Contract
JPX日経400ベア上場投信(インバース)追加型証券投資信託
信託約款
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
追加型証券投資信託 JPX日経400ベア上場投信(インバース)
約款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第 1 条 この信託は証券投資信託であり、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18 年法律第108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一
の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2 条第 1 項にて準用す
る信託業法第 29 条第2 項第1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条、第18 条第1 項、第2項および第25 条第1 項、第3 項において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(信託の目的、金額および追加信託金の限度額)
第2 条 委託者は、金20 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第3 条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第43 条第1項および第2 項、第44 条第1 項、第45 条第1 項および第47 条第2 項の規定によって信託を終了させることがあります。
(金融商品取引所への上場)
第 4 条 委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所(金融商品取引所とは、金融商品取引法第2 条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第8 項第3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。)に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置にしたがうものとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5 条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2 条第3 項第1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第8 項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権の取得申込者とし、第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属
します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第12 条に定める取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の併合、分割および再分割)
第7 条 委託者は、第2 条の規定による受益権については、20 万口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8 条第1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 追加信託金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
③ 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。以下同じ。)に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割および併合できるものとします。
④ 前項の規定により委託者は、受益権の併合または再分割を行なう場合には、振替機関の定めにしたがい、次の各号の通り行ないます。
1.受益権の併合または再分割にかかる減少比率または増加比率の乗算対象は、受益者(加入者)ごとの口数とします。ただし、質権が設定されている場合には質権設定者ごと、特別受益者の申出が行なわれている場合には特別受益者ごとの口数とします。
2.端数部分を受益者ごとに合算し、整数部分を当該受益者の口座に記録し、端数部分については他の受益者から生じる端数部分と合算します。
3.前号の合算による整数部分を委託者が振替機関に届け出た口座に記録し、端数部分については切り捨てます。
4.振替機関に届け出た口座に記録された口数については、換価処分の上、当該端数部分の持分を所有する受益者に分配します。
5.受益者からの取得申込および一部解約の請求について制限を行なう場合があります。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10 条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録される
ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11 条 受託者は、第2 条第1 項の規定による受益権については信託契約締結日、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 委託者の指定する販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)は、平成27 年8 月24 日以降、第7 条第1 項の規定により分割される受益権を、取得申込日の午後 1 時半までに取得申込みをした取得申込者に対し、最低取得申込口数(5 千口)以上かつ委託者が別に定める申込上限口数の範囲内の口数で委託者の指定する販売会社がそれぞれ委託者の承認を得て定める単位をもって取得の申込を受付けることができるものとします。なお、午後 1 時半以降の取得申込については翌営業日の取得申込として受付けることができます。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。
1.毎計算期間終了日の5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5 営業日間
3. 毎年3、6、9、12 月の最終営業日
4.受益権の分割もしくは併合が行われる場合、その効力発生日の3 営業日前から前営業日まで
5.前各号のほか、委託者が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
6.なお、上記1 号から5 号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、取得の申込みを受け付ける場合があります。
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2 条第27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
④ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とし、その基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を徴することができるものとします。
⑤ 前各項の規定にかかわらず、株価指数先物取引のうち、主として取引を行なうものについて、次の各号に該当する場合には、原則として、委託者は、当日の取得申込の受付中止、当日の取得申込の取り消しまたはその両方を行なうものとします。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行なわれないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該 金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しな いとき
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(受益者名簿の作成と名義登録)
第15 条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、第6 条の受益者について、その氏名または名称および住所その他受託者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
② 受託者は、計算期間終了日現在において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
③ 受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前項に規定する登録を受託者(受託者が第 2 項において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行なうことができます。
④ 前項に規定する名義登録は、第32 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止するもの
とします。また、この信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前 5 営業日間において名義登録を停止するものとします。
(投資の対象とする資産の種類)
第16 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2 条第 20 項に規定するものをいい、第23 条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第17 条 委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第10 号で定めるものをいいます。)
7.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第11 号で定めるものをいいます。)
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100 分の5 を超えることとなる投資の指図をしません。
(利害関係人等との取引等)
第18 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人、第25 条第 1 項に定める信託業務の
委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投
資等ならびに第21 条から第23 条、第24 条、第27 条から第29 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31 条の4 第3 項および同条第4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前2 条に掲げる資産への投資等ならびに第21 条から第23 条、第24 条、第 27 条から第 29 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31 条第3 項および同法第32 条第
3 項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
1. この信託は、JPX 日経400 インバース・インデックスを対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用します。株価指数先物取引の売り建て総額から買い建て総額を差し引いた総額(以下、「実質売り建て総額」といいます。)が純資産総額に対してほぼ同額になるように調整を行ないます。
2. 信託財産に公社債を組入れます。
3. この信託を終了することとなった場合は、上記1 号および2 号のような運用ができない場合があります。
4. 市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
5. 外貨建資産への投資は行ないません。
6. 株式への投資割合には制限を設けません。
7.一般社団法人投資信託協会の定めるところに従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券 等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に、超えることとなった日から1ヵ月以内に当該比率以内となるよう調整を行い、通常の対応で1ヵ月以 内に調整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、できる限り速やかに当該比率以 内に調整を行う方法とします。
(収益分配方針)
第20 条 信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。
② 売買益が生じても、分配は行ないません。
(投資する株式等の範囲)
第21 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
③ 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5 を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第22 条 委託者は、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。
(先物取引等の運用指図)
第 23 条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8項第3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(デリバティブ取引等に係る投資制限)
第23 条の2 デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により「リスク量」として算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第24 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
② 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
③ 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
④ 委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(信託業務の委託等)
第25 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22 条第1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第26 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第27 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第28 条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
③ 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5 営業日以内である場合の当該期間とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第30 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第31 条 信託財産に属する有価証券について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを
定めます。
(信託の計算期間)
第32 条 この信託の計算期間は、毎年8 月21 日から翌年8 月20 日までとします。ただし、第1 計算期間は信託契約締結日から平成28 年8 月20 日までとし、最終計算期間の終了日は第3 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第33 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成してこれを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2 項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37 条第3 項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37 条第2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことができない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38 条第1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務等の諸費用)
第34 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息(第 2 項各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」(消費税等に相当する金額を含みます。)といいます。)は、受益者の負担とし、随時、信託財産中から支弁します。
② 前項に定める諸費用にかかわりなく、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、第1号から第7号までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
1.この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
2.振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書(交付目論見書、請求目論見書および訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.運用報告書および決算短信等開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.格付の取得に要する費用
9.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用(信託財産に係る特定資産の価格調査に係る費用を含みます。)
10.受益権の上場に係る費用
11.対象指標その他これに類する標章の使用料
③ 委託者は、前 2 項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を何時にても見直すことができます。
④ 前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、係る見積率に上限を付することとし、また信託財産の規模等を考慮して、係る見積率の上限を何時にても見直すことができるものとします。
⑤ 前項の場合において、第2 項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率(前項に規定する見積率の上限は、年 10,000 分の 20 とします。)を乗じて得た額とし、第 32 条に規定する計算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
(信託報酬等)
第 35 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は第32 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000 分の75 以内で委託者が定める率を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項に規定する信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬等支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 36 条 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、第34 条の諸費用、第35 条の信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額(以下「信託報酬等」といいます。)を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1 号に掲げる利益の合計額は、第2 号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
1.有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、解約差益金
2.有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追加信託差損金、解約差損金
(収益分配金および償還金の支払い)
第37 条 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。
② 償還金は、信託終了日現在の名義登録受益者に支払います。
③ 前項の償還金として受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(純資産総額を受益権総口数で除した額)に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この信託の終了時における税法上の元本の額は、受益権1 口あたり、信託の終了時においてこの信託に信託されている金額を受益権の総口数で除した額とします。
④ 受託者は、収益分配金および償還金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。
⑤ 第1 項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40 日以内の委託者の指定する日に、第 1 項に規定する登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第15 条第3 項に規定する会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
⑥ 第2 項に規定する償還金の支払いは、原則として、信託終了後40 日以内の委託者の指定する日から行なうものとし、信託終了時受益者は、受託者から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託者から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。
(一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一部解約請求日から起算して、原則として、4 営業
日目から受益者に支払います。なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、第
41 条第 3 項に掲げる販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、第41 条第4 項に掲げる手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の指定する販売会社の営業所等において行なうものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第39 条 受益者が、収益分配金については第37 条第5 項に規定する支払開始日から5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第37 条第6 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第40 条 受託者は、収益分配金について支払開始日から5 年経過した後に、未払残高があるときおよび償還金について支払開始日から10 年経過した後に、未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金および償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
③ 受託者は、一部解約金について第38 条第1 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
④ 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託の一部解約)
第41 条 受益者は、販売会社を通じて、自己に帰属する受益権につき、最低口数(5 千口)以上かつ委託者が別に定める解約請求上限口数の範囲内の口数で、委託者の指定する販売会社がそれぞれ委託者の承認を得て定める単位をもって、原則として毎営業日午後 1 時半までに、委託者に一部解約の実行を請
求することができます。なお、午後 1 時半以降の一部解約の実行の請求については翌営業日の請求として受付けることができます。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約請求の申込みについては、原則として、当該申込みの受付けを停止します。
1.毎計算期間終了日の5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5 営業日間
3. 毎年3、6、9、12 月の最終営業日
4.受益権の分割もしくは併合が行われる場合、その効力発生日の3 営業日前から前営業日まで
5.前各号のほか、委託者が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
6.なお、上記1 号から5 号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、一部解約請求の申込みを受け付ける場合があります。
③ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、第1 項に規定する一部解約請求日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、株価指数先物取引のうち、主として取引を行なうものについて、次の各号に該当する場合には、原則として、委託者は、当日の一部解約請求の受付けを中止、当日の一部解約請求の取り消しまたはその両方を行なうものとします。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行なわれないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該 金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しな いとき
⑦ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取消すことができます。
⑧ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第 5 項の規定に準じて計算された価額とします。
⑨ 販売会社は、受益者からの一部解約請求に応ずる場合は、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
⑩ 一部解約時の計理処理として、一部解約に係る受益権口数に一部解約請求の受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、解約差金として処理します。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 42 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第43 条 委託者は、平成29 年9 月1 日以降、受益権の総口数が10 万口を下回ることとなった場合、もしくは、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、令和5 年4 月10 日以降、受益権の口数が20 営業日連続して10 万口を下回った場合、第
4 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、対象指標が廃止されたとき、対象指標の公示性または市場性が失われたとき、対象指標に継続性を失わせるような改定が行なわれたとき等で、それに代わる新たな対象指標を定めることができない場合(これらを包括して「廃止された」といいます。)は、受託者と合意のうえ、その廃止された日に、投資信託を終了するための手続きを開始し、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行ないます。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
第 3 項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行なうことが、困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第44 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第48 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 45 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第48 条第2 項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第46 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第47 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第48 条の規定にしたがい新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第48 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更すること、またはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16 条第2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第29 条の2 に規定する「軽微な併合」を除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2 項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(反対者の買取請求権)
第 49 条 第 43 条に規定する信託契約の解約、または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第43 条第3 項又は前条第2 項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第50 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第51 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
② 前項の規定に関わらず、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第52 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成27 年8 月21 日
東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号
委託者 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号受託者 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社
付表
・第6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。