Contract
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
下記のとおり企画提案書の提出を招請します。令和3年8月20日
支 x x 担 行 為 担 当 官警察庁長官官房会計課理事官
xx x
記
1 契約担当官等の官職及び氏名支 x x 担 行 為 担 当 官
警察庁長官官房会計課理事官 xx x
2 契約概要
(1) 契約件名 道路横断中の幼児・児童の安全の確保を訴えるための映像資料の制作
(2) 契約内容 仕様書による。
(3) 納入期限 令和4年2月14日
3 参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 企画提案書の提出者に要求される資格
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 令和1・2・3(平成31・32・33)年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)
「物品の製造」又は「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。
④ 警察庁から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 企画提案書の特定のための評価基準
事業の目的との整合性、妥当性・独創性・訴求力、実施体制の適格性、実績の有無、経理処理能力の適格性、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
4 手続等
(1) 担当部局
xxxxxx区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館内 警察庁長官官房会計課 電話 03-3581-0141 内線2298
(2) 企画提案書及び必要書類の提出期限、場所及び方法令和3年9月10日 17時00分
上記(1)に同じ。郵送の場合は提出期限までに必着のこと。
5 | その他 | |
(1) | 手続において使用する言語及び通貨 | 日本語及び日本国通貨に限る。 |
(2) | 契約書作成の要否 | 要 |
(3) | 関連情報を入手するための照会窓口 | 上記4(1)に同じ。 |
(4) | 詳細は仕様書による。 |
道路横断中の幼児・児童の安全の確保を訴えるための映像資料の制作
警察庁長官官房会計課
項 目 及 び 構 成
1.契約書(案)
2.仕様書
3.応募要領
(案)
契約書(製造請負)
警察庁(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり製造請負契約を締結する。
1 | 品 | 名 | 道路横断中の幼児・児童の安全の確保を訴えるための映像資料の制 |
作 | |||
2 | 数 | 量 | 別添仕様書のとおり |
3 | 仕 | 様 | 別添仕様書のとおり |
4 | 契 | 約 金 額 | ¥ .- |
( | 製造代金) | うち消費税額及び地方消費税額¥ .- |
消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第 72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
5 | 納入期限(納期) | 令和4年2月14日 |
6 | 納入場所(納地) | 別添仕様書のとおり |
7 | 契 約 保 証 金 | 徴収免除 |
(目的)
第1条 乙は、甲に対し、以下の各条項に従い、表記品名・数量・仕様の物品(以下単に「物品」という。)を完成させ納入する。
2 契約金額は、表記のとおりとする。ただし、物品の価格若しくは構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、甲乙協議の上、契約金額を変更することができる。
(契約保証金)
第2条 乙は、この契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記契約保証金を現金又は国債をもって契約締結の際、甲に納めなければならない。
(納入)
第3条 乙は、表記納入期限までに、表記納入場所において物品を納入しなければならない。
2 納入は、納入場所への搬入、設置、付随的役務及び次条による検査の全てが実施され、甲が検査に合格した物品を受領することにより完了するものとする。
3 納入が完了したとき、乙は、甲宛に納品書を提出し、甲は、乙宛に受領書を交付する。ただし、納入場所が地方(本庁以外の機関をいう。)の場合、乙は、甲宛に出荷報告書に
納入場所担当係官が確認した受領書を添付して提出しなければならない。
4 納入に係わる一切の費用は、乙の負担とする。
(納入検査)
第4条 乙は、物品を納入しようとする場合、希望検査日の10日以前に、希望検査日時、場所、品名及び数量等必要事項を文書をもって甲に通知し、甲乙協議してこれらを取り決めた上、双方立会の上検査を受けなければならない。
2 納入する物品は、すべて甲の指示(見本、図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
3 前項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入計画書の提出)
第5条 乙は、甲が指示した場合、速やかに納入計画書(工程表を含む。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の納入計画書を不適当であると認める場合は、その変更を求めることができる。
(監督官等の派遣)
第6条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため必要があると認めた場合は、監督官及び検査官又はその他の職員(以下「監督官等」という。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。
2 甲は、監督官等を派遣する場合は、その事務の範囲を乙に明示しなければならない。
3 監督官等は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、監督官等の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
(官給品の支給及び貸与)
第7条 乙が、この契約の履行のため支給又は貸与を受ける材料、部品、機器等(以下「官給品」という。)の品目、数量、支給若しくは貸与を受ける期日及び場所その他必要な事項は甲乙協議の上、決定するものとする。
(官給品の保管、引き取り)
第8条 乙は、官給品の支給又は貸与を受けた場合は、遅滞なく受領書又は借用書を甲に提出するものとする。
2 乙は、官給品をこの契約の目的以外に使用し、又は譲渡してはならない。
3 乙は、官給品を善良な管理者の注意をもって、滅失、損壊等の無いよう、確実に保管しなければならない。滅失、損壊等が発生した場合は速やかに甲に書面で通知し、甲の指定した期間内に同等品を納め、若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
4 乙は、官給品等について出納及び保管の帳簿を備え、その受払を記録し、その状況を明らかにしなければならない。
5 官給品等の引き取り及び保管・管理に必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。
(官給品の返還)
第9条 乙は、官給品につき必要が無くなった場合は速やかに甲に通知し、甲の指示に従い返還書を添えて甲に返還しなければならない。
2 返還に必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。
(下請負)
第10条 乙は、契約物品の製造について、全部若しくは大部分(物品の構造、機能、性能に係る部分)を一括して、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に請負わせてはならない。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、この契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に下請(一次下請以降の下請を含む。以下同じ。)する場合は、乙は、下請承認申請書(別紙様式)を下請開始の10日前までに甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 甲は、乙から下請承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を下請承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、この契約の一部を第三者に下請するときは、下請した業務に係る下請者の行為について、全ての責任を負うものとする。
5 乙は、本契約の一部を下請するときは、乙がこの契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して下請者と約定しなければならない。
(所有権の移転)
第11条 物品の所有権は、甲又は地方納入場所担当係官が乙に受領書を交付したときをもって乙から甲に移転するものとする。
(危険負担)
第12条 物品の納入完了前に生じた物品の滅失、き損その他の損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(不合格品の引取)
第13条 乙が、甲の施設を利用して第4条第1項の検査を受け、その結果不合格となった場合、乙は、甲が指定した期限内に当該不合格品を自らの費用負担で持ち去らなければならない。
2 甲は、乙が前項の履行を怠った場合、前項の期限経過後何時でも当該不合格品を他の場所に移動し又は第三者に保管を託すことができる。ただし、その費用はすべて乙の負担とする。
(遅延賠償金)
第14条 乙は、甲の指定する納入期限内に物品を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完納見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査のうえ納入期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして納入期限の延長を認めることができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、納入期限の翌日から完納日までの日数に応じ、契約履行
未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した額とする。
(契約の解除及び違約金)
第15条 甲は、自己の都合により、物品が納入されるまでの間、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる
(1) 乙に以下の事由が生じた場合
① 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
② 手形、小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立を受け、若しくは自ら申し立てた場合
③ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(2) 甲が行う物品の検査又は納入に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(3) 乙が第16条第1項に該当する場合
(4) 乙が第29条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合
(5) 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合
4 甲は、第2項及び第3項に該当する場合、違約金として未納入物品の契約金額の100分の10に相当する金額を乙より徴収する。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の徴収を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第16条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又
は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第17条 乙は、次の各号に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償額の予定)として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することができる。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第18条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第15条第4項、第 17条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害を賠償させることができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第15条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日より30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(契約金額の支払)
第19条 甲は、第11条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)にその対価を乙に支払うものとする。
2 甲は、納入期限が分割されている場合、特約をすることにより部分払いをすることができる。
3 甲は、第15条による契約解除の場合、既に受領済の物品があり、これが未納入の物品と分離して契約の目的の一部を達するものであるときは、受領済物品のその部分につきこの契約書に掲げた単価によって、その対価を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第20条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間内に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約保証金の還付)
第21条 甲は、第15条第1項の規定による契約解除の場合、本契約を甲乙合意の上解除した場合、又は契約履行済の場合、乙の領収書と引換に契約保証金を乙に還付しなければならない。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第22x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)、又は信託業法(平成16年法律第1 54号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を保留する。
(2) xは、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又は、これに質 権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなけれ ばならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、支出に関する事務を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(特許xxの紛争解決)
第23条 乙は、物品に係る第三者の特許権、実用新案権その他の工業所有xxに抵触しないことを保証し、万一その所有者との間で紛争が生じた場合、乙が自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとし、甲には些かの迷惑もかけないものとする。
(保証事項)
第24条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない。
(担保責任)
第25条 甲は、納入物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて納入物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により発生した損害に対し、乙に賠償を請求することができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない納入物を引渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は、互いにこの契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(管轄裁判所)
第27条 この契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、東京地方裁判所のみとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第28条 この契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
(暴力団排除)
第29条 暴力団排除に関する条項については、「暴力団排除条項」によるものとする。
(特記事項)
第30条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。
2 本契約書本文と、本契約書に添付された仕様書、特記事項が抵触する場合は、仕様書、特記事項が優先する。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
x x x
乙
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団 体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかの属性を有し、又は行為をなす者(以下「解除対象者」という。)を下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方(以下「下請負人等」という。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4x xは、本文第10条に定める事前承認後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除しないとき、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙様式
下請負承認申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官 殿
住 所
会 社 名
代表者名 印
令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、下請負を承認くださるよう申請いたします。
なお、契約の履行に際し、当社の下請負先が本契約事項に違反した場合、当社が一切の責任を負います。
記
x | 約 | 件 | 名 | ||
下請負の相手方の住 所 及 び 氏 名 | |||||
下請負を行う業務の 範 囲 | |||||
下 請 負 を 必 要と す る 理 由 | |||||
下 | 請 | 負 | 期 | x | |
x 請 負 率 (全請負に対する下請負の割合) |
※ 次に掲げる書類を、上記「下請負期間」開始 10 日前までにこの申請書に添付の上、提出すること。
・下請負の相手方の会社概要
・その他警察庁が指示する書類
審 査 結 果 | 承認 非承認 |
承 認 又 は 非 承 認と し た 理 由 |
下請負承認書
令和 年 月 日
上記審査結果のとおり、下請負を承認する(承認しない)。
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下請負(再委託)をするにあたり、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次の何れにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 下請負(再委託)の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 下請負(再委託)の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、親事業者へ報告を行います。
※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。
道路横断中の幼児・児童の安全の確保を訴えるための映像資料の制作仕様書
警察庁交通局交通企画課
1 件名
道路横断中の幼児・児童の安全の確保を訴えるための映像資料の制作
2 目的
依然として、未就学児をはじめとする子供が関係する交通事故が後を絶たず、子育てを応援する社会の実現が強く要請される中、時代のニーズに応える交通安全の取組が今、一層求められている。交通安全意識を向上させ交通ルールを身につけるためには、人間の成長過程に合わせ、生涯にわたる学習を促進して国民一人一人が交通安全の確保を自らの課題として捉えるよう意識の改革を促すことが重要である。
本映像資料は幼児・児童が自らの安全を確保するために、正しい横断に関する基本的な交通ルールを遵守すること、ルールを守らないことの危険性について理解させるとともに、保護者が常に子供の手本となって安全に道路を通行するなど、家庭において適切な指導を行うための啓発資料として、また、加害者となる車の運転者に対する交通安全教育や広報啓発活動等の一助となるよう、都道府県警察へDVD、動画ファイル形式で配布するほか、無料動画サイト、警察庁ウェブサイト、電子広報媒体(デジタルサイネージ等)での公開等を前提とし、幼児、児童、保護者及び運転者それぞれに交通法令遵守の重要性を訴求し、もって交通事故防止を図ることを目的とする。
3 対象
幼児・児童等に対する交通安全教室及び運転者講習、企業講習等
4 内容
⑴ 基本構成
ア 下記⑵~⑺を参考として、本映像資料の制作目的に適う内容を盛り込むこととし、全体で概ね 60 分程度とする。
イ 映像資料は、「歩行者の法令遵守等(幼児編、児童編及び保護者編)」、「運転者の義務」の4編を制作する。
ウ 映像資料は、訴求テーマごとに完結させ、チャプター分けを行うこととし、全チャプターの連続再生及び各チャプターの単独再生が可能な構成とすること。
エ 各訴求テーマは概ね2~3分とする。
オ 各訴求テーマの映像は、それぞれ単体での使用が可能となるよう動画ファイルを作成すること。
カ 「付録」は、「歩行者の法令遵守等(幼児編、児童編)」及び「運転者の義務」の各訴求テーマを短縮した 15 秒以内のスポットCM映像 16 本を制作すること。
キ DVDジャケットの表面は、単体で啓発ポスター・チラシ等に活用(転用)できるデザインを作成し、画像データ(JPEG 形式等)を収録すること。
⑵ 映像資料4編共通事項
ア ドライブレコーダー映像等を用いて交通事故の危険性を訴えるとともに、歩行者及び運転者の立場で交通法令遵守の重要性を理解させることにより、交通安全意識の発揚、自発的な是正を促す映像とすること。
イ 交通事故統計等の資料は、活用しないこと。
ウ 専門用語を用いた説明や表現は避け、万人が理解しやすいよう具体的な数値及び客観的な映像等を活用すること。
⑶ 歩行者の法令遵守等「幼児編」
幼児を対象としていることから、親しみやすいキャラクター等を使用し、アニメーションを制作する。横断するときは手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝え、安全を確認してから横断を開始し、横断中も周りに気を付けるなど、幼児が自らを守るための交通行動等について理解しやすい映像とする。
<訴求テーマ>
ア 歩行者の通行区分
(ア) 右側通行(道路交通法第 10 条第1項) (イ) 歩道通行(同法第 10 条第2項・第3項)
(ウ) 行列での通行方法(同法第 11 条第1項・第2項)イ 横断の方法
(ア) 横断歩道の利用(同法第 12 条第1項) (イ) 斜め横断の禁止(同法第 12 条第2項)
(ウ) 直前直後横断の禁止(同法第 13 条第1項) (エ) 横断禁止場所(同法第 13 条第2項)
ウ 信号機のある場所で横断しようとするとき(交通の方法に関する教則第2章第
3節2)
エ 信号機のない場所で横断しようとするとき(同第2章第3節3)オ その他注意事項
(ア) ひとり歩きの禁止
(イ) 運転者からの視認状況 (ウ) 駐車場等における危険
⑷ 歩行者の法令遵守等「児童編」
児童を対象としていることから、親しみやすい登場人物等を設定し、実写により制作する。横断するときは手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝え、安全を確認してから横断を開始し、横断中も周りに気を付けるなど、児童が自らを守るための交通行動等について理解しやすい映像とする。
<訴求テーマ>
ア 歩行者の通行区分
(ア) 右側通行(道路交通法第 10 条第1項) (イ) 歩道通行(同法第 10 条第2項・第3項)
(ウ) 行列での通行方法(同法第 11 条第1項・第2項)イ 横断の方法
(ア) 横断歩道の利用(同法第 12 条第1項) (イ) 斜め横断の禁止(同法第 12 条第2項)
(ウ) 直前直後横断の禁止(同法第 13 条第1項) (エ) 横断禁止場所(同法第 13 条第2項)
ウ 信号機のある場所で横断しようとするとき(交通の方法に関する教則第2章第
3節2)
エ 信号機のない場所で横断しようとするとき(同第2章第3節3)オ その他注意事項
(ア) 雨の日などに歩くとき(交通の方法に関する教則第2章第6節) (イ) 運転者からの視認状況
(ウ) 駐車場等における危険
⑸ 歩行者の法令遵守等「保護者編」
保護者を対象としており、親しみやすい登場人物等を設定し、実写により制作する。可能な限り、子供の行動特性についての学術的知見等を活用し、保護者が家庭において適切な指導ができるよう、理解しやすく、かつ、子供に指導する際の参考となる映像とする。
<訴求テーマ>
ア 横断方法の教育と模範行動(交通の方法に関する教則第2章第9節1)
イ 交通量の多い道路等での遊戯、幼児の独り歩きの禁止(同第2章第9節2)ウ 子供を連れて歩く際の留意事項(同第2章第9節3~5)
エ 車や路面電車に乗降する際の留意事項(同第2章第9節6)オ 子供への声掛け(同第2章第9節7)
カ 子供の服装や靴への配慮(同第2章第9節8)
キ 通園、通学に対する留意事項(同第2章第9節9)
⑹ 「運転者の義務」
運転者を対象とし、著名人など影響力のある登場人物等を設定し、実写により制作する。横断歩道に関する交通ルールの再認識と歩行者優先の徹底を訴えるとともに、可能な限り、学術的知見等を活用し、子供や高齢者の行動特性を理解できる映像とする。
<訴求テーマ>
ア 横断歩道等における歩行者等の優先(道路交通法第 38 条)
イ 信号交差点右左折時に横断歩道等に接近したとき及び信号機のない横断歩道に接近したとき(同法第 38 条第1項)
ウ 交差点における歩行者の優先(同法第 36 条第4項・同法第 38 条の2)エ 歩行者の側方を通過するとき(同法第 18 条第2項)
オ 幼児・児童・高齢者が通行しているとき(同法第 71 条第2号・第2号の2)カ 歩道等を横切るとき(同法第 17 条第2項)
⑺ 「付録」
上記⑶、⑷及び⑹の各訴求テーマごとの内容をメッセージ化した 15 秒以内のスポットCM映像を制作する。無料動画サイトやウェブサイトに掲示できるものとし、店舗、病院、警察署等の待合室のモニター(電光掲示等)で流す求心力、メッセージ性を有する映像(無音再生も考慮し、字幕付き)を制作すること。
5 制作・編集にあたっての留意事項
⑴ 制作に関する基本事項
ア 制作の進捗状況等は定期的に警察庁担当者に報告し、必要に応じ打合せを行うなど、確認・指示を受けながら作業を進めること。
イ 脚本は、警察庁の承認を得て決定すること。
ウ 脚本に基づき、絵コンテを作成し警察庁の承認を得て決定すること。エ 脚本その他制作に要する資料については、日本語で作成すること。 オ 撮影は、脚本及び絵コンテにより実施すること。
カ 幼児編のアニメーション制作にあたり既存のキャラクターを使用する場合は、長期に渡り親しまれるキャラクターとし、本仕様による制作部数のほか、インターネット上の配信や複製、引用等して利用できるものとする。
キ 幼児編のアニメーション制作にあたり新規のキャラクターを制作する場合は、そのキャラクター(キャラクターのデザイン、名前、説明資料その他付属資料の
一切を含む。)の財産権、利用権、商標権及び著作権(掲示、頒布、貸与、複製、公衆通信及び二次利用権を含む。)その他一切の権利は、全て警察庁に帰属し、警察庁が承認した場合を除き、他に公開、利用してはならず、本仕様による制作部数のほか、インターネット上の配信や複製、引用等して利用できるものとする。
ク 登場人物の選定は、交通安全教育用映画の出演者としてふさわしい者を人選し、警察庁担当者と協議の上決定すること。
ケ 出演者に対し、本映像の複写及び二次使用等について書面にて事前に承諾を得ること。
コ 映像内で使用する各種資料(写真、映像等)については、著作権を保有する団体等に対し、書面による了承を得た上で使用すること。
サ 警察庁で保有する写真、映像資料等については、警察庁担当者と協議の上で使用すること。
シ ドライブレコーダー等の映像は、請負人が調達又は制作すること。
ス 撮影現場やスタジオ等における録音現場には、必要に応じて警察庁担当者を立会わせ、確認・指示を受けること。
セ 撮影現場の選定については、標識、横断歩道、中央線等が明確に表示されている交差点や道路がある交通安全教育用映像にふさわしい場所を選定し、警察庁担当者と協議の上決定すること。
ソ 道路使用許可等各種必要な届出や費用については、すべて請負人の責任で行うこと。
タ 撮影に当たっては、道路交通法等各種法令を遵守し、映像を合成して使用する場合においても、道路交通法違反等各種法令違反との誤解を生じさせないように制作すること。
チ アニメーションのキャラクター、タイトル、文字、イラスト・図表、字幕、ナレーション、音響効果等は、警察庁担当者の確認・指示を受けた後に制作に使用すること。
ツ 編集に際し、構成上の必要等から脚本を変更しようとする場合は、事前に警察庁担当者の承認を得て行い、編集終了後、速やかに完成した脚本を警察庁へ提出すること。
テ 必要な届出、費用については全て請負人の負担によること。
ト 請負人は、前記に付随する作業を自らの責任と負担において行うこと。
⑵ その他細部事項
ア 路上、現場での撮影、編集作業に当たっては、ハイビジョン撮影用の機材を使用すること。
イ 撮影に使用するテープは、「HDCAM」又は「DVC PRO HD」と同等以上のものを使用すること。
ウ DVDは、メニュー画面を挿入し、各編、各テーマとも各チャプターで頭出し再生できるようにすること。
エ DVDには、コピーガードを入れないこと。
オ DVDに使用するナレーション・会話・音楽・効果音等は明瞭に収録すること。カ 医療用語等の専門用語は用いず、万人が理解しやすい表現に努めること。
キ DVDのナレーション部分については、表示・非表示の切り替えができる「字幕スーパー」を入れること。字幕は、「幼児編」は漢字を使用しないこととし、他3編についてはルビ入りとすること。
6 制作メディア及び数量
⑴ 前記4を収録したDVD 1,216 枚
ア 収録データは、DVDプレーヤーで再生可能な形式とするとともに、可能な限り、動画サイト等への掲出に適したデータ容量に軽量化等した各映像の動画データ(MP4形式等)により収録すること。
イ DVDジャケット表面の画像データについてはパソコン等で抽出等の作業が可能な形式(jpeg 形式等)により収録すること。
ウ DVDは表面にタイトル等を印字し、下記7により包装すること。
⑵ 前記4を収録したDVD(マスターデータ)1枚
ア 下記8の納期に関わらず、データの完成後速やかに作成して警察庁に提出するものとし、警察庁及び都道府県警察等はこれを電子広報媒体(デジタルサイネージ等)による表示など、6⑴の成果物納品前に活用することができるものとする。
イ DVDは表面にタイトル等を印字し,下記7⑵により包装すること。
7 包装等
⑴ DVDは1枚ずつケース(一般的に市販されている縦長サイズのケース)に収め、ジャケットには、
○ 表面
・ タイトル
・ 内容の特徴を表すカラーイラスト又はxxx写真等
(デザインは上記4⑴キによること。)
・ クレジット~「警察庁」
○ 背表紙
・ タイトル
○ 裏面
・ 収録コンテンツ
・ メディア情報等を入れること。
⑵ DVDのケースは、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断基準を満たすものを使用すること。
⑶ 前記7⑵のDVDは、簡易なケースに収めること。
8 検査及び納期
制作終了後、仕様書及び制作途中の打合せどおりに制作されたものであることについて警察庁担当者から検査を受けた後、
令和4年2月 14 日(月)
までに、下記9の場所に指定した物品・数量を納入すること。
9 納入場所
⑴ 警察庁交通局交通企画課
(xxxxxx区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館 18 階)
・ DVD 123 枚
・ DVD(マスターデータ) 1枚
⑵ 朝日梱包株式会社(警察庁委託先)(xxx墨田区xx橋5-7-10)
・ DVD 1,093 枚
10 制作物の権利関係
⑴ 制作物に係る著作権(著作隣接xxの権利を含む。)は、全て警察庁に帰属するものとし、著作権が第三者に帰属する写真・イラスト・音楽等は使用しないこと。また、テレビでの放映やインターネット上の配信のほか、複製等して利用できるものとすること。
⑵ 制作物に係る著作者人格権は行使しないこと。
⑶ 出演者等に係る肖像権については、使用枚数、使用期限を定めないこと。
⑷ DVDジャケット表面に表示する「警察庁」のクレジットは、関係機関・団体等の名称に変更し、使用する場合がある。
⑸ 制作物は、第三者の特許権、実用新案権その他の工業所有xxに抵触しないものとすること。
⑹ 万が一、著作権及び工業所有xxの帰属する者との間で紛争が生じた場合は、請負人の責任と費用負担においてこれを解決すること。契約期間後においても同様とする。
11 その他
⑴ 納入場所である中央合同庁舎2号館は、2t ロングボディを超過する大きさの車両が接車できないため、あらかじめ警察庁担当者と日程等の調整を図り、搬入の許可を得ること。
⑵ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)に基づく認定等、提案書等に記載した事項について、認定の取消し等によって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに警察庁担当者へ届け出るものとする。
⑶ 不明な点については、警察庁担当者に問い合わせ、その指示に従うものとする。
⑷ 請負人は、本業務を実施するに当たり、個人及び法人の情報に関する権利等の侵害や漏洩等のないよう十分注意するものとする。
なお、本業務の実施に関し第三者に与えた損害等は、その原因が専ら警察庁の責に帰す場合を除き、すべて請負人の負担とし、紛争等が生じた場合は請負人自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
交通安全教育用映像の配付数量
管区 | 都道府県 | DVD | ||
警察本部 | 警察署 | 計 | ||
北海道 | 1 | 64 | 65 | |
東北 | 青森 | 1 | 18 | 19 |
岩手 | 1 | 16 | 17 | |
宮城 | 1 | 25 | 26 | |
秋田 | 1 | 14 | 15 | |
山形 | 1 | 14 | 15 | |
福島 | 1 | 22 | 23 | |
警視庁 | 1 | 102 | 103 | |
関東 | 茨城 | 1 | 27 | 28 |
栃木 | 1 | 19 | 20 | |
群馬 | 1 | 15 | 16 | |
埼玉 | 1 | 39 | 40 | |
千葉 | 1 | 39 | 40 | |
神奈川 | 1 | 54 | 55 | |
新潟 | 1 | 29 | 30 | |
山梨 | 1 | 12 | 13 | |
長野 | 1 | 22 | 23 | |
静岡 | 1 | 28 | 29 | |
中部 | 富山 | 1 | 14 | 15 |
石川 | 1 | 12 | 13 | |
福井 | 1 | 11 | 12 | |
岐阜 | 1 | 22 | 23 | |
愛知 | 1 | 45 | 46 | |
三重 | 1 | 18 | 19 | |
近畿 | 滋賀 | 1 | 12 | 13 |
京都 | 1 | 25 | 26 | |
大阪 | 1 | 65 | 66 | |
兵庫 | 1 | 46 | 47 | |
奈良 | 1 | 12 | 13 | |
和歌山 | 1 | 14 | 15 | |
中国 | 鳥取 | 1 | 9 | 10 |
島根 | 1 | 12 | 13 | |
岡山 | 1 | 22 | 23 | |
広島 | 1 | 26 | 27 | |
山口 | 1 | 16 | 17 | |
四国 | 徳島 | 1 | 10 | 11 |
香川 | 1 | 12 | 13 | |
愛媛 | 1 | 16 | 17 | |
高知 | 1 | 12 | 13 | |
九州 | 福岡 | 1 | 35 | 36 |
佐賀 | 1 | 10 | 11 | |
長崎 | 1 | 22 | 23 | |
熊本 | 1 | 23 | 24 | |
大分 | 1 | 15 | 16 | |
宮崎 | 1 | 13 | 14 | |
鹿児島 | 1 | 27 | 28 | |
沖縄 | 1 | 14 | 15 | |
小計 | 47 | 1,149 | 1,196 | |
警察庁交通局 | 20 | |||
合計 | 1,216 |
※ 警察署数は、令和3年4月1日現在
※警察庁交通局
企画11、指導1、規制1、運免1図書館6
道路横断中の幼児・児童の安全の確保を訴えるための映像資料の制作
応札資料作成・提出要領
警察庁交通局交通企画課
応 募 要 領
1 件名
道路横断中の幼児・児童の安全の確保を訴えるための映像資料の制作業務委託
2 提出書類
以下に列挙する書類について、xx1部・副本6部をそれぞれ提出すること。
※提出は紙媒体とし、xx・副本ともにA4サイズとすること
※副本の提出は企画案のみとする。副本には、社名等、応募者が特定できる情報は入れないこと。
※下記(7)については、認定等に該当する企業のみ提出すること。
(1) 企画案
映像資料のコンセプトを網羅した企画案(仕様書参照)
(2) 見積書
仕様書の5から8により制作する場合の必要経費を積算した見積書
(3) 日程表
納品までの具体的な作業に関する作業スケジュール
(4) 令和1・2・3年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は
「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であることを証明する書類の写し
(5) 同種又は類似業務に係る会社としての実績及び会社の経歴・財務状況書
(6) 制作に係る実施体制表及び担当予定職員の資格・経験・手持ち業務の状況・業務実績等が記載された経歴書等
(7) ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律その他関係法令に基づく認定を受けた企業、または、女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画を策定した企業であることを証明する書類の写し
3 提出期限
令和3年9月 10 日(金)午後5時まで
※ 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。
4 提出先
〒100-8974
xxxxxx区霞が関2丁目1番2号警察庁交通局交通企画課安全係
5 選考要領
各社から提出された企画案を検討した上、当庁の作成意図に沿ったものを一編選出し、当該企画案を作成した会社と契約を締結する。
6 その他
(1) 企画案の提出は、1社1案までとする。
(2) 企画案に係る一切の経費は、応募者の負担とし、企画案は返却しないものとする。
(3) 企画案の採用に関する合否(審査結果)については、個別に連絡するものとする。
(4) 応募者は、企画案の提出をもって、「暴力団排除に関する契約事項」(別添)に誓約したものとする。また、虚偽の誓約若しくは誓約に反することとなった時は、当該
者の応募は無効とする。
(5) 企画案に係る質問先(選考基準、選考経過、審査内容等に関する回答はしない)警察庁交通局交通企画課安全係 ℡ 00-0000-0000
別添
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について提案書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
道路横断中の幼児・児童の安全の確保を訴えるための映像資料の制作に係る契約方法及び評価項目
1 契約方法
⑴ 契約方式
本調達は、企画競争方式(公募型プロポーザル方式)を採用するものとし、評価の方法については、以下のとおりとする。
ア 応募者が提出した企画案を比較し、次の各要件に該当する者のうち、「⑵ 企画案の評価方法」によって得られた数値の最も高い者と随意契約を行う。
(ア) 本制作の目的、内容等について十分理解していること。
(イ) 応募者の提出した見積り価格が、当庁の示した予定価格の制限の範囲内であること。
イ 上記アの数値の最も高い者が2人以上あるときは、「道路横断中の幼児・児童の安全の確保を訴えるための映像資料の制作に係る審査委員会設置要綱」に従う。
⑵ 企画案の評価方法
ア 企画案の評価方法については、次のとおりとする。
(ア) 評価点は、基礎点と加点の二種類に分かれており、企画案の内容について、審査委員5名が、別紙「審査基準表」の評価基準に沿って採点した点数の合計により決定する。
(イ) 評価項目の区分が必須である項目については、評価基準のうち最低限の要求水準を基礎点に係る要件として設定している。評価の際には、基礎点に係る要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は
0点となる。応募者は、企画案において基礎点に係る要件を全て充足していることを示さなければならない。一つでも基礎点に係る要件を充足していないとみなされた場合には、その応募者は不合格となる。
(ウ) 評価基準のうち基礎点に係る要件以外は、加点に係る要件であり、その提案内容に応じて加点する(具体的な加点に係る要件の評価については、「2⑵加点方法」を参照のこと。)。
2 評価項目
⑴ 対象項目
本調達における評価項目ごとの内訳は以下のとおりとする(詳細については、別紙「審査基準表」を参照のこと。)。
審査点 = 事業内容(250点満点)+ 事業実施主体の適格性(235点満点)
+ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(15点満点)
⑵ 加点方法(ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を除く。)
加点に関しては、別紙「審査基準表」における各加点項目について、審査委員1名あたり、それぞれ以下の採点基準により加点を行い、審査委員5名の合計をもって総加点とする。
評価ランク | 採 点 基 準 | 項目別得点 | |
75 点 満点 | 50 点 満点 | ||
S | 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 | 75 | 50 |
A | 通常想定される提案としては最適な内容である。 | 50 | 35 |
B | 概ね妥当な内容であると認められる。 | 25 | 20 |
C | 内容が不十分である、あるいは記載がない。 | 0 | 0 |
⑶ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の加点方法
ア 厚生労働大臣から受けた次の認定のうち、最も配点が高い区分により加点する。
・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)
・次世代法に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業)
・若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定企業)
イ 企画案に添付された厚生労働省から認定を受けていることを確認できる資料を確認し別紙「審査基準表」の評価基準に該当する配分点を加点する。
別紙
審 査 基 準 表
件 名 : 道 路 横 断 中 の 幼 児 ・ 児 童 の x x の 確 保 を 訴 え る た め の 映 像 資 料 の 制 作
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 配 点 | |||
基礎点 | 加点 | 合 計 | |||
1 事業内容 | 50 | 200 | 250 | ||
事業の目的との整合性、妥当性・独創性・訴求力 | 必須 | ・映像制作の目的との整合性が図られているか。また、仕様書に示した内容が適切に盛り込まれているか。 | 50 - - - | - 50 75 75 | 250 |
・交通安全意識を醸成させる上で妥当な内容であり、また、相応の効果が見込まれるか。(妥当性) | |||||
・視覚的効果により、交通法規等に関する知識を効果的に提供するなど、受講者が興味を引くような創意工夫があるか。(独創性) | |||||
・視聴者に対して交通法規等の内容をわかりやすく伝えることができ、かつ、映画を見る人に訴えるものがあるか。(訴 求力) | |||||
2 事業実施主体の適格性 | 160 | 75 | 235 | ||
実施体制の適格性 | 必須 必須 | ・映像制作に可能な人員が確保されており、かつ、当庁からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。 | 50 50 | - - | 100 |
・作業手法、日程等に無理がなく、実現性があるか。 | |||||
実績の有無 | 必須 | ・映像制作に関する知見、xxxxを有しているか。 | 50 - | - 75 | 125 |
・過去の同種業務の実績はどの程度のものか。 | |||||
経理処理能力の適格性 | 必須 | ・映像制作を行う上で適切な財政基盤、一般的な経理処理能力を有しているか。 | 10 | - | 10 |
小 計 | 210 | 275 | 485 |
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 配 点 | ||
基礎点 | 加点 | 合 計 | ||
3 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標※1 | - | 15 | 15 | |
女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等 | えるぼし1段階目 ※2 | - | 6 9 12 15 3 | 15 |
えるぼし2段階目 ※2 | - | |||
えるぼし3段階目 | - | |||
プラチナえるぼし | - | |||
行動計画 ※3 | - | |||
次世代法に基づく認定 (xxxん認定企業、プラチナxxxん認定企業) | xxxん(旧基準)※4 | - | 6 9 12 | |
xxxん(新基準)※5 | - | |||
プラチナxxxん | - | |||
若年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | - | 12 | ||
小 計 | - | 15 | 15 | |
合 計 | 210 | 290 | 500 |
※1 複数の認定に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する。
※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※4 旧xxxん認定xxx(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定マーク)
※5 xxxxん認定xxx(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号)による改正後の認定基準に基づく認定マーク)
応募にあたっての補足事項
1 見積書の提出
令和3年9月10日(金)までに、提案書とともに見積書を提出願います。
なお、見積書は一式見積りではなく、可能な限り細かな内訳を添付してください。
※宛名は、「警察庁」でお願いします。
※入札辞退される方は、別添アンケートにご協力お願いします。
2 契約予定額
6,820,000円(税込み) 消費税は10%とする。
【契約に関する問い合わせ先】 警察庁長官官房会計課調達係 00-0000-0000(内線2298)
【仕様に関する問い合わせ先】警察庁交通局交通企画課 00-0000-0000
アンケート
警察庁長官官房会計課調達係 行
(Mail: xxxxxxx@xxx.xx.xx)
*今後の業務の改善に生かす目的でお願いするものです。
提出の内容等により不利な扱いを受けることはありません。
●x x 件 名 道路横断中の幼児・児童の安全の確保を訴えるための映像資料の制作
●御 社 名 ご担当者名 御連絡先
入札を辞退された方
●応募辞退の理由(回答するものに「レ」を付して下さい。複数回答可)
□応募までの準備期間が短い(入札公告から概ね 日間必要)。
□納期、履行期限が短い(概ね 日間必要)。
□仕様書の一部について対応できない。又は、御社にとって不利な条件である。具体的にどこが問題でしたか。
□業務内容と異なる内容であった。
□情報収集目的(当初から入札に参加する意思はなかった)
□落札できそうにない(競合他社や価格面から)。
□その他(今回の入札に関する改善要望等)
入札に参加された方
●今回の公募型プロポーザル方式に関する改善要望等