「計画ごみ質」とは、要求水準書第I編第1章第2節3に定めるごみ質をいう。
那須塩原クリーンセンター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務基本契約書
(案)
令和4年5月16日那須塩原市
那須塩原クリーンセンター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務基本契約書
那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務(以下「本事業」という。)に関して、発注者である那須塩原市(以下「市」という。)は、●、●及び●で構成される●グループ(以下「落札者」と総称する。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、市及び落札者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約において定義されていない用語については、別紙1の定義集に定義された意味を有する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 落札者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
(事業日程)
第3条 本事業の事業日程については別紙2に示す。ただし、別紙2の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(契約金額)
第4条 本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する設計・建設工事請負契約及び運営業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、代表企業及び構成員は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
会社名 | 業務内容 | |
(1) | ● | ● |
(2) | ● | ● |
(3) | ● | ● |
(当事者が締結すべき契約)
第6条 市及び建設事業者は、基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、設計・建設工事請負契約を締結する。
2 市及び運営事業者は、基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、運営業務委託契約を締結する。
(本件施設の建設工事等)
第7条 本件施設の基幹的設備改良工事に係る設計及び施工にかかる業務の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 建設事業者は、市との設計・建設工事請負契約締結後、速やかに設計・建設業務に着手し、別途合意がある場合を除き、本件施設の基本設計及び実施設計を完成させ、設計図書を市に提出し市の承諾を得た上、建設工事完了予定日までに設計・建設業務を完了させる。
3 建設事業者は、設計・建設業務にかかる契約保証金として、設計・建設工事請負契約に基づ
き、市に対し、設計・建設工事費(消費税及び地方消費税を含む。)の 10 分の1以上に相当する金額を差し入れなければならない。
4 設計・建設業務にかかる契約条件の詳細は、設計・建設工事請負契約に定めるところによる。
(本件施設の運営業務)
第8条 本件施設の運営及び維持管理にかかる業務の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 運営事業者は、運営業務における契約保証金として、運営業務委託契約に基づき、市に対し、運営保証対象額に相当する金額を差し入れなければならない。
3 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
4 運営業務にかかる契約条件の詳細は、運営業務委託契約に定めるところによる。
(異常事態に関する責任)
第9条 設計・建設工事請負契約第 59 条、第 60 条及び第 63 条の規定にかかわらず、同契約第 56条の規定による設計・建設業務の目的物の引渡しの日から3年を経過するまでの期間中に、異常事態が発生した場合(設計建設業務の目的物の契約不適合に基づく異常事態の発生を含む。)には、建設事業者は、運営事業者が運営業務委託契約第 87 条、第 89 条及び第 91 条に基づいて
本件施設について負担する改善義務及び要求水準書未達状態の対象並びに同契約第 90 条第1
項、同条第4項及び第 91 条第4項に基づき本件施設について負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 建設事業者及び運営事業者は、本件施設について異常事態が発生した原因が、設計・建設業務の目的物の契約不適合若しくは建設事業者の義務の不履行によるのか又は運営事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本件施設について異常事態が発生した原因が、運営開始日後に発生した不可抗力(設計・建設業務の目的物の契約不適合は含まれない。)又は建設事業者及び運営事業者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、設計・建設工事請負契約又は運営業務委託契約の規定により建設事業者又は運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、建設事業者又は運営事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
(計算書類等の提出)
第 10 条 代表企業及び構成員は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、当該会社の毎会計年度終了後3月以内に市に提出しなければならない。ただし、当該会社が会計監査人設置会社でない場合には、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書を市に提出する。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 市及び落札者は、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行)
第 12 条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第 13 条 市及び落札者は、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)市及び落札者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、市及び落札者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市及び落札者につき守秘義務契約を締結した市のアドバイザリー業務受託者並びに本事業に関する落札者の下請企業若しくは受託者に開示する場合
(5)市が本件施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(管轄裁判所)
第 14 条 市及び落札者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、宇都宮地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本基本契約の有効期間)
第 15 条 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から設計・建設工事請負契約又は運営業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。
(準拠法及び解釈)
第 16 条 本基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行う。
(定めのない事項)
第 17 条 本基本契約に定めのない事項については、市及び落札者が別途協議して定める。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途市及び建設事業者間で締結される那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 設計・建設工事請負契約についての市議会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本基本契約は、設計・建設工事請負契約が市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において落札者にこのことにより損害を生じた場合においても、市は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)令和4年●月●日
xxxxxxxx000xx2那須塩原市
那須塩原市長 xx xxxx
落札者
(代表企業) ●
[住所] ●
[代表者氏名] ●
(構成員) ●
[住所] ●
[代表者氏名] ●
(構成員) ●
[住所] ●
[代表者氏名] ●
別紙1
定 義 集
「異常事態」とは、本件施設について、要求性能が充たされない事態又は公害防止基準が充足されない事態をいう。
「運営開始日」とは、令和5年4月1日をいう。
「運営完了日」とは、令和18年3月31日をいう。
「運営期間」とは、運営開始日から運営完了日までの期間をいう。
「運営業務」とは、本事業のうち、本件施設の運営に係る業務をいう。
「運営業務委託契約」とは、基本契約の規定に基づき、市及び運営事業者が本件施設の運営業務の委託に関して締結する、那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 運営業務委託契約書をいう。
「運営業務委託費」とは、運営事業者による運営業務実施の対価として、市が運営業務委託契約に従い運営事業者に支払う運営固定費と運営変動費の合計金額(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
「運営固定費」とは、運営業務委託費のうち、処理対象物の処理量に関係なく市が運営事業者に支払うものをいう。
「運営事業者」とは、●をいう。
「運営準備期間」とは、運営業務委託契約締結日から運営開始日の前日までの期間をいう。
「運営変動費」とは、運営業務委託費のうち、処理対象物の処理量に応じて市が運営事業者に支払うものをいう。
「運営保証対象額」とは、運営業務委託費の一会計年度における総額の10分の1に相当する金額をいう。なお、運営変動費は、計画年間処理量に基づいて算出する。運営業務委託契約の規定に基づき、運営業務委託費が改定された場合には、当該改定後の運営業務委託費に基づいて算出する。
「会計年度」とは、毎年、4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。
「基本協定」とは、市及び落札者が締結した令和●年●月●日付那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 基本協定書をいう。
「基本契約」とは、那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務基本契約書をいう。
「既存運転事業者」とは、●をいう。
「業務時間」とは、平日、祝日及び土曜日の9:00~17:00をいう。
「計画ごみ質」とは、要求水準書第I編第1章第2節3に定めるごみ質をいう。
「計画年間処理量」とは、要求水準書第I編第1章第2節2に定める計画年間処理量をいう。
「建設業務」とは、本件施設の基幹的設備改良工事の施工にかかる業務をいう。
「建設工事完了日」とは、設計・建設工事請負契約に基づき建設事業者が実施する設計・建設業務が完了した日をいう。
「建設工事完了予定日」とは、令和8年2月28日又は設計・建設工事請負契約によって変更された日をいう。
「建設事業者」とは、●をいう。
「公害防止基準」とは、要求水準書第I編第1章第2節9に定める熱回収施設及びリサイクルセンターの公害防止基準をいう。
「工事実施区域」とは、要求水準書に定義される事業敷地をいう。
「更新工事」とは、本件施設の劣化した機器又は装置を全交換することで、低下した性能又は機能を初期の性能水準又は実用上支障のない性能水準まで回復させることをいう。
「構成員」とは、落札者のうち、代表企業以外の者をいう。
「最終処分場」とは、那須塩原市が所有する一般廃棄物最終処分場をいう。
「事業契約」とは、基本契約、設計・建設工事請負契約及び運営業務委託契約の総称をいう。
「事業提案書」とは、本事業の入札において、落札者が提出した入札書類一式をいう。
「自主防災組織」とは、運営事業者が、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員の怪我等が発生した場合に備えて整備する防災組織をいう。
「処理対象物」とは、市が本件施設に搬入する廃棄物から処理不適物を除いたものをいう。
「処理不適物」とは、本件施設では処理せずに外部処理委託又は最終処分するものをいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税をいう。
「焼却主灰」とは、灰溶融施設運転停止状態時又は灰溶融施設運転中止状態時に熱回収施設を運転することにより生じる焼却灰のうち、飛灰を除くものをいう。
「成果物」とは、事業提案書その他事業契約に基づいて落札者が市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
「施工企業」とは、JFEエンジニアリング株式会社及び株式会社メタウォーターをいう。
「施工企業(熱回収施設)」とは、JFEエンジニアリング株式会社をいう。
「設計業務」とは、本件施設の基幹的設備改良工事の設計にかかる業務をいう。
「設計・建設業務」とは、設計業務及び建設業務の総称をいう。
「設計・建設工事請負契約」とは、設計・建設業務の実施のために、基本契約に基づき、市及び建設事業者が締結する、那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 設計・建設工事請負契約書をいう。
「設計・建設工事費」とは、建設事業者が設計・建設業務を実施した対価として、市が設計・建設工事請負契約に従い建設事業者に支払う対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
「設計図書」とは、要求水準書第Ⅰ編第1章第9節1及び2に定める基本設計図書及び実施設計図書の総称をいう。
「代表企業」とは、落札者を代表する●をいう。
「地方消費税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「特措法等」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
(平成23年法律第110号)、同法施行令、同法施行規則並びに同法に基づき定められる省令、告示、通知、基本方針及びガイドラインをいう。
「特定部品」とは、要求水準書第Ⅱ編添付資料7に定める部品をいう。
「取扱説明書」とは、市が所有する第2期ごみ処理施設(熱回収施設)建設工事完成図書中の取扱説明書及び第2期ごみ処理施設(リサイクルセンター)建設工事完成図書中の取扱説明書の総称をいう。
「入札説明書等」とは、市が本事業の事業者募集のための入札に関して配布した令和4年5月16日付けの入札説明書(市が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。)及び令和
4年●月●日付けで配布した質問回答(ただし、要求水準書及び契約書案に関するものを除く。)をいう。
「熱回収施設等」とは、本件施設のうちリサイクルセンター以外の施設をいう。
「灰溶融施設運転状態」とは、灰溶融施設の運転を実施している状態をいう。
「灰溶融施設運転中止状態」とは、灰溶融施設の通電状態、従業員の確保等の維持をやめた状態をいう。
「灰溶融施設運転停止状態」とは、灰溶融施設の運転を停止しているものの、灰溶融施設の通電状態を維持し、従業員の確保等を維持することにより速やかな再稼働に向けた準備をしている状態をいう。
「飛灰処理物」とは、飛灰のうち、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成4年7月3日厚生省告示第16号)に基づいて処理した飛灰をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、感染症の拡大、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲乙いずれの責めにも帰さないものをいう。
「保守管理」とは、本件施設を適正に維持管理していくための法定点検、法定点検以外の保守点検、機器の調整、日常的な小部品の取り換えなどの一切の管理をいう。
「補修工事」とは、本件施設の劣化した部分、部材、機器又は低下した性能若しくは機能を 初期の性能水準又は実用上支障のない性能水準まで回復させる補修又は部分的な交換をいう。
「法令等」とは、法律、命令、条例、政令、省令、規則、若しくは通達、行政指導、xxxxxx、又は裁判所の判決、決定、命令、仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
「本件施設」とは、那須塩原クリーンセンターをいう。
「要求水準書」とは、市が本事業の入札において配布した令和4年5月16日付那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 要求水準書をいう。
「要求水準書等」とは、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書を総称していう。
「要求水準書未達状態」とは、要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない状態及びその他運営業務委託契約上の義務が履行されていない状態をいう。
「要求性能」とは、要求水準書及び事業提案書が定める、本件施設が備えているべき性能及び機能に加えて、ごみ処理施設(熱回収施設)建設工事竣工時の完成図書及びごみ処理施設
(リサイクルセンター)建設工事竣工時の完成図書において保証される内容をいう。
「落札者」とは、本事業にかかる入札において落札者として選定された●グループを構成する企業の全てをいう。
別紙2
事業日程(予定)
x x | 日 程 |
1 契約締結日 | 令和5年3月●日 |
2 本工事開始日 | 令和5年4月1日 |
3 運営開始日 | 令和5年4月1日 |
4 本工事完了日 | 令和8年2月 28 日 |
5 運営完了日 | 令和 18 年3月 31 日 |