Contract
離婚協議書
(平成 29 年 1 月 10 日作成)
離婚協議書
夫 xxxx(以下、「乙」という。)と妻 xxxxx(以下、「甲」という。)は、離婚することに合意し、協議離婚の届出をなすに際して、次のとおり契約を締結した。
(離婚の届出)
第 1 条 離婚の届出は、本協議書作成後、甲において行う。
(親権者及び監護権者)
第 2 x xxxの長男 xxxxx(平成 11 年 05 月 11 日生、以下、「丙」という。)の親権者を母であるxと定め、今後同人において監護養育する。
(養育費)
第 3 条 乙は、甲に対し、丙の養育費として、離婚成立日の属する月から丙が満 20 歳に
達する日の属する月までの期間、毎月金 3 万円を毎月末日(当該金融機関が休日の場合は前営業日)限り、甲の指定する下記預金口座に振込むことにより支払う。振込手数料は乙の負担とする。
記
振込み口座 ○○銀行○○支店
口 座 番 号 普通預金 *******口座名義人 クボタハナコ
2 甲と乙は、丙の就学・就職等の状況に応じて、前項の養育費の額及び支払い期間について改めて協議できるものとする。
3 乙は、丙の進学・事故・傷病等、特段の事由により発生する費用が過大になり、通常の養育費の額を大幅に上回る場合、甲の申し出により甲乙協議の上、別途その必要な費用の全部又は一部を負担する。なお、甲は、乙に対し、当該請求にかかる費用の請求書等の写しを提示しなければならない。
(慰謝料)
第 4 x xは、甲に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金 100 万円の支払い義務があ
ることを認め、離婚成立後 1 週間以内に甲の指定する前条の預金口座に振込むことにより支払う。振込手数料は乙の負担とする。
(財産分与)
第 5 条 財産分与は、すべて次のとおり合意した。
(1)現金
乙は、甲に対し、本件離婚に伴う財産分与として金 500 万円の支払い義務が
あることを認め、離婚成立後 1 週間以内に甲の指定する第 3 条の預金口座に振込むことにより支払う。振込手数料は乙の負担とする。
(2)自動車
乙は、甲に対し、本件離婚に伴う財産分与として下記の自動車を譲渡し、離婚成立後 15 日以内に所有権移転登録手続をする。但し、登録手続費用は甲の負担とする。
記
登録番号 岩手 *** あ ****種 別 普通
車 名 ○○
型 式 AB-123456
車台番号 T90-1234
(3)その他動産等
甲及び乙は、離婚成立当時、各自が所有する動産等を各々取得するものとする。家財道具、その他日用品等は適宜その取得を協議する。
(面会交流)
第 6 条 甲は乙に対し、月 2 回程度丙との面会交流を認める。その具体的日時・場所・方法等については、丙の健康状態・福祉に充分配慮しながら、甲と乙が協議して定めるものとし、宿泊を伴う面会交流は、予め甲の承諾を得た場合にのみ行うことができるものとする。なお、面会交流の費用はすべて乙の負担とする。
(年金分割)
第 7 条 甲(第 2 号改定者)及び乙(第 1 号改定者)は、離婚時年金分割の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を
0.5 とする旨合意し、離婚届提出後 1 箇月以内に厚生労働大臣に対し、合意内容を記載した本協議書を提出して当該請求を行う。
甲(第 2 号改定者) 昭和 60 年 12 月 10 日生
基礎年金番号 ****-******
乙(第 1 号改定者) 昭和 55 年 7 月 14 日生
基礎年金番号 ****-******
(離婚後の手続)
第 8 条 甲及び乙は、離婚後に必要な手続につき協力を求められたときは、速やかに相手方に協力するものとする。
(通知)
第 9 条 甲及び乙は、住所、居所、連絡先、勤務先を変更したときは、遅滞なく書面により相手方にこれを通知するものとする。
(清算条項)
第 10 条 甲及び乙は、本件離婚に伴う一切の権利、義務については、本協議書に定めるところによりすべて解決し、他に何らの請求をしないことを確認する。また、甲及び乙以外の者が本件契約事項について、一切干渉しないことを相互に確認した。
(裁判管轄)
第 11 条 甲及び乙は、本契約から発生する一切の紛争の第xxの管轄裁判所を、甲の住所地を管轄する地方裁判所とすることに合意した。
上記のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この協議書 2 通を作成して各自
署名押印し、各 1 通を所持するものとする。
平成 29 年 1 月 10 日
(甲)
住所 xxxxxxxxxxxxxxxxxx○○氏名 xxx xx
(乙)
住所 xxxxxxxxxxxxxxxxxx○○氏名 xxx x