Contract
単 価 契 約 書(案)
(入札資料3)
1 | 品名 | 大阪府立病院機構本部事務局の複合機利用に係る単価契約 | |||||
2 | 規格 | 別紙仕様書のとおり | |||||
3 契約金額 | モノクロ複合機① | 千 | 円 | 銭 | |||
モノクロ複合機② | 千 | 円 | 銭 | ||||
4 | 契約期間 | 平成 29 年 4 月 21日から平成 34 年 3 月 31 日 | |||||
5 | 設置場所 | 大阪府立病院機構本部事務局内指定場所 | |||||
6 | 契約保証金 | 納付又は免除 | |||||
7 | 適用除外条項 | な し |
上記の単価契約について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づ いて、別添の条項(適用除外事項は、上記7のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2 通を作成し、当事者記名押印の上、各1 通を保有する。平成 29 年 月 日
発 注 者 代 表 者 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
地方独立行政法人大阪府立病院機構理事長 x x x x
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代 表 者
地方独立行政法人大阪府立病院機構本部事務局(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という)とは、複合サービスに関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、乙が甲に複合サービスを提供するために必要な複合機(以下「複合機」という。)を甲の指定する場所(以下「設置場所」という。)に設置し、その適切な操作方法を指導するとともに、複合機が常時正常な状態で稼働し得るよう保守点検、調整、修理、部品交換等(以下「点検等」という。)を行い、複合サービスに必要な消耗品(ドラム・ディベロッパー、トナー、レーヨンウール、ドラムクリーナー、クリーニングウェーブ、フィルターバック、ブラッシ、フュザーオイル、ダスティングポーチ、ドクターブレードをいう。以下同じ。)を円滑に供給し、甲が常時正常な状態で複合サービスを利用できることを目的とする。
(複合機の機種及び設置個所)
第2条 複合機の機種及び設置場所は、後記記載のとおりとする。
(契約期間)
第3条 平成29年4月21日から平成34年3月31日までとする。
(契約の保証)
第4 条 乙は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の8 以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額( 発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格) の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関( 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律( 昭和29年法律第195号) 第3 条に規定する金融機関( 銀行を除く。) をいう。以下この項において同じ。) が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、 又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、 当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保
険契約の締結
(2) 乙が、過去2 年の間に発注者、国( 公庫及び公社を含む。) 、地方公共団体又は、公共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2 回以上締結し、これらを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められる場合における受注者からの契約保証金免除申請
3 前項第1 号の場合においては、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の8 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(複合サービス料金の算出方法)
第6条 甲が複合サービスを利用することに伴う料金(以下「複合サービス料金」という)は、後記記載の単価及び算出方法により算出するものとする。ただし、複合サービス料金には、消費税及び地方消費税を含まないものとする。
(複合サービス料金の請求)
第7条 乙は、毎月末において、甲の確認及び検査を受けたメーターカウントの報告をもって、当該月における甲が利用した複合サービス数量を計測し、これを基に、前条の規定により算出した当該利用月に係る複合サービス料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した額(以下
「複合サービス代金」という。)を、その翌月に甲に請求するものとする。ただし、複合サービス代金に1円未満の端数が生じたときは、その端数については、これを切り捨てるものとする。
(複合サービス料金の支払い)
第8条 甲は、前条の規定による請求があったときは、乙からの適法な請求書を受理した日が属する月の翌月末までに複合サービス代金を乙に支払わなければならない。
2 甲は、自己の責めに帰する事由により、前項に規定による支払が遅れたときは、当該未払代金につき、前項に規定する支払期限の日の翌日から代金支払の日までの日数に応じ、年3.4パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。
(電気料金の負担)
第9条 複合サービスを利用するために必要な電気料金については、甲の負担とする。
(複合機の保守)
第 10 条 乙は、甲が常時正常な状態で複合サービスを利用できるよう、乙又は乙の指定する技術員(以下「保守要員」という。)を定期的に設置場所に派遣し、複合機の点検等を行うものとする。
2 乙は、複合機が故障したとき又は複合品質に以上を認めたときは、乙に対し、複合機の点検等を要請することができるものとする。
3 乙は、前項の規定による要請があったときは、自己の所定営業時間内において、直ちに保守要員を設置場所に派遣し、複合機の点検等を行い、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3 乙は、複合サービスの提供にあたり、自己が甲以外に複合サービスを提供している場合にあって、当該複合機に異常を認め、甲に複合サービスを提供するために設置している複合機にも同様の異常が生じる可能性が考えられるときなど、緊急の措置を要すると認めたときは、所要の臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、そのとった措置について、遅滞なく甲に報告しなければならない。
(消耗品の供給)
第 11 条 乙は、前条第1項及び第3項の規定による点検等の結果、複合品質の維持のために必要と認めたときは、第1条に規定する消耗品(以下「消耗品」という。)のうち、ドラム・ディベロッパー等を取り替えるものとする。
2 乙は、消耗品のうち、前項に規定するものを除くものについては、設置場所に予備配置するものとし、前条第1項及び第3項の規定による保守要員の派遣又は乙が別に指定する者の巡回若しくは甲の申出によって、予備配置量の不足を知ったときは、速やかに不足した消耗品を補充配置するものとする。
(善管注意義務等)
第 12 条 甲は、複合機及び消耗品を善良なる管理者としての注意義務をもって管理し、本来の用法に従い使用しなければならない。この場合において、甲は、消耗品の保管にあたっては、乙が示す保管の方法に従うものとする。
2 甲は、複合機の現状を変更する行為及び消耗品を他の目的に流用する行為をしてはならない。
(複合機の返還)
第 13 条 乙は、契約期間の満了もしくは解除したときは、直ちに複合機を引き取るものとする。これに要する費用はすべて乙が負担するものとする。
(設置場所の変更)
第 14 条 甲は、第2条に規定する設置場所を変更するときは、あらかじめ乙に通知しなければならない。この場合、複合機の移動は乙が実施するものとする。
(保険)
第 15 条 乙は、複合サービスに使用する複合機について、乙の負担において動産総合保険を付するものとする。
(損害賠償)
第 16 条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって複合機に損害を与えたときは、甲に対し、その損害について賠償を請求することができる。
2 乙は、前項に規定する場合において、前条に規定する動産総合保険により補てんされた損害に対しては、前項の規定にかかわらず、甲にその賠償を請求しないものとする。
(複合サービス料金の改定)
第 17 条 一般的な経済情勢の変動に基づく物価等の変動により消耗品等の価格に変動が生じたときであっても、複合サービス料金は、変更しないものとする。ただし、予期できない非常の事態が発生したため、変更しないことが著しく不適当と認められる場合に限り、甲乙協議の上、複合サービス料金を変更することができるものとする。
(契約の解除)
第 18 条 甲又は乙は、原則として1カ月前に文書によって相手方に通知することにより、この契約の解除をすることができる。
2 甲又は乙は、相手方が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書により相手方に通告することにより、この契約を解除することができる。
3 甲又は乙は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、これによって相手方に損害が生じたときは、これを賠償するものとし、その賠償額については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
4 甲は、前項に規定する場合のほか、翌年度以降の甲の歳出予算において、乙に支払うべき代金が減額又は削除されたときは、この契約を解除することができるものとする。
5 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し書面をもって通告することにより、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による、必要な措置を命ぜられたとき、同法第48条第1項又は第2項の規定による勧告を受けたとき、同法第48条の2第1項の規定による課徴金の納付を命ぜられたとき、又は同法第49条の規定による審判手続きを開始されたとき。
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
(3) xxな競争の執行を妨げた者、又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者に該当すると認められたとき。
(機密の保持)
第 19 条 乙及び保守要員は、この契約の履行に当たって知り得た甲の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。第3条に規定する契約期間終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。
(特記仕様)
第 20 x xは、この契約による事務を処理するにあたっては、別記「特記仕様書」を守らなければならない。
(疑義等の決定)
第 21 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
複合機の機種及び設置場所
本体機種 | 付 属 品 | 設 置 場 所 | |
モノクロ複合機① | フィニッシャー/2 穴パンチ/スキャナー機能 | 事務局(総務) | |
モノクロ複合機② | FAX | 事務局(総務) |
(複合サービス料金)
1 複合サービス料金(用紙は除く)は、下記のとおりとする。
甲の係員の確認を受けて1カ月間複合サービス数量を算出し、それに下記の単価を乗じて得た金額とする。
2 乙又は乙の指定する技術員の社員が複合機の保守に当たって、複合機の点検と調整のために使用した複合及び乙の責めに帰すべき原因での不良の複合が生じたときは、当該複合サービス数量は1カ月の複合サービス数量から除くものとする。
記
【モノクロ複合機①】
複合サービス数量 | 機械 | 単価(1枚につき) |
1枚目から ∞ 枚目まで | 高速機 | 金*円*銭 |
【モノクロ複合機②】
複合サービス数量 | 機械 | 単価(1枚につき) |
1枚目から ∞ 枚目まで | 高速機 | 金*円*銭 |
(別 記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
1 乙は、契約の履行に当たって、大阪府立病院機構発注工事等に係る暴力団排除等手続要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、甲への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
2 報告・届出は、不当介入報告・届出書により、速やかに、甲に報告するとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届出するものとする。ただし、急を要し、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書を各々提出するものとする。
3 乙は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
2 乙は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(従事者への周知)
3 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(適正管理)
4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する時は、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(資料等の返還等)
6 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
7 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査)
8 甲は、乙が契約による事務の執行にあたり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。