第1条 OIST は、受託者に対し、OIST の教職員及び学生の福祉増進に資する目的の下、 OIST の指定する場所に、飲料、食料品等の自動販売機を設置させ、その管理及び運営をさせる業務(以下「本業務」という。)委託する。
契 約 書(案)
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 (以下「OIST」という)と xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx(以下「受託者」という)は、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園自動販売機設置管理運営業務を委託することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 OIST は、受託者に対し、OIST の教職員及び学生の福祉増進に資する目的の下、 OIST の指定する場所に、飲料、食料品等の自動販売機を設置させ、その管理及び運営をさせる業務(以下「本業務」という。)委託する。
2 受託者は、自動販売機の設置管理運営にあたり、関係法令を遵守しなければならない。
3 受託者は、本契約条項、仕様書及び別途 OIST が提供する関係書類(併せて以下「仕様書等」という。)に定めるところにより、所定の契約期間、本業務を実施するものとする。
4 OIST 及び受託者は、本契約の履行にあたっては、xxxxの原則に従うものとする。
5 受託者は、仕入れ代金の支払い、その他対外関係においては、OIST の信用を損なうようなことをしてはならない。
(官公庁に対する手続)
第2条 受託者は、本契約の履行にあたり、官公庁その他に対して必要な手続がある場合には、自己の費用でこれを行うものとする。
(債権譲渡の禁止)
第3条 OIST 及び受託者は、相手方の書面による事前の承認を得ないで、本契約によって生ずる債権、債務を第三者に譲渡若しくは承継せしめ、又は本契約に基づいて、製作若しくは購入した物件に質権若しくは抵当権を設定してはならない。
(代表者の変更等)
第4条 受託者において代表者の変更、事業譲渡、合併又はその他受託者の業務上重要な事項について変更があったときは、受託者は OIST に遅滞なく届け出るものとする。また、受託者において OIST に提出した提出書類の記載事項に変更が生じる場合、受託者は遅滞なく OIST にその旨報告し、OIST の指示に従うものとする。
(再委託の禁止)
第5条 受託者は、本契約の履行の全部又は一部を、第三者に再委託することはできない。ただし、OIST が事前に書面で承認した場合はこの限りではない。
2 受託者が前項の規定に基づいて再委託した場合は、再委託先の行為は全て受託者の行
為とみなすものとする。
3 受託者は、再委託先に対し本契約における義務と同等の義務(第26条による機密保持義務を含む)を課すものとする。OIST は受託者に対して、機密保持条項を含む受託者と再委託先間の業務(再)委託契約書等の写しの提出を求めることができるものとする。
(調査等)
第6条 OIST は、必要に応じ、本契約の進捗状況及び内容並びに本業務に関する帳簿書類等を調査し、又は報告させ、若しくは受託者に対して指示することができる。
(物品の貸与)
第7条 OIST は、仕様書等の定めるところにより、本契約の履行に必要な物品を、所定の時期に無償で受託者に貸与する。
2 受託者は、貸与を受けた物品(以下「貸与物」という。)を善良なる管理者の注意義務をもって使用するものとし、OIST の指定する期日までにこれを返却するものとする。
(施設及び設備の使用)
第8条 仕様書等の定めるところにより、受託者が OIST の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用するときは、OIST は、必要な施設等を所定の時期に準備し、本契約の履行に協力するものとする。この場合、受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、 OIST の定める施設等に係る管理、安全保安等に関する規程及び OIST の指示に従わなければならない。
2 受託者は、本契約の履行に無関係な場所への立ち入り並びに本契約の履行に無関係な者を同行させることはできないものとする。
(施設等の補修等)
第9条 受託者は、本契約の履行にあたり、OIST の器材、施設等又は貸与品を汚損、毀損、紛失又は滅失(以下「毀損等」という。)した場合は、直ちに OIST に報告し、OIST の指示するところに従って補修、代品の調達又は損害の賠償を行うものとする。ただし、当該毀損等が OIST の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(自動販売機の設置・移動・撤去)
第10条 受託者は、自動販売機の新規設置、移動又は撤去について、OIST から要望がある場合、双方協議の上、誠意をもって対応するものとする。
(損害賠償)
第11条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、貸与を受けた設備等を滅失又は毀損させたときは、当該滅失又は毀損による貸与を受けた設備等の損害額に相当する金額
を損害賠償として OIST に支払わなければならない。ただし、第22条の規定により貸与を受けた設備等を、原状に回復した場合はこの限りではない。
2 前項に掲げる場合のほか、受託者は、本契約に定める義務を履行しないため OIST に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償金として支払わなければならない。
(免責事項)
第12条 受託者は、OIST が次の各号の一の損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
(1) 天災地変等の不可抗力による損害
(2) 受託者の責めに帰することができない火災、盗難等の事故発生による損害
(3) 受託者が善良なる管理者の注意をもって本業務を行ったにもかかわらず生じた損害
(4) 前各号に定めるものの他、受託者の責めに帰することができない事由によって生じた損害
(経費の負担)
第13条 受託者は、本業務に係る次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1)自動販売機の搬入、据付に係る費用(設置に伴う基礎工事含む。)
(2)本契約終了時の自動販売機撤去に伴う費用及び原状回復費用
(3)指定された場所からの空き容器回収に関する費用
(売上金の帰属)
第14条 自動販売機の売上金は受託者に帰属するものとする。
(販売価格)
第15条 受託者は、飲料及び食料品をメーカー希望小売価格以下で販売しなければならない。また、販売価格を変更する場合は、双方協議の上改定するものとする。
(販売手数料の支払)
第16条 受託者は販売手数料として売上金の●%を OIST に支払うものとする。
2 受託者は、毎月の売上額及び数量を集計し、前項に基づき販売手数料を算定の上、OISTに対し販売手数料申請書を翌月15日までに提出するものとする。
3 OIST は、前2項の申請書に基づき、請求書を受託者に送付するものとする。
4 受託者は、請求書を受領した月の末日までに、当該請求金額を OIST に支払うものと する。販売手数料の支払が遅延した場合、期日満了の日の翌日から支払をする日までの日 数に応じ、当該未支払金額に対し年 3%の割合による遅延損害金が加算されるものとする。
(経営状況✰資料提出等)
第17条 受託者は、売上月計表及び事業年度末✰売上年計表を、次✰各号に定める期限までに OIST に提出するも✰とする。報告内容につき、OIST はいつでも調査をすることができる。事業年度は4月1日から翌年3月31までとする。
(1) 売上月計表✰提出期限は、翌月15日までとする。
(2) 毎事業年度末✰売上年計表✰提出期限は、翌事業年度✰4月30日までとする。
2 第1項に規定する書類✰提出期限については、OIST ✰事務処理✰都合等により、必要に応じ、OIST、受託者にて協議✰上、変更することができる。そ✰場合は変更となった期日を提出期限とする。
(大規模災害時✰提供)
第18条 OIST は、大規模災害時に災害時対応自動販売機内✰商品を無償で緊急使用できるも✰とする。
なお、緊急使用については、受託者✰同意を得て行うことを原則とするが、通信が途絶える等で受託者に連絡が取れないときは、事後に報告するも✰とする。
(契約✰有効期間)
第19条 本契約✰有効期間は、2020年6月1日から2023年3月31日までとする。
(OIST ✰解除権)
第20条 OIST は、次✰各号✰一に該当するときは、受託者に対する通知をもって、本契約✰全部又は一部を解除することができる。
(1) 受託者が正当な理由によらないで、本契約に定める義務を履行しなかったとき。
(2) 国から✰予算措置及び事業施策が大きく縮減または停止したとき。
(3) 受託者について破産、そ✰他これに類する手続開始✰申立てがあったこと、資産及び信用✰状態が著しく低下したと認められること等により、契約✰目的を達することができないと OIST がそ✰裁量により判断したとき。
(4)受託者✰業務実施状況が不良であり、OIST ✰業務遂行に支障を来すと判断したとき。
(5) OIST ✰都合によるとき。こ✰場合、OIST は3ヶ月前に文書をもって申し立てるも
✰とする。
(6) 受託者が、OIST が正当と認める理由により、本契約✰解除を申し出たとき。こ✰場合、受託者は3ヶ月前に文書をもって申し立てるも✰とする。
(受託者✰解除権)
第21x XXXX がそ✰責に帰すべき事由により、本契約上✰義務に違反した場合は、受託者は、相当✰期間を定めて、そ✰履行を書面で催告し、そ✰期間内に履行がないときは、本
契約✰全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項✰契約解除による異議申し立て、営業権✰補償等✰損害賠償そ✰他一切
✰請求をすることができない。
(原状回復)
第22条 第19条により契約期間が満了したとき、また第20条により OIST が本契約を解除したとき並びに第21条により受託者が本契約を解除したときは、受託者は、自己
✰負担で OIST ✰指定する期日までに貸与を受けた設備等を原状に回復して返還しなければならない。ただし、OIST が特に承認したときは、こ✰限りではない。
(有益費等✰請求権✰放棄)
第23条 契約期間が満了したとき、又は契約✰解除が行われたときは、受託者は、本契約に基づき投じた有益費そ✰他✰費用があっても、これを OIST に請求し、または異議申し立て、損害賠償そ✰他一切✰請求をすることができない。
(反社会的勢力に関する表明・保証)
第24条 受託者は OIST に対し、次✰各号に定める事項を表明し、保証する。
(1)自ら並びにそ✰役員及び従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、そ✰他✰反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)でなく、これと関係しておらず、また反社会的勢力でなかったこと。
(2)自ら並びにそ✰役員及び従業員が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金若しくは業務✰遂行を行っていないこと、また反社会的勢力と何ら✰取引も行っていないこと。
(3)自ら並びにそ✰役員及び従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(4)自ら並びにそ✰役員及び従業員が自ら又は第三者を利用して、OIST に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わず、OIST ✰名誉や信用を毀損せず、また、OIST ✰業務を妨害しないこと。
2 受託者は、自らについて前項各号に違反する事実が判明した場合には、OIST にただちに通知するも✰とする。
3 OIST は、受託者について第1項各号に違反する事実が判明した場合には、何ら✰催告を要せず、直ちに本契約を解除できるも✰とする。受託者は、かかる解除により損害が生じた場合でも、OIST に対しこれを請求できないも✰とする。
(個人情報✰保護)
第25条 受託者は、本業務を行うために OIST から提供された情報及び本業務を行う結果取得する情報✰中に、個人情報(独立行政法人等✰保有する個人情報✰保護に関する法律第2条2項)が含まれるときは、本条第2項から第11項までに従って取り扱う義務を
負うも✰とする。
2 受託者は、本業務を行うにあたり、取得個人情報(前項に規定された個人情報✰うち、受託者が本業務を行うために OIST から提供され又は本業務を行う結果取得した個人情報をいう。以下同じ。)✰取扱責任者を定め、そ✰指揮✰もとに取得個人情報を適切に保護しなければならない。
3 受託者は、取得個人情報✰取扱責任者✰氏名及び所属を書面により OIST に通知するも✰とする。また、当該責任者を変更した場合も同様とする。
4 受託者は、取得個人情報✰取扱責任者をして、本条に定める事項を遵守させるとともに、本業務に従事する者にこれを理解・遵守させるために必要かつ適切な教育を施す責任を 負う。
5 受託者は、次✰各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ OIST ✰書面による承認を得た場合及び法令に基づく場合は、こ✰限りではない。
(1)取得個人情報を第三者(再委託する場合における再受託者を含む。)に提供し、又はそ
✰内容を知らせること。
(2)取得個人情報について、本契約✰目的✰範囲を超えて使用し、複製し、改ざんすること。
6 受託者は、取得個人情報✰適切な管理✰ために、取得個人情報✰漏えい、滅失又は毀損
✰防止そ✰他✰必要な措置を講じなければならない。
7 OIST は、必要があると認められるときは、受託者✰事務所において、取得個人情報✰管理が適切に行われているか調査し、適切な管理がなされていない場合は受託者に対して必要な措置を講ずるよう指示することができる。
8 受託者は、本業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても取得個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、取得個人情報✰保護に必要な事項を周知させるも✰とする。
9 受託者は、取得個人情報を、本業務完了後又は本契約終了後速やかに OIST に返還するも✰とする。ただし、OIST が別に指示したときは、そ✰指示によるも✰とする。
10 受託者は、取得個人情報について漏えい、滅失、毀損そ✰他本条に係る違反等が発生したときは、OIST に速やかに報告し、そ✰指示に従わなければならない。
11 第5項✰規定については、本業務を完了し、又は本契約が終了した後であっても、なお、そ✰効力を有するも✰とする。
(機密保持)
第26条 OIST 及び受託者は、本契約✰締結又は履行上知り得た相互✰公になっていない情報(以下「機密情報」という。)を第三者に洩らしてはならず、相手方✰承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。そ✰秘密を保つために自己✰秘密を守る✰と同等以上
✰注意を払うも✰とする。また、本契約✰履行✰目的以外に使用してはならない。ただし、次✰各号✰一に該当する情報は、機密情報には含まないも✰とする。
(1)開示✰時点で既に情報を受領した当事者(以下「情報受領者」という。)が保有していたことを証明できる情報
(2)開示✰時点で既に公知となっていた情報
(3)開示後情報受領者✰故意、過失又は本契約✰違反によることなく公知となった情報
(4)開示後情報受領者が第三者から正当に入手し機密保持義務を負わない情報
(5)情報受領者が開示された情報と無関係に独自に開発した情報
(6)機密情報を開示する当事者(以下「情報開示者」という。)から公開又は開示に係る書面による同意が得られた情報
(7)裁判所命令又は法律によって開示を要求された情報。こ✰場合、かかる要求があったことを情報開示者に直ちに通知するも✰とする。
2 本条✰規定は、本契約が終了した後も5年間有効に存続する。
(完全合意・特約条項)
第27条 本契約は、本契約に規定する対象事項に関する双方✰完全な合意及び理解であり、口頭又は書面による従前✰一切✰協議、合意及び理解に優先し、それらにとって代わるも✰である。
2 本契約✰履行については、本契約条項に定めるも✰✰ほか、双方✰合意により書面によって特約条項を定めることができる。
3 特約条項に本契約条項と異なる定めがある場合は、特約条項✰定めるところによる。
(契約に関する紛争✰解決)
第28条 本契約について、OIST と受託者と✰間に紛争を生じた場合には、当該紛争について那覇地方裁判所を第xx✰専属管轄裁判所とする。
(分離条項)
第29条 本契約✰いずれか✰条項が違法、無効又は履行強制不可能とされたとしても、そ
✰違法、無効又は履行強制不可能は、いかなる意味でも本契約✰他✰条項✰有効性に影響しないも✰とする。
(契約外✰事項)
第30条 本契約に定め✰ない事項については、必要に応じて、OIST と受託者間で協議✰上、別途定めるも✰とする。
本契約成立✰証として本書2通を作成し、両者記名捺印✰うえ、各自そ✰1通を保有するも
✰とする。
2020年 月 日
OIST xxxxxxxxxxxx 0000 xx 0学校法人沖縄科学技術大学院大学学園理事長 xxxx・xxxx
受託者 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx