Contract
xxクリーンセンター基幹的設備改良事業建設工事請負仮契約書(案)
平成28年4月15日薩摩xx市
1
建設工事請負契約書
1 工 事 名 xxクリーンセンター基幹的設備改良事業工事 収 入
2 工 事 場 所 xxxxxx x x 0000x x x x x
0 | 工 | 期 | 自 | 平成 2 9 年1 月1 日 |
至 | 平成3 2 年3 月3 1 日 |
日間
4 請 負 代 金 額 一金
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に8 / 1 0
8を乗じて得た額である。
5 契 約 保 証 x x金
6 解体工事に要する費用等 別 紙のとおり
上記の事 業(以 下「本事業 」という 。) の 工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、発注者が受注者その他の者との 間で締結した平成2 9年__ 月__日付基本契約 書(以 下「基本契約 」という 。)第7条第 2項の定 めるとこ ろに従い 、基本契 約並びに 基本契約 に基づき 締結 される、 発注者と____ との間の管理運営委託契約(以下「 管理運営契約 」という。 )と不可 分一体と して本事 業に係る 特定事業 契約を構 成するも のと し て 、 別添の条項によってxxな請負契約を締結し、 xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、 受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
なお、この契約について、 薩摩xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定による市議会の議決と同時にこの契約を基本契約と管理運営契約とともに不可分一体の特定事業契約の本契約の一部とみなす 。市議会で 可決されず 、この仮 契約が本契約として成立しないときは 、この仮契約は無効とし、 これにより受注者に生ずる如何なる損害についても 、発注者は、その責めを負わない。
この契約の証として本契約書 通を作成し、 当事者が記名押印の上各自1 通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxxx0x0 0x
0
薩摩xx市
薩摩xx市長 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計
・施工条件図書(要求水準書等( 要求水準書その他入札説明書等並びに入札説明書等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答をいう。以下同じ。) 及び事業者提案( 本事業の入札手続において入札説明書等に基づき作成し期限内に提出された書類・図書並びに特定事業契約の締結及び履行において受注者その他事業者からなされた提案の一切をいう。以下同じ。)及び設計・施工条件図書に基づき受注者が作成し、発注者が承認した実施設計図書(以下「実施設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この契約書及び設計・施工条件図書及び実施設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとし、また、設計図書(発注者の承諾が得られたものに限る。) と基本契約、この約款、要求水準書等又は事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、設計図書が優先するものとする。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物(実施設計図書を含む。以下同じ。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 工事目的物のうち、実施設計図書については、設計・施工条件図書に基づき記載の期間内に完成し、発注者の照査を受け、その承認を得なければならない。なお、発注者の承認によりこの契約書に基づく受注者の責任は一切軽減されないものとする。
4 受注者は、実施設計図書について前項に規定する発注者の承認を得るまでの間、工事に着手してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
5 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下
「施工方法等」という。)については、この契約書、設計・施工条件図書及び実施設計図書(以下「設計・施工条件図書等」という。)に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の締結に際し、建築士法22条の3の3その他国土交通省令で定める事項を別途書面で記載し、署名又は記名押印をして相互に交付したことを確認する
。
7 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計・施工
条件図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号) に定めるものとする。
11 この契約書及び設計・施工条件図書等における期間の定めについては、民法(明治
29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、鹿児島地方裁判所xx支部を第xxの専属管轄裁判所とするものとし、発注者及び受注者は、本契約をもって、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
15 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、工事の設計・施工その他この契約の履行の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計・施工条件図書等に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
3 工程表及び請負代金内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後
、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第1 84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。) の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の1 0分の1 に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計及び実施設計業務を行う上で得られた記録等を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 受注者は、工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。)のうち第1
3条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37 条の2第3 項の規定による 部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 受注者は、実施設計図書が著作xx(昭和45年法律第48号) 第2条第
1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第2 1条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、実施設計図書が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該実施設計の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、実施設計図書が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、実施設計図書が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。
また、発注者は、実施設計図書が著作物に該当しない場合には、当該実施設計図書の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、実施設計図書が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該実施設計図書を使用又は複製し、また、第1 条第6項の規定にかかわらず当該実施設計図書の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が実施設計図書の作成に当たって開発したプログラム( 著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデ-タベ-ス( 著作xx第12条の2 に規定するデ-タベ- スの著作物をいう。) について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデ-タベ-スを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事(実施設計業務を含む。以下本条において同じ。)の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を 一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負の承諾)
第7条 受注者は、工事の一部につき下請負をさせようとするときは、直ちにその工事の名称その他必要な事項を記載した書面により、発注者の承諾を受けなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計・施工条件図書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、総括監督員又は監督員( 以下「監督職員」という。)を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計
・施工条件図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について、受注者又は受注者の現場代理人又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び設計・施工条件図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 実施設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注
者が作成した詳細図等の承諾
(4) 実施設計業務の進捗の確認、設計・施工条件図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(5) 実施設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計・施工条件図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到着した日をもって発注者に到着したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計・施工条件図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者(建設業法(昭和2 4年法律第100号) 第26 条第1項又は第2項に規定する技術者又は監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者( 建設業法第26条の2 第1項又は第2項に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることがで
きる。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は、設計・施工条件図書に基づき、実施設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、実施設計業務の管理及び統括を行う。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は、設計・施工条件図書に定める場合には、実施設計の内容について技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第10条の4 地元関係者との交渉等は、要求水準書等に従って行われるものとする
。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第10条の5 受注者が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、発注者はこれに協力しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計・施工条件図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人、管理技術者、照査技術者又は受注者から実施設計業務を委任され、又は請負った者がその職務( xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計・施工条件図書等に定めるところによる。ただし、設計・施工条件図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計・施工条件図書等において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計・施工条件図書等において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて融合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計・施工条件図書等において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計・施工条件図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料 の融合又は工事の施工をするときは、設計・施工条件図書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、
当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。) 並びに貸与する建設機械器具及び図面その他実施設計業務に必要な物品等( 以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計・施工条件図書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計・施工条件図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第
2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でない と認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計・施工条件図書等に定めるところにより、工事の完成、設計・施工条件図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しな ければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計・施工条件図書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計・施工条件図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計・施工条件図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計・施工条件図書等の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計・施工条件図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計・施工条件図書等に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13 条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計・施工条件図書等に適合 しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査するこ
とができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事(実施設計業務を含む。以下この条において同じ。)の施工に当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計・施工条件図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計・施工条件図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計・施工条件図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計・施工条件図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) を取りまとめ、調査の終了後14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計・施工条件図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計・施工条件図書を訂正する必要があるもののうち、要求水準書等は発注者が行い、その余は受注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計・施工条件図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもののうち、要求水準書等は、発注者が行い、その余は受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計・施工条件図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもののうち、要求水準書等は、発注者と受注者とが協議して発注者が行い、その余は発注者と受注者が協議して受注者が行う。
5 前項の規定により設計・施工条件図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計・施
工条件図書の訂正又は変更が第1 項第1号に該当することによるか又は設計・施工条件図書に関して第1項第2号ないし第5号に該当することにより生じたときその他 発注者の責めに帰すべきことが明らかでない場合には、発注者は、かかる訂正又は変更により受注者に損害を及ぼしたときであっても当該損害を賠償し又は必要な費用 等の補償を行う義務を負わない。
(設計・施工条件図書等の変更)
第19条 発注者は、前条の定めるところに従って設計・施工条件図書が変更されたときその他必要があると認めるときは、要求水準書等以外の設計・施工条件図書等の変更内容を受注者に通知して、これを変更するよう請求することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し
、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は、前項の定める場合のほか、要求水準書等以外の設計・施工条件図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計・施工条件図書
(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「 天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事 目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工 できないと認められるときは、発注者は工事(実施設計業務を含む。以下この条において同じ。)の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を 一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及 ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、設計・施工条件図書記載の期間内に第1条第
3項の規定に基づく発注者の承認が得られないことを理由として、発注者に工期の延長変更を請求することはできない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求をすることができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日( 第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から1 2月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出
した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1 000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5 項又は第6 項の 請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1 項若しくは第2項又は第29条第1項
に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第48条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事(実施設計図書を含む。以下本条において同じ。) の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計・施工条件図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第48条第1項 の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第1 4条第1項若しくは第2項又は第37条の2第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の10 0分の
1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところによ
り、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相当する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の1 00分の1 を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える実施設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条第7 項、第17 条第1項、第18条第5項、第1
9条、第2 0条第3項、第22条第3項、第25条第1 項、第2項、第5項若しくは第
6項、第2 6条第4項、第27条、前条第3 項若しくは第4項又は第33条第3項の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて実施設計図書を変更することができる。この場合において、実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には
、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、設計・施工条件図書の定めるところにより、検査及び試験、試運転及び運転指導その他設計・施工条件図書が定める手続を履践の上、その旨を発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、設計・施工条件図書に定める実施条件により試運転及び性能試験を実施し、その結果を設計・施工条件図書に定めるところに従って発注者に報告するとともに、設計・施工条件図
書に定める性能保証項目について工事目的物が設計・施工条件図書及び実施設計図書に記載された工事目的物の性能及び機能を具備することを保証する。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から1 4日以内に受注者の立会いの上、設計・施工条件図書に定めるところにより、工事(実施設計図書を含む。以下本条において同じ。)の完成を確認するための検査(検査、試運転
、運転指導その他設計・施工条件図書が定める検査、確認、試験等の手続をいい、設計・施工条件図書の定める発注者又はその指定する第三者による立会検査を含む。以下同じ。) を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、発注者は、やむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得て、21日以内に検査を完了することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、設計・施工条件図書に別段の定めがある場合を除き、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第6 項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から4 0日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約( 以下
「 保証契約」 という。) を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の
10分の4 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から1 4日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、前項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金(前払金のうち、この項の規定により支払いを請求できる前払金をいう。以下同じ。)に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の1 0分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは1 0 分の6 )から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10 分の5(第3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10 分の6)を超えるときは、 受注者は、 請負代金額が減額された日から3
0日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2 .8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、第34条の2第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保
証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証 契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の設計費、外注費、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工事製品(第13 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計・施工条件図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相当する請負代金相当額(以下「請負代金相当額」という。)の10 分の9以内の額について、次項から第7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認 を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14 日以内に、受注者の立会いの上、設計・施工条件図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×( 9/10- 前払金額/ 請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)が
ある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1 項の請求を受けた日から14日以内に、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額= 指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされてい るときは、当該第三者に対して第32条第2 項(前条第1項において準用する場合を含む。)又は第37条の2第5項の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払いに対する受注者の工事中止)
第40条 受注者は、発注者が第34条の2 第2 項(同条第3項又は第5項において準用する場合を含む。) 、第37条の2第5項又は第38 条第1項において準用される第32条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及 ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第41条 発注者は、設計・施工条件図書の定めるところにより、工事目的物に瑕疵( 設計図書に記載された施設、設備等の性能及び機能、主要装置の耐用等において未達がある場合を含め、受注者の設計業務に起因するものであるか又は工事の施工に起因するものであるかを問わない。以下同じ。) がある場合(工事目的物の性能、機能、耐用等に疑義がある場合を含む。)において、要求水準書等の定めるところにより相当の期間を定めて発注者が合理的に満足する方法で瑕疵検査(要求水準書等に定める性能確認試験を含む。)を行わせ、その結果、瑕疵があると発注者により判定された
ときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、要求水準書等に別段の定めがある場合を除き、第3 1条第4項又は第5項(第38条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が設計の瑕疵又は受注者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は、1 0年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が設計・施工条件図書の記載内容、支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、支給材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2 項(第38 条第1項において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
4 第1項の損害金は、損害賠償の予定と解してはならない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第43条 第4条の3 第1項の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以
下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条第1 項の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務( 当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(発注者の解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が第1号又は第2号に該当する場合で、発注者がやむを得ないと判断したときは、発注者は、催告せずにこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1 項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第46条第1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が基本契約第14 条第3項第3号のいずれかに該当するとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の
10分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第4条の2 第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行 われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当するこ
とができる。
4 第1項の規定により契約が解除された場合に、発注者は、違約金の額が、前項の規定により充当される金額を超えるときは、その超える額を出来形部分に相応する請負代金額と相殺することができる。
5 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、解除されたこの契約に保証が付されていないときは、発注者は、違約金の額を出来形部分に相応する請負代金額と相殺することができる。
(発注者の解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、基本契約が終了した場合その他必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、基本契約第14条第3項( 同項に基づく基本契約の解除が発注者の責めに帰すべき場合を除く。)の定めるところに従って発注者が基本契約を解除した場合は、この限りでない。
(受注者の解除権)
第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計・施工条件図書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条第1 項又は第2 項の規定による工事の施工の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を通過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったとき。
(4) 基本契約が受注者により解除されたとき(受注者の責めに帰すべき場合を除く
。)。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第47条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるもの とし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負 代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があ ると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊 して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第3 4条の2第2 項(同条第3項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払
金の額及び中間前払金の額(第3 7条の2第5項の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額) を同項前段の出来形部分に相当する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第4
4条第1項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2. 8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条第1項又は前条第1項の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条第1項の規定によるときは発注者が定め、第4 5条第1 項又は前条第1項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に伴う損害賠償の予約)
第47条の2 受注者は、基本契約第14条第3項第1 号乃至第5 号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、請負代金額の10 分の1に相当する額を賠償金として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合
において、発注者が受注者に対してその超える額の支払いを請求することを妨げない。
3 前2項の規定は、第31条第4項から第6項までの規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 第1項の場合、発注者は、この契約を解除することができる。なお、第1 項、第2 項及び次項の規定は、この契約の解除後においても、なお効力を有する。
5 発注者は、前2項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、当該共同企業体の構成員であったすべての者は、共同連帯して第1 項に規定する額を発注者に支払わなければならない。
(火災保険等)
第48条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計・施工条件図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第49条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者に不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の規定による鹿児島県建設工事紛争審査会( 以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者) 、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第1 2条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第50条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(債務負担行為(継続費)に係る契約の特則)
第51条 債務負担行為(継続費)に係る契約において、 各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、 次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、 次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、 予算上の都合その他の必要があるときは、第1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為(継続費)に係る契約の前金払の特則)
第52条 債務負担行為(継続費)に係る契約の前金払については、第34 条の2第1 項及び第3 項中「この契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「この契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 同条及び第3 5条第2項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第3 7条の2第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条にお いて「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、 当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」 と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、 契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条の2 第1項、第3項及び第5 項の規定にかかわらず、 受注者は、 契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、 契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条の2第1項、第3項及び第5項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの 出来高予定額に達しないときには、 同項の規定により準用される第34条の2 第1項、第3項及び第5項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度まで の出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができな い。
5 第1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
(債務負担行為(継続費)に係る契約の部分払の特則)
第53条 債務負担行為(継続費)に係る契約において、前会計年度末における請負代
金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、 第
37条の2 第6 項及び第7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦ 請負代金相当額× 9 / 1 0- ( 前会計年度までの支払金額+ 当該会計年度の部分払金額)- { 請負代金相当額- (前会計年度までの出来高予定額+ 出来高超過額)} × 当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(補則)
第54条 この契約に定めのない事項については、市規則等によるほか、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。