Contract
契 約 書(案)
支出負担行為担当官 大阪管区気象台長 xx xx(以下「発注者」という。)と
(以下「受注者」という。)は、下記の条項により契約を締結する。
記
1.契 | 約 | 件 | 名 | 航空気象観測通報業務委託 |
2.履 | 行 | x | x | 仕様書のとおり |
3.履 | 行 | 期 | x | xx5年4月1日から令和6年3月31日まで |
4.契 | 約 | 金 | 額 | 金 円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円) |
5.契 約 保 証 金 免除
6.履 行 場 所 仕様書のとおり
7.代金支払方法 検査合格後、月毎払い(別紙のとおり)
8.その他の条件 後記記載条件による。
上記契約締結の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
(発注者) 大阪市中央区大手前4-1-76支出負担行為担当官
大阪管区気象台長 xx xx
(受注者)
(xxxxの義務)
第1条 発注者及び受注者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 この契約は、大阪管区気象台が大阪国際空港他10箇所に設置した航空気象観測所における観測通報等業務を行い、航空機の円滑且つ安全な運航を確保するために必要な業務を委託することを目的とする。
(契約の内容)
第3条 受注者は、本契約書に附属する仕様書に基づき、次の業務を行う。
一 空港における気象要素及び気象現象についての観測及び観測成果の通報二 庁舎、付属施設、観測システム等の維持・管理
三 その他の事項
第4条 仕様書に明記しない事項であっても、業務上必要欠くことのできないものが生じたときは、発注者の任命する監督職員の指示に従い、契約金額の範囲内で実施するものとする。
(契約金額の変更)
第5条 契約金額は、変更することができない。ただし、経済界の急激な変動その他やむを得ないときは、発注者と受注者とが協議の上、変更することができる。もし、協議が成立しないときは、発注者の意志に従うものとする。
第6条 履行期間において、航空保安業務提供時間の変更等が生じた場合は、発注者及び受注者が協議の上、契約金額を変更することができるものとする。
2 航空機の運航遅延等正当な理由により、受注者が定めた所定労働時間を超えて実施する業務に係る経費については、別途単価契約書を締結するものとする。
(その他の費用)
第7条 業務遂行上必要な出張等に要する一切の費用の負担については、別段の合意のない限り、受注者にて負担するものとする。
(履行期間)
第8条 業務は期間内に完了しなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ないときは、発注者と受注者とが協議の上、履行期間を変更することができる。この場合受注者は、xxxxに発注者に協議を求めなければならない。
2 前項の協議は、文書をもって行なうものとする。
(施設等の管理)
第9条 受注者は、施設等について善良な管理者として注意義務を負うものとし、故意または重大な過失により施設等を亡失または毀損したときは、その損害を賠償するものとする。
(監督及び検査)
第 10 条 発注者は契約の適正な履行を確保するため、仕様書に定めるところにより発注者の任命した監督職員により監督し、検査職員が検査を行う。
第 11 条 受注者は、業務を完了したときは、書面をもって発注者に届出て、検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の届出を受けた日から 10 日以内に業務完了を確認するための検査を実施しなければならない。
3 発注者が任命した検査職員が、受注者の業務実施場所において第1項の検査を行う場合には、受注者は立ち会わなければならない。
4 前項の検査において、発注者が通知したにもかかわらず受注者が検査に立ち会わないときは、発注者は単独に検査を実施し、その結果を受注者に通告するものとする。このとき受注者は、発注者の検査の結果に対し不服を述べることができない。
第 12 条 業務の完了日は、第 11 条の検査を完了した日とする。
第 13 条 受注者は、発注者の実施する監督及び検査に協力し、かつ、その必要な費用を負担する。
(代金の請求及び支払い方法並びに遅延利息)
第 14 条 受注者は、第 11 条第2項の検査に合格したときは、書面をもって代金の支払いを請求することができる。
2 代金の支払い方法は、頭書記載のとおりとし、支払いの時期については、支払い請求書を受理した日から起算して 30 日以内に代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第 11 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者の責めに帰すべき理由により、第2項の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(機密保持)
第 15 条 受注者は、本契約中に知ることができた発注者の業務上の秘密を第三者に漏洩または他の目的に利用してはならない。
(契約の解除)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は受注者に対し契約の全部又は一部を解除することができる。
一 契約締結に対し、受注者に不正があったとき。
二 受注者が、正当な理由がなく履行開始時期を過ぎても業務に着手しないとき。 三 受注者の責めに帰する事由により、業務を履行する見込みがないと発注者におい
て明らかに認められるとき。
四 受注者若しくはその代理人又は使用人に不正があり、あるいは発注者の指示に従わないとき。
五 受注者が発注者の監督を拒否し、あるいは執行または検査を妨げ、又は不正が発見されたとき。
六 受注者が業務履行体制の整備など契約上の重要な義務履行に関する是正措置要求に対して当該措置を講じないとき。
七 受注者が解約を申し出たとき。ただし、受注者からの解約の申し出は、原則三か月以上前に書面により行うものとする。
八 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 本業務を実施するために必要となる資機材等の調達、その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を本業務を実施するために必要となる資機材等の調達、その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
九 発注者の都合により、契約の解除を必要とするとき。
第 17 条 契約の解除を申し込む場合は、文書をもってしなければならない。
(違約金)
第 18 条 発注者は、この契約の全部又は一部を解除した場合で、解除の理由が第 16 条第一
号から第八号までの規定に該当するときは、解除部分に対する契約金額の 100 分の
10 に相当する金額を受注者から違約金として徴収するものとする。
ただし、同条第七号による受注者の解除の申し出が、発注者の責めに帰する事由による場合はこの限りでない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 19 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 受注者は、この契約に定める義務を履行しないことにより発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、発注者に支払わなければならない。
2 発注者が、前項の規定に基づき受注者に対して損害賠償の請求を行う場合は、発注者が被った損害が確定した日から 30 日以内に、受注者に対して書面をもって行わなければならない。
3 発注者が、前項の請求を怠った場合は、受注者は発注者に対する損害賠償の責めに任じない。
4 発注者が、第2項の請求を行う場合は、その損害が受注者の帰すべき事由に起因して生じたものであることを証明しなければならない。
第 21 条 受注者は、この契約が第 16 条第七号(発注者の責めに帰する事由による場合に限る。)又は同条第九号により契約が解除された場合で、受注者に損害が生じたとき は、発注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の請求は解除の日から 30 日以内の日に文書により行わなければならない。
3 第1項に規定する損害賠償の額は発注者と受注者とが協議して定める。
(権利義務)
第 22 条 この契約において、生じる権利もしくは義務を発注者の承諾なく第三者に譲渡又は承継させてはならない。
(再委託の禁止等)
第 23 条 受注者は、業務の全部または一部を、発注者の書面による許可なしに、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
(その他)
第 24 条 この契約において、定めのない事項及び発注者と受注者との間に紛争又は疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
第 25 条 この契約に関する訴訟は、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所として行うものとする。
別 x
x 払 金 額 内 訳 書
区 分 | 支払金額(円) |
4月分 | |
5月分 | |
6月分 | |
7月分 | |
8月分 | |
9月分 | |
10月分 | |
11月分 | |
12月分 | |
1月分 | |
2月分 | |
3月分 | |
合 計 |
単 価 契 約 書(案)
支出負担行為担当官 大阪管区気象台長 xx xx(以下「発注者」という。)と
(以下「受注者」という。)は、航空気象観測通報業務委託契約書第6条第2項に基づく経費について、下記の条項により契約を締結する。
記
1.契 約 件 名 航空気象観測通報業務委託(勤務時間外分)
2.契 約 単 価 及 び
予 | 定 時 間 | 数 | 別紙のとおり |
3.履 | 行 期 | x | xx5年4月1日から令和6年3月31日まで |
4.契 | 約 保 証 | 金 | 免除 |
5.履 | 行 場 | 所 | 別表のとおり |
6.代金支払方法 検査合格後、1回払い
7.その他の条件 後記記載条件による。
上記契約締結の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
(発注者) 大阪市中央区大手前4-1-76支出負担行為担当官
大阪管区気象台長 xx xx
(受注者)
(契約の内容)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の契約単価に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書に従いこれを履行しなければならない。
第2条 契約単価は、変更することができない。ただし、経済界の急激な変動その他やむを得ないときは、発注者と受注者とが協議の上、変更することができる。もし、協議が成立しないときは、発注者の意志に従うものとする。
2 前項の協議は、文書をもって行なうものとする。
(監督及び検査)
第3条 発注者は契約の適正な履行を確保するため、仕様書に定めるところにより発注者の任命した監督職員により監督し、検査職員が検査を行う。
第4条 受注者は、業務を完了したときは、書面をもって発注者に届出て、検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の届出を受けた日から 10 日以内に業務完了を確認するための検査を実施しなければならない。
(代金の請求及び支払い方法並びに遅延利息)
第5条 受注者は、第4条第2項の検査に合格したときは、履行期間分を取りまとめ、書面をもって代金の支払いを請求することができる。
2 代金の支払い方法は、頭書記載のとおりとし、支払いの時期については、支払い請求書を受理した日から起算して 30 日以内に代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第4条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下、この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者の責めに帰すべき理由により、第2項の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約の解除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は受注者に対し契約の全部又は一部を解除することができる。
一 契約締結に対し、受注者に不正があったとき。
二 受注者が、正当な理由がなく履行開始時期を過ぎても業務に着手しないとき。
三 受注者の責めに帰する事由により、業務を履行する見込みがないと発注者において明らかに認められるとき。
四 受注者若しくはその代理人又は使用人に不正があり、あるいは発注者の指示に従わないとき。
五 受注者が発注者の監督を拒否し、あるいは執行または検査を妨げ、又は不正が発見されたとき。
六 受注者が業務履行体制の整備など契約上の重要な義務履行に関する是正措置要求に対して当該措置を講じないとき。
七 受注者が解約を申し出たとき。ただし、受注者からの解約の申し出は、原則三か月以上前に書面により行うものとする。
八 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下、この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 本業務を実施するために必要となる資機材等の調達、その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を本業務を実施するために必要となる資機材等の調達、その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
九 発注者の都合により、契約の解除を必要とするとき。
第7条 契約の解除を申し込む場合は、文書をもってしなければならない。
(違約金)
第8条 発注者は、この契約の全部又は一部を解除した場合で、解除の理由が第6条第一号から第八号までの規定に該当するときは、解除部分(年間の予定数量から既済部分を除く)に対する数量に単価を乗じた合計金額の 100 分の 10 に相当する金額を受注者から違約金として徴収するものとする。
ただし、同条第七号による受注者の解除の申し出が、発注者の責めに帰する事由による場合はこの限りでない。
(機密保持)
第9条 受注者は、本契約中に知ることができた発注者の業務上の秘密を第三者に漏洩または他の目的に利用してはならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 10 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があ ったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の
実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(損害賠償)
第 11 条 受注者は、この契約に定める義務を履行しないことにより発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、発注者に支払わなければならない。
2 発注者が、前項の規定に基づき受注者に対して損害賠償の請求を行う場合は、発注者が被った損害が確定した日から 30 日以内に、受注者に対して書面をもって行わなければならない。
3 発注者が、前項の請求を怠った場合は、受注者は発注者に対する損害賠償の責めに任じない。
4 発注者が、第2項の請求を行う場合は、その損害が受注者の帰すべき事由に起因して生じたものであることを証明しなければならない。
第 12 条 受注者は、この契約が第6条第七号(発注者の責めに帰する事由による場合に限る。)又は同条第九号により契約が解除された場合で、受注者に損害が生じたときは、発注 者に対しその損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の請求は解除の日から 30 日以内の日に文書により行わなければならない。
3 第1項に規定する損害賠償の額は発注者と受注者とが協議して定める。
(権利義務)
第 13 条 この契約において、生じる権利もしくは義務を発注者の承諾なく第三者に譲渡又は承継させてはならない。
(再委託の禁止等)
第 14 条 受注者は、業務の全部または一部を、発注者の書面による許可なしに、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
(その他)
第 15 条 この契約において、定めのない事項及び発注者と受注者との間に紛争又は疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
第 16 条 この契約に関する訴訟は、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所として行うものとする。
別 紙
単 価 及 び 予 定 時 間 数
区 分 | 観測所当りの見込時間数 (時間) | 観測所数 | 単 価 (円) | 合 計 (円) |
5 時~22 時 | 56 | 11 | ||
22 時~5 時 | 29 | 11 | ||
合計 | 85 |
※ 単価には消費税及び地方消費税を含む。
※ 勤務時間外の時間数の集計は次のとおり行う。
①1か月分の時間数を空港ごとに集計する。
その際1時間未満の端数については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
②年間の時間数については、①の時間数の合計とする。
別 表
履 行 場 所 | 住 所 |
大阪航空気象観測所 | 〒500-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 000 xx |
x尾航空気象観測所 | 〒500-0000 xxxxxxxx 0 xx 00 xx |
x戸航空気象観測所 | 〒600-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x |
x紀白浜航空気象観測所 | 〒600-0000 xxxxxxxxxxx 0000 xx |
x取航空気象観測所 | 〒600-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 000 xx 0 |
x雲航空気象観測所 | 〒600-0000 xxxxxxxxxxx 0000-0 |
岡山航空気象観測所 | 〒700-0000 xxxxxxxxxxx 0000 xx |
x島航空気象観測所 | 〒700-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 00 xx 00 |
高松航空気象観測所 | 〒700-0000 xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 |
x山航空気象観測所 | 〒700-0000 xxxxxxxxxxxxxxx |
x知航空気象観測所 | 〒700-0000 xxxxxxxxxxxxx |