(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業 者が負担する。また、事業者は、その遅延に起因して維持管理・運営開始日までに 市が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせ てかかる増加費用及び損害額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に 関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市...
別添書類5
(仮称)xx市第1共同調理場整備運営事業
事業仮契約書(案)
令和4年5月31日
一宮市
(仮称)xx市第1共同調理場整備運営事業 事業仮契約書
一宮市(以下「市」という。)は、(仮称)xx市第1共同調理場整備運営事業(以下
「本事業」という。)を実施するに当たり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の趣旨に則り、民間の資金、経営能力及び技術能力の活用により、財政資金の効率的、効果的活用を図るために、本施設(第1条第50号に定義される。)の設計、建設、維持管理、運営及びこれに関連する業務を民間事業者に一体の事業として発注することとした。
市は、本事業の募集要項等(第1条第46号に定義される。)に従い、公募型プロポーザル方式により、優れた提案を行った応募者である●●●●グループを優先交渉権者(第
1条第53号に定義される。)として選定し、当該優先交渉権者は、募集要項等に従い本事業を実施するために市と令和3年●月●日付の基本協定書を締結し、これに基づき株式会社●●●●(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、本事業の実施に関して、次のとおり合意する(以下「本契約」という。)。
1 | 事業名 | (仮称)xx市第1共同調理場整備運営事業 |
2 | 事業の場所 | xx市xxxxxxxx1547番2他(別紙3「事業用地」) |
3 | 契約期間 | 本契約締結日から令和22年3月末日まで |
4 | 契約金額 | 金●●●●●●●●●●●円 (うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●●●●●●円)ただし、本契約に定めるところに従って金額の改定がなされた場合には、当該改定がなされた金額とする。 |
5 | 契約保証金 | 保証金額は、本施設の設計・建設業務に係る対価(1条第37号に定義される。)のうち、設計・建設に係る全ての費用の1割とする。ただし、第59条の規定による場合はこの限りではない。 |
6 | 支払条件 | 本契約に定めるとおり |
7 | 特記条項 | この契約書は、xx市契約規則(昭和50年xx市規則第16 号)第4条の規定に基づく仮契約書であって、市と事業者とは、 PFI法第12条の規定に基づき、一宮市議会の議決を得た場 合には、これを本契約とする。なお、一宮市議会で否決された |
ときは無効とし、市は一切の責任を負わない。また、正式な事業契約成立までの間は、市の都合によりこの仮契約を解除できるものとし、市は一切の責任を負わない。
令和4年●月●日
市 xx市本町2丁目5番6号xx市
代表者 一宮市長 xx xx
事業者 所在地名称
代表者名
目 次
別紙1 「事業日程表」(第4条関係)別紙2 「業務概要書」(第5条関係)別紙3 「事業用地」(第11条関係)
別紙4 「土地使用貸借契約様式」(第11条関係) 別紙5 「個人情報取扱注意事項」(第13条関係) 別紙6 「建設工事前提出図書概要」(第18条関係)
別紙7 「完工確認事項及び開業準備完了確認事項」(第32条・第42条関係)別紙8 「完工時提出図書」(第33条関係)
別紙9 「保証書様式」(第35条関係)
別紙10 「サービス対価の支払方法」(第54条関係)
別紙11 「サービス対価 ♙-2の償還表」(第54条・第62条・第68条・別紙10関係)別紙12 「法令等変更の場合の費用分担規定」(第67条関係)
別紙13 「事業者がxxする保険」(第74条関係)
別紙14 「談合その他の不正行為に係る特約条項」(第61条・第62条関係)別紙15 「暴力団排除に関する特約条項特約条項」(第61条・第62条関係)
本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「維持管理・運営開始日」とは、維持管理・運営業務が開始される日をいう。
(2)「維持管理・運営開始予定日」とは、令和6年9月1日又は第28条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(3)「維持管理・運営期間」とは、事業者が維持管理・運営業務を行う期間で、維持管理・運営開始日から令和22年3月末日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(4)「維持管理・運営業務」とは、本施設の維持管理及び運営に係る業務をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(5)「維持管理・運営業務に係る対価」とは、サービス対価C-1及びC-2の総称をいう。
(6)「応募者」とは、施設の設計、建設、維持管理及び運営の能力を有し、本事業に参加する者で、複数の企業で構成されるグループをいう。
(7)「開業準備業務」とは、本施設の開業準備に係る業務をいい、その内容は別紙2
「業務概要書」に記載される。
(8)「開業準備期間」とは、事業者が開業準備業務を行う期間で、令和6年7月1日から令和6年8月31日までをいう。
(9)「確認」とは、事業者が市に書類の提出等をした場合、市がその内容を把握し良否を判断した行為をいう。ただし、市は、確認を行ったことを理由として何ら責任を負うものではない。
(10)「関係者協議会」とは、本施設の設計、建設、維持管理及び運営に関する事項について、市及び事業者が協議するために設営する会議をいう。開催の決定は双方の申し出によるものとする。
(11)「基本協定」とは、市と優先交渉権者との間で令和3年●月●日に締結された
(仮称)xx市第1共同調理場整備運営事業に関する基本協定をいう。
(12)「協力会社」とは、応募者のうち構成員以外の者で、事業開始後、事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者をいう。特別目的会社への出資は行わない。
(13)「契約金額」とは、本契約においてサービス対価に定める総額をいう。
(14)「建設期間」とは、事業者が建設業務を行う期間で、着工日から、引渡日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(15)「建設業務」とは、本施設の建設等に係る業務をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(16)「工事開始日」とは、本件工事を開始する日をいう。
(17)「工事開始予定日」とは、本件工事を開始する予定日として市と事業者との協議により定められた日又は第28条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(18)「工事工程表」とは、別紙6「建設工事前提出図書概要」における工事工程表で、市の確認を得たものをいう。
(19)「工事完工日」とは、市から事業者に完工確認書が発行された日をいう。
(20)「工事完工予定日」とは、令和6年6月30日又は第28条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(21)「工事現場」とは、本件工事が行われている場所、本件工事のための設備が設置されている場所並びに事業用地の周辺道路をいう。
(22)「構成員」とは、応募者のうち特別目的会社に出資し、事業者から直接業務を受託する者をいう。出資は、構成員のみとする。
(23)「交付金」とは、設計・建設に要する経費に充てるため、学校施設環境改善交付金交付要綱(平成23年4月1日23文科施第3号文部科学大臣裁定)をはじめとする国・県等の各種補助金・交付金に基づき、国・県等から市へ交付される交付金をいう。
(24)「サービス対価」とは、市が事業者に対して支払う設計・建設業務に係る対価、開業準備業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価の総称をいう。
(25)「サービス対価♙-1」とは、設計・建設業務に係る対価のうち別紙10「サービス対価の支払方法」に定める一定の金額で、引渡し後に支払うものをいう。
(26)「サービス対価♙-2」とは、設計・建設業務に係る対価からサービス対価♙-
1を控除した金額を元本とし、別紙10「サービス対価の支払方法」の規定により算定される金額で、引渡日の翌日から維持管理・運営期間にわたり均等払いされるものをいう。
(27)「サービス対価B」とは、開業準備業務に係る対価で、別紙10「サービス対価の支払方法」の規定により算定される金額で、開業準備業務完了後に支払うものをいう。
(28)「サービス対価C-1」とは、維持管理・運営業務に係る対価のうち、別紙10
「サービス対価の支払方法」の規定により算定される金額で、維持管理・運営期間にわたり固定的に支払うものをいう。
(29)「サービス対価C-2」とは、維持管理・運営業務に係る対価のうち、別紙10
「サービス対価の支払方法」の規定により算定される金額で、維持管理・運営期間にわたり各支払対象期間の提供給食数に応じて支払うものをいう。
(30)「事業提案書」とは、応募者が募集要項等に従い市に提出した、本事業に関する提案が記載された書面の全ての総称をいう。
(31)「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までをいう。
(32)「事業用地」とは、別紙3「事業用地」に示されたxx市xxxxxxxx15
47番2他の土地をいう。
(33)「設計業務」とは、本施設の設計に係る業務(設計に必要となる調査を含む。)をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(34)「設計期間」とは、事業者が建設業務を行う期間で、本契約締結日の翌日から、着工日の前日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(35)「設計図書」とは、別紙6「建設工事前提出図書概要」に定めた書類のうち、実施設計図書をいう。
(36)「設計・建設業務」とは、設計業務及び建設業務をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(37)「設計・建設業務に係る対価」とは、サービス対価♙-1及び♙-2の総称をいう。
(38)「審査委員会」とは、PFI事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の審査を行う目的で、市が設置した学識経験者等で構成される組織をいう。
(39)「第三者」とは、市及び事業者以外の者をいう。
(40)「配送校」とは、給食を配送する中学校、小学校の総称をいう。
(41)「引渡予定日」とは、事業者が第34条に基づいて本施設を市に引き渡す予定の日であり、令和6年6月30日又は第28条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(42)「引渡日」とは、事業者が第34条に基づいて本施設を市に引き渡した日をいう。
(43)「不可抗力」とは、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者(第
9条に規定する委託等される者及び再委託等される者を除く。)の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(募集要項等及び設計図書で定められた水準を超えたものに限る。)をいう。ただし、法令等変更は「不可抗力」に含まれないものとする。
(44)「法令等」とは、条約、法律、法令、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規程、判断、措置等をいう。
(45)「法令等変更」とは、法令等又はその解釈が制定、変更又は廃止されることをいう。
(46)「募集要項等」とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類一式をいう。具体的には、募集要項、要求水準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。
(47)「本関連契約」とは、本契約その他本契約に基づいて市と事業者との間で締結される一切の契約、覚書等をいう。
(48)「本関連書類」とは、第5条第3項に規定する意味を有する。
(49)「本件工事」とは、建設業務に係る本施設の建設工事をいう。
(50)「本施設」とは、本事業で、事業者が事業用地において設計、建設等を行う施設及び設備の全てをいう。
(51)「モニタリング実施要領」とは、別xxx●年●月●日付モニタリング実施要領をいう。
(52)「融資機関」とは、本事業を実施するための資金を事業者に融資する金融機関をいう。
(53)「優先交渉権者」とは、審査委員会から優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者として市が決定した者をいう。
本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
市及び事業者は、本事業が公共施設の整備運営事業としての公共性を有し、いわゆるPFI事業として実施されることを理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本事業は、別紙1「事業日程表」に従って実施されるものとする。
本事業は、別紙2「業務概要書」に規定する業務その他これに付随し、又は関連する一切の業務により構成される。
2 本事業の期間(以下「事業期間」という。)は、本契約締結日から令和22年3月末日又は本契約が終了する日の、いずれか早い日までとする。
3 事業者は、本事業を本関連契約、募集要項等及び事業提案書(以下「本関連書類」と総称する。)に従い、かつ、法令等を遵守して遂行しなければならない。事業者は、事業期間中、募集要項等に規定された要求水準を満たす状態に保持する義務を負う。
4 事業者は、事業期間を通じて、法令等に従い、善良なる管理者の注意をもって、本事業を実施しなければならない。
5 事業者は、事業期間を通じて、本契約上の義務を誠実に履行するものとし、市が事業者の本契約上の義務の不履行があることを合理的に確認した場合には、モニタリング実施要領に規定する手続に従うものとする。
本事業について、事業者のなすべき義務の履行に関する全ての費用は、サービス対価及び本契約において定められている市が負担すべきその他の費用を除き、事業者が負担するものとし、本事業に関する事業者の資金調達は、本契約に別段の規定がある場合を除き、全て事業者が自らの責任において行うものとする。なお、市は第78条の規定に基づいて融資機関との間で直接協定を締結するほか、融資機関との協議その他事業者の資金調達のための合理的な協力を行うものとする。
事業者は、市に対して本契約締結日現在において以下の表明をなし、かつ、それらがxxかつ正確であることを保証する。
(1)事業者が、市に対してその写しを提出済みの事業者の商業登記簿謄本(登記事項全部証明書)及び定款に記載された各事項は、その提出日以降、変更され又は失効していないこと。
(2)事業者の株主は、構成員のみであること。
(3)取締役会及び監査役が設置されていること。
2 事業者は、事業期間が終了するまでの間、以下の各号の事項を遵守する。
(1)資本金は事業提案書に記載した金額を下回る額としないこと。
(2)その発行する株式全部を会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含み、以下「会社法」という。)第2条第17号に定める譲渡制限株式とすること。
(3)取締役会及び監査役を設置し、これを維持すること。
(4)市の事前の承諾なく、本事業及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならないこと。
(5)構成員又は協力会社のうち、設計に係る業務を●●●●に、工事監理に係る業務を●●●●に、建設に係る業務を●●●●に、開業準備業務に係る業務を●●●●に、維持管理に係る業務を●●●●に、運営に係る業務を●●●●にそれぞれ委託し又は請け負わせること。
(6)市の事前の承諾なく、合併、会社分割、事業譲渡、株式交換その他の類似行為を行わないこと。
(7)事業者の株主は、構成員のみであること。
(8)市の事前の承諾なく、解散決議又は倒産手続の申立若しくはその決議を行わないこと。
事業者は、本契約上の義務を履行するために必要とされる許認可及び届出(以下
「許認可等」という。)について、自らの責任と費用において申請し、これを取得し又は届出を行い、これを維持するものとする。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市
が提出すべき届出はこの限りではない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に関しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとし、許認可等の取得に関する書類を作成し提出したものについては、その写しを速やかに市に提出する。
3 市は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得・維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について協力するものとする。
4 事業者は、市が許認可の取得・維持及び届出の提出を速やかに行えるよう、必要な資料の提供その他について協力するものとする。
5 市は、本事業につき交付金を利用することとし、事業者は、申請に関わる書類作成等に必要な資料(申請額の積算根拠、設計図面等)の提出、会計検査への対応その他について協力するものとする。
事業者は、事前に市に通知し、書面による承諾を得た場合に限り、本事業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。ただし、委託等される者が第7条第2項第5号のとおりの構成員又は協力会社の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託等を行うことができるものとする。
2 事業者は、前項の規定により本事業の一部を第三者へ委託等した場合において、当該第三者がさらにその全部又は一部を他の第三者に委託等(以下「再委託等」といい、再委託等を受けた者による第三者に対する委託等も同様とする。)するときは、事前に市に通知し、書面による承諾を得なければならない。
3 前2項の規定に基づく第三者への委託等(再委託等を含む。)は、全て事業者の責任において行うものとする。
4 事業者は、委託等を行う第三者を変更する場合、前3項の規定に従うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市の責めに帰すべき事由により、本事業の実施において第三者に損害を及ぼした場合、市は、当該損害額を合理的な範囲で当該第三者に対して賠償するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、不可抗力により、本事業の実施において第三者に損害を及ぼした場合、当該損害額のうち第71条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
4 前2項の損害額の支払方法は、まず事業者が当該損害額を当該第三者に対して支払うものとし、市は、事業者からの請求に基づき、市負担相当額を事業者に対して支払うものとする。ただし、事業者の支払能力及び本事業の継続性に鑑みて、事業者がかかる支払方法をとることが合理的に困難と認められる場合には、市及び事業者は、支払方法
(資金調達に係る費用を含む。)について協議できるものとする。
5 事業者が本事業において法令等、本関連書類及び業務仕様書等に定められた要求水準を満たさない又はこれらの条項に違反し、これにより市に損害を及ぼした場合、市は、事業者に対して当該損害を合理的な範囲で請求することができる。
第11条 市は、本件工事の実施のため、工事開始日までに別途締結する土地使用貸借契約(以下「本土地使用貸借契約」という。)に従い事業者に対して事業用地を無償貸与するものとし、本土地使用貸借契約は別紙4「土地使用貸借契約様式」と実質的に同一の内容のものとする。事業者に対する事業用地の引渡しが遅延した場合に発生する不測の事態については、市が責任をもって対処するものとし、当該遅延によって事業者又は第三者に費用が発生するときは、市は、その合理的費用を負担するものとする。
2 事業者は、本土地使用貸借契約に基づく事業用地の使用期間を通じて、善良なる管理者の注意をもってこれを使用するものとする。
第12条 事業者は、事業期間を通じて、法令等を遵守し、本関連書類に従って、労働安全衛生の管理に努めなければならない。
第13条 事業者は、事業期間中及び本契約の終了後においても、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含む。)、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第3号)その他関係法令等を遵守するとともに、別紙5「個人情報取扱注意事項」に示す事項を遵守するものとする。
第14条 事業者は、本事業を実施するに当たり近隣対応の窓口となるものとし、事業期
間にわたり合理的な範囲で自らの責任及び費用で近隣対応を実施するものとする。
2 市は、本事業の実施そのものに反対することを目的とする苦情等について、責任をもってこれに対処するものとする。これを理由として事業継続が困難になった場合、第
72条の規定が準用されるものとする。
3 事業者に近隣住民等から苦情等が申し入れられた場合には、事業者は誠意をもって対 応し、市に対して直ちに内容を報告するとともに、その対処方法について市と協議する。市及び事業者は、かかる協議に基づき市が決定した対処方法について、責任をもって履 行するものとする。
第15条 事業者は、毎事業年度において、市が指定した日までに、翌事業年度の予算の概要を書面で市に提出しなければならない。
2 事業者は、本契約締結日から本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日(第1回 目は令和5年3月末日となる。)より90日以内に、会社法上の大会社に準じた公認会 計士又は監査法人の監査済の計算書類(会社法第435条第2項で定める意味を有する。以下同じ。)及び事業報告並びにそれらの附属明細書、公認会計士又は監査法人による 監査報告書(会社法第436条第1項による計算書類及び事業報告並びにそれらの附属 明細書の監査に係る報告書)及びキャッシュフロー計算書を、市に提出しなければなら ない。
3 市は、前項の規定により提出を受けた監査報告を公開することができるものとする。
4 前各項のほか、市はモニタリング実施要領の規定に従って、事業者の財務状況に関するモニタリングを行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
2 事業用地につき、事業者が本契約に従って建設業務を遂行することを妨げる瑕疵(地質障害、大型の地中障害物、埋蔵文化財等を含むがこれらに限定されない。)が判明した場合、これに起因して事業者に生ずる必要な追加費用及び損害の負担について、市及び事業者は協議し、合理的な範囲で市が負担するものとする。ただし、募集要項等及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できない瑕疵に限る。
3 事業者は、本条に基づく調査及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
4 事業者の実施した調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
第17条 事業者は、本契約締結後速やかに、本関連書類に基づき、前条に定める事前調査結果を踏まえ、自らの責任と費用において、設計業務を行うものとする。
2 事業者は、設計業務に関する全ての責任(法令等の違反及び事業者の都合による設計 変更から生ずる増加費用の負担を含むが、これらに限定されない。)を負うものとする。
3 市は、事業者により提示された設計図書が要求水準書若しくは市と事業者との協議において合意された事項に従っていない、又は提示された設計図書では要求水準書において要求される仕様を満たさないと合理的に判断した場合、事業者の責任と費用において修正することを求めることができる。また、事業者は、市からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任と費用において速やかに設計図書の修正を行い、修正事項について市に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 市は、必要があると認める場合、事業者に対して設計業務の進捗状況の報告、設計図 書の提出を求めることができるものとし、事業者は、この求めに応じなければならない。
第18条 事業者は、市との協議により定める日までに本施設の設計を完了させ、別紙6
「建設工事前提出図書概要」に記載された各書類(設計図書を含むが、これに限らない。以下「設計図書等」という。)を市に提出し、確認を受けなければならない。
2 市は、前項の規定に基づき提出された設計図書等が本関連書類と整合しているか否かにつき検討し、提出を受けた日から10日以内に、事業者に対して当該設計図書等を確認する旨又は本関連書類との相違等があるため当該相違等を指摘する旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、事業者は、市から本関連書類との相違等の指摘の通知を受けた日から7日以内に、市に協議を申し入れることができるものとする。市は、かかる協議の結果に基づき設計図書等の変更が合理的に必要であると判断した場合には、事業者に対して設計図書等の変更の指示を行う。また、前項の相違等の指摘の通知を受けた日から7日以内に、事業者が市に対して協議を申し入れなかった場合には、市が当該日をもって事業者に対して設計図書等の変更の指示を行ったものとみなす。
4 事業者は、前項により市が設計図書等の変更の指示を行った日から30日以内に、自 らの責任と費用をもって設計図書等を変更し、市の確認を受けなければならない。市は、提出された変更済の設計図書等が前項に基づく設計図書等の変更の指示の内容を満たし ているか検討し、提出を受けた日から7日以内に確認する旨又は当該不十分な点を指摘 し、かかる指示の内容を満たさないため確認しない旨を通知するものとする。確認しな
い旨の通知がなされた場合、市及び事業者は協議するものとする。
5 本条の手続に起因して建設業務の遅延が見込まれる場合、工期又は工程(第28条第
1項において定義する。)の変更等は、第28条の規定に従うものとする。
2 前項に従い本施設の設計の変更が行われる場合、市及び事業者は、次の各号に従い、設計の変更が必要となった事由に応じて、当該変更により生ずる損害及び費用を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由(設計図書等の不備又は瑕疵による場合を含むが、これに限定されない。)による場合、市が前条の規定に基づき設計図書等を確認したか否かにかかわらず、当該設計の変更に伴い生ずる一切の損害及び費用は、事業者が負担する。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、当該設計の変更に伴い生ずる損害及び費用は、合理的な範囲で市が負担する。
(3)法令等変更による場合、当該設計の変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費 用に相当する額のうち、第67条及び別紙12「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するもの とする。
(4)不可抗力による場合、当該設計の変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用 に相当する額のうち、第71条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
3 第1項の規定による設計の変更に関し、市及び事業者は、工期又は工程の変更の要否その他関連する事項について協議により定めるものとする。
4 事業者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本施設の設計の変更を行うことはできないものとする。かかる設計の変更により追加的な費用が発生したときは、事業者が当該追加分を負担するものとする。
5 市及び事業者は、本条に基づく設計の変更により設計・建設業務に係る費用、開業準備業務に係る費用又は維持管理・運営業務に係る費用が減少した場合には、それぞれ設計・建設に係る対価、開業準備に係る対価及び維持管理・運営に係る対価の改定について協議するものとする。
6 本条により事業者が本施設の設計の変更を行った場合、変更後の本施設の設計に係る市の確認については、前条第4項の規定を準用する。
第20条 事業者は、本件工事を施工するために必要な全ての手段及び本件工事に伴い発生する建設廃材その他市が不要と判断した物の撤去及び処分のために必要な一切の手段を、自らの責任において講じるものとする。
2 本件工事の開始に当たっては、次に掲げる要件が全て満たされていなければならない。
(1)本件工事の開始に必要な許認可(ただし、市が取得すべきものを除く。)が、事業者の責任において取得されていること。
(2)本件工事の開始のために市が取得すべき許認可が、取得されていること。
(3)事業者が市に対して本件工事の施工体制を報告していること。
(4)第22条第1項の規定に基づき工事監理者を設置し、これに係る事実確認を証する書類を市に提出していること。
3 本件工事開始後に施工体制の変更がなされた場合、事業者は速やかに市に対してかかる変更及びその理由を報告するものとする。
第21条 事業者は、第18条の規定に基づき市が確認した設計図書及び工事工程表に従って、本件工事を遂行するものとする。
2 事業者は、本件工事の工期中、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかにこれを開示しなければならない。
3 市は、事業者から建設業法(昭和24年法律第100号。その後の改正を含み、以下
「建設業法」という。)第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第22条 事業者は、本件工事の開始前に、自らの責任と費用により工事監理者を設置し、設置後速やかに市に対して当該設置に係る事実確認を証する書類を提出するものとする。
2 工事監理者は、建設業法の規定に基づくxx技術者又は監理技術者の資格を有する者とする。
3 事業者は、本件工事の工期中の毎月末に、工事監理者をして工事監理報告書を市に提出させるものとする。また、事業者は、市が要請したときは、工事監理者をして工事の監理の状況につき、随時報告させるものとする。
4 事業者は、工事監理者をして工事監理を行わせ、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協力を行うものとする。
第23条 事業者は、工事現場における安全管理、健康管理、衛生管理、事業用地内の保安・警備及び防犯等に努めるものとする。
2 本件工事の施工に関し、事業者、構成員若しくは協力会社の雇用する本件工事に従事する作業員が災害を被り、又は本件工事に使用する建設機械器具等必要な設備の盗難、損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力事由又は市の責めに帰すべき事由に起因する追加費用として、市が当該追加費用を負担するべき場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。
2 前項に定める近隣調整の実施について、事業者は、市に対して事前に内容を報告するとともに、その結果を報告するものとする。
3 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として別紙2「業務概要書」で示された業務内容、事業提案書で示された内容又は確認された設計図書等の変更をす ることはできない。
4 近隣調整の結果、事業者に生ずる費用(工事完工予定日が変更されたことにより発生する費用も含む。)については、事業者が負担するものとする。
2 市は、備品リストの提出を受けた日から10日以内に備品リストの内容について確認し、その結果を書面で事業者に通知する。市が承諾の通知を行った場合、承諾された備品リストの内容にて本関連書類に基づく什器備品等の内容は確定されたものとする。市は、備品リストの内容と本関連書類の内容との間に矛盾若しくは齟齬がある場合には、事業者に対して修正を求めることができる。事業者は、備品リストの内容について市から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
3 市は、前項により什器備品等の内容の確定がなされる前であれば、什器備品等の調達・搬入設置に係る提案価格を逸脱しない範囲で、什器備品等の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は、当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討して、その結果を市に通知するものとする。市は、事業者の検討結果を踏まえて、什器備
品等の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、自らの責任と費用において、前3項の手続により確定した備品リストに従って什器備品等を調達し、本関連書類に基づき、什器備品等を搬入設置するものとする。ただし、市が具体的な設置場所について、本関連書類と異なる場所を指示した場合には、かかる指示に従うものとする。
5 事業者は、什器備品等の搬入設置の完了までに、xx市公有財産管理規則(昭和62 年xx市条例第9号)その他関係する要綱に基づき什器備品等の台帳(以下「備品台帳」という。)を作成し、市に提出するとともに、維持管理・運営期間中においてこれを適 切に管理するものとする。
6 事業者は、第4項の搬入設置が完了した場合、直ちに市に文書により通知するものと する。市は、かかる通知を受けた場合、備品台帳を基に、搬入設置された什器備品等が、本関連書類及び備品リストに規定された性能及び仕様を満たしていることの確認(以下
「搬入設置完了確認」という。)を行う。事業者は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は第9条に基づき委託等を受けた第三者を立ち会わせ、備品リストに示す什器備品等 の取扱いについて、市へ自ら説明し、又は第9条に基づき委託等を受けた第三者に説明 させるものとする。
7 市は、搬入設置完了確認の結果、搬入設置された什器備品等が、本関連書類及び備品 リストに規定された性能及び仕様を客観的に満たしていると判断した場合には、什器備 品等の搬入設置が完了した旨を事業者に通知するものとし、これを満たしていないと判 断した場合には、事業者に対して交換、補修又は改善を求めることができる。事業者は、交換、補修又は改善を求められた場合、自らの責任と費用において、速やかに対応する ものとする。
8 第34条第1項に規定する引渡しの完了により、本契約で別段の定めのあるものを除き、什器備品等の所有権その他一切の権利は市に移転する。
第26条 市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請するこ とができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、本施設が設計図書等に従い建設されていることを把握するため、本施設の建設状況その他について、事業者に説明を求め、又は事業用地若しくは本施設に立ち入り、建設状況を自らの費用で立会いの上、把握することができるものとする。
3 事業者は、市が前項に規定する建設状況その他についての説明及び立会いを実施する場合、最大限の協力を行うものとし、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行うものとする。
4 市は、前3項に規定する報告、説明又は立会いの結果、本施設の建設状況が本関連書 類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、モニタリング実施要領に従い、
事業者に対して改善を勧告することができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 市は、本条に基づく説明要求、本件工事への立会い等を理由として、本事業の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本契約上の事業者の義務及び責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
2 市は、中間確認の結果、本施設の建設状況が、本関連書類、設計図書等、本契約締結に至るまでの合意事項及び提案書類の内容に客観的に相違があると合理的に判断した場合、モニタリング実施要領に従い、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従わなければならない。
第28条 市又は事業者は、第21条に基づく確認後の工事工程表(本契約に基づき変更 されたものを含む。)に記載された工期又は工程(以下「工期又は工程」という。)の変 更が必要となる恐れが生じた場合は、その旨を相手方に通知し、当該通知の後速やかに、本施設の工事完工予定日までに本施設が完工できるような方策について協議するものと する。
2 前項の場合に、市又は事業者が、工期又は工程の変更を求めるときは、その理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知するものとする。
3 前項において通知された理由が次に掲げる事由のいずれかである場合、又は市及び事業者が必要と認める場合は、市及び事業者は、合意により、工期又は工程を合理的な範囲で変更することができるものとする。
(1)不可抗力の発生
(2)第30条第1項に基づく、市の判断による工事中断
(3)法令等変更
(4)本契約において特に定める事由
4 前項に従い工程又は工期が変更された場合、市及び事業者は、次の各号に従い、当該変更により生ずる損害及び費用を負担する。なお、本施設の許認可申請及び各種届出の遅延等による工期の変更は、事業者の責めに帰すべき事由による工期又は工程の変更とする。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出に係る工期又は工程の変更については、市の責に帰すべき事由による工期の変更とする。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業
者が負担する。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、当該変更に伴い事業者に生ずる損害及び費用は、合理的な範囲で市が負担する。
(3)法令等変更による場合、当該変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相 当する額のうち第67条及び別紙12「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定 するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4)不可抗力による場合、当該変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち第71条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
第29条 本施設の工事完工日が工事完工予定日(前条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。)より遅れた場合、市及び事業者は、次の各号に従い、当該遅延により生ずる損害及び費用を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業 者が負担する。また、事業者は、その遅延に起因して工事完工日までに市が負担し た増加費用、及び工事完工予定日における本施設の未完成部分相当額につき遅延日 数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市に支払うも のとする。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。この場合、市は、事業者に対する当該遅延損害金支払請求権と、市が事業者に対して負うサービス対 価♙-1及び ♙-2(ただし、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号。そ の後の改正を含む。)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和25年 法律第226号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)を含み、サービス対価 ♙-2の割賦金利を除く金額とする。)の支払債務を、対当額で相殺す ることにより決済することができる。なお、市は、サービス対価♙-1、♙-2の 順に相殺するものとする。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる合理的な損害及び費用を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
(3)法令等変更による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第67条及び別紙12「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4)不可抗力による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第71条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(1)事業者による本件工事の実施が本関連書類、設計図書等又は法令等に違反していると市が合理的に判断した場合
(2)本件工事の保安上又は近隣住民等の健康上若しくは近隣地域の環境保全上、工事の中断が必要であると市が合理的に判断した場合
(3)前2号の規定に定めるもののほか、本件工事を中断すべき緊急の事由が生じたと市が合理的に判断した場合
2 事業者は、自らの責めに帰さない事由により工事中断がなされている場合において、 工事中断の原因たる事由が消滅したときは、工事中断の解消及び当該中断により生ずる 工事工程の見直し及び工事代金の変更について、市に協議を申し入れることができるも のとする。この場合において、当該協議にもかかわらず、市が当該申入れから30日以 上協議を開始せず、又は協議開始日から90日以上本件工事の再開を通知しないときは、事業者は、書面で市に通知して、本契約を解除することができるものとする。
3 工事中断の原因たる事由が長期にわたって消滅せず、又は消滅しないと市が合理的に判断した場合、市は、書面で事業者に通知して、本契約を解除することができるものとする。
4 工事中断が生じた場合、市及び事業者は、以下の各号に従い、当該工事中断により生ずる損害及び費用を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者は、当該工事中断に伴う設計・建設業務、開業準備業務、維持管理・運営業務及び資金調達に係る事業者に生ずる損害及び費用を、自ら負担する。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、市は、当該工事中断に伴い事業者において生ずる合理的な損害及び費用を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対して当該費用を支払うものとする。
(3)法令等変更による場合、当該工事中断に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第67条及び別紙12「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4)不可抗力による場合、当該工事中断に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第71条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
5 第2項又は第3項の規定に基づき本契約が解除された場合、当該解除が事業者の責めに帰すべき事由による場合には第61条の規定を、市の責めに帰すべき事由による場合には第63条の規定を、法令等変更による場合には第68条の規定を、不可抗力による場合には第72条の規定をそれぞれ準用するものとする。
第31条 事業者は、自らの責任と費用において、本施設が設計図書等に従い建設されていることを確認するために、本件工事の完成検査(以下、単に「完成検査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、市に対して各完成検査の7日前までに、完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 市は、完成検査に自らの費用で立ち会うことができるものとする。ただし、市は、完成検査への立会いの実施を理由として、何らの責任を負うものではない。
4 事業者は、完成検査に対する市の立会いの有無を問わず、完成検査を完了した後、工事完工予定日の14日前までに市に対して本件工事について報告書(以下「建設業務完了報告書」という。)を提出するものとする。建設業務完了報告書には、完成検査の結果に係る報告書、関連するデータ、検査済証その他市が合理的に要求する書類を添付しなければならない。
第32条 市は、事業者から建設業務完了報告書の提出を受けた場合、設計図書等に従った建設工事が行われていることを確認するため、建設業務完了報告書の提出を受けた日から14日以内に、別紙7「完工確認事項及び開業準備完了確認事項」に規定する事項につき完工確認を行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
2 完工確認の具体的な方法は、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
3 市は、完工確認の結果、本施設の状況と本関連書類又は設計図書等の内容との間に相違があると判断した場合には、建設業務完了報告書の提出を受けた日から14日以内に事業者に対して文書により当該相違につき通知し、相当の期間を定めてその是正を求めることができる。事業者は、かかる通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該相違点を是正し、市の確認を得なければならない。ただし、事業者は、かかる通知の内容につき市に協議を申し入れることができ、市は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って是正を撤回するものとする。事業者がかかる協議、相違の有無の検討等に要した費用は、相違の有無にかかわらず事業者の負担とする。
4 前項の協議又は是正に起因して、本件工事の完工確認が工事完工予定日より遅れることが見込まれる場合には、第29条の規定に従うものとする。
第33条 市は、次に掲げる要件を全て満たしていることを確認した場合、速やかに事業者に対して完工確認書の発行を行うものとする。
(1)第31条に規定する完成検査及び第32条に規定する完工確認が行われ、本関連書類及び設計図書等に従い建設されていることが確認されたこと。
(2)事業者から市へ別紙8「完工時提出図書」が提出されていること。
(3)事業者から市へ開業準備業務計画書が提出され、市の確認を得ていること。
2 事業者は、第1項に規定する市の完工確認書を受領しなければ、開業準備業務を開始することはできない。
3 市は、第1項及び第2項に規定する完工確認書の発行を理由として、本事業の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
2 市は、第1項の引渡し以降においても、事業者が開業準備業務及び維持管理・運営業務に必要な備品を本施設内又は事業用地内に置くことを認めるものとする。この場合、事業者は、当該備品の設置及び利用に当たり、本施設及び事業用地の安全を害さず、かつ、その利用を妨げないよう、十分な注意を払わなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じてサービス対価♙-1及びサービス対価♙-2の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価♙-1及びサービス対価
♙-2の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の場合において、事業者は、当該契約不適合に起因して市が被った一切の損害を賠償しなければならない。
第36条 前条第1項に規定する履行の追完若しくは損害賠償の請求、又は前条第3項に規定された減額請求は、本施設の引渡しを受けてから2年以内に行われなければならない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠など当該 請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 市が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法により請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 市は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 市は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定に かかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に係る請求等を することができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
9 事業者は、別紙9「保証書様式」に定める様式により、本条に基づく事業者の債務を市に対して保証する旨を規定した保証書を、(建設企業名称、調理設備調達企業名称、
什器備品等調達企業名称等)から徴収し、本施設の工事完工日の14日前までに市に差入れるものとする。
第37条 事業者は、引渡日から維持管理・運営開始予定日までの期間において、本関連書類に従って、維持管理・運営開始予定日に本施設により給食の提供を開始できるよう開業準備業務を行うものとする。
2 事業者は、建設期間において、市との協議により定めた日までに開業準備業務計画書を作成して、市に提出し、確認を受けなければならない。また、事業者は、開業準備業務を完了し、かつ、第38条に規定するマニュアル及び第39条に規定する業務仕様書に従って維持管理・運営業務を行うことが可能であることが確認できた場合、市に対してその旨を通知することとする。
3 事業者は、開業準備期間において、本施設の運営開始及びその準備に支障のないよう、必要に応じて維持管理に必要な業務を行うものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出されたxxxxxが法令等、本関連書類を遵守してい るか否かにつき検討し、提出から14日以内に、事業者に対して当該マニュアルを承諾 する旨又は違反等があるため不適切な部分及び理由を指摘する旨を通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受けた日から7日以内に、市に協議を申し入れることができるものとする。市は、かかる協議の結果に基づきマニュアルの変更が必要と判断した場合には、事業者に対してマニュアルの変更の指示を行う。また、前項の通知を受けた日から7日目までに事業者が市に対して協議を申し入れなかった場合には、市が当該日をもって事業者に対してマニュアルの変更の指示を行ったものとみなす。
4 事業者は、前項による市のマニュアルの変更の指示を受けた日から14日以内に、自らの責任と費用をもってマニュアルを変更し、市の確認を得なければならない。
5 前項のマニュアルの変更、又はそれ以外の維持管理・運営期間中におけるマニュアルの改定若しくは変更に当たっては、第1項ただし書き及び前3項の定めに従うものとす
る。
第39条 事業者は、維持管理・運営業務の開始に当たり、本関連書類及び本契約締結に至るまでの合意事項に基づき、維持管理・運営期間を通じた維持管理・運営業務仕様書
(以下「業務仕様書」という。)を作成して、市に提出し、維持管理・運営開始予定日の
60日前までに市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、事業年度毎に、維持管理・運営業務の年間維持管理・運営業務計画書(以下「年間業務計画書」という。)を作成して、市が指示する日までに市に提出し、確認を受けなければならない。
3 業務仕様書及び年間業務計画書の記載事項については、市及び事業者が協議の上、定めるものとする。
4 事業者は、要求水準書に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書、業務仕様書、年間業務計画書(以下「業務仕様書等」と総称する。)に従って維持管理・運営業務を実施するものとする。
第40条 事業者は、第34条に規定する引渡しに先立ち、開業準備業務の実施に必要な人員を確保し、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務の実施に必要な人員を確保し、及び維持管理・運営業務の実施に必要な教育訓練、研修等を完了するものとする。ただし、教育訓練、研修等は維持管理・運営期間中も毎年度、実施すること。
2 事業者は、維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を市に提出し、従事職員の異動があった場合、その都度報告しなければならない。
3 市は、従事職員がその業務を行うのに不適当と判断した場合、その事由を明記して、事業者に対しその交替を求めることができるものとする。
2 市は、事業者から前項に規定する通知を受けた場合、維持管理・運営業務開始に先立ち、維持管理・運営体制を確認するため、本施設内に立入調査し、事業者に報告を求めることができる。なお、事業者は、市による調査に最大限協力しなければならない。
3 市は、前項の規定に基づき前条に規定する維持管理・運営業務体制が整備され、当該 体制が維持管理・運営業務の遂行に支障のない状態にあるかどうかの確認を行う。市は、確認の結果、維持管理・運営体制が、法令等又は本関連書類に基づく条件を満たしてい ないと判断した場合、事業者に対して相当な期間を定めてモニタリング実施要領に基づ
き改善措置を講じることを、理由を付して求めることができる。この場合において、市 は、事業者に対して確認のために必要な行為、作業等を求めることができるものとする。
4 事業者は、前項の規定によりモニタリング実施要領に基づく改善勧告を受けた場合、市と協議の上直ちに改善計画を策定し、これに沿って改善を行う。市は、改善の状況について確認を行い、その結果、改善が見込まれないと判断した場合、再度改善勧告を行い、その結果、これによっても改善が見込まれないと判断した場合又は達成が不可能であると判断した場合、事業者の帰責事由として本契約を解除することができる。
第42条 事業者は、第37条に規定する開業準備業務が完了した場合、市に対してその旨を通知(以下「開業準備完了通知」という。)するものとする。
2 市は、本関連書類に従った維持管理・運営業務が可能であること等を確認するため、当該開業準備完了通知の提出を受けた日から10日以内に、別紙7「完工確認事項及び開業準備完了確認事項」に規定する図書類等に記載された事項につき、開業準備完了確認を行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
3 開業準備完了確認の具体的な方法は、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
4 市は、開業準備完了確認の結果、本施設の状況が本関連書類に規定された維持管理・運営業務の水準を満たしていない、あるいは十分な体制が整備されていない等と判断した場合、開業準備完了通知の提出を受けた日から14日以内に事業者に対して文書により当該相違につき通知し、相当の期間を定めてその是正を求めることができる。事業者は、かかる通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該相違点を是正し、市の確認を得なければならない。ただし、事業者は、かかる通知の内容につき通知を受けてから7日以内に市に協議を申し入れることができ、市は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って是正を撤回するものとする。事業者がかかる協議、相違の有無の検討等に要した費用は、相違の有無にかかわらず事業者の負担とする。
5 市は、次に掲げる要件を全て満たしていることを確認した場合、速やかに事業者に対して開業準備完了確認書の発行を行うものとする。
(1)第37条に規定する開業準備業務が行われ、維持管理・運営業務が支障なく遂行できると合理的に判断されること。
(2)本事業の実施に必要な食器食缶等及び施設備品等が整備されていること。
(3)第38条に規定するマニュアルが提出され、市の確認を得ていること。
(4)第39条に規定する業務仕様書等が提出され、市の確認を得ていること。
(5)第40条に規定する維持管理・運営業務体制が整備され、当該体制が維持管理・運営業務の遂行に支障のないとの、第41条に基づく市の確認を得ていること。
(6)別紙13「事業者がxxする保険」に記載される維持管理・運営期間の保険に係
る保険証券の写しが提出されていること。
6 事業者は、維持管理・運営開始日以降において維持管理・運営業務が要求水準に満たない場合、市による開業準備完了確認書の発行を理由として、責任を免れるものではない。また、市が開業準備完了確認書の発行を理由として、本事業の全部又は一部について、何ら責任を負うものではない。
第43条 本件工事の工事完工の遅延により第29条が適用される場合を除き、維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日(本契約に基づいて維持管理・運営開始予定日が変更された場合には、当該変更後の維持管理・運営開始予定日を指す。)より遅れた場合、市及び事業者は、以下の各号に従い、当該遅延により生ずる損害及び費用を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業 者が負担する。また、事業者は、その遅延に起因して維持管理・運営開始日までに 市が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせ てかかる増加費用及び損害額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に 関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市 に支払うものとする。この場合、市は、事業者に対する当該遅延損害金支払債権と、市が事業者に対して負うサービス対価♙-1、♙―2及び B の総額(ただし、消費 税及び地方消費税を含み、サービス対価 ♙-2の割賦金利を除く金額とする。)の支 払債務とを、対当額で相殺することにより決済することができる。なお、サービス 対価B、♙-1、♙-2の順に相殺するものとする。
(2)市の責に帰すべき事由による場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる合理的な損害及び費用を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
(3)法令等変更による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第67条及び別紙12「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額は、市及び事業者がこれを負担するものとする。
(4)不可抗力による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第71条に規定するところの負担割合により算出される額は、市及び事業者がこれを負担するものとする。
2 事業者は、第51条に規定するセルフモニタリング又は第52条に規定するモニタリングの結果、合理的な理由がある場合、市と協議の上、要求水準書、事業提案書又は業務仕様書等に規定された維持管理及び運営の方法を変更することができる。この変更に起因して事業者の費用の増減が生じたときは、市及び事業者が協議の上、負担割合につき定めるものとする。
3 市は、第52条に規定するモニタリングの結果、モニタリング実施計画書に基づく条件を満たしていないと判断した場合、事業者に対して要求水準書、事業提案書又は業務仕様書等に規定された維持管理及び運営の方法の変更を求めることができる。変更を求めるときは、事前に事業者に対して通知の上、その対応について事業者の合意を得るものとする。
4 前項の変更が市の責めに帰すべき事由による場合で、この変更に起因して維持管理・運営業務に係る費用につき追加的な費用が生じたときは、市が当該追加費用を合理的な範囲で負担するものとする。
5 第3項の変更が市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由による場合で、この変更に起因して事業者に追加的な費用が生じたときは、双方協議の上、市が負担割合につき定めるものとする。
6 前4項に基づいて本施設の維持管理及び運営の方法が変更され、これにより維持管理・運営業務に係る費用が減少した場合には、市及び事業者は、維持管理・運営業務に係る対価の改定について協議するものとする。
2 事業者が本施設の修繕を行った結果、完工時提出図書に変更を及ぼす場合については、改定した設計図、施工図等の書面を市に提出し、確認を受けるものとする。
第46条 事業者は、第25条の規定により調達し、搬入設置した什器備品等を常に安
全・衛生的に利用できる状態に維持するものとする。
2 事業者は、維持管理・運営期間において、不具合が生じた什器備品等については、随 時更新を行うとともに、必要に応じて什器備品等を新たに調達し、管理するものとする。
第47条 事業者は、モニタリング実施要領に基づき、維持管理・運営業務の履行結果を正確に記載した業務日誌、月間報告書、四半期報告書及び年間報告書その他の書類(以下「報告書等」と総称する。)を作成する。報告書等の記載事項は、第39条第1項に規定する業務仕様書をもとに、双方協議の上、定めるものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づき、四半期毎に当該四半期の終了後10日以内に(ただし、令和21年度の第4四半期分は速やかに)、四半期報告書を市に提出し、確認を受けるものとする。なお、第1四半期は4月から6月まで、第2四半期は7月から9月まで、第3四半期は10月から12月まで、第4四半期は1月から3月までとする。
3 市は、前項に規定する四半期報告書の提出を受けた場合、承諾するときはその旨を、承諾しないときはその内容を、四半期報告書の提出を受けた日から10日以内に事業者に通知するものとする。ただし、10日間経過後も通知がない場合は、提出した四半期報告書は承諾されたものとみなす。
4 前項の場合で、市が四半期報告書を承諾しなかったときは、事業者は、当該四半期報告書を改訂して再提出するものとする。ただし、事業者は、当該四半期報告書が承諾されなかったことについて、異議を申し立てることができるものとする。
5 事業者は、第1項の規定に基づき、当該事業年度終了後60日以内に(ただし、令和
21年度分は速やかに)、年間報告書を市に提出するものとする。
6 その他の報告書等については、事業者は、モニタリング実施要領及び市との合意に従って作成し、市に提出するものとする。
7 事業者は、前各項の報告のほか、事業用地及び配送校等で発生した事故、第三者又は周辺住民からの切迫した苦情等及び当該苦情等への対応など、市への報告に緊急性を要する事項については、随時報告を行うものとする。
第48条 事業者は、職場における労働災害及び健康被害を防止し、従事職員の健康の保持増進を図るため、事業期間中毎年度、次の措置を行うものとする。
(1)労働安全衛生管理体制を整備すること。
(2)従事職員に対して、安全及び衛生のための研修を行うこと。
(3)従事職員に対する医師の面接指導体制を整備すること。
2 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、第38条で規定されるマニュアルに従い、直ちに必要な措置(周辺環境への影響調査を含む。)を講じるとともに、市役所、警察署、消防本部等の関係機関に報告し、速やかに非常時報告書を作成して、市に提出するものとする。
3 事業者が本施設の不具合、故障等を発見した場合、又は市の職員等により本施設の不具合、故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議の上で発生した事態に応じて必要な措置(周辺環境への影響調査を含む。)を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な対応処置を行った上で、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される月間報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
4 市は、本施設に関する重大な事故が発生したと判断した場合には、調査を遂行するために、市及び事業者以外の第三者(事業者の構成員及び協力会社を除く。)により構成される事故調査委員会を設置することができる。
5 事業者は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73条)に基づき警戒宣言が発令された場合、第38条に規定する緊急防災マニュアルに従い、施設の保全を図った上で、市と十分な連携を図るものとする。
6 前各項に定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が負担するものとする。
第50条 事業者は、法令等、本関連書類及び保健所等これを所管する所轄官公庁(以下
「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理・運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 配送校等において異物混入、食中毒その他事業者の提供した給食の喫食に起因し、又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生した場合、事業者は、自らの責任と費用において、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について市に報告の上、市が対外的な説明等を行うにあたって最大限、協力するものとする。
3 配送校等において食中毒等が発生した場合であって、官公庁等によって原因究明等の調査等が行われるときは、事業者は、自らの責任と費用において、当該調査等に最大限
協力するものとする。
4 本施設から提供された給食による食中毒等が原因で第三者に損害を与え、その事由のいかんを問わず当該第三者に対して市又は事業者が法令等に基づき損害賠償義務を負う場合には、当該損害については全て事業者がこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、事業者は、市の帰責事由の存否を問わず市の請求によりこれを補償しなければならない。事業者は、当該損害賠償義務に対応できるよう第74条の規定に基づき必要な保険を自らxxし、又は請負人等の第三者をしてxxせしめなければならない。なお、直接搬入品による食中毒等、配送校等における児童生徒等の配膳による食中毒等は、事業者の補償対象外とする。
5 食中毒等が原因で維持管理・運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービ ス対価のうち、当該遂行できない業務(以下、本項において「遂行不能業務」という。)に対応する金額の支払及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを 除く。)は、次のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由による場合、市は、遂行不能業務につき事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(2)市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因究明に最善の努力を尽くしても、なお責任の所在が明らかにならない場合で、その結果に関して市が承諾したときは、市は、遂行不能業務につき事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、市又は事業者の相手方に対する損害賠償の請求を行わないものとする。
(3)前2号に該当しない事由による場合、市は、モニタリング実施要領の規定に従い、サービス対価の減額、第9条の規定に基づき維持管理・運営業務の全部又は一部を 事業者から委託等(再委託を含む。)される者(以下「維持管理・運営業務受託者」 という。)の変更、株式の譲渡及び本契約の解除を行うことができるものとし、かつ 市の事業者に対する損害賠償を妨げないものとする。
6 前項の場合で、第54条及び別紙10に規定するサービス対価の請求までに、帰責事由が判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は、事業者に対して遂行不能業務につき事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いの後、食中毒等が前項第3号に定める場合であることが判明したときは、事業者は、支払いを受けたサービス対価のうち遂行不能業務に対応する部分の金額及びモニタリング実施要領の規定に従い減額又は支払留保されるべきであった金額を、市に速やかに返還するものとする。
7 維持管理・運営業務受託者が、その故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、 重症者又は多数の軽症者が発生した場合、若しくは維持管理・運営業務受託者が他のx x施設において調理業務を行う場合で、当該調理施設において同様の事態を生じた場合、市は、食中毒等の発生の原因となった維持管理・運営業務受託者の変更を、事業者に求
めることができる。
2 事業者は、市が前項に基づくモニタリングを行う場合には、最大限協力しなければならない。なお、事業者が市によるモニタリングに協力するために必要となる費用は、事業者の負担とする。
第53条 市は、第52条に規定するモニタリングの結果、本契約で定める事業者の業務の状況が、要求水準を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してモニタリング実施要領の規定に従い、改善勧告を行うことができる。
2 市は、改善勧告にもかかわらず、事業者の責めに帰すことのできない事由による場合を除き、事業者の業務が要求水準を満たしていないと判断した場合には、モニタリング実施要領の規定に従い、サービス対価の減額、維持管理・運営業務受託者の変更、株式の譲渡及び本契約の解除を行うことができる。
3 前項の規定に基づき本契約が解除される場合は、その解除時期に応じて、第61条第
2項から第4項まで、第62条第2項から第6項まで、及び第65条の規定を適用又は準用するものとする。
第54条 市は、事業期間において、事業者に対して別紙10「サービス対価の支払方法」の規定に従い、サービス対価を支払うものとする。
2 サービス対価の計算は、サービス対価♙-1、♙-2、B、C-1及び C-2に分割し
て計算するものとする。
3 市は、事業者に対して、別紙10の規定に従い、事業者の業務遂行の対価として、第
57条に規定する請求に基づき、適正な請求書の提出を受けた日から30日以内(以下
「支払期限日」という。)に、サービス対価を支払わなければならない。
4 市の責めに帰すべき事由により、前項の規定によるサービス対価の支払いが遅れた場合においては、事業者は、未受領金につき、支払期限日の翌日(同日を含む。)から当該支払の完了した日(同日を含む。)までの期間の遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市に請求することができるものとする。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
5 本契約が第60条に定める契約期間前に終了した場合は、当該四半期のサービス対価
C-1及び C-2は日割りで計算して支払うものとする。
第55条 前条第1項の規定にかかわらず、業務に対するサービス対価の支払額は、別紙
10「サービス対価の支払方法」の規定に従って改定される。
2 市及び事業者は、別紙10「サービス対価の支払方法」に定めるサービス対価の算出方法で予定されていない変動要素が生じた場合、サービス対価 C-1の金額が事業提案書において設定された金額から大幅に異なる事態が生じた場合、又は別紙10「サービス対価の支払方法」における算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合には、協議を行い、算出方法の見直しを検討するものとする。
3 前項の協議は、市又は事業者からの申入れにより実施するものとし、双方誠意をもって協議を行うものとする。
サービス対価♙-1は、事業者が第33条第1項に規定する完工確認書を受け取った後、サービス対価♙-1の請求書を作成し、市に請求するものとする。
2 サービス対価 B は、事業者が第42条第5項に規定する開業準備完了確認書を受け取った後、サービス対価 B の請求書を作成し、市に請求するものとする。
3 サービス対価♙-2、C-1及びC-2は、事業者が市の第47条第3項に規定する四半期報告書の承諾を得た後、これに基づいたサービス対価 ♙-2、サービス対価 C-1及びサービス対価 C-2の請求書を作成し、市に請求するものとする。
第58条 事業者の責めに帰すべき事由により要求水準を満たさないときは、モニタリング実施要領に基づきサービス対価を減額する。なお、当該サービス対価の減額は、第1
0条及び第50条に規定される事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、損害賠償の控除と解してはならない。
第59条 事業者は、サービス対価♙-1及び ♙-2のうち、設計・建設に係る全ての費用の100分の10以上に相当する契約保証金を、本契約の締結と同時に市に納付するものとする。
2 事業者は、xx市契約規則第9条に規定する担保の提供をもって、契約保証金の納付に代えることができる。
3 第1項に定める契約保証金(又はこれに代えて提供された担保を含む。)が納付された場合、第34条の規定により本施設の全てが引き渡された後、市は事業者に対して契約保証金を還付する。なお、利息等の付与は行わないものとする。
4 事業者は、開業準備期間中及び維持管理・運営期間中においては、契約保証の必要はないものとする。
第60条 本契約の契約期間は、本契約締結日から令和22年3月末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第77条、第80条から第82条まで及び第85条の規定、その他その性質上存続すべき規定の効力は、本契約の終了後においても存続する。
第61条 本件工事の工事完工日前において、次の各号の一に該当する場合、市は、事業
者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
(1)工事開始予定日を過ぎても事業者に本件工事に着手せず、市が相当の期間を定めて催告しても事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により工事完工予定日(本契約に基づき工事完工日が変更された場合には、その変更後の日をいう。)までに本施設が完工しなかったとき、又は市が、事由の如何を問わず工事完工予定日経過後30日以内に本施設が完工する見込みがないと合理的に判断したとき。
(3)事業者が本事業の遂行を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4)事業者が自らの破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき。
(5)事業者につき破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6)事業者が重大な法令等の違反をしたとき(ただし、次号に該当する場合を除く。)。
(7)別紙14「談合その他の不正行為に係る特約条項」第1条第1項に記載される事項のいずれかに該当するとき。
(8)別紙16「暴力団排除に関する特約条項」に記載される事項に該当するとき。
(9)前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約の重大な条項に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前項により本契約を解除した場合(ただし、前項第7号により本契約を解除した場合を除く。)、事業者は、市との合意がない限り、市に対して設計・建設業務に係る対価
(消費税及び地方消費税を含む合計額)の10分の1に相当する違約金を支払うものとする。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、市が被った損害の額がかかる違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。前項第7号により本契約を解除した場合は、別紙14「談合その他の不正行為に係る特約条項」第2条を適用するものとする。
3 第1項の規定に基づき、本件工事の着手前において、市が本契約を解除したときには、市は、相当な対価を支払った上で、設計図書等その他の成果物の引渡しを受けるものと する。
4 第1項の規定に基づき、本件工事の着手後で工事完工日前において、本契約が終了したときには、次のとおりとする。
(1)解除時に本施設の出来高部分が存在するときは、市は、自らの責任と費用におい て、当該出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分(以下、本条において「合 格部分」という。)に相応する代金(一括払いを原則とし、支払の時期及び方法につ いては、双方協議の上、決定する)を事業者に支払った上で、当該合格部分の所有 権を全て取得するとともに、設計図書等を無償で譲り受けるものとする。この場合、
市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるものとし、その場合の破壊及び復旧に要する費用は事業者の負担とする。
(2)市は、前号に規定する検査の結果、不合格となった部分を無償で譲り受けることができるものとする。ただし、市は、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、相当な対価をもって当該部分を買い取るものとする。
(3)市は、第1号の規定に基づき、合格部分を取得する場合、事業者の市に対する当該取得代金債権と第2項に基づく市の事業者に対する違約金債権とを対当額で相殺することにより、決済することができる。当該相殺後に、市が残額を事業者に支払う義務を負う場合、当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。
(4)第1号の規定にかかわらず、市は、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、事業者に対して事業者自らの責任と費用で本施設(出来高部分を含む。)の取壊し及び事業用地の原状回復を請求することができる。事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、市は事業者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を事業者に対して請求することができる。
第62条 本件工事の工事完工日以降において、次の各号の一に該当する場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
(1)事業者の責めに帰すべき事由により、市の通告にもかかわらず、事業者が法令等及び本関連書類に従った維持管理・運営業務を行わないとき。
(2)事業者が業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(3)事業者が本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4)事業者が自らの破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続について事業者の取締役会でその申立を決議したとき。
(5)事業者につき破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6)事業者が重大な法令等の違反をしたとき(ただし、次号に該当する場合を除く)。
(7)別紙14「談合その他の不正行為に係る特約条項」第1条第1項に記載される事項のいずれかに該当するとき。
(8)別紙16「暴力団排除に関する特約条項」に記載される事項に該当するとき。
(9)前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約の重大な条項に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前項により本契約を解除した場合(ただし、前項第7号により本契約を解除した場合
を除く。)、事業者は、別紙11「サービス対価 ♙-2の償還表」に定めるサービス対価
♙-2の償還表の残存価格(消費税及び地方消費税を含む合計額)の10分の1に相当 する違約金を、市に対して支払うものとする。当該支払いについては、一括して支払う ことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとす る。ただし、市が被った損害の額がかかる違約金の額を超過する場合、市は、かかる超 過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。前項第7号により本契約を解 除した場合は、別紙14第「サービス対価 ♙-2の償還表」2条を適用するものとする。
3 第1項により本契約を解除した場合、市は、事業者に対して未払いの設計・建設業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価を支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙11「サービス対価 ♙-2の償還表」に定めるサービス対価 ♙-2の償還表の当該支払日以降に発生する利息を控除するものとする。
4 市は、事業者の市に対する前項に基づく設計・建設業務に係る対価及び維持管理・運 営業務に係る対価にかかる債権と、市の事業者に対する第2項に基づく違約金支払債務 とを対当額で相殺することにより、決済することができる。当該相殺後に、市が残額を 事業者に支払う義務を負う場合、その支払については、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括 して支払う場合は、別紙11「サービス対価 ♙-2の償還表」に定めるサービス対価 ♙
-2の償還表の当該支払日以降の利息を控除するものとする。
5 維持管理・運営業務の開始後に事業者の責めに帰すべき事由により本契約が解除され、かつ、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷している場合、事業者は、市に 対して必要な修繕費を支払うものとする。ただし、全壊、若しくは損傷がひどく修繕を 施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が第3項に規定される 未払いの設計・建設業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価を上回る場合に は、市は、事業者に対して事業者自らの責任と費用で本施設の取壊し及び事業用地の原 状回復を求めることができる。事業者が正当な理由なく相当な期間内に原状回復を完了 しない場合は、市が代わって原状回復し、これに要した費用を事業者に対して請求する ことができる。また、市は、事業者のかかる原状回復費用支払債権と、第3項に基づく 市の設計・建設業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価支払債務とを対当額 で相殺することにより、決済することができる。
6 維持管理・運営業務の終了に際しての措置については、本章第5節の規定を準用する。
第63条 事業者は、市が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合で、市が事業者から適正な請求書の提出を受けた日から30日を経過しても正当な理由なく支払いを
行わないときには、書面で市に催告し、催告後30日以内に市が支払いを行わないときには、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、本件工事の着手前において、事業者が本契約を解除したときには、第61条第3項の規定を準用する。
3 第1項の規定に基づき、本件工事の着手後で工事完工日前において、事業者が本契約 を終了させたときには、第61条第4項第1号及び第2号の規定を準用する。ただし、 本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認め られる場合、市は、事業者に対し、事業用地を原状回復するよう請求することができる。かかる場合において、市は、事業者に対して当該原状回復の費用を支払うものとする。
4 第1項の規定に基づき、工事完工日以降に、事業者が本契約を終了させたときには、第62条第3項及び第6項の規定を準用する。なお、一括して支払わないときは、市は事業者の会社維持に要する費用を併せて負担するものとする。
5 本条の規定は、事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
2 事業者は、維持管理・運営期間の終了により維持管理・運営業務が終了した場合、自らの費用により、直ちに事業用地又は本施設内に事業者が所有又は管理する器具、備品その他の物(以下「当該器材等」という。)を撤去した上で、明渡すものとする。明渡し時において、事業用地及び本施設は、要求水準書に記載された業務その他それに付随する業務のために市が継続して使用するために支障のない状態であることを要するもの
とする。
3 市は、前項に規定する場合、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該器材等の撤去処置を実施しないとき、又は事業用地から退去しない場合、事業者に代わって当該器材等を処分し、事業用地又は本施設の修復、片付け、事業用地からの退去請求その他適当な処置を行うことができるものとする。この場合、事業者は、これらの措置に必要な費用を負担するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、事業者は、当該機材等に属する自ら所有する備品等のうち、本施設の維持管理・運営に係るものについては、事業期間の終了時において、市又は市が選定した新たな維持管理・運営業務受託者(以下「新受託者等」という。)に無償で譲渡するものとする。ただし、新受託者等が譲渡を受けることが適当でないと市が判断した備品については、事業者の負担において撤去するものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、事業者は、当該機材等に属するリース方式により調達した備品等のうち、本施設の維持管理・運営に係るものについては、リース業者の承認が必要な場合は、事業者は、これを得るよう努めるものとし、これが得られた場合には、事業期間の終了時において、当該備品等の利用に係る権利を新受託者等に譲渡しなければならない。ただし、新受託者等が当該備品等の利用に係る権利の譲渡を受けることが適当でないと市が判断した備品については、事業者の負担においてリースに係る契約の解除その他適切な方法により当該備品の利用関係を解消するものとする。
6 事業者は、新受託者等に対し、本施設での業務を継続できるよう、維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申送事項その他資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行うものとする。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務の履行が当該変更後の法令等に違反することとなった場合、その履行義務を免れるものとする。ただし、市又は事業者は、法令等変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令等変更の施行日までに本事業における設計変更又は維持管理・運営方法の変更、及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、市が法令等変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙12「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合によるものとする。
2 前項の規定に基づき、工事完工日前において、本契約を解除したときには、市は、事 業者に対して事業者が設計・建設業務を終了させるために要する合理的な費用を支払う ものとし、当該支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。また、着工前については第63条第2項の規定を、着工後については第63条第3項の 規定をそれぞれ準用する。
3 第1項の規定に基づき、工事完工日以後において、本契約を解除したときには、市は、事業者に対して未払いの設計・建設業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価 を支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び 方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙11「サービス対価 ♙-2の償還表」に定めるサービス対価 ♙-2の償還表の当該 支払日以降に発生する利息を控除するものとする。また、市は、事業者が維持管理・運 営業務を終了させるために要する合理的な費用を事業者に対して支払うものとし、当該 支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。
生した場合、事業者は、直ちにその内容を書面又は口頭により市に報告し、その後速やかにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の報告がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務の履行が不可抗力により履行不能となった場合、その履行義務を免れるものとする。ただし、市又は事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
2 市は、前条第1項に規定する報告を受けた場合、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
第71条 市が事業者から第69条第1項に規定する報告を受けた場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに協議しなければならない。
2 前項の協議の結果、市が本施設の全部又は一部の稼働を継続可能と判断した場合、市及び事業者は、本施設の補修工事等の要否その他の対応方法につき協議する。ただし、不可抗力が生じた日から14日以内に対応方法についての合意が成立しない場合は、市が対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本事業を継続する義務を負うものとする。
3 前項で本施設の追加工事等の措置が必要になった場合又はその他の損害が事業者に生じた場合、市は、かかる措置の費用及び損害(ただし、第74条の規定によりxxされた保険等によりてん補された部分を除いたものとする。)を合理的な範囲で負担する。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これにより対応措置に要する費用が増大し、又は損害が拡大した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
4 第2項の場合、不可抗力の発生後、本施設の全部が稼働するようになるまでの間、市は、事業者との協議により維持管理・運営業務に係る対価を見直し、合理的な必要金額を事業者に支払うものとする。
5 前3項の規定にかかわらず、不可抗力により本件工事の施工若しくは維持管理・運営 業務において第三者に損害が発生した場合、市は、かかる損害(ただし、第74条の規 定によりxxされた保険等によりてん補された部分を除いたものとする。)を合理的な 範囲で負担する。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これにより当該 第三者の損害が拡大した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
第72条 前条第1項の協議により、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費用を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断 した場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。その 場合、第68条第2項及び第3項の規定を準用する。
第74条 事業者は、本件工事に係る損失や損害に備え、建設期間中、別紙13「事業者がxxする保険」に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任と費用においてxxするものとし、保険契約締結後又は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
2 事業者は、開業準備業務に係る損失及び損害に備え、開業準備期間中、別紙13「事業者がxxする保険」に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任と費用においてxxするものとし、保険契約締結後又は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
3 事業者は、維持管理・運営業務に係る損失及び損害に備え、かつ第10条及び第50条に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、維持管理・運営期間中、別紙13
「事業者がxxする保険」に規定された種類及び内容の保険を、自らの責任と費用においてxxするものとし、保険契約締結後又は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
4 事業者は、別紙13「事業者がxxする保険」に規定する内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を市に通知し、その確認を得なければならない。
第75条 事業者は、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生ずる租税を負担するものとする。市は、事業者に対してサービス対価に対する消費税及び地方消費税を支払う(第67条の規定に基づき、消費税率及び地方消費税率に係る法令等変更によ
る増税分を市が負担する場合を含む。)以外は、公租公課は負担しないものとする。
第76条 市及び事業者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ又は担保の目的に供することができない。
(1)本事業に関して、事業者の株主及び融資機関に対し開示する場合。
(2)前号のこれらの者に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3)市に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4)xx市情報公開条例(平成12年xx市条例第33号)その他の法令等の適用を受ける場合
(5)本事業終了後の本施設の維持管理・運営等の委託先に引継ぎを行う場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2)第三者から正当に入手した情報
(3)情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4)本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 事業者は、第13条に定めるところにより、情報の保護及び個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
第79条 事業者の株式又は持分は、事前に書面により市の承諾を得た場合に限り、これ
を譲渡、担保設定その他処分することができるものとする。
2 事業者は、事前に書面により市の承諾を得た場合に限り、事業者の構成員又は協力会社の変更、事業者による新株等の発行及び事業者による資本減少を行うことができるものとする。
第82条 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈する。
第83条 本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第84条 本契約並びにこれに基づき締結される全ての契約又は合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び契約終了告知・解約等は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して市と事業者との間で用いる計量単位は、本関連書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 契約期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)、会社法の定めるとこ
ろによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
5 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
6 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約において、市及び事業者で協議並びに双方協議とは、必要に応じて市と事業者が関係者協議会において協議することを含むものとする。
第85条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定にかかる疑義が生じた場合、必要の都度、市及び事業者は誠実に協議して定める。ただし、本条第2項から第4項までの定めに従うものとする。
2 本契約に定めがない場合、募集要項等及び事業提案書に基づき解釈する。
3 本契約、募集要項等及び事業提案書のいずれかの間に相違がある場合、本契約、募集要項等、事業提案書の順に規定が優先するものとする。ただし、事業提案書において提案された業務の水準が募集要項等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、事業提案書が募集要項等の規定に優先する。
4 募集要項等を構成する各書類又は事業提案書を構成する各書類の間において、記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市及び事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
5 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものではない。
(以下余白)
別紙1 「事業日程表」(第4条関係)
1 設計期間及び建設期間 令和4年●月●日 ~ 令和6年6月30日
(1)工程管理
・設計・建設業務の詳細工程の提出期限 令和4年●月●日
(2)設計
・実施設計図書の提出期限 令和4年●月●日
(3)建設
・着工日 ・工事完工予定日 ・完工確認 ・引渡予定日 ・開業準備業務計画書の提出予定日 | 令和●年●月●日令和6年●月●日 令和6年●月●日まで令和6年●月●日 令和6年●月●日 | |
2 | 開業準備期間 ・マニュアルの提出予定日 ・業務仕様書の提出予定日 ・開業準備完了通知予定日 ・開業準備完了確認書の発行 | 令和6年7月1日 ~ 令和6年8月31日令和6年●月●日 令和6年●月●日令和6年●月●日 令和6年●月●日まで |
3 | 維持管理・運営期間 ・維持管理・運営開始予定日 | 令和6年9月1日 ~ 令和22年3月31日令和6年9月1日 |
4 | 事業期間終了後の業務に関する協議開始 | 維持管理・運営期間終了の3年前 |
5 | 事業期間の終了 | 令和22年3月31日 |
別紙2 「業務概要書」(第5条関係)
本事業は、以下の業務により構成される。
※ 要求水準書、事業提案書及び市と優先交渉権者との協議により決定した事項をふまえ、記載
別紙3 「事業用地」(第11条関係)
※事業契約締結までに、基本設計時の測量図等から、事業用地の地図を挿入する。
別紙4 「土地使用貸借契約様式」(第11条関係)
土地使用貸借契約書
一宮市(以下「市」という。)と●●●●(以下「事業者」という。)は、以下のとおり土地の使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約で別段定義するもののほか、本契約において使用する用語は、事業契約書における定義に基づくものとする。
(目的)
第1条 市は、次の土地(以下「本件土地」という。)を、市と事業者との間で令和4年
●月●日付で締結された「(仮称)xx市第1共同調理場整備運営事業 事業契約書」
(以下「事業契約書」という。)第11条第1項の規定に基づき、事業者が本施設を建設することを目的として事業者に無償で貸し付け、事業者は、本件土地を借り受ける。
所在地 | 面積 | 適用 |
一宮市xxxxxxxx1547番2他 | ㎡ | 添付図面に表示された部分 |
(期間)
第2条 使用貸借の期間は、令和●年●月●日から工事完工日までとする。
(譲渡及び転貸の禁止)
第3条 事業者は、市の事前の書面による承諾を得ないで、本契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、質権その他の担保権を設定し、若しくは義務を継承させ、又は本件土地を転貸してはならない。
(使用上の制限)
第4条 事業者は、常に本件土地が公有財産であることに配慮し、善良なる管理者の注意義務をもってこれを使用、維持保全しなければならない。
2 事業者は、本件土地について、市の事前の書面による承諾を得ることなく、事業契約及び事業提案書に基づかない現状変更、建物その他の施設の新築若しくは増改築、その他の使用を行ってはならない。
(承諾手続)
第5条 事業者は、本契約の定めるところにより市の承諾を必要とする行為をしようとするときは、事前にその理由その他参考となるべき事項を詳細に記載した書面により、市に通知し、市の承諾を得なければならない。
2 前項の規定による事業者の通知に対する市の承諾は、書面によるものとする。
(第三者に損害を及ぼした場合の措置等)
第6条 事業者は、本件土地の使用により第三者に損害を及ぼす恐れがある場合は、事業者の責任において損害の発生を防止するよう努めなければならない。事業者が本件土地の使用により第三者に損害を及ぼした場合は、事業契約書第10条の規定に従うものとする。
(補修義務等)
第7条 事業者は、本施設として必要とする部分以外の改変部分(土砂の入れ替えを含み、以下「改変部分」という。)につき、補修義務を負うものとする。
(使用上の損傷等)
第8条 事業者は、使用貸借の期間の初日に、本件土地を確認しなければならない。ただし、機器を用いなければ容易に確認できない部分は、この限りではない。
2 前項の確認の結果、本件土地に損傷等が認められた場合には、事業者はその旨を速やかに市に申し出なければならない。
3 事業者は、本件土地の全部又は一部が毀損した場合は、直ちに市にその状況を通知しなければならない。
4 事業者は、自らの責めに帰すべき事由により本件土地を毀損した場合、自らの負担において本件土地を原状に回復しなければならない。
(契約の解除)
第9条 市は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)市において、本件土地を第1条に規定する目的以外に公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。
(2)事業者が本契約に定める義務に違反し、かつ市が相当の期間を定めて当該義務の履行を事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者がその期間内に当該義務を履行しないとき。
(3)事業者に解散決議又は破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算の開始の申立てがあったとき。
2 市は、前項第1号の規定に基づき本契約を解除するときに限り、事業者に対し通常生ずる損失を補償するものとする。
(本契約の終了)
第10条 第2条の規定にかかわらず、事業契約書第34条第1項に基づく事業者から市への本施設の引渡しが完了した時点又は理由の如何を問わず事業契約が終了した場合にはその時点において、本契約も自動的に終了するものとする。
2 事業者は、事業契約が終了する場合、その終了事由に応じて適用される事業契約の規定に従って、本件土地を市に対して明け渡すものとする。
(損害賠償)
第11条 市及び事業者は、本契約上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第12条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、事業者の負担とする。
(定めのない事項等)
(管轄裁判所)
第14条 本契約について訴訟等が生じたときは、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、当時者両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
市 xx市本町2丁目5番6号xx市
代表者 一宮市長 xx xx
事業者 所在地名称
代表者名
別紙5 「個人情報取扱注意事項」(第13条関係)
個人情報取扱注意事項
(基本事項)
第1 事業者は、(仮称)xx市第1共同調理場整備運営事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たって個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいう。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、本事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 事業者は、その使用する者が在職中及び退職後においても、本事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得及び保有の制限)
第3 事業者は、本事業に関して個人情報を取得及び保有するときは、その目的を明確にするとともに、目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 事業者は、本事業に関して本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、目的を明示しなければならない。
(適正な管理)
第4 事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 事業者は、個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(要注意情報の取扱いの禁止)
第5 事業者は、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある事項に係る個人情報を取得してはならない。ただし、法令若しくは条例に定めがある場合又は取得することに公益上特に必要があると市が認めた場合は、この限りでない。
2 事業者は前項に規定する個人情報を電子計算機により処理しないものとする。ただし、法令若しくは条例に定めがある場合又は電子計算機により処理することに公益上特に必要があると市が認めた場合は、この限りでない。
(利用目的による制限)
第6 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本事業に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写及び複製の制限)
第7 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、市から引き渡された個人情報が記録された資料を複写又は複製してはならない。
(個人情報取扱事務の委託)
第8 事業者は、市の承諾がある場合を除き、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託してはならない。ただし、委託する者が構成員又は協力企業の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託を行うことができるものとする。
2 事業者は、市の承諾があり、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託する場合は、委託先において個人情報が保護されるために必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時における報告)
第9 事業者は、本注意事項に違反する事故が生じ、又は生ずる恐れのあることを知ったときは、速やかに市に報告しなければならない。
(実地調査等)
第10 事業者は、市が個人情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒否してはならない。また、市が個人情報の保護について報告を求めるときは、これに応じなければならない。
(個人情報の引渡し)
第11 事業者は、市から引き渡され、又は自ら取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料を、この契約が終了したとき又は解除されたときには、速やかに市に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(指示)
第12 市は、事業者が本事業に関して取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13 市は、事業者が本注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
別紙6 「建設工事前提出図書概要」(第18条関係)
1 実施設計図書
(1)図面
・下記図面を参考に、不足があれば追加する。
・♙1版2つ折製本2部、♙3版2つ折り製本2部を提出する。
・C♙Dデータ(♙UTO C♙D又はJW C♙D)一式を提出する。
①建築意匠設計図 | ・表紙 ・付近見取図 ・求積図 ・立面図 ・詳細図 ・建具案内図 ・昇降機設備図 ・植栽計画図 | ・図面リスト ・配置図 ・仕上表 ・断面図 ・展開図 ・建具表 ・外構計画図 ・平均地盤算定図 | ・特記仕様書 ・敷地測量図 ・平面図 ・矩計図 ・天井伏図 ・サイン計画図 ・雨水排水計画図 ・日影図 | |
②建築構造設計図 | ・表紙 ・地質調査図 ・杭、基礎、ピット伏図 ・杭、基礎リスト ・鉄骨柱、梁リスト ・雑詳細図 | ・図面リスト ・配筋基準図 ・各階伏図 ・地中梁リスト ・スラブリスト | ・特記仕様書 ・溶接基準図 ・屋根伏図 ・軸組図 ・鉄骨詳細図 | |
③電気設備設計図 (屋外を含む) | ・表紙 ・図面リスト ・特記仕様書 ・受変電・発電設備図(機器仕様・結線図、機器配置図、系統図) ・電灯コンセント設備図(平面図、照明器具図) ・幹線動力設備図(平面図、系統図、制御盤図、分電盤図) ・情報通信設備図(機器仕様・姿図、平面図、系統図、端子盤図) ・防災・防犯設備図(機器仕様・姿図、平面図、系統図) ・映像・音響設備図(機器仕様・姿図、平面図、系統図) ・中央監視設備図(機器仕様・姿図、平面図、系統図) | |||
④機械設備設計図 (屋外を含む) | ・表紙 ・図面リスト ・特記仕様書 ・給排水衛生設備図[給排水、給湯、ガス、消火] (系統図、機器リスト、配置図、平面図、詳細図) ・空気調和設備図[空調、換気、自動制御] (系統図、機器リスト、平面図、詳細図) ・厨房排水処理施設設備図 | |||
⑤調理機器設計図 | ・表紙 ・厨房機器リスト | ・図面リスト ・単品図 | ・特記仕様書 |
(2)工事費内訳書
・工事費内訳書の書式等は、市との協議による。
・内訳書の工事項目は、将来の大規模修繕工事の実施範囲に対応するよう、できる限り細分化することとし、詳細は市と協議する。
・エクセルデータ一式と♙4版1部を提出する。
(3)積算数量調書
・エクセルデータ一式と♙4版1部を提出する。
(4)設計計算書(構造計算書を含む)
・設計及び許認可申請に必要な計算書を、PDFデータ一式と♙4版1部提出する。
(5)完成予想図
・鳥瞰図、エントランス廻りを含む外観の各1カットを♙2版着色額入り2部とPDFデータ一式提出する。
2 許認可申請書類等
・建築確認申請の確認済証の写しを提出する。
・その他許認可申請書の写しを提出する。
3 工事関係書類等
・工事工程表、現場代理人届、xx技術者届を提出する。
4 その他
・打合せ記録(市、許認可権者ほか事業者以外との打合せ記録)をPDFデータ一式と♙4版1部提出する。
別紙7 「完工確認事項及び開業準備完了確認事項」(第32条・第42条関係)
1 完工確認
次の図書類等を基に、現地及び書類にて完工確認を行うものとする。
(1)第8条に関する許認可等一式
(2)第21条に規定する工事工程表(第28条に規定する工期又は工程の変更があった場合は、変更後の工事工程表を含む)
(3)第21条に規定する工事記録
(4)第25条に規定する備品リスト及び備品台帳
(5)第26条、第27条に規定するモニタリングの結果に関する図書
(6)第31条に規定する建設業務完了報告書
(7)別紙8「完工時提出図書」に規定する完工時提出図書
(8)別紙14「事業者がxxする保険」に規定する保険の保険証券の写し
(9)その他完工確認において必要と判断された書類一式
なお、本施設引渡し時のモニタリングとして実施する完工確認の具体的な方法については、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
2 開業準備完了確認
次の図書類等を基に、現地及び書類にて開業準備完了確認を行うものとする。
(1)第38条に規定するマニュアル
(2)第39条に規定する業務仕様書
(3)第39条に規定する年間業務計画書
(4)第40条に規定する維持管理・運営業務体制及び教育訓練実施に係る報告書
(5)関係機関との連携に係る協議及び連絡体制表
(6)施設紹介パンフレット等
(7)本事業の紹介及び給食情報掲載ホームページ
(8)見学者用DVD
(9)別紙14「事業者がxxする保険」に規定する保険の保険証券の写し
(10)その他開業準備完了確認において必要と判断された書類一式
なお、開業準備業務のモニタリングとして実施する開業準備完了確認の具体的な方法については、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
別紙8 「完工時提出図書」(第33条関係)
1 完成図書
(1)図面
・下記の図面につき、図面の内容は実施設計図書と同一とし、出来形を図面化する。
①建築意匠完成図
②建築構造完成図
③電気設備完成図
④機械設備完成図
⑤調理機器完成図
・♙1版2つ折製本2部、♙3版2つ折り製本2部を提出する。
・♙1版原図1部、♙3版原図1部を提出する。
・C♙Dデータ(♙UTO C♙D又はJW C♙D)一式を提出する。
(2)工事費内訳書
・出来形に対応した工事費内訳書(会計検査用に仕分けしたものも含む)を作成する。
・エクセルデータ一式と♙4版1部を提出する。
(3)積算数量調書
・出来形に対応した積算数量調書を作成する。
・エクセルデータ一式と♙4版1部を提出する。
(4)設計計算書(構造計算書を含む)
・出来形に対応した設計計算書を作成する。
・PDFデータ一式と♙4版1部を提出する。
2 許認可申請書類
・計画変更建築確認申請の確認済証の写し、検査済証
・その他許認可申請書の写し(設計、工事関係とも)
3 工事関係書類等(特記なき限り提出部数は2部とする。)
(1)施工図(♙1版2つ折製本1部)
(2)完成写真(カラーキャビネ版・外観(鳥瞰写真を含む)6カット・内観30カット、カラー半切額入り2カット、電子データ)
(3)化学物質の濃度測定結果
(4)取扱説明書
(5)機器完成図(試験成績表、取扱説明書を含む。)
(6)各種測定表(照度、絶縁、接地、温湿度、風量、騒音等)
(7)検査記録(製品検査、中間検査、完了検査等、自主検査、官庁検査等)
(8)使用資材一覧表
(9)協力業者一覧表
(10)鍵リスト
(11)施工に係る資料(施工計画書、工事写真等の品質管理記録、ミルシート等の材料及び数量の証明書、施工結果記録等 1部)
4 その他
(1)特許一覧表
・設計、施工について特許を使用した場合に作成する。
・PDFデータ一式と♙4版1部提出する。
(2)打合せ記録
・打合せ記録(市、許認可権者他事業者以外との打合せ記録)をPDFデータ一式と♙4版1部提出する。
(3)長期修繕計画
・事業期間中の修繕計画を作成し、エクセルデータ一式と♙3版1部提出する。
・事業期間終了後1年目~15年目までに対応する長期修繕計画を作成し、エクセルデータ一式と♙3版1部提出する。
別紙9 「保証書様式」(第36条関係)
契約不適合責任に関する保証書(案)
一宮市長 様
(記載例:建設企業名称)(以下「保証人」という。)は、(仮称)xx市第1共同調理場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、xx市(以下「市」という。)と
(以下「事業者」という。)との間で令和4年●月●日付で締結された(仮称)xx市第
1共同調理場整備運営事業 事業契約(以下「事業契約」という。)第36条第9項に基づ いて、以下の条件により、この保証書(以下「本保証書」という。)を市に差し入れます。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとします。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第35条に規定する事業者の市に対する債務のうち、(記載 例:本施設の建設工事に係る債務(調理設備、食器食缶等及び施設備品等の契約不適合に関するものを除く。))に関する債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証します。
(通知義務)
第2条 市が、事業契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じたことを保証人に対して通知した場合、本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。
(保証債務の履行の請求)
第3条 保証人は、金銭の支払を内容としない保証債務の履行については、市より送付された市が定めた様式による保証債務履行請求書を受け取った日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始します。なお、市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとします。
2 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受け取った日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了します。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、市の承諾がある場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて
履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使しません。ただし、求償権を行使しても事業者の事業契約の履行に影響がないと市が予め承諾した場合は、この限りではありません。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約しません。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとします。
(裁判管轄)
第6条 本保証に関する一切の紛争に関する裁判の第xxの専属管轄裁判所は名古屋地方裁判所とします。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとします。
以上の証として本保証書を●部作成し、保証人はこれに記名押印し、1部を市に差し入れ●部を保証人が保有します。
令和●年●月●日
保証人 所在地名称
代表者名
事業者は、第3条の規定が「モニタリング実施要領」に規定する事業者の要求水準を満たさない時期について猶予することを定めたものではないこと及び事業契約第35条の規定に関連して、記名欄記載の日付にて、保証人が本書で保証した内容について確認し、将来において、市に対して、かかる保証につきいかなる異議も申し述べないことを誓約します。
令和●年●月●日
事業者 所在地名称
代表者名
別紙10 「サービス対価の支払方法」(第54条関係)
1 サービス対価の仕組み
(1)サービス対価の構成
事業者が実施する設計・建設業務に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス対価♙-1」及び「サービス対価 ♙-2」で構成される。
事業者が実施する開業準備業務に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス対価
B」とする。
事業者が実施する維持管理・運営業務に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス対価 C-1」及び「サービス対価 C-2」で構成される。
サービス対価の構成
業 務 | サービス対価(支払方法) | 支払時期 |
設計・建設業務 | サービス対価♙―1(一時払い) | 本施設の引渡し後に支払う |
サービス対価 ♙-2(割賦払い) | 本施設の引渡し後から事業期間終了まで の間にわたり四半期ごとに支払う | |
開業準備業務 | サービス対価B(一括払い) | 開業準備完了後に支払う |
維持管理・運営業務 | サービス対価C-1(固定料金) | 維持管理・運営期間中に四半期ごとに支 払う |
サービス対価C-2(変動料金) | 維持管理・運営期間中に四半期ごとに支 払う |
(2)設計・建設業務に係る対価(サービス対価♙―1、♙-2)
1)設計・建設業務に係る対価
設計・建設業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項 目 | 区 分 | 構成される費用の内容 |
設計・建設業務の対価 (サービス対価♙―1、サービス対価♙-2) | 設計・建設費 | ・要求水準書に定める設計・建設業務を実施するために必要な費用 ・事業提案書に記載した設計・建設業務を実施するために必要な費用 ・市との協議により決定した設計・建設業務を実 施するために必要な費用 |
その他費用 | ・上記に係る建中金利 ・融資組成手数料 ・特別目的会社の設立費用及び建設期間中の事務経費 ・その他設計・建設に関して必要となる費用 | |
割賦手数料 | ・割賦金利 |
市は、設計・建設業務に係る対価について、本施設の引渡し後に一括で支払う「サービス
対価♙-1」と、本施設の引渡し後から事業期間終了までの間にわたり割賦で支払う「サービス対価 ♙-2」に分けて支払う。
2)サービス対価♙-1(一時払い)
サービス対価♙-1は、●,●●●,000,000円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●,
●●●,●●●円)とする。ただし、サービス対価 ♙-1に変更が生じ、金融機関への事務手数料等の追加費用が発生する場合は、事業者がその追加費用を負担する。また、サービス対価 ♙-1が変更となった場合、サービス対価 ♙―2で変更額を調整する。
3)サービス対価 ♙-2(割賦払い)
サービス対価 ♙-2は、設計・建設業務に関する費用のうち、次の①と②をあわせた金額とする。
① 上記1)記載の設計・建設業務に関する費用等の合計額からサービス対価♙-1を控除した額(割賦元金)
② 上記①(割賦元金)を元本とし、事業者が提案するスプレッドを含む支払金利により算出される金利支払額(割賦金利)
(ア)サービス対価 ♙-2の算定方法
維持管理・運営期間及び令和23年度第1四半期に年4回(令和6年度は1回)、計6
2回で元利均等返済する額とし、各回の支払額は次のとおり計算する。令和6年9月1日以降の日とする。
① 割賦元金に消費税及び地方消費税を加算した額と、割賦元金を62回で元利均等計算した支払元金の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額を一致させる。
② 元利均等計算した1回当たりの支払元金、支払金利、消費税及び地方消費税の各支払 額に一円未満の端数が生じた場合、各支払額の端数金額を切り捨てる。割賦元金につき、元利均等計算した各回の支払額が一致しない場合、支払元金の支払額をもって調整し、 各回の支払額を一致させる。
③ 割賦元金、消費税及び地方消費税のそれぞれにつき、①の額と②の合計額に不一致が生じた場合、1回目の支払額に当該不一致額を合算する。
(イ)支払金利の設定方法
支払金利は、基準金利と事業者が提案するスプレッドの合計とし、基準金利は、東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表される TOKYO SW♙P REFERENCE R♙TE 6か月 LIBOR ベース15年物(円-円)金利スワップレートとする。
基準金利設定は、引渡日の2営業日前(銀行営業日でない場合はその前営業日)とする。なお、上記支払金利確定後に基準金利の改定は行わない。
事業者は、上記支払金利確定後において、「サービス対価 ♙-2の償還表」を市に提出するものとする。
(4)開業準備業務に係る対価(サービス対価 B)
1)開業準備業務に係る対価
開業準備業務の対価に相当する額は、開業準備期間に発生する次の費用を含むものとする。
項 目 | 区 分 | 構成される費用の内容 |
開業準備業務の対価 (サービス対価 B) | 開業準備業務費 | ・要求水準書に定める開業準備業務を実施するために必要な費用 ・事業提案書に記載した開業準備業務を実施するために必要な費用 ・市との協議により決定した開業準備業務を実施 するために必要な費用 |
市は、開業準備業務に係る対価として、サービス対価B を、開業準備業務完了後に一括で支払う。ただし、支払日は、令和6年9月1日以降の日とする。
また、市は、配送校の事情により、事業提案書に記載された調理リハーサル、配送リハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、事業者へ支払うサービス対価の減額を行う場合がある。
(5)維持管理・運営業務に係る対価(サービス対価 C-1、C-2)
1)維持管理・運営業務に係る対価
維持管理・運営業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項 目 | 区 分 | 構成される費用の内容 |
維持管理・運営業務の対価 (サービス対価 C-1、サービス対価 C-2) | 維持管理 ・運営費 | ・要求水準書に定める維持管理・運営業務を実施するために必要な費用 ・事業提案書に記載した維持管理・運営業務を実施するために必要な費用 ・市との協議により決定した維持管理・運営業務を 実施するために必要な費用 |
その他費用 | ・保険料 ・一般管理費 ・法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び事業者の税引後利益(株主への配当原資等) ・その他維持管理・運営に関して必要となる費用 |
市は、維持管理・運営業務に係る対価について、維持管理・運営期間にわたり固定的に支払う「サービス対価 C-1」と、提供給食数等に応じて変動的に支払う「サービス対価 C-
2」に分けて支払う。
2)サービス対価 C-1(固定料金)
(ア)サービス対価 C-1の内容
維持管理・運営業務に係る対価のうち、維持管理・運営期間にわたり市が事業者に対して固定的に支払うものをいい、事業者が事業提案書において提案した金額に基づき、年度毎に固定された金額を支払う。
(イ)サービス対価 C-1の算定方法
支払回数は年4回(令和6年度は1回)とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、年間支払額の4分の1相当額を、維持管理・運営期間及び令和22年度第1四半期に計62回支払い、各四半期の支払額は次のとおり計算する。
① 年間支払額を対象に消費税及び地方消費税を計算する。消費税及び地方消費税額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
② ①で計算した年間支払額をもとに1回当たり(各四半期相当分)の支払額を計算し、当該金額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
③ ②で計算した1回当たりの支払額の4回分合算額が①で求めた年間支払額と一致しない場合は、各年度の1回目(第1四半期相当分)の支払額をもって調整し、年間支払額と一致させる。
3)サービス対価 C-2(変動料金)
維持管理・運営業務に係る対価のうち、維持管理・運営期間にわたり市が事業者に対し て、提供給食数に応じて変動的に支払うものをいい、事業者が事業提案書において提案した金額(単価)に基づき、給食提供日毎に確定する提供給食数の四半期毎の合計数に応じて、次の算定式によって算定される金額を支払う。
[算定式]
サービス対価 C-2 =
通常食料金単価 × 四半期の通常食提供給食数
+ アレルギー対応食料金単価 × 四半期のアレルギー対応食提供給食数
支払回数は年4回(令和6年度は1回)とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、次の算定式によって算出される金額を、維持管理・運営期間及び令和22年度第1四半期に計62回支払う。
4)サービス対価 C-2(変動料金)の算定基準
(ア)変動料金の考え方
サービス対価 C-2は、次の金額を加算した額とする。
①事業者が提案する通常食1食当たりの料金単価(消費税及び地方消費税を除き、以下 本別紙において同じ。)に各四半期における通常食提供給食数(合計。100食単位)を乗じた額
②事業者が提案するアレルギー対応食1食当たりの料金単価に各四半期におけるアレルギー対応食提供給食数(合計。1食単位)を乗じた額
事業者が提案する各料金単価は、小数点以下第二位までとする。
消費税及び地方消費税を除くサービス対価 C-2に1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。また、かかるサービス対価 C-2をもとに計算した消費税及び地方消費税に端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
(イ)提供給食数の定義
提供給食数には、児童生徒用、教職員用、試食用が含まれるものとし、市の検食用、事業者の検食用を含まない。
(ウ)提供対象者数等の増減に関する協議
市及び事業者は、維持管理・運営期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数
(上記(イ)の提供給食数の対象となる児童生徒等の合計数)が募集要項「第3 3 提 案額上限及び想定年間給食提供数」に記載の想定年間給食提供数の2割程度増減した場合、若しくは配送校の数が増減した場合は、サービス対価 C-1及びサービス対価 C-2の割 合若しくはサービス対価 C-1及びサービス対価 C-2(料金単価)の見直しについて協 議を行うものとする。
提供クラス数が増加するなど食缶等の什器備品等を新たに調達する必要が生じた場合については、市は調達費等について合理的な範囲で負担するとともに、市及び事業者は、サービス対価 C-2の見直しについて協議を行うものとする。
(エ)提供給食数の決定方法
① 市は、各月の前月上旬までに、各学校からの連絡をまとめ、児童生徒の転出入、教職員用給食、試食用給食、学校行事等開催等を踏まえた上で、その月の予定給食数等を事業者に伝える。
② 給食提供が不要になった場合や給食数を変更する場合は、要求水準書に定めるとおり、市が事業者に伝える。実際に提供する食数(以下「提供給食数」という。)と予定給食 数の差(以下「変更給食数」という。)は、±200食以内を基本とする。
③ なお、予定給食数においては、日当たりの提供給食数が想定提供給食数を大幅に下回る場合もあり得るが、市はこの部分について何ら保証するものではないことに留意すること。
④ 提供日の前日(休日の場合はその前日)の正午に確定した提供給食数について、給食提供日に事業者の事由により給食が提供されなかった場合、提供されなかった給食は、提供給食数に含まないものとする。
(オ)提供給食数と変動料金の算定方法
変動料金の算定に当たり、その基礎となる提供給食数は、次の考え方に基づき行うものとする。通常食については、稼働日毎の提供給食数を100食単位で切り上げて算定する
(以下「変動料金算定用提供給食数」という。)ものとする。(稼働日とは、給食を提供する日をいう。)アレルギー対応食については、提供給食数が変動料金算定用提供給食数となる。
2 サービス対価の支払方法について
市は、事業者に対して「サービス対価♙-1(一時払い)」、「サービス対価 ♙-2(割賦払い)」、「サービス対価 B(一括払い)」、「サービス対価 C-1(固定料金)」及び「サービス対価 C-2(変動料金)」を、次の規定に基づき支払うものとする。
(1)サービス対価♙-1(一時払い)
事業者は、本施設の引渡し後、速やかに市に請求書を提出する。市は、適正な請求を受けた日から30日以内に事業者に対してサービス対価♙-1を支払う。
(2)サービス対価 ♙-2(割賦支払)
事業者は、維持管理・運営期間の各年度の四半期に一度、市による四半期業務報告書の確 認を得た後、市に請求書をサービス対価 C-1及び C-2の請求書とともに提出する。市は、適正な請求を受けた日から30日以内に事業者に対してサービス対価 C-1及び C-2とあ わせてサービス対価♙-2を支払う。
(3)サービス対価B(一括払い)
事業者は、市が発行する運営開始準備完了確認書の受領後速やかに市に請求書を提出する。市は、適正な請求を受けた日から30日以内に事業者に対してサービス対価Bを支払う。
(4)サービス対価C-1(固定料金)及びサービス対価C-2(変動料金)
市は、事業者の維持管理・運営業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、適正な請求を受けた日から30日以内に、サービス対価C-1及びC-2を支払う。
市は、事業者から四半期業務報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後10日以内に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は、市に対してサービス対価C-1及びC-2の請求書をサービス対価♙-2の請求書とともに提出する。市は、適正な請求を受けた日から30日以内に事業者に対してサービス対価C-1及びC-2を支払う。
(5)その他
維持管理・運営業務において、市が事業者に対して負担すべき追加費用の支払いは、かかる追加費用が固定的料金の場合はサービス対価C-1の増額をもって、変動的料金の場合はサービス対価C-2の増額をもって行うことができる。また、事業者が市に対して負担すべき追加費用の支払いは、同様にサービス対価C-1又はサービス対価C-2の減額をもって行うことができる。
なお、市が事業者に対して損害賠償を行う場合に関してはこの限りでない。
3 サービス対価の改定
(1)サービス対価♙―1(一時支払)
建設期間中の物価変動にともなうサービス対価♙-1の改定は行わない。
(2)サービス対価♙-2(割賦支払)の改定
1)物価変動に伴う改定
建設期間中の物価変動にともなうサービス対価♙-2の改定は行わない。
2)金利変動に伴う改定
建設期間中の金利変動にともなうサービス対価♙-2の改定については、上記1(2)
3)(イ)を参照のこと。
(3)サービス対価 C(固定料金)の改定
建設期間中及び開業準備期間中の物価変動にともなうサービス対価Bの改定は行わない。
(4)サービス対価C-1(固定料金)及びサービス対価C-2(変動料金)の改定
1)物価変動による改定
サービス対価C-1及びサービス対価C-2は、物価変動を考慮した改定を行う。本契約に定めたサービス対価を基準とし、下表の年度平均値に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度のサービス対価に反映させる。なお、なお,改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。見直しの周期は1年に1回とし,前回改定が行われた時と比べて1ポイント以上の変動が認められる場合に改定を行う。計算式は以下の通り。
改定後の支払額 : ♙pt = ♙Px × ( CSPIt-1 / CSPIx-1 )
♙Pt = t 年度の各サービス対価
♙Px = 前回改定年度の各サービス対価
CSPIt = t 年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」
CSPIx = 前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」
対価 | 区分 | 指標 |
C-1 | 維持管理費相当額 | 企業向けサービス価格指数「建物サービス」 (日本銀行調査統計局) |
運営費相当額 (光熱水費相当分を除く) | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サー ビス」(日本銀行調査統計局) | |
運営費相当額 (光熱水費相当分) | 消費者物価指数 - 光熱・水道 | |
C-2 | 単価の内、光熱水費相当分 以外の単価 | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サー ビス」(日本銀行調査統計局) |
単価の内、光熱水費相当分 | 消費者物価指数 - 光熱・水道 |
2)消費税及び地方消費税の変動による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が変動した場合、市は、当該変動にあわせて変更された消費税及び地方消費税相当額を負担する。
なお、原則として他の税制改正による改定は行わない。
4 サービス対価の減額等
市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、設計・建設業務、開業準備業務、維持管理・運営業務の実施状況について、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合しない場合には、事業契約書の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。なお、詳細については、「モニタリング実施要領」において示す。
また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を行うものとする。
5 サービス対価の支払額
(1)設計・建設業務に係る対価 円
1)サービス対価♙―1 円
2)サービス対価♙-2 円
① 割賦元金 円
② 割賦金利*1 円
スプレッド %
*1:基準金利●%(令和●年●月●日現在)+スプレッド●%を前提として算定したもの。
(2)開業準備業務に係る対価 円
1)サービス対価B 円
(3)維持管理・運営業務に係る対価 円
1)サービス対価C-1(固定料金)(15年7か月間) 円
① うち光熱水費相当(15年7か月間) 円
② その他(光熱水費相当以外)(15年7か月間) 円
2)サービス対価C-2(変動料金)*3(15年7か月間) 円
① 通常食料金単価 (1食当たり) 円/食
② アレルギー対応食料金単価 (1食当たり) 円/食
*3:募集要項等に基づき、事業提案において前提とした想定年間提供給食数をもとに算定したもの。
(4)支払額
上記(1)、(2)及び(3)は、令和3年●月●日に提出された事業提案書に記載された金
額であり、実際の支払額は、上記(1)、(2)及び(3)に金利変動、物価変動、提供給食数の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税額を加算した額とする。
別紙11 サービス対価 ♙-2の償還表(第54条・第62条・第68条・別紙10関係)
[様式は事業者の提案による。]
1 サービス対価 ♙-2
回数 | 支払時期 | 支払総額 | 支払元金 | 支払利息 | 残額 | |
1 | R6年度 | Ⅳ | ||||
2 | R7年度 | Ⅰ | ||||
3 | Ⅱ | |||||
60 | R22年度 | Ⅲ | ||||
61 | Ⅳ | |||||
62 | R23年度 | Ⅰ | ||||
合 計 |
別紙12 「法令等変更の場合の費用分担規定」(第67条関係)
法令等変更 | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
本事業に直接関係する法令等変更の場合 | 100% | 0% |
消費税率及び地方消費税率に係る法令等変更の場合 | 100% | 0% |
法人税率に係る法令等変更の場合 | 0% | 100% |
外形標準課税に係る法令等変更の場合 | 0% | 100% |
上記記載の法令以外の法令等変更の場合 | 0% | 100% |
なお、「本事業に直接関係する法令等」とは、特に給食共同調理場や給食サービスの維持管理・運営支援その他に関する事項を規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない税制変更及び事業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。ただし、本事業の収益性に重大な影響を及ぼす税制の改正があった場合には、上の表並びに第75条第二文及び別紙4「土地使用貸借契約様式」の規定にかかわらず、市と事業者はその負担割合につき協議することができるものとする。
別紙13 「事業者がxxする保険」(第74条関係)
1 建設期間
①建設工事保険
②法定外労働災害保険
③請負業者賠償責任保険
2 開業準備期間
①第三者賠償責任保険
3 維持管理・運営期間
①第三者賠償責任保険
別紙14 「談合その他の不正行為に係る特約条項」(第61条・第62条関係)
談合その他の不正行為に係る特約条項
(談合その他の不正行為に係る市の解除権)
第1条 xx市(以下「市」という。)は、事業者(事業者の出資者である構成員を含む。以下同様。)が本事業の公募手続に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8章第2節に規定する手続に従って、同法第7条、第8条の2,第17条の2、又は第20条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)独占禁止法第8章第2節に規定する手続に従って、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3)自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業員について、刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。
(4)前3号に規定するもののほか、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第2条 事業者がこの契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当したときは、市が契約を解 除するか否かにかかわらず、事業者は、設計・建設業務に係る対価に100分の10を乗じ て得た額の賠償金に、設計・建設業務に係る対価の支払が完了した日から賠償金の支払日ま での日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務 大臣が決定する率を乗じて得た額を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のい ずれかに該当するとき及び基本協定第9条に基づき事業者の構成員が違約金を払ったときは、この限りでない。
(1)前条第1項第1号、第2号及び第4号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など市に金銭的損害が生じない行為として、事業者がこれを証明し、そのことを市が認めるとき。
2 第1項の規定にかかわらず、市に生ずる損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、市は、事業者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
別紙15 「暴力団排除に関する特約条項特約条項」(第61条・第62条関係)
事業者(事業者の出資者である構成員を含む。)が次の各号のいずれかに該当するとき
(1)役員等(該当者が個人である場合にはその者を、該当者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxx市暴力団等の排除に関する条例(平成23年xx市条例第24号)(以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)該当者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、市が該当者に対して当該契約の解除を求め、該当者がこれに従わなかったとき。