Contract
総合パンフレット・重要事項説明書
「ゆうゆう」とは、 全トヨタ労連に加盟する
労働組合による助け合いの
保障制度です。
「終身生命保障」「終身医療保障」は、 2019年8月1日発効契約から制度変更となります。
2019年7月1日より以前に加入した発効契約については解約するまで加入された時の制度が適用されます。
契約発効日
契約満了日
2020年3月31日
(損害保険会社引き受け分は2020年4月1日午後4時)ただし、終身生命保障・終身医療保障の契約満了は終身です。
この総合パンフレット・重要事項説明書は、以下の契約発効日で募集する場合ご使用ください。
2019年 8月1日 | 2019 年12 月1 日 |
2019 年 9 月 1 日 | 2020年 1 月1 日 |
2019年10月1 日 | 2020年 2 月1 日 |
2019年11月1 日 | 2020年3月1 日 |
2019年8月
制度変更のお知らせ
今回の制度変更は、昨今の社会情勢の変動(標準利率の引下げや金利市場の状況、標準死亡率の見直し等)を踏まえ、財務の健全性・安定性維持および制度競争力の維持強化の視点で、引受元が制度の見直しを行うものです。ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
1.制度変更時期について
「終身生命保障」「終身医療保障」は、2019年8月1日発効契約から制度変更となります。尚、両保障とも2019年7月1日より以前に加入した契約については、解約するまで加入された時の制度が適用されます。
2.制度変更内容について
[ 終身生命保障 ]
❶掛金払込期間中に解約した場合、支払った掛金よりも解約返戻金が少額となる「低解約返戻金型」を導入します。(掛金の引き上げ幅を抑えるための手法)
● 掛金の払込期間中: 解約返戻金が少額となります。(約70%程度に減少)
● 掛金の払込満了後: 通常通りの解約返戻金となります。
❷終身生命保障の掛金は、現行から116%~130%となります。
保障額 300万円
効力発生日時点の 満年齢 | 月掛 金 | 払込期間 | |||
男 性 | 現行との差額 | 女 性 | 現行との差額 | ||
0 歳 | 5,520円 | +1,530円 | 5,430円 | +1,710円 | 40年 |
10 歳 | 5,700円 | +1,350円 | 5,580円 | +1,530円 | |
20 歳 | 6,060円 | +1,140円 | 5,880円 | +1,320円 | 39年 |
30 歳 | 8,220円 | +1,410円 | 7,980円 | +1,710円 | 29年 |
40 歳 | 12,600円 | +1,920円 | 12,240円 | +2,430円 | 19年 |
50 歳 | 26,730円 | +3,720円 | 25,950円 | +4,740円 | 9年 |
※終身生命保障の詳細はP.7、8を参照ください。
保障額 500万円
効力発生日時点の 満年齢 | 月掛 金 | 払込期間 | |||
男 性 | 現行との差額 | 女 性 | 現行との差額 | ||
0 歳 | 9,200円 | +2,550円 | 9,050円 | +2,850円 | 40年 |
10 歳 | 9,500円 | +2,250円 | 9,300円 | +2,550円 | |
20 歳 | 10,100円 | +1,900円 | 9,800円 | +2,200円 | 39年 |
30 歳 | 13,700円 | +2,350円 | 13,300円 | +2,850円 | 29年 |
40 歳 | 21,000円 | +3,200円 | 20,400円 | +4,050円 | 19年 |
50 歳 | 44,550円 | +6,200円 | 43,250円 | +7,900円 | 9年 |
[ 終身医療保障 ]
❶「手術共済金」の支払い要件を変更し「公的医療保険連動型」となります。
※支払い要件は、診療報酬点数が1,400点以上の手術を受けたときに変更し、対象手術が拡充されます。なお、対象から外れる手術があります。
❷終身医療保障の掛金は、現行から82%~103%となります。
❸加入年齢を拡大し、満15歳~満80歳に変更します。(現行は満15歳~満75歳)
効力発生日
入院日額 3,000円
月掛 金
効力発生日
入院日額 5,000円
月掛 金
時点の満年齢
15歳
20歳
30歳
40歳
50歳
60歳
70歳
80歳
男 性
924円
1,032円
1,326円
1,764円
2,424円
3,378円
4,662円
6,684円
現行との差額
-30円
-30円
-18円
+12円
+60円
+84円
-90円
-
女 性
924円
1,032円
1,296円
1,644円
2,172円
3,000円
4,254円
6,210円
現行との差額
-42円
-60円
-60円
-102円
-204円
-342円
-768円
-
時点の満年齢
15歳
20歳
30歳
40歳
50歳
60歳
70歳
80歳
男 性
1,540円
1,720円
2,210円
2,940円
4,040円
5,630円
7,770円
11,140円
現行との差額
-50円 ー50円 ー30円
+20円
+100円
+140円
-150円
-
女 性
1,540円
1,720円
2,160円
2,740円
3,620円
5,000円
7,090円
10,350円
現行との差額
-70円
-100円
-100円
-170円
-340円
-570円
-1,280円
-
※終身医療保障の詳細はP.11、12を参照ください。
2019年8月
ツール変更のお知らせ
2019年8月1日発効契約より「終身生命保障」と「終身医療保障」の制度変更に伴い現行使用してるツールと差替えしてご使用いただく必要がありますのでお知らせいたします。
【総合パンフレット・重要事項説明書】
【変更点の概要】
①表紙のデザインを変更しました。
②表紙に使用できる期間を表示しました。
③P.2に制度変更のお知らせとP.3にツール変更のお知らせを記載しました。
④終身生命保障と終身医療保障に関わる重要事項を変更しました。
【加入申込書兼告知書】
【変更点の概要】
①表紙のデザインを変更しました。
②表紙に使用できる期間を表示しました。
③終身生命・終身医療保障の告知内容(質問表D)を変更しました。
④申込書兼告知書で書き漏れが多い箇所に背景色を付け注意いただくようにしました。
⑤申込印(告知印・承諾印)を1ヶ所にしました。
【シンプルプラン申込書】
【変更点の概要】
①ベースの色を青から紫に変更しました。
②表紙に使用できる期間を表示しました。
③終身生命・終身医療保障の告知内容(質問表D)を変更しました。
④申込印(告知印・承諾印)を1ヶ所にしました。
【おすすめプラン申込書】
【変更点の概要】
①ベースの色を青から緑に変更しました。
②終身生命・終身医療保障の告知内容(質問表D)を変更しました。
③申込印(告知印・承諾印)を1ヶ所にしました。
「ゆうゆう」は組合員の暮らしに安心をお届けします
組合員・加盟組合の声から、充実した保障メニューを実現した「ゆうゆう」
全トヨタ労働組合連合会総合保障共済「ゆうゆう」(以下、「ゆうゆう」)は、1989年の発足から多くの組合員や家族の生活再建や経済的補償としてお役に立ちました。また、よりよい制度への改善を重ね、制度発足当時はカバーできなかった分野も、全労済・生命保険・損害保険・全トヨタ労連自家共済のメリットを活かしたラインナップで保障できるようになりました。
「ゆうゆう」の特徴
手頃な掛金
加入者約18万人のスケールメリットを活かした掛金、制度や運営の改善などにより、組合員・加入者の掛金負担を抑えています。
幅広い保障 自由設計 退職後も安心保障見直し活動
生命・医療はもちろん、火災・終身保障・長期休業まで幅広い保障を揃えています。
「ふたご誕生」や「不妊治療」など、労働組合ならではの保障もカバーしています。
ライフスタイルに合わせて個別の保障を自由に選択可能。 退職後も保障を継続できるので、セカンドライフ*も安心です。
(継続には一定の条件があります。)
ライフステージに応じた必要保障額と掛金負担の最適化を推奨しています。お近くの「全労済」、または「保障の見直しセンター」にて相談が可能です。(※)
※ 生命・医療保障、住宅保障の無料保障診断を実施中です。詳しくは労働組合にお問合せください。
結婚・マイホーム購入・子どもの誕生・退職時など、ご自身の保障が適正であるかの判断にご活用ください。
*「セカンドライフ」とは「退職後の生活」という意味を表します。
「専用申込書」を使って
いつでも 診断できます。
保障ラインナップ
生命・後遺障害保障
死亡・後遺障がい、不妊治療などを保障
終身生命保障
一生涯にわたる死亡保障
入院・手術保障
毎年見直すことが可能な大型の医療保障
終身医療保障
一生涯にわたる入院・手術保障
休業保障
働けなくなった場合に備えて
就労不能での長期収入減に備えて
賠償保障
日常生活におけるさまざまな賠償事故への備え
交通災害保障
交通に関わる不慮の事故の保障
火災・自然災害保障
住宅と家財を対象とする、幅広い保障
掛金・加入要件・共済金支払要件など詳細はP.5からの各保障のページをご参照ください
ゆうゆう加入例
家族構成に合わせて
ムリ・ムダのない保障を考えましょう
社会人になったら〈加入例:20~29歳〉
まずは貯蓄。扶養家族がいない場合の「遺族保障」は最低限の保障を確保!!
生命・後遺障害保障
(Aタイプ)
保障額:300万円掛 金:431円
入院・手術保障
(Aタイプ)
保障日額:3,000円
掛 金:480円
賠償保障
保障額:最高1億円
掛 金:30円
火災保障(賃貸・寮 ~30㎡程度)マンション構造
家財保障:200万円
借家賠償:500万円
掛 金:135円
掛金合計
1,076円
家族が増えたら〈加入例:30代~50代〉※40~49歳の加入例を記載しています。長期収入保障は45~49歳の加入例。
家族が増えたら充分な「遺族保障」を備えましょう。家族の保障も忘れずに!!
生命・後遺障害保障
(Aタイプ)
本人
保障額:4,000万円掛 金:5,788円
入院・手術保障
(Cタイプ ※子どもはBタイプ)
本人
保障日額:5,000円+三大疾病特約掛 金:1,220円
賠償保障
保障額:最高1億円
掛 金:30円
保障額:月額15万円
掛 金:1,650円
火災保障に加入しない
掛金合計
12,234円
配偶者
保障額:300万円掛 金:526円
子ども二人
保障額:200万円掛 金:270円
×2人
保障日額:5,000円+三大疾病特約掛 金:1,220円
掛
金
:
630
2
配偶者
子ども二人
保障日額:3,000円+医療上乗せ特約
×
円円
人
火災保障(持家30坪 4人暮らし)耐火構造
住宅保障:2,400万円家財保障:2,000万円掛 金:1,540円
または
自然災害保障を付帯した
掛金合計
自然災害保障を付帯した場合(標準タイプ)
子どもが独立したら
子どもが独立したら「遺族保障」を減額し、老後資金の準備を!!
在職中(加入例:50代~)※生命・後遺障害保障は55~59歳の加入例。
退職者会(加入例:60代~)※生命・後遺障害保障は60~64歳の掛金です。
生命・後遺障害保障
(Aタイプ)
保障額:1,000万円掛 金:2,512円
保障額:300万円掛 金:786円
入院・手術保障
生命・後遺障害保障
(Aタイプ)
保障額:300万円
入院・手術保障
(Cタイプ)
保障日額:5,000円+三大疾病特約
掛 金:1,220円
保障日額:5,000円+三大疾病特約
掛 金:1,220円
掛
金:2,536円
保障額:300万円
掛
金:2,536円
(Cタイプ)
保障日額:3,000円+三大疾病特約
掛 金:2,110円
保障日額:3,000円+三大疾病特約
掛 金:2,110円
掛金合計
5,738円
掛金合計
9,292円
16,414円
本人
配偶者
本人
配偶者
本人
配偶者
本人
配偶者
住宅保障:2,400万円家財保障:2,000万円掛 金:4,180円
1
生命・後遺障害保障
引受団体/全労済…「団体定期生命共済」 日本生命…「団体定期保険」 共栄火災など…「標準傷害保険」 全トヨタ労連…「自家生命共済」
死亡・後遺障がい、不妊治療などに備える保障
おすすめポイント
保障期間
■「特定不妊治療」、「ふたご誕生」、「子どもの重い障がい」の3つの保障を自動付帯。
■ 退職後も引き続き契約可能。(P.25~26を参照ください。)
契約発効日~2020年3月31日 【共栄火災引受分】契約発効日~2020年4月1日午後4時
保障内容と保障額
保障内容
基本契約(生命・後遺障害保障)および特約(事故死亡上乗せ特約)の保障内容は以下のとおりです。
基本契約
死亡や重度障がいになったとき
死亡・重度障害保障
保障期間中に死亡もしくは病気やケガにより所定の重度障がいとなった場合に、お支払いします。
夫婦で特定不妊治療を受けたとき
特定不妊治療保障
加入後1年以上経過した後に、夫婦で特定不妊治療( 体外受精・顕微授精)を受けたとき※2に30万円をお支払いします。(1回限り)
不慮の事故により障がいが残ったとき
傷害後遺障害保障
保障期間中に不慮の事故※1によりケガをされ、事故の日からその日を含めて 180日以内に所定の身体障がいとなった場合に、お支払いします。
ふたごが 誕生したとき
ふたご誕生保障
加入後1年以上経過した後に、多胎児
( 2人以上)が誕生したときに、誕生した多胎児1人につき100万円をお支払いします。
病気により
障がいが残ったとき
疾病後遺障害保障
保障期間中に病気により「重度障害保障」に該当しない身体障がいとなり、身体障害者福祉法に基づいた地方自治体発行の身体障害者手帳を交付された場合にお支払いします。
子どもが障がい児福祉手当の受給資格認定を受けたとき
障がい児福祉保障
加入後1年以上経過した後に、誕生した満5歳未満のxxが「障がい児福祉手当」の受給資格認定を受けたとき( 所得制限により手当てが支給されない場合を含む)に、100万円をお支払いします。
事故死亡上乗せ 特約
特約の付帯でさらに安心!
不慮の事故により死亡したとき
事故死亡保障
保障期間中に不慮の事故※1によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、お支払いします。
保障額
保障名 保障額 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 | 3,000万円 | 3,500万円 | 4,000万円 | 4,500万円 | 5,000万円 | 5,500万円 | 6,000万円 |
死亡・重度障害保障 | 300 万円 | 500 万円 | 1,000 万円 | 1,500 万円 | 2,000 万円 | 2,500 万円 | 3,000 万円 | 3,500 万円 | 4,000 万円 | 4,500 万円 | 5,000 万円 | 5,500 万円 | 6,000 万円 |
傷害後遺障害保障 | 最大 ※3 300万円 | 最大 ※3 500万円 | 1 最大※3 ,000万円 | 1 最大※3 ,500万円 | 2 最大※3 ,000万円 | 2 最大※3 ,500万円 | 3 最大 ※3 ,000万円 | ||||||
疾病後遺 約 障害保障 | 最大 ※4 300万円 | 最大 500万円 ※4 | |||||||||||
特定不妊治療保障 | 30万円(1回限り) | ||||||||||||
ふ た ご 誕生保障 | 子ども1人につき 100万円 | ||||||||||||
障がい児福祉保障 | 100万円 | ||||||||||||
亡 事故死亡 特約 保 障 | 300 ※5 万円 | 500 ※5 万円 | 1,000 ※5 万円 | 1,500 ※5 万円 | 2,000※5 万円 | 2,500※5 万円 | 3,000 ※5 万円 |
配偶者
組合員
基本契
組合員・配偶者
保障名 保障額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
死亡・重度障害保障 | 100 万円 | 200 万円 | 300 万円 | 400 万円 | 500 万円 | 600 万円 |
約 傷害後遺 障害保障 | 最大 100万円※3 | 最大 200万円※3 | 最大 300万円※3 | 最大 400万円※3 | 最大 500万円※3 | 最大 600万円※3 |
疾病後遺障害保障 | 最大 100万円※4 | 最大 200万円※4 | 最大 300万円※4 | 最大 400万円※4 | 最大 500万円 ※4 | |
亡 事故死亡 特約 保 障 | 100万円※5 | 200万円※5 | 300万円※5 | 400万円※5 | 500万円※5 | 600万円※5 |
基本契
事故死上乗せ
事故死上乗せ
子ども
5
加入タイプ
「生命・後遺障害保障」にご加入の場合は、保障額(基本契約額)および特約(加入タイプ)を加入申込書にご記入ください。
Bタイプ 基本契約+事故死亡上乗せ特約
Aタイプ 基本契約のみ(特約なし)
3
生命・後遺障害保障
2 加入できる方と保障額の範囲
加入 できる方
加入できる年齢(効力発生日時点) 加入(増額)時年齢における保障額の範囲
組合員
(本人)
満15歳~満64歳 満79歳まで ※6
配偶者
内縁関係は除く
子ども
満16歳~満64歳 満79歳まで ※7
満15歳~満49歳満50歳~満54歳満55歳~満59歳満60歳~満64歳満16歳~満49歳満50歳~満54歳満55歳~満59歳
満60歳~満64歳
300万円~6,000万円
300万円~4,000万円
300万円~2,000万円
300万円~1,000万円
300万円~3,000万円
300万円~2,000万円
300万円~1,000万円
300万円 または 500万円
ご加入について
新規・増額をご希望の方
加入申込書記載の「質問表C」および「職業告知」(コード表H)、「他の事故死亡保険
(共済)契約の有無」
(他保険G)欄への回答が必要となります。
配偶者、子どもの加入は
組合員(本人)の加入が必要
となります。
配偶者、子どもは 組合員(本人)の加入額を
超えて加入することはできません。
組合員本人が 加入して、家族の中で
1番高い保障額じゃないと いけないんだね
(注)配偶者・子どもの加入には組合員(本人)の加入が必要で、かつ組合員の加入額を超えて加入できません。
月掛金について
満0歳~満24歳 100万円~600万円
満0歳~満24歳 満24歳まで ※8
保障額の範囲
継続契約 加入(増額)時年齢
新規契約
※1…「不慮の事故」とは、「急激かつ偶然な外来の事故」のことをいいます。※2…特定不妊治療に関する公的助成事業の指定医療機関での治療に
限ります(所得制限により特定不妊治療の公的助成が受けられない場合も保障します)。※3…「傷害後遺障害保障」は「死亡・重度障害保障」と同額を保障の限度として、後遺障がいの等級に応じてお支払いします。ただし、3,000万円が限度となります。※4…「疾病後遺障害保障」の保障額は地方自治体発行の障害者手帳に記載されている等級に応じてお支払いします。(詳細は重要事項説明書P.43参照)※5…「事故死亡上乗せ特約」を付帯された場合の保障額は、「傷害後遺障害保障」と同額となります。ただし、3,000万円が限度となります。※6…満65歳以降継続をされる場合は、xxxx退職者会への移行となります。移行にともない保障額や月掛金が変更となる場合があります。※7…満65歳以降継続をされる場合は、組合員(本人)がxxxx退職者会に移行することが必要となります。退職者会に移行されない場合は満65歳をむかえた契約終了日をもって解約(脱退)となります。※8…子ども契約の継続は満24歳の誕生日の直後の統一満期日までとなり、満25歳をむかえた以後の契約終了日をもって解約(脱退)となります。
●生命•後遺障害保障は全労済、生命保険会社(日本生命)、損害保険会社(共栄火災など)、全トヨタ労連が引受団体となり制度運営を行います。引受団体ごとの制度の詳細については重要事項説明書(全労済P.36、生命保険会社P.37、損害保険会社P.41、全トヨタ労連P.43)でご確認ください。●新規加入の場合、加入時年齢によって加入できる保障額の範囲が異なります。●配偶者は、組合員(本人)と同一戸籍の場合に加入できます。●子どもの加入は、組合員(本人)および配偶者と生計を一にする未婚の子が加入できます(「生計を一にする」とは、組合員(本人)と収入および支出の全部または一部を共同していることをいいます)。●申込日時点の健康状態等によっては、ご加入いただけない場合があります。また、ご回答(告知)いただきました事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契 約を解除させていただく場合がありますのでご注意ください。●組合員(本人)の契約が終了した場合{死亡または重度障がいによる請求をされた場合や解約(脱退)の場合}は、配偶者・子ども契約も解約(脱退)となります。●夫婦・親子で全トヨタ労連加盟組合に所属している場合は、家族間で重複加入をすることはできません。それぞれ組合員(本人)として加入してください。●掛金表 内の保障にご加入いただけるのは、旧制度「生命共済」(2009年度以前)から継続して加入し、掛金表 内の年齢群に入る前から上記「2 加入できる方と保障額の範囲」の「満55歳」または「満60歳」の保障上限を超えて加入している方です(増額はできません)。●掛金表 内の保障額は、新規、増額による加入はできません。
重 要
930円
790円
630円
470円
320円
160円
B
770円
660円
520円
390円
270円
130円
A
満0歳~満24歳
タイプ
加入(継続)時年齢
万円
600
万円
500
万円
400
万円
300
万円
200
万円
100
保障額(基本契約額)
配偶者・子どもは
組合員の加入額を超えて
加入することはできません。
子ども
組合員
配偶者
ご希望の保障額(基本契約額)より月掛金を確認いただき加入申込書にご記入ください。効力発生日時点の満年齢で掛金を確定します。
保障額(基本契約額) | 300 万円 | 500 万円 | 1,000 万円 | 1,500 万円 | 2,000 万円 | 2,500 万円 | 3,000 万円 | 3,500 万円 | 4,000 万円 | 4,500 万円 | 5,000 万円 | 5,500 万円 | 6,000 万円 | |
加入(継続)時年齢 | タイプ | |||||||||||||
満15歳~満29歳 | A | 431円 | 736円 | 1,352円 | 1,958円 | 2,574円 | 3,190円 | 3,806円 | 4,232円 | 4,658円 | 5,084円 | 5,510円 | 5,936円 | 6,362円 |
B | 511円 | 866円 | 1,612円 | 2,348円 | 3,104円 | 3,850円 | 4,596円 | 5,022円 | 5,448円 | 5,874円 | 6,300円 | 6,726円 | 7,152円 | |
満30歳~満39歳 | A | 441円 | 746円 | 1,362円 | 1,968円 | 2,584円 | 3,200円 | 3,826円 | 4,252円 | 4,678円 | 5,104円 | 5,530円 | 5,956円 | 6,392円 |
B | 521円 | 876円 | 1,622円 | 2,358円 | 3,114円 | 3,860円 | 4,616円 | 5,042円 | 5,468円 | 5,894円 | 6,320円 | 6,746円 | 7,182円 | |
満40歳~満49歳 | A | 526円 | 886円 | 1,642円 | 2,388円 | 3,144円 | 3,900円 | 4,656円 | 5,222円 | 5,788円 | 6,354円 | 6,920円 | 7,486円 | 8,052円 |
B | 606円 | 1,016円 | 1,902円 | 2,778円 | 3,674円 | 4,560円 | 5,446円 | 6,012円 | 6,578円 | 7,144円 | 7,710円 | 8,276円 | 8,842円 | |
満50歳~満54歳 | A | 671円 | 1,126円 | 2,122円 | 3,118円 | 4,114円 | 5,110円 | 6,116円 | 6,922円 | 7,738円 | 保障額を 変更しなくても年齢によって掛金が上がるんだ! 1年契約だから 毎年確認しておかないとね | |||
B | 751円 | 1,256円 | 2,382円 | 3,508円 | 4,644円 | 5,770円 | 6,906円 | 7,712円 | 8,528円 | |||||
満55歳~満59歳 | A | 786円 | 1,316円 | 2,512円 | 3,698円 | 4,894円 | 6,090円 | 7,286円 | 8,292円 | 9,298円 | ||||
B | 866円 | 1,446円 | 2,772円 | 4,088円 | 5,424円 | 6,750円 | 8,076円 | 9,082円 | 10,088円 | |||||
満60歳~満64歳 | A | 961円 | 1,616円 | 3,102円 | 4,578円 | 6,064円 | 7,550円 | 9,036円 | 10,332円 | 11,638円 | ||||
B | 1,041円 | 1,746円 | 3,362円 | 4,968円 | 6,594円 | 8,210円 | 9,826円 | 11,122円 | 12,428円 |
保障額(基本契約額) | 300 万円 | 500 万円 | 1,000 万円 | 1,500 万円 | 2,000 万円 | 2,500 万円 | 3,000 万円 | |
加入(継続)時年齢 | タイプ | |||||||
満16歳~満29歳 | A | 431円 | 736円 | 1,352円 | 1,958円 | 2,574円 | 3,190円 | 3,806円 |
B | 511円 | 866円 | 1,612円 | 2,348円 | 3,104円 | 3,850円 | 4,596円 | |
満30歳~満39歳 | A | 441円 | 746円 | 1,362円 | 1,968円 | 2,584円 | 3,200円 | 3,826円 |
B | 521円 | 876円 | 1,622円 | 2,358円 | 3,114円 | 3,860円 | 4,616円 | |
満40歳~満49歳 | A | 526円 | 886円 | 1,642円 | 2,388円 | 3,144円 | 3,900円 | 4,656円 |
B | 606円 | 1,016円 | 1,902円 | 2,778円 | 3,674円 | 4,560円 | 5,446円 | |
満50歳~満54歳 | A | 671円 | 1,126円 | 2,122円 | 3,118円 | 4,114円 | ||
B | 751円 | 1,256円 | 2,382円 | 3,508円 | 4,644円 | |||
満55歳~満59歳 | A | 786円 | 1,316円 | 2,512円 | ||||
B | 866円 | 1,446円 | 2,772円 | |||||
満60歳~満64歳 | A | 961円 | 1,616円 | 3,102円 | ||||
B | 1,041円 | 1,746円 | 3,362円 |
1
終身生命保障
引受団体/全労済…「終身生命共済」
一生涯にわたる死亡保障
おすすめポイント
保障期間
■ 加入時の掛金が払込満了まで変わることがありません。
■ 月掛金の払込満了後は、以降の掛金負担がなく保障が一生涯続きます。
契約発効日~終身保障(災害死亡特約は満80歳まで保障)
保障内容と保障額
基 xx 約
死亡や重度障がいになったとき
死亡・重度障害保障(基本契約)
保障は一生涯
保障期間中に病気やけがによリ、死亡または所定の重度障がい※1となった場合に、お支払いします。
災害死亡特約
(自動付帯)
不慮の事故等により死亡や重度障がいになったとき
保障は満80歳
まで
災害死亡特約(自動付帯)
保障期間中に不慮の事故など※2により、死亡した場合または所定の重度障がいとなった場合に、お支払いします。
「終身生命保障」の保障内容は以下のとおりです。
余命6ヵ月以内と診断されたとき
リビングニーズ特約
保障期間中に余命6ヵ月以内と診断された場合は死亡共済金額の全部または一部を「リビングニーズ共済金」としてご請求いただくことができます。
災害死亡特約は基本契約の払い込みが満了となる時点で満80歳までの掛金を一括前納していただきます。
例 保障額300万円で、掛金払込満了が59歳の場合
34,500円 お支払いいただきます。
死亡・重度障害保障に加えてお支払いします。
保 障 名 | 保 障 額 | 300万円 | 500万円 | ||||
死 亡・重度障害保障 | 300万円 | 500万円 | |||||
災 | 害 | 死 | 亡 | 特 | 約 | 300万円 | 500万円 |
※1…重度障がいとは、重要事項説明書(P.63)で定める「身体障害等級別支払割合表」の「第1級・第2級・第3級(2・3・4)」の状態をいいます。
※2 …「不慮の事故など」とは不慮の事故または引受団体所定の感染症のことをいい、「不慮の事故」とは「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。
※3 …「その他家族」とは、組合員と「生計を一にする」子ども、x、父母、兄弟姉妹、および組合員または組合員の配偶者の継父母と子の配偶者となります
(「生計を一にする」とは、組合員と収入および支出の全部または一部を共同していることをいいます)。●災害死亡特約は、満80歳まで継続加入ができます。
●災害死亡特約は、基本契約の払い込みが満了となる時点で、満80歳までの掛金を一括前納していただきます。
重 要
保障額
現在加入している保障額を変更する場合は、慎重な対応が必要です。
重
要
! 終身生命保障はできる限り安い掛金で保障を実現するために掛金払込期間中の解約返戻金を低く設定した
「低解約返戻型」です。
解約返戻金
払込掛金累計額
掛金払込中は 解約返戻金を抑制
掛金払込満了後は 通常の解約返戻金と同額
掛金払込期間
30歳 加入
59歳 払込完了
※現在加入している保障額を変更または解約する場合は、労働組合までご連絡ください。
※解約返戻金の額は、掛金払込期間、加入経過年数などによって異なります。
2 加入できる方と保障額の範囲
加入できる方
組合員(本人)配偶者
その他家族※3
終身生命保障
加入できる年齢 (効力発生日時点) | 契約期間 | 保 障 額 |
満15歳~満54歳 | 終 身 | 300万円 または 500万円 (最高2,000万円) |
満0歳~満54歳 | 終 身 | 300万円 または 500万円 (最高2,000万円) |
ご加入について
新規・増額をご希望の方
加入申込書記載の「質問表D」および
「職業告知」(コード表H)欄への回答が必要となります。
3 月掛金について
ご希望の保障額(基本契約額)より月掛金を確認いただき加入申込書にご記入ください。効力発生日時点の満年齢で掛金を確定します。
保障額 300万円(災害死亡特約付)
効 力発生日時点の満年齢 | 月掛金 | 払込期間 | |
男 性 | 女 性 | ||
42歳 | 14,130円 | 13,680円 | 17年 |
43歳 | 15,000円 | 14,550円 | 16年 |
44歳 | 16,020円 | 15,540円 | 15年 |
45歳 | 17,160円 | 16,650円 | 14年 |
46歳 | 18,480円 | 17,970円 | 13年 |
47歳 | 20,040円 | 19,440円 | 12年 |
48歳 | 21,870円 | 21,210円 | 11年 |
49歳 | 24,030円 | 23,370円 | 10年 |
50歳 | 26,730円 | 25,950円 | 9年 |
51歳 | 30,060円 | 29,220円 | 8年 |
52歳 | 34,350円 | 33,420円 | 7年 |
53歳 | 40,080円 | 38,970円 | 6年 |
54歳 | 48,060円 | 46,770円 | 5年 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月掛金 | 払込期間 | |
男 性 | 女 性 | ||
0歳 | 5,520円 | 5,430円 | 40年 |
1歳 | 5,550円 | 5,430円 | |
2歳 | 5,550円 | 5,460円 | |
3歳 | 5,580円 | 5,490円 | |
4歳 | 5,610円 | 5,490円 | |
5歳 | 5,610円 | 5,490円 | |
6歳 | 5,640円 | 5,490円 | |
7歳 | 5,640円 | 5,520円 | |
8歳 | 5,670円 | 5,520円 | |
9歳 | 5,700円 | 5,550円 | |
10歳 | 5,700円 | 5,580円 | |
11歳 | 5,730円 | 5,580円 | |
12歳 | 5,760円 | 5,610円 | |
13歳 | 5,760円 | 5,610円 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月掛金 | 払込期間 | |
男 性 | 女 性 | ||
14歳 | 5,790円 | 5,640円 | 40年 |
15歳 | 5,820円 | 5,670円 | |
16歳 | 5,850円 | 5,670円 | |
17歳 | 5,850円 | 5,700円 | |
18歳 | 5,880円 | 5,730円 | |
19歳 | 5,910円 | 5,730円 | |
20歳 | 6,060円 | 5,880円 | 39年 |
21歳 | 6,240円 | 6,060円 | 38年 |
22歳 | 6,420円 | 6,240円 | 37年 |
23歳 | 6,570円 | 6,420円 | 36年 |
24歳 | 6,780円 | 6,570円 | 35年 |
25歳 | 6,990円 | 6,780円 | 34年 |
26歳 | 7,200円 | 6,990円 | 33年 |
27歳 | 7,440円 | 7,230円 | 32年 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月掛金 | 払込期間 | |
男 性 | 女 性 | ||
28歳 | 7,650円 | 7,440円 | 31年 |
29歳 | 7,920円 | 7,680円 | 30年 |
30歳 | 8,220円 | 7,980円 | 29年 |
31歳 | 8,490円 | 8,280円 | 28年 |
32歳 | 8,820円 | 8,550円 | 27年 |
33歳 | 9,180円 | 8,910円 | 26年 |
34歳 | 9,540円 | 9,270円 | 25年 |
35歳 | 9,960円 | 9,660円 | 24年 |
36歳 | 10,380円 | 10,080円 | 23年 |
37歳 | 10,860円 | 10,530円 | 22年 |
38歳 | 11,370円 | 11,070円 | 21年 |
39歳 | 11,970円 | 11,610円 | 20年 |
40歳 | 12,600円 | 12,240円 | 19年 |
41歳 | 13,320円 | 12,930円 | 18年 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月掛金 | 払込期間 | |
男 性 | 女 性 | ||
0歳 | 9,200円 | 9,050円 | 40年 |
1歳 | 9,250円 | 9,050円 | |
2歳 | 9,250円 | 9,100円 | |
3歳 | 9,300円 | 9,150円 | |
4歳 | 9,350円 | 9,150円 | |
5歳 | 9,350円 | 9,150円 | |
6歳 | 9,400円 | 9,150円 | |
7歳 | 9,400円 | 9,200円 | |
8歳 | 9,450円 | 9,200円 | |
9歳 | 9,500円 | 9,250円 | |
10歳 | 9,500円 | 9,300円 | |
11歳 | 9,550円 | 9,300円 | |
12歳 | 9,600円 | 9,350円 | |
13歳 | 9,600円 | 9,350円 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月掛金 | 払込期間 | |
男 性 | 女 性 | ||
14歳 | 9,650円 | 9,400円 | 40年 |
15歳 | 9,700円 | 9,450円 | |
16歳 | 9,750円 | 9,450円 | |
17歳 | 9,750円 | 9,500円 | |
18歳 | 9,800円 | 9,550円 | |
19歳 | 9,850円 | 9,550円 | |
20歳 | 10,100円 | 9,800円 | 39年 |
21歳 | 10,400円 | 10,100円 | 38年 |
22歳 | 10,700円 | 10,400円 | 37年 |
23歳 | 10,950円 | 10,700円 | 36年 |
24歳 | 11,300円 | 10,950円 | 35年 |
25歳 | 11,650円 | 11,300円 | 34年 |
26歳 | 12,000円 | 11,650円 | 33年 |
27歳 | 12,400円 | 12,050円 | 32年 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月掛金 | 払込期間 | |
男 性 | 女 性 | ||
28歳 | 12,750円 | 12,400円 | 31年 |
29歳 | 13,200円 | 12,800円 | 30年 |
30歳 | 13,700円 | 13,300円 | 29年 |
31歳 | 14,150円 | 13,800円 | 28年 |
32歳 | 14,700円 | 14,250円 | 27年 |
33歳 | 15,300円 | 14,850円 | 26年 |
34歳 | 15,900円 | 15,450円 | 25年 |
35歳 | 16,600円 | 16,100円 | 24年 |
36歳 | 17,300円 | 16,800円 | 23年 |
37歳 | 18,100円 | 17,550円 | 22年 |
38歳 | 18,950円 | 18,450円 | 21年 |
39歳 | 19,950円 | 19,350円 | 20年 |
40歳 | 21,000円 | 20,400円 | 19年 |
41歳 | 22,200円 | 21,550円 | 18年 |
(団体割引適用掛金)
保障額 500万円(災害死亡特約付)
効 力発生日時点の満年齢 | 月掛金 | 払込期間 | |
男 性 | 女 性 | ||
42歳 | 23,550円 | 22,800円 | 17年 |
43歳 | 25,000円 | 24,250円 | 16年 |
44歳 | 26,700円 | 25,900円 | 15年 |
45歳 | 28,600円 | 27,750円 | 14年 |
46歳 | 30,800円 | 29,950円 | 13年 |
47歳 | 33,400円 | 32,400円 | 12年 |
48歳 | 36,450円 | 35,350円 | 11年 |
49歳 | 40,050円 | 38,950円 | 10年 |
50歳 | 44,550円 | 43,250円 | 9年 |
51歳 | 50,100円 | 48,700円 | 8年 |
52歳 | 57,250円 | 55,700円 | 7年 |
53歳 | 66,800円 | 64,950円 | 6年 |
54歳 | 80,100円 | 77,950円 | 5年 |
●申込日時点の健康状態によってはご加入いただけない場合があります。またご回答(告知)いただきました事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただく場合がありますのでご注意ください。●過去2年以内の発効契約において、「終身生命保障」ならびに全労済の「終身生命共済」の病気等死亡・重度障害共済金の額を通算して1,500万円を超える場合は、質問表への回答のほかに健康診断書を提出していただくことがあります。●保障額を変更される場合は既加入額を解約し、変更後の保障額で新規加入いただきます。契約発効日(効力発生日)時点の満年齢での加入となるため、掛金が変更となります。
(団体割引適用掛金)
1
入院・手術保障
引受団体/共栄火災…「医療保険(1年契約用)」 全トヨタ労連…「自家医療共済」
毎年見直すことが可能な大型の医療保障
おすすめポイント
■ 日帰り手術(入院の有無を問わず)や、日帰り入院も保障されます。
■ 2つの特約でニーズに合わせた保障を選択可能です。
保障期間
契約発効日~2020年3月31日
【共栄火災引受分】契約発効日~2020年4月1日午後4時
保障内容と保障額(加入タイプ)
基本契約(入院・手術保障)および各特約(医療上乗せ特約、三大疾病特約)の保障内容は以下のとおりです。
入院したとき 手術を受けたとき
基本契約
入院保障 手術保障
保障期間中に病気やけがで入院した場合に、入院1日目から180日目までの期間を限度としてお支払いします。※P.49「お支払い例」を参照。
保障期間中に病気やけがで所定の手術※1を受けた場合に、手術の種類により、入院日額の10・20・40倍をお支払いします。
特約の付帯で安心!
長期間 入院したとき
先進医療を受けたとき
入院したとき
(通院見合分として)
医療上乗せ
長期入院保障 先進医療費用保障 通院見合分保障
特約 保障期間中に病気やけがによる入院が連続して90日以上となった場合および連続して180日以上となった場合、各々1回、下表の金額をお支払いします。
特約の付帯でさらに安心!
三大疾病と
はじめて診断されたとき
保障期間中の病気やけがにより先進医療による治療を受け、自己負担した技術料相当分について、下表の金額を限度にお支払いします。また、先進医療一時金をあわせてお支払いします。
三大疾病で入院したとき
保障期間中に病気やけがによる治療で入院保障が支払われた場合、下表の金額を一律お支払いします。
三大疾病で 手術を受けたとき
三大疾病
診断保障 三大疾病入院保障 三大疾病手術保障
特約※
保障期間中に三大疾病(P.47)と診断され入院を開始した場合に、三大疾病入院日額の100倍をお支払いします。なお、「上皮xx生物等」と診断された場合は、三大疾病入院日額の10倍をお支払いします。
加入者が、三大疾病の治療を直接の目的として、入院をした場合にお支払いします。( 支払限度期間は入院開始日から 180日目までの間)
加入者が、三大疾病の治療を直接の目的として、手術を受けた場合に三大疾病入院日額の10倍、20倍、または40倍をお支払いします。
基本契約
医療上乗せ特約
三大疾病特約
※再発・転移しても保障される場合があります。詳しくは重要事項説明書(P.47)をご確認ください。
保障額
保障額 保障名 | 日額3,000円 | 日額5,000円 | 日額8,000円 | 日額10,000円 | 日額15,000円 | 日額20,000円 |
入 院 保 障 | 日額3,000円 | 日額5,000円 | 日額8,000円 | 日額10,000円 | 日額15,000円 | 日額20,000円 |
手 術 保 障 | 3万円・6万円・12万円 | 5万円・10万円・20万円 | 8万円・16万円・32万円 | 10万円・20万円・40万円 | 15万円・30万円・60万円 | 20万円・40万円・80万円 |
長期入院 保 障 | 18万円 | 30万円 | 48万円 | 60万円 | ||
先進医療 費用保障 | 最高2,000万円 + 先進医療一時金 5万円 | |||||
通院見合分保 障 | 9,000円 | 15,000円 | 24,000円 | 30,000円 | ||
診断保障 | 30万円 | 50万円 | 80万円 | 100万円 | ||
上皮xx生物等は三大疾病入院日額の10倍 | ||||||
三大疾病 入院保障 | 日額3,000円 | 日額5,000円 | 日額8,000円 | 日額10,000円 | ||
三大疾病 手術保障 | 3万円・6万円・12万円 | 5万円・10万円・20万円 | 8万円・16万円・32万円 | 10万円・20万円・40万円 |
自分に ピッタリのタイプが
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加入タイプ
入院・手術保障
Aタイプ | 基本契約 |
Bタイプ | 基本契約 + 医療上乗せ特約 |
Cタイプ | 基本契約 + 三大疾病特約 |
Dタイプ | 基本契約 + 医療上乗せ特約 + 三大疾病特約 |
Aタイプ~Dタイプのいずれか1つをお選びください。
「入院・手術保障」にご加入の場合は、保障 額(基本契約額)および特約(加入タイプ)を加入申込書にご記入ください。
ご加入について
新規・増額をご希望の方
加入申込書記載の「質問表E」および「職業告知」(コード表H)欄への回答が必要となります。
2
加入できる年齢(効力発生日時点) | 加入時年齢における保障額の範囲 | ||
新規契約 | 継続契約 | 加入時年齢 | 保障額の範囲 |
満15歳~満64歳 | 満79歳まで ※2 | 満15歳~満59歳 | 日額3,000円~日額20,000円 |
満60歳~満64歳 | 日額3,000円~日額10,000円 | ||
満16歳~満64歳 | 満79歳まで | 満16歳~満59歳 | 日額3,000円~日額15,000円 |
満60歳~満64歳 | 日額3,000円~日額10,000円 | ||
満 0歳~満64歳 | 満79歳まで | 満 0歳~満59歳 | 日額3,000円~日額10,000円 |
満60歳~満64歳 | 日額3,000円~日額 5,000円 |
加入できる方と保障額の範囲
加入できる方
組合員(本人)
配偶者
その他家族
組合員の子ども・同居の親族
3
月掛金について
※1…所定の手術とは、重要事項説明書(P.65)で定める「入院・手術保障における手術支払倍率表」に記載の手術が対象となります。※2…満65歳以降継続を希望される場合は、xxxx退職者会へ移行となります。移行にともない保障額や掛金が変更となる場合があります。※3…満60歳~満64歳で新規加入する場合の加入限度額は、「2 加入できる方と保障額の範囲」に記載の限度額となります。●「入院・手術保障」の保障内容などの詳細については、「重要事項説明書」(P.46)にてご確認ください。●申込日時点の健康状態によってはご加入いただけない場合があります。また、ご回答(告知)いただきました事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただく場合がありますのでご注意ください。●入院・手術保障は、全労済を保険契約者とし、全トヨタ労働組合連合会に加盟する労働組合の組合員である全労済組合員およびその配偶者・子ども・同居の親族を被保険者とする団体保険契約となります。●保障が更新時等に変更された時、変更前の保障は変更後の特約の保障開始日(効力発生日)時点で終了となります。また、保障変更日をまたいで発生している請求事由については、傷病発生日または請求事由(入院・手術・診断・先進医療)発生日で保障内容を判断します。●組合員が満59歳までに入院日額15,000円・20,000円に加入した場合は満60歳以降も在職中であれば引き続き同額以下で継続することができます。●配偶者が満59歳までに入院日額15,000円に加入した場合、組合員が満60歳以降も在職中であれば引き続き同額以下で継続することができます。●その他家族が満59歳までに入院日額8,000円・10,000円に加入した場合は組合員が満60歳以降も在職中であれば引き続き同額以下で継続することができます。●満60歳以後継続をされる場合は掛金が変更となります。●期の途中でご加入される場合は、中途加入における保障開始日(効力発生日)時点の満年齢による掛金となります。また、ご継続される場合は、毎年4月1日時点での満年齢による掛金が適用されます。●夫婦・親子で全トヨタ労連加盟組合に所属している場合は、家族間で重複加入することはできません。それぞれ組合員(本人)として加入してください。●「重粒子線治療」、「xx線治療」を受療され先進医療保険金の支払対象となる場合に、加入者の一時的な経済負担を軽減するため、先進医療保険金を医療機関に直接お支払いできる制度を利用できます。利用できる医療機関等、詳しくは所属の労働組合またはゆうゆうセンターへお問合わせください。
重 要
ご希望の保障額(基本契約額)より月掛金を確認いただき加入申込書にご記入ください。効力発生日時点の満年齢で掛金を確定します。
加入(継続)時年齢 | 加入できる方 (保障額の範囲) | 基本契約額 (入院日額保障) | Aタイプ (基本のみ) | Bタイプ (基本+上乗せ) | Cタイプ (基本+三大) | Dタイプ (基本+上乗せ+三大) | ||||
満0歳~満59歳 (新規・継続の場合) | 組合員 | 日額20,000円 | 3,200円 | 3,560円 | 4,040円 | 4,400円 | ||||
配偶者 | 日額15,000円 | 2,400円 | 2,760円 | 3,240円 | 3,600円 | |||||
その他家族 | 日額10,000円 | 1,600円 | 1,960円 | 2,440円 | 2,800円 | |||||
日額 8,000円 | 1,280円 | 1,580円 | 1,950円 | 2,250円 | ||||||
日額 5,000円 | 800円 | 1,010円 | 1,220円 | 1,430円 | ||||||
日額 3,000円 | 480円 | 630円 | 730円 | 880円 |
加入(継続)時年齢 | 加入できる方 (保障額の範囲) | 基本契約額 (入院日額保障) | Aタイプ (基本のみ) | Bタイプ (基本+上乗せ) | Cタイプ (基本+三大) | Dタイプ (基本+上乗せ+三大) | ||||
満60歳~満79歳 (新規※3・継続の場合) | 組合員 | 日額20,000円 | 7,400円 | 8,180円 | 10,740円 | 11,520円 | ||||
配偶者 | 日額15,000円 | 5,550円 | 6,330円 | 8,890円 | 9,670円 | |||||
その他家族 | 日額10,000円 | 3,700円 | 4,480円 | 7,040円 | 7,820円 | |||||
日額 8,000円 | 2,960円 | 3,590円 | 5,630円 | 6,260円 | ||||||
日額 5,000円 | 1,850円 | 2,270円 | 3,520円 | 3,940円 | ||||||
日額 3,000円 | 1,110円 | 1,380円 | 2,110円 | 2,380円 |
1
終身医療保障
引受団体/全労済…「終身生命共済 終身医療プランベーシックタイプ」
一生涯にわたる病気やけがによる入院・手術保障
おすすめポイント
保障期間
■ 入院と手術に特化したシンプルな保障内容。
■ 終身契約のため契約更新による掛金増加はありません。(加入時の月掛金が変わりません。)
契約発効日~終身保障
保障内容と保障額
「終身医療保障」の保障内容は以下のとおりです。
入院したとき
入院保障
● 保障期間中に病気やけがで入院したとき、入院1日目(日帰り入院も
保障)から180日分までお支払いします。全保障期間を通算して、 1,000日分を限度とします。
保障は一生涯
基本契約
手術を受けたとき
手術保障
● 保障期間中に病気やけがで診療報酬点数1,400点以上の手術を受けたときに、入院日額の10倍をお支払いします。
●保障期間中に診療報酬点数が算定された放射線治療を受けたとき
に、入院日額の10倍をお支払いします。
保障名 | 保障額 | 3,000円 | 5,000円 | ||
入 | 院 | 保 | 障 | 日額 3,000円 | 日額 5,000円 |
手 術 保 障 (放射線治療保障を含む) | 1回につき 30,000円 | 1回につき 50,000円 |
2
保 障 額
加入できる方と保障額の範囲
ご加入について
新規・増額をご希望の方
加入申込書記載の「質問表D」および「職業告知」(コード表H)欄への回答が必要となります。
加入できる年齢 (効力発生日時点) | 契約期間 | 保障額※2 |
満15歳~満80歳 | 終 身 | 日額3,000円または 日額5,000円 |
加入できる方
組合員(本人)配偶者
その他家族※1
※1…「その他家族」とは、組合員と「生計を一にする」子ども、孫、父母、兄弟姉妹、および組合員または組合員の配偶者の継父母と子の配偶者となります(「生計を一にする」とは、組合員と収入および支出の全部または一部を共同していることをいいます)。※2…終身医療保障の加入は、日額5,000円または日額3,000円のどちらか一方のみ加入が可能です。●効力発生日時点で満0歳~満14歳までの方は加入ができません。
重 要
3
入院日額(加入額)3,000円
効 力発生日時点の満年齢 | 月 掛 x | |
x 性 | 女 性 | |
66歳 | 4,092円 | 3,690円 |
67歳 | 4,224円 | 3,816円 |
68歳 | 4,368円 | 3,954円 |
69歳 | 4,512円 | 4,104円 |
70歳 | 4,662円 | 4,254円 |
71歳 | 4,824円 | 4,410円 |
72歳 | 4,992円 | 4,578円 |
73歳 | 5,172円 | 4,758円 |
74歳 | 5,352円 | 4,938円 |
75歳 | 5,550円 | 5,130円 |
76歳 | 5,754円 | 5,322円 |
77歳 | 5,970円 | 5,538円 |
78歳 | 6,198円 | 5,748円 |
79歳 | 6,438円 | 5,976円 |
80歳 | 6,684円 | 6,210円 |
終身医療保障
月掛金について
ご希望の保障額より月掛金を確認いただき加入申込書にご記入ください。
効力発生日時点の満年齢で掛金を確定します。掛金の払い込み期間は終身となります。
効 力発生日時点の満年齢 | 月 掛 x | |
x 性 | 女 性 | |
15歳 | 924円 | 924円 |
16歳 | 948円 | 948円 |
17歳 | 966円 | 972円 |
18歳 | 984円 | 984円 |
19歳 | 1,008円 | 1,008円 |
20歳 | 1,032円 | 1,032円 |
21歳 | 1,056円 | 1,056円 |
22歳 | 1,080円 | 1,080円 |
23歳 | 1,110円 | 1,110円 |
24歳 | 1,134円 | 1,134円 |
25歳 | 1,164円 | 1,158円 |
26歳 | 1,194円 | 1,188円 |
27歳 | 1,224円 | 1,212円 |
28歳 | 1,260円 | 1,242円 |
29歳 | 1,290円 | 1,266円 |
30歳 | 1,326円 | 1,296円 |
31歳 | 1,362円 | 1,326円 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月 掛 x | |
x 性 | 女 性 | |
32歳 | 1,392円 | 1,356円 |
33歳 | 1,434円 | 1,380円 |
34歳 | 1,476円 | 1,416円 |
35歳 | 1,518円 | 1,446円 |
36歳 | 1,560円 | 1,482円 |
37歳 | 1,608円 | 1,518円 |
38歳 | 1,656円 | 1,560円 |
39歳 | 1,710円 | 1,602円 |
40歳 | 1,764円 | 1,644円 |
41歳 | 1,812円 | 1,686円 |
42歳 | 1,872円 | 1,734円 |
43歳 | 1,932円 | 1,776円 |
44歳 | 1,992円 | 1,824円 |
45歳 | 2,058円 | 1,878円 |
46歳 | 2,130円 | 1,932円 |
47歳 | 2,190円 | 1,986円 |
48歳 | 2,268円 | 2,046円 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月 掛 x | |
x 性 | 女 性 | |
49歳 | 2,340円 | 2,112円 |
50歳 | 2,424円 | 2,172円 |
51歳 | 2,502円 | 2,238円 |
52歳 | 2,586円 | 2,310円 |
53歳 | 2,676円 | 2,382円 |
54歳 | 2,766円 | 2,460円 |
55歳 | 2,862円 | 2,538円 |
56歳 | 2,958円 | 2,622円 |
57歳 | 3,060円 | 2,712円 |
58歳 | 3,162円 | 2,802円 |
59歳 | 3,270円 | 2,904円 |
60歳 | 3,378円 | 3,000円 |
61歳 | 3,492円 | 3,102円 |
62歳 | 3,606円 | 3,210円 |
63歳 | 3,720円 | 3,324円 |
64歳 | 3,840円 | 3,438円 |
65歳 | 3,966円 | 3,558円 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月 掛 x | |
x 性 | 女 性 | |
15歳 | 1,540円 | 1,540円 |
16歳 | 1,580円 | 1,580円 |
17歳 | 1,610円 | 1,620円 |
18歳 | 1,640円 | 1,640円 |
19歳 | 1,680円 | 1,680円 |
20歳 | 1,720円 | 1,720円 |
21歳 | 1,760円 | 1,760円 |
22歳 | 1,800円 | 1,800円 |
23歳 | 1,850円 | 1,850円 |
24歳 | 1,890円 | 1,890円 |
25歳 | 1,940円 | 1,930円 |
26歳 | 1,990円 | 1,980円 |
27歳 | 2,040円 | 2,020円 |
28歳 | 2,100円 | 2,070円 |
29歳 | 2,150円 | 2,110円 |
30歳 | 2,210円 | 2,160円 |
31歳 | 2,270円 | 2,210円 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月 掛 x | |
x 性 | 女 性 | |
32歳 | 2,320円 | 2,260円 |
33歳 | 2,390円 | 2,300円 |
34歳 | 2,460円 | 2,360円 |
35歳 | 2,530円 | 2,410円 |
36歳 | 2,600円 | 2,470円 |
37歳 | 2,680円 | 2,530円 |
38歳 | 2,760円 | 2,600円 |
39歳 | 2,850円 | 2,670円 |
40歳 | 2,940円 | 2,740円 |
41歳 | 3,020円 | 2,810円 |
42歳 | 3,120円 | 2,890円 |
43歳 | 3,220円 | 2,960円 |
44歳 | 3,320円 | 3,040円 |
45歳 | 3,430円 | 3,130円 |
46歳 | 3,550円 | 3,220円 |
47歳 | 3,650円 | 3,310円 |
48歳 | 3,780円 | 3,410円 |
効 力発生日時点の満年齢 | 月 掛 x | |
x 性 | 女 性 | |
49歳 | 3,900円 | 3,520円 |
50歳 | 4,040円 | 3,620円 |
51歳 | 4,170円 | 3,730円 |
52歳 | 4,310円 | 3,850円 |
53歳 | 4,460円 | 3,970円 |
54歳 | 4,610円 | 4,100円 |
55歳 | 4,770円 | 4,230円 |
56歳 | 4,930円 | 4,370円 |
57歳 | 5,100円 | 4,520円 |
58歳 | 5,270円 | 4,670円 |
59歳 | 5,450円 | 4,840円 |
60歳 | 5,630円 | 5,000円 |
61歳 | 5,820円 | 5,170円 |
62歳 | 6,010円 | 5,350円 |
63歳 | 6,200円 | 5,540円 |
64歳 | 6,400円 | 5,730円 |
65歳 | 6,610円 | 5,930円 |
(団体割引適用掛金)
入院日額(加入額)5,000円
効 力発生日時点の満年齢 | 月 掛 x | |
x 性 | 女 性 | |
66歳 | 6,820円 | 6,150円 |
67歳 | 7,040円 | 6,360円 |
68歳 | 7,280円 | 6,590円 |
69歳 | 7,520円 | 6,840円 |
70歳 | 7,770円 | 7,090円 |
71歳 | 8,040円 | 7,350円 |
72歳 | 8,320円 | 7,630円 |
73歳 | 8,620円 | 7,930円 |
74歳 | 8,920円 | 8,230円 |
75歳 | 9,250円 | 8,550円 |
76歳 | 9,590円 | 8,870円 |
77歳 | 9,950円 | 9,230円 |
78歳 | 10,330円 | 9,580円 |
79歳 | 10,730円 | 9,960円 |
80歳 | 11,140円 | 10,350円 |
●申込日時点の健康状態によってはご加入いただけない場合があります。またご回答(告知)いただきました事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただく場合がありますので質問表へのご回答は正しくお答えください。●職業・職種によって加入額を制限する場合や加入をお断わりする場合があります。●過去2年以内の発効契約において「終身医療保障」ならびに、ゆうゆう共済「医療共済」または、全労済の「総合医療共済」の入院日額を通算して、入院日額10,000円を超える場合は質問表への回答のほかに、全労済所定の健康診断書を提出していただくことがあります。
(団体割引適用掛金)
1
休業保障
引受団体/共栄火災など…「普通傷害保険」(死亡のみ・所得補償・精神障害補償)
働けなくなった場合に備えて
おすすめポイント
■ 業務中の事故、精神障がいによる就業不能も対象となります。
■ 就業不能状態であれば入院期間中や自宅療養中も保障されます。
保障期間
契約発効日~2020年4月1日午後4時
保障内容について
「休業保障」の保障内容は以下のとおりです。
休業保障の保障額は、以下に記載の「平均月間所得額」の範囲で、公的保障等をご勘案のうえご加入ください。
病気やけがにより就業不能となったとき
休業保障
病気またはけがにより就業不能となり、その状態が免責期間(4日)を超えて継続した場合に最高2年間お支払いします。※1
不慮の事故により死亡したとき
事故死亡保障
不慮の事故※2によりけがをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に100万円をお支払いします。
就業不能とは…
病気やけがにより入院されていること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより加入申込書記載の業務に全く従事できないことをいいます(医師の治療を受けるまでの休業期間は含みません)。
2
加入できる方と保障額の範囲
組合員のみ
(本人)
~
加入できる方
ご加入について
加入できる年齢 (効力発生日時点) | 保障額 | ||
新規契約 | 継続契約 | 月 額 | 事故死亡保障 |
満15歳満64歳 | 満64歳まで | 月額15万円 | 100万円 |
月額 9 万円 | |||
月額 6 万円 |
新規・増額をご希望の方
加入申込書記載の「質問表A」および「職業告知」(コード表H)、「他の事故死亡保険(共済)契約の有無」(他保険G)欄への回答が必要となります。
休業・ 長期収入保障 共通事項
平均月間所得額とは
平均月間所得額とは以下の式により求めることができます。
会社休業中に退職した場合は?
共済金支払条件を満たしていれば、保障限度期間まで保障されます。(休業保障・長期収入保障どちらも可)
平均月間 = 年間 - 働けなくなったことにより - 働けなくなっても
所得額
総収入
支出を免れる金額
得られる収入
(例:交通費など)
(例:家賃収入・配当金など)
(例)長期収入保障
けがにより就業障がい状態が続き、けがをして2年後に会社を退職した。
●保障条件を満たしていれば満60歳まで保障。
●仕事復帰しても障がいが残っており、けがをする以前の収入より20%
超の収入減少が続けば、満60歳まで保障。
13
12ヵ月
免責期間が始まる直前12ヵ月における加入者の所得の平均月間額をいいます。
3
月掛金について ご希望の保障額より月掛金を確認いただき加入申込書にご記入ください。
保障額(加入額) | 月額6万円 | 月額9万円 | 月額15万円 |
年齢性別に関わらず | 890円 | 1,320円 | 2,180円 |
※1…休業保障(所得補償)には、骨髄採取手術に伴う入院補償特約が自動付帯されています。骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合の休業損失については、就業不能日数に4日を加えた日数を就業不能期間として共済金をお支払いします(本特約は免責期間を適用しません)。詳しくは重要事項説明書(P.52)をお読みください。※2…不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外来の事故」のことをいいます。●休業保障は、免責期間(4日)を超えた以降の就業不能期間について最高2年間(効力発生日において満64歳の方は、1年間)お支払いします。●共済金のお支払額は1ヵ月単位とし、1ヵ月未満の端日数がある場合は、1ヵ月を30日とした日割り計算により決定します。●「平均月間所得額」より高い保障金額でご加入された場合、「平均月間所得額」より超過する分はお支払いができません。●休業の原因となった傷病が保障期間開始(継続の場合には初年度の保障期間開始)前の場合は、共済金はお支払いできないことがあります。●申込日時点の健康状態によってはご加入いただけない場合があります。また、ご回答(告知)いただきました事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただく場合がありますのでご注意ください。●休業保障は、全労済を保険契約者とし、全トヨタ労働組合連合会に加盟する労働組合の組合員である全労済組合員を被保険者とする団体保険契約となります。
重 要
1
引受団体/共栄火災など…「団体長期障害所得補償保険(精神障害補償)」
長期間働けなくなったときの収入減少の備えに
おすすめポイント
■ 業務中の事故、精神障がいによる就業障がいも保障対象となります。
■ 復職して業務に戻られた場合も※1、やむなく退職となった場合も※2保障。
保障期間
契約発効日~2020年4月1日午後4時
保障内容について
「長期収入保障」の保障内容は以下のとおりです。
病気やけがにより長期間就業不能となったとき
病気またはけがにより就業障がいとなり、その状態が連続して734日(免責期間)を超えて継続し、収入が減少した場合、735日目から最長満60歳(誕生日の前日)までお支払いします。(就業障がいの原因が精神障がいの場合は5年を限度としてお支払いします。)
住宅ローンを組んでいる方におすすめです!
住宅ローンを組む際に加入する「団体信用生命保険」は、事故や病気で死亡した場合、住宅ローン残額が全て完済されるという保障です。
しかし、病気やけがで働けなくなり収入が減少した場合、団体信用生命保険ではカバーされず、ローンを払い続けなければなりません。子どもの養
育費や日々の生活費もかかり、家計破産に陥る可能性があります。長期収入保障はそのようなリスクをカバーしてくれる保障です。
就業障がいとは…
2
病気やけがにより入院されていること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより加入者の経験、能力に応じたいかなる 業務にもまったく従事できないことをいいます。※免責期間終了後は就業障がいの認定が緩和されます。詳しくは重要事項説明書(P.53)をお読みください。
ご加入について
新規・増額をご希望の方
加入申込書記載の「質問表B」および「職業告知」(コード表H)欄への回答が必要となります。
加入できる年齢(効力発生日時点) | 保障額 | |
新規契約 | 継続契約 | 月 額 |
満54歳まで 最長60歳まで保障) | 満59歳まで | 月額15万円 |
月額10万円 | ||
月額 5 万円 |
加入できる方と保障額の範囲
加入できる方
組合員のみ
(本人) (
※1…仕事に復帰した後も障がいが残り、かつ収入が就業障がい発生直前の収入よりも20%を超える減少が続く場合、その減少した所得の
割合に応じて最長満60歳(誕生日の前日)まで保障が継続されます。※2…退職された場合も、就業障がい状態が続き共済金支払条件を満たす限り、最長満60歳(誕生日の前日)まで保障が継続されます。●長期収入保障は効力発生日時点から満60歳(誕生日の前日)までの間保障されます。ただし、就業障がいの原因が精神障がい(休業保障と保障範囲が一部異なります。)の場合は5年間を限度としてお支払いします。●就業障がい期間が免責期間を超えた日(就業障がい開始後735日目)から満60歳(誕生日の前日)までの期間が3年に満たない場合は、3年間を限度にお支払いします。なお、就業障がいの原因が精神障がいの場合も同様に3年間が限度となります。●免責期間終了後の就業障がいの期間に1ヵ月未満の端日数がある場合は、1ヵ月を30日とした日割計算によりお支払いします。●「平均月間所得額」より高い保障金額でご加入された場合「、平均月間所得額」より超過する分はお支払いができません。●休業の原因となった傷病が保障期間開始(継続の場合は初年度の保障期間開始)前の場合は、共済金はお支払いできないことがあります。●申込日時点の健康状態によってご加入いただけない場合があります。またご回答(告知)いただきました事項について事実と異なる場合には、ご契約を解除させていただく場合がありますのでご注意ください。●長期収入保障は、全労済を保険契約者とし、全トヨタ労働組合連合会に加盟する労働組合の組合員である全労済組合員を被保険者とする団体保険契約となります。
重 要
3
月掛金について
ご希望の保障額より月掛金を確認いただき加入申込書にご記入ください。
「休業保障」と「 長期収入保障」のイメージ
収入減少をカバー
休業開始
休業開始
休業735日目
14
障害年金(重度の障害認定があった場合)
健康保険からの給付
(休業4日目から1年6ヵ月)
長期収入保障
(休業735日目~最高満60歳まで保障)
健康保険組合による独自の付加給付
休業保障
(5日目から最高730日保障)
健康時の月収
効力発生日時点の満年齢で掛金を確定します。
保障額 (加入額) 加入時年齢 | 月額5万円 | 月額10万円 | 月額15万円 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
満15歳~満24歳 | 224円 | 153円 | 448円 | 306円 | 672円 | 459円 |
満25歳~満29歳 | 232円 | 199円 | 464円 | 398円 | 696円 | 597円 |
満30歳~満34歳 | 245円 | 257円 | 490円 | 514円 | 735円 | 771円 |
満35歳~満39歳 | 296円 | 368円 | 592円 | 736円 | 888円 | 1,104円 |
満40歳~満44歳 | 418円 | 559円 | 836円 | 1,118円 | 1,254円 | 1,677円 |
満45歳~満49歳 | 550円 | 715円 | 1,100円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,145円 |
満50歳~満54歳 | 589円 | 705円 | 1,178円 | 1,410円 | 1,767円 | 2,115円 |
満55歳~満59歳 | 671円 | 713円 | 1,342円 | 1,426円 | 2,013円 | 2,139円 |
健康時の月収 | 収入の減少部分 | |
健康保険組合による独自の付加給付 | ||
健康保険からの給付 (休業4日目から1年6ヵ月) | 障害年金 (重度の障害認定があった場合) |
示談交渉サービスが自動付帯されます!
日本国内において生じた賠償事故については、被保険者のお申し出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、共栄火災は原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けいたします。この場合、共栄火災の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を共栄火災へ直接請求することもできます。
ご注意ください
次の場合には、共栄火災は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
● 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合
● 相手の方が当社との交渉に同意されない場合
● 相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が共栄火災への協力を拒んだ場合
● 賠償責任事故について被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
1
賠償保障
日常生活におけるさまざまな賠償事故に備えて
引受団体/共栄火災など…「交通事故傷害保険」(死亡のみ・賠償責任補償)
おすすめポイント
■ 日常生活で起こりうるさまざまな事故に対応するため、1回の事故につき最高1億円を保障します。
■ 月々30円の掛金で、家族全員の日常生活における賠償事故を保障し、示談交渉を引き受けます。
保障期間
契約発効日~2020年4月1日午後4時
保障内容と保障額
賠償保障では、賠償事故による保障のほか、交通事故死亡も保障されます。
損害賠償責任を負ったときに
賠償責任保障
組合員またはその家族が、組合員本人の居住の用に供する住居の所有・使用・管理および日常生活上の行動に起因する偶然な事故により他人に対し身体の障がい(傷害、疾病、後遺障がい・死亡)や財物の損壊(滅失、損傷、汚損)を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合にお支払いします。
交通事故により死亡したとき
交通事故傷害保障
組合員が交通事故等※1によりけがをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合にお支払いします。
保障例
◇買い物中に商品を壊してしまった!
◇自転車で他人にぶつかりケガをさせてしまった!など
保障額
免責額
0円
示談交渉サービスx
x 障 名 | 保 障 額 | |
賠 償 責 x x 障 | 最高 1億円※2 | |
交通事故傷害保障 | 100xx |
xのような損害賠償金および 費用が保障の対象となります。
■損害賠償金
1.身体の場合…逸失利益、治療費、入院費、
休業補償、慰謝料 2.財物の場合…修理費用など
■その他費用
1.訴訟、仲裁、和解または調停についての費用
(弁護士報酬を含む)
2.応急手当、護送その他緊急措置に要した費用
以下の事例のように弁済額全額が保障されない、または法律上の賠償責任がないため保障されないことがありますので、事前に損害保険会社担当者までご相談ください。事故解決までサポートさせていただきます。
時価額以上の弁済 学校や祖父母などの代理監督者の責任がある場合 共同不法行為の場合
被害者に請求されるまま時価額以 授業中、学校のガラスを偶然割ってしまった場合や、子どもを預 複数名でキャッチボールをしていて、他人上の弁済をしてしまった場合など けていた祖父母の自宅のガラスを子どもが破損した場合など の家のガラスを割ってしまった場合など
新規をご希望の方
加入申込書記載の「他の事故死亡保険(共済)契約の有無」(他保険G)および「職業告知(」コード表H)欄への回答が必要となります。
ご加入について
組合員が加入すれば、その家族「組合員の配偶者、組合員または配偶者の同居の親族および組合員または配偶者の別居の未婚(婚姻歴がないこと)の子」はすべて賠償責任保障の対象※3となります。
組合員
同居の親族
配偶者
子ども
2
加入できる方
組合員(本人)のみが加入できます。また家族(範囲は右記参照)の賠償事故も対象です。
※1…交通事故等については重要事項説明書(P.54)にてご確認ください。※2…実際にかかった法律上の賠償責任額をお支払いします。(対物賠償では時価額以下でのお支払いとなります)また、組合員に他社の賠償契約がある場合は、組合員が指定した保険会社が損害賠償金をお支払いします。その後、保険会社間で求償を行います。※3…賠償保障の対象については重要事項説明書(P.54)にてご確認ください。※4…本来の月掛金(50円)から全トヨタ労連で負担する20円を差し引いた月掛金となります。●賠償額の決定は事前に引受保険会社の承認が必要となります。●賠償保障は、全労済を保険契約者とし、全トヨタ労働組合連合会に加盟する労働組合の組合員である全労済組合員を被保険者とする団体保険契約となります。
重 要
3
月掛金について
月 掛 金
30円※4
15
1
交通機関に関わる不慮の事故による保障
交通災害保障
引受団体/全労済…「交通災害共済(A型)」
おすすめポイント
■ 自動車事故のほか自転車、バイク等の運行中の交通機関による事故を保障します。
■ 国内だけでなく、海外で事故にあわれた場合も保障します。
保障期間
契約発効日~2020年3月31日
保障内容と保障額
「交通災害保障」の保障内容は以下のとおりです。
交通事故により死亡したとき
死亡保障
●次のような交通機関にかかわる事故で被害にあったとき ●道路上で次の不慮の事故で被害にあったとき
xx物・
自動車 電 車 航空機 船 舶 火 災
破 裂・爆 発
工作物の倒壊・落下
がけ崩れ・土砂崩れ
自転車
エスカレーター
駅構内 改札口 の内側)
リフト
ご注意 歩行中に単独で転倒する等の事故は保障の対象になりません。
保 障 例
交通事故を直接の原因として死亡されたときにお支払いします。
交通事故により 障がいが残ったとき
障害保障
(
交通事故を直接の原因として所定の身体障がいの状態になられたときにお支払いします。
交通事故により入院したとき
入院保障
事故の日からその日を含めて180日以内に開始した連続5日以上の入院について5日目より180日分を限度にお支払いします。※1
交通事故により通院したとき
通院保障
事故の日から180日以内に行われた治療のための通院について90日分を限度にお支払いします。
保障名 保障額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
死 亡 保 障 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
障 害 保 障 | 4万円~100万円 | 8万円~200万円 | 12万円~300万円 | 16万円~400万円 | 20万円~500万円 |
入 院 保 障 | 日額2,000円 | 日額4,000円 | 日額6,000円 | 日額8,000円 | 日額10,000円 |
通 院 保 障 | 日額1,000円 | 日額2,000円 | 日額3,000円 | 日額4,000円 | 日額5,000円 |
2
ご加入について
新規・増額をご希望の方
加入申込書記載の「他の事故死亡保険契約の有無」(他保険G)欄への回答が必要となります。
保 障 額
加入できる年齢 | 保障額 | |
(効力発生日時点) | ||
年齢・健康状態に関わらずご加入いただけます。 | 100万円~500万円 |
加入できる方と保障額の範囲
加入できる方
組合員(本人)配偶者
その他家族※2
3
月掛金についてご希望の保障額より月掛金を確認いただき加入申込書にご記入ください。
保障額(加入額) | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
月掛金 | 70円 | 140円 | 210円 | 280円 | 350円 |
(団体割引適用掛金)
※1…入院保障の支払いから除かれる入院1日目~4日目の4日間は、「通院保障」よりお支払いします。※2…「その他家族」とは、組合員と生計を一にする親族となります(「生計を一にする」とは、組合員と収入および支出の全部または一部を共同していることをいいます)。●ハイヤーまたはタクシーを業務で運転中の交通事故の場合、通院保障はお支払いできません。ただし、入院保障は保障額200万円以上加入の場合は日額1,000円、保障額100万円加入の場合は日額500円のお支払いとなります。●「交通災害保障」(全労済引受)に、他の団体などを通じて加入されている場合は、合算して、500万円が限度となります。ご家族の中で加入額が重複あるいは超過する場合は契約を一つにまとめ、限度額(500万円)の範囲でお申し込みください。●「交通事故の定義」および「運行中および搭乗の定義」については重要事項説明書(P.55)でご確認ください。
重 要
16
1 保障プランについて :保障されます :保障額が見舞金の水準です :保障されません | 火災保障 | 火災保障 | ||
自然災害保障 | 自然災害保障 〈風水害保障なしタイプ〉 | |||
火災などのとき 火災 破裂・爆発 消火作業による冠水・破壊 落雷突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)他人の車両の飛び込み 他人の住居からの水もれ 建物外部からの物体の落下・飛来 | ||||
風水害などのとき 突風・旋風(竜巻を含む) 暴風雨 降雪 豪雨・長雨台風 洪水 雪崩 降ひょう xx・高潮 上記による地すべり、もしくは土砂崩れ | ||||
地震などのとき 地震による火災・損壊 噴火による火災・損壊津波による損壊 |
火災保障 自然災害保障
住まいる共済は全労済の火災共済、自然災害共済のことをいい、 全トヨタ労連総合保障共済「ゆうゆう」はこの制度を利用しています。
住まいのリスクはさまざま。幅広い保障が住宅と家財を守ります。
保障内容はP.17・19~22
建物構造区分確認はP.18
加入口数・掛金計算はP.23~24
※「風水害保障なしタイプ」とは、風水害リスクの低いマンション等(建物構造区分が「マンション構造」)向けに、風水害保障を不担保にした掛金がお手頃な保障です。
2
火災保障に付帯できる特約(それぞれの特約に追加掛金が必要です。)
類焼損害保障特約の保障イメージ
契約者の住宅や家財…「火災保障」で保障
近隣の住宅や家財……「類焼損害保障特約」で保障
隣家 隣家 契約者宅 隣家
火災保険(共済)あり
〈全額補償(保障)〉
火災保険(共済)あり
〈一部補償(保障)〉
損害額から火災保険(共済)の 補償(保障)額を差し引いた額が
「類焼損害保障特約」から支払われます
火災保険(共済)なし
「類焼損害保障特約」からの支払いはありません
「類焼損害保障特約」から支払われます
類焼損害保障特約
自宅が火元となり周囲の住宅や家財を類焼させても、失火責任法により、故意・重過失の場合を除き、法律上の損害賠償責任は発生しません。しかし、一方で近隣との関係が不安定になる事態も想定されます。「類焼損害保障特約」を付帯することで、近隣の住宅や家財の損害を保障できます。
盗難保障特約
ゆうゆうの「自然災害保障」には、盗難に対する保障が含まれていますが、盗難保障のみ必要とされる方のために「火災保障」に「盗難保障特約」を付帯できます。「自然災害保障」への加入がなくても盗難による家財の損害を保障します。「自然災害保障」との重複加入はできません。
借家人賠償責任特約
居住する借用住宅が火災・水漏れ・破裂などにより破損し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害を保障します。
3
加入できる住宅・家財と居住区分について
住 宅 次のいずれかに該当する住宅が加入いただけます。
●共済契約関係者が所有し、居住している日本国内の住宅。
●共済契約関係者が所有し、他人に貸している日本国内の住宅。
※共有持分になっている場合は、持分に応じて分割し、できるだけ所有者が契約者となってください。
家 財 次に該当する家財が加入いただけます。
●共済契約関係者が居住する日本国内の住宅に収容される、共済契約
関係者が所有する家財。
●共済契約関係者が所有し、かつ住居としてもっぱら使用している部分内
の家財。
店舗併用住宅の取り扱いや契約の対象とならない家財など、詳細はP.57~58「重要事項説明書」をご確認ください。
17
※柱がない枠組壁工法建物( 2×4建 物 )を含 みます。
鉄骨造・ コンクリート造
以外
火災保障・自然災害保障/加入について
建物構造区分確認ガイド
4
火災保障・自然災害保障への加入にあたっては、ご契約(目的)物件の住宅の建物構造区分をご確認いただく必要があります。以下のステップに沿って、ご契約(目的)物件の建物構造区分を確認してください。
ご契約(目的)物件の
建物形態をご確認ください
ご契約(目的)物件の
柱の材質をご確認ください
※鉄骨と木の柱が混在している場合は「木質など」に該当します(ただし、付け柱、飾り柱除 く)。なお、「コンクリート造」と
「鉄骨造」が混在する場合 は、「鉄骨造」に該当します。
●共同住宅以外のすべての住宅。
●建物内部で行き来のできる二世帯住宅。
すべての柱(付け柱・飾り柱除く)を鉄骨
(CFT含む)または鋼材を用いて組み立てた建物をいい、鉄骨をモルタル、プレキャストコンクリート板、石膏ボード等で被覆したものを含む。なお、土蔵造も鉄骨造となります。
すべての柱(付け柱・飾り柱除く)をコンクリートで造った建物。なお、鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造( 鉄 補 強 材 含 む)・れんが造・石造もコンクリート造となります。
●同一建物内に2戸以上の戸室がある住宅。マンション・アパート・長屋造・
具体例
テラスハウス等。
●建物内部で行き来のできない二世帯住宅。
※左の②鉄骨造を参照
※左の①木質などを参照
※左の③コンクリート造を参照
ご契約(目的)物件が
耐火基準に適合しているかご確認ください
※耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物については P.58にてご確認ください。
下記で確認
確認書類が必要な場合があります。
下記で確認
確認書類が必要な場合があります。
下記で確認
確認書類が必要な場合があります。
「建物構造区分」確認結果
ご自宅に 関係書類がない
場合
[耐火基準申請書]を施工者等に記入いただき申込書と一緒に労働組合経由で
ゆうゆうセンターへご提出ください。
※耐火基準申請書が必要な場合は、お手数ですが所属の労働組合までお問い合わせください。
申込時に下記の確認書類が必要です。
提出書類
耐火基準申請書
次の耐火基準の確認方法
加入申込書とあわせて提出書類が必要になる場合があります。
1960年以降建築の地上4階建て以上の建物で、
3階以上の階が共同住宅である
該当しない場合
該当する場合
耐火基準は「耐火建築物」を適用します。 建物構造区分は「③マンション構造」を適用します。
提出書類
提出不要
確認できた
全労済(火災保障引受団体)の 場合
ホームページで 耐火基準コードを確認
申込書の「確認方法」欄の「4」に○をするとともに
「耐火基準コード」欄に4桁の数字(左記ホームページ参照)を記入してください。
建築確認申請書、仕様書、他の火災保険証券などでの確認以下のいずれかの書類に、耐火建築物・準耐火建築物・ 省令準耐火建物を示す記載があれば確認できます。
●建築確認申請書、設計仕様書、設計図面
●ハウスメーカー・販売者・不動産賃貸業者等の作成資料
●他の損害保険会社の火災保険契約の保険証券に記載されている 構造級別(M構造・T構造)を火災共済の構造区分に読み替えて適用
※M構造=マンション構造 T構造=鉄骨・耐火構造
申込時に下記の 確認書類が必要です。
確認 できない場合
①建築確認申請書の写し
②仕様書や設計書等の写し
③保険証券の写し など
提出書類
提出不要
提出書類
全労済
トヨタホームの戸建ての大部分が
ステップ1 「①戸建て住宅」、 ステップ22「②鉄骨造」、 ステップ3
記入不要、「建物構造区分」確認結果「②鉄骨・耐火構造」です。
(過去の商品、販売店のオリジナル商品など、この限りでない場合もありますので仕様をお確かめのうえ、ご記入ください。) 18
火災などのとき
火災
落雷
他人の
の
住居から
水漏れ
他人の車両の
飛び込み
破裂爆発
■消火作業による冠水・破壊 ■建物外部からの物体の落下・飛来 ■突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)
【火災等保障】保障期間中に上記事由により共済の目的に損害が生じた場合に下表のとおりお支払いします。
(火災等共済金)
住宅・家財のそれぞれの加入額を限度とした再取得価額
半焼損・一部焼損
(住宅の70%未満の焼破損)
火災等共済金の
15%
(200万円が限度)
加入額の全額
10万円
全焼損
(住宅の70%以上の焼破損)
臨時費用保障
支払額
1口あたりの共済金
被害の程度
風水害などのとき
台風 降雪
突風・旋風 豪雨
火災保障
火災等の被害から「住宅」「家財」を守るための保障
引受団体/全労済…「風水害等給付金付火災共済」「類焼損害保障特約」「盗難保障特約」「借家人賠償責任特約」
おすすめポイント
■ 万一のときの再建を第一に考えた“再取得価額保障”。
■ 住宅の70%以上の焼破損で全焼扱い。
保障期間
契約発効日~2020年3月31日
(竜巻含む) 長雨
暴風雨
■雪崩 ■高波・高潮 ■洪水 ■降ひょう ■前記による地すべり、または土砂崩れ
【風水害等保障】★ 保障期間中に上記事由により共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する
(風水害等共済金)
住宅に損害が生じた場合に下表のとおりお支払いします。
被害の程度 | 損害の程度 | 1口あたりの共済金 | 支払限度額 | 臨時費用保障 | |||
全壊・流失 | 住宅の損壊率 | 70%以上 | 30,000円 | 300万円 | 風水害等共済金の 15% | ||
半 壊 | 20%~70%未満 | 15,000円 | 150万円 | ||||
一部壊 | 住宅の損害額 | 100万円を超える | 4,000円 | 40万円 | |||
50万円を超え100万円以下 | 2,000円 | 20万円 | |||||
20万円を超え50万円以下 | 1,000円 | 10万円 | |||||
10万円を超え20万円以下 | 500円 | 5万円 | |||||
床上浸水 | 全床面 50%以上 | 居室の床面からの高さ | 150cm以上 | 15,000円 | 150万円 | ||
100~150cm未満 | 10,000円 | 100万円 | |||||
70~100cm未満 | 7,000円 | 70万円 | |||||
40~70cm未満 | 5,000円 | 50万円 | |||||
40cm未満 | 3,000円 | 30万円 | |||||
50%未満 | 100cm以上 | 3,000円 | 30万円 | ||||
100cm未満 | 1,000円 | 10万円 |
共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に、共済期間中に風水害等により損害が生じ、つぎの(1)または(2)のいずれかに該当した場合。
支払要件
(1)住宅の損害の額が10万円を超える場合。ただし、浸水による損害および住宅外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害を除きます。
(2)住宅が床上浸水をこうむった場合。
●損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。
(1)住宅・家財いずれかのみの契約の場合、「支払限度額」は上表の半額となります。
(2)支払われる共済金の額は、住宅・家財の保障額の割合に応じて割りふって支払われます。
(3)1回の災害で一部壊以上の損壊と床上浸水が同時に発生した場合、共済金のいずれか大きい方をお支払いします。
重 要
(4)共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅が風水害等による損壊にあった後、修理を行わないうちに別の風水害等による損壊にあった場合は、各風水害等による損害の程度を合わせたものにより認定します。
(5)住宅外部に損壊のない雨水の吹き込み、浸み込み、漏入は風水害等の損害には含まれません。
(6)風水害等には、地震・津波・噴火による被害は含まれません。
(7)住宅の欠陥および老朽化にともなう雨もり、台風などで吹き込んだ雨もりは風水害等の損害には含まれません。
マンション構造専用プラン
風水害保障なしタイプの保障について
風水害等にかかわる以下の保障は対象外となります。
● 風水害等保障 ● 臨時費用保障(風水害等による損害) ● 修理費用保障(風水害等による損害)
● 住宅災害死亡保障(風水害等を原因とする死亡) ● 付属建物等風水害保障
地震等災害見舞金 | 火災保障に30口以上加入されている方が地震等による損害を被り、住宅の損害額が20万円を超える場合、地震等災害見舞金をお支いする場合があります。 (地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます) | この見舞金は、火災保障・自然災害保障とは別にお支払いするも |
のです。年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いす | ||
ることになるため、お支払いをお約束するものではありません。 | ||
※貸家契約、空家契約は対象となりません。 |
火災保障/保障について
付随する保障など(自動付帯、追加掛金は不要です。)
■持ち出し家財保障(持ち出し家財共済金)
(家財契約がある場合のみ対象)
対象となる事故 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
持ち出した家財が日本国内の他の建物内で火災等により損害を受けたとき。 | 100万円 または、家財の加入額の20% |
※持ち出し家財…共済の目的である家財のうち、共済契約関係者により共済の目的である家財を収容する住宅内から一時的に持ち出された家財
■失火見舞費用保障(失火見舞費用共済金)
対象となる事故 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
第三者の所有するものに、火災等により臭気付着以外の損害を生じさせ、見舞金を自己の費用で支払ったとき。 | 100万円 または、加入額の20% (1世帯40万円を限度) |
■修理費用保障(修理費用共済金)★
(マンション構造のみ対象)
対象となる事故 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
借家人が居住する住宅に火災等・風水害等により損害が生じ、賃貸借契約にもと づき、自己の費用で修理をしたとき。 | 100万円 または、加入額の20% |
■漏水見舞費用保障(漏水見舞費用共済金)
(マンション構造のみ対象)
対象となる事故 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
第三者の所有するものに水ぬれ損害を生じさせ、見舞金を自己の費用で支払ったとき。 | 50万円 または、加入額の20% (1世帯15万円を限度) |
対象となる事故 | 支払額 |
風呂釜および浴槽に火災に至らない空だきにより損害が生じたとき。 | 風呂釜と浴槽がともに 使用不能となったとき 5万円 |
風呂釜のみが 使用不能となったとき 2万円 |
■風呂の空だき見舞金
■住宅災害死亡保障(住宅災害死亡共済金)★
対象となる事故 | 支払限度額 |
火災等保障または風水害等保障が支払われ、契約者本人または契約者と生計を一にする親族がその事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に死亡 したとき。 | 1人 300万円 (1人につき契約1口あたり5,000円) |
■バルコニー等修繕費用保障(バルコニー等修繕費用共済金)
(住宅契約があり、かつマンション構造のみ対象)
対象となる事故 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
バルコニーや窓ガラスなどの専用使用権付共用部分に火災等による損害が生じ、自己の費用で修繕したとき。 | 1 事故 30万円 または、住宅の加入額 (一世帯あたり) |
※専用使用権付共用部分…共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約において、専用使用権を承認された共用部分のこと。(例)バルコニー、窓ガラス、窓枠、玄関扉など
※家財のみの契約の場合は、対象外となります。
■水道管凍結修理費用保障(水道管凍結修理費用共済金)
(住宅契約に 20 口以上加入している場合のみ対象)
対象となる事故 | 支払限度額 |
水道管の凍結により、当該機器に損壊が生じ、自己の費用で修理したとき (パッキングのみの損壊除く)。 | 1 事故10万円 (一世帯あたり) |
※凍結損害に伴い水ぬれ損害が同時に発生した場合は、水ぬれ損害として扱い、火災等保障としてお支払いします。
■付属建物等風水害保障(付属建物等風水害共済金)★
(住宅契約に 20 口以上加入している場合のみ対象)
対象となる事故 | 支払額 |
風水害等により付属建物や付属工作物に10万円を超える損害が生じたとき。 | 2万円 (一世帯あたり) |
※付属建物・付属工作物…物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど
※風水害保障なしタイプ(マンション構造専用プラン)については
“★”が付いている保障は、風水害等による損害の場合は対象外となります。
付帯できる特約
火災保障では、以下の3つの特約をニーズに合わせて選択(付帯)できます。
類焼損害保障特約 自宅が火元の火災で隣家の住宅や家財への損害を保障します。
保障額
(類焼損害共済金)
住宅から発生した火災、破裂または爆発により近隣の住宅およびそこに収容される家財に生じた損害を保障します。
最高1億円
(保障期間中の支払金額の合計)
●火災保障に30口以上(住宅・家財の合計)加入している場合に付帯できます。
盗難保障特約 火災保障のみの加入でも盗難による家財を保障します。
(盗難保障共済金)
盗難により共済の目的である「家財」に被害が生じ、所轄警察署に被害届を出した場合に保障します。
被害内容 | 保障額 |
共済の目的について生じた 盗取、汚損、損傷(家財のみ保障) | 最高300万円 |
通貨(1万円以上) | 最高20万円 |
預貯金証書 | 最高200万円 |
持ち出し家財 | 最高60万円 |
●自然災害保障に加入している場合は付帯できません。
自然災害保障には盗難保障が含まれています(P.22参照)。
●火災保障の家財契約に30口以上加入している場合に付帯できます。
※左記4つの被害内容の共済金額は合計して300万円が限度になります。また、家財における被害が対象となります(建物部分については保障対象とはなりません)。
※預貯金証書の損害は、次の事実があったときに限ります。
・盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと。
・預貯金が口座から引き出されていたこと。
※持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。
(損害賠償共済金)
借家人賠償責任特約 賃貸住宅にお住まいの方におすすめです。
損害賠償保障
居住する借用住宅が火災、破裂または爆発、漏水等により破損し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合にお支払いします。
1 口あたりの共済金 | 保障額 |
10万円 | 加入額を限度とした損害賠償金の額(最高4,000万円) |
●火災保障の家財契約に20口以上加入している場合に付帯できます。
●借用住宅が共済契約関係者の所有している物件の場合は加入できません。
●加入者と借用住宅の貸主との間で借用住宅の賃貸借契約または使用貸借契約がされている場合に加入できます。
●[加入額の目安]はP.23をご参照ください。
※漏水等とは、給排水設備または洗濯機・浴槽等設備の事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれをいいます。
※借用住宅とは、借用建物のうち共済の目的である家財を収容する戸室(一戸建てを含みます)をいい、併用住宅においては、もっぱら居住する部分をいいます。階下や隣室などへの賠償は含まれません。
賠償費用保障 損害賠償保障とは別に、損害賠償するにあたって 要した費用に対し、加入額を限度にお支払いします。
具体的な費用
①損害の防止または軽減のために要した費用のうち、全労済が必要または有益であったと認める費用など
②訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用
③示談交渉に要した費用
※②、③については、書面により全労済の同意が必要です。
※②、③については、損害賠償金の額が契約共済金額を超える場合は、契約共済金額の損害賠償金の額に対する割合によって支払います。
ご注意
自然災害保障は火災保障にプラスしてご加入いただく保障です。
火災保障の加入口数と異なる口数や、自然災害保障単独でのご加入はできません。
自然災害保障
なお、ご契約にあたっては住宅1棟につき1タイプとなりますので、複数の契約がある場合には同一タイプに統一のうえ、ご加入ください。
風水害などのとき
台風 降雪
突風・旋風 豪雨
自然災害保障
風水害、地震等の被害から「住宅」「家財」を守るための保障
引受団体/全労済…「自然災害共済」
おすすめポイント
■ 自然災害保障には、保障が手厚い
と、掛金がお手頃な
■ 地震などのとき
があります。
最高4,200万円※の保障。
保障期間
■ 盗難による建物や家財の被害も保障。
契約発効日~2020年3月31日
最高1,800万円※、風水害などのとき
※住宅400口、家財200口に加入の場合の最高保障額です。
(竜巻含む) 長雨
暴風雨
■雪崩 ■高波・高潮 ■洪水 ■降ひょう ■前記による地すべり、または土砂崩れ
【風水害等保障】★ 申込日の翌日から8日目以後の保障期間中に上記事由の発生により共済の目的に損害が生じた場合、
(風水害等共済金)
下表のとおりお支払いします。
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支払要件
共済期間中に風水害等により損害が生じ、つぎの(1)から(3)のいずれかに該当した場合。ただし、申込みの日以前に発生した風水害等により、申込みの日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては風水害等共済金を支払いません。(更新契約または共済契約の中途変更において、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合の増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約についても同様とします。)
(1)共済の目的である住宅の損害額が10万円を超える場合。ただし、浸水による損害および住宅外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害を除きます。
(2)共済の目的である家財の損害額が10万円を超える場合。ただし、浸水による損害および共済の目的である家財を収容する住宅外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による家財のみの損害を除きます。
(3)共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅が床上浸水をこうむった場合。
●損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。
重 要
「火災保障 風水害などのとき」(P.19)の 重 要 の(3)~(7)が適用となります。さらに、加えて次の事項が適用されます。
風水害等保障における共済金は、火災保障および自然災害保障より支払われる共済金を合わせて、損害の額を限度とします。なお、風水害等保障の合計額が損害の額を超える場合は、火災保障の共済金を優先してお支払いします。
マンション構造専用プラン
風水害保障なしタイプの保障について
風水害等にかかわる以下の保障は対象外となります。
● 風水害等保障 ● 臨時費用保障(風水害等による損害) ● 修理費用保障(風水害等による損害)
● 住宅災害死亡保障(風水害等を原因とする死亡) ● 付属建物等風水害保障
● 付属建物等特別保障(風水害等による損害) ● 傷害費用保障(風水害等による死亡または身体障がい)
自然災害保障/保障について
地震などのとき
地震による損壊
地震による火災
噴火による損壊
噴火による火災
津波による損壊
【地震等保障】保障期間中に上記事由の発生により共済の目的に損害が生じた場合、下表のとおりお支払いします。
(地震等共済金)
被害の程度 損害の程度
1口あたりの共済金 支払限度額 1口あたりの共済金 支払限度額
全壊・全焼
大規模半壊・大規模半焼半壊・半焼
一部壊・一部焼
70%以上
住宅の損壊率 損害額
50%~70%未満
20%~50%未満損害額100万円超
30,000円
18,000円
15,000円
3,000円
1,800万円
1,080万円
900万円
180万円
20,000円 1,200万円
12,000円 720万円
10,000円 600万円
2,000円 120万円
共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没、または流失により、以下の(1)または(2)に該当した場合。
(1)地震等により損害が生じ、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅の損害額が100万円を超える場合。
支払要件(2(1)の規定にかかわらず、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅の損害の額が100万円を超えないが、共済の目的である家財の損害の額が100万円を超える場合には、一部壊・一部焼の損害とみなし、共済の目的である家財につき、地震等共済金を支払います。(この場合は地震等特別保障の対象にはなりません。)
●損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。
(1)72時間以内に生じた複数の地震等により共済の目的に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなします。
重 要
(2)異なる複数の地震等により、共済の目的に損害があった場合において、複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行います。
(3)(2)において、これらの複数の地震等による損害の一部につき、すでに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払います。
【地震等特別保障】
(加入口数が20口以上の場合のみ対象)
住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別保障として、下記の金額を
(地震等特別共済金)
お支払いします。ただし加入口数が住宅・家財合計20口(200万円)以上の場合に限ります。
被害の程度
支払額
支払額
住宅の損害額が20万円を超え 100万円以下の場合
1回の地震につき
一世帯あたり45,000円
1回の地震につき
一世帯あたり30,000円
支払要件
共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に損害が生じ、その損害の額が、20万円を超え100万円以下の場合
●地震等特別共済金を支払うのは、地震等共済金が支払われない場合です。
重 要
地震等保障の の(1)(2)が適用となります。さらに加えて次の事項が適用されます。
これらの複数の地震等による損害につき、すでに共済金が支払われているときは、地震等特別共済金を支払いません。
付随する保障など(追加掛金は不要です。)
■盗難保障(盗難共済金)( ・ 共通)
盗難による盗取・汚損・損傷が生じ、所轄警察署に被害届を出したとき。被害内容によって支払限度額は異なります。
被害内容 | 支払限度額 |
盗取、汚損、損傷 | 加入額 |
通貨(1 万円以上) | 20万円、または家財の加入額のいずれか低い額 |
預貯金証書 | 200万円、または家財の加入額のいずれか低い額 |
持ち出し家財 | 100万円、または家財の加入額 20%のいずれか低い額 |
●汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災保障」より支払われる場合には、火災等保障と合わせて損害の額を限度とします。
●通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。
●預貯金証書の損害は、次の事実があったときに限ります。・盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと。・預貯金が口座から引き出されていたこと。
●持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。
■傷害費用保障(傷害費用共済金)★
対象となる事故 | 1 口あたりの共済金 | 支払限度額 |
火災等保障、風水害等保障、地震等保障または盗難保障が支払われ、契約者本人または契約者と生計を一にする親族がその事故を直接の原因として傷害を受け、その日から180日以内に死亡または身体障がいの状態になったとき。 | 最高 10,000円 | 1事故1名につき 600万円 |
●「身体障害等級別支払割合表」(P.63~64)に規定する身体障がいの状態になった場合、その障がいの程度に応じてお支払いします。
■付属建物等特別保障(付属建物等特別共済金)★
( の住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象となります。)
風水害等、地震等により付属建物または付属工作物に損害が生じたとき ※付属建物・付属工作物…物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど
被害内容 | 支払額 |
風水害等による損害額が10万円を超えるとき | 一世帯あたり30,000円 |
地震等による損害額が20万円を超えるとき |
※風水害保障なしタイプ(マンション構造専用プラン)については“★”が付いている保障は、風水害等による損害の場合は対象外となります。
「住宅」「家財」の必要保障額と掛金の計算
2 1坪あたりの加入基準を確認します。
ご契約(目的)物件所在地の1坪あたりの加入基準を下記を参照し●い に記入してください。
い
万円
〈住宅の加入基準〉
住宅の加入基準は住宅の所在地と住宅構造で異なります。
I
必要保障額の計算
1 住宅の延床面積を確認します。
左の「住宅」の場合を参照
あ
坪数=m2÷3.3
坪 ※坪数小数点以下切り上げ
家財の必要保障額
〈持ち家・賃貸住宅〉
必要保障額(加入基準)とは、生活を再建するためにかかる費用の目安となるものです。
1 住宅の延床面積を確認します。
延床面積とは、共済の目的である建物(戸室)の登記簿上の全床面積を
いいます。なお、一般的にベランダ・バルコニー・テラス・屋根裏部屋等は面積に含めません。
あ
坪
坪数=m2÷3.3
※坪数小数点以下切り上げ
住宅の必要保障額
〈持ち家〉
2 世帯主の年齢・同居家族数を確認します。
世帯主年齢
う
え
歳
同居家族数
人
住宅 構造 | 住宅の所在地 | 1坪(3.3m2)あたり の加入基準 |
木造構造 | 東京、神奈川、京都、大阪 | 80万円 |
宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、 新潟、長野、山梨、静岡、富山、石川、福井、 愛知、岐阜、三重、滋賀、奈良、和歌山、兵庫、島根、鳥取、岡山、広島、山口、福岡、沖縄 | 70万円 | |
その他の道県 | 60万円 | |
鉄骨・耐火構造 マンション構造 | 東京、神奈川 | 90万円 |
埼玉、千葉、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重、滋賀、奈良、京都、大阪、和歌山、兵庫 | 80万円 | |
その他の道県 | 70万円 |
3 住宅の必要保障額を計算します。
住宅の延床面積 住宅の加入基準
あ い
坪 万円
住宅の必要保障額
ア
万円
他保険(共済)契約のある方は、以下の計算をしてください。
ア
イ
万円 万円
他保険
万円
3 家財の加入基準(必要保障額)を確認します。
家財の加入基準(必要保障額)を●あ ●う ●えを基に下表を参照し、●ウに記入してください。
〈家財の加入基準〉
あ う
延床面積 年齢
30
住宅 世帯主
単身
500
万円
2人
え 同居家族数
3人 4人 5人以上
900 1,000 1,100 1,200
万円 万円 万円 万円
10 4030 600
万円
1,300 1,400 1,500 1,600
万円 万円 万円 万円
40
700
万円
1,800 1,900 2,000 2,000
万円 万円 万円 万円
10
上記の額、または700万円のいずれか少ない額
家財の必要保障額
ウ
万円
家財の加入基準は住宅の延床面積・世帯主の年齢・同居家族数で異なります。
他保険(共済)契約のある方は、以下の計算をしてください。
ウ エ
万円 万円
他保険
万円
歳以上
歳未満
歳未満
歳以上
坪以上
坪未満
借家人賠償責任特約の保障額〈賃貸住宅〉
あ 借用戸室の延床面積 | 保障額の目安 |
30㎡未満 | 500万円 |
30~50㎡未満 | 1,000万円 |
50~70㎡未満 | 1,500万円 |
70㎡以上 | 2,000万円 |
借家人賠償責任特約〈加入額算出の目安〉
保障額の目安を参考に希望する保障額を 記入してください。
希望する保障額
あ を基に右表を参照し、希望する保障額を決めます。 オ
※右表以外にも借用戸室の延床面積を問わず500万円~4,000万円の範囲で加入できます。 万円
II
火災保障・自然災害保障/必要保障額と掛金について
掛金の計算
掛金は加入口数により算出します。
1 持ち家の方は住宅と家財の合計加入口数、賃貸住宅の方は家財の加入口数を計算します。
住宅・家財それぞれ2口単位(偶数)にてお申し込みください。
a
住宅の加入口数
ア または イ ÷10万円
b
家財の加入口数
ウ または エ ÷10万円
c 合計加入口数
口
※必要保障額のうち加入できるのは 4,000万円(400口)が限度です。
口
※必要保障額のうち加入できるのは 2,000万円(200口)が限度です。
口
1口あたりの月掛金 | |
木造構造 | 6円 |
鉄骨・耐火構造 | 3.5円 |
マンション構造 (風水害保障なしタイプ) | 3円 (2.5円) |
1口あたりの月掛金 | |
木造構造 | 14円 |
鉄骨・耐火構造 | 9円 |
マンション構造 (風水害保障なしタイプ) | 8円 (7円) |
2 火災保障・自然災害保障の掛金を計算します。
建物構造区分ごとに掛金が異なります。ご契約(目的)物件の建物構造区分をP.18でご確認ください。
火災保障の掛金額
c
口
A 火災保障掛金
円
自然災害保障の掛金額
のいずれかをお選びください。なお、自然災害保障のみの加入はできません。
c
口
または
1口あたりの月掛金
木造構造 鉄骨・耐火構造
9.5円
6円
B 自然災害保障掛金
円
※火災保障と同口数になります。
マンション構造
(風水害保障なしタイプ)
5.5円
(5円)
100円
200円
4 合計掛金を計算します。
あなたの合計掛金額(月掛金)
A B C D E
円
3 特約に加入する方はそれぞれ掛金を計算します。
借家人賠償責任特約の掛金額
賃貸住宅の方で、家財契約に20口以上ご加入の方が加入できます。
借家人賠償責任特約の加入口数
オ ÷10万円
借家人賠償責任特約
1口あたりの月掛金 | |
木造構造 | 4円 |
鉄骨・耐火構造 | 2円 |
マンション構造 | 1.5円 |
d C 掛金
口 円
※50口以上の2口単位(偶数)にてお申し込みください。
類焼損害保障特約の掛金額
火災保障に30口以上
ご加入の方が加入できます。
月掛金
類焼損害保障特約
盗難保障特約の掛金額
火災保障のみご加入の方で、家財契約に 30口以上ご加入の方が加入できます。
月掛金
盗難保障特約
類焼損害保障特約
D 掛金
円
盗難保障特約
E 掛金
円
1
ゆうゆう退職者会
ゆうゆう退職者会とは
「ゆうゆう」では、退職後も安心して保障を継続できるゆうゆう退職者会があります。
退職時に移行手続きを行うことで、在職中に加入した保障を継続いただくことができます。なお、退職者会では継続できる保障、保障額の範囲、月掛金などが変更となります。
ゆうゆう退職者会に契約移行できる方
以下のいずれかの条件を満たす方は退職者会に契約移行(以下、移行)できます。
定年退職のとき
定年退職により退職した方
早期退職のとき
早期退職制度を活用し退職した方
休職満了のとき
病気やけがによる休職満了にともなう会社退職の方
組合員が 亡くなられたとき
配偶者を契約者として移行できます
(生命・後遺障害保障は除く)
プラス
満65歳のとき 在職中の方で、満65歳の方
2
退職者会における各保障の取扱いについて
保障名 | 移行の可否 | 加入できる方 | 保障内容、移行条件など |
生命・後遺障害保障 | ○ 移行できます | 組合員(本人)配偶者 | ●退職者会移行時点の満年齢によって加入できる保障額の範囲が異なります。 ●退職者会移行後は退職者会専用掛金が適用されます。 ●子ども契約は退職者会へ移行することができません。 ●配偶者を契約者として移行する場合は生命・後遺障害保障は移行できません。 |
終身生命保障 | 組合員配偶者 その他家族 | ●災害死亡特約は満80歳までの保障となります。 ●払込満了後は掛金の支払いはありません。 | |
入院・手術保障 | ●退職者会移行時点の満年齢によって加入できる保障額の範囲が異なります。 ●満60歳を超えると掛金体系が変更となります。 | ||
終身医療保障 | ●掛金は終身払いとなります。 | ||
交通災害保障 | ●退職者会移行後も在職中と同様の保障内容となります。 | ||
火災保障 自然災害保障 | 組合員 | ||
休業保障 | × 移行できません | ●退職者会へ移行できません。 ●在職契約終了と同時に解約となります。 | |
長期収入保障 | |||
賠償保障 |
●「早期退職」「、休職満了」により退職者会に移行される場合は、事前に所属の労働組合までご連絡をお願いします。
●「自己都合退職」の場合は、ゆうゆう退職者会に移行することができません「。ゆうゆう」は解約(脱退)となります。
重 要
25
契約発効日(効力発生日)の満年齢 | 加入できる保障額 |
満69歳以下 | 300万円・500万円・1,000万円 |
満70歳~満79歳 | 300万円・500万円 |
満59歳以下 | 300万円・500万円・1,000万円 |
満60歳~満79歳 | 300万円・500万円 |
加入 できる方 | 契約発効日(効力発生日)の満年齢 | 保 障 額 | 契約発効日(効力発生日)の満年齢 | 保 障 額 | ||||||
加入時年齢 | タイプ | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 加入時年齢 | タイプ | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
組合員(本人)配偶者 | 満50歳~満54歳 | A | 1,006円 | 1,686円 | 3,262円 | 満65歳~満69歳 | A | 4,456円 | 7,436円 | ※14,262円 |
B | 1,086円 | 1,816円 | 3,522円 | B | 4,536円 | 7,566円 | ※14,522円 | |||
満55歳~満59歳 | A | 1,726円 | 2,886円 | 5,662円 | 満70歳~満74歳 | A | 6,421円 | 10,711円 | 加入 できません | |
B | 1,806円 | 3,016円 | 5,922円 | B | 6,501円 | 10,841円 | ||||
満60歳~満64歳 | A | 2,536円 | 4,236円 | ※8,362円 | 満75歳~満79歳 | A | 9,901円 | 16,511円 | ||
B | 2,616円 | 4,366円 | ※8,622円 | B | 9,981円 | 16,641円 |
ゆうゆう退職者会
3 退職者会における「生命・後遺障害保障」、「入院・手術保障」の取扱いについて
生命・後遺障害保障 加入できる方、保障額の範囲は以下のとおりとなります。
加入できる方 注意事項
●退職者会移行後は1,000万円が上限となります。
組合員(本人) ●満79歳まで継続加入することができます。
配偶者(内縁関係は除く)
月掛金は以下のとおりとなります。
Aタイプ 基本契約のみ(特約なし) Bタイプ 基本契約+事故死亡上乗せ特約
※満60歳~満69歳の保障額1, 0万円の月掛金は組合員(本人)のみの適用となります。
入院・手術保障
退職者会移行後は加入できる保障額の範囲や月掛金が異なります。
注意事項
●退職者会移行時に移行届に印字されている保障額を変更することはできません。(解約のみ可能です。)
●継続・更新時に満64歳までの方は、加入できる保障額の範囲で新規・増額・減額加入することができます。
契約発効日(効力発生日)の満年齢 | 加入できる保障額 |
満15歳~満79歳 | 日額3,000円~日額10,000円 |
満0歳~満79歳 | 日額3,000円・日額5,000円 |
加入できる方
組合員(本人)配偶者
その他家族
月掛金は以下のとおりとなります。
Aタイプ
Cタイプ
基本契約
基本契約 + 三大疾病特約
Bタイプ
Dタイプ
基本契約 + 医療上乗せ特約
基本契約 + 医療上乗せ特約 + 三大疾病特約
加入(継続)時年齢 | 加入できる方 (保障額の範囲) | 基本契約額 (入院日額保障) | Aタイプ (基本のみ) | Bタイプ (基本+上乗せ) | Cタイプ (基本+三大) | Dタイプ (基本+上乗せ+三大) | ||||
満0歳~満59歳 | 組合員 | 配偶者 | 日額10,000円 | 1,600円 | 1,960円 | 2,440円 | 2,800円 | |||
日額 8,000円 | 1,280円 | 1,580円 | 1,950円 | 2,250円 | ||||||
その他 家族 | 日額 5,000円 | 800円 | 1,010円 | 1,220円 | 1,430円 | |||||
日額 3,000円 | 480円 | 630円 | 730円 | 880円 |
加入(継続)時年齢 | 加入できる方 (保障額の範囲) | 基本契約額 (入院日額保障) | Aタイプ (基本のみ) | Bタイプ (基本+上乗せ) | Cタイプ (基本+三大) | Dタイプ (基本+上乗せ+三大) | ||||
満60歳~満79歳 | 組合員 | 配偶者 | 日額10,000円 | 3,700円 | 4,480円 | 7,040円 | 7,820円 | |||
日額 8,000円 | 2,960円 | 3,590円 | 5,630円 | 6,260円 | ||||||
その他 家族 | 日額 5,000円 | 1,850円 | 2,270円 | 3,520円 | 3,940円 | |||||
日額 3,000円 | 1,110円 | 1,380円 | 2,110円 | 2,380円 |
4
退職者会移行手続きについて
退職者会への移行は、所属の労働組合から配付される「ゆうゆう退職者会移行届」にてお手続きをいただきます。
所属の労働組合より「ゆうゆう退職 移行届に必要事項をご記入いただき、 移行の効力開始(発生)日後にご自宅に「ゆう者会移行届」が送付されます。 所属の労働組合までご提出ください。 ゆう加入確認書」を送付させていただきます。
退職者会への移行は、組合員本人(組合員死亡時は配偶者)によるお手続きが必要となります。
移行届提出期限までに忘れずにご提出ください。提出が遅れますと移行ができない場合がございます。
退職者会移行後は「全トヨタ労連ゆうゆうセン
ター」が各種手続きの窓口となります。
各労働組合により手続きの進め方が異なります。まずは、所属労働組合までお問合せください。
共済金の請求について
病気やケガによる…
共済金請求事由が発生した場合は、所属の労働組合、またはゆうゆうセンターへご連絡ください。
ゆうゆうセンター
共済金請求窓口
0120-93-2681
[月~金]8:30~17:30
受 付 時 間
ゆうゆうセンターより「共済金請求書類」をご指定の場所へ送付させていただきます。
住宅や家財への被害による…
■ 共済金請求事由が発生した場合は、所属の労働組合を通じて全労済都道府県推進本部(貴労組の担当窓口)まで、罹災報告のご連絡をお願いします。
■ 全労済の住宅罹災調査担当者から、該当組合員に対し被害の調査連絡、または請求書類が送付(落雷による被害等調査不要の場合) されます。
共済金請求についての注意事項…
■ 共済金請求(する権利)には「3年の時効」があります。共済金請求事由が発生した場合は、早めの手続きをお願いします。
■ 病院などで各種「診断書」の作成を依頼する場合は、全トヨタ労連「ゆうゆう」所定の診断書を必ず使用してください。診断書1通につき6,000円の補助を給付します。診断書取得費が 6,000円を超過する場合は、共済金請求書類に領収書(写し可)を添付してください。
重要事項説明書
組合員のみなさまへ 2019年8月以降 商品(制度)内容のご説明
全保障共通事項
重要事項説明書
全トヨタ労連 総合保障共済
この「重要事項説明書」は、ご契約に関する大切な事柄を記載したものです。ご契約の際は、当総合パンフレットの該当箇所、および「加入・継続加入申込書兼告知書」とともに内容を充分ご確認ください。
また、「重要事項説明書」は効力発生日(保障開始日)後も大切に保管してください。なお、ご不明な点がございましたら、全トヨタ労連「ゆうゆうセンター」までお問合せください。
生命・後遺障害保障
終身生命保障
入院・手術保障
契約概要・注意喚起情報のご説明
終身医療保障
休業保障
長期収入保障
全国労働者共済生活協同組合連合会 共栄火災海上保険株式会社 日本生命保険相互会社
P.29「ゆうゆう」全保障(全引受団体)共通事項
P.32 全労済 引受契約 共通事項
目 次
賠償保障
P.51 終身医療保障 全労済「終身生命共済」
交通災害保障
P.52 休業保障 損害保険会社
P.33 損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉
P.36 生命・後遺障害保障 全体概要
P.36 生命・後遺障害保障 全労済「団体定期生命共済」
P.37 生命・後遺障害保障 生命保険「団体定期保険」
P.41 生命・後遺障害保障 損害保険会社「標準傷害保険」
P.43 生命・後遺障害保障 全トヨタ労連「自家生命共済」
P.44 終身生命保障 全労済「終身生命共済」
P.46 入院・手術保障 全体概要
P.46 入院・手術保障 損害保険会社「医療保険(1年契約用)」契約概要
P.50 入院・手術保障 全トヨタ労連「自家医療共済」
「普通傷害保険 所得補償特約」
P.53 長期収入保障 損害保険会社
「団体長期障害所得補償保険」
P.54 賠償保障 損害保険会社
「交通事故傷害保険 賠償責任補償特約」
P.55 交通災害保障 全労済「交通災害共済」
火災保障
P.57 火災保障・自然災害保障(各種特約含む)共通事項
資料(各保障に関する関連情報)
P.62~65 各保障における「後遺障害等級表」「身体障害等級別支払割合表」
資料
P.65 各保障における「手術支払倍率表」
重要事項説明書
「ゆうゆう」全保障(全引受団体)共通事項 全トヨタ労働組合連合会(以下、全トヨタ労連)は総合保障共済「ゆうゆう」(以下、「ゆうゆう」)を、全トヨタ労連規約第 6 条および同総合保障共済規程にもとづき実施します。具体的には、全国労働者共済生活協同組合連合会(以下、全労済)、共栄火災海上保険株式会社(以下、共栄火災)を幹事会社とする損害保険会社(以下、損害保険会社。非幹事会社は、東京海上日動火災保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社です)、日本生命保険相互会社(以下、生命保険)、全トヨタ労連が実施する各共済、保険を組み合せ実施します。各商品(制度)により、保障名および共済(保険)用語の正式名称は異なりますが、理解しやすいように一部用語を統一して記載しています。詳細は 31 ~ 32 ページを参照してください。
全保障共通事項
▶ 1 「ゆうゆう」実施規程
生命・後遺障害保障
全トヨタ労連は、総合保障共済実施規則(以下、実施規則)にもとづき「、ゆうゆう」を実施します。各規程および改廃機関は以下のとおりです。
規程名称 | 規程内容 | 規程の改廃機関 | ||
全トヨタ労連 規約 | 全トヨタ労連における共済実施 | 大会 | ||
全トヨタ労連 総合保障共済規程 | 「ゆうゆう」全体の運営 | 中央委員会 | ||
全トヨタ労連 総合保障共済実施規則 | 全トヨタ労連「自家共済」の運営 | 中央執行委員会 | ||
同 共通規程 | ||||
同 自家生命共済規程 | ||||
同 自家医療共済規程 | 全労済、損害保険会社、生命保険会社が引き受ける保障は、各引受団体・会社が定める「事業規約・細則」「約款」「特約条項」などにもとづきます。 | 各団体が定める機関 |
▶ 2 引受団体と根拠規程
終身医療保障
終身生命保障
入院・手術保障
「ゆうゆう」の各保障を引き受ける団体・会社(以下、引受団体)と根拠規程、各引受団体の引受割合、および保険料控除の種類は以下のとおりです。
保障メニュー | 制度(保障内容) | 引受団体と根拠規程(規約・定款など) | 引受割合(%) | 保険料控除の種類 | |
生命・後遺障害保障 | 基本契約 | 死亡・ 重度(高度)障害 | 全労済「団体定期生命共済」 | 50% | 生命保険料控除 |
日本生命「団体定期保険」 | 11% | ||||
全トヨタ労連「自家生命共済」 | 39% | 対象外 | |||
傷害後遺障害 | 共栄火災など「標準傷害保険」 | 100% | |||
疾病後遺障害 | 全トヨタ労連「自家生命共済」 | ||||
特定不妊治療 | 全トヨタ労連「自家生命共済」 | ||||
ふたご誕生 | 全トヨタ労連「自家生命共済」 | ||||
障がい児福祉 | 全トヨタ労連「自家生命共済」 | ||||
事故死亡上乗せ特約 | 共栄火災など「標準傷害保険」 | 30% | |||
全トヨタ労連「自家生命共済」 | 70% | ||||
入院・手術保障 | 基本契約(入院・手術) | 共栄火災「医療保険(1年契約用)」 | 100% | 介護医療保険料控除 | |
三大疾病特約 | 共栄火災「医療保険(1年契約用)」 | 30% | 介護医療保険料控除 | ||
全トヨタ労連「自家医療共済」 | 70% | 対象外 | |||
先進医療 | 共栄火災「医療保険(1年契約用)」 | 100% | 介護医療保険料控除 | ||
医療上乗せ特約 | 共栄火災「医療保険(1年契約用)」 | 30% | 介護医療保険料控除 | ||
全トヨタ労連「自家医療共済」 | 70% | 対象外 | |||
終身生命保障 | 死亡・重度障がい | 全労済「終身生命共済」 | 100% | 生命保険料控除(※1) | |
終身医療保障 | 入院・手術 | ||||
交通災害保障 | 死亡・入院・通院など | 全労済「交通災害共済(A型)」 | 対象外 | ||
火災保障 | 住宅災害(火災など) | 全労済「風水害等給付金付火災共済」 | 貸家の確定申告用の 火災保険料控除(※2) | ||
特約各種 | |||||
自然災害保障 | 住宅災害(風水害、地震など) | 全労済「自然災害共済」 | 地震保険料控除(※3) | ||
休業保障 | 死亡 | 共栄火災など「普通傷害保険」 | 対象外 | ||
所得補償 | 共栄火災など「所得補償特約」 | 介護医療保険料控除 | |||
長期収入保障 | 長期休業時の所得保障 | 共栄火災など 「団体長期障害所得補償保険(精神障害補償)」 | 介護医療保険料控除 | ||
賠償保障 | 賠償責任補償 | 共栄火災など 「交通事故傷害保険(死亡のみ・賠償責任補償)」 | 対象外 |
休業保障
長期収入保障
賠償保障
▶ 3 加入資格について
「ゆうゆう」に契約(加入)できる方は、全トヨタ労連に加盟する労働組合に所属する組合員、および在職中に「ゆうゆう」に契約(加入)があった退職者、さらに全トヨタ労連が特に認めた方となります。
交通災害保障
また「ゆうゆう」各制度を利用するにあたり、引受元である全労済の組合員となる必要があります(詳細は 32 ページ)。加入できる(保障の対象となる)方は、制度ごとに異なりますので、当総合パンフレットの該当ページおよび各保障の重要事項説明書を参照ください。
▶ 4 一斉展開(募集)期間について
火災保障
「ゆうゆう」への新規加入および変更の手続きは、所属の労働組合で設定された展開(募集)期間中に手続きいただき、定められた締切日までにご提出ください。締切日までにご提出がない場合は、お申し込みいただいた内容をお引き受けできない場合があります。
▶ 5 効力発生日(保障開始日)と共済(保険)期間について
資料
「ゆうゆう」の統一発効日(効力発生日)は毎年 4 月1 日です。共済(保険)期間は同日から翌 3 月 31 日まで(損害保険引受分は翌 4 月1 日午後 4 時まで)の1年間です。なお、終身生命保障および終身医療保障の契約期間は終身となります。同じ契約内容で引き続き加入する場合は、自動更新となり手続きは不要です(※所属する労働組合によっては変更の無い場合であっても、申込書の回収をする場合があります)。なお、一定の条件を満たせば契約期間中途での新規加入、変更も可能です。ただし、中途加入の場合も満期日は翌 3 月 31 日となります(終身生命保障、終身医療保障は除く)。
▶ 6 加入・継続加入申込書兼告知書の記入(契約締結)について 契約(加入)にあたっては契約者(組合員本人)および加入者(保障の対象となる方、以下同じ)が、当総合パンフレットおよび重要事項説明書、
加入・継続加入申込書兼告知書(以下、加入申込書)の内容を充分ご確認のうえ、加入申込書へ必要事項および質問への回答の記入、押印をいただき所属の労働組合へ提出してください。
▶ 7 月掛金(保険料)の払込方法について
掛金(保険料)は月払いです。各加盟組合で定められている方法にしたがい、月掛金(保険料)の払い込みをしてください。
▶ 8 加入申込書「質問事項」への「回答日」について
ご加入の際の「質問事項」への回答日は、加入申込書の「申込書記入日(告知日)」とします。申込書記入日(告知日)はご契約の引き受け上、大変重要な項目となります。そのため必ず契約者(組合員本人)および加入者が自書ください。
▶ 9 契約(加入)の成立と効力の発生について
全トヨタ労連および引受団体が加入を承諾した場合、契約(加入)が成立したものとみなし、保障は 2019 年 4 月 1 日または共済規程などに定める効力発生日(保障開始日)より開始します。
▶ 10 共済(保険)金請求に関する時効
共済(保険)金の請求手続き(請求する権利)には 3 年の時効期間があります。ご注意ください。
▶ 11 異議申し立て
契約(加入)および共済(保険)金の支払い等に関する決定について不服がある場合の異議の申し立ての取り扱いは、契約者(組合員本人)または加入者が所属するまたは所属していた労働組合を通じて、全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)に対し文書で行うこととします。全トヨタ労連からの通知は該当する申立人から届け出された住所、または申立人が所属する労働組合宛に通知します。
▶ 12 加入者が生死不明の場合
加入者が生死不明の場合は、各引受団体が定める共済規程、規約、約款、特約条項および民法等にもとづき対応します。
▶ 13 共済(保険)金等の受取人
共済(保険)金は、各商品の引受団体規程(事業規約・保険約款)等に準じてお支払いしますので、お支払いの詳細については、当重要事項説明書の各商品(制度)の該当箇所をご確認ください。なお、受取人を指定される場合は、所定の書類をご提出いただく必要があります。
※ 損害保険部分の死亡保障について死亡保険金受取人を指定する場合は、毎年所定の書類をご提出いただく必要があります。ご提出いただけない場合、死亡保険金受取人は法定相続人になりますのでご注意願います。
▶ 14 共済掛金(保険料)払込猶予期間について
共済掛金が月払いの場合、当月末日を、翌月分の共済掛金の「払込期日」とし、払込期日の翌日から3カ月間を「共済掛金払込猶予期間」とします。
▶ 15 共済(保険)契約の消滅
「払込期日」までに共済掛金の払い込みが行われなかった場合、全トヨタ労連は当該契約者の届出住所宛に催告書を送付して未払掛金の払い込みを求めますが、「共済掛金払込猶予期間」内に共済掛金の払い込みが全くない場合、「共済掛金払込猶予期間」末日の属する月の翌月1日午前0時をもって、当該共済契約は消滅します。この場合、全トヨタ労連はその旨を契約者に通知します。
▶ 16 個人情報の共同利用等に関する事項
⑴個人情報の「利用目的」について
契約者(組合員本人)ならびに加入者からお預かりした個人情報は、適切な契約の引き受け、支払事由が発生した場合の円滑かつ適切な共済(保険)金のお支払い、契約に付帯されるサービスのご提供のほか、継続のご案内、制度の健全な運営(再保険契約に伴う諸手続きを含みます)、保障制度のご提案などに利用させていただきます。なお各引受団体の個人情報取り扱いに関する詳細は以下のホームページ、または当説明書の該当箇所をご確認ください。
各引受団体(保険会社)のホームページ
●全トヨタ労連 https://www.fine.or.jp/
●全労済 https://www.zenrosai.coop(当重要事項説明書32 ページ)
●共栄火災 https://www.kyoeikasai.co.jp/(当重要事項説明書34 ページ)
●日本生命 http://www.nissay.co.jp/(当重要事項説明書 40 ページ)
⑵個人情報の安全な取り扱いについて
引受団体は、契約者(組合員本人)ならびに加入者からお預かりした個人情報については、厳正なる管理責任体制のもと、適切な管理を行うとともに、外部への流出の防止、外部からの不正なアクセス、または紛失・改ざんなどの危険に対し最大限の安全対策を実施しています。
⑶個人情報の「共同利用・提供」について
「ゆうゆう」にご加入の際いただいた契約者ならびに加入者の個人情報および共済(保険)金のご請求・お支払いに関する情報は、⑴の利用目的のために全トヨタ労連および加盟組合は、全労済、損害保険会社、生命保険と共同で利用させていただきます。共同利用する事項は以下の【共同利用事項】のとおりです。なお、契約者(組合員本人)ならびに加入者の個人情報は、⑴の利用目的以外には使用いたしません。また、加入申込書・加入確認書・各種精算帳票などの出力にあたり、契約者が所属する各企業の所属情報等を該当する労使間での協定を前提に、利用することがあります。
【共同利用管理責任者の名称】
全トヨタ労働組合連合会/全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)/共栄火災海上保険株式会社他の損害保険会社/日本生命保険相互会社
【共同利用事項】
共同利用する保有個人データは、次の項目になります。
➊データ項目として、所属組合・会社等の事業所番号・従業員番号、所属番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号
❷加入申込書記載事項(契約者情報・加入者情報・契約内容)
❸年末調整手続事項(年間払込金額・割戻金額・申告金額)
❹共済(保険)金支払に関する事項
❺全トヨタ労連および加盟組合経由の共済(保険)金支払手続事項
(支払通知書-契約者情報・加入者情報、共済(保険)金支払事由、共済(保険)金の額)
▶ 17「ゆうゆう」次年度契約発効の流れ
「ゆうゆう」では、全トヨタ労連加盟組合の組合員に向けて一斉展開をしております。そのため、一斉展開から契約の効力発生日(保障開始日)までに一定期間を必要としてます。一斉展開から契約の効力発生日(保障開始日)までの流れは以下のとおりです。(詳細スケジュールは、所属の労働組合へご確認ください。)
【「ゆうゆう」一斉展開スケジュール】
2018年10月~12月
[一斉展開]
2019年3月
2019年5月
[新年度初回掛金控除] [加入確認書発行]
2019年4月1日 新契約開始(効力発生日)
・一斉展開は10月から12月に各加盟組合で設定した日程で実施されます。
・新年度契約の効力発生日(保障開始日)は2019年4月1日となり、初回4月分掛金は3月支給の給与(口座振替の場合は3月末)から開始(変更)となります。
・効力発生日(保障開始日)後、ゆうゆうセンターより「加入確認書」を発行し、各加盟組合へ送付いたします。
重要事項説明書
全保障共通事項
▶ 18 各保障の保険料控除証明について
生命・後遺障害保障
各保障および引受団体ごとに保険料控除の取り扱いが異なります。具体的には 29 ページに掲載の「▶ 2 引受団体と根拠規程」表内にある、「保険料控除の種類」を参照ください。また、同表の※1~ 3 の詳細は次のとおりです。
※1 全労済引受の終身生命および終身医療保障は、発効日が 2011 年
12 月 31 日までの場合は旧制度、発効日が 2012 年 1 月1日以降の場合
終身生命保障
木造構造 | 鉄骨・耐火構造 | マンション構造 | ||
風水害保障あり | 風水害保障なし | |||
標準タイプ | 6.5円 | 4.6円 | 4.6円 | 4.6円 |
大型タイプ | 9.8円 | 6.9円 | 6.9円 | 6.9円 |
は新制度が適用となります。新制度の終身生命保障は生命保険料控除、終身医療保障は介護医療保険料控除となります。※ 2 貸家契約の確定申告用。※ 3 自然災害保障のうち地震保障部分が対象となります。なお、 1 口あたりの掛金のうち下表の単価が地震保険料控除となります。
入院・手術保障
なお、医療共済(旧制度、2010 年 4 月以降新規受付なし)は、ガン特約を除く部分が旧制度の生命保険料控除となります。さらに詳細の内容は重要事項説明書の各保障・引受団体のページを参照ください。
▶ 19 一斉展開時以外の各保障の取り扱いについて
ア
終身医療保障
保障名(特約) | 中途加入 | 中途増額 | 中途減額 | 中途解約(脱退) |
生命・後遺障害保障 事故死亡上乗せ特約) | △1 △2 | △1 △2(※1) | ×(※2) | ×(※2) |
入院・手術保障 (医療上乗せ特約) (三大疾病特約) | △1 △2 | △1 △2(※1) | × | ○ |
休業保障 | △1 △2 | △1 △2(※1) | × | ○ |
長期収入保障 | △1 △2 | △1 △2(※1) | × | ○ |
賠償保障 | ○ | ̶ | ̶ | ○ |
交通災害保障 | △1 △2 | △1 △2 | × | ○ |
終身生命保障 | △1 △2 | △1 △2(※1) | × | ○ |
終身医療保障 | △1 △2 | △1 △2(※1) | × | ○ |
火災保障 自然災害保障 | ○ | ○ | ○ | ○ |
一斉展開時以外の期の途中における 各保障の取り扱いは以下のとおりです。加入・変更・解約(脱退)等のお手続きには、所定の書類を提出いただく必要がありますので、所属の労働組合までご連絡をいただき、お手続きをお願いします。
休業保障
長期収入保障
(
賠償保障
△ 1:結婚した組合員、子どもが誕生した組合員および結婚した組合員の配偶者、誕生した組合員の子ども
交通災害保障
△ 2:「ゆうゆう」以外の他の保障を見直して加入・増額をする場合
※ 1:「中途増額」を希望される場合、事務処理上の取り扱いは「解約(脱退)」→「新規」の扱いとなります。そのため、新規加入の契約発効日時点の満年齢によって月掛金が変更(年齢ランクの上昇)となる場合があります。
また、申込時に質問表への回答が必要となり、回答内容により増額をお引き受けできない場合があります。
火災保障
※ 2:「生命・後遺障害保障」の契約期間の中途における減額・解約(脱退)は原則できません(退職者会移行時を除く)。
(ただし、加入資格を喪失した場合、契約期間の中途であっても契約は解約(脱退)となります。)
【上記の表に関する注意事項】
注 1:新入組合員(中途入社による新入組合員含む)への展開をされる場合は、一斉展開と同様にすべての保障制度に新規加入ができます。それ以外の加入は上表のとおりとなります。
資料
注 2:「中途加入」、「中途増額」をされる場合は、加入を希望される保障制度によって質問表への回答が必要となります。また、質問表の回答によっては加入をお引き受けできない場合があります。
注3:契約発効日(効力発生日)、解約(脱退)日は、それぞれ加入の場合は毎月1 日、解約(脱退)の場合は当月末日での取り扱いとなります。
注 4:加入時の要件については、各保障制度記載のページをご覧ください。
重要事項説明書
▶ 20 統一名称の使用について
生命・後遺障害保障
終身医療保障
休業保障
長期収入保障
賠償保障
交通災害保障
火災保障
資料
全保障共通事項
終身生命保障
入院・手術保障
各商品(制度)により、保障名および共済(保険)用語の正式名称は異なりますが、組合員の方がわかりやすい様に保障名を統一して記載しています。
パンフレット記載名称 | 保障名称等 | 引受団体 | 制度(商品)名 | ||||
生命・後遺障害保障 | 死亡保障 重度障害保障 | 死亡保険金 | 日本生命 | 団体定期保険 | |||
高度障害保険金 | |||||||
死亡共済金 重度障害共済金 | 全労済 | 団体定期生命共済 | |||||
全トヨタ労連 | 自家生命共済 | ||||||
傷害後遺障害保障 | 傷害後遺障害保険金 | 共栄火災など | 標準傷害保険 | ||||
疾病後遺障害保障 | 疾病後遺障害共済金 | 全トヨタ労連 | 自家生命共済 | ||||
特定不妊治療保障 | 特定不妊治療共済金 | ||||||
ふたご誕生保障 | 多胎児誕生共済金 | ||||||
障がい児福祉保障 | 障がい児福祉共済金 | ||||||
事故死亡上乗せ特約 | 事故死亡保障 | 事故死亡共済金 | 全トヨタ労連 | 自家生命共済 | |||
傷害死亡保険金 | 共栄火災など | 標準傷害保険 | |||||
入院・手術保障 | 入院保障手術保障 | 疾病入院保険金 | 共栄火災 | 医療保険(1年契約用) | |||
疾病手術保険金 | |||||||
傷害入院保険金 | |||||||
傷害手術保険金 | |||||||
医療上乗せ特約 | 通院見合分保障 | 入院一時金 | 共栄火災 | 医療保険(1年契約用) | |||
入院一時金共済金 | 全トヨタ労連 | 自家医療共済 | |||||
長期入院保障 | 継続入院一時金 | 共栄火災 | 医療保険(1年契約用) | ||||
長期入院共済金 | 全トヨタ労連 | 自家医療共済 | |||||
先進医療費用保障 | 先進医療保険金 | 共栄火災 | 医療保険(1年契約用) | ||||
三大疾病特約 | 診断保障 | 診断保険金 | 共栄火災 | 医療保険(1年契約用) | |||
診断共済金 | 全トヨタ労連 | 自家医療共済 | |||||
三大疾病入院保障 | 三大疾病入院保険金 | 共栄火災 | 医療保険(1年契約用) | ||||
三大疾病入院共済金 | 全トヨタ労連 | 自家医療共済 | |||||
三大疾病手術保障 | 三大疾病手術保険金 | 共栄火災 | 医療保険(1年契約用) | ||||
三大疾病手術共済金 | 全トヨタ労連 | 自家医療共済 | |||||
休業保障 | 事故死亡保障 | 死亡保険金 | 共栄火災など | 普通傷害保険 (死亡のみ・所得補償・精神障害補償) | |||
休業保障 | 所得補償保険金 | ||||||
長期収入保障 | 長期収入保障 | 団体長期障害所得補償保険 | 団体長期障害所得補償保険 (精神障害補償) | ||||
賠償保障 | 交通事故傷害保障 | 交通事故傷害保険 | 交通事故傷害保険 (死亡のみ・賠償責任補償) | ||||
賠償責任保障 | 賠償責任補償特約 | ||||||
交通災害保障 | 死亡保障 | 死亡共済金 | 全労済 | 交通災害共済 | |||
障害保障 | 障害共済金 | ||||||
入院保障 | 入院共済金 | ||||||
通院保障 | 通院共済金 | ||||||
終身生命保障 | 死亡保障 重度障害保障 | 死亡共済金 | 終身生命共済 | ||||
重度障害共済金 | |||||||
災害死亡特約 | 災害死亡共済金 | ||||||
障害共済金 | |||||||
終身医療保障 | 入院保障手術保障 | 病気入院共済金 | 終身生命共済 (終身医療プラン・ベーシックタイプ) | ||||
手術共済金 | |||||||
災害入院共済金 | |||||||
災害手術共済金 | |||||||
火災保障 | 火災等保障 | 火災等共済金 | 風水害等給付金付火災共済 | ||||
風水害等保障 | 風水害等共済金 | ||||||
臨時費用保障 | 臨時費用共済金 | ||||||
諸費用保障 | 失火見舞費用保障 | 諸費用共済金 | 失火見舞費用共済金 | ||||
漏水見舞費用保障 | 漏水見舞費用共済金 | ||||||
修理費用保障 | 修理費用共済金 | ||||||
バルコニー等修繕費用保障 | バルコニー等修繕費用共済金 | ||||||
水道管凍結修理費用保障 | 水道管凍結修理費用共済金 | ||||||
特別保障 | 住宅災害死亡保障 | 特別共済金 | 住宅災害死亡共済金 | ||||
風呂の空だき見舞金 | 風呂の空だき見舞金 | ||||||
付属建物等風水害保障 | 付属建物等風水害共済金 | ||||||
持ち出し家財保障 | 持ち出し家財共済金 | ||||||
借家人賠償責任特約 | 損害賠償保障 | 損害賠償共済金 | 借家人賠償責任特約 | ||||
賠償費用保障 | 賠償費用共済金 | ||||||
類焼損害保障特約 | 類焼損害保障 | 類焼損害共済金 | 類焼損害保障特約 | ||||
盗難保障特約 | 盗難保障 | 盗難共済金 | 盗難保障特約 | ||||
自然災害保障 | 風水害等保障 | 風水害等共済金 | 自然災害共済 | ||||
地震等保障 | 地震等共済金 | ||||||
地震等特別保障 | 地震等特別共済金 | ||||||
盗難保障 | 盗難共済金 | ||||||
傷害費用保障 | 傷害費用共済金 | ||||||
付属建物等特別保障 | 付属建物等特別共済金 |
パンフレット記載名称 | 保障名称等 | 引受団体 | 制度(商品)名 | |
その他 | 共済金 | 保険金 | 日本生命 共栄火災など | その他 |
掛金 | 保険料 | |||
保障額・加入額 | 保険金額・共済金額 | 共 通 | ||
組合員(本人) | 契約者 主たる被保険者 | |||
加入者 | 被共済者被保険者 |
重要事項説明書
全労済 引受契約 共通事項
この重要事項説明書は、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載したものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえお申し込みください。なお、重要事項説明書は、契約に関するすべてを記載したものではありません。ご不明な点がありましたら、全労済までお問合せください。
▶ 1 全労済の共済(引受契約)に新規でご契約の場合
全労済は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県労済生協の組合員になることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となる方には、生活協同組合運営のために出資(1,000 円以上)をお願いしています(出資金は1 口100 円で、最低 1 口以上の出資が必要です)。出資金は、所属労働組合と全労済との取り決めによる方法でお支払いいただきます。 なお、すべての契約を解約された場合、または契約が失効となり効力を失った場合等で、引き続き事業を利用されない場合は、速やかに最寄りの全労済へ連絡いただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、3 年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますので注意ください。
▶ 2 共済金受取人について
共済金の受取人を共済金受取人といいます。共済金受取人のうち、加入者が死亡した場合の共済金受取人を死亡共済金受取人といいます。
⑴共済金受取人は、契約者(組合員)とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、加入者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、①から⑤の順位になります。なお、②から⑤の中では、記載の順序になります。
①契約者の配偶者
②契約者の死亡当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③契約者の死亡当時、その収入により生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
④上記②にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑤上記③にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑶上記⑵において、同順位の死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、代表者 1 人を定めなければなりません。この場合その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。
⑷契約者は、支払事由が発生するまでは所定の書類により、加入者の同意および全労済の承諾を得て、⑵の死亡共済金受取人の順位または順序を変更することができます。また、死亡共済金受取人を⑵以外の契約者の親族等に指定または変更することができます。
⑸ ⑷より死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後契約更新(以下「更新」という)されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとします。
⑹死亡共済金受取人を指定または変更するための書類が全労済に到着する前に、指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払ったときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、重複して共済金は支払いません。
⑺ ⑷により指定または変更されていた死亡共済金受取人が死亡した場合でその後に新たな死亡共済金受取人が指定されないときは⑴または⑵に規定する順位によります。
※「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。
▶ 3 クーリングオフについて
契約者は、すでに申し込みをした共済契約について、申込日を含めてその日から8 営業日以内であれば、その申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。
※クーリングオフをする場合、書面に契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、所属する労働組合を通じて、ゆうゆうセンターへ提出してください。
▶ 4 加入申込書および質問表の記入について
⑴加入申込書は全労済と契約を締結するもの、および質問表は健康状態などを告知いただくものとして重要です。契約者が記入いただき、内容を充分に確認のうえ、署名 ・ 押印をしてください。
※各種共済に申し込みいただく場合には、加入者の同意を得てください。
⑵ 質問表(健康状態などについての質問)には正確にお答えください。正確に回答いただけなかった場合、契約が解除となり、共済金をお支払いできないことがあります。
▶ 5 共済金の不法取得目的による契約の無効について
契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をした場合には、その契約は無効となります。
※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金は返戻できません。
※すでに、共済金または返戻金を支払っていたときは返還していただきます。
▶ 6 共済金等を確実にご請求いただくために
全保障共通事項
生命・後遺障害保障
契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます。(「代理請求制度」といいます)。詳しくは全労済までお問合わせください。
▶ 7 詐欺等による契約の取り消しについて
契約者、加入者または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺行為または
強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。
終身生命保障
※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。
※取り消された場合、契約当初からの払込掛金は返戻しません。
▶ 8 契約の解除と契約の更新謝絶について
次のいずれかの場合、全労済は契約を解除する場合があります。
また、次の⑴から⑸ のいずれかに該当する場合、契約の更新はできません。
⑴共済金受取人が、共済金の請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
入院・手術保障
⑵契約者、加入者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき
⑶共済契約関係者(契約者およびその人と生計を一にする親族、以下同様)または死亡共済金受取人が、反社会的勢力(※ 1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※ 2)を有していると認められるとき
終身医療保障
※1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含む。以下同様)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力をいいます。
※2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。
⑷ 他の保険・共済契約等との重複によって、加入者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
⑸ 上記⑴~⑷までのいずれかに該当するほか、全労済との信頼関係が損なわれ、全労済が契約の存続を不適当と判断したとき
休業保障
⑹契約者または加入者が、申し込みの際、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき
※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。
※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、返還していただきます。
長期収入保障
※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。当該契約の未経過契約期間(1 ヶ月に満たない端日数は切り捨て)に相当する掛金をお返しします。
※上記⑶の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等は支払いできません。
▶ 9 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減について
戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災害などの非常時には、共済金の分割払い、支払いの繰り延べまたは削減が行われることがあります。
賠償保障
▶ 10 個人情報の取り扱いについて
全労済は、お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、お客さまに関する情報を収集させていただきます。これらのお客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務に利用します。あわせて、保障に関する情報のご提供、全労済の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。
交通災害保障
〇再共済(再保険)について
全労済は、再共済(保険)契約の締結や再共済(保険)金の請求等のため、再共済
(保険)の取引先等に対して本契約に関する個人情報を提供することがあります。
※詳細は、全労済ホームページ(https://www.zenrosai.coop)を参照ください。
▶ 11 団体事務手数料のお支払いについて
契約等にかかわる事務手続きは契約者からの委任にもとづいて労働組合が代行することになります。全労済は、この事務手続きに際して生じる費用相当額を、契約者に代わって労働組合へ事務手数料として支払います。
火災保障
▶ 12 ご相談窓口
手続きや制度に関する照会・苦情については、下記の全トヨタ労連「ゆうゆうセンター」までお問合せください。なお、全労済への要望・苦情については、同じく下記の全労済窓口まで連絡ください。
全トヨタ労連「ゆうゆうセンター」 TEL.0120-93-2681全労済 ゆうゆう推進室 TEL.0565-28-2551
[月~金曜日 9:00 ~ 17:15(祝日 ・ 年末年始は除く)]
資料
●苦情などが全労済で解決に至らなかった場合、第三者機関として「日本共済協会 共済相談所」が利用できます。
共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。なお、共済相談所は「ADR促進法」にもとづく法務大臣の認証を取得しています。日本共済協会 共済相談所 TEL.03-5368-5757
[ 9:00 ~ 17:00(土・日・祝日・年末年始は除く)]
※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものは取り扱いしていません。 32
重要事項説明書
▶ 13 組合員について
1. 組合員の資格
⑴この消費生活協同組合(都道府県労済生協を意味しており、以下
「組合」という)の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
全保障共通事項
⑵この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
2. 届け出の義務
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
3. 自由脱退
生命・後遺障害保障
⑴ 組合員は、事業年度の末日の 90 日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
⑵この組合は、組合員が住所の変更届を 2 年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
⑶⑵の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届け出の催告をしなければならない。
終身生命保障
⑷ ⑵の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。
4. 法定脱退
組合員は、次の事由によって脱退する。
⑴ 組合員たる資格の喪失 ⑵死亡 ⑶ 除名
5. 除名
⑴この組合は、組合員が次のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
入院・手術保障
① 3 年間この組合の事業を利用しないとき
②この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
⑵前項の場合において、この組合は、総代会の会日の 5 日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
⑶この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
終身医療保障
▶ 14 信用リスクについて
休業保障
全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金を超える充分な積み立てを行っています。また、資産運用リスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。全労済は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客様に関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています。詳しくは各都道府県の全労済にお問合せください。
全労済は、営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮 らしをめざしています。出資金をお支払いいただいて組合員になれば、
全国労働者共済生活協同組合連合会 各種共済をご利用いただけます。
長期収入保障
損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉
ご加入者以外に、この保険の補償を受けられる方がいらっしゃる場合は、その方にも重要事項説明書に記載していることがらをお伝えください。保険約款については、全トヨタ労働組合連合会ホームページ
賠償保障
(https://www.fine.or.jp/)組合員専用ページの「ご契約のしおり(契約規定)」に掲載してあります。パスワードが必要になる場合は Z・ONEでご確認いただくか所属の労働組合にお問合わせください。
契約概要のご説明〈種目共通事項〉
▶商品の仕組み
⑴団体契約の仕組み
本契約は、全労済を保険契約者とし、全トヨタ労連の加盟組合に所属する組合員である全労済組合員を保険の補償を受けられる方(以下
交通災害保障
「被保険者」といいます。)とする保険契約です。したがいまして、保険証券を請求する権利や保険契約を解除する権利など、保険契約者の権利は全労済が有します。また共栄火災との間の契約条件を決定・変更する権利(例えば、補償内容や保険料の水準を決定・変更する権利など)も全労済が有します。全労済は、全トヨタ労連の加盟組合に所属する組合員である全労済組合員の皆様へ本制度をご案内し、加入申込書を取りまとめ、共栄火災と保険契約を締結します。
⑵保険期間(保険のご契約期間)
火災保障
保険期間(保険のご契約期間)は、原則としてご契約の始期から1 年です。保険期間の中途でご加入される場合は、ご加入日から保険期間終了日までとなります。なお、ご加入日については、当該団体におけるとりまとめ日(締切日)後の所定の日となります。
⑶保険料について
①団体割引率について
資料
団体契約にはご加入いただいた被保険者数に応じた団体割引が適用されます。ご案内の保険料は団体割引率 30% を適用しています。この割引率は生命・後遺障害保障(標準傷害保険)および入院・手術保障(医療保険(1年契約用 )の合算被保険者数、休業保障(普通傷害保険(所得補償特約)および賠償保障(交通事故傷害保険(賠償責任補償特約 )ならびに長期収入保障(団体長期障害所得補償保険)の合算被保険者数がそれぞれ1 万名以上(かつ、長期収入保障(団体長
33 期障害所得補償保険)の被保険者数が 100 名以上)であることを
条件としています。募集の結果、被保険者数が条件に満たなかった場合は、翌年度の保険料を変更させていただく場合があります。
②過去の損害率による割増引率について
保険料には、過去の損害率による割増引が適用されています「。標準傷害保険」・「医療保険(1 年契約用)」の保険料は割引 40%・「普通傷害保険(所得補償特約)」・「交通事故傷害保険(賠償責任補償特約)」の保険料は割引 25%、長期収入保障(団体長期障害所得補償保険)の保険料は割引 20%を適用しています。割増引率は 2018 年 3 月末日時点での保険金支払の実績にもとづき算出しています。
※損害率の状況は毎年変わりますので、これにより次年度以降の保険料が変更となることがあります。
③加重平均料率について
「医療保険(1 年契約用)」は、0 歳~ 59 歳と 60 歳~ 79 歳の年齢層における保険料をそれぞれの年齢分布により加重平均した上で保険料を決定しています。また、「普通傷害保険(所得補償特約)」については、職種級別および年齢群団別の保険料をそれぞれ加入者の分布により加重平均した上で保険料を算出しています。
※加入者の分布は毎年変わりますので、これにより次年度以降の保険料が変更となることがあります。
注意喚起事項のご説明〈種目共通事項〉
▶ 1 ご加入後の留意事項
入院・手術保障(共栄火災部分)、休業保障(所得補償保険金部分のみ)、長期収入保障の保険料のうち所定の額については、生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となります。控除証明書は生命保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管ください。なお、上記の取扱いは今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。
▶ 2 クーリングオフ(加入のお申し込みの撤回等)
本契約につきましては、加入のお申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)ができませんのでご注意ください。
▶ 3 保険の効力発生日(保障開始日)
保険責任は、保険期間の開始日の午前 0 時(継続加入の場合は、保険期間の開始日の午後 4 時)に開始します。
▶ 4 脱退時の手続き・返れい金
ご加入後、保険の解約を希望される場合は、ゆうゆうセンターへご連絡ください。なお、解約された場合でも、解約返れい金はございません。
▶ 5 保険金をお支払いする事由が発生したときは
⑴万一保険金をお支払いする事由が発生したときは、すみやかにゆうゆうセンターへご通知ください。なお、ご通知が遅れますと保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
⑵賠償保障にご加入の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ず共栄火災にご相談ください。
※賠償事故解決のために、共栄火災がお手伝いする内容
○日本国内における賠償事故(日本国外の裁判所に訴訟が提起された場合を除きます。)の場合、示談交渉の進め方やその内容に関するご相談、示談書作成の援助等、示談交渉のお手伝いをします。
○日本国内における賠償事故(日本国外の裁判所に訴訟が提起された場合を除きます。)の場合、被保険者と被害者の同意があるときは、被保険者のために示談交渉を行います。ただし、被保険者が正当な理由なく共栄火災への協力を拒まれた場合などには、示談交渉を行いません。
⑶保険金のご請求にあたっては、共栄火災が求める傷害・疾病または損害の程度を証明する書類、および保険金の支払時期を確定するための書類等をご提出していただきます。具体的な必要書類につきましては、保険金請求時にご案内いたします。
▶ 6 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金および返れい金の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は入院・手術保障、長期収入保障以外の損害保険会社引受契約については原則として80%(破綻保険会社の支払停止から 3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで、入院・手術保障、長期収入保障については90%まで補償されます。
▶ 7 補償重複に関するご注意
次表の補償のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険(この保険以外の保険にセットされる特約や共栄火災以外の保険を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、保険の対象となる事故について、どちらの保険からでも補償されますが、いずれか一方の保険からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、保険の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。(注)
(注)保険のみに補償をセットしている場合、保険を解約したときなどは、保険の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な補償>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険の例 |
休業保障 (普通傷害保険 所得補償特約) | 所得補償保険 |
長期収入保障 (団体長期障害所得補償保険) | 団体長期障害所得補償保険 |
先進医療費用保障 (先進医療特約) | 先進医療特約付医療保険 |
賠償保障 (交通事故傷害保険賠償責任補償特約) | 傷害保険 賠償責任補償特約 |
その他ご注意いただきたいこと
▶ 1 お客様に関する情報の取扱い
⑴お客様に関する情報の取り扱いについて
本契約の加入や保険事故の発生等に際して、全トヨタ労連および全労済にご提供いただいた情報につきましては、引受保険会社に提供されます。
⑵引受保険会社における情報の取扱いについて
■情報の利用目的について
引受保険会社は、全トヨタ労連および全労済から提供された情報について、保険制度の健全な運営とサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利用させていただくことがあります。
○保険契約の引受、保険金の支払その他の保険契約の履行および付帯サービスの提供 ○保険事故の調査(医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。)○引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業等の保険商品・金融商品・各種サービスの案内・提供 ○全トヨタ労連総合保障共済「ゆうゆう」の円滑な制度運営
■情報の第三者提供について
引受保険会社は、全トヨタ労連および全労済から提供された情報について、保険制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合についても第三者に提供することがあります。
○前記(情報利用の目的について)に定める利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先(全トヨタ労連・保険代理店を含みます。)、医師、面接士、調査会社、他の保険会社、金融機関等に対して提供する場合 ○保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保険金の請求等を防止するため、損害保険会社等の間において、保険契約、保険事故、保険金請求または保険金支払等に関する情報を交換する場合 ○再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取引先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合
■共同利用について
引受保険会社は、全トヨタ労連および全労済から提供された情報ならびに保険金の請求・支払に関して入手した情報について、次の場合に共同利用します。
○保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保険金の請求等を防止するため、保険契約に関する情報を、一般社団法人日本損害保険協会に登録のうえ、損害保険会社等の間において共同利用する場合 ○引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業等との間で商品・サービス等の案内・提供のために個人情報を共同利用する場合 ○全トヨタ労連総合保障共済
「ゆうゆう」を構成する各保障商品の引受会社・団体との間で商品・サービス等の案内・提供のために個人情報を共同利用する場合
○全トヨタ労連総合保障共済「ゆうゆう」を構成する各保障商品の引受会社・団体との間で、保険金・共済金の適切な支払のために、保険金の請求・支払に関する情報を共同利用する場合
(注)引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業等については、共栄火災のホームページ(https://www.kyoeikasai. co.jp/)または引受保険会社各社のホームページをご覧ください。
▶ 2 ご相談窓口等
お手続きや当制度の内容に関するご照会・苦情につきましては、下記の全トヨタ労連「ゆうゆうセンター」までお問合せください。
(なお、引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じく下記の引受保険会社窓口までご連絡ください。)
<全トヨタ労連お問合せ先>
全トヨタ労連「ゆうゆうセンター」TEL.0120-93-2681
<引受保険会社お問合せ先>
共栄火災海上保険株式会社 団体組織開発部 営業課 TEL.03-3504-2898
【受付時間 月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00(祝日・年末年始は除く)】
<指定紛争解決機関>
共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題が解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会の「そんぽ ADR センター」にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp)
▶ 3 ご注意いただきたいこと
⑴共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約については、各引受保険会社
(■幹事保険会社:共栄火災、■非幹事保険会社:東京海上日動火災・三井住友海上火災・あいおいニッセイ同和損害保険)はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。なお、各引受保険会社の引受割合については、取扱代理店または共栄火災にご照会、ご確認いただけます。ただし入院・手術保障
「医療保険(1 年契約用)」については共栄火災が単独で引受を行います。
⑵保険金の請求・死亡保険金受取人
①保険金請求権は、被保険者が有します。
②被保険者が死亡した場合の死亡保険金は、原則として被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず所定の様式にて被保険者の同意を得てください。共栄火災にて同意の確認ができない場合はご加入いただけません。なお、同意のないままご加入をされた場合には保険契約は無効となります。
⑶保険金の代理請求について
被保険者が高度障がい状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、その被保険者に法定代理人等がいないときに「代理請求制度」をご利用いただけます。お申し込みの際や加入された後は、万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していることおよび加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)
をお伝えいただきますようお願いいたします。
重要事項説明書
⑷ 柔道整復師の治療に関する注意事項
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による治療の場合、就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて取扱います(。注)また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、医師の治療に準じて取扱います。(注)
全保障共通事項
(注)むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、医師の診断書で、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見を確認できないものは医師の治療に準じて取扱うことはできません。医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
⑸保険契約の無効・取消し・失効について
■次の事実があるときは、ご契約は無効となります。
生命・後遺障害保障
①ご加入者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき
②ご加入者と異なる方を被保険者とするご契約について死亡保険金受取人を定める場合に、その被保険者の同意を得なかったとき
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
■ご契約の際にご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合には、ご契約を取消しとさせていただきます。
終身生命保障
■保険契約締結の後、加入者が死亡した場合は、保険契約は効力を失います。
⑹重大事由によるご契約の解除について
ご契約後に次の事由が生じた場合には、ご契約を解除することがありますのであらかじめご了承ください。なお、この解除がなされた場合には、その事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故によるケガなどに対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。※ 1
入院・手術保障
①ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせたことまたは生じさせようとしたこと ※ 2
②保険金の請求に関し、被保険者または保険金を受け取るべき方に詐欺行為があったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと
③ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められること
終身医療保障
④他の保険契約との重複によって、保険金額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反するおそれがあること
⑤上記①~④のほか、ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと
※入院・手術保障 損害保険会社「医療保険 (1 年契約用 )」の場合、上記の下線部分を以下のとおり読み替えてください。
●基本契約
休業保障
※1事故によるケガまたは発病した疾病による入院もしくは手術また はその期間中に開始した入院もしくは受けた手術 ※2身体障がい
●先進医療費用保障(先進医療特約)
※1事故によるケガまたは発病した疾病により受けた先進医療による療 養またはその期間中に開始した先進医療による療養 ※2身体障がい
●三大疾病特約
長期収入保障
※1三大疾病によるこの特約で定める保険金支払事由またはその期 間中に発生したこの特約に定める保険金支払事由 ※2三大疾病
※休業保障 損害保険会社「普通傷害保険所得補償特約」の場合、上記の下線部分を次のとおりに読み替えてください。
※1身体障がいによる就業不能またはその期間中に始まった就業不 能 ※2身体障がい
※長期収入保障 損害保険会社「団体長期障害所得補償保険」の場合、上記の下線部分を次のとおりに読み替えてください。
賠償保障
※1身体障がいによる就業障がいまたはその期間中に始まった就業 障がい ※2就業障がい
▶ 4 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと
交通災害保障
本確認事項は、お客様が今回お申し込みされる保険契約について、①ご希望を満たした保険商品であること、②加入申込書(および質問表回答欄)の内容が正しく記載されていることを確認させていただくものです。お手数ですが、当総合パンフレットの記載内容および「重要事項説明書」に記載している内容を参照しながら、加入申込書(および質問表回答欄)にご記入された内容について再度ご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
(1)この保険はお客様の意向を推定(把握)のうえご案内しています。
ご加入内容が以下の点でお客様のご意向に合致しているか、ご確認ください。
【ご確認いただきたい事項】
火災保障
■保障の内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払する場合、保険金をお支払できない主な場合など)や特約の内容。■保険金額(ご契約金額・契約タイプ・加入口数)※「休業保障」・「長期収入保障」については、保険金額(月額)が平均月間所得額(加入申込前 12 カ月間の平均月間所得額)の範囲となっていること。■保険期間(ご契約期間)
■保険料・お支払い方法(振込方法)■被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲。
(2)加入申込書の記載内容(被保険者の「氏名」・「満年齢」・「性別」・「職業職種」等)に誤りがないかご確認ください。※「入院・手術保障」・「休業保障」・「長期収入保障」にご加入の方は健康状態に関する質問表 E
資料
(入院・手術保障用)・A(休業保障用)・B(長期収入保障用)について誤りがないかご確認ください。
(3)重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容にご不明な点がないかご確認ください。
重要事項説明書
(4)最終的にご選択いただいたご加入内容が、お客様の当初のご意向に沿った内容になっているかよくご確認ください。
▶ 5 健康状態告知確認書
(正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項)
全保障共通事項
◆「入院・手術保障」・「休業保障」・「長期収入保障」にご加入の方は下記の内容をご確認ください。
⑴告知の重要性について
□損害保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に補償しあう制度です。ご加入者間の保険料負担の公平性を保つため、ご加入者および保険の補償を受けられる方(以下「被保険者」といいます。)にはご加入に際し、健康状態等について告知をしていただく義務(告知義務)があります。
⑵加入申込書の質問表回答欄にはありのままを告知(ご記入)ください
生命・後遺障害保障
□ご加入のお申し込みにあたっては、加入申込書の質問表(過去の傷病歴、現在の健康状態等)について、事実をありのままに正確に告知してください。
□書面にてご回答いただいたことが告知となります。全労済職員、取扱代理店または共栄火災社員にお話しされただけでは告知いただいたことにはなりません。必ず被保険者ご本人(満15 歳未満のときは親権者)が、加入申込書にご回答ください。
⑶正しく告知いただかなかった場合の取扱い
終身生命保障
□加入申込書の質問事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合、共栄火災は「告知義務違反」としてご加入の保険を解除させていただくことがあります。この場合、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
入院・手術保障
□告知義務違反によりご加入の保険を解除した場合、保険金の支払事由が発生していても保険金のお支払いをすることができません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、保険金のお支払いができることがあります。
⑷傷病歴等を告知いただいた場合の取扱い
□共栄火災では、保険料負担の公平性を保つため、被保険者の健康状態に応じた引受対応を行っております。この保険では、加入申込書の質問表のご回答内容から、ご加入をお断りさせていただくこともあります。
⑸告知いただいた内容の共栄火災による確認について
終身医療保障
□共栄火災社員または共栄火災が委託した担当者が、ご加入後または保険金のご請求の際、ご加入内容、告知内容およびご請求内容等について確認させていただくことがあります。また、被保険者を診察した医師等に対して、病状等について確認させていただくことがあります。
⑹効力発生日(保険責任の開始期)前の発病等の取扱い
休業保障
長期収入保障
□ご加入いただいた保険の補償が開始される時期を効力発生日(保険責任の開始期)といいます。正しく告知をいただいた場合でも、効力発生日(保険責任の開始期)前に原因が生じていた病気やケガについては、保険金をお支払いできません。ただし、継続契約の場合、入院を開始した日または手術を受けた日(「休業保障」については就業不能となった日「、長期収入保障」については就業障がいとなった日)が最初の保険契約の効力発生日(保険責任の開始期)からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金をお支払いします。 ( ただし、三大疾病特約の悪性新生物診断保険金と上皮内新生物等診断保険金はお支払いしません。)
⑺「現在ご加入の保険の解約を前提とした新たな保険のご加入」をご検討の場合のご注意
□現在ご加入の保険を解約し、新たにご加入される場合につきましても、通常の新規のご加入と同様に告知義務があります。告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご加入の引受ができなかったり、その告知をされなかったために前記のとおり解除となることもあります。
賠償保障
□新たにご加入される保険の効力発生日(保険責任の開始期)前に原因が生じていた病気やケガについては、新たなご加入の保険では保険金をお支払いできない場合があります。また、現在ご加入の保険の解約日以降は、解約日以前に原因が生じていた病気やケガであっても、現在ご加入の保険では保険金をお支払いできません。
交通災害保障
※この書面による説明および加入申込書の質問事項にご不明な点がありましたら、どのようなことでも取扱代理店または共栄火災社員にご質問いただき、全てご理解いただけた時点でご加入いただきますようお願い申し上げます。
※ご加入者以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、その方にもこの確認書に記載された内容をお伝えください。
※加入・継続加入申込書(組合員用)は、ご加入後に送付させていただく加入確認書と一緒に大切に保管してください。
【加入申込書の質問表の補足事項】
火災保障
<共通する事項>
□「医師」とは、医師法に定める医師、歯科医師法に定める歯科医師をいい、柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。
□「治療」とは、医師による治療をいい、投薬、注射、手術、放射線治療、心理療法、食事療法、柔道整復師の施術などをいいます。
□「手術」にはレーザー光線、ファイバースコープ、カテーテル、超音波、内視鏡による手術を含みます。また、日帰り手術も含みます。
□「投薬」には以下のケースは含みません。
資料
・医師に処方されていない市販のビタミン剤の服用など、病気の治療等ではなく健康増進のための行為
・医師に処方されていない市販の薬(かぜ薬、胃腸薬等)の服用
□「完治」とは、病気やケガが完全に治り、医師の治療・投薬・通院・経過観察などが行われていない状態をいいます。
□似たような病名でも、【加入できる疾病・条件】または【別表】に記載された疾病であるとの医師の診断がなければ、【加入できる疾病・条件】または【別表】の疾病には該当しません。
□過去の治療歴についてすぐに思い出せない場合は、必要に応じ、時間を置いてご確認のうえご回答いただくようお願いします。
<入院・手術保障【医療保険(1年契約用)】および長期収入保障【団体長期障害所得補償保険】の補足事項>
<質問2について>
□「終診日」とは、医師から治療・経過観察の終了を告げられ、次回の通院・投薬や再検査・再手術の指示もされず、実際に治療・投薬・通院・経過観察などが行われなくなった日をいいます。
□「2週間以上の期間にわたり」とは、医師の管理下にあった期間をいい、実際に通院した期間とは異なります。例えば、通院により診察を受け(初診)、その際に医師から2週間後に再び通院するよう指示を受け、再通院時に次回通院指示がなかった場合、この時点で終診となります。この結果、初診から終診までの期間は2週間となります。また、通院は1日でも合計2週間分の投薬を受けた場合、初診から終診までの期間は2週間となります。
〔例1〕初診日から終診日まで2週間
[初診]10月1日通院
[終診]10月14日通院
医師が2週間後の通院を指示
〔例2〕初診日から終診日まで2週間
[初診]10月1日通院
次回の通院の指示なし
[終診]10月14日
医師から 14日分の投薬
投薬終了
<入院・手術保障【医療保険(1年契約用)】<質問1>および休業保障【普通傷害保険 所得補償特約】<質問2>の補足事項>
□「指導」とは、医師による指導をいいます。
健康診断等の検査結果で要再検査などと記載されただけの場合は、医師により指導されていないため、「指導」には含みません。
重要事項説明書
生命・後遺障害保障 全体概要
全保障共通事項
生命・後遺障害保障は、全労済、損害保険会社、生命保険会社、全トヨタ労連が引受団体となり、下記内容で実施します。( ) は引受割合。
保障内容 引受団体 | 基本契約 | 事故死亡上乗せ特約 | ||
死亡・重度障害 | 傷害後遺障害 | その他の基本契約に属する保障 | 事故死亡 | |
全 労 済 | ○(50%) | - | - | - |
生 命 保 険 会 社 | ○(11%)「子ども」契約は引受なし | - | - | - |
損 害 保 険 会 社 | - | ○(100%) | - | ○(30%) |
全 ト ヨ タ 労 連 | ○(39%) 「子ども」契約は50% | - | ○(100%) | ○(70%) |
生命・後遺障害保障 全労済「団体定期生命共済」
生命・後遺障害保障
契約概要 全労済「団体定期生命共済」
▶ 1 引受団体と根拠規程について
全労済引受分は、全労済が定める「団体定期生命共済事業規約」および
「同細則」にもとづき実施します。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページ(https://www.fine.or.jp/)組合員専用ページの「ご契約のしおり(契約規定)」に掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。パスワードが必要になる場合は Z・ONE でご確認いただくか所属の労働組合にお問合わせください。
▶ 2 契約の方法
契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」にもとづき実施します。新しく全労済引受の共済に契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県労済生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「全労済 引受契約 共通事項」(32 ページ)を参照ください。
▶ 3 加入できる方(被共済者になれる方)
被共済者になれる方(加入できる方、以下同様)は、発効日または更新日において、当該団体の構成員(組合員(本人))とその配偶者・子どもで、次の要件(1)および(2)を満たしている方です。
⑴加入できる方の範囲
①満 15 ~満 64 歳までの契約者(組合員)本人
②満 64 歳までの契約者の配偶者(内縁関係にある方を含む。ただし契約者または契約者と内縁関係にある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除く、以下同様)
③契約者と生計を一にする満 24 歳までの、契約者の未婚の子ども
④契約者と生計を一にする満 24 歳までの、契約者の配偶者の未婚の子ども
※配偶者・子どもを被共済者とする場合には、契約者の加入が必要です。
※契約者および配偶者とも、一定の条件を満たし退職者会での契約を継続した場合は最高 79 歳まで契約いただけます。
⑵申込書記入日(告知日)において、健康状態に関する質問事項に該当しない方
▶ 4 掛金について
全労済は基本契約の 50%を引き受けています。保障額ごとの全労済引受分掛金は以下のとおりです。掛金は月額です。
⑴契約者(組合員)本人・配偶者掛金
基本契約 加入額(万円) | 全労済 引受額(万円) | 全労済 引受分掛金(円) |
300 | 150 | 210 |
500 | 250 | 350 |
1,000 | 500 | 700 |
1,500 | 750 | 1,050 |
2,000 | 1,000 | 1,400 |
2,500 | 1,250 | 1,750 |
3,000 | 1,500 | 2,100 |
3,500 | 1,750 | 2,450 |
4,000 | 2,000 | 2,800 |
4,500 | 2,250 | 3,150 |
5,000 | 2,500 | 3,500 |
5,500 | 2,750 | 3,850 |
6,000 | 3,000 | 4,200 |
基本契約 加入額(万円) | 全労済 引受額(万円) | 全労済 引受分掛金(円) |
100 | 50 | 35 |
200 | 100 | 70 |
300 | 150 | 105 |
400 | 200 | 140 |
500 | 250 | 175 |
600 | 300 | 210 |
⑵子ども
▶ 5 共済金をお支払いする場合
加入者が共済期間中に死亡または所定の重度障がいとなった場合、死亡共済金または重度障害共済金を支払います。
死 亡 共 済 金 | 加入者が共済期間中に死亡したとき |
重度障害共済金 | 加入者が共済期間中に重度障がい状態となったとき(※1) |
終身生命保障
入院・手術保障
(※1)重度障がい状態とは、全労済が定める身体障害等級別支払割合 表(63 ページ)の、第 1 級、第 2 級、第 3 級の 2・3・4 の状態をいい、具体的には、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化(レントゲン写真や CT、MRI などの医学的な検査で判明する身体的な損傷)を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な、き損状態をいいます。死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払いません。
▶ 6 共済金を減額してお支払いする場合
次の場合には、共済金を減額して支払います。
<重度障害共済金>
終身医療保障
発効日・更新日(増額した場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、発効日・更新日(増額した場合の増額部分)から 180 日以内に重度障がいの状態になったときは、前項における重度障害共済金の額を 50%減額して支払います。
※契約者の場合、減額の対象となる共済金額は、集団一律加入部分の共済金額(150 万円)を除いた基本契約共済金額です。
▶ 7 共済金の年金支払いについて
⑴ 死亡共済金または重度障害共済金について、一時金ではなく年金形式で受け取ること(以下「年金支払い」)ができます。
休業保障
⑵ 年金支払いにおける年金の受取人(以下「年金受取人」)になれる方は、共済金受取人である契約者です。
⑶ ⑵にかかわらず、契約者が加入者である契約において、契約者が死亡した場合の年金受取人になれる方は、あらかじめ次の範囲内から死亡共済金受取人として指定されている方となります。
①契約者の配偶者
②契約者の収入により生活を維持している契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
長期収入保障
③契約者の収入により生活を維持している契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
④①から③までにあてはまらない契約者の収入により生計を維持している契約者のその他の親族
賠償保障
※あらかじめ上記の範囲内で、契約者が指定した後、その死亡共済金受取人が上記の範囲外となった場合には、死亡共済金受取人を変更していただく必要があります。なお、その死亡共済金受取人が年金支払いを選択する際に、上記の範囲外となっていた場合には、年金支払いではなく一時金での受け取り(支払い)となります。
⑷ 年金支払いの取扱内容
①年金年額が 24 万円を下回る場合には、年金支払いは取り扱いできません。
②年金の種類は確定年金です。
※ 確定年金は、年金開始日以降、一定の支払期間中、年金を支払います。なお、支払期間は5年以上35 年以下の範囲内で5年単位で設定いただきます。
交通災害保障
③年金の型は、定額型(年金の額が毎年一定)です。
④年金の支払方法
a. 年金支払いの対象となる共済金の支払日に、その全額または一部を年金原資に充当して、この日を年金開始日とし、その後、年金開始日の年応当日ごとに年金を支払います(年1回受け取り)。
※年金額は、年金原資が充当される年金開始日の基礎率(予定利率等)で計算します。
火災保障
b. 年金を分割して受け取ることができます。
※年2回または4回受け取り:年金年額 36 万円以上、年6回受け取り:年金年額 48 万円以上である場合に限ります。
c. 年金受取人は、確定年金の支払期間の残余期間分の現価を一括して受け取ることができます。
※受取額は、予定利率で割引いた年金の現価となり、年金で受け取るよりも少ない額となります。
資料
⑤年金受取人は、年金原資に充当する共済金の額、確定年金の支払期間、および年金の受取回数を変更すること、ならびに権利義務を第三者に承継させることはできません。
⑥年金受取人が死亡した場合には、年金受取人の相続人に、確定年金の支払期間の残余期間分の現価を一括して支払います。
重要事項説明書
▶ 8 加入限度額を超過した契約について
「ゆうゆう」とは別に、全労済が実施する団体定期生命共済に契約の場合、他の全労済のすべての契約を合計して全労済の事業規約および細則で定める加入限度額以内としてください。加入限度額を超えた契約は超過分が無効となり、共済金を支払いできません。
▶ 9 共済金請求の時効について
全保障共通事項
共済金を請求いただける権利は支払事由の発生した日の翌日から 3 年間です。
▶ 10 割り戻し金について
事業年度ごとに全労済が定める基準にもとづき、団体単位に収支計算を行い、剰余が生じた場合は、割り戻し金としてお戻しします。
▶ 11 共済金受取人について
生命・後遺障害保障
上記 11 の事項に関する詳細は、「全労済 引受契約 共通事項」(32ページ)を参照ください。
注意喚起情報 全労済「団体定期生命共済」
▶ 1 加入者による契約の解除請求について
加入者が契約者以外である場合、加入者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。
終身生命保障
▶ 2 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
次のいずれかに該当する場合、共済金を支払いできません。
⑴契約者、加入者、共済金受取人の故意または重大な過失、加入者の犯罪行為により支払事由が発生したとき
⑵契約が解除されたとき
⑶契約が無効となったときや詐欺等により取り消されたとき
入院・手術保障
⑷加入者が発効日・更新日(増額した場合の増額部分)から1 年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいとなったとき。ただし、契約者は150万円、家族は契約共済金額(全労済引受額)の半額または 150 万円の少ない額までは共済金を支払います。
▶ 3 契約が無効となる場合
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
⑴加入者が発効日・更新日に「▶ 3 加入できる方」(36 ページ)の範囲外であったとき
終身医療保障
⑵契約者が発効日・更新日に団体の構成員でなかったとき
⑶契約者が発効日・更新日に加入者でなかったとき
⑷契約者が発効日・更新日にすでに退職していたとき(退職者会契約へ移行済みの場合を除く)
⑸共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分
⑹契約の申し込みの際、加入者の同意を得ていなかったとき
⑺契約者の意思によらず契約を申し込まれたとき
休業保障
※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
※契約が無効の場合、当該契約の掛金の全部または一部を契約者に返戻します。
▶ 4 契約が消滅となる場合
次の場合には、契約は消滅します。
長期収入保障
⑴加入者が死亡したとき
⑵加入者が重度障がいとなったとき(重度障害共済金が支払われた場合に限ります)
※共済金を契約者または死亡共済金受取人に支払う場合で、未払込掛金がある場合はその未払込掛金の額を共済金から差し引かせていただきます。
▶ 5 生命保険料控除のしくみ
⑴生命保険料控除の対象となる共済契約
賠償保障
生命保険料控除の対象となるのは「納税する人が掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者※ 1 その他の親族である契約」となりますので注意ください。
※ 1 内縁関係者にある方は、対象となりません。
⑵生命保険料控除の対象となる共済掛金
交通災害保障
1 月から 12 月までに払い込まれた共済掛金の合計額から、その年の割り戻し金を差し引いた額(正味払込共済掛金額)について証明書を発行します。
[生命保険料(一般生命保険料控除)の対象契約]
・生命・後遺障害保障(全労済が引受けている部分)
・終身生命保障
▶ 6 契約内容に関する届け出について
火災保障
契約者は次の場合、直ちに所属する労働組合を通じてゆうゆうセンターへ連絡ください。連絡がないと共済金を支払いできない場合があります。
⑴氏名や住所が変更となった場合、契約者または加入者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含む)
⑵契約者の住所を変更したとき
⑶加入者が「▶ 3 加入できる方(36 ページ)」の範囲外となったとき
▶ 7 クーリングオフについて
▶ 8 共済金等を確実にご請求いただくために
資料
▶ 9 詐欺等による契約の取り消しについて
▶ 10 契約の解除と契約の更新謝絶について
▶ 11 共済金の不法取得目的による契約の無効について
▶ 12 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減について
▶ 13 組合員について
▶ 14 個人情報の取り扱いについて
▶ 15 団体事務手数料のお支払いについて
▶ 16 信用リスクについて
上記 7 ~ 16 の事項に関する詳細は、「全労済 引受契約 共通事項」
(32 ~ 33 ページ)を参照ください。
生命・後遺障害保障 生命保険「団体定期保険」
〔商品内容のご説明〕
意向確認書
ご自身のニーズ(ご意向)に合致した商品内容であるか、お申込み前に必ずご確認ください。この保険は「死亡保障」「高度障がい保障」のニーズをお持ちの方に適した保険期間 1 年の商品です。加入資格を満たすかぎり、更新により一定期間継続してご加入いただくことができます。
【チェック欄】
当総合パンフレットには、全トヨタ労働組合連合会と保険会社からお知らせする「契約概要」・「注意喚起情報」等の重要事項が含まれております「。正しく告知いただくために」とあわせてお申込み前に必ずお読みください。なお、ご加入者(被保険者)は、当総合パンフレットをお読みいただいた後も大切に保管ください。
当総合パンフレット(「契約概要」・「注意喚起情報」を含みます。)に より、この商品がご自身のニーズに合致しているかご確認ください。保障内容はニーズに合致していますか。 ご自身が選択され た保障額・保険料、および、その他の商品内容はニーズに合致し
ていますか。
ご契約の概要について 生命保険「団体定期保険」
この「契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」に記載の保障内容等は、概要を示しています。その他詳細につきましては、「注意喚起情報」等、当総合パンフレットの該当箇所、ならびに「正しく告知いただくために」をご参照ください。
▶ 1 この保険の特徴
●この保険は、全トヨタ労働組合連合会を契約者とし、その加盟組合に所属する組合員等のうち希望される方にご加入いただく団体保険です。
●保険期間 1 年の定期保険で、原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続してご加入いただくことができます。
●ご加入者( 被保険者) の死亡・高度障がいに対する保障を確保できます。
●保険料は毎年算出し、更新日から適用します。
▲
●この保険には、団体が保険料を負担し、所定の組合員等をご加入者(被保険者)、その遺族を受取人とする保障が付保されています。詳しくは「 3 保険料全トヨタ労働組合連合会負担部分について」の項目をご確認ください。
●この保険は、配当精算方式を採用しております。
[しくみ図(イメージ)]
【主契約】 更新
更新
保険期間1年 保険期間1年 保険期間1年
原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続してご加入いただくことができます。
加入日 更新日 更新日 更新日
▶ 2 主な保障内容
以下の場合に、保険金をお支払いします。
※死亡保険金・高度障がい保険金のいずれかのお支払いがある場合、保障が終了します。死亡保険金と高度障がい保険金を重複してお支払いすることはありません。
主契約 | 死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | 保険期間中に、死亡された場合 |
高 度 障 が い 保 険 金 | 保険期間中に、加入日(*)以後の病気やケガによって、所定の高度障がい状態になられた場合 |
(*)保障額を増額する場合、増額部分については、「加入日」を「増額日」と読替えます。保障内容に関する詳細や制限事項については、【注意喚起情報】「保険金をお支払いしない主な場合」(39 ページ)【、制度の詳細とその他取扱いについて】(39 ~ 40 ページ)を必ずご確認ください。
▶ 3 保険料全トヨタ労働組合連合会負担部分について
当制度は「ゆうゆう」のいずれかの保障に加入する組合員の方々の万一の場合に備え、全トヨタ労働組合連合会(以下、団体といいます。)が保険料を負担し、「ゆうゆう」のいずれかの保障に加入する組合員の方々が被保険者となる保険制度を付保しております。
●加 入 対 象 者…「ゆうゆう」に加入する満 60 歳以下の組合員
●保 険 金 額…死亡保険金額・高度障がい保険金額 15 万円
●保険金受取人…労働基準法施行規則第 42 条~第 45 条に規定された被保険者の遺族
※高度障がい保険金の受取人は本人(主たる被保険者)です。
●当制度は団体が保険料を負担し、全トヨタ労働組合連合会の「見舞金制度規定」に基づき給付される組合員の死亡・高度障がいの見舞金の財源となります。
保険料団体負担部分の被保険者となることに同意いただくことができない場合は、ゆうゆうセンターに、12 月26 日までにお申し出ください。
(注)本人(主たる被保険者)のご加入が、保険料団体負担部分のみである場合、配偶者はご加入になれません。また、配偶者が加入される場合は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みいただく必要がありますが、この場合の本人の保障額には、保険料団体負担部分は含まれませんので、ご注意ください。
▶ 4 保障額と保険料
本人)
保険料は、毎年の更新時に、ご加入者(被保険者)の加入状況等に基づき、契約(団体)ごとに算出し、変更します。「ゆうゆう」の生命・後遺障害保障における生命保険会社引受分の保険料は以下のとおりです。
組合員(本人)・ 配偶者保険料(月額) | 基本契約 加入額(万円) | 生命保険会社引受額(万円) | 生命保険会社 引受分保険料(円) | |
組合員( | 配偶者 | 300 | 33 | 39 |
500 | 55 | 66 | ||
1,000 | 110 | 132 | ||
1,500 | 165 | 198 | ||
2,000 | 220 | 264 | ||
2,500 | 275 | 330 | ||
3,000 | 330 | 396 | ||
3,500 | 385 | 462 | ||
4,000 | 440 | 528 | ||
4,500 | 495 | 594 | ||
5,000 | 550 | 660 | ||
5,500 | 605 | 726 | ||
6,000 | 660 | 792 |
効力発生日時点の年齢における保障額の範囲 | ||
年 齢 | 加入(増額)できる保険金額の範囲 | |
組合員(本人) | 満15歳~満49歳 | 300万円~6,000万円 |
満50歳~満54歳 | 300万円~4,000万円 | |
満55歳~満59歳 | 300万円~2,000万円 | |
満60歳~満69歳 | 300万円~1,000万円 | |
満70歳~満79歳 | 300万円 ・ 500万円 | |
配偶者 内縁関係は除く) | 満16歳~満49歳 | 300万円~3,000万円 |
満50歳~満54歳 | 300万円~2,000万円 | |
満55歳~満59歳 | 300万円~1,000万円 | |
満60歳~満79歳 | 300万円 ・ 500万円 |
(
(注 1()旧)ゆうゆう生命共済へ 2009 年度までに加入され、満 54 歳ま
で継続加入されている組合員(本人)は、前記の満 55 歳以上にお
ける年齢別保障額の範囲に関らず、満 54 歳時点の既加入保障額を限度として、満 55 歳から満 64 歳まで保障を継続することができます。ただし、満 55 歳以降、一旦減額された場合、前記の年齢別保障額を超えて増額することはできません。
配偶者の方についても、上記同様(、旧)ゆうゆう生命共済へ 2009
年度までに加入され、満 59 歳まで継続加入されている方は、前
記の満 60 歳以上における年齢別保障額の範囲に関らず、満 59歳時点の既加入保障額を限度として、満 64 歳まで保障を継続することができます。ただし、満 60 歳以降、一旦減額された場合、前記の年齢別保障額を超えて増額することはできません。
(注 2)生命保険「団体定期保険」においてこども保障の引受分はありません。
【配当精算方式】
団体定期保険は 1 年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金をお支払いする仕組みの商品ですが、当制度は保険料から予め配当金見込額を差し引いた金額を組合員のみなさまからお払込みいただく取扱いとしております。保険料より差し引く配当金見込額は全トヨタ労働組合連合会が立替えますが、1 年後に全トヨタ労働組合連合会が受取る実際の配当金と差額が発生しても、保険料の追加徴収および配当金の返金はいたしません。
▶ 5 加入資格
重要事項説明書
以下の加入資格の他、「加入・継続加入申込書兼告知書」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。
以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。
《本 人》組合員の方で、年齢満 15 歳以上満 64 歳以下の方。
《配偶者》組合員の配偶者の方で年齢満 16 歳以上満 64 歳以下の方。
【退職者会制度について】
●本人は、退職時に加入していた保障額と同額もしくはそれ以下の保障額で、退職後も年齢満 79 歳まで継続加入することができ
ます。また、雇用延長などで満 65 歳時点で在職中の方については、退職の有無に関わらず退職者会へ移行していただきます。なお、保険金額の上限は、満 69 歳以下で最高 1,000 万円、満 70歳以上満 79 歳以下で最高 500 万円となります。
*自己都合による退職の場合は、退職者会へ移行することはできません。
●配偶者は、本人が退職後も継続して加入する場合には、それまでと同額もしくはそれ以下の保障額で、年齢満 79 歳まで継続加入することができます。また、本人が雇用延長などで退職者会へ移行した場合、配偶者も退職者会へ移行することとなります。なお、配偶者の保険金額の上限は、満 59 歳以下で最高 1,000 万円、満 60 歳以上満 79 歳以下で最高 500 万円となります。
※本人が退職後、本人・配偶者の新規加入・増額はできません。
(ご注意)
⑴一旦加入すれば、その後病気になられても、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。
⑵本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください。(同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはできません。)
⑶配偶者のみで加入することはできません。配偶者は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。
⑷保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者も自動的に脱退となります。
⑸ご加入者が上記加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。ただし、所定の条件のもとお手続きいただいた場合、次のとおり退職者会制度に継続加入いただくことができます。
生命・後遺障害保障
全保障共通事項
終身生命保障
※本人および配偶者とも、一定の条件を満たし退職者会契約での加入を継続した場合は最高満 79 歳まで継続加入することができます。
終身医療保障
入院・手術保障
▶ 6 保険期間
●保険期間は効力発生日~ 2020 年 3 月 31 日までです。以降は毎年 4月1 日を更新日とし、保険期間 1 年で更新します。
休業保障
▶ 7 受取人
●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹から選択できます。受取人の選択がない場合は、労働基準法施行規則第 42 条~第 45 条に定める順位とします。
●配偶者の死亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。
●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。
長期収入保障
▶ 8 配当金
この保険契約は、配当精算方式を採用しております。
なお、配当精算方式については「▶ 4 保障額と保険料」を参照してください。
▶ 9 脱退による払戻金
●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。
▶ 10 制度運営および引受保険会社
賠償保障
●当制度は全トヨタ労働組合連合会が生命保険会社と更新時点の約款に基づき締結した団体定期保険契約に基づいて運営します。
●引受保険会社 日本生命保険相互会社
▶ 11 ご相談窓口等
「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては 40 ページをご確認ください。
交通災害保障
特にご注意いただきたい事項について【注意喚起情報】生命保険「団体定期保険」
この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、「契約概要」等、当総合パンフレットの該当箇所、ならびに「正しく告知いただくために」
火災保障
(40 ~ 41 ページ)をご参照ください。なお、保険金等をお支払いする場合、お支払いしない場合の詳細は「、制度の詳細とその他取扱いについて」に記載しておりますのでご確認ください。
(*)保障額を増額する場合、増額部分については「、ご加入」を「増額」・「加入日」を「増額日」と読替えます。
▶ 1 クーリング・オフ
●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*)のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。
資料
▶ 2 告知に関する重要事項
●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。(これを告知義務といいます。)傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*)のお申込みをお断りするものではありません。
重要事項説明書
●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)、団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりません。必ず指定された書面(「加入・継続加入申込書兼告知書」等)にて告知してください。
●告知義務に違反された場合は、ご加入(*)を解除させていただき、保険金をお支払いできないことがあります。
全保障共通事項
●後日、保険金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくことがあります。
▶ 3 責任開始期
●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、2019 年 4 月1 日(加入日(*))から保険契約上の責任を負います。ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は効力を発生しません。(更新できません)
生命・後遺障害保障
●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありません。
▶ 4 保険金をお支払いしない主な場合
●次のような場合、保険金をお支払いしないことがあります。
【主契約】
〇次のいずれかにより保険金の支払事由に該当した場合
・加入日(*)からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺によるとき
・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるとき
終身生命保障
・戦争その他の変乱によるとき
【高度障がい保険金】
〇原因となる傷病が加入日(*)前に生じている場合
【すべての保険金】
〇告知義務違反による解除の場合
〇詐欺による取消の場合
〇不法取得目的による無効の場合
入院・手術保障
〇保険契約が失効した場合
〇重大事由による解除の場合
▶ 5 この保険契約から脱退いただく場合
●本人( 主たる被保険者 ) が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。
●配偶者が加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日にこの保険契約から脱退となります。
終身医療保障
①本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日
②加入資格を失われた日
●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する保険料が払込まれた期間の末日です。
(例えば、3 月 24 日に脱退された場合、3 月分保険料をお払込みいただき、3 月 31 日が保障終了日となります。)
●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。
休業保障
●退職等の事由により脱退される場合、2 年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。詳細は裏表紙に記載のゆうゆうセンターまでお問合せください。
▶ 6 制度内容の変更
長期収入保障
●全トヨタ労働組合連合会の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。
▶ 7 生命保険契約者保護機構
賠償保障
●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。
●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
(お問合せ先)生命保険契約者保護機構
TEL 03-3286-2820 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
交通災害保障
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
▶ 8 保険金のお支払いに関する留意事項
●お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、当総合パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。なお、保険金のご請求は、全トヨタ労働組合連合会経由で行っていただく必要があります。
火災保障
ご請求に応じて、保険金をお支払いする必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに全トヨタ労働組合連合会のご相談窓口にご連絡ください。
●保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入(*)の契約内容によっては、他の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームページをご参照ください。
資料
(http://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/)
▶ 9 ご相談窓口等
「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては、40 ページをご確認ください。
制度の詳細とその他取扱いについて 生命保険「団体定期保険」
この「制度の詳細とその他取扱いについて」は「、契約概要」・「注意喚起情報」にてご説明した重要な事項の詳細説明や税務上のお取扱い等を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」・「注意喚起情報」・
「正しく告知いただくために」は、お申込みにあたっての重要な事項を記載しておりますので、あわせて必ずご確認ください。
▶ 1 保険金の支払事由
【1】死亡保険金
引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。
【2】高度障がい保険金
引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(*1)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表(* 2)に定める高度障がい状態のいずれかになられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。
なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。
(* 1)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。
(* 2)対象となる「高度障がい状態」とは
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3. 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
~高度障がい状態に関する補足説明~
1. 常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2. 眼の障がい(視力障がい)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
⑶視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。
3. 言語またはそしゃくの障がい
⑴「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の 3 つの場合をいいます。
①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の 4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能の場合
⑵「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4. 上・下肢の障がい
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
▶ 2 保険金をお支払いしない場合等(詳細)
【主契約】
○引受保険会社は、保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、保険金をお支払いしません。
・被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入(* 1)日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には保険金をお支払いします。
・保険契約者・被保険者の故意。
・保険金受取人の故意。ただし、その保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の保険金受取人にお支払いします。
・戦争その他の変乱(。* 2)
(*1)保障額を増額する場合、増額部分については「、ご加入」を「増額」と読替えます。
(*2)ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いし、または保険金を削減してお支払いします。
【高度障がい保険金】
○高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入(* 1)時以後に生じた場合に限ります(。原因となる傷病がご加入(* 1)時前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。)したがって、原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、過去の傷病歴(傷病名、治療期
間等)、おからだの状態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。
【すべての保険金】
次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。
〇告知義務違反による解除の場合
ご加入(* 1)のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入(* 1)部分が解除されたとき。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明された場合には、保険金をお支払いします。
〇詐欺による取消の場合
保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
〇不法取得目的による無効の場合
保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約の締結・被保険者の加入等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
〇保険契約が失効した場合
保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。
〇重大事由による解除の場合
次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。
(以下③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下③の事由に該当したときに限り、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。)
①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき。
②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為
(未遂を含みます。)があったとき。
③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)~(オ)のいずれかに該当するとき。
(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること
(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。
▶ 3 税務上のお取扱い
税務の取扱い等について、2018 年 4 月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。
⑴保険料
「ゆうゆう」では〔配当精算方式〕を採用しています。そのため、組合員が負担する保険料の合計額(保険料から団体の立替金を控除した金額)が、一般生命保険料控除の対象です。なお、〔配当精算方式〕に関する説明は当説明書の 38 ページをご確認ください。
※生命保険料控除に関する税制改正を受け、2012 年 1 月1 日以降に締結・更新する契約から新生命保険料控除制度が適用されます。生命保険料控除に関する税制改正の詳細は、以下のニッセイのホームページをご参 照ください。(http://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/ hokenryokojo/)
※一般生命保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。
※当ゆうゆう以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に基づき計算されます。当ゆうゆうのみの保険料に基づき計算されるわけではありません。
⑵保険金
・死亡保険金
<本 人>相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額について)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。
<配偶者>本人(主たる被保険者)が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。
・高度障がい保険金
重要事項説明書
被保険者が受取人の場合、非課税です。
※被保険者が死亡された場合は、相続財産として相続税の課税対象となります。
▶ 4 個人情報の取扱いに関する全トヨタ労働組合連合会と引受保険会社からのお知らせ
全保障共通事項
●この保険契約は、全トヨタ労働組合連合会(以下、団体といいます。)を保険契約者とする企業保険です。そのため、この保険契約の運営にあたっては、団体は加入対象者の個人情報(氏名・性別・生年月日・健康状態等)を取扱い、団体がこの保険契約を締結した引受保険会社へ提出します。団体は、この保険契約の運営において入手する個人情報
(個人番号を除く)を、この保険契約の事務手続きのために使用します。
生命・後遺障害保障
●引受保険会社は受領した個人情報(個人番号を除く)を各種保険の引受け・継続・維持管理、保険金等のお支払い、その他保険に関連・付随する業務のため利用し、また、団体等へその目的の範囲内で提供します。
●今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き団体および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社へ提供されます。
終身生命保障
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
個人番号については、保険取引に関する支払調書作成事務のみに使用します。
~死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて~
指定された死亡保険金受取人(以下、受取人といいます。)の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
入院・手術保障
当件について同意いただくことができない場合は、ゆうゆうセンターに、12 月 26 日までにお申し出ください。
▶ 5 ご相談窓口等
終身医療保障
お手続きや当制度の内容に関するご照会・苦情につきましては、以下の全トヨタ労連「ゆうゆうセンター」までお問合せください。
(なお、引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じく以下の日本生命窓口までご連絡ください。)
〈全トヨタ労連お問合せ先〉
全トヨタ労連「ゆうゆうセンター」フリーダイヤル 0120-93-2681
〈日本生命お問合せ先〉
日本生命保険相互会社 名古屋法人サービス課 TEL 0120-982-515
※お問合せの際には、記号証券番号(932 -6310)をお知らせください。
【受付時間 月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00(祝日・12/31 ~ 1/3 を除く。)】
休業保障
〈指定紛争解決機関〉
●生命・後遺障害保障の「団体定期保険」部分に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
長期収入保障
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/ をご覧ください。)
賠償保障
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
<「障がい」の表記(団体定期保険部分)>
当パンフレットでは、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語を含め、「障害」を「障がい」と表記しています。
正しく告知いただくために 生命保険「団体定期保険」
交通災害保障
◆生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方等が無条件にご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
◆この保険への新たなご加入もしくは保険金額等の増額のお申込みをお引受けできるのは、「加入・継続加入申込書兼告知書」に記載の「質問事項」のいずれにも該当されない方です。以下に、被保険者となられる方に正しく告知いただくための重要な事項について記載しておりますので、お申込みいただく前に必ずご確認ください。
火災保障
▶ 1 健康状態等について、被保険者ご本人がありのままを 告知してください。(告知義務)
●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といいます。この保険に新たにご加入もしくは保険金額等の増額をお申込みいただく際には、加入申込者ご本人に告知
(確認)いただく義務があります。
資料
●過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態について、「加入・継続加入申込書兼告知書」でおたずねするこ とを十分ご確認のうえ、お申込みください。
●告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知いただかないよう依頼や誘導をすることはありません。
重要事項説明書
▶ 2 生命保険会社の職員等に口頭でお伝えいただいただけでは 告知されたことになりません。
●告知をお受けできる権限(告知受領権)は、生命保険会社が有しています。必ず指定された書面(「加入・継続加入申込書兼告知書」等)にて告知いただくようお願いいたします。
全保障共通事項
●生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
▶ 3 傷病歴等があった場合でも、全てのご加入・増額等の お申込みをお断りするものではありません。
生命・後遺障害保障
●生命保険会社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じたお引受けの判断を行っていますが、傷病歴があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。詳細については、「▶ 6『加入・継続加入申込書兼告知書』の質問事項とその補足説明」をご確認ください。
▶ 4 告知義務に違反された場合は、ご加入・増額等のお申込内容を 解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。
終身生命保障
●告知いただく事項は、「加入・継続加入申込書兼告知書」等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知された場合、責任開始日から1年以内であれば、生命保険会社は「告知義務違反」としてお申込みいただいた内容を解除することがあります。(*)
●責任開始日から1年を経過していても、保険金等のお支払事由が1年以内に発生していた場合には、お申込みいただいた内容を解除することがあります。
入院・手術保障
●お申込みいただいた内容を解除した場合には、保険金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。(ただし、保険金等のお支払事由発生が解除の原因となった事実にもとづかない場合には、保険金等のお支払いをいたします。)
終身医療保障
(*)告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について告知をすることを妨げた場合、告知をしないことを勧めた場合、または事実と異なることを告げることを勧めた場合、生命保険会社はお申込みいただいた内容を解除することはできません。こうした、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)の行為がなかった場合でもご契約者または被保険者が、生命保険会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかったかまたは事実と異なることを告知したと認められる場合、生命保険会社は、お申込みいただいた内容を解除することがあります。
休業保障
※「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外にも、保険金等をお支払いできないことがあります。たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。また、高度障がい保険金、災害保険金、給付金等については、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始日前に生じている場合は、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。
▶ 5 後日、告知内容等を確認させていただくことがあります。
長期収入保障
●生命保険会社の職員または生命保険会社で委託した者が、保険金等のご請求の際、お申込内容、告知内容、請求内容について、確認させていただくことがあります。また、被保険者を診療した医師等に対し、病状等について照会・確認させていただくことがあります。
▶ 6「加入・継続加入申込書兼告知書」の質問事項とその補足説明
●新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および「加入・継続加入申込書兼告知書」の 裏面に記載されている質問事項をご確認のうえ、告知ください。
賠償保障
●新規加入・増額する申込者それぞれが告知内容(質問事項に対する答え)を確認のうえ、「加入・継続加入申込書兼告知書」の該当箇所に確認結果を記入のうえ、提出ください。
交通災害保障
●「加入・継続加入申込書兼告知書」を提出いただく際には、加入勧奨時に通知・配付された説明資料等に記載された重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」を含む)ならびに個人情報の取扱い等を必ずご確認ください。また、告知内容が事実と相違ないことを確認し、質問に該当しない場合は保障額・加入タイプに○印を記入および掛金を記入、質問に該当する場合は質問表 C の「該当する」に○印を記入のうえ、
「申込印(告知印)」欄に押印ください。なお、「質問表 C」の「該当する」に「○」印を記入いただいた場合、「生命・後遺障害保障」にご加入いただくことはできません。
●「加入・継続加入申込書兼告知書」に記載の「質問事項」は以下のとおりです。
< 補足説明 >
* 1「欠勤中もしくは勤務上の特別扱い」とは、健康上の理由等で就業制限を受けていることをいいます。
* 2「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・投薬のほか、指示・指導を含みます。
(注)一過性の軽微な疾患(かぜ、アレルギー性鼻炎、歯治療)、手足の骨折によるものは含みません。
* 3「2 週間以上にわたり」とは、初診から終診までの期間が 2 週間以上の場合をいいます。たとえば、受診は 2 日 でも、その間が 2 週間以上の場合や、合計 2 週間分以上の投薬を受けた場合は、「2 週間以上」となります。
9/1 9/14
初診 9/1
初診
(10日分の投薬)
2週間
9/11
受診
(4日分の投薬)
終診
合計14日分の投薬
(注)以下のような内容は、告知書に記載している事項に該当しないので、告知いただく必要はありません。
・医師の指示でなく、自分で市販のかぜ薬を服用した
・健康増進のため、ビタミン剤を飲んでいる
・歯科医師による虫歯の治療、抜歯
・妊娠(正常)による入院
・健康診断や人間ドックで「要経過観察」と指摘された
●「加入・継続加入申込書兼告知書」等への記入の有無にかかわらず、当社で保有するお客様情報により、ご加入もしくは増額等をお断りすることがあります。
●「加入・継続加入申込書兼告知書」を提出された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合には、追加して告知いただくことが可能です。追加の告知が必要な場合は、当制度に関する団体窓口経由生命保険会社にお申し出ください。ただし、追加して告知いただいた内容によっては、お申込みいただいた内容がお引受けできなくなる場合があります。K2018-157
日本-団- 2018 - 707 - 11066 - M(H30 .8 .6)
生命・後遺障害保障 損害保険会社「標準傷害保険」 損害保険会社は、生命・後遺障害保障のうち基本契約の「傷害後遺障害」の100%、事故死亡上乗せ特約の 30% について「、標準傷害保険」により引受を行います。
契約概要のご説明 損害保険会社「標準傷害保険」
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
▶ 1 商品の仕組みおよび引受条件等
⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について
「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(33 ページ)を参照ください。
⑵商品の仕組み
この保険は様々な急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者がケガをされ、下記の補償内容(特約付帯の場合は特約含む)に該当したときに保険金をお支払いします。
急激かつ偶然な外来の事故とは…下記 3 項目を全て満たす場合をいいます。
○急激性= 突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
○偶然性= 事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
○外来性= 身体の外部からの作用によるもの
火災保障
⑶補償内容 主な支払事由(保険金をお支払いする場合)
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障がいが生じた場合に、
傷害後遺障害 後遺障がいの程度に応じて、お引受額の4%~100%をお支払
保険金
いします。ただし、保険期間を通じ合算してお引受額が限度とな
ります。180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定してお支払いします。
【質問事項】
新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および以下の質問事項を確認のうえ告知し、質問に該当しない場合は保障額・加入タイプに○印を記入、および掛金を記入ください。質問に該当する場合は、質問表 C ★の該当する に○印を記入ください。
1. 申込日現在、欠勤中もしくは勤務上の特別扱い* 1 を受けています。
( 配偶者・子どもの場合、申込日から最近 3 カ月以内に、医師の 治療・投薬* 2 を受けたことがあります。)
2. 申込日から過去 1 年以内に、病気やケガで手術を受けたこと、または継続して 2 週間以上の入院をしたことがあります。
3. 申込日から過去 1 年以内に、病気やケガで 2 週間以上にわたり
*3 医師の治療・投薬*2 を受けたことがあります。
資料
【事故死亡上乗せ特約】
傷害死亡保険金
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、お引受額の全額をお支払いします。
⑷引受条件(ご契約金額等)
ご契約金額につきましては、被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。実際にご加入いただくにあたってのご契約金額については、当総合パンフレットでご確認ください。
▶ 2 保険料
保険料は以下のとおりです。
⑴基本契約(傷害後遺障害 引受割合 100%)
①組合員・配偶者
基本契約 加入額(万円) | 損害保険 引受額(万円) | 損害保険 引受分保険料(円) |
300 | 300 | 110 |
500 | 500 | 190 |
1,000 | 1,000 | 380 |
1,500 | 1,500 | 560 |
2,000 | 2,000 | 750 |
2,500 | 2,500 | 940 |
3,000 | 3,000 | 1,130 |
3,500 | 3,000 | 1,130 |
4,000 | 3,000 | 1,130 |
4,500 | 3,000 | 1,130 |
5,000 | 3,000 | 1,130 |
5,500 | 3,000 | 1,130 |
6,000 | 3,000 | 1,130 |
②子ども
基本契約加入額(万円) | 損害保険引受額(万円) | 損害保険引受分保険料(円) |
100 | 100 | 40 |
200 | 200 | 80 |
300 | 300 | 110 |
400 | 400 | 150 |
500 | 500 | 190 |
600 | 600 | 230 |
⑵事故死亡上乗せ特約(事故死亡 引受割合 30%)
①組合員・配偶者
基本契約 加入額(万円) | 事故死亡 上乗せ特約(万円) | 損害保険 引受額(万円) | 損害保険 引受分保険料(円) |
300 | 300 | 90 | 20 |
500 | 500 | 150 | 30 |
1,000 | 1,000 | 300 | 60 |
1,500 | 1,500 | 450 | 90 |
2,000 | 2,000 | 600 | 130 |
2,500 | 2,500 | 750 | 160 |
3,000 | 3,000 | 900 | 190 |
3,500 | 3,000 | 900 | 190 |
4,000 | 3,000 | 900 | 190 |
4,500 | 3,000 | 900 | 190 |
5,000 | 3,000 | 900 | 190 |
5,500 | 3,000 | 900 | 190 |
6,000 | 3,000 | 900 | 190 |
※事故死亡上乗せ特約は基本契約と同額付帯、かつ 3,000 万円が加入限度となります。そのうち損害保険会社は 30%を引受けます。
②子ども
基本契約 加入額(万円) | 事故死亡 上乗せ特約(万円) | 損害保険 引受額(万円) | 損害保険 引受分保険料(円) |
100 | 100 | 30 | 10 |
200 | 200 | 60 | 10 |
300 | 300 | 90 | 20 |
400 | 400 | 120 | 30 |
500 | 500 | 150 | 30 |
600 | 600 | 180 | 40 |
※事故死亡上乗せ特約は基本契約と同額付帯となります。そのうち損害保険会社は 30%を引受けます。
▶ 3 保険料の払込方法について
重要事項説明書
保険料の払込方法は「月払い」です。加盟組合ごとに「給与天引き」または「指定口座自動振替」での実施になります。
▶ 4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
全保障共通事項
▶ 5 脱退時の手続き・返れい金
ご加入後、保険の解約を希望される場合は、所属の労働組合経由でゆうゆうセンターへご連絡ください。なお、解約された場合でも、解約返れい金はございません。
注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険」
生命・後遺障害保障
ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
▶ 1 告知義務等
⑴ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項)
終身生命保障
ご加入者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。
この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。
入院・手術保障
○被保険者の職業職種
○他の事故死亡保険契約
(注)「他の事故死亡保険契約」とは、普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・積立家族傷害保険・積立ファミリー交通傷害保険などの、傷害死亡を保障する損害保険契約・生命保険契約・共済契約・特約をいいます。
⑵ご加入後における留意事項
終身医療保障
○死亡保険金受取人を変更する場合は取扱代理店または共栄火災営業店にご通知ください。なお、死亡保険金受取人の変更は法律上有効な遺言によって行うこともできます。詳しくは取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
▶ 2 保険金をお支払いできない主な場合
■ご加入者、被保険者、または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
■けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
休業保障
■無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないおそれのある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故によるケガ
■脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
■妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
■戦争、内乱、暴動などによるケガ(* 1)
■核燃料物質の有害な特性などによるケガ
長期収入保障
■ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、フリークライミング、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
■猛獣取扱者、プロボクサー等危険な職業に従事している間のケガ
■自動車、オートバイ、モーターボート等による競技等を行っている間のケガ
■むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(* 2)がないもの …など
賠償保障
(* 1)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガは保障の対象となります。
(* 2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
交通災害保障
(注)すでに存在していた身体の障がいや病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金(保険金額等に割合を乗じて算出します。)をお支払いします。(ケガの原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。)
▶ 3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)
▶ 4 保険の効力発生日(保障開始日)
▶ 5 脱退時の手続き・返れい金
火災保障
▶ 6 保険金をお支払いする事由が発生したときは
▶ 7 保険会社破綻時の取扱い
▶ 8 お客様に関する情報の取扱い
▶ 9 ご注意いただきたいこと
資料
▶ 10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと上記 3 ~ 10 の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(33 ~ 35 ページ)を参照ください。
重要事項説明書
生命・後遺障害保障 全トヨタ労連「自家生命共済」
全トヨタ労連は、生命・後遺障害保障のうち基本契約の「死亡・重度障害」の 39%(子ども契約は 50%)、「疾病後遺障害」「特定不妊治療」
「ふたご誕生」「障がい児福祉」の 100%、および事故死亡上乗せ特約の
「事故死亡」の 70%について、自家生命共済規程にもとづき実施します。
全保障共通事項
契約概要 全トヨタ労連「自家生命共済」
▶ 1 引受団体と根拠規程について
全トヨタ労連引受分は、全トヨタ労連が定める「自家生命共済規程」にもとづき実施します。
▶ 2 契約の方法
契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程にもとづき実施します。
生命・後遺障害保障
▶ 3 加入できる方
全労済「団体定期生命共済」の同項目と同様です。本説明書 36 ページを参照してください。
▶ 4 共済掛金について
保障額・年齢群ごとの自家生命共済引受分掛金は以下のとおりです。
【1】基本契約
終身生命保障
入院・手術保障
①組合員・配偶者掛金
基本契約加入額 (万円) | 全トヨタ労連引受額 (万円) | 年齢群団別掛金(円) | |||||
15歳以上 29歳以下 | 30歳以上 39歳以下 | 40歳以上 49歳以下 | 50歳以上 54歳以下 | 55歳以上 59歳以下 | 60歳以上 64歳以下 | ||
300 | 117 | 72 | 82 | 167 | 312 | 427 | 602 |
500 | 195 | 130 | 140 | 280 | 520 | 710 | 1,010 |
1,000 | 390 | 140 | 150 | 430 | 910 | 1,300 | 1,890 |
1,500 | 585 | 150 | 160 | 580 | 1,310 | 1,890 | 2,770 |
2,000 | 780 | 160 | 170 | 730 | 1,700 | 2,480 | 3,650 |
2,500 | 975 | 170 | 180 | 880 | 2,090 | 3,070 | 4,530 |
3,000 | 1,170 | 180 | 200 | 1,030 | 2,490 | 3,660 | 5,410 |
3,500 | 1,365 | 190 | 210 | 1,180 | 2,880 | 4,250 | 6,290 |
4,000 | 1,560 | 200 | 220 | 1,330 | 3,280 | 4,840 | 7,180 |
4,500 | 1,755 | 210 | 230 | 1,480 | 加入できません | ||
5,000 | 1,950 | 220 | 240 | 1,630 | |||
5,500 | 2,145 | 230 | 250 | 1,780 | |||
6,000 | 2,340 | 240 | 270 | 1,930 |
終身医療保障
休業保障
長期収入保障
②子ども掛金(年齢問わず一律)
基本契約加入額(万円) | 全トヨタ労連引受額(万円) | 全トヨタ労連引受掛金(円) |
100 | 50 | 55 |
200 | 100 | 120 |
300 | 150 | 175 |
400 | 200 | 230 |
500 | 250 | 295 |
600 | 300 | 330 |
賠償保障
【2】事故死亡上乗せ特約
交通災害保障
組合員・配偶者・子ども掛金
基本契約 加入額(万円) | 事故死亡上乗せ特約(万円) | 全トヨタ労連引受額(万円) | 全トヨタ労連引受掛金(円) |
100 | 100 | 70 | 20 |
200 | 200 | 140 | 40 |
300 | 300 | 210 | 60 |
400 | 400 | 280 | 80 |
500 | 500 | 350 | 100 |
600 | 600 | 420 | 120 |
1,000 | 1,000 | 700 | 200 |
1,500 | 1,500 | 1,050 | 300 |
2,000 | 2,000 | 1,400 | 400 |
2,500 | 2,500 | 1,750 | 500 |
3,000 | 3,000 | 2,100 | 600 |
火災保障
資料
※事故死亡上乗せ特約は基本契約と同額付帯、かつ 3,000 万円が加入限度となります。
▶ 5 共済金をお支払いする場合
⑴死亡共済金・重度障害共済金
加入者が共済期間中に死亡または所定の重度障がい(36 ページ全労済規定と同内容)となった場合、死亡共済金または重度障害共済金をお支払いします。
※死亡共済金と重度障害共済金は重複してお支払いしません。
⑵疾病後遺障害共済金
前項の重度障がいに該当しない病気による身体障がいについて、加入者が共済期間中に身体障害者福祉法にもとづいた地方自治体発行の身体障害者手帳を交付されたときにお支払いします。
等級とその共済金の額については下表のとおりです。この等級は身体障害者福祉法施行規則に定められる身体障害者障害程度等級表にもとづいた等級をいいます。
交付された等級 | 共 済 金 の 額 (契約額※×下記割合) ※500万円または「基本契約加入額」のいずれか少ない金額 |
1級または2級 | 100% |
3級 | 50% |
4級 | 30% |
5級 | 10% |
6級 | 5% |
⑶特定不妊治療共済金(2015 年 4 月新設)
加入者(子ども契約の加入者を除く)が、夫婦で特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を行い、下記①~⑤のすべての要件を満たす場合、加入者の生涯で 1 回に限り特定不妊治療共済金として 30 万円をお支払します。
①採卵日または胚移植日が、契約の発効日から1 年を超えた共済期間内に属していること。
②特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、極めて少ないと判断されていること。
③都道府県・政令指定都市・中核都市における特定不妊治療助成事業の指定医療機関で治療をうけたこと。
④次に掲げるいずれかの治療法に相当すること。
・新鮮胚移植を実施
・採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
・以前に凍結した胚による胚移植を実施
・体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
・受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常授精等による中止
・採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないための中止 ( 採卵に至らない場合は対象外 )
⑤次に掲げる治療法でないこと。
・「法律上の夫婦」以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為
・代理母
・借り腹
※都道府県・政令指定都市・中核都市における特定不妊治療助成事業の内容に変更があった場合、その内容に準じて制度内容の変更を行う場合があります。
⑷多胎児誕生共済金(ふたご誕生保障)(2015 年 4 月新設)
契約の発効日から 1 年を超えた共済期間中に、加入者(子ども契約の加入者を除く)の実子として多胎児が誕生した場合、多胎児誕生共済金として、誕生した子どもひとりにつき 100 万円をお支払いします。
⑸障がい児福祉共済金(2015 年 4 月新設)
加入者(子ども契約の加入者を除く)と生計を一にする実子が、「障がい児福祉手当および特別障害者手当の支給に関する省令」に定める「障がい児福祉手当」の受給資格認定を受け、下記①~④の要件をすべて満たす場合、障がい児福祉共済金として 100 万円をお支払します。
①対象となる子どもの「誕生」および「障がい児福祉手当の受給資格認定日(以下、認定日)」が、加入者の契約の発効日から1 年を超えた共済期間内であり、かつ継続して加入していること。
②「認定日」時点で、対象となる子どもが満 5 歳未満であること。
③同一の子どもについて、過去に本共済金をお支払いしていないこと。
④請求日時点で対象となる子どもが生存していること。
⑹事故死亡共済金(事故死亡上乗せ特約)
加入者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の 1 共済期間を含む)に死亡した場合、事故死亡共済金をお支払いします。
▶ 6 共済金受取人について
受取人に関する取り扱いは全労済引受契約と同様となります。詳細は「全労済 引受契約 共通事項」(32 ページ)を参照ください。
▶ 7 割り戻し金について
全トヨタ労連「自家生命共済」には割り戻し金の制度はありません。
▶ 8 共済掛金の保険料控除
全トヨタ労連「自家生命共済」の掛金は保険料控除の対象となりません。
注意喚起情報 全トヨタ労連「自家生命共済」
▶ 1 事故発生の通知義務
共済事故が発生したことを知ったときは、契約者、加入者または共済金受取人は、30 日以内に事故発生の状況および被害の程度を全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)へ通知してください。
▶ 2 共済金の分割払い等について
戦争その他の変乱、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常の出来事によるときは、共済金の分割払いやお支払いの繰り延べ、および減額してお支払いすることがあります。
▶ 3 共済金をお支払いできない場合(免責)
下記の場合には、共済金をお支払いできません。
<各共済金に共通>
契約者、加入者、共済金受取人の故意、重大な過失、加入者の犯罪行為により支払い事由が発生したとき
<死亡共済金・重度障害共済金>
加入者が契約の発効日から 1 年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいとなったとき
<事故死亡共済金>
⑴加入者が無資格運転中または酒気帯び運転中に生じた事故によるとき
⑵加入者の精神障がい、泥酔によるとき
⑶原因のいかんを問わず、頸部症候群(むちうち症)、腰・背痛など他覚症状のないとき
▶ 4 共済金を減額してお支払いする場合
下記の場合には、共済金を減額してお支払いします。
<重度障害共済金>
発効日・更新日(増額の場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷病を原因として、発効日・更新日から 180 日以内に重度障がいになったとき、共済金額の 50%を減額してお支払いします。
<疾病後遺障害共済金>
⑴生命・後遺障害保障加入以前に、身体障害者手帳が交付されているときは、加入時の等級分の共済金を差し引いてお支払いします。
⑵疾病後遺障害共済金を支払った後に、等級が変更になったときは、すでに支払った疾病後遺障害共済金を差し引いてお支払いします。
<事故死亡共済金>
事故等による傷害については、下記の影響を除いて共済金額を決定し、お支払いします。
⑴事故前から存在していた障がい・傷病による影響
⑵事故後、その事故とは関係なく発生した障がい・傷病による影響
⑶正当な理由なく、加入者が治療を怠り傷害が重大となったことによる影響
⑷正当な理由なく、契約者または共済金受取人が治療させなかったことによる影響
▶ 5 契約が無効となる場合
下記の場合には、契約が無効となります。
⑴契約者または加入者が発効日・更新日にすでに死亡していたときや「▶ 3 加入できる方」(43 ページ)の範囲外であったとき
⑵契約者が発効日・更新日に団体の構成員でなかったとき
⑶契約者が発効日・更新日に加入者でなかったとき
⑷契約者が発効日・更新日にすでに退職していたときただし、ゆうゆう退職者契約へ移行した場合を除く
⑸共済金額が最高限度を超えていたとき(超過分が無効)
⑹申し込みの際、加入者の同意を得ていなかったとき
⑺契約者の意思によらず契約を申し込まれたとき
⑻契約者または加入者が詐欺行為をしたとき
▶ 6 契約が解除となる場合
下記の場合には、契約は解除となり、共済金のお支払いはできません。既に共済金を支払っていた場合は返還していただきます。また、契約当初からの払込共済掛金はお返ししません。
⑴契約の申し込み、共済金の請求および受領に際し、契約者、加入者、共済金受取人が詐欺行為を行ったとき
⑵契約者、加入者が、契約時に故意・重大な過失により、質問表への回答等で重要な事実を隠したり、事実と異なる記載をしたとき
▶ 7 契約が消滅となる場合
下記の場合には、契約は消滅となります。
⑴加入者が死亡したとき
⑵加入者が重度障がいとなったとき(重度障害共済金が支払われた場合)
※契約が消滅し、共済金を契約者または死亡共済金受取人にお支払いする場合、未払込掛金がある場合はその金額を共済金から差し引かせていただきます。
終身生命保障 全労済「終身生命共済」
重要事項説明書
このパンフレットに記載されている内容は 2019 年 8 月1 日発効契約に関する内容です。それ以前のご契約に関する内容はご加入時の総合パンフレット・重要事項説明書にてご確認ください。
全保障共通事項
生命・後遺障害保障
このご契約の重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)は、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載したものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。「契約概要」「注意喚起情報」は、ご契約内容のすべてを記載したものではありません。ご不明な点がありましたら、全労済までお問合わせください。なお、ご加入後にご契約内容となる重要な事項を掲載した「ご契約のしおり・契約規定」を全トヨタ労働組合連合会ホームページ(https://www. fine.or.jp/)組合員専用ページの「ご契約のしおり(契約規定)」に掲載してありますので必ず内容をご確認ください。パスワードが必要になる場合は Z・ONE でご確認いただくか所属の労働組合にお問合わせください。
契約概要 全労済「終身生命共済」
▶ 1 引受団体と根拠規程について
終身生命保障は、全労済が定める「終身生命共済事業規約」「同細則」にもとづき実施します。保障内容は下記の通りです。
保障内容 引受団体 | 基本契約 | 災害死亡特約 | ||
死亡 | 重度障がい | 災害死亡 | 災害重度障がい | |
全 労 済 | 100% | 100% |
終身生命保障
▶ 2 ご加入にあたって
入院・手術保障
契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程にもとづき実施します。新しく全労済の引受契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県労済生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「全労済 引受契約 共通事項(32 ~ 33 ページ)」を参照ください。また、質問表に該当する場合または全労済が申込内容の確認の結果、加入できない場合があります。
▶ 3 加入できる方(被共済者になれる方)
⑴契約者との続柄が次の範囲内である方
①契約者ご本人
②契約者の配偶者(内縁関係にある人を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある人に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じ)
終身医療保障
③契約者と生計を一にする、契約者の子、父母(継父母を含みます)、孫、兄弟姉妹および子の配偶者(嫁・婿)
④契約者と生計を一にする、契約者の配偶者の子、父母(継父母を含みます)、孫、兄弟姉妹および子の配偶者(嫁・婿)
⑵新規加入年齢について
当総合パンフレット(8 ページ)を参照ください。
休業保障
▶ 4 共済商品について
事 業 規 約 | せいめい共済 |
共済商品名称 | 終身生命共済 終身生命プラン 基本タイプ |
「終身生命保障」は一生涯続く遺族保障です。終身生命保障は共済期間
(契約期間)が終身であるため契約の更新はありません。
▶ 5 共済期間(契約期間)と掛金払込期間について
長期収入保障
⑴共済期間
基本契約の共済期間(契約期間)は終身となります。
※[災害特約、災害死亡特約]については、加入者の年齢が満 80 歳となった日の直後に到来する発効日の年応当日の前日までとなります。
⑵掛金払込期間
賠償保障
①基本契約の掛金は、5 年から 40 年までの範囲で、かつ満 59 歳までに払い込みを終えていただきます。ただし、ご加入時の年齢によって次のとおりとなります。
ご加入時の年齢 | 払込方法 |
0 ~ 1 9 歳 | 払込期間40年 |
2 0~5 4 歳 | 払込満了年齢59歳 |
交通災害保障
②災害死亡特約の掛金は、上記の掛金払込期間中は、基本契約の掛金と同時に払い込んでいただきます。また、払込満了から満 80 歳までの共済期間(契約期間)の掛金は、払込満了時に別途一括して払い込んでいただきます(全労済所定の利率で割り引きます。なお、利率は変動する場合があります)
▶ 6 一部のご職業について(加入限度について)
⑴保障開始日において、次のご職業に従事している方は、契約のお引き受けをすることができません。
①力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業
②テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業
火災保障
⑵加入者の職業が下表にあてはまる場合には、共済金額を制限させていただくことがあります。
資料
「▶7 契約できる共済金の限度について」(45 ページ)を参照ください。
区 分 | 共済金額を制限する職業・職種名 |
A | ・競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者 ・潜水、潜函、サルベージ、その他これらに類する職業 ・坑内、隧道内作業に従事される方 ・近海または遠洋漁業の船舶乗組員 ・1,000トン未満の船舶乗組員 |
B | ・警察官、海上保安官、その他これらに類する職業 ・自衛官(防衛大学校生を含みます) |
C | ・ハイヤー、タクシー運転手 |
重要事項説明書
▶ 7 契約できる共済金の限度について
⑴終身生命保障に契約できる申込額は、基本保障 300 万円または 500 万円です。
⑵全労済の契約にすでにご加入の方については、共済金を制限させて
いただくことがあります。
全保障共通事項
⑶基本保障、災害特約、災害死亡特約に関する加入限度
加 入 年 齢 | 死亡共済金額 (基本契約) | 災害特約および災害死亡特約 |
満 0 歳~満14歳 | 500万円 | 500万円 |
満15歳~満60歳 | 2,000万円 | 2,000万円 |
満61歳~満70歳 | 500万円 | 500万円 |
<共済金額を制限する職業に従事されている方>
終身生命保障
生命・後遺障害保障
「▶ 6 一部のご職業について(加入限度について)」(44 ページ)の区分に応じて次のとおりです。
区 分 | 加 入 年 齢 | 死亡共済金額 (基本契約) | 災害特約、災害死亡特約 |
A | 満 0 歳~満70歳 | 500万円 | 500万円 |
B | 満 0 歳~満14歳 | 500万円 | 500万円 |
満15歳~満60歳 | 2,000万円 | ||
満61歳~満70歳 | 500万円 | ||
C | 満 0 歳~満14歳 | 500万円 | 500万円 |
満15歳~満60歳 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
満61歳~満70歳 | 500万円 | 500万円 |
入院・手術保障
<重度障がい状態の方>
重度障がい状態の方は、年齢に応じて次のとおりです。
加 入 年 齢 | 死亡共済金額 (基本契約) | 災害特約、災害死亡特約 |
満 0 歳~満70歳 | 200万円 | 200万円 |
▶ 8 掛金額
終身医療保障
終身生命保障の掛金は、加入時の年齢・性別等により異なります。具体的な金額は「当総合パンフレット(8 ページ)」を参照ください。
▶ 9 割り戻し金について
毎年 5 月末に決算を行い、剰余金が生じた場合、割り戻し金として還元します(5 月末現在の有効契約が対象)。この割り戻し金は利息をつけてすえ置かせていただきます。
▶ 10 規約の変更
休業保障
⑴全労済は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とした内容を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治 29年4月 27 日法律第 89 号)第 548 条の 4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
長期収入保障
⑴の場合には、この会は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
▶ 11 共済金のご請求について
支払事由が発生した場合は、ただちにその状況や程度についてゆうゆうセンターを通じて全労済へ連絡してください。共済金請求書等必要な書類一式を送付しますので、遅滞なく共済金の請求を行ってください(必要書類が提出されない場合、共済金を支払いできないことがあります)。
賠償保障
※共済金が請求いただける期間は、共済事由の発生した日の翌日から3 年間です。
※ 3 年間を過ぎた場合は請求権が消滅します。
交通災害保障
火災保障
資料
▶ 12 共済金のお支払いについてのご注意
契約 | 共済金 | 支払事由 | 支払額 | 支払事由の概要 |
総合タイプ主契約 | 死亡 共済金 および 重度障害共済金 | ①死亡共済金死亡したとき ②重度障害共済金 重度障がいとなったとき | 死亡・重度障害共済金額 | ①死亡共済金 共済期間中に死亡したとき ②重度障害共済金 発効日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として共済期間中に重度障がいとなったとき ※加入者の余命が6ヵ月以内と判断される場合には、死亡共済金にかえて「リビングニーズ」共 済金を請求ができます。 |
災害死亡特約 | 災害死亡共済金および 障害 共済金 | ① 災 害 死 亡 共済金 不慮の事故等により死亡したとき ②障害共済金不慮の事故等により重度障がいとなったとき | 災害死亡特約 共済金額 ※基本契約の死亡共済金または重度障害共済金に追加して支払います。 | ①災害死亡共済金 共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に死亡したとき ②障害共済金 共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に重度障がいとなったとき |
(※1)「重度障がい」状態とは、全労済が定める身体障害等級別支払割合表
(63 ページ)の第1級、第2 級、第 3 級の 2・3・4 の状態をいいます。
(※ 2)「不慮の事故等」とは、急激かつ偶然な外因による事故、および全労済所定の感染症をいいます。
▶ 13 掛金の払込方法と払込場所について
この事項に関する詳細は、「ゆうゆう」全保障(全引受団体)共通事項
(29 ~ 30 ページ)を参照ください。
▶ 14 掛金の払込免除について
⑴掛金の払い込みを免除する場合
加入者が発効日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内、かつ共済期間中に所定(労働者災害補償保険法に定める障害等級表 3 級の 1,5 ~ 6 級に連動)の状態になったとき
⑵前記 (1) に該当しなくなったときは、以後の共済掛金の払い込み免除はしません(掛金の払い込みを再開していただきます)。
⑶次の原因によるときは、掛金の払い込みは免除しません。
①契約者または共済金受取人の故意または重大な過失
②加入者の故意または重大な過失、または犯罪行為
③加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
④加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑤加入者の精神障がいまたは泥酔
⑥原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)腰・背痛で他覚症状のないもの
⑦加入者の疾病に起因して生じた事故によるとき
⑷地震、津波、噴火などの天災、あるいは戦争その他の非常の出来事による場合は、掛金の全部または一部の額について払い込みを免除しないことがあります。
▶ 15 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減
▶ 16 共済金受取人について
上記 15、16 の事項に関する詳細は、「全労済 引受契約 共通事項」(32
~ 33 ページ)を参照ください。
注意喚起情報 全労済「終身生命共済」
▶ 1 加入申込書および質問表の記入について
⑴申込書は契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。加入者になる方の同意を得て、契約者自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。
⑵申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は申込者(契約者)に通知します。
⑶契約者が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書の質問表への回答日)とします。
⑷健康診断書の提出が必要な場合
次の場合には、「質問表」へのご回答のほかに健康診断書を提出していただくことがあります。
(ア)満 61 歳以上満 66 歳未満の方で病気等死亡・重度障害共済金の金額が 300 万円を超えるとき、または、満 55 歳以上満 61 歳未満の方で病気等死亡・重度障害共済金の金額が 1,500 万円を超えるとき
(イ)過去 2 年以内に全労済の事業規約「終身生命共済」・「個人長期生命共済」にもとづく商品プラン・タイプに加入されたことがある場合には、その病気等死亡・重度障害共済金額を上記の金額に含めて健康診断書の提出をお願いします。
〔ご提出いただく健康診断書の種類〕
次のいずれかのコピーを提出してください。
(ア)勤務先の定期健康診断書(イ)基本・特定健康診査結果表
(ウ)人間ドック成績表
※このほか、共済金額を制限する職業または重度障がい状態の方は健康診断書を提出していただくことがあります。
※これらの健康診断書等は告知日(申込日)から 1 年以内に受診されたものが必要です。
<告知義務について>
⑴共済は大勢の方が掛金を出しあって、相互に助け合う制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、加入者間の公平性が保たれません。そこで契約に際して、契約者や被共済者の方には、過去の病歴(病名や治療期間など)、現在の健康状態や身体の障がい状態、職業などについて、正しく告知していただく義務があります。
⑵加入申込書「質問表」への回答には過去の病歴(病名や治療期間など)など、全労済がおたずねする事柄について、ありのまま正しく告知してください。告知していただいた内容が不充分であった場合には、再度告知をお願いすることがあります。
⑶告知していただく内容は、加入申込書「質問表」として記載してあります。もし、故意または重大な過失によって、事実を告知していただけなかったり、事実と違うことを告知されますと、全労済は「告知義務違反」として契約を解除することがあります。この場合には、たとえ支払事由が発生していても、共済金を支払うことはできません。また、共済掛金払込免除の事由が発生しているときも同様です。
▶ 2 解約と解約返戻金について
⑴契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。所定の書式に解約日を記載のうえご提出ください。この場合、すえ置き割り戻し金があるときはお返しします。
⑵契約を解約した場合の解約返戻金は死亡共済金額を限度とします。
⑶終身生命プランは、できる限り安い掛金で保障を実現するために、掛
金払込期間中の解約返戻金を低く設定した商品です。
<解約返戻金について>
解約返戻金の額は契約年齢、性別、経過年数などによって異なります。
▶ 3 契約内容に関する届け出について(住所等の変更)
契約者は次の場合、直ちに所属する労働組合を通じてゆうゆうセンターへ連絡ください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。
⑴契約者または加入者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含む)
⑵契約者の住所を変更したとき
⑶続柄が変更となったとき
⑷海外に長期滞在することになったとき
⑸契約者が死亡されたとき
▶ 4 共済金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。下記に掲載されている事由はすべてではありません。詳しくは全トヨタ労働組合連合会ホームページ(https://www.fine.or.jp/)組合員専用ページの「ご契約のしおり・契約規定」でご確認ください。
※ご契約をお引き受けした場合でも、発効日前の傷害または疾病を原因として支払事由が発生したときには、共済金をお支払いできない場合があります。
⑴すべての共済金
①加入者の犯罪行為
②加入者・契約者・共済金受取人の故意
③契約が解除された場合
④契約が無効となった場合や、詐欺等により取り消された場合 など
⑵死亡・重度障がいを原因とする共済金
①発効日(または更新日。以下同じ)から 1 年以内の自殺・自殺行為
②発効日前の傷害または病気を原因として重度障がいの状態となったとき など
⑶不慮の事故を原因とする共済金
①加入者・契約者・共済金受取人の重大な過失
②加入者の精神障がいまたは泥酔、疾病に起因して生じた事故
③無資格運転、酒気帯び運転およびこれに相当する運転中の事故
④原因がいかなる場合でもむち打ち症または腰・背痛で他覚症状のないもの など
※重度障害共済金と死亡共済金については、重複して支払いません。
【リビングニーズ共済金】
⑴指定代理請求人の故意によるとき
⑵死亡共済金または重度障害共済金をすでに支払っていたとき。リビングニーズ共済金をお支払いする前に死亡共済金または重度障害共済金の請求をされたとき(リビングニーズ共済金は死亡共済金または重度障害共済金と重複して支払いません)
▶ 5 契約の無効について
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
⑴加入者が発効日にすでに死亡していたとき
⑵加入者が発効日に契約概要「3. 被共済者(加入者)になることができる方」の範囲外であったとき
⑶契約のお申し込みに際し、加入者の同意を得ていなかったとき
重要事項説明書
⑷契約者の意思によらず契約のお申し込みがされたとき
⑸加入限度を超えていた場合は、その超えた部分
⑹契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき
※無効の場合、掛金の全部または一部を契約者に返還します。
※すでに、共済金または返戻金を支払っていたときは返還していただきます。
全保障共通事項
※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金は返還できません。
▶ 6 債権者等による解約および共済金受取人による共済契約
の存続について
生命・後遺障害保障
債権者等から解約の届出がされた場合であっても、1 ヵ月以内に契約者以外の親族または加入者から債権者等に解約返戻金相当額をお支払いすれば契約を継続することができます。なお、その間に支払事由が発生した場合、全労済の定める金額をお支払いし、契約は消滅します。詳しくは全労済までお問合わせください。
▶ 7 加入者による契約の解除請求について
加入者が契約者以外である場合、加入者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。詳しくは全労済までお問合わせください。
▶ 8 契約の消滅について
終身生命保障
次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。
⑴加入者が死亡したとき
⑵加入者が重度障がいの状態となったとき(重度障害共済金が支払われた場合に限ります)
▶ 9 掛金の生命保険料控除について
入院・手術保障
共済掛金証明書は、1 月から 12 月までの間に掛金をお支払いいただいた契約について発行します。生命保険料控除の対象となるのは「納税する人が掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者※その他親族である契約」となりますのでご注意ください。
※内縁関係にある方は対象となりません。
▶ 10 納税義務国・居住地国の確認について
加入時、共済金・満期共済金・解約返戻金の請求時、海外渡航届の提出時などに、納税義務国の確認をさせていただく場合があります。
▶ 11 クーリングオフについて
終身医療保障
▶ 12 共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)
▶ 13 詐欺等による契約の取り消しについて
▶ 14 契約の解除について
▶ 15 お客様に関する個人情報の取り扱いについて
▶ 16 団体事務手数料のお支払いについて
▶ 17 信用リスクに関する事項
▶ 18 組合員について
休業保障
▶ 19 苦情のお申し出先について
上記11 ~ 19 の事項に関する詳細は「全労済 引受契約 共通事項」(32
~ 33 ページ)を参照ください。
長期収入保障
入院・手術保障 全体概要
入院・手術保障(以下、入院保障)は、損害保険会社、全トヨタ労連が引き受け、以下の内容で実施します。( )は引受割合です。
保障内容 引受団体 | 基本契約 | 三大疾病特約 | 医療上乗せ特約 | |||||
入院 | 手術 | 入院 | 手術 | 診断 | 通院見合分 | 長期入院 | 先進医療 | |
損 害 保 険 会 社 | ○(100%) | ○(30%) | ○(30%) | ○(100%) | ||||
全 ト ヨ タ 労 連 | - | ○(70%) | ○(70%) | - |
賠償保障
入院・手術保障 損害保険会社「医療保険(1年契約用)」契約概要
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問合せください。
▶ 1 商品の仕組みおよび引受条件等
⑴団体契約の仕組み
「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(33 ページ)を参照ください。
交通災害保障
⑵商品の仕組み
①基本契約・医療上乗せ特約: 被保険者が保険期間中に発病した疾病または発生した急激かつ偶然な外来の事故( 以下「事故」といいます ) によるケガにより入院された場合、または手術を受けられた場合に保険金をお支払いします。
②三大疾病特約: 被保険者が保険期間中に発病した三大疾病であると診断され入院された場合、または手術を受けられた場合に保険金をお支払いします。
⑶補償内容(主な支払事由、保険金をお支払いする場合)
火災保障
資料
①基本契約
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金の額 |
疾病入院保険金 | 被保険者が病気により、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、その病気の治療を直接の目的として入院されたとき | 疾病入院保険金日額×入院日数 (1入院の支払限度期間は 入院開始日から180日目までの間) |
疾病手術保険金 | 被保険者が病気の治療を直接の目的として、病院または診療所で所定の手術を受けられたとき (注)時期を同じくして2以上の手術を受けられた場合は、倍率の高いいずれか1つの手術のみ対象となります。また、手術の種類によっては支払の制限があります。 | 手術の種類により、 疾病入院保険金日額×倍率 (40倍、20倍、10倍) |
傷害入院保険金 | 被保険者がケガにより、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、そのケガの治療を直接の目的として入院されたとき | 傷害入院保険金日額×入院日数 (1入院の支払限度期間は 入院開始日から180日目までの間) |
傷害手術保険金 | 被保険者がケガの治療を直接の目的として、病院または診療所で所定の手術を受けられたとき (注)時期を同じくして2以上の手術を受けられた場合は、給付倍率の最も高い1種類の手術のみ対象となります。また、手術の種類によっては支払の制限があります。 | 手術の種類により、 傷害入院保険金日額×倍率 (40倍、20倍、10倍) |
重要事項説明書
②三大疾病特約
全保障共通事項
■「三大疾病」の定義
悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織の無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(※1)で、かつ、次の●に掲げるものをいいます。 (※1 上皮内癌および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除きます。) ●口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 ●消化器および腹膜の悪性新生物 ●呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 ●骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物(170~175)中の骨および関節軟骨の悪性新生物、結合組織およびその他の軟部組織の悪性新生物、皮膚の悪性黒色腫、女性と男性の乳房悪性新生物 ●泌尿生殖器の悪性新生物 ●その他および部位不明の悪性新生物 ●リンパ組織および造血組織の悪性新生物 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少によって、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として①~③のすべてを満たすもので、かつ、次の●に掲げるものをいいます。 ①典型的な胸部痛の病歴 ②新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 ③心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 ●虚血性心疾患 (410~414)中の急性心筋梗塞 |
脳卒中 | 脳血管の異常(※2)により脳の血液の循環が急激に障がいされることによって24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病で、かつ、次の●に掲げるものをいいます(。※2 脳組織の梗塞および出血ならびに頭蓋外部からの塞栓をふくみます。) ●脳血管疾患(430~438)中の「くも膜下出血」・「脳内出血」・「脳動脈の狭塞」 |
上皮内新生物等 | ●上皮内癌 ●皮膚のその他の悪性新生物 |
入院・手術保障
生命・後遺障害保障
終身医療保障
終身生命保障
(注)昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」(昭和54年版)に定められた分類項目中、上記の基本分類表番号に規程された内容によります。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金の額 |
診断保険金 (診断保障) | 被保険者が保険期間(契約期間)中(発効日または更新日以降)に急性心筋梗塞を発病し、冠状動脈に狭窄(きょうさく)または閉塞があることが心臓カテーテル検査によって医師により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき | 三大疾病入院 保険金日額 × 100倍 ※保険期間のうち1回のみお支払い ※生涯の回数制限無し |
急性心筋梗塞診断保険金 | ||
脳卒中 診断保険金 | 被保険者が保険期間(契約期間)中(発効日または更新日以降)に脳卒中を発病し、それにより言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CTまたはMRI によってその責任病巣が医師により確認され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき | |
悪性新生物診断保険金 | ●被保険者が悪性新生物に生後はじめて罹患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により診断確定され、その治療を直接の目的として初めて入院を開始したとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された悪性新生物が治癒または寛解状態となり、その後初めて悪性新生物が再発または転移したと診断確定され、その治療を直接の目的として初めて入院を開始したとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された悪性新生物とは関係なく、新たに悪性新生物が診断確定されその治療を直接の目的として入院を開始したとき。(※●に該当した場合でも、上記●に該当する最終の診断確定日から1年間は保険金をお支払いしません。※上述の規定にかかわらず保険金の支払事由に該当する場合で、その原因が乳房の悪性新生物の場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前に該当した場合は保険金をお支払いしません。) | |
上皮内新生物等診断保険金 | ●被保険者が上皮内新生物等に生後はじめて罹患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により診断確定されたとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された上皮内新生物等が治癒または寛解状態となり、その後初めて上皮内新生物等が再発または転移したと診断確定されたとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された上皮内新生物等とは関係なく、上皮内新生物等が新たに生じたと診断確定されたとき。(※●に該当した場合でも、上記●に該当する最終の診断確定日から1年間は保険金をお支払いしません。) | 三大疾病入院 × 10倍保険金日額 ※保険期間のうち1回のみお支払い ※生涯の回数制限無し |
三大疾病入院保障 | 被保険者が三大疾病により、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、その三大疾病の治療を直接の目的として入院されたとき | 三大疾病入院 × 入院日数保険金日額 (1入院の支払限度期間は入院開始日から180日目までの間) |
三大疾病入院保険金 | ||
三大疾病手術保障 | 被保険者が三大疾病の治療を直接の目的として、病院または診察所で所定の手術を受けられたとき (注)時期を同じくして2つ以上の手術を受けられた場合は、倍率の高いいずれか1つの手術のみ対象となります。また手術の種類によっては支払いの制限があります。 | 三大疾病入院 × 所定の保険金日額 支払割合 (10倍、20倍、40倍) |
三大疾病手術保険金 |
休業保障
長期収入保障
賠償保障
交通災害保障
③医療上乗せ特約
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金の額 |
長期入院保障 | 被保険者が、病気またはケガにより、平常の業務に従事することまたは正常な生活ができなくなり、かつ、その病気またはケガの治療を直接の目的として、継続して90日または180日以上入院されたとき | 基本契約の入院保険金日額×60倍 (60万円が限度) |
継続入院一時金 | ||
先進医療費用保障 | 被保険者が、病気またはケガにより、日本国内で先進医療による療養を受けたとき | 先進医療の技術料の金額 【2,000万円が限度】および先進医療一時金5万円 |
先進医療保険金および 先進医療一時金 | ||
通院見合分保障 | 当保障の基本契約「疾病入院保険金」または「傷害入院保険金」の支払対象となる入院をされたとき (普通保険約款に定める「1回の入院(※)」について1回限りのお支払いとなります。) | 基本契約の入院保険金日額×30%×10倍 【3万円が限度】 |
入院一時金 |
火災保障
(ご注意)
●先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養を対象とし、厚生労働大臣告示に定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)に限ります。
資料
※ 1 回の入院とは次の①~③のいずれかに該当する入院をいいます。①入院を開始した時から、終了する時までの継続した入院②入院を 2 回以上した場合で、それぞれの入院の原因となった身体障害が同一のとき、または医学上重要な関係(注)があるときは、それらの入院を合わせた入院。ただし、傷害入院保険金または疾病入院保険金の支払われることとなった最終の入院が終了した日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した日の翌日以後に開始した入院については、前の入院とは異なった入院とみなします。③被保険者は保険金の支払われる入院期間中にさらに保険金を支払うべき身体障害を被った場合は、当初の保険金を支払うべき入院とその後の保険金を支払うべき身体障害による入院とを合わせた入院
(注)たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患・腎臓疾患等の関係や、胃がんとそれの転移による肝臓がんとの関係等をいいます。
重要事項説明書
⑷引受条件(ご契約金額等)
①ご契約金額(入院保険金日額)につきましては、下記金額からご選択いただけます。被保険者の満年齢・性別・年収等を参考にお選びください。実際にご加入いただくにあたってのご契約金額については、当総合パンフレットをご参照ください。
②新規にご加入の場合は満 64 歳まで、継続加入の場合は満 79 歳までご加入いただけます。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。
▶ 2 保障額と保険料
全保障共通事項
保険料は性別にかかわらず「一律」です。保障開始日時点での満年齢が 60 歳以上の方は 60 歳未満の方とは別料率となります。契約額ごとの保険料は以下のとおりです。
⑴ 基本契約 組合員・配偶者・子ども・その他親族保険料
満年齢 (保障開始日時点) | 契約入院日額 | |||||
3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | |
0歳~59歳 | 480円 | 800円 | 1,280円 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 |
60歳~79歳 | 1,110円 | 1,850円 | 2,960円 | 3,700円 | 5,550円 | 7,400円 |
生命・後遺障害保障
終身生命保障
(2)三大疾病特約
基本契約加入額(円) | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | |
診断保障 | 診断保障額(万円) | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
共栄火災引受額(万円) | 9 | 15 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
三大疾病入院保障 | 三大疾病入院保障額(円) | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
共栄火災引受額(円) | 900 | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
三大疾病手術保障 | 三大疾病手術保障額(万円) | 3・6・12 | 5・10・20 | 8・16・32 | 10・20・40 | 10・20・40 | 10・20・40 |
共栄火災引受額(万円) | 0.9・1.8・3.6 | 1.5・3・6 | 2.4・4.8・9.6 | 3・6・12 | 3・6・12 | 3・6・12 | |
共栄火災引受分保険料(円) | 発効日満年齢 0~59歳 | 70 | 120 | 200 | 250 | 250 | 250 |
発効日満年齢 60~79歳 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
入院・手術保障
終身医療保障
(3)医療上乗せ特約
基本契約加入額(円) | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | |
長期入院保障 | 長期入院保障額(万円) | 18 | 30 | 48 | 60 | 60 | 60 |
共栄火災引受額(万円) | 5.4 | 9.0 | 14.4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
先進医療費用保障 | 先進医療費用保障額(万円) | 最高 2,000 | 最高 2,000 | 最高 2,000 | 最高 2,000 | 最高 2,000 | 最高 2,000 |
共栄火災引受額(万円) | 最高 2,000 | 最高 2,000 | 最高 2,000 | 最高 2,000 | 最高 2,000 | 最高 2,000 | |
通院見合分保障 | 入院一時金保障額(円) | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
共栄火災引受額(円) | 2,700 | 4,500 | 7,200 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
共栄火災引受分保険料(円) | 発効日満年齢 0~59歳 | 70 | 90 | 130 | 150 | 150 | 150 |
発効日満年齢 60~79歳 | 120 | 170 | 220 | 270 | 270 | 270 |
休業保障
▶ 3 保険料の払込方法について
保険料は「月払い」です。なお、所属労組ごとに「給与天引き」または「指定口座からの自動振替」となります。詳細は所属労組へご確認ください。
▶ 4 満期返れい金・契約者配当金等
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
▶ 5 脱退時の手続き・返れい金
ご加入後、保険の解約を希望される場合は、ゆうゆうセンターへご連絡ください。なお、解約された場合でも、解約返れい金はございません。
注意喚起情報 損害保険会社「医療保険(1 年契約用)」
ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
▶ 1 告知義務等
ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項)
①ご加入者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務
(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している身体障がいについて保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。
○被保険者の生年月日・満年齢・性別
○被保険者の職業職種
○質問表回答欄にご記入いただく事項
②加入申込書の質問表回答欄にご記入いただく内容は公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。なお、ご記入内容によっては引受をお断りさせていただくことがあります。
③ご加入できる年齢には、新規にご加入の場合は満 64 歳以下、継続加入の場合は満 79 歳以下の制限があります。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。
▶ 2 保険金をお支払いできない主な場合
長期収入保障
●以下の事由で身体障がいを被った場合
①ご加入者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
③被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
④戦争、外国の武力行使、革命、その他これらに類似の事変または暴動(*1)
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故(* 1)
賠償保障
⑥上記④⑤に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱にもとづいて生じた事故(* 1)
⑦むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(* 2)のないもの
●以下のケガによる身体障がいを被った場合
①無資格または酒気を帯びた状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
交通災害保障
②地震、噴火もしくはこれらによる津波によるケガ、またはこれらの事由に随伴して生じた事故、もしくはこれらにともなう秩序の混乱にもとづいて生じた事故(* 1)
③被保険者に対する刑の執行
④精神障がいを原因とする事故
●アルコール依存症および薬物依存による入院または手術
火災保障
(* 1)これらに該当した被保険者数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと共栄火災が認めたときは、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
(*2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
資料
●入院または手術の原因となった身体障がいを被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、入院を開始した日または手術を受けた日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて 1 年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金支払の対象となります。
<お支払いの対象にならない手術の代表例は下記のとおりです。>
● 25㎠未満の植皮・皮弁形成
●皮下・皮膚良性腫瘍・腫瘤の摘出・切除(注)
●軟部腫瘍の摘出・切除(注)
●乳腺腫瘍(良性)の摘出・切除(注)
●創傷処理・デブリードマン(注)
●傷の縫合
●骨折の整復(非観血術の場合)
●抜釘術(骨内異物・挿入物の除去・抜去)
●抜歯(顎骨を削らない場合)
●インプラント
●口蓋の形成
●唾石のみの摘出
●鼻茸の手術
●鼻粘膜の切除・焼灼
●鼻甲介の切除
●扁桃腺・アデノイドの手術
●子宮頚管ポリープの切除
●鉗子分娩・吸引分娩
●人工妊娠中絶術
●肛門・直腸周囲膿瘍の切開
●痔核の硬化療法
●痔核の血栓摘出
●穿刺による洗浄・排液
●近視または乱視の矯正手術(レーシックなど)
●美容整形手術など
(注)筋・腱・靭帯に及ぶ場合は対象になることがあります。
重要事項説明書
▶ 3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)
▶ 4 保険の効力発生日(保障開始日)
▶ 5 脱退時の手続き・返れい金
▶ 6 保険金をお支払いする事由が発生したときは
全保障共通事項
▶ 7 保険会社破綻時の取扱い
▶ 8 お客様に関する情報の取扱い
▶ 9 ご注意いただきたいこと
▶ 10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただき たいこと
生命・後遺障害保障
▶ 11 健康状態告知確認書
上記 3 ~ 11 の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(33 ~ 35 ページ)を参照ください。
【例1】継続して180日入院し退院されたとき
最初の入院開始日
退院日
◎入院保険金は180日分のお支払いとなります。
【例2】継続して60日入院し退院、退院後60日間は自宅療養、その後最初の入院と同一の病気で
継続して120日入院されたとき
最初の 入院開始日
①入院日数60日 退院後60日間は自宅療養 ②同一の病気で再入院された場合 入院日数120日
60日分支払
60日
60日分支払
60日
入院保険金支払限度期間は最初の入院開始日から180日
◎入院日数の合計は180日ですが、入院保険金支払限度期間が180日のため、入院保険金は最初の疾病入院を開始した日からその日を含めて疾病入院保険金支払限度期間を経過するまでの「①最初の入院日数の60日分+②再入院日数の60日分(120日-60日)=合計120日分」のお支払いとなります。
入院保険金支払限度期間(180日)を経過した後の入院のため保険金支払の対象となりません。
【例3】同一の原因で再入院された場合 ~最初の入院の退院日の翌日から180日経過後に再入院されたケース
最初の入院開始日から180日目 再入院開始日から180日目
最初の入院開始日
①最初の入院:120日 180日
120日分支払
再入院開始日
② ①と同一の病気で再入院:90日
90日分支払
退院日の翌日から180日経過
入院保険金の支払限度期間
(入院開始後から180日間)
入院保険金の支払限度期間
(再入院開始後から180日間)
このケースは、①と②を異なった入院とみなします。そのため「、①最初の入院120日分+②再入院90日分=合計210日分」のお支払いとなります。
①の退院日の翌日から②の再入院開始日までに180日間経過しているため、①の入院と②の入院は異なった入院とみなします。したがいまして、それぞれの入院に対して入院保険金の支払限度期間(入院開始から180日間)を適用します。
【例4】同一の原因で再入院された場合 ~最初の入院の退院日の翌日から180日以内および180日経過後に再入院されたケース
最初の入院開始日から180日目
最初の入院開始日 2回目入院開始日 3回目入院開始日 4回目入院開始日
このケースで支払い対象となる入院は、①②④です。
「①最初の入院60日分+②2回目入院日数90日分+④4回目入院日数90日分=合計240日分」のお支払いとなります。
入院・手術保障
終身医療保障
休業保障
長期収入保障
賠償保障
交通災害保障
火災保障
資料
終身生命保障
お支払い例(入院保険金支払限度期間 180 日)
入院日数180日 | |
入院保険金支払限度期間は | |
最初の入院開始日から180日 |
① 最初の 入院:60日 | 30日 | ② ①と同一の病気で再入院:90日 | 30日 | ③ ①②と同一の病気で再入院:90日 | 90日 | ④ ①②③と同一の 病気で再入院:90日 | 90日 |
60日分支払 | 90日分支払 | 支払対象外 | 90日分支払 | ||||
退院日 退院日 退院日 入院保険金の支払限度期間 退院日の翌日から180日経過 (入院開始後から180日間) | 退院日 入院保険金の支払限度期間 (4回目入院開始後から180日) |
重要事項説明書
入院・手術保障 全トヨタ労連「自家医療共済」
契約概要 全トヨタ労連「自家医療共済」
▶ 1 引受団体と根拠規程について
全トヨタ労連引受分は、全トヨタ労連が定める「自家医療共済規程」にもとづき実施します。
▶ 2 契約の方法
全保障共通事項
契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程にもとづき実施します。
▶ 3 加入できる方
損害保険会社が引受ける入院・手術保障「基本契約」へ加入ができる方
▶ 4 保障額と掛金
全トヨタ労連は「三大疾病特約」「、医療上乗せ特約(先進医療を除く)」の70%を引受けています。保障額ごとの自家医療共済引受分掛金は以下のとおりです。
生命・後遺障害保障
(1)三大疾病特約
基本契約加入額(円) | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | |
診断保障 | 診断保障額(万円) | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
全トヨタ労連引受額(万円) | 21 | 35 | 56 | 70 | 70 | 70 | |
三大疾病入院保障 | 三大疾病入院保障額(円) | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
全トヨタ労連引受額(円) | 2,100 | 3,500 | 5,600 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
三大疾病手術保障 | 三大疾病手術保障額(万円) | 3・6・12 | 5・10・20 | 8・16・32 | 10・20・40 | 10・20・40 | 10・20・40 |
全トヨタ労連引受額(万円) | 2.1・4.2・8.4 | 3.5・7・14 | 5.6・11.2・22.4 | 7・14・28 | 7・14・28 | 7・14・28 | |
全トヨタ労連 引受額分掛金(円) | 発効日満年齢 0~59歳 | 180 | 300 | 470 | 590 | 590 | 590 |
発効日満年齢 60~79歳 | 700 | 1,170 | 1,870 | 2,340 | 2,340 | 2,340 |
入院・手術保障
終身生命保障
(2)医療上乗せ特約
基本契約加入額(円) | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | |
長期入院保障 | 長期入院保障額(万円) | 18 | 30 | 48 | 60 | 60 | 60 |
全トヨタ労連引受額(万円) | 12.6 | 21.0 | 33.6 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | |
通院見合分保障 | 入院一時金保障額(円) | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
全トヨタ労連引受額(円) | 6,300 | 10,500 | 16,800 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
全トヨタ労連 引受分掛金(円) | 発効日満年齢 0~59歳 | 80 | 120 | 170 | 210 | 210 | 210 |
発効日満年齢 60~79歳 | 150 | 250 | 410 | 510 | 510 | 510 |
終身医療保障
▶ 5 共済金をお支払いする場合
休業保障
(1)三大疾病特約
長期収入保障
■「三大疾病」の定義→取扱いは共栄火災引受契約と同様です。
共済金の種類 | 共済金を支払う場合・共済金の額 |
診断共済金(診断保障) | ●取扱いは損害保険会社引受契約と同様です。 [入院・手術保障 損害保険会社「医療保険(1年契約用)」契約概要をご参照ください。] ※共済金については、本特約における全トヨタ労連保障引受分を共済金としてお支払いします。 |
急性心筋梗塞診断共済金 | |
脳卒中診断共済金 | |
悪性新生物診断共済金 | |
上皮内新生物等診断共済金 | |
三大疾病入院保障 | |
三大疾病入院共済金 | |
三大疾病手術保障 | |
三大疾病手術共済金 |
交通災害保障
賠償保障
(2)医療上乗せ特約
共済金の種類 | 共済金を支払う場合・共済金の額 |
長期入院保障 | ●取扱いは損害保険会社引受契約と同様です。 [入院・手術保障 損害保険会社「医療保険(1年契約用)」をご参照ください。] ※共済金については、本特約における全トヨタ労連保障引受分を共済金としてお支払いします。 |
長期入院共済金 | |
通院見合分保障 | |
通院見合分共済金 |
▶ 6 共済金受取人
詳細については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(34 ページ、保険金の請求・死亡保険金受取人)を参照ください。
▶ 7 割り戻し金について
全トヨタ労連「自家医療共済」には割り戻し金の制度はありません。
▶ 8 共済掛金の保険料控除
全トヨタ労連「自家医療共済」の掛金は保険料控除の対象となりません。
注意喚起情報 全トヨタ労連「自家医療共済」
▶ 1 共済金をお支払いできない場合(免責)
●契約の無効、解除、消滅等について
▶ 2 クーリングオフ(加入のお申込みの撤回等)
火災保障
▶ 3 保険の効力発生日(保障開始日)
▶ 4 脱退時の手続き・返れい金
▶ 5 保険金をお支払いする事由が発生したときは
▶ 6 保険会社破綻時の取扱い
▶ 7 お客様に関する情報の取扱い
▶ 8 ご注意いただきたいこと
資料
▶ 9 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと
▶ 10 健康状態告知確認書
上記 1 ~ 10 の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共
通事項〉」(33 ~ 35 ページ) を参照ください。 50
重要事項説明書
終身医療保障 全労済「終身生命共済」
このパンフレットに記載されている内容は 2019 年 8 月 1 日発効契約に関する内容です。それ以前のご契約に関する内容はご加入時の総合パンフレット・重要事項説明書にてご確認ください。
全保障共通事項
このご契約の重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)は、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載したものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。「契約概要」「注意喚起情報」は、ご契約内容のすべてを記載したものではありません。ご不明な点がありましたら、全労済までお問合わせください。
生命・後遺障害保障
なお、ご加入後にご契約内容となる重要な事項を掲載した「ご契約のしおり・契約規定」を全トヨタ労働組合連合会ホームページ(https://www. fine.or.jp/)組合員専用ページの「ご契約のしおり(契約規定)」に掲載してありますので必ず内容をご確認ください。パスワードが必要になる場合はZ・ONE でご確認いただくか所属の労働組合にお問合わせください。
契約概要 全労済「終身生命共済」
▶ 1 引受団体と根拠規程について
終身医療保障は、全労済が定める「終身生命共済事業規約」「同細則」にもとづき実施します。保障内容は下記のとおりです。
保障内容引受団体
全 労 済
基本契約
入院
手術
100%
終身生命保障
▶ 2 ご加入にあたって
入院・手術保障
契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程にもとづき実施します。新しく全労済の引受契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県労済生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「全労済 引受契約共通事項」(32 ~ 33 ページ)を参照ください。また、質問表に該当する場合または全労済が申込内容の確認の結果、加入できない場合があります。
▶ 3 加入できる方(被共済者になれる方)
⑴契約者本人との続柄が次の範囲内である方
①契約者ご本人
終身医療保障
②契約者の配偶者(内縁関係にある人を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある人に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じ)
③契約者と生計を一にする、契約者の子、父母(継父母を含みます)、孫、兄弟姉妹および子の配偶者(嫁・婿)
④契約者と生計を一にする、契約者の配偶者の子、父母(継父母を含みます)、孫、兄弟姉妹および子の配偶者(嫁・婿)
⑵新規加入年齢について
新規加入者となることができる年齢は、発効日において満 15 歳以上満 80 歳以下とします。
休業保障
▶ 4 共済商品について
事 業 規 約 | 総合医療共済 |
共済商品名称 | 終身生命共済 終身生命プラン ベーシックタイプ(180日型) |
「終身医療保障」は一生涯続く医療保障です。終身医療保障は共済期間(契約期間)が終身であるため契約の更新はありません。
長期収入保障
▶ 10 共済金のお支払いについてのご注意
⑴加入者が共済期間中に支払事由に該当した場合に共済金を支払います。
賠償保障
■ ベーシックタイプ 180 日型(主契約)
▶ 5 共済期間(契約期間)と掛金払込期間について
⑴共済期間
基本契約の共済期間(契約期間)は終身となります。
⑵掛金払込期間
基本契約の掛金払込期間は終身払いとなります。
▶ 6 一部の職業の方について(加入限度について)
⑴保障開始日において、次のご職業に従事している方は、契約のお引き受けをすることができません。
①力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業
②テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業
⑵加入者の職業が下表にあてはまる場合には、共済金額を制限させていただくことがあります。
区 分 | 共済金額を制限する職業・職種名 |
A | ・競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者 ・潜水、潜函、サルベージ、その他これらに類する職業 ・坑内、隧道内作業に従事される方 ・近海または遠洋漁業の船舶乗組員 ・1,000トン未満の船舶乗組員 |
B | ・警察官、海上保安官、その他これらに類する職業 ・自衛官(防衛大学校生を含みます) |
C | ・ハイヤー、タクシー運転手 |
▶ 7 契約できる共済金の限度について
⑴終身医療保障に契約できる申込額は、入院日額 3,000 円または 5,000 円です。
⑵加入者 1 名につき 1 契約のみ契約することができます。
⑶全労済の契約にすでにご加入の方については、共済金額を制限させていただくことがあります。
⑷入院に関する共済金の限度
加 入 年 齢 | 終身医療保障 (終身医療プラン) | 共済金額を制限する職業A、B、Cに当てはまる場合および重度障がい状態の場合 |
満15歳~満60歳 | 10,000円(15,000円) | 5,000円(5,000円) |
満61歳~満70歳 | 10,000円(10,000円) | 5,000円(5,000円) |
満71歳~満80歳 | 5,000円(5,000円) | 5,000円(5,000円) |
※()内は、全労済の事業規約「個人長期生命共済」にもとづく定期医療プランに加入している場合、その入院共済金額を含んだ入院共済金限度額です。
▶ 8 掛金額
終身医療保障の掛金は、共済金額、加入時の年齢・性別等により異なります。具体的な掛金は「当総合パンフレット」(11 ~ 12 ページ)を参照ください。
▶ 9 共済金受取人について
上記事項に関する詳細は、「全労済 引受契約 共通事項」(32 ~ 33 ページ)を参照ください。なお、終身医療保障には死亡共済金はありません。
共済金 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 | 支払事由の概要 |
病気入院共済金 | 病気で 入院したとき | 入院 共済金日額 × 入院日数 | それぞれ 1入院180日通算1,000日 | ①発効日以後に発病した疾病の治療を目的とする入院 ②共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として事故日から180日以内に開始した入院 ※入院中に入院日額を減額された場合は、各入院日における入院共済金日額により計算します。 ※発効日前に生じた疾病、不慮の事故またはそれ以外の外因を直接の原因とする入院であっても、発効日から2年経過後に開始された入院は、発効日以後の原因による入院とみなします。 ※病気入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、病気入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。 ※災害入院共済金が支払われる入院をしたのちに、同一の不慮の事故を直接の原因として再入院したときは、事故日から180日以内に開始された再入院に限り、1回の入院とみなします。 |
災害入院共済金 | 不慮の事故で 180日以内に入院したとき | |||
手術共済金 | 所定の手術を受けたとき | 入院 共済金日額 × 10 | 病院または診療所で受けた公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料または放射線治療料の算定対象となるもの、先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術、先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術で、 ①発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする手術、放射線治療 ②共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として事故日から180日以内に受けた手術、放射線治療 ※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表は、手術・放射線治療を受けた時点で効力を有するものによります。 ※2つ以上の手術・放射線治療を同時に受けた場合には、1つの手術・放射線治療を受けたものとします。 ※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定されるものとして規定されている手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。 ※発効日前に生じた疾病、不慮の事故またはそれ以外の外因を直接の原因とするときであっても、発効日から2年経過後に受けた場合、発効日以後の原因による手術・放射線治療とみなします。 [お支払いの対象となる例]※お支払いについて制限がある場合があります。 例)腫瘍を摘出する手術、白内障の手術、虫垂炎の手術、体外照射による放射線治療など [お支払いの対象とならない例] 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨・軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術、抜歯手術、診療報酬点数が1400点未満の手術、検査・生検目的の手術、美容整形手術など | |
放射線治療 共済金 | 所定の 放射線治療を 受けたとき | 複数回受けた場合は、施術の開始日から 60日に1回 |
交通災害保障
火災保障
資料
(※ 1)「日帰り入院」とは、病気やけがの治療のために入院し、その日のうちに退院した場合をいいます。お支払いの対象となる日帰り入院は入院料の支払いの有無などを参考にして判断します。
(※ 2)「不慮の事故等」とは、急激かつ偶然な外因による事故、および全労済所定の感染症をいいます。
▶ 11 掛金の払込方法と払込場所について
51 上記事項に関する詳細は、「ゆうゆう」全保障(全引受団体)共通事項(29 ~ 30 ページ)を参照ください。
▶ 12 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減
上記事項に関する詳細は、全労済引受契約「共通事項」(32 ~ 33 ページ)を参照ください。
▶ 13 掛金の払込免除について
▶ 14 割り戻し金について
▶ 15 共済金のご請求について
▶ 16 規約の変更
上記 13 ~ 16 の事項に関する詳細は、契約概要 全労済「終身生命共済」(45 ページ)を参照ください
注意喚起情報 全労済「終身生命共済」
▶ 1 加入申込書および質問表の記入について
⑴申込書は契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。加入者になる方の同意を得て、契約者自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名・押印してください。
⑵申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は申込者(契約者)に通知します。
⑶契約者が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書の質問表への回答日)とします。
⑷健康診断書の提出が必要な場合
(ア)終身医療プラン、定期医療プラン(介護保障特約付きを含む)を通算して、入院日額 10,000 円を超えて申し込む場合には、健康診断書を提出していただきます(この健康診断書も加入審査の対象となります)。
(イ)過去 2 年以内に全労済の終身生命共済・個人長期生命共済に加入した場合には、その入院日額を上記の金額に含めて健康診断書を提出してください。
〔ご提出いただく健康診断書の種類〕
次のいずれかのコピーを提出してください。
(ア)勤務先の定期健康診断書(イ)基本・特定健康診査結果表
(ウ)人間ドック成績表
※このほか、共済金額を制限する職業または重度障がい状態の方は健康診断書を提出していただくことがあります。
※これらの健康診断書等は告知日(申込日)から1 年以内に受診されたものが必要です。お手元にない場合は、全労済にお問合わせください。
<告知義務について>
上記事項に関する詳細は、注意喚起情報 全労済「終身生命共済」(45ページ)を参照ください。
▶ 2 解約と解約返戻金
⑴契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。所定の書式(解約届)に解約日を記載のうえ、ゆうゆうセンターまで提出ください。ご提出ください。この場合、すえ置き割り戻し金があるときはお返しします。
⑵契約期間の中途で特約を追加したり解約するなど保障内容の変更ができない場合があります。
⑶終身医療プランは、できる限り安い掛金で保障を実現するために、掛金払込期間中の解約返戻金をゼロとした共済商品です。
▶ 3 契約内容に関する届け出について(住所等の変更)
上記事項に関する詳細は、注意喚起情報 終身生命保障(46 ページ)を参照ください。
▶ 4 共済金をお支払いできない場合
次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。下記に掲載されている事由はすべてではありません。詳しくは全トヨタ労働組合連合会ホームページ(https://www.fine.or.jp/)組合員専用ページの「ご契約のしおり(契約規定)」でご確認ください。
※ご契約をお引き受けした場合でも、発効日前の傷害または疾病を原因として支払事由が発生したときには、共済金をお支払いできない場合があります。
⑴すべての共済金
①加入者の犯罪行為
②加入者・契約者・共済金受取人の故意
③契約が解除された場合
④契約が無効となった場合や、詐欺等により取り消された場合 など
⑵不慮の事故を原因とする共済金
①加入者・契約者・共済金受取人の重大な過失
②加入者の精神障がいまたは泥酔、疾病に起因して生じた事故
③無資格運転、酒気帯び運転およびこれに相当する運転中の事故
④原因がいかなる場合でもむち打ち症または腰・背痛で他覚症状のないもの など
⑶病気を原因とする共済金
①加入者・契約者・共済金受取人の重大な過失
②加入者の薬物依存またはそれにより生じた疾病
③原因がいかなる場合でもむち打ち症または腰・背痛で他覚症状のないもの など
④発効日前に発病した病気を原因とした、発効日から 2 年以内の入院、手術および先進医療など
※次については、共済金は重複して支払いません。
①病気入院共済金と災害入院共済金
▶ 5 契約の消滅について
加入者が死亡した場合には、契約が消滅となります。
▶ 6 契約の無効について
▶ 7 債権者等による解約および共済金受取人による共済契約 の存続について
▶ 8 加入者による契約の解除請求について
▶ 10 納税義務国・居住他国の確認について
重要事項説明書
上記 6 ~ 10 の事項に関する詳細は、注意喚起情報 全労済「終身生命共済」(45 ページ)を参照ください。
▶ 11 クーリングオフについて
▶ 12 共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)
▶ 13 詐欺等による契約の取り消しについて
全保障共通事項
▶ 14 契約の解除について
▶ 15 お客さまに関する個人情報の取り扱いについて
▶ 16 団体事務手数料のお支払いについて
▶ 17 信用リスクについて
▶ 18 組合員について
▶ 19 苦情のお申し出先について
上記11 ~ 19 の事項に関する詳細は、「全労済 引受契約 共通事項」(32
生命・後遺障害保障
~ 33 ページ)を参照ください。
休業保障 損害保険会社「普通傷害保険 所得補償特約」休業保障は、損害保険会社の「普通傷害保険」(死亡のみ・所得補償・精神障害補償)にもとづき実施します。
終身生命保障
契約概要 損害保険会社「普通傷害保険 所得補償特約」 ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
▶ 1 商品の仕組みおよび引受条件等
⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について
「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(33 ページ)を参照ください。
⑵商品の仕組み
入院・手術保障
この保険は、以下の場合に保険金をお支払いします。
<普通傷害保険>
急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が死亡されたとき
<所得補償特約>
被保険者が日本国内または国外において身体障がいにより就業不能となった場合
⑶補償内容
終身医療保障
<死亡保険金>
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合
● 41 ページ「▶ 1 商品の仕組みおよび引受条件等」の⑵商品の仕組みに記載の「急激かつ偶然な外来の事故とは」を参照してください。
<所得補償保険金>
休業保障
被保険者が保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によるケガまたは疾病(あわせて「身体障がい」といいます。)を被り、そのために就業不能となり、その状態が免責期間(4日)を超えて継続した場合に、 5 日目以降の就業不能期間1か月について補償期間2 年間(ただし保障開始日時点で満64 歳の方は1年間)を限度に「所得補償保険金額」をお支払いします。ただし、平均月間所得額が所得補償保険金額より小さいときは、平均月間所得額が就業不能期間 1か月についての支払保険金の額となります。
長期収入保障
(注1)就業不能期間が1か月に満たない場合、または 1 か月未満の端数日が生じた場合は、1 か月を 30 日として計算した割合により保険金の額を決定します。
(注 2)身体障がいの発生時が継続契約の保険期間開始前であるときは、その継続契約の支払条件により算出された保険金の額と、身体障がいの発生時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のいずれか低い金額をお支払いします。
賠償保障
(注 3)免責期間を超える就業不能が終了した後、180 日以内に同一の原因による就業不能が再発した場合は、これらを同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した日の翌日以後に再発した就業不能については、前の就業不能とは異なった就業不能とみなします。
【用語の説明】
①「就業不能」とは、被保険者が身体障がいにより入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、加入申込書記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が身体障がいにより死亡された後もしくは身体障がいが治ゆされた後は、いかなる場合でも就業不能とはいいません。
②「就業不能期間」とは、補償期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。
③「平均月間所得額」とは、免責期間が始まる直前 12 ヵ月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。
④「所得」とは、加入申込書記載の業務を遂行することにより得られる給与所得等に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。
⑤骨髄採取手術とは、組織の機能に障がいがある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。
交通災害保障
火災保障
なお、この保険は自動的に「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」がセットされます。この特約により、骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合でも保険金をお支払いします。この特約においては、免責期間はなく、補償期間における被保険者の就業不能の日数に 4 日を加えた日数を就業不能期間として保険金をお支払いします。ただし、就業不能となった時が、初年度契約の保険期間の初日から 1 年を経過した日の翌日以降である場合に限ります。
資料
⑷引受条件(ご契約金額等)
▶ 9 掛金の生命保険料控除について
ご契約金額の設定につきましては、以下の点にご注意ください。 52
重要事項説明書
<普通傷害保険>
・100 万円(死亡のみ)
<所得補償特約>
全保障共通事項
・ご契約金額は、被保険者の方の平均月間所得額の範囲内で各種社会保険制度による給付内容などを勘案のうえ、適正な金額となるように設定してください。なお、ご契約金額の設定が平均月間所得額を上回った場合、平均月間所得額を上回る部分については保険金をお支払いできませんので十分ご注意ください。
▶ 2 保険料
所得補償保険金額(月額)と月掛金額 | |||
6万円 | 9万円 | 15万円 | |
年齢問わず一律 所得補償保険金部分) | 890円 (860円) | 1,320円 (1,290円) | 2,180円 (2,150円) |
保険料は年齢・性別にかかわらず一律です。
生命・後遺障害保障
(
▶ 3 保険料の払込方法について
保険料は「月払い」です。なお、所属労組ごとに「給与天引き」または「指定口座からの自動振替」となります。詳細は所属労組へご確認ください。
▶ 4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
終身生命保障
▶ 5 脱退時の手続き ・ 返れい金
ご加入後、保険の解約を希望される場合は、ゆうゆうセンターへご連絡ください。なお、解約された場合でも、解約返れい金はございません。
入院・手術保障
注意喚起情報 損害保険会社「普通傷害保険 所得補償特約」ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
▶ 1 告知義務・通知義務等
⑴ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項)
終身医療保障
①ご加入者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。
○被保険者の生年月日・満年齢
○被保険者の職業職種
○質問表回答欄にご記入いただく事項
○他の事故死亡保険契約
休業保障
(注)「他の事故死亡保険契約」とは、普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・積立家族傷害保険・積立ファミリー交通傷害保険などの、死亡を保障する損害保険契約・生命保険契約・共済契約・特約をいいます。
②加入申込書の質問表回答欄にご記入いただく内容は公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。なお、ご記入内容によっては引受けをお断りさせていただくことがあります。
長期収入保障
③ご加入できる年齢には、新規にご加入の場合および継続加入の場合ともに、満 64 歳以下の制限があります。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。
⑵ご加入後における留意事項(通知義務等)
①ご加入者には、ご加入後に、告知事項のうちの一部の事項に変更が生じた場合に、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。この保険では加入申込書に☆印が付された「被保険者の職業職種」がご通知いただく事項(通知事項)となりますので、ご注意ください。
賠償保障
②ご加入後に、引受範囲外の職業職務への変更が生じた場合は、ご契約を解除させていただきますのであらかじめご了承ください。なお、この解除がなされた場合には、その変更の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
< 引受範囲外の職業または職務 >
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
交通災害保障
③死亡保険金受取人を変更する場合は取扱代理店または共栄火災にご通知ください。なお、死亡保険金受取人の変更は法律上有効な遺言によって行うこともできます。詳しくは取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
④死亡保険金は原則として被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は必ず被保険者の同意を得てください。 なお、同意のないままご契約をされた場合には保険契約は無効となります。
火災保障
(注)ご加入の保険金額(月額)が平均月間所得額を上回った場合、平均月間所得額を上回る部分については保険金をお支払いできませんので十分ご注意ください。
▶ 2 保険金をお支払いできない主な場合
<普通傷害保険>
■ご加入者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
■けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
■無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないおそれのある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故によるケガ
資料
■脳疾患・疾病・心神喪失によるケガ
■妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
■地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
■戦争、内乱、暴動などによるケガ(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガは保障の
53 対象となります。)
■核燃料物質の有害な特性によるケガ
■ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、フリークライミング、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
■自動車、オートバイ、モーターボート等による競技等を行っている間のケガ
■むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(*)がないもの …など
<所得補償特約>
次のいずれかに該当する事由によって被った身体障がいによる就業不能
■ご加入者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による身体障がい
■けんかや自殺行為・犯罪行為による身体障がい
■被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用による身体障がい
■アルコール依存および薬物依存等の精神障がい
■被保険者の妊娠、出産、早産または流産による身体障がい
■戦争、内乱、革命、暴動等による身体障がい(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為による身体障がいは保障の対象となります。)
■核燃料物質の有害な特性による身体障がい
■むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(*)がないもの
■無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないおそれのある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
■地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
■被保険者の妊娠または出産による就業不能
■責任開始期(継続契約の場合には初年度契約の責任開始期)より前に被った身体障がい …など
ただし、就業不能になった日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1 年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金を支払います。
(*)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
▶ 3 クーリングオフ(加入のお申し込みの撤回等)
▶ 4 保険の効力発生日(保障開始日)
▶ 5 脱退時の手続き・返れい金
▶ 6 保険金をお支払いする事由が発生したときは
▶ 7 保険会社破綻時の取扱い
▶ 8 お客様に関する情報の取扱い
▶ 9 ご注意いただきたいこと
▶ 10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと
▶ 11 健康状態告知確認書
上記 3 ~ 11 の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書
<共通事項>」(33 ~ 35 ページ)を参照ください。
長期収入保障 損害保険会社「団体長期障害所得補償保険」長期収入保障は、損害保険会社の「団体長期障害所得補償保険(」精神障害補償)により引受を行います。
契約概要 損害保険会社「団体長期障害所得補償保険」 ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面は
ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
▶ 1 商品の仕組みおよび引受条件等
⑴団体契約の仕組み
「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(33 ページ)を参照ください。
⑵商品の仕組み
この保険は、被保険者が、保険期間中に、病気やケガにより「経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態(具体的には、入院している状態または医師の指示に従い自宅療養している状態等をいいます。以下「就業障がい」といいます。)(」※ 1)となり、その状態が免責期間(734 日)を超えて継続(※ 2)した場合に、735 日目以降の就業障がいの期間1か月(※ 3)につき、下記「⑷ 保険金をお支払いする期間(補償期間)」記載の期間を限度として保険金をお支払いします。
⑶補償内容
免責期間終了後の就業障がいの期間1か月(※ 3)につき、次の算式によりお支払いします。ただし、1か月につき、就業障がい開始前 12 か月の平均月間所得額またはご加入金額のいずれか低い額が限度となります。
お支払いする保険金=ご加入の保険金額(月額)×所得喪失率(※ 4)
(注)保険金支払の対象となっていない身体障がいの影響によって保険金を支払うべき身体障がいの程度が加重されたときは、その影響がなかった場合に相当する損害額を決定して保険金をお支払いします。
⑷保険金をお支払いする期間(補償期間)
満60 歳(誕生日の前日)到達日を限度(※ 6)に、継続して就業障がいである期間に対して保険金を支払います。ただし、就業障がいの原因が精神障がい(休業保障と補償範囲が一部異なります。詳細は取扱代理店・共栄火災営業店までお問合せください)の場合は、5 年間を限度とします。
(※ 1)免責期間終了後(就業障がい開始後 735 日目以降)については、被保険者が身体障がい発生直前に従事していた業務に全く従事できない状態、または、被保険者が身体障がい発生直前に従事していた業務に一部従事することができず、かつ、所得喪失率(※ 4)が 20%を超える状態が継続している場合についても「就業不能」とし、保険金をお支払いします。
(※ 2)免責期間を超える就業障がいが終了した後、180 日以内に同一の原因による就業障がいが再発した場合は、これらを同一の就業障がいとみなします。ただし、就業障がいが終了した日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した日の翌日以後に再発した就業障がいについては、前の就業障がいとは異なった就業障がいとみなします。
(※ 3)免責期間終了後の就業障がいの期間に 1 か月未満の端日数がある場合は、1 か月を 30 日とした日割計算により保険金をお支払いします。
(※ 4)所得喪失率は、次の算式により計算します。
各月の回復所得額(※5)
喪失率
所得 =1-
免責期間が開始する直前の上記に対応する各月の所得額
(※ 5)被保険者が業務に復帰した後に得られる所得のことをいい、免責期間の終了した月から1か月単位で計算します。なお、物価の変動等があった場合は、物価の変動等による影響がなかったものとして公正な調整を行って算出する場合があります。
(※ 6)補償期間が開始した日(就業障がい開始後 735 日目)から満 60 歳(誕生日の前日)までの期間が 3 年に満たない場合は、3 年間を限度とします。就業障がいの原因が精神障がいであるか否かを問いません。
▶ 2 保険料
保障額加入時 満年齢 | 5万円/月 | 10万円/月 | 15万円/月 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
15~24歳 | 224円 | 153円 | 448円 | 306円 | 672円 | 459円 |
25~29歳 | 232円 | 199円 | 464円 | 398円 | 696円 | 597円 |
30~34歳 | 245円 | 257円 | 490円 | 514円 | 735円 | 771円 |
35~39歳 | 296円 | 368円 | 592円 | 736円 | 888円 | 1,104円 |
40~44歳 | 418円 | 559円 | 836円 | 1,118円 | 1,254円 | 1,677円 |
45~49歳 | 550円 | 715円 | 1,100円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,145円 |
50~54歳 | 589円 | 705円 | 1,178円 | 1,410円 | 1,767円 | 2,115円 |
55~59歳 | 671円 | 713円 | 1,342円 | 1,426円 | 2,013円 | 2,139円 |
▶ 3 保険料の払込方法について
保険料のお支払いは「月払い」です。なお、所属労働組合ごとに「給与天引き」または「指定口座からの自動振替」となります。詳細は所属労働組合へご確認ください。
▶ 4 満期返れい金・契約者配当金
本保険には満期返れい金や契約者配当金はありません。
▶ 5 脱退時の手続き・返れい金
ご加入後、保険の解約を希望される場合は、ゆうゆうセンターへご連絡ください。なお、解約された場合でも、解約返れい金はございません。
注意喚起情報 損害保険会社「団体長期障害所得補償保険」ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
▶ 1 告知義務等
⑴ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項)
①ご加入者には、ご加入に際し、共栄火災営業店が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」 といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。
この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。
○被保険者の生年月日・満年齢・性別
○被保険者の職業職種
○質問表回答欄にご記入いただく事項
②加入申込書の質問表回答欄にご記入いただく内容は公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。なお、ご記入内容によっては引受けをお断りさせていただくことがあります。
③ご加入できる年齢には、新規にご加入の場合は満 54 歳以下、継続加入の場合は満 59 歳以下の制限があります。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。
⑵ご加入後における留意事項
①ご加入後に次の変更等が生じる場合には、必ず当総合パンフレット記載の連絡先までご通知ください。
■氏名や住所が変更となる場合
■平均所得額が減少する場合
■お仕事の内容が変わる場合やお仕事をお辞めになる場合
できませんので十分ご注意ください。
重要事項説明書
▶ 2 保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって被った身体障がいによる就業障がい
■故意または重過失
■闘争行為、自殺行為または犯罪行為
■麻薬等の使用
全保障共通事項
■核燃料物質の放射性等
■地震、噴火または津波
■発熱など他覚的症状のない感染
■無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないおそれのある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
生命・後遺障害保障
■戦争、暴動等(テロ行為によって生じた身体障がい・事故に関しては特約により保険金支払の対象にしています。)
■むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
■責任開始期(継続契約の場合には初年度契約の責任開始期)より前に被った身体障がい …など
ただし、就業障がいになった日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1 年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金を支払います。
▶ 3 クーリングオフ(加入のお申し込みの撤回等)
終身生命保障
▶ 4 保険の効力発生日(保障開始日)
▶ 5 脱退時の手続き・返れい金
▶ 6 保険金をお支払いする事由が発生したときは
▶ 7 保険会社破綻時の取扱い
▶ 8 お客様に関する情報の取扱い
▶ 9 ご注意いただきたいこと
入院・手術保障
▶ 10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと
▶ 11 健康状態告知確認書
上記 3 ~ 11 の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(33 ~ 35 ページ)を参照ください。
賠償保障 損害保険会社
「交通事故傷害保険 賠償責任補償特約」
終身医療保障
賠償保障は、損害保険会社の「交通事故傷害保険」(死亡のみ・賠償責任補償)により引受を行います。
契約概要 損害保険会社「交通事故傷害保険 賠償責任補償特約」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
休業保障
▶ 1 商品の仕組みおよび引受条件
⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について
「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>(」33 ページ)を参照ください。
⑵商品の仕組み
この保険は、以下の場合に保険金をお支払いします。
長期収入保障
①被保険者が交通事故でケガをされたとき、または交通乗用具の火災によってケガをされた場合
②次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
■ご本人(被保険者本人)の居住の用に供する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
■被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
賠償保障
⑶補償内容
<交通事故傷害保険>
交通事故等によりケガをされ、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合
(※)この保険における「交通事故等」とは、下記に掲げるものをいいます。
交通災害保障
・運行中の交通乗用具に搭乗してない被保険者の、運行中の交通乗用具(自動車、自転車、電車、バスなどをいいます。また、これらに積載されているものを含みます。以下同様とします。)との衝突、接触等の事故
・運行中の交通乗用具に搭乗している被保険者(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。)の、急激かつ偶然な外来の事故
・乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内において生じた急激かつ偶然な外来の事故
・交通乗用具の火災
<賠償責任補償特約>
火災保障
ご本人(被保険者本人)やそのご家族(被保険者()※)が日常生活に起因する偶然な事故、ご本人が居住の用に供する住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
(※ ) この保険の対象となる「ご家族(被保険者)」とはつぎのとおりです。
■ご本人(被保険者本人)の配偶者
■ご本人(被保険者本人)またはその配偶者の同居の親族
■事故が発生した場合 …など
②上記①のほか、加入申込書に記載された内容に変更がある場合や、他の所得補償保険等にご加入される場合は、すみやかにゆうゆうセンターまたは取扱代理店・共栄火災営業店にご通知ください。なお、変更内容によっては、本保険への継続加入ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(注)ご加入の保険金額(月額)が平均月間所得額を上回った場合、平均月間所得額を上回る部分については保険金をお支払い
■ご本人(被保険者本人)またはその配偶者の別居の未婚の子未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
資料
(注 1)被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。
(注 2)上記の続柄は、保険金支払の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
54
重要事項説明書
<賠償事故解決特約>
①賠償事故の解決
全保障共通事項
被保険者が日本国内において生じた事故(日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または共栄火災が損害賠償請求権者から損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、共栄火災が被保険者に対して支払責任を負う限度において、共栄火災の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
②示談交渉を行わない場合
■被保険者が、共栄火災の求めに応じず、その遂行について共栄火災に協力しない場合
■1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合
生命・後遺障害保障
■損害賠償請求権者が、共栄火災と直接、折衝することに同意しない場合
■正当な理由がなく被保険者が協力を拒んだ場合
■折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続が、日本国外に所在する損害賠償請求権者または日本国外に所在するその者の代理人に対して行う場合
(4)引受条件(ご契約金額等)
<交通事故傷害保険>・100 万円(死亡のみ)
<賠償責任補償特約>・1 億円(限度)
終身生命保障
▶ 2 保険料
保険料は年齢・性別にかかわらず一律です。(下記月掛金額は全トヨタ労連で負担する 20 円を差し引いた後の掛金となります。下記月掛金額には交通事故傷害保険の死亡保障 100 万円を含みます。)
賠償保障 | 1億円 |
月掛金額 | 30円 |
入院・手術保障
▶ 3 保険料の払込方法について
保険料は「月払い」です。なお、所属労組ごとに「給与天引き」または「指定口座からの自動振替」となります。詳細は所属労組へお問合せください。
▶ 4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
終身医療保障
▶ 5 脱退時の手続き・返れい金
ご加入後、保険の解約を希望される場合は、ゆうゆうセンターへご連絡ください。なお、解約された場合でも、解約返れい金はございません。
注意喚起情報 損害保険会社「交通事故傷害保険 賠償責任補償特約」ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
休業保障
▶ 1 告知義務等
(1)ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項) ご加入者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求め
た事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。
長期収入保障
この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。
○被保険者の職業職種
○他の事故死亡保険契約
(注)「他の事故死亡保険契約」とは、普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・積立家族傷害保険・積立ファミリー交通傷害保険などの、傷害死亡を保障する損害保険契約・生命保険契約・共済契約・特約をいいます。
賠償保障
(2)ご加入後における留意事項
○死亡保険金受取人を変更する場合は取扱代理店または共栄火災営業店にご通知ください。なお、死亡保険金受取人の変更は法律上有効な遺言によって行うこともできます。詳しくは取扱代理店または共栄火災営業店までお問合せください。
▶ 2 保険金をお支払いできない主な場合
<交通事故傷害保険>
交通災害保障
■ご加入者、被保険者、または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
■けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
■無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないおそれのある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故によるケガ
■脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
■妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
■地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
火災保障
■戦争、内乱、暴動などによるケガ(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガは保障の対象となります。)
■核燃料物質の有害な特性などによるケガ
■自動車、オートバイ、モーターボート等による競技等を行っている間のケガ
■職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ
■職務または実習のための船舶搭乗中のケガ
■グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに乗っている間のケガ
資料
■むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注 1)のないもの …など
<賠償責任補償特約>
■被保険者の故意による損害賠償責任
55 ■地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害賠償責任
■戦争、内乱、暴動などによる損害賠償責任(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為による損害は保障の対象となります。)
■職務遂行に関する損害賠償責任(被保険者がゴルフの競技または指導を職業としていない場合、職務としてのゴルフは補償対象になります。)
■同居する親族に対する損害賠償責任
■他人からの預かり物の損害に対する損害賠償責任
■心神喪失に起因する損害賠償責任
■専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注 2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
■被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障がいに起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、保険金をお支払いします。
■被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
■被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
■航空機、船舶・車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力が専ら人力である船舶・車両およびゴルフ場におけるゴルフカートならびに空気銃の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任については、保険金などをお支払いします …など
(注 1)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注 2)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合はその部分を含みます。
▶ 3 クーリングオフ(加入のお申し込みの撤回等)
▶ 4 保険の効力発生日(保障開始日)
▶ 5 脱退時の手続き・返れい金
▶ 6 保険金をお支払いする事由が発生したときは
▶ 7 保険会社破綻時の取扱い
▶ 8 お客様に関する情報の取扱い
▶ 9 ご注意いただきたいこと
▶ 10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと上記 3 ~ 10 の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(33 ~ 35 ページ)を参照ください。
交通災害保障 全労済「交通災害共済」
交通災害保障は、全労済の「交通災害共済」にもとづき実施します。保障内容は下記のとおりです。
保障内容 引受団体 | 基本契約 | |||
死亡 | 後遺障がい | 入院 | 通院 | |
全 労 済 | 100% |
契約概要 全労済「交通災害共済」
▶ 1 引受団体と根拠規程について
交通災害保障は、全労済が定める「交通災害共済事業規約」「同細則」「同契約規定」にもとづき実施します。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページ(https://www.fine.or.jp/)組合員専用ページの「ご契約のしおり(契約規定)」に掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。パスワードが必要になる場合はZ・ONEでご確認いただくか所属の労働組合にお問合わせください。
▶ 2 契約の方法
契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程にもとづき実施します。新しく全労済引受の共済に契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県労済生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「全労済 引受契約 共通事項」(32 ページ)を参照ください。
▶ 3 加入できる方(被共済者になれる方)
契約の発効日または更新日において次のいずれかに該当する方が加入できます(被共済者になれます)。
⑴契約者(組合員)本人
⑵契約者の配偶者(内縁関係を含む。ただし契約者または内縁関係にある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除く)
⑶⑵以外の契約者と生計を一にする親族
▶ 4 保障額と共済掛金について
掛金は組合員・組合員と生計を一にする親族ともに共通です。
加入できる方 | 保障額 | 月払掛金 |
組合員および組合員と 生計を一にする親族 | 100万円(10口) | 70円 |
200万円(20口) | 140円 | |
300万円(30口) | 210円 | |
400万円(40口) | 280円 | |
500万円(50口) | 350円 |
▶ 5 割り戻し金について
全労済は毎年 5 月末に決算を行い、剰余金が生じた場合、割り戻し金として還元します(5 月末現在の有効契約が対象です)。
▶ 6 共済金をお支払いする場合
共済金の種類 | 共済金を支払う場合 | 共済金の額 |
死亡共済金 | 加入者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に死亡した場合、死亡共済金を支払います。 | 基本契約共済金額 |
障害共済金 | 加入者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に身体障がいの状態になった場合、「身体障害等級別支払割合表(詳細は63ページを参照ください)」に規定する等級に応じた支払割合の金額を障害共済金として支払います。 | 基本契約共済金額 ×支払割合 |
入院共済金 | 加入者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に連続して5日以上入院した場合、右記の計算により入院共済金を支払います。 ※事故の日から180日以内に開始した入院が対象となります。 ※入院日数は1回の入院について180日分が限度となります。 | 入院共済金額 ×(入院日数 (180日限度) -免責4日) ※免責4日分については、 通院共済金を支払います |
通院共済金 | 加入者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に通院した場合、右記の計算により通院共済金を支払います。 ※事故の日から180日以内に開始した通院が対象となります。 ※通院日数は同一の交通事故による通院 について90日分が限度となります。 | 通院共済金額 ×通院日数 |
▶ 7 共済金を減額する場合
加入者が交通事故により損害を被り、共済金を支払う場合、すでに存在していた障がいもしくは傷病の影響、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した障がいもしくは傷病の影響により傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
▶ 8 交通事故の定義について
この共済において交通事故とは、次に掲げるものをいいます。
⑴運行中の交通機関に搭乗していない加入者の、運行中の交通機関
(詳細は事項「▶ 9 交通機関の定義について」を参照、以下同じ)との衝突・接触等による事故
⑵運行中の交通機関に搭乗していない加入者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故
⑶運行中の交通機関に搭乗している加入者の不慮の事故
⑷乗客(入場客を含む)として、改札口を有する交通機関の乗降場構内
(改札口の内側)における加入者の不慮の事故
⑸道路(道路交通法第2 条第1 項第1 号から第7 号までに定めるもの。日本国外においても同法で定める道路と同程度のものとする)を通行中の加入者の次に掲げる不慮の事故
①建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下
②崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
③火災または破裂・爆発
※運行中には「駐車中」は含みません。
▶ 9 交通機関の定義について
⑴汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含む)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部となっている運搬具を除きます。
⑵自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法( 昭和 35 年 6 月 25 日法律 105 号)第 2 条(定義)第 1 項第 8 号から第 12 号までに規定するもの)。ただし、次のものは含みます。
①身体障がい者用の車イスおよび小児用の車
②道路法( 昭和 27 年6月 10 日法律第 180 号)第3 条(道路の種類)に定める道路(市町村道以上の道路)を運行中の原動機付耕運機
⑶航空法( 昭和 27 年 7 月 15 日法律第 231 号)第 2 条(定義)第 1 項に規定する航空機
⑷船舶職員法および小型船舶操縦者法( 昭和 26 年 4 月 16 日法律第 149 号)第 2 条(定義)第 1 項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶。ただし、河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船を含みます。
▶ 10 運行中および搭乗の定義
⑴「▶ 8 交通事故の定義について」および「▶ 2 共済金をお支払いできない場合」に定める「運行中」とは、当該交通機関の用い方に従い移動中、停車中、発車準備中または無人暴走その他全労済が認めるものをいい、次の場合は含みません。
①駐車中
②車庫、格納庫、またはこれに代わるべき構内、場所に格納中またはけい留中(ただし、けい留中であっても、乗客の乗降中は運行中とする。)
③リフト、エレベーター、エスカレーターの運転休止中
⑵「▶ 8 交通事故の定義について」、「▶ 9 交通機関の定義について」
および「▶ 2 共済金をお支払いできない場合」に定める「搭乗」とは、下記をいいます。
①運行中の交通機関に乗車(船)するために交通機関に手または足をかけたときから、下車(船)のために片足が地面につく直前まで
②自転車の場合には、ペダルに足を乗せて乗車を開始したときから、降車のために足を地面に降ろしたときまで
③自動二輪車および原動機付自転車の場合には、運行するためにエンジンを作動し、車体に手または足をかけたときから、降車のために足を地面に降ろしたときまで
▶ 11 共済金請求の時効について
重要事項説明書
共済金請求の権利は支払事由の発生した日の翌日から 3 年間です。
▶ 12 共済金受取人について
上記 12 の事項に関する詳細は、「全労済 引受契約 共通事項」(32 ページ)を参照ください。
注意喚起情報 全労済「交通災害共済」
全保障共通事項
▶ 1 加入者による契約の解除請求について
加入者が契約者以外である場合、加入者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。
▶ 2 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
次のいずれかに該当の場合、共済金を支払いできません。
⑴契約者、加入者、共済金受取人の故意または重大な過失によるとき
生命・後遺障害保障
⑵加入者の犯罪行為によるとき
⑶加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑷加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑸加入者の精神障がいまたは泥酔によるとき
⑹加入者の疾病に起因して生じた事故によるとき
⑺原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
終身生命保障
⑻道路以外の場所における車両の交通によって生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故証明書の交付を受けられなかったもの(交付を受けられない場合は、お問合せください)
⑼人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して生じたもの
⑽列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立ち入り、
または当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により
入院・手術保障
通行し、当該交通機関との接触、衝突によって生じたもの(ただし、業務上の必要による立入り、または通行によって生じたものを除く)
⑾加入者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除く)、競技・興行(練習を含む)のため運行中の交通機関に搭乗している間に生じた傷害
⑿加入者が職務として下記の作業に従事中に当該作業に直接起因する事故によって被った傷害
①荷役作業(土石などの積み込み、積みおろし作業を含む)
終身医療保障
②全労済の規定する交通機関の修理、点検、整備または清掃作業
⒀加入者が定期、不定期航空運送事業に使用されていない航空機を操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする加入者が職務上搭乗している間に生じた傷害
⒁加入者が職務として漁業に従事している間に生じた傷害
⒂加入者がハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った事故による通院
▶ 3 共済金を削減する場合
休業保障
加入者が、ハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った交通事故による入院の場合は、20 口以上で加入されている場合は日額 1,000 円、20 口未満で加入されている場合は「契約口数× 50 円」の日額で支払います。
▶ 4 契約が無効となる場合
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
⑴加入者が発効日または更新日に「▶ 3 加入できる方(55 ページ)」の範囲外であったとき
長期収入保障
⑵共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分
⑶契約申し込みの際、加入者の同意を得ていなかったとき
⑷契約者の意思によらず契約が申し込まれたとき
※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
※契約が無効の場合には、当該契約の掛金の全部または一部を、契約者にお返しいたします。
▶ 5 契約が消滅となる場合
賠償保障
加入者が死亡した場合には、契約は消滅となります。
▶ 6 加入限度を超過した契約について
交通災害保障
「ゆうゆう」とは別に、全労済が実施する交通災害共済に契約の場合は、すべての契約金額を合計して全労済の事業規約および細則で定める加入限度額以内としてください。加入限度額を超えた契約については無効となり、共済金を支払いできません。
▶ 7 契約内容に関する届け出について
契約者は次の場合、直ちに所属する労働組合を通じてゆうゆうセンターへ連絡ください。連絡がないと共済金を支払いできない場合があります。
⑴氏名や住所が変更となった場合、組合員(本人)または加入者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含む)
⑵組合員(本人)の住所を変更したとき
⑶加入者が「▶ 3 加入できる方(被共済者になれる方)」(55 ページ)の範囲外となったとき
火災保障
▶ 8 クーリングオフについて
▶ 9 詐欺等による契約の取り消しについて
▶ 10 共済金の不法取得目的による契約の無効について
▶ 11 契約の解除と契約の更新謝絶について
▶ 12 共済金等を確実にご請求いただくために
▶ 13 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減について
▶ 14 組合員について
資料
▶ 15 個人情報の取り扱いについて
▶ 16 団体事務手数料のお支払いについて
▶ 17 信用リスクについて
上記 8 ~ 17 の事項に関する詳細は、「全労済 引受契約 共通事項」(32
④その他全労済が認めるもの
~ 33 ページ)を参照ください。 56
重要事項説明書
火災保障・自然災害保障(各種特約含む) 共通事項
▶ 1 引受団体と根拠規程について
全保障共通事項
火災保障および借家人賠償責任特約、類焼損害保障特約、盗難保障特約は、全労済が定める「風水害等給付金付火災共済事業規約」「同細則」「同契約規定」にもとづき実施します。自然災害保障は全労済が定める「自然災害共済事業規約」「同細則」「同契約規定」にもとづき実施します。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページ(https://www.fine.or.jp/)組合員専用ページの「ご契約のしおり(契約規定)」に掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。パスワードが必要になる場合はZ・ONE でご確認いただくか所属の労働組合にお問合わせください。
▶ 2 契約の方法
▶ 3 共済商品のしくみ 契約概要
生命・後遺障害保障
契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程にもとづき実施します。新しく全労済の引受契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県労済生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「全労済 引受契約 共通事項」(32 ~ 33 ページ)を参照ください。
事業規約名 | 商品名 | 2つの商品を合わせた呼び名 |
風水害等給付金付火災共済自然災害共済 |
終身生命保障
入院・手術保障
▶ 4 用語の説明
契約者 | 全労済と契約を結び、契約上の権利・義務を持つ方。出資金を払い込んで組合員となることが必要です。 |
共済契約関係者 | 契約者およびその人と生計を一にする親族をいいます。 |
生計を一にする(同一生計) | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。同居であることを要しません。 |
共済金受取人 | 共済金受取人は契約者です。契約者が死亡したときの共済金受取人は、契約者の相続人とします。 |
支払事由 | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
発効日 | 申し込まれた契約の保障が開始する日をいいます。 |
共済の目的 | 契約により保障されるものをいいます。 |
再取得価額 | 被害にあったものと同程度のものを新たに購入・修復するために必要な全労済が定めた標準的な価額をいいます。 |
損壊 | 壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形、ずれをいいます。 |
一部壊 | 住宅の損害額が 10 万円を超えた損壊をいいます。なお半壊以上の損害割合は住宅の損害にもとづき認定します。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます)から 45cm を超える浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。 |
▶ 5 基本保障、任意でセットできる特約など 契約概要
任意でセットできる特約など
終身医療保障
休業保障
基本保障 | |||
火災共済 + 自然災害共済 | 火災共済 | 火災共済 + 自然災害共済 | |
マンション構造専用 | |||
風水害保障なしタイプ | |||
火災等 | ○ | ○ | ○ |
風水害等 | ○ | △ | × |
地震等 | ○ | × | ○ |
火災共済に付随する保障 | ○ | ○ | △ |
自然災害共済に付随する保障 | ○ | × | △ |
類焼損害保障特約
+ 盗難保障特約
長期収入保障
借家人賠償責任特約
※盗難保障特約は、火災共済の住宅契約のみに加入、または、自然災害共済に加入している場合は、セットすることはできません。
※借家人賠償責任特約は、自家・貸家の方はセットすることはできません。
▶ 6 共済掛金について 契約概要 注意喚起情報
賠償保障
火災共済(借家人賠償責任特約、類焼損害保障特約、盗難保障特約)および自然災害共済の月払掛金の額は 24 ページのとおりです。
▶ 7 契約内容に関する届け出について 注意喚起情報
交通災害保障
契約者は下記の場合、直ちに所属の労働組合経由で、ゆうゆうセンターへ連絡ください。連絡がないと共済金を支払いできない場合や契約が解除となる場合があります。
⑴氏名や住所が変更となった場合(指定代理請求人を含む)
⑵火災共済、自然災害共済と同様の保障を提供する他の契約に加入したとき
⑶住宅または家財を収容する住宅の用途や構造を変更、または解体・増改築するとき
⑷ 30 日以上空家または無人にするとき
火災保障
⑸共済の目的を移転または変更するとき
⑹共済の目的である住宅の滅失、解体、譲渡、または共済の目的である家財を収容する住宅の滅失、解体
⑺この契約で保障される災害等以外の原因により損害を受けたとき
⑻共済の目的が、「▶ 3 加入できる住宅または家財」(58 ページ)の範囲外となったとき
⑼同居家族の人数が変わったとき
⑽契約者が死亡したとき
▶ 8 契約の解約・取り消し・消滅 注意喚起情報
資料
⑴契約者はいつでも将来に向かって契約を解約することができます。
⑵契約者が、申し込みの際に、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。
※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。
※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。
⑶次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。
①共済の目的が滅失したとき、または解体・譲渡されたとき
②共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅の 70%以上を損壊、焼失または流失したとき
▶ 9 契約の無効 注意喚起情報
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
すでに共済金等を支払っていたときは返還していただきます。また、当該契約の掛金の全部または一部を契約者にお返しします。(⑻の共済金の不法取得目的による無効の場合、掛金はお返ししません)。
⑴共済の目的が契約の発効日または更新日において、共済の目的の範囲外のとき
⑵契約の発効日において、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅について、70%以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき
⑶契約の発効日、更新日または変更承諾日において、「特約などの概要」の表にある借家人賠償責任特約の加入条件のいずれかをみたしていないとき(借家人賠償責任特約)
⑷共済金額が全労済の規定する最高限度額を超えていたときはその超えた部分
⑸住宅 1 棟およびそこに収容される共済の目的である家財につき、複数の類焼損害保障特約が締結されていたとき(類焼損害保障特約)
⑹同一の契約者により同一の共済の目的である家財につき、複数の盗難保障特約が付帯されていたとき(盗難保障特約)
⑺契約者の意思によらず契約が申し込まれたとき
⑻契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき
▶ 10 契約の解除 注意喚起情報
次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。
⑴共済金受取人(借家人賠償責任特約は被共済者、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者)が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
⑵共済契約関係者または共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき
⑶共済契約関係者または共済金受取人が、反社会的勢力(注 1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(注 2)を有していると認められるとき
⑷前記⑴~⑶までのいずれかに該当するほか、全労済との信頼関係が損なわれ、全労済が、契約の存続を不適当と判断したとき
⑸契約者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき
(注 1)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注 2)「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。
※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。
※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。なお、当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。
※前記⑶の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。
▶ 11 掛金の保険料控除について 注意喚起情報
自然災害共済の地震等損害部分に相当する掛金は、地震保険料控除の対象となります。
▶ 12 他の共済保険などに加入している場合の共済金のお支払いについて 注意喚起情報
全労済の火災共済(セットしている特約を含む)、自然災害共済のほかに、他の共済や火災保険、地震保険、各種特約などに加入している場合で、それぞれの契約から支払われる共済金などの合計額が、損害額を超えるときは、それぞれの契約から支払金額の合計が損害額を超えないように減額して支払われる場合があります。
▶ 13「風水害保障なしタイプ」を選択した場合の風水害等の不担保について 契約概要
建物構造区分でマンション構造を選択し、かつ「風水害保障なしタイプ」を選択した場合、下記の風水害等にかかわる共済金は支払われません。
・風水害等共済金
・臨時費用共済金(風水害等による損害)火災共済 ・修理費用共済金(風水害等による損害)
・住宅災害死亡共済金(風水害等を原因とする死亡)
・付属建物等風水害共済金
・風水害等共済金
自然災害共済 ・傷害費用共済金(風水害等を原因とする死亡
または身体障がい)
・付属建物等特別共済金(風水害等による損害)
▶ 14 共済金受取人について 契約概要
⑴共済金受取人は契約者です。
⑵⑴にかかわらず、契約者が死亡したときの共済金受取人は、契約者の相続人とします。
⑶共済金受取人が 2 人以上あるときは、代表者 1 人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の共済金受取人を代表します。
※借家人賠償責任特約の場合は被共済者、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者となります。
▶ 15 共済金の請求の時効について 契約概要
共済金を請求いただける権利は支払事由の発生した日の翌日から3 年間です。
▶ 16 割り戻し金について 契約概要
事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合、11 月末までに原則として割り戻し金として返戻します(5 月末現在の有効契約が対象)。
※契約の継続に際して、割り戻し金をお約束するものではありません。
※自然災害共済に割り戻し金はありません。
▶ 1 火災共済について
契約概要 火災保障
全労済「風水害等給付金付火災共済」
重要事項説明書
全保障共通事項
火災共済は、ご契約の住宅や家財に火災・風水害などの損害が発生した場合、共済金をお支払いします。契約は住宅と家財のそれぞれにおいて、住宅は1棟ごとに、家財は1棟の住宅内に収容されている家財ごとに契約します。
また、家財については同一世帯の所有する家財が、2 つの住宅にそれぞれ収容されている場合は、双方を合算して加入基準となるように振り分けて申し込みください。
▶ 2 加入限度と加入基準
生命・後遺障害保障
<加入口数>
住宅は 400 口(4,000 万円)、家財は 200 口(2,000 万円)までの範囲で、それぞれで定めている加入基準を上限に偶数口数(2 口単位)で加入できます。
※他の火災共済・保険などに加入されている場合は、他保険などの契約金額を差し引いた額(口数)でご加入ください。
▶ 3 加入できる住宅または家財
終身生命保障
<住宅>
⑴契約者または契約者と生計を一にする親族(以下、共済契約関係者)が所有し、人が居住している日本国内の住宅または事務所・店舗等併用住宅。法人名義・空家など人が居住していない住宅は加入不可。
※共有持分になっている場合は、持分に応じて分割して契約し、できるだけ所有者が契約者となってください。
入院・手術保障
※民泊(住宅を活用し、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)物件は、人が居住している建物に該当しないため、加入できません。なお、共済契約関係者が居住される場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます。
⑵以降のいずれかの日本国内の併用住宅は、共済契約関係者が所有し、かつ住居としてもっぱら使用している部分のみ(貸間部分、非居住部分および兼用部分は対象外)となります。(いずれにも該当しない事務所・店舗等併用住宅の場合は、事務所、店舗等含め住宅全体を対象に加入できます。)
①事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積を超える場合。
終身医療保障
②事務所・店舗等部分の面積が 20 坪以上となる場合。
③下記の用途を兼ねる住宅。
ア . 常時 10 人以上が業務に従事する事務所 イ . 火薬類専門販売業、再生資源集荷業 ウ . 作業員宿舎、簡易宿泊所 エ . 貸座敷、待合、割烹、料亭 オ . キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの カ. 映画館、劇場、遊技娯楽場キ . 工場、作業場(常時 5 人以上が作業に従事するもの)、倉庫、車庫
<家財>
休業保障
⑴共済契約関係者が居住する日本国内の住宅内に収容される共済契約関係者が所有する家財
※事務所・店舗等併用住宅の場合は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分の家財に限ります。
※貸家の場合は家財には加入できません。
⑵共済の目的とならない主な家財
長期収入保障
①通貨、預貯金証書、有価証券、電子マネー、貴金属、美術品、自動車およびその付属品、動物 ・ 植物等の生物など
②店舗専用の住宅、営業用の商品、器具備品、設備など
③稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿など
④データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑤空家 ・ 別荘等、人が居住していない住宅内の家財
▶ 4 住宅の構造について
賠償保障
⑴マンション構造とは、下記①または②のいずれかを満たした住宅をいいます。
①次のいずれかに該当する共同住宅ア.コンクリート造
イ.コンクリートブロック造ウ.れんが造
エ.石造
交通災害保障
②耐火建築物(注 1)の共同住宅
⑵鉄骨・耐火構造とは、マンション構造に該当しない建物で下記①~④のいずれかを満たした住宅をいいます。
①次のいずれかに該当する建物ア.コンクリート造
イ.コンクリートブロック造ウ.れんが造
火災保障
エ.石造 オ.土蔵造カ.鉄骨造
②耐火建築物(注 1)【戸建のみ】
③準耐火建築物(注 2)【戸建・共同住宅】
④省令準耐火建物(注 3)【戸建・共同住宅】
⑶木造構造とは、マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない建物(「マンション構造」および「鉄骨 ・ 耐火構造」の確認ができない建物を含みます)
(注 1)耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2)
資料
下記に挙げる基準に適合する建築物をいいます。
①主要構造部(壁・柱・床等)が一定の耐火性能を持つこと。
②外壁の開口部(窓 ・ ドア等)で延焼の恐れのある部分に一定の防火性能を持つ防火設備を有すること。
58
重要事項説明書
(注 2)準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3)
耐火建築物以外の建築物で下記のいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に耐火建築物と同様の防火設備を有するものをいいます。
①主要構造部(壁 ・ 柱 ・ 床等)が準耐火性能を持つこと。
全保障共通事項
②①と同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の設置その他の事項について政令で定める技術基準に適合するもの。
(注 3)省令準耐火建物
勤労者財産形成促進法施行令第 36 条第 2 項および第 3 項の基準を定める省令(平成 19 年厚生労働省、国土交通省令第1号)第 1 条第 1 項第 1 号ロ⑵ に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融機構」)の定める仕様に合致するものまたは住宅金融機構の承認を得たものをいいます。
▶ 5 共済金をお支払いする場合
<火災等共済金>
共済期間中に火災、破裂・爆発、落雷、消火作業による冠水・破壊、他人の住居からの水漏れ、他人の車両の飛び込み、突発的な第三者の加害行為(損害額 5 万円以上)、住宅外部からの物体の落下・飛来の発生により共済の目的に損害が生じた場合、下表のとおり火災等共済金を支払います。
臨時費用共済金
生命・後遺障害保障
+
被害の程度支払額 | 1 口あたりの共済金 | 支払額 |
全焼損 (住宅の 70%以上の焼破損) | 10 万円 | 契約共済金額の全額 |
半焼損・一部焼損 (住宅の 70%未満の焼破損) | ー | 契約共済金額を限度とした再取得価額 |
火災等共済金の 15%
●留意事項
⑴火災等で全焼損の場合、住宅および家財それぞれの契約共済金額の全額を支払います。なお、住宅の焼破損割合が 70%以上の場合が全焼損となります。
⑵火災等で全焼損にいたらない場合、契約共済金額の範囲内で、住宅契約の場合は住宅の損害額(再取得価額)を、家財契約の場合は家財の損害額
(再取得価額)を支払います。
⑶火災等により門、塀、物置、納屋、車庫等が損害を被った場合は下記①または②のいずれかの支払いとなります。
①住宅の契約共済金額が加入基準以上または 4,000 万円の場合、住宅の加入基準額の 10%または実際の損害額のいずれか少ない額。
②住宅の契約共済金額が 4,000 万円未満で、かつ加入基準額に満たない場合、住宅の契約共済金額の 10%または実際の損害額のいずれか少ない額。
※住宅自体にも被害がある場合は、上記⑴または⑵と合わせて、契約共済金額が限度となります。
⑷車両の飛び込みについて、共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触は除きます。
⑸放火、自動車の飛び込み、盗難その他第三者の行為によって生じた損害に対して共済金を支払った場合は、全労済が代位権を取得します。また、損害賠償金が先に支払われた場合は、共済金から相当額を差し引いて支払います。
終身生命保障
(200 万円が限度)
入院・手術保障
<風水害等共済金>
共済期間中に突風・旋風(竜巻含む)、暴風雨、豪雨・長雨、降雪、台風、洪水、雪崩、降ひょう、高波・高潮の発生により、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に、「風水害などのとき」(19 ページ)に掲載のとおり損害の程度に応じ共済金を支払います。
終身医療保障
<臨時費用共済金>
共済の目的につき、共済期間中に火災等または風水害等による損害が生じ、かつ火災等共済金・風水害等共済金が支払われる場合、臨時費用共済金として火災等共済金の額または風水害等共済金の額の 15% に相当する額を支払います。ただし、一世帯あたり、かつ、1 回の事故の支払い限度額は 200 万円となります。
休業保障
<諸費用共済金>
共済金の種類 | 支払限度額(下記のいずれか少ない方) |
失火見舞費用共済金 | 100 万円、または契約共済金額の 20% (1 世帯 40 万円を限度) |
漏水見舞費用共済金 | 50 万円、または契約共済金額の 20% (1 世帯 15 万円を限度) |
修理費用共済金 | 100 万円、または契約共済金額の 20% |
※漏水見舞費用共済金と修理費用共済金は、マンション構造のみ対象です。
長期収入保障
※共済の目的である住宅からの火災や水漏れにより第三者に見舞金または損害賠償金を支払ったときの「失火見舞費用共済金」や「漏水見舞費用共済金」、賃借人の居住する住宅に損害が生じ修理のための費用を支払った場合に「修理費用共済金」を支払います。
賠償保障
水道管凍結費用共済金(住宅の加入口数 20 口以上の場合)
共済金をお支払いする場合 | 支払額 |
共済の目的である住宅の専用水道管が凍結により損壊(パッキングのみに生じた損壊を除く。)し、共済契約関係者が修理費用を自己の費用で支払った場合 | 1事故 10 万円を限度 (1世帯あたり) |
交通災害保障
バルコニー等修繕費用共済金(マンション構造のみ)
共済金をお支払いする場合 | 支払額 |
区分所有建物で契約者がもっぱら使用・管理している専用使用権付共用部分が火災等により損害を受け、その区分所有建物の管理規約にもとづき共済契約関係者が修繕費用を自己の費用で支払った場合 | 1 事故 30 万円または住宅の基本共済金額の いずれか少ない額が限度 (1 世帯あたり) |
火災保障
<特別共済金>
共済金をお支払いする場合 | 支払額 |
契約者本人または契約者と生計を一にする親族の死亡 | 1 人につき 1 口あたり 5,000 円 (1 人 300 万円を限度) |
※火災等共済金または風水害等共済金が支払われ、かつ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
資料
被害の程度 | 支払額 |
風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき | 5 万円 |
風呂釜のみが使用不能となったとき | 2 万円 |
風呂の空だき見舞金
持ち出し家財共済金
共済金をお支払いする場合と、支払額
日本国内の他の建物内で火災等で損害を受けたとき、100万円または家財の契約共済金額の20%のいずれか少ない額を限度に支払います。
※持ち出し家財とは、共済の目的である家財のうち、共済契約関係者により共済の目的である家財を収容する住宅内から一時的に持ち出され、共済契約関係者の管理下にある家財をいいます。
付属建物等風水害共済金(住宅の加入口数 20 口以上の場合)
共済金をお支払いする場合 | 支払額 |
風水害等により付属建物または付属工作物に10万円を超える損害が生じた場合 | 1事故 20,000 円 (1 世帯あたり) |
契約概要 自然災害保障
全労済「自然災害共済」
▶ 1 自然災害共済について
火災共済にセットして加入できます。地震、風水害、盗難などによる損害が発生した場合、共済金をお支払いします。自然災害共済は、火災共済に加入する住宅ごと、家財ごとでの加入となります。自然災害共済の加入口数は火災共済と同口数で加入してください。なお、加入できるタイプは大型タイプまたは標準タイプのいずれかの契約のみになり、複数のタイプの加入はできません(住宅1棟に対して複数の契約がある場合には同一タイプに統一して加入ください)。大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する住宅または家財については、新規・増額契約はお引き受けできません。
▶ 2 火災共済との関係
火災共済が無効・取り消しになったときは、自然災害共済も無効・取り消しとなります。また、火災共済が契約期間の中途において終了したときも同時に終了します。
▶ 3 加入できる住宅または家財
加入できる住宅または家財については、火災共済の「▶ 3 加入できる住宅または家財(58 ページ)」と同様です。ただし、下記は自然災害共済保障範囲には含まれません。
<住宅>
⑴門、塀、垣、カーポート、その他の住宅の付属工作物
⑵住宅に付属する物置、納屋、車庫などの付属建物
※「付属建物等特別共済金」に限り、上記⑴、⑵も共済金支払いの対象となります。(大型タイプ加入の場合)
▶ 4 共済金をお支払いする場合
<風水害等共済金>
申込日の翌日から 8 日目以降の共済期間中に、共済の目的である住宅または家財に突風・旋風(竜巻含む)、暴風雨、豪雨・長雨、降雪、台風、洪水、雪崩、降ひょう、高波・高潮による損害が生じた場合、「風水害などのとき」(21ページ)に掲載のとおり風水害等共済金を支払います。
<地震等共済金>
地震等(地震による損壊・火災、噴火による損壊、津波による損壊など、以下同じ)により共済の目的である家財を収容する住宅に損害が生じた場合、「地震などのとき」(22ページ)に掲載のとおり地震等共済金を支払います。
[支払要件]
⑴共済の目的に地震等により損害が生じ、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅の損害額が 100 万円を超える場合、地震等共済金を支払います。
⑵次の損害は、地震等による損害に含みます。
①地震等によって生じた火災等による損害。
②地震等によって生じた火災等が延焼または拡大したことによる損害。
③発生原因がいかなる場合でも、火災等が地震等によって延焼または拡大したことによる損害。
<地震等特別共済金>
地震等により損害が生じ、住宅の損害額が 20 万円を超え 100 万円以下の場合、下表のとおり地震等特別共済金を支払います。
損害の程度 | 大型タイプ | 標準タイプ |
住宅の損害額が 20 万円を超え 100 万円以下 | 1 回の事故につき 1 世帯あたり 4.5 万円 | 1 回の事故につき 1 世帯あたり 3 万円 |
※住宅および家財の合計加入口数が 20 口以上の場合
<付属建物等特別共済金>
風水害等、地震等により付属建物または付属工作物に損害が生じた場合、付属建物等特別共済金として、1 回の事故につき 1 世帯あたり 3 万円を支払います。
※自然災害共済大型タイプに加入の場合のみ対象
※住宅の加入口数が 20 口以上の場合
[支払要件]
共済の目的である付属工作物(門、塀、垣、カーポートなど)および付属建物(物置、納屋、車庫など)につき、下記の①、②のいずれかに該当する場合、付属建物等特別共済金を支払います。
①共済期間中に風水害等による損害が生じ、その損害の額が 10 万円を超えるとき
②契約期間中に地震等により損害が生じ、その損害の額が 20 万円を超えるとき
●留意事項
申込日以前に生じた風水害等により、申込日の翌日から 7 日以内の共済期間中に生じた損害に対しては付属建物等特別共済金を支払いません。
<盗難共済金>
盗難により共済期間中に損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合、下表の支払限度額の範囲で、盗難共済金を支払います。
被災内容 | 被害内容 | 支払限度額 |
盗難 | 共済の目的について 生じた盗取、汚損、損傷 | 契約共済金額 |
通貨(1 万円以上) | 20 万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額 | |
預貯金証書 | 200 万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額 | |
持ち出し家財 | 100 万円または家財の契約共済金額の 20%のいずれか低い額 |
●留意事項
⑴汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災共済」より支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。なお、共済金の合計額が損害の額を超える場合は、火災共済の共済金を優先して支払います。
⑵通貨・預貯金証書については、共済の目的を収容する住宅内より盗難にあった場合が対象となります。
⑶通貨・預貯金証書の盗難共済金は実際の損害額、またはそれぞれの支払い限度額のいずれか低い額となります。
⑷通貨・預貯金証書の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。
⑸預貯金証書の損害は、下記①、②を満たす場合に限ります。
①盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと
②預貯金が引き出されていたこと
※持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で盗難にあうことをいいます。
※なお、盗難における「持ち出し家財」「通貨」「預貯金証書」の損害の場合は、他の保険金などとあわせて下記の額(他の契約の限度額が下記の額を超えるときには、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額を「損害の額」として調整します。
ア . 持ち出し家財:限度額 100 万円イ . 通貨:限度額 20 万円
ウ . 預貯金証書:限度額 200 万円
<傷害費用共済金>
重要事項説明書
全保障共通事項
火災等共済金、盗難共済金、風水害等共済金または地震等共済金が支払われるときに、共済契約関係者がその事故により傷害を受け、その日から 180 日以内に死亡または身体障がいの状態になった場合、下記のとおり支払います。1 口あたりの共済金は最高 10,000 円で 1 事故 1 名につき最高 600 万円の傷害費用共済金を支払います。
注意喚起情報 火災保障
全労済「風水害等給付金付火災共済」
▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
生命・後遺障害保障
下記のいずれかの事由により生じた損害の場合には、共済金を支払いできません。
⑴発効日以前に生じた損害
⑵建物の欠陥および老朽化にともなう雨もり、台風などで吹き込んだ雨もり
⑶契約者、共済の目的の所有者、共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意または重大な過失
⑷火災等または風水害等に際しての共済の目的の紛失または盗難
終身生命保障
⑸共済の目的である家財(持ち出し家財を除く)が、共済の目的である家財を収容する住宅外にある間に生じた火災等または風水害等
⑹置き忘れ、紛失その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の火災等
⑺直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑻直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等
入院・手術保障
⑼直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む、以下同じ)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む、以下同じ)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑽⑼以外の放射性照射または放射能汚染
⑾発生原因がいかなる場合でも⑺から⑽までの事由による事故の延焼または拡大
終身医療保障
⑿⑺から⑽までの事由に伴う秩序の混乱
注意喚起情報 自然災害保障
全労済「自然災害共済」
▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
下記のいずれかの事由により生じた損害の場合には、共済金を支払いできません。
休業保障
⑴発効日以前に生じた損害
⑵建物の欠陥および老朽化にともなう雨もり、台風などで吹き込んだ雨もり
⑶契約者、共済の目的の所有者または共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意または重大な過失
⑷風水害等、地震等または火災等に際しての共済の目的の紛失、または盗難
長期収入保障
⑸共済の目的である家財(持ち出し家財を除く)が、共済の目的である家財を収容する住宅外にある間に生じた風水害等、地震等または盗難
⑹家財の置き忘れもしくは紛失、または置引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両を狙った窃盗をいいます)、もしくはその他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難
⑺持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法
(昭和 26 年 6 月1 日法律第 185 号)第 2 条第 3 項で定めるもの)の盗難
⑻火災共済の「▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」
賠償保障
(当ページ)⑺、⑼、⑽
⑼⑻の事由により発生した事故の延焼または拡大
⑽発生原因がいかなる場合でも、⑻の事由による事故の延焼または拡大
⑾⑻の事由に伴う秩序の混乱
⑿地震等が発生した日から 10 日を経過した後に生じた損害(地震等共済金、地震等特別共済金、付属建物等特別共済金)
交通災害保障
▶ 2 傷害費用共済金をお支払いできない場合
下記の場合には、傷害費用共済金を支払いできません。
⑴共済契約関係者もしくは共済金受取人等またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失もしくは犯罪行為により生じた死亡および身体障がい
火災保障
⑵自然災害共済の「▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」(当ページ)⑻、⑼、⑽、⑾の事由が発生した場合に生じた死亡および身体障がい
⑶原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
▶ 3 契約の無効
下記の場合には、契約は無効となります。
資料
⑴大規模地震対策特別措置法にもとづく地震災害に関する警戒宣言が発せられ、地震防災対策強化地域として指定された地域の発令期間中に申し込まれた契約。ただし、更新契約または中途変更の場合は、増額部分とします
⑵共済金額が、同時に加入している火災共済契約の共済金額を超えていたときは、その超えた部分
60
▶ 4 自然災害共済の共済金が削減される場合
重要事項説明書
総支払限度額 風水害等…480 億円 地震等…3,500 億円
生命・後遺障害保障
全保障共通事項
1 回の風水害等または地震等による所定の支払共済金総額が、あらかじめ定めた上記の総支払限度額を超える場合は、共済金を削減してお支払いします。全労済では大規模な台風や地震などに備えるために異常危険準備金や再保険の手配を行っていますが、風水害等または地震等によって共済事故が異常に発生し、やむを得ず所定の共済金をお支払いすることができない場合は、総会の議決を経て、お支払いする共済金の分割払い、お支払いの繰り延べ、削減をさせていただくことがあります。また、共済金を削減して支払う恐れがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、差額をお支払いさせていただくことがあります。
契約概要 火災保障
全労済「借家人賠償責任特約」
▶ 1 借家人賠償責任特約について
借家人賠償責任特約は、火災共済にセットして加入できます。
▶ 2 加入できる方と契約方法
終身生命保障
⑴加入できる方(被共済者)
借用住宅の借主。ただし、共済契約関係者であることが条件となります。
⑵契約方法
火災共済に 20 口以上(家財契約)加入し、下記の①~③のすべてに該当する場合に加入できます。
①借用住宅に基本契約の共済の目的である家財が収容されているとき
②借用住宅が共済契約関係者の所有でないとき
入院・手術保障
③被共済者と借用住宅の貸主との間で、借用住宅の賃貸借契約または使用貸借契約が締結されているとき
▶ 3 共済金をお支払いする場合
借用住宅の借主の過失で、火災、破裂 ・ 爆発、漏水等が発生し、借用住宅に損害が生じたことにより、借主が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金を支払います。
終身医療保障
<損害賠償共済金>
※ 1 回の事故による損害賠償の額は、借家人賠償責任特約の共済金額が限度となります。また、修理費用共済金が支払われる場合は、その差額を差し引きます。
※損害賠償共済金を支払うことによって共済金受取人が代位取得するものがあるときは、その差額を差し引きます。
<賠償費用共済金>
損害賠償金とは別に、損害賠償するにあたって要した費用に対し契約共済金額を限度に賠償費用共済金を支払います。
休業保障
※ 1 回の事故による賠償費用共済金の額は、借家人賠償責任特約の共済金額が限度です。
長期収入保障
※損害賠償金の額が、借家人賠償責任特約の共済金額を超える場合は、共済金額の損害賠償金の額に対する割合によって支払います。
注意喚起情報 火災保障
全労済「借家人賠償責任特約」
▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
⑴下記のいずれかの事由により生じた損害の場合には、共済金をお支払いできません。
①契約者、被共済者もしくは共済金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意
②契約者、被共済者または共済金受取人の心神喪失または指図
賠償保障
③借用戸室の改築、増築または取りこわし等の工事
④直接原因であるか間接原因であるかを問わず、風水害等または地震等
⑤火災共済の「▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」(60 ページ)の⑺、⑼、⑽
⑥発生原因がいかなる場合でも、④および⑤の事由による事故の延焼または拡大
交通災害保障
⑦④および⑤の事由に伴う秩序の混乱
⑵次の損害賠償責任を負担することにより被った損害
①加入者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任
火災保障
②加入者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損傷、汚損に起因する損害賠償責任
契約概要 火災保障
全労済「類焼損害保障特約」
▶ 1 類焼損害保障特約について
類焼損害保障特約は、火災共済にセットして加入できます。
▶ 2 加入できる方と契約方法
⑴契約者、被共済者、共済金受取人について
①契約者
資料
契約者は火災共済の契約者となります。
②被共済者
類焼損害保障特約では損害を被った近隣住民が被共済者となります。火災共済の被共済者とは異なることから、「類焼保障被共済者」としています。
③共済金受取人
共済金受取人は類焼保障被共済者となります。
⑵契約方法
火災共済に 30 口以上(住宅契約 ・ 家財契約の合計、ただし1契約で 30 口以上必要)加入している場合に加入できます。
※1物件につき1契約とします(2契約以上あることがわかった場合は、後から契約した方を無効とします)。
▶ 3 共済金をお支払いする場合
契約している住宅から発生した火災、破裂または爆発により近隣の住宅およびそこに収容される家財に損害が生じた場合に、その住宅および家財の所有者(類焼保障被共済者)に共済金を支払います。
<類焼損害共済金>
⑴共済期間中に、基本契約の共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅内から発生した火災、破裂および爆発による、第三者(共済契約関係者以外の者をいう)の所有する居住用の住宅または家財の損害(消防または避難に必要な処理を含む)を保障します。ただし、臭気付着または煙損害は除きます。
⑵1共済期間中1億円を限度に、実損害(再取得価額ベース)を支払います。(共済金を支払った場合は、限度額の 1 億円からその共済金の額を控除した残額を、損害が生じた時以後の共済期間に対する共済金額とします。)
※類焼先が火災保険 ・ 火災共済等に加入している場合は、その契約等から優先して支払い、損害額からその額を差し引いた残額を支払います。(他契約優先支払)
注意喚起情報 火災保障
全労済「類焼損害保障特約」
▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
下記のいずれかの事由により生じた損害の場合には、共済金をお支払いできません。
①共済契約関係者またはこれらの人の法定代理人の故意
②類焼保障被共済者またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反(ただし、他の類焼保障被共済者が受け取る金額については除く)
③類焼保障被共済者でない人が類焼損害共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その人またはその人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
④火災共済の「▶ 1 共済金をお支払できない場合(主な免責事由)」
(60 ページ)⑺~⑿
契約概要 火災保障
全労済「盗難保障特約」
▶ 1 盗難保障特約について
盗難保障特約は、火災共済にセットして加入できます。
▶ 2 加入できる方と契約方法
火災共済のみの加入で、かつ家財契約に 30 口以上加入している場合に加入できます。
※火災共済の住宅契約のみの方および自然災害共済加入の方は、盗難保障特約に加入することができません
▶ 3 共済金をお支払いする場合
盗難により損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合に共済金をお支払します(家財のみが保障対象で、住宅部分は保障の対象外となります)。
<盗難共済金>
被災内容 | 被害内容 | 支払限度額 |
盗難 | 共済の目的について生じた盗取、汚損、損傷 | 最高 300 万円 |
通貨(1 万円以上) | 最高 20 万円 | |
預貯金証書 | 最高 200 万円 | |
持ち出し家財 | 最高 60 万円 |
注意喚起情報 火災保障
全労済「盗難保障特約」
▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
下記のいずれかの場合には、共済金をお支払いできません。
①共済の目的である家財(持ち出し家財を除く)が基本契約家財を収容する建物外にある間に生じた盗難
②置き忘れ、紛失、置き引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両をねらった窃盗)その他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難
③持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法
(昭和 26 年 6 月1 日法律第 185 号)第 2 条第 3 項で定めるもの)の盗難
④火災共済の「▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」(60 ページ)⑶、⑷、⑺~⑿
重要事項説明書
資料(各保障に関する関連情報)
▶ 1 生命・後遺障害保障における「後遺障害等級表」
損害保険会社が引受する生命・後遺障害保障(傷害後遺障害)のお支払いについて、その基準となる損害保険会社所定の後遺障害等級表は下記のとおりです。
等級
割合
身体障害 支払
( 1 )両眼が失明したもの
( 2 )咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
( 3 )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に
身体障害 支払
全保障共通事項
等級
割合
( 1 )1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
生命・後遺障害保障
%
( 2 )両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第 級
介護を要するもの
( 4
に著しい障害を残し、常に介護を
( 3 )1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離
1
)胸腹部臓器の機能
要するもの
( 5 )両上肢をひじ関節以上で失ったもの
( 6 )両上肢の用を全廃したもの
( 7 )両下肢をひざ関節以上で失ったもの
( 8 )両下肢の用を全廃したもの
( 1 )1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02以下になったもの
第2級
( 2 )両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
100
では普通の話声を解することができない程度になったもの
( 4 )神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
( 5 )胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
終身生命保障
第
( 6 )1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
%
級
7 ( 7 )1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃し 42
%
( 3 )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随 89時介護を要するもの
たもの
( 8 )1足をリスフラン関節以上で失ったもの
( 4 )胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
( 5 )両上肢を手関節以上で失ったもの
( 6 )両下肢を足関節以上で失ったもの
( 1 )1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの
( 2 )咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
第3級
78
( 3 )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
%
( 4 )胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
( 5 )両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
( 1 )両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
( 2 )咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
( 3 )両耳の聴力を全く失ったもの
( 4 )1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第4級
( 5 )1下肢をひざ関節以上で失ったもの
%
( 6 )両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃し 69
たものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあたっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
( 7 )両足をリスフラン関節以上で失ったもの
( 1 )1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
( 2 )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第5級
( 3 )胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
%
( 4 )1上肢を手関節以上で失ったもの 59
( 5 )1下肢を足関節以上で失ったもの
( 6 )1上肢の用を全廃したもの
( 7 )1下肢の用を全廃したもの
( 8 )両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
( 1 )両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
( 2 )咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
( 3 )両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
%
第6級
50
( 4 )1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
( 5 )脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
( 6 )1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
( 7 )1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
( 8 )1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
( 9 )1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
入院・手術保障
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
終身医療保障
(12)外貌(がいぼう)に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾丸(こうがん)を失ったもの
( 1 )1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの
( 2 )脊柱に運動障害を残すもの
休業保障
( 3 )1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
第
( 4 )1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指
%
級
8 の用を廃したもの 34
( 5 )1下肢を5cm以上短縮したもの
( 6 )1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
( 7 )1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
長期収入保障
( 8 )1上肢に偽関節を残すもの
( 9 )1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
( 1 )両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
( 2 )1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
賠償保障
( 3 )両眼に半盲症、視野狭窄(きょうさく)または視野変状を残すもの
( 4 )両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
( 5 )鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
( 6 )咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
( 7 )両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
交通災害保障
( 8 )1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では
第
普通の話声を解することが困難である程度になったも
%
級
9 の 26
( 9 )1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
火災保障
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
62
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
資料
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
4
( 1 )1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
( 2 )3歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
( 3 )1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
( 4 )上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
( 5 )下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
( 6 )1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
( 7 )1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
( 8 )1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
( 9 )局部に神経症状を残すもの
14
7
( 1 )1眼の矯正視力が0.6以下になったもの
( 2 )1眼に半盲症、視野狭窄(きょうさく)または視野変状を残すもの
( 3 )正面視以外で複視を残すもの
( 4 )両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
( 5 )5歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
( 6 )胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
( 7 )1手の小指の用を廃したもの
( 8 )1手の母指の指骨の一部を失ったもの
( 9 )1下肢を1cm以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み 2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
13
10
( 9 )1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌(がいぼう)に醜状を残すもの
12
支払割合
身体障害
( 1 )1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
( 2 )正面視で複視を残すもの
( 3 )咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
( 4 )14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
( 5 )両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10 ( 6 )1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがで
きない程度になったもの
( 7 )1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
( 8 )1下肢を3cm以上短縮したもの
( 9 )1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
( 1 )両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
( 2 )両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
( 3 )1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
( 4 )10歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
( 5 )両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
11 ( 6 )1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
( 7 )脊柱に変形を残すもの
( 8 )1手の示指、中指または環指を失ったもの
( 9 )1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
( 1 )1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
( 2 )1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
( 3 )7歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
( 4 )1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
12 ( 5 )鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形
を残すもの
( 6 )1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
( 7 )1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
( 8 )長管骨に変形を残すもの
10
15
20
支払割合
身体障害
%
%
%
等級
第
級
第
級
第
級
%
%
%
等級
第 級
第 級
第 級
重要事項説明書
生命・後遺障害保障
終身医療保障
休業保障
全保障共通事項
終身生命保障
入院・手術保障
幹事保険会社である共栄火災の「標準傷害保険 傷害後遺障害保険金支払特約 別表1」によります。
▶ 2 生命・後遺障害保障(自家生命共済・団体定期生命共済)、終身生命共済、交通災害共済、自然災害共済における「身体障害等級別支払割合表」
長期収入保障
全トヨタ労連が引受ける自家生命共済(重度障害共済金)、全労済が引受する団体定期生命共済(重度障害共済金)、交通災害共済(障害共済金)、自然災害共済(傷害費用共済金)、終身生命共済(重度障害共済金)のお支払いについて、その基準となる全労済所定の後遺障害等級表は下記のとおりです。身体障害の状態に応じて、共済金額に支払割合を乗じ共済金の額を決定します。なお「身体障害」とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態をいいます。下記「身体障害等級別支払割合表」のうち「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年 9 月 1 日労働省令第 22 号)第 14 条(障害等級等)別表第 1 の障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、障害等級別の支払割合は以下のとおりとします。なお、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する障害等級表の「障害等級」欄および
「身体障害」欄によるものとします。
63
80
1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
4
90%
5. 両手の手指の全部を失ったもの
100
2.そしゃく又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
90%
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
3
支払割合
身体障害
100
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
2の2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの
2
100
1.両眼が失明したもの
2.そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.削除
6.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
7.両上肢の用を全廃したもの
8.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
9.両下肢の用を全廃したもの
1
支払割合
身体障害
%
%
等級
第
級
第
級
%
%
等級
第 級
第 級
賠償保障
交通災害保障
火災保障
資料
(2016 年 2 月 1 日現在)
等級
割合
身体障害 支払
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
1の2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第 級
1の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な
%
5
労務以外の労務に服することができないもの 70
2.1上肢を手関節以上で失ったもの
3.1下肢を足関節以上で失ったもの
4.1上肢の用を全廃したもの
5.1下肢の用を全廃したもの
6.両足の足指の全部を失ったもの
1.両眼の視力が0.1以下になったもの
2.そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
%
第6級
60
3の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
5.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
2の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以
外の労務に服することができないもの 4.削除
%
第7級
50
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を
身体障害 支払
重要事項説明書
等級
割合
1.1眼の視力が0.1以下になったもの
1の2.正面視で複視を残すもの
2.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
3.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
全保障共通事項
第
3の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
%
級
10
4.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない 20程度になったもの
5.削除
6.1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
7.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
生命・後遺障害保障
8.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
9.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
終身生命保障
3の2.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第
3の3.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
%
級
11
4.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話 15声を解することができない程度になったもの
5.せき柱に変形を残すもの
6.1手の示指、中指又は環指を失ったもの
7.削除
入院・手術保障
8.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
9.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
終身医療保障
4.1耳の耳かくの大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を
失ったもの
残すもの
6.
の1関節の機能に障害を残すもの
7.1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.外ぼうに著しい醜状を残すもの
13.両側のこう丸を失ったもの
1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2.せき柱に運動障害を残すもの
3.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
第8級
4.1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用
%
を廃したもの 45
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に偽関節を残すもの
9.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
6の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級
6の3.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
%
7.1耳の聴力を全く失ったもの 30
7の2.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
7の3.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる
労務が相当な程度に制限されるもの
1上肢の3大関節中
第
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
%
12
8.長管骨に変形を残すもの 10
級
8の2.1手の小指を失ったもの
9.1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
休業保障
10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12.局部にがん固な神経症状を残すもの
13.削除
14.外ぼうに醜状を残すもの
長期収入保障
1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
2の2.正面視以外で複視を残すもの
3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
3の2.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第
7
4.1手の小指の用を廃したもの
賠償保障
%
級
13 5.1手の母指の指骨の一部を失ったもの 6.削除
7.削除
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
交通災害保障
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
2の2.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
3.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
第
4
4.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
火災保障
%
級
14 5.削除
6.1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸すること
8.1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
9.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用
ができなくなったもの 8.1足の第3の足指以下の1
又は2の足指の用を廃したもの
を廃したもの
10.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
11.1足の足指の全部の用を廃したもの
11の2.外ぼうに相当程度の醜状を残すもの
12.生殖器に著しい障害を残すもの
9.局部に神経症状を残すもの
64
資料
[備考]1.視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定します。
重要事項説明書
2.手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5.足指の用を廃したものとは、第 1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第 1 の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
全保障共通事項
▶ 3 入院・手術保障(損害保険会社)における手術支払倍率表
生命・後遺障害保障
終身医療保障
終身生命保障
入院・手術保障
手術番号および手術の種類 | 給付倍率 |
§.皮膚・乳房の手術 | |
1.植皮術(25㎠未満は除く) | 20 |
2.乳房切断術 | 20 |
§.筋骨の手術(抜釘術は除く) | |
3.骨移植術 | 20 |
4.骨髄炎・骨結核手術 (膿瘍の単なる切開は除く) | 20 |
5.頭蓋骨観血手術 (鼻骨・鼻中隔を除く) | 20 |
6.鼻骨観血手術 (鼻中隔弯曲症手術を除く) | 10 |
7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術 (歯・歯肉の処置に伴うものを除く) | 20 |
8.脊椎・骨盤観血手術 | 20 |
9.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 | 10 |
10.四肢切断術(手指・足指を除く) | 20 |
11.切断四肢再接合術 (骨・関節の離断に伴うもの) | 20 |
12.四肢骨・四肢関節観血手術 (手指・足指を除く) | 10 |
13.筋・腱・靱帯観血手術 (手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く) | 10 |
§.呼吸器・胸部の手術 | |
14.慢性副鼻腔炎根本手術 | 10 |
15.喉頭全摘除術 | 20 |
16.気管・気管支・肺・胸膜手術 (開胸術を伴うもの()注2) | 20 |
17.胸郭形成術 | 20 |
18.縦隔腫瘍摘出術 | 40 |
§.循環器・脾の手術 | |
19.観血的血管形成術 (血液透析用外シャント形成術を除く) | 20 |
20.静脈瘤根本手術 | 10 |
21.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術 (開胸・開腹術を伴うもの()注2()注3) | 40 |
22.心膜切開・縫合術 | 20 |
23.直視下心臓内手術 | 40 |
24.体内用ペ-スメーカ-埋込術 | 20 |
25.脾摘除術 | 20 |
§.消化器の手術 | |
26.耳下腺腫瘍摘出術 | 20 |
27.顎下腺腫瘍摘出術 | 10 |
28.食道離断術 | 40 |
29.胃切除術 | 40 |
30.その他の胃・食道手術 (開胸・開腹を伴うもの()注2()注3) | 20 |
31.腹膜炎手術 | 20 |
32.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 | 20 |
33.ヘルニア根本手術 | 10 |
34.虫垂切除術・盲腸縫縮術 | 10 |
35.直腸脱根本手術 | 20 |
36.その他の腸・腸間膜手術 (開腹術を伴うもの()注3) | 20 |
手術番号および手術の種類 | 給付倍率 |
37.痔瘻・脱肛・痔核根本手術 (根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く) | 10 |
§.尿・性器の手術 | |
38.腎移植手術(受容者に限る) | 40 |
39.腎臓・腎孟・尿管・膀胱観血手術 (経尿道的操作は除く) | 20 |
40.尿道狭窄観血手術 (経尿道的操作は除く) | 20 |
41.尿瘻閉鎖観血手術 (経尿道的操作は除く) | 20 |
42.陰茎切断術 | 40 |
43.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
44.陰嚢水腫根本手術 | 10 |
45.子宮広汎全摘除術 (単純子宮全摘等の子宮全摘除術を除く) | 40 |
46.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 | 10 |
47.帝王切開娩出術 | 10 |
48.子宮外妊娠手術 | 20 |
49.子宮脱・膣脱手術 | 20 |
50.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く) | 20 |
51.卵管・卵巣観血手術 (経膣的操作は除く) | 20 |
52.その他の卵管・卵巣手術 | 10 |
§.内分泌器の手術 | |
53.下垂体腫瘍摘除術 | 40 |
54.甲状腺手術 | 20 |
55.副腎全摘除術 | 20 |
§.神経の手術 | |
56.頭蓋内観血手術 | 40 |
57.神経観血手術 (形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術) | 20 |
58.観血的脊髄腫瘍摘出手術 | 40 |
59.脊髄硬膜内外観血手術 | 20 |
§.感覚器・視器の手術 | |
60.眼瞼下垂症手術 | 10 |
61.涙小管形成術 | 10 |
62.涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
63.結膜嚢形成術 | 10 |
64.角膜移植術 | 10 |
65.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 | 10 |
66.虹彩前後癒着剥離術 | 10 |
67.緑内障観血手術 | 20 |
68.白内障・水晶体観血手術 | 20 |
69.硝子体観血手術 | 10 |
70.網膜剥離症手術 | 10 |
71.レーザー・冷凍凝固による眼球手術近視または乱視の矯正手術を除く (施術の開始日から60日の間に傷害手術保険金または疾病手術保険金いずれか1回の支払いを限度とする) | 10 |
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号1~ 88 を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
手術番号および手術の種類 | 給付倍率 |
72.眼球摘除術・組織充填術 | 20 |
73.眼窩腫瘍摘出術 | 20 |
74.眼筋移植術 | 10 |
§.感覚器・聴器の手術 | |
75.観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
76.乳様洞削開術 | 10 |
77.中耳根本手術 | 20 |
78.内耳観血手術 | 20 |
79.聴神経腫瘍摘出術 | 40 |
§.悪性新生物の手術 | |
80.悪性新生物根治手術 (ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く) | 40 |
81.悪性新生物温熱療法 (施術の開始日から60日の間に傷害手術保険金または疾病手術保険金いずれか1回の支払を限度とする) | 10 |
82.その他の悪性新生物手術 (ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く) | 20 |
§.上記以外の手術 | |
83.上記1~82以外の開頭術(注1) | 20 |
84.上記1~82以外の開胸術(注2) | 20 |
85.上記1~82以外の開腹術(注3) | 10 |
86.衝撃波による体内結石破砕術 (施術の開始日から60日の間に傷害手術保険金または疾病手術保険金いずれか1回の支払を限度とする) | 20 |
87.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸腹部臓器手術 (検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に傷害手術保険金または疾病手術保険金いずれか1回の支払を限度とする) | 10 |
§.新生物根治放射線照射 | |
88.新生物根治放射線照射 (50グレイ(5000ラド)以上の照射で、施術の開始日から60日の間に傷害手術保険金または疾病手術保険金いずれか1回の支払を限度とする。) | 10 |
休業保障
長期収入保障
賠償保障
交通災害保障
(注1)「開頭術」とは、頭蓋を開き、脳を露出させる手術をいいます。
火災保障
(注2)「開胸術」とは、胸腔を開く手術であって、膿胸手術、胸膜、肺臓、心臓、横隔膜、縦隔洞、食道手術等胸腔内に操作を加える
際に行なうものをいいます。
開く
(注3)「開腹術」とは、腹壁を切開し、腹腔を
65
資料
際に行なうものをいいます。
手術であって、胃、十二指腸、小腸、大腸、虫垂、肝臓および胆道、膵臓、脾臓、卵巣および子宮手術等腹腔内に操作を加える
重要事項説明書
66
全保障共通事項
生命・後遺障害保障
終身生命保障
入院・手術保障
終身医療保障
休業保障
長期収入保障
賠償保障
交通災害保障
火災保障 資料
「ゆうゆう」お問合せ窓口
1 新規加入・解約・契約内容変更等の各種お手続き、共済金などに関する相談は…
組合窓口 「所属の労働組合窓口」まで
2 共済金請求・その他「ゆうゆう」に関するお問合せは…
全トヨタ労連
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■ 以下の期間は、お問合せ窓口をお休みとさせていただきます。
・ 年末年始(2019年12月27日~2020年1月5日) ・ 4月末~5月初旬および8月の長期連休
YC18F026 2218V017
A18-0811-20190809日本-団-2018-707-11066-M(H30.8.6)