地方事務所班(担当:大塚、岩佐) Mail: iwasa_kazushi_a9v@nra.go.jp Tel:03-5114-2106
企画競争説明書1
令和6年度タクシー供給契約
(泊原子力規制事務所)
(契約期間:令和6年4月1日 ~令和7年3月31日)
1.令和6年度タクシー供給契約企画競争説明書
2.令和6年度タクシー供給契約仕様書
3.適合証明書様式
4.契約書(案)
令 和 6 年 2 月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課
令和6年度タクシー供給契約企画競争説明書
「令和6年度タクシー供給契約」の受託を希望する事業者は、以下により「適合証明書」を作成の上、提出をお願い致します。
1.件 名
令和6年度タクシー供給契約
2.本業務の目的
原子力規制事務所と管轄する原子力施設との間の移動等にタクシーを配車することにより、職員を目的地まで安全に輸送することを目的とするものである。
3.本企画競争に参加する者に必要な資格
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(3)本契約に係る企画競争説明書を受領した者であること。
4.契約条件
(1)北海道運輸局長により事業の認可を受けていること。
(2)本業務で使用するタクシーは、北海道運輸局長の認可を受けた車輌であること。
(3)6:00から25:00までの時間帯において配車が可能であり、未収書(レシートでも可)を発券できること。
(4)本契約に係る事務手数料を要しないこと。
(5)自社の責任の有無に関わらず、交通事故発生時の対応及び補償等に係る交渉の仲介を誠実に行うこと。
(6)自社の責任の有無に関わらず、交通事故が発生した場合には、翌営業日午前中までに原子力規制庁担当者まで報告を行い得る体制を確保すること。
(7)料金後払いタクシーチケットが使用できること。
また、原子力規制事務所職員が料金後払いタクシーチケットを請求した場合には、必要な数量を請求日を含む3営業日以内に納入可能なこと。
(8)タクシー料金を月末締めとし、翌月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに請求書に使用済タクシーチケット及び未収書(レシートでも可)を添えて提出することが可能なこと。
(9)タクシー料金請求時に明細書(使用日、タクシーチケット番号、乗車・降車地、乗車走行料金、高速料金等及び合計額を明記したもの)を添付することができること。
(10)北海道電力株式会社泊原子力発電所と泊原子力規制事務所との間で人員の輸送が可能であること。
5.適合証明に係る評価基準(別紙様式2-1、2-2適合証明書参照)
・配車が可能な時間帯
・迎車料金の有無
・遠距離割引適用の可否
・深夜割増料金の割増率
・環境に対する配慮
・安全・信頼の確保等
・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等の取得状況
・原子力規制事務所までの配車見込時間
6.契約先の選定方法
提出された様式2-1「適合証明書(A)」の全項目に適合した者について、様式2-2
「適合証明書(B)」の各項目を原子力規制庁基準に照らして採点し、得点上位2者を契約相手方として選定する。
なお、適合証明書の回答内容に虚偽がある場合又は契約期間中に履行されていないことが判明した場合は契約を解除することがある。
7.提出書類
募集期間中に次の書類を9.提出先の住所への郵送又はメールにより提出のこと。
① 北海道運輸局長が発行する認可書の写し
② 交通事故発生時の対応手順書及び体制図
③ 別添適合証明書(別紙様式1、2-1(A)及び2-2(B))及び同証明書において指示する添付資料
8.募集期間及び受付時間
令和6年2月7日(水)から令和6年2月27日(火)まで(土日祝日を除く。)
平日の9時30分から18時15分までの間(郵送の場合は2月27日必着のこと。)
9.提出先
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx 0x原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課
地方事務所班(担当:xx、xx) Mail: xxxxx_xxxxxxx_x0x@xxx.xx.xx Tel:00-0000-0000
令和6年度タクシー供給契約仕様書
1.件 名
令和6年度タクシー供給契約
2.契約期間
令和6 年4 月1 日~令和7年3月31日
3.契約内容
(1)タクシー事業者(以下「請負者」という。)が作成し、原子力規制庁が発行したタクシーチケットを所持する者(以下「利用者」という。)が配車を申し込んだ場合には、指定した台数、時間及び場所にタクシーを配車するものとする。
(2)タクシーを使用した後、下車する際に利用者は乗車走行料金、高速道路通行料、有料道路通行料及び有料駐車場料金をタクシーチケットに正確に記載し、請負者の乗務員に手渡す方法によりタクシーを利用するものとする。
(3)乗務員は、タクシーチケットに記載された乗車走行料金等がタクシーに備え付けの料金メーターに表示された金額と同額であることを確認し、未収書(レシートでも可)を作成するものとする。
(4)請負者は、利用者が使用したタクシーチケットの使用枚数を月の末日で締め切り、タクシー料金請求書に請求明細書、使用済タクシーチケット及び未収書(レシートでも可)を添付し、原子力規制庁担当者に提出するものとする。
(5)その他、本仕様書に記載されていない事項については、原子力規制庁と請負者との協議により決定するものとする。
4.料金後払いタクシーチケットの納入場所泊原子力規制事務所
5.請求書の送付先
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx 0x
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課(地方事務所担当)
TEL:00-0000-0000
様式1令和 年 月 日
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
商号又は名称代表者
役職・氏名
令和6年度タクシー供給契約の企画競争に関し、契約条件に適合することを証明するため、適合証明書を提出致します。
なお、契約期間中、仕様書に従い万全を期して契約を履行致しますが、万一不測の事態が生じた場合には、支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応致します。
担当者連絡先
所属部署名: 責任者氏名: 担当者氏名: 連絡先
(TEL)
(E-mail)
適合証明書(A)
様式2-1
条 件 | 回 答 |
北海道運輸局長により事業の認可を受けていること 営業区域:「 」 注)許可書の写しを添付 | |
北海道運輸局長の認可を受けた車輌の台数認可タクシー台数: 台 | |
・6:00から25:00までの時間帯で配車が可能であり、未収書(レシートでも可)を発券できること | 〇or✕ |
・本契約に係る事務手数料を要しないこと | 〇or✕ |
・自社の責任の有無にかかわらず、交通事故発生時の対応及び補償等に係る交渉の仲介を誠実に行うこと | 〇or✕ |
・自社の責任の有無にかかわらず、交通事故発生時、翌営業日午前中までに原子力規制庁担当者まで報告を行い得る体制を確保すること 注)交通事故発生時における対応手順書及び体制図を添付 | 〇or✕ |
・料金後払いタクシーチケットが使用できること。また、原子力規制事務所から料金後払いタクシーチケットを請求した場合、必要な数量を請求日を含む3営業日以内に納入可能なこと | 〇or✕ |
・タクシー料金を月末締めとし、翌月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに請求書、使用済タクシーチケット及び未収書(レシートでも可)を提出することが可能なこと | 〇or✕ |
・タクシー料金請求時に明細書(使用日、タクシーチケット番号、乗車・降車地、乗車走行料金、高速料金等及び合計額を明記したもの)を添付することができること | 〇or✕ |
・北海道電力株式会社泊原子力発電所と泊原子力規制事務所との間で人員の輸送が可能であること | 〇or✕ |
適合証明書(B)
様式2-2
条 件 | 回 答 |
(1)配車が可能な時間帯( : ~ : ) (2)迎車料金の有無 有り( 円) 無し ※認可事項に該当があれば「有」と記載してください。 (3)遠距離割引の適用が可能なこと ※認可事項に該当があれば「○」にしてください。 (4)深夜割増料金の割増率: 割増 無し ※認可事項に該当があれば、記載してください。 (5)環境に対する配慮 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下の環境省ホームページ参照)の「22-8旅客輸送(自動車)」の【判断の基準】を満たしているか xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx (6)安全・信頼の確保等 ①独自の研修の実施の有無 (年間実施回数: 回/年) ②自社責任による重大事故の令和4年度及び令和5年度(令和6年1月末時点)の事故発生率 ※事故発生率(%)= 当該年度の事故件数(人身物損とも)/ 当該年度末時点のタクシー所有台数×100 (小数点以下第3位を四捨五入のこと) 令和4年度: % 令和5年度: % 2か年度平均: % (7)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等の取得状況 (8)原子力規制事務所までの配車時間(見込み) (電話で申し込んだ後、原子力規制事務所までの所要時間) 分 | 有 or 無 〇or✕ 有 or 無 〇or✕ 有 or 無 (策定・公表) 有 or 無 (認定取得) 有 or 無 |
適合証明書に対する照会先住 所:
商号又は名称:
担当者氏名: (xxxxxxx)
(☎番号)
添付書類及び記載要領
※ 以下の各添付書類については、原子力規制庁担当者に専門知識がなくとも確認できるように作成してください。
○適合証明書(A)
・認可を受けた営業区域が記された認可書(写し)を添付してください。
・交通事故発生時の対応手順書及び体制図を添付してください。
○適合証明書(B)
【環境に対する配慮】
・ エコドライブを推進するための措置を講じていることを確認できる資料を添付してください。
※ 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ 10 のすすめ」(平成24年10月)に基づく運転をいう。
※ 「エコドライブを推進するための措置」とは、
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。
・ 「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいい、これらを確認できる資料を添付してください。
・ エネルギー効率を維持する等環境保全のために車両の点検・整備をどのように実施しているか確認できる資料を提出してください。
※ 「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
・ 旅客輸送効果の向上のための措置又は空車走行距離の削減のための措置がどのように講じられているか確認できる資料を添付してください。
※ 一般乗用旅客自動車にあっては、配車に無線を導入していること、あるいは他の通信・情報機器等を利用し、運転者との連絡がとれる体制を有していることが該当する。
・ 低燃費・低公害車の台数を確認できる資料を提出してください。
※ 「低燃費・低公害車」とは、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「13-1自動車」に掲げる自動車とする。
【安全・信頼の確保等】
・ 独自の研修の実施の有無については、研修を実施したことが確認できる書類(研修テキスト等の該当部分写し可)を添付してください。
【ワーク・ライフ・バランス等の推進】
・ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等の取得状況については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)、次世代育成支援対策推進法(次世代法)及び青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用推進法)に基づくえるぼし認定等、xxxん認定、プラチナxxxん認定、ユースエール認定の有無を確認することとしており、有りの場合は認定通知書等を添付してください。
別 表
車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目
【点検・整備の推進体制】 | |
点検・整備は、明示された実施計画に基づきその結果を把握し、記録として残している □ こと。 | |
□ 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。 | |
【車両の適切な点検・整備】 | |
■ 車両の状態を日常から把握し、環境に対して影響のある現象が確認されたときには、直ちに点検・整備を実施していること。 | |
■ ディ-ゼル車にあっては、目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。 | |
■ フロン類の大気中への放出を抑制するため、カ-エアコンの効き具合等によりエアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カ-エアコンの点検・整備を実施していること。 | |
【自主的な管理基準による点検・整備】 | |
(エア・クリーナ・エレメント関連) | |
ディーゼル車にあっては、エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメ ■ ンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 | |
(エンジンオイル関連) | |
■ エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 | |
■ エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 | |
(燃料装置関連) | |
□ ディーゼル車にあっては、燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 | |
(排出ガス減少装置関連) | |
ディーゼル車にあっては、排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカー ■ のメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 | |
(その他) | |
■ タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。 | |
□ トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。 | |
□ トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。 | |
□ デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。 | |
□ デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。 |
注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目
「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目
タクシー供給契約書(案)
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と (請負者) (以下「乙」という。)とは、乙の所有するタクシー(以下「タクシー」という。)を甲の利用に供する役務に関し、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、原子力規制事務所職員の原子力規制事務所と管轄する原子力施設との間の移動等 における安全かつ安定した輸送手段を確保することを目的として、乙は乙の負担により作成し、甲が発行するタクシー乗車券(以下「乗車券」という。)を所持する者(以下「利用者」とい う。)が配車を申し込んだときは、指定した台数、時間及び場所にタクシーを配車するものと し、甲はその対価を第11条の規定に従って支払うものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和6 年4 月1 日から令和7年3月31日までとする。
(契約料金)
第3条 契約の対象とする料金は次の各号に掲げる料金とし、第2項及び第3項に定める要件を満たしたものであるものとする。
(1)乗車走行料金(待時間料金及び配車取消料金を含む。)
(2)高速道路通行料金及び有料駐車場料金
2 前項第1号に定める料金は、北海道運輸局長が認可した認可書に定める料金とし、第5条第
1項の定めにより使用した乗車券に記載された金額とする。
ただし、本契約期間中に北海道運輸局長の認可に基づく料金改定があったときは、その適用の日から新たな料金によるものとする。
3 第1項第2号に定める料金は、乙が利用者の要請又は了解を得て有料の道路若しくは駐車場を使用した場合の料金とする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。
(利用方法)
第5条 利用者は、タクシーを降車するときは、乗車券に乗車走行料金、高速道路通行料及び有料駐車場料金(以下「乗車走行料金等」という。)を正確に記載し、乙の乗務員の合意の上、手渡す方法によりタクシーを利用するものとする。
2 前項に定める乗車走行料金として乗車券に記載する金額は、車両に備付けの料金メーターに表示された金額(10円未満切り捨て)とする。
3 利用者は、乙からタクシーの配車を受けた後、利用者の都合により利用を取り消したときは、乗車券に料金メーター表示額を記載し、乙の乗務員に手渡すものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を、甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和
25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙は、本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下
「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は、次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を止めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も乙との協議のみによって納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更によって譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲が行う弁済の効力は予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第7条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、前項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、委任又は請け負わせた業務に伴う当該第三者(以下「甲」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3 乙は、第1項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、甲と約定しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 甲及び乙は、本契約の履行にあたって知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又はその他の目的に使用してはならない。
2 乙は、乙の従業員が業務により知り得た事項の漏えい防止措置を講じるものとする。
3 甲及び乙は、本契約終了後においても第1項の責任を負うものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第7条第2項に定める甲を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に乙の事務所及び事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を本契約終了後、又は解除後に速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であってもなおその効力を有するものとする。
(契約金額の請求)
第10条 乙は、第3条第1項各号に定める料金を請求するために、一月ごとに利用者が使用した第5条に定める乗車券(以下「使用済乗車券」という。)を月の末日で締め切り、使用済乗車券に記載された金額を集計した請求書及び請求内訳書(以下「請求書等」という。)を作成し、使用済乗車券を添付して、甲に速やかに提出するものとする。
(請求金額の支払)
第11条 甲は、乙から前条の規定に従い請求書等及び使用済乗車券等の提出があったときは、その内容を審査し、10日以内に検査を実施した上で、適法な請求書として受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対して財務大臣が決定する率を乗じて算定した額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(契約の解除)
第13条 甲及び乙は、各々相手方が本契約に定めた義務に違反したとき又は誠意をもって履行する見込みがないと認められるときは、いつでも本契約を解除することができるものとする。
ただし、相手方の責に帰す理由がない場合はこの限りでない。
2 前項の規定により契約が解除された場合は、甲は、直ちに乙に使用未済の乗車券を返還するとともに、乗車使用料金等に未払があるときは、第11条の規定に従って支払うものとする。
(損害賠償)
第14条 前条第1項の規定により契約が解除されたときは、甲又は乙は、それぞれ相手方に対し損害賠償の請求ができるものとし、その金額は甲乙協議の上で決定するものとする。
2 乙は、利用者が乗車中、乙及び乙の乗務員の責に帰すべき理由による交通事故等のため、利用者又は第三者若しくは物件に損傷又は損害(以下「損傷等」という。)を与えた場合には、乙は責任をもってこれを賠償しなければならない。
3 前項の場合において、損傷等を受けた者が利用者であるときは、乙は、利用者に対し損害賠償の責任を負うものとし、その賠償額等は甲、乙及び利用者の協議により決定するものとする。
この場合において、賠償額等の決定に相当期間を要すると見込まれるときは、乙は利用者に対し応急的な措置として、別途、甲、乙及び利用者が協議して決定した金額を賠償額等の内金として速やかに補償するものとする。
なお、利用者が損傷等を受けた場合において、甲が利用者に対して法定の補償その他必要な費用の支払いを行ったことにより生じた損失については、乙は甲に対し損害賠償の責任を負うものとし、その賠償額等は甲乙協議して決定するものとする。
4 甲が所有する乗車券の盗難及び紛失等(以下「事故」という。)によって生じた損害は、甲が負担するものとする。ただし、乙は甲から事故の通報を受けたときは、不正使用の防止に協力するものとする。
5 乙は、タクシーの運行中に利用者が第三者の責任に帰す交通事故等によって損傷等を受けたときは、乙は責任の有無にかかわらず、加害者との補償交渉等にあたって甲に協力するものとする。
(契約の公表)
第15条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(特約事項)
第16条 本契約条項中、契約金額の支払に関し、役務履行の約定期間内の後払い及び事故等の責任に関し定めた規定は、乙の定めた運行約款に対して特約を定めたものであることを甲及び乙は互いに確認する。
(補則)
第17条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、関係諸法令による他その都度、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき。
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の3又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に給付の実績数量を乗じた金額(実費として給付した金額を含む。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間までに支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であって、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができるものとする。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対して損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項に規定する違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間までに支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で算定した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体の場合には代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が、当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対して解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、下請負人等が解除対象者であることを知りながら乙が契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対して契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に給付の実績数量を乗じた金額(実費として給付した金額を含む。)の100分の10に相当する金額(その金額に1
00円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であって、既に解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができるものとする。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対して損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で算定した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は乙等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合はこれを拒否し、又は乙等をしてこれを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxx0x0x支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙