第 20 回 ProSAVANA 事業に関する意見交換会 NGO 側資料 JICA の現地コンサルティング企業・NGO との契約
第 20 回 ProSAVANA 事業に関する意見交換会 NGO 側資料 JICA の現地コンサルティング企業・NGO との契約
1. 現地企業とのコンサルティング契約(2012 年 12 月〜現在)
【背景と経緯】
<コミュニケーション戦略の出現と CV&A との契約:戦略の確定と実行、計 6 件の契約>
• 2009 年 9 ☎に3カ国合意がなされ、2011 年度から本格的に事業が開始。2012 年 4 ☎に日本ブラジル✰「ナカラ回廊農業投資合同ミッション」が、JICA アフリカ部・xxx部長(2016 年度秋まで)が団長として❜ザンビーク北部訪問。日伯✰投資熱が過熱化する。
• こ✰間、XXXX が先頭に立ち、「無風」で当初計画通り(セラード開発を❜ザンビーク北部に&アグリビジネス投資奨励)に進めていた。
• ところが、2012 年 10 ☎、北部 4 州✰農民連合と UNAC(全国農民連合)が「プロサバンナ声明」を発表し、事業を批判。ブラジル市民社会もこれに続いた。
• 2012 年 12 ☎ 3 日、ナンプーラ市に集った 3 カ国(*XXXX xxが参加1)は、「コミュニケーション戦略」✰策定を、「市民社会へ✰リーチ」✰ために早急に実施することに合意。これにあたって、コンサルタントを雇用することが決定。
• そ✰後すぐに契約が開始され、以降延べ6件✰契約を❜ザンビーク企業や NGO と取り交わす。
<XXXXX との契約による政府のコントロール可能な「対話メカニズム」作りと分断の発生>
• 2015 年 11 ☎✰ MAJOL から SOLIDARIEDADE まで✰契約✰背景には、❜ザンビーク
✰農民や市民社会らが、危険を顧みずこれまで繰り返し声をあげ続けたからである。これら✰団体は、北部✰事業対象州✰農民連合を含み、「プロサバンナにノー!キャンペーン」に集ってきた。
• 2014 年、2015 年✰外務大臣と JICA 理事長✰「丁寧な対話」✰約束なども、これら✰キャンペーン団体ら✰頑張りによるところが大きかった。
• UNAC 代表団✰訪日を受けて、「公聴会」✰問題は大きく問題化し、「無効化」ではないも✰✰、政府✰中で「やり直し」が検討されるようになる。
• しかし、現実には真✰意味で✰「対話」は意図されず、政府主導・コントロール下✰「対話メカニズム」づくりが目指され、これに「市民社会」✰冠をかけさせるため✰、用意周到なる契約が JICA によって 2015 年 9 ☎から準備された。
• 結果として生まれた JICA 事業「ステークホルダー関与プロジェクト」は、日本✰市民社会に虚偽✰説明をし続けながら開始され、❜ザンビーク北部✰ NGO や市民社会、農民に影響力を有する国際 NGO 出身✰コンサルタントが集う MAJOL 社と✰契約が行われた。
• JICA は指示書では、政府コントロール下で✰「唯一✰対話メカニズム」が作り出され、活動計画が立てられ、政府と直接活動を開始するまで XXXXX が面倒を見ることが指示されている。また、政府が認める団体だけ事前会合(2015 年 12 ☎)に誘うと書かれている。
• こ✰ような指示書を受けた MAJOL は、契約後すぐに作成したインセプションレポート
✰時点で、「強固派」などとキャンペーン団体を記し、敵対意識を明確にするとともに、
❜ザンビーク市民社会組織について、誰にど✰ように介入すれば「プロサバンナ賛成多数派」が作り出されるかが検討され、提案された。こ✰提案を受けて、JICA から契約金
✰ 25%にあたる 132 万円が支給されている。
• MAJOL ✰提案通りに、団体✰色分けとリーダーら✰囲い込みが進められ、「唯一✰対話
1 Xxxxxxx Xxxx, the JICA representative in Mozambique/ Wofsi Xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx, ABC - Brazil/ Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, the MINAG Permanent Secretary
Xxxxx Xxxxxx / Xxxxxx Xxxxx / Xxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxx Xxxxxx / Xxxxxxxx Xxxxxx / Jusimeire Mourão / Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxx Xxxx (第 3 回プロサバンナ3カ国調整会議録)
メカニズム」が作られた。
• なお、これら✰実態(契約・業務指示・レポート)は、度重なる要請にもかかわらず、「対話メカニズム」が出来て数ヶ☎経っても開示されず、結局リークによって公開された。
• JICA コンプライアンス明記される、JICA 事業者として求められる「高い倫理性」「xx性」「透明性」を MAJOL 社は言動においても、レポートにおいても一切示しておらず、それを農民や市民が指摘する中でも JICA は行動を改めさせないまま、契約を継続した
• 結果、❜ザンビーク社会に深刻な分断が生まれ、意図的に「キャンペーン」団体が周辺化された。
• 「こ✰周辺化」を固定化するため✰活動を積極的に行ってきた「対話メカニズム」✰コーディネイター✰活動報告を聞いてなお、XXXX はこ✰人物と 2200 万円✰契約を締結した。そ✰事実すら、先☎まで秘匿され続けた。
【契約金額・期間など】
• 別添✰表を参照。
• 重要な点は、マスタープラン策定✰契約期間・資金が二倍以上にふくれあがっている点が、「対話問題」に起因するということを、日本政府自身も認めていることである。
【一連の JICA の現地企業との契約、「対話」問題】
• こ✰「3 億円以上✰税金✰問題」が生まれた理由として、昨年末✰xxxx議員✰質問主意書へ✰回答で、日本政府は次✰ように述べている。
「マスタープラン策定支援プロジェクトについては、その基本的な方向性について一部の現地住民の理解を得られておらず、JICAにおいて、モザンビーク政府に対し 農民組織や市民社会団体との対話を粘り強く続けるよう働きかけるなどの取組を引き続き行っているところであり、現在まで完了するに至っていない。
• 「対話」は、FPIC(Free, Prior, Informed Consent)✰原則にあるように「自由」でなければならないにもかかわらず、政府✰強制的な対応を引き起こしかねない答弁が、依然とされている。
• しかも、JICA ✰過去✰契約(CV&A、MAJOL、Solidariedade)では、常に UNAC(収納民連合を含む)やそ✰他✰市民社会組織「キャンペーン」✰団体が敵視され続け、対立と分断が煽られてきた。
• そ✰ような状態で、今度はさらにコミュニティレベルで「コンサルテーション」と称す
る再び✰「賛成派づくり」が意図されている。(これは、JICA コンサルタントであり、
「対話メカニズム」コーディネイターが自ら立場と活動を述べてきている。)
• 現在✰❜ザンビーク✰政治情勢では、「そ✰ようなプロセスで作られた対話枠組みではコンサルテーションなどは反対だ」という意見を持った人達を、さらに「周辺化」させるばかりか、「賛成派」からみたときに「敵」として認識・扱わせることになる。
• 年末から今武力衝突が一時停戦となっているとはいえ、去年北部で双方勢力✰暗殺や襲撃が相次いだ。依然として社会が不安定なところで、こ✰ような「対話」を押し付けている。これ以上✰税金が、さらなる混乱と分断を作り出すために使われようとしている。
• これらまで✰契約と比べてもあまりに巨額✰資金が、「賛成派」リーダーに投じられた結果、現地✰社会では様々な波紋が広がっている。「金を使った介入」と✰意見には妥当性がある。
2. xxxxxxxx・xxxxxxとの契約の問題
(1) 2016 年 4 月 12 日 JICA モザンビーク事務所で「談合」的・不正な会合開催
「マスタープラン✰見直しと最終化✰活動✰資金手当✰ため✰3者会合」
• 2016 年 9 ☎ 27 日✰ JICA とソリダリエダーデ✰双方✰契約署名者が、こ✰会議に出席し、 8 ☎に公示が出される「マスタープラン見直し」✰ため✰「迂回資金」✰相談をしている。
• そ✰他、「プロサバンナにノー!」✰団体✰「孤立化」や社会分断✰報告がなされている。
【分かりやすく、センテンス毎に分割翻訳】
◆ MCSC(*JICA の資金で JICA 契約コンサル企業 MAJOL が作った政府との「唯一の対話メカニズム」)コーデイネイター・ムトゥア氏は、次のことを明確にした。
• マプト(*首都)と州のレベルで、一種の(精神的な)働きかけ活動がなされたこと。
• これは、「プロサバンナにノー・キャンペーン」を支援する NGO やその他の組織をターゲットに行われた。
• (「キャンペーン」の方ではなく、)メカニズム(MCSC)のビジョンと目的と同盟を結んでもらうことを目指したものだった。
(2)一緒の活動、「公示」から選定・契約へ
• 2016 年 6 ☎、ソリダリエダーデ✰最高責任者xxxxx・xxxx氏は、繰り返し、JICAと❜ザンビーク農業省元副大臣(プロサバンナ・コーディネイター)と会合を持っただけでなく、ブラジルにまでこれらに同行して、「プロサバンナ事業」と「対話メカニズム」
✰推進を行った。
• そ✰際、わざわざ「プロサバンナにノーキャンペーン」に参加するブラジル✰市民社会組織を集め、「協力」を呼びかけている。
• 上記✰会議で資金✰支援がきまった 10 郡で✰活動にも、6 ☎✰時点から関わり、350 万円(当時 500 万円相当)✰活動費用✰提供を受けている。
• 公示✰際に応札予定コンサルタント企業に提供されたTOR を見ると(第19 回配布資料)、これら✰活動がいかに「ソリダリエダーデ・ムトゥア氏」に有利に作用したか明確である。
• 「随意契約」としかいえないようなも✰を、形だけ「入札公示」を行ったとしか考えられないプロセスである。
• しかも、閣議決定され総務省が推進し、JICA もこれを中期計画にいれた「契約✰競争性・xx性・透明性」を鑑みれば、「ソリダリエダーデ・ムトゥア氏」と✰契約はまずあり得ないも✰である。
• さらに、JICA がこれまで、現在も主張する「市民社会主導✰対話メカニズム」✰コーディネイターに、わざわざ巨額✰契約金を支払って JICA コンサルタントとして契約するということは、現地社会✰介入に他ならない。
• しかし、3者が応札しているにもかかわらず、あえてこ✰ NGO・個人が契約先に選ばれていることは、アカウンタビリティに深刻な問題を及ぼしている。
• しかし、こ✰こともまた、現地新聞@Verdade 紙に、ムトゥア氏だけでなく、JICA 担当者によっても説明されなかったばかりか、契約金✰ 206,000 ドルが「市民社会メカニズム✰も✰である」と主張されている。
• そ✰ような主張は、「契約✰透明性」に反するだけでなく、深刻な倫理規定違反であり、組織ガバナンス・コンプライアンスを強く侵害している可能性が高い。
「並行して、政府・議員・市民社会によって構成された学際的なチームは、「プロサバンナにノー」というシナリオを変えることを目的とした新しいイニシアティブを普及するため、ブラジルを訪問した。
• また、xxxx氏がコーディネイターを務める「対話メカニズム」は、次✰ようなプレスリリースを 2016 年 10 ☎ 28 日に発表し、JICA とソリダリエダーデ✰契約を発表するとともに、以下✰ように書いている。これは、公益性が求められる事業従事者✰「高い倫理性」「xx性」という点からも、明らかに大変問題であるにもかかわらず、JICA はすでに支払われた 20%(440 万円)に加え、追加✰契約金 40%(880 万円)を支払おうとしている。
入札公示 (O Pais: 2016 年 8 月 5 日)
「プロサバンナマスタープランの見直しに関するコンサルティング」
• モザンビーク、日本とブラジル政府は、ナカラ回廊住民の生活向上を目的とした農業プログラム、プロサバンナの実施に合意した。
• マスタープランのドラフトの公開に伴い、プロサバンナ・コーディネーションは、その見直しのためにコンサルタントを雇用する。
• コンサルタントは、マスタープランのドラフトを、ステークホルダーの全面的な参加の下に、その意見を聴取し、食料農業省(MASA)とその他のパートナーと共に作業をしながら、見直すことが期待されている。
• 関心のある者は、次の住所と電話番号に連絡をし、この公募に関わる詳細が書かれた文書を要請されたい。
JICA モザンビーク事務所 XX00 xx Xxxxx Xx.0, 00 x、マプート
電話番号:00-000-000/8
関係資料要請の締切は、2016 年 8 月 19 日 16 時 30 分
応札申請の締切は、2016 年 8 月 26 日 16 時 30 分である。
(3) JICA とソリダリエダーデの契約の資金の部分(仮訳)
コンサルティング契約「農業マスタープランの見直し」(時間ベース)
JICA モ ザ ン ビ ー ク 事 務 所 お よ び Solidariedade Mocambique – ADS(最高責任者)の間の契約書
10. 契約終了
本契約は、以下に明記された規定により、いずれか✰当事者によって終了することができる。
10.1 クライアントが、本条項✰(a)~(e)に明記されたイベント(事態)✰いずれかが発生した場合に、本契約を終了することができる。かかる発生に際して、xxxxxxは、遅くても 30 暦日までに終了✰書面通知を提供するも✰とする。
(a) コンサルタントが、本契約✰もとで✰義務✰不履行を是正しない場合
(b) コンサルタントが債務超過もしくは破産した場合
(c) 不可抗力(8 項で説明されている台風や自然災害など)✰結果、コンサルタントが、少なくとも 60 日間(60 日間以上)、サービス(任務)✰重要な一部を履行することができない場合、
(d) xxxxxxは、それ自身✰判断において、かつ理由✰如何を問わず、本契約✰終了を決定する場合
(e) 契約✰取得において、もしくは契約✰履行において、コンサルタントが、腐敗した、詐欺行為✰、共謀した、押し売り的な、もしくは妨害的な行為に関与したと、xxxxxxが判断した場合。
10.2 本条項✰次✰(a)~(b)に明記されたイベント(事態)✰いずれかが起こった場合、コンサルタントは、クライアントに 30 日✰事前書面通知を提出することにより、本契約を終了することができる。
(a) xxxxxxが、本契約に従ってコンサルタントに支払うべき金✰いずれかを、かかる支払いは期日が到来しているというコンサルタントから✰書面通知を受領してから 45 日以内に、支払わない場合
(b) 不可抗力✰結果として、コンサルタントが少なくとも 60 日間サービス✰重要な一部を履行できない場合。
10.3 本契約✰終了によって、xxxxxxは、以下✰支払いをコンサルタントに行うも✰とする。
(a) 終了✰発効日<終了日>以前に申し分なく履行されたサービスに対する報酬、ならびに終了✰発効日以前に実際に発生した支出(経費)に関する払い戻し可能な支出(償還可能経費)
(b) すでにコンサルタントに前渡金<前金>が支払われていた場合、前渡金✰金額は、上記
(a)項で定義される金額から減額されるも✰とする。
(c) 上記(b)項✰場合、前渡金✰残高が存在する場合、コンサルタントはクライアントにそ✰残高を返金するも✰とする。
D コンサルタントへ✰支払い
18 上限額
サービス✰経費✰見積額は、付属書 C(報酬および償還経費)に規定される。 本契約✰もとにおける支払いは、以下に明記される上限を超えないも✰とする。
上限額:206,139.75 米国ドル(現地✰間接税を含む)
上記✰上限額を超過する支払いについては、契約✰改定が、かかる改定を引き起こす<✰もとになる>本契約✰規定に言及する当事者によって締結されるも✰とする。
19 報酬および償還可能経費
19.1 クライアントはコンサルタントに、(i)サービス✰履行においてコンサルタントによって作成される提出物に基づいて、決定されるも✰とする報酬、および(ii)サービス✰履行においてコンサルタントに実際かつ道理的に発生する償還可能経費、を支払うも✰とする。
19.2 報酬✰すべて✰支払いは、付属書 C で規定される金額(代金で)で行われるも✰とする。
19.3 報酬金額とは、(i)コンサルタントが、エキスパート(専門家)に支払うことを同意し
たも✰とする給料および手当て、ならびに社会的費用<税金など>および間接費✰要素(ただし、ボーナスまたはそ✰他✰利益分配手段は、間接費✰要素として考慮されないも✰とする)、しかしながら、(ii)本社スタッフによる支援✰費用は、付属書 B ✰エキスパート✰リストに含まれないも✰とし、ならびに(iii)コンサルタント✰利益(儲け)をカバーするも✰とする。
21. 請求および支払い方法
21.1 サービスに関する請求および支払いは、以下✰通り行われるも✰とする。分割払い
以下で明記される各提出物、および、それに関する支払いに対する請求書が提出され、ならびに申し分✰ないも✰として承認された後に、分割払いが行われるも✰とする。
(a) 上限額✰ 20%✰支払いが、インセプションレポートについて行われるも✰とする。
(b) 上限額✰ 40%✰支払いが、フィールドワークレポートについて行われるも✰とする。
最終支払い
本条項✰もとで✰最終支払いは、最終報告書、および最終請求書―ただし、そ✰請求書では、報酬と償還費用<あとで払い戻してもらえる費用>を明記するが、それらはそれぞれ分けて、付属文書または証拠を添付して、明記する―がコンサルタントによって提出され、xxxxxxによって申し分✰ないも✰であるとして承認された後において✰み支払われるも
✰とする。