Contract
(趣旨)
第 1 条 この規程は、一般社団法人北海道海洋文化フォーラム(以下「本社団」という。)が締結する契約について必要な事項を定めるものとする。
(契約方法)
第2条 本社団の締結する契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法によるものとする。
(一般競争入札)
第3条 本社団が契約をする場合は、当該契約に関する公告をし、一定の資格を有する入札参加者を募り、入札による方法で競争を行わせ(以下「一般競争入札」という。)、最も有利な条件を提示した者との間で契約を締結するものとする。
(制限付一般競争入札)
第4条 本社団は、契約の性質又は目的により、一般競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事務所の所在地又は当該契約に係る工事等の経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行うことができる。
(指名競争入札)
第5条 本社団は、次に掲げる場合は、あらかじめ入札参加有資格者として登録された者の中から当該入札に参加する者を指名により特定し、これらの者による入札の方法で競争を行わせ(以下「指名競争入札」という。)、最も有利な条件を提示した者との間で契約を締結することができる。
(1)契約の性質又は目的が一般競争入札に適しないとき。
(2)契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。
(3)一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(随意契約)
第6条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、第3条、第4条及び第5条の規定にかかわらず、随意契約の方法により契約を締結することができる。
(1) 電気、ガス等の事業者とこれらの供給を受けるために必要な設備の工事を目的と
する契約をするとき、及びそれらの供給を受けるために必要な設備の工事を目的として工事業者と契約するとき。
(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。
(3) 企画競争に付するとき。
(4) 緊急の必要性により競争入札に付することができないとき。
(5) 次のイ乃至ヘ のいずれかに該当するなど、競争入札に付することが不利と認められるとき。
イ 現に契約履行中の工事、役務の供給、物品の製造又は物件の買入れに直接関連する契約を、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であると認められるとき。
ロ 物件の改造又は修理を当該物件の工事施行者又は納入者以外の者に施行させることが不利であると認められるとき。
ハ 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格で契約をすることができる見込みがあるとき。
ニ 急速に契約をしなければ、契約をする失い、又は著しく不利な価格で契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
ホ 買入れを必要とする物件が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。
ヘ 業者が連合して不当な競争をするおそれがあるとき。
(6) 予定価格が 250 万円を超えない工事、役務の供給又は物品の製造をさせるとき。
(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合において、予定価格の範囲内の価格で契約をするとき。
(9) 落札者が契約を締結しないとき。
2 随意契約の方法による場合において、相手方の選定に協賛金や年会費、寄附金の額を影響させてはならない。
(見積書の徴取)
第7条 随意契約によるときは、なるべく 2 者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体、その他の公法人と契約するとき。
(2) 価格が統一され又は固定されている場合であって、見積書を徴取する必要がないと認められるとき。
(3) 災害復旧その他緊急を要する場合で見積書を徴するいとまがないとき。
(4) 予定価格が 30 万円を超えないとき。
(5)その他、上記各号に類する事情が存在するとき。
2 次の各号の一に該当する場合は、一社のみの見積書に基づいて随意契約を締結することができる。
(1)候補となる団体が、委託業務に関して、他団体にない適性があるとき。
(2)委託するべき業務又は購入する製品の品質を担保できる団体の候補が復数ないとき。
(3)その他、上記各号に類する事情が存在するとき。
(契約書の作成)
第8条 契約の締結に当たっては、次の二通りの方法いずれも有効とする。
(1)契約書2通を作成し、当事者双方が記名押印の上各1通を保管する。
(2)契約書の電磁的記録を作成し、当事者双方が合意の後、電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
2 前項の規定にかかわらず、少額の契約等で契約書の作成が不要と認められるものについては、見積書、請書その他適当な文書を徴してその作成を省略できるものとする。
(契約の履行確保及び履行確認)
第9条 本社団が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
(長期継続契約)
第 10 条 次に掲げる契約については、翌年度以降にわたる契約をすることができる。
(1)電気、ガス、水の供給、若しくは電気通信役務の提供を受ける契約
(2)不動産を借りる契約
(3)物品借入にかかるリース契約
(4)経常的かつ継続的な業務委託契約で、複数年数にわたり役務の提供を受ける必要があるもの。
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、令和 4年11月30日から施行する。