この冊子には、三井住友DSアセットマネジメントの投資信託を直接販売によりお取引いただくにあたっての重要事項が記載されております。お申込みの前に必ずご覧いただき 、内容を十分にご確認ください。
契約締結前交付書面および約款・規程集
-口座開設およびお取引にかかる重要事項-
はじめにお読みください
❑ 投信総合取引契約に関するご説明
❑ 投資信託受益権振替決済口座管理契約のご説明
❑ 定期積立プラン利用契約に関するご説明
❑「金融サービスの提供に関する法律」に基づく重要事項のご説明
❑ 勧誘方針
❑ プライバシーポリシー
❑ 特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
❑ 反社会的勢力に対する基本方針
❑ 特定口座内保管上場株式等保管委託契約
❑ 約款・規程集
この冊子には、三井住友DSアセットマネジメントの投資信託を直接販売によりお取引いただくにあたっての重要事項が記載されております。お申込みの前に必ずご覧いただき、内容を十分にご確認ください。
-2022年4月-
投信総合取引契約に関するご説明
(本書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
【契約締結前交付書面】
投信総合取引契約の締結にあたっては、本書面の記載事項を十分にお読みいただいたうえで、お申込みください。
■本契約に係る手数料など諸費用について
・「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引契約の締結および契約維持に係る費用はありません。 ただし、「投信総合取引約款」に定める手続等の費用として、場合により振込に係る事務取扱い手数料等をご負担いただくことがあります。
・当社以外の金融機関へ投資信託受益権を移管する場合は、1銘柄につき 3,300円(税込)の手数料をご負担いただきます。
■本契約へのクーリング・オフ制度の適用
投信総合取引契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定に定めるクーリング・オフ制度(所定期間内の書面による契約解除)の適用はありません。
■投信総合取引契約の概要
当社において取扱う投資信託の直接販売によるお取引にあたりましては、お客さまと当社との間で「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引契約を締結させていただきます。当該契約 は、投資信託のご購入・ご解約のお申込み、定期積立プラン、電子交付、振替決済等各種サービスのお取扱いについて定めております。詳しくは、投信総合取引約款等をご参照ください。
■当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第4項の規定に基づく投資運用業、同条第3項の規定に基づく投資助言・代理業および金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品取引業です。
当社において、お客さまに投資信託をお取引いただく場合、以下のようなお取扱いとなります。
〇 お取引にあたっては、投信総合取引口座、投資信託受益権振替決済口座の開設が必要となります。
〇 お取引のお申込みは、当社が運営する投信直販用のインターネットサイトより、当社が定める方法にてご注文の入力をしていただき、投資信託毎に定められた時間までに当社に到達したものを当該日における有効なお申込みとします。
〇 お申込みをされたお取引が成立した場合には、「取引報告書」をお客さまに交付します。
〇 お取引をいただいたお客さま(受益者)には、お客さまのお取引内容およびお取引後の投資信託の残高を記載した「取引残高報告書」を3ヵ月ごとに(直近に「取引残高報告書」を作成した日から過去1年間、お客さまとの間で「お取引」が成立していない場合であって、投資信託の残高があるときは、当社所定の時期に年1回以上)作成し、交付します。
〇 当社がお客さまの金銭をお預かりする期間が一定期間を超えた場合、原則として当該金銭をお客さまへ返金させていただきます。
〇 当社がお客さまに対して交付する書面のうち一定のもの(対象書面)については、「電子交付サービス利用規程」の定めに従い、電子交付の方法により交付いたします。これにご同意いただけない場合、投信総合取引口座、投資信託受益権振替決済口座の開設はできませんのでご注意ください。対象書面およびその他の電子交付の詳細については「約款・規程集」の
「電子交付サービス利用規程」をご覧ください。
■投信総合取引契約の解約事由
投信総合取引契約は、次のいずれかに該当したときは、解約されます。
(1)お客さまから、当社の定める方法により投信総合取引口座解約のお申し出があったとき
(2)お客さまが日本国内の居住者でなくなる場合若しくは非居住者となった場合(ただ
し、当社が別に定める取扱いにおいて、お客さまが該当および承諾し、かつ所定の手続を行った場合は除く)
(3)お客さまの権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(4)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客さまに対し一定の猶予期間を置いて解約を申し出たとき
(5)お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(反社会的勢力)であると判明した場合又はお申込み時における反社会的勢力に該当しない旨の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(6)お客さまに、当社との取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったと認められる場合
(7)当社が投信総合取引契約に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき
■約款の変更
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の
4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
■お届出事項の変更
お届出事項の変更があったにもかかわらず当該変更に係るお届けがない場合、または、お届出事項に関する当社からのお問い合わせにご回答いただけない場合は、当社は、投信信託のご購入、お客さまへの金銭のお支払い、解約のお手続および定期積立プランのご利用などお取引を制限させていただく場合があります。
■投信総合取引契約が成立しなかった場合の取扱い
お客さまのご事情等により当社が定める期間内に投信総合取引口座の契約締結が完了しない場合、お申込みを取消されたものとして取扱います。その際、ご提出いただいた「投信総合取引口座申込書」、本人確認書類等の書面、データのすべては原則廃棄・抹消させていただきま す。
当社の概要
【 | 商 号 等 | 】 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号 |
【 | 本店所在地 | 】 | x000‐0000 |
xxxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxxxxxxx00x | |||
【 | 加入協会 | 】 | 一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、 |
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 | |||
(当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。) | |||
【 | 資 本 金 | 】 | 20億円 |
【 | 主な事業 | 】 | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |
【 | 設立年月日 | 】 | 1985年7月15日 |
【 | 連 絡 先 | 】 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
投信直販ネットサービス お客さま窓口 | |||
【 | 電話番号 | 】 | よ う こ そ い い 投 資 0120-45-1104 |
【 | 受付時間 | 】 | 9:00~17:00(土、日、祝・休日を除く) |
【 | ホームページ | 】 | xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容
当社は、当社が加入している一般社団法人投資信託協会から業務受託している「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0120-64-5005)」が行うあっせんを通じて苦情および紛争の解決を図ります。
投資信託受益権振替決済口座管理契約のご説明
(本書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
【契約締結前交付書面】
上記契約の締結にあたっては、本書面の記載事項を十分にお読みいただいたうえで、お申込みください。
■本契約に係る手数料など諸費用について
「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づく投資信託受益権振替決済口座管理契約の締結および契約維持に係る費用はありません。
■本契約へのクーリング・オフ制度の適用
本契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定に定めるクーリング・オフ制度(所定期間内の書面による契約解除)の適用はありません。
■本契約の概要
投資信託受益権振替決済口座管理契約は、当社の投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づく契約です。当社は、投資信託受益権について、法令に従って、当社の財産と分別し、記録および振替を行います。
■当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第4項の規定に基づく投資運用業、同条第3項の規定に基づく投資助言・代理業および金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品取引業です。
当社では、投信総合取引契約を締結していただいたうえで、振替決済口座ならびに特定口座の取扱いを行っております。
■本契約の解約事由
当社の投資信託受益権振替決済口座管理約款に掲げる以下の事由に該当した場合、当契約は解約されます。
(1)「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引契約が解約されたとき
(2)お客さまから解約のお申し出があった場合
(3)お客さまが本約款に違反したとき
(4)当社が定める所定の期間、お客さまの振替決済口座に残高がない場合
(5)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
■本契約の変更
この契約は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の
4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
当社の概要
【 | 商 号 等 | 】 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号 |
【 | 本店所在地 | 】 | x000‐0000 |
xxxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxxxxxxx00x | |||
【 | 加入協会 | 】 | 一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、 |
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 | |||
(当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。) | |||
【 | 資 本 金 | 】 | 20億円 |
【 | 主な事業 | 】 | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |
【 | 設立年月日 | 】 | 1985年7月15日 |
【 | 連 絡 先 | 】 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
投信直販ネットサービス お客さま窓口 | |||
【 | 電話番号 | 】 | よ う こ そ い い 投 資 0120-45-1104 |
【 | 受付時間 | 】 | 9:00~17:00(土、日、祝・休日を除く) |
【 | ホームページ | 】 | xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容
当社は、当社が加入している一般社団法人投資信託協会から業務受託している「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0120-64-5005)」が行うあっせんを通じて苦情および紛争の解決を図ります。
定期積立プラン利用契約に関するご説明
(本書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
【契約締結前交付書面】
定期積立プラン利用契約の締結にあたっては、本書面の記載事項を十分にお読みいただいたうえで、お申込みください。
■本契約に係る手数料など諸費用について
「定期積立プラン利用約款」に基づく定期積立プラン利用契約の締結および契約維持に係る費用はありません。
■本契約へのクーリング・オフ制度の適用
定期積立プラン利用契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定に定めるクーリング・オフ制度(所定期間内の書面による契約解除)の適用はありません。
■定期積立プラン利用契約の概要
定期積立プラン利用契約は、当社の定期積立プラン利用約款に基づく契約です。投資信託の買付代金について、あらかじめ定められた時期にお客さまが指定された金額を、指定された金融機関の預金口座又は振替口座からの振替又は自動払込により、当社預金口座に入金し、該当投資信託の買付けを行うものです。
■当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第4項の規定に基づく投資運用業、同条第3項の規定に基づく投資助言・代理業および金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品取引業です。
当社では、投信総合取引契約を締結していただいたうえで、定期積立プランの取扱いを行っております。
〇 当社は、お客さまが購入する投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)について、「定期積立プラン」における同一の投資信託の買付けに際しては、改めて目論見書の交付を行いません。これにご同意いただけない場合、定期積立プランのご利用はできませんのでご注意ください。なお、同意された場合でも重要な変更等が生じた場合には、変更後の交付目論見書を改めて交付いたします。
〇 当社は、お客さまの指定された金融機関からのお買付けのための払込金の引落しが連続して
3ヵ月できなかった場合、又は変更後の交付目論見書(最新版)の交付が必要である場合に事前に交付できなかったときには、引落xxお取扱いを中止します。また、お届出事項の変更があったにもかかわらず当該変更に係るお届けがない場合、その他定期積立プラン利用契約に基づくご購入の継続が不適切であると認められる場合に、当社の判断により引落xxお取扱いを中止することがあります。
■定期積立プラン利用契約の解約事由
定期積立プラン利用契約は、次のいずれかに該当したときは、解約されます。
(1)「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引契約が解約されたとき
(2)お客さまから当社所定の手続により「定期積立プラン利用契約」のご解約のお申し出をお受けしたとき
(3)3ヵ月以上連続してお買付けが行われず、当社が解約することが相当であると認めたとき
(4)お客さまについて相続の開始があったことを当社が知ったとき
(5)当社が「定期積立プラン」を営むことができなくなったとき
(6)やむを得ない事由により、当社が「定期積立プラン利用契約」の解約を申し出たとき
当社の概要
【 | 商 号 等 | 】 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号 |
【 | 本店所在地 | 】 | x000‐0000 |
xxxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxxxxxxx00x | |||
【 | 加入協会 | 】 | 一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、 |
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 | |||
(当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。) | |||
【 | 資 本 金 | 】 | 20億円 |
【 | 主な事業 | 】 | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |
【 | 設立年月日 | 】 | 1985年7月15日 |
【 | 連 絡 先 | 】 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
投信直販ネットサービス お客さま窓口 | |||
【 | 電話番号 | 】 | よ う こ そ い い 投 資 0120-45-1104 |
【 | 受付時間 | 】 | 9:00~17:00(土、日、祝・休日を除く) |
【 | ホームページ | 】 | xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容
当社は、当社が加入している一般社団法人投資信託協会から業務受託している「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0120-64-5005)」が行うあっせんを通じて苦情および紛争の解決を図ります。
「金融サービスの提供に関する法律」に基づく重要事項のご説明
お客さまの投資信託受益権への投資に係る、当該商品、取引の方法、投資リスクなどの重要事項について、次のとおりご説明いたします。別途交付します「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容などと合わせてご理解いただいたうえで、お客さまの判断と責任においてご投資いただきますようお願いいたします。
■ 投資信託への投資リスク
○組み入れられた株式・債券・受益証券・投資証券等の価格変動により投資信託受益権の基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
○組み入れられた株式・債券・受益証券・投資証券等の発行者又は保証者が海外のものである場合には、発行者又は保証者の属する国の政治・経済状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化により、投資信託受益権の基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
○組み入れられた株式・債券・受益証券・投資証券等に外貨建てのものがある場合には、為替変動の影響によっても投資信託受益権の基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
○組み入れられた株式・債券・受益証券・投資証券等の発行者又は保証者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資信託受益権の基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
○「ファミリーファンド方式」では投資対象とする親投資信託受益権(マザーファンド)を同じく投資対象とする他の投資信託受益権(ベビーファンド)に追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、マザーファンドを共有する投資信託受益権の基準価額に影響を及ぼすことがあります。
○クローズド期間があるものについては、その期間中に解約することはできません。
○投資信託受益権の資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらは投資信託受益権の基準価額が下落する要因となります。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
勧誘方針
当社の「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針は、以下のとおりです。
1.お客さまへの勧誘の基本姿勢について
(1)勧誘に当たっては、常にお客さまの信頼の確保を第xxとし、法令・諸規則を遵守し、お客さま本位の投資勧誘に徹します。
(2)お客さまの知識、財産の状況、投資の経験および投資目的等を十分把握したうえ、お客さまの意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
(3)金融商品をお勧めするに当たって、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
2.お客さまへの勧誘の方法および時間帯などについて
当社では、お客さまのご迷惑とならないよう、勧誘を行う方法、時間帯、場所について十分に配慮いたします。電話や訪問による勧誘は、お客さまが迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し出いただければ、直ちに勧誘行為を停止いたします。
3.その他の事項について
(1)当社では不適切な勧誘が行われないよう、役職員に対し十分な社内研修を行っております。
(2)投資信託及び投資法人に関する法律、金融サービスの提供に関する法律および金融商品取引法等の法令ならびに投資信託協会、投資顧問業協会および第二種金融商品取引業協会の諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
(3)お客さまの判断と責任においてお取引いただけるよう、適切な情報提供に努めます。
(4)当社の投資勧誘に関しお気づきの点がございましたら、下記へご連絡ください。
・投資信託の直接販売に関して
よ う こ そ い い 投 資
【営業企画部直販管理チーム】0120-45-1104
・当社からの報告・連絡の記載内容等についてご不明な点、その他ご要望等に関して
【営業企画部CX推進室】 0120-88-2976
プライバシーポリシー
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社(以下、『当社』という。)は、当社が保有する個人情報の保護を当社が担うべき重要な社会的責務と認識しております。個人情報の取扱いにあたっては、『個人情報の保護に関する法律(以下、『個人情報保護法』という)』を遵守するとともに、本方針に定めた事項に基づき、適切な保護と利用ならびに適正かつ安全な管理に努めます。
当社の住所: x000-0000 xxxxxxxxxxx00x0xxxxxxxxxxxxxx00x
当社の代表者:xx x
1. 取組方針の宣言
当社は、個人情報および個人データの適切な保護と利用のため、関連法令等に加えて、以下の方針に定めた事項を遵守するとともに、情報化の進展に適切に対応するため、個人情報および個人データの適正かつ安全な管理に努めます。
(1)ご本人の事前の同意がある場合、または個人情報保護法で定める場合等を除き、個人情報を利用目的外に使用しません。
(2)個人情報を適切に管理し、紛失・破壊・改ざん・漏えい等の防止に努めます。
(3)個人情報の取扱いに関する苦情処理に適切に取り組みます。
(4)個人情報の取組方針の継続的な改善に努めます。
2. 個人情報の利用目的
当社は、個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。これらの目的のほかに利用することはございません。これらの利用目的については、当社のウェブサイトで公表するほか、ご本人に通知する場合は書面で行います。
(1)業務内容
投資運用業務、投資助言業務、第二種金融商品取引業務およびこれらに付随する業務、その他当社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(今後取扱いが認められる業務を含む。)
(2)利用目的
① 投資顧問契約、投資一任契約(以下、「投資顧問契約等」という。)にかかるお申込みの受付、ご提案、勧誘のため
② 有価証券等の販売・募集等の受付、ご提案、勧誘のため
③ 取引口座の開設等、その他当社商品やサービスのお申込みの受付、ご提案、勧誘のため
④ お客さまご本人であることまたはご本人の代理人であることの確認や、当社商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
⑤ 投資顧問契約等や投資信託商品等にかかる業務上の連絡等、継続的な取引における事務、管理のため
⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、当社商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
⑦ 運用結果、契約資産残高の報告など、お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑧ 一般事務受託者として投資法人から投資主にかかる個人情報の管理事務の全部または一部を委託された場合において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑨ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による当社商品やサービスの研究や開発のため
⑩ 当社主催セミナー案内状、儀礼、挨拶状送付および各種の情報提供等のため
⑪ 当社サービスにおいて取得した閲覧履歴等を分析し、ご本人の嗜好に合わせた情報提供または広告配信のため
⑫ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
3. 個人情報の適正な取得について
(1)当社では、前記2.で特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、個人情報を取得いたします。
(2)個人情報の取得は、当社商品やサービスのお申込み、ご利用、各種アンケート等を通じた、書面のご提出、Web等の画面へのご入力、口頭等の方法により行います。なお、当社では、お問い合わせ内容等の正確な把握、今後のサービス向上のために通話を録音させていただく場合があります。
4. 個人情報の第三者への提供
当社では、個人情報保護法に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者へ提供することはいたしません。
5. 機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、お客さまの機微(センシティブ)情報(金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年個人情報保護委員会・金融庁告示第1号)第5条第
1項に定める人種、信条、社会的身分等に関する情報)については、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供はいたしません。
6. 個人情報の管理方法
当社は、保有する個人情報を正確、最新なものにするように常に適切な処置を講じるよう努めています。また、法令等により要請される安全管理措置を実施し、ご本人の個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい等を防止するため、万全を尽くしています。万一、個人情報に関する事故が発生した場合には、迅速かつ適切に対応いたします。
なお、当社が講じる安全管理措置には、次に掲げる事項を含みます。
(1)内部規律の整備
個人データの取得、利用、提供、廃棄といった段階ごとに、取扱方法や担当者およびその任務等について規定を策定し、必要に応じた見直しを実施するなどにより規律を整備しています。
(2)組織体制の整備
当社における個人データの取扱いに関する総責任者として個人データ管理責任者を設置し、従業員が漏えい等を把握した場合、速やかに所管部や個人データ管理責任者に報告・連絡するなどの体制を整備しています。
(3)定期点検・監査
個人データの取扱いについて、定期的な自己点検、他部署の監査や必要に応じて外部の者による監査を実施するなどの措置を講じています。
(4)従業員の教育
従業員に対して個人情報保護および情報セキュリティに関する研修を実施するとともに、従業員の秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込み、社内で周知するなどの措置を講じています。
(5)不正アクセス等の防止
執務スペースにおいて、従業員の入退室管理、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止する措置を講じるとともに、外部からの不正アクセス等から保護する仕組みを導入しています。
(6)外的環境の把握
外国で個人データを取扱う場合には、外国の個人情報保護制度を把握した上で、安全管理措置を実施します。
7. 個人情報の取扱いの委託
当社は、前記2.で特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを第三者に委託することがあります。当社が個人情報の取扱いを第三者に委託する場合は、当社所定の基準により業務委託先を選定するとともに、当社のプライバシーポリシーおよび規則等に準じた安全管理措置が確保されるよう、業務委託先と個人情報の取扱いに関する契約を締結すること等により、委託先に対する必要かつ適切な管理を行います。
8. 開示請求等について
(1)当社は、保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等(訂正、追加、削除)、利用停止等(利用停止、消去)、および個人データの第三者との授受に関する記録のご請求があった場合、ご本人であることを確認させていただいた上で、個人情報保護法の定めに基づき、対応いたします。これらの具体的なご請求手続きについては、以下に記載の「保有個人データの開示等のご請求手続きについて」をご参照ください。
(2)個人データを外国にある第三者へ提供する場合には、ご本人の同意を得る際に、個人情報保護法の定めに基づく参考情報をご提供いたしますが、参考情報のうち、提供先の第三者が、ご同意を得る時点では特定できなかったものの、事後的に特定できたときには、ご請求に応じて第三者の情報をご提供いたします。このご請求の具体的な手続きについては、以下に記載の「保有個人データの開示等のご請求手続きについて」をご参照ください。
(3)個人データの取扱いを外国にある第三者に委託する場合には、当該第三者による適切な安全管理措置が継続されるために必要な措置を当社にて講じますが、ご請求に応じて当社にて行う措置に関する情報をご提供いたします。このご請求の具体的な手続きについては、以下に記載の「保有個人データの開示等のご請求手続きについて」をご参照ください。
9. 個人情報および個人データ取扱いに関する継続的改善について
当社は、個人情報および個人データの取扱いに関して定期的に見直し、一層の個人情報保護のために継続的に改善に取り組んでまいります。また、このプライバシーポリシーの内容に変更が生じた場合、すみやかに当社のウェブサイト等に掲載し、公表いたします。
10. ご意見、ご質問、苦情について
当社の個人情報および個人データの取扱いおよび安全管理措置についてのご意見・ご質問は、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。また、個人情報および個人データの取扱いに関する苦情につきましても、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社リスク管理部
個人情報保護に関する問い合わせ担当
〒105-6426
xxx港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階
TEL :03-6205-0200
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝・休日を除く)
加入する団体について
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の会員です。各協会では、会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けいたします。
■一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室
TEL :03-3663-0505
■一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室
TEL: 03-5614-8440
■一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 事務局
TEL :03-6910-3980
保有個人データの開示等のご請求手続きについて
1. ご請求手続について
(1)お申し出先
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社リスク管理部
個人情報保護に関する問い合わせ担当
〒105-6426
xxx港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階
TEL:03-6205-0200
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝・休日を除く)
(2)必要書類
個人情報保護法に基づく保有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等、および個人データの第三者との授受に関する記録、個人データを外国にある第三者に提供または委託する場合における参考情報に関するご請求(以下「開示等請求」といいます。)については、当社所定の書類が必要です。上記お申し出先までご連絡いただければ、必要な書類をご送付いたしますので、郵送によりご提出ください。
また、本人確認のための書類として、以下の書類もあわせてご提出ください。
① ご本人による請求の場合
印鑑証明書のxx(発行日から3か月以内のもの。請求書には実印を押印して下さい。)または、運転免許証・健康保険証・パスポートなどの公的機関が発行した書類の写しのいずれか一つ(なお、法令等に基づき取得が禁じられているため、本籍地および健康保険証の保険者番号、 被保険者記号・番号はご本人にて黒塗りをお願いします。)
② 代理人によるご請求の場合
委任状(当社所定のものをお送りします。ご本人の実印を押印して下さい。)、ご本人の印鑑証明書のxx(発行日から3か月以内のもの)、代理人に関する上記①の書類
(3)手数料
開示等請求のうち、利用目的の通知および開示請求については、当社所定の手数料が必要です。上記の必要書類をお送りする際に、ご案内させていただきます。
2. ご回答方法
ご回答は、書面またはご本人が同意された方法により行います。なお、個人情報保護法の定めに基づき、ご請求に応じることができない場合があります。その場合にはその理由を付して回答します。
特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社(以下、『当社』という)は、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』(以下、『番号法』という)に基づく個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報(以下、『特定個人情報』という)のより厳正な管理の確保について組織として取り組むために、お客さま、取引先および従業員等の個人番号および特定個人情報(以下、『特定個人情報等』という)の保護を重要事項として位置づけ、本基本方針を以下のとおり定め、従業員等に周知し、徹底を図ります。
1. 関係法令・ガイドライン等の遵守
当社は、番号法、『個人情報の保護に関する法律』その他の関係法令および個人情報保護委員会が策定する『ガイドライン』その他のガイドラインを遵守して、特定個人情報等の適正な取扱いを行います。
2. 利用目的
当社は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)お客さま等に係る投信直販口座開設・変更の受付事務、直販投信の分配および譲渡等に関する税務書類作成事務
(2)取引先等に係る報酬・料金等の支払調書作成事務、不動産の使用料等の支払調書作成事務、不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
(3)従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務および労働保険関係事務
(4)上記(1)~(3)に付随して行う事務
3. 安全管理措置に関する事項
当社は、特定個人情報等について、漏えい、滅失またはき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、特定個人情報等を取り扱う従業者や委託先(再委託先等を含みます。)に対して、必要かつ適切な監督を行います。
4. 継続的改善
当社は、特定個人情報等が適正に取り扱われるよう、継続的な改善に取り組んでまいります。
5. ご意見、ご質問、苦情について
当社の特定個人情報等の取扱いおよび安全管理措置についてのご意見・ご質問は、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。また、特定個人情報等の取扱いに関する苦情につきましても、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社リスク管理部
個人情報保護に関する問い合わせ担当
〒105-6426
xxx港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階
TEL :03-6205-0200
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝・休日を除く)
反社会的勢力に対する基本方針
当社の反社会的勢力に対する基本方針は、以下のとおりです。
1.反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。
2.反社会的勢力からの不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行いません。また、必要に応じ法的対応を行います。
3.反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行います。
特定口座内保管上場株式等保管委託契約
お客さまが当社に開設された特定口座における特定口座内保管上場株式等の取扱いにつき、次に掲げる事項につきまして、ご理解いただきますようお願いいたします。
1.当社は、税法上の規定に基づき、お客さまが当社に開設された特定口座における譲渡損益および源泉徴収税額の計算ならびに年間取引報告書の作成等を適正に行う義務があることから、本制度の趣旨を逸脱することがないよう努めなければなりません。
2.お客さまがやむを得ない事由により、当社に開設された特定口座から上場株式等(以下、「特定口座内保管上場株式等」といいます。)を引き出す場合には、上記1の観点からあらかじめ当社所定の書面「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書」に以下に掲げる引出し事由をご記入のうえ、ご提出いただく必要があります。
① 特定口座内保管上場株式等を当社又は第三者に対する担保として利用する場合
② 特定口座内保管上場株式等を贈与する場合
③ 特定口座内保管上場株式等について、当該特定口座以外で譲渡(他社の一般口座に移管して譲渡する場合に限る。)をする場合
④ 特定口座内保管上場株式等を信託する場合
⑤ 特定口座内保管上場株式等を当社又は第三者に貸し付ける場合
⑥ その他やむを得ない事由がある場合
なお、贈与、相続又は遺贈により当社に開設されている他の特定口座へ移管する場合、又は特定口座を廃止する場合には、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」、
「相続上場株式等移管依頼書」又は「特定口座廃止届出書」をご提出いただきます
(上記2の申出書の提出は不要です。)。
※ 当社が取扱う「上場株式等」は、投資信託受益権に限定されます。
約款・規程集
目 次
投信総合取引約款・・・・・・・・・・・・・・・ 22
投資信託受益権振替決済口座管理約款・・・・・・ 30
特定口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34非課税上場株式等管理、非課税累積投資および
特定非課税累積投資に関する約款・・・・・・・・ 37
未xx者口座および課税未xx者口座
開設に関する約款・・・・・・・・・・・・・・・ 47
定期積立プラン利用約款・・・・・・・・・・・・ 56
電子交付サービス利用規程・・・・・・・・・・・ 59
投信直販ネットサービス取扱い規程・・・・・・・ 61
自動けいぞく(累積)投資取扱い規程・・・・・・ 64
金銭の振込先の指定についての規程・・・・・・・ 65
投信総合取引約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)が、自ら設定する投資信託受益権の募集その他の取引およびこれらを組み合せた取引(以下、「投信総合取引」といいます。)につい て、お客さまと当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的として、定めるものです。
2 お客さまとの「投信総合取引」は、本約款に基づくほか、法令諸規則などを遵守して行うものとします。
(申込方法等)
第2条 お客さまには、第6章に定める「投信直販ネットサービスクイック口座開設」の「投信総合取引口座申込書」
(インターネット)、または当社所定の「投信総合取引口座申込書」(書面)により投信総合取引口座のお申込みをいただくものとします。その際、当社所定の本人確認書類を添付して、これを当社にご提出いただくものとします。当社はご提出いただいた「投信総合取引口座申込書」の記載内容について、お客さまにご連絡する場合がありますので、お客さまにはこれに応じていただくものとします。当社がこれを承諾した場合に限り、「投信総合取引口座開設完了のご通知」をお客さまが受領された時をもって、投信総合取引口座に関する契約が締結されます。なお、当社が承諾をしない場合においても、その理由は開示しません。
お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として、お申込みをお受けできません。
(1) 非居住者の方(所得税法第2条第1項第3号に定める居住者以外の者をいいます。以下同じ。)
(2) 法人のお客さま
(3) お客さまが第4条第6項に定義する「反社会的勢力」に該当すると認められた場合
(4) その他、当社が取決めるところに照らして不適格と判断した場合
2 お客さまが「投信総合取引口座申込書」を提出される場合には、次の申込書、届出書を同時にご提出いただくものとします((6)については、ご希望される場合に、ご提出いただきます。)。
(1)「自動けいぞく(累積)投資申込書」
(2)「金銭の振込先の指定申込書」
(3)「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」
(4)「電子交付サービス申込書」
(5)「投信直販ネットサービス申込書」
(6)「特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」
3 お客さまが、第2条第1項のお申込みをなされ、お客さまのご事情等により当社が定める期間内に投信総合取引口座の契約締結が完了しない場合、お申込みを取消されたものとして取扱います。その際、ご提出いただいた「投信総合取引口座申込書」、本人確認書類等の書面、データのすべては原則廃棄・抹消させていただきます。
4 「定期積立プラン」の取扱いについては、「定期積立プラン利用約款」に定めるところに基づき、別途お申込みいただきます。
5 お客さまには、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、ご本人若しくはご家族の方が「外国の政府等において重要な地位を占める方(外国PEPs)」に該当する場合は、その国名・職位等を確認させていただきます。当確認では、過去において該当される方も含み、ご家族に該当される方とは、配偶者(事実上婚姻関係にある方を含む)、お子さま、ご両親、ご兄弟姉妹、配偶者のご両親、xxx外のお子さまを指します。
6 お客さまには、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第1項前段の規定に基づき、同条第7項第1号に規定する報告金融機関等である当社に対して「特定取引を行う者の届出書」を提出していただきます。
(個人番号の届出)
第2条の2 お客さまは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」といいます。)、その他の関係法令の定めに従って、投信総合取引口座を開設するとき、お客さまの個人番号(「番号法」第2条第5項に規定するものをいいます。以下同じ。)の通知を受けたとき、その他「番号法」その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号を当社にお届けいただきます。その際、「番号法」に基づきお客さまの本人確認を行わせていただきます。
(投資信託受益権の取引)
第3条 お客さまが、第2条第1項のお申込みをなされ、当社がこれを承諾した場合には、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権の取引に係る振替口座簿においてお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)が開設されます。
2 「振替決済口座」は、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に定めるところによるほか、「振替法」その他の関係法令ならびに株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。当社は、お客さまから第2条第1項の申込書の提出があったことをもって、これら法令諸規則、「機構」が講ずる必要な措置および「機構」が定める振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾する書面の提出があったものとして取扱います。
(投信総合取引口座のお申込み)
第4条 お客さまには、第2条第1項に定める投信総合取引口座のお申込み時に、お客さまご本人の真正の氏名、住所等をお届けいただくものとします。仮名、借名、気付け住所は認められません。
2 お客さまには、第2条第1項に定める「投信総合取引口座申込書」(書面)による投信総合取引口座のお申込み時には、「総合届出印」をお届けいただくものとします。「総合届出印」の印影は、当社に開設されているすべての口座および今後開設されるすべての口座の処理に適用されます。
3 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、第1項に係る事項についてお客さまの本人確認を行います。その際、お客さまにご連絡する場合がありますので、お客さまにはこれに応じていただくものとしま す。
4 当社は、当社所定の「投信総合取引口座申込書」(書面)にご捺印いただいた印影をもって、第2項に定める「総合届出印」のお届けをいただいたものとします。
5 投信総合取引口座は、1取引名義1取引口座に限りお申込みをお受けします。
6 お客さまには、お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して、「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
7 お客さまには、お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約していただきます。
(個人情報等の取扱い)
第5条 当社は、お客さまよりお届けいただいた氏名、住所、個人番号、電話番号等、お客さまを特定しうる個人情報等を、注意を払い適正に管理し、別に定めるプライバシーポリシーならびに特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針により取扱うものとします。
(法令などの遵守)
第6条 お客さまおよび当社は、「金融商品取引法」その他関係法令ならびに投資信託協会の諸規則を遵守するものとします。
2 お客さまには、本約款、関係約款等に定めるサービスの内容を十分にご理解いただいたうえで、お客さまご自身の責任と判断に基づき、自らの資金により、自らのために取引を行っていただくものとします。第三者の代理人としての取引は認められません。ただし、未xx者口座および課税未xx者口座において取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して届出を行っていただいた代理人に取引を行っていただくものとします。
(お届出事項の変更)
第7条 氏名、住所、個人番号および「総合届出印」の変更など、「投信総合取引口座申込書」により当社へ届出いただいた事項に変更があったときは、お客さまは、所定の手続により、遅滞なく当社にお届けいただくものとしま す。
2 お届出事項に関する変更のお届けがあった場合には、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票の写し」等、当社が必要と認める確認書類を当社所定の方法によりご提示いただくことがあります。
3 お届出事項に関する変更のお届けがあった場合には、当社は、所定の手続を完了した後でなければ、金銭のお支払い又は解約のご請求には応じられません。
4 お客さまからのお届けがないため、当社からお客さま宛のメール又は書類の送付その他の方法による通知が延着又は到着しなかった場合でも、当社は、通常、到着すべき日時に到着したものとして取扱います。
5 お届出事項の変更に係るお届けがない、又はお届けが遅延したことにより、お客さまに損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いません。
6 お届出事項の変更があったにもかかわらず当該変更に係るお届けがない場合、または、お届出事項に関する当社からのお問い合わせにご回答いただけない場合は、当社は、投信信託のご購入、お客さまへの金銭のお支払い、解約のお手続および定期積立プランのご利用などお取引を制限させていただく場合があります。
(投信総合取引口座の解約)
第8条 投信総合取引口座は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1)お客さまから、当社の定める方法により投信総合取引口座解約のお申し出があったとき
(2)お客さまが日本国内の居住者でなくなる場合若しくは非居住者となった場合(ただし、当社が別に定める取扱いにおいて、お客さまが該当および承諾し、かつ所定の手続を行った場合は除く)
(3)お客さまの権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(4)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客さまに対し一定の猶予期間を置いて解約を申し出たとき
(5)お客さまが「反社会的勢力」であると判明した場合又は第4条第6項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(6)お客さまに、当社との取引に関して、第4条第7項のいずれかに該当する行為があったと認められる場合
(7)当社が投信総合取引口座に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき
2 投信総合取引口座が解約となった場合において、お客さまの権利に帰する投資信託の残高および解約代金などの金銭がある場合には、次のとおりとします。
(1)投資信託の残高については、当社が定める方法により、換金のうえ、銀行振込によりお支払いします。
(2)解約代金等のお客さまにお支払いすべき金銭については、当社が定める方法により、銀行振込によりお支払いします。
第2章 振替決済口座に関する取扱い
(投資信託受益権振替決済口座管理契約の締結)
第9条 お客さまには、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」の定めるところにより、当社が取扱う投資信託受益権の「振替決済口座」について口座管理機関である「当社」と投資信託受益権振替決済口座管理契約を締結していただきます。
(収益分配金の再投資)
第10条 投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、別に定める「自動けいぞく(累積)投資取扱い規程」により同一投資信託の買付代金に充当します。
(お客さまへのご通知)
第11条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにお知らせします。
(1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)収益分配金(分配がある場合に限ります。)
(3)残高照合のための通知
第3章 ご購入・ご解約のお申込み
(お申込みの受付)
第12条 ご購入・ご解約は、お客さまご本人からお申込みをいただきます。ご購入には、「振込」購入と「定時定額引落し」購入(定期積立プラン)があります。
2 「振込」購入は、お客さまから、当社の指定する銀行口座へお振込みいただき、当社において入金の確認後、お客さまから「投信直販ネットサービス取扱い規程」に定めるところに基づき、お申込みをいただいた投資信託の買付けを行います。
3 「振込」購入をされたお客さまのご解約は、「投信直販ネットサービス取扱い規程」の定めるところに基づきお受けします。
4 「定時定額引落し」購入は、「定期積立プラン利用約款」ならびに「投信直販ネットサービス取扱い規程」の定めるところに基づきお受けします。
5 「定時定額引落し」のご解約および積立額の変更は、「定期積立プラン利用約款」ならびに「投信直販ネットサービス取扱い規程」の定めるところに基づきお受けします。
6 「外国の政府等において重要な地位を占める方(過去にその地位にあった方も含む)およびその家族の方(外国P EPs)」のお申込みについては、別途当社が定めるものとします。
(「投資信託説明書(交付目論見書)」の交付等)
第13条 投資信託のご購入のお申込みをいただくときは、あらかじめ、又は同時に、目論見書補完書面を綴じ込ん だ、当該投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」(以下、「目論見書」といいます。)を交付します。また、当該「目論見書」の交付をもって契約締結前交付書面を交付したこととします。
2 お客さまが「目論見書」を受領後、その内容、ファンドに係るリスク、手数料等についてご理解いただいたうえ、お客さまご自身の判断と責任に基づきご購入のお申込みをいただいたことを、当社が定める方法により確認した 後、当該ご購入のお申込みをお受けします。
(ご本人の確認)
第14条 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が定める方法により、お客さまの本人確認を行います。
2 前項の本人確認において、当社がご本人と判断した場合に限り、お客さまにはお取引いただけます。
(ご購入)
第15条 ご購入額は、当社へあらかじめご入金いただいたご購入のお申込みに係る金銭の額(以下、「買付可能額」といいます。)を上限とします。
2 当社は、お客さまからご購入のお申込みを受け付けた場合には、「目論見書」に定めるところにより、買付けの手
続を取るものとします。ただし、「目論見書」に申込不可日が定められている場合、当該申込不可日にお申込みはできません。
(ご解約)
第16条 ご解約は、お客さまに保有いただいている投資信託受益権の残高の範囲内とします。
2 当社は、お客さまからご解約のお申込みをお受けした場合、「目論見書」に定めるところにより、ご解約の手続を取るものとします。ただし、「目論見書」に定める申込不可日には、ご解約はできません。
3 解約代金から、所定の手数料、税金などを差引いた金額を、お支払いします。
第4章 金銭のお取扱い
(ご入金)
第17条 ご購入のお申込みに係る金銭は、次の方法により、ご入金いただくものとします (詳細は別途当社が定めるものとします。)。
(1)「振込」購入の場合においては、投信総合取引口座の開設後、当社の指定する銀行口座へのお振込みによるご入金
(2)「定時定額引落し」購入の場合においては、「定期積立プラン利用約款」に基づき、お客さまにあらかじめお届けいただいた金融機関口座から当社が指定した収納代行会社が引落しすることによるご入金
(3)「解約代金」を用いるご入金(当該金額のお支払日などにご購入する場合に限ります。)
2 前項第1号に係る振込手数料(消費税等も含みます。)は、お客さまにご負担いただきます。
(お支払い)
第18条 お客さまへの解約代金等の金銭のお支払いは、当社に投信総合取引口座をお申込みいただく際、「金銭の振込先の指定についての規程」の定めるところによりお届けいただいた金融機関口座へ、お客さまからの出金申込みに基づき当社所定のお支払日に出金申込金額を振り込むことによって行います。
(お預かりする金銭の保全について)
第19条 当社は、お客さまからお預かりする金銭(お客さまの権利に帰する金銭のうち、買付け前のお申込み代金およびお客さまにお支払いする前の解約代金、収益分配金、償還金等)又はその相当額について、顧客分別金とし て、本邦における信託会社又は信託業務を営む金融機関と信託契約を締結したうえ、法令諸規則の定めるところに則して、信託を行うものとします。
2 前項により行う信託の信託財産に属する金銭は、次に掲げる有価証券などに投資するものとします。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)特別の法律により法人の発行する債券
(4)貸付信託法に基づく受益証券であって元本補てんの契約のあるもの
(5)投資信託の受益権および投資法人の発行する投資証券のうち、公社債などに対する投資を目的として運用するもので株券又は出資に対する投資として運用を行わないもので、日々分配を行い、全営業日に追加、解約を行うことができるもの
(6)預金等(貯金を含む。利用する金融機関の範囲は、次のとおりとします。)
① 銀行
② 金融商品取引法施行令第1条の9に規定する金融機関のうち、業として預金等の受け入れをすることができるもの
(7)その他の運用先
① コール資金の貸付
② 受託者である信託銀行に対する銀行勘定貸
③ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本補てんし又は補足する旨を契約に定める金銭信託
3 当社が次の各号のいずれかに該当することとなった場合で、第1項により行う信託において当社の定める受益者代理人が必要と認めた場合には、受益者代理人が一括して元本受益権を行使し、お客さまに対して元本受益権に相当する額を返還します。この場合、お客さまに返還する金額は、当社がお客さまからお預かりした金銭の範囲内になります。
(1)金融商品取引法第52条第1項の規定により、同法第29条の登録を取り消されたとき、若しくは業務の全部又は一部の停止処分を受けたとき
(2)破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別精算開始の申立てを行うことを決定したとき
(3)当社が自ら解散することを決定したとき
(4)当社が自らの金融商品取引業の廃止若しくは休止を決定したとき
(お預かりする金銭に係るxxならびに返金について)
第20条 当社は、お客さまの権利に帰するお預かりする金銭に対して、いかなる名目によってもxxをお支払いしません。
2 お預かりする金銭のお預かり期間が当社の定める所定の期間を超えた場合には、返金が困難である等特段の事情がある場合を除いて、当社所定の方法により、当該金銭をお客さまに返金するものとします。
第5章 報告・連絡
(取引報告書)
第21条 当社は、お申込みいただいたご購入又はご解約に係る取引が成立したときは、遅滞なく契約締結時交付書面として、「取引報告書」をお客さまに交付します。
(取引残高報告書)
第22条 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき、お客さまのお取引内容およびお取引後の投資信託の残高を記載した「取引残高報告書」を3ヵ月ごとに(直近に取引残高報告書を作成した日から過去1年間、お取引がない場合、又はお取引があっても受渡しが完了していない場合であって、投資信託の残高があるときは、当社所定の時期に年1回以上)交付します。
(トータルリターン通知)
第23条 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき、お客さまのお取引後の投資信託のトータルリターン(計算対象期間の評価金額、累計受取分配金額および累計売付金額の合計から累計買付金額を差し引いたトータルの損益)を記載した「トータルリターン通知」を当社所定の時期に年1回以上、交付します。
(電子交付サービスのご利用)
第24条 第21条、第22条および前条に定める「取引報告書」、「取引残高報告書」および「トータルリターン通知」については、原則として「電子交付サービス利用規程」に定める電子交付により交付するものとします。
(お問い合わせ)
第25条 当社からの報告・連絡の記載内容等についてご不明な点等がある場合には、すみやかに「三井住友DSアセットマネジメント株式会社 営業企画部CX推進室」へ直接ご照会ください。
第6章 投信直販ネットサービスクイック口座開設
(投信直販ネットサービスクイック口座開設)
第26条 書面に替えてパーソナルコンピューター、タブレット端末およびスマートフォンを使用して「投信直販ネットサービスホームページ」から投信総合取引口座申込書の提出を行うことを「投信直販ネットサービスクイック口座開設」(以下、「クイック口座開設」といいます。)といいます。
(読 替)
第27条 「クイック口座開設」を行ったお客さま(以下、「クイック口座開設対象者」といいます。)は、第4条第
2項ならびに第4項に定める「総合届出印」の届出ならびに届出方法に替えて、投信総合取引口座に関する契約締結時(当社が承諾し、「投信総合取引口座開設完了のご通知」をお客さまが受領された時)における「口座番
号」、「ログインパスワード」、「執行パスワード」(以下、「パスワード等」といいます。)の発行をもって
「総合届出印」をお届けいただいたものとします。
2 「クイック口座開設対象者」は、本約款のほか以下の約款等に「総合届出印」・「届出印」の定めがある場合は必要に応じ「パスワード等」と読み替えるものとします。
(1)投資信託受益権振替決済口座管理約款
(2)特定口座約款
(3)非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
(4)未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款
(5)定期積立プラン利用約款
(6)電子交付サービス利用規程
(7)投信直販ネットサービス取扱い規程
(8)自動けいぞく(累積)投資取扱い規程
(9)金銭の振込先の指定についての規程
(本人確認)
第28条 「クイック口座開設対象者」は、本約款のほか前条第2項の約款、規程で定める書面による各種届出等において、「総合届出印」または前条第2項各号に定める「届出印」が必要な場合、前条第1項に定める「パスワード等」に替えて「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票の写し」等、当社が必要と認める確認書類を添付いただくことにより、ご本人からのお届けであることを確認させていただきます。
第7章 雑則
(免責事項)
第29条 当社は、次の各号に該当した場合にお客さまに生じた損害については、その責任を負いません。
(1)お客さまからご提出いただいた書類等にご捺印された印影について、「総合届出印」と相違ないものと認めて(第28条に定める本人確認を含みます。)金銭をお支払いしたとき
(2)「投信直販ネットサービス」のお取引画面から入力された「パスワード等」が、あらかじめ当社に登録されている「パスワード等」と一致していることを確認して当社が取引等を受け付けたとき、又は金銭をお支払いしたとき
(3)第1号および前号に定めるところに基づき、お客さまご本人と相違すると当社が判断し、取引等を受け付けなかったとき、又は金銭のお支払いをしなかったとき
(4)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、不可抗力と認められる事由によ り、本約款に定める取引の実行、金銭の授受又は投資信託受益権の「口座管理機関」(後掲、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」をご参照ください。)への預託の遅延又は不能の場合
(5)通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピューターシステム(ソフト・ハード)などの障害若しくは瑕疵又は第三者による妨害、侵入若しくは情報改変等によって生じた伝達遅延、不能、誤作動その他の一切の不具合によって生じた損害
(6)お客さまからの取引のお申込みが、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵などにより実行されなかったとき
(7)お客さまが第8条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当し、当社が解約を申し出たとき
(約款の変更)
第30条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(お取引内容の確認)
第31条 取引の内容等について、お客さまと当社との間で疑義が生じた場合には、「投信直販ネットサービス」利用時のデータの記録内容等、当社とお客さまとの交換記録によって確認させていただきます。
(準拠法・合意管轄)
第32条 お客さまと当社との間の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所のいずれかを管轄裁判所とします。
2 お客さまと当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
3 本条の定めは、本約款以外の各約款および規程に準用するものとします。
(後見開始等の届出)
第33条 家庭裁判所の審判により、お客さまについて補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
2 家庭裁判所の審判により、お客さまについて任意後見監督人が選任されたときは、直ちに任意後見監督人の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
3 すでにお客さまが補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、又は任意後見監督人の選任がされているときは、第1項に従い、当社にお届けいただきます。
4 第1項から前項までのお届出事項に取消又は変更が生じたときは、前各項に準じて当社にお届けいただきます。
5 第1項から前項までに係るお届け前に生じたお客さまの損害については、当社は責任を負いません。
以上
2015年 3月23日制定
2016年 1月 1日改定
2017年 2月20日改定
2017年10月23日改定
2018年 8月20日改定
2019年 4月 1日改定
2021年 4月 1日改定
投資信託受益権振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第1条 本約款は「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において、お客さまが「投信総合取引約款」第2章に基づき、三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)が自ら設定し募集等を行った投資信託受益権に係るお客さまの投資信託受益権振替決済口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を口座管理機関である当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、
「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程の定めるものとします。
2 お客さまと当社の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項について、本約款に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款および規程、「目論見書」および関連諸法令の定めるところによるものとします。
(「振替決済口座」)
第2条 「振替決済口座」は、「振替法」に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 「振替決済口座」には、「機構」が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
3 当社は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り、「振替決済口座」に記載又は記録します。
(投資信託受益権振替決済口座の開設)
第3条 「振替決済口座」の開設にあたっては、お客さまから「投信総合取引約款」に定める「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」(以下、「振替決済口座設定申込書」といいます。)によりお申込みいただきます。その際、
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に従い、当社所定の手続により本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による「振替決済口座」開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく「振替決済口座」を開設し、お客さまにその旨をご連絡します。
3 「振替決済口座」は、本約款に定めるところによるほか、「振替法」その他の関係法令および「機構」の社債等に関する業務規程、その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および「機構」が講ずる必要な措置ならびに「機構」が定める「機構」の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱わせていただきます。
(個人番号の届出)
第3条の2 お客さまは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」といいます。)、その他の関係法令の定めに従って、「振替決済口座」を開設するとき、お客さまの個人番号
(「番号法」第2条第5項に規定するものをいいます。以下同じ。)の通知を受けたとき、その他「番号法」その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号を当社にお届けいただきます。その際、「番号法」に基づきお客さまの本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第4条 「振替決済口座設定申込書」にご捺印いただいた印影およびご記入いただいた氏名、住所等をもって、当社へのお届出事項とします。
2 「振替決済口座」に係る届出印は、投信総合取引口座に係る「総合届出印」と同一のものとしていただきます。
(振替の申請)
第5条 お客さまは、「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたもの、その他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他「機構」が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下、「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5)償還日の翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、「機構」の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては、次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日の前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日の前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日の翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、届出印によりご捺印いただいたうえで、当社にご提出いただくものとします。
(1)減少および増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
(2)お客さまの「振替決済口座」において減少の記載又は記録がされるのが、「保有口」か「質権口」かの別
(3)「振替先口座」およびその直近上位機関の名称
(4)「振替先口座」において、増加の記載又は記録がされるのが、「保有口」か「質権口」かの別
(5)振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合には、その単位の整数倍とします。)となるよう提示いただきます。
4 振替の申請が、「振替決済口座」の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ないものとします。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」としてご提示いただきます。
5 当社以外の口座管理機関への振替の申請の場合、当社が定めるところに基づき、お客さまに事務手数料をご負担いただくことがあります。
6 投資信託受益権をご購入された場合、前各項の手続をまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。
(質権の設定)
第6条 お客さまの投資信託受益権について、質権を設定される場合には、当社が認めた場合の質権の設定についての
み行うものとし、この場合、「機構」が定めるところに従い、当社所定の手続による振替処理により行います。なお、当該振替処理に係る事務費用は、お客さまの負担とさせていただく場合があります。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第7条 「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払します(ただし、収益分配金については、別に定める「自動けいぞく(累積)投資取扱い規程」により同一投資信託の買付代金に充当します。)。
(抹消申請の委任)
第8条 「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客さまの請求によるご解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し、「振替法」に基づく抹消の申請に関する手続をご委任いただいたものとし、当社は、当該委任に基づき、お客さまに代わって手続を行います。
(お客さまへの連絡事項)
第9条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)収益分配金(分配がある場合に限ります。)
(3)残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上、ご通知します。また、当社が法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行うことをもって当該報告に代えるものとします。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに「三井住友DSアセットマネジメント株式会社 営業企画部CX推進室」に直接ご連絡ください。
3 当社がお届出のあった氏名、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(お届出事項の変更手続)
第10条 氏名、住所、個人番号および届出印の変更など、「振替決済口座設定申込書」により当社へお届けいただいた事項に変更があったとき又はお客さまが印鑑を紛失されたときは、直ちに当社所定の方法により、お客さまには遅滞なくお届けいただくものとします。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票の写し」等の確認書類をご提出又は「個人番号カード」等を「番号法」に基づき当社所定の方法によりご提示いただくことがあります。
2 前項によりお届けがあった場合には、当社は所定の手続を完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名、住所、個人番号等をもって、届出印、氏名、住所、個人番号等とします。
(当社の連帯保証義務)
第11条 「機構」が、「振替法」に基づき、お客さま(「振替法」第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
(1)投資信託受益権の振替手続を行った際、「機構」において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、「振替法」に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2)その他、「機構」において「振替法」に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(「機構」において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第12条 「機構」において取扱う投資信託受益権のうち、当社が自ら募集又は私募の取扱いを行っていない銘柄については、取扱いません。
(解約等)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、解約の通知があったときは、直ちに販売会社への振替手続等、当社所定の手続をお取りいただきます。
(1)「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引契約が解約されたとき
(2)お客さまから解約のお申し出があった場合
(3)お客さまが本約款に違反したとき
(4)当社が定める所定の期間、お客さまの「振替決済口座」に残高がない場合
(5)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続が遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの費用をお支払いいただく場合があります。
(約款の変更)
第14条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(緊急措置)
第15条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は、臨機の処置を取ることができるものとします。
(免責事項)
第16条 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに生じた損害については、その責任を負いません。
(1)第10条第1項によるお届けの前に生じた損害
(2)当社が定める本人確認を行った結果、本人と相違ないものと認めて取引を行った場合で、それらの本人確認書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)当社が定める本人確認ができなかったため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変、その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合又は第7条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)前条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
以上
2015年3月23日制定
2016年1月 1日改定
2017年2月20日改定
2019年4月 1日改定
2021年4月 1日改定
特定口座約款
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下「特定口座」といいます。)および租税特別措置法第
37条の11の6に規定する特定口座(「源泉徴収選択届出書」があった場合の特定口座のことで以下、「源泉徴収選択口座」といいます。)における上場株式配当等受領に関する事項について定めることを目的とします。
2 お客さまと当社の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項について、本約款に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款および規程、「目論見書」、租税特別措置法その他関連諸法令の定めるところによるものとします。
(特定口座の開設)
第2条 「特定口座開設届出書」に必要事項をご記入のうえ、租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に定める書類を添付して、これを当社にご提出いただくことにより、特定口座のお申込みをいただくものとします。
当社は、「特定口座開設届出書」を受領後、租税特別措置法施行令に定める書類にてお客さまの氏名、生年月日、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定するものをいいます。以下同じ。)を確認します。
2 当社が前項に掲げる書類の確認を終了した後、お客さまと当社の間に本約款に係る契約(以下、「本契約」といいます。)が成立し、当社は、お客さまの特定口座を開設するものとします。
3 お客さまが当社に特定口座を開設される場合には、あらかじめ又は同時に当社に投信総合取引口座および振替決済口座(「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に規定される投資信託受益権振替決済口座をいいます。以下同じ。)を開設していただくことが必要です。
4 特定口座は、当社に1口座のみ開設が可能です。
5 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択される場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡までに「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただきます。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以降における特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまからその年の最初の譲渡までに源泉徴収を選択しない旨のお申し出がない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があったものとみなします。
6 その年において特定口座内保管上場株式等の譲渡があった場合には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
7 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払い確定日前の当社が定める日までに、当社所定の「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただきます。 お客さまが上記の特例を受けることをやめる場合には、支払い確定日前の当社が定める日までに、当社所定の「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただきます。
8 お客さまが当社に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨のお申し出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされている上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定口座を通じた取引)
第4条 特定口座を開設されたお客さまと当社との上場株式等の取引は、特にお申し出がない限り、特定保管勘定を通じて行うものとします。なお、本取引には、「自動けいぞく(累積)投資取扱い規程」に定めた「再投資」、「定期積立プラン利用約款」に定めた「定期積立プラン」も含まれます。
(所得金額等の計算)
第5条 特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
(源泉徴収)
第6条 お客さまから源泉徴収を選択された「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があった場合には、当社は租税特別措置法、地方税法その他関係法令に基づき、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、所得税および地方税の源泉徴収又は還付を行います。
2 源泉徴収は、特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価に相当する金額の支払いをする際に行います。
3 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において処理します。
(還付)
第7条 租税特別措置法、地方税法その他関係法令に基づき、前条により源泉徴収した税金について還付を行う場合には、お客さまの指定の金融機関口座への振込みにより行います。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条 当社は、お客さまの特定保管勘定に次に定める上場株式等のみを受け入れします。
(1)お客さまが「特定口座開設届出書」をご提出いただいた後、当社で購入をお申込みのうえ、取得された投資信託受益権で、その取得後直ちに特定口座に受け入れするもの
(2)お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託受益権で、当該相続に係る被相続人又は、当該遺贈に係る包括遺贈者が当社に開設していた特定口座に引き続き保管されているものであって、当社所定の方法により当社のお客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当などの範囲)
第9条 当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの(当社の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託等がされている上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第10条 特定保管勘定において保管の委託等がされている投資信託受益権の譲渡については、法令に従った当社の指定する方法により行うものとします。
(特定口座からの投資信託受益権の払出しに関する通知)
第11条 特定口座から投資信託受益権の全部又は、一部の払出しがあった場合には、当社はお客さまに対し、租税特別措置法施行令の定めるところにより当該払出しの通知を書面又は、電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピューターと、お客さまの使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を利用して交付する方法により行います。
(「特定口座年間取引報告書」の交付)
第12条 当社は、租税特別措置法の定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を作成し、翌年1月31日までに、特定口座を開設いただいたお客さまに交付します。なお、租税特別措置法の定めるところにより、その年中に取引等(譲渡等および配当等の受け入れ)のなかった特定口座については、「特定口座年間取引報告書」の交付を行いません。ただし、お客さまからご請求があった場合にはこの限りではありません。
また、第14条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに
「特定口座年間取引報告書」をお客さまに交付します。
2 当社は「特定口座年間取引報告書」を2通作成し、1通をお客さまに交付し、1通は当社の所轄の税務署に提出します。
(届出事項の変更)
第13条 特定口座の開設後に、「特定口座開設届出書」の記載事項に変更があったときには、お客さまには直ちに「特定口座異動届出書」(租税特別措置法施行令第25条の10の4に規定するものをいいます。)を当社所定の方法によりご提出いただくものとします。また、その変更がお客さまの氏名、住所、個人番号に係るものである場合には、租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に定める確認書類を確認させていただきます。
2 お客さまが「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただいている場合であって、当該届出書において選択いただいた源泉徴収の実施の有無につき変更を希望される場合には、当社に改めて「特定口座源泉徴収選択届出書」(以下、「変更書面」といいます。)を当社所定の受付締切日までにご提出いただくものとします。なお、受付締切日以降に当社が受領した変更書面による変更は、当該受付締切日が属する年の翌年から実施するものとします。
(特定口座の廃止)
第14条 本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
(1)お客さまが当社に対して「特定口座廃止届出書」(租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出されたとき
(2)お客さまが、海外転勤等により出国され、居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、お客さまから当社に、租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項に基づき
「特定口座廃止届出書」が提出されたものとみなされ、同施行令第25条の10の7第2項の規定が適用されます。
(3)「特定口座開設者死亡届出書」(租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定するものをいいます。)の提出があり、相続又は遺贈手続が完了したとき
(4)お客さまと当社との間で締結された「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引契約が解約されたとき
(5)やむを得ない事由により当社が解約を申し出たとき
(出国口座)
第15条 前条第2号に該当することとなるお客さまが、出国前に当社に開設されている特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等のすべてにつき、出国後引き続き当社に開設されている口座(「出国口座」といいます。)に係る振替口座簿に記載又は記録され、かつ帰国後に再び当社に開設される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録されようとするときは、租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項に定める要件を満たす場合に限り、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を振替することができます。
(免責事項)
第16条 当社の責任に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、又は本約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責任を負いません。
(本約款の適用)
第17条 特定口座に係る取扱いには、関係法令および本約款のほか、「投信総合取引約款」他当社約款・規程が適用されます。ただし、「投信総合取引約款」他当社約款・規程と本約款とで相違が生じる場合には、本約款が優先して適用されます。
以上
2015年3月23日制定
2016年1月 1日改定
2017年2月20日改定
2019年4月 1日改定
非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第
5項第2号、第4号および第6号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。なお、当社が取扱う上場株式等は、投資信託受益権に限定されます。
2 お客さまと当社との間における各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項について、本約款に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款および規程、「目論見書」、租税特別措置法その他関連諸法令の定めるところによるものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」および「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則第18条の15の3第24項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定するものをいいます。)(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定
を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から「再開設年」又は「再設定年」の
9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社および他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
4 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
(1)1月1日から9月30日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき
(2)10月1日から12月31日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年
10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、「設定年」分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に「設定年」に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(本契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(本契約に基づき当該口座に記載若しく
は記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2042年までの各年(非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(本契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024年から2028年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(本契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理します。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされるものに限り、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
(1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(①の場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、②の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円
((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
① 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
② 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社に開設された未xx者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未xx者非課税管理勘定(同項第
3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
(3)租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その当該上場株式等に該当する証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。
(1)第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の13第22項に規定する取得に要した金額を控除した金額)を超えないもの
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第23項により読み替えて準用する同条第10項第1号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
(3)租税特別措置法施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の3 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる累積投資上場株式等のみを受け入れます。
(1)第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が20万円(第5条の4第1項第2号に掲げる上場株式等がある場合であって、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額から1
02万円を控除した金額が0を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第28項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の4 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
(1)次に掲げる上場株式等で、第3条の4に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の1
2月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、②の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が102万円((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託
(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
② 当該特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社に開設された未xx者口座に設けられた未xx者非課税管理勘定若しくは租税特別措置法第37条の14の2第5項第4号に規定する継続管理勘定から租税特別措置法第2
5条の13第29項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第30項により読み替えて準用する同条第29項各号(同項第1号、第3号および第4号に係る部分に限る。)の規定に基づき、他年分非課税管理勘定(特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社に開設された未xx者口座に設けられた未xx者非課税管理勘定若しくは継続管理勘定をいいます。)から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年が経過した日(当該他年分非課税管理勘定が継続管理勘定である場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の前年12月31日の翌日)に移管がされる上場株式等
(3)租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、お客さまの区分に応じそれぞれ次の(1)又は(2)および(3)に定める上場株式等を受け入れることができません。
(1)(2)以外のお客さま
前項第1号①に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
① 特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前6カ月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において上場株式等を受け入れていない場合に取得をしたもの
② その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権であり、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)とし
て運用を行うこととされていること、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるその他事項が定められているもの
(2)お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第25項第4号ロに規定する特定個人に該当する場合に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」の提出をしたお客さま(不適用届出書の提出をされた後に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択申出書」を提出されたお客さまを除きます。)
前項第1号①に掲げる上場株式等のうち、株式(投資口および第1号②に掲げる上場株式等に該当するものを除きます。)以外のもの
(3)前項第1号②又は第2号の移管により受入れをしようとする上場株式等のうち、本項第1号②および③に掲げる上場株式等に該当するもの
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
3 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第 1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含み、第5条第1号②および第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
2 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第24項において準用する同条第
12項第1号、第4号および第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受
け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
3 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第28項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
4 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条の4第1項第1号②および第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の
1月1日以降5年を経過する日に終了します(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
(1)お客さまから非課税管理勘定の終了する年の当社が定める期日までに、当社に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合
非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管
(2)お客さまから非課税管理勘定の終了する年の当社が定める期日までに、当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当社に特定口座を開設していない場合
一般口座への移管
(3)前各号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了します(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
(1)お客さまから累積投資勘定の終了する年の当社が定める期日までに、当社に対して租税特別措置法施行令第
25条の13第20項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当社に特定口座を開設していない場合
一般口座への移管
(2)前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 本約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了します(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の
2第3項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
(1)お客さまから特定累積投資勘定の終了する年の当社が定める期日までに、当社に対して第5条の2第1項第
2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合非課税口座に新たに設けられる累積投資勘定への移管
(2)お客さまから特定累積投資勘定の終了する年の当社が定める期日までに、当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第26項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当社に特定口座を開設していない場合
一般口座への移管
(3)前各号に掲げる場合以外の場合
特定口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 本約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了します(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
(1)お客さまから非課税管理勘定の終了する年の当社が定める期日までに、当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第26項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当社に特定口座を開設していない場合
一般口座への移管
(2)前号に掲げる場合以外の場合
特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条 当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出
後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下
「確認期間」といいます。)に確認します。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。
(1)当社がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合
当該住所等確認書類に記載又された当該基準経過日における氏名および住所
(2)当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当社に対して提出した場合
お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定、累積投資勘定と特定累積投資勘定(特定非課税管理勘定)の変更手続き)
第10条 お客さまが、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客さまが、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社が定める期日までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3 2024年1月1日以後、お客さまが当社に開設した非課税口座(当該口座に2023年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座の開設について)
第10条の2 当社がお客さまから「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けしだい遅滞なく非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定しますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客さまからの非課税上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことがあります。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第10条の3 お客さまが当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱います。その後も引き続き、一般口座にて保管することとします。
(非課税口座取引である旨の明示)
第11条 お客さまが受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該
取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受け入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申し出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。また、当社規定の定期積立プランにより買付けを行う場合で、非課税口座による取引とする場合には、当社所定の方法によりその旨の明示を行っていただく必要があります。
2 お客さまから非課税口座への受け入れとして租税特別措置法第37条の14第5項に規定する上限を超えた取得にかかる注文を受けた場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
3 当社規定の定期積立プランにより、同日に複数の上場株式等の買付けを行った場合には、当社の定めるファンドコード(10桁)の若い銘柄を優先して前項の規定を適用させていただきます。
4 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(契約の解除)
第12条 次の各号の一に該当したときは、それぞれに掲げる日に本契約は解除されます。
(1)お客さまから租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合
当該提出日
(2)租税特別措置法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合出国日
(3)お客さまが出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(4)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
当該非課税口座開設者が死亡した日
(5)お客さまが投信総合取引口座を解約した場合当該解約日
(6)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合当該申出日
(約款の変更)
第13条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(免責事項)
第14条 当社の責任に帰すべきでない事由により、非課税口座にかかる税制上の取扱い、又は本約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責任を負いません。
以上
2015年 3月23日制定
2016年 1月 1日改定
2016年 6月27日改定
2017年10月23日改定
2019年 | 1月 | 1日改定 |
2019年 | 4月 | 1日改定 |
2021年 | 1月 | 1日改定 |
2021年 | 4月 | 1日改定 |
未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、租税特別措置法37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座および同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第37条の14の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、三井住友DS アセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未xx者口座および課税未xx者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
なお、当社が取扱う上場株式等は、投資信託受益権に限定されます。
2 当社は、本約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客さまと当社との間における各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項について、本約款に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款および規程、「目論見書」、租税特別措置法その他関連諸法令の定めるところによるものとします。
第2章 未xx者口座の管理
(未xx者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社の定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」又は「未xx者口座開設届出 書」および「未xx者非課税適用確認書」若しくは「未xx者口座廃止通知書」の提出をするとともに、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定するものをいいます。)(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務
署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管します。
2 当社に未xx者口座を開設しているお客さまは、当社および他の証券会社若しくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書 x xxx者口座開設届出書」および「未xx者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の1
4の2第20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出をしてください。
4 お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日又は
2023年12月31日のいずれか早い日までに、当社に対して「未xx者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未xx者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
5 当社が「未xx者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において19歳である年の9月30日又は202
3年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受け入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の1
4の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
第3条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(本約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます本約款の第14条から第16条、第18条および第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(本約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
第4条 未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等
を除きます。)のみを受け入れます。
(1)次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間
(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をい
い、②の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円((2)により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
① 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
② 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する
「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
(2) 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から
5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が定める期日までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
(3) 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2 当社は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
(1) 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1号②に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等
((2)に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円((2)により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの
(2) 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が定める期日までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
(3) 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未xx者口座等への移管)
第7条 未xx者口座から課税未xx者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
(1)非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号②若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
① 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合
当該5年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
② ①に掲げる場合以外の場合
当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2)お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等
同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号①に規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第1号②および第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
(1)お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が定める期日までに提出した場合又は当社に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号①の場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合
一般口座への移管
(2)前号に掲げる場合以外の場合
特定口座(前項1号①の場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、「基準年」の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
(1)災害等による返還等および当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事
由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
(2)当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下本約款のこの号および第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社を経由して行われないものに限りま す。)又は贈与をしないこと
① 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
② 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
③ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
④ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
⑤ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定
める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
(3)当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みま す。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託すること
(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座および当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第10条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知します。
(出国時の取扱い)
第11条 お客さまが、「基準年」の前年12月31日までに、出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25条の
13の8第12項第2号に規定する「出国移管依頼書」の提出をしてください。
2 当社が、「出国移管依頼書」の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管します。
3 当社が、「出国移管依頼書」の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の
5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に「未xx者帰国届出書」の提出をする時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未xx者口座の管理
(課税未xx者口座の設定)
第12条 課税未xx者口座(お客さまが当社に開設している特定口座若しくは預金口座、貯金口座若しくはお客さまから預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、本約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第13条 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第16条および第18条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわら
ず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(本約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第14条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託します。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第16条 課税未xx者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等および当該課税未xx者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの「基準年」の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
(1) 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
(2) 当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
① 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
② 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
③ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
④ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
⑤ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株 式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
(3) 課税未xx者口座又は未xx者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第17条 第15条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場
合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座および当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第18条 お客さまが課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止します。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第19条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、本約款の第3章(第1
4条および第18条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未xx者口座への入出金処理)
第20条 お客さまが課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
(1)当社の指定する銀行口座へのお客さま名義からの振込みによる入金
(2)「定時定額引落し」購入の場合においては「定期積立プラン利用約款」に基づき、あらかじめお届けいただいたお客さま名義の金融機関口座から、当社が指定した収納代行会社が引落しすることによる入金
2 お客さまが未xx者口座又は課税未xx者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
(1)「金銭の振込先の指定についての規程」の定めるところによりお届けいただいたお客さま名義の金融機関口座へのお振込みによる出金
(2)お客さま名義の一般口座(未xx者口座および課税未xx者口座以外に当社に開設される投信総合取引口座をいいます。以下同じ。)への移管
3 前項に定める「出金等」を行うことができる者は、お客さま又はお客さまの法定代理人に限ることとします。
4 お客さまの法定代理人が第2項各号の「出金等」を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該「出金等」に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客さま本人が第2項第2号に定める「出金等」を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第21条 お客さまの代理人が、未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 お客さまが前項により届出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 お客さまの法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客さま
が20歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、同項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの二親等内の者に限ることとします。
5 お客さまの法定代理人以外の代理人が未xx者口座および課税未xx者口座において取引を行っている場合において、お客さまが20歳に達した後も当該代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第22条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第23条 お客さまが15歳に達した場合には、当社は未xx者口座および課税未xx者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知します。
(未xx者口座取引又は課税未xx者口座取引である旨の明示)
第24条 お客さまが受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(未xx者口座への受け入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未xx者口座への受け入れである場合には、第
13条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座又は課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未xx者口座又は課税未xx者口座への受け入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申し出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。ただし、当社規定の定期積立プランにより買付けを行う場合には、未xx者口座での取引と し、一般口座による取引とする場合には当社所定の方法によりその旨の明示を行っていただく必要があります。
2 お客さまから未xx者口座への受け入れとして80万円を超えた取得にかかる注文を受けた場合は、その注文の全額を課税未xx者口座による取引とさせていただきます。
3 当社規定の定期積立プランにより、同日に複数の上場株式等の買付けを行った場合には、当社の定めるファンドコード(10桁)の若い銘柄を優先して前項の規定を適用させていただきます。
4 お客さまが未xx者口座および未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。な お、お客さまから特にお申出がない場合には先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(「基準年」以降の手続き等)
第25条 「基準年」に達した場合には、当社はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第26条 2017年から2028年までの各年(その年の1月1日においてお客さまが20歳である年に限りま す。)の1月1日においてお客さまが当社に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者又はxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開
設されている当社において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客さまがその年の1月1日において20歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)又は特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第27条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
(1)お客さま又は法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合
当該提出日
(2)租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未xx者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合
租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
(3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合出国日
(4)お客さまが出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第11条の「出国移管依頼書」を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。)
租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(5)お客さまが出国の日の前日までに第11条の「出国移管依頼書」を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが20歳である年の前年12月31日までに「未xx者帰国届出書」を提出しなかった場合
その年の1月1日においてお客さまが20歳である年の前年12月31日の翌日
(6)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する同令第25条の13の5に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
本契約により未xx者口座を開設されたお客さまが死亡した日
(7)お客さまが投信総合取引口座を解約した場合当該解約日
(8)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合当該申出日
(約款の変更)
第28条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
附則
xx年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023年1月1日より、本文中の「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読み替えます。その場合、2023年1月1日時点で19歳、20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。
定期積立プラン利用約款
以 上
2016年 4月 1日制定
2016年 6月27日改定
2017年10月23日改定
2019年 | 1月 | 1日改定 |
2019年 | 4月 | 1日改定 |
2021年 | 4月 | 1日改定 |
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、「投信総合取引約款」第2条第4項に基づき、お客さまが三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)に「定期積立プラン」をお申込みいただく際の取引等に関する取決めです。
2 「定期積立プラン」の利用をお申込みされるお客さまは、その内容を十分に理解し、お客さま自らの判断と責任において利用するものとします。
3 お客さまと当社の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項について、本約款に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款および規程、「目論見書」、関連諸法令の定めるところによるものとします。
(「定期積立プラン」)
第2条 「定期積立プラン」は、毎月当社があらかじめ指定する日(以下、「指定日」といい、「引落日」という場合があります。)に、お客さまにお届けいただいた金融機関口座から、お客さまにあらかじめご指定いただいた金額を引落xxうえ、あらかじめご指定いただいた投資信託(以下、「指定銘柄」といいます。)を継続してご購入いただく取引をいいます。
2 「指定日」は毎月27日とします(金融機関が休業日の場合は、翌営業日とします。)。
3 「定期積立プラン」によりお買付け可能な投資信託(以下、「取扱銘柄」といいます。)は、別途当社が定めるものとします。
(お申込み)
第3条 当社の「投信総合取引口座」を開設済のお客さまには、次の各号による方法によりお申込みをいただき、当社がこれを承諾した場合に「定期積立プラン」をご利用いただけます。
(1)当社所定の「定期積立プラン申込書」によるお申込み(その際、「総合届出印」と同一のものを「届出印」としてお届けいただくものとします。)
(2)「投信直販ネットサービス」の利用によるお申込み(「指定金融機関」のお届けを含みます。)
2「定期積立プラン申込書」によるお申込みの場合は、「預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書」により、お申込みと同時に「指定金融機関」をお届けいただきます。
3 前項に規定する「預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書」に捺印する印鑑は、「指定金融機関」への届出印とします。なお、指定可能な金融機関は、当社が指定する「収納代行会社」において引落し可能な金融機関とします。
4 お客さまは、一定額の積立金額(以下、「払込金」といい、「引落金額」という場合があります。)を指定して、お申込みを行っていただくものとします。なお、各「取扱銘柄」の「払込金」の額は、1,000円(ただし、増額月は2,000円)以上1,000円の整数倍の金額とします。
5 お客さまは、購入された投資信託と同一の投資信託の買付けに際しては、改めて目論見書の交付を受けないことに
ご同意のうえ、「定期積立プラン」のお申込みをいただいたものとします。
(引落xx開始)
第4条 原則として以下に定める日までに、当社がお申込みをお受けした場合には、翌月の「指定日」より「指定金融機関」からの引落しを開始します。
(1)「定期積立プラン申込書」によるお申込みの場合
毎月15日(休業日の場合には、その翌営業日)
(2)投信直販ネットサービスからお申込みの場合
毎月23日(休業日の場合には、その前営業日)
2 前項にかかわらず、当社の判断により受付締切日を変更することがあります。
(引落xx中止)
第5条 当社は、お客さまの「指定金融機関」から「指定銘柄」のお買付けのための「払込金」の引落しが連続して3ヵ月できなかった場合、又は指定銘柄に係る「投資信託説明書(交付目論見書)」の改定後の最新版の交付が必要である場合に事前に交付できなかったときには、引落xxお取扱いを中止します。
2 前項のほか、お届出事項の変更があったにもかかわらず当該変更に係るお届けがない場合、その他本約款に基づくご購入の継続が不適切であると認められる場合に、当社の判断により引落xxお取扱いを中止することがありま す。
3 お買付けを再開される場合には、当社所定の手続によりお申し出いただきます。
(金銭の払込)
第6条 「払込金」は、お客さまの「指定銘柄」の買付けのため、「指定日」に「指定金融機関」から、当社があらかじめ指定する「収納代行会社」を通じて引落しします。
2 「指定銘柄」が2銘柄以上の場合においては、合計額を「払込金」として引落しします。
3 「指定金融機関」の残高が「払込金」に満たない場合には、引落ししません。
4 「指定金融機関」からの引落手数料は、当社負担とさせていただきます。
(お買付け)
第7条 収納代行業者を通じた「払込金」の振替が行われる「指定日」翌日から6営業日目をお申込受付日として、目論見書の記載事項に従った基準価額で買付けを行います。
2 「払込金」の引落しができなかった場合には、買付けを行いません。
(お申込内容の変更・休止)
第8条 お客さまの「定期積立プラン」のお申込み内容の変更および払込みの休止等は、当社所定の手続によってお申し出いただきます。
(1)書面によるお申込みの場合
①「指定銘柄」、「払込金」の変更および休止は、当社が毎月5日(休業日の場合には、その翌営業日)までにお受けした場合、当月の「指定日」から変更後の内容でのお取扱いをします。
②「指定金融機関」の変更は、当社が毎月15日(休業日の場合には、その翌営業日)までにお受けした場合、翌月の「指定日」から変更後の内容でのお取扱いをします。
(2)「投信直販ネットサービス」からお申込みの場合
①「指定銘柄」、「払込金」の変更および休止は、当社が「指定日」の7営業日前の16:00までにお受けした場合、当月の「指定日」から変更後の内容でのお取扱いをします。
②「指定金融機関」の変更は、当社が毎月23日(休業日の場合には、その前営業日)までにお受けした場合、翌月の「指定日」から変更後の内容でのお取扱いをします。
2 前項にかかわらず、当社の判断により受付締切日を変更することがあります。
(お客さまへのご通知)
第9条 当社は、「定期積立プラン利用約款」に基づくお取引の明細および残高について、「投信総合取引約款」第5章に基づき、ご通知します。
(「取引銘柄」の除外)
第10条 当社は、「取扱銘柄」が次の各号のいずれかに該当したときに、当該「取扱銘柄」を「定期積立プラン利用約款」に基づく「指定銘柄」の対象から除外することができるものとします。
(1)償還されることになったとき若しくは償還されたとき
(2)その他、当社が必要と認めるとき
(「定期積立プラン利用契約」のご解約)
第11条 「定期積立プラン利用契約」は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
(1)「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引口座が解約されたとき
(2)お客さまから当社所定の手続により、「定期積立プラン利用契約」のご解約のお申し出をお受けしたとき
(3)3ヵ月以上連続してお買付けが行われず、当社が解約することが相当であると認めたとき
(4)お客さまについて相続の開始があったことを当社が知ったとき
(5)当社が「定期積立プラン」を営むことができなくなったとき
(6)その他やむを得ない事由により、当社が「定期積立プラン利用契約」の解約を申し出たとき
2 当社が、以下の日までに解約のお申込みをお受けした場合には、当月の指定日の引落しは行いません。
(1) 書面によるお申込みの場合 毎月5日(休業日の場合には、その翌営業日)
(2) 投信直販ネットサービスからお申込みの場合
「指定日」の7営業日前の16:00
3 前項にかかわらず、当社の判断により受付締切日を変更することがあります。
4 指定日に引落された払込金額の投資信託購入お申込受付日より前に、投信直販ネットサービスから解約のお申込みされた場合(引落日の5営業日後の16:00までにお申込みを頂いた場合に限ります。)は、買付けを行いません。
(免責事項)
第12条 当社は、次の各号に該当した場合にお客さまに生じた損害については、その責任を負いません。
(1) お客さまからご提出いただいた書類等にご捺印された印影について、「総合届出印」と相違ないものと認めて当サービスにかかる取扱いを行ったこと、又は行わなかったことにより生じた損害
(2) 「投信直販ネットサービス取扱い規程」に定める方法により本人確認を行った結果、本人と相違ないものと認めて当サービスにかかる取扱いを行ったこと、又は行わなかったことにより生じた損害
(3) お客さまのお申込み内容に従って振替等の請求を行ったことにより生じた損害
(4) 振替等が行われた買付代金が当社に入金するまでに生じた損害、又は当該代金の当社への入金が遅延したことにより生じた損害
(5)当社が当サービスを行うことができなくなったことにより生じた損害
以上
2015年 3月23日制定
2016年 1月 1日改定
2016年 6月27日改定
2017年 2月20日改定
2017年10月23日改定
2018年 8月20日改定
2019年 4月 1日改定
電子交付サービス利用規程
(規程の趣旨)
第1条 本規程は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)が、第4条で規定する書面(以下、「対象書面」といいます。)について、書面による交付に替えて、「対象書面」に記載すべき事項
(以下、「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピューターと、お客さまの使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を利用して交付する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により、お客さまに提供する当社の電子交付サービス等(以下、「当サービ ス」といいます。)の内容や当社とお客さまとの権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
(「当サービス」の利用)
第2条 お客さまから、当社所定の方法により「当サービス」をお申込みいただき、かつ、当社が承諾することにより、「当サービス」のご利用に関するお客さまと当社との間の契約(以下、「当契約」といいます。)は成立し、お客さまは、本規程に基づいて「当サービス」をご利用になることができます。
(お申込み)
第3条 お客さまに投信総合取引口座のお申込みをいただく際に、本規程にご同意のうえ、「当サービス」のお申込みをいただいたものとします。
(「対象書面」)
第4条 当社が電子交付する書面は以下に掲げるものとします。
(1)取引報告書
(2)取引残高報告書
(3)トータルリターン通知
(4)投資信託説明書(交付目論見書)
(5)交付運用報告書
(6)その他当社が定めるもの
2 当社が電子交付する書面を追加又は削除する場合には、事前に当社ホームページ等において告知を行うものとします。
(「当サービス」の内容確認)
第5条 第2条に基づき、当契約が成立することにより、お客さまはホームページ等において、「対象書面」が閲覧可能となった旨、当社から電子メールにより通知を受けることができるほか、当社が「対象書面」を追加した場合において、「当サービス」のお申込み状況、「記載事項」に係る「当サービス」の履歴を確認することができます。
(「当サービス」による提供方法)
第6条 「当サービス」は、「投信直販ネットサービス」で「記載事項」を提供することにより行います。
2 前項の提供は、PDFファイルにより行うため、お客さまは、当社が提供するPDFファイルを閲覧可能なPDFソフトを使用し、閲覧するものとします。
3 「当サービス」により提供する「記載事項」は、当該「記載事項」が閲覧可能となった日から5年間閲覧できます。
4 「当サービス」は、お客さまの使用に係るコンピューターのダウンロードおよびプリンターによる紙媒体での出力が可能な状態で行います。
(書面による例外交付)
第7条 当契約が成立した後、法令の変更、監督官庁の指示又は当社が必要と認める場合、「記載事項」を「当サービス」によらず、書面により交付する場合があります。この場合、「当サービス」は行いません。
(当契約の解約)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合、当契約は解約されるものとし、以後、交付すべき「対象書面」は、書面による交付に切り換えるものとします。
(1)お客さまから当社所定の手続により、「当サービス」の利用中止のお申し出をお受けしたとき
(2)「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引口座が解約されたとき
(3)お客さまに「当サービス」をご利用いただくことが不適当と、当社が判断したとき
(4)その他やむを得ない事由により、当社が「当サービス」を中止するとき
(「当サービス」の方法の変更)
第9条 当社はお客さまにあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で「当サービス」の方法を変更することがあります。
2 当社は、前項に定める変更により生じたお客さまの損害については、その責任を負わないものとします。
(「当サービス」の停止)
第10条 当社は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性その他の合理的理由に基づき、お客さまにあらかじめ通知することなく、「当サービス」の全部又は一部のサービスを停止することがあります。
2 前項に定める「当サービス」の停止の範囲および期間は、当社が定めるものとします。
3 「当サービス」を停止した場合には、停止以降、「当サービス」に係る「対象書面」は、書面により交付するものとします。
4 「当サービス」の停止により生じたお客さまの損害については、当社に故意又は重大な過失のない限り、その責任を負わないものとします。
(届出事項の変更)
第11条 お客さまは、「当サービス」の利用に係る申込書等に記載された事項に変更がある場合には、当社所定の手続によって、当社に直ちにお届けいただくものとします。また、当該変更のお届け前および当該変更に関連して生じた損害について、当社は、その責任を負わないものとします。
(その他の約款、規程等の適用)
第12条 お客さまと当社の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項について、本約款に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款および規程、「目論見書」、関連諸法令の定めるところによるものとします。
(免責事項)
第13条 当社は、次の各号に該当した場合にお客さまに生じた損害については、その責任を負いません。ただし、下記第1号から第5号までの事項について、当社の故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(1)第9条に定める「当サービス」の方法の変更
(2)第10条に定める「当サービス」の停止
(3)通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピューターシステムおよび機器等の障害等による情報伝達の遅延、不能等
(4)「当サービス」で提供する情報の遅延、中断、停滞、誤謬および欠陥
(5)コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変等による障害の発生
(6)お客さまが本規程又は「投信総合取引約款」等に反したことにより生じた損害
以上
2015年3月23日制定
2019年4月 1日改定
投信直販ネットサービス取扱い規程
(規程の趣旨)
第1条 本規程は、三井住友DS アセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)がインターネットを通じて提供する「投信直販ネットサービス」(以下、「当サービス」といいます。)を利用されるにあたって、当社とお客さまとの権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 「当サービス」に係る取扱いについては、本規程に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款および規程(以下、「投信総合取引約款等」といいます。)、「目論見書」により取扱います。
(「当サービス」の内容)
第2条 「当サービス」において、お客さまは、当社所定の投信総合取引口座について、投資信託の購入・解約の注文、
「定期積立プラン」の申込・変更・休止・解約、取引履歴の照会等を行うことができます。
(自己責任の原則)
第3条 「当サービス」の利用にあたって、お客さまは、本規程および「投信総合取引約款等」、該当の投資信託にかかる投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において行うものとします。
(「当サービス」の利用)
第4条 「当サービス」は、お客さまが、次の各号に掲げる条件をすべて満たしている場合に限りご利用いただけます。
(1)個人のお客さまであること
(2)当社において、投信総合取引口座および投資信託受益権振替決済口座を開設していること
(3)お客さまご本人(親権者又は家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された際のxx後見人(以下、
「後見人」といいます。)、未xx者口座および課税未xx者口座における代理人(以下、「運用管理者」といいます。)も含みます。)の利用であること
(4)お客さまがインターネットを利用できる環境にあること
2 前項にかかわらず、当社が取引を継続することが望ましくないと判断した場合は「当サービス」をご利用いただけません。
(取引の名義等)
第5条 「当サービス」の利用にあたっては、お客さまが当社にお届けいただいた住所、氏名、振込先指定口座を使用するものとします。
(本人確認等)
第6条 「当サービス」においては、当社に登録されている「口座番号」、「ログインパスワード」、「執行パスワード」
(以下、「パスワード等」といいます。)との一致の確認、その他当社が定める方法により本人確認を行います。なお、
「パスワード等」およびその他の本人確認方法、設定方法等は当社が定めるものとし、必要とする場合、変更することができるものとします。
2 当社が前項に従いお客さまの本人確認ができた場合、当該入力をされたお客さまを正当なる利用者とみなして「当サービス」の取扱いを行うものとします。
3 お客さまは、取引の安全性を確保するために、「パスワード等」を当社所定の方法により適宜変更するものとします。
4 お客さまが「パスワード等」を指定する場合は、生年月日や電話番号等、他人に推測されやすい番号は避けるとともに、お客さまの責任において厳重に管理するものとします。他人への開示又は他人からの盗み見、他人に推測されやすい番号のご使用等のお客さまの管理の不十分さによる「パスワード等」の漏洩、不正使用にかかる損害については、当社は一切その責任を負いません。
5 お客さまが、当社が定める回数以上、連続して「パスワード等」の入力間違いをした場合、当該「パスワード等」は一時利用不可能となります。ただし、利用不可能となるまでに当社が受け付けた手続は有効に存続するものとします。ご利用を再開される場合は、当社所定の手続に従うものとします。
6 お客さまが「パスワード等」を忘れた場合等は、当社所定の手続に従い「パスワード等」の再設定を行うものとします。
(利用時間)
第7条 お客さまがご利用いただける「当サービス」の利用時間は、当社所定の時間内とします。
2 前項にかかわらず、システム等の障害、補修等によって、当社は予告なく「当サービス」の一部又は全部の提供を一時停止又は中止することがあります。その場合、当社のホームページへの掲載等、当社所定の方法によりお客さまに通知します。
(取扱い投資信託)
第8条 「当サービス」における取扱い投資信託は、当社が定める投資信託とします。
(注文等の受付)
第9条 「当サービス」のご利用は、当社が運営する投信直販用のインターネットサイトにログインのうえ、お客さまご本人(親権者、後見人、又は「運用管理者」も含みます。)で、画面の指示に従って注文等(「定期積立プラン」の申込・変更・休止・解約を含みます。)の入力をしていただきます。なお、第10条に定める制限を超える場合、原則入力は受け付けないものとします。
2 注文等の受付については、お客さまが注文等を入力され、投資信託毎に定められた時間までに当社に到達したものを、「定期積立プラン」の申込・変更・休止・解約については当社が承諾したときをもって有効とします。
3 当社は、お客さまの注文等の内容が、次の各号いずれかに該当する場合、原則として当該注文は受け付けません。
(1)お客さまの注文等が、法令諸規則および本規程、「投信総合取引約款等」、又は当該注文投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)その他の書類に定める事項のいずれかに反している場合
(2)購入にかかる注文において、あらかじめお客さまから届出ていただいた事項等に基づき、当該注文を受け付けるべきではないと当社が判断した場合
(3)その他、法令や取引の健全性に照らし、注文等を受け付けることが適当でないと当社が判断した場合
(注文数量・金額の制限)
第10条 お客さまが「当サービス」を利用して行える購入にかかる注文の数量又は金額および金額変更にかかる金額の限度は当社が定める範囲内とします。
2 お客さまが、「当サービス」を利用して行える解約にかかる注文の数量又は金額の限度は、お客さまの預り残高として当社の振替決済口座に記載又は記録されている数量の範囲内とします。
3 お客さまが「当サービス」を利用して行うことができる同一投資信託における注文等の1日あたりの合計件数は、当社が別に定める件数とします。
4 第1項ないし前項の規定にかかわらず、当社はお客さまに事前に通知することなく、注文等の限度額等を変更することがあります。その場合、当社のホームページへの掲載等、当社所定の方法によりお客さまに通知します。
(注文内容の疑義)
第11条 「当サービス」の利用にかかる注文等の内容について、お客さまと当社の間で疑義が生じた場合には、お客さまの「当サービス」利用時のデータの記録内容をもって確認させていただきます。
2 「当サービス」の利用にかかる注文等の内容について、当社が必要と判断した場合、お客さまへ確認のご連絡を行わせていただきます。
(「当サービス」の変更等)
第12条 当社は、お客さまに提供する「当サービス」の内容を変更・中止又は廃止することがあります。その場合、その実施時期等については当社のホームページへの掲載等、当社所定の方法によりお客さまに通知します。
(「当サービス」の解約等)
第13条 次の各号いずれかに該当する場合、「当サービス」は解約されます。
(1)「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引口座が解約されたとき
(2)お客さまから当社所定の手続により、「当サービス」の解約のお申し出をお受けしたとき
(3)お客さまが、第4条第2項に定める事項に該当すると当社が判断したとき
(4)お客さまが、法令諸規則又は本規程、若しくは「投信総合取引約款等」に違反したとき
(5)その他やむを得ない事由により、当社が「当サービス」の解約を申し出たとき
(情報利用の制限)
第14条 お客さまは、「当サービス」の利用により、当社から提供を受ける情報について、お客さま自身が行う投資判断の情報としてのみ使用するものとし、次の各号に規定する行為は行わないものとします。
(1)「当サービス」の営利目的での利用
(2)「当サービス」より提供する情報の加工および再利用
(3)お客さまの「パスワード等」を第三者に開示し、又はその利用に供する行為
(4)「当サービス」より提供する情報をお客さま以外の第三者に漏洩、又は第三者と共同利用する行為
2 当社又は「当サービス」における情報提供者が、前項に反する使用があったものと判断した場合、当社は「当サービス」の提供を中止、制限又は変更することがあります。
(免責事項)
第15条 当社は、次の各号に掲げる損害については、その責任を負いません。ただし、下記第1号から第9号までの各事項について、当社の故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(1)お客さまの「パスワード等」の漏洩、盗用又は不正使用
(2)お客さま自身で入力したか否かにかかわらず、第6条の規定により本人確認を行った注文等
(3)第7条第2項に定める「当サービス」の一時停止又は中止
(4)お客さまが正確な数字入力又は操作を行ったか否かにかかわらず、第9条の規定により確定した注文等
(5)第12条に定める「当サービス」の内容の変更・中止又は廃止
(6)通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピューターシステムおよび機器等の障害等による情報伝達の遅延、不能、誤作動、未xxx
(7)「当サービス」で提供する情報の遅延、中断、停滞、誤謬および欠陥
(8)コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変等による障害の発生
(9)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖その他不可抗力と認められる事由により、注文等のxxxの「当サービス」による取引が遅延し、又は不能となった場合
(10)前条第2項に定める「当サービス」の提供の中止、制限ないしは変更
(11)お客さまが本規程又は「投信総合取引約款等」に反した取引を行ったことにより生じた損害
以上
2015年3月23日制定
2016年4月 1日改定
2017年2月20日改定
2019年4月 1日改定
自動けいぞく(累積)投資取扱い規程
(規程の趣旨)
第1条 本規程は、お客さまと三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の、
「投資信託受益権の収益分配金再投資」に関する取決めです。
2 お客さまと当社の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項について、本規程に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款および規程、「目論見書」、関連諸法令の定めるところによるものとします。
(自動けいぞく(累積)投資)
第2条 「自動けいぞく(累積)投資」(以下、「当サービス」といいます。)とは、投資信託の収益分配金をもって、当該投資信託と同一の投資信託を自動的に継続して買付けることをいいます。
2 投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、「目論見書」などに定めるところに基づき、直ちに同一の投資信託の買付けに充当します。
(お申込み)
第3条 お客さまに投信総合取引口座のお申込みをいただく際に、本規程にご同意のうえ、「当サービス」のお申込みをいただいたものとします。
(再投資)
第4条 「再投資」は、収益分配金の全額から税金等を差し引いた金額をもって「目論見書」に記載する買付時期に従い、同一の投資信託を買付けます。この場合の買付価額の計算については、当該投資信託の決算日の基準価額(収益分配金落後の基準価額)を適用します。なお、この場合、買付けに係る手数料はいただきません。
(その他)
第5条 ご解約のお申込みおよび金銭のお支払いは、「投信総合取引約款」に定めるところに準じます。
(「当サービス」のご解約)
第6条 「当サービス」は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
(1)「投信総合取引約款」に基づき投信総合取引口座が解約されたとき。ただし、当該投資信託の決算日前日および決算日に全部解約のお申込みをいただいた場合には、「当サービス」の適用はありません。
(2)当該投資信託が償還されたとき
(3)その他やむを得ない事由により、当社が「当サービス」の解約を申し出たとき
2 「当サービス」の解約時に、投資信託受益権の残高がある場合には、これを解約し、「解約代金」の他に金銭がある場合には、当該金銭を加えたものをお支払いするものとします。
(免責事項)
第7条 当社の責任に帰すべきでない事由により、「当サービス」に係る取扱い、又は本規程の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責任を負いません。
以上
2015年3月23日制定
2019年4月 1日改定
金銭の振込先の指定についての規程
(「金銭の振込先の指定」)
第1条 本規程は、お客さまと三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の、金銭の振込先の指定に関する取決めです。
2 「金銭の振込先の指定」とは、お客さまに帰する投資信託の「解約代金」等、当社がお客さまにお支払いする金銭
(以下、本規程において「金銭」といいます。)をお客さまからあらかじめ指定いただいた「振込先指定口座」に振り込む方法をいいます。
3 お客さまと当社の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項について、本規程に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款および規程、「目論見書」、関連諸法令の定めるところによるものとします。
(「振込先指定口座」の名義)
第2条 「振込先指定口座」の名義は、当社におけるお客さまの「投信総合取引口座」の名義と同一としていただきます。
(お申込み)
第3条 お客さまには、「投信総合取引約款」に定める「金銭の振込先の指定申込書」によりお申込みをいただき、
「振込先指定口座」のお届けをいただきます。 なお、「振込先指定口座」は国内金融機関の邦貨口座のみとさせていただきます。
(「振込先指定口座」の変更)
第4条 「振込先指定口座」を変更されるときは、当社所定の手続によってお届けいただきます。
(「金銭の振込先の指定」のご解約)
第5条 「金銭の振込先の指定」は、投信総合取引口座の解約が行われた場合に解約します。
(事務取扱手数料)
第6条 お客さまの「振込先指定口座」への振込にあたり、当社が定めるところに基づき、お客さまに事務取扱手数料をご負担いただくことがあります。
(免責事項)
第7条 当社の責任に帰すべきでない事由により、「金銭の振込先の指定」に係る取扱い、又は本規程の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責任を負いません。
以上
2015年3月23日制定
2019年4月 1日改定
Ver.019 (20220401)