Contract
(総則)
第1条 発注者と受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,別添の設計書,仕様書,図面その他の関係図書(現場説明に関する回答書を含む。以下「設計図書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その委託料を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者(測量業務,地質調査業務にあっては,xx技術者。以下同じ。)に対して行うことができる。この場合においては,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との間で協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は,業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法及び商法の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第64条の規定に基づき,発注者と受注者が協議のうえ選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成しているときは,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情があるときは,発注者及び受注者は,指示等を口頭で行うことができる。この場合においては,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は,この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表の提出があった日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合においては,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第60条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは,保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
6 前各項の規定にかかわらず,発注者が指定したときは,受注者は,第1項第4号に掲げる公共工事履行保証証券による保証(契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければ
ならない。
7 前項の規定による保証金額は,委託料の10分の3以上としなければならない。
8 第5項の場合において,委託料の変更があったときは,保証金額が変更後の委託料の10分の3に達するまで,発注者は,保証金額の増額を請求することができ,受注者は,保証金額の減額を請求することができる。
9 前各項の規定にかかわらず,発注者においてその必要がないと認めたときは,受注者は,第1項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 成果物(第44条第1項の規定により準用される第37条に規定する指定部分に係る成果物及び第44条第2項の規定により準用される第37条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx第2条第
1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当するときは,受注者は,当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第7条 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合においては,受注者は,著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の建設,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は発注者の委任した第三者をして,複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し,改築し,修繕若しくは模様替により改変し,又は取り壊すこと。
2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾又は合意を得たときは,この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使するときは,受注者は,著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第8条 発注者は,受注者に対し,成果物を複製し,又は翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第9条 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(建築設計業務以外の設計業務に係る著作権の譲渡等の特例)
第10条 前4条の規定にかかわらず,この契約が建築設計以外の設計業務の委託である場合において,成果物が著作物に該当するときは,受注者は,当該著作物に係る受注者の著作権を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 前項の場合においては,発注者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ,また,当該成果物が著作物に該当するときは,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 第1項の場合において,成果物が著作物に該当するときは,受注者は,発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは,その改変に同意し,また,成果物が著作物に該当しないときは,発注者は,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 第1項の場合においては,受注者は,成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者が承諾したときは,当該成果物を使用し,若しくは複製し,又は第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 第1項の場合においては,発注者は,受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,受注者が承諾したときは,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第11条 受注者は,業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,前項の規定によるほか,発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 受注者は業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
4 受注者は,業務の一部を委任し,又は請け負わせたときは,その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第12条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第13条 受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い,又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは,発注者に対し,本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は,本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(監督員)
第14条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 監督員は,この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,次の各号に掲げる権限で設計図書において定めるものを有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質間に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進ちょくの確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により,発注者が監督員を置いたときは,この約款に定める指示等は,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第15条 受注者は,業務の技術上の管理を行うため,設計図書の定めるところにより,管理技術者(※第1条第3項参照)を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,委託料の変更,委託期間の変更,委託料の請求及び受領,第19条第1項の請求の受付,同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第16条 受注者は,設計図書に定める場合には,成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 照査技術者は,前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第17条 地元関係者との交渉等は,発注者が行うものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者は,これに協力しなければならない。
2 前項の場合において,発注者は,当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第18条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,発注者がその承諾を得るものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者は,これに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第19条 発注者は,管理技術者,照査技術者,受注者の使用人又は第11条ただし書の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負ったものが,その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第20条 受注者は,設計図書に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第21条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する調査機械器具,図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,設計図書に定めるところにより,業務の完了,設計図書の変更等によって不要となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失し,若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第22条 受注者は,業務の内容が設計図書,発注者の指示又は発注者と受注者との間の協議の内容に適合しないときは,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは委託期間若しくは委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第23条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号の一に該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書が一致しないこと(設計図書に優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき,又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの下,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合は,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後1
4日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ,当該期間を延長することができる。
4 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは委託期間若しくは委託料を変更し,又は,受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(設計図書等の変更)
第24条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して,設計図書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは委託期間若しくは委託料を変更し,又は,受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(業務の中止)
第25条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)で受注者の責に帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは委託期間若しくは委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき,若しくは受注者に損害を及ぼしたときはその増加費用を負担し,若しくはその損害を賠償しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第26条 受注者は,設計図書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により設計図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,委託期間又は委託料を変更しなければならない。
(適正な委託期間の設定)
第27条 発注者は,委託期間の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による委託期間の延長)
第28条 受注者は,その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,委託期間を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による委託期間の短縮等)
第29条 発注者は,特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは,受注者に委託期間の短縮変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第30条 第22条から前条まで又は第48条の規定により委託期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は,発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が委託期間の変更事由が生じた日(第
28条の場合にあっては,発注者が委託期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しないときは,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第31条 第22条から第26条まで,第29条又は第48条の規定により委託料の変更を行う場合における当該変更の額は,発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 第17条,第22条から第25条まで,第29条,次条,第39条,第48条又は第53条の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者が協議して定める。
(臨機の措置)
第32条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置を採らなければならない。この場合において,受注者は,必要があると認めるとき(緊急やむを得ない事情があるときを除く。)は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合においては,受注者は,その採った措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 発注者は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第33条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項,第2項若しくは第3項又は第35条第1項に規定する損害を除く。以下 「成果物等に係る損害」という。)については,受注者が負担する。ただし,発注者の責に帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第34条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第35条 成果物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責に帰すことができないものにより,試験等に供される業務の出来形部分(以下「業務の出来形部分」という。),仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。次項において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(業務の出来高部分,仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 業務の出来高部分に関する損害
損害を受けた業務の出来高部分に相応する委託料の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)
第36条 発注者は,第12条,第22条から第26条まで,第29条,第32条,第33条,前条,第39条又は第48条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合においては,設計図書の変更内容は,発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第37条 受注者は,業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,当該通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下,業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(委託料の支払)
第38条 受注者は,前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格し,成果物を発注者に引き渡したときは,発注者に対して,委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適法な請求書を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間
(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者の責に帰すべき事由により第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払が遅れた場合においては,受注者は未受領金額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(引渡し前における成果物の使用)
第39条 発注者は,第37条第3項若しくは第4項又は第44条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,その増加した費用を負担し,又はその損害を賠償しなければならない。
(前金払)
第40条 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,発注者のあらかじめ指定する範囲
内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適法な請求書を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の委託料の,第1項であらかじめ指定した割合分から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,委託料が著しく減額された場合においては,受領済みの前払金額が減額後の委託科の10分の4を超えるときは,受注者は,委託料が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし,委託料が減額された日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
6 発注者は,受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第41条 受注者は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求するときは,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか,受注者は,委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われたときは,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第42条 受注者は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,交通通信費,支払運賃,修繕費,仮設費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第43条 受注者は,業務の完了前に,受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとし,以下「既履行部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は委託期間中 回(債務負担行為に係る複数年契約において,各会計年度末における当該年度の出来高に応じて請求する部分払を除く。)を超えることができない。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の委託料相当額は,発注者と受注者が協議して定める。ただし,発注者が第3項の通知にあわせて第1項の委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の委託料相当額×(9/10-前払金額/委託料)
6 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び第5項中「委託料相当額」とあるのは「委託料相当額から既に部分払の対象となった委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第44条 成果物について,発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときは,第37条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,同条第4項及び第38条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項に定める場合のほか,成果物の一部分が完成し,かつ,可分なものであるときは,発注者は,当該部分について,受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合においては,第37条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,同条第4項及び第38条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第38条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る委託料は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる式により算定する。この場合においては,第1号に規定する指定部分に相応する委託料及び第2号に規定する引渡部分に相応する委託料は,発注者と受注者が協議して定める。ただし,発注者が,前2項において準用する第38条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る委託料
指定部分に相応する委託料×(1-前払金の額/委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る委託料
引渡部分に相応する委託料×(1-前払金の額/委託料)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第45条 債務負担行為に係る契約において,各会計年度における委託料の支払の限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は,次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第46条 債務負担行為に係る契約の前金払については,第40条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,同条及び第41条中「委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第43条第1項の委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」とする。ただし,この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定による読替え後の第40条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定による読替え後の第40条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには,同項の規定による読替え後の第40条第1項の規定にかかわらず,受注者は,委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには,その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第41条第3項の規定を読み替えて準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第47条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下この条において「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第43条第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。 部分払金の額≦委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
3 各会計年度において,部分払を請求できる回数(各年度末における当該年度の出来高に応じて請求する部分払を除く。)は,次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第48条 受注者は,発注者が第40条,第43条又は第44条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第38条第2項の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは委託期間若しくは委託料を変更し,又は受注者が増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第49条 発注者は,引き渡された成果物が契約不適合であるときは,受注者に対し,成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第50条 発注者は,業務を完了するまでの間は,次条又は第52条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第51条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
⑴ 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 委託期間内に完成しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく,第49条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第52条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第55条又は第56条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第54条 第4条第1項又は第5項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において,受注者が第5
1条各号又は第52条各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の業者を選定し,業務を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われたときは,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 委託料債権(前払金又は部分引渡しに係る委託料として受注者に既に払われたものを除く。)
(2) 業務完了債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が完了した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第32条の規定により受注者が実施した臨機の措置に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けたときは,代替履行業者が前項各号に掲げる受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第55条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第56条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第24条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第25条の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後6月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第57条 第55条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない
(解除の効果)
第58条 この契約が解除されたときは,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は,消滅する。ただし,第44条に規定する部分引渡しに係る部分については,この限りでない。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査のうえ,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合においては,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は,発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第59条 この契約が業務の完了前に解除された場合において,第40条(第46条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,受注者は,第51条,第52条又は次条第3項の規定による解除にあっては当該前払金の額(第44条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する率で計算した額の利息を付した額を,第50条,第55条又は第56条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除され,かつ,前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第40条の規定による前払金があったときは,発注者は,当該前払金(第44条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあったときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは,受注者は,第51条,第52条又は次条第3項の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する率で計算した額の利息を付した額を,第50条,第55条又は第56条の規定による解除にあっては当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し,又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,作業現場に受注者が所有し,又は管理する業務の出来形部分(第44条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。),調査機械器具,仮設物その他の物件(第11条ただし書の規定により,受注者から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有し,又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。次項において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,作業現場を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去,修復又は取り片付けに要する費用(以下「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第51条,第52条又は次条第3項によるときは受注者が負担し,第50条,第55条又は第56条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具,仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において,受注者が正当な理由がないのに,相当の期間内に当該物件の撤去叉は作業現場の修復若しくは取り片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により,発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第51条,第52条又は次条第3項によるときは発注者が定め,第5
0条,第55条又は第56条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第3項後段及び第4項に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第60条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 委託期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第51条又は第52条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第51条又は第52条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引渡し前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において,発注者が請求することができる額は,遅延日数1日につき委託料の1,000分の1 に相当する額とする。この場合において,引渡しを受けた出来形部分のあるときは,その相当額を委託料から控除して損害金の額を算定する。
6 前項の延滞損害金については,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する率で計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
7 第2項の場合(第52条第7号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第61条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
⑴ 第55条又は第56条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第38条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第62条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第37条第3項及び第4項(第44条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容,発注者の指図又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその記載内容,指図又は貸与品等の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第63条 受注者は,設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき,又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第64条 この約款の各条項において,発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が整わない場合において,発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間で紛争が生じたときは,発注者及び受注者は,協議のうえ調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者が協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し,その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず,管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争,受注者の使用人又は受注者から業務を委託され,若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第19条第2項の規定により受注者が決定を行った後,同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法に基づく訴えの提起又は民事調停法に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は,申し出により,この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ,当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については,同項後段の規定を読み替えて準用する。
(個人情報の取扱い)
第65条 受注者は,この契約の履行に関し,個人情報を取り扱う場合は,京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
(補則)
第66条 この約款に定めがない事項については,京都市上下水道局契約規程及び関係法令によるほか,発注者と受注者が協議して定める。
特 記 事 項
(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)
第1条 発注者は,次の各号のいずれかに該当したときは,直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより,次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。 イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。
2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し,前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は,前項の契約の解除について準用する。
(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,受注者は,契約代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,命令又は処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは,この限りでない。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散しているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は,この契約の履行期間中において,受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは,直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
⑵ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前号に該当することを知りながら,当該者と契約を締結したとき。
⑶ 受注者が,第1号に該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,受注者は,契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項に規定する場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散しているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
(不当介入の場合の報告書の提出等)
第4条 受注者は,暴力団等による暴力,脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき,又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入
(以下「不当介入」という。)があったときは,これを拒否するとともに,速やかに京都市公営企業管理者上下水道局長(以下「管理者」という。)及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 受注者は,暴力団等による不当介入により被害を受けたときは,直ちに管理者に対し報告するとともに,速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 発注者及び受注者は,暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは,双方協議のうえ,履行期限を延期し,又は履行の内容を変更することができる。
(消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更)
第5条 消費税法等の改正等によって消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が契約書に記載されている消費税等の額から変更となる場合,受注者は発注者に対し,速やかにその旨を通知するものとする。
2 前項の場合における消費税等の額の変更に際しては,発注者及び受注者は変更契約書を作成することなく,消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。