Contract
案
収入印紙
別府市マイナンバーカード等申請サポート業務(その2)委託契約書
1 | 委 託 業 務 名 | xx市マイナンバーカード等申請サポート業務(その2) | ||||
2 | 委 託 業 務 場 所 | xx市庁舎及びxx市内各所(公共施設、商業施設等) | ||||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 自 令和4年 月 | 日 |
至 令和5年 3月31日
4 委 託 金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ) (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、委託金額に
110分の10を乗じて得た額である。
〔( )の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。〕
5 契 約 保 証 金 免除(xx市契約事務規則第 6 条第 3 項第 9 号)
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xx市契約事務規則及び次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
発 注 者 x x 市 xx市 長 xx xx x
受 注 者 住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
第 3 条削除
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(仕様書、仕様書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第32条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 発注者が、第8条に規定する業務管理担当者を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、業務管理担当者を経由するものとする。
12 前項の書類は、業務管理担当者に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(プロジェクト計画書の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後8日以内に設計図書に基づいて、プロジェクト計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項のプロジェクト計画書を受理した日から4日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対してプロジェクト計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 プロジェクト計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約保証金)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託金額の額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第23条の2第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託金額の額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する受注者の責任)
第7条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
受注者は、これら以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
(業務管理担当者)
第8条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「業務管理担当者」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。業務管理担当者を変更したときも同様とする。
2 業務管理担当者は、この契約書の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第9条 受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づ
く受注者の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第10条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、業務管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第11条 受注者は、設計図書に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は業務管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第12条 発注者は、業務の実施につき必要があると認める場合は、受注者に対して控室、仮眠室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)
第13条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者及び受注者は協力して業務に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第14条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第15条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た だし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第16条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た だし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議xxの日を通知しない場合には、受注者は、
協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第17条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は業務管理担当者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第18条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、受注者の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(検査及び引渡し)
第19条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査を行い、検査に合格した後、引渡書により引渡しを受けるものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示した期間内に補正を行い、発注者の再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期間については前項を準用する。
(契約代金の支払)
第20条 受注者は、前条の検査に合格したときは、発注者に対して委託金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を受注者に支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第21条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責を免れる。
(業務の履行責任)
第22条 第19条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該不完全履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の契約解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。
(2) 第5条又は第30条の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 受注者が業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 受注者が第26条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ この契約に関し、再委託契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と当該契約を締結したと認められるとき。
ト この契約に関し、受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 発注者は、受注者が第1項各号又は前項各号に定める場合に該当することが発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 発注者は、第1項又は第2項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第23条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第2項第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第24条 発注者は、業務が完了しない間は、第23条第1項又は第2項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 第23条第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合その他の不正行為に対する発注者の解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第19条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)又は第20条の2から第
20条の6の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第20条の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又は第19条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号による刑が確定したとき。
(受注者の契約解除権)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 発注者が第29条の規定に違反したとき。
(2) 発注者が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 受注者は、第14条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
3 受注者は、発注者が第1項各号又は前項に定める場合に該当することが受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 第23条第4項の規定は、第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合に準用する。
5 発注者は、第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、これにより受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第27条 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第23条第4項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(再委託者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(賠償の予約)
第28条 受注者は、第25条第1項各号(同項第4号による刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が賠償金を第1項の規定により発注者が指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間についてその日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を受注者から徴収する。
(秘密の保持)
第29条 発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。
(遅延利息の徴収)
第30条 受注者の責に帰すべき事由により、受注者がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 発注者の責に帰すべき事由により、発注者がこの契約書に基づく第20条第2項の規定による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、受注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合を乗じて計算した額の遅延利息を請求することができる。
(賠償等の徴収)
第31条 受注者がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(紛争の解決)
第32条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び業務管理担当者の業務の執行に関する紛争については、第10条第2項及び第4項の規定により受注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、発注者又は受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申出により、この契約の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第
1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。
(補則)
第33条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記1
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。以下同じ。)及び個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、この契約による業務に関して発注者から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の制限)
第4条 受注者は、この契約による業務に関して発注者から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5条 受注者は、この契約による業務に関して発注者から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他適正な管理のため、善良なる管理者の注意義務をもって必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(返却及び破棄)
第7条 受注者は、本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又は本業務の履行のために必要がなくなったときには、発注者の指示に従い、発注者から提供を受けた機密情報が記録された資料等及び発注者から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は破棄するものとする。なお、発注者から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した資料等が電子文書又は電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法に関しては、発注者受注者が協議の上決定することとする。
(文書等の取扱い)
第8条 受注者は、機密情報又は個人情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いにあたり、特に次の各号に留意しなければならない。
(1) 保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること
(2) 保管・管理するためのシステムに対するアクセスを監視及び記録すること
(3) 保存、参照、更新、複写及び廃棄の日時並びに実施者を記録するログを取得し、保存すること
(4) 更新履歴(削除した内容・追加入力した内容等)を確認できること
(5) 盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること
(6) 取り扱うことのできる職員又は従業員等の履行補助者の範囲、作業責任区分等を明確にすること
(7) 事故報告等緊急時の対応措置を明確にすること
(8) バックアップを定期的に行い、機密文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと
(9) 出力に必要な電子計算機、プログラム、通信関係装置、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、必要な場合には電子文書等をディスプレイの画面又は書面に出力することができるようにすること
(10) 安全な輸送に必要な体制(輸送車の種別、必要とされる人員、警備体制等)を整備すること
2 受注者は、発注者の事前の書面による同意がある場合又は法令により提供を求められた場合(事前に発注者の承諾を得た場合に限る。)を除き、機密情報又は個人情報を他の第三者に提供、公表及び配布をしてはならない。
(意見聴取)
第9条 発注者及び受注者は、法令(発注者の情報公開条例を含む)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。
(知的財産権)
第10条 受注者は、発注者が行う機密情報の提供は、受注者に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。
(対象外)
第11条 発注者及び受注者は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1) 提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2) 提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 機密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5) 保持義務を課すことなく第三者に提供した情報
2 個人情報の取扱いにおいては、発注者及び受注者は前項を適用しない。
(従事者への周知)
第12条 受注者は、本業務に従事する者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た機密情報及び個人情報を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者が処理する委託業務に係る機密情報及び個人情報の取扱い状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第14条 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者がこの特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
別記2
特定個人情報等の取扱いに関する特記事項
(秘密保持義務)
第1条 受注者は発注者から提供を受けた個人番号及び特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項、第8項に定めるものをいい、以下総称して「特定個人情報等」という。)の秘密を保持し、この契約を履行する目的のために知る必要のある自己の従業員(役員を含む。以下同じ。)以外の者に提供し、又は漏えいしてはならない。
2 受注者は、発注者から提供を受けた特定個人情報等を善良なる管理者の注意をもって保管し、又は管理するとともに、第三者に譲渡及び提供してはならない。
3 前2項の義務は、この契約の終了にかかわらず存続する。
4 第1項及び第2項にかかわらず、第4条の定めに従い、受注者が特定個人情報等の取扱いの全部又は一部を第三者に再委託する場合は、受注者は、発注者の特定個人情報等を第三者に提供できるものとする。
5 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、発注者から提供を受けた特定個人情報等を複写し、又は複製してはならない。
(事業所内からの特定個人情報等の持出しの禁止)
第2条 受注者は、発注者の事前の承諾なく、特定個人情報等を発注者の事業所及び受注者の事業所から持ち出してはならない。
(特定個人情報等の目的外利用の禁止)
第3条 受注者は発注者から提供を受けた特定個人情報等を、この契約を履行する目的のためにのみ限定して使用するものとしその他の目的に使用してはならない。
(再委託における条件)
第4条 受注者は、特定個人情報等の取扱いの全部又は一部を第三者に再委託することを希望する場合には、発注者に対し書面により事前に申請し、発注者の承諾を得なければならない。この場合において、受注者は当該第三者に対して特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 前項の監督を行うため、受注者は、次の各号の措置を講じなければならない。
(1) 再委託先の適切な選定
(2) 再委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
(3) 再委託先における特定個人情報の取扱状況の把握
3 前項第2号に定める契約には、特定個人情報等の取扱いについて、この特記事項に規定するものと同様の条項を定めなければならない。
(漏えい事案等が発生した場合)
第5条 受注者は、特定個人情報等を漏えい、紛失、破壊、改ざん等の事故が発生することがないよう必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、特定個人情報等の漏えい、紛失、破壊、改ざん等の事故が発生した場合には、直ちに発注者に通知するとともに、当該事故による損害を最小限にとどめるために必要な措置を、受注者の責任と負担で講じるものとする。
3 前項の場合において、受注者は、速やかに再発防止策を策定し、発注者に対し、再発防止策の内容を報告し
なければならない。
4 前3項の規定は、この契約の終了にかかわらず存続する。
(この契約終了後の特定個人情報等の返却又は廃棄)
第6条 受注者はこの契約が終了したときには、この契約を履行する目的で受領した特定個人情報等を発注者に返却し、破棄し、又は消去しなければならない。なお、特定個人情報等を返却し、破棄し、又は消去した後も、第1条に定める秘密保持義務は、同条第3項に定める期間中、有効に存続するものとする。
(従業員に対する監督及び教育)
第7条 受注者は、従業員が特定個人情報等を取り扱うに当たり、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 受注者は、従業員に対し、特定個人情報等の適正な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行わなければならない。
(特定個人情報等に関する本覚書の遵守状況の報告)
第8条 受注者は、発注者から要求があった場合には、特定個人情報等の取扱状況、特定個人情報等の安全管理体制等を含む本覚書の遵守状況を書面で報告しなければならない。
2 発注者及び受注者は、特定個人情報等の安全管理体制の改善の要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力の上対応するものとする。
(特定個人情報等を取り扱う従業員の明確化)
第9条 受注者は、特定個人情報等を取り扱う従業員を明らかにし、発注者に報告しなければならない。
(特定個人情報等の取扱いに関する実地の調査)
第10条 発注者は、受注者の業務に支障のない範囲で、発注者の費用負担において、受注者の事業所に対して、特定個人情報等の取扱いに関する実地の調査を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第11条 発注者は、受注者がこの特記事項の内容に反していると認めたときは、契約を解除することができる。また、受注者がこの特記事項の内容に反していたことで発注者に損害が生じた場合には、発注者は、当該損害賠償の請求をすることができる。
別記3
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、xx市情報セキュリティマネジメント規則及びxx市情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)を遵守し、情報セキュリティ対策を適正に実施しなければならない。
(管理体制)
第2条 受注者は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報資産の管理に関する責任者及び担当者を書面で明らかにしなければならない。
(作業場所の特定)
第3条 受注者は、情報資産の紛失等を防止するため、この契約による業務を処理するに当たっては、その作業の場所を特定し、書面で明らかにしなければならない。
(情報資産の種類と範囲、アクセス方法)
第4条 受注者は、この契約によりアクセスを許可された情報の種類と範囲、アクセス方法を遵守しなければならない。
(業務従事者への周知及び教育)
第5条 受注者は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知するとともに、継続的に教育しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6条 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供された情報を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(情報の適正な管理)
第7条 受注者は、この契約による業務を処理するために知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(再委託の禁止)
第8条 受注者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(情報資産の返還及び廃棄)
第9条 受注者は、この契約等が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る情報資産を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(報告)
第10条 発注者は、この契約による業務を処理するために取り扱っている情報資産に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を求めることができる。
2 受注者は、情報資産に対する侵害が発生した場合又は侵害のおそれがある場合には、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(監査及び検査)
第11条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報資産に対する情報セキュリティ対策の状況について、受注者と実施方法等協議の上、監査又は検査を実施することができる。
(情報セキュリティインシデントの公表)
第12条 発注者は、この契約による業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表することとする。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 発注者は、受注者がこの特記事項の内容に反していると認めたときは、契約を解除することができる。また、受注者がこの特記事項の内容に反していたことで発注者に損害が生じた場合には、発注者は、当該損害賠償の請求をすることができる。