4 受注者は適切かつ厳格な品質管理を行うため、関係法令や規則等を正しく遵守するほかに、 ISO9001(品質管理システム)の資格を取得し、業務着手時にその認証を証明する登録書の写しを監督員へ提出すること。
甲府市公共下水道基本(全体)・事業計画策定業務委託特記仕様書
第1章 総則
第1条 適用
本仕様書は、甲府市上下水道局が発注する「甲府市公共下水道基本(全体)・事業計画策定業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。
2 本特記仕様書に明示なき事項等は「設計業務等共通仕様書(山梨県県土整備部、令和5年10月一部改定」を準用するものとする。
第2条 業務の目的
本業務は、令和5年度に策定した「甲府市汚水処理施設整備構想」をもとに、まちづくり方針と整合を図るなど総合的に勘案する中で、効率的かつ適正な区域の設定により、下水道事業の最適化を目指して、都市計画法第19条の都市計画を定め、下水道に関する基本(全体)計画を策定し、都市計画法第59条の事業認可を受けるとともに、下水道法第4条の事業計画を策定するため、豊富な経験と高い専門知識を有する事業者にこの業務を委託するものである。
第3条 履行期限
契約締結の日から令和8年3月19日までとする。ただし、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等を除く)以内に業務等に着手すること。この場合において、着手とは管理技術者が本業務の実施のため、監督員との打合せを行うことをいう。
第4条 技術者
本業務の目的を十分に理解したうえで、公共下水道基本(全体)計画及び公共下水道事業計画に関する変更業務の実務経験が豊かな者並びに公共下水道基本(全体)計画及び公共下水道事業計画の変更実績がある者を技術者として適正に配置するとともに、高度の技術と知識を有するものを配置し、監督員に必要な書類を提出すること。
2 管理技術者及び照査技術者は、地方公共団体において公共下水道基本(全体)計画及び公共下水道事業計画の変更に係る業務を履行した実績を有し、技術士(総合技術監理部門-上下水道-下水道)又は技術士(上下水道部門-下水道)の資格を有すること。
また、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)で、直接的かつ恒常的な雇用関係(参加申請日以前の3か月以上の継続した雇用関係があること)がなければならない。
3 担当技術者は、次のいずれかの資格を有する者を配置すること。
担当者は、技術士(総合技術監理部門-上下水道-下水道)、技術士(上下水道部門-下水道)又は下水道法に規定された資格を有するものとする。
4 担当技術者、管理技術者及び照査技術者は、兼ねることはできない。
第5条 業務実績情報システム(テクリス)
受注者は、契約時又は変更時において、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえで、受注時は契約締結後、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。また、本業務の完了後において訂正又は削除する場合においても同様に、テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。
第6条 業務計画書
受注者は、契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2 業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記載するものとする。
(1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程(業務スケジュール管理表)
(4)業務組織計画 (5)打合せ計画 (6)成果品の品質を確保するための計画
(7)成果品の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準
(9)連絡体制(緊急時含む)(10)使用する主な機器 (11)その他
(2)実施方針又は(11)その他には、設計業務等共通仕様書に基づき、個人情報の取扱い、安全等の確保及び行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。
3 照査技術者を定めて、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。なお、照査技術者は、業務の節目ごとにその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
4 受注者は適切かつ厳格な品質管理を行うため、関係法令や規則等を正しく遵守するほかに、 ISO9001(品質管理システム)の資格を取得し、業務着手時にその認証を証明する登録書の写しを監督員へ提出すること。
5 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度 監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
6 監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
第7条 成果品の提出
受注者は、本業務が完了したときは、成果品(照査技術者による照査報告書を含む。)を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
なお、受注者は成果品において使用する計量単位は、国際単位(SI)とする。
2 成果品は電子データ及び紙による資料、記録、報告書等を次のとおり提出する。なお、第10条第4項第12号、第10条第5項、第10条第6項第12号、第10条第7項を参照すること。
(1)業務報告書[A4版] 黒表紙・金文字製本5部
・甲府市公共下水道基本(全体)計画、甲府市公共下水道事業計画(下水道法)、都市計画決定、事業認可申請(都市計画法)の図書・説明書
・甲府市公共下水道基本(全体)計画図、甲府市公共下水道事業計画図
・打合せ議事録、その他関係図書、電子媒体(CD-R)等
図面は、A0版又はA1版を基本とし、縮尺等は監督員と協議をすること。
(2)説明書[A4版] 金文字製本10部
(3)甲府市下水道計画支援システムの管理データ(shape形式) 1式
(4)その他必要資料及びデータ 1式
(5)国・県の手続きに必要な図書 必要部数
3 電子データは、PDF形式及びオリジナルデータを納品すること。また、成果品に文献資料等を引用する際は、著作権侵害等の問題が生じないように、必要な手続きを踏んだうえで、その出典を明示するものとする。
第8条 関係法令及び条例の遵守
受注者は、本業務の実施において、関連する関係諸法令や条例等を遵守しなければならない。
第9条 注意事項
(1)受注者は、本業務の実施において、本局と協議を行い、その意図や目的を十分に理解したうえで、適切な人員配置のもとで進めること。
(2)受注者は、本業務の主たる部分を第三者に再委託してはならない。
(3)受注者は、本業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ本局に書面により報告し、本局の承認を得ること。
(4)受注者は、甲府市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年4月1日施行)を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。業務終了後も同様とする。
(5)成果品の所有権、著作権及び利用権は、本局に帰属するものとする。
(6)本業務により得られた成果品、資料、情報等は、本局の許可なくほかに公表、貸与、使用、複写及び漏洩をしてはならない。
(7)本業務の実施期間中は、工程及び組織体制を随時綿密に見直し報告するとともに、履行期間を厳守すること。なお、履行期間の延長は認めない。ただし、本局が認める特別な理由がある場合は、この限りではない。
(8)業務完了後に、受注者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所があった場合は、受注者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受注者の負担とする。
第2章 業務内容
第10条 作業内容
本業務は、令和5年度に策定した「甲府市汚水処理施設整備構想」をもとに、単独公共と峡東流域関連公共の汚水・雨水について、都市計画法第19条の都市計画を定め、下水道に関する基本(全体)計画を策定し、履行期間内に都市計画法第59条の事業認可を受けるとともに、下水道法第4条の事業計画を策定するため、おおむね次の業務を行う。
なお、受注者は、設計図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に監督員の指示又は承諾を受けなければならない。
2 対象区域【令和4年度末】
(1)甲府市公共下水道全体計画区域面積:4,505ha
(単独公共:4,080.2ha、峡東流域関連公共:424.8ha)
(2)甲府市公共下水道事業計画区域面積:汚水4,420.1ha
(単独公共:汚水4,040.4ha、峡東流域関連公共:汚水379.7ha)甲府市公共下水道事業計画区域面積:雨水3,129.2ha
(単独公共:雨水2,994.2ha、峡東流域関連公共:雨水135.0ha)
(3)対象施設
:管きょ総延長約1,234.0㎞
(合流約91.4㎞・分流汚水約867.9㎞・分流雨水約274.7㎞)甲府市浄化センター、xx中継ポンプ場、xxポンプ場、
マンホール形式ポンプ施設118箇所(スクリーン2箇所を含む)
(4)行政区域人口185,651人処理区域人口180,155人
【参考】農業集落排水区域 あり (202人:xx・梯地区)浄化槽整備・その他区域 あり (3,528人)
3 計画準備
本業務の目的及び過去の業務成果などを十分に把握し、「甲府市汚水処理施設整備構想 令和5年度」をもとに、「甲府市雨水管理総合計画(雨水管理方針)令和6年度予定」、「山梨県生活排水処理施設 広域化・共同化計画 令和5年4月改訂」、「甲府市公共下水道ストックマネジメント計画(第2期)令和3年度」等を参照する中で、合理的かつ効率的に作業を遂行するとともに、質の高い成果を得るための実施方法、体制、工程及び手続きなど業務履行において、必要な事項を検討立案し業務計画書を作成する。
4 公共下水道基本(全体)計画の見直し
リニアまちづくり方針が確定されない場合は、広域交流拠点を含む汚水管きょ計画・雨水管きょ計画を別に作成すること。
(1)基礎調査 ア 現地踏査
(ア)計画区域の地域特性の把握
地勢、生活環境、道路状況、交通状況、河川水路状況、河川水路汚濁状況、家屋の状況、既存下水道関連施設の状況、主要地下埋設物状況等を調査する。
(イ)計画区域の土地利用の把握
土地利用形態の現況、処理場用地の状況等を調査する。イ 都市計画関連資料の収集・整理
(ア)地域特性の整理
地形図(1/25,000、1/10,000、1/2,500)、地誌、気象、地質図、ボーリング資料、地下水位資料、道路の現況と計画(種別、幅員、計画施工年次、歩道の有無、地下埋設物等)、鉄道、高速道路、埋立等の最新計画を収集し整理する。
(イ)都市計画の整理
各種長期計画、都市計画区域、市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域、DID区域、都市計画用途地域図、土地利用計画、土地区画整理、住宅・工業等団地計画、公園・緑地、土地改良(圃場整備事業、農業用水路改良事業等)計画等の最新資料を収集し整理する。
ウ 汚水計画関連資料の収集・整理
(ア)人口、工業生産の整理:人口の推移等、人口密度の地域分布、工場排水量の現状等 関連資料、人口統計(行政人口、自然増と社会増、観光人口)、上位(国、山梨県、
甲府市)計画、字別の人口、字界図、工業統計(製造品出荷額、工場敷地面積、従業員数等)・工場排水量関連資料、特定施設資料、甲府市下水道計画支援システムデータ入出力業務等の最新資料を収集し整理するとともに、第七次甲府市総合計画の作成状況を調査し反映する。
(イ)畜産の推移等の整理
畜産頭数及び畜産排水量資料を収集し整理する。
(ウ)水道施設関係の整理
:上水道・工業用水道の現況と計画、給水種別による使用状況の地域分布
年度別給水量、給水人口、給水対象工場、普及率、計画給水人口と給水量の時間変動、取水地点、井戸調査、用途別(住宅・営業・工場等)給水量、xx(大病院、学校、デパート等)給水量等の最新資料を収集し整理する。
(エ)環境上の規制の整理
:水質環境基準の類型と基準点及び放流水質の上乗せ・臭気・騒音・振動に関する規制処理場放流予定地の流量・水質データを収集し整理する。
エ 雨水計画関連資料の収集・整理
「甲府市雨水管理総合計画(雨水管理方針)令和6年度予定」と整合を図る。
(ア)降雨特性の整理:短時間降雨データの収集、収集データの整理
(イ)雨水の排水系の整理
:農業用排水施設・主要水路の位置と規模、河川の現況と改修計画・浸水状況
管轄、等級、流域界、平面図、縦横断面図、水位、流量、取水口、吐口地点、樋門・樋管、浸水区域、原因、頻度、程度等の資料を収集し整理する。
(ウ)幹線整備現状と課題の整理:関係部署と確認協議オ 既存の下水道・し尿処理の状況
(ア)流域別下水道整備総合計画や公共下水道・都市下水路等の既計画資料の整理
(イ)流域下水道計画に関する資料の整理
(ウ)既存施設についての必要資料とデータの収集
施工年次と区域、施設の概要、ポンプ場・処理場の運転実績、集落排水事業などの概要及びし尿処理・浄化槽等の現況計画資料を収集し整理する。
(エ)下水道類似施設・し尿処理等の状況の整理
集落排水事業などの概要及びし尿処理・浄化槽等の現況計画資料を収集し整理する。カ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「基礎調査」における方針の確定・確認と作業内容を照査するとともに、市の沿革等は、甲府市教育部歴史文化財課など関係機関に確認をする。
(2)下水道整備の基本方針の確認
(ア)区域の確認
下水道整備必要区域(編入・除外)の確認をする。
(イ)整備手法の確認
公共下水道、特定環境保全公共下水道及びその他下水道区域を確認する。
(ウ)排除方式の確認
(3)基本事項の検討ア 整備目標
(ア)目標年次の設定イ 計画区域の確認
(ア)区域の設定
目標年次における予想市街化区域又は必要対象区域を設定する。
(イ)区域の分割
分区を設定する。ウ 計画フレームの設定
(ア)計画人口の設定
目標年次における計画行政人口の予測、行政区域の計画値から地区・分区への配分及び計画観光人口を設定する。
(イ)計画工業出荷額の設定
行政区域の工業出荷額の予測及び行政区域の計画値から地区・分区への配分を設定する。エ 汚水量原単位
(ア)家庭汚水量原単位の設定
生活汚水量の設定、営業用水率を分区別に設定及び地下水混入率を設定する。
(イ)観光汚水量原単位の設定
宿泊・日帰り客別に設定する。
(ウ)工場排水量原単位の設定
(エ)水量変動率の設定
日最大率・時間変動率の設定や季節による変化(工場・観光等)の分析・設定をする。オ 計画汚水量
(ア)家庭、営業、地下水、観光、工場及び他自治体からの流入等計画汚水量の算定分区別日平均・日最大及び時間最大量を算定する。
カ 汚濁負荷量原単位
(ア)家庭汚水汚濁負荷量原単位の設定
(イ)観光汚水汚濁負荷量原単位の設定
(ウ)工業排水汚濁負荷量原単位の設定
キ 計画汚濁負荷量
(ア)家庭、営業、観光、工場等計画汚濁負荷量の算定
(イ)処理場流入水質の算定
ク 計画降雨強度 ※甲府市雨水管理総合計画(雨水管理方針)参照
(ア)降雨強度公式の選定
(イ)確率降雨強度式の決定:5年、7年、10年確率等ケ 流出係数の算定
「甲府市雨水管理総合計画(雨水管理方針)令和6年度予定」と整合を図る。
(ア)最大流出量の算定式(合理式)の確認流入時間(7分)等を検証する。
(イ)流出係数の設定
用途地域・排水区域の平均流出係数を設定する。コ 設計基準の確認
「甲府市雨水管理総合計画(雨水管理方針)令和6年度予定」と整合を図る。
(ア)平均流速公式・粗度係数の設定
汚水及び雨水管きょについて設定する。
(イ)最小xxの設定
汚水及び雨水管きょについて設定する。
(ウ)最小及び最大設計流速の設定
汚水及び雨水管きょについて設定する。
(エ)管きょの余裕率の設定
汚水及び雨水管きょについて設定する。
(オ)管きょの接合方法・最小土被りの確認
汚水及び雨水管きょについて、道路の等級別や河川・鉄道等に対して設定する。サ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「基本事項の検討」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(4)根幹的施設の配置の検討ア 幹線ルートの検討
(ア)幹線ルートの設定
代替案の検討を含む。イ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「根幹的施設の配置の検討」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(5)汚水管きょ計画ア 測量
(ア)予想幹線ルートに沿った地盤高の測量
道路交差点、地形変化点、幹線布設高に影響を及ぼすと予想される低地盤地点、河川・水路・鉄道などの横断部等の必要箇所を測量する。
イ 平面図
(ア)一般図・幹線区画割施設平面図の作成
全体計画区域、分区界、幹線ルート、ポンプ場、処理場の位置、水質環境基準の類型、類型区間の範囲、水質基準点の位置など、管きょ記号、区画割線、面積、形状寸法、勾配、路線延長、分区界等を記入する。
ウ 流量計算
(ア)幹線の汚水流下量の算定
面積の測定や幹線各点の流量計算をする。エ 縦断面図
(ア)幹線の縦断面図の作成
各区間の管きょの形状、寸法、勾配の決定、縦断面図の作成、伏越し等の検討をする。オ 関連管理者協議用の図書作成
流域下水道維持管理負担金などの協議用図書を作成する。カ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「汚水管きょ計画」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(6)雨水管きょ計画
「甲府市雨水管理総合計画(雨水管理方針)令和6年度予定」と整合を図る。ア 測量
(ア)予想主要排水路に沿った地盤高及び既存水路(一級河川を除く)の縦横断測量
道路交差点、地形変化点、幹線布設高に影響を及ぼすと予想される低地盤地点、河川・水路・鉄道などの横断部の必要箇所、吐口地点の河川などの底高・水面高・堤防高等の必要箇所を測量する。
イ 既設主要水路の概略、流下能力ウ 平面図
(ア)一般図・幹線区画割施設平面図の作成
全体計画区域、排水区、幹線ルート、ポンプ場の位置などに、管きょ記号、区画割線、
面積、形状寸法、勾配、路線延長、分区界等を記入する。エ 流量計算
(ア)幹線の雨水流下量の算定
面積の測定や幹線各点の流量を計算する。オ 縦断面図
(ア)幹線の縦断面図の作成カ 吐口の検討
(ア)現況位置との整合・統合の検討
xxxx樋管の存する吐口は、点検方法や頻度を確認したうえで検討する。キ 関連管理者協議用の図書作成
ク 雨水流出抑制対策の必要性の検討ケ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「雨水管きょ計画」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(7)汚水ポンプ場計画
「甲府市汚水処理施設整備構想 令和5年度」と整合を図る。ア 容量計算
(ア)主要施設の能力検討イ 施設計画
(ア)施設フロー及び施設配置の検討ウ 図面作成
(ア)汚水中継ポンプ場の概略計画図の作成
位置図、一般平面図、水位関係図を作成する。エ 関連管理者協議用の図書作成
オ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「汚水ポンプ場計画」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(8)雨水ポンプ場計画
「甲府市雨水管理総合計画(雨水管理方針)令和6年度予定」と整合を図る。ア 容量計算
(ア)主要施設の能力検討イ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「雨水ポンプ場計画」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(9)終末処理場計画
「甲府市汚水処理施設整備構想 令和5年度」と整合を図る。ア 水処理方式の検討
(ア)水処理方式の検討、建設費、維持管理費の比較
放流水質BOD等を確認したうえで、水処理方式を検討する。イ 汚泥処理処分方法の検討
(ア)汚泥処理処分方法の検討ウ 容量計算
(ア)主要施設の能力検討エ 施設計画
(ア)処理フロー及び施設配置の検討オ 図面作成
(ア)終末処理場の概略計画図の作成
位置図、一般平面図、水位関係図を作成する。カ 関連管理者協議用の図書作成
キ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「終末処理場計画」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(10)環境への影響調査
(11)財政計画の策定
「甲府市上下水道事業経営戦略 令和6年度予定」と整合を図る。
ア 概算事業費
(ア)汚水施設の概算事業費の算出
面整備費や汚水幹線・汚水ポンプ場・終末処理場の建設費を算出する。
(イ)雨水施設の概算事業費の算出
面整備費や雨水幹線・雨水ポンプ場の建設費を算出する。イ 事業計画
(ア)段階的建設計画の策定
年度別事業費を算出する。
(12)提出図書の作成:第7条参照
(ア)報告書の作成
全体計画説明書
(イ)提出図書の作成
一般図、区画割施設平面図、縦断面図、ポンプ場及び終末処理場の位置図、一般平面図、水位関係図、流量計算書、各種計算書、関係図書等を作成する。
(ウ)打合せ議事録の作成
書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認をする。
(エ)甲府市下水道計画支援システムのデータ未入力情報の追加電子データは、shape形式とする。
5 都市計画決定図書の作成
リニアまちづくり方針が確定されない場合は、広域交流拠点を含む汚水管きょ計画・雨水管きょ計画を別に作成すること。
(1)基本事項の打合せ
(ア)要望事項の打合せ
「都市計画運用指針」及び「新都市計画マニュアル (社)日本都市計画学会編」を参考に指定方法を確認する中で、要望事項の内容を把握する。
(イ)計画決定作業方針の打合せ
都市計画法第19条第3項の規定による知事協議については、「市町村都市計画決定に係る手続きガイドライン」に留意した中で、関係機関と協議を進めるとともに、計画決定のスケジュールや適正な手続き(住民等説明会、パブリック・インボルブメントの実施等)、計画内容の打合せや提言及び全体計画の確認をする。
(決定事項)
公共下水道 | 備 考 | |
種 類 | 都市計画下水道 | 法第11条第2項関係 |
名 称 | 甲府市公共下水道 | 法第11条第2項関係 |
位置及び区域 | ①下水道管きょとして、その起点(下流側)・終点(上流側)の位置を町丁目又は字まで決定する。 ②その他の施設として、ポンプ場、処理場、調整池等の位置を町丁目又は字まで決定する。 ③ポンプ場については、マンホール形式等簡易なものを除いたものを決定する。 ④1,000ha 程度以上の排水区域を担う管きょを決定する。 ⑤1,000ha 程度以上の排水区域がない場合は、主要な管きょ(流域管きょに接続するもののうち 100ha 以上の排水区域を担う管径が最大のもの)を決定する。 | 法第11条第2項関係 |
排水区域 | ①都市計画区域内の排水区域を決定する。 ②市街化調整区域については、都市計画決定しなければならないものではない。 ③総括図に明示する。 | 法第11条第2項、 令第6条第1項第6号関係 |
(2)計画書(県様式15、16を参照)
各種図面については、図面の名称、都市計画の種類・名称、方位、縮尺及び凡例を明示する。
(ア)計画書の作成
電子データは、Word形式及びPDF形式とする。
(イ)理由書の作成
電子データは、Word形式及びPDF形式とする。
(本文の表示)
決 定 | 甲府市都市計画下水道を次のように決定する。 |
追 加 | 甲府市都市計画下水道「3.下水管きょ」に、○○幹線を次のように追加する。 |
変 更 | 甲府市都市計画下水道「2.排水区域」を次のように変更する。 |
廃 止 | 甲府市都市計画下水道「3.下水管きょ」中、○○幹線を廃止する。 (備考)計画書及び計画図は省略する。 |
(3)都市計画総括図
各種図面については、図面の名称、都市計画の種類・名称、方位、縮尺及び凡例を明示する。
(ア)下水道計画総括図の作成
縮尺1/25,000以上で、都市計画総括図を用いて作成する。
(汚水と雨水は別葉)
「2.排水区域」 | ①排水区域の輪郭線を橙色で明示する。 ②変更の場合は、(5)計画書の新旧対照表及び新旧対照図を参照する。新旧対照図を兼ねて作成できる。 |
「3.下水管きょ」 | ①新たに計画決定する当該下水管きょの全区間を赤色の実線で明示する。なお、既計画決定の下水管きょについては、黒色の実線で明示する。 ②起点・終点を明示する。 ③引き出し線等により、名称を明示する。 ④変更の場合は、(5)計画書の新旧対照表及び新旧対照図を参照する。新旧対照図を兼ねて作成できる。 |
「4.その他の施設」 | ①新たに計画決定する当該施設の全区域の輪郭線を赤色の実線で明示する。 なお、ポンプ場など面積が小さい場合は、凡例等を用いてその位置を明示することで足りる。 ②引き出し線等により、名称、面積を明示する。 ③変更の場合は、(5)計画書の新旧対照表及び新旧対照図を参照する。新旧対照図を兼ねて作成できる。 |
(4)計画図
各種図面については、図面の名称、都市計画の種類・名称、方位、縮尺及び凡例を明示する。
(ア)ポンプ場計画図の作成
縮尺1/1,000程度(1/2,500以上)で、白焼き着色を基本とする。
(イ)終末処理場計画図の作成
縮尺1/1,000程度(1/2,500以上)で、白焼き着色を基本とする。丈量図が必要な場合は縮尺1/500程度で作成する。
(ウ)留意事項
①都市計画制限を行う根拠図面であり、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地がこれらの区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
②できるだけ新しく、精度の高い地形図を用いること。
③図葉割がわかる資料を添付すること。
④廃止の場合は、図面を省略することができる。
「2.排水区域」 | ①明示は不要であるが、参考に明示することが望ましい。 |
「3.下水管きょ」 | ①新たに計画決定する当該下水管きょの全区間を赤色の実線で明示する。なお、既計画決定の下水管きょについては、黒色の実線で明示する。 ②起点・終点を明示する。 ③引き出し線等により、名称を明示する。 ④新規・変更とも当該下水道管きょの全区間の計画図が必要である。 |
「4.その他の施設」 | ①区域は、輪郭線を赤色の実線で明示する。 ②輪郭線の曲折点に反時計回りに測点番号を付し、各測点間を結ぶ測線が何により判断できるかを明示する。 ③新規・変更とも当該施設の全区間の計画図が必要である。 |
(5)計画書の新旧対照表及び新旧対照図(変更の場合のみ)
各種図面については、図面の名称、都市計画の種類・名称、方位、縮尺及び凡例を明示する。
(ア)計画書の作成
電子データは、Word形式及びPDF形式とする。
(イ)理由書の作成
電子データは、Word形式及びPDF形式とする。
(ウ)留意事項
①計画書の新旧対照表を添付すること。
②新旧対照図は、都市計画総括図(1/25,000以上)及び計画図(1/2,500以上)のそれぞれについて作成するものとする(計画図は変更に係る部分のみ)。
都市計画総括図 | 「2.排水区域」 | ①排水区域の輪郭線を橙色で明示する。 ②変更に伴い廃止となる部分を黄色(輪郭線は緑色の実線)で明示する。 |
「3.下水管きょ」 | ①変更する区間を含む新たなルートを起点から終点まで赤色の実線で明示する。なお、既計画決定の他の下水管きょについては、黒色の実線で明示する。 ②変更に伴い廃止となる区間を黄色の実線で明示する。 | |
「4.その他の施設」 | ①既計画決定区域を含み、新たに計画決定区域となる部分の輪郭線を赤色の実線で明示する。 ②変更に伴い廃止となる部分を黄色(輪郭線は緑色の実線)で明示する。 | |
計画図 | 「2.排水区域」 | ①明示は不要であるが、参考に明示することが望ましい。 |
「3.下水管きょ」 | ①変更する区間を含む新たなルートを起点から終点まで赤色の実線で明示する。なお、既計画決定の他の下水管きょについては、黒色の実線で明示する。 ②変更に伴い廃止となる区間を黄色の実線で明示する。 | |
「4.その他の施設」 | ①既計画決定区域を含み、新たに計画決定区域となる部分の輪郭線を赤色の実線で明示する。 ②変更に係る部分の輪郭線を緑色の実線で明示し、変更増となる部分を赤色で、 廃止となる部分を黄色で明示する。 |
(6)平面計画図(その他の施設)
(ア)留意事項
①実測平面図によること。
②計画決定区域の輪郭線を赤色の実線で明示すること。
③施設の名称や配置を明示すること。
④周辺の状況を明示すること。
(7)各種文書等
(ア)留意事項
①計画説明書(様式17を参照)
②協議文書等(市町村都市計画決定に係る手続きガイドライン 下水道編 3.関係)
・協議経緯一覧表
・各協議結果のわかる協議書、回答書、議事録等の写し(なお、法第19条第3項の規定による協議に必要な書類等については、「市町村都市計画決定に係る手続きガイドライン」によるものとする。)
③都市計画の策定の経緯の概要
④都市計画法第17条第1項の縦覧の結果報告
⑤都市計画法第17条第2項の規定に基づく意見書
⑥都市計画審議会の答申
⑦都市計画決定告示
⑧都市計画審議会議事録(必要に応じ)
(8)参考図書
(ア)計画概要書の作成
電子データは、Word形式及びPDF形式とする。
(イ)甲府市都市計画審議会用関連図書の作成
付図を作成し、カラーコピー等図書を複製する(委員9名+職員:都市計画課・計画課)。
(ウ)ポンプ場水位関係図の整理白焼きを基本とする。
(エ)終末処理場水位関係図の整理白焼きを基本とする。
必要に応じて、主要な管きょ縦断面図、流量表、新旧対照図等その他の参考図書を作成する。
(9)まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「都市計画決定図書の作成」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
6 公共下水道事業計画の策定
リニアまちづくり方針が確定されない場合は、広域交流拠点を含む汚水管きょ計画・雨水管きょ計画を別に作成すること。
(1)基本作業の確認
(ア)基本事項の確認及び要望事項の打合せ
全体計画一般、財政状況、事業計画の作業スケジュール(国の認可を受けるまで)、事業の目標年次、計画区域(区域外流入の有無)等を確認する。
(2)基礎調査
ア 関係計画の資料収集・整理
「富士川流域別下水道整備総合計画 令和2年度」、「甲府市汚水処理施設整備構想令和5年度」、「甲府市公共下水道基本(全体)計画 平成29年度」、「甲府市公共下水道事業計画 平成30年度」、「山梨県生活排水処理施設整備構想2017 平成28年度」、「甲府市雨水管理総合計画(雨水管理方針)令和6年度予定」、「甲府市下水道総合地震対策計画(第4期)令和5年度」、「甲府市合流式下水道緊急改善計画 平成
21年度」、「第六次甲府市総合計画 平成27年度・第七次甲府市総合計画 令和7年度予定」、「山梨県流域下水道事業経営戦略 令和2年度」、「甲府市上下水道事業経営戦略 令和6年度予定」、「甲府市公共下水道ストックマネジメント計画(第2期)令和3年度」、「水運用計画 令和4年度」、「山梨県生活排水処理施設 広域化・共同化計画 令和5年4月改訂」等の最新資料を収集し整理する。
イ 下水道整備・維持管理状況の確認
汚水処理普及状況、浸水被害対策状況、高度処理実施状況、合流式下水道改善状況、汚泥の有効利用状況、処理水の利活用状況、雨水幹線の整備状況等を確認する。
ウ まとめと照査
「基礎調査」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(3)基本事項の検討
ア 事業計画区域及び計画フレームの設定
(ア)事業計画区域・分区の設定、計画処理人口・計画観光人口等の設定
全体計画の計画値に基づき、事業計画目標年次の区域内計画値を推定する。イ 計画汚水量・汚濁負荷量の算定
(ア)汚水量・汚濁負荷量原単位の検討
全体計画の計画値に基づき、事業計画目標年次の家庭汚水、観光汚水、工場排水の汚水量及び汚濁負荷量原単位を設定する。
(イ)計画汚水量・汚濁負荷量の算定
事業計画目標年次の発生源別日平均、日最大、時間最大汚水量、BOD及びSS汚濁負荷量を算定する。
(ウ)計画流入・放流水質の決定
汚水量や汚濁負荷量の地区・分区への配分、事業計画目標年次の流入水質及び放流水質を決定(BOD、SS)する。
ウ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「基本事項の検討」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(4)汚水管きょ計画
「甲府市汚水処理施設整備構想 令和5年度」と整合を図る。ア 測量
(ア)事業計画区域内の道路地盤高の測量
道路交差点、地形変化点、低地盤地点、河川・水路・鉄道などの横断部等の必要箇所を測量する。
イ 施設設計・点検の基本方針
(ア)設計・点検の基本事項の確認
既設管きょの取扱い、点検箇所選定方針の検討、点検箇所と点検頻度及び点検方法の検討・確認など甲府市の管きょ施設に係る制約条件を確認する。
ウ 枝線ルートの設定
(ア)ルートの流向の決定
地形、主要な地下埋設物、現地調査等を考慮した事業計画区域内の枝線配置を検討する。
(イ)現地踏査
宅地地盤との関連確認、地形の確認、歩道橋・地下道の確認、立体交差(道路・路線)の位置や高さの確認等を行う。
エ 区画割及び面積測定
(ア)路線ごとの区画割・面積測定
枝線管きょを含む路線ごとの管きょ記号、排水区画割線の記入及び面積の測定・調整をする。
オ 流量計算
(ア)路線ごとの汚水流下量の算定
枝線管きょを含む管きょ記号、排水面積(各線・逓加)、管きょ延長(各線・逓加)、人口密度、人口(各線・逓加)、その他水量、汚水流出量等を算定する。
カ 雨水管きょ計画との調整
(ア)雨水管きょとの競合路線・交差部のチェック
主要な管きょの競合部における占用位置の確保及び交差部におけるクリアランスを確保する。
キ 区画割平面図の作成
枝線管きょを含む管きょ記号、区画割線、面積、分区界等を記入する。ク 幹線管きょ縦断面図の作成
主要な管きょ(20ha 以上)の縦断、幹線の名称、管きょ記号、各区間の距離、地盤高、管きょの形状・寸法・勾配・管底高等を記入する。
ケ 幹線管きょの施設平面図の作成(拡大区域)
主要な管きょ(20ha 以上)の施設平面、処理区の名称、幹線の名称、管きょ記号、各区間の距離、管きょの形状・寸法・勾配・点検を行うためのマンホールの位置等を記入する。
コ 幹線管きょの流量計算表の作成
主要な管きょ(20ha 以上)の管きょ記号、排水面積、管きょ延長、その他水量、汚水流出量、管きょの形状・寸法・勾配・地盤高・管底高等を記入する。
サ 下水道計画一般図の作成
全体計画区域、処理区、計画区域、分区界、幹線ルート、ポンプ場、処理場の位置や各名称、水質環境基準の類型、類型区間の範囲、水質基準点の位置等を記入する。
シ 特殊構造物の構造図作成
(ア)特殊構造物の平面図・断面図伏越し、水管橋等
ス 関連管理者協議用の図書作成
(ア)鉄道、国道、県道、河川等の管理者との協議用図書の作成位置図、平面図、縦横断面図等を作成する。
セ 概算事業費の算出
(ア)総延長及び主要な管きょの管径別延長積算・概算事業費積算補助や単独管きょの区分をする。
ソ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「汚水管きょ計画」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(5)雨水管きょ計画
「甲府市雨水管理総合計画(雨水管理方針)令和6年度予定」と整合を図る。ア 測量
(ア)事業計画区域内の道路地盤高の測量
道路交差点、地形変化点、低地盤地点、河川・水路・鉄道などの横断部等の必要箇所を測量する。
イ 施設設計の基本方針
(ア)設計の基本事項の確認
既設管きょの取扱いなど甲府市の管きょ施設に係る制約条件を確認する。ウ 既設水路の流下能力検討
(ア)既設水路の流下能力の計算
面積の測定や排水区画割線を記入する。エ 枝線ルートの設定
(ア)ルートの流向の決定
地形、主要な地下埋設物、現地調査等を考慮した事業計画区域内の枝線配置を検討する。
(イ)現地踏査
宅地地盤との関連確認、地形の確認、歩道橋・地下道の確認、立体交差(道路・路線)の位置や高さの確認等を行う。
オ 区画割及び面積測定
(ア)路線ごとの区画割・面積測定
枝線管きょを含む路線ごとの管きょ記号、排水区画割線の記入及び面積の測定・調整をする。
カ 流量計算
(ア)路線ごとの雨水流下量の算定
枝線管きょを含む管きょ記号、排水面積(各線・逓加)、管きょ延長(各線・逓加)、流達時間、流出係数、雨水流出量等を算定する。
キ 区画割平面図の作成
枝線管きょを含む管きょ記号、区画割線、面積、分区界等を記入する。ク 幹線管きょ縦断面図の作成
主要な管きょ(20ha 以上)の縦断、幹線の名称、管きょ記号、各区間の距離、地盤高、管きょの形状・寸法・勾配・管底高等を記入する。ただし、開きょの場合は1
0ha 以上とする。
ケ 幹線管きょの施設平面図の作成
主要な管きょ(20ha 以上)の施設平面、処理区の名称、幹線の名称、管きょ記号、各区間の距離、管きょの形状・寸法・勾配等を記入する。ただし、開きょの場合は1
0ha 以上とする。また、樋門等の在する吐口の位置に樋門等の名称を記載すること。
コ 幹線管きょの流量計算表の作成
主要な管きょの管きょ記号、排水面積、管きょ延長、流達時間、流出係数、雨水流出量、管きょの形状、寸法、勾配、地盤高、管底高等を記入する。ただし、開きょの場合は10ha 以上とする。
サ 下水道計画一般図の作成
全体計画区域、計画区域、排水区、幹線ルート、ポンプ場等の位置及び各名称を記入する。
シ 特殊構造物の構造図作成
(ア)特殊構造物の平面図・断面図の作成伏越し、吐口等
ス 関連管理者協議用の図書作成
(ア)鉄道、国道、県道、河川等の管理者との協議用図書の作成位置図、平面図、縦横断面図等を作成する。
セ 雨水流出抑制対策の検討ソ 概算事業費の算出
(ア)総延長及び主要な管きょの管径別延長積算、概算事業費積算補助や単独管きょの区分をする。
タ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「雨水管きょ計画」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(6)汚水ポンプ場計画
「甲府市汚水処理施設整備構想 令和5年度」と整合を図る。ア 基本方針
(ア)環境対策の検討
臭気等を検討する。
(イ)管理システムの検討
管理要員等を検討する。
(ウ)受配電計画の検討
自家発電設備を含む。
(エ)運転操作の方針の検討
遠方操作、現場手元操作等を検討する。イ 年度別流入水量の検討
面整備計画や水洗化率を決定する。ウ 維持管理方式の検討
監視制御方式を検討する。エ 容量、水理計算
(ア)施設能力の決定
形状寸法、池数等(送水位置・水位の検討を含む)を決定する。
(イ)主要機器の能力決定
機種、容量、台数等を決定する。オ 施設計画
(ア)施設フロー及び主要機器の概略検討カ 配置計画
(ア)施設配置の概略検討キ 各種図面作成
一般平面図や施設の断面図(水位関係を含む)を作成する。ク 概算事業費の算出
ケ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「汚水ポンプ場計画」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(7)雨水ポンプ場計画
「甲府市雨水管理総合計画(雨水管理方針)令和6年度予定」と整合を図る。ア 基本方針
(ア)環境対策の検討
臭気等を検討する。
(イ)管理システムの検討
管理要員等を検討する。
(ウ)受配電計画の検討
自家発電設備を含む。
(エ)運転操作の方針の検討
遠方操作、現場手元操作等を検討する。
イ 容量、水理計算
(ア)施設能力の決定
既存施設・設備の実態を把握したうえで、形状寸法、池数等(放流水位の検討を含む)を決定する。
(イ)主要機器の能力決定
各種計画や対策を確認する中で、機種、容量、台数等を決定する。ウ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「雨水ポンプ場計画」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(8)終末処理場計画
「甲府市汚水処理施設整備構想 令和5年度」と整合を図る。ア 基本方針
(ア)管理システムの検討
維持管理体制を検討する。
(イ)受配電計画の検討
自家発電設備を含む。
(ウ)運転操作の方針の検討
遠方操作、現場手元操作等を検討する。
(エ)監視制御方針の検討
計装方式の検討を含む。イ 年度別流入水量の検討
面整備計画や水洗化率を決定する。ウ 水処理及び汚泥処理方式の検討
(ア)事業計画対象施設・事業計画施設規模の設定
年度別流入水量への対応策や施設規模に応じた系列割を検討する。エ 維持管理方式の検討
監視制御方式を検討する。オ 容量、水理計算
(ア)施設能力の決定
既存施設・設備の実態を把握したうえで、形状寸法、池数等(放流水位の検討を含む)を決定する。
(イ)主要機器の能力決定カ 施設計画
(ア)施設フロー及び主要機器の概略検討
水処理系統、汚泥処理系統、返流水系統等を検討する。キ 配置計画
(ア)施設配置の概略検討ク 各種図面作成
一般平面図、フローシート、水位関係図、主要な土木施設の断面図、管理棟・汚泥棟の各階平面図等を作成する。
ケ 概算事業費の算出コ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「終末処理場計画」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(9)下水処理による水質向上の見通しア 放流先水域の状況
放流先水域の水位・水量・水質の現状把握や水利用状況を見通す。イ 下水処理による水質向上の見通し
下水道による削減負荷量を計算する。ウ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「下水処理による水質向上の見通し」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(10)財政計画の策定
「甲府市上下水道事業経営戦略 令和6年度予定」と整合を図る。ア 年度別整備計画
(ア)段階的建設計画の策定
管きょ、ポンプ場及び処理場の年度別建設計画を策定する。イ 年度別事業費の算出
年度別の建設改良費算出、下水道整備5か年計画との調整及び維持管理費の検討をする。ウ 財源計画
補助対象施設、受益者負担金、使用料金等を検討する。
エ 下水道使用料等の見通し
接続率及び有収率向上の取組と見通しの整理をする。オ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「財政計画の策定」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(11)主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針ア 施設の設置に関する方針
(ア)主要な施策ごとの整備水準、事業の重点化・効率化の方針及び中長期目標を達成するための主要な事業
「甲府市上下水道事業経営戦略 令和6年度予定」や「甲府市汚水処理施設整備構想 令和5年度」など「基礎調査」で整理した内容を反映し、施設の設置に関する方針を整理する。
イ 施設の機能の維持に関する方針
(ア)主要な施策に係る主な措置、劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画、診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準、改築事業の概要及び施設の長期的な改築の需要見通し
「甲府市上下水道事業経営戦略 令和6年度予定」や「甲府市公共下水道ストックマネジメント計画(第2期)令和3年度」など「基礎調査」で整理した内容を反映し、施設の機能維持に関する方針を整理する。
ウ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
(12)提出図書の作成:第7条参照ア 事業計画書
(ア)予定処理区域調書の作成
(イ)予定排水区域調書の作成
(ウ)吐口調書の作成
汚水・雨水
雨水吐は、下水道法施行令第5条の4第2号の規定に基づく措置の内容を記載する。また、樋門又は樋管の存する吐口は、点検方法や頻度を記載する。
(エ)管きょ調書の作成
汚水・雨水
(オ)処理施設調書の作成
(カ)ポンプ施設調書の作成汚水・雨水
イ 事業計画説明書
下水道法施行令第4条の内容に準ずる。ウ 提出図面まとめ
エ その他参考図書まとめ
(ア)打合せ議事録の作成
(イ)山梨県等提出の図書作成オ まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「提出図書の作成」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
7 都市計画事業認可申請図書の作成
リニアまちづくり方針が確定されない場合は、広域交流拠点を含む汚水管きょ計画・雨水管きょ計画を別に作成すること。
(1)基本事項の打合せ
(ア)要望事項の打合せ
要望事項の内容を把握する。
(イ)事業認可作業方針の打合せ
事業認可のスケジュール、認可区域面積、目標年次、整備計画、財政計画等を打合せする。
(2)計画図
(ア)事業地を表示する図面の作成
位置図 (縮尺1/25,000程度・白焼き着色を基本とする)下水道計画一般図 (縮尺1/25,000程度・白焼き着色を基本とする)主要な管きょの平面図(縮尺1/2,500程度・白焼き着色を基本とする)※管きょ平面図 (縮尺1/500程度・白焼き着色を基本とする)※
ポンプ場平面図 (縮尺1/500程度・白焼き着色を基本とする)※
終末処理場平面図 (縮尺1/500程度・白焼き着色を基本とする)※
※収用の場合は、縮尺1/500程度の実測平面図及び丈量図
(イ)設計の概要を表示する図面の作成
主要な管きょの平面図(白焼きを基本とする)ポンプ場平面図 (白焼きを基本とする)終末処理場平面図 (白焼きを基本とする)
(3)申請書
(ア)申請書の作成
電子データは、Word形式及びPDF形式とする。
(イ)計画書の作成:計画書・理由書
電子データは、Word形式及びPDF形式とする。
(ウ)資金計画書の作成
電子データは、Word形式及びPDF形式とする。
(エ)下水道事業計画認可通知書の写等の作成
(4)参考図書
(ア)計画概要書の作成
電子データは、Word形式及びPDF形式とする。
(イ)都市計画用途地域図の整理
縮尺1/25,000程度とする。
(ウ)主要な管きょ縦断面図の整理白焼きを基本とする。
(エ)ポンプ場水位関係図の整理白焼きを基本とする。
(オ)ポンプ場吐口等施設図の整理白焼きを基本とする。
(カ)終末処理場水位関係図の整理白焼きを基本とする。
(キ)終末処理場吐口等施設図の整理白焼きを基本とする。
(ク)管きょの流量計算書の整理
電子データは、PDF形式とする。
(ケ)字界図の整理
白焼き・区画割平面図を使用する。
(コ)丈量図の作成
(5)まとめと照査
(ア)作業項目における方針の確定・確認と照査
「都市計画事業認可申請図書の作成」における方針の確定・確認と作業内容を照査する。
第11条 打合せ等
本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度 受注者が業務打合簿に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて業務打合簿を作成するものとする。
2 着手時・業務等の区切り(4回)・完成時において、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が業務打合簿(進捗工程表を含む)に記録し相互に確認しなければならない。
3 管理技術者は、この特記仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議する。
4 本業務に関する業務打合簿(進捗工程表を含む)の整理は受注者が行い、監督員に提出するものとする。なお、打合せ協議は、必要性がある場合に随時行い、業務の進捗は定期的に報告すること。
5 関連機関等との協議・調整など十分な連携を通じて、局内の中間報告や合意形成における資料等の提供に協力すること。
6 受託者は、「ワンデーレスポンス」に努めること。
ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日又は適切な期限までに対応することをいう。 なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らか
の対応をすることをいう。
対象区域図
全体計画:現況
甲府市公共下水道全体計画区域面積:4,505ha(単独公共:4,080.2ha、峡東流域関連公共:424.8ha)
対象区域図
事業計画(汚水):現況
甲府市公共下水道事業計画区域面積:4,420.1ha(単独公共:4,040.4ha、峡東流域関連公共:379.7ha)
対象区域図
事業計画(雨水):現況
甲府市公共下水道事業計画区域面積:3,129.2ha(単独公共:2,994.2ha、峡東流域関連公共:135.0ha)