Contract
複合機賃貸借契約条項(第三者賃貸借用)
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 乙は丙をして、別表に示す明細書に記載された複合機(役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下「契約物品」という。)を甲の使用に供し、甲は、その代金を丙に支払うものとする。なお、乙は丙をして、乙が本契約上に負う債務を負担させるものとし、もし丙が債務を履行しない場合は、乙自ら当該債務を履行するものとする。
(用語の定義)
第2条 この契約における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 基地等 航空自衛隊の基地、分屯基地及び第1高射群をいう。
(2) 総括使用責任者 分任支出負担行為担当官の補助者に任命されたもので、航空自衛隊における、乙及び丙との総合調整を行う者をいう。
(3) 基地等使用責任者 分任支出負担行為担当官の補助者に任命されたもので、基地等における、借上機器の搬入、搬出、撤去及び稼働状況の確認、また、丙が行う保守業務の連絡調整及び総括使用責任者の補助を行う者をいう。
(4) 使用責任者 分任支出負担行為担当官の補助者に任命されたもので、借上機器の設置場所ごとに指定され、借上機器の設置場所において基地等使用責任者が実施する業務の補助を行う者をいう。
(賃貸借の期間)
第3条 賃貸借の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(引渡日)
第4条 丙は、第3条に規定する賃貸借の期間開始日の前日までに設置場所において甲が契約物品を使用し得る状態にするために現地調整し、甲に引渡すものとする。
(代金)
第5条 契約金額をもって、丙に支払われる代金とする。
2 甲は、部分払に関する特約条項(以下「部分払条項」という。)に定める部分払及び完納払いにより代金を支払うものとする。
3 前項の部分払は暦月(以下「月」という。)単位で行うことを基本とし、その金額
は、別表に基づき計算して得られたものとする。
(債務の引受け等の承認)
第6条 乙又は丙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ乙及び丙が書面により甲の承認を受けなければならない。
(1) この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合
(2) この契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
(3) 賃貸借中の契約物品を担保に供する場合
2 甲は、前項に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生ずるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。
(代理人の届出)
第7条 乙又は丙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため代理人を選定する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。
第2章 契約の履行
(持込みの予定期日の通知)
第8条 丙は、契約物品を設置場所に持ち込もうとする場合は、持ち込みの予定期日、その他必要事項を基地等使用責任者及び設置場所の使用責任者に通知しなければ
ならない。
2 甲は、前項の通知を受けた場合は、予定期日までに設置場所における契約物品の受入準備を完了するものとする。
(引渡しの届出)
第9条 丙は、契約物品を設置場所に持ち込み、その据付け、組立て及び調整が終了した場合は、直ちに引渡書(別紙様式第1)及び設置調整確認書(別紙様式第2)により、その旨を設置場所の使用責任者に届け出なければならない。
(確認)
第10条 甲は、前条の届出があった場合は、使用責任者により当該届け出に係る契約物品について、引渡書及び契約書と照合の上、異状の有無につき確認を行わせるものとする。
(受取り)
第11条 甲は、届出があった契約物品に異状がないことを確認した場合は、丙から当該契約物品の引渡しを受けるものとする。
2 甲は、契約物品の引渡しを受けた場合は、必要事項を記載した受取書(別紙様式第1)を遅滞なく丙に交付するものとする。
(設置調整)
第12条 設置場所の使用責任者は、仕様書に示された設置調整の各調整事項について確認し、設置調整確認書(別紙様式第2)を遅滞なく丙に交付するものとする。
(設置費用)
第13条 契約物品の持込み、据付け、組立て及び調整のための費用は代金に含まれるものとする。
(甲の使用上の義務)
第14条 甲は、賃貸借の期間中、契約物品を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 甲は、契約物品に他の機器を取り付けて使用する場合は、あらかじめ丙の同意を
得なければならない。
(丙の保守義務等)
第15条 丙は、契約物品に係る取扱説明書を甲に提出するほか、賃貸借の期間中使用責任者に対し、契約物品の適切な操作方法を指導するとともに、使用責任者が常時契約物品を良好な状態において使用することができるよう契約物品の保全、整備及び調整を行わなければならない。
2 使用責任者は、賃貸借の期間中に前項に規定する保全、整備及び調整の必要が生じた場合は、直ちに丙にこの旨を通知して保全、整備及び調整を求めるものとする。
3 甲は、丙が丙の責めに帰すべき理由により、第1項に規定する保全、整備及び調整を行わなかったことにより甲に損害が生じた場合は、その賠償を請求することができるものとする。
(保守義務に係る費用)
第16条 前条の取扱説明書の提出、操作方法の指導及び契約物品の保全、整備若しくは調整のための費用並びに丙が契約物品にxxする動産総合保険の保険料は
、代金に含まれるものとする。
(使用枚数の確認)
第17条 総括使用責任者は、丙が確認する月ごとの契約物品の使用枚数を確認し、直ちに使用実績確認書(別紙様式第3)に必要事項を記載して、これを丙に交付するものとする。
(撤 去)
第18条 丙は、賃貸借の期間が満了した場合又は第26条及び第27条の規定に基づき契約が解除された場合は、速やかに契約物品を撤去しなければならない。
2 甲は、丙が契約物品を撤去した場合は、必要事項を記載した撤去確認書(別紙様式第4)を遅滞なく丙に交付するものとする。
3 甲は、丙が契約物品を撤去するのに必要な期間は、丙が自ら管理する場合を除き、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
4 撤去のための費用は契約相手方の負担とする。
(代金の請求及び支払)
第19条 丙は、受取書、設置調整確認書及び使用実績確認書(以下「確認書等」という。)の交付を受けた場合は、代金を甲の指定する者に請求することができる。
2 丙は、代金を請求する場合は、確認書等及びその他の甲の指定する証拠書類を添付した適法な支払請求書によるものとする。
なお、請求書の金額は、使用枚数のうちカラー %、モノクロ %を保守点検、及びミスコピー等の枚数として控除し算出するものとする。 ※
3 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から30日以内に丙に当該金額を支払うものとする。
(精算処置)
第20条 甲は、年度ごとに別表に掲げる内容に変更が生じた場合は、乙及び丙と協
議を行い、年度ごとの支払限度額の範囲内で精算し、各年度末までに第24条の規定により、変更契約を行うものとする。
(支払遅延利息)
第21条 甲は、約定期間(第19条第3項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をするまでの日数に応じ、未払金額に対し、約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として丙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する約定期間内に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第3章 契約の効力等
(契約物品の引渡し不能等の通知)
第22x xは、理由のいかんを問わず引渡し日までに契約物品を引き渡す見込みがなくなった場合又は契約物品を引き渡すことができなくなった場合は、直ちにその旨を甲に通知するものとする。
(契約物品の滅失又は損傷)
第23条 甲は、賃貸借の期間中に契約物品が滅失し又は損傷した場合は、速やかに丙にその旨を通知するものとする。
2 前項の滅失又は損傷が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲は丙の指示するところに従い、甲の負担においてこれを補修し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、乙又は丙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲はその価格の限度でその負担を免れる。
3 前項に規定する場合を除き、契約物品の滅失又は損傷によって生じた損害は、丙の負担に帰する。
第4章 契約の変更等及び解除
(契約の変更)
第24条 甲は、賃貸借の期間中において必要がある場合は、賃貸借期間、設置場所、別表の内容その他この契約に定めるところを変更するため、乙及び丙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し速やかに甲に提出しなければならない。
(事情変更)
第25条 甲、乙及び丙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による基本賃貸借料の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第26条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙又は丙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
(2) 乙又は丙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部につき解約の申入れをすることができる。この場合において、この契約による賃貸借は、解除の申入れの後30日を経過した日をもって終了するものとする。
3 解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(乙及び丙の解除権)
第27条 乙及び丙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(違約金)
第28条 甲は、第26条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、解除部分に相当する額(賃貸借の一部解除にあたっては、解除期間に相当する額)の10パーセント相当額を乙又は丙から違約金として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙及び丙は、甲が相当の期間をおいて指定する期日までに第1項の違約金を支払わない場合は、その期限の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該違約金に対し、遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第一項本文に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第29条 甲は、第26条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、丙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、丙が引渡し完了日までに契約物品を引渡さなかったことによりこの契約を解除した場合はこの限りではない。
2 第27条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙及び丙が乙及び丙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わ
なければならない。 第5章 秘密保全
(秘密保全)
第30条 甲、乙及び丙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
第6章 サプライチェーン・リスクへの対応
(サプライチェーン・リスクへの対応)
第31条 乙及び丙は、契約物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙及び丙は、契約物品について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙及び丙は、契約物品について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等(乙及び丙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙及び丙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙及び丙から照会を受けた場合であって、乙及び丙による前3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙及び丙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(契約物品の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。)に確実に対応しなければならない。
6 第6条及び第15条の規定は、前5項についても適用する。第7章 雑則
(調 査)
第32条 甲は、この契約に基づいて生じた損害賠償、違約金及びその他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙又は丙に対し、その業務若しくは資産状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべ
き報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙又は丙の営業所、工場及びその他の関係場所に立入り、調査させることができる。
2 乙及び丙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(その他)
第33条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項にこの契約条項と異なる定めがある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲、乙及び丙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第34条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
注:※印は、一定の率を適用し控除する場合に使用すること。