(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業 者が負担する。また、事業者は、その遅延に起因して維持管理・運営開始日までに 市が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせ てかかる増加費用及び損害額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に 関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市...