Contract
( 仮称) xx地区義務教育学校整備事業 事業変更契約の締結について
( 仮称) xx地区義務教育学校整備事業に関する事業変更契約を締結したので、「 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」( 平成1 1 年法律第1 1 7 号) 第1 5 条第3 項の規定に基づき、 その内容を公表する。
令和5 年1 2 月2 2 日
富山市長 x x x x
1 事業名
( 仮称) xx地区義務教育学校整備事業
2 公共施設等の名称及び立地
( 仮称) xx地区義務教育学校: xxxxxxx0 0 他旧富山県立xx高等学校 : 同上
3 選定事業者の商号又は名称xxxxxx0 0 x0 x セブンプライド株式会社 代表取締役 xx xx
4 公共施設等の整備等の内容統括管理業務
設計業務
工事監理業務建設業務
既存施設解体撤去・ 杭撤去業務什器備品調達・ 引越業務
維持管理業務
5 契約期間
令和5 年6 月3 0 日から令和2 3 年3 月3 1 日まで
6 契約金額
金1 0 , 0 0 2 , 6 0 8 , 3 0 6 円に事業契約約款に定める方法による金利変更及び物価変動並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、 以下の事業契約書の条項のとおりである。
第1 5 章 契約期間及び契約の終了
( 市による本契約の終了)
第6 8 条 市は、 本施設の市への引渡しの前に、 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、 事業者に対し書面で通知することにより、 本契約の全部を解除して終了させ、 又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
( 1 ) 事業者が施設整備業務に着手すべき日を経過したにもかかわらず
、 施設整備業務に着手せず、 市が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、 事業者から市が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
( 2 ) 事業者の責めに帰すべき事由により、 本施設引渡予定日に、 本契約に従って本施設の引渡しがなされないとき。 ただし、 市及び事業者の合意により本施設引渡予定日が変更された場合は、 この限りでない。
( 3 ) 前2 号に定めるほか、 事業者が本契約に違反し、 市が相当の期間を定めて催告しても、 その違反の状態が解消されず、 かつ、 当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 市は、 本施設の市への引渡しの後に、 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、 事業者に対し書面で通知することにより、 本契約の全部を解除して終了させ、 又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
( 1 ) 事業者の責めに帰すべき事由により、 開校予定日までに( 仮称)水橋地区義務教育学校が開校できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。 ただし、 市及び事業者の合意により開校予定日が変更された場合は、 この限りでない。
( 2 ) 事業者が提供するサービスが、 第5 4 条に規定する維持管理業務
に対するモニタリングの結果、 第6 2 条に規定する不適合業務として認められ、 別紙3 「 維持管理業務期間におけるモニタリング及びペナルティの考え方」 に基づき、 市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、 改善のために相当な期間経過後も改善がなされず、 かつ、 当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
( 3 ) 事業者が提供するサービスが、 第5 4 条に規定する維持管理業務に対するモニタリングの結果、 事業者の責めに帰すべき事由により
、 連続して3 0 日以上又は1 年間のうち1 0 0 日以上、 要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 市は、 本施設の市への引渡しの前後を問わず、 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、 書面により事業者に通知することにより、 本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
( 1 ) 本施設が利用できない等、 事業者による本事業の放棄と認められる状況が、 7 日以上継続したとき。
( 2 ) 事業者が、 破産、 会社更生、 民事再生、 特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、 事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
( 3 ) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
( 4 ) 事業者が故意又は過失により、 通常業務報告書等及び随時業務報告書、 財務書類、 請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
( 5 ) 事業者の責めに帰すべき事由により、 本契約の履行が困難になったとき。
( 6 ) 前各号に定めるほか、 事業者が本契約に違反し、 事業者の責めに帰すべき事由により、 本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
4 本契約が、 前3 項の規定により終了した場合は、 市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、 次の各号に掲げる処理に従うものとする。
( 1 ) 当該解除が、 本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理ア 事業者は、 市に対し、 別紙5 「 サービス購入費の支払方法」 の
「 2 . サービス購入費の構成」 のうち、 サービス購入費A - 1 、 A - 2 、 B 、 C 及びE - 1 に相当する金額から割賦手数料を控除 した額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の1 0 分の1 の違約金を直ちに支払うこと。 なお、 当該違約金の支払いは、 市 に生じた損害額が当該違約金の金額を超える場合、 その超過分に ついての市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 市は、 出来形部分について、 相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で本施設を撤去させる権利 のいずれかを行使すること。 この場合において、 買取代金は、 当 該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、 市の支払い に関する予算措置の必要性等に鑑み、 契約解除等における支払条 件については、 市及び事業者の協議により決定するものとする。 ウ 事業者は、 本施設に設置された事業者が所有する機器等について、 市が買い取るものを除き、 自己の費用で速やかに撤去するこ
と。
( 2 ) 当該解除が、 本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理ア 事業者は、 市に対し、 別紙5 「 サービス購入費の支払方法」 の
「 2 . サービス購入費の構成」 のうち、 当該事業年度のサービス購入費D 及びE - 2 の合計金額( 消費税等相当額を含む。) の
1 0 分の1 に相当する金額の違約金を支払うこと。 なお、 当該違約金の支払いは、 市に生じた損害額が当該違約金の金額を超える場合、 その超過分についての市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 市は、 施設整備業務のサービス購入費に相当する金額のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払の金額相当額を支払い、 本施設をそのまま所有すること。 この場合において、 当該支払いは、 当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、 市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、 契約解除等における支払条件については、 市及び事業者の協議により決定するものとする。 また、 市は、 本契約の解除までに事業者が実施した本施設の維持管理業務のサービス購入費のうち未払の金額相当額を第6 0 条に定められた方法により支払うものとする。
ウ 事業者は、 本施設に設置された事業者が所有する機器等について、 市が買い取るものを除き、 自己の費用で速やかに撤去すること。 この場合において、 市による買い取りの対象となる機器等について、 修繕が必要であると認められるときは、 事業者は、 当該修繕に必要な手配を行い、 当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担すること。
5 部分引渡しがある場合は、 引渡し対象ごとに前4 項の規定に従うものとする。
( 事業者による本契約の終了)
第6 9 条 事業者は、 市がサービス購入費の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、 かつ、 事業者による催告後1 8 0 日以内に当該違反を是正しない場合、 市に対し書面で通知することにより、 本契約の全部を解除して、 契約を終了することができるものとする。
2 市及び事業者は、 前項の規定により契約を終了した場合、 本契約終了の時期の区分に応じて、 次の各号に掲げる処理に従うものとする。
( 1 ) 当該解除が、 本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理ア 市は、 出来形部分がある場合は、 本施設の出来形部分を検査の上、 相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、 本施設の出来形部分を買い取ること。 この場合において、 買取代 金は、 当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、 市 の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、 契約解除等におけ る支払条件については、 市及び事業者の協議により決定するもの
とする。
イ 市は、 アに規定する買取代金のほか、 事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、 違約金、 事業者が得られていたはずの契約解除以降3 年分の逸失利益、 当該買取代金によっては填補されない費用その他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を
事業者と協議の上、 事業者に支払うこと。 この場合において、 当該支払いは、 当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、 市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、 契約解除等における支払条件については、 市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、 本施設に設置された事業者が所有する機器等について、 市が買い取るものを除き、 自己の費用で速やかに撤去すること。
( 2 ) 当該解除が、 本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理ア 市は、 本施設の所有権を引き続き保有することを前提として、事業者に対し、 本施設の施設整備業務のサービス購入費のうち、 本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未 払いの金額相当額に消費税等相当額を加えた額を支払うこと。 こ の場合において、 当該支払いは、 当該金額の決定後一括にて支払 うことを原則とするが、 市の支払いに関する予算措置の必要性等 に鑑み、 契約解除等における支払条件については、 市及び事業者
の協議により決定するものとする。
イ 市は、 アに規定する債務のほか、 事業者の維持管理業務の受託者の契約解除により事業者に生じる手数料、 違約金、 事業者が得られていたはずの契約解除以降3 年分の逸失利益その他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、 事業者に支払うこと。 この場合において、 当該支払いは、 当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、 市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、 契約解除等における支払条件については、 市及び事業者の協議により決定するものとする。ウ 事業者は、 本施設に設置された事業者が所有する機器等につい て、 市が買い取るものを除き、 自己の費用で速やかに撤去するこ
と。
3 部分引渡しがある場合は、 引渡し対象ごとに前項の規定に従うものとする。
( 市の公益上の事由による契約終了)
第7 0 条 市は、 本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、 事業者に対し1 8 0 日以上前に書面で通知することにより、 本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 市及び事業者は、 本契約が、 前項の規定により終了した場合、 前条第2 項を準用して適切に処理するものとする。
( 法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第7 1 条 法令変更又は不可抗力により、 本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で市及び事業者との間の協議が整わないときは、 市は、 本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、 市及び事業者は、 次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、 当該各号に掲げる処理に従うものとする。
( 1 ) 当該解除が、 本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理ア 市は、 出来形部分がある場合には、 本施設の出来形部分を検査の上、 保険により填補されるべき金額を控除した相当する金額及 び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、 本施設の出来形部分 を買い取ること。 この場合において、 買取代金は、 当該価格の決 定後一括にて支払うことを原則とするが、 市の支払いに関する予 算措置の必要性等に鑑み、 契約解除等における支払条件について
は、 市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 市は、 アに規定する買取代金のほか、 事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、 違約金、 当該買取代金によっては填補されず、 かつ、 事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、 当該法令変更、 不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、 事業者と協議の上、 事業者に支払うこと。 この場合において、 当該支払いは、 当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、 市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、 契約解除等における支払条件については
、 市及び事業者との協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、 本施設に設置された事業者が所有する機器等について、 市が買い取るものを除き、 自己の費用で速やかに撤去すること。
( 2 ) 当該解除が、 本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理ア 市は、 本施設を引き続き保有又は所有権を留保することとして
、 事業者に対し本施設の施設整備業務のサービス購入費のうち、事業者に本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む未払の金額相当額を支払うこと。 この場合において、 当該支払いは
、 当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、 市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、 契約解除等における支払条件については、 市及び事業者との協議により決定するものとする。
イ 市は、 アに規定する債務のほか、 事業者の維持管理業務の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、 違約金
、 当該買取代金により填補されない事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、 当該法令変更、 不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、 事業者と協議の上、 事業者に支払うこと。 この場合において、 当該支払いは、 当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、 市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、 契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、 本施設に設置された事業者が所有する機器等について、 市が買い取るものを除き、 自己の費用で速やかに撤去すること。
3 部分引渡しがある場合は、 引渡し対象ごとに前項の規定に従うものとする。
8 契約終了時の措置に関する事項
第1 5 章 契約期間及び契約の終了
( 契約期間)
第6 6 条 本契約の有効期間は、 本契約締結日から令和2 3 年3 月3
1 日までとする。 ただし、 事業期間終了日経過時において未履行である市又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、 その履行が完了するまで法的拘束力を延長するものとする。
( 本契約終了時の取扱い)
第6 7 条 事業者は、 本契約終了に当たり、 市が継続的に維持管理業務を行うことができるように、 本施設の維持管理業務に係る必要事項を市に説明し、 事業者が使用した維持管理業務に関する操作要領、 申し送り事項その他の関係資料を市に提供する等、 本施設の維持管理業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
2 事業者は、 本契約終了に当たり、 その後一定期間の間本施設が要求水準書を満たす状態で、 本施設を市に引き渡さなければならない。 事業者は、 本契約終了後の間に、 本施設に関して事業者の責めに帰すべき事由による要求水準書の未達が発生した場合には、 自己の責任及び費用負担において必要な補修をしなければならない。
契約終了時の措置に関する事項は、 以下の事業契約書の条項のとおりである。
9 変更の理由
解体を予定している施設の内装からもアスベストが検出されたことにより追加工事等が必要となったことから、 その金額等を変更するもの。