羽生市防犯灯 LED 化事業提案募集要項
xx市防犯灯 LED 化事業提案募集要項
平成 27 年4月xx市
xx市防犯灯LED 化事業提案募集要項
目次
6.優先交渉権者決定からサービス開始までのスケジュール(予定) 4
17.LED 防犯灯具仕様 19
xx市(以下「本市」という。)には、現在約 4,900 灯の防犯灯が設置されている。平成 23 年度からは寿命が長く、電気料金などの維持管理費を抑えられる LED 防犯灯
を設置してきたが、LED 防犯灯の普及率は平成 26 年度末までに全体の約 5.8%にとどまっており、電気料金の値上げによる財政負担増加や環境負荷の軽減が進まない等の課題が生じている。
このため、短期間で LED 化を進め、防犯環境の整備と経費削減を実現する必要があると考える。
そこで既設防犯灯を対象に、民間企業のノウハウ、資金、技術力を活用した防犯灯 LED化事業を導入して、市内の防犯灯を一斉に LED 化し、安全で安心なまちづくりのための防犯対策を推進したいと考える。
これは、以上の目的に合致する民間事業者の一括提案を受け、本市にとって最も優れていると考えられる提案を選定するため、提案の募集を行うものである。
審査の結果、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、本市と事業契約の締結に向け協議を行い、合意に至った場合、事業契約を締結し、防犯灯 LED 化事業を実施するものとする。
※ 本募集要項の「付帯サービス付き」とは、リース期間における実施方針及び手法、防犯灯効果の維持管理、保証、無償修繕、業務への取組体制、地元業者の活用、緊急時の対応方法等、リース契約に付帯する全てのサービスを包括するものである。
(1) 事業名称
xx市防犯灯 LED 化事業(以下「本事業」という。)
(2) 契約方式及び契約年数
付帯サービス付きリース契約(以下「リース契約」という。)契約年数 10 年間
(3) 事業内容
事業者は、自ら行った提案を基に、防犯灯の実際の設置状況を踏まえ、本事業に係わる LED 防犯灯の設置、保守及び維持管理等を含めた包括的リース方式について本市と合意した内容でリース契約を締結する。本事業の契約期間内においては、募集の趣旨の目的達成のため整備する LED 防犯灯設備等、即ち、付帯サービス付きリース設備(以下「本設備」という。)を善良なる注意義務をもって、自らの費用負担により、以下の各種サービスを提供するものとする。
①現地調査。
②電力契約の調査・照合・申込。
③防犯灯管理台帳システムの構築・データ更新。
④本設備の設置に係わる計画・施工・施工管理。
⑤劣化の著しい防犯灯専用柱の建替え
⑥既設防犯灯設備の撤去・リサイクル・廃棄処分。
⑦本設備の維持管理・保証(無償修繕等)。
⑧省エネルギー量の計測・検証。
⑨リース契約終了後の本設備の所有権の帰属。
⑩その他、本事業開始に伴う全ての事項。
事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)現地調査
①既設防犯灯(既設 LED 防犯灯を含む。以下同じ。)の位置の調査(設置場所(所在地)、東京電力引込柱番号、NTT 柱番号、防犯灯管理番号など設備管理上必要となる各種情報の調査)。
②既設防犯灯の設備の調査(灯具の種類など具体的な設備内容の調査)。
(2)電力契約の調査・照合・申込
①電力会社と緊密な連携のもと、既設防犯灯に係わる電力契約の調査照合。
②既設防犯灯に係わる電力契約の調査及び現地調査結果の突合。
③電力契約と既設防犯灯との数量相違の把握・整合(防犯灯設備があって電力契約のないもの、電力契約があって防犯灯設備がないものを選別し、それらについて電力会社及び本市と緊密な協議を行い、両者の整合を図る。)。
④本事業実施に伴う契約変更の申込み及び上記3.(2)③で把握した契約相違に係わる新設又は減設申込の実施。
(3)防犯灯管理台帳システムの構築・データ更新
①上記3.(2)の調査・整合の結果を反映させた上で、本設備の把握・管理を行い、 データ更新が容易にできる防犯灯管理台帳システムを構築し年 1 回以上のデータ 更新が容易にできるものとする(システム上で管理する必要項目は以下のとおり)。ア.位置情報(自治会名、東京電力引込柱番号、NTT 柱番号、管理番号、設置場
所、目標物等)。
イ.設備概要(灯具仕様、柱形状、施工者名、設置年月、修繕及び移設等記録、事業者名等)。
ウ.設置許可・承認権者(私有地設置の場合私有地所有者、道路設置の場合その道路管理者、公園設置の場合その公園管理者等)。
エ.その他(見取図、防犯灯写真(近景、遠景)等)。
②上記3.(3)①により構築された、本設備の最新データの報告及び納入。
③リース期間満了後の防犯灯管理台帳システムを使用する権利、所有xxは、本市に無償譲渡されるものとする。
④防犯灯管理プレート等の設置。
ア.上記3.(3)①により作成する防犯灯管理台帳システムのデータをもとに、地区・電力会社の契約容量毎の区分及び管理番号を表記したプレート等を設置すること。
イ.リース期間終了まで、プレート等の劣化がほとんどなく、そこに記載される文字の視認も容易であること。
ウ.プレート等は、通常の歩行者の目視の容易な位置に設置するものであること。
(4)本設備の設置に係わる計画・施工・施工管理
①関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、本事業実施に伴うメリットを最大限に享受できる施工計画の策定・施工・施工管理の実施。
②関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、近隣住民や交通に十分配慮した施工計画の策定・施工・施工管理の実施。
③関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、作業者の安全に十分配慮した施工・施工管理の実施。
(5)劣化の著しい防犯灯専用柱の建替え
①劣化の著しい防犯灯専用柱を判定し、LED 化工事の対象に劣化の著しい防犯灯専用柱の建替えを含めること。
(6)既設防犯灯設備の撤去・リサイクル・廃棄処分
①関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、撤去工事の施工・施工管理を行うこと。
②撤去した設備(灯具本体、グローブ、防犯灯専用柱、根巻コンクリート等)については、環境保護の観点から可能な限り再利用をすることとし、撤去品を項目ごとにそれぞれリサイクルの具体的な方法についても報告を行うこと。
(7)本設備の維持管理・保証(無償修繕等)
①事業者は、本設備に関する本市からの修繕依頼に基づき、本設備の調査・修繕を行う。
②事業者は、本設備に関する本市からの異動連絡に基づき防犯灯管理台帳システムのデータを更新する。また上記3.(7)①の修繕結果についても同様とする。
③事業者は、本市からの連絡受付のための体制を構築するとともに、本市からの依頼に基づき本設備の修理ないし灯具交換を行うものとする。なお、当該作業は本市が依頼をした日から起算して 3 日以内を目安に実施するものとする。
ただし、緊急的な初動対応が必要な場合(倒壊した防犯灯専用柱が道をふさいでいるときなど)は、速やかに応急的な対応作業を実施するものとする。その際生じる費用は、その損害の原因により事業者、本市のいずれかが負担することとする。なお、事業者、本市のいずれが費用負担するかについて、本募集要項に定めがない場合は、事業者と本市が協議のうえ、これを定めるものとする。
ア.事業者が費用負担する場合
a.本設備の製品としての不具合による故障 b.本設備の取付け、施工工事の不具合による故障
c.火災、落雷、破損、盗難、雪害・風害、いたずら・破壊行為、洪水・土砂崩れ等の災害、車両の接触・衝突、電気的・機械的事故など、偶然、外来、且つ急激な事故によって生じた損害
イ.本市が費用負担する場合
a.清掃・近接樹木の伐採・除雪等で本市ないし本市の依頼による作業者の責による損害
b.地震・噴火による損害
c.戦争・暴動・変乱による損害
d.上記3.(7)③ア.以外で、事業者の責に因らない損害
なお、事業者は本設備の修繕の実施結果及び本設備の維持管理状況を定期的に本市に報告する。本市は維持管理が計画通りでなく若しくは不十分であると認められるときは事業者に対して必要な措置を命ずる場合がある。事業者は、必要な措置を命じられた場合に迅速に対応するものとする。
④事業者は、本設備について、自己の負担で保険に加入することとする。ただし、加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。
⑤修繕対応の実績報告を定期的に行うこととする。
(8)省エネルギー量の計測・検証
①事業者は、提案により示した光熱費削減額及び削減保証額が確実に守られていることを証明するための適切な検証手法を本市に提示し、リース契約期間中において、本事業実施によるコスト削減効果の検証を行うものとする。
②事業者は、上記3.(8)①の検証の結果ならびに修理・交換等の記録を定期的に本市に報告し、本市は当該報告の内容を確認する。
(9)リース契約終了後の本設備の所有権の帰属
リース契約終了後の、事業者の設置した本設備の所有権の帰属については、契約に基づき履行すること。
(10)その他
①事業者は、既設設備の撤去工事・本設備の設置工事並びに維持管理において、市内電気工事事業者(以下「市内事業者」という。)との連携・活用を優先的に行い、地域への経済波及効果に資するよう配慮すること。
②本事業開始後に新設する LED 防犯灯及び開発行為の土地利用行為等にて原因者負担により新設される LED 防犯灯で本市に移管されるものについても、維持管理及び防犯灯管理台帳システムの登録の対象とすること。
③既設の LED 防犯灯についても維持管理及び防犯灯管理台帳システムの登録の対象とすること。
xx市内全域
xx市
6.優先交渉権者決定からサービス開始までのスケジュール(予定)
(1) 優秀交渉権者の決定 平成 27 年 6 月 16 日(火)
(2) 協定書の締結 平成 27 年 6 月下旬
(3) リース契約の締結 平成 27 年 9 月下旬
(4) 工事期間 平成 27 年 9 月下旬~平成 27 年 12 月中旬
(5) 付帯サービス付きリース開始期日 平成 28 年 1 月 1 日(金)
(6) リース料金発生時 契約に基づく本事業の対象となる市内防犯灯の全てが LED 化
した日以後の翌月から
(1)応募者の資格要件
①本事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同体)とする。
②グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を 1 社選定し、その代表者が本市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。
③参加表明時は、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にする。
④応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係わる諸手続及び契約等に関わる諸手続を行う。
⑤事業提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。ただし、設立条件などに関しては、本市と協議したうえで合意を得る必要がある。
(2)応募者の役割
①応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとする。
ア.事業役割 :本市の対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負う。
イ.設計役割 :設計・計画・監理に関する業務を全て実施する。ウ.施工役割 :施工に関する業務を全て実施する。
エ.その他役割:上記7.(2)①ア.~ウ.以外の維持管理、金融、本設備の供給、防犯灯の設置状況の把握などに関する業務を各々実施する。
②事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関る合意書(任意様式)を別途本市に提出すること。なお、その合意書には、事業役割の構成企業全体が、本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。
③下請負事業者又は協力事業者の選定にあたっては、市内事業者を優先して選定すること。
(3)応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合、グループとしてこれらの要件を満たすこと。
①応募者は、参加表明書及び資格確認書類により、本募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
②応募者は、各種対策により対象設備のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合は、保証措置を講じることができる者であること。
③応募者は、本設備導入後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
④応募者は、事業運営、維持管理、システムサポート等を円滑に行うため迅速に対応ができる者であること。
⑤応募者は、地方公共団体等とのリース契約などの実績があり、契約実績を提出できること。
(4)応募者の制限
次に掲げる者は、応募者又は応募者の構成員となることはできない。
①地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者。
②本募集要項の配布の日から、本事業提案書提出日までの期間に「xx市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱」に基づく指名停止の措置を受けている者。
③本募集要項の配布の日から本事業提案書提出日までの期間に建設業法(昭和 24 年
法律第 100 号)第 28 条第 3 項若しくは第 5 項の規定による営業停止処分を受けている者。
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号)第 3 条又
は第 4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は代理人として使用している者。
⑤xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 27 号)に規定する暴力団員又は暴力団関係者。
⑥民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者。
⑦会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更
生手続開始の申し立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件(以下「更生事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30 条第 1 項及び
第 2 項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。(以下「更生手続開始の申し
立て」という。)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第 41
条第 1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生手続開始
の決定を含む。)を受けた者がその者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあたっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者又は更生手続の申し立てをなされなかった者とみなす。
⑧応募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者。
⑨不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業のxxな進行を妨げる者若しくは妨げた者。
⑩最近1年間の法人税、事業税、地方税を滞納している者。
(5)市内事業者の活用
応募者は、防犯灯の工事等において、市内事業者を優先的に活用し、地域への経済波及効果を図ること。
(1)費用負担
応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。
(2)提出書類の取り扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。また、本市は、応募者に無断で本事業の提案募集及び審査以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることは行わない。
(3)特許権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。
(4)本市からの提出資料の取扱い
本市が提供する資料は、応募者に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、この検討の範囲内であっても本市の了解を得ることなく、第三者に対してこれを使用させ、または内容を提示することを禁止する。
(5)応募者の複数提案の禁止
応募者は、1つの提案しか行うことができない。
(6)複数の応募者の構成員等となることの禁止
応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(7)構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りでない。
(8)提出書類の変更禁止
提出した書類の変更はできない。なお、提出書類について後日参考資料を求めることがある。
(9)虚偽の記載の禁止
参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とする。
(1)応募資格要件の確認及び提案要請
本市は、参加表明した者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し、提案書の提出を文書で要請する。
(2)最優秀提案者の選定
選定委員会により提案内容を審査し、最優秀提案者を選定する。
(3)協定書の締結
最優秀提案者は優先交渉権者となり、本市との間で、本事業の募集要項に定める詳細協議に関連する事項について、協定書を締結する。
(4)詳細協議
優先交渉権者は、電気料削減等の詳細判断、最終提案書作成及び契約書を締結するまでの諸条件についての本市との協議を進めるものとする。
(5)事業者の選定
優先交渉権者は、本市と協議を行い、協議が整えばリース契約を締結し、契約事業
者となる。なお、契約までの費用については優先交渉権者の負担とする。
(6)事務局
本事業の提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。担当窓口: xx市総務部地域振興課
所在地: x000-0000 xxxxxxx0xx00xx電話: 000-000-0000
FAX: 048-563-2322
ホームページ: xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/
(1)本事業は、次の日程(予定)で行う
項 目 | 日 程 | |
1 | 募集要項の配布(ホームページで公開) | 平成 27 年 4 月 21 日(火)~4 月 30 日(木) |
2 | 募集要項に関する質問受付 | 平成 27 年 4 月 30 日(木)~5 月 1 日(金) |
3 | 質問の回答 | 平成 27 年 5 月 12 日(火) |
4 | 参加表明書及び資格確認書類の受付 | 平成 27 年 5 月 18 日(月)~5 月 19 日(火) |
5 | 応募者資格確認結果、提案要請書の通知 | 平成 27 年 5 月 27 日(水) |
6 | 提案書の受付 | 平成 27 年 6 月 1 日(月)~6 月 2 日(火) |
7 | プレゼンテーション、選考、 優先交渉権者の選出 | 平成 27 年 6 月 9 日(火) [予備日:平成 27 年 6 月 10 日(水)] |
8 | 優先交渉権者の選出結果通知 | 平成 27 年 6 月 16 日(火) |
9 | 協定書締結 | 平成 27 年 6 月下旬 |
10 | 詳細協議、事業計画書作成 | 平成 27 年 6 月下旬~9 月中旬 |
11 | リース契約の締結 | 平成 27 年 9 月下旬 |
12 | 現地調査及び契約照合 | 平成 27 年 6 月下旬~9 月上旬 |
13 | 防犯灯 LED 化工事 | 平成 27 年 9 月下旬~平成 27 年 12 月中旬 |
14 | 本設備のリース開始 | 平成 28 年 1 月 1 日(金) |
15 | 本設備の維持管理等 | 平成 28 年 1 月 1 日(金)~契約期間 |
※上記スケジュールは予定であり変更となる場合もある。
(2)本事業の提案募集に係わる手続き
①募集要項の配布
募集要項は、本市のホームページ(TOP>募集>xx市防犯灯 LED 化事業に係る公募型プロポーザルの実施について)にて公表する。
②募集要項に対する質問受付・質問回答
本募集要項及び資料に関する質問の受付及び回答は、次により行う。ア.質問の方法
質問は、質問書(様式第1号)を使用すること。なお、受付は電子メールの
みとし、電話、FAX、持参等は不可とする。質問 1 件につき質問書を 1 枚提出
(送信)する。なお、電子メール送信の際は、件名を「xx市防犯灯 LED 化事業質問書(○○○○)」と記載することとし、電子メール送信後、電話で電子メールの到着を確認すること。
※カッコ内の○○○○には事業者名を記載すること。イ.受付期間
平成 27 年 4 月 30 日(木)~5 月 1 日(金)午後 3 時(必着)
③質問への回答
回答は、提出された質問を取りまとめて、平成 27 年 5 月 12 日(火)に本市のホームページで公表することとし、口頭等による個別対応は行わない。
なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(3)参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書及び資格確認に必要な書類を持参する。
①受付期間
平成 27 年 5 月 18 日(月)~5 月 19 日(火)午後 5 時(必着)
受付時間は、午前 9 時から正午及び午後 1 時から午後 5 時までとする。
②受付場所
羽生市総務部地域振興課(羽生市役所 2 階)
③参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたものを 2 部(正 1 部、副 1 部)提出すること。
《参加表明作成要領》
ア.参加表明書(様式第2号)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出すること。イ.グループ構成表(様式第3号)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にすること。グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書又は覚書等の内容を添付すること。
ウ.印鑑証明書
所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前 3 カ月以内に発行されたもの。
エ.商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本で受付日前 3 カ月以内に発行されたものを綴じたもの。
オ.納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各 1 通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
カ.財務諸表
最新決算年度の賃借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。なお、写しでも可とする。
キ.会社概要
A4 判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを 1 部綴じたもの。 a.設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、
従業員数(様式第4号の1) b.企業状況表(様式第4号の2)
c.有資格技術職員内訳表(様式第4号の3) d.各役割の責任者業務実績表(様式第4号の4)
ク.特定建設業の許可証明書
建設業法第 3 条第 1 項に規定する「特定建設業」、又はこれに類する許可証明書を提出すること。なお、写しでも可とする。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。
ケ.応募者の地方公共団体等への防犯灯 LED 化事業の実績が分かる資料(任意様式)
コ.各資格者免許証の写し
有資格技術職員のうち、各代表 1 名分の資格者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
サ.監理技術者免許証の写し
施工役割会社における監理技術者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
(4)参加資格確認結果及び提案要請書の通知
参加資格の結果は、文書(電子メール)で本市から応募者(代表者)に通知する。なお、提案書の提出者として資格が確認された者については、次のとおり提案要請書及び資料を郵送する。
①通知日 平成 27 年 5 月 27 日(水)
②郵送日 平成 27 年 5 月 27 日(水)発送
(5)提案書の提出
提案要請書を通知された応募者は、本市が提供する配布資料に示す資料を基に
「15.提案提出書類・作成要領」に従い、提案書を作成し、次のとおり事務局へ持参する。
①受付期間
平成 27 年 6 月 1 日(月)~6 月 2 日(火)午後 5 時(必着)
受付時間は、午前 9 時から正午及び午後 1 時から午後 5 時までとする。
②受付場所
羽生市総務部地域振興課(羽生市役所 2 階)。
③提出書類
「15.提案提出書類・作成要領」によるものとする。
(6)参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付締切日の午後5時までに提案辞退届(様式第5号)を1部、事務局に持参又は郵送(必着)で提出すること。
(1)審査
別に定める選定委員会が、応募者からの提案書類及びプレゼンテーションでの内容をもとに、事業資金計画、使用機器及び防犯灯管理台帳システムの構築・サポート、維持管理、環境・安全性への配慮、本市経済への寄与、機器や省エネ保証、提案内容の実行能力などの観点から総合的な審査を行い、最優秀提案1者を選定する。なお、審査においては次の事項を重視する。
1)本市の計画のとおり事業実行が可能であり、具体的に確認できること。
2)市内事業者の積極的な活用など、本市内の経済への活性化に貢献できる提案であること。
3)事業費用(付帯サービス付きリース料)の内訳が明瞭かつ妥当であること。
4)事業者の経営状況や資金調達計画の信頼性が高く具体的に確認できること。
5)本事業以前に本市に設置された LED 防犯灯の管理・保証等についても提案があること。
6)リース契約期間中において、本市が新たに設置する防犯灯の取り扱いについて管理・保証等の提案があること。
7)リース契約期間終了後の対応について提案があること。
8)募集の趣旨を十分理解し、提案に独自性があり、維持管理やデータ管理等においても本事業開始前及び終了後を見据えた工夫がなされていること。
9)既設防犯灯の現地調査の精度を高めることについて工夫又は独自の提案があり、且つ、調査結果(数量、位置等)及び契約内容との照合が正確であること。
10)電力契約の調査・照合を電力会社等との緊密な連携のもとに正確に行うことができること。本市で管理している既設 LED 防犯灯を含む全ての防犯灯に対し、本市の管理情報、電力会社の契約情報、自治会等の地域情報、事業者による現地調査にて十分に確認(クロスチェック等)を行い、不整合を最小限とする提案があること及びその提案内容。
11)採用される LED 防犯灯は、設置実績のある国内優良メーカーの製品であり、その規格、品質が信頼に足るものであり、これを客観的資料に基づき、具体的に確認できること。
12)本事業に係る財政支出(付帯サービス付きリース料総額)が少ないこと。
13)平成 27 年度中に、市内防犯灯の LED 化を達成できる計画になっていること。
14)工事期間を最短で実施できる計画があり、その裏付けとなる能力を有していること。
15)工程管理が確実に行われ、施行管理体制が通常時・緊急時とも明確になっていること。
16)警察指導への対応や周辺住民への配慮(通勤・通学路、その時間帯等への配慮)が十分であり、災害時の緊急対応策も明確かつ安心できるものであること。
17)LED 化の工事期間中に不点灯等が生じた既設の旧防犯灯(蛍光灯等)への対応について提案があること。
18)リース契約期間中の LED 防犯灯等主要な資機材の機能維持(無償修理、交換)保証があること。また、偶発的な要因による故障にも配慮がみられる提案であること
19)劣化の著しい防犯灯専用柱を判定し、その建替えを LED 化工事の対象に含めた提案であること。
20)関連諸法規及び関連行政機関の指導を遵守した工事体制になっていること。
21)本事業開始後における迅速な故障復旧体制が構築されていること。
22)防犯灯管理台帳システムの基本地図及び機能の信頼性・利便性が高いこと。また、そのデータの定期更新やシステムサポートに優れた提案があること。
23)本市等からの連絡に基づく防犯灯データの更新に対し定期的な報告があること。経年によるデータの不整合の拡大防止について対策がみられること。
24)環境面(廃棄物処理・再利用計画が具体的且つ十分であること、過照明による安眠・農作物への影響への対策が具体的且つ十分であること)への配慮があること。
25)先行自治体で生じた諸課題について、その解決策に触れた提案であること。解決策の内容も具体性、妥当性があること。
26)提案が全体としてバランスが良く優れていること。
(2)審査の流れ
本事業提案の審査にあたっては、以下の要領で行う。
①応募者からの提案書類及びプレゼンテーションをもとに、提案内容の実行能力を審査する。
②審査の結果、総合得点の最も大きい提案をした応募者を最優秀提案者とし、リース契約に向けての優先交渉権者とする。また次点を優秀提案者とし、次選交渉権者とする。総合得点の最も高い提案をした応募者が複数者存在した場合(同得点一位の場合)、委員長を除く選定委員会委員の多数決をもって、優先交渉権者を決定する。同数決のときは委員長が決する。
(3)審査結果の通知
①審査結果は、応募者に文書で通知する。電話等による問い合わせには応じない。
②審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
③審査結果は、本市のホームページに掲載する。
(4)失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
①提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合。
②提案書類に虚偽の記載があった場合。
③審査の公平性に影響を与える行為があった場合。
④本募集要項に違反すると認められる場合。
応募者は、以下の条件に基づき、本事業の提案書を作成する。
(1)リース契約を実施できること。
(2)事業者の資金により省エネルギー改修を行い、毎年の付帯サービス付きリース料が本市の希望する金額以下であること。
(3)本市内経済への貢献度については、具体的な数値を示すこと。
(4)本市が定めた防犯灯仕様に応じた製品を使用すること。
(5) LED 灯具以外にサービスを実施する上で必要な設備(器具)についても対応すること。
(6)本市の計画に基づき工事を遂行できること。
(7)「10.全体スケジュール(予定)」に示した工事期間内に工事が未完となった場合、防犯灯 LED 化工事が完工するまで、電気料金の差額を事業者が負担すること。
(8)防犯灯維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて維持管理を行う。維持管理にかかる経費は原則として事業者の負担とする。
(9)毎年新設される防犯灯についても、リース対象機器同様、契約終了後まで維持管理し、防犯灯管理台帳システムへ登録すること。
(10)リース契約終了後の本設備の所有権の帰属について言及すること。
(11)その他、本募集要項に定めることのほか、本事業の提案募集等の実施に当たって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知する。
(1)誠実な業務遂行
①事業者は、本募集要項、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
②業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、本市とリース事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
(2)リース契約期間中の事業者と本市の関わり
本事業者は事業者の責により遂行され、本市はリース契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。
(3)本市と事業者との責任分担
①基本的な考え
本事業提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担する。ただし、天災や経済状況・運営状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行うものとする。
②予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として次の13.(3)③「表:予想されるリスクと責任分担」(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえで本事業提案を行うものとする。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
③事業の継続が困難となった場合における措置
優先交渉権者は、詳細協議後リース契約が締結される前に、以下の措置を講ずるものとする。
ア.提案書と防犯灯維持管理計画書の内容が大きく乖離した場合など、優先交渉権者の責により契約できない場合は、本市からそれまでに要した費用を請求できるものとする。
イ.本市の指示により事業が中止された場合は、事業者は提案書で提示した金額を上限に、本市と協議のうえ合意した金額を請求できるものとする。なお、リース契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、リース契約に係わる契約書において定めるものとする。
表:予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共通事項 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの | ○ | |
本事業提案の誤り | 本事業の提案が達成できない場合 | ○ | ||
第三者賠償 | 調査・工事による騒音・振動等による場合 | ○ | ○ | |
安全性の確保 | 工事・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 工事・維持管理における環境の確保 | ○ | ||
制度の変更 | 法令・許認可・税制の変更 | ○ | ○ | |
保険 | 維持管理期間のリスク保証をする保険 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 本市の指示 | ○ | ||
周辺住民等の反対による事業の中止・延期 | ○ | ○ | ||
工事施工に必要な許可等の遅延によるもの | ○ | ○ | ||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
本市の事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災などによる設計変更・中止・延期(詳細は 契約書による) | ○ | ○ |
物価 | 急激なインフレ・デフレ (設計費に対して影響のあるもののみを対象とする) | ○ | ○ | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断によるもの | ○ | |||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | ○ | ||
工事段階 | 第三者賠償 | 工事における第三者への損害賠償義務 | ○ | |
不可抗力 | 天災などによる設計変更詳細は契約書による | ○ | ○ | |
物価 | 急激なインフレ・デフレ | ○ | ||
用地の確保 | 資材置き場の確保 | ○ | ○ | |
設計変更 | 本市の指示条件、指示不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示、判断の不備によるもの | ○ |
工事遅延・未完工 | 本市の責による工事遅延・未完工による引き渡 しの遅延 | ○ | ||
事業者の責による工事遅延・未完工による引き 渡しの遅延 | ○ | |||
工事費増大 | 本市の指示、承諾による工事費の増大 | ○ | ||
事業者の指示、判断によるもの | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合 | ○ | ||
一般的改善 | 引き渡し前に工事目的物などに関して生じた損 害 | ○ | ||
引き渡し前に工事に起因し設備に生じた損害 | ○ | |||
支払関連 | 支払遅延・不能 | 支払いの遅延・不能によるもの(下記以外) | ○ | |
省エネ保証に係る省エネ保証行為の不履行 | ○ | |||
金利 | 市中金利の変動 | ○ | ||
瑕疵担保 | 隠れた瑕疵等の担保責任 ※ | ○ | ||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 | ○ | |
事業者が必要と考える計画変更 | ○ | |||
立ち入りの許可 | 必要な施設への立ち入りの許可が下りない場合 の事業未遂行 | ○ | ||
維持管理費の上昇 | 計画変更以外の要因による維持管理費用の増大 | ○ | ○ | |
本設備の損傷 | 本市の故意・過失又は施設に起因する本設備の 損傷 | ○ | ||
事業者の故意・過失に起因する本設備の損傷 | ○ | |||
施設損傷 | 事業者の故意・過失又は本設備に起因する施 設・設備の損傷 | ○ | ||
不可抗力以外のその他の原因による施設・設備 の損傷 | ○ | ○ | ||
瑕疵担保 | 本設備に関する隠れた瑕疵の担保責任 | ○ | ||
不可抗力 | 火災・天災・戦争などの不可抗力による本設備等 の損傷 | △ 別途協 | △ 議 | |
機器の不良 | リース機器が所定の性能を達成しない場合 | ○ | ||
光熱費単価 | 光熱費単価の変動 | ○ | ||
エネルギー消費量 | 機器の使用状況・稼働率等の変動や運転管理方 法の顕著な変更 | ○ | ||
上記以外の変動要因の場合 | ○ | ○ | ||
計測 ・検証 | 設備の不良 | 本設備が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |
光熱費単価 | 光熱費単価の変動 | ○ | ||
ベースラインの 調整 | 機器の使用状況、稼働率の変動や運転管理方法 の変更 | ○ |
天候が大きく変動し、当初の機器仕様の動作温 度を超え本設備が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |||
上記以外の変動要因の場合 | ○ | ○ | ||
保証関連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | |
仕様不適合による施設・設備への損害、施設運営・業務への障害 | ○ |
※リース事業遂行に当たって障害となる、リース事業範囲外の不具合
(1)契約の手順
本市と優先交渉権者は、詳細協議の結果、双方が合意した場合にリース契約締結のための手続きを行う。優先交渉権者と詳細協議の結果、双方が合意しない場合、優先交渉権者が応募資格を満たさないと判明した場合、そのほかの理由により契約の締結が不可能となった場合は、次選交渉権者と詳細協議を行う。
(2)契約の時期
平成 27 年 9 月下旬(予定)
(3)契約の概要
本募集要項、プレゼンテーションにおける質疑、防犯灯維持管理計画書に基づき、契約を締結する。契約において、事業者が遂行すべき工事及び運転、維持管理に関する業務内容や省エネルギー量の計算、支払方法などを定めるものとする。また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。
(1)提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙及び目次を付けて、A4 縦長ファイルに左綴じし、各書類にページを付し、各々の応募書類名が判るように右端にインデックスをつけたものを 10 部(正1部、副 9 部)提出すること。なお、副本については、審査の公正、公平性を期すため、応募者名や応募者を表すロゴマークなどを空欄(削除)又は黒塗りしたうえで、提出すること。
【共通事項】
注1 年月日は全て和暦で記入すること。
注2 平成 27 年 4 月 1 日現在で作成すること。
注3 応募書類(様式)の記入欄が不足する場合は、複写して、作成すること。
①提案書提出届(様式第6号)
②提案書類表紙の記載方法(様式第7号)
③提案書類の体裁(様式第8号)
④提案総括表(様式第9号の1、第9号の2)
⑤現地調査及び電力契約の調査・照合に関する提案書(様式第10号)
⑥防犯灯管理台帳システムに関する提案書(様式第11号)
⑦使用機器提案書(様式第12号)
⑧事業資金計画表(様式第13号の1~第13号の4)
⑨維持管理等提案書(様式第14号の1~第14号の2)
⑩工事中の対応・廃棄計画書(様式第15号)
⑪計測・検証計画書(様式第16号)
⑫契約終了後の対応(様式第17号)
⑬本市経済波及効果(様式第18号)
(2)作成要領
①一般的事項
ア.使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は測量法に定めるものとし、全てを横書きとする。なお、原則としてフォントは MS 明朝体 12 ポイントで統一し、文字数の制限のある様式については、句読点や記号を含む文字数を様式の右下にある文字数記載欄に記載すること。
イ.各提案書類(副本)には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付してはならない。
ウ.提案書提出届(様式第6号)により提出書類の構成を示した上で、各提案書類に提案書類表紙(様式第7号)をそれぞれ付し、A4 縦長ファイルに左綴じしたもので提出すること。なお、A4 版以外の様式については、A4 版サイズに折り込むこと。
エ.エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、次の換算値で行うこと。
エネルギー種別 | 1 次エネルギー換算 | CO2 排出係数 |
電気 | 9.76(MJ/kWh) | 0.530(kg-CO2/kWh) |
②提案書提出届(様式第6号)
③提案書類表紙の記載方法(様式第7号)
④提案書類の体裁(様式第8号)
⑤提案総括表(様式第9号の1、第9号の2) ア.実施提案項目一覧表(様式第9号の1)
省エネルギー実施の項目ごとに光熱費削減額、維持管理費削減額、年間削減額、工事他投資額、単純回収年について記載すること。
イ.リース契約内容提案書(様式第9号の2)
削減予定額、付帯サービス付きリース料、リース契約期間等について記載すること。
⑥現地調査及び電力契約の調査・照合に関する提案書(様式第10号)
既設防犯灯の設置位置や設備の調査方法、電力契約の照合方法等について記載すること。
⑦防犯灯管理台帳システムに関する提案書(様式第11号)
防犯灯管理台帳システムに使用する基本地図、管理項目等について記載すること。
⑧使用機器提案書(様式第12号)
使用機器の詳細について、詳細検討に基づき使用する機器の図、当該機器に関するワット数、その他、灯具仕様に基づいた内容説明、数値的根拠について記載すること。
⑨事業資金計画表(様式第13号の1~第13号の4)ア.事業収支計画書(様式第13号の1)
契約期間中における、本市の事業全体に関する収支計画を作成すること(用紙は A3 版横書き)。
イ.事業者収支計画書(様式第13号の2)
リース契約期間中の事業収支(事業者分)について記載すること(用紙は
A3 版横書き)。
ウ.資金計画書(様式第13号の3)
資金調達に関する考え方、外部借入の内訳、金利設定、その他資金調達手法として検討している事項を記入すること。
エ.工事予算等経費計画書(様式第13号の4)
初期投資に係る費用を記入の上、内訳を添付すること。なお、詳細協議(防犯灯設置調査費)には、リース計画書作成の費用も含める。
⑩維持管理等提案書(様式第14号の1~第14号の2)ア.維持管理計画書(様式第14号の1)
a.維持管理計画
本設備の維持管理業務に関する計画内容を記載すること。
また、既設 LED 防犯灯の保証などコスト削減及びサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば、併せて A4 版 2 枚以内、かつ 1,000 字以内で記載すること。
加えて、修繕の月次実績報告書式案を添付すること。 b.維持管理見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
イ.緊急時対応提案書(様式第14号の2)
提案の安全性・信頼性・災害時を含む緊急時対応方法の考え方について記載すること(A4 版 2 枚以内、1,000 字以内で記載)。
⑪工事中の対応・廃棄計画書(様式第15号)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事項及び品質管理、工事完了期限、本設備の引き渡し、市内事業者の活用方法、既設設備撤去後の処理方法に関する内容を記載すること。また、工事着工後に寿命を迎えた蛍光灯や劣化の著しい防犯灯専用柱の建替えについて提案がある場合は記載すること(A4 版 6 枚以内、3,000 字以内で記載)。
⑫計測・検証計画書(様式第16号)
ア.省エネルギー削減効果の測定・検証方法
イ.エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための適切な計測・検証方法を示すこと。
ウ.計測・検証費見積書
毎年要する経費と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
エ.その他
計測・検証業務を行う上で、コスト削減及びサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば記載すること(A4 版 2 枚以内、1,000 文字以内で記載)。
⑬契約終了後の対応(様式第17号)
リース契約期間終了後の対応、本設備の取り扱いについて記載すること(A4 版
2 枚以内、1,000 文字以内で記載)。
⑭本市経済波及効果(様式第18号)
本事業の調査、物品調達、工事、維持管理における商流等を記載すること(A4版 2 枚以内、1,000 文字以内で記載)。
(1)配布資料の内容
配布、供覧する資料は次のとおりとする。
①既設防犯灯の概要
②防犯灯新設改修費及び維持管理費用の年度額(平成 26 年度分)
③防犯灯電気料金の年度額(平成 26 年度分)
④各自治会等の防犯灯配置図
(2)配布、供覧要領
次の要領で上記16.(1)①~③の資料は配布し、④の資料は供覧する。
①配布方法
参加表明書及び資格確認に必要な書類を提出した応募者に無償で配布する。
②配布、供覧期間
平成 27 年 5 月 18 日(月)~5 月 19 日(火)
受付時間は、午前 9 時から正午及び午後 1 時から午後 5 時まで
ただし、④の資料を供覧する場合は、地域振興課職員に事前(受付時間内)に連絡し、予約を行うこと。
③配布、供覧場所
羽生市総務部地域振興課(羽生市役所 2 階)
17.LED 防犯灯具仕様
(1)防犯灯具の仕様
自動点滅器が付いていること。
(2)LED 灯の性能等
① 17 m間隔で設置した場合に公益社団法人日本防犯設備協会技術標準「SES E1901-3」防犯灯の照度基準のうちクラス B を確保すること。
②直下 4.5m における初期照度が 10 ルクス以上であること。
③照明は白色系とし、色温度は、4,500K から 8,000K までとする。
④入力電圧 100V に対応できること(入力電圧 200V については個別に協議のうえ対応方法を検討)。
⑤消費電力は、10W/灯以下のもの(電力会社申請時の入力 VA が 10VA/灯以下のもの)又は 20W 以下のもの(電力会社申請時の入力 VA が 40VA/灯以下のもの)とする。なお、安定器及び電源装置を使用する場合は、これによる消費電力も含む。
⑥動作保証温度は-10℃~35℃を満たすこと。
⑦定格寿命(光源の初期の光束が 70%まで減衰するまでの時間)は 60,000 時間以上であること。
⑧製品の製造業者は、ISO9001 認証を取得していること。
⑨製品に形式・ロットナンバーが明記され、製品の管理がなされていること。
⑩製品に使用されている LED チップは、製造業者を明確にできること。
⑪防水・防滴仕様は IP43 基準を満たしていること。
⑫フリッカーが発生しないこと、又はフリッカー対策をしていること。
(3)防犯灯具
①通常の使用方法において、LED の定格寿命期間は、安全な使用が可能であること。
②積雪があっても自動点滅器が正常に作動すること、又は積雪による自動点滅器への影響があった場合であっても、形状など影響を最小限とする工夫がなされていること。
③電柱、防犯灯専用柱などに既設の防犯灯と置き換えて設置できること。また、外壁等に設置されている場合であっても、設置出来るもの。
(1)工事を行うに当たっては、市内事業者を優先的に使用すること。
(2)優先交渉権者決定後工事実施前に工事計画を速やかに作成し、本市と事前に調整を図ること。
(3)取り外した灯具の取扱いについては、本市が方法を指定した場合は、それに従うこと。
(4)工事に係る瑕疵については契約に基づき、事業者の責任とすること。
19.工事計画
工事計画は、次の基準で作成すること。なお、具体的な工事計画については工事着手前に本市と協議・調整を図ること。
(1)工事の優先順位
①既設の防犯灯で故障が発生した箇所
②通学路の箇所
③その他、本市が優先と判断した箇所
(2)工事方法
設置する LED 防犯灯については、本市の指定する方法・仕様等を遵守しつつ、照度において既設防犯灯の性能と同等のものに交換する。ただし、既設防犯灯の消費電力が 40W を超えるものについては、別途、本市と協議のうえ決定した LED 防犯灯に交換すること。
(3)市内事業者への説明
別途本市が指定する市内事業者への説明会を現地調査完了後に行うこと。
以 上