ジャパンリンクセンター(以下「JaLC」という。)は、知識・技能・技術の創造、実践、普及、継承である学術的活動の過程あるいはその結果として産出された学術コンテ ンツ等の電子アドレス情報を一元的に管理し、それらの相互リンクを実現することで学術情報の流通促進を図ることを目的(以下「本目的」という。)として、別途定めるジャ パンリンクセンター運営規則(以下「運営規則」という。)に定められた JaLC 事務局(以下「事務局」という。)によって運営される。 各法人又は団体が JaLC...
ジャパンリンクセンター参加規約
平成 25 年 1 月 16 日ジャパンリンクセンター運営委員会制定
改正 | (平成 26 年 1 月 16 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (平成 26 年 5 月 26 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (平成 27 年 8 月 17 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (平成 28 年 3 月 11 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (平成 29 年 3 月 1 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (令和元年 10 月 1 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (令和 2 年 2 月 28 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (令和 2 年 10 月 29 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (令和 3 年 9 月 14 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (令和 4 年 9 月 29 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
ジャパンリンクセンター(以下「JaLC」という。)は、知識・技能・技術の創造、実践、普及、継承である学術的活動の過程あるいはその結果として産出された学術コンテンツ等の電子アドレス情報をxx的に管理し、それらの相互リンクを実現することで学術情報の流通促進を図ることを目的(以下「本目的」という。)として、別途定めるジャパンリンクセンター運営規則(以下「運営規則」という。)に定められた JaLC 事務局(以下「事務局」という。)によって運営される。
各法人又は団体が JaLC に正会員として参加するに当たり遵守すべき条件について、必要な事項を、ジャパンリンクセンター参加規約(以下「本規約」という。)として以下の通り定める。
(JaLC の定義及び本規約の範囲)
第 1 条 XxXX は、本目的に基づき、国内で公開された学術論文(論文中に含まれる図表等の論文付随情報を含む。)、書籍、特許情報、研究データ等(以下「コンテンツ」と総称する。)を対象として、デジタルオブジェクト識別子(以下「DOI」という。)、書誌データ(別途 JaLC が指定するデータをいい、標題、著者、収録ジャーナル名、収録巻・号、開始ページ、ISBN、ISSN 等を指す。)、インターネットアドレス(URL)等のコンテンツの所在を特定する情報(Uniform Resource Identifier。以下「URI」という。)、各コンテンツにおける引用文献や引用データ等の引用に関する情報(以下「引用情報」といい、書誌データ、URI及び引用情報を合わせて「書誌データ等」という。)及び抄録(以下、書誌データ等と抄録を合わせて「書誌データ等・抄録」という。)の全部又は一部を管理し、本規約及び運営規
則に従い、以下の各号に掲げるサービス(以下「本サービス」という。)を正会員に提供する。なお、第 1 号から第 3 号のサービスは検索会員には提供されない。
(1) 正会員から提供される書誌データ等・抄録の収集、整理、管理
(2) 正会員から書誌データ等・抄録が提供されたコンテンツに対する DOI の有効化(DOI登録)
(3) 正会員から提供された引用情報に基づく、あるコンテンツを引用として掲げる他のコンテンツに係る情報(以下「被引用情報」という。)の付与
(4) JaLC が管理する書誌データ等・抄録、DOI 及び被引用情報(以下これらを総称して
「JaLC データ」という。)の正会員に対する提供
(5) その他前各号に付随するサービス
2.JaLC は、JaLC が連携する法人もしくは団体(以下「連携機関」という。)に JaLC データを提供する。なお、連携機関は運営委員会の承認を以て決定される。
3. 本規約は、正会員が本サービスを利用する際の一切の行為に適用される。
4. 正会員は、本サービスのうち第 1 項第 4 号に定めるサービスを利用するときは、本規約に加え、別に定める「正会員・連携機関向けデータ提供サービス利用規約」を遵守するものとする。
5.正会員は、本サービスを利用することにより、本規約(第 1 項第 4 号に定めるサービスを利用する場合は、「正会員・連携機関向けデータ提供サービス利用規約」を含む。)の全ての内容に同意したものとみなされるものとする。
(JaLC の運営)
第 2 条 JaLC の運営は、事務局により行われ、運営規則によって規律されるものとする。なお、JaLC の運営を効果的かつ円滑に推進するため JaLC は、ジャパンリンクセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(正会員の資格及び入会手続)
第 3 条 正会員になることを希望する者は、JaLC 所定の方法により、本規約及び運営規則のすべての内容に同意した上で、事務局に対し、JaLC への入会を申込むことができる。なお、申込みを行うことができるのは、以下の各号に定める条件をすべて満たす者に限られる。
(1) 日本国内の法人又は団体であること
(2) JaLC の目的及び事業を理解し賛同すること
(3) 以下のいずれかの一に該当すること。
① コンテンツを発行又は提供していること
② コンテンツに関するデジタルアーカイブその他の電子サービスを行っていること
2.正会員となることを希望する者は、前項の申込みの際、以下に掲げる 2 つの会員種別から、そのいずれかを選択するものとする。
(1) 一般会員 第 1 条各号に定めるすべてのサービスの提供を受けることができる。
(2) 検索会員 第 1 条第1項第 4 号に定めるサービス及びこれに付随するサービスの提供のみを受けることができる。
3. 正会員となることを希望する者は、第 1 項の申込みの際に、JaLC 所定の様式に従い、必要な数量のDOI prefix の申請をするものとする。
(入会の承認手続)
第 4 条 委員会は、前条第 1 項の申込みがあった場合、入会の承認を決定するために、 同条項各号に定める入会資格を有するかどうかの審査を行う。
2.事務局は、前条第 1 項に基づき JaLC への入会を申込んだ者(以下「申込者」という。)に対し、前項の審査結果を、その承認・不承認を問わず通知する。
3. 申込者は、委員会による入会承認決定により、申込内容に従い、一般会員又は検索会員となるものとする。
4.正会員は、第 21 条に定めるとおり「ジャパンリンクセンタープライバシーポリシー」に同意したうえで、正会員参加登録依頼書を事務局に提出するものとし、事務局がこれを受理した時点で、正式に入会が完了するものとする。
5.正会員は、委員会で承認を受けた申込みの内容に変更が生じた場合、事務局に対し、JaLC所定の方法により、当該変更の内容を届け出るものとする。なお変更内容については事務局が必要であると認めるときには委員会による承認を受けるものとする。
(会費)
第 5 条 正会員のうち一般会員は、事務局又は事務局が指定する者が発行する請求書に従い、年 1 回、別表 1 のとおり定められた会費を支払うものとする。
(退会)
第 6 条 正会員は、次のいずれかの一に該当する場合、JaLC から退会する。
(1) 正会員が、退会を希望する日の 3 ヶ月前までに、委員会に対してその旨を通知し、退会を希望する日が到来したとき(正会員が退会を希望する日を明示しない場合には、当該通知の委員会に対する到達日から 3 ヶ月が経過したとき)
(2) 正会員が、第 4 条第 5 項(申込み内容変更の通知)に違反したことなどにより、事務局から正会員への電話もしくはメールでの連絡が 1 年以上不可能となったとき
(3) 委員会が、本規約に違反するなど、正会員が正会員として相応しくない行為を行い、かつ改善を促してもその改善の見込みがないとして、事実に基づくxxな審議のうえで退会の決議をしたとき
(4) 本サービスが終了した場合
2.前項により退会する正会員は、退会時までに生じた会費その他の負担金について、事務局に対し、その支払いの義務を免れない。なお、すでに退会時までに支払い済の会費その他の負担金について XxXX は一切返金しないものとし、正会員はこれに異議を述べないものとする。
3.XxXX は、正会員が退会した場合、その時点までに当該正会員が本サービスに登録したコンテンツの書誌データ等・抄録について、削除、転送その他必要な措置を取ることができ、かつ、当該正会員に対し、当該措置により発生した合理的な費用を請求することができる。事務局はこれに先立ち、退会する正会員との間で、当該措置の要否及びその具体的な内容について協議するものとし、当該正会員は、協議に応じなければならない。ただし、本条第 1 項第 2 号に該当する場合の取り扱いについては、委員会に一任されるものとする。
(正会員の一般的義務)
第 7 条 正会員は、本サービスの利用にあたり、本規約及び運営規則を遵守し、JaLC の円滑な運営に協力するものとする。
2.正会員は、コンテンツの国内及び国際的流通を促進するために、以下の義務を負う。
(1) DOI 登録を希望する自ら又は自らの下位団体が保有するコンテンツの書誌データ等・抄録を、当該コンテンツ公開後速やかに、JaLC が本サービスのために管理運営するシステム(以下「本システム」という。)上に登録する。(なお、下位団体の定義については第 11 条に定めるところによる。)
(2) 本システム上に登録した書誌データ等・抄録に変更がある場合、その変更内容に従って速やかに修正する。
(3) 本システム上に登録した書誌データ等・抄録及び本サービスにより付与された DOIを、合理的な理由がある場合を除き、削除しない。万一削除する場合、正会員は事務局に対し、速やかにその理由及び削除予定日を示し、対応を協議する。
(4) 本サービスにより DOI が付与されたコンテンツについて、その URI を適正に管理し維持する。なお、URI に変更がある場合は、本項第 2 号に従う。
(5) 1 年に一回、DOI prefix の使用状況を所定の様式で事務局に対して報告するとともに、使用見込のないものとして自ら又は XxXX が判断する場合、DOI prefix を XxXXに返却する旨の通知をしなければならない。
3.正会員は、本システム上に書誌データ等・抄録を登録することにより、書誌データ等・抄録及び対応するコンテンツが公知となりうることを確認する。
4.正会員は、本サービスにより付与された DOI の取り扱いについて、DOI 財団、Crossref、
DateCite その他の DOI 登録機関の取り決めに従い、これに異議を述べないものとする。
(書誌データ等及び DOI の自由利用)
第 8 x XxXX は、正会員が本システム上に登録した書誌データ等及び DOI につき、他の正会員、連携機関及びあらゆる第三者に対し、JaLC が提供する各種サービスを通じ、利用目的や態様を問わず、自由に利用させることができる。
(抄録の利用許諾)
第 9 x XxXX は、正会員が本システム上に登録した抄録につき、他の正会員及び連携機関に対し、JaLC が提供する各種サービスを通じ、利用目的や態様を問わず無償で自由に利用させることができる。
2.正会員は、自ら本システム上に登録した抄録について、他の正会員及び連携機関以外の第三者に対する利用許諾の可否を「抄録ライセンスフラグ」により設定することができるものとする。「抄録ライセンスフラグ」が「可」に設定されている場合、XxXX は、他の正会員及び連携機関以外の第三者に対し、前項と同一の条件で当該抄録を利用させることができるものとする。
3.正会員は、抄録を本システム上に登録するに際し、前2項の利用に支障とならないよう、自らの責任と費用においてあらかじめ著作者又は当該著作者から著作権の譲渡を受けた者
(以下「著作者等」という。)との間で必要な権利処理を行うものする。
(DOI 解決ログの取り扱い)
第10 条 XxXX は、DOI 財団より入手した本サービスに登録したDOI に係る解決ログ(xxx.xxxへのアクセスログをいう)のうち、正会員が本サービスに登録した DOI に係る解決ログについては、全ての正会員に対して提供するものとする。
2.XxXX は、委員会の了解の下、XxXX の運営や科学技術情報の流通等を目的として、DOI に係る解決ログを第三者に対して提供することができるものとし、正会員はあらかじめこれを了解する。
(下位団体及び準会員)
第 11 条 一般会員は、日本国内の他の法人又は団体の依頼に基づき、当該法人又は団体の保有するコンテンツの書誌データ等・抄録を本システム上に登録し、DOI の付与を受けることができる(以下、依頼する当該法人又は団体を、当該一般会員との関係で「下位団体」といい、当該一般会員をその「上位団体」という。)。
2.上位団体は、前項に基づき書誌データ等・抄録を本システム上に登録する場合、下位団体が以下のいずれかに該当する場合は、JaLC 所定の方法により、当該下位団体を JaLC の「準会員」として登録するものとする。本登録内容に変更が生じた場合は、上位団体は事務局に対し、JaLC 所定の方法によりその旨を速やかに届け出るものとする。
(1) 下位団体が、DOI を付与されたコンテンツを管理している場合
(2) 下位団体が、独自の DOI prefix を持つ場合
3.上位団体は、下位団体による書誌データ等・抄録の保有・管理及び JaLC データの利用に関する一切の責任を負うものとする。その際、上位団体は、下位団体に対し、本規約と同等以上の義務を課すものとする。
4.上位団体は我が国における DOI 普及のため、下位団体が JaLC の趣旨を理解し協力するよう普及啓蒙に努めるものとする。
(知的財産権の帰属等)
第 12 x XxXX 及び正会員は、正会員により本システム上に登録された抄録の著作権が当該抄録の著作者等に帰属し、JaLC に移転するものではないことを確認する。
2.前項の規定にかかわらず、JaLC データ全体の集合体としてのデータベースに係る著作権その他の知的財産権は、事務局及び運営規則第 4 条第 2 項に定める委員選出機関その他JaLCが指定する者に帰属するものとする。
3.正会員が、本サービスその他 JaLC の運営活動において発明等を行った場合、これによって発生する知的財産権は、当該正会員に帰属するものとする。この場合、当該正会員は、事務局及び運営規則第 4 条第 2 項に定める委員選出機関その他 JaLC が指定する者に対し、本サービスの提供に必要な限りにおいて、当該知的財産権に関する再許諾権付の無償の通常実施権を与えるものとする。
(表明保証)
第 13 条 正会員は、JaLC に対し、本システム上に登録した抄録が、第三者の著作権その他の知的財産権、及び名誉権、プライバシー権、肖像権その他の権利ならびに法的利益を侵害しないことを表明し、保証する。
(禁止事項)
第 14 条 正会員は、本サービスを利用するに際し、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 著者、発行機関、JaLC 及び第三者の知的財産権その他の権利若しくは利益を侵害する、又はそのおそれのある行為
(2) 法令、本規約に違反し、若しくは公序良俗に反する行為又はこれらのおそれのある行為
(3) 関連するシステム、プログラムに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル又はソースコードを抽出する行為
(4) 不正アクセス行為、不正アクセスを試みる行為その他本システムの性能低下を招くような大量利用等、本サービスに過度な負荷をかける行為若しくはウイルス等に感染したファイルの送信等、本サービスの運営、管理において支障を及ぼす又はそのおそれのある行為
(5) 本目的に反する行為
(6) その他、XxXX が不適切と判断する行為
2.JaLC は、利用者が前項各号に定める行為を行った場合、当該会員による本サービスの利用を停止又は制限その他適当と判断する措置を講ずることができるものとする。
3.JaLC は、前項に基づく本サービスの利用の停止、制限等に起因又は関連して正会員に損害、損失、障害、費用等が発生した場合、一切の責任を負わないものとする。
(コンテンツが法令等に反する場合)
第 15 条 JaLC は、正会員が本システム上に登録した書誌データ等・抄録及びコンテンツの内容等が、公序良俗に反しその他法令等に違反する恐れのある場合、当該書誌データ等・抄録の登録を拒否し、削除し、又は当該書誌データ等・抄録の提供を中止することができる。
(Crossref サービス)
第 16 条 一般会員及び準会員(以下、本条において「会員」という。)は、オプションサービスとして、JaLC を通じて、The Publishers International Linking Association,Inc.が運営する Crossref へ DOI を登録 することができる。一般会員は、これを登録するすべての会員に対して Crossref 利用規約及びその他の関連規約等が適用されることに同意し、本条各項の定めを遵守するものとする。また、準会員が Crossref へ DOI 登録を行うときは、その上位団体である一般会員が当該準会員に対し、本条各項の定めを遵守させなければならない。
2. Crossref へ DOI 登録を行う会員は、登録実績に応じた費用を支払う。事務局は、当該費用について、年に一回、下位団体にあたる準会員の登録分を含め、一括して一般会員に請求するものとし、一般会員は、請求書記載の期限までに JaLC に対し当該登録費用を支払うものとする。
3.一般会員が前項に定める JaLC の請求に応じない場合、JaLC は、かかる状況が改善されるまでの間、当該一般会員及び下位団体にあたる準会員による Crossref への DOI 登録を停止することができる。
(DataCite サービス)
第 17 条 会員は、オプションサービスとして、JaLC を通じて、International Data Citation Initiative e.V.が運営する DataCite へ DOI を登録することができる。一般会員は、これを登録するすべての会員に対して DataCite 利用規約及びその他の関連規約等が適用されることに同意し、本条各項の定めを遵守するものとする。また、準会員が DataCite へ DOI 登録を行うときは、その上位団体である一般会員が当該準会員に対し、本条各項の定めを遵守させなければならない。
2.DataCite へ DOI 登録を行う会員は、DataCite との関係において、JaLC を通して DataCiteへ DOI の登録を行う機関を意味する「Japan Link Center(JaLC)コンソーシアム機関」となる。また、DataCite へ登録されたすべてのメタデータが、CC0 ライセンス として取り扱われる。一般会員はこれらの事項に同意するものとし、下位団体にあたる準会員から同意を得なければならない。
3.当該会員は DataCite へ DOI を登録するにあたり、「Japan Link Center(JaLC)コンソーシアム機関」としての登録に必要な情報を事務局へ提供するものとし、登録した情報に変更が生じたときは、速やかに事務局に報告するものとする。また、当該会員は、登録実績に応じた費用及び各コンソーシアム機関について発生する DataCite 年会費を支払う。事務局は、当該費用及び DataCite 年会費について、年に一回、準会員の登録分を含め一括して一般会員に請求するものとし、一般会員は、請求書記載の期限までに JaLC に対し当該登録費用及び DataCite 年会費を支払うものとする。
4.一般会員が前項に定める JaLC の請求に応じない場合又は前項に定める登録情報変更に関する事務局への報告を怠った場合、XxXX は、かかる状況が改善されるまでの間、当該一般会員及び当該一般会員の下位団体にあたる準会員による DataCite への DOI 登録を停止することができる。
(本サービスの一時停止)
第 18 条 JaLC は、定期的なメンテナンスその他の理由により、本サービスの運用を一時的に停止する場合、正会員に対し、原則としてその 1 ヶ月前までに通知する。正会員は、自らの下位団体がある場合には、かかる内容を下位団体に速やかに通知する。
(本サービスの終了)
第 19 条 JaLC は、本サービスの全部を終了する場合、正会員に対し、原則としてその 1 年前までに通知する。正会員は、自らの下位団体がある場合には、かかる内容を下位団体に速やかに通知する。
2.前項の場合、XxXX は、本サービスの終了後も、その終了以前に正会員によって登録された書誌データ等・抄録に対応する DOI に関するシステムの維持に努めるものとする。
(守秘義務)
第 20 条 正会員は、JaLC に関する秘密情報(文書による場合であるか否かを問わず、本規約に関連して開示を受けた情報をいう。以下同じ。)について、その秘密を保持し、XxXX の事前の書面による同意ある場合を除き、第三者に対しこれを開示、公表又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けた時点で、既に公知となっていたもの
(2) 開示を受けた後、自らの責によらず公知となったもの
(3) 開示を受けた時点で、既に自ら保有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から開示に関する制限なく開示されたもの
2.正会員は、法令、規則等により秘密情報の開示を要求された場合、事務局に対し、その旨を直ちに通知の上、開示が必要とされる限度においてこれを開示することができる。
(個人情報の取扱い)
第 21 条 正会員は、登録情報の変更、JaLC データの登録、本サービスの利用又は JaLC 主催のイベント参加等のために必要な範囲において、担当者、著者等に係る個人情報を JaLCに提供するものとする。
2.前項の個人情報に係る取扱いに関し、XxXX は別途定める「ジャパンリンクセンタープライバシーポリシー」の内容を遵守するものとし、正会員は、これに同意する。
3.正会員は、第 1 項に定める個人情報の提供にあたり、当該個人から「ジャパンリンクセンタープライバシーポリシー」の内容も含め、必要な同意をあらかじめ取得しておかなければならない。
(免責)
第 22 条 正会員は、本サービス(本サービスに関連する一切のサービスを含む。本条において以下同じ。)を自己の責任において利用するものとし、XxXX は、以下の事項に起因又は関連して正会員又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
(1) 正会員が本サービスを利用したこと、できなかったこと
(2) 本サービスの変更・改廃・停止
(3) 本サービスに書誌データ等・抄録を登録したことに起因する第三者の権利侵害その他第三者における損害の発生
(4) JaLC の重過失によらない、JaLC データの紛失又は破壊
(5) JaLC の重過失によらない、第三者の本サービスに対する妨害・侵入若しくは情報改変又はシステム機器等の障害若しくは瑕疵等
2.正会員は、本サービスの利用に関し第三者との間で紛争等が発生した場合、当該正会員の費用と責任において解決するものとし、XxXX の故意又は重過失による場合を除き、JaLCは一切関知しないものとする。
3.JaLC は、本ウェブサイトにより提供する情報及び本サービスの品質向上に努めるものとするが、JaLC データの正確性、最新性、完全性、信頼性、有用性、目的適合性等、いかなる保証もしないものとする。
(本規約の改正)
第 23 条 本規約の改正は、委員会にて、改正の必要性、合理性等について審議のうえ、決定する。
2.事務局は、前項に基づき本規約が改正される場合、正会員に対しこれを電子メールにて通知するとともに、正会員が閲覧可能なウェブサイト上に掲示して周知する。正会員は、自らの下位団体がある場合には、かかる内容を下位団体に速やかに通知するとともに、下位団体が閲覧可能なウェブサイト上に掲示するなど、下位団体に対して周知させるための適切な手段を講じるものとする。
3.本規約の改正は、原則として、前項に基づく周知より 1 ヶ月後にその効力が生じるものとする。
(債務及び条文の存続)
第 24 条 本規約の効力が終了(本サービスの終了その他の理由により正会員全員との間で効力が終了する場合のほか、正会員の退会その他の理由により当該正会員との関係でのみ効力が終了する場合も含む。以下同じ。)した後も、その終了時点で発生していた金銭債権は消滅しないものとする。
2.第 5 条、第 6 条第 2 項及び第 3 項、第 7 条第 4 項、第 8 条、第 9 条、第 12 条、第 13 条、
第 14 条第 3 項、第 15 条、第 19 条第 2 項、第 20 条、第 21 条、第 22 条並びに第 25 条については、本規約の効力が終了した後も存続するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 25 条 本規約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈される。
2.本サービスに起因または関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)本規約は、令和 5 年 4 月 1 日より効力を有する。
別表 1 会費
1.正会員の年会費区分
【一般会員】
会員区分 (※1 ※7) | コンテンツの累計登録件数 (※2 ※3) | 会費(正会員が非営利である場合) (※4 ※6) | 会費(正会員が営利である場合) (※4 ※6) |
A | 100,000 件~ | 30 万円(※5) | 36 万円(※5) |
B | 30,000~99,999 件 | 20 万円 | 24 万円 |
C | 10,000~29,999 件 | 10 万円 | 12 万円 |
D | 3,000~9,999 件 | 5 万円 | 6 万円 |
E | 0~2,999 件 | 2 万円 | 2.4 万円 |
(※1)当該年度開始時点のコンテンツ累計登録件数をもとに、当該年度 4 月に事務局が会員区分を評価・決定する。会員区分が変更になる場合は事務局より通知する。
(※2)コンテンツ累計登録件数は、コンテンツ種別(論文、研究データなど)によらず、一律で DOI 登録件数によるものとする。
(※3)下位団体の依頼に基づく登録や検索をする正会員の場合、その登録件数も足し合わせて、判断するものとする。
(※4)営利・非営利の判定は、委員会によりなされるものとする。
(※5)登録件数に応じて正会員ごとに委員会で別途定める。
(※6)一般会員のxxの年会費はいずれも税込価格である。
(※7)初年度会員は、申告区分に関わらず一律E 区分とする。
注1 年度の途中に入会、もしくは退会した場合でも、当該年度分の年会費の支払い義務を有する。
注2 全ての会員区分において、複数のサイト ID の保有を認める。
【検索会員】
検索会員の年会費は無料とする。
2.支払いの時期及び方法
・当該年度(4 月から 3 月まで)の年会費を、第4四半期に事務局より請求する。正会員は、請求書が到達した日から 30 日以内に、事務局の定める振込先に会費を振り込むものとする。振込費用は正会員の負担とする。正会員がその支払いを遅滞した場合、事務局は、弁済期 の翌日から支払い済みに至るまで、年 5%の割合による遅延損害金を請求することができる。