Contract
顧 問 契 約 書
委託者 ○○○○
受託者 xxxx税理士事務所
業
印紙
200
務委託契約書
委託者 ○○○○(以下「甲」という)と受託者 xxxx税理士事務所
(以下「乙」という)は、下記のとおり業務委託契約を締結した。
第1条 委嘱の範囲
(1)記帳代行(総勘定元帳及び試算表の作成)
(2)決算処理(決算書の作成)
(3)税務申告(税務申告書の作成及び提出)
(4)年末調整、法定調書等関連業務
(5)税務調査立会
(6)その他 経理や税務に関する相談
第2条 資料提供
1.日々の記帳に欠かせない以下の書類については、乙は原則として1ヶ月ごとに
甲より受け取るものとする。
(1)売上・収入の総額及び明細が記載された書類等
(2)人件費の支払総額及び明細が記載された書類等
(3)事業の収支が記録された預金通帳の写し
(4)現金支出の経費の領収書
(5)その他 事業に関連する収入・支出の書類
2.決算処理及び税務申告に欠かせない以下の書類については、乙は原則として
決算月の月末から起算して約40日以内に甲より受け取るものとする。
(1)税務官署から送付された全ての書類。
(2)決算月末の預金残高が記録された通帳の写し
(3)その他 乙が決算処理のために必要とする書類
3.年末調整業務及び法定調書関連業務に欠かせない以下の書類については、
乙は原則として処理年度の翌年1月10日までに甲より受け取るものとする。
(1)その処理年度の賃金の記録
(2)個人に対して支払った報酬・料金等の記録
(3)その他 乙が法定調書業務処理のために必要とする書類
4.第1項から第3項に規定する書類について、甲が乙に所定の期限までに引き渡す
ことが不可能である場合は甲乙双方協議の上、甲は可能な限り乙が処理する為に
必要な日時的な余裕をもって当該書類を提供するものとする。
5.乙は、第1項から第3項に規定する書類について、具体的にどのような書類が
いつまでに必要となるかということを明確に甲に説明しなければならない。
6.乙は原則として1会計年度の処理終了後に該当年度の預り証憑書類を
甲に返却するものとする。
第3条 料金
1.甲が乙に支払う料金は下記の通りとする。
① 月額顧問料及び決算申告料
当事務所が定める報酬規定に基づく別紙計算明細書による。
なお、消費税は別途、その都度定められた消費税率で算定された額
を申し受けるものとする。
② 税務調査立会の場合 日当 1日あたり 30,000円(消費税抜)
③ 修正申告書作成料 上記決算申告料の50%を上限として別途料金
2.前項において合意した料金については、乙は甲が報酬振替口座として指定する
金融機関の口座からの自動振替により受け取るものとする。
3.甲が第1項の金員の支払いを3ヶ月以上怠った場合,甲は,支払期日の翌日より
支払済みまで,年5%の割合(1年を365日とする日割計算)によって
遅延損害金を支払うものとする。
4.甲に下記の事由が生じた場合は甲・乙相談の上、上記1.①記載の
月額顧問料金を改定することがある。
乙が請け負う甲の記帳業務の処理量が著しく増減することとなったとき
甲の事業規模が本契約締結時に比して著しく増減したとき
甲があらたに支店を開設したとき
5.甲に下記の事由が生じた場合は甲・乙相談の上、上記1.①記載の
決算申告料金を改定することがある。
甲の従業員数が常時 人を超えることとなったとき
甲があらたに支店もしくは子会社を開設したとき
③ 甲の取引形態が当初の予想に反して著しく複雑になったとき
第4条 秘密保持
乙は、委託業務の遂行上、甲より提供を受けた甲の情報について、守秘を徹底し、管理に必要な措置を講ずるとともに、第三者に開示し、または漏洩しないものとする。また、乙の従業員をして、かかる守秘義務等を遵守させる。
第5条 契約期間
この契約は 年 月 日より開始し、 年 月 日まで有効とする。
但し、契約満了月の末日までに、甲、乙いずれかより解約もしくは条件変更の
申し出がなければ、当契約は更に1年間自動更新し、その次の年も同様とする。
第6条 設備投資などの通知
消費税の納付及び還付を受けるについては、課税方法の選択により不利益を受けることがあるので、甲は建物新築、設備の購入など多額の設備投資を行うときは、事前に乙に通知する。甲が通知をしないことによる不利益について乙はその責任を負わない。
第7条 解約
この契約は下記の場合は、第5条にかかわらず解約となる。
(1)甲、乙いずれかが解約する月の前月末日までに解約の旨を伝えたとき。
(2)甲、乙いずれかがこの契約に違反したとき。
(3)甲が反社会的勢力(※)に属すると判明した場合
(4)その他、当該契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
(※)反社会的勢力とは、暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団員でなくなったときから
5年を経過しない者,暴力団関係企業,総会屋,政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ,
特殊知能暴力集団等を指します。
第8条 合意管轄
本契約について係争が生じたときは、神戸地方裁判所を第xxの専属的
合意管轄裁判所とする。
第9条 その他
本契約に定めのない事項 並びに本契約の内容につきやむをえない変更が生じる
こととなった場合には、甲乙協議の上、双方が誠意をもって之を解決するものとする。
この契約の成立を証するためxx2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保管する。
年 月 日
(甲) ○○市××町▲丁目□番
○○○○
代表取締役 ㊞
(乙) 兵庫県西宮市xx町1-4 6F
xxxx税理士事務所
代表者 ㊞