ads.mobile サービス加入契約約款
xxx.xxxxxx サービス加入契約約款
株式会社アドバンスコープ
目次
第1章 総則
株式会社アドバンスコープ(以下、「当社」という。)は、当社が定める xxx.xxxxxx サービス加入契約約款(以下、「本約款」という。)により、xxx.xxxxxx サービス(以下、「本サービス」という。)を提供するものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款変更後のサービスに係る料金、その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx)に おいて公表します。この場合、加入者は変更後の約款の運用を受けます。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.xxx.xxxxxx サービス
本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社 NTT ドコモ(以下、「特定事業者」という。)が FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの。
(1)形状区分
・ 標準SIM カード
形状を標準SIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。
・ microSIM カード
形状をmicroSIM とするSIM カードを当社が貸与するもの。
・ nanoSIM カード
形状をnanoSIM とするSIM カードを当社が貸与するもの。
(2)機能区分
・ データ通信機能
インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを貸与するもの。
・ SMS 機能
インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能な SMS 機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。
・ 音声通話機能
インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能な音声通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。
・ バンドルクーポン
当社が定める特定のプランに毎月割り当てられる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める
通信速度を超えて特定事業者の LTE 網を利用した通信を行うために必要なものをいう。)のこと。
(3)提供区分
・ 音声SIM
当社が本サービスを提供するにあたり、SIM カードのみを契約者に貸与するもの。
・ 音声SIM+スマートフォン端末
当社がSIM カードと共に、別に定める個品割賦販売契約約款に基づき当社から契約者に端末を販売するもの。
(4)料金プラン
・ 1G 音声プラン
1 枚のSIM カード(形状及び機能は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、1G のバンドルクーポンが利用できるもの。
・ 3G 音声プラン
1 枚のSIM カード(形状及び機能は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、3G のバンドルクーポンが利用できるもの。
・ 5G 音声プラン
1 枚のSIM カード(形状及び機能は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、5G のバンドルクーポンが利用できるもの。
・ 10G 音声プラン
1 枚のSIM カード(形状及び機能は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、10G のバンドルクーポンが利用できるもの。
・ 20G 音声プラン
1 枚のSIM カード(形状及び機能は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、20G のバンドルクーポンが利用できるもの。
(5)オプション
・ 追加クーポン
契約者が必要に応じて利用者識別番号毎にデータ容量の購入ができるもの。
・ テクニカル&リモートサポート
端末の取り扱い/操作に関する問合せ対応、端末故障の保証サービスに関する問合せ対応、保証の手配、及びセキュリティに関する対応、その他、当社が別に定める規程に準ずるものとします。
・ スマートフォンセキュリティ
ソースネクスト株式会社が提供するスマートフォンセキュリティサービス。ウィルス検査、Web セキュリティ、紛失・盗難対策、アプリ管理を利用できるもの。その他、当社が別に定める規程に準ずるものとします。
・ i-フィルターfor マルチデバイス
デジタルアーツ社が提供する未xxを対象とするセキュリティサービス、意図しないのに表示されるWeb サイトについて、有害サイトへ繋がらないように閲覧管理ができるもの。その他、当社が別に定める規程に準ずるものとします。
・ 子供/青少年安心パックフィルタリングソフト
ソースネクスト株式会社が提供する未xxを対象とするスマートフォンセキュリティサービス。その他、当社が別に定める規程に準ずるものとします。
・ 延長保証
自然故障や落下による破損、水漏れ等による故障製品を交換できるもの。メーカー保証含む 3年間を保証期間とします。その他、当社が別に定める規程に準ずるものとします。
・ 10分カケホ
節約ダイヤラーアプリを使用して発信するか、音声通話の発信時に「0037-692」を通話番号の先頭に付加して通話した場合は 1 回の通話につき最大10分以内の国内通話料が何度で
も無料となります。また 1 回の通話が10分を超過した場合は、超過分30秒ごとに通話料
10円が課金されるものとします。
2.xxx.xxxxxx サービス申込者
当社から xxx.xxxxxx サービスの提供を受けるための契約を申込む者(以下、「申込者」という。)。
3.xxx.xxxxxx サービス契約
当社から xxx.xxxxxx サービスの提供を受けるための契約(以下、「本契約」という。)。
4.xxx.xxxxxx サービス契約者
当社と本契約を締結している者(以下、「契約者」という。)。
5.xxx.xxxxxx サービス利用者
当社が提供する本サービスを利用する者(以下、「利用者」という。)。
6.利用者識別番号
利用者を識別するための番号であって、本サービス契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの。
7.MNP
電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIM カードの提供を受けられるもの。
8.回線名義人
MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、又は利用識別番号名義人。
9.移動無線装置
本契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置。
10.無線基地局設備
移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。
11.利用者回線
本契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。
12.SIM カード
利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サービスの提供のために当社が契約者に貸与するもの。
13.パケット通信
電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信。
14.利用者回線等
利用者回線及び利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社又は特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。
15.利用開始日
本サービス利用の申込みを当社が承諾した後、当社が契約者に SIM カードを貸与する日。
16.最低利用期間
当社が本サービスのプラン毎に定める最低利用期間であって、本サービスの課金開始日をその起算日とするもの。
1.本サービスには、別表1に規定する種類があります。
第3章 利用契約
当社は、利用者識別番号1番号ごとに、1の本契約を締結します。
第6条(本契約の申込み方法)
本契約の申込み(以下、「申込み」という。)は、本約款に同意のうえ、当社所定の申込み様式にて次の事項を当社に提出するものとします。
(1)本契約の申込者の氏名、住所、生年月日、及び本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年
4月15日法律第31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいう。以下、同じとする。)のために当社が別途定める書類。
(2)申込者と契約者が異なる場合は、以下の書類。
① 契約者の氏名、住所、生年月日、及び本人確認のために当社が別途定める書類。
② 申込者が第7章 料金等の各条に同意した旨の書類。
③ 契約者が申込者を申込みの代理人とする旨の書類。
(3)申込者が未xxの場合、親権者が同意した書類と未xxの氏名、生年月日。
(4)その他、申込みの内容を特定するために必要な事項の書類。
第7条(申込みの承諾)
1.当社は、本契約の申込みがあった時は、原則として受け付けると同時に承諾します。承諾後、いかなる理由であっても申込みの撤回は受け付けないものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者又は契約者が月額利用料金等、当社のその他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある時。
(2)申込者又は契約者が、本約款に違反するおそれがある時。
(3)申込者が、申込内容に虚偽の記載をした時。
(4)サービスの提供が著しく困難である時。
(5)申込者が、第14条(当社が行う停止及び解除)の事由に該当する時。
(6)申込者が、申込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがある時。
(7)前条(契約の申込み方法)において、申込者又は契約者の本人確認及び利用者の特定ができない時。
(8)その他、本契約締結が不適当である場合。
2.前項の規定により申込みを拒絶した時は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、申込者から、前条(本契約の申込み方法)に規定する当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。
4.当社は、同一の申込者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込みがあった時は、当社は、当該上限を超える部分に係る申込みを承諾しないものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がない時は、その申込みの承諾を延期することがあります。
第8条(サービスの最低利用期間)
1.本サービスの最低利用期間は、課金を開始した日の属する月から12ヶ月とします。
2.契約者は、本条第1項に定める最低利用期間内に解約を行う場合には、別表1に定める残余期間の利用月数分の契約解除手数料を一括して支払うものとします。
1.契約者は別表1に定める利用料金を当社が指定する方法によりに支払うものとします。
(1)xxx.xxxxxx サービス基本利用料金
xxx.xxxxxx サービス基本利用料金は、当月利用料金を翌月に支払うものとします。
(2)通話料/SMS 利用料金
通話料/SMS 利用料金は、当月利用料金を翌々月に支払うものとします。
(3)オプションサービス利用料金
オプションサービス利用料金は当月利用料金を翌月に支払うものとします。ただし、オプションサービスを開始した月の当月内に当該オプションサービスを解約した場合も1ヶ月分の利用料金を支払うものとし、その利用料金は翌月に支払うものとします。
2.当社は、社会経済情勢の変化、提供する本サービスの内容の変更に伴い利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の1ヶ月前までに当該契約者に通知します。
第10条(利用者識別番号)
1.本サービスの利用者識別番号は、1の利用者回線毎に特定事業者が定めます。
2.当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある時は、利用者識別番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、利用者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第11条(契約内容の変更)
1.契約者は、本サービスにおける契約内容の変更の請求をすることができます。ただし、契約内容の変更は当月1回限りとし、変更の適用は翌月からとなります。
2.契約者は前項の規定において契約内容を変更する場合、第6条(本契約の申込み方法)及び第7条(申込みの承諾)の規定に準じ、事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。
第12条(xxxx等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
第13条(契約者が行う利用契約の解約)
1.契約者は、第8条(本サービスの最低利用期間)に定める最低利用期間の経過後、契約を解約する場合(MNP による転出を含む。)、解約希望日の30日前までに当社にその旨を届出書により申し出るものとします。
2.契約者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また日割り計算による精算はいたしません。
3.契約者は、端末割賦金の残債がある場合は、一括して支払うものとします。
4.利用開始日の属する月(以下、「利用開始月」という。)に利用契約の解約はできません。
第14条(当社が行う停止及び解除)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、催告の上、本サービスの提供の停止、電磁的記録の削除あるいは本契約を解除することができるものとします。ただし、契約者の都合により当社から契約者に対する催告が到達しない場合は、催告なしに本サービスの提供を停止あるいは本契約を解除することができるものとします。
(1)利用料金の支払い遅延があった時。
(2)破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があった時。
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けた時。
(4)本約款に違反する行為があった場合。
(5)前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をした時。
2.前項の場合、契約者は当社が本サービスの停止あるいは契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下、「未納料金」という。)を支払うものとします。
3.当社は、本条第1項の規定により契約者に対して本サービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、本契約を解除するものとします。
4.電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により当社又は特定事業者の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ当社又は特定事業者の電気通信設備の代替構築が困難な場合、当社は契約者にあらかじめ理由を説明した上で、本契約を解除できるものとします。
5.契約者は、本サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失い
ます。
6.契約者は、本条第1項による解除の場合、貸与した SIM カードを速やかに返還するものとし、別表1に定める契約解除手数料・端末割賦金を当社に支払うものとします。本サービスの解除により、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わない ものとします。
7.本条の規定により利用契約を解除した場合は、利用者識別番号を失効するものとします。
第15条(その他の提供条件)
本契約に関するその他の提供条件については、別途定めるところによります。
1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用に必要な契約者情報を記録した IC カード(標準 SIMカード、microSIM カード、nanoSIM カードの三種類、以下、包括して「SIM カード」という。)を貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1件の本契約につき1枚とします。
2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある時は、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第17条(利用者識別番号その他の情報の登録等)
当社は、次の場合には、当社の貸与する SIM カードに利用者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIM カードを貸与する場合。
(2)当社の SIM カードの貸与を受けている契約者から、その利用者識別番号その他の情報の登録等を要する請求がある場合。
(3)第10条(利用者識別番号)第2項の規定により利用者識別番号を変更する場合。
第18条(SIM カードの情報消去及び返還)
1.当社は、次の場合には、当社の貸与する SIM カードに登録された利用者識別番号及びその他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)SIM カードの貸与に係る利用契約の解除があった場合
(2)SIM カードを利用しなくなった場合
2.当社の SIM カードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、速やかに別表1に定める窓口へ返還するものとします。
3.前項の規定によるほか、第16条(SIM カードの貸与)第2項の規定により、当社がSIM カードの変更を行った場合、契約者は、当社に対し、変更前の SIM カードを返還するものとします。
第19条(SIM カードの管理責任)
1.SIM カードの貸与を受けている契約者は、注意をもって管理するものとします。
2.SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3.当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなします。
4.当社は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5.SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により
新たな SIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けた時は、別表1に定める SIM 同番発行手数料を支払うものとします。
第20条(本サービスの利用制限)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含む。以下、同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関 選挙管理機関 新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
1.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めた時は、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用している本サービスの利用を中止する措置をとることがあります。
2.通信が著しく輻輳した時又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなる時は、通信が相手先に着信しないことがあります。
第21条(提供休止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)当社又は特定事業者の電気通信設備に障害が発生した場合
(2)当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止する時は、可能な限り事前に申込者又は契約者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、本条の規定による本サービスの提供休止について、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
第22条(本サービス提供の停止による賠償責任)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった時は、本サービスが全く利用できない状態であることを契約者又は利用者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知った時は、その知った時刻。)から起算して24 時間以上その状態が継続した時に限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、当社は次の場合、本サービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切責任は負わないものとします。
(1)天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電
(2)第 21条(提供休止)第1項の事由による本サービスの提供休止
(3)その他当社の責に帰することのできない事由
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを契約者又は利用者 が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間毎に日数計算し、その日数に対応する本サービスに係る1 日分の合計額を発生 した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.前項に規定する 1 日分の料金は、別表1に定める月額利用料金を 30 で除して得た額とします。
4.前項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
5.本条第 1 項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して 6 ヶ月を経過しても契約者からの損害賠償の請求がない時は、当社は、損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
第23条(本サービス提供の停止による賠償責任の免責)
当社は、契約者又は利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第22条(サービス提供の停止による賠償責任)の規定による他、何等の責任も負いません。
第24条(本サービスの廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、本条の規定により本サービスの全部又は一部を廃止する時は、あらかじめその理由、本サービスを廃止する時期等を契約者に通知するものとします。
3.当社は、本条の規定による本サービスの廃止について、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6章 通信
第25条(電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
※本条に規定するサービス区域については、日本国内において特定事業者が提供する LTE「Xi」(クロッシィ)のサービスエリアのほか FOMA サービスエリアに準ずるものとします。
第26条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、第2項ないし第4項の規定により算出した本サービスに係る初期費用、月額利用料金及び本サービスの種類毎に定める料金を支払うものとします。なお、本サービスの利用に必要な機器への電源供給は、申込者又は契約者又は利用者にて負担するものとします。
2.別表1に定める初期費用の支払義務は、当社が本サービスの申込みを承諾した時に発生します。
3.xxx.xxxxxx サービス基本利用料金は、利用開始月の1日から起算して、第13条(契約者が行う利用契約の解約)及び第14条(当社が行う停止及び解除)に規定する利用契約の解約があった日が属する月の末日までの期間(以下、「課金期間中」という。)について、別表1に定める月額利用料金を支払うものとします。
4.第14条(当社が行う停止及び解除)の規定により本サービスの提供が停止された場合における提供の停止期間は、本サービスの提供があったものとして月額利用料金を支払うものとします。
第27条(ユニバーサルサービス料の支払義務)
1.契約者は、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって定めるユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則
(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された料金をいう。)を支払うものとします。
2.当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、課金期間中は月額利用料金とともに当該月分のその料金を別途請求します。
第28条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを申し出て、その承諾を受けた時は、別表1に定める手続きに関する料金を支払うものとします。
第29条(免責)
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものである時を除き、その損害を賠償しません。
第30条(個人情報保護)
1.当社は、本サービスを提供するにあたり、加入者の氏名及び住所を特定する情報(以下「加入者個人情報」という。)を当社が別途定める「個人情報保護マニュアル」に従って適正に取り扱います。また、加入者個人情報の利用・提供については、法令に基づく場合を除き本人の同意を得た目的の範囲内でのみこれを行います。
2.当社は、本サービスの提供に関する販売・受付業務、故障修理業務、料金関連業務その他業務において、加入者個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合があります。この場合、当社は加入者個人情報を適正に取り扱うと認められるものを選定し、委託契約においては安全管理措置、秘密保持、再委託の条件その他の個人情報の取り扱いに関する事項について適正に定め、必要かつ適切な監督を実施します。
第31条(本サービス利用の要件)
1.本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
2.本契約者は、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のMNP による転入又は転出を行うことができます。
3.MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(1)転入元事業者での契約者の名義と、xxx.xxxxxx 契約者の名義が同一である必要があります。
(2)転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限は発行から15日間となります。期限切れの場合は転入元の携帯電話会社に再度発行いただきます。なお、申込み時には当社が別途指定する日数以上の残日数である必要があります。
(3)MNP 手続きの都合上、一定期間、電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声 SIM 又は音声 SIM+スマートフォン端末が契約者の指定先に到着するまでの期間)があります。
(4)当社がMNP に係る手続きを行うにあたり、その申出の可否を判断するために、転入元事業者又は転出先事業者との間で、契約者又は利用者の氏名、住所、生年月日、その他手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
4.契約者は、当社が貸与する SIM カードに登録されている回線識別番号その他情報の読み出し、変更、又は消去を行ってはならないものとします。
5.契約者は、音声 SIM によって利用可能な音声通話機能が、必ずしも特定事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
6.本サービスにおいては、第14条(当社が行う停止及び解除)、第20条(本サービスの利用制限)、第21条(提供停止)、及び第22条(本サービス提供の停止による賠償責任)に定めるほか、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
第32条(本サービス利用に係る契約者の義務)
1.利用者は、次のことを守るものとします。
(1)故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)SIM カード及び端末の改造、又は分解をしないこと。
(3)SIM カードに登録されている利用者識別番号その他の情報の読み出し、変更、又は消去をしな
いこと。
2.利用者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)当社若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)当社若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当社若しくは第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、これを勧誘する行為。
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(12)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為。
(13)無断で当社若しくは第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上当社若しくは第三者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(14)当社若しくは第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(17)人の殺人現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上当社若しくは第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(18)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等
を紹介する等の行為。
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。
(20)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、当社若しくは第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者としてウェブページに掲載等させることを助長する行為。
(21)その他、公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(22)本サービスの運営を妨げる行為。
3.契約者又は利用者は、本条第1項の規定に違反して当社又は特定事業者の電気通信設備を亡失し又は毀損した時は、当社は指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
4.契約者が当該契約者の家族その他の者(以下、「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結した時は、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
5.前項の場合、契約者は、当該関係者が本条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
第33条(ID 及びパスワード)
1.契約者又は利用者は、ID 及びパスワード(以下、「ID 等」という。)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者が本契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の掲示を求めることがあります。
3.契約者又は利用者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、本約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4.契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について一切責任を負わないものとします。
5.契約者は、ID を変更することはできません。
第34条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第35条(反社会的勢力の排除)
1.契約者及び利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.当社は、申込者及び契約者が前2項に規定する事項に反すると具体的に疑われる時は、申込者及び契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者及び契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は申込者及び契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者及び契約者は、これに応じるものとします。
4.当社は、契約者及び申込者が第1項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
5.申込者及び契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第36条(管轄裁判所)
当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所又は津簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第37条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び申込者又は契約者は、本契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
1.当社は特に必要がある時には、本約款に特約を付することができるものとします。
2.本約款は、平成28年8月1日より施行します。
この改正約款は、平成30年 12 月12 日から実施します。この改正約款は、令和 2 年 1 月1日から実施します。
【別表 1】
xxx.xxxxxx サービス 料金表
1.適用
この別表に記載する全ての金額は、消費税抜きの価格です。請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。
2.料金額
(初期費用及び手続きに関する費用)
品目 | 料金 | 備考 |
登録手数料 | 3,000円 | |
当日開通手数料 | 500円 | |
MNP 転出手数料 | 3,000円 | MNP ポートアウトの場合に必要となる。 |
SIM 同番発行手数料 | 3,000円 | SIM サイズ変更等による SIM の交換、紛失、盗 難での再発行の場合に必要となる。 |
(xxx.xxxxxx サービス基本利用料金)
品目 | 月額利用料金 | 備考 |
1G 音声プラン※1※2 | 1,600円 | バンドルクーポン: 1,000MB |
3G 音声プラン※1※2 | 1,800円 | バンドルクーポン: 3,000MB |
5G 音声プラン※1※2 | 2,350円 | バンドルクーポン: 5,000MB |
10G 音声プラン※1※2 | 3,500円 | バンドルクーポン: 10,000MB |
20G 音声プラン※1※2 | 5,000円 | バンドルクーポン: 20,000MB |
※1 SIM カードは貸与品となり月額にレンタル費用を含みます。
※2 ユニバーサルサービス料は1契約毎に発生します。
(通話オプション)
品目 | 月額利用料金 | 備考 |
10分カケホ | 850円 | ・1回の通話につき最大10分以内の国内通話料が何度でも無料となります。 ・基本料は翌月に支払うものとします。 |
(オプションサービス利用料金)
品目 | 月額利用料金 | 備考 |
追加クーポン (100MB)※1 | 200円 | クーポン購入毎に即時発生 |
テクニカル& リモートサポート | 400円 | |
スマートフォン セキュリティ | 150円 | |
子供/青少年安心パック フィルタリングソフト | 400円 | |
i-フィルターfor マルチデバイス | 350円 | |
延長保証 | 300円 | |
留守番電話 | 350円 | |
割り込み電話 | 250円 |
※1 追加クーポンは申込みした日の属する月の翌月から3ヶ月後の月末まで有効とします。
3.通話料/SMS 利用料金
月額利用料金 | 備考 | ||
国内通話 | 通 常回線 ※1 | 20円/30秒 | ・無料通話分はありません。 ・テレビ電話等のデジタル通信料は36円/30秒かかります。 ・NTT ドコモの「他社接続サービス通信料」(電報料含む)は、通話料とあわせて請求されます。 ・通話料は翌々月に支払うものとします。 |
国際通話 | 国際ローミング | ・国際ローミングの利用停止目安額は50,00 0円/月となります。上限金額の変更はできません。 ・サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ・国際ローミングをご利用の際には、着信時に着信 料が発生します。 |
・国際□ーミングサービスのサービスエリアについては、 NTT ドコモのサイト、「海外でつかう時の通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 ・国際□ーミングの提供は、NTT ドコモの提供する国際□ーミングサービス WORLD WING のサービス を保証するものではありません。 | |||
国際電話 ※2 | ・国際電話の利用停止目安額は20,000円/月となります。上限金額の変更はできません。 ・サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また、本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ・国際電話の通話料は NTT ドコモのサイト、「国際電話・国際メッセージサービスの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 ・主な国への通話料金は以下のとおりです。アメリカ合衆国31円~、イギリス78円~、台湾49円~、香港49円~、中国49円~、韓国49 円~ | ||
SMS 送 受 信料※3 | 国内へ 送信 | 3~30円/回 | |
海外へ 送信 | 50~500円 /回 | ||
海外で 送信 | 100円/回※4 | ||
受信 | 無料 | ||
仕様 | ・送信料金は送信文字数により異なります。 ・端末又はアプリによっては全角最大 670 文字 (半角英数字のみの場合は 1530 文字)までの文字メッセージを送受信できます。 ・全角 71 文字(半角英数字のみの場合は 161文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末又はアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 ・1 日に送信できるメッセージは、全角70 文字(半 |
角英数字のみの場合は 160 文字)以内の場合 200 回未満となります。 ・SMS 送信料は翌々月に支払うものとします。 |
※1 ビデオ電話等、一般の音声通話以外を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※2 国際電話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※3 SMS1回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
※4 海外へ送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。
(通話オプション従量制料金)
国内通話 | 10分カケホ超過分 | 10円/30秒 | ・10分を超過した場合10円/30秒が発生します。 ・10分超過分の通話料は翌々月に支払うものと します。 |
節約ダイヤラー | 10円/30秒 | ・固定電話宛、スマートフォン宛、PHS 宛の通話料が全て10円/30秒となります。 ・通話料は翌々月に支払うものとします。 | |
国際通話 | 節約ダイヤラー | 10円/30秒 | 32ヶ国一律10円/30秒(非課税)となります。 韓国、香港、シンガポール、中国、台湾、マカオ、フィリピン、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、アラスカ、アメリカ(本土)、カナダ、ブラジル、ハワイ、グアム、サイパン、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、バチカン、ベルギー、ギリシャ、オランダ、スペイン、スイス、□シア連 x |
4.契約解除手数料・端末割賦金
~12ヶ月 | ~24ヶ月 | |
音声SIM 最低利用期間 | (12 ヶ月-利用月数)×1,000 円 | なし |
端末割賦金 | (24 ヶ月-割賦支払月数)×割賦金 |
5.SIM カード返還先
住所 | 〒518-0702 三重県名張市xx台 2-58-2 トレンドビル 1 号室 |
窓口 | 株式会社アドバンスコープ ケーブルスマホxx台店 |
連絡先 | 0000-00-0000 |
住所 | 〒500-0000 xxxxxxxxx 0 xx 00 xx x合コミュニティ施設「Navarie(なばxx)」1 階 |
窓口 | 株式会社アドバンスコープ CATV SHOP ads. |
連絡先 | 0000-00-0000 |