Contract
xxx年10月1日市 規 則 第 6 3 号
岡山市契約規則(昭和39年市規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)第2章 一般競争入札
第1節 一般競争入札の参加手続等(第2条-第5条の2)第2節 入札保証金(第6条-第10条)
第3節 入札及び落札(第11条-第17条の2)第3章 指名競争入札(第18条-第21条)
第4章 随意契約(第22条-第25条)第5章 せり売り(第26条)
第6章 契約の手続等(第27条-第51条の3)第7章 工事の執行
第1節 工事の施行(第52条-第80条)第2節 検査(第81条-第87条)
第3節 請負代金の支払(第88条-第92条)第8章 物品の供給(第93条-第108条)
第9章 物品の売却(第109条-第114条)
第10章 製造の請負等(第115条・第115条の2)第11章 財産の買入れ等(第116条)
第12章 補則(第117条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が締結する売買,貸借,請負その他の契約については,法令その他別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札
第1節 一般競争入札の参加手続等
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 市長は,一般競争入札の参加者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項の規定に該当するときは,当該参加者を3 年間を限度として,一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人,支配人 その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても,また同様とする。
2 市長は,前項に定めるもののほか,必要があるときは,一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
(一般競争入札参加資格審査申請)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は,市長が定める期間内に入札参加資格審査申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,別に入札参加に必要な手続を定めることができる。
(資格の審査及び名簿の作成)
第4条 市長は,前条の入札参加資格審査申請書の提出があったときは,一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し,当該資格を有する者については,有資格者名簿に登載するものとする。ただし,市長が有資格者名簿に登載する必要がないと認めたときは,この限りでない。
(一般競争入札の公告)
第5条 市長は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,その入札期日の前日から起算して7日前までに次の事項を公告するものとする。ただし,急を要する場合においては,その期間を3日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他入札に関し必要な事項
2 前項の規定にかかわらず,市長は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第
1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)に係る請負契約にあっては,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間を置くものとする。
3 第1項に規定する公告は,インターネット上の契約事務担当課のホームページに掲載して閲覧に供する方法により行うものとする。
(入札参加資格等審査委員会)
第5条の2 一般競争入札に参加する者の資格の適性審査等に関する事務を処理させるため,入札参加資格等審査委員会を置く。
2 前項の入札参加資格等審査委員会の所掌事務その他必要な事項は,市長が別に定める。第2節 入札保証金
(入札保証金)
第6条 市長は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,その競争に参加し ようとする者をして,その者の見積る契約金額(単価による入札にあっては,契約金額 に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の額の入札保証金を納めさせ なければならない。ただし,本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同 じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報 処理組織を使用する方法(以下「電磁的方法」という。)による公有財産の売払い(以 下「公有財産のインターネット公売」という。)に係る入札保証金は,許容価格(地方 自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格のことをいい,消費税及び地方消費税を含んだものとする。以下同じ。)の100分の10以上の額と する。
2 再度入札の場合においては,初度の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)の納付をもって,再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,次のとおりとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し,又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け,又は保証若しくは裏書した手形
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
(7) 市長が確実と認める社債
2 前項の担保の価値は,同項第1号から第6号までのものについては,額面全額とし,第7号のものについては,時価の10分の8以内で市長が別に算定した額とする。
3 第1項の担保の提供の手続及び処分の方法については,市長が別に定める。
(入札保証金の納付)
第8条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を入札執行前までに納付し,その証明を受けなければならない。
2 市長は,一般競争入札において必要があると認める場合には,前項の規定にかかわらず,入札保証金の納付期限,納付方法その他入札保証金の納付に関し必要な事項について,第5条の規定による公告で定めることができる。
(入札保証金の納付の減免)
第9条 市長は,公有財産のインターネット公売に係る入札保証金を除き,次に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が,保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が,第2条の資格を有しており,過去3年の間に,本市との間で締結した契約を履行しないこと,本市から契約の相手方とされたにもかかわらず契約を締結しないこと等がなく,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の返還)
第10条 市長は,入札が終了したとき,又は入札を中止し,若しくは取り消したときは,入札保証金を返還するものとする。ただし,落札者の入札保証金は,落札者が契約を締 結した後に返還するものとする。
2 落札者の入札保証金は,契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
3 入札保証金には,xxを付さない。第3節 入札及び落札
(許容価格の決定)
第11条 市長は,一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その許容価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に備えなければならない。令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めるとき(最低制限価格がくじにより変動する場合を除く。)も,また同様とする。
2 許容価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,役務の提供,使用等の 場合においては,単価についてその許容価格を定めることができる。
3 許容価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず,公有財産の売払いに係る入札の許容価格については,市長が別に定める。
(入札の方法)
第12条 入札者は,入札(見積)書(様式第1号,様式第2号又は様式第3号)に必要な事項を記入し,記名押印して指定の場所へ指定の日時までに自ら提出しなければならない。
2 入札者は,市長が特に指定したときは,郵便をもって入札書を提出することができる。この場合においては,入札書を封かんしてその表面に入札書であることを表示しなけれ ばならない。
(入札の代理)
第13条 代理人が入札をしようとするときは,入札開始前に委任事項等が明確に記載さ
れた委任状を提出しなければならない。
2 前項の代理人は,2人以上の入札者を代理することができない。
3 入札者は,他の入札者の代理人となることができない。
(入札の拒否)
第14条 市長は,入札に際し不正又は妨害の行為のおそれがあると認められる者の入札を拒否し,入札場外に退去させることができる。
(入札の変更,取消し等)
第15条 市長は,必要があると認めるときは,すでに公告に付した事項の変更若しくは入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。
2 前項の場合において,入札者が損害を受けることがあっても,市長はその責を負わない。
(入札の無効)
第16条 市長は入札者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは,当該入札を無効としなければならない。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 入札保証金の納付を要する入札において,これを納付しない者がした入札
(3) 入札方法に違反して行われた入札
(4) 第13条の規定に違反する代理人がした入札
(5) 入札書に記名押印がない入札
(6) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札
(7) 同一入札事項について同一人が同時に2通以上の入札書を提出した入札
(8) 郵便による入札を認めない場合の郵便によりした入札
(9) 明らかに不正によると認められる入札
(10) 入札価格の内訳書の提出を求められた場合において,指定された期限までに所定の内訳書を提出しない者がした入札
(11) 入札後落札者を決定するまでの間に,岡山市指名停止基準(以下「指名停止基準」という。)に基づく指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)を受けた者がした入札(当該指名停止等の理由となった事案が当該入札前に発生したもの
である場合に限る。)
(12) その他この規則又は市長の定める入札条件に違反してなされた入札
(落札者の決定通知)
第17条 市長は,落札者を決定したときは,口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(電磁的方法による入札の特例)
第17条の2 電磁的方法による入札については,第12条から第14条まで,第16条及び前条の規定にかかわらず,市長が別に定めるところによる。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第18条 第2条第1項の規定は,指名競争入札の参加者の資格について,これを準用する。
2 市長は,前項に定めるもののほか,指名競争入札に参加する者に必要な資格を別に定めるものとする。
第19条 削除
(指名競争入札参加者の指名及び通知)
第20条 市長は,指名競争入札により契約を締結しようとするときは,当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから,原則として5人以上の入札参加者を指名しなければならない。
2 前項の場合において,市長は,第5条に規定する事項のうち入札について必要な事項 をその指名する者に入札期日の前日から起算して3日前までに通知しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を1日までに短縮することができる。
3 第5条第2項の規定は,建設業法の適用を受ける工事請負の見積期間にこれを準用する。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第21条 第3条,第4条及び第5条の2から第17条の2までの規定は,指名競争入札の場合にこれを準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合の額)
第22条 令第167条の2第1項第1号の随意契約によることができる場合の額は,次の契約の種類に応じて定める額の範囲内とする。
(1) | 工事又は製造の請負 | 250万円 |
(2) | 財産の買入れ | 160万円 |
(3) | 物件の借入れ | 80万円 |
(4) | 財産の売払い | 50万円 |
(5) | 物件の貸付け | 30万円 |
(6) | 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
(随意契約に係る公表)
第22条の2 市長は,令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する契約を随意 契約により締結しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の発注の見通し
(2) 契約の内容
(3) 契約の相手方の選定基準
(4) その他必要な事項
2 市長は,前項の契約を随意契約により締結したときは,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称
(2) 契約を締結した日
(3) 契約の相手方の商号又は名称及び主たる事務所の所在地
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方を選定した理由
(許容価格の決定)
第23条 市長は,随意契約により契約を締結しようとするときは,あらかじめ第11条第1項から第4項までの規定に準じて許容価格を定めなければならない。ただし,許容価格が30万円を超えないもの,次条第3項の規定に基づき見積書の徴取を省略するもの及び災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号の被災した住宅の
応急修理その他特別の事情があるものにあっては,第11条第1項の規定による許容価格を記載した書面を省略することができる。
(見積書の徴取)
第24条 市長は,随意契約により契約を締結しようとするときは,2人以上のものから見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,見積書の徴取を1人のものからとすることができる。
(1) 工事の請負契約を除く契約のうち,許容価格が,修繕業務については15万円未満,その他のものについては10万円未満であるとき。
(2) 契約の性質又は目的により,契約の相手方を特定せざるを得ないとき。
(3) 緊急を要するとき(災害時を除く。)。
(4) 公法人(これらに準ずるものを含み,国,地方公共団体を除く。)と直接に契約をするとき。
(5) その他市長が認めるとき。
3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国,地方公共団体と直接に契約をするとき。
(2) 緊急を要するとき(災害時に限る。)。
(3) その他市長が認めるとき。
(競争入札に関する規定の準用)
第25条 第3条,第4条,第5条の2,第17条から第18条まで及び第20条第3項の規定は,随意契約の場合にこれを準用する。
第5章 せり売り
(せり売り)
第26条 第2条から第17条の2までの規定は,せり売りの場合にこれを準用する。第6章 契約の手続等
(契約締結の手続)
第27条 市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた者(以下「通知を受けた者」と
いう。)は,通知を受けた日から7日以内(工事の請負契約及び公有財産のインターネット公売に係る契約にあっては14日以内。以下同じ。)に契約書を作成のうえ,記名押印しなければならない。ただし,7日以内に契約書を作成することができないと認められる特別の理由があるときは,この限りでない。
2 市長は,前項の通知を受けた者が,契約を締結するまでの間に,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,当該契約を締結しない。ただし,契約の性質又は目的により,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 手形の不渡り,債権譲渡等により経営状態が著しく悪いとき。
(2) 入札に当たって不正の行為があったとき。
(3) 建設業の許可を失う等,契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(4) 工事の請負契約において,建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けていないとき又は同法第27条の27及び第27条の29第1項の規定による通知を受けていないとき。
(5) 通知を受けた者(通知を受けた者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(通知を受けた者が個人である場合にはその者を,通知を受けた者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
カ 暴力団関係法人等(暴力団,暴力団関係者(暴力団員,集団的若しくは常習的に 暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者又は暴力団に協力し,若しくは 関与する等これと関わりを持つ者をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団 関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等をい う。)であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき。
キ 下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に,市長が通知を受けた者に対して当該契約の解除を求め,通知を受けた者がこれに従わなかったとき。
ケ 入札,随意契約のための見積り又は契約の履行に際し,暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず,遅滞なくその旨を市長に届け出なかったとき。
(6) 指名停止基準別表第7項第1号ア若しくは第2号ア,第8項第1号又は第9項のいずれかに該当することを理由として指名停止されたとき。
(7) 前各号のほか,法令又はこの規則に違反し,契約の目的が達せられないと認められるとき。
(市議会の議決に付すべき契約)
第28条 市長は,市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和39年市条例第26号)第2条又は第3条の規定に該当する契約を締結しようとするときは,契約の相手方と議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。
(契約書の記載事項)
第29条 前2条の契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 債務の履行が契約の内容に適合しない場合の責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第30条 市長は,第27条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が130万円未満の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 物品を買い入れる場合において,その物品を引き取り,即時に代金を支払うとき。
(5) 国,地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と契約するとき。
(6) 前各号に定めるもののほか,随意契約による場合において,契約書を作成することが困難又は不適当と認められるとき。
2 前項第1号又は第6号の規定により契約書の作成を省略したときは,当該契約について必要な事項を記載した請書を徴するものとする。この場合において,契約金額が10万円未満の契約(工事の請負契約を除く。)については,見積書をもって請書に代えることができる。
(契約保証金)
第31条 令第167条の16に規定する契約を締結する者をして納めさせなければならない契約保証金の額は,契約金額の100分の10以上とする。ただし,別に定める建設工事及びコンサルタント業務等(測量業務,建築関係建設コンサルタント業務,土木関係建設コンサルタント業務,地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をい
う。)に係る低入札価格調査の対象となる入札(以下「調査対象入札」という。)にお
いて,低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)未満の額で落札者と決定された場合の契約保証金の額は,契約金額の100分の30以上とする。
2 前項の規定にかかわらず,公有財産のインターネット公売に係る契約を締結する者をして納めさせなければならない契約保証金の額は,許容価格の100分の10以上とする。
3 第1項の規定にかかわらず,単価による契約にあっては,契約保証金の額は次のとおりとする。
(1) 物品の買入れ又は製造の請負にあっては,1月分の予定数量と1回分の予定数量とを比較して,いずれか多い方の数量を契約金額に乗じて得た額の100分の10以上
(2) 前号以外にあっては, 契約金額に予定数量を乗じて得た額の100分の10(調査対象入札において,調査基準価格未満の額で落札者と決定された場合は,100分の30)以上
4 5年を超える長期にわたる契約であるときは,契約保証の期間を分割することができるものとし,契約保証の期間を分割した場合には前保証期間の終期までに契約期間を更新した契約保証を提供しなければならない。この場合の契約保証金の額は,契約金額から既済部分を控除して得た額の100分の10(調査対象入札において,調査基準価格未満の額で落札者と決定された場合は,100分の30)以上とすることができる。
5 市長は,契約の相手方に対し,前各項に規定する契約保証金を当該契約に係る契約書の作成期日までに納めさせなければならない。ただし,前項の契約期間の更新を行う場合には,前保証期間の終期までに納めさせなければならない。
6 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により,契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保及び担保価値は,次のとおりとする。
(1) 第7条第1項各号に定めるもの(工事の請負契約にあっては利付国債に限る。)第7条第2項の規定により算定した額
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額
7 前項の担保の提供の手続及び処分の方法については,市長が別に定める。
8 契約保証金には,xxを付さない。
(契約保証金の納付の減免)
第32条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第2条又は第18条の資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が, 過去の実績から判断して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 第35条に規定する契約保証人があるとき。
(5) 国,地方公共団体その他の公法人(これに準ずる者を含む。)と直接に契約を締結するとき。
(6) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(7) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。
(8) 市長が別に定める小規模工事であるとき。
(9) 特定建設工事共同企業体と契約を締結するとき。
(10) 工事の請負契約を除き, 契約金額が130万円未満であるとき。
(11) 物品の買入れ及び製造の請負契約において,契約の相手方を決定した日から納期までの期間が30日以内であるとき。
(12) 前各号に定めるもののほか,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の増減)
第33条 市長は,契約内容の変更により,契約金額が1割(工事の請負契約にあっては
3割)を超えて増減したときは,その割合に従って契約保証金を増減することができる。
(契約保証金の返還)
第34条 市長は,契約履行の完了確認後又は第47条の3第6号,第8号若しくは第1
1号,第48条,第49条若しくは第49条の2の規定により契約が解除された場合に契約保証金を返還するものとする。
(契約保証人)
第35条 市長は,契約(工事請負契約,公有財産のインターネット公売に係る契約及び 調査対象入札において調査基準価格未満の額で落札者と決定された場合を除く。以下本 条において同じ。)の相手方に対し,契約保証人1人以上を立てさせなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,これを免除することができる。
(1) 国,地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と契約するとき。
(2) 契約金額が130万円未満(物品等の売払い及び貸付けについては,10万円未満)のとき。
(3) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 第31条に定める契約保証金を納めさせるとき又は第32条第1号若しくは第2号に基づき契約保証金の全部若しくは一部を納付させないとき。
(5) 物品の買入れ及び製造の請負契約において,契約の相手方を決定した日から納期までの期間が30日以内であるとき。
(6) その他特別の事由によりその必要がないと認められるとき。
2 前項の契約保証人は,契約の相手方と同等以上の資力を有する者でなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,物品の製造等の完成を保証する場合の契約保証人は,契約の相手方と同等以上の資力及び資格能力を有する者でなければならない。
4 契約の相手方は,本市の指名停止期間中の有資格者名簿登載者及び指名停止を理由として有資格者名簿から削除された後指名停止期間が満了していない者を契約保証人としてはならない。
5 契約の相手方は,契約保証人を立てるときは,保証人承認願(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
6 契約保証人は,前項の承認があったときは,契約締結の日までに保証契約書を作成のうえ,記名押印しなければならない。
7 市長は,契約保証人が死亡し,又は資力,資格能力等を喪失したときは,契約の相手方に対し,他の保証人を立てさせなければならない。
(契約保証人の義務)
第36条 前条の契約保証人は,その契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。
(契約の相手方の死亡等)
第37条 契約の相手方が死亡し,又は資格を喪失したときは,その遺族又は利害関係人 は,死亡又は資格喪失後,7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし,市長において正当な理由があると認められるときは,特に延長することができる。
(権利義務の譲渡等)
第38条 契約の相手方は,契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 契約の相手方は,契約の目的物又は工事現場に搬入した検査済みの工事材料を第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当xxの担保に供してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
(履行期限の延長)
第39条 契約の相手方は,天災その他正当な事由により履行期限までにその義務を履行できないときは,その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を市長に申請することができる。
2 市長は,前項の申請があった場合は,その事実を審査し,正当な理由があると認めるときは,契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第40条 市長は,前条の場合を除くほか,契約の相手方が履行期限までに義務を履行できないため履行期限の延長を申請した場合において,申請履行期限内に履行できる見込みがあるときは,履行期限の延長を承認することができる。
2 市長は,前項の規定により履行期限の延長を承認したときは,契約金額につき遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として徴収することができる。
3 前項の場合においては,履行期限までに契約の一部を履行したときは,これに相当す
る金額を契約金額から控除して得た金額を契約金額とみなし計算する。ただし,控除すべき金額を計算できない場合は,この限りでない。
4 第2項の遅延損害金は,指定期限内に納付するものとし,納付しないときは支払代金からこれを控除することができる。
5 第2項の遅延損害金の徴収に係る日数計算については,検査に要した日数はこれを算入しない。完納完成に伴う検査の結果,不合格となった場合における取替え,改造又は修補に要する第1回の指定日数についても,また同様とする。
(契約金額の変更)
第41条 契約締結後において物価及び賃金等の変動を理由として,契約金額の変更をすることはできない。ただし,経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金に著しい変動を生じ,契約金額が著しく不適当となったときは,その実情に応じて,市長は,契約の相手方と協議のうえ,契約金額を変更することができる。
(契約の変更)
第42条 契約を変更するときは,契約の相手方は,変更契約書又は変更請書を作成のうえ,記名押印しなければならない。ただし,契約変更の内容が軽微なもので,その必要がないと認めるものについては,この限りでない。
(一般的損害)
第43条 契約の目的物について,その引渡し前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は第45条第1項に規定する損害を除く。)は,本市の責に帰する場合のほか,すべて契約の相手方が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第44条 契約の相手方は,契約の履行に関して第三者に損害を及ぼしたときは,本市の責に帰する場合のほか,その損害を賠償しなければならない。
(天災等による損害)
第45条 天災その他不可抗力により,工事の既済部分若しくは工事現場に搬入した検査済みの材料又は製作発注物件の完成部分等に損害を生じたときは,市長は,契約の相手方と協議してその損害額の一部を負担することができる。ただし,契約の相手方が善良
な管理者の注意を怠ったと認められるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,火災保険その他損害を補てんするものがあるときは,これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。
(災害保険への加入)
第46条 市長は,工事又は物件の性質により,災害のおそれのあるものについては,契約の相手方に,火災その他の保険に加入させ,その保険証書を提示させなければならない。
(契約不適合責任)
第47条 市長は,契約の相手方の債務の履行が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,契約の相手方に対し,修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,市長は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,契約の相手方は,市長に不相当な負担を課するものでないときは,市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間 内に履行の追完がないときは,市長は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す ることができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 契約の相手方が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,契約の相手方が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(市の催告による解除権)
第47条の2 市長は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは契約を解除することが
できる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 契約期間内に債務の履行をしないとき,又はその履行の見込みがないとき。
(2) 債務の履行に当たり本市担当職員の指揮監督に従わないとき,又はその職務の執行を妨害し,契約の目的が達せられないとき。
(3) 正当な理由なく,前条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号のほか,法令若しくはこの規則又は契約に違反したとき。
(市の催告によらない解除権)
第47条の3 市長は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。
(1) 債務の全部を履行することができないことが明らかであるとき。
(2) 契約の相手方が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の相手方の債務の一部の履行が不能である場合又は契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,契約の相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,契約の相手方がその債務の履行をせず,市長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
(7) 第49条又は第49条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(8) 契約の相手方(契約の相手方が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者)が第27条第2項第5号アからケまでのいずれかに該当するとき。この場合において,「通知を受けた者」とあるのは,「契約の相手方(契約の相手方が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者)」と読み替えるものとする。
(9) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。
(10) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(11) 指名停止基準別表第7項第1号ア,同項第2号ア,第8項第1号又は第9項のいずれかに該当することを理由として指名停止されたとき。
(市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条の4 第47条の2各号又は前条各号に定める場合が市の責めに帰すべき事由に よるものであるときは,市長は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(市の損害賠償請求等)
第47条の5 市長は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内に債務の履行を完了することができないとき。
(2) 債務の履行に契約不適合があるとき。
(3) 第47条の2又は第47条の3の規定により,債務の履行完了後に契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,契約の相手方に対し,前項の損害賠償に代えて,違約金として第31条に定める金額を徴収するものとする。ただし,契約の解除の事由により当該違約金を徴収することが不適当と認められるときは,この限りでない。
(1) 第47条の2又は第47条の3(第11号を除く。)の規定により契約が履行中に解除された場合
(2) 履行中に契約の相手方がその債務の履行を拒否し,又は契約の相手方の責めに帰すべき事由によって契約の相手方の債務について履行不能となった場合
3 次に掲げる者が契約を解除した場合には,前項第2号の場合に該当するものとみなす。
(1) 契約の相手方について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成1
6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 契約の相手方について更正手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平
成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 契約の相手方について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして契約の相手方の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,市長は,契約金額から既済部分又は既納物品に相応する代金を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 市長は,第1項の規定により徴収した金額が契約解除により本市に与えた損害を補填することができないときは,その不足額に相当する金額を契約の相手方から徴収することができる。
7 第2項の場合(第47条の3第6号及び第8号の規定により,契約が解除された場合を除く。)において,第31条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,市長は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(市の任意解除権)
第48条 市長は,契約の履行中において,第47条の2又は第47条の3に規定する場合のほか必要があると認めるときは,契約を解除し,又は履行を中止させることができる。
2 前項の規定により契約を解除し,又は履行を中止させた場合において,これにより契約の相手方に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償するものとする。この場合において,損害額は,市長が契約の相手方と協議して定める。
(契約の相手方の催告による解除権)
第49条 契約の相手方は,市が契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微
であるときは,この限りでない。
(契約の相手方の催告によらない解除権)
第49条の2 契約の相手方は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約の内容を変更したため,契約金額が3分の1以下に減少したとき。
(2) 契約の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。
(契約の相手方の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条の3 第49条又は前条各号に定める場合が契約の相手方の責めに帰すべき事由によるものであるときは,契約の相手方は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除等の通知)
第50条 市長は,契約の解除等の通知をするときは,契約の相手方に対し,書面により遅滞なく行うものとする。
(契約解除に伴う措置)
第51条 市長は,契約が履行中に解除された場合において,既済部分又は既納物品があるときは,契約の相手方をして指定期間内にこれを引き取らせ,原状に復させなければならない。
2 前項の場合において,市長は,契約の相手方が正当な理由がなく指定期間内に原状に復さないときは,これに代わって原状に復することができる。この場合において,費用は,契約の相手方の負担とする。
3 市長は,第1項の規定にかかわらず,契約が履行中に解除された場合において,必要があると認めるときは,既済部分又は既納物品を検査のうえ,引渡しを受けることができる。当該引渡しを受けたときは,これに相当する代金を契約の相手方に支払わなければならない。ただし,違約金等を徴収するときは,支払金はこれと差し引き清算することができる。
4 第1項及び前項に規定する措置の期限,方法等については,契約の解除が第47条の
2,第47条の3又は第47条の5第3項の規定によるときは市長が定め,第48条,第49条又は第49条の2の規定によるときは市長及び契約の相手方が協議して定める
ものとする。この場合において,市長は,契約の相手方の協議及び立会い等が得られないときは,契約保証人又は相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。
5 契約が履行の完了後に解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については市 長及び契約の相手方が民法(明治29年法律第89号)の規定に従って協議して決める。
(契約の相手方の損害賠償請求等)
第51条の2 契約の相手方は,市長が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合が契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第49条又は第49条の2の規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第51条の3 契約の相手方は,当該契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは,市長に対し当該契約及び当該契約に係る変更契約による契約金額(単価契約の場合は, 支払金額)の100分の20に相当する額を市長が指定する期間内に損害賠償金として 支払わなければならない。当該契約が完了した後においても,同様とする。
(1) xx取引委員会が,契約の相手方に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第
8条の2第1項若しくは第3項,第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,契約の相手方に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の9第1項の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 契約の相手方が,独占禁止法第77条の規定により提起した抗告訴訟において訴えを却下し,又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあっては,その代表者又は役員,代理
人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,その超過分につき市長が契約の相手方に賠償請求することを妨げるものではない。
3 契約の相手方が第1項の規定に基づく損害賠償金を市長が指定する期間内に支払わないときは,市長はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について,その日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を契約の相手方から徴収するものとする。
4 契約の相手方が共同企業体である場合は,前3項中「契約の相手方」とあるのは,
「契約の相手方又は契約の相手方の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において,契約の相手方が解散されているときは,市長は,契約の相手方の代表者であった者又は構成員であった者に第1項の規定による損害賠償金の支払を請求することができる。この場合においては,契約の相手方の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して第1項の額を市長に支払わなければならない。
6 第1項の規定に該当する場合においては,市長は契約を解除することができる。第7章 工事の執行
第1節 工事の施行
(工事の施行方法)
第52条 工事は,請負によって施行する。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,直営とする。
(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 緊急を要し,請負に付するいとまがないとき。
(3) 請負希望者がないとき。
(4) 前3号のほか,直営とする必要があると認められるとき。
2 直営工事による場合においても,その一部を請負に付することができる。
(地域住民による請負)
第53条 工事施行地域住民の代表者から工事請負の申請があったときは,令第167条
の2第1項第7号の規定に該当するもので,かつ,次の各号に該当し,市長が特にその必要を認めたものについては,これと契約を締結することができる。
(1) 工事の設計金額が70万円未満の道路及び橋梁の修補,溝渠のしゅんせつ等で,その設計,仕様等の点から特別に技術を必要としない軽易な工事
(2) その他市長において掲示する条件を承諾し,下請負に付さないもの
(工程表及び請負代金内訳書)
第54条 請負者は,工事数量総括表,図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づいて速やかに工程表を作成し,工事を着手すべき時期までに市長に提出しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,市長の承認を得てこれを省略することができる。
(1) 請負代金額700万円未満の工事
(2) 工期60日未満の工事
2 請負者は,市長が請負代金内訳書の提出を求めたときは,これに応じなければならない。
(工事の着手)
請負代金額 | 工事着手までの期間 |
1,000万円未満 | 15日以内 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 20日以内 |
5,000万円以上 | 30日以内 |
第55条 請負者は,設計図書に定めのある場合を除くほか,特別の事情がない限り工期の始期日(契約締結日)後次の表の期間内に工事に着手し,継続して以後の作業を行わなければならない。
2 請負者は,工事に着手したときは,工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(監督員)
第56条 市長は,工事の施行について,請負者又は次条の現場代理人を指示監督するものとする。
2 市長は,前項の指示監督を関係職員(以下「監督員」という。)に行わせることがで
きる。
3 監督員は,請負契約の的確な履行を確保するため,この規則の他の規定により処理すべきもののほか,契約書及び設計図書で定められた事項の範囲内において,次の職務を行うものとする。
(1) 契約の履行について,請負者又は現場代理人に対する指示,xx又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工の状況の把握及び点検(確認を含む。)又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 発注工事の施工上密接に関連する本市発注の他の工事に対する調整
(5) 工期の延長についての請負者との事前協議
(6) 第44条に規定する第三者に及ぼした損害及び第45条に規定する天災等による損害の調査
(7) その他工事の施工上必要な事項
4 市長は,第2項の規定により監督員を置いたときは,書面により,当該監督員の職名及び氏名並びにその有する権限の内容を,請負者に通知しなければならない。監督員又はその有する権限の内容を変更したときも,同様とする。
5 監督員の指示又は承諾は,原則として書面をもって行わなければならない。
(現場代理人,xx技術者等)
第57条 請負者は,現場代理人並びに建設業法第26条第1項に規定するxx技術者
(同条第2項に規定する監理技術者を置かなければならない工事については監理技術者とする。以下同じ。)及び同法第26条の2に規定する専門技術者を定め,書面をもってその氏名等必要な事項を市長に通知しなければならない。現場代理人,xx技術者又は専門技術者を変更したときも,また同様とする。
2 請負者は,建設業法第26条第3項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で置き,かつ,当該監理技術者を兼務させる場合には,書面をもって当該監理技術者補佐の氏名等必要な事項を市長に通知しなければならない。当該監理技術者補佐を変更したときも,
また同様とする。
3 前項に規定する場合を除き,xx技術者は,建設業法第26条第3項に規定する工事については専任の者(当該工事について,監理技術者にあっては,同条第5項の規定により選任された専任の者)とする。
4 現場代理人は,契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締り等を行うほか,契約に基づく請負者の一切の権限(請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,契約の解除に係るもの等を除く。)を行使することができる。
5 請負者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を書面をもって市長に通知しなければならない。
6 現場代理人,xx技術者等(xx技術者又は監理技術者補佐)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第58条 市長は,現場代理人,xx技術者,監理技術者補佐,専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは,請負者に対して,その理由を明示した書面をもって,必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第59条 請負者は,工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(指名停止期間中の者等の下請負等の禁止)
第59条の2 請負者は,工事の全部又は一部を本市から指名停止を受けている者又は指名停止を理由として有資格者名簿から削除された者で,当該指名停止期間が満了していないものに委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第60条 請負者は,市長に対して下請負人につきその名称その他市長が必要と認める事項を書面により直ちに通知しなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務)
第60条の2 請負者は,次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「未加入業者」という。)を下請負人としてはならない。ただし,市長が指定した期限までに,当該未加入業者が下請負契約に基づく履行に着手する前に当該下請負契約を解除した事実を確認することができる書類を提出した場合は,本文の規定による義務に違反していないものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず,請負者は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ,当該各号に定める場合は,未加入業者を下請負人とすることができる。
(1) 請負者と直接下請負契約を締結する下請負人 市長が指定した期限までに,当該未加入業者が前項各号に掲げる届出をし,当該事実を確認することのできる書類(以 下「確認書類」という。)を請負者が市長に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると市長が認める場合
イ 市長が指定した期限(市長が,請負者において確認書類を当該期限内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期限を延長したときは,その延長後の期限)までに,請負者が当該確認書類を市長に提出した場合
3 請負者は,次の各号に掲げる場合は,市長の請求に基づき,違約罰(制裁金)として,当該各号に定める額を市長の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 未加入業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において,請負者が同号に定める期限内に確認書類を提出しなかったとき 請負者が当該未加入業者と締結した下請負契約の最終の請負代金の額の10分の1に相当する額
(2) 未加入業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において,同号アに定める特別の事情があると認められず,かつ,請負者が同号イに定める期限内に確認書類を提出しなかったとき 当該未加入業者がその注文者と締結した下請負契約の最終の請負
代金額の100分の5に相当する額
4 請負者が前項の規定に基づく制裁金を市長の指定する期間内に支払わない場合においては,第51条の3第3項の規定を準用する。この場合において,同項中「契約の相手方」とあるのは「請負者」と,「第1項」とあるのは「前項」と,「損害賠償金」とあるのは「制裁金」と読み替えるものとする。
(特許xxの使用)
第61条 請負者は,特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,市長がその施工方法を指定した場合において,設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく,かつ,請負者がその存在を知らなかったときは,市長は,請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(工事材料の品質,検査等)
第62条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは,中等以上の品質を有するものとする。
2 請負者は,設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は,請負者から前項の検査を求められたときは,遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は,請負者の負担とする。
5 請負者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 請負者は,前項の規定にかかわらず,検査の結果不合格と決定された工事材料については,遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会,記録の整備等)
第63条 請負者は,設計図書において監督員の立会いのうえ調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 請負者は,設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 請負者は,前2項の監督員の立会い又は見本検査を受けるほか,市長が特に必要があ ると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工 事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書で定めるところにより当該記録を 整備し,監督員の要求があったときは,遅滞なくこれを市長に提出しなければならない。
4 監督員は,請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは,遅滞なくこれに応じなければならない。ただし,監督員が正当な理由がないのに請負者の求めに遅滞なく応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,請負者は,書面をもって監督員に通知したうえ,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,請負者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の要求があったときは,遅滞なくこれを提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第64条 市長から請負者へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 市長又は監督員は,支給材料又は貸与品を請負者の立会いのうえ,検査して引き渡さなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,請負者は,遅滞なく書面をもってその旨を市長又は監督員に通知しなければならない。
3 請負者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,遅滞なく市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 市長は,請負者から第2項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において,必要があると認めるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質,数量等の変更を行わなければならない。
5 市長は,前項の規定にかかわらず,請負者に対してその旨を明らかにした書面をもって当該支給材料又は貸与品の使用を請求することができる。
6 市長は,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 前2項の場合(第10項の規定により準用される場合を含む。)において,市長は,必要があると認めるときは,請負者と協議して工期若しくは請負代金額を変更し,又は必要な費用等を負担することができる。
8 請負者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 請負者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に契約不適合(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。
10 第4項及び第5項の規定は,前項の場合にこれを準用する。
11 請負者は,工事の完成,工事内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより市長に返還しなければならない。
12 請負者は,自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し,き損し,又はその返還が不可能となったときは,市長の指定した期間内に代品を納め,原状に復し,又は損害を賠償しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)
第65条 請負者は,工事の施工が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改 造を請求したときは,これに従わなければならない。この場合において,当該不適合が 監督員の指示による等市長の責に帰すべき理由によるもので必要があると認めるときは,市長は,請負者と協議して工期若しくは請負代金額を変更し,又は必要な費用等を負担 するものとする。
2 監督員は,請負者が第62条第2項若しくは第63条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認めるときは,請負者に当該相当の理由を通知の上,必要か
つ最小の範囲内で工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において,当該検査及び復旧に要する費用は,請負者の負担とする。
(工事の変更,中止等)
第66条 市長は,必要があると認めるときは,書面をもって請負者に通知し,工事内容を変更し,又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,次項及び第3項に定めるところにより,工期若しくは請負代金額を変更し,又は必要な費用等を負担するものとする。
2 工期又は請負代金額の変更は,市長及び請負者が協議して定めるものとする。
3 市長は,第1項の場合において,請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,又は請負者に損害を及ぼしたときは,その増加費用を負担し,又はその損害を賠償しなければならない。この場合において,負担額又は賠償額は,請負者と協議して定めるものとする。
4 市長は,工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ,若しくは工事現場の状態が変動したため,請負者が工事を施工できないと認めるときは,第1項の規定により,工事の全部又は一部の施工を中止させるものとする。
(著しく短い工期の禁止)
第66条の2 市長は,工期の延長又は短縮を行うときは,工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(条件変更等)
第67条 請負者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し,その確認を求めなければならない。
(1) 工事数量総括表,図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の確認を求められたとき,又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは,直ちに調査を行い,その結果(これに対して取るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を請負者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が市長及び請負者の間において確認された場合において,必要があると認められるときは,次に定めるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第4号又は第5号に該当し,設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは,市長が行うものとする。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し,設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは,市長及び請負者が協議して市長が行うものとする。
(3) 第1項第1号から第3号までに該当し,設計図書を訂正する必要があるものは,市長が行うものとする。
4 前項の場合において,市長は,必要があると認めるときは,請負者と協議して工期若しくは請負代金額を変更し,又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(工期の短縮等)
第68条 市長は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,請負者に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合において,短縮日数は,請負者と協議して定めるものとする。
2 前項の場合において,市長は,必要があると認めるときは,請負者と協議して請負代金額を変更し,又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(臨機の措置)
第69条 請負者は,災害防止等のため必要があるときは,臨機の措置をとらなければな
らない。この場合において,必要があると認めるときは,請負者は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,請負者は,そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,請負者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 市長は,請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認める部分については,これを負担するものとする。この場合において,負担額は,請負者と協議して定めるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第70条 市長は,第41条,第43条,条45条,第61条,第64条から第69条まで又は第74条の規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,請負者と協議して定めるものとする。
(工事施工上の時間制限)
第71条 請負者は,夜間(午後5時から翌日午前8時まで)又は休日(岡山市の休日を定める条例(xxx年市条例第44条)第1条に掲げる市の休日をいう。)において工事を施工するときは,あらかじめ監督員の許可を受けなければならない。
(工事の完了)
第72条 請負者は,工事が完成したときは,速やかに完成通知書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により完成通知書の提出を受けたときは,監督員に工事の完成を確認させ,速やかに検査の手続きをとるものとする。
(既済部分検査の申請)
第73条 請負者は,工事の一部が完成したときは,既済部分検査を市長に申請すること
ができる。
(部分使用)
第74条 市長は,工事目的物の完成前において,これを使用する必要が生じたときは,請負者の承諾を得てその部分の中間技術検査をして使用することができる。ただし,必要があると認めるときは,請負者の承諾を得て監督員による検査(確認を含む。)をして使用することができる。
2 前項の場合において,市長は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市長は,第1項の使用により請負者に損害を及ぼし,又は請負者の費用が増加したと きは,その損害を賠償し,又は増加費用を負担しなければならない。この場合において,賠償額又は負担額は,請負者と協議して定めるものとする。
(保管義務)
第75条 請負者は,既済部分検査又は中間技術検査に合格したときは,当該合格部分の保管の責を負うものとする。
2 前項の合格部分について生じたすべての責任は,請負者が負うものとする。ただし,市長の責に帰する場合は,この限りでない。
3 第45条の規定は,前項の場合にこれを準用する。
(契約不適合責任期間等)
第76条 市長は,引き渡された工事目的物に関し,第86条の規定による引渡しの日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,別に定める低入札価格調査対象工事において,調査基準価格未満の額で落札者と決定された場合は,引渡しの日から4年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,市 長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,請負者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該
請求等の根拠を示して,請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 市長が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項,第7項及び第8項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を請負者に通知した場合において,市長が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 市長は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する請負者の責任については,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 第1項又は第2項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,契約をもって,契約不適合責任期間を延長することができる。
9 市長は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,遅滞なく書面をもってその旨を請負者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし,請負者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは,市長は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(前金払をしている場合の契約解除)
第77条 市長は,第51条第3項の場合において,第89条の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第90条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を既済部分の出来高に相当する請負代金額から控除するものとする。この場合において,市長は,支払済みの前払金になお余剰
があるときは,請負者に対し,その余剰金に,前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付して返還させるものとする。ただし,第48条,第49条及び第49条の2の規定により契約が解除された場合においては,利息を付さないものとする。
第78条 削除
(工事の委託)
第79条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,必要があると認めるときは,国,県その他の法人に工事を請け負わせ,又は委託することができる。
(1) 工事が特殊な技術を要するとき。
(2) 工事が高度の機械力を利用実施する必要があるとき。
(3) 工事の規模が著しく大きいとき。
(4) 国,県その他の法人の所属にかかわる工事と合併し,又はこれと連帯して執行する必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,特に市長が必要があると認めるとき。
(紛争の解決)
第80条 市長及び請負者は,請負契約に関し,双方の間に紛争が生じたときは,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 市長及び請負者は,その一方又は双方が前項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服するものとする。
3 市長及び請負者は,特別に定めたものを除き,紛争の処理に要する費用を各自負担する。
第2節 検査
(検査の種類)
第81条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その日から起算して14日以内に検査をしなければならない。
(1) 工事完成通知書を受理したとき。 完成検査
(2) 指定部分完成通知書を受理したとき。 完済部分検査
(3) 既済部分検査の申請があったとき。 既済部分検査
2 市長は,あらかじめ設計図書に検査を行うことを定めた場合において必要があると認めたとき,又は工事目的物の完成前において使用する必要が生じたときは,中間技術検査をすることができる。
3 市長は,前2項に規定するもののほか,必要があると認めるときは,随時に検査をすることができる。
(検査の委任)
第82条 市長は,前条の検査を委任する職員(以下「検査員」という。)に行わせることができる。ただし,必要があると認めるときは,検査員以外の者に検査を委嘱することができる。
(検査の方法)
第83条 検査員は,あらかじめ検査の日時を請負者に通知し,請負者又は現場代理人
(以下本条において「請負者等」という。)の立会いのうえ,検査を行うものとする。ただし,請負者等の立会いが得られないときは,請負者等の立会いなしで検査を行うことができるものとする。
2 前項の検査は,契約書,設計図書その他の関係書類と対比してその結果をxxに判定しなければならない。
3 検査員は,検査に当たり必要があると認めるときは,工事目的物の一部を取り壊して検査を行うことができる。この場合において,請負者は,これを速やかに原状に復さなければならない。
(改造又は修補)
第84条 請負者は,工事が第81条第1項第1号又は第2号に規定する検査に合格しなかったときは,指定期間内にこれを改造し,又は修補しなければならない。
2 請負者は,前項の改造又は修補を完了したときは,直ちに,工事修補完了届(様式第
7号)を市長に提出し,再検査を受けなければならない。
3 前3条の規定は,前項の場合にこれを準用する。
(検査の経費)
第85条 検査に要した費用は,契約に特別の定めのある場合のほか,すべて請負者の負担とする。改造,修補,原状回復又は検査のための変質,変形,消耗,き損の修繕等に要する費用についても,また同様とする。
(所有権の移転)
第86条 工事目的物の全部又は一部の所有権は,第81条第1項第1号又は第2号の検査に合格したときをもって本市に移転するものとする。
(検査報告書の作成)
第87条 検査員は,請負代金額が10万円を超えるものについては,検査の終了後検査記録に基づき,検査報告書を作成するものとする。
第3節 請負代金の支払
(請負代金の支払)
第88条 請負者は,第81条第1項の検査に合格したときは,書面をもって請負代金の支払を市長に請求することができる。
2 市長は,前条の検査報告書に基づかなければ,請負代金の支払をすることができない。
(前金払)
第89条 市長は,令附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29 号)附則第3条の規定により,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費等については,別に定めるところにより前金払及び中間前金払をすることができる。ただし,次条の規定による部分払をした場合においては,中間前金払をすることができない。
(部分払)
第90条 市長は,既済部分検査に合格した既済部分(工事現場に搬入した検査済みの工事材料等を含む。以下同じ。)については,請負者の申請により部分払をすることができる。この場合において,部分払の金額は,請負者と協議して定めるものとする。
2 前項の部分払の金額は,既済部分に対する代価の10分の9以内の額とする。ただし,国等の補助対象事業の工事のうち,その工期が翌年度以降にわたるものである場合は, 当該請負契約に係る既済部分に対する代価の全額までを支払うことができる。
(部分払の回数)
第91条 市長は,次に掲げる回数以内で部分払をすることができる。ただし,工事の中止その他特別の事情により市長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 請負代金額が250万円超1,000万円未満の場合 1回
(2) 請負代金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 2回
(3) 請負代金額が5,000万円以上の場合 3回
2 請負者は,毎月1回を超えて部分払の請求をすることができない。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。
3 市長は,部分払の請求書を受理したときは,その日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
(前金払をしている場合の部分払)
第92条 市長は,前金払をしている場合において,当該工事につき部分払をするときは,第90条の規定による額から出来形歩合を前払金支払額に乗じて得た額を減じた額以内 の額とするものとする。
第8章 物品の供給
(仕様書,図面等による指示)
第93条 納入物品の品質,構造,形状,寸法等は,市長の示す見本,仕様書又は図面によるものとする。
2 仕様書及び図面に明示されていないもの又は仕様書と図面が交互符合しないものがあるときは,市長及び契約の相手方(以下「供給人」という。)が協議して定めるものとする。
(監督)
第94条 市長は,必要があると認めるときは,随時に供給人の契約履行状況を監督指導することができる。
(供給の変更,中止等)
第95条 市長は,必要があると認めるときは,物品の供給についてその内容を変更し,又は一時中止することができる。この場合において,契約金額又は納期の変更をする必要があるときは,供給人と協議のうえこれを定めるものとする。
2 市長は,前項の規定により,供給人が損失を被ったときは,供給人と協議のうえこれを補償することができる。
(物品の納入)
第96条 物品は,休日を除き,原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない。
(納品通知)
第97条 供給人は,物品を指定の場所へ納入したときは,直ちに納品書をもってこの旨を市長に通知し,検査を受けなければならない。
(検査の種類)
第98条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その日から起算して10日以内に検査をしなければならない。
(1) 納品書を受理したとき。
(2) 物品の既納部分を本市の所有とするとき。
2 市長は,前項に規定するもののほか,必要があると認めるときは,随時に検査をすることができる。
(検査の方法)
第99条 検査員は,検査に当たり必要があるときは,供給物品の一部を抜き取って規格,品質等について検査を行うことができる。この場合において,供給人は,自己の費用で これを速やかに原状に復し,又は代品を納入しなければならない。
2 検査は,検査員以外の職員(以下「検査立会人」という。)の立会いのうえ行うものとする。
3 検査報告書を作成しない場合は,納品書に検査員,検査立会人及び受領確認を行った者が職名及び氏名を記載し(氏名は自署したものに限る。),並びに検査日及び受領日を記入するものとする。この場合においては,検査の後に所属長が確認し,押印するものとする。
(改造,修補又は代品の納入)
第100条 供給人は,物品の納入検査の結果,不合格品のあるときは,指定期間内にこれを改造若しくは修補し,又は代品を納入しなければならない。
2 供給人は,前項の改造,修補又は代品の納入を完了したときは,直ちに納品書を市長に提出し,再検査を受けなければならない。
3 第82条,第83条第1項及び第2項並びに前2条の規定は,前項の場合にこれを準用する。
(値引採納)
第101条 市長は,納入検査において不合格となった物品のうち,その使用目的上支障がないと認められるものについては,契約金額から相当額を値引きして採納することができる。
(所有権の移転)
第102条 供給物品の全部又は一部の所有権は,第98条第1項の検査に合格したときをもって本市に移転するものとする。
(部分払)
第103条 市長は,物品の供給のうち分納を承認したもので納入検査に合格した既納部分については,供給人の申請により部分払をすることができる。
2 前項の部分払の金額は,既納部分の代価以内の額とする。
(契約不適合責任期間等)
第104条 市長は,物品の所有権移転後1年以内でなければ,供給人に対し,契約不適合を理由とした物品の無償修理,代品の納入若しくは不足分の納入による履行の追完,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(物品の完納前における既納部分の使用)
第105条 市長は,供給人の書面による同意を得て,物品の完納前に既納の検査合格品を使用することができる。
(費用の負担)
第106条 物品の所有権移転までに要する一切の費用は,契約に特別の定めがある場合を除き,供給人の負担とする。
(紛争の解決)
第107条 物品の供給契約に関し,本市と供給人との間に紛争が生じたときは,双方の協議により決定した者に仲裁を依頼し,その裁定に従うものとする。
2 前項の紛争解決のために要する費用は,双方平等に負担するものとする。
(準用規定)
第108条 第76条第3項から第10項まで,第82条,第83条第1項,第2項,第
85条,第87条及び第91条の規定は,物品の供給の場合にこれを準用する。第9章 物品の売却
(物品の引取り)
第109条 物品の買受人は,代金を納付した後でなければ物品を引き取ることができない。ただし,契約に特別の定めのある場合は,この限りでない。
(物品の引取り等に対する異議)
第110条 物品の買受人は,その契約締結後又は引取りに際し,物品の内容について異議を申し立てることができない。この場合において,その数量に異動を生じたときは,市長は,相当額を減額し,引き取らせることができる。
(引取期限の制限)
第111条 市長は,物品の買受人が引取期間内に引き取らないときは,さらに期限を定めて引取りをさせるものとする。
2 市長は,物品の買受人が前項の期限内に引き取らないときは,これを他に移動し,又は保管を委託することができる。この場合において,その要した費用は,買受人の負担とする。ただし,天災その他正当な事由により引き取ることができないと認められるときは,この限りでない。
(引取費用)
第112条 物品の引取りに要する一切の費用は,契約に特別の定めがある場合を除き,物品の買受人の負担とする。
(物品の解体条件付売払い)
第113条 市長は,物品の処理方法について,解体等の条件を付することができるものとする。
(物品の供給に関する規定の準用)
第114条 第96条及び第107条の規定は,物品の売却の場合にこれを準用する。第10章 製造の請負等
(製造の請負等)
第115条 第7章の規定は,第55条第2項(請負代金額10万円未満のもの及び即時に履行完了するものに限る。)及び第60条の2を除き,製造の請負及び運送,作業,調査その他の役務の提供(以下「製造の請負等」という。)の場合にこれを準用する。この場合において,第81条第1項中「14日」とあるのは,「10日」と読み替えるものとする。
(製造の請負等の契約保証人に対する完成請求)
第115条の2 市長は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは,契約保証人に対して製造の請負等を完成すべきことを請求することができる。
(1) 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に製造の請負等を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに製造の請負等に着手すべき時期を過ぎても製造の請負等に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の請求があった場合における契約の相手方及び契約保証人に係る代金債権の帰属並びに契約不適合責任は,次のとおりとする。
(1) 契約の相手方が履行した部分に係る代金債権は,契約の相手方に帰属するものとする。
(2) 契約保証人が履行した部分に係る代金債権は,契約保証人に帰属するものとする。
(3) 契約の相手方及び契約保証人は,契約不適合については連帯してその責に任ずるものとする。
3 第51条第3項,第4項及び第77条の規定は,第1項の規定に基づき契約保証人に製造の請負等を完成すべきことを請求した場合にこれを準用する。
第11章 財産の買入れ等
(財産の買入れ等)
第116条 財産(物品を除く。)の買入れ,売払い,交換,譲与,貸付け等については,岡山市公有財産取扱規則(昭和39年市規則第21号)に定めるものを除くほか,この
規則の定めるところによる。第12章 補則
(委任)
第117条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。附 則
1 この規則は,xxx年11月1日から施行する。
2 岡山市小規模工事に係る岡山市契約規則の特例に関する規則(昭和57年市規則第5
1号)は,廃止する。
3 この規則による改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の締結に係る契約から適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
4 編入前の御津町及び編入前の灘崎町において締結された契約については,この規則の規定にかかわらず,それぞれ編入前の御津町財務規則(平成8年御津町規則第11号。以下「御津町規則」という。)及び編入前の御津町工事執行規則(平成10年御津町規則第14号。以下「御津町工事規則」という。)並びに編入前の灘崎町財務規則(昭和
55年灘崎町規則第4号。以下「灘崎町規則」という。)及び編入前の灘崎町工事執行規則(昭和61年灘崎町規則第1号。以下「灘崎町工事規則」という。)の例による。
5 岡山市御津支所及び岡山市灘崎支所の所管区域内における工事に係る契約(市議会の 議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議 決に付さなければならない契約に係るものを除く。)のうち,平成18年6月30日ま でに発注されるものについては,この規則の規定にかかわらず,それぞれ御津町規則及 び御津町工事規則並びに灘崎町規則及び灘崎町工事規則の例による。この場合において,御津町工事規則第26条,様式第1号の1第42条及び第48条,様式第1号の2第4
1条及び第47条並びに灘崎町工事規則第25条及び第35条中「8.25パーセント」とあるのは,「3.6パーセント」と読み替えるものとする。
6 編入前のxx町及び編入前のxx町において締結された契約については,この規則の規定にかかわらず,それぞれ編入前のxx町財務規則(昭和42年xx町規則第4号)及び編入前のxx町工事執行規則(平成17年xx町訓令第2号)並びに編入前のxx町財務規則(昭和40年xx町規則第72号)及び編入前のxx町建設工事執行規則
(昭和40年xx町規則第75号)の例による。附 則(平成3年市規則第6号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。附 則(平成4年市規則第44号)
この規則は,平成4年7月1日から施行する。附 則(平成6年市規則第92号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。附 則(平成8年市規則第114号)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の締結に係る契約から適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
3 改正前の様式第4号に規定する保証人承認願で,この規則の施行の際,現に保有するものは,当分の間使用することができる。
附 則(平成10年市規則第111号)この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年市規則第158号)
この規則は,平成12年7月1日から施行する。附 則(平成13年市規則第108号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。附 則(平成14年市規則第120号)
この規則は,平成14年7月1日から施行する。附 則(平成15年市規則第115号)
1 この規則は,平成15年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の発注に係る契約から適用し,同日前の発注に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成16年市規則第142号)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の締結に
係る契約から適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。附 則(平成17年市規則第21号)
1 この規則は,平成17年2月16日から施行する。
2 この規則による改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の発注に係る契約から適用し,同日前の発注に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成17年市規則第86号)
この規則は,平成17年3月22日から施行する。附 則(平成17年市規則第407号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の岡山市契約規則の規定は,平成17年4月
1日から適用する。
附 則(平成18年市規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の締結に係る契約から適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成18年市規則第191号)
1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡山市契約規則の規定(附則第5項を除く。)は,この規則の施行の日以後の締結に係る契約から適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成19年市規則第51号)
この規則は,平成19年1月22日から施行する。附 則(平成19年市規則第298号)
1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の締結に係る契約から適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成20年市規則第78号)
1 この規則は,平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の締結に係る契約から
適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。附 則(平成20年市規則第141号)
1 この規則は,平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の公告又は通知に係る契約から適用し,同日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成20年市規則第161号)
1 この規則は,平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の公告又は通知に係る契約から適用し,施行日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
3 施行日から平成24年12月31日までの間においては,改正後の第9条第2号中
「過去3年の間」とあるのは「平成21年1月1日以後」と読み替えるものとする。附 則(平成21年市規則第111号)
1 この規則は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の公告又は通知に係る契約から適用し,同日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成21年市規則第158号)
1 この規則は,平成21年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の公告又は通知に係る契約から適用し,同日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成22年市規則第30号)
この規則は,平成22年3月6日から施行する。附 則(平成22年市規則第65号)
1 この規則は,平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の締結に係る契約から適用し,施行日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成23年市規則第64号)
1 この規則は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の締結に係る契約から適用し,施行日
前の締結に係る契約については,なお従前の例による。附 則(平成23年市規則第105号)
1 この規則は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の公告又は通知に係る契約から適用し,同日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成24年市規則第36号)
1 この規則は,平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の公告又は通知に係る契約から適用し,同日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成24年市規則第183号)
1 この規則は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の締結に係る契約から適用し,施行日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成25年市規則第41号)
1 この規則は,平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の公告又は通知に係る契約から適用し,同日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成25年市規則第65号)
1 この規則は,平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の公告又は通知に係る契約から適用し,同日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成26年市規則第24号)
1 この規則は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の締結に係る契約から適用し,施行日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成27年市規則第70号)
1 この規則は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後に公告又は通知する契約から適用し,
施行日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。附 則(平成27年市規則第174号)
1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の公告又は通知に係る契約から適用し,同日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成28年市規則第84号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の締結に係る契約について適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。ただし,改正後の第60条の2第1項の規定は,同日以後の公告又は通知に係る契約について適用し,同日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成29年市規則第48号)
1 この規則は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,施行日以後の締結に係る契約から適用し,施行日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成30年市規則第67号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第99条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の締結に係る契約について適用し,施行日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
3 改正後の第60条の2の規定は,施行日以後の公告又は通知に係る契約について適用し,施行日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成30年市規則第175号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の第23条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の締結に係る契約について適用し,施行日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成30年市規則第196号)
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
2 改正後の第60条の2第3項の規定は,この規則の施行の日以後の公告又は通知に係る契約について適用し,同日前の公告又は通知に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(令和2年市規則第66号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の締結に係る契約について適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(令和2年市規則第198号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。附 則(令和3年市規則第26号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の岡山市契約規則の規定は,この規則の施行の日以後の締結に係る契約について適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(令和3年規則第86号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の様式第6号の規定は,令和3年4月1日以後の締結に係る契約から適用し,同日前の締結に係る契約については,なお従前の例による。
様式第1号(第12条関係)
入札(見積)書
金 額 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
工事名
岡山市契約規則(xxx年市規則第63号)及び設計図書並びに現場等熟知承諾のうえ上記のとおり提出します。
年 月 日
岡山市長 様
所 在 地
印
商号又は名称
くじ用数字 | ||
様式第2号(第12条関係)
入札(見積)書
金 額 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
ただし
品名規格数量
岡山市契約規則(xxx年市規則第63号)及び関係書類(仕様書及び図面)並びに見本等熟知承諾のうえ上記のとおり提出します。
年 月 日
岡山市長 様
所 在 地
印
商号又は名称
くじ用数字 | ||
様式第3号(第12条関係)
入札(見積)書
金 額 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
業務名
岡山市契約規則(xxx年市規則第63号)及び関係書類(設計書,仕様書,注文書及び図面)並びに現場等熟知承諾のうえ上記のとおり提出します。
年 月 日
岡山市長 様
所 在 地
印
商号又は名称
くじ用数字 | ||
様式第4号(第35条関係)
保 証 人 承 認 願
契約名
について
xを約保証人としますから御承認願
います。
年 月 日
岡山市長 様
所 在 地
商号又は名称
願い出のとおり承認する。
年 月 日
岡 x x x
様式第5号(第55条関係)
工 事 着 手 届
契約番号
1 工 事 名
2 工 事 場 所 xxx
0 | 工 | 期 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで | |||
4 | 請負代金額 | 円 | |||
5 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 |
上記工事は, 年 月 日着手しましたからお届けします。
年 月 日
岡 x x x x
請負者 所 在 地
商号又は名称
様式第6号(第72条関係)
課 長 | 課長代理 | 課長補佐 | 係 長 | 課 員 | 担当者 |
工 事 完 成 通 知 書 | ||||
年度 | 契約番号 | 請負代金額 | 円 | |
工 事 名 | ||||
工事場所 | 岡山市 | |||
請 負 者 所 在 地商号又は名称 | ||||
契約年月日 | 年 月 日 | 工期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |
上記工事は, 年 月 日完成しましたから通知します。 なお,工事完成検査に合格したときは,直ちに工事目的物を引き渡します。 年 月 日 岡山市長 様 請負者 所 在 地 商号又は名称 ※ 請負者は本欄のみ記入してください。 |
工 事 検 査 x x 書
年 月 日
監理検査課長 様
課 長
(監督員職氏名 )
上記工事について,完成を確認しましたので,関係書類を添えて検査を依頼します。
工事完成通知書受理日
( 年 月 日)
様式第7号(第84条関係)
工 事 修 補 完 了 届
契約番号
1 工 事 名 | ||||
2 工事場 所 | xxx | |||
0 請負代金額 | 円 | |||
4 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |
5 工 期 | 年 | 月 | 日から | |
年 | 月 | 日まで | ||
6 完了年月日 | 年 | 月 | 日 | |
7 検査年月日 | 年 | 月 | 日 | |
8 修補事 項 | 年 | 月 | 日 |
工事修補完了 年 月 日
上記工事について修補を完了しましたからお届けします。年 月 日
岡 x x x x
請負者 所 在 地
商号又は名称