2 乙の責めに帰すべき事由により、第 39 条に定める本件施設の運転停止が発生した場合、乙が本件施設の補修、業務の改❹等を行い、本件施設の正常な運転(本契約等 に規定する条件を全て満足した運転をいう。以下同じ。)ができるまで回復したことを甲が確認するまでの期間に相当する委託料のうち固定費 i を 10%減額するものとする。