2 乙の責めに帰すべき事由により、第 39 条に定める本件施設の運転停止が発生した場合、乙が本件施設の補修、業務の改❹等を行い、本件施設の正常な運転(本契約等 に規定する条件を全て満足した運転をいう。以下同じ。)ができるまで回復したことを甲が確認するまでの期間に相当する委託料のうち固定費 i を 10%減額するものとする。
第2期
あいらクリーンセンター包括運営管理委託
業務委託契約書(案)
2024 年5月
姶良市生活環境課
第 2 期あいらクリーンセンター包括運営管理委託契約書(案)
1 委託業務名 第 2 期あいらクリーンセンター包括運営管理委託
2 事業実施場所 あいらクリーンセンター
鹿児島県姶良市xxx町xx地内
3 委託契約期間 事業期間 :契約締結の翌日から令和 17 年 3 月 31 日まで事業準備期間:契約締結の翌日から令和7年 3 月 31 日まで
乖離請求期間:令和7年 4 月1日から令和8年 3 月 31 日まで
運営期間 :令和7年 4 月1日から令和 17 年 3 月 31 日まで
4 契約金額 一金
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に 10/110 を乗じて得た額である。
(注 1)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第1項、第 29 条及
び地方税法第 72 条の 82、第 72 条の 83 の規定に基づき契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
(注2)消費税法等の改正により税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。
5 契約保証金 契約保証金の額は契約金額の 100 分の 10 とする。
ただし、姶良市契約規則第 37 条に基づき担保の提供をもってこれに代えることができる、
6 委託事業内容 別冊要求水準書のとおり
上記の事業について、姶良市と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本契約書 2 通を作成し、当事者が記名押印の上各自 1 通保持する。
令和 年 月 日
印
契約担当者 住 所
職 ・ 氏 名
受 託 者 住 所
印
商号または名称代表者氏名
第 2 期
あいらクリーンセンター包括運営管理委託
契約条項(案)
2024 年5月
姶良市生活環境課
目 次
第1章 用語の定義 11
(定義) 11
第2章 総則 14
(総則) 14
(関係法令等の遵守・許認可届出等) 15
(乙の義務) 15
(甲の責任) 17
(一括委任又は一括下請負の禁止) 17
(本件施設の所有権) 18
(ユーティリティの確保) 18
(本契約等と業務内容が適合しない場合の改❹義務) 18
(新技術の対応) 19
第3章 運転教育及び安全教育 20
(運転及び安全教育) 20
第4章 運営・維持管理体制 21
(人員確保及び教育) 21
(業務の引継ぎ) 21
(全体組織計画) 22
(労働安全衛生・作業環境管理) 22
(連絡体制) 23
第5章 事前準備 24
(事前準備) 24
(運営マニュアル) 24
(運営計画書) 24
(業務報告書) 24
第6章 搬入・搬出管理業務 26
(業務の概要) 26
(受付管理) 26
(計量データ管理) 26
(誘導・指示) 26
(搬入物の性状分析) 26
(搬出業務) 26
第7章 運転管理業務 27
(業務の概要) 27
(運転条件及び運転計画の作成) 27
(運転管理マニュアル及び運転管理記録の作成) 27
(処理対象物の受け入れ) 27
(処理対象物の性状及び量) 28
(処理対象物の性状変動により基準値を遵守できない場合の対応) 28
(本件施設に係る計測) 29
(甲の検査) 29
(災害発生時等の協力) 29
(異常事態への対応) 30
(臨機の処置) 30
(要監視基準値の超過) 31
(本件施設の運転の停止の際の取扱い) 31
(本件施設の運転の停止に伴う費用負担及び固定費用の減額) 31
第8章 本件施設に係る維持管理業務 32
(業務の概要) 32
(調達計画の作成及び管理) 32
(本件施設の機能維持) 32
(性能未達成・処理不適物等) 32
(点検・検査計画の作成) 33
(点検・検査の実施) 33
(補修・更新計画の作成) 34
(補修・更新の実施) 34
(近隣等対応) 34
(機器履歴台帳の管理) 35
(精密機能検査) 35
(緊急時の措置) 35
(本件施設の機器更新) 35
(本件施設の改良保全) 36
第9章 建築物・関連施設等に係る維持管理業務 37
(業務の概要) 37
(建築物の点検保守) 37
(建築設備維持管理) 37
(その他関連施設等の機能維持) 37
(貸与する備品) 37
第 10 章 環境管理業務 38
(業務の概要) 38
(環境保全基準) 38
(環境保全計画) 38
(作業環境管理基準) 38
(作業環境管理計画) 38
第 11 章 情報管理業務 40
(業務の概要) 40
(各種報告書様式及び提出要領) 40
(各種報告書の作成) 40
(施設情報管理) 40
(その他管理記録報告) 41
第 12 章 保安管理業務 42
(二次災害の防止) 42
(緊急対応マニュアルの作成) 42
(自主防災組織の整備) 42
(防災訓練の実施) 42
(防災機器の点検) 43
(事故報告書の作成) 43
(保安管理体制) 43
(危機管理の対応) 43
第 13 章 その他関連業務 44
(業務の概要) 44
(体制) 44
(清掃) 44
(植栽の管理・保守) 44
(桜島降灰の清掃及び除雪等) 44
(保険) 45
(見学者・市民の対応) 45
(本件施設の保全) 45
第 14 章 モニタリング 46
(モニタリング) 46
第 15 章 委託料の支払い 47
(委託料の支払い) 47
(履行遅延に対する遅延利息) 47
(支払遅延に対する遅延利息) 47
第 16 章 損害及びリスク管理 48
(第三者及び相手方に及ぼした損害) 48
(本件施設及びその備品に関する責任) 48
第 17 章 知的財産権 49
(特許xxの実施権) 49
(成果物の著作権) 49
(特許xxの実施許諾料等) 49
(権利・義務の譲渡の禁止) 49
第 18 章 契約の解除等 51
(事業期間の終了) 51
(本契約の終了) 51
(甲による本契約の解除) 51
(甲による契約解除に伴う違約金) 52
(乙による本契約の解除) 52
(本契約の終了に際しての処置) 52
(業務不履行に関する手続等) 54
第 19 章 表明保証及び誓約 56
(乙による事実の表明保証及び誓約) 56
(甲による事実の表明、保証及び誓約) 56
第 20 章 税金 57
(税金) 57
第 21 章 法令変更 58
(法令変更) 58
第 22 章 不可抗力 59
(不可抗力) 59
第 23 章 裁定機関 60
(裁定機関) 60
第 24 章 その他 61
(契約上の地位の譲渡等) 61
(秘密保持) 61
(個人情報の保護) 61
(準拠法) 62
(管轄裁判所) 62
(雑則) 62
(本契約以外の規定の適用関係) 62
(規定外事項) 63
別紙1 本件施設等の概要 64
別紙2 業務実施体制 65
別紙3 甲がxxすべき保険 66
別紙4 乙がxxすべき保険 67
別紙5 事業実施状況検査の要領 68
別紙6 委託料及び支払方法 72
別紙7 委託料減額の手続き及び方法 76
別紙8 本契約終了時の検査内容 77
別紙9 法令変更(税制変更を含む)の場合の追加用の負担割合 78
別紙 10 不可抗力の場合の追加費用の負担割合 79
別紙 11 要監視基準値 80
本契約条項は、「第 2 期あいらクリーンセンター包括運営管理委託」(以下「本事業」という。)に関する基本的事項について定めるため、姶良市(以下「甲」という。)と受託者(以下
「乙」という。)との間で締結される委託契約(以下「本契約」という。)の一部を構成するものとする。
甲と乙は、本契約とともに、本契約等(それぞれ以下に定義するものとする。)に定める事項が適用されることをここに確認するものとする。
第1章 用語の定義
(定義)
第 1 条 本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、以下の各号に定めるとおりとし、本契約等に別段の定めがある場合、または文脈上別異に関することが明らかな場合を除き、本契約に定めのない用語の意義は、「第 2 期あいらクリーンセンター包括運営管理委託要求水準書」の記載に従うものとする。
(1)「あいらクリーンセンター」
別紙1記載の建物、施設、設備等をいう。
(2)「本件施設」
あいらクリーンセンターの施設(要求水準書において本事業における対象施設として特定された施設及びその他の関連設備等をいう。)を総称していう。
(3)「事業実施場所」
本契約書の第2項「事業実施場所」に記載された場所をいう。
(4)「搬入・搬出管理業務」
本件施設の搬入管理、搬出管理及びこれに付随し、または関連する一切の業務を総称していう。
(5)「運転管理業務」
本件施設の各設備の運転及びこれに付随し、または関連する一切の業務を総称していう。
(6)「維持管理業務」
本件施設の維持及び補修並びにこれに付随し、または関連する一切の業務を総称していう。
(7)「環境管理業務」
本件施設の周辺環境の保全及び作業環境の保全並びにこれに付随し、または関連する一切の業務を総称していう。
(8)「情報管理業務」
本件施設の運転管理等の記録、マニュアル・図面等の管理及びこれらに付随し、または関連する一切の業務を総称していう。
(9)「保安管理業務」
防火管理、防災管理、保安管理体制の整備、危機管理の対応及びこれに付随し、または関連する一切の業務を総称していう。
(10)「その他関連業務」
対象施設内の清掃、敷地内のレストハウス、除草・植栽の管理、桜島降灰の清掃、除雪、保険の加入及び見学者・地元市民の対応等の業務を総称していう。
(11)「本事業」
事前準備、搬入・搬出管理業務、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務、保安管理業務及びその他関連業務を総称していう。
(12)「事業期間」
事業準備を含めた本契約に係る期間全体をいう。
(13)「事業準備期間」
運営期間における事業計画の策定及び運営開始に向けた協議を行う期間をいう。
(14)「乖離請求期間」
乙が本施設に係る要求水準書(第 16 号の「要求水準書」をいう。)の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見した場合、これらの乖離に基づく費用負担等を甲へ請求できる期間をいう。
(15)「運営期間」
本件施設において、本契約書等に基づき各業務を遂行する期間をいう。
(16)「要求水準書」
甲が本事業に関し、令和 6 年5月に提示した「第 2 期あいらクリーンセンター包括運営管理委託 要求水準書」をいう。
(17)「様式集」
甲が本事業に関し、令和 6 年5月に提示した「第 2 期あいらクリーンセンター包括運営管理委託 様式集」をいう。
(18)「質疑回答書」
要求xxxの提示後に受け付けられた質問及びにこれに対する甲の回答を記録した書面を総称していう。
(19)「本契約等」
本契約、質疑回答書、要求水準書及び事業提案書を総称していう。
(20)「委託料」
本契約等に基づく乙の債務履行に対し、甲が支払う対価をいう。
(21)「基本性能」
本件施設の各設備機器によって発揮される施設の性能であり、本件施設建設工事において本件施設の設計を最終的に取りまとめた実施設計図書において保証されている内容をいう。
(22)「裁定機関」
本事業に関する甲と乙との間の協議事項の調整、紛争解決等のために、第 108 条により設置される機関をいう。
(23)「不可抗力」
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地滑り、竜巻、落盤、騒乱、暴動その他の自然的または人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本契約等で水準が定められている場
合、その水準を超えるものに限る)などであって、甲または乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(24)「建築物」
「要求水準書 第1章 第1節 6 対象施設およびその仕様」のうち、土地に定着する工作物で、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいう。
(25)「関連設備」
建築物に設ける電気設備、通信設備、給排水設備、空調設備、防災・消防設備、ガス設備、井戸設備等の建築ほか、駐車場、構内道路、植栽等の外構、側溝等をいう。
(26)「大規模改修」
事業期間の終了後においても、本件施設を⾧期に渡って継続使用するための設備機器の更新や性能を向上させるための改造等をいう。
(27)「要監視基準値」
要求水準書に規定された公害防止等基準(性能保証値)及び水質汚濁防止法等の関係法令に基づく基準値をいう。
(28)「現事業者」
運営期間以前に、本件施設の運転及び維持管理の業務を委託していた者をいう。
第2章 総則
(総則)
第 2 条 甲及び乙は、本契約等に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約期間中、本件施設にて、本契約等に示された本事業を遂行し、甲は、本事業の遂行の対価(以下、「委託料」という。)を、事業期間にわたり乙に支払うものとする。
なお、本事業における次の業務は、甲が行うものとする。
(1)処理対象物の本件施設への搬入
(2)し渣の処分
(3)見学者及び行政視察者に対する対応(ただし、乙はこれに協力する)
(4)本件施設の運営管理に対して、市民から意見要望があった場合の対応(ただし、乙はこれに協力をする)
(5)運営管理のモニタリング(甲の職員担当者を配置する)
(6)環境保全対策委員会の開催に関すること。(ただし、乙はこれに協力をする)
3 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び本契約終了告知・解約は、書面により行わなければならないものとする。
4 甲が本契約等に定める条件を変更する場合、甲は、事前に乙に通知の上、xと誠実に協議を行い、乙の同意を得るものとする。
ただし、当該変更によって乙の遂行する本事業に本質的または重大な変更を与えないと甲が判断した場合においては、甲は、当該変更によって乙が受ける負担及び損失を出来る限り少なくするべく誠実に努力をすることを条件に、乙の同意を得ずに当該変更を行うことができ、乙はこれに従うものとする。
5 本契約に定める甲が行うべき承諾または確認について、甲が承諾または確認を行ったことそれ自体を理由として、乙は、本事業の全部または一部についての責任を免れるものではないものとする。
6 甲が本契約等に定める当該条件を変更する場合を含め、その他甲の責めに帰すべき事由により、本事業で合理的な追加費用が発生した場合には、xがこれを負担するものとする。
7 乙の責めに帰すべき事由により、本事業で合理的な追加費用が発生した場合には、乙がこれを負担するものとする。
8 法令変更により、本事業で合理的な追加費用が発生した場合の処理は、第 106 条第1項の規定に従うものとする。
9 不可抗力により、本事業で合理的な追加費用が発生した場合の処理は、第 107 条第2項の規定に従うものとする。
10 乙は、甲に対し、事業期間中にわたり、契約保証金として契約金額(本契約第4項「契約金額」に記載された金額をいう。以下同じ。)を 1 年当たりに換算した額の 100 分の 10の金額を甲が指定した日時までに納付しなければならないものとする。契約保証金の納付は、次に掲げる第1号及び第2号の保証を付したときは担保の保証提供をもって、これに代えることができるものし、第3号及び第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の
納付を免除する。
(1)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(3)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
11 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
12 第 106 条第1項に基づく法令変更(消費税率の変更を除く)に伴う追加費用の発生は、前項における「契約金額の変更があった場合」には含めないものとする。
13 事業期間中に、やむを得ず生じた大規模改修で、乙の責めに帰すことができないものは、甲の所掌とし、甲がその費用を負担するものとするが、明らかに乙の運転・維持管理上の過失によるものと判断される場合は、乙の所掌とし、乙がその費用を負担するものとする。
(関係法令等の遵守・許認可届出等)
第 3 条 乙は、事業期間中、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「労働安全衛生法」等の一切の関係法令を遵守するとともに、関係官公署等の指導に従うものとする。
2 乙は、事業期間中、甲が毎年度定める「姶良市一般廃棄物処理実施計画」を遵守するものとする。
3 乙は、事業期間中、甲が実施する調査または乙が自ら行う調査により、環境に影響がみられた場合には、甲と協議の上、対策を講じるものとする。
4 乙は、本契約等上の乙の義務を履行するために必要な一切の許認可等(甲が取得し、維持すべき許認可等を除く。)を自己責任及び費用負担において取得・維持するものとする。
また、本契約等上の乙の義務を履行するために必要な一切の届出についても、自己の責任及び費用負担において提出するものとする。
5 乙は、前項の本契約等上の乙の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
なお、甲は、乙からの要請がある場合には、乙による許認可取得、届出、その他維持等に必要な資料の提出、その他について協力するものとする。
6 乙は、甲からの要請がある場合には、甲による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力するものとする。
(乙の義務)
第 4 条 乙は、本契約等に従い、別紙2に記載の業務実施体制を整備し、事業期間中これを維持し、本件施設を管理する乙としての❹良なる注意義務を持って、本件施設を運営及び維持管理しなければならないものとする。
2 乙は、本契約等のいずれかの部分において乙の業務であると記載された事項については、本契約に定められた対価以外に追加の費用を収受せずに、本契約等に基づく乙の債務とし
て本契約等に従い実行する義務を負う。
3 乙は、本件施設の運営及び維持管理にあたり、事業期間を通じて、要求水準書及び公害防止基準等を遵守しなければならないものとする。
4 乙は、事業期間を通じて、次の基本方針を遵守するものとする。
(1)搬入物の適正処理
(2)環境保全
(3)安全性・安定性の確保
(4)経済性の確保
(5)本件施設の基本性能の維持
5 乙は、本契約等に疑義が生じた場合には、甲と乙の双方で協議を行い、その決定に従うものとする。
6 乙は、事業期間中、関係官公署の指導等に従うものとする。
なお、関係法令等の改正に伴い、本件施設を構成する設備機器の改造が必要な場合の費用負担については、「要求水準書 別表 2 リスク分担表」により定めるものとする。
7 乙は、甲が行う本件施設に係る関係官公署への申請等に全面的に協力し、甲の指示により、必要な書類・資料等を作成、提出するものとする。
なお、乙が行う申請については、乙の責任により行うものとする。
8 乙は、本件施設の運営管理に関して、甲及び所轄官公庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応するものとする。
なお、所轄官公庁からの報告、記録、資料提供等の要求については甲の指示に基づき対応するものとする。
9 甲は、乙による本件施設の運転管理や保守点検等の状況を把握するため、定期的な現場調査を実施するとともに、報告を求めるものとする。この場合、乙は、甲が行う調査等に全面的に協力し、要求する資料を速やかに提出するものとする。
また、xは、監督官庁の立ち入り検査についても協力するものとする。
10 乙は、本事業の遂行に際して、乙が作成するように定められている各業務のマニュアルまたは計画については、甲との協議により作成するものとする。
なお、甲との協議を要しない軽微なものの場合には、作成後速やかに甲の確認を得るものとする。
11 震災その他不測の事態により、要求水準書に示す計画搬入量を超える多量の処理対象物が発生するなどの状況に対して、その処理・処分を甲が実施しようとする場合、乙はその処理・処分に協力するものとする。
12 乙は、万一の事故発生時には、本件施設内の来場者、甲の職員及び乙の安全を第一に考え行動するとともに、甲及び関係官公署に速やかに連絡するものとする。
また、乙は安全が確認された後、原因の究明と本件施設の復旧に努めなければならないものとする。
13 乙は、本件施設に配備されている諸室(中央監視室、水質分析室、休憩xx)、付帯設備
(トイレ等)、駐車場、備品・工具類等を無償で使用できるものとする。
14 乙は、事業期間を通じて、本契約等に定めるところに従い、本事業に係る労働安全衛生
及び作業環境管理を徹底しなければならないものとする。
15 乙は、本契約等に定めるところに従い、本事業を遂行するために必要かつ十分な人員を配置しなければならないものとする。
16 乙は、本件施設の運営管理に当たっては、関係法令に基づく雇用基準等を遵守した上で、従業者を雇用しなければならないものとする。
17 乙が、従業者の新規雇用を行う場合は、市民への配慮を行い、雇用しなければならないものとする。
18 乙は、本事業が運転管理上の業務経験を必要とすることに鑑み、し尿処理施設あるいは汚泥再生処理センターでの業務経験者の雇用にも配慮しなければならないものとする。
19 乙は、事業期間中に大規模改修を行うことがないように、本件施設の運営・維持管理を行わなければならないものとする。
ただし、法令変更等に伴う改造工事が発生した場合の大規模改修は除くものとする。
20 乙は、本契約等に記載されていない事項であっても、本事業の遂行のために必要と思われるものについては、甲の確認を得て、甲乙協議するものとする。
(甲の責任)
第 5 条 甲は、本事業の実施に関する市民等の苦情、賠償請求または差止仮処分申請等については、甲の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、乙は、甲に対し、必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行に対する市民等の苦情、賠償請求または差止仮処分申請等が発生した場合には、乙がその責任及び費用において、必要な対応及び解決を行うものとする。甲は、合理的な範囲で乙に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、乙の負担とするものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 x xは、本事業に係る業務の全部若しくはその主たる部分を、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、乙が本事業に係る業務の一部を第三者(以下総称して「再委任先等」といい、事業提案書に基づいて再委任された構成企業も含むものとする。)に委任し又は請け負わせたい旨を、当該委任または請負に係る契約締結の 30 日前までに甲に通知しその承諾を得た場合で、かつ、当該委任または請負が法令に違反しないときはこの限りでないものとする。
2 乙は、本事業に係る従事者の名簿(資格・担当事務・氏名を記載したもの)を作成し、別途、甲が承諾する場合を除き、運営開始日までにその写しを甲に提出するものとする。
なお、従事者に変更があったときは、速やかに変更後の名簿の写しを提出するものとする。
3 甲は、前項に定めるほか、乙から本事業の遂行に係る体制について、随時報告を求めることができるものとする。
4 第1項の規定による委任または請負は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、再委任先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、乙の責めに帰す
べき事由とみなす。
5 第1項の規定により業務を委任され、または請け負った再委任先等がさらに第三者に業務を委任し、または請け負わせた場合(xx行われる再委任、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て乙の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず乙の責めに帰すべき事由とみなす。
6 乙と再委任先等との紛争により本事業に関し増加費用が生じた場合には、甲との関係においては、その増加費用は全て乙が負担するものとする。
(本件施設の所有権)
第 7 条 甲は、事業期間中、本件施設(第 48 条及び第 53 条に基づいて乙が行う更新により整備される機器等を含む)を所有するものとする。乙は、本事業の遂行に関して必要な限度においてのみ本件施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他、本件施設に関していかなる権利も有していないものとする。
2 甲は、乙に対し、乙による本事業の遂行のために必要な限度で、本件施設を事業期間中、原則として無償で使用させるものとする。
(ユーティリティの確保)
第 8 条 本事業を遂行するために必要な電力及び用水などの調達費用は乙の負担とするものとする。xは、自己を契約者として、本事業を遂行するために必要な電力及び用水の調達に係る契約を締結し、毎月、電力及び用水の料金を請求される都度、直ちに当該請求書を添付して、乙に請求するものとする。乙は、当該請求書に記載された期日までに、当該請求に係る金額を、当該請求書の支払先宛に直接支払うものとする。
2 乙は、自己の責任及び費用負担において、本事業を行うために必要な燃料、薬剤その他の用役等を調達するものとする。
3 電話については、現在の電話回線及び電話機を使用するものとするが、増設等については、乙は電話会社との契約を行い、使用料及び設置に伴う費用を負担しなければならないものとする。
4 甲は、乙の要請に応じて、運転管理業務に必要な燃料、薬剤その他の用役等の調達に関して、合理的な範囲で協力するが、乙は、節約に努めなければならないものとする。
5 乙が使用する事務室、更衣xxにおいて必要な机、イス、ロッカー等の事務用品は、乙が用意しなければならないものとする。
6 甲の職員及び来庁者並びに見学者が直接的に消費する電気、水、トイレットペーパー等に係る経費は、委託料に含まれるものとする。
なお、当該事項に関する詳細は、甲と乙で別途協議して決定するものとする。
(本契約等と業務内容が適合しない場合の改❹義務)
第 9 条 乙は、本事業の内容が本契約等または甲の指示若しくは甲と乙の協議の内容に適合しない場合において、甲が業務の改❹を要求したときは、直ちに当該請求に従わなければならないものとする。
2 前項の場合において、当該不適合が甲の指示により生じた場合、その他甲の責めに帰すべき事由により生じた場合(ただし、乙が、甲の指示等が不適当であることを知りながら、これを甲に告げなかった場合を除く。)は、甲は、必要に応じて、事業期間または委託料を変更するものとし、乙に損害を及ぼしたときは当該損傷を合理的な範囲で賠償しなければならないものとする。
(新技術の対応)
第 10 条 甲及び乙は、事業期間中において、本事業に関連して著しい技術または運営手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術または運営手法等(以下「新技術等」という。)の本事業に対する導入の可能性について、甲と乙の協議の上、検討を行うものとする。
第3章 運転教育及び安全教育
(運転及び安全教育)
第 11 条 乙は、本事業に関して、運営準備期間中に、甲と協議の上、運転教育計画及び安全教育計画を作成し、業務に支障がないように運転教育及び安全教育を行わなければならないものとする。
第4章 運営・維持管理体制
(人員確保及び教育)
第 12 x xは、本事業の遂行に先立って、本契約等に基づく本事業の遂行体制の整備に必要な人員及び有資格者を事業期間に渡って確保するものとする。
2 乙は、前項において確保した人員に対し、本事業を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、事業開始日における本件施設の正式稼働に支障のないよう準備しなければならないものとする。
3 乙は、前項に定める研修等を完了した後、本契約等に従い、本事業における総括責任者、業務管理者その他の従業者を配置して、本事業の遂行体制を整備し、甲に対して、整備した遂行体制につき届出を行うものとする。
4 甲は、前項に定める届出を受領した後、事業開始に先立って、本契約等に従った遂行体制が整備されることを確認することができるものとする。
ただし、甲は、当該確認を行ったこと自体を理由として、本事業の全部または一部について何らの責任を負担するものではないものとする。
5 乙は、本件施設の運転に関して甲と協議の上、運転教育計画を作成するものとする。
6 乙は、前項に基づき作成した運転教育計画について、別途、甲が承諾する場合を除き、運転教育開始前までに甲に報告するものとする。
なお、運転教育計画を変更した場合には、速やかに甲に報告するものとする。
7 甲は、乙の職員、使用人、再委任先等が、本事業の遂行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な処置をとることを請求することができるものとする。
8 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する処置について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならないものとする。
9 乙は、甲の職員がその職務の執行につき著しく不適当と合理的に認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な処置をとるべきことを請求することができるものとする。
10 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならないものとする。
(業務の引継ぎ)
第 13 条 乙は、本件施設の運営をスムーズに乙へ移行するため、乙の運転要員への運転等の教育・訓練及び業務引継ぎを目的とし、運営準備期間中に、乙が作成した運転教育計画を基に、現事業者から運転の引継ぎ等を受けるものとする。
2 甲は、運営準備期間中の電気、水道、灯油及び薬品類等の用役・消耗品を、乙は、現事業者以外の運転要員人件費を負担するものとする。
(全体組織計画)
第 14 条 乙は、本事業の実施にあたり、各業務について、適切な業務実施体制を整備しなければならないものとする。
2 乙は、本事業の現場総括責任者として、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有する者を配置しなければならないものとする。
3 乙は、本事業を行うにあたり、必要となるその他の有資格者を適切に配置しなければならないものとする。
なお、関係法令及び所轄官庁の指導を遵守することを条件として、有資格者の兼任は可能とするものとする。
(労働安全衛生・作業環境管理)
第 15 条 乙は、本事業に係る労働安全衛生・作業環境管理として、以下により計画するものとする。
(1)乙は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業者の安全と健康を確保するために、本事業に必要な管理者、組織等を整備するものとする。
(2)乙は、整備した安全衛生管理体制について、別途、甲が承諾する場合を除き、事業実施開始日の 30 日前までに、甲に報告するものとする。
なお、体制を変更した場合は速やかに甲に報告するものとする。
(3)乙は、作業に必要な保護具、測定器等を整備し、従業者に使用させるものとする。 また、保護具、測定器等は定期的に点検・整備し安全性並びに測定精度を確保してお
くものとする。
(4)乙は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(基発第 401 号の2 平成 13 年 4 月 25 日)に基づき、従業者のダイオキシン類に対するばく露防止対策の措置を講じるものとする。
(5)乙は、ダイオキシン類へのばく露防止上必要な管理者、組織等を整備し、整備した体制について、別途、甲が承諾する場合を除き、事業開始前の 30 日前までに、甲に報告するものとする。
なお、体制を変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(6)日常点検、定期点検等の実施において、労働安全衛生上、問題がある場合、乙は甲と協議の上、作業環境等の改❹を行うものとする。
(7)乙は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業者に対して健康診断を実施し、その結果を保管しておくとともに、結果に応じた処置及び指導等を行うものとする。
(8)乙は、従業者に対して、定期的に安全衛生教育を行うものとする。
(9)乙は、安全確保に必要な訓練を定期的に行うものとする。
なお、訓練の開催については、事前に甲に連絡するものとする。
(10)乙は、本件施設内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つものとする。
(11)乙は、事業期間中の作業環境基準値の遵守状況を確認するため、必要な測定項目、方法、頻度等を定めた作業環境管理計画を作成し、別途、甲が承諾する場合を除き、事業
実施開始の 30 日前までに提出し、甲の承諾を得るものとする。
(12)乙は、作業環境管理計画に基づき、作業環境基準の遵守状況を確認し、その結果を甲に報告するものとする。
(13)作業環境管理計画は、本件施設の事業開始後、必要に応じ、甲と協議の上、承諾を得て、随時見直すものとする。
(14)乙は、本件施設における標準的な安全作業の手順(安全作業マニュアル)を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図るものとする。
(15)乙は、安全作業マニュアルを本件施設の作業状況に応じて随時改❹し、その周知徹底を図るものとする。
(連絡体制)
第 16 条 平常時並びに緊急時の甲及び関係先への連絡体制を整備し、別途、甲が承認する場合を除き、事業開始日の 30 日前までに甲に報告するものとする。
また、体制を変更した場合は速やかに甲に報告するものとする。
第5章 事前準備
(事前準備)
第 17 条 乙は、本事業契約後速やかに事前準備として、以下の業務を行うものとする。
(1)乙は、本事業を実施するに当たり必要とされる、電気・電話・水道等の支払手続きなどを行うものとする。
(2)乙は、運転管理等の教育訓練を受ける要員を確保するものとする。
(3)乙は、運転教育計画書を作成して、甲に提出し承諾を得るものとする。
(4)乙は、運営準備期間において、運転教育計画書に従い、甲等から引継ぎ、事業開始のためのトレーニングなどの必要な準備作業を行うものとする。
(5)乙は、運営開始の 30 日前までに、本契約等に示された要求水準に対し、乙において提案した事項(水準)を反映したマニュアル(以下「運営マニュアル」という。)、各種運転計画書等を作成し、甲の承諾を得るものとする。
(6)乙は、その他本事業遂行のために事前準備を行う必要がある場合には、必要に応じて乙自身において行うものとする。
(運営マニュアル)
第 18 条 乙は、本事業の遂行に先立ち、運営開始日以降本事業が終了する日までの期間を通じた本事業の遂行に関し、公害防止基準を遵守する等、運営マニュアルを作成し、甲に提出したうえで、甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、運営マニュアルにつき、事業期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(運営計画書)
第 19 条 乙は、各事業年度が開始する 30 日前(ただし、最初の事業年度に関しては、事業
実施開始の 30 日前)までに、本契約等に従って、本事業の各業務に係る運営計画書を作成して、甲に提出し、各事業年度の開始前に甲の承諾を受けなければならないものとする。
2 乙は、甲の承諾を受けた運営計画書を変更しようとする場合には、事前に甲の承諾を受けなければならない。なお、運営計画書の様式、記載方法等については、甲と乙の協議により定めるものとする。
(業務報告書)
第 20 x xは、本契約等に定めるとおり、本事業の各事業遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、甲に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、甲と乙の協議により定めるものとする。
2 乙は、前項に定める業務報告書の他、本契約等及び運営マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、乙の事業所内に事業期間にわたって保管しなければならないものとする。
3 乙は、甲の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を甲の閲覧または複写に供しなければならないものとする。
第6章 搬入・搬出管理業務
(業務の概要)
第 21 条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、搬入管理、搬出管理を行うものとする。
(受付管理)
第 22 条 乙は、処理対象物(し尿、浄化槽汚泥、脱水汚泥、濃縮汚泥等)を搬入する車両及びし渣や脱水汚泥を搬出する車両を計量器において計量し、計量値の記録管理を行わなければならないものとする。
2 乙は、本契約等に規定する曜日及び時間に基づき、受入業務を行うものとする。
ただし、甲が要請した場合には、当該曜日または、当該時間外であっても受入業務を行わなければならないものとする。
(計量データ管理)
第 23 条 乙は、処理対象物、し渣及び脱水汚泥の計量データを記録し、月報及び年報としてとりまとめ、本市に報告しなければならないものとする。
(誘導・指示)
第 24 条 乙は、処理対象物の搬入車両に対し、必要があれば本件施設の搬入ルートと投入口を誘導・指示するものとする。
(搬入物の性状分析)
第 25 条 乙は、本件施設に搬入されたし尿及び浄化槽汚泥の性状を、定期的に分析・管理するものとする。
(搬出業務)
第 26 条 乙は、本件施設から発生したし渣を本市が指定する処分先(あいら清掃センター)へ搬出するものとする。
2 乙は、本件施設から発生した脱水汚泥の搬出補助を行うものとする。なお、脱水汚泥の搬出先候補者は乙が本市に提示することとし、支払業務について本市と連携を図るものとする。
第7章 運転管理業務
(業務の概要)
第 27 条 乙は、本契約等に従って、事業期間中、本件施設の各設備を適切に運転及び維持管理し、本件施設の基本性能を発揮及び維持し、搬入された処理対象物を関係法令、公害防止基準等を遵守して適正に処理するとともに、経済的運転に努める責任を負うものとする。
(運転条件及び運転計画の作成)
第 28 条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任にて、搬入された処理対象物を適正に処理しうるよう、本件施設を適切に運転管理しなければならないものとする。
2 乙は、毎年、本契約等に従い、運転管理業務に関して甲と協議の上、年度別の計画処理量(し尿等搬入見込み量)に基づく本件施設の点検、補修等を考慮した年間運転計画及び月間運転管理計画(以下総称して「運転計画」という。)を作成しなければならないものとする。
3 乙は、年間運転計画を、各年度の初日(初年度においては、甲と乙との別途、協議により決定される日)の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く。)甲の承諾を得なければならないものとする。
4 乙は、前項の年間運転計画に基づき、月間運転計画を毎月作成し、対象月の前月の 25 日までに、甲に提出し、甲の承諾を得なければならないものとする。
また、乙は、当該月間運転計画に基づき本件施設を運転管理しなければならないものとする。
5 第2項の運転計画は運転管理業務実施計画書の一部を構成するものとし、乙は、これらの運転計画の実施に変更が生じた場合には、甲との協議の上承諾を得て、計画の変更をしなければならないものとする。
(運転管理マニュアル及び運転管理記録の作成)
第 29 条 乙は、本件施設の運転操作に関して、運転管理上の目安として管理値を設定するとともに、操作手順、方法について取扱説明書に基づき標準化した運転管理マニュアルを事業開始日の 20 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く。)作成、甲の承諾を得なければならないものとする。
2 乙は、本契約等、運転計画及び運転管理マニュアルに従った本件施設の運営及び維持管理を行うとともに、その機能を維持するために必要となる改❹等の適切な処置を講じなければならないものとする。
(処理対象物の受け入れ)
第 30 条 乙は、事業期間中、本件施設に搬入される処理対象物を受け入れるものとする。
2 災害等の不可抗力の発生、その他やむを得ない状況により、多量の処理対象物が発生した場合等で、甲がその処理を実施しようとする場合、乙は、その処理・処分に協力しなければならないものとする。
3 乙は、本件施設の 1 日当たりの処理能力を超える処理対象物が本件施設に搬入される場合には、本件施設において受け入れ可能な量に達するまでこれを受け入れ、受け入れ可能な量を超えることが予想される場合には、甲に対し速やかに報告するとともに、甲の指示に従うものとする。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力の発生その他やむを得ない事情がある場合には、本件施設において受け入れ可能な量を超える処理対象物についても、適切な暫定処置を取るなど、対処のための最大限の努力を行うものとする。
5 甲は、前2項に規定する場合、乙に発生した追加的費用を乙に支払うものとする。
(処理対象物の性状及び量)
第 31 条 乙は、本件施設に搬入された処理対象物に油脂等の処理不適物が混入していた場合で、搬入業者が特定できた場合は、当該業者に適切な清掃等を行うように指導するとともに、甲に対して、その内容及び結果を報告するものとする。
2 処理対象物の性状が、要求水準書に定める計画値の範囲内に適合している限り、乙は、処理対象物の性状の変動を原因とする委託料の変更、その他費用の負担を請求することはできないものとする。
3 本件施設に搬入された処理対象物の性状が計画値の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行うものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て乙の費用において実施するものとする。
4 前項のデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度は、本契約等に基づき、甲と乙の協議により決定するものとする。
5 乙は、前項で定めるところにより得られたデータ及び検査結果等を、甲と乙の協議により決定した頻度及び内容で甲に報告しなければならないものとする。
6 本件施設に搬入される処理対象物の量が、甲が提示している計画処理量(し尿等搬入見込み量)から大幅に変動する場合において、変動分の処理に対する費用の増加または減少分を乙が合理的に説明し、甲が当該説明の内容に同意した場合、乙は、その費用の増加または減少分について、当該事業年度の最終月に清算を行うことを請求できるものとする。
7 処理不適物の混入が原因で本件施設に故障が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。ただし、乙の❹良なる管理のもと注意義務を尽くしても当該処理不適物を排除することが出来なかったことが明らかな場合は、甲が当該費用を負担する。
(処理対象物の性状変動により基準値を遵守できない場合の対応)
第 32 条 乙が甲に対して、処理対象物の性状が計画値から逸脱し、本契約等を遵守することが困難である旨の申立てを行った場合、甲は、本契約等を遵守することが困難であるかどうかについて確認するものとする。
2 甲が前項の規定により確認を行い、乙の申立てが合理的であると認めた場合、甲は、新たに自ら適当と認める方法により計画値を設定し、乙と協議の上、本契約等を満たすためのプラント設備等の改造の要否及び改造の方法等について決定するものとする。
なお、xは当該工事を第三者に発注出来るものとし、乙は、甲が発注業務を行うための情報提供を行うものとする。
3 前項の協議によって決定されたプラント設備等の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、甲が負担するものとする。
なお、プラント設備等の改造を乙以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、本件施設または第三者に損害が生じた場合には、乙はその責めを負わないものとする。
4 第2項の規定により、プラント設備等の改造が行われた結果、第 87 条に定める委託料が不適切となった場合、甲及び乙は、委託料の見直しについて協議することができるものとする。
(本件施設に係る計測)
第 33 x xは、事業期間中、自己の負担において、本契約等に従い、自らまたは法的資格を有する第三者に委託することにより、公害防止基準等の計測を実施するものとする。
2 乙が行う公害防止基準等の計測は、甲の承諾を得た環境保全計画に基づき行うものとする。
3 甲は、事前に乙に通知した上で、前項の計測に立ち会うことができるものとする。
4 乙は、計測項目で、自ら必要と認めた場合または甲が合理的に要求する場合、自らの責任及び費用により、計測を実施し、その結果を速やかに甲に報告しなければならない。
5 甲は、第1項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が第 38 条に規定する要監視基準値に近い値を示し基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合または計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本件施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、乙に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は甲が測定値に応じて決定できるものとする。
(甲の検査)
第 34 条 甲は、自己の負担により、本件施設の検査を行うことができるものとする。この場合、甲は、乙の通常の業務時間内に乙に対する事前の通知を行った上で本件施設への立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行わなければならないものとする。
ただし、乙の責めに帰すべき事由により検査、測定等が必要となった場合は、当該検査、計測等に係る費用は乙の負担とする。
2 甲は、当該検査や計測等の業務を、法的資格を有する第三者に委託できるものとする。
3 甲は、乙の行う本事業の遂行に影響を与えないよう合理的に配慮して、検査や計測等を行わなければならないものとする。
ただし、乙の責めに帰すべき事由により検査や測定等が必要となった場合はこの限りでないものとする。
(災害発生時等の協力)
第 35 条 乙は、災害発生その他不測の事態であって、甲及び乙のいずれかの責めにも帰さな
い事由に基づき、本契約等に定める処理対象物の計画搬入量を超える多量の処理対象物が発生した場合等で、かかる処理対象物の処理を甲が行う際には、必要な協力を行うものとする。
2 前項において、処理対象物として、施設の処理能力を超えない範囲で処理するものとするが、その費用は本事業範囲に含めないものとする。
なお、詳細は、災害発生時にその都度甲と乙が協議を行い決定するものとする。
(異常事態への対応)
第 36 条 乙は、本事業の遂行において、本件施設の故障、事故、停止、基準値の超過、その他本契約等の未達成等の事態(以下総称してまたは個別に「異常事態」という。)が発生したときは、速やかに甲に連絡するとともに、本契約等に従い、運転を停止し、または監視を強化しなければならないものとする。
2 乙は、自己の負担により、本件施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行うものとする。
3 甲は、前項による乙の原因の究明及び責任の分析とは別に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析等を行うことができるものとする。この場合、乙は、甲に対し、資料等の提供に協力を行うものとする。
4 本件施設が運転計画外の停止状態に陥った場合についても、その原因の究明等について第2項の規定を準用するものとする。
5 異常事態が発生した場合、乙は、異常事態の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、異常事態により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(臨機の処置)
第 37 条 乙は、本件施設の災害防止等のため必要があると認める時、本件施設に事故が発生した時、その他緊急の時は、臨機の措置を講じなければならないものとする。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 乙は、前項に規定する場合、その講じた措置の内容を甲に直ちに通知するものとする。
3 甲は、災害防止または本件施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときまたは予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される時は、乙に対し臨機の処置を講じることを請求することができるものとする。
4 甲及び乙は、第1項及び第3項に規定する場合、その原因究明に努めなければならないものとする。
5 乙が、臨機の処置を講じた場合において、当該処置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により生じたもの及び乙が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、乙が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の処置を講じた場合の費用は、甲が負担するものとする。
(要監視基準値の超過)
第 38 条 第 33 条及び第 34 条に規定する計測、検査等の結果、別紙 11 に示す要監視基準値
(要求水準書に規定された公害防止等基準(性能保証値)及び水質汚濁防止法等の関係法令に基づく基準値をいう。以下同じ)を超過したことが判明した場合には、甲または乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本件施設の補修、業務の改❹等を行わなければならないものとする。
2 甲及び乙は、協議により、本件施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができるものとする。
(本件施設の運転の停止の際の取扱い)
第 39 条 本件施設の運転停止が発生し、その結果、し尿等処理の滞留により、市民の生活環境の悪化が生じる可能性がある場合、甲は、市内で生じた処理対象物を周辺地方公共団体等の廃棄物処理施設へ搬入するものとする。
2 前項の本件施設の運転停止が乙の責めによる場合は、甲は、乙に対し、周辺地方公共団体等の廃棄物処理施設への処理対象物の搬入及びし尿等処理に要した費用を請求するものとし、乙は、これを支払わなければならないものとする。
(本件施設の運転の停止に伴う費用負担及び固定費用の減額)
第 40 x xの責めに帰すべき事由を原因とする、第 38 条から前条までに定める対応に要する費用(原因究明及び責任の分析に要する費用、受入できない処理対象物を運搬し、これを処理する費用、計画外の補修費等を行う費用を含む。)は全て乙が負担するものとする。
ただし、不可抗力による場合は第 107 条に基づき甲及び乙が負担するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、第 39 条に定める本件施設の運転停止が発生した場合、乙が本件施設の補修、業務の改❹等を行い、本件施設の正常な運転(本契約等に規定する条件を全て満足した運転をいう。以下同じ。)ができるまで回復したことを甲が確認するまでの期間に相当する委託料のうち固定費 i を 10%減額するものとする。
第8章 本件施設に係る維持管理業務
(業務の概要)
第 41 条 乙は、事業期間中、本契約等に定める条件及び関係法令に従い、次に掲げる本件施設の維持管理に係る各計画(以下総称して、「維持管理計画」という。)を作成し、甲の承諾を得た上で、維持管理計画及び本契約等に従って維持管理業務を実施しなければならないものとする。
(1)各年度及び各月の予備品、消耗品、備品、什器、物品及び用役の「調達計画」
(2)事業期間を通じたもの及び各年度の「点検・検査計画」
(3)事業期間を通じたもの及び各年度の「補修・更新計画」
(4)改良保全に関する計画(乙の提案によるもの)
2 乙は、前項の本件施設の維持管理計画を変更しようとする場合には、甲と協議の上、甲の承諾を得て、適宜変更することができるものとする。
3 乙は、維持管理計画の実施について、遅滞なく甲に報告するものとする。
4 維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細、報告の頻度等については、甲と乙との協議の上、甲が決定するものとする。
(調達計画の作成及び管理)
第 42 条 乙は、本件施設の年間運転計画及び月間運転計画に基づき、経済性を考慮した主要な備品・用役の調達計画を毎年度作成して甲に提出し、各年度の初日(初年度については、甲と乙との別途、協議により決定される日)の 30 日前までに(別途、甲が指定する場合を除く)甲の承諾を得なければならないものとする。
2 乙は、自らの責任及び費用において前項の調達計画に基づき備品・用役を調達し、それらを常に安全に保管し、必要の際は支障なく使用できるように適切に管理するものとする。
ただし、甲は、本件施設において既に甲が使用している備品について必要な場合には、乙に無償で貸与することができるものとする。
3 第1項の調達計画は維持管理計画に変更が生じた場合は、甲と乙の協議の上承諾を得て、計画の変更をしなければならないものとする。
(本件施設の機能維持)
第 43 条 乙は、適切な維持管理業務の実施により、本件施設の基本性能及び公害防止基準等を、事業期間中にわたり維持するものとする。
(性能未達成・処理不適物等)
第 44 条 乙は、事業期間中、本件施設の不稼働または処理能力の低下等の原因により、本件施設において処理対象物が貯蔵量を超える恐れが生じた場合は、甲に対し、遅滞なくその旨を報告するものとする。
2 前項の場合において、甲は、貯蔵量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、処理対象物の代替処理を行うよう努
力し、乙は、甲の代替処理につき、最大限の努力を行うものとする。
3 甲は、本契約等に記載された処理対象物の量及び性状が大きく逸脱すること、または甲の契約不適合等により、本件施設の稼働停止、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、運転管理費及び補修費並びに処理対象物の搬入量に応じた用役費の支払いを行うとともに、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本件施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び乙に生じた損害を負担するものとする。
4 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、本件施設の稼働停止、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、甲が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本件施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び甲に生じた損害を負担するものとする。
(点検・検査計画の作成)
第 45 条 乙は本件施設の点検及び検査を、本件施設の運転に極力影響を与えず効率的に実施できるように、点検・検査計画を策定するものとする。
なお、全ての点検・検査は、運転の安定性、安全性及び効率性を考慮し計画するものとする。
2 前項の点検・検査計画については、日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査等の内容(機器の項目、頻度等)を記載した点検・検査計画書(毎年度のもの、事業期間を通じたもの)を作成して甲に提出し、各年度の初日(初年度については、甲と乙との別途、協議により決定される日)の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合は除く。)甲の承諾を得なければならないものとする。
3 第1項の点検・検査計画は維持管理計画の一部を構成するものとし、乙は、点検・検査計画の実施に変更が生じた場合は、甲と協議の上承諾を得て、計画の変更をしなければならないものとする。
(点検・検査の実施)
第 46 条 乙は、毎年度提出する年度別の点検・検査計画に基づき、乙の責任及び費用において、本件施設の点検及び検査を実施するものとする。
なお、原則として、同時に停止を必要とする機器の点検及び予備品、消耗品等の交換作業は同時に行うものとする。
2 乙は、日常点検で異常が発見された場合や事故が発生した場合等、必要があると認められるときは、直ちに本件施設の臨時点検を実施しなければならないものとする。
3 乙は、点検・検査に係る記録を適切に管理し、法令等または甲との協議により定められた年数、保管するものとする。
4 乙は、点検・検査実施後速やかに点検・検査結果報告書を作成し、甲に提出するものとする。
(補修・更新計画の作成)
第 47 条 乙は、事業期間を通じた毎年の補修・更新計画を甲と協議の上作成し、各年度の初日(初年度については、甲と乙との別途、協議により決定される日)の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く)甲の承諾を得なければならないものとする。
2 乙は、前項の補修・更新計画及び点検・検査結果に基づいて、年度別の補修・更新計画を作成して甲に提出し、各年度の初日(初年度については、甲と乙との別途、協議により決定される日)の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く)甲の承諾を得なければならないものとする。
3 前各号の補修・更新計画の実施に変更が生じた場合は、甲と協議の上承諾を得て、計画の変更をしなければならないものとする。
4 事業期間を通じた補修・更新計画は、点検・検査結果に基づき毎年更新して甲に提出し、更新について甲の承諾を得なければならないものとする。
5 補修・更新計画策定に当たっては、設備・機器の耐用度と消耗状況及び季節変動(処理対象物の搬入量、性状等)を十分に考慮するものとする。
6 本事業において計画するべき補修・更新の範囲は、点検・検査結果に基づく、本件施設の基本性能を維持するための設備・機器の調整、部分取替、更新とするものとする。
(補修・更新の実施)
第 48 条 乙は、点検・検査結果に基づき、本契約等及び補修・更新計画に従い、乙の負担により本件施設の基本性能を維持するために、必要な補修・更新を行うものとする。
ただし、計画以外の補修・更新が緊急で必要な場合は、甲と乙が協議の上、本契約等の趣旨に基づき対応するものとする。
2 乙が行うべき補修・更新の範囲は、以下のとおりとするものとする。
(1)点検・検査結果に基づく、設備の基本性能を維持するための調整、部分取替
(2)設備機器が故障した場合の調整、修理、更新
(3)再発防止のための調整、修理、更新
3 乙は、補修・更新の実施に当たっては、事前に補修・更新工事施工計画書を甲に提出し、甲の承諾を得るものとする。
4 乙は、本件施設の各設備の補修・更新に係る記録を適切に管理し、法令等または甲との協議により定められた年数、保管するものとする。
5 本件施設の天災等の不可抗力による損傷等、乙の責に帰さないものについては、乙は補修等の責を有さないが、臨機の措置を取り遅滞なく甲に報告するものとする。
6 法令変更によって補修・更新が必要となった場合の費用の負担については、第 106 条の規定に従い、不可抗力によって補修が必要になった場合の費用負担については、第 107 条の規定に従うものとする。
(近隣等対応)
第 49 x xは、本件施設の補修等の実施に当たっては、自己の責任及び費用負担において、大気、水質、臭気、騒音、交通障害その他近隣等の生活環境に与える影響を勘案し、必要な
処置を講じるとともに、近隣住民等への対応、苦情対応等を適切に行わなければならないものとする。
2 乙は、前項に基づく近隣対応等について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、事前の報告が困難である場合には、その措置内容及び結果を遅滞なく報告するものとする。
3 乙は、事業期間中、近隣住民等並びに当該業務及び本事業に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならないものとする。
(機器履歴台帳の管理)
第 50 条 乙は、設備機器に係る補修等の履歴台帳を作成し、補修等履歴の管理を行うものとする。
2 乙は、点検、検査、補修、更新の結果に基づき、補修等履歴台帳を更新し、甲の求めにより更新した台帳を提出するものとする。
(精密機能検査)
第 51 条 乙は、事業期間中における処理機能等の確認のため、関係法令に従い精密機能検査を行うものとする
なお、本事業における精密機能検査は、令和 9 年に第 1 回を行うものとし、以降は、1 回
/3 年の頻度で実施するものとする。
2 精密機能検査は、乙が第三者機関に委託して行うものとし、検査結果を甲に報告するものとする。
(緊急時の措置)
第 52 条 乙は、震災その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量の処理対象物が発生した場合等でかかる処理対象物の処理を甲が行う際には、その処理・処分に協力しなければならないものとする。
(本件施設の機器更新)
第 53 条 乙は、事業期間中における本件施設の基本性能を維持するために、機器の耐用年数を考慮した機器更新計画を作成して甲に提出し、事業開始日の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く。)甲の承諾を得なければならないものとする。
2 乙は、事業期間中に甲が請求した場合は、最新の機器更新計画を速やかに作成して甲に提出し、甲の承諾を得なければならないものとする。
3 前各項の機器更新計画は、維持管理業務実施計画書の一部を構成するものとする。
4 乙は、機器更新計画の対象となる機器について、機器更新計画に基づき、機器の耐用度・消耗状況等を踏まえ、乙の責任及び費用の負担において、機器の更新を行わなければならないものとする。
(本件施設の改良保全)
第 54 条 乙は、本件施設の改良保全を提案しようとする場合は、事前に改良保全に関する計画を作成して甲に提出し、その内容、費用負担及び改良保全後の委託料等について甲と協議するものとする。
第9章 建築物・関連施設等に係る維持管理業務
(業務の概要)
第 55 条 乙は、事業期間中における本件施設の建築物の屋根・外壁、内装(天井・壁・床)建具、階段、付帯する工作物並びに建築設備、外構(植栽を含む)、車両等について、乙の責任及び費用負担において、点検保守及び維持管理を行わなければならないものとする。
(ただし、外壁の全面更新は対象外とするものとする。)
(建築物の点検保守)
第 56 条 乙は、建築物の劣化に伴う機能低下を防ぎ、性能を維持できるよう、建築物各所の点検・保守を行うものとする。
ただし、日常の点検・補修では補いきれない建築物の劣化に伴う外壁の全面改修、敷地内道路の舗装工事は業務対象外とするものとし、「要求水準書 第6章 第2節 表 6-5共通施設の補修・更新範囲」に示す程度の補修は業務範囲とするものとする。
(建築設備維持管理)
第 57 条 乙は、建築設備の性能を維持し、円滑な業務遂行が可能となるように、建築設備の監視・点検・整備・保守を行うものとする。
(その他関連施設等の機能維持)
第 58 条 乙は、設備機器を適切に管理し、その他関連設備等は、「要求水準書 第1章 第
3節 10 基本性能」に基づき事業期間に渡り維持するものとする。
(貸与する備品)
第 59 条 甲は、本件施設内の什器類、計器及び工具類等の備品についても、乙に無償で貸与するものとする。
第 10 章 環境管理業務
(業務の概要)
第 60 条 乙は、事業期間中、本契約等に定める条件及び関係法令を遵守し、環境保全計画に基づいて、周辺環境に影響を与えないよう本件施設の環境保全業務を行うものとする。
(環境保全基準)
第 61 条 乙は、公害防止条例、環境保全関係法令等に従って、環境保全基準を作成して甲に提出し、事業開始日の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く。)甲の承諾を得なければならないものとする。
2 乙は、本事業の実施に関して、環境保全基準を遵守しなければならないものとする。
3 第1項の環境保全基準は環境保全計画の一部を構成するものとし、乙は、法令改正等により環境保全基準の変更を要する場合には、甲と協議の上承諾を得て、基準を変更するものとする。
(環境保全計画)
第 62 条 乙は、事業期間中の環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目・方法・頻度・時期等を定めた環境保全計画を作成して甲に提出し、事業開始日の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く。)甲の承諾を得なければならないものとする。
2 乙は、環境保全計画に基づいて環境保全基準の遵守状況を確認し、その結果を速やかに甲に報告しなければならないものとする。
3 乙は、環境保全計画の変更を要する場合には、甲と協議の上承諾を得て、計画を変更するものとする。
(作業環境管理基準)
第 63 条 乙は、労働安全衛生法等に従って、作業環境管理基準を作成して甲に提出し、事業開始日の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く。)甲の承諾を得なければならないものとする。
2 乙は、本事業の実施に関して、作業環境管理基準を遵守しなければならないものとする。
3 第1項の作業環境管理基準は環境管理業務実施計画の一部を構成するものとし、乙は、法改正等により作業環境管理基準の変更を要する場合には、甲と協議の上承諾を得て、基準を変更するものとする。
(作業環境管理計画)
第 64 条 乙は、事業期間中の作業環境管理基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目・方法・頻度・時期等を定めた作業環境管理計画を作成して甲に提出し、事業開始日の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く。)甲の承諾を得なければならないものとする。
2 乙は、作業環境管理計画に基づいて作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その結果を
速やかに甲に報告しなければならないものとする。
3 第1項の作業環境管理計画は環境管理業務実施計画の一部を構成するものとし、乙は、作業環境管理計画の変更を要する場合には、甲と協議の上承諾を得て、計画を変更するものとする。
第 11 章 情報管理業務
(業務の概要)
第 65 条 乙は、事業期間中、本契約等に定める条件及び関係法令に従い、情報管理業務実施計画に基づいて本章の情報管理業務を行うものとする。
(各種報告書様式及び提出要領)
第 66 条 乙は、本条項の規定に基づき乙が作成・提出する運転管理に関する報告書、点検・検査結果報告書、補修・更新結果報告書、環境保全報告書、作業環境管理報告書等の各種報告様式及び各種報告書提出要領を作成して甲に提出するものとする。
2 前項に規定する報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本契約等の規定に従うほか、甲と乙との協議により決定するものとする。
3 乙は、前項の各種報告書様式及び各種報告書提出要領に従って、各種報告書を作成して提出しなければならないものとする。
4 第1項の各種報告書様式及び各種報告書提出要領の変更を要する場合には、甲と協議の上承諾を得て、様式または提出要領を変更するものとする。
(各種報告書の作成)
第 67 条 乙は、事業期間中、各実施計画及び本契約等に従って、次の各号に規定する報告書等を作成し、甲に提出するものとする。
(1)処理対象物搬入量、し渣及び脱水汚泥搬出量、薬品搬入量、運転データ、用役データ、運転日誌、日報、月報、年報等を記載した運転管理に関する報告書
(2)点検・検査結果を記載した点検・検査結果報告書
(3)補修・更新結果を記載した補修・更新結果報告書
(4)環境保全計画により計測した環境保全状況を記載した環境保全報告書
(5)作業環境管理基準計画により計測した作業環境管理基準状況を記載した作業環境管理基準報告書
2 前項に規定する報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本契約等の規定に従うほか、甲と乙との協議により決定するものとする。
なお、前項に規定する日報、月報及び年報の各提出期限は以下に示すとおりとするものとする。
(1)日報:当該日の翌営業日(乙の営業日をいう。以下同じ。)まで
(2)月報:当該月の翌月 10 日まで
(3)年報:当該事業年度終了後 10 日まで
3 第 1 項に規定する報告、記録等の保存期間は、法令等で定める期間または甲と乙との協議により定める期間とするものとする。
(施設情報管理)
第 68 条 乙は、事業期間中、本件施設に関する各種マニュアル、図面等を適切に管理するも
のとする。
2 乙は、補修、機器更新、改良保全等により、本件施設に変更が生じた場合、各種マニュアル、図面等を速やかに変更しなければならないものとする。
3 本件施設に関する各種マニュアル、図面等の管理方法については、乙と甲で協議の上、別途定めるものとする。
(その他管理記録報告)
第 69 条 乙は、情報管理業務実施計画に基づき、本件施設の設備により管理記録可能な事項、または乙が自主的に管理記録する事項、甲が要望するその他の管理記録について、管理記録報告書を作成し、甲に提出するものとする。
2 前項に規定する報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本契約の規定に従うほか、甲と乙との協議により決定するものとする。
3 第1項に規定する報告、記録等の保存期間は、法令等で定める期間または甲と乙との協議により定める期間とするものとする。
第 12 章 保安管理業務
(二次災害の防止)
第 70 条 乙は、災害、機器の故障、停電その他緊急時においては、人身の安全を確保するとともに、環境及び本件施設に与える影響を最小限に抑えるように本件施設を安全に停止させるとともに、臨機の処置を講じ二次災害の防止に努めなければならないものとする。
2 乙は、前項の場合、その講じた措置の内容を甲に直ちに報告するものとする。
3 甲は、災害防止または本件施設の運転を行う上で、特に必要があると認める時または予見不可能であった事由が発生したと合理的に判断される時は、乙に対して臨機の措置を講じることを請求することができるものとする。
4 甲及び乙は、第1項及び前項の場合の原因究明に努めなければならないものとする。
5 乙が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により生じたもの及び乙が通常予測または甲が指示したもののうち、対処できる事由により生じたものについては、乙が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、甲が負担するものとする。
(緊急対応マニュアルの作成)
第 71 条 乙は、事業開始日の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く。)緊急時における人身の安全確保、施設の安全停止、本件施設等の復旧、甲の報告等の手順等を定めた緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従って適切な対応を行うものとする。この場合において、緊急対応マニュアルは、甲の承諾を得なければならないものとする。
2 乙は、作成した緊急対応マニュアルについて、必要に応じて随時改❹していかなければならないものとする。この場合において、改❹内容については、甲の承諾を得なければならないものとする。
(自主防災組織の整備)
第 72 条 乙は、事業開始日の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く。)台風・大雨等の警報発令時や火災、事故、作業員の怪我等が発生した場合に備えて、自主防災組織を整備するとともに、警察・消防・甲への連絡体制を整備し、その内容を甲に報告しなければならないものとする。
なお、防災組織または連絡体制が変更された場合は、速やかにその内容を甲に報告しなければならないものとする。
(防災訓練の実施)
第 73 条 乙は、緊急時に防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を行わなければならないものとする。
また、防災訓練等の開催については、事前に甲に連絡し、甲の参加について協議するものとする。
(防災機器の点検)
第 74 条 乙は、本件施設等に配置されている防災機器の点検を行わなければならないものとする。
(事故報告書の作成)
第 75 条 乙は、本件施設等において事故が発生した場合には、事故の発生状況及び事故時の運転記録を直ちに甲に報告するとともに、その後速やかに事故後の対応策等を記載した事故報告書を作成し、甲に提出しなければならないものとする。
(保安管理体制)
第 76 条 乙は、本件施設等の保安管理体制を整備するとともに、事業期間中の保安管理計画書を作成・提出し、甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、整備した保安管理体制について甲に報告するものとする。
なお、体制を変更した場合には、速やかに甲に報告し、承諾を得るものとする。
3 乙は、夜間、休日等は運転管理業務に支障のないように、本件施設の施錠を行い第三者の侵入防止に努めるものとする。
4 乙は、必要に応じて来訪者の対応を行うものとする。
(危機管理の対応)
第 77 条 本件施設は、市民の日常生活に欠くことのできない重要なライフラインの一つであることを鑑み、乙は、伝染病、地震、台風等の発生に対応する危機管理体制を確立し、本件施設の機能維持に努めるものとする。
第 13 章 その他関連業務
(業務の概要)
第 78 条 乙は、事業期間中、本契約等に定める条件及び関係法令に従い、関連業務計画書に基づいて本章の関連業務を行うものとする。
(体制)
第 79 条 乙は、関連業務に関して、各業務の内容及び業務体制について規定する清掃体制、防火管理体制、警備・防犯体制、見学者対応、市民対応等を作成して甲に提出し、事業開始日の 30 日前までに(別途、甲が承諾する場合を除く。)甲の承諾を得なければならないものとする。
2 乙は、前項の体制に従って、関連業務を実施しなければならないものとする。
3 第1項の体制は関連業務実施計画書の一部を構成するものとし、乙は、関連業務の体制の変更をしようとする場合には、甲と協議の上承諾を得て、各業務の体制を変更するものとする。
(清掃)
第 80 条 乙は、事業期間中、関連業務実施計画書に基づき、本件施設及び事業場所内の清掃要領書を作成・提出し、甲の承諾を得るものとする。
2 清掃等の範囲と内容は、「要求水準書 第 10 章 表 10-1 清掃等範囲・内容」に示すものとする。
3 乙は、清掃要領書に基づき、本件施設を常に清掃し、清潔に保たなければならないものとする。
4 乙は、本件施設及び事業実施場所のうち、見学等第三者の立ち入る場所については、悪臭にも注意して、特に清潔な環境を維持するように努めなければならないものとする。
(植栽の管理・保守)
第 81 条 乙は、本件施設等の敷地内の植栽について、景観を損なうことのないよう、剪定、刈込み、除草、水やり等を行うものとする。
2 除草の範囲は、「要求水準書 第 10 章 表 10-1 清掃等範囲・内容」に示す範囲とし、除草作業は、原則、姶良市シルバー人材センターを活用するものとする。
また、植栽が立ち枯れとなった場合の補植は、乙にその責めが無いと認められた場合は、甲が行うものとする。
3 乙は、植栽管理について事業期間中の要領書を作成・提出し、甲の承諾を得ること。
(桜島降灰の清掃及び除雪等)
第 82 条 乙は、必要に応じて、構内道路及び場内の降灰の清掃・除去並びに積雪の除去を行うものとする。
なお、除去した灰は、姶良市の規定により処理するものとする。
(保険)
第 83 条 甲は、事業期間中、本事業に関連して発生することがある損失や損害に備えて、甲の責任及び費用負担において、本件施設に関して別紙3記載の保険をxxするものとする。
2 乙は、事業期間中に本事業に関連して発生する可能性がある損失または損害に備えて、乙の責任及び負担において、別紙4記載の保険の他、甲と協議の上決定するものとする。この場合において、乙は、当該保険契約の内容につき、甲に事前の承諾を得なければな
らないものとする。
3 保険金額等については、乙の裁量にゆだねるものとする。
(見学者・市民の対応)
第 84 条 甲は、本件施設の見学希望者の受付、日程調整等を行うものとし、乙は、施設見学者の案内、説明等の協力を行うものとする。
なお、乙の説明の範囲は本件施設に関するものとする。
2 市民等から、本件施設に関する説明の要請があった場合、乙は、甲とともに本件施設の運転状況等に関する説明を行い、市民等の理解、協力等が得られるよう努めるものとする。また、市民等からの意見があった場合、乙は、改❹等に関する協議への参加や提案等を
行うことにより、甲の対応を支援するものとする。
(本件施設の保全)
第 85 条 乙は、本件施設の照明・採光設備、給排水衛生設備、空調設備、緑地等の管理・点検を定期的に行い、適切な修理交換等を実施しなければならないものとする。特に、見学者等第三者が立ち入る場所については、適切に管理、点検、修理、交換等を行わなければならない。
第 14 章 モニタリング
(モニタリング)
第 86 条 甲は、甲の費用負担(ただし、第 102 条第1項第1号の是正勧告後に行われる事業実施状況の確認については、乙が費用を負担するものとする。)において、乙から提供される本事業の事務水準を確保するため、本事業及び本件施設について、別紙5記載の要領でモニタリングを行い、当該月の確認結果を翌月 10 日まで乙に通知するものとする。
(1)「日常モニタリング」
乙から毎日提出される業務日報に基づく確認、日常確認の項目及び方法は、運転計画及び維持管理計画を基に、甲と乙の協議の上で決定するものとする。
(2)「定期モニタリング」
乙から月に 1 度提出される月次業務報告及び本件施設の巡回等による確認を行うものとする。
(3)「随時モニタリング」
本事業の円滑な遂行と乙の監督を目的として、甲の職員により行うものとする。
2 乙は、甲が行う事業実施状況の確認(要領は、別紙5のとおりする。)について、甲の要請に応じて合理的な協力を行うものとする。
第 15 章 委託料の支払い
(委託料の支払い)
第 87 条 甲は、乙が本契約等に従い本事業を適切に行っていることを甲が確認することを条件として、乙に対して、別紙6に従い、委託料を支払うものとする。
なお、上記の確認ができない場合には、甲及び乙双方において協議をするものとする。
2 甲は、前項の確認を、前条のモニタリングを通じて行うものとする。
3 委託料は、物価変動及び法令変更に伴い、別紙6及び別紙9に従って改定されるものとする。
4 乙は前項に定める委託料を、関係書類を添えてその都度、甲に請求するものとする。
5 甲は前項に定めるところにより適法な請求書が提出されたときは、これを受理した日から 30 日以内に支払うものとする。ただし、甲において、請求書の記載金額について疑義を生じた場合、甲は、委託料が別紙6に従って適切に計算されているか否かについて乙と協議することができるものとし、乙との間で当該疑義が解消されたことを確認した日から 30日以内に、委託料を支払うものとする。
(履行遅延に対する遅延利息)
第 88 x xがその責めに帰すべき理由により履行期限までに本事業の全部又は一部を完了しない場合は、乙は、甲に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、履行期限の翌日から業務を完了した日までの日数に応じ、委託料の額から甲が既に受領した部分に相応する委託料の額を控除した額(その額が 100 円未
満であるときはその額を、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)
に対して、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法
律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率によって算出するものとする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第 89 条 甲がその責めに帰すべき理由により事業期間内に委託料の全部または一部を支払わない場合は、甲は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払いを完了する日までの日数に応じ、未支払委託料の額に対して、遅延利息支払時において政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定めた率により算出するものとする。
第 16 章 損害及びリスク管理
(第三者及び相手方に及ぼした損害)
第 90 条 乙が、故意または過失により、本事業の遂行に際し、第三者または甲に損害を及ぼした場合は、乙がその損害を賠償しなければならないものとする。
2 甲が、故意または過失により、本事業の遂行に際し、第三者または乙に損害を及ぼした場合は、甲がその損害を賠償しなければならないものとする。
3 本事業に関して不可抗力により第三者(甲及び乙の責めに帰すべき事由なくして、本件施設の設置または保存の不適合により第三者に損害を及ぼした場合を除く。)、甲または乙に損害が生じた場合は、第 107 条の規定に従うものとする。
4 前3項の場合、その他本事業の遂行に際し、第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(本件施設及びその備品に関する責任)
第 91 条 乙は、甲の責めに帰すべき場合及び本契約等に別段の定めのある場合を除き、原則として、本事業に関した本件施設及び本件施設の備品の損傷及び不具合について一切の責任を負い、これに関連して発生した追加費用または損害等について、甲に対して、名目の如何を問わず、いかなる金銭支払請求権も有しないものとする。
第 17 章 知的財産権
(特許権等の実施権)
第 92 条 乙は、甲から提供される情報、書類、図面その他のもの除き、本契約等の定めに従って、本件施設を稼働させ処理対象物等を処理するために必要な特許権等の実施権、使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得し、維持するとともに、関係者との調整を行わなければならないものとする。
(成果物の著作権)
第 93 条 本契約等に基づき甲が乙に対して提供した情報書類、図面等の著作権(甲に著作権が帰属しないものを除く。)は、甲に帰属するものとする。
ただし、乙は、本契約等の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で利用することができるものとする。
2 本契約に基づき、乙が甲に対して提供した図面等の成果物の著作権その他の知的財産権
(乙に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて乙に帰属するものとする。ただし、甲は、本契約等の目的を達成するために必要な限度で、乙が作成した成果物を無償で利用することができるものとする。
3 乙は、自らまたは著作権者として、次に掲げる行為をし、または、させてはならないものとする。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでないものとする。
(1)前項の図面等に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、または継承させること。
(2)本件施設に乙の実名または変名を表示するもの。
(3)著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第1項または第 20 条第1項に規定する権利を行使するもの。
4 甲が、乙の作成した成果物を公開する場合(情報公開条例その他法令に基づく時、または甲の危害に提出する場合を除く。)、乙の事前の書面による承諾を得なければならないものとする。
(特許権等の実施許諾料等)
第 94 条 乙は、第 92 条に定める特許権等の実施権等の権限の取得の対価及び前条の成果物の使用に対する対価は、委託料に含まれることを確認するものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 95 条 乙は、本契約に基づき生じる権利若しくは義務または契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、またはその他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならないものとする。
ただし、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、本事業の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本事業を行う上で得られ
た記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、または、担保権を設定し、若しくはその他の処分(これら予約も含む。)をしてはならない。
ただし、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りでないものとする。
第 18 章 契約の解除等
(事業期間の終了)
第 96 条 本契約は、本契約締結日の翌日から効力を生じ、令和 17 年 3 月 31 日をもって終了するものとする。
(本契約の終了)
第 97 条 本契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了するものとする。
ただし、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき終了後に発生した本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任または義務には、一切影響を及ぼさないものとする。
(1)事業期間の満了日
(2)甲または乙による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3)甲及び乙の間で成立した合意解約の効力発生日
2 本契約の終了に際しての処置については、第 101 条の規定に従うものとする。
(甲による本契約の解除)
第 98 条 次の各号のいずれかに該当する場合において、乙に対して書面により相当期間を定めて通知したにもかかわらず(第1号の場合については、第 102 条第1項の手続に従う。)、事業期間内に当該違反行為が是正されないときは、甲は、相当期間経過後に、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1)第 102 条第1項に定める再度の是正勧告にかかる手続がされたにもかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により、乙が本契約等に従って本事業を行わないとき。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、乙による本契約等の履行が不能となったとき。
(3)前2号に定める場合の他、乙において本契約等に係る重大な違反があったとき。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙に書面で通知した上で、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1)乙が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)乙に係る破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、乙がその申立てを行い、または第三者からその申立てがなされたとき。
(3)乙が重大な法令の違反をしたとき。
(4)その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき。
3 甲は、本契約の締結後における法令の変更または不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合または本事業の継続に過分の費用を要する場合には、本契約終了に伴う権利義務関係等について乙と協議の上、本契約を解除することができるものとする。この場合において、乙の行った本事業の委託料が支払われていないときは、甲は、当該委託料を速
やかに乙に支払うものとする。
4 甲は、本事業の実施の必要がなくなった場合または本事業による甲の収支が悪化した場合は、乙に対して 6 か月以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとする。
5 前項の場合において、当該解除の日までに履行済みの業務について未払の委託料があるときは、甲は乙に対してこれを支払う。
(甲による契約解除に伴う違約金)
第 99 条 乙の責めに帰すべき事由により前条第1項または第2項の規定に基づき本契約が解除された場合には、乙は甲に対し、契約金額を契約年数で除した金額の 100 分の 10 の違約金を、甲の指定する期間内に支払わなければならないものとするが故意または重過失による場合はこの限りとしない
ただし、契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保または保険会社から支払われる保険金を含む。)がある時は、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 乙は、甲の被った損害の額が違約金の額を上回る場合には、違約金にその差額を加えて支払わなければならないものとする。
(乙による本契約の解除)
第 100 条 次の各号のいずれか該当する場合は、乙は、甲に書面で通知して本契約を解除することができるものとする。この場合において、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1)甲が本契約に基づいて履行すべき支払いを遅延し、甲が乙からの催告を受けた後 6 か月を経ても支払いをしないとき。
(2)甲が乙に対し、本契約締結日から 6 か月を経過しても、本件施設について、第7条第
2項に基づく、施設の使用をさせないとき。
(3)前2号に定める場合の他、甲において本契約等に係る重大な違反があったとき。
2 乙は、前項の定めに基づき、本契約が解除された場合は、甲に対し、解除によって乙が直接かつ現実に被った損害の賠償を請求することができるものとする。
3 乙は、本契約に明示の条項がない限り、本契約等を任意に途中解約することはできないものとする。
(本契約の終了に際しての処置)
第 101 条 乙は、本事業終了時において、「要求水準書 第1章」に示す本件施設の基本性能を満足した状態であることを示さなければならないものとする。
また、本事業終了後も大規模改修を行うことなく、適切な運営・維持管理を行った状態で、引続き 2 年間継続使用(毎年交換や補修が必要なものと消耗品は除く。)できる状態で甲に引渡さなければならないものとする。
2 甲及び乙は、本事業の継続が必要となった場合は、事業期間満了の日の 1 年前から、事
業期間の延⾧について協議を行うものとする。
3 前項の事業期間の延⾧については、地方自治法及び同法施行令、甲の条例等に従い、甲と乙の協議により定めるものとする。
4 乙は、第 97 条、第 98 条または第 100 条の定めにより、本契約が終了する場合で、甲が本件施設での業務を継続しようとする時は、乙は、甲の要求に基づき、甲が別途、選定した本事業を継承する受注者(以下「後継受注者」という。)の運転員等に対し、後継受注者が円滑に本件施設の運転等を行うことができるよう、引継ぎを行うものとする。
なお、引継期間は、事業期間終了前の最⾧ 3 か月とするものとする。
また、引継期間中に乙に発生する費用については、甲と乙の協議により定めるものとする。
5 前項の場合において、甲が要求するときは、乙は、甲が後継受注者を選定し、後継受注者が業務を継承するまで、本契約の終了にかかわらず、本事業を継続することとし、後継受注者の選定後は、適正に運転教育を行った上で、速やかに、かつ、適切に後継受注者に引継ぎを行うものとする。
6 乙は、前項に定める引継ぎが終了し、かつ第8項に定める乙の責任による修繕を終了した時は、後継受注者に対し、定められた期日に本件施設を引き渡すものとする。
7 甲は、前項の場合には、乙が後継受注者への引き渡しを終了するまでの期間、本契約等に基づき算定した委託費を乙に支払うものとする。この場合の支払い条件等については、甲及び乙の協議により定めるものとする。
8 甲は、第 97 条、第 98 条または、第 100 条の定めにより、本契約が終了した場合には、本件施設につき、別紙8の内容により、基本性能を満たしているか否かの検査を行うことができ、当該検査により、本件施設に基本性能を満たすために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、乙に対してこれを通知し、乙はその責任及び費用負担においてこれを修繕するものとする。
9 前項の修繕に係る費用負担については、その帰責性の割合に応じるものとし、基本性能の欠如が本件施設の設計施工に起因する場合には本件施設の施工事業者の負担とし、不可抗力に起因する場合は、第 107 条によるものとする。
ただし、甲が本件施設での業務を継続しない場合は、この限りではないものとする。
10 乙は、本契約の終了に際して、本件施設内に乙が所有し、または管理する機械器具、仮設物その他の物件(乙が本事業の一部を委託し、または請け負わせたものが所有し、または管理する物件を含む。以下本契約条項において同じ。)がある時は、当該物件の処置について、甲の指示に従わなくてはならないものとする。この場合において、甲は、乙に対して、期間を定めて、乙の責任及び費用において当該物件を撤去または処分すべき旨を指示することができるものとする。
11 甲は、前項の場合において、乙が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、乙に代わって当該物件を処分する等の適切な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置について異議を申し出ることができないとともに、甲の処置に要した費用を負担しなければならないものとする。
12 乙は、故意または過失により、第5項に定める運転教育及び第6項に定める業務の引き
渡しを怠った場合には、当該懈怠から生じた甲の損害を賠償しなければならないものとする。
(業務不履行に関する手続等)
第 102 条 乙の行う本事業が、乙の責めに帰すべき事由により本契約等に定める内容及び水準を満たさない場合(以下「業務不履行」という。)の手続は以下のとおりとするものとする。
(1)甲による日常、定期または随時モニタリングの結果、事業期間中において業務不履行が確認された場合、確認された不履行が繰り返し発生しているものであるか、または初めて発生したものであっても重大な不履行である場合には、甲は乙に改❹処置を取ることを通告し、改❹方法及び改❹期日を記した計画書または説明書(以下「改❹計画書」という。)の提出を求めることができるものとする。この場合において、乙は、改❹計画書の内容につき、甲と協議の上、甲の承諾を得るものとする。(ただし、甲の係る承諾によっても甲は改❹結果について一切の責任を負わないものとする。)
(2)甲がその後の定期または随時モニタリングの結果、前号の承諾を得た改❹計画書に従った改❹処置が認められないと判断した場合、甲は、再度乙に対して前号と同様の手順により是正勧告(以下「再度の是正勧告」という。)を行い、かかる手続が行われたにもかかわらず、乙による業務改❹が認められない場合、甲は、更に最⾧ 3 か月間にわたり業務改❹方法等を乙と協議の上、甲は、乙に対して業務不履行に係る乙等の関係者を変更するように請求するか、または、乙が業務不履行に係る業務を自ら行っていた場合には、最⾧ 12 か月間にわたり、当該業務を、甲が指定する第三者に委託させることができるものとする。
上記業務を甲の指定した第三者が行う期間、乙は、第三者に委託する上記業務にかかる費用をそれぞれ一切負担するものとする。
なお、再度の是正勧告に関して、甲が必要と認めた場合には、甲はその是正勧告の内容を公表することができるものとする。
(3)甲は、前号の再度の是正勧告にもかかわらず、乙による業務改❹が認められないと判断した本件施設に関する委託料の固定費部分を、別紙7の定めに従って減額することができるものとする。
(4)第2号の場合、甲は乙と協議の上、本事業の委託を終了させるか否かを検討し、甲が本事業の委託を終了させると判断した場合、甲が乙に通知することにより本契約は終了するものとする。
2 前項の改❹処置を講じるために要する費用及び改❹処置を講じたことに起因または関連して発生した追加費用については、すべて乙の負担とするものとする。
3 乙は、やむを得ない事由により、本事業の全部または一部について本契約等を満たすことができない場合には、甲に対して、かかるやむを得ない事由の詳細を書面にて速やかに報告し、その対応策について甲と協議をするものとする。
なお、甲が、乙の報告した事由に合理性があると認めた場合には、甲は、かかる報告書の対象となっている業務につき一定期間の中止または停止を認め、当該期間中は、第1項
の規定にかかわらず、当該業務について是正勧告を行わないものとする。
また、原則、中止または停止期間中の委託料の支払は行わないが、詳細については、甲及び乙の協議により決定する。
第 19 章 表明保証及び誓約
(乙による事実の表明保証及び誓約)
第 103 条 乙は、甲に対して、契約締結日現在において、次の事項を表明し、保証するものとする。
(1)乙が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき業務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)乙による本契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内の行為であり、乙が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)本契約の締結及び本契約に基づく業務の履行が乙に適用のある法令に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、または乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力のある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い履行強制可能な乙の債務が生じること。
2 乙は、本契約に基づく債権及び債務が消滅するに至るまで、次の事項を甲に対して誓約するものとする。
(1)本契約並びに本事業に関して乙に適用される法令及び規則等を遵守するものとする。
(2)乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、またはこれに対して質権を設定、その他担保を提供する場合には、事前に甲の書面による承諾を得ること。
(3)本事業の運営に必要な許認可等を取得し、維持するものとする。
(甲による事実の表明、保証及び誓約)
第 104 条 甲は乙に対して、契約締結日現在において、甲が、本契約の締結について、法令その他の内部規則上要求されている授権その他一切の手続きを履行していること及び本契約の履行に必要な債務負担行為が甲の議会において議決されていることを表明し保証するものとする。
2 甲は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本件施設の運営に必要な甲の取得すべき許認可を維持することを乙に対して誓約するものとする。
第 20 章 税金
(税金)
第 105 条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて乙が負担するものとする。甲は、乙に対して委託料(及びこれに対する消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方消費税法(昭和 25
年法律第 226 号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本契約に関連するすべての租税について、本契約に別段の定めがある場合を除き負担しないものとする。
第 21 章 法令変更
(法令変更)
第 106 条 契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本事業に関して追加の合理的な費用が発生した場合には、乙は甲に対して当該法令変更の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について最⾧ 180 日間にわたり甲と協議ができる。
なお、かかる協議が調わない場合、甲及び乙は、別紙9に規定する負担割合に応じて費用を負担するものとする。
2 法令変更により、本事業の継続が不能となった場合または本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 98 条第3項の規定に従うものとする。
第 22 章 不可抗力
(不可抗力)
第 107 条 甲及び乙は、不可抗力により本契約の履行ができなくなった時は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならないものとする。この場合において、通知を行ったものは、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における服行義務を免れるものとする。
ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとする。
2 不可抗力により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、追加費用の負担方法について最⾧ 180 日間にわたり、甲と乙は協議することができるものとする。
なお、かかる協議が調わない場合には、甲及び乙は、別紙 10 に記載する負担割合に従い、それぞれ追加費用を負担するものとする。
また、かかる損害について、甲及び乙が付保した保険により填補される部分がある場合には、甲及び乙は、当該損害額から当該保険により填補された金額を控除した金額につき、別紙 10 記載の負担割合に準じて負担するものとする。
3 不可抗力により、本事業に関して第三者に損害を及ぼした場合には、追加費用の負担方法について、最⾧ 180 日間にわたり甲と乙は協議することができるものとする。
なお、かかる協議が調わない場合には、甲及び乙は、別紙 10 記載の負担割合に準じて当該損害を負担するものとする。
また、かかる損害について、甲及び乙が付保した保険により填補される部分がある場合には、甲及び乙は、当該損害額から当該保険により填補された金額を控除した金額につき、別紙 10 記載の負担割合に準じて負担するものとする。
4 不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合または本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 98 条第3項の規定に従うものとする。
第 23 章 裁定機関
(裁定機関)
第 108 条 本契約において甲と乙とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに、甲が定めたものに対して乙は不服がある場合、またはその他この契約に関して甲と乙との 間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は協議の上、調停人 1 名を選任し、当該調停人のあ っせんまたは調停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要 する費用については、甲と乙とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に 係るものは甲と乙とで折半し、その他のものは甲と乙とがそれぞれ負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲または乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前または手続中であっても同項の甲と乙との間の紛争について民事訴訟法
(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起または民事調停法(昭和 26 年法律第 222号)に基づく調停の申し立てを行うことができるものとする。
3 甲または乙は、甲の申出により、本条項の規定により行う甲と乙との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言または意見を求めることができるものとする。この場合における必要な費用の負担については、甲と乙とがそれぞれ負担するものとする。
4 調停人によるあっせんまたは調停が継続している間は、甲及び乙は、本契約の解除または解除のための催促をしてはならないものとする。
第 24 章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第 109 条 乙は、甲の事前の承諾なしに本契約上の地位及び権利義務を、譲渡、担保提供その他の処分をしてはならないものとする。
(秘密保持)
第 110 条 甲及び乙は、本契約の交渉、作成、締結及び実施を通じて開示を受けた相手方(以下本条において「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他の全情報(情報開示者が開示の時点において秘密とし管理している複製物を含むものとする。以下「秘密情報」という。)を本契約上の義務の履行以外の目的に使用し、または第三者に開示してはならないものとする。
ただし、次に掲げる場合には、この限りではないものとする。
(1)本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対して開示するとき。
(2)情報公開条例その他の法令等の適用を受けるとき。ただし、乙の秘密情報が含まれるものについては、乙と事前協議を行うものとする。
(3)本事業の実施に必要な範囲で、甲の関係機関及び関係者に開示する場合
(4)裁判所等の権限ある官公署の命令に従う場合
2 次に掲げる情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2)第三者から正当に入手した情報
(3)情報開示者からの提供によらず独自に開発した情報
(4)秘密保持義務に違反することなく、既に公知となった情報
(5)相手方に対する開示の後に、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
3 乙は、本事業を実施するに当たって、個人情報を取り扱う場合には、第 111 条の規定の他、関係法令等及び個人情報保護に係る条例等を遵守し、甲の指示を受けて適切に取り扱わなければならないものとする。
4 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も 3 年間その効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第 111 条 契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。そ
の後の改正を含む。)及び姶良市個人情報保護条例(平成 22 年 3 月 23 日条例第 18 号)の規定に従い、甲が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から乙が作成または取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとする。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならないものとする。
(2)本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、または提供してはならないものとする。
(3)甲の指示または承諾がある時を除き、甲から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、または複製してはならないものとする。
(4)個人情報の授受は、甲の指定する方法により、甲の指定する職員と乙の指定する者の間で行うものとする。
(5)本契約の履行が完了した時は直ちに、個人情報が記録された文書等を甲に引き渡さなければならない。ただし、甲が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6)本事業に従事する者に対し、本事業に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならないものとする。
(7)個人情報の適切な管理を行うために管理者を置かなければならないものとする。
(8)本条各号に違反する事態が生じた時、若しくは生じる恐れがあることを知った時、または個人情報の取扱いに関し苦情等があった時は、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従うものとする。
(9)乙の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩または毀損する等、甲または第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法)
第 112 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
(管轄裁判所)
第 113 条 本契約に関する紛争については、鹿児島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。
(雑則)
第 114 条 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 条)に定めるところによるものとする。
2 事業期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 条)及び商法(明治 32 年法律
第 48 号)の定めによるものとする。
3 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
4 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
5 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
(本契約以外の規定の適用関係)
第 115 条 本契約等の間に齟齬がある場合には、本契約、質疑回答書、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。
ただし、甲及び乙が協議の上、事業提案書の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については事業提案書が要求水準書に優先するものとする。
(規定外事項)
第 116 条 甲及び乙は、本契約の解釈について疑義が生じた場合及び本契約に定めない事項について、誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとする。
別紙1 本件施設等の概要
施設名 | 施設概要 | |
あいらクリ—ンセンタ— | ① 土地面積 | 9,918.03 ㎡ |
② 延床面積 | 4,778.73 ㎡ | |
③ 構造 RC 構造 | 一部 S 造 地下 1 階、地上 2 階 | |
④ 規模 | 195kL/日(し尿 77kL/日、浄化槽汚泥 118kL/日) | |
⑤ 処理方式 | 高負荷脱窒素処理方式+高度処理 | |
⑥ 所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町木田 5348-26 | |
⑦ 都市計画事項 | 都市計画区域内 | |
用途地域 | 工業地域 | |
防火地域 | 指定なし | |
高度地区 | 指定なし | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
⑧ 電気 | ||
設備容量 | 1,600kVA 受電電力 745kW 受電電圧 6,600V | |
契約電力 | 378kW(令和 5 年 8 月時点) | |
非常用発電装置 | 定格容量 400kVA 燃料:灯油 | |
⑨ 生活用水 | 上水 | |
⑩ プロセス用水 | 上水 | |
⑪ ガス | 都市ガス |
別紙2 業務実施体制
※ 業務実施体制は以下を基本として整備するものとする。
事務所所⾧
本社
維持管理
運転管理
支援
運転責任者
維持管理責任者
班⾧運転員
運転班
班⾧
維持管理員
維持管理班
以上
別紙3 甲が付保すべき保険
甲は、本契約第 83 条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。
1 本件施設等に関する災害保険(財団法人全国自治協会建物災害共済)保証対象:本件施設に係る建物、据付機械、動産及び工作物
以上
別紙4 乙が付保すべき保険
乙は、本契約第 83 条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。
労災総合保険や賠償責任保険など、甲と乙との協議の結果、乙が付保すべき保険名及び対象となる事項を整理し記載するものとする。
<参考>
1 企業費用利益総合保険
対象:偶然の事故により、施設・設備が損害を被った場合に営業が休止・阻害されたために生じる休業損失
2 機械保険
対象:火災以外の偶然の事由で機械設備等が被る損害
3 賠償責任保険
対象:① 施設の安全性維持・管理の不備や構造上の問題、または施設の使用に伴う仕事の遂行によって生じた対人・対物賠償であって、被保険者が第三者に対する法律上の賠償責任
② 被保険者が行った業務の結果が原因となって仕事の終了または放棄後に発生した事故によって他人の生命・身体を害し、または財物を損壊したことによる法律上の賠償責任。
③ 他人の身体・生命を害し、または財物を損壊したことにより被保険者が負担する法律上の賠償責任。
4 労災総合保険(全ての労働者に付保)
対象:従業員が業務上の事由、または通勤途上で怪我をしたり、死亡した場合、政府労災の上乗せとして後遺症等級に応じた保険責任。
注意事項
① 本件施設の補修または更新業務の実施に当たって、乙は、建設工事保険、第三者損害賠償責任保険、盗難や火災による損害を補償する保険などについて、必要な保険金額を付保するものとする。
② 乙の提案に応じて具体的な保険は付保することとなるが、保険契約の内容によっては甲が指定する保険金額給付請求権に質権を設定する場合がある。
③ 乙は、保険契約を締結した場合には、保険証券の写しを速やかに甲に提出するものとする。保険契約を更新した場合にも同様とするものとする。
以上
別紙5 事業実施状況検査の要領
甲は、本件施設の事業期間にわたり、本事業の実施状況を監視(モニタリング)し、乙が事業関係図書及び本契約に定められた業務を、確実に遂行しているかを検査するものとする。その結果、甲が、事業関係図書及び本契約に示す内容を満足していないと判断した場合、
是正勧告(1回目
甲が設定した是正期間
委託料の支払い
(是正が不十分な場合)
●委託料の減額処置
(固定費部のみ)
甲が設定した是正期間
(是正が不十分な場合)
最⾧3ヶ月
甲
要求
上記手続きを経ても改❹されない場合
契約継続を希望しない
随時モニタリング(是正確認)
業務担当者の変更
・協力企業の変更請求
・第三者への業務委託(最⾧12ヶ月)
甲と乙との協議(業務改❹方法等について)
随時モニタリング(是正確認)
改❹措置
乙
改❹計画書提出
承諾
甲
是正勧告(2回目)
随時モニタリング(是正確認)
改❹措置
乙
改❹計画書提出
承諾
甲
是正勧告(1回目)
本契約の終了
15日以内に業務の改❹が行われる見込みがないと合理的に判断される場合には、甲は、乙に対し、是正勧告が行われた日から改❹が行われるまで、固定費部分(消費税及び地方消費税の額を含む)の50%を減額するものとする。
各月時点の累積ペナルティーポイント 1~5 :減額なし
6~10 :10%の減額
11~15 :30%の減額
16~以上:50%の減額
再度の勧告を行った日を起算日(同日を含む)として、再度の勧告の対象となる事態が解消される日まで、1日(1日未満は1日とする)につき、1ポイントのペナルティーポイントをカウントするものとする。
●是正勧告等措置
以下のフローに示す手続きにより、是正勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は、次の項の表に示す。
当該月の
翌月20日まで
当期の評価決定
上記の「モニタリング」の結果、乙による
「業務が本契約等を満足している」と甲が判断した場合
上記の「モニタリング」の結果、乙による
「業務が本契約等を満足していない」と甲が判断した場合
結果確認
・日常モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
●モニタリング
甲 | 委託業務終了届検査調書 請求書 | ) | 乙 |
措置の内容 | 手続の概要 | |
是正勧告 | 1回目 | 業務水準低下の内容に応じて当該業務の是正の期間を定め乙に勧告 するものとする。 |
2回目 | 1回目の勧告によって期限内に改❹が認められない場合に再度勧告 を行う。 | |
業務担当者の変更要求 | 協力企業の変更 | 2回目の勧告を経て改❹が認められない場合で、乙が当該業務を協力企業に委託しているときには、甲は当該業務の業務担当者の変更請 求を行う。 |
第三者への業務委託 | 2回目の勧告を経て改❹が見られない場合で、当該業務を乙自らが 行っているときには、当該業務を甲が指定する第三者に委託するものとする。 | |
契約終了等 | 契約の終了 | 上記の手続を経ても業務の改❹が認められない場合で、甲が契約継 続を希望しないときには本契約を終了するものとする。 |
1 事業実施状況の検査
(1)モニタリング実施計画書の作成
甲は、本契約締結後、以下の項目を含むモニタリング実施計画書を作成するものとする。
① モニタリングの時期
② 確認内容
③ 確認組織
④ 確認手続
⑤ 確認様式
(2)モニタリングの方法
① 業務報告書等の提出
乙は、甲が日常モニタリングを行うための業務日報(毎日)及び定期モニタリングを行うための月次業務報告書として、次表一覧表を参考に作成した各種業務報告書等を甲へ提出するものとする。
目次 | 添付資料 | |
1 | 運転記録 ・し尿等搬入量 ・し渣及び脱水汚泥搬出量 ・運転データ ・処理工程水等分析結果 ・運転計画(次月、次年度) | ・本件施設の運転管理記録 (日報、月報、年報(年度末)) |
2 | 備品・用役 ・備品・用役の調達、管理 ・備品・用役の調達計画(次月、次年度) | ・備品・用役調達等記録簿 |
2 | 点検・検査 ・点検・検査結果 ・点検・検査計画(次月、次年度) | ・点検・検査記録簿 ・法定点検結果報告書 |
3 補修・更新 ・補修・更新結果(槽清掃含) ・補修・更新計画(次月、次年度) | ・補修・更新実施報告書(写真含) ・補修等履歴台帳 | |
4 環境管理及び作業環境管理 ・環境測定・分析結果 ・環境測定・分析計画(次月、次年度) | ・公害防止基準に係る測定分析結果 (放流水、悪臭、排ガス、ダイオキシン類) ・作業環境に係る測定分析結果 | |
5 | 防災・防犯等 ・防災・防犯等管理状況 ・防火・防災等管理計画(次月、次年度) | ・日常点検、定期点検等報告書 ・事故等報告書(事故発生時) |
6 その他の管理 ・建築物・関連設備等点検結果 ・清掃実施状況 ・植栽管理状況 ・事業所安全衛生会議実施状況 | ・設備、器具等の点検、整備等記録簿 ・清掃記録簿 ・植栽管理記録簿 ・会議議事録等 |
② 事業実施状況の確認
甲は、乙が作成した業務日報及び月次業務報告書に基づき、日常モニタリング、定期モニタリングを行い、乙が提供する業務実施状況を確認するものとする。
なお、甲は、自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができるものとする。
項目 | 乙 | 甲 |
日常モニタリング | チェック項目に沿って各業務の遂行状況を確認のうえ、業務日報を作成 | ・業務日報の確認 ・各種環境計測値の確認 ・業務水準の評価 |
定期モニタリング | 月1回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、業務日報をもとに月次業務報告書を作成 | ・月次業務報告書の確認 ・業務水準評価 |
随時モニタリング | ― | ・各種環境計測値の確認 ・その他 ・直接確認 |
2 業務水準低下に対する措置
甲は、乙の業務水準内容が、業務関係図書及び本契約に定める事項を満たしていないと判断した場合に、以下の手続きを経て、是正勧告その他の措置をとるものとする。
(1)是正勧告(1 回目)
甲は、乙の業務水準の低下を確認した場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行うものとする。
① 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、甲は、乙に適切な是正措置をとることを通知し、乙に改❹計画書の提出を求めることができる。この改❹計画書の内容は、甲の承諾を受けなければならないものとする。
なお、改❹計画の実施に係る経費については、原則、乙の負担とするものとする。
② やむを得ない事由により、事業関係図書及び本契約内容を満たすことができない場合、乙は甲に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改❹策について甲と協議するものとする。
なお、乙の報告した事由に合理性があると甲が判断した場合、甲は、対象となる業務の中止または停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告の対象としないものとする。
(2)改❹効果の確認
甲は、定期または随時のモニタリングにより、改❹策に基づく改❹効果を確認するものとする。
(3)再度の是正勧告
上記(2)のモニタリングの結果、改❹策に沿った期間・内容での改❹効果が認められないと甲が判断した場合、甲は再度の是正勧告を行うとともに、再度上記(1)の①または②の手続を行うものとする。
なお、ここでいう再度の是正勧告については、甲が必要と判断したとき、その内容を公表することができるものする。
(4)改❹効果が認められない場合の処置
上記(3)手順を経ても改❹効果が認められないと甲が判断した場合、甲は、業務改❹方法等を最⾧ 3 か月間協議の上、以下の措置を取ることができるものとする。
① 当該業務を担当している協力企業を変更することを乙に請求するものとする。
② 乙が直接当該業務を行っていた場合には、甲が指定する第三者に、最⾧ 12 か月間にわたり適切な範囲で業務を委託するものとする。
(5)事業の中断(契約終了)の決定
上記(4)の措置をとった後、改❹効果が認められないと甲が判断した場合、事業全体の中断を決定し、本契約を終了させるものとする。
以上
別紙6 委託料及び支払方法
1 委託料
委託料は、固定費(固定費ⅰ+固定費ⅱ+固定費ⅲ)に係る料金と変動費に係る料金で構成され、委託契約期間の合計額とし、各年度において、委託料を契約年数で除した額を甲が支払うものとする。(1,000 円未満の端数がある場合は、最終年度に加算するものとする。)
なお、変動費については、事業実施期間において「第 2 期あいらクリーンセンター包括運営管理委託 要求水準書 添付資料」に記載のし尿等搬入見込み量と当該年度のし尿等処理量に±5%以上の増減があった場合、甲と乙で協議するものとする。
委託料=固定費部分(固定費ⅰ+固定費ⅱ+固定費ⅲ)+変動費部分(変動費)
種類 | 概要 | 項目 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費、事務費、負担金、保険料等など運営に係る費用 | ・人件費(運転管理、保守点検) ・事務費(旅費、消耗品、印刷、被服、役務、使用料等) ・負担金(負担金、公課費等) ・保険料等 |
固定費ⅱ | 運転管理費 | ・測定・分析及び点検・検査等の費用 ・電気(基本料金)・水道 ・建築設備保守 ・清掃、環境整備、降灰の除去及び除雪 | |
固定費ⅲ | 補修費 | ・プラント、建築設備補修(部品、材料その他補修に係る経費等を含む) ・定期整備 ・プラント設備等更新費 | |
変動費 | 変動費 | し尿等の処理・処分の量によって変動が生じる電力購入費等をいう。 | ・電力購入費(基本料金部分は除く) ・活性炭、薬品、燃料、その他の消耗品 |
※ 委託料を積算するし尿等処理量は要求水準書に示す。
2 委託料の支払方法
甲は、以下の方法により、乙に前項の委託料を支払うものとする。
(1)乙は、固定費及び変動費ともに、第 86 条第1項のモニタリング結果の通知を受領後、速やかに甲に対して固定費及び変動費それぞれについて請求書を発行するものとする。
(2)甲は、乙よりの請求書受領後 30 日以内に遅滞なく、当該月委託料(固定費部分及び変動費部分の合計額)に消費税及び地方消費税の額を加算した金額を支払うものとする。
なお、当該月の委託料とは、次のことをいう。
種類 | 支払金額 | 支払時期 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 各年度の固定費を 12 で除した金額を基本とし、これに消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。 なお、1,000 円未満の端数が生じた場合は、最終年度の月で調整する。 | 当該月の業務の完了を甲が確認した後、乙が発行する請求書を受領してから 30 日以内に支払うものとする。 |
固定費ⅱ | |||
固定費ⅲ | |||
変動費 | 変動費 | 各年度の変動費を 12 で除した金額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。 なお、1,000 円未満の端数が生じた場合 は、年度の最終月で調整する。 | 当該月の業務の完了を甲が確認した後、乙が発行する請求書を受領してから 30 日以内に支払うものとする。 |
(3)本事業の運営準備期間に生じる乙の運転要員の人件費は乙の負担とするものとする。
3 委託料の改定(物価変動に基づく改定)
委託料は、年 1 回物価変動による影響の確認を行うものとする。
著しい物価上昇等により、事業の実施継続が困難であると判断できる合理的理由がある場合においては、国内の物価水準の変動幅などを参考にしながら、甲と乙で協議するものとする。
(1)物価変動等の指標
改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。
なお、当該指標は、乙の提案する指標について合理性及び妥当性があると甲が認める場合、甲及び乙は、協議を行い乙の提案する指標により契約を締結することができる。
種類 | 改定の対象となる費用 | 指標 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模 30 人以上) /現金給与総額指数/鹿児島県平均」(厚生労働省) |
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費ⅱ | 電気基本料金、水道料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、甲と乙が変更内容をもとに協議し、甲が変更等を決定する。 | |
油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費ⅲ | 補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | |
変動費 | 変動費単価 | 燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」(日本銀行調査統計局) |
薬品費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
光熱費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、甲と乙が変更内容をもとに協議し、甲が変更等を決定する。 | ||
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
(2)改定方法
本契約(10 年間)について、原則として毎年、以下の規定に従い、委託料を見直すものとする。
改定時の指標(予め甲及び乙の協議により定める)と前回改定時の当該指標を比較し、
±3%を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、乙は変動の有無にかかわらず、甲へ書面により毎年当該指標に係る報告を行うこと。
毎年、9 月末時点で公表されている最新の当該指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、 10 月末までに見直しを行い、甲及び乙確認のうえ翌年度の委託料を確定する。改定された
委託料は、翌年の第 1 期支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
(3)改定の計算方法
① 算定式
運営業務委託料のうち、改定の対象となる費用については,次式に従い見直しを行う。 Y = α× X
Y: 改定後の当該費用(税抜) X: 前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
改定時の指数
α: 改定割合
前回改定時の指数
注1)当該指数については、「(1)物価変動等の指標」に示すとおりである。注2)改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3)当該改定割合に小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は,小数点以下第 4 位未満を切り捨てる。
② 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、甲の乙への支払にかかる消費税及び地方消費税については、甲が改定内容にあわせて負担する。
③ その他例外的な改定について
固定費、変動費を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと甲が認めた費目については、甲と乙が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
4 消費税率の変更による改定
法令が変更され、消費税及び地方消費税の税率の改正があった場合、甲の乙に対する支払に係る消費税及び地方消費税については、甲が乙に対し、改正内容に合わせて支払うものとする。
5 委託料の支払手続
甲は、乙から、委託料の支払い対象となる期間における委託業務終了届を受領した後、 10 日以内に委託業務の遂行内容を検査するものとする。乙は、甲の検査調書の受領後、速
やかに請求書を甲に提出し、甲は請求書を受理した日から 30 日以内に乙に支払うものとする。
以上
別紙7 委託料減額の手続き及び方法
下記の定めに従い、再度の是正勧告に係る本件施設に関する委託料を減額するものとする。
1 減額対象
減額の対象となる支払いは、当該本件施設に関する委託料のうち、固定費部分(消費税及び地方消費税の額を含む。)とするものとする。
2 減額決定の過程
(1)モニタリングの結果による再度の是正勧告の場合
本契約に定めるモニタリングの結果、甲が再度の是正勧告を行った場合、当該勧告を行った日を起算日(同日を含む)として、当該勧告の対象となる事態が解消される日まで、1日(1 日未満は 1 日とする)につき、1 ポイントのペナルティーポイントをカウントするものとする。
また、1 事象に対して、1 つの是正勧告を行い、複数の事象については、複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティーポイントをカウントするものとする。
(2)要監視基準未達成の場合
要監視基準については、モニタリングの結果で未達成があった場合には、是正勧告(1 回目)時点において、要監視基準の項目ごとに 5 ポイントと数えるものとする。
また、モニタリングの結果による再度の是正勧告の場合については、上記(1)に準じるものとするが、累積ペナルティーポイントについては、是正勧告(1 回目)時点の 5 ポイントを加算するものとする。
なお、ここで適用する要監視基準は、別紙 11 に示される各種基準値または性能保証値とするが、表1については水質汚濁防止法に基づく「錦江湾排水基準」、表 4-1~表 4-3 については悪臭防止法に基づく「規制基準」とする。
3 減額の決定
甲は、各月末時点の累積ペナルティーポイントが以下に規定する基準に達した場合には、当該月に関する当該本件施設に係る委託料の固定費部分につき、以下の当該個所に規定される減額措置を実施するものとする。
なお、15 日以内に業務の改❹が行われる見込みがないと合理的に判断される場合には、甲は、乙に対し、是正勧告が行われた日から改❹が行われるまで、固定費部分の 50%を減額するものとする。
累積ペナルティーポイント | 減額措置の内容 |
1~5 | 減額なし |
6~10 | 10%の減額 |
11~15 | 30%の減額 |
16 以上 | 50%の減額 |
以上
別紙8 本契約終了時の検査内容
本契約の終了時の検査は、以下の項目について甲及び乙が別途、協議の上、行うものとする。
1 処理能力に関する検査
2 公害防止条件に関する検査
3 プラント機械・電気設備に関する検査
4 建築機械・電気設備に関する検査
5 その他甲が必要と認める検査
以上
別紙9 法令変更(税制変更を含む)の場合の追加用の負担割合
法令変更(税制変更を含む) | 甲 負担割合 | 乙 負担割合 |
① 本事業に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
② 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
③ 消費税またはその他これに類する税制度の新設または変更(税率 の変更を含む。)の場合 | 100% | 0% |
なお、本別紙において「本事業に直接関係する法令」とは、特に本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の運転その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、これに該当しない法人税その他の税制変更(消費税率の変更は除く。)及び等に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
以上
別紙 10 不可抗力の場合の追加費用の負担割合
1 甲と乙は、不可抗力により、本事業に関して乙に発生した追加の合理的な費用(合理的な関連性のある追加費用または追加費用であって、かつ、合理的金額の範囲内のものを意味し、本契約において同様とする。)を、以下のとおり負担するものとする。
(1)契約金額のうち固定費ⅲにあたる金額を契約年数で除した金額の 100 分の 2 以下の額
(不可抗力が数次にわたるときは、甲の一会計年度に限り累積する。)は、乙の負担とするものとする。
(2)(1)を超える額は、甲の負担とするものとする。
2 甲は、前項に基づくものを除き、乙に生じた費用及び損害を一切負担しないものとする。
3 甲は、不可抗力により本事業に関して甲に生じた費用及び損害を負担するものとする。
以上
別紙 11 要監視基準値
表 1 放流水質等
項目 | 単位 | 性能保証値 | 水質汚濁法 | 錦江湾排水基準 |
放流水量 | m3/日以下 | 292 | — | — |
pH | — | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 |
BOD | mg/L 以下 | 10 | 120 | 30 |
COD | mg/L 以下 | 20 | 120 | 30 |
SS | mg/L 以下 | 10 | 150 | 40 |
T-N | mg/L 以下 | 10 | 60 | 60 |
T-P | mg/L 以下 | 1 | 8 | 8 |
色度 | 度以下 | 30 | — | — |
大腸菌群数 | 個/mL | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
表 2 騒音
項目 | 性能保証値 | |
朝 | (6:00~8:00) | 55dB(A)以下 |
昼間 | (8:00~19:00) | 60dB(A)以下 |
夕 | (19:00~22:00) | 55dB(A)以下 |
夜間 | (22:00~6:00) | 50dB(A)以下 |
表 3 振動
項目 | 性能保証値 | |
昼間 | (8:00~19:00) | 55dB 以下 |
夜間 | (19:00~8:00) | 55dB 以下 |
表 4-1 悪臭(排出口:脱臭装置出口)
悪臭物質名 | 性能保証値 | 規制基準 |
アンモニア | 1.0ppm 以下 | 1.0ppm 以下 |
メチルメルカプタン | 0.002ppm 以下 | 0.002ppm 以下 |
硫化水素 | 0.02ppm 以下 | 0.02ppm 以下 |
硫化メチル | 0.01ppm 以下 | 0.01ppm 以下 |
二硫化メチル | 0.009ppm 以下 | 0.009ppm 以下 |
トリメチルアミン | 0.005ppm 以下 | 0.005ppm 以下 |
アセトアルデヒド | 0.05ppm 以下 | 0.05ppm 以下 |
スチレン | 0.4ppm 以下 | 0.4ppm 以下 |
プロピオン酸 | 0.03ppm 以下 | 0.03ppm 以下 |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm 以下 | 0.001ppm 以下 |
ノルマル吉草酸 | 0.009ppm 以下 | 0.009ppm 以下 |
イソ吉草酸 | 0.001ppm 以下 | 0.001ppm 以下 |
トルエン | 10ppm 以下 | 10ppm 以下 |
キシレン | 1.0ppm 以下 | 1.0ppm 以下 |
酢酸エチル | 3.0ppm 以下 | 3.0ppm 以下 |
メチルイソブチルケトン | 1.0ppm 以下 | 1.0ppm 以下 |
イソブタノール | 0.9ppm 以下 | 0.9ppm 以下 |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm 以下 | 0.05ppm 以下 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm 以下 | 0.009ppm 以下 |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm 以下 | 0.02ppm 以下 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm 以下 | 0.009ppm 以下 |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm 以下 | 0.003ppm 以下 |
臭気濃度 | 300 以下 | — |
表 4-2 悪臭(排出口:煙突出口)
項目 | 性能保証値 |
臭気濃度 | 1,000 以下 |
放流水中における規制基準は次式によって算出される値以下とする。 CLM=KXCm
CLM :排出水中の濃度(mg/L)
K :悪臭物質の種類と排出水量によって定められた値(mg/L)
Cm :悪臭物質の種類によって定められた脱臭装置出口(ppm)の数値
表 4-3 悪臭(放流水)
規制対象悪臭物質及び K の値 | ||
悪臭物質 | 排出水の量 | K 値 |
メチルメルカプタン | 0.001 ㎥/S(0.06 ㎥/分)以下 | 16 |
0.001~0.1ms/S 以下 | 3.4 | |
0.1 ㎥/S(6 ㎥/分)を超える | 0.71 | |
硫化水素 | 0.001ms/S(0.06 ㎥/分)以下 | 5.6 |
0.001~0.1 ㎥/S 以下 | 1.2 | |
0.1 ㎥/S(6 ㎥/分)を超える | 0.26 | |
硫化メチル | 0.001 ㎥/S(0.06 ㎥/分)以下 | 32 |
0.001~0.1 ㎥/S 以下 | 6.9 | |
0.1 ㎥/S(6 ㎥/分)を超える | 1.4 | |
二硫化メチル | 0.001 ㎥/S(0.06 ㎥/分)以下 | 63 |
0.001~0.1 ㎥/S 以下 | 14 | |
0.1 ㎥/S(6 ㎥/分)を超える | 2.9 |
以上