三井住友カード nanaco 加盟店規約
三井住友カード nanaco 加盟店規約
第1条(加盟店)
1.本規約を承認のうえ、nanacoサービスの取扱い(以下「本取扱」といいます)を申込み、当社が承認した加盟店をnanaco加盟店(以下「加盟店」といいます)とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。
2.加盟店は、本取扱を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」といいます)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のない取扱店舗で本取扱による nanaco 取引はできないものとします。
また、加盟店は取扱う商品等(以下「取扱商品等」といいます)について当社に通知するものとし、通知した内容に変更が生じる場合、その都度通知するものとします。
3.加盟店は、本規約に従い nanaco 取引を行う取扱店舗内外の見易いところに、当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
4.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わないものとします)できないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものによるものとします。
(1)nanaco
nanaco 会員規約に基づき nanaco ブランドオーナーが発行した円単位の金額についての電子情報であって、nanaco 会員規約に基づき会員が加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
(2)nanaco カード等
nanaco を記憶することができるカードまたは携帯電話端末その他の記憶媒体
(3)nanaco サービス
会員が加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において nanaco 会員規約に従って nanaco を利用した場合に、利用された nanaco 相当額について nanaco ブランドオーナーが加盟店に対して代金の支払を行うサービス
(4)nanaco 会員規約
会員が nanaco を利用する際に適用される規約およびこれに付随する特約の総称
(5)nanaco システム
次の手順によって完結する決済システムおよびそれを実現させるために必要なシステムの総称
①カード等発行者が会員に nanaco カード等を発行し、会員は、nanaco 会員規約に従って所定の方法により nanaco ブランドオーナーに対価を支払って、nanaco カード等に nanaco を加算します。
②加盟店は、会員から nanaco による商品の購入または役務提供の申込があった場合には、nanaco と商品を交換し、または役務提供の対価として nanaco を受領します。
③加盟店管理者は、加盟店から nanaco の利用情報を取得した場合は、本規約に基づき、当該利用情報に基づき利用されたnanaco に相当する金額を加盟店に対して支払います。
(6)nanaco マーク
nanaco カード等、加盟店、nanaco 端末等、nanaco サービスにかかるものであるものに使用される商標
(7)会員
nanaco の保有者であって、nanaco 会員規約に基づき nanaco を利用する方
(8)nanaco ブランドオーナー
nanaco を発行、管理および運営する主体としての株式会社セブン・カードサービス
(9)カード等発行者
nanaco ブランドオーナーの許諾を受けることにより nanaco カード等を発行する事業者
(10)加盟店管理者
nanaco ブランドオーナーの許諾を受けることにより加盟店を開拓および管理するとともに、nanaco 利用加盟店契約に基づき加盟店に対して nanaco 利用代金の支払を行う事業者。本規約においては当社を指します。
(11)nanaco 端末
nanaco の利用、残高照会、利用履歴等の nanaco の電子情報を処理することができる端末
(12)nanaco 取引
会員が加盟店との間における商品の購入、役務の提供その他の取引において、nanaco会員規約に従って、金銭等に換えて nanaco を加盟店の nanaco 端末に移転して代金を支払う取引
(13)nanaco 取引金額
1回の nanaco 取引によって加盟店が会員から商品の代金または役務提供の対価として受領した nanaco を現金に換算した金額(なお、1nanaco=1円とします。)
(14)移転
ネットワーク、加盟店端末等を媒介することにより nanaco カード等または加盟店端末に記録されている一定額の nanaco 利用データを引去り、nanaco ブランドオーナーの電子計算機等に同額の nanaco 利用データが積み増しされること
第3条(確認事項)
1.加盟店は、nanaco システムの健全な運営を図り、nanaco 取引が円滑に運用されるよう
nanaco ブランドオーナーおよび当社に協力するものとし、第 5 項に定める nanaco ブ
ランドに対する信用を損なわないように留意するものとします。
2.加盟店は、nanaco システムおよび nanaco 取引の運用にあたり関連法令および関係省庁等による告知・通達・ガイドライン等ならびに本規約を遵守するものとし、本規約に基づく業務上の秘密を守り、また、nanaco ブランドオーナーおよび当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。なお、本項の規定は、本規約の効力が失われた後も、なお2年間は有効とします。
3.加盟店は、会員が nanaco 会員規約に基づき nanaco を利用していることを認識のうえ、本規約に従って nanaco を取扱うものとします。
4.加盟店は、nanaco 端末その他 nanaco の管理等に関する電子機器の改良、複製、改変、解析等を行なってはならず、また、これに加担してはならないものとします。
5.加盟店は、nanaco に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の権利もしくはこれらの権利に基づく実施権等の権利または技術上または営業上のノウハウ(nanaco サービスの提供にあたってブランドオーナーが確立した事業スキームならびに nanaco システムの開発および nanaco 流通促進に関する事業戦略等を含むがこれらに限られません。以下これらを「nanaco ブランド」と総称します)は当社を含む他の事業者が権利を有する場合を除き nanaco ブランドオーナーに帰属することを確認します。
6.加盟店は本規約に違反して nanaco ブランドを利用してはならず、nanaco ブランドオーナーの承諾がない限り、第三者に対し、nanaco ブランドの利用を許諾してはならないものとします。
7.加盟店が nanaco システムを利用して販売または提供することのできる物品、サービス等は加盟店が取扱うすべてのものとします。但し、加盟店と当社または nanaco ブランドオーナーが合意のうえ、nanaco システムを利用して、販売または提供することができないものを個別に指定することができるものとします。
8.加盟店が nanaco システムを利用して販売または提供した商品・役務(以下総称して「商品等」といいます)に関する会員との間での商品等の瑕疵、数量不足その他の紛争、または商品等に関するその他のクレームまたはアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、報告をし、当社および nanaco ブランドオーナーに損害を及ぼさないものとします。また、当社が再発防止策の立案および実施を要請した場合、速やかに実施し、当社がかかる費用を nanaco ブランドオーナーもしくはカード等発行者、または会員に支払った場合には、加盟店は当社に直ちに当該費用相当額を補填するものとします。
9.加盟店による業務の遂行に関して第三者の知的財産権等その他の権利を侵害し、または侵害している可能性があるとしてnanaco ブランドオーナーまたは当社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとし、nanaco ブランドオーナーまたは当社を免責せしめるものとします。但し、nanaco ブランドオーナーまたは
当社の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではありません。
10.加盟店が本規約を遵守しなかったことに起因して当社に損害が発生した場合(当社が nanaco ブランドオーナーに損害賠償を行った場合を含みます)には、加盟店は当社に発生した一切の費用(直接であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
11.nanaco 電子マネー取引に関する情報、決済端末、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、本規約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。
12.本規約の規定により認められている場合および当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、nanaco ブランドオーナーの業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示および nanaco ブランドオーナーの表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
13.nanaco ブランドオーナーが加盟店標識を変更した場合、第1条の定めに基づき、変更後の加盟店標識を掲示するものとします。なお、これに要する費用の負担については、 nanaco ブランドオーナーとの間で協議し、定めるものとします。
第4条(nanaco 端末)
1.当社は、別段の合意がない限り、加盟店に nanaco 端末を貸与し、利用を許諾するものとします。
2.加盟店は、別段の合意がない限り、当社より使用の許諾を受けた nanaco 端末を、nanaco取引に用いる目的にのみ利用することができるものとします。
3.加盟店は、nanaco 端末に関し、nanaco 端末と当社が管理するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理に努めるものとします。
4.加盟店は nanaco ブランドオーナーが指定する機器およびソフトウェアの使用にあたっ ては、nanaco ブランドオーナーが定めた事務処理手順や機器類の使用方法に従うもの とします。また、当社より使用方法等の変更および改善の指示があった場合についても、加盟店はその指示に従うものとします。
5.加盟店は、本規約が終了したときは、nanaco 端末の使用を直ちに止め、当社の指示に従うものとします。
第5条(nanaco 取引)
1.加盟店は、会員から nanaco カード等の提示により nanaco 取引を求められた場合、本規約および nanaco 会員規約に従い、正当かつ適法に nanaco 取扱店舗において nanaco取引を行うものとします。但し、nanaco 端末に当該 nanaco カード等が無効である旨の表示がされた場合は、nanaco 取引を行なわないものとします。
2.nanaco 取引においては、会員の nanaco カード等から nanaco 端末に、商品等の代金額
に相当する nanaco の移転が完了したときに、会員の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
3.加盟店は、nanaco 取引を行うにあたっては、nanaco 端末もしくは nanaco 端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、会員の nanaco カード等から nanaco端末への nanaco の移転を行うものとします。このとき加盟店は、会員に対し、当該 nanaco 取引の代金額および取引後の nanaco の残額をレシート表記等により明示するものとします。
4.加盟店は、nanaco の残額が nanaco 取引の代金に満たない場合は、現金等により不足分の決済を行うものとします。
5.加盟店は、nanaco 取引を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。但し、nanaco 取引を行なった当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
また、商品等の引渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合、当該引渡し、提供方法等について予め書面により当社に申し出、承認を得るものとします。
6.加盟店は nanaco 取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみに nanaco の利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等その他の用途に nanaco の利用を認めたり、通常1回の nanaco 取引で処理されるべきものを複数回に分割して取引することはできないものとします。
7.加盟店は、nanaco 会員規約に定めがあるとき、または当社から指示があったときを除き、nanaco を換金しないものとします。
8.加盟店は有効な nanaco カード等を提示した会員に対し、nanaco 取引を拒絶したり、現金その他の支払手段等の利用を要求したり、また、nanaco 取引によらない顧客より不利な取扱を行なってはならず、平等に取り扱うものとします。
第6条(取引の留保)
1.次の各号に該当する nanaco 電子マネー取引を行わないものとします。
(1)公序良俗違反の取引
(2)法律上または法解釈の変更に伴い禁止されたサービス等の提供 (3)会員が遵守すべき規約に反して行おうとする取引
(4)その他、本規約の各規定に反する取引 (5)別途当社が定める商品および商材
2.当社は nanaco 電子マネー取引または当該取引に係る決済端末から当社に移転された nanaco 電子マネーについて第 1 項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合、調査が完了するまで当該取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
3.当社は、前項の調査開始より30日を経過してもなお、第 1 項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合、電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。
第7条(nanaco 取引後の取扱)
加盟店は、nanaco 取引に関して返品その他の事由により払い戻しを行う場合、会員に対し て当該 nanaco 取引にかかる nanaco 取引金額相当額を現金で払い戻しを行うものとします。この場合であっても加盟店は当社に対して第13条に基づく手数料を支払うものとします。
第8条(無効データの取得と nanaco の偽造・変造)
1.加盟店は nanaco ブランドオーナー等が作成する nanaco カード等における nanaco システムの利用を無効、または一時停止する情報(以下「無効データ」といいます)を当社所定の時期および方法により取得するものとします。
2.以下の場合、加盟店は、可能な限り当該 nanaco カード等を保管のうえ、その旨直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。この場合、加盟店は、第5条に定める nanaco 取引はできないものとします。
(1)会員が使用する nanaco が前項の無効データに該当した場合
(2)会員が使用する nanaco が偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合、または、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(3)会員が提示した nanaco カード等が偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合、または、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(4)その他当社が相当の事由があると判断し、加盟店に事前に通知する場合
3.加盟店は前2項に違反して nanaco 取引を行なった場合、当該売上等全額について一切の責任を負うものとします。
第9条(nanaco の使用中止等)
1.加盟店は、次のいずれかが生じた場合、当社が加盟店に予告することなく nanaco システムを使用中止または停止等する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、第5条に定める nanaco 取引等、nanaco にかかわる一切の業務ができないものとします。
(1)nanaco カード等または nanaco が偽造または変造されていることが判明した場合
(2)nanaco カード等の破損または電磁的影響その他の事由による nanaco の破壊および消失、あるいは、故障、停電、その他の事由により nanaco 端末もしくは nanaco システムの全部または一部が使用不能の場合
(3)nanaco システムを管理運用するコンピュータシステムの休業日、休業時間または保守管理その他の事由により nanaco システムの全部または一部を休止する場合
(4)その他やむを得ない事由が生じた場合
2.前項の nanaco システムの利用中止等により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。
第10条(nanaco 取引金額の確定)
1.加盟店と当社の間での nanaco 取引金額は、加盟店が nanaco 端末を使用し、第14条の場合を除き、当社の定める通信手段・手順等により、nanaco 取引金額のデータを nanaco 端末から当社の指定する情報処理センターへ移転させた時点で、確定するものとします。
2.決済端末への nanaco カード等のかざし方が不十分であったこと等により、nanaco 電子マネー取引に係る処理が未了となり、当該処理の結果が未確定となった場合であっても、当該取引は成立したものとみなして精算するものとします。
3.第1項における移転および送信されるデータの受信に係る通信費用は加盟店が負担します。
第11条(nanaco 取引金額の支払)
1.当社は、前条で確定した nanaco 取引金額から次条の手数料を控除した額を nanaco ブランドオーナーに代わり加盟店に支払うものとします。
2.加盟店は、前項の当社に対する債権を第三者に譲渡または担保に供してはならないものとします。
第12条(返品等の取扱い)
nanaco 電子マネー取引にあたり、返品その他により会員との当該取引の取消しを行う場合、会員に対し当該取引代金を現金で払い戻すものとします。ただし、nanaco ブランドオーナーが認めた場合、nanaco 電子マネーを当該取引に使用した nanaco カード等に積み増す等、現金払戻し以外のnanaco ブランドオーナーが認めた方法により払い戻すことができるものとします。
第13 条(手数料の支払い)
加盟店は、nanaco 取引金額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。但し、nanaco ブランドオーナー等の規則等の変更、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、加盟店に対する通知により、手数料率を合理的範囲で改定することができるものとします。
第14 条(nanaco 取引金額の支払の取消し)
1.加盟店は、次のいずれかに該当した場合、当社は当該 nanaco 取引金額の支払の義務を負わないものとします。
(1)偽造、変造その他不正使用の nanaco またはその疑いのある場合
(2)本規約に違反して nanaco 取引を行った場合
(3)第 11 条に基づく移転が nanaco 取引の行われた日から90日以上経過して行われた場合、または行わなかった場合
(4)加盟店から送信されたデータの正当性に疑義があると当社が認めた場合で、正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査依頼に協力しない場合
(5)第3条第8項の会員との紛議が解決されない場合 (6)その他加盟店が本規約に違反した場合
2.nanaco 電子マネー取引について第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合、調査が完了するまで当該取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
3.当社は前項の調査開始より30日を経過してもなお、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合、電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。
4.当社が、加盟店に対し前項に該当する nanaco 取引金額を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、遅延なく当社の指定する方法により当社に当該代金を返還するものとします。なお、加盟店が当該代金を返還しない場合には、当社は次回以降支払となる加盟店に対する全ての支払金額から当該代金を差し引くことができるものとします。
第15条(契約の終了)
1.当社およびnanaco ブランドオーナーは、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社および nanaco ブランドオーナーの都合等により、nanaco システムおよび nanaco の取扱を終了することがあり、この場合、当社は加盟店に対して事前に通知することにより、本規約を終了させることができるものとします。本項による契約終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社および nanaco ブランドオーナーは一切責を負わないものとします。
2.加盟店が次のいずれかに該当した場合、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当社およびnanaco ブランドオーナーは本規約に基づく加盟店の取扱を終了させることができるものとします。
(1)加盟店または加盟店の従業員等の故意または過失により当社および nanaco ブランドオーナーが損害を被った場合
(2)本規約に違反した場合
(3)当社および nanaco ブランドオーナーとの間の他の契約に加盟店が違反した場合
(4)本規約の当社および nanaco ブランドオーナーとの間の他の契約のいずれかに違反し、是正を催告したにもかかわらず、なお是正しない場合
(5)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
(6)会員からの苦情等により、当社および nanaco ブランドオーナーが加盟店として適当でないと判断した場合
(7)加盟店の取扱う商品等(以下「取扱商品」といいます)または営業内容に著しい変化があり、変化後の取扱商品または営業内容が公序良俗に反すると当社および nanaco ブランドオーナーが判断した場合
(8)寄付や募金など商品やサービスの提供を伴わない取引をした場合
(9)換金性が高いものなど、ブランドのイメージを損なう可能性があり不適格と当社および nanaco ブランドオーナーが判断した場合
(10)合併によらず解散した場合
(11)前各号のほか相手方の信用を失墜させる行為を行った場合
第16条(契約終了後の手続)
1. 本規約が理由の如何を問わず終了した場合であっても、当該終了前に行われた nanaco電子マネー取引は有効に存続するものとして、本規約に従い取扱うものとします。ただし、当社間と別途合意をした場合、この限りではないものとします。
2. 前条により本規約が終了した場合、加盟店はその後会員から nanaco 取引を受け入れる等一切の nanaco にかかわる業務をしてはならず、当社の指示に従うものとします。
3. 本規約が終了した場合、加盟店は、自らの責任および費用負担の下、すべての加盟店標識を速やかに取り外し、当社から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切を返却または廃棄するために合理的に必要な措置をとるものとします。
第17条(契約期間)
本規約の期間満了の3ヶ月前までに書面による特段の申し入れがない限り、本規約期間は、1年更新されるものとし、以後の期間満了においても同様とします。
第18条(情報の提供)
1.加盟店は当社に対し、nanaco 取引および nanaco システムまたは nanaco 端末に関するセキュリティまたは会員の利用形態の調査等に関する、情報提供等について最大限の協力をするものとし、当社、nanaco ブランドオーナーが合理的範囲内でかかる調査結果および情報を利用、公表すること、または他の加盟店に必要な情報を開示できることに同意します。
2.加盟店は前項に定める他、nanaco システムの安全性の維持等当社が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
第19条(情報漏えいリスク)
1.加盟店は本規約に基づいて行う nanaco 電子マネー取引に関して会員との間で連絡をとる場合、当社が定める方法により、nanaco 電子マネー取引に係る一切の情報およびシ
ステムを第三者に閲覧、改竄および破壊されないための安全管理措置を講じるものとします。
2.加盟店は、前項の安全管理措置について当社が予め定めた方法による場合であっても、当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合、その趣旨に基づき所要の改善を講じるものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
1.加盟店および当社は、現在、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(併せて以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己、自己の役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.加盟店および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.加盟店および当社は相手方が反社会的勢力または第1項の各号のいずれかに該当する者(以下「反社会的勢力関係者」といいます)と取引関係にあることを知ったときは、相手方に対して当該反社会的勢力または反社会的勢力関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該反社会的勢力または反社会的勢力関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約します。
4.相手方につき第1項における表明事項が真実でないことが判明した場合、または相手方が第1項から第3項のいずれかに違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに本規約を
解除することができるものとします。
5.前項に基づき本規約を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切の補償または賠償責任を負わず、かかる解除により自らに損害が生じたときは、相手方に損害賠償を請求することができるものとします。
第21条(届出事項等)
1.加盟店は、加盟店の名称、商号、代表者名、所在地、電話番号および電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項を、予め当社に対して、当社が別途定める書面により届け出るものとします。
2.加盟店は、前項に基づき当社に通知した情報に変更があった場合、当社間で別途協議のうえ定める手段・手順により当該変更内容等を通知するものとします。
3.加盟店は、前各項の届出がないため、当社からの通知、送付書類、その他のものが、加盟店に対して延着または不到着となったとき、当社が当該通知等について通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすことに異議なく承諾するものとします。
第22条(加盟店に対する調査等)
1.当社は、加盟店が行う nanaco 取引が不適当であると判断したとき、または加盟店が本規約に違反していると判断したときは、加盟店に対し取扱商品、広告表現および nanaco取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止その他の是正を求めることができるものとします。
2.当社は前項の措置のために必要な調査を加盟店に行えるものとします。
第23条(本規約の変更)
本規約を変更した場合には、当社は加盟店に対して変更内容を通知または新規約を送付します。加盟店がその通知または送付を受けた後において nanaco 取引を行った場合には、変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第24条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項および本規約の規定に関し生じた疑義は、当社と誠実に協議のうえ解決を図るものとします。
第25条(準拠法・裁判管轄)
1.本規約は、日本法に準拠します。
2.本規約に関する一切の訴訟は、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店及びその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体及びその代表者(以下これらを総称して「加盟店」という)は、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、当社の業務、当社事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、 URL、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報 (3)加盟店の nanaco カード等の取扱状況に関する情報
(4)当社が取得した加盟店の nanaco カード等の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
第 2 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求すること ができます。
なお、開示請求の当社の窓口は次の通りとします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま様相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266
2.万一、当社が保有する加盟店情報が不正確または誤りであることが判明した場合には、
速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第 3 条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。
但し、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
第 4 条(本規約不成立時及び本規約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について当社が利用することに同意するものとします。
2. 加盟店は当社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第 5 条(条項の変更の位置付け及び変更)
1.本同意条項は「三井住友カード nanaco 加盟店規約」の一部を構成します。
2.本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
(2024年2月改定)