JATA会員の皆様へ 2023年度 JATA会員向け団体保険制度一覧 保険始期月 1. 旅行特別補償保険 7月 2 旅行事故対策費用保険 7月 3. インバウンドトラベル保険 7月 4. 旅行業者賠償責任保険 12月 5. 旅程保証責任保険 12月 6. 超個人情報漏えい保険 12月 JATA「旅程保証責任保険団体契約」のご案内 旅程保証責任保険で企業防衛を! ■企画旅行の契約書面に記載した旅程に下記(標準旅行業約款/企画旅行契約/別表)の...
2023年度 | ||||
JATA会員向け団体保険制度一覧 保険始期月 | ||||
1. 旅行特別補償保険 | 7月 | |||
2 旅行事故対策費用保険 | 7月 | |||
3. インバウンドトラベル保険 | 7月 | |||
4. 旅行業者賠償責任保険 | 12月 | |||
5. 旅程保証責任保険 | 12月 | |||
6. 超個人情報漏えい保険 | 12月 | |||
JATA「旅程保証責任保険団体契約」のご案内 | ||||
旅程保証責任保険で企業防衛を! ■企画旅行の契約書面に記載した旅程に下記(標準旅行業約款/企画旅行契約/別表)の変更が生じた場合には、旅行者に変更補償金を支払う義務があります。 ■本団体契約は発足以来20年以上経過し、多くの保険金お支払い実績がございます。この機会に是非ご加入をご検討下さい。 ■旅行業法・約款では、旅程保証責任は受注型企画旅行にも適用され、 1種のみならず、2種・3種の会員の皆様も対象となります。 <標準旅行業約款企画旅行契約別表> | ||||
契約内容の変更の種類 | 1件あたりの率(%) | |||
募集型企画旅行 | 受注型企画旅行 | |||
旅行開始前 | 旅行開始後 | 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 (2)契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 (3)契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) (4)契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 (5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 (6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 (7)契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 (8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 (9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 | 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - | 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - |
2023年9月作成 23TC-003786
【旅程保証責任保険】 標準旅行業約款(企画旅行契約)上の旅程保証に基づいて旅行者にお支払いする変更補償金を補償します。 | |
2. ご加入のメリット | |
★ 旅程変更補償金のコストを平準化! ・保険加入によって旅程変更補償金のコストを年初に保険料として確定し、平準化できるので安心です。 ・一般的には取り扱われていない、JATA会員しかご加入いただけない商品です! | |
3. お支払いいただく保険料(暫定保険料) ・適用料率<売上高1,000円あたりの基本保険料> 払込保険料=保険期間(1年間)の見込売上高(千円)×適用料率 ・計算例 | |
<海外企画旅行(自社企画)の見込売上高2億円の場合> 払込保険料=200,000( 千円)×1.81=362,000円 *自社企画の企画旅行の年間売上高が10億円を超える会員の方につきましては(、株)ジャタまでご照会下さい。 | |
4. 保険期間 | |
2023年12月1日(午後4時)~ 2024年12月1日(午後4時)までの1年間 | |
海外を対象とする企画旅行 | 1.81 |
国内を対象とする企画旅行 | 0.93 |
5. ご加入方法
同封いたしました、「JATA旅程保証責任保険団体契約加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、指定事業委託会社である(株)ジャタまでご返送下さい。
*「JATA旅程保証責任保険団体契約加入依頼書」につきましては、取り急ぎFAXにてご返信下さい。(必ず本紙もご返送下さい)
ご 返 信および ご返送先
(2)暫定保険料のお振込
(まずはFAXしてください)FAX.03-3504-1753
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0X
(株)ジャタ「JATA旅程保証責任保険」係
TEL. 00-0000-0000
見込売上高に基づいて計算された保険料を下記口座までお振込み下さい。
お振込口座
xxx銀行 丸之内支店 普通 No.0000000シャ)ニホンリョコウギョウキョウカイ
(3)募集の申込・振込締切日
2023年11月22日(水)申込・振込 締切
*上記締切日までに「JATA旅程保証責任保険団体契約加入依頼書」が(株)ジャタに到着しなかった場合、また保険料が着金しない場合は、
12月1日より保険を開始できないことがございますのでご注意下さい。
(1)確定保険料の精算
6. その他
保険期間終了後(2024年12月1日)(、株)ジャタへ客観的資料(公的資料)を提出の上、確定売上高をご報告頂きます。
ご報告に基づき(株)ジャタで保険期間中の確定保険料を計算し、期初にお支払い頂きました暫定保険料との差額を精算致します。なお、確定保険料が契約締結時に定めた最低保険料を下回るときは、暫定保険料と最低保険料との差額を精算させて頂きます。
(2)事故の報告
<もし事故が発生した場合には>
事故が発生した場合には、遅滞なく、契約内容(旅程)変更の発生日時・場所および内容、損害の状況および程度、その他の必要事項について、書面で(株)ジャタまたは引受保険会社にご通知下さい。
事故発生のご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意下さい。保険金請求権には時効(3年間)がありますのでご注意下さい。
具体的な書類については、後日送付致します。詳しくは「JATA旅程保証責任保険の手引き」をご参照下さい。また、ご不明点があれば(株)ジャタまでご照会下さい。
<会員が損害賠償責任を負う場合>
会員が損害賠償責任を負う場合は、企画旅行約款上、旅程保証責任に基づく変更補償金は支払わず、損害賠償金を支払うことになります。この損害賠償金を補償するのが旅行業者賠償責任保険であり、会員各社の企業防衛の観点では、旅程保証責任保険と並び重 要な保険です。
まだ、ご加入されていない会員の方は、是非ともこの機会に旅行業者賠償責任保険へのご加入もご検討下さい。
補償の概要
お支払い方法
保険契約者:一般社団法人日本旅行業協会
被 保 険 者:本保険制度に加入したJATA会員各社
加 入 資 格:一般社団法人日本旅行業協会の正会員・協力会員
お支払い対象とならない主な場合
旅程保証責任保険
会員(被保険者)が行う企画旅行において、契約書面に記載した旅程に契約内容の重要な変更が生じた場合(※)に、標準旅行業約款(または旅行業約款) の旅程保証の規定に基づき、会員(被保険者)が旅行者(被補償者)に対し変更補償金または変更補償金に準ずる補償金の支払責任を負担することによって被る損害を補償します。
ただし、保険期間中に被保険者が変更補償金を支払うべき契約内容の変更が生じた場合に限ります。また、「契約内容の重要な変更」について会員(被保険者)に損害賠償責任が発生する場合は旅程保証責任は発生せず変更補償金は支払われませんので本保険の支払い対象とはなりません。
(※)標準旅行業約款/企画旅行契約別表(本パンフレット下段)
旅行者1名について、1企画旅行につき、標準旅行業約款/企画旅行契約別表の左欄各号に掲げる契約内容の変更ごとに、被保険者から旅行者に対して交付された契約書面に記載された旅行代金に別表の右欄に記載する率を乗じて得た額をお支払いします。ただし、旅行者1名について
1企画旅行につき、被保険者が支払うべき変更補償金の額が千円未満である場合で、標準旅行業約款の規定により、被保険者が変更補償金を支払わない時は、保険金を支払いません。
契約内容の変更が複数生じた場合には、それぞれの契約内容の変更につき、上記にて算出される額(募集型企画旅行契約において別表第9号に掲げる変更が生じたときは、別表第1号から第
8号までを適用せず、別表第9号のみを適用して算出される額)をお支払いします。
旅行者1名について、1企画旅行につき、保険証券に記載された率(15%)に旅行代金を乗じて得た額が支払限度額になります。
また、求償権保全手続き費用についてもお支払いできる場合があります。
・保険契約者、会員(被保険者)の故意
・戦争、外国の武力行使その他これらに類似の事変または暴動
・地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
・交通機関・宿泊施設等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供の中止による契約内容の変更
・当初の運行計画によらない運送サービスの提供による契約内容の変更
・旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置が講じられたことによる契約内容の変更
・旅行業約款の規定に基づき企画旅行契約が解除されたときの、その解除された部分に係る契約内容の変更
・契約内容の変更について会員(被保険者)に損害賠償責任が発生することが明らかである場合
・標準旅行業約款/企画旅行契約別表の事由及び旅行代金が記載されていない契約書面が交付された企画旅行契約について生じた契約内容変更 等
ご加入にあたってのご注意事項
<告知義務>加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
<補償の重複に関するご注意>補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
<通知義務>ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社に連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってご契約を解除することがあります。
<他の保険契約等がある場合>この保険と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づき保険金をお支払いします。
<代理店の業務>取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。
<保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて>引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人あるいは「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限る )またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については1 0%)まで補償されます。保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
<保険契約について>この保険契約は、一般社団法人日本旅行業協会を保険契約者とし、一般社団法人日本旅行業協会会員を被保険者とする「旅程保証責任保険」団体契約となり、保険証券を請求する権利・保険契約を解約する権利等は一般社団法人日本旅行業協会が有します。
<重大事由による解除について>以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払できないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
*このパンフレットは、JATA団体契約である「旅程保証責任保険」の概要を説明したものです。詳細は契約者の代表者にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合には、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
《お問い合わせ先》
(株)ジャタ
取扱代理店:
〒100-0013
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0X
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
(指定紛争解決機関)
TEL:03-3504-1751 FAX:03-3504-1753 URL:xxxx://xxx.xx-xxxx.xxx
引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社
(担当課)航空宇宙・旅行産業部 旅行営業室
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XXX:03-6250-6022
共同引受保険会社 :ジェイアイ傷害火災保険(株)
三井住友海上火災保険(株)
*この保険契約は、上記の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険(株)が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合につきましては、団体窓口にご確認下さい。
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
0570-022808 <通話料有料>
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間:平日午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
JATA旅程保証責任保険団体契約加入依頼書
<ご加入時の確認事項>
私は、契約者である一般社団法人日本旅行業協会の正会員または協力会員であることを確認のうえ、東京海上日動火災保険㈱を幹事会社とする旅程保証責任保険に下記の通り加入依頼申し上げます。また裏面記載の「個人情報の取扱いに関するご案内」の内容について確認のうえ同意します。
★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合はご契約を解除することがあります。
☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡下さい。ご連絡がない場合は、保険金がお支払いできないことがありますので、ご注意下さい。また変更の内容によって契約を解除することがあります。
加入依頼日 年 月 日 | ||
所在地 | 〒 (所在地・会員名・代表者名はゴム印可) ご加入時の確認事項確認印兼用 印 | |
☆会員名 (加入者兼被保険者) | ||
代表者名 | ||
種別・登録NO. | 種別 種 | 登録No. |
ご担当者 | 所属 | |
お名前 | ||
ご連絡先 | メールアドレス. | |
TEL. FAX. |
2023/12/1から2024/12/1まで(1年間)の企画旅行(自社企画)の見込売上高
国内企画旅行(募集型・受注型)
☆
千円
海外企画旅行(募集型・受注型)
☆
千円
× ×
1.81円
料 率(売上xx円につき)
0.93円
料 率(売上xx円につき)
=
(円単位 四捨五入で10円単位)
円
年間保険料①
(円単位 四捨五入で10円単位)
円
年間保険料②
円
総合計保険料 <①+②>
=
●保険期間:2023年12月1日午後4時から
2024年12月1日午後4時
年間売上高が10億円を超える会員の方につきましては(株)ジャタまでご照会下さい。
★【告知事項申告書】
1.本保険で補償の対象となる危険について、過去5年以内に損害賠償請求を受けたことはありますか。 (過去に引受保険会社と締結した保険契約の申込み時において、すでに告知いただいたものを除きます。) | はい ・ いいえ | ||
2.本保険で補償の対象となる危険について、将来損害賠償請求を受けるおそれのある事実がすでに発生することを知っていますか。 (過去に引受保険会社と締結した保険契約の申込み時において、すでに告知いただいたものを除きます。) | はい ・ いいえ | ||
3.上記1.または2.のいずれかが「はい」の場合は、損害賠償請求およびその原因となる事実についての具体的な内容を下記にご記入下さい。 | |||
4.他の同種の保険契約または共済契約がありますか。 | あり ・ なし | ||
5.上記4.が「あり」の場合はその具体的な内容をご記入下さい。 | 会社名 | 保険等の種類 | |
満期日 | 支払限度額(保険金額) |
23TC-003786(2023年9月作成)
保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照下さい。