Contract
2020 年 5 月 21 日 改訂
改訂前 | 改訂後 | |
【カードローン契約条項】 | ||
第 1 条 | (会員) | (会員) |
会員とは、「個人情報の取り扱いに関する同意条項」にあらかじめ同意し、「カードローン契約条項」(以下「本契約条項」 | 会員とは、新生パーソナルローン株式会社(以下「当社」という)のカードローン基本契約(以下「本契約」という)の申込みに | |
という)およびカードローン基本契約書または契約内容確認書に記載の契約条項(以下「基本契約条項」という)を承諾の | 際して、当社の「個人情報の取り扱いに関する同意条項」にあらかじめ同意し、本契約の内容および条件ならびに「カードロ | |
うえ、新生パーソナルローン株式会社(以下「当社」という)に入会を申込み、当社が審査のうえ入会を承認した方をいい | ーン契約条項」(以下「本規約」という)の内容を承認のうえ、本契約の申込み(電磁的方法を含む)をし、当社が同申込みを | |
ます。 | 承認(電磁的方法を含む)した方をいいます。 | |
第 2 条 | (契約の成立) 本契約条項および基本契約条項に基づく契約(以下「本契約」という)は、会員となろうとする者からの入会申込みを当社が承認したときに成立します。 | (契約の成立) 本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立 するものとします。 |
第 4 条 | (届出事項の変更) 1. 会員は、カードの紛失、盗難等が起きた場合、または氏名、住所、電話番号、勤務先、取引を行う目的、その他当社に届け出ていた事項等に変更があった場合には、すみやかに当社へ届け出ます。 | (届出事項の変更) 1. (同左) 2. 会員は、氏名、住所、電話番号、勤務先等、当社に届け出している事項に変更が生じていない場合であっても、1年に1 回を目途に、当社に届け出している個人情報に変更がない旨を届け出るよう努めるものとします。 3. 会員が本条第 1 項の届出を怠ったため、当社から通知または送付した書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したとみなします。 |
2. 会員が前項の届出を怠ったため、当社から通知または送付した書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したとみなします。 | ||
第 5 条 | (借入限度額(極度額)および貸付利率の変更) 1.借入限度額(極度額)は、当社が定める与信限度とし、会員は借入限度額(極度額)の範囲内で、繰り返し追加借入ができます。 | (借入限度額(極度額)および貸付利率の変更) 1.(同左) 2.(同左) 3.(同左) 4.(同左) 5.(同左) 6.当社は、金融情勢の変化、利息制限法等関係諸法令の改廃またはその他相当の事由があると認められる場合には、契約期間中であっても当社の判断により、貸付利率および遅延損害金(以下総称して「利率」という)を変更することができます。 この場合、当社は会員に対し、相当の期間をもって告知するものとし、会員は第 17 条で定める告知による変更利率適用 日以降は、適用日以前に利用した従前元本残高についても、その変更された利率により支払います。 |
2.契約時に交付するお客さま控え等の書面(電磁的方法を含む)に記載される借入限度額(極度額)は、本契約時における借入限度額を表します。 | ||
3.本契約に基づく借入残高がある状態で追加借入をしたときは、当該借入残高と追加借入額の合計額に相当する金額を借入したものとします。 | ||
4.当社は、経済情勢、会員の信用状況に関する当社の審査またはその他の理由により当社が必要と認めた場合には、会員に通知することなく借入限度額(極度額)の減額または貸出の中止をすることができます。 | ||
5.当社は、前項の減額または貸出中止の事由が解消されたと認めた場合には、当初の借入限度額(極度額)内の増額または貸出中止の解除をすることができます。 | ||
6.当社は、金融情勢の変化、利息制限法等関係諸法令の改廃またはその他相当の事由があると認められる場合には、契約期間中であっても当社の判断により、貸付利率および遅延損害金(以下総称して「利率」という)を変更することができます。 この場合、当社は会員に対し、相当期間の予告をもって公表または当社が相当と認める方法により通知するものとし、会員は第17 条第2 項にかかわらず、この公表または通知による変更利率適用日以降は、適用日以前に利用した従前元本残高についても、その変更された利率により支払います。 なお、当社が行う公表または通知の例は、当社ホームページへの掲載、店頭へのポスター掲示等であり、以下同様とします。 |
改訂前 | 改訂後 | |
【カードローン契約条項】 | ||
第 13 条 | (債権の譲渡) 1. 当社は、本契約に基づく債権の一部または全部を、他の金融機関等に譲渡または担保として差し入れることがあります。 2. 何らかの事由で本契約に基づく債権の所有が当社以外に移転する場合において、本契約に一週間無利息特約が付帯していた場合、その特約は効力を失います。 | (債権の譲渡) 1. 会員は、当社が将来本契約から生じた一切の債権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡または担保 に供すること、また、その際、会員が当社に対して有し、または有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。 2. (同左) |
第 15 条 | (期限の利益の喪失および遅延損害金の計算方法) 1. 会員が次の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、当社からの書面による通知、催告がなくとも当然に期限の利益を失い、当社に対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。 (1) 債務整理の開始、強制執行、破産等、法的手続きがとられたとき (2) 本契約条項に違反したと。 (3) 第 4 条第 1 項で定める届出を怠ったとき、あるいは所在が不明になったとき (4) 本契約の締結において、申込書等に虚偽の記載があることが判明したとき (5) 会員が他の会員と結託し、同一目的のために連帯して利用したとき (6) 会員が死亡したとき (7) 当社に対する返済を怠ったとき | (期限の利益の喪失および遅延損害金の計算方法) 1. (同左) (1) (同左) (2) 本規約または本契約のいずれかに違反したと。 (3) (同左) (4) (同左) (5) (同左) (6) (同左) (7) (同左) |
第 17 条 | (契約条項の変更) 1. 本契約条項または「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に変更がある場合、当社は当該変更内容を会員に公表または当社が相当と認める方法により通知します。 2. 前項の公表または通知後に、会員が本契約条項に基づく取引をした場合、または公表後1 ヶ月が経過した場合には、会員が当該変更内容を承認したとみなします。 | (契約条項の変更) 1. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合または民法その 他の法令により認められる場合には、当社は、変更内容をホームページへの掲載、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。 2. (削除) |
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【個人情報の取り扱いに関する同意条項】 | ||
第 1 条 | (個人情報の取得、保有、利用に係る同意(与信関連業務) 当社は、本申込および契約に係る会員等との取引の与信判断ならびに債権管理(債権譲渡・担保差し入れ等を含む)のために必要な範囲で、以下の情報を保護措置を講じたうえで取得、保有、利用します。なお、当社がこれらの利用目的に基づき会員等へ連絡を行う際には、郵送、電話、電子メールまたはショートメッセージサービス等の方法によるものとします。 1. お申込受付票、カードローン基本契約書または契約内容確認書(契約後に届出たものを含む。以下同じ)に記載または本申込および契約の際に申告した、氏名、生年月日、性別、住所、本籍地、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、健康状態、配偶者情報、家族情報、居住状況、代理人の属性、財産や収支の状況等に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合は、変更後の情報を含む) 2. 申込日、商品名、契約金額、融資利率、支払方法、入出金口座等、会員等と当社との本申込および契約に関する情報 3. 会員等の本契約に関する融資残高、返済状況等、取引の状況および履歴に関する情報 (以下略) | (個人情報の取得、保有、利用に係る同意(与信関連業務) (同左) 1. お申込受付票、カードローン基本契約書または契約内容確認書(契約後に届出たものを含む。以下同じ)に記載または本申込および契約の際に申告した、氏名、生年月日、性別、住所、本籍地、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、健康状態、配偶者情報、家族情報、居住状況、お取引ニーズに関する情報、会員等の使用するデバイスおよびブラウ ザに関する情報、代理人の属性、財産や収支の状況等に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合は、変更後の情報を含む) 2. (同左) 3. 会員等の本契約に関する融資残高、返済状況等、取引の状況、履歴、および当社が収集している他の商品・サービス 等の利用履歴に関する情報 (以下略) |