一般社団法人 OpenID ファウンデーション・ジャパン 会員規約
一般社団法人 OpenID ファウンデーション・ジャパン 会員規約
第 1 条(目的)
本規約は、一般社団法人OpenID ファウンデーション・ジャパン
(以下「OIDF-J」という)の会員の権利・義務、会員資格の取得・喪失等について定める。
第 2 条(会員)
OIDF-J の会員は、OIDF-J の目的に賛同する法人または団体であって、日本において ID を活用した事業および関連事業を継続的に営む者とする。
第 3 条(入会申込等)
1. 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込む。
2. 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、理事の決議により、入会の承認・不承認を決定する。
3. 代表理事は、申込者に対し、前項の結果を速やかに通知する。
第 4 条(会員の権利)
会員は次の権利を有する。
1) OIDF-J が主催するコンファレンス、セミナーおよびワークショップ等の会員優遇価格での受講。
2) OIDF-J の作成または保有する技術資料の取得。
3) OIDF-J の保有するロゴマークの使用。なお、ロゴマークおよびその使用条件については、別に定めるロゴマーク利用規約を遵守しなければならない。
4) OIDF-J が必要に応じて設置するワーキング・グループへの参加。
5) その他、OIDF-J の行う活動への参加。
第 5 条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、OIDF-J が入会申込書を受付け、入会承認の通知を発送または送信した日から1年間とし、以後、退会の申し出がない限り自動的に1年毎更新される。
第 6 条(会費)
1. 会員は、次に定める入会金および年会費を支払うものとする。
1) 入会金:20万円
2) 年会費:10万円
2. 納入された会費(入会金および年会費)は、理由の如何にかかわらず、返還されない。
3. OIDF-J は、少なくとも1ヶ月前までの通知により年会費の金額を変更することができるものとし、変更後の会費は、当該変更後の年会費支払時より適用される。
4. 退会後再び入会する際は、年会費に加え再入会金として1
0万円を支払うものとする。
第 7 条(パブリシティ)
OIDF-J は、会員の名称をOIDF-J の会員として各種資料、ウェブページ等において表示・掲載することができる。ただし、会員のロゴマークを使用する場合には、事前に承諾を得るものとする。
第 8 条(退会)
会員は、1 ヶ月前までに代表理事に書面によって届け出ることにより、任意に退会することができる。
第 9 条(除名)
会員が、(1)OIDF-J の名誉を毀損し、もしくは目的に反する行為をしたとき、(2)第 2 条に定める会員資格を喪失したとき、(3)会員としての義務に違反したとき、または(4)会費を滞納した場合には、OIDF-J は、理事の決議により、これを除名することができる。
第 10 条(著作権)
1. OIDF-J の活動の成果およびOIDF-J の活動に関連して OIDF-J または会員により作成された成果(以下「成果物」と総称する)は、会員以外の第三者に対して公開されることを原則とする。ただし、OIDF-J は成果物を公開、出版等し、第三者の利用に供する義務を負うものではない。
2. 会員は、OIDF-J の活動に関連して行った発言、提案または提供した資料、データ、ソフトウェア等の一切の情報(以下「寄与」という。)が著作物に該当し、かつ成果物に含まれる限りにおいて、当該寄与について、OIDF-J、OpenID Foundation および第三者に対し、対価の支払いを要することなく、成果物の利用(「利用」とは、使用、複製、改変、翻案、実施、表示、公開、頒布、再使用許諾等一切の処分権限を含み、以下同じとする。)に必要な範囲内において、自由に利用する、無期限、取消不能、非排他的な全世界における権利を許諾する。
3. 寄与に対する会員の著作権を前提として、成果物の著作権はOIDF-J に帰属する。会員は、OIDF-J からの合理的な要求があった場合には、OIDF-J の有する成果物の著作権を保全するために必要な協力をする。
4. 会員は、第三者からの許諾を得ずに、第三者の著作物を寄与としてOIDF-J の活動において提供してはならない。寄与が第三者の著作権を侵害するとして紛争が生じた場合、当該寄与を提供した会員の費用および責任でこれを解決するものとし、当該会員はこれにより OIDF-J に生じた損害につき賠償する責を負う。
5. 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
第 11 条(免責および損害賠償)
1. OIDF-J または会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、OIDF-J は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、OIDF-J の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、OIDF-J は一切責任を負わない。
2. xx、OIDF-J が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、OIDF-J は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求およ
び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、責任を負わない。
3. 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
第 12 条(規約の追加・変更)
1. 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定める。
2. OIDF-J は、理事の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。OIDF-J により変更された本規約は、OIDF-J のWeb サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。
第 13 条(合意管轄)
会員とOIDF-J の間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
[ 附 則 ]
本規約は、2008 年 10 月 1 日から施行される。