Q6 本補助金の取組主体内の交付方法について、従来通り取組主体内の構成員である生産者に対し分割で交付してもよいか。 A 取組主体内の交付方法については、あらか じめ個々の生産者との間で調整を図る等、取組主体内の合意の上、3か年に分けて分割交付するなど交付方法を決定することは可能です。この際、あらかじめ、個々の生産者と の間に委任関係を明らかにしておく(委任状の受理等)等、取組主体内での合意形成を図っておくことが必要です。 Q7...
大規模契約栽培産地育成強化事業 Q&A
(令和6年1月 17 日時点 農林水産省:未定稿※)
※ 現時点での運用の考え方について整理したものであり、内容等に変更があり得ます。
Ⅰ 共通 Ⅱ 都道府県・都道府県法人向け
1. | 基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 1.基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 |
2. | 取組主体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | 2.公募関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 |
3. | 対象品目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | 3.実施基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 |
4. | 取組期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | 4.対象経費、委託等 ・・・・・・・・・・・・・・・・29 |
5. | 助成単価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
6. | 事業対象面積 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
7. | 事業の補助要件 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
8. | 事業の実施基準(共通) ・・・・・・・・・・・11 | ||
9. | 事業の実施基準(生産・流通体系の構築及び出荷期間の拡大) | ||
・・・12 |
10.事業の実施基準(作柄安定) ・・・・・・・・14
11.対象契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
12.成果目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
13.手続き(事業実施計画) ・・・・・・・・・・・19
14.手続き(交付申請等) ・・・・・・・・・・・22
15.手続き(実績報告、成果報告等) ・・・・・・・22
16.補助金の返還等関係 ・・・・・・・・・・・・・24
17.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
Ⅰ 共通
問 | 答 |
1.基本的考え方 | |
Q1 本事業の趣旨は。 | A 近年、異常気象による国内の不作等から輸入野菜が増加するとともに、国産野菜の海外需要が高まっている一方で、実需者の国産野菜の安定調達ニーズに十分に対応できていない状況です。このため、本事業では、国産野菜の輸入からのシェア奪還を見据え、大規模面積で実需者との契約栽培に取り組む産地を育成し、国産野菜の安定供給を図ることを目的として います。 |
Q2 本事業と野菜価格安定対策事業との関係は。 | A 本事業は、野菜価格の低落時に生産者補給金の交付等を行うものではありませんが、需給の安定を図る必要がある野菜について供給確保を図ることで、価格の安定や加工・業務用等の野菜農家の経営安定・所得確保に資するものであることから、実施要領にも消費者への供給確保を目的とすること等について記載しています。 |
Q3 対象産地は、野菜指定産地等である必要があるのか。 | A 野菜指定産地等である必要はありません。 |
Q4 作柄安定技術の導入のための取組等に対する支援であるのに、定額の面積払いであるのはなぜか。 | A 作柄安定技術の導入のための取組等に当たっては、ほ場や地域の状況等により、導入する技術、資材等の内容やこれらを導入するための労働経費が異なるため、生産者の工夫により、地域の実態に応じて柔軟に取組を実施できるよう、定額の面積払いとしました。 |
Q5 取組主体が農協の場合、本補助金は、個々の生産者まで交付するのか。(交付してもよいのか。) | A 本事業は、取組主体に対し、作柄安定技術の導入のための取組等を行ったほ場の面積当たりの助成単価により交付するものですので、取組主体が農協の場合、交付された補助金について、当該ほ場において取組を行う個々の生産者(事業参加農家)に対し、その取組面積に応じて配分することが基本です。 なお、生産者からの委任を受けて、農協が補助金を一括して管理・使用する場合は、あらかじめ、個々の生産者との間の委任関係を明らかにしておく(委任状の受理等)必要があります。 |
Q6 本補助金の取組主体内の交付方法について、従来通り取組主体内の構成員である生産者に対し分割で交付してもよいか。 | A 取組主体内の交付方法については、あらかじめ個々の生産者との間で調整を図る等、取組主体内の合意の上、3か年に分けて分割交付するなど交付方法を決定することは可能です。この際、あらかじめ、個々の生産者との間に委任関係を明らかにしておく(委任状の受理 等)等、取組主体内での合意形成を図っておくことが必要です。 |
Q7 補助金の交付支払いの時期は、契約期間終了後に行われるのか。特に年度をまたがる契約の場合はどうなるのか。 | A 補助金支払いの時期は、契約に基づいて行われる出荷(原則として、契約期間の始期が当該年度内であるもの。)のために行われる生産・流通体系の構築や作柄安定技術の導入のための取組が行われ、契約の履行状況が確認できた段階後に、交付がなされます。なお、契約期間が年度をまたがる場合についても交付の対象となりますが、手続等に通常の手続きと異なる点がありますので、要領やこのQ&Aをご確認ください。 |
Q8 本事業では事務費は措置されているのか。 | A 本事業において、推進上必要な事務を行う都道府県法人には、「支援事業」として補助金を措置しています。なお、取組主体には事務費の支援はありません。 |
Q9 本事業の助成額に上限はあるのか。 | A (推進事業)本事業における補助金については、1案件あたり 7,500 万円(事業対象面積 50ha)が上限となります。 (支援事業)都道府県法人が行う事務に対する補助金については上限(100 万円。ただし、過年度に加工・業務用野菜生産基盤強化事業及び端境期等対策産地育成事業において採択され事業を継続している取組主体がある場合には、当該採択された年度ごとに 100 xxx 算できる。)を定めています。(例えば、平成 31 年度加工・業務用野菜生産基盤強化事業から事業を実施している都道府県法人が当事業へも応募があり、その対応等を行う場合には、100 万円+100 万円=200 万円となります。)。 |
Q10 同一取組主体が野菜価格安定制度や産地交付金、xx農業高収益化推進助成事業等と重複して助成を受けても問題はないか。 取組を行う生産者が産地交付金の支援を受ける場合、本補助金を受給することはできるか。 また、加工・業務用野菜生産基盤強化事業及び端境期等対策産地育成事業において、過去に補助金の交付を受けたほ場がある場合、重複して助成を受けても問題ないか。 | A 本事業は、作柄安定技術の導入のための取組等を行う際の掛かり増し経費に着目した支援です。 このため、野菜価格安定制度とは、助成の目的等が異なることから、重複しても問題ありません。 産地交付金やxx農業高収益化推進助成についても、配分された資金枠の範囲内で地域が使途(対象作物や交付単価等)を設定するものであることから、重複して支援を受けることは可能と考えます。 しかしながら、上記事業を含め、本事業の事業ほ場に対する面払いによる作柄安定技術の導入等の取組について、国等の他の助成により支援を受け、又は受ける見込みとなっている場合において、本補助金による取組内容と同様の内容を使途として設定し支援を受けることは、重複支援となるため認められません。このような可能性がある場合には、個別に御相談下さい。 また、加工・業務用野菜生産基盤強化事業及び端境期等対策産地育成事業において、過去に補助金の交付を受けたほ場がある場合、重複支援となるため認められません。 |
Q11 「事業ほ場に対する同様の取組について、本事業又は国等のほかの助成事業により支援を受け、又は受ける予定となっていないこと」という補助要件について、同様の取組とは具体的にどこまでの範囲を指すか。 また、本事業と肥料価格高騰対策事業における重複支援は可能か。 | A 本事業は、加工・業務用等の契約出荷に必要な取組に要する掛かり増し経費相当額として 15 万円/10a を支援するものであり、本事業の事業実施計画に位置付けた取組は、補助事業の支援対象の範囲となります。 そのため、本事業又は国等のほかの助成事業により支援を受け、又は受ける予定がある場合には、本事業と他の事業の支援対象となる取組が明確に区別できる必要があります。 また、本事業で交付を受けている、今後交付されることが決定している事業実施主体が、肥料価格高騰対策事業の支援を受ける場合、肥料価格高騰対策事業の参加要件や対象となる取組等についてよく御確認ください。 肥料高騰対策事業は、化学肥料の2割低減の取組を行う農業者に対して肥料コスト上昇分 の7割を支援することが目的であることから、本事業で同様の目的で補助金を活用する場合は重複支援となり、本事業の支援対象外となりますので十分御留意ください。 |
2.取組主体 | |
Q12 原則として都道府県の区域を越えないというのはどういうことか。 | A 本事業は、国産野菜の安定供給に向け、作柄安定技術の導入のための取組等を一体的に実施してもらうよう、一定のまとまりをもった産地を対象とすることから、都道府県の区域を越えないこととしています。また、都道府県法人の支援を受けつつ実施する観点からも、都道府県の区域を越えないこととしています。 なお、例外的に出作・入作がある場合などは都道府県の区域を越えることが認められる場合があります。 |
Q13 複数県に所在する構成員をもつ生産者グループでそれぞれの生産者の作付時期や生産条件が異なる場合、複数県にまたがったほ場で実施する取組を同一の事業実施計画で実施できるのか。 | A 作付時期や生産条件、構成する生産者も異なるのであれば、一定のまとまりをもった産地とはいえないことから、それぞれの県において別の事業実施計画を作成し、提出する必要があります。 |
Q14 農業協同組合連合会は取組主体になれるのか。 | A 本事業においては、個別農業協同組合の取組について、面積要件を満たすことを目的として複数の産地をまとめ、農業協同組合連合会の取組として位置づけることは認めていません。ただし、当該連合会を構成する農業協同組合が連携して個別品目の生産や出荷契約等を実施するといった特別な事情がある場合に限り、農業協同組合連合会が取組主体になることを認めています。 農業協同組合が連携している事例としては、①契約相手の実需者等が同一である、②収穫状況に応じて出荷物を融通しあう取り決めをしている、③収穫機械の共同利用体制が整っている、④品種や出荷規格等を統一しているなどが考えられます。 |
Q15 取組主体として、協議会も対象となるか。 | A 協議会が、生産者の組織する団体であり、規約を定めるなど要件を満たし、実需者と契約を締結できるならば、対象となり得ます。 |
3.対象品目 | |
Q16 対象出荷期間の考え方は。 | A 対象出荷期間の設定されていない品目については、年間を通じて一定量の輸入(主に加工 ・業務用野菜として)がされており、時期を問わず、生産量を増やす必要があることから、通年対象としています。 対象出荷期間の設定されている品目については、時期により輸入の多寡が顕著である品目を対象にしており、当該対象出荷期間の生産量を増やす必要があります。いずれも国産のシェア奪還を図ることを目的として設定しています。 |
Q17 レタスには、サニーレタスは含まれるのか。 | A サニーレタス等のリーフ系の非結球レタスのほか、コス系レタス、ステム系レタス、サラダ菜も含まれます。 |
Q18 生食用の場合は施設栽培も対象か。 | A 施設栽培も対象となります。ただし、水耕栽培は、Q19 のとおりです。 |
Q19 水耕栽培は事業の対象となるか? | A 水耕栽培は、補助要件である土層改良等の作柄安定技術の導入のための取組を行うことができないため、対象となりえません。 |
Q20 事業実施計画を作成する際は、個々の品目で作成するのか、複数の品目をまとめて作成するのか。 | A 個々の品目ごとに作成する必要があります。 また、かぼちゃ・トマトにおいて、生食用と加工・業務用ともに対象品目として取り組む場合は、用途別に作成する必要があります。 |
Q21 白ねぎと青ねぎなど同一品目でも種類が異なる場合や春キャベツと冬キャベツなど野菜価格安定制度における種別が異なる場合はどのように取り扱われるのか。 | A 同一品目である限り、種類(品種を含む)や種別が異なる場合においても同一のものとして扱われます。このため、応募に当たってはそれぞれを含んだ計画を提出していただきます。 ただし、白ねぎと青ねぎのような場合は、実需者から品種を指定されているとみなせますので、品種として契約書等に記載していただき、春キャベツと冬キャベツのような場合には、契約期間の中に反映させてください。 |
Q22 自ら加工をして出荷する対象品目も対象となるのか。 | A 要綱等に掲げる要件を満たせば対象となります。 |
Q23 対象出荷期間が特定された品目について、対象出荷期間に全量出荷する必要があるのか。また、対象出荷期間に2つの期間が設けられている品目については、2つの期間にまたがって契約することは可能か。 | A 対象出荷期間が特定された品目については、目標年度において全体の出荷量のうち 20%以上を当該対象出荷期間に出荷することとしています。また、2つの対象出荷期間にまたがって契約することは可能です。 なお、対象出荷期間が特定されていない品目については、通年対象期間ということになりますので、必然的に 100%ということになります。 |
Q24 対象出荷期間が特定された品目について、当該期間への出荷は貯蔵したもので構わないか。 | A 対象出荷期間への出荷については、貯蔵庫からの出荷も対象ですが、事業ほ場から出荷されるものが前提条件となります。 |
Q25 対象出荷期間が特定された品目の中で年度をまたいでいるものがあるが、事業実施年度の前年度から始まっている契約も対象となるのか。また、事業実施年度の翌年度に終わる契約も対象となるのか。 | A 契約期間の始期が前年度から始まっているもののうち、全期間の過半以上を事業実施年度が占めていることに加えて、前年度から事業実施年度までとする事前契約の締結を実需者と交わしている場合には対象となります。 また、契約期間の始期が事業実施年度から始まっているもののうち、全期間の過半を事業実施年度が占めていることに加えて、事業実施年度から翌年度までとする事前契約の締結を実需者と交わしている場合も対象となります。 |
4.取組期間 | |
Q26 1年又は2年間の取組で申し込むことはできるか。 | A 本事業は、3年間継続的に作柄安定技術の導入のための取組等を行うことを要件に支援するものです。このため、1年間又は2年間の取組で申し込むことはできません。 |
5.助成単価 | |
Q27 対象経費はどういったものがあるか。 | A 本事業は、作柄安定技術の導入の取組等を行う取組主体を対象に、事業対象面積当たりの定額で助成するものです。 そのため、ほ場や地域の状況等に合わせて、安定的な生産や出荷を行うために必要な技術や資材の導入等を対象経費として想定しています。 |
Q28 事業の実施基準にある取組等の実施に必要な資材の購入費が、補助金の額と異なるがよいか。 | A 本事業では、資材等の購入費だけでなく、導入した資材等の設置・使用等に要する経費(自家労賃等)がかかることを想定して支援単価を設定しています。したがって、事業の要件となっている取組を実施すれば、補助金として交付した額以上の経費がかかっているものとみなしています。 |
Q29 対象品目が1年に複数回の作付けを行うものである場合、助成単価の 10a 当たり 15 万円は当該複数回作付けされる面積の延べ面積として考えるのか、実面積として考えるのか。 | A 対象品目が1年に複数回の作付けを行うものである場合でも、助成単価は実面積につき、 10a 当たり 15 万円です。 (※延べ面積の考え方について注意点がありますので Q47 を参照して下さい。) |
6.事業対象面積 | |
Q30 事業対象面積は何ヘクタール(アール)単位での記載すればよいか。 | A 事業実施計画においては、ヘクタールを単位とし、小数第2位を切り捨て、小数第1位(10アール)まで記載していただきます。なお、構成員の内訳(ほ場内容)の事業ほ場面積には、小数第3位を四捨五入し、小数第2位(1アール)まで記載していただきます。 |
Q31 事業対象面積について、数量契約の場合は、 「10 アール当たりの平均的な収穫量(原則として、取組主体が所在する都道府県の平均的な収穫量又はこれに準ずる収穫量とする。)から算出した面積のうち・・・」としているのは、どういうことか。 | A 契約取引を履行する一方で、過大な作付とならないよう、妥当な面積を設定してもらうために本規定を設けています。 |
Q32 10 アール当たりの平均的な収穫量が、都道府県平均と異なっていて、都道府県平均を使用できない場合はどうしたらよいか。 | A 当該取組主体における過去の収穫量と栽培面積から算定するなどしてください。算定根拠の提出をお願いします。 |
Q33 農地の賃貸借について農業委員会への手続きが終了していない土地は対象となるか。 | A 農業委員会への手続きそのものは事業上要件としていませんが、農地の賃貸借に係る手続きが大幅に遅れていること等により、「作柄安定技術の導入のための取組を事業の取組期間 中に計画的に実施することが確実であること」等の補助要件を満たさないと判断されれば、 |
事業実施計画は承認されません。 | |
Q34 対象出荷期間が特定された品目の事業ほ場 は、当該対象出荷期間に出荷する専用ほ場か。 | A 対象出荷期間の設定された品目においては、栽培ほ場の全出荷量を対象出荷期間に限定する必要はありませんが、対象出荷期間に2割以上出荷できるよう、栽培計画をたてていただく必要があります。 |
7.事業の補助要件 | |
Q35 事業参加農家5戸以上との要件は、なぜ必要なのか。特例措置はないのか。 | A 国産野菜の安定供給を図るためには、収穫状況に応じて出荷物を融通しあうなど出荷の平準化を図ることが重要です。このため、個人補助ではなく、一定のまとまった産地に対する支援という観点から複数農家による取組を求めており、5戸以上という要件を設けています。なお、戸数を引き下げる特例は設けておりません。 |
Q36 農地所有適格法人等が取り組む場合、事業参加農家5戸以上との要件はどのように考えたらよいか。 | A 構成員名簿又は出資者名簿等に記載された法人の構成員(出資者。株主名簿に記載された株主(株式会社の場合)等も含まれます。)であって農業に 150 日以上従事する者として、 5以上が含まれていることが必要です。 |
Q37 面積要件は、個々の品目で 10ha(生食用は 5ha)以上か、合計で 10ha(生食用は 5ha)以上か。 | A 個々の品目で 10ha(生食用は 5ha)以上である必要があります。 |
Q38 事業対象面積は、取組主体ごとに 10ha(生食用は 5ha)以上とあるが、なぜこの要件が必要なのか。特例措置はないのか。 | A 国産野菜の安定供給を図ること及びコスト削減の観点から、一定の規模以上の産地の育成することとしてため、10ha(生食用は 5ha)以上という面積要件を設けています。面積を引き下げる特例は設けておりません。 |
Q39 「事業対象面積が、対象品目の需給の均衡を保ち、・・・妥当な面積であること」と規定されているのはなぜか。 | A 野菜の生産は、需要に応じて計画的に行うことが基本です。本事業においては、取組面積に応じて支援額が増えることとなりますが、契約の見込みがないにもかかわらず過大な作付けを行ったり、需給バランスの崩れを招いたりしないようにして活用していただくことが重要です。このため、当該規定を設けております。 |
Q40 「事業対象面積が、対象品目の需給の均衡を保ち、・・・妥当な面積であること」をどのように判断するのか。 | A 原則として、契約数量と平均的な単収から算出された面積であることが必要です。また、計画内容について、都道府県価格安定法人が都道府県と協議して確認を行う仕組みとしていますが、その際のチェックポイントの一つとして、野菜の需給ガイドライン(都道府県の作付指標を含む。)との整合性を確認することとなります。 |
Q41 生産・流通体系の構築及び出荷期間の拡大のための取組を事業の取組期間にわたり継続して実施することが確実であるとの点や、作柄安定技術の導入のための取組を事業の取組期間に計画的に実施することが確実であるとの点は、どのよう に判断するのか。 | A 取組主体の経営状況や対象品目の生産実績及び推進方針のほか、必要となる機械・施設の整備状況並びに都道府県法人及び都道府県による指導体制の有無等を勘案して判断します。 |
Q42 対象契約に基づく取組が目標年度まで継続的 かつ安定的に行われることが確実であり、かつ、目標年度以降も当該取引関係の継続が見込まれることとの点は、どのように判断するのか。 | A 取組主体の経営状況や対象品目の取組実績及び推進方針のほか、過去の契約取引の状況、契約相手の実需者の業務状況並びに都道府県法人及び都道府県による指導体制の有無等を勘案して判断します。 |
Q43 成果目標の実現が見込まれることとの点は、どのように判断するのか。 | A 成果目標の現状値及び目標水準の妥当性、本事業で実施する取組内容並びに都道府県法人及び都道府県による指導体制の有無等を勘案して判断します。 |
Q44 要領及び機構が別に定める規程並びに機構、都道府県法人その他関係機関からの指示等を遵守することについて、どのように約すればよいか。 | A 機構が別途様式を定めますので、それに従って下さい。 なお、これらに反し、機構等の指示に従わない場合、補助金が交付されないことがありますのでご注意ください。 |
Q45 都道府県における野菜の生産振興の方針に反していないこととは、どのように確認すればよい か。 | A 各都道府県のホームページには野菜を含めた農業の振興に関する方針が書かれた文書が掲載されている場合が多いので、そちらをご覧いただくとともに、各都道府県との情報共有のためにも各都道府県に御相談ください。 |
Q46 機構が直接採択する事業なのに、なぜ、都道府県の生産振興の方針に反していないことが必要なのか。 | A 野菜は、本来、需要動向や地域の生産条件等に応じて品目や作型を選んで栽培する特性があるなど地域特産的な要素のある作物であり、各都道府県においても野菜の生産振興の方針を定めているものと考えます。国の補助金を交付する以上、地域の実情に即しつつ国産野菜の生産振興が図られることが必要であり、都道府県の生産振興の方針に沿わない取組を国が支援することは適切でないとの考えによります。 |
Q47 対象品目が1年に複数回の作付けを行うものである場合、事業対象面積は当該複数回作付けされる面積の延べ面積として考えるのか、実x xとして考えるのか。 | A 対象品目が1年に複数回の作付を行う場合は、事業対象面積(10a 当たり 15 万円が助成される面積)は実面積とします。一方、事業の補助要件としての対象面積は、実面積ではなく、当該複数回作付される面積の延べ面積が 10ha 以上(生食用は 5ha 以上)とします。 |
Q48 対象品目が1回の作付で複数回収穫可能な 場合は、複数回の収穫を行った面積の延べ面積を事業対象面積として考えるのか。 | A 1回の作付で複数回の収穫を行う場合は、助成される面積及び事業の補助要件としての面積ともに、延べ面積として考えず、作付する実面積で計算します。 |
Q49 目標年度において、事業ほ場における契約取引の全体の出荷量のうち、20%以上を対象出荷期間に出荷することとあるが、いつの時点で達 成していればいいのか。 | A 事業の評価では、目標年度に契約取引出荷量全体の 20%以上を対象出荷期間に出荷することとしています。 |
Q50 対象出荷期間に全体の出荷量のうち 20%以上を出荷とあるが、なぜ 20%以上なのか。 | A 対象出荷期間により多く出荷していただくとともに、事業目標としての実現可能性も鑑みて設定したものです。対象出荷期間のある品目の主要産地の年間の出荷量(東京卸売市場の出荷量データより)のうち、対象出荷期間への出荷量の割合から、20%であれば、目標とし て達成可能と判断し、基準値としました。 |
Q51 「目標年度において、・・・20%以上を対象出荷期間に出荷すること。」を要件化とした理由はなにか。 また、採択ポイントの対象にしなかった理由 は何か。 | A 本事業は、国内産が需要に応えきれていない端境期等の出荷を目指す産地の育成を趣旨としていることから要件化しました採択ポイントに反映すると、通年が対象出荷期間の品目 (たまねぎ、にんじん等)の産地と対象出荷期間が限定された品目の産地で採択ポイントの差が大きくなり、事業採択品目に偏りが出ることが想定されたため採択ポイントの対象にし ていません。 |
Q52 目標年度において、対象出荷期間に全体の出荷量のうち 20%以上出荷できなかった場合のペナルティはあるのか。 | A ペナルティはありませんが、原則として、20%を達成するまで事業の再評価を受け続けることになります。 ただし、自然災害等により取組が困難となるような事態が生じている場合は、目標値を変 更し、又は事業の評価を終了することが認められる場合がありますので、その場合は、今後の事務手続きも含めて、速やかに都道府県法人又は機構に相談してください。 |
8.事業の実施基準(共通) | |
Q53 本事業で実施する取組は一体的に実施するこ ととなっているが、全ての取組を取組期間3年間に渡り、同一のほ場で行わないといけないのか。 | A 当該年度の出荷のために、対象品目を出荷するほ場において全ての取組が行われる必要があります。(取組そのものは出荷の前年度にまたがって行われていてもそれが合理的ならば構いません。) また、本事業においては、同一の事業ほ場において、3年間計画的かつ継続的に、作柄安定技術の導入の取組を行い、国産野菜の安定生産を図るものであることから、取組着手後において、事業ほ場を変更することは想定していません(作柄安定技術導入のための取組として輪作体系等の取組を実施している場合を除く)。 ただし、対象品目が連作障害の発生しやすい品目である場合や天災等取組主体の責によらない場合等、同一の事業ほ場における継続的な取組の実施が困難な場合は、事業ほ場を変更することもやむを得ないものとします。 なお、作柄安定技術導入のための取組として輪作体系等の取組を実施している場合を含め、変更前のほ場における取組については変更後のほ場に継承されるため、変更後のほ場についても、本事業又は国等のほかの助成事業により支援を受け、又は受ける予定となっていないことが必要です。 |
Q54 本事業で実施する取組について、どのような場合に、前年度の3月以前に行うことが合理的と認められるのか。 | A 対象品目の栽培期間が年度をまたがる場合又は年度当初に作付けが行われる場合であって、一般的にその対象品目の栽培の前に行われるようなものなどが想定されます。 (2年前、3年前は認められません。) ただし、公募開始時点において、採択年度の取組が既に終了しており、証拠資料の収集が困難な場合等は、当該年度内における次年度の出荷に係る取組を1年目の取組として設定できる場合のみ、応募が可能です。 |
Q55 取組主体又はその構成員が保有するほ場全体について、事業実施前年度の対象品目を栽培した面積を確認できる書類を作成するのはなぜか。 | A 本事業は、国内産が需要に応えきれていない品目や作型の作付拡大等を支援するものです。本書類は、当該地域における取組主体又はその構成員の保有する対象品目の栽培面積の全体について、本事業実施前後の面積の推移を確認することにより、事業効果を測ることを目的として作成していただくものです。 なお、本書類には、面積の合計値だけでなく、地番と面積が記された対象品目のほ場一覧も併せて添付してください。 |
Q56 取組主体が作業安全対策に係る取組状況の把握は、どのように実施したらよいか。 | 農林水産業や食品産業の現場では、他の産業と比べても高い確率で作業事故が発生していることから、農林水産省では、農業者等に日々留意し実行していただきたい事項を整理した 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」を策定しましたので、下記のウェブサイトを参考に実施してください。 ○農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:農業): https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/kihan_nougyo.html |
9.事業の実施基準 (生産・流通体系の構築及び出荷期間の拡大) | |
Q57 事業ほ場をどのようにして特定するのか。 | A 事業実施計画の別添「ほ場内容」に対象となるほ場を記載するとともに、住所(ほ場番号で管理している場合は当該番号で可(ただし、ほ場番号と住所の関連が明らかになっている必要があります。))、栽培品目及び本事業を実施している旨を記載した表示標等をほ場の脇にたてるなどの手法により、ほ場の特定(明示)をしてください。 また、事業実施計画の提出時に、対象となるほ場の農地台帳等(所在地が分かるもの)を添付していただくことになります。 |
Q58 表示標はどれくらいの個数が必要か。 | A 事業参加農家ごとに、ほ場が特定できる単位で少なくとも1つ以上の表示をしてください。 |
Q59 加工・業務用野菜にあっては、加工・業務用ほ場から収穫された野菜を市場出荷してはいけないのか。 | A 原則として、事業ほ場から収穫された野菜については、対象契約に基づき出荷しなければなりません。 ただし、天災や例年にない豊作等により契約数量を大幅に上回る収穫があった場合等、事業ほ場から収穫された野菜を契約相手に出荷することが困難な場合は、都道府県法人又は機構にご相談いただいた上で契約相手以外の加工・業務用の実需者又は市場に出荷することも可能ですが、加工・業務用としての出荷先確保に努めていただくとともに、市場出荷を行う場合にあっては、出荷時期、出荷量等を調整するなど、市場価格の下落を招かないようにすることが重要です。 |
Q60 新規作型の導入として、実需者ニーズに対応した品種の導入とあるが、加工・業務用の場合、実需者からは生食用と同じ品種のものを求められているが、この要件を満たすか。また、事業開始前から、実需者が求めている品種や、栽培方法を導入している場合は、これ以外に新たな品種や栽培方を導入法しなくてもよいか。 | A 実需者が求めていることが確認できる場合は、同じ品種でも要件を満たします。 また、既に実需者ニーズに応じて品種等を導入している場合には、これ以外に新たに導入する必要はありません。 |
Q61 トレーサビリティ活用について、生産地以外に何が必要か。 | A この要件は、対象品目の出荷後、何らかの事故が起きた際に速やかに生産地が特定できるようにするためのものであり、本事業では、最低限、構成員単位で栽培地が明らかにできれば良いこととしています。一方、実需者が栽培履歴等を求めているのであれば、それらの事 項も実施してください。 |
Q62 生産・流通体系の構築の取組の中で、例示がない取組は対象とならないのか。 | A 各項目の記載内容に合致していれば対象となりますが、具体的には都道府県法人と都道府県が協議の上、事業実施計画を作成する際に確認することとなります。 |
Q63 事業実施計画の申請・承認前に行った取組をカウントする際に、どのようなことに注意すればよいか。 | A 事業実施計画の申請・承認の前の取組についても、作業日誌や写真等により、取組を行ったことを証明する書類を収集・保存しておく必要があります。 |
Q64 生産・流通体系の構築の取組として、過去に購入した機械・施設等を当該年度の出荷に向けて利用する場合でもカウントしてよいか。 | A 各項目の記載内容に合致しており、生産・流通体系の構築の取組として適切に利用されていれば、カウント可能です。 |
Q65 生産・流通体系の構築の取組として、他の補助事業で購入(リースを含む。)した機械・施設等を当該年度の出荷に向けて利用する場合でもカウントしてよいか。 | A 各項目の記載内容に合致しており、生産・流通体系の構築の取組として適切に利用されていれば、カウント可能です。 |
Q66 とりあえず、当該年度に機械・施設等を購入し た場合でもカウントしてよいか。 | A 購入のみで、生産・流通体系の構築の取組として適切に利用されなければ、カウントする ことはできません。 |
Q67 「出荷量の安定に向けた取組」は倉庫に保管することも含まれるのか。また、取組主体が保有する貯蔵庫以外の貯蔵庫をレンタルすることも含まれるのか。 | A 需給調整のための一時的なストックを目的としていますので、自己所有・レンタルに関わらず、倉庫又は貯蔵庫において保管することも含まれます。 |
Q68 中間事業者の費用負担により貯蔵庫を利用する場合には、本事業の「出荷量の安定に向けた取組」に該当するのか。 | A 該当しません。 |
10.事業の実施基準(作柄安定) | |
Q69 作柄安定技術の導入のための取組について、なぜ1年目に3つなど取り組むべき数が決まっているのか。順番を変えられないのか。 | A 作柄安定技術の導入のために必要な取組は、その取組を適切に実施していけば、複数年効果が継続する取組もあることから、事業効果をより着実に発揮させるために 1 年目の取組数を最も多く設定し、その後、取組数を減少させています。 |
Q70 作柄安定技術の導入のための取組の中で、例示がない取組は対象とならないのか。 | A 各項目の記載内容に合致していれば対象となりますが、具体的には都道府県法人と都道府県が協議の上、確認することとなります。 |
Q71 事業実施計画の申請・承認前に行った取組を カウントする際に、どのようなことに注意すればよいか。 | A 事業実施計画の申請・承認の前の取組についても、作業日誌や写真等により、取組を行ったことを証する書類を収集・保存しておく必要があります。 |
Q72 作柄安定技術の導入のための取組として、当該年度に行ったものしかカウントできないのか。 (例:前年作の収穫後に行った堆肥投入は、今年度の措置としてカウントできないのか。) | A 当該年度に行われる出荷(原則として、契約期間の始期が当該年度内であるもの。)のための取組として合理的であるならば、前年作の収穫後に行われる堆肥投入等も今年度の交付を受けるための要件として認められます。(2年前、3年前は認められません。) また、当該年度の収穫後に行われるものであっても、そのほ場でその時期に行うことが合理的であるならば、引き続き対象となりえます。ただし、当該年度末を超える場合にあっては、実績報告の確定など補助事業としての確認が行えず、対象となりません。 |
Q73 当該年度の収穫後に行われた作柄安定技術の導入のため取組を当該年度の出荷のための取組としてカウントした後、翌年度の出荷のための取組として翌年度にもカウントしてよいか。 | A 1つの取組を2度カウントすることはできません。 |
Q74 作柄安定技術の導入のための取組として、過去に購入した機械・施設等を当該年度の出荷に向けて利用する場合でもカウントしてよいか。 | A 各項目の記載内容に合致しており、作柄安定技術の導入のための取組として適切に利用されていれば、カウント可能です。 |
Q75 作柄安定技術の導入のための取組として、他の補助事業で購入(リースを含む。)した機械・施設等を当該年度の出荷に向けて利用する場合でもカウントしてよいか。 | A 各項目の記載内容に合致しており、作柄安定技術の導入のための取組として適切に利用されていれば、カウント可能です。 |
Q76 とりあえず、当該年度に機械・施設等を購入だけした場合でもカウントしてよいか。 | A 購入のみで、作柄安定技術の導入のための取組として適切に利用されなければ、カウントすることはできません。 |
Q77 その他、取組主体が機械・施設等を購入する場合の留意点はあるか。 | A 本補助金は、機械等の導入に対して補助する事業ではないことから、購入した機械等について処分制限財産とはなりませんが、本事業の趣旨に沿って適切に使用できるよう、耐用年数が残っている間は、適切な管理を行って下さい。 また、取組主体で機械等を導入した場合、本事業での使用に支障の無い範囲で、事業参加農家以外の生産者が利用しても問題はありませんが、事前に規約を作るなどして、適切に対応してください。 |
11.対象契約 | |
Q78 卸売会社や商社との契約取引は対象となるか。 | A 加工・業務用の対象品目の契約取引の場合は、卸売会社や商社は中間事業者となるので、自ら加工を行っていない場合は、実需者を交えた3者契約とすれば、対象になります。 |
Q79 加工・業務用及び生食用の対象品目について、商流は流通業者との取引、物流は実需者への直接納品の場合は、どのように応募すればよいか。 | A 基本は商流であり、この場合、流通業者は中間事業者となるので、実需者を交えた3者契約としていただきます。ただし、取組主体と実需者が共同で契約内容確認書を作成できるのであれば、物流ベースで取組主体と実需者の2者契約でかまいません。 |
Q80 中間事業者を介する場合、なぜ、3者契約とする必要があるのか。また、中間事業者を2者以上介する場合は、どのように応募すればよいか。 | A 中間事業者から用途外の目的で他の事業者に出荷しないことを担保するためです。 なお、中間事業者を2者以上介する場合は、事業実施計画や契約内容確認書において適宜欄を追加して全て記入して下さい。 |
Q81 契約数量又は契約面積が大幅に増加している場合に国内既存産地からの置き換えでないことを求めるのはなぜか。また、大幅な増加とはどの程度を指すのか。 | A 本事業は、輸入シェアの高い国産野菜について、輸入品からのシェア奪還を目的としているためです。また、大幅な増加とは、直近の実績に比べ、1割以上増加していることを目安としています。(目安としているのは、同一の取組主体が複数の実需者と契約を締結している場合に、当該出荷先の数量を調整している場合であっても、当該取組主体としては契約数量が増加していなければ、記載を要しません。) |
Q82 自ら加工した野菜を契約出荷しているが、通年供給しており契約期間を定めていないが、どうしたらよいか。 | A 事業ほ場において、当該年度に取組を行い、収穫した分の最初の出荷を起点に1年間を契約期間として、契約書又は契約内容確認書の作成をお願いします。ただし、Q25 のとおり、全期間の過半を事業実施年度が占めることが必要です。また、出荷の実績を確定する必要があることから、1年を超える期間の出荷はできません。 |
Q83 実需者が、市場調達から契約に切り替える場合は、対象契約として認められるか。 | A 取引方法の切替に伴い大幅に取引数量が増加し需給の均衡が崩れるということでなければ対象となり得ます。ただし、新規の契約となるので、当該理由について記載が必要です。 |
Q84 複数の実需者と契約する場合は、どうしたらよいか。 | A 複数の実需者と契約する場合は契約相手ごとに契約書又は契約内容確認書を作成していただきます。 |
Q85 対象契約の履行の考え方いかん。 | A 本事業においては、事業実施計画に位置付けた契約数量又は契約面積に対する出荷状況を確認し、設定した数量又は面積以上である場合は、対象契約を履行したものとみなすことができます。 そのため、面積契約において、複数の対象契約がある場合は、事業ほ場ごとに契約相手を整理する必要があります(面積契約の場合、1つの事業ほ場において2者以上との契約は想定されません)。 なお、当該契約数量又は契約面積とは、事業ほ場における取組として、当該ほ場から出荷 する計画の数量又は面積(事業ほ場の実面積)を指します。 |
Q86 事業ほ場で収穫された野菜だけでは、契約数量を満たせない場合、他のほ場(生食用など)から収穫された野菜を充てても問題ないか。 | A 契約取引において、天候等の問題で事業ほ場の生産量が契約数量を下回った場合であっても、契約を履行しようと努めることは重要であることから、実需者の求めにより、他のほ場から収穫された野菜で契約数量を補てんすることとなっても、補助金の交付は受けられることとします。ただし、「対象出荷期間における出荷割合の確保」の算定の際には、当ほ場から収穫した野菜を事業ほ場の出荷量実績に追加することはできません。 |
Q87 生食用として栽培された野菜の規格外品のみを加工・業務用として契約出荷する場合も対象となるか。 | A 加工・業務用ほ場から出荷されていないので、事業の対象外です。 |
Q88 生産者と生産者団体間(取組主体)の契約取引は、本事業の契約取引に該当するか。 | A 本事業における契約取引は、取組主体と実需者間において締結していただくことにしています。 このため、生産者又は生産者団体が食品製造業(実需者)としての事業も行っている場合にあっては、中間事業者又は実需者等に販売していることを証明する契約取引があれば該当します。 |
Q89 卸売市場における「予約相対取引」は本事業の契約取引に該当するか。 | A 本事業の契約取引は、取組主体と実需者間において、あらかじめ、品目、取引期間、取引数量、面積等について書面で交わしていただくものを想定しています。 このため、これらの要件全てを満たさない「予約相対取引」は、本事業の契約取引に該当しません。 |
Q90 生食用の場合、市場を経由して実需者と契約して良いのか。 | A 契約の要件を満たしていれば可能ですが、この場合は市場を中間事業者として、実需者を含めた3者契約が必要です。 |
Q91 生食用で契約を締結する相手はネット通販業者でも構わないか。 | A 問題ありません。 |
Q92 生食用を小売店に販売した後、売れ残りが出た場合、惣菜原料に転用しても構わないか。 | A 食品ロスを減らす観点から売れ残りが出た場合の転用は認められます。 |
12.成果目標 | |
Q93 成果目標における現状(基準年)とはいつを指すのか。 | A 原則として、直近のデータを指します。ただし、当該データが、気象災害等により異常値となる場合は、その前年(当該データが異常値となる場合は前々年)のデータや過年度平均値を用いても差し支えありませんが、その場合、事業実施計画には、異常値であることがわかる証拠書類を添付して下さい。 |
Q94 10 アール当たり収穫量はどのように示せばよいですか。 | A 原則として、取組主体が所在する都道府県の平均的な単収又はこれに準ずるもので計算してください。 |
Q95 加工・業務用と生食用の成果目標の考え方いかん。 | A 本事業は、国産が需要に応えきれていない時期への出荷量を増加させることが目的であることから、対象出荷期間における出荷量の増加を成果目標として設定しています。 なお、当項目の中で、事業実施要件である対象出荷期間における出荷割合(20%以上)の確保についても確認することとしています。 |
Q96 採択ポイントについて、対象出荷期間における出荷量の増加の現況値と目標値に異なる指数が設定されているのはなぜか。 | A 出荷量を現況項目に設定していない理由は、品目によって重量差が大きいためです。 また、対象出荷期間の特定されていない品目及び対象出荷期間への出荷をメインとして いる産地の場合、新規の取組に対して増加率を上げることが困難と想定されるため、現況値の契約取引面積で評価したいと考えています。 |
Q97 成果目標の採択ポイントにおいて、現状値がゼロの場合は 10 ポイントになったのはなぜか。 | A 令和3年度までは、現状値がゼロの場合、契約数量が少ない計画でも15ポイントとしていましたが、既に契約取引に取組んでいる産地においては、契約数量目標が高い計画でも採択ポイントが低くなってしまうケースが見られたため、見直すこととしました。 |
Q98 公募要領の成果目標のアについて、事業対象ほ場における契約取引の全体の出荷量のうち 20 %以上を対象出荷期間に出荷する際に、天候不順で契約を履行できなくなったため、事業ほ場外から転用して履行義務は果たしたが、当該転用数量 も 20%の内数としてカウントは可能か。 | A 契約履行のために、事業ほ場以外から転用して履行義務を果たすことは問題ありませんが、本事業は天候不順の場合等でも安定的な生産及び出荷等が行える体制構築を支援する事業であることから、「対象出荷期間における出荷割合の確保」の算定の際には、事業の出荷量の内数としてカウントすることは認められません。 |
Q99 公募要領の成果目標のイについて、対象出荷期間における出荷量の増加について、事業ほ場だけではなく、当該事業ほ場を含む取組主体全体の出荷量でカウントすることは可能か。 | A カウントすることは可能です。 |
13.手続き(事業実施計画) | |
Q100 なぜ、都道府県法人を通じて申請等を行う必要があるのか。 | A 本事業は、従来の野菜価格安定対策事業と同様、野菜の供給確保と価格の安定に資するものであるため、従来の野菜価格安定対策事業と一体的に実施する必要があることから、野菜価格安定対策事業を実施する都道府県法人に本事業の事務を実施していただくこととしました。 |
Q101 都道府県法人の定款等の制約とあるのはどういうことか。 | A 定款において、本事業が法人の業務の解釈上該当しない場合のほか、公益法人の場合は、公益目的事業に位置づけられていないなどして、その変更等に期間を要する場合などが想定されます。 ただし、事業を継続して実施するため、必要な規程の改正等に向けた対応をお願いします。 |
Q102 都道府県法人が対応できない場合はどのように手続きを行ったらよいか。 | A 機構に直接書類の提出等を行っていただきます。提出先については、公募の際に機構からお知らせする予定です。 |
Q103 なぜ、都道府県との協議を行う必要があるのか。 | A 野菜は、本来、需要動向や地域の生産条件等に応じて品目や作型を選んで栽培する特性があるなど地域特産的な要素のある作物です。こうした中、本事業は、事業の趣旨から従来の野菜価格安定対策事業と一体的に実施する必要がありますが、従来の野菜価格安定対策事業は、指定産地や特定産地の指定等に都道府県知事の申出等が必要となる一方、本事業では事業実施計画の中で、対象産地を定めていくこととなります。このため、本事業を円滑に実施するよう、都道府県の協議を要することとしました。 |
Q104 取組内容の妥当性の協議はどのように行われるのか。 | A 補助要件等を満たすかどうかを含め、成果目標や事業対象面積の設定が適切であるか、作柄安定技術の導入のための取組等の内容が妥当か等について、都道府県の意見を聞くことになります。 |
Q105 支援の必要性及び政策上の優先度の協議はどのように行われるのか。 | A 対象となる地域や品目が、当該都道府県における農業振興計画等に即している等の観点から意見を聞くこととなります。さらに、優先度については、複数の事業実施計画の協議があった場合に、この観点からいずれの計画の優先度が高いか意見を聞くことになります。 |
Q106 事業実施計画の提出時に求められる添付書類にはどういったものがあるか。 | A 根拠資料として以下の資料を添付してください。 1 取組主体の概要 ・取組主体の定款・決算書(直近年のもの(なお、新設組織の場合は不要) ・当該事業の体制図(執行体制がわかるもの) 等 2 目標 ・各指標項目の現状の数値の根拠及び目標の実現性や妥当性等の根拠資料(考え方等) 3 対象契約の計画 ・栽培出荷計画(生育ステージ及び出荷期間が分かるもの) ・単収の根拠が示せる資料 ・ほ場ごとの農地基本台帳の写し等のほ場確認資料 |
Q107 知事特認品目は、どのように申請すればよいか。 | A 知事特認品目の承認にあたっては、当該都道府県の加工・業務用野菜の振興方針等において、当該品目が重要な品目として位置づけられていること及び当該品目の生産性が拡大していることをもって、都道府県知事が判断することとなります。 このため、申請にあたっては、重要性に関する資料として、都道府県知事が申請品目を知事特認品目として承認した通知文書の写し及び有効性に関する資料として、当該都道府県において、当該品目の近年の作付面積が、年率で 10%程度以上増加していること、又は当該都道府県において、当該品目の近年の作付面積の変化率が全国値より、年間で 10 ポイント程度以上高いことを確認できる統計資料等をご提出ください。 また、応募の際は、各都道府県において協議が必要となりますので、必ず事前に都道府県法人へ相談し、必要な手続きについて照会してください。 ○ 申請に添付する根拠資料については、以下の資料を添付してください。 ・都道府県知事が発出する、知事特認品目承認通知の写し ・都道府県知事が特認を行う根拠となった資料 |
Q108 事業実施計画の申請・承認前に行った取組を計画に入れる際に、どのようなことに注意すればよいか。 | A 事業実施計画の申請・承認の前に行った取組について、作業日誌や写真等により、取組を行ったことを証する書類を収集・保存しておく必要があります。これらが適切準備されていない場合、不採択となる可能性がありますので、ご注意ください。 |
Q109 契約時期が年度末に近く、事業の開始時期には既に出荷が始まっている場合、どうしたらよいか。 | A 原則として、契約期間の始期が当該年度内の契約書(契約内容確認書を含む)としていますが、契約期間が前年度から始まっているもののうち、その概ね全期間が当該年度になる場合は、前年度から当該年度までとする契約書に基づいて、事業実施計画を作成するとともに、当該契約書を添付することとなります。 |
14.手続き(交付申請等) | |
Q110 交付申請時に契約を締結していない場合はどうしたらよいか。 | A 当該契約分は交付申請することができません。事業対象面積もこれに応じて減ずることとなります。 |
Q111 契約時期が遅いので、交付申請が遅くなるが、それまで、作柄安定技術の導入のための取組等は行えないのか。 | A 交付申請前であるかに関わらず取組は可能です。ただし、交付申請により申告した内容が認められなかった場合に被った損失については自己責任となります。また、交付申請の前の取組であっても、作業日誌や写真等により、取組を行ったことを証する書類の保存は必要となります。(事業実施計画書の申請(公募に対する応募)においても同様です。) |
Q112 交付決定前に作柄安定技術の導入のための取組等を行う場合、交付決定前着手届を提出する必要はないのか。 | A 作柄安定技術の導入のための取組等は、補助金の交付を受けるための要件であるため、交付決定前着手に関する手続きは不要です。(都道府県法人向けの支援事業においては、引き続き、交付決定前に行う場合には、自己責任の下、交付決定前着手届の提出が必要です。) |
15.手続き(実績報告、成果報告等) | |
Q113 実績報告の提出時に求められる添付書類にはどういったものがあるか。 | A 面積、地番確認等を行うための農地基本台帳、実測結果等(事業ほ場の地図は面積と地番が確認できる公的書類に限る。)、作柄安定技術の導入のための取組等について実施確認を行うための作業日誌、写真等が必要となります。 また、契約の履行実績の確認のため、契約相手からの契約履行証明書等を提出してください。 |
Q114 ほ場での機械作業の写真は人手が無くて撮れないが、どうしたらよいか。 | A 取組主体の職員等が必要な写真を撮影することでも結構ですが、必ずしも機械の運転手 (事業参加農家)が写っている必要はありません。運転手がほ場での作業を一時中断して、ほ場で機械作業の途にある状況を写真撮影していただくことでも差し支えありません。これらの撮影時には、実施状況や実施場所を確認しやすいよう極力表示標を画像に含めてください。 |
Q115 交付された補助金について使途を明らかにしておくとあるが、取組主体が農協の場合、どこまで明らかにする必要があるのか。 | A 農協が、事業参加農家に当該補助金を配賦する場合は、農家への交付が使途となりますので、その旨を書類上明らかにしておく必要があります。 また、農協が、あらかじめこれらの農家から委任を受けて補助金を一括して管理・利用する場合は、個々の農家との間の委任関係(委任状の受理や同意書、総会での合意が確認できる議事録等)を明らかにした上で、補助金の管理・利用に関する規程等を整備し、補助金を何に使用したのかが分かるように書類を整備しておく必要があります。 |
Q116 成果目標が達成できなかった場合はどうなるのか。 | A 機構から、改善計画を提出するなどの必要な措置を求めることとなります。それまでの間、取組主体は、自主的に改善に向けた取組を実施し、目標達成を目指してください。 |
Q117 改善指導はどういったものか。 | A 目標未達成の要因の分析を行いつつ、目標達成に必要な追加的な対策を求めるものです。 |
Q118 延べ面積案件で、当該ほ場で複数回作付・出荷したことを証明する場合、どのようなことに注意すれば良いか。 | A 作業日誌に栽培出荷計画(応募時の添付書類)に基づいた作付及び出荷が回数分記載されていることが必要です。また、作付回数ごとの最初と最後の出荷における契約相手との取引伝票等により確認しますので、証拠書類として整備・保管願います。 |
16.補助金の返還等関係 | |
Q119 他の事業に比べ、補助金返還等の対応が厳しいのはなぜか。 | A 本事業においては、対象品目の需給の均衡を求めており、安定的な契約取引が期待できない取組が対象とならないよう、補助金返還等の規定を強化しています。 |
Q120 天災等取組主体の責によらない場合とはどういう場合か。 | A 気象災害を含めた天災により出荷できずに契約が履行できない場合のほか、出荷先の実需者が倒産等により出荷できなくなった場合であって他の契約相手が見つからない場合等を想定しています。(単に実需者から契約を打ち切られたことだけでは認められません。) |
Q121 2、3年目に契約が締結できず、事業対象面積が大幅に減少又は事業を中止せざるを得なくなったが、どうなるか。 | A 本事業は、3年間、事業実施計画に位置づけた対象契約に基づく取引を行うことを求めています。このため、事業実施主体の重大な過失又は悪意等により契約を締結しないと認められる場合は、1年目に遡り、補助金返還の対象となりますので、他の契約相手を見つけつつ、作柄安定技術の導入のための取組等を継続するなど、本事業の趣旨に沿って、適切な対応をとって下さい。 |
Q122 取組期間1年目の取組面積が減少した場合、交付対象となる事業対象面積はどのように算定されるのか。 | A 事業対象面積は、1年目の減少後の取組面積に変更されます。また、重要な変更に該当しますので、速やかに計画変更が必要です。 |
Q123 2年目または3年目に事業から離脱した生産者において、1 年目に交付した補助金を回収し、離脱した生産者の代わりに作付けする生産者へ再交付する必要はあるか? | A 取組主体の会計規程等による規定や、事業参加生産者の合意等に基づいた対応を取る必要がありますが、事業上において当該補助金の取扱いについて特段の制限を設けていません。ただし、支出内容の根拠書類及び証拠物を整備し、他の経理と区分経理の上、その収入と支出を、帳簿上明らかにしておく必要があります。 |
17.その他 | |
Q124 補助金の税制上の取扱いはどうなっているか。 | A 課税所得扱いとなり、一般的には雑収入として位置づけられます(税制優遇措置はありま せん)。また、本事業の補助金は、資材の購入等に要する経費への補助ではないため、消費税を考慮する必要はありません。 |
Q125 事業採択上のポイントにおいて、「加算ポイント」とは、何か。 | A 次に掲げる(1)から(10)に該当する場合には、事業採択上のポイントにおいて加算されます。「農福連携の推進」はQ126 を、「GAP認証の取得」についてはQ127 をご参照ください。 (1)事業実施計画が強い農業づくり総合支援交付金のうち、生産事業モデル支援タイプに基づき策定した協働事業計画と連携している場合 (2)事業実施計画が水田農業高収益化推進計画と連携している場合 (3)取組主体又は事業参加農家の全員が、地域計画のうち目標地図に位置付けられている場合 (4)環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画、又は有機農業の取組が位置付けられた地域計画と連携している場合 (5)農福連携の推進に取り組んでいる場合 (6)取組主体が、GAP認証(GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP)を取得している場合 (7)対象品目が、国産への切替を目指す上での重点品目(たまねぎ、ブロッコリー、ねぎ、ほうれんそう、かぼちゃ、にんじん、えだまめ)のいずれかである場合 (8)取組主体が、過去に、本事業、加工・業務用野菜生産基盤強化推進事業又は端境期等対策産地育成強化推進事業において補助金の交付を受けていない場合 (9)取組主体又は事業参加農家の全員が、実需者と連携した取組により、ほ場、事務所又は作業場等であって、敷地外から目視可能な場所に、実需者名(登録商標等の実需者を特定できる内容を含む。)及び対象品目について実需者と契約に基づく生産をしている旨が記載された看板(概ね日本産業規格A0サイズ以上の大きさのもの)を設置(常設。スタンド看板等移動可能なものは不可。)している又は採択年度の契約締結前までに設置することが決まっている場合 (10)取組主体又は事業参加農家のうち1戸以上が、生産・流通コスト削減のため、スマー ト農業機械等(自動操舵システム、直進アシスト機能付き農機、センシングによる生育診断システム等、農業者の動作・予測・判断等を代替・補助するもの)を所有し、応募 |
品目の生産に活用する場合 | |
Q126 加算ポイントのうち、「農福連携の推進」とは、どのような取組が対象か。また、何をもって証明するのか。 | A 取組主体が障害者を雇用している場合や、福祉施設等と連携し、農作業等の作業委託をしている場合の取組を想定しています。また、証明として、「雇用契約書」や、「請負契約書」に障害者手帳等の確認書類の写しを添付していただくことになります。 |
Q127 加算ポイントのうち、「GAP認証(GLO BALG.A.P、ASIAG.A.P、JGAP) の取得」は、取組主体が認証を取得している必要があるのか。 また、事業に取組む農業者全てが認証を取得している必要があるのか。 | A 本事業の取組主体自身が認証を取得している必要はありませんが、取組主体を含む団体で認証を取得している場合は、事業に取り組む農業者全てが認証の対象になっている必要があります。 また、個人で認証を取得している場合も、事業に取り組む農業者全てが認証を取得している必要があります。 |
Q128 取組主体が農業者の組織する団体の場合には、財産的基礎を有していることを証する書類の提出が義務づけられているが、どのような書類が必要か。 | A 取組主体の財産的基礎(流動資産 150 万円以上)を有していることが確認できる財産目録、貸借対照表等、これらの書類がない場合には取組主体又は事業参加者の預金通帳の写しが必要です。また、当該書類については、事業開始年度の前年度の1月1日以降に作成されたものであることが必要です。この場合、複数の事業参加者がそれぞれ預金通帳の写しを提出する場合には、合計で 150 万円以上とし、通帳記帳日は事業開始年度の前年度の1月1日以降 であればバラバラでも構いません。 |
Ⅱ 都道府県・都道府県法人向け
問 | 答 |
1.基本的考え方 | |
Q1 なぜ、都道府県法人において、本事業の事務を実施するのか。 | A 本事業は、野菜価格の低落時に生産者補給金の交付等を行うものではありませんが、需給の安定を図る必要がある野菜について供給確保を図ることで価格の安定に資するものであり、さらに、加工・業務用等の野菜農家の経営安定と所得確保にも資するものであることから、実施要領にも消費者への供給確保を目的とすること等について記載しています。 また、従来の野菜価格安定対策事業と一体的に実施する必要があることから、(独)農畜産業振興機構を事業実施主体とするとともに、本事業の事務の一部についても都道府県価格安定法人に実施していただくこととしました。 |
Q2 当県の都道府県法人は、規定上、このような事務はできないのだが。 | A 定款において、本事業が法人の業務の解釈上該当しない場合のほか、公益法人の場合は、公益目的事業に位置づけられていないなどして、その変更等に期間を要する場合などやむを得ない場合は、機構が直接事務を行いますが、事業を継続して実施するため、必要な規程の改正等に向けた対応をお願いします。 |
Q3 当県の都道府県法人は、人手がなく、また、予算もないので、対応できないのだが。 | A 事務に要する経費に対する補助金を交付するので、臨時職員の雇用等も含めて検討していただきたいと考えています。また、都道府県法人ではできない事務の一部は、都道府県等に委託できるようにしていますので、都道府県とも相談の上、対応いただきたいと思います。 |
Q4 なぜ、都道府県において、本事業の関与が必要なのか。 | A 野菜は、本来、需要動向や地域の生産条件等に応じて品目や作型を選んで栽培する特性があるなど地域特産的な要素のある作物です。こうした中、本事業は、事業の趣旨から従来の野菜価格安定対策事業と一体的に実施する必要がありますが、従来の野菜価格安定対策事業は、指定産地や特定産地の指定等に都道府県知事の申出等が必要となる一方、本事業では事業実施計画の中で、対象産地を定めていくこととなります。このため、本事業を円滑に実施するためには、地域において野菜の生産振興を図る都道府県の知見が不可欠であることから、事業実施計画について都道府県法人から都道府県の協議を要するなど、採択前から都道府県の関与を求めることとしました。 |
Q5 都道府県は本事業の交付事務を行うこととなっていないことから、当県では都道府県法人からの委託により、面積確認や実施確認を行うこと等はできない。 | A 本事業は、機構から直接、推進事業主体(本事業を実施する取組主体を指す。)に補助金が交付されますが、本事業を円滑に実施するためには、地域において野菜の生産振興を図る都道府県の知見が不可欠であることから都道府県法人からの事業実施計画の協議を通じて、採択前から都道府県の関与を求めております。 このため、事業実施計画に沿って事業がなされたかについて、都道府県法人からの委託により必要な事務の一部を都道府県が実施できるようにするとともに、都道府県法人が指導を行う際に都道府県と協議を行うこととしたところです。 本事業は、野菜の需給の安定を図るという事業の趣旨から従来の野菜価格安定対策事業と一体的に実施する必要があるものであるため、本事業の円滑な実施に向けご協力をお願いします。 |
Q6 都道府県法人の規定の変更期限はいつか。取組主体候補者による応募に間に合わない場合はどうするのか。 | A 期限は特にありませんが、間に合わないときは、その間、機構が直接実施できることとしています。ただし、継続的に事業が実施できるよう、できる限り早く変更手続きを進めていただきますようお願いします。 |
2. 公募関係 | |
Q7 都道府県ポイントはどのように配分すればよいのか。 | A 支援の必要性、政策上の優先度(後述)を踏まえ、配分することとなりますが、具体的には公募要領をご覧ください。なお、提出書類に不備がある等、補助要件を満たさない計画については補助対象外となるため、都道府県ポイントの配分は行うことができません。 |
3.実施基準 | |
Q8 都道府県ポイントにおける支援の必要性、政策上の優先度とはどういったものか。 | A 対象となる地域や品目が、当該都道府県における農業振興計画等に即している等の観点から、事業実施計画に基づく取組について、公的資金を投じて支援する必要があるかどうか、また、複数の事業実施計画を確認する場合、当該都道府県においていずれの計画の優先度が高いかを確認してください。 |
Q9 需給ガイドライン等との整合性の確認とあるが、具体的にはどうしたらよいか。 | A 国では、野菜の需給の均衡を図るため、毎年需給ガイドラインを定め、プレスリリースを行い、HPに掲載するとともに、全国出荷団体及び農政局を通じて都道府県宛通知しております。 また、都道府県等においても、ガイドラインを踏まえつつ、野菜の需給の均衡を図るため、作付指標等を定めている場合があります。 こうしたことから、本事業においても、このガイドライン等を踏まえ、事業対象面積について、過大なものでないかなど確認を行い、必要に応じ、調整していただきたいと思います。 |
Q10 当県には、需給ガイドラインの割り当てがなく、県独自の作付指標等も設定されていないため、ガイドライン等との整合性を確認、調整ができないがよいか。 | A 国において設定する需給ガイドラインは、北海道産たまねぎを除き県別の数値は設定しておりません。また、当該都道府県等において、作付指標等が定められていない場合には、特段の調整は要しません。 |
Q11 事業実施計画の内容が事業の趣旨から著しく逸脱している場合、都道府県法人は、事業実施計画の取り下げについて推進事業主体に助言するとあるが、そこまでする必要があるのか。 | A 本事業は、3年後の成果目標達成に向け進捗管理し、契約不履行等不適切な行為が認められれば補助金返還を求める等の運用を行っています。こうした事業について、計画内容が事業の趣旨に著しく逸脱するものを採択することは、推進事業主体にとっても、要領に沿って事業を遂行することが困難であり制約も多くなると考えられますので、計画の取下げを含め助言いただくことは有益であると考えます。 |
Q12 機構理事長及び推進事業主体から受領し、又はこれらの者へ発出する通知等の内容について都道府県に情報提供するとあるが、具体的にどういった通知等をどのような方法で情報提供すれば よいのか。 | A 機構理事長から通知された事業実施計画の承認通知や交付決定の通知等、機構理事長が講じた改善指導等の内容、都道府県法人が機構理事長に行う意見具申等の内容などがありますが、具体的には、情報提供の方法(公文書、メール、FAX等)及びタイミング (決定時、申請時等)を含め、あらかじめ、都道府県と御相談ください。 |
Q13 面積確認はどのように行うのか。 | A 面積、地番が確認できる地図や農地基本台帳、共済面積等の公的な書類又は実測データに基づき、各事業参加農家のほ場面積を積み上げて確認してください。 なお、面積の確認ができなかったほ場は、補助金の支払い対象となりません。 |
Q14 実施基準の取組の確認をはどのように行うのか。 | A 当該取組に係る作業日誌や写真、その他取組を行ったことが明らかとなる書類により、面積確認を行う全てのほ場において各取組が行われたか確認してください。 なお、これらの書類にあっては、取組期間中に、事業ほ場において、当該取組が行われたことが確認できるもの(例えば、資材の投入作業中の写真(ほ場所在地の表示入り)など)とする必要があります。 また、取組を行ったことが確認できなかったほ場は、補助金の支払い対象となりません。 |
4.対象経費、委託等 | |
Q15 補助対象経費はどの事務から対象となるのか。 | A 交付申請書の提出時に交付決定前着手届を提出することによって、それ以降の経費を対象とすることができます。 |
Q16 都道府県のほか、どういうところに委託できるのか。 | A 面積確認を行う測量会社等を想定しています。 |
Q17 市町村にも委託できるのか。 | A 事業上は可能ですが、その場合、よくその市町村と相談してください。 |
Q18 委託費の上限はあるか。 | A 金額(割合)の上限は定めていませんが、真に必要な部分について委託を行っていただきます。なお、事業そのもの又は事業の根幹を成す業務の委託は認められません。 |
Q19 備品としてはどういったものを購入してよいのか。 | A 地図から面積を測定するプラニメータなどを想定しています。 |
Q20 都道府県法人の職員に対しては、賃金は支払えないのか。 | A 対象となるのは、「事業を実施するために直接必要な業務を目的として、本事業を実施する事業実施主体が雇用した者」である必要があります。 このため、元来他の業務に従事していた法人職員が本事業を行い、補助対象経費とするためには、「雇用通知書等により本事業にて雇用したことを明らかにする」必要があります(業務分担表等において示す場合は、組織として意思決定されたことが分かる資料を提出してください)。これに従い、元来の業務分についても(二重就業とならないよう)雇用の見直しが必要となります。 このほか、算定方法等については、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(大臣官房経理課長通知)」を御確認いただきたいと思います。 |
Q21 通信運搬費のうち電話代や光熱水料など事務所の共通経費はどのように申請すればよいか。 | A 電話代、光熱水料等の事務所内の共通経費については、当該法人において、本事業による使用実績とその他業務による使用実績に基づいて按分することにより、算出していただくことになります。 |