2 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(F ATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③のいずれかに該当す る場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座 残高、口座に発生した所得の額、その他米国財務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局...