KOMOJU 加盟店規約
KOMOJU 加盟店規約
KOMOJU 加盟店規約(以下「本規約」という。)は、加盟店(以下「加盟店」という。)がその顧客に対して行う商品の販売及び役務の提供等に関し、株式会社 DEGICA(以下「当社」という。)が提供する決済等のサービス(1 条において定義する「本サービス」をいう。)を利用するにあたり、加盟店と当社との間に成立する本サービスの利用等に関する KOMOJU 加盟店契約の内容等について定めることを目的とする。本契約は、加盟店が本規約の各条項に同意した上、当社に加盟店の申込みをし、当社が加盟店に対して加盟店の申込みを承諾したときに成立するものとし、本規約等の各条項は、本契約の内容となるものとする。
第 1 条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語は別途本規約において規定される場合を除き、次の各号に定める意味を有するものとする。
(1) 「本サービス」とは、当社が加盟店に提供するクレジットカード決済サービス、コンビニ決済サービス、銀行振込決済サービス、ペイジー決済サービスその他当社所定のサービス及びこれに付随するサービスをいう。
(2) 「顧客」とは、加盟店の顧客をいう。
(3) 「取扱商品」とは、加盟店が顧客へ販売又は提供する商品又はサービス・役務をいう。
(4) 「本代金」とは、加盟店が取扱商品の販売又は提供に対し顧客が支払うべき代金(送料、手数料その他当該代金に付随して支払うべき金額を含む。)をいう。
(5) 「カード会社」とは、カード決済事業者を含み、料率表記載のクレジットカードブランドのクレジットカードを取り扱っている会社をいう。
(6) 「カード決済事業者」とは、当社が提供するクレジットカード決済サービスに関し、当社又は当社の委託する事業者(再委託先を含む。)との間で包括決済業者契約又は包括代理決済業者契約その他これらに類する契約を締結している事業者(将来においてかかる契約を締結する事業者も含む。)をいう。
(7) 「カード会員」とは、カード会社及びカード会社が日本国内・国外で現在及び将来提携する会社、組織のカード会員をいう。
(8) 「決済業者契約」とは、加盟店が、カード決済事業者の規約・利用条件(リンクはこち ら)及びこれに付随する規約等に基づき、本サービスを提供するために、決済事業者との間で締結し、又は当社が加盟店のために締結する決済業者契約(決済業者契約に付随する特約等を含む。)をいう。
(9) 「対象サイト」とは、加盟店が、本サービスを利用して取扱商品を顧客に対して販売又は提供することを目的として運営するインターネット上のサイトをいう。
(10) 「コンビニ決済事業者」とは、当社又は当社の委託する事業者(再委託先を含む。)との間で、コンビニ収納事務に関する契約を締結している事業者(将来においてかかる契約を締結する事業者も含む。)をいう。
(11) 「銀行振込決済事業者」とは、当社又は当社の委託する事業者(再委託先を含む。)との間で、銀行振込決済に係る代理受領等に関する契約を締結している事業者(将来においてかかる契約を締結する事業者も含む。)をいう。
(12) 「ペイジー決済事業者」とは、当社又は当社の委託する事業者(再委託先を含む。)との間で、ペイジー決済に係る代理受領等に関する契約を締結している事業者(将来においてかかる契約を締結する事業者も含む。)をいう。
(13) 「電子決済事業者」とは、当社との間にクレジットカード決済サービス、コンビニ決済サービス、銀行振込決済サービス、ペイジー決済サービス以外の支払手段(電子マネー等)による決済に係る契約を締結している事業者(将来においてかかる契約を締結する事業者も含む。)をいう。
(14) 「決済事業者」とは、カード会社、コンビニ決済事業者、ペイジー決済事業者及び電子決済事業者等の総称をいう。
(15) 「料率表」とは、本規約に付属する「加盟店規約料率表」をいう。
(16) 「本加盟店手数料等」とは、8 条及び料率表、その他別段の合意の規定に従って、加盟店
が当社に対して支払うべき一切の手数料等をいう。
(17) 「法令」とは、日本及び外国において適用のある全ての条約、法律、政令、通達、規則、命令及び条例(関連するガイドライン、経済制裁措置を含む。)をいう。
(18) 「法令等」とは、法令、クレジットカード・セキュリティガイドライン及び Visa、 Mastercard 等の該当するペイメントネットワーク(Visa Rules 等)のルールをいう。
(19) 「原因取引」とは、本規約に基づく決済の原因となる取引をいう。
(20) 「本規約等」とは、本規約及びこれに付随する特約となる約款条項をいう。
第 2 条(利用申請)
1. 加盟店は、本規約に同意の上、当社所定の方法により、当社所定の事項を届け出た上で、本サービスの利用を申請するものとする。
2. 加盟店は、以下の各事項がxxかつ正確であることを表明し、保証するものとする。
(1) 適用法令上、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
(2) 本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行するために、適用のある法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3) 本契約を締結し、又はこれに基づく権利を行使し若しくは義務を履行することは、適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと
(4) 本契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5) 加盟店は現在債務超過ではないこと
(6) 加盟店が、本契約の締結にあたって、当社及び決済事業者等に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て提供されていること
(7) 特商法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったことがなく、かつ、直近 5 年間に同法による処分を受けたことがないこと(当社に別途書面で届け出た場合で当社及び決済事業者が認めた場合を除く。)
(8) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する行為を行ったことがなく、かつ、直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと(当社に別途書面で届け出た場合で当社及び決済事業者が認めた場合を除く。)
第 3 条(各決済サービスの利用申込)
1. 加盟店は、販売が対面又は非対面かに関わらず、1 条 1 号に掲げる決済サービスのうち、加盟店が利用を希望する決済サービスにつき、当社所定の方法により、あらかじめ申し込みを行い、当社(必要に応じ、決済事業者を含む。)の承認を得るものとする。
2. 当社は、前項の申込みに対する承認又は不承認の理由について加盟店に開示する義務を負わず、また、加盟店は当社の承認又は不承認の決定について異議を述べないものとする。
3. 当社は、1 項の承認に基づき、本サービスの提供に係る所定の事項を、当社所定の方式により別途指定するものとする。なお、加盟店が対面販売を行う場合、当社は1項の承認に基づき、本サービスのために使用しなければならない決済端末を別途指定するものとする。
4.加盟店が、1 条 1 号に掲げる各決済サービスを利用する場合、加盟店は、各決済サービスの内容に応じて、別紙 1 から 5 の規定(以下「決済サービス別特約」という。)が適用されるものとする。
5.前項の場合、当社は、各決済サービスとの関係で、当該規約に基づき、各決済事業者が加盟店に対して有するとされる権利を、当該決済業者と共に、加盟店に対して行使することができるものとする。また、各決済業者が、包括代理方式を指定する場合、加盟店は、当該決済業者との関係で、当社が、加盟店に代わって、(i)加盟店が決済業者から受領すべき金銭
の受領、(ii)決済業者に届出を行うこと(加盟店が当社に届出を行った範囲に限られる。)、
(iii)その他、上記に付随する行為を包括的に行う権限を当社に付与するものとする。
6. 加盟店が加盟店以外の者を支払先として指定する場合、別紙 6 の規定(以下「支払先特約」という。)が適用されるものとする。
7. 別紙は、本規約の一部を構成するものとし、特約条項が本規約と抵触する場合には、当該特約条項が優先するものとする。
第 4 条(第三者への委託)
当社は、本サービスの提供に必要な業務の一部を、当社の責任において第三者に委託できるものとする。
第 5 条(取扱商品)
1. 加盟店は、加盟店が当社所定の方式により当社所定の期日までにあらかじめ当社に届け出て承認を得た種類の取扱商品に限って、販売又は提供できるものとする。
2. 加盟店は、顧客から販売又は提供の申込みを受け付けた取扱商品を、申込受付後、速やかに、発送又は提供するものとする。
3. 加盟店は、取扱商品の発送又は提供が顧客に表示した時期に行えない場合(時期を表示しない場合には直ちに行えない場合)、又はその遅延することが判明した場合には、速やかに顧客に対し発送時期又は提供時期を書面又は電子メールにより通知するものとする。また、取扱商品を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、引渡し又は提供が困難となった場合、直ちにその旨を当社及び顧客に通知するものとする。
4. 加盟店は、販売にあたり許認可・届出が必要な取扱商品を取扱う場合は、当社所定の期日までにあらかじめ当社にこれを証明する書類を提出し、事前に当社の承認を得なければならないものとする。
5. 加盟店は前項の許認可・届出が効力を失った場合は、直ちに当社に対しその旨通知するものとし、当該取扱商品の取扱を中止しなければならないものとする。
6. 加盟店は、次の各号に該当する商品等を販売又は提供してはならないものとする。
(1) 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物
(2) 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器、毒性物質、サリン
(3) 児童ポルノ
(4) わいせつ物、ポルノ、アダルトグッズ、ヌード写真、アダルトビデオ、アダルトゲーム
(ただし、個別に当社の承認(撤回可)を得た場合を除く。)
(5) 売春、児童売春
(6) 賭博、富くじ、通常人の射幸心をあおるもの
(7) 無限連鎖講、マルチ商法
(8) 偽造された、通貨、有価証券、xx証書(免許証、旅券などを含む。)、文書、又は、電磁的記録
(9) 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等
(10) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権、プライバシーその他の他人の財産又は権利を侵害する商品等
(11) コンピューターウィルスを含むソフトウェア
(12) 人体及び人体の一部
(13) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券・金地金(ただし、個別に当社の承認(撤回可)を得た場合を除く。)
(14) 生き物(ただし、個別に当社の承認(撤回可)を得た場合を除く。)
(15) 通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの(ただし、個別に当社の承認(撤回可)を得た場合を除く。)
(16) 生命又は身体に危険を及ぼすおそれがあるもの
(17) 販売方法が事実誤認を生じさせるもの又は虚偽であるもの
(18) 加盟店が自ら提供するコンピューターゲーム以外のコンピューターゲーム内において使用するアイテム等のデジタルコンテンツ
(19) 当社又は決済事業者のイメージを低下させるもの(販売行為又は提供の方法が当社又は決済事業者のイメージを低下させる場合を含む。)
(20) 販売又は引渡し・提供が法令等又は公序良俗に反するもの
(21) 犯罪その他の法令違反行為を惹起するおそれがあるもの
(22) 本サービスにおける取扱いを制限する商品等として、当社が本サービスのウェブサイト上で随時指定する商品等
(23) その他当社又は決済事業者が不適当と判断し、通知した商品等
7. 加盟店は、当社に届け出た対象サイト又は取扱商品の種別を変更しようとする場合は、事前に当社の承諾を得なければならないものとする。
8. 加盟店は、当社に届け出た事項を変更する場合は、当社所定の書類に変更事項及び変更予定日等を記入の上、当社に速やかに提出するものとする。なお、加盟店から変更の届出がなされていない場合でも、当社が適法かつ適正な方法により取得した情報により、加盟店の届出事項について変更があると合理的に判断した場合には、当該変更に係る届出があったものとして扱うことができるものとする。当該届出が遅滞したことにより、当社からの
通知・連絡又は振込が遅延したとしても、当社は、その遅延の責任を負わないものとする。
第 6 条(取扱商品の販売・提供の体制)
1. 加盟店が本サービスを利用して、加盟店の対象サイトを通じて商品を販売または提供する場合、加盟店は、加盟店の対象サイト又はリンク先において、加盟店の正式名称、代表者の氏名、法人番号(存在する場合)、本店所在地、連絡先を明示すると共に、顧客が取扱商品の販売又は提供に係る契約等の成立時期を明確に認識できる措置を講じなければならないものとする。
2. 加盟店が本サービスを利用して、加盟店の対象サイトを通じて商品を販売または提供する場合、加盟店は、取扱商品等の発送・提供及び苦情・問合せ対応等を適正に行うために、顧客の氏名、住所及び連絡先を取得し、体制を整備しなければならないものとする。
3. 加盟店は、当社の書面による承諾がある場合を除き、顧客に対して、以下の事項を加盟店の対象サイト又はリンク先で明示するものとする。
(1) 返品条件又は返品ポリシー
(2) 個人情報の保護方針又はプライバシーポリシー
4. 加盟店は、適用のある法令(特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法を含む場合がある。)を遵守するものとする。
5. 加盟店は、公的機関から命令、指導等がなされた場合は、当該命令、指導等を遵守するものとする。
6. 加盟店は、本サービスの提供を受けるための手続きについては、当社及び決済事業者の指示に従うものとする。
7. 加盟店は、販売の方法、申込受付方法、課金形態等に変更が生じた場合には、あらかじめ当社に届け出るものとし、当社が必要と認めた場合は別途書面による変更手続を行うものとする。
第 7 条(特定の商品等の販売)
1. 加盟店は、インターネットを通じて、商品等の販売を行う場合は、なりすましによる不正利用を防ぐための合理的な措置を講ずるものとする。
2. 加盟店は、代金等をサービス・役務の提供を受けるよりも前払いする方式のサービス・役務の提供を当社の決済サービスの対象とすることはできないものとする。ただし、当社及び当社を通じてカード会社が個別に認めた場合はこの限りではない。
第 8 条(本加盟店手数料等)
加盟店は、料率表記載の決済方法毎の加盟店手数料その他手数料等を負担する。
第 9 条(禁止事項)
1. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
(1) 禁止される取扱商品の販売又は提供その他当社の禁止事項(リンク)に違反する取扱商品の販売又は提供行為
(2) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(3) 政治団体、宗教団体その他の団体への加入を勧誘し、又は寄付を求める行為
(4) 虚偽又は不当な表示をなす行為
(5) 当社又は第三者のプライバシー、名誉、信用、財産を毀損若しくはイメージを低下させ、又はそのおそれがある行為
(6) 当社又は第三者の特許権、商標権、著作xxの知的財産権、その他の人格的又は財産的権利を侵害し又は侵害する恐れのある行為
(7) 不xxな取引方法により当社又は第三者の営業を妨害する行為
(8) 当社又は第三者に不利益を与える行為
(9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(10) 本サービスを本契約に定める商品代金等の回収又は収納以外の目的に使用する行為
(11) 本サービスを取扱商品の販売又は提供を伴わない送金のために使用する行為
(12) 有害なコンピュータ・プログラムなどを当社のシステム又は第三者(顧客を含む、本条において以下同様とする。)のコンピュータに送信又は書き込む行為
(13) 架空取引、第三者に成りすまし本サービスを利用する行為、及び加盟店に成りすまして本サービスを利用させる行為
(14) 当社、決済事業者、カード会社その他第三者の設備等、又は当社及び決済事業者による本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(15) 本契約の規定に反する行為
(16) その他適用のある法令に違反し又は違反するおそれのある行為
(17) 当社が本サービスの利用を事前に許可した対象サイト以外で本サービスを利用する行為(ただし、当社が別途書面により許諾した場所で利用する場合を除く。)
(18) 本サービスの加盟店のアカウントを利用した決済を第三者にさせる行為又は名義貸しをする行為
(19) 本契約を使用して、ペイメント・ファシリテーター、決済アグリゲーター、又は決済サービスプロバイダーにサービスを提供する行為、又はそのような事業体と協力する行為
(20) その他当社又は決済事業者が不適当と判断した行為
2. 当社は、加盟店が前項各号に該当する行為を行い、若しくは行うおそれがあると判断した場合、又は、決済事業者が加盟店の行う販売が不適当であると判断した場合、加盟店に対し、取扱商品の全部若しくは一部の販売・提供の停止等の是正措置を求めることができるものとし、加盟店はこれに異議なく従うものとする。
第 10 条(法令等の遵守)
1. 加盟店は、商品等の販売・提供に係る業務に関し、適用のある法令等を遵守する。
2. 当社は、本サービスの円滑かつ適正な提供又は本サービスの利用に係る加盟店の取扱商品の販売若しくは提供の適正を確保するために必要かつ合理的な範囲で、細目事項に関し、規則を定め又は指定をして(以下「本規則等」という。)、これを加盟店に通知することができる。加盟店は、当社から本規則等の通知を受けた場合には、これを遵守するものとする。
第 11 条(本サービスの利用に伴う技術的業務)
1. 加盟店は、加盟店のコンピュータその他本サービスの利用のために加盟店が使用するコンピュータシステム(以下「加盟店のシステム」という。)についての技術的な業務(以下
「加盟店のシステム管理業務」という。)が適切に遂行されるように、加盟店のシステム管理業務を担当する役職員(以下「加盟店のシステム担当者」という。)を選定し、加盟店のシステム担当者に対し、当社が別に定める内容及び当社から 2 項に基づいて提供を受けた情報を正確に認識させることを含め、十分な教育及び訓練を行うものとする。
2. 当社は、加盟店のシステム管理業務が加盟店において適切に遂行されるために必要又は有用な技術情報を有する場合、マニュアルの提供その他当社が適当と認める方法により、当該技術情報を加盟店に提供することができる。加盟店は当社から提供を受けた技術情報に従って加盟店のシステム管理業務を行う。
第 12 条(ID 及びパスワードの管理等)
1. 加盟店は、当社から提供を受けた ID 又はパスワードの漏洩、紛失、毀損等の事故が生じないよう厳重に管理するものとする。加盟店は、当該提供を受けた後遅滞なく、当社所定の方法により当該パスワードを変更し、当該変更後のパスワードについても適宜の時期に任意に変更して、同一パスワードを 90 日を超えて使用してはならないものとする。
2. 加盟店は、前項の ID 又はパスワード(加盟店による変更後のものを含む。以下本項及び次項において同じ。)が正当な権限なく使用されたことを認識した場合には直ちに、その旨を当社へ通知する。当社は、当該通知を受けた場合には直ちに、当該 ID 又はパスワードを無効化するものとする。
3. 1 項の ID 又はパスワードが正当な権限なく使用されたことによって加盟店に生じた損害については、当社は一切責任を負わない。
4. 加盟店は、ID 及びパスワードの利用、管理、紛失、盗難等に関して当社又は決済事業者の指示があった場合、当該指示に従うものとする。
第 13 条(本サービスの停止又は中断について)
1. 当社は、以下の場合に該当する場合は、本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとする。
(1) 当社又は決済事業者等によるシステムの定期的な点検・補修を行う場合
(2) 当社又は決済事業者等がシステムの適正な運用のため必要と認めた場合
(3) 当社又は決済事業者等のシステムによって加盟店のサーバー運用に支障が生じる、又は支障が生じるおそれがある場合
(4) 当社又は決済事業者等のサービスに使用する通信回線が輻輳又は使用不能な場合
2. 当社が前項に基づき本サービスの停止を行う場合には、あらかじめ、その理由、実施期日及び期間を加盟店に通知するものとする。
3. 当社は、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、事前の通知なく、加盟店に対する本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとする。
(1) 加盟店が本契約に違反した場合
(2) 加盟店について 33 条の解除原因のいずれか一つが生じた場合
(3) 加盟店が自己の事業の全部又は重要な一部について、事前に当社から書面による同意を得ることなく、事業譲渡又は会社分割を決定した場合
(4) 加盟店が 3 ヶ月以上の間本サービスを利用していない場合
4. 当社は、当社が決済事業者から、理由のいかんを問わず当該決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスの加盟店への提供を停止するよう要請を受けた場合、事前に加盟店に通知した上で、本サービスのうち当該決済事業者の取り扱う決済方法に関する部分の提供を停止することができるものとする。
5. 前各項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、各事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるものとする。
6. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止によって加盟店又は顧客その他の第三者が被った損害、及び、本サービスにおける加盟店若しくは顧客と当社間の伝送に用いる第三者の回線又は加盟店の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等の本サービスの運営障害その他当社の責めに帰すべからざる事由に基づき本サービスが提供できなかったことにより加盟店又は顧客その他の第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする。
第 14 条(加盟店への代理xxの不授与)
当社は、加盟店に対し、本契約によって、何らかの代理権又は当社の商号、商標、ロゴマークその他当社の営業表示を使用する権限を授与するものではない。加盟店は、当社から別途承認された場合を除き、当社の代理店である旨その他当社から何らかの代理権を授与されていると認識されるおそれのある表示を第三者に示してはならず、且つ加盟店が使用しているウェブサイトに当社の商号、商標、ロゴマークその他当社の営業表示を表示してはならない。
第 15 条(当社による商品代金の代理受領)
1. 当社は、加盟店の代理人として本代金を受領(以下「代理受領」という。)するものとし、加盟店は、当社に対してかかる代理受領権を授与するものとする。
2. 当社は、必要に応じて、当社の指定する第三者に対して、代理受領を再委託することができるものとし、この場合、当社は、前項により加盟店から授与された代理権に基づく代理受領に係る復代理権を当該第三者に授与することができるものとする。
3. 加盟店は、本契約の有効期間中、1 項の代理受領権の授与の全部又は一部を撤回することができないものとする。
4. 当社は、決済事業者から受領した本代金から料率表に従って手数料を差し引いて、その残額を加盟店に支払う。
5. 前項の規定にかかわらず、当社は、以下の各号に該当した場合には、前項の規定に基づく加盟店への本代金の支払を留保することができるものとする。
(1) 加盟店と顧客との取扱商品の販売又は提供に係る契約が解除され、取消され、若しくは無効となったとき、又は加盟店が顧客からの商品等の返品の申し出を受けたとき
(2) 加盟店の提出する取扱商品の販売又は提供に関する情報に不実の記載があったとき
(3) 決済手段の名義人以外の者又は決済手段の利用資格を有しない者(利用停止中の者を含む。)が決済手段を利用したとき
(4) 顧客が取扱商品の販売又は提供に係る契約に関し、決済手段の利用覚え無し、金額相違等の異義を申し出たとき
(5) 加盟店が取扱商品の販売又は提供に係る契約の取引記録及び文書を保管していなかったとき、及び当該記録に基づく取引に関わる書類の提出に応じられなかったとき
(6) 加盟店の責めに帰すべき事由のある場合において、決済事業者が顧客より本代金の支払拒絶・支払留保等の申出を受けたとき
(7) 33 条 1 項各号に定める事由の発生したとき
(8) 加盟店が本契約又は決済業者契約に違反したとき
(9) その他当社又は決済事業者が不適当と判断したとき
6. 加盟店は、当社又は決済事業者が調査の必要があると認めた場合、当社又は決済事業者がその調査が完了するまで本代金に対する支払いを留保できることを承認するものとする。
7. 加盟店は、決済事業者が支払いを留保した場合又は決済事業者が当該留保のおそれがあると当社に通知した場合、当社も支払を留保することができることを承認するものとする。
8. 当社が 5 項から前項に基づいて本代金の支払を留保した場合でも、利息は付さないものとする。
9. 加盟店と顧客との取扱商品の販売又は提供に係る契約が解除され、取消され、若しくは無効となったとき等、当社が本代金の代理受領を撤回することが適当と認めるときは、当社は本代金を顧客に返金することができるものとし、加盟店は当該返金について一切異議を唱えないものとする。
10.5 項から前項に基づく支払留保又は返金の場合においても、加盟店は、当該留保又は返金に係る取扱商品の販売又は提供について当社が既に提供したサービスに係る本加盟店手数料等の負担及び支払を免れず、当社は受領又は相殺済みの本加盟店手数料等を加盟店に返還する義務を負わないものとする。
第 16 条(本代金の返還)
前条 5 項各号に該当する場合において、受領した本代金が加盟店に支払済みのときは、当社は、加盟店に対して当該本代金の返還を請求し、又は、当社が次回以降の加盟店に対して支払う本
代金から当該本代金相当金額を相殺できるものとする。当社から要求があった場合、又は支払金が相殺するに足りない場合には、加盟店は即座に当社に対し返還すべき金額を支払わなければならないものとする。本条に基づき返還又は相殺された当該本代金の取扱いについては、前条 9 項及び 10 項に従うものとする。
第 17 条(安全化措置等)
1. 加盟店は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報及び顧客の個人情報並びに取引情報(以下あわせて「個人情報等」という。)並びにシステムを第三者に閲覧・改ざん・破壊されないための措置を予め講じるものとする。
2. 加盟店は、個人情報等を自ら保持する場合、又は顧客からインターネット等の通信回線を通じて入手する場合、当社及び決済事業者が予め認めた方法により安全化措置を施すものとする。当社及び決済事業者が予め認めた方法による場合であっても、当社及び決済事業者が改善を申し出た場合には、改善措置を講ずるものとする。ただし、当社及び決済事業者は、安全化措置又は改善措置を講じても、暗号が解読された等の危害が生じた場合の責を負うものではないものとする。なお、これに起因して当社、決済事業者又は顧客に損害を与えた場合には、加盟店はその一切の損害(クレジットカード再発行費用、不正使用のモニタリング及び顧客対応等の業務運営に係る費用、クレジットカードの不正使用による損害額、当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(クレジットカードブランド等より課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等を含む一切の損害金をいう。以下同じ。)を含むが、これらに限られない。)を賠償する責任を負うものとする。
3. 加盟店は、加盟店が保持する個人情報等の漏洩などにより、顧客その他の第三者との間で紛議が生じた場合は、加盟店の責任と負担において解決するものとし、当社及び決済事業者に一切迷惑をかけないものとする。
第 18 条(差別的取扱の禁止)
加盟店は、各決済サービスを利用して本代金を支払うことを申し込んだ顧客に対し、正当な理由なく申込みを拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる本代金を要求する等、当該顧客に不利となる差別的取扱や本サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限も行ってはならないものとする。
第 19 条(加盟店に対する調査等)
1. 加盟店は、当社又は決済事業者から対象サイト、原因取引、法令等及び本契約の遵守態勢等の情報、資料等の提供を求められた場合、当社又は決済事業者が合理的に設定する期限までに、これに応じなければならないものとする。
2. 当社は、加盟店が本契約に違反しているおそれがあると判断した場合、又はその事実が判明した場合、加盟店の事業所内に立ち入り、加盟店の本契約の遵守状況を確認することができるものとする。
3. 加盟店は、決済事業者と当社との間の契約に定める事項について、決済事業者から加盟店に対して調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じなければならないものとする。
4. 加盟店は、当社又は決済事業者から決済サービスの不正利用の防止に関する協力を求められた場合、これに応じなければならないものとする。
第 20 条(監査)
1. 当社又は決済事業者は、加盟店に対して、加盟店の決済業者契約の遵守状況、加盟店の運営状況、実態、業務の実施状況等について適宜報告を求めることができる。この場合、加盟店は当社及び決済事業者に対して、直ちに報告を行うものとする。
2. 当社又は決済事業者は、加盟店に対して、加盟店のセキュリティ管理体制及びシステム品
質管理について適宜報告を求めることができると共に、当社と本決済事業者が協議のうえ、加盟店に対して、実地監査を行うことができる。
第 21 条(是正等)
19 条の調査等又は 20 条の監査の結果その他の事情により、加盟店に対して本サービスを利用させる上で問題が生じている旨当社又は決済事業者が判断した場合には、当社及び決済事業者は加盟店に対し、必要な是正を行うよう求めることができる。この場合、加盟店が相当期間内に当社又は決済事業者が求めた是正を行わないか、又は加盟店において講じた是正が不十分である旨当社又は決済事業者が判断した場合には、当社は、本契約を直ちに解除することができる
ものとする。
第 22 条(販売の取消等)
加盟店は、顧客との取扱商品の販売又は提供に係る契約を取消し若しくは解除したとき又は無効であることが判明したときは、当社所定の方法により遅滞なく速やかに当社及び当社を通じて決済事業者に対して通知のうえ、当社及び決済事業者所定の手続きをとるものとする。
第 23 条(遅延損害金)
加盟店は、本契約に基づき、加盟店が当社に支払うべき金銭の当社への支払いを遅延した場合は、当社の定める方法により、当社に対し、支払期日の翌日より年 14.6 パーセントの割合による遅延損害金(年 365 日の日割計算により、1 円未満は切り捨てる。)を支払うものとする。
第 24 条(記録の保管)
加盟店は、顧客との取扱商品の販売又は提供に係る契約及び売上情報を記録し、商品発送簿を整備し、荷受伝票等運送の受託の証明書又はデータその他当社及び決済事業者が必要とする資料を 7 年間保管し、当社又は決済事業者の要請があるときはいつでも提示するものとする。
第 25 条(通知)
1. 相手方に対する通知は、あらかじめ相手方が届け出た宛先に郵便、ファックス又は電子メールにて送付又は送信することによって行うものとする。郵便による場合には投函後 2 日後に、ファックス及び電子メールによる場合には到達時又は到達を確認するメッセージ受信時に通知されたものとする。
2. 加盟店は、氏名、商号、所在地、取扱商品その他当社に提出した必要書類に記載された事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社へ通知するものとする。ただし、対象
サイトの URL 若しくは電子メールアドレスを変更する場合又は広告を大幅に変更する場合、その他当社又は決済事業者が別途定める場合には、当社所定の方法により事前に当社に通
知の上、当社の承諾を得るものとする。
3. 加盟店が前項の通知を行わなかったことにより、当社又は決済事業者から加盟店に対する通知、送付書類、その他の書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到達したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合も当社は一切責任を負わないものとする。
第 26 条(地位の譲渡の禁止)
1. 加盟店は、決済業者契約の定めにかかわらず、決済業者契約又は本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2. 加盟店は、本サービスに関して有する自己の決済事業者に対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとする。
3. 合併等により加盟店から本契約上の地位を包括承継した者は、承継した日から 20 日以内に当社所定の届出を行うものとする。
第 27 条(営業秘密等の守秘義務等)
1. 加盟店及び当社は、決済業者契約又は本契約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という。)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、営業秘密等には含まれないものとする。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
3. 当社は、次の各号の一に該当する場合には営業秘密等を第三者に開示できるものとする
(1) 本サービスにおける通常の取引の処理又はサービスの維持に用いる場合
(2) 本契約上許容される自己の業務の委託に必要不可欠な範囲で当該委託に係る委託先に開示し又は提供する場合
(3) 顧客の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
(4) 紛争の解決のために用いる場合
(5) 法令又は政府当局若しくは裁判所の命令に従うために開示する場合
(6) 加盟店を特定しない形で統計的データを開示する場合
4. 当社又は決済事業者は決済データの一部を収集・解析することができるものとし、加盟店は予めこれに同意する。
5. 加盟店及び当社は、営業秘密等を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとする。また、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。かかる措置には、少なくとも以下の各号に掲げるものが含まれる。
(1) 営業秘密等を取り扱わせる自己の役員若しくは従業員又は派遣労働者(以下「役職員」と総称する。)を必要最小限の者に限ること
(2) 営業秘密等を取り扱わせる役職員のうち自己の役員及び従業員についてはその退職後も継続する機密保持義務、利用目的制限、返還義務等の義務を適切に課し、派遣労働者については同様の義務を課すことを派遣元に義務づけた上で、教育訓練を施すなど当該役職員に対する必要且つ適切な監督を行うこと
6. 加盟店及び当社は、各自、相手方の同意を得て又は 3 項 2 号に基づき営業秘密等を第三者に開示する場合、当該第三者に本条に基づく自己の義務と同等の義務をあらかじめ課すものとする。
7. 加盟店は、当社又は決済事業者の営業秘密等が漏洩又は改ざんされた場合又はそのおそれがある場合、その旨を当社に通知し、その指示に従わなければならないものとする。
8. 加盟店及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、相手方若しくは決済事業者から請求を受けた場合又は決済業者契約若しくは本契約が終了した場合に相手方若しくは決済事業者の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとする。
9. 本条の定めは決済業者契約又は本契約終了後も有効とする。
第 28 条(紛議の解決)
1. 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、顧客に対して明示し、苦情、問い合わせ等に対し速やかな対応を行わなければならないものとする。
2. 当社又は決済事業者が顧客より加盟店の取扱商品に関して苦情を受けた場合、加盟店は、当社又は決済事業者の指示に従い、直ちにその解決のために必要な措置を講じるものとする。
3. 加盟店は、加盟店が販売した取扱商品の品質不良、瑕疵、数量過不足、品違い、未着、運搬中の破損又は汚損等による交換、返品、引渡し若しくは提供の遅延、代金の額若しくはその支払、その他決済業者契約又は本契約により販売した取扱商品、広告上の解釈、又は通信上の過程その他の一切の事由に係わり発生した顧客との紛議については、直ちに当社にその内容を通知するとともに、加盟店の責任と費用負担において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社又は決済事業者の損害及び費用の一切を加盟店が直ちに補償するものとする。
第 29 条(契約期間等)
1. 本契約の有効期間は、本契約成立の日から 1 年とし、期間満了の 1 ヶ月前までに加盟店又は当社の書面による本契約を更新しない旨の意思表示がないときはさらに 1 年間延長する
ものとし、以降も同様とする(ただし、決済業者契約において別途の定めがある場合には、決済業者契約の有効期間については決済業者契約の定めに従う。)。
2. 加盟店又は当社は、決済業者契約又は本契約を中途解約するときは、書面により 3 ヶ月前までに相手方に通知するものとする(ただし、決済業者契約において別途の定めがある場合には、決済業者契約の解約については決済業者契約の定めに従う。)。
3. 加盟店と当社との間の本契約が終了したときは、決済業者契約を含む一切の契約は当然に終了するものとする。
第 30 条(本規約の変更)
1. 当社は、本規約等を変更する必要がある場合、変更内容を事前に加盟店に通知(電磁的方法による通知を含む。)し又は当社のウェブサイトに掲示した上で、加盟店からその都度の承諾を得ることなく、本規約等の内容を変更することができるものとする。本規約等の変更後は、変更後の本規約等の内容が適用されるものとする。なお、加盟店は、いつでも本規約等の最新バージョンを本サービスのウェブサイトより、閲覧することができるものとする。
2. 加盟店は、前項の場合には、1 ヶ月以上事前に当社へ書面によって予告することによって本契約を解約することができるものとする。ただし、当該通知又は掲示の日から当該予告を発することなく 1 ヶ月が経過した場合は、この限りでない。
3. 当社は、前項に基づく解約によって加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとする。
第 31 条(反社会的勢力の排除等)
1. 当社及び加盟店は、自己、自己の親会社、子会社、その他関係会社、その役員又は従業員が以下の各号のいずれにも該当しないこと、及び将来にわたってもこれに該当しないことを表明・保証する。
(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴ口、政治活動標榜ゴ口、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる集団又は個人(以下「反社
会的勢カ」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結すること
2. 当社及び加盟店は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること
(3) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社若しくは決済事業者の業務を妨害し、又は名誉・信用を棄損すること
(4) 法的責任を超えた不当な要求をすること
(5) 合理的な理由なく、顧客が保有するクレジットカード等を使用する信用販売
(6) 前各号に準ずる行為を行うこと
3. 加盟店が、故意過失を問わず、前各項の表明保証又は確約に違反した場合には、当社は直ちに本サービスの利用を停止し、また、別段の催告を要せず即時に本契約の全部又は一部を解除することができる。
4. 加盟店は、1 項又は 2 項に違反して当社又は決済事業者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
5. 加盟店は、3 項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害の賠償を請求することができない。
6. 前二項の規定は、本契約に定める損害賠償に関する規定に優先して適用する。
第 32 条(責任)
1. 加盟店は、原因取引について適切に履行するものとし、当社及び決済事業者が加盟店による債務不履行により損害を被らないよう確保する。
2. 加盟店が決済業者契約又は本契約に違反して、決済事業者又は当社に対して損害を与えた場合、加盟店は決済事業者又は当社の被った損害を賠償するものとする。
3. 加盟店による法令、原因取引に係る契約、決済業者契約又は本契約の違反に起因して、決済事業者又は当社に対する第三者による訴えその他の請求がなされた場合、これにより決済事業者又は当社の被る損失、損害及び費用を加盟店は決済事業者又は当社に補償するものとする。
4. 当社は、本契約への違反により、加盟店に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。ただし、かかる損害賠償責任の範囲は、加盟店が被った直接かつ現実の損害に限られ、機会損失等の間接損害は含まれないものとし、当社は、本サービスの合理的又は回避不可能な変更や停止、又は決済処理サービスの中断又はエラーに起因する加盟店の損害に対しては責を負わない。また、本契約に基づく当社の加盟店に対する損害賠償の額は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当該損害賠償を行う時点で過去 3 ヶ月間に加盟店が当社に支払った本加盟店手数料等(ただし、決済事業者所定の手数料を控除した額とする。)の総額を上限とする。
5. 当社と当社の委託する第三者又は決済事業者との間の決済業務に関する契約が終了したこ
とにより、当社による一部又は全部の本サービスの提供が不可能となった場合であっても、その理由のいかんを問わず、当社による本契約の違反とみなされず、当社はそれによる責
を負わないものとする。
6. 加盟店は、当社が、顧客からの代金等の現実の回収を約束し又は顧客による代金等の支払を保証するものではないことを確認する。本サービスに基づく決済は、決済事業者又は加盟店の取扱商品の顧客によって、それぞれ実行され又は拒否されるものであり、当社はこれらの実行を保証するものではない。これらの不実行又は遅滞が当社の責めに帰すべき事由による本契約の不履行に起因する場合を除き、当社は、これらの不実行又は遅滞に関して一切責任を負わない。
第 33 条(契約の解除)
1. 当社は、加盟店に次の各号の事由が生じた場合には、加盟店に何ら通知・催告することなく、本契約の全部又は一部(特定の決済事業者に関する決済業者契約の全部又は一部の解除を含む。)を解除することができるものとする。
(1) 本サービス又は決済サービスの申込みに当たり、加盟店の提供若しくは届出した内容に虚偽の事実が含まれている場合又は重要な事実に欠落があった場合
(2) 本契約又は決済業者契約の規定に違反した場合
(3) 手形又は小切手の不渡りが発生した場合その他支払停止になった場合
(4) 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けた場合
(5) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の申し立てがなされた場合
(6) 事業の全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合、解散決議等によって清算手続に入った場合、又は任意整理に着手した場合
(7) 加盟店の信用状態に重大な変化があったと認められた場合
(8) 本サービスを悪用していることが判明した場合
(9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると判断される場合
(10) 当社又は決済事業者の名誉・信用を毀損し、又は業務を妨害する行為をした場合
(11) 決済事業者以外のクレジットカード会社との契約に違反した場合
(12) 顧客から決済手段の不正利用がなされた旨の申告、取扱商品に関するクレームその
他の苦情等、顧客との間で重要な紛議、問題が発生した場合
(13) 加盟店との連絡がとれなくなった場合
(14) 加盟店が対象サイトを閉鎖する等対象サイトの運営を中止又は終了した場合
(15) その他当社又は決済事業者が本契約の継続を不適当と判断した場合
2. 前項に基づいて本契約の解除がなされた場合、加盟店は当然に期限の利益を失い、期限の利益喪失の日の翌日から支払済みに至るまで 23 条に定める割合による遅延損害金(年 365日の日割計算により、1 円未満は切り捨てる。)を付加して支払う。
3. 1 項の解除により決済事業者又は当社に損害が生じた場合には、加盟店は、決済事業者又は当社が被った一切の損害を賠償するものとする。また、1 項各号のいずれかの事態が発生した場合、1 項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、当社又は決済事業者は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたか又は当該事態発生後に生じたかにかかわらず、決済業者契約若しくは本契約に基づく債務の全部若しくは一部の支払いを保留することができるものとする。この場合、決済事業者又は当社は、当該事態の発生前
に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとする。
4. 当社は、本条 1 項に基づいて本契約が解除されたことにより加盟店に生じた損害について、一切責任を負わない。
第 34 条(契約の終了に伴う措置)
1. 本契約が終了した場合、加盟店は、直ちに本契約を前提とした取扱商品告知、取引誘因行為を中止するものとする。
2. 本契約の終了以前に、加盟店が顧客から取扱商品購入の申込みを受け付け、本サービスにおいて決済事業者に売上請求がなされた取引又は顧客から入金された取引については、本契約の終了後においても本契約に従って、加盟店及び当社はこれを取り扱うものとする。
第 35 条(協議事項)
本契約に定める事項の解釈について疑義が生じたときは、加盟店・当社双方協議の上解決するものとし、本契約に定める事項を変更するときも同様とする。
第 36 条(準拠法)
加盟店及び当社との本契約その他本契約に付随して締結される契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとする。
第 37 条(合意管轄裁判所)
本契約に関して加盟店・当社間で訴訟の必要が発生したときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。ただし、日本に営業所、事務所その他の拠点がない外国居住者の場合は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁地は東京(日本)とし、仲裁人は一人とし、仲裁手続は、書面による別途の合意がない限り、英語で行われるものとする。
以上
加盟店規約料率表
この料率表は、「KOMOJU 加盟店規約」に付随するものであり、同規約の一部を構成する。
料率(税別) | 決済通貨 | |
クレジットカード | ||
Visa | 3.25% | JPY |
Mastercard | 3.25% | JPY |
JCB | 3.25% | JPY |
American Express | 3.25% | JPY |
Diners Club | 3.25% | JPY |
Discover | 3.25% | JPY |
コンビニエンスストア | ||
セブンイレブン | 2.75% | JPY |
➫ーソン | 2.75% | JPY |
ファミリーマート | 2.75% | JPY |
ミニストップ | 2.75% | JPY |
デイリーヤマザキ | 2.75% | JPY |
セイコーマート | 2.75% | JPY |
銀行 | ||
銀行振込 | 1.40% | JPY |
ペイジー | 2.75% | JPY |
スマホ決済 | ||
LINE Pay(物販) | 3.50% | JPY |
LINE Pay(デジタル) | 9.00% | JPY |
メルペイ(物販) | 3.50% | JPY |
メルペイ(デジタル) | 9.00% | JPY |
PayPay(物販) | 3.50% | JPY |
PayPay(デジタル) | 9.00% | JPY |
楽天ペイ(物販) | 4.40% | JPY |
楽天ペイ(デジタル) | 8.40% | JPY |
au PAY(物販) | 3.50% | JPY |
au PAY(デジタル) | 15.00% | JPY |
d払い(物販) | 6.60% | JPY |
d払い(デジタル) | 15.00% | JPY |
プリペイドウォレット | ||
ビットキャッシュ | 12.00% | JPY |
NET CASH※ | 12.00% | JPY |
ウ➦ブマネー※ | 12.00% | JPY |
キャリア決済 | ||
docomo(物販) | 6.60% | JPY |
docomo(デジタル) | 15.00% | JPY |
au(物販) | 6.60% | JPY |
au(デジタル) | 15.00% | JPY |
SoftBank(物販) | 6.60% | JPY |
SoftBank(デジタル) | 15.00% | JPY |
Paidy |
1.原規約 8 条に定める各手数料は、以下のとおりとする。加盟店手数料(料率)
Paidy(物販) | 3.50% | JPY |
Paidy(デジタル) | 9.00% | JPY |
Global Payment | 料率(税別) | 決済通貨 |
Bancontact | 1.00% + 0.20 EUR | EUR |
BLIK | 3.00% + 0.50 PLN | PLN |
Giropay | 1.30% + 0.25 EUR | EUR |
EPS | 1.30% + 0.20 EUR | EUR |
Multibanco | 2.00% | EUR |
MyBank | 1.40% + 0.25 EUR | EUR |
Paysafecard | 10.00% | EUR |
Przelewy24 | 2.20% + 1.15 PLN/0.25 EUR※※ | PLN |
SOFORT | 1.35% + 0.10 EUR | EUR |
Sepa | 0.35 EUR | EUR |
UnionPay | 2.80% | EUR, USD, CNY |
Alipay | 2.90% + 0.10 EUR/0.10 USD/10 JPY※※ | EUR, USD, JPY, CNY, GBP |
WeChat Pay | 2.90% + 0.10 EUR/0.10 USD/10 JPY※※ | EUR, USD, CNY, GBP |
Alipay CN | 2.90% + 10 JPY | JPY |
Alipay HK | 2.95% | JPY |
Touch ’n Go | 2.95% | JPY |
GCash | 2.95% | JPY |
Dana | 2.95% | JPY |
KakaoPay | 2.95% | JPY |
TrueMoney | 2.95% | JPY |
Dragonpay | 5.50% | PHP |
GrabPay | 3.30% | SGD |
Doku | 2.50% + 6,500 IDR | IDR |
OVO(物販) | 3.75% | IDR |
OVO(デジタル) | 5.25% | IDR |
FPX | 2.50% + 1.00 MYR | MYR |
Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, ➫ ーカルカードブランド | 4.50% | KRW |
Visa, Mastercard | 4.50% | USD, EUR, TWD, GBP, HKD, SGD, NZD, AUD, CHF, CAD, CNY, PHP, IDR, MYR, THB, VND |
Toss | 4.50% | KRW |
Payco | 4.50% | KRW |
Happy Money | 10.00% | KRW |
Culture Voucher | 10.00% | KRW |
キャリア決済 | 10.00% | KRW |
Pix | 1.00% + 1.50 BRL | BRL |
Visa, Mastercard, American Express, Diners, Elo, Hipercard | 3.50% + 0.25 BRL | BRL |
※当社から加盟店への提供開始時期については、別途連絡するものとする。
※上記費用は、消費税抜きの費用についての料率である。消費税・地方消費税(現行税率は費用の 10%であるが、法令改正により変更される可能性がある。)が適用されると当社が合理的
に判断する場合、当社は、上記費用に加え、消費税相当額を請求し、加盟店はこれを支払うものとする。
※※複数の通貨の表示がある場合は、決済通貨により費用の通貨が決まるものとする。
2.当社は、各月中に顧客が加盟店の対象商品の購入にあたり決済を行った合計金額から、同月中の本加盟店手数料等(消費税別途負担)を差し引いて、その残額を翌月の末日まで(日本の金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)に加盟店に支払うものとする。なお、振込手数料については、振込金額が 30,000 円未満の場合は 220 円、30,000 円以上の場合は 410 円とし、加盟店が負担するものとする。支払先金融機関については、日本国内における円建て口座に限るものとする(当社が本代金を円以外の通貨で受領した場合には、当社所定のレートで円貨に換算するものとする。)。国外口座に関しては、振込金額に関わらず、日本円送金の場合は 2,500 円、USD 送金の場合は 25USD、EUR 送金の場合は 25EUR、KRW 送金の場合は
30,000KRW とする(複数の通貨による振込の場合には通貨ごとに上記振込手数料を必要とする。)。ただし、国外口座への振込に関しては、当社の承認を得られた場合に限るものとし、送金額が日本円換算で 20,000 円を下回ると当社が判断する場合は、次回支払いと合算して支払われるものとする。なお、国外口座への最低送金額は、当社及び加盟店の書面による合意に基づき、引き上げることができる。加盟店が、当社所定の方法により、当社が本代金を受領した通貨から当社の指定する通貨(以下「指定通貨」という。)への両替を希望した場合には、両替手数料として当社指定の金額を差し引いた上で、当社所定のレートで指定通貨に換算するものとし、各決済通貨単位で振込がされるものとする。
3.前項の定めにかかわらず、当社は、加盟店が支払スケジュールにおいて、「毎週」を選択した場合には、各週の土曜日から金曜日(以下「週締め期間」という。)に顧客が加盟店の対象商品の購入にあたり決済を行った合計金額から、週締め期間の本加盟店手数料等を差し引いて、その残額を当該週締め期間の翌週の金曜日まで(日本の金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)に加盟店に支払うものとする。ただし、支払スケジュールが「毎月」の状態で、1 度でも決済が発生した後に「毎週」に変更の依頼があった場合については、変更依頼のあった月の決済分は、前項が適用され、本項の適用は、「毎週」への変更依頼があった月の翌月 1 日から適用されるものとする。
4.リファンド及びチャージバックが発生した場合(テスト実施により発生した場合も含む。)であっても、本加盟店手数料等は加盟店に返金されないものとする。
5.各コンビニエンスストア、各銀行及びペイジー決済において、加盟店がリファンドを実施した 場合については、1 リファンドにつき 300 円の手数料を加盟店は当社に対して支払うものとする。 6.各コンビニエンスストア、ペイジー決済においては、顧客が 1 決済あたり 190 円の決済手数
料を別途負担するものとする。
7.当社の負担する決済事業者に対する手数料の増額その他費用の増額など、相当の事由があるときには、当社は 1 ヶ月前までに加盟店に通知することにより、料率表の内容を改訂することができる。加盟店が料率表改訂後に本サービスの利用を継続したときは、加盟店は当該改訂内容を承諾したものとみなす。
8.時間はすべて日本標準時で計算されるものとする。
以上
別紙 1
クレジットカード決済サービスに関する特約
第 1 条(総則)
本特約は、カード会員であるところの顧客が、加盟店に対し、インターネットを利用して、取扱商品の購入を申込み、クレジットカードによる決済を行う取引に関し、当社が、加盟店の包括的な代理人として、カード会社との間で、決済業者契約の締結等の事務を処理する際の条件について定めるものである。
第 2 条(定義)
本特約において、次の各号に掲げる用語は別途本特約において規定される場合を除き、次の各号に定める意味を有するものとする。
(1) 「売上情報」とは、加盟店が顧客に対し取扱商品の販売又は提供を行った事実に関する情報で、当社及び/又は決済事業者に提出する情報をいう。
(2) 「売上請求」とは、顧客に対する取扱商品の販売又は提供に関する、債権譲渡代金の請求又は立替払い金の請求その他の加盟店からカード会社又は決済事業者に対して行う請求をいう。
(3) 「信用販売代金」とは、本契約に従って成立したカード会社と加盟店の間の決済業者契約に基づき債権譲渡代金又は立替払い金その他のカード会社が加盟店に支払う(カード決済事業者を通じて支払う場合を含む。)代金をいう。
(4) 「クレジットカード決済サービス」とは、当社が本契約に基づき、加盟店から委託を受けて実施するクレジットカード決済に係る本代金に関する収納業務、データ・プ➫セッシング業務、その他これらに付随する業務をいう。
第 3 条(包括代理権)
1. 加盟店は、当社に対し、次の各号に定める各事項につき、当社が加盟店の代理人としてカード会社との間で包括的に加盟店を代理する権限を付与するものとする。加盟店は、本契約の有効期間中、当該代理権の付与を撤回することはできないものとする。
(1) 加盟店がカード会社よりクレジットカード決済サービスの提供を受けるために必要となる契約(当該契約に付帯して現在及び将来締結される契約を含む。)の締結及びこれに付随する一切の行為
(2) カード会社に対する届出業務
(3) カード会社への売上承認の依頼又は通信販売の申込み
(4) 売上承認の取得
(5) 売上請求(債権譲渡又は立替払いの委託等が必要となる場合には、債権譲渡又は立替払いの委託等を含む。)及び売上請求の取消に関する業務
(6) カード会社(カード会社以外のカード決済事業者を通じて支払う場合を含む。)からの信用販売代金の受領
(7) 加盟店のカード会社への返金に関する業務
(8) カード会社からの通知、送付書類等の受領及びカード会社への通知
(9) カード会社が顧客に対して請求するために必要な一切の手続き(対抗要件の具備を含む。)を行う業務
(10) 上記業務に付随する一切の業務
(11) その他、加盟店及び当社で合意し、カード会社が承認した業務
2. 当社は、同一のクレジットカードのブランド(以下「カードブランド」という。)を取扱うカード会社の一部又は全部を変更又は追加することができるものとし、加盟店は、カード会社の変更又は追加に際し、当社が必要とする書類その他の提出を求めた場合は、それに応ずるものとする。また、加盟店が同一のカードブランドのクレジットカードを取り扱う複数のカード会社のカード加盟店となった場合、当該カードブランドに関する最終仕向
け先カード会社の決定は、当社の任意で行うことができるものとし、加盟店はその決定に異議を唱えないものとする。
第 4 条(加盟店の申請・承認)
1. 加盟店は、カード会社との決済業者契約を締結するにあたっては、以下の書面を提出することにより、カード会社に新規加盟を申請し、カード会社の書面による承認を得る必要があることから、当該事務を当社に委託し、当社に以下の書面を提出するなど必要な協力をするものとする。
(1) カード会社所定様式による新規加盟店申請書
(2) カード会社所定様式による加盟店作成の確認書
(3) その他加盟店審査のためカード会社が請求する資料
2. 前項の申請につき、カード会社が加盟店を加盟店として適当と認めた場合には、カード会
社が新規加盟承認の通知を当社に対して行い、これをもって加盟店とカード会社との間に、カード会社所定の加盟店規約等に定める内容の決済業者契約が成立するものとする。この
場合、加盟店は、本契約の有効期間中、当該決済業者契約を維持し、これを遵守するものとする。
3. 本条 1 項の申請につき、カード会社が加盟店を加盟店として不適当と認めた場合には、カード会社は加盟店の新規加盟を拒否することがある。この場合、カード会社及び当社は加盟店に対し、拒否の理由を開示しない。
4. 加盟店は、本条 1 項により当社に提出した申請書の内容に変更があった場合、当社に対して事前に書面により当該変更内容等を届け出るものとする。
第 5 条(加盟店の届出・承認事項)
加盟店は、加盟店が行う信用販売に関する取扱店舗、取扱商品等の種類及び内容について、カード会社に対して事前に書面により届け出の上、カード会社の承認を得る必要があるため、当社に当該事務を委託し、当該書面を提出するなど必要な協力をするものとする。また、加盟店は、取扱店舗、取扱商品等の種類及び内容に変更があったときは、速やかに当社に対して書面により届け出の上、カード会社の承認を得るものとする。
第 6 条(加盟店の責任)
1. 加盟店は、加盟店の責に帰すべき事由により、決済業者契約、本契約又は各契約に基づく取引に関連してカード会社に損害を与えた場合には、カード会社が被った損害を賠償する責任を負うことを含め、当社に迷惑をかけないものとする。
2. 加盟店は、カード会社が加盟店の責により損害を被り又は被るおそれがあると主張する場合、カード会社又は当社の指示に従って、誠実かつ速やかに損害の拡大の防止又は賠償にあたるものとする。
3. 加盟店は、当社又はカード決済事業者(加盟店が利用するクレジットカード決済サービスに関するものに限る。)が本契約又は決済業者契約に関連してカード会社に損害を与えた場合には、当社及び当該カード決済事業者と連帯して、カード会社の被った損害の賠償責任を負うことをカード会社が条件としていることに同意する。
第 7 条(インターネット上の広告)
1. 加盟店は、加盟店が企画又は制作等したインターネット上の広告(以下単に「広告」という。)に関し、加盟店の責任と負担において作成し、その実施にあたっては加盟店の責任において行うものとする。ただし、カード会社の指示があった場合、広告内容について事前に当社を通じてカード会社に届け出るものとする。
2. 加盟店は、広告の制作にあたり、次の事項を遵守するものとする。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作xx、商標法及びその関連法律、その他関係法令(外国の法令を含む。)に違反しないこと
(2) 以下の情報を記載せず、また、以下の情報が記載されたウ➦ブサイトへのリンクを設定しないこと
(1) カード会員の判断に錯誤を与えるおそれのあるもの
(2) 法令等又は公序良俗に反するもの
(3) xxでないもの
(4) 他人の名誉又は信用を傷つけるもの
(5) わいせつな表現又はヌード画像を含むもの
(6) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他他人の権利を侵害するもの
(7) コンピューターウィルスを含むもの
(8) その他当社又はカード決済事業者が不適当と判断したもの
(3) 以下の事項について表示すること
(1) 加盟店の住所、屋号・商号
(2) 加盟店の電話番号及び電子メールアドレス等の照会の連絡先、受付時間
(3) 加盟店の代表者又は責任者の氏名及びこれらの者への連絡方法
(4) 取扱商品の代金、引渡時期又は提供時期
(5) 取扱商品の返品、申込みの取消に関する事項
(6) 取扱商品の販売又は提供に関する契約が顧客と加盟店の間の契約であり、取扱商品に関して、当社及びカード決済事業者は責任を負わないこと
(7) 顧客本人以外の名義による申込みが禁止されること
(8) 取扱商品等の販売若しくは提供を受ける対象者を制限する場合、その旨
(9) 苦情の受付窓口、受付時間
(10) その他決済業者契約に定める事項又はカード決済事業者が必要と認めた事項
3. 加盟店は、当社、カード決済事業者又はカード会社の事前の書面による承諾を得ることなく、当社、カード決済事業者又はカード会社の商標を使用してはならず、当社、カード決済事業者又はカード会社のホームページへのリンクを設定してはならないものとする。
4. 加盟店は、決済業者契約又は本契約が終了した場合又は当社、カード決済事業者若しくはカード会社の指示があった場合には、2 項に定める顧客が利用できる旨の広告及び前項の承諾に基づいて使用している商標又はリンクを直ちに撤去するものとする。
5. 加盟店の広告はすべて決済業者契約及び本契約の対象とするものとする。
6. 加盟店は、取扱商品の告知にあたり商品価格を全て円建てで表示するものとする。
7. 加盟店は、原則として販売日から 2 週間の間、取扱商品の返品・交換を受け付けるものとし、広告内にその旨を明記する。ただし、取扱商品の特性を鑑みて返品・交換を受け付けない場合、返品・交換期間が 2 週間に満たない場合はあらかじめ当社を通じてカード決済事業者の承諾を得るものとし、カード決済事業者の承諾を得た場合は、販売時点において返品・交換を受け付けない旨を明記するものとする。
8. 当社及びカード決済事業者は、当社及びカード決済事業者の広告宣伝のために加盟店の名称を表示することができるものとする。
第 8 条(売上承認の取得)
加盟店は、取扱商品についてクレジットカードを支払方法とする販売又は提供の申込みを顧客から受け付けたときは、当社所定の方法により、当社を加盟店の代理人として、その全件についてカード会社の売上承認を受けるものとする。カード会社の売上承認を得ないで通信販売を行った場合、当社、カード決済事業者及びカード会社は信用販売代金について一切の責任を負わないものとする。
第 9 条(本人確認及び不審な決済取引の取扱い)
1. 加盟店は、顧客より販売又は提供の申込みの受付を行う場合、有効なクレジットカードによる申込みであること及び当該顧客がクレジットカードの名義人であることの確認を行うものとする。
2. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに当社に通知し、決済取引を拒絶し、当社の指示に従うものとする。
(1) 顧客本人とは異なる名義の決済手段の提示を受けた場合。
(2) 無効、偽造又は変造されたものと思われる決済手段の利用申込みがあった場合。
(3) 決済手段を提示する者が明らかに不審又は不審な挙動をしているとき。
(4) 決済手段を不正使用していると判断できる場合。
(5) その他決済手段の利用等について不審と思われるとき。
3. 加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告された決済手段による本サービスの決済を行わないものとする。
4. 前 2 項に違反して決済取引が行なわれた場合、加盟店は当該決済取引代金の全額について一切の責任を負う。
5.加盟店がクレジットカードの名義人以外の者を正当にクレジットカードを保有している者と誤認して販売又は提供を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとし、当社、カード決済事業者及びカード会社は一切責任を負わないものとする。
6. 2 項の各号のいずれかに該当し、当社が決済手段の使用状況の報告の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力する。
7. 加盟店は、当社が決済手段の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力する。
第 10 条(取扱商品の所有権)
取扱商品の所有権は、カード会社が当社に信用販売代金を支払ったときに、加盟店からカード会社に移転するものとする。ただし、カード会社と顧客との間で別段の定めがされているときは、この限りではない。
第 11 条(クレジットカード決済サービスによる通信販売の支払区分)
1. クレジットカード決済サービスにおいて、顧客が利用出来る支払方法は、当社が指定する通りとする。
2. 顧客が当社の指定しない支払方法を選択した場合、当社、カード決済事業者及びカード会社は、加盟店への支払を留保することができるものとする。
第 12 条(売上情報)
1. 加盟店は、クレジットカードを支払方法とする取扱商品を発送又は提供したときは、当社がカード会社に提出する売上票又は売上請求データ(以下総称して「カード売上情報」という。)を、当社所定の方法により、当社に提出するものとする。
2. 加盟店は、前項のカード売上情報を提出するに際し、以下に定める日を売上日とするものとする。
(1) 加盟店が物品の販売をしたときは、物品の発送日
(2) 加盟店がサービスを提供したときは、サービス提供日
3. 加盟店は、本条 1 項の売上情報の提出にあたり、次の事項を行ってはならないものとする。
(1) 現金の立替、過去の売掛金の回収等、当該通信販売によって発生した売上情報以外の売上情報を記録すること
(2) 売上データを訂正すること
(3) 1 回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を提出すること
(4) 事実と異なる期日や架空・水増しした信用販売代金を記録する等の不実・不正の売上情報を提出すること
第 13 条(クレジットカード決済サービスにおける売上請求)
1. 当社が前条 1 項に基づく売上情報をカード会社宛に送付し、当該カード売上情報が当社からカード会社に到着したときに、加盟店から当該カード売上情報にかかる信用販売代金の売上請求(債権譲渡又は立替払いの委託等が必要となる場合には、債権譲渡又は立替払いの委託等を含む。)がなされたものとなるものとする。
2. 加盟店は、加盟店が前条 1 項に基づく売上情報を、当社の別途定める期限内にカード会社に到着するよう当社に提出しなかったときは、当社がカード売上情報をカード会社に提出する義務を負わないこと、及び、カード会社が当該信用販売代金のカード売上請求を拒否
できることを承認するものとし、その場合、当該信用販売代金の回収について当社、カード決済事業者及びカード会社は責任を負わないものとする。
3. 当社は、加盟店に本規約 33 条 1 項各号記載の事由が生じた場合、加盟店のカード会社に対するカード売上請求を一括して取消すことができるものとする。この場合、加盟店は当社を経由して即座にカード会社に支払済みの信用販売代金を支払わなければならないものとする。
第 14 条(信用販売代金の支払い等)
1. 信用販売代金に係る締切日及び加盟店への支払日は、料率表のとおりとし、振込手数料は加盟店の負担とする。
2. 当社は、加盟店の当社に対する金銭債務と当社の加盟店に対する 1 項の支払債務とを何らの通知を要することなく対当額で相殺することができるものとし、かかる相殺がなされた限度で代理受領した信用販売代金の引き渡しを要しないものとする。
第 15 条(カード決済事業者による支払の拒絶、留保)
1. 当社及びカード決済事業者は、以下の各号に該当した場合には、カード売上請求の受付を取り消し(債権譲渡又は立替払いの委託等を行った場合、債権譲渡又は立替払いの委託等の解除を含む。)、又は加盟店への支払を留保することができるものとする。
(1) 加盟店と顧客との取扱商品の販売又は提供に係る契約が解除され、取消され、若しくは無効となったとき、又は加盟店が顧客からの商品等の返品の申し出を受けたとき
(2) 本特約 12 条 3 項に違反したとき
(3) カード売上情報に不実の記載があったとき
(4) 名義人以外の者又はカード会員資格を有しない者(利用停止中の者を含む。)がクレジットカードを利用したとき
(5) 顧客が取扱商品の販売又は提供に係る契約に関し、クレジットカードの利用覚え無し、金額相違等の異義を申し出たとき
(6) 加盟店が取扱商品の販売又は提供に係る契約の取引記録及び文書を保管していなかったとき、及び当該記録に基づく取引に関わる書類の提出に応じられなかったとき
(7) 加盟店の責めに帰すべき事由のある場合において、カード決済事業者又はカード会社が顧客より信用販売代金の支払拒絶・支払留保等の申出を受けたとき
(8) 本規約 33 条 1 項各号に定める事由が発生したとき
(9) カード売上請求が当社の定める期間経過後になされたとき
(10) 加盟店が本契約又は決済業者契約に違反したとき
(11) その他当社、カード決済事業者又はカード会社が不適当と判断した場合
2. 加盟店は、当社、カード決済事業者又はカード会社が調査の必要があると認めた場合、当社、カード決済事業者又はカード会社がその調査が完了するまで信用販売代金に対する支払いを留保できることを承認するものとする。
3. 加盟店は、当社、カード決済事業者又はカード会社がカード売上請求の受付を取り消した場合又はカード決済事業者若しくはカード会社が当該取消しのおそれがあると当社に通知した場合、当社、カード決済事業者及びカード会社が加盟店に対して当該カード売上請求に係る取引に関する一切の支払の義務を負わないことを承認するものとする。
4. 加盟店は、カード決済事業者若しくはカード会社が支払いを留保した場合又はカード決済事業者若しくはカード会社が当該留保のおそれがあると当社に通知した場合、当社も支払を留保することができることを承認するものとする。
5. 当社が支払を留保した場合でも、利息は付さないものとする。
6. 加盟店がカード決済事業者に対して債務を負っている場合には、カード決済事業者は、加盟店に支払うべき信用販売代金と相殺することができるものとする。
7. 1 項の場合においても、加盟店は、当該取消し又は留保に係る信用販売について当社が既に提供したサービスに係る本加盟店手数料等の負担及び支払を免れず、当社は受領又は相殺済みの本加盟店手数料等を加盟店に返還する義務を負わないものとする。
第 16 条(クレジットカード決済における商品代金の返還)
加盟店は、前条 1 項の場合において、カード会社から信用販売代金が支払済みのときは、当社、カード決済事業者若しくはカード会社が加盟店に対して当該信用販売代金の返還を請求し、又
は、当社、カード決済事業者若しくはカード会社が次回以降の加盟店に対して支払う信用販売代金から当該信用販売代金相当金額を相殺できるものとする。当社、カード決済事業者若しくはカード会社から要求があった場合、又は支払金が相殺するに足りない場合には、加盟店は即座に当社、カード決済事業者若しくはカード会社に対し返還すべき金額を支払わなければならないものとする。
第 17 条(返品)
1. 加盟店は、顧客から商品等の返品の申し出を受け、これを受領した場合、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 加盟店は、商品等を受領した日を返品日とし、直ちにカード会社所定の必要事項を記入して返品処理を当社に依頼し、カード会社所定の方法により当社を経由してカード会社に提出するものとする。
(2) 加盟店は、当社から別途の指示があった場合は、それに従うものとする。
2. 加盟店は、前項の手続きに従わずに、顧客に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとする。
第 18 条(信用販売の取消)
加盟店は、顧客との信用販売を取り消した場合は、当社所定の方法により速やかに当社及び当社を通じてカード会社に通知するものとする。
第 19 条(割賦販売に関する紛議)
1. 加盟店は、顧客がカード会社に対し、割賦販売法 30 条の 4 又は 30 条の 5 に基づく支払停止の抗弁を申し出た場合は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとする。
2. 前項の支払い停止の抗弁の主張がカード会社による信用販売代金の支払い前の場合は、カード会社は、当該抗弁の事由が解消されない限り、信用販売代金の支払を留保又は拒絶することができ、カード会社による信用販売代金の支払い後の場合は、加盟店はカード会社から請求があり次第、当社を通じて信用販売代金を遅滞なく返還するものとする。
第 20 条(調査、改善等)
1. 加盟店は、信用販売につき、本契約、決済業者契約若しくは法令に違反している疑いがあると判断した場合又は当社、カード決済事業者若しくはカード会社から要請を受けた場合には、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査(デジタルフォレンジック調査を含む。以下同じ。)を自己の費用負担で実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び
再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない。この場合、加盟店は、その都度遅滞なく当社に調査結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容
並びにその策定及び実施のスケジュールに関する報告を行わなければならない。
2. 当社は、加盟店が本契約、決済業者契約若しくは法令に違反している疑いがあると判断した場合又はカード決済事業者若しくはカード会社から要請を受けた場合には、加盟店に対し、必要な事項について調査若しくは回答を請求し、又は加盟店の信用販売の態様、宣伝
広告、取扱商品等について相当な方法によって当社自ら調査することができるものとする。この場合、加盟店は、当該請求を受け又は当社自身による調査開始を通知された後直ちに、当該請求に応じ又は当社による調査に協力するものとする。
3. 当社は、前二項の加盟店からの報告若しくは回答又は当社の調査により取得した情報、資料等を、カード決済事業者又はカード会社へ提出することができる。
4. 当社は、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合には、当該事由に関連する加盟店の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品について、改善又は停止を要求することができるものとし、加盟店は自己の費用負担によってその要求に従うものとする。
(1) 加盟店の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品が本契約、決済業者契約又は法令に
違反し又は違反するおそれがあると相当の根拠をもって当社が認める場合
(2) 当社、カード決済事業者又はカード会社が、加盟店の信用販売に係る買主である又は買主になろうとした顧客から、当該信用販売又はその対象商品に関して、裁判外又は裁判上で、苦情の申し出、調査の要求又は代金返還、損害賠償等の請求を受けた場合
(3) 当社、カード決済事業者又はカード会社が、第三者から、加盟店の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品に関連して当該第三者の著作権、名誉、信用、プライバシー等の権利若しくは法的利益が侵害された旨の主張を受けた場合
(4) 当社がカード決済事業者又はカード会社から 2 項の調査の要請を受けた場合
(5) カード決済事業者又はカード会社が加盟店の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品を不適当と認めた場合(その理由がカード会社から開示されたか否かは問わない。)
第 21 条(通信内容の保全措置等)
1. 当社は、本契約の履行に関して通信回線を通じてデータの送受信を行う場合には、対象となるデータにカード会社の要請する暗号化等の合理的な保全措置を施すものとし、当該カード会社から当該保全措置に関して改善の要請を受けた場合は所要の改善を講じるものとする。
2. 当社は、前項の保全措置が破られ又は破られるおそれが生じた場合には、当該カード会社に関するクレジットカード決済のデータ通信を直ちに停止することができ、速やかに、カード会社に対してその旨通知すると共に、当該保全措置が回復された後、当該カード会社がデータの送受信の再開を承認するまで、本サービスのうち当該カード会社と加盟店との間の決済業者契約に基づくクレジットカード決済に関しては本サービスに係るデータ通信を行わないものとする。
3. 前項に基づく取扱いに起因するクレジットカード決済に関する本サービスの不提供により生じた加盟店の損害について、当社は一切責任を負わないものとする。
第 22 条(提供停止に関する特則)
1. 当社は、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、事前に加盟店に通知した上で、加盟店に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
(1) 加盟店が決済業者契約に違反したと相当の根拠をもって当社が認める場合
(2) 加盟店が信用販売の対象とした商品に品違い、数量違い、品質上の不具合等の瑕疵があったこと、当該商品の引渡又は提供が未了であること等によって、カード会社が顧客からクレジットカード利用代金の支払を拒絶され又は拒絶されるおそれがあると当社が判断した場合
(3) 加盟店がカード会社から信用販売代金の支払を拒絶され又は返還の請求を受けた場合
(4) その他決済業者契約に定めのある場合
2. 前項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、前項の事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるものとする。
3. 1 項は本規約 14 条に基づく本サービスの提供の停止を妨げるものではない。
第 23 条(個人情報の守秘義務等)
1. 加盟店は、本契約上、加盟店が知り得た顧客・カード会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という。)を、秘密として保持し、当社、カード決済事業者及びカード会社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、決済業者契約又は本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。
2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとする。
(1) 加盟店、当社、カード決済事業者及びカード会社間でペーパー等を媒介にオフラインで交換されるカード会員の個人に関する情報
(2) 加盟店が当社、カード決済事業者又はカード会社から直接受け取ったカード会員の個人に関する情報(申込書等)
(3) カード会社を経由せず、加盟店又は当社が受け取ったカード会員の個人に関する情報
(加盟店売上情報等)
(4) カードを利用することで加盟店又は当社のホストコンピューターに登録されるカード会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報等)
3. 加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
4. 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、決済業者契約又は本契約が終了した場合は、直ちに、カード決済事業者、カード会社又は当社に返却するものとする。ただし、カード決済事業者、カード会社又は当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとする。
5. 当社は、本契約による業務を処理するために加盟店の保有する個人情報を委託される場合又は加盟店に代わって加盟店の顧客の個人情報を収集する場合、当該個人情報については個人情報の保護に関する法律を始めとする個人情報保護に関する諸法令の趣旨に従い、適正に取り扱い、管理するものとする。また、当社は、カード会員データを保存、処理又は送信する場合には、PCI DSS のセキュリティ要件を当社自身が管理する範囲内で遵守するものとする。
6. 本条の定めは決済業者契約又は本契約終了後も有効とする。
第 24 条(クレジットカード番号等の管理)
1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、前条の個人情報のうち、クレジットカード番号等(カード会社がその業務上利用者に付与する割賦販売法 2 条 3 項 1 号に定める番号、記号その他の符号を含む。以下同じ。)を取り扱ってはならないものとする。
2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令、クレジットカード・セキュリティガイドライン(クレジット取引セキュリティ対策協議会策定)並びに本契約及び決済業者契約に従い、クレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という。)の事故の発生を防止するために必要かつ適切な措置(PCI DSS のセキュリティ要件を満たす又はクレジットカード番号等を保持しない等。以下「漏洩防止・不正利用防止措置」という。)を講じると共に、クレジットカード番号等の漏洩等の事故を防止するためにクレジットカード番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。また、加盟店は、クレジットカード番号等をクレジットカード取引の健全な発展を阻害し、又は利用者の利益の保護に欠ける方法により取り扱わないものとする。
3. 加盟店が前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる漏洩防止・不正利用防止措置の具体的方法及び態様は、(i)加盟店が PCI DSS を取得していない場合はクレジットカード番号等の非保持措置を含むものとし(ただし、委託先が PCI DSS を取得している場合において当該委託先の名称を当社に開示した場合は当該委託先によるクレジットカード番号等の取扱いは許容される。)、(ii)その他の点については、別途加盟店が当社に届け出た方法によるものとする。
4. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、加盟店がカード番号等の適切な管理のために講じる漏洩防止・不正利用防止措置の方法又は態様による措置が法令等に反するおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとする。
5. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏洩等の事故が生じた場合又は加盟店において漏洩等の事故が発生したと判断される合理的理由があるとカード決済事業者、カード会社又は当社が判断した場合には、速やかにカード決済事業者、カード会社及び当社に対し、漏洩等の事故の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとする。また、カード決済事業者、カード会社又は当社の指示があった場合、加盟店は漏洩等の事故が生じたカード会員への連絡を行わなければならない。加盟店が遅滞なくカード決済事業者、カード会社又は当社の指示に従わない場合、当社、カード決済事業者又はカード会社は事前に加盟店の同意を得ることなく、漏洩等の事実を公表し又は漏洩等の事故が生じたカード会員に対して通知することができる。
6. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏洩等の事故が生じた場合又は加盟店において漏洩等の事故が発生したと判断される合理的理由があるとカード決済事業者、カード会社又は当社が判断した場合には、直ちに当該事故の状況を把握し、当該事故の拡大を防止するとともに、当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するための調査(当該事故に
係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、その発生の日から 10 営業日以内に、漏洩等の事故の原因をカード決済事業者、カード会社及び当社に対し報告し、再発防止の
ための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする。)を講じた上で、その内容をカード決済事業者、カード会社及び当社に書面で報告しなければならないものとする。
7. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏洩等の事故が生じた場合又は加盟店において漏洩等の事故が発生したと判断される合理的理由があるとカード決済事業者、カード会社又は当社が判断した場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、次の各号の事項を報告しなければならないものとする。
(1) 漏洩等の有無の調査及び漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含む。)、その他の事実関係及び発生原因の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 漏洩等の有無の調査及び漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 二次被害及び再発の防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知する時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8. カード会社又は当社は、前項の処置が不十分であると認めた場合、他のカード会社加盟店でのクレジットカード番号等の漏洩等の事故が発生した場合において類似の漏洩等の事故の発生を防止する必要がある場合、その他カード決済事業者、カード会社又は当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店は加盟店の費用負担においてこれに従うものとする。ただし、カード決済事業者、カード会社又は当社による指導は、加盟店を免責するものではないものとする。カード決済事業者、カード会社又は当社が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られないものとする。
(1) カード決済事業者、カード会社又は当社が指定する監査会社を用いたシステム診断
(2) 信用販売の停止
9. 加盟店は、クレジットカード番号等の通知を受けたとき、当該通知がカード会社等から当該カード番号等の付与を受けた利用者によるものであるかの適切な確認その他の不正利用を防止するために必要かつ適切な措置及び加盟店において不正利用がされたときは、類似の不正利用を防止するために必要な措置を講じるものとする。
第 25 条(再委託の場合の個人情報等の取扱い)
1. 加盟店は、決済業者契約又は本契約に関わる業務処理を第三者(以下「再委託先」とい う。)に委託する場合には、十分な個人情報(クレジットカード番号等を含む。)の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に決済業者契約又は本契約における加盟店と同様の機密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとする。ただし、加盟店は、加盟店による委託先の選定につき、当社の事前の書面による同意を得ること、当社が法令等遵守の観点から求める契約条項(特段の指定がない限り、委託先において、割賦
販売法 35 条の 16 及び 35 条の 17 の 15、並びに、個人情報保護法 22 条から 27 条の遵守を確保するための条項をいう。)を当該委託先との契約に含め、委託先の適正な監督を行うこと、及び当該委託先の行為について責任を負うことを条件とする。
2. 本条の定めは決済業者契約又は本契約終了後も有効とする。
第 26 条(再委託の場合のクレジットカード番号等の管理)
1. 加盟店は、クレジットカード番号等の取扱いを再委託先に委託する場合には、決済業者契約及び本契約の基準に従って行うものとし、クレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、受託者に対する指導その他の必要な措置を講じなければならない。
2. 加盟店は、再委託先において、クレジットカード番号等の漏洩等の事故が発生した場合又は再委託先において漏洩等の事故が発生したと判断される合理的理由があるとカード決済事業者、カード会社又は当社が判断した場合に、速やかに再委託先から漏洩等の事故の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、カード決済事業者、カード会社及び当社に対し、速やかにカード決済事業者、カード会社又は当社が別途定めるところに従い、漏洩等の事故の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとする。また、カード決済事業者、カード会社又は当社の指示があった場合、加盟店は漏洩等の事故が生じたカード会員への連絡を行わなければならない。
3. 加盟店は、再委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等の事故が生じた場合又は再委託先において漏洩等の事故が発生したと判断される合理的理由があるとカード決済事業者、カード会社又は当社が判断した場合には、再委託先をして、直ちに当該事故の状況を把握させ、当該事故の拡大を防止させるとともに、当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するための調査(当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行わせ、その発生の日から 10 営業日以内に、漏洩等の事故の原因を報告させた上で、カード決済事業者、カード会社及び当社が満足する再発防止のための必要な措置(再委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする。)を講じさせるものとし、その内容をカード決済事業者、カード会社及び当社に書面で報告しなければならないものとする。
4. カード決済事業者、カード会社又は当社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのクレジットカード番号等の漏洩等の事故が発生した場合において類似の漏洩等の事故の発生を防止する必要がある場合、その他カード決済事業者、カード会社又は当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、24 条 8 項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を再委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとする。ただし、カード決済事業者、カード会社又は当社による指導要請は、加盟店又は再委託先を免責するものではないものとする。
5. 加盟店は、再委託先において、クレジットカード番号等の通知を受けたとき、当該通知がカード会社等から当該クレジットカード番号等の付与を受けた利用者等によるものであるかの適切な確認その他不正利用を防止するために必要な措置及びクレジットカード番号等の不正利用が発生した場合、その発生状況を踏まえ、再発防止のために必要な措置を講じさせるものとする。
6. 加盟店は、本条に定める当社の権利が実現可能となるのに必要となる再委託先の義務を再委託先との契約において定めるものとする。
第 27 条(第三者からの申立)
1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、カード会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、カード決済事業者、カード会社又は当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につきカード決済事業者、カード会社又は当社に全面的に協力するものとする。
2. 前項の第三者からのカード決済事業者、カード会社又は当社に対する申立が、本規約 32 条に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、合理的な範囲内でカード決済事業者、カード会社又は当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとする。
3. 本条の定めは、決済業者契約又は本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅 失・毀損・漏洩等に関し、第三者からカード決済事業者、カード会社又は当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとする。
第 28 条(個人情報安全管理措置)
1. 加盟店は、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)を設置するも
のとし、個人情報管理責任者は、加盟店における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう適切な措置を講ずるものとする。
2. 加盟店は、顧客が送信した申込データに含まれる個人情報を法令等で認められた目的以外の目的に利用しないものとする。また、加盟店は、個人情報を法令等で認められた目的以外の目的に使用し、又は顧客の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちにカード決済事業者、カード会社及び当社に報告し、カード決済事業者、カード会社及び当社の指示に従うものとする。
3. カード決済事業者、カード会社又は当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバーの脆弱性を含むがこれに限られない。)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとする。
第 29 条(信用情報の取得・保有・利用)
加盟店(代表者個人を含む。以下本条から 35 条まで同じ。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除く。)は、カード会社、カード決済事業者又は当社が加盟店との取引に関する審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、カード会社、カード決済事業者又は当社の業務のために、加盟店に係る次の情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)をカード決済事業者、カード会社又は当社が適当と認める保護措置を講じたうえでカード会社、カード決済事業者又は当社が取得・保有・利用することに同意するものとする。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとする。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報
(2) 加盟申込日、決済業者契約日、決済業者契約終了日及び加盟店とカード会社との取引に関する情報
(3) 加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報
(4) カード会社、カード決済事業者又は当社が取得した加盟店のクレジット、カードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) カード会社、カード決済事業者又は当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容についてカード会社、カード決済事業者又は当社が調査して得た内容
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店に関する信用情報
第 30 条(信用情報機関等への照会及び登録)
1. 加盟店は、決済業者契約を締結したカード会社が、他のクレジットカード会社や金融機関並びにカード会社が加盟する信用情報機関等(以下総称して「信用情報機関等」とい
う。)から加盟店に関する情報を入手し、加盟申込時における審査、管理に関する業務、加盟以後の適格性についての再審査を行う際に、この情報を使用することに同意するものとする。
2. 加盟店は、決済業者契約又は本契約により生じた客観的な取引事実に基づく信用情報が信用情報機関等に登録されること、及びこれらの信用情報機関等が自己の取引上の判断のため、この情報を利用することに同意するものとする。
第 31 条(加盟店情報交換センターへの登録及び共有)
加盟店は、顧客からの苦情に基づき決済事業者が事実確認をした結果、顧客等の保護に欠ける行為があると判断した場合、その情報(①加盟店の名称、住所、及び電話番号、②加盟店の代
表者の氏名及び生年月日等)は一般社団法人日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センター又は当社若しくは決済事業者が加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という。)へ登録されること、及び当該センターに加盟する決済事業者間で情報が共有されることに同意するものとする。
第 32 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店の代表者は、カード会社及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、カード会社及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとする。
2. 万一、当社が保有する加盟店情報又は当社がセンターに登録した登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正又は削除の措置をとるものとする。
第 33 条(29 条から 31 条に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が決済業者契約又は本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本特約 29 条から 31 条の条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、カード会社若しくは当社が決済業者契約若しくは本契約の締結を拒否し又は決済業者契約若しくは本契約を解除することがあることに同意するものとする。ただし、本条は、カード会社又は当社の決済業者契約又は本契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではない。
第 34 条(契約終了後の加盟店情報の利用)
加盟店は、カード決済事業者、カード会社又は当社が決済業者契約又は本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及びカード決済事業者、カード会社又は当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。
第 35 条(非対面取引に係る特例)
加盟店は、2022 年 10 月 31 日以降にクレジットカード決済サービスの対象となるウ➦ブサイトを追加する場合は、当該サイトを通じたクレジットカード決済との関係で、次の事項について遵守し続けなければならない。
(1) 管理者のアクセス可能な IP アドレスを制限する。IP アドレスを制限できない場合は、管理画面にベーシック認証等のアクセス制限を設ける。
(2) 取得されたアカウントを不正使用されないよう二段階認証又は二要素認証を採用する。
(3) 管理者画面の➫グインフォームでは、アカウント➫ック機能を有効にし、6 回以上の➫グイン失敗の際はアカウントを➫ックする(※PCI DSS では、6 回以上)。
(4) 公開ディレクトリーには、重要なファイルを配置しない(特定のディレクトリーを非公開
にする。公開ディレクトリー以外に重要なファイルを配置する。)。
(5) Web サーバーや Web アプリケーションによりアップ➫ード可能な拡張子やファイルを制限する等の設定を行う。
(6) 脆弱性診断又はペネトレーションテストを定期的に実施し、必要な修正対応を行う。
(7) SQL インジ➦クションの脆弱性やク➫スサイトスクリプティングの脆弱性対策として、当該脆弱性の無いプラグインの使用やソフトウ➦アのバージョンアップを行う。
(8) Web アプリケーションを開発又はカスタマイズされている場合には、セキュアコーディング済みではあるか、ソースコードレビューを行い確認する。その際には、入力フォームの入力値のチ➦ックも行う。
(9) マルウ➦ア検知/除去などの対策としてウイルス対策ソフトを導入して、シグネチャーの更新や定期的なフルスキャンなどを行う。
第 36 条(ロゴ等の掲示)
加盟店は、クレジットカード決済サービスが可能な旨を顧客に対して示すため、カード決済事業者の商標又はカード決済事業者所定の加盟店マークもしくはその他当社が指定する➫ゴ等
(以下「本サービス➫ゴ」という。)を掲示する場合には、カード決済事業者の提示する規程
(本サービス➫ゴ等に係るガイドライン等)又は指示に従わなければならない。
別紙 2
コンビニ決済サービスに関する特約
第 1 条(総則)
本特約は、コンビニ決済サービスについて定めるものとし、加盟店がコンビニ決済サービスを利用する場合には、本特約を適用するものとする。
第 2 条(定義)
本特約において、次の各号に掲げる用語は別途本特約において規定される場合を除き、次の各号に定める意味を有するものとする。
(1) 「コンビニ決済サービス」とは、当社が本契約に基づき、加盟店から委託を受けて実施するコンビニ収納に係る本代金に関する収納業務、データ・プ➫セッシング業務、その他これらに付随する業務をいう。
(2) 「コンビニ決済情報」とは、コンビニ決済店舗における本代金に係る収納情報をいう。
(3) 「コンビニ決済店舗」とは、コンビニ決済事業者の直営店又はコンビニ決済事業者との間でフランチャイズ契約等を締結しているフランチャイズ店のうち本代金に係る収納業務を取り扱う店舗をいう。
第 3 条(コンビニ決済サービスの内容)
コンビニ決済サービスの内容は、次の各号のとおりとする。
(1) コンビニ決済店舗において、顧客が当社所定の手続を行うことにより収納された本代金をコンビニ決済事業者から受け取り加盟店へ引き渡す業務
(2) コンビニ決済情報を当社のサーバーに受信し、加盟店が取得できるようにする業務
(3) その他前二号に付帯関連する業務
第 4 条(本代金の引渡し等)
1. 当社は、本代金から料率表記載の本加盟店手数料等を差し引いた残金を振込により加盟店に引き渡すものとする。振込手数料については、加盟店の負担とする。
2. 本代金に係る精算日及び引渡日は、料率表記載のとおりとする。
3. 前二項にかかわらず、加盟店が本契約に規定する違法商品等に係るコンビニ決済サービスを当社又はコンビニ決済事業者に行わせた場合、当社は収納した本代金について加盟店への支払いを保留できるものとする。
第 5 条(本加盟店手数料等)
1. 加盟店は、当社に対し、料率表の規定の記載に従って、本加盟店手数料等を支払うものとする。
2. コンビニ決済サービスを行う際に受領証に収入印紙を貼付する必要がある場合、加盟店は、印紙税法に定める収入印紙代を負担するものとする。
第 6 条(顧客との折衝)
顧客に対する代金の請求に関する一切の折衝は加盟店がこれを行うものとし、当社は顧客に対して本代金の内容の説明、入金の督促などを行う義務を負わないものとする。
第 7 条(免責事項)
1. 加盟店と顧客との債権債務関係及びその他一切の事項並びに、それらに基づく加盟店・顧客間の紛議については加盟店がその責任と費用において処理し、当社は責任を負わないものとする。
2. コンビニ決済事業者が破綻した場合などで、当社がコンビニ決済事業者から本代金の回収をすることができなくなったときには、当社は加盟店に対し、当該回収不能となった範囲について本代金の引渡義務を負わないものとする。
第 8 条(知的財産権)
加盟店は、コンビニ決済サービスを実施するために当社が提供するソフトウ➦ア(以下「本件ソフトウ➦ア」という。)に関する著作権、商標権その他の知的財産権が当社のみに単独に帰属することを確認するものとする。
第 9 条(使用許諾)
1. 当社は、加盟店に対し、本契約期間中、コンビニ決済サービスに必要な本件ソフトウ➦アの使用を許諾し、費用については次のとおりとする。
(1) 当社が指定する汎用パッケージソフトウ➦アを使用する場合は、その費用は有償とし、加盟店が負担する。
(2) 当社が指定する汎用パッケージソフトウ➦アに付加機能等を追加する場合、その設定費用は有償とし、加盟店が負担する。
2. 加盟店は予め当社が了承した機器以外に本件ソフトウ➦アをインストールしてはならない。加盟店がインストールする機器を変更する場合は、事前に当社にその旨を連絡したうえで、その承認を得るものとする。
3. 加盟店は、理由の如何を問わず本件ソフトウ➦アの複製を行ってはならない。
4. 加盟店は、当社の事前の書面による許可なく、本件ソフトウ➦アを改変、又は他のソフトウ➦アへの組み込みを行ってはならない。
5. 加盟店は、本件ソフトウ➦アを、本契約に基づくコンビニ決済サービスに関する目的の限度で使用する。
6. 加盟店は当社の事前の書面による許可なく本件ソフトウ➦アを第三者に販売、貸与、譲渡し、又は再使用権を設定してはならない。
7. 本契約が本契約有効期間満了又は解除その他の理由によって終了したときは、加盟店は当社の商標、本件ソフトウ➦アなどの使用を直ちに中止するものとする。
別紙 3
銀行振込決済サービスに関する特約
第 1 条(総則)
本特約は、当社が本契約に基づき、加盟店から委託を受けて実施する銀行振込決済に係る本代金に関する収納業務、データ・プ➫セッシング業務、その他これらに付随する業務(以下、
「銀行振込決済サービス」という。)について定めるものとし、加盟店が銀行振込決済サービスを利用する場合には、本特約を適用するものとする。なお、銀行振込決済サービスにおいては、別紙 2 の定めが性質上可能な限り準用されるものとする。
第 2 条(銀行振込決済サービスの内容)
銀行振込決済に関する本サービスの内容は、以下の各号のとおりとする。
(1) 顧客が商品の本代金の支払方法に銀行振込決済を選択した場合、顧客に対して当社所定の方法により振込先銀行口座情報を案内し、銀行振込決済手段を提供すること
(2) 顧客が 1 号の銀行振込決済手段において当社所定の支払手続を完了し、商品の本代金が銀行振込決済事業者によって代理受領された場合に、代理受領された当該本代金の金額から銀行振込決済サービスについての料率表記載の本加盟店手数料等を控除した残額を本契約に従い当社から加盟店に支払うこと
第 3 条(振込手数料)
顧客が銀行振込決済サービスを利用して振込手続を行う際の振込手数料は顧客負担とする。
別紙 4
ペイジー決済サービスに関する特約
第 1 条(総則)
本規定は、当社が本契約に基づき、加盟店から委託を受けて実施するペイジー決済サービスに係る本代金に関する収納業務、データ・プ➫セッシング業務、その他これらに付随する業務
(以下、「ペイジー決済サービス」という。)について定めるものとし、加盟店がペイジー決済サービスを利用する場合には、本規定を適用するものとする。なお、ペイジー決済サービスにおいては、別紙 2 の定めが性質上可能な限り準用されるものとする。
第 2 条(ペイジー決済サービスの内容)
ペイジー決済に関する本サービスの内容は、以下の各号のとおりとする。
(1) ペイジー決済に係る加盟店を売主とする商品の本代金の金額その他当該商品の販売又は提供に関する当社所定の事項に関する当社所定のデータフォーマットに従ったデータが通信回線を通じて送信されてきた場合に、当社が、これを当社のシステムによって受信し、受信した当該データに基づいてペイジー決済事業者所定のデータフォーマットに従ったデータを作成し、作成した当該データを通信回線を通じてペイジー決済事業者のコンピュータシステムへ向けて発信すること、及び当該コンビニ決済事業者から通信回線を通じて当該本代金に係るペイジー決済に関するデータ(以下「ペイジー収納情報データ」という。)が送信されてきた場合に、当社が、これを当社のシステムによって受信し、受信した当該ペイジー収納情報データに基づいて当該ペイジー決済に関する当社所定のデータを作成し、作成した当該データを加盟店のシステムへ向けて通信回線を通じて発信すること
(2) 当社が、ペイジー決済事業者へ向けて発信された 1 号のデータに基づいて、当該ペイジー決済事業者から、支払番号その他ペイジー決済に必要な情報を含む電子メールを同号の商品の買主とされる者へ宛てて発信させ又は当該情報に関するデータを当該ペイジー決済に係る指定金融機関のネットバンキング用サーバーへ向けて通信回線を通じて発信させること
(3) 前号の商品の本代金の金額に相当する金額の口座振込が同号の情報を用いて指定金融機関に対し指示された場合に、当社が、当該指定金融機関にこれを実行させ、当該金融機関の口座に当該振込を受け容れさせること
(4) 前号の振込の受け容れにより同号の本代金が指定金融機関によって代理受領された場合に、代理受領された当該本代金の金額からペイジー決済に関する本サービスについての本覚書記載の本加盟店手数料等及び振込手数料(ペイジー決済事業者並びに指定金融機関の各委託料等及び振込手数料に相当する額を含む。)並びにこれらに対する消費税相当額を控除した残額を本契約に従い当社から加盟店に支払うこと
(5) 当社による、インターネットを通じた管理画面の提供その他前四号に付随し又は関連するサービスとして当社が定めるサービス
別紙 5
電子決済サービスに関する特約
第 1 条(総則)
本特約は、クレジットカード決済サービス、コンビニ決済サービス、銀行振込決済サービス、ペイジー決済サービス以外の支払手段による電子決済(以下これらの決済手段を総称して「電子決済サービス」という。)に係る加盟店の販売行為等について定めるものとし、加盟店が電子決済サービスを利用する場合には、本特約を適用するものとする。
第 2 条(当社への委託及び包括代理権の授与等)
1. 加盟店は、当社に対し、次の各号の業務を委託し、当社が加盟店の代理人として電子決済事業者との間で包括的に加盟店を代理する権限を付与するものとし、当社はこれを受託するものとする。
(1) 加盟店が電子決済事業者より電子決済サービスの提供を受けるために必要となる契約
(債権譲渡又は立替払いの委託等が必要となる場合には、債権譲渡又は立替払いの委託等を含み、また当該契約に付帯して現在及び将来締結される契約を含む。)の締結及びこれに付随する一切の行為
(2) 電子決済事業者への電子決済を利用した商品代金の決済処理代行依頼
(3) 回収された商品代金の入金に関する情報の電子決済事業者からの受領
(4) 回収された商品代金の電子決済事業者からの受領
(5) 電子決済事業者への届出、通知及び電子決済事業者からの通知の受領
(6) その他電子決済事業者との決済業者契約に基づいて加盟店として行う行為
(7) 電子決済事業者が顧客に対して請求するために必要な一切の手続き(対抗要件の具備を含む。)を行う業務
(8) その他加盟店及び当社で合意した業務
(9) その他前各号に付随関連する業務
2. 当社は、必要に応じて、当社の指定する第三者に対し、前項各号の業務を再委託することができるものとし、この場合、当社は、前項により加盟店から授与された代理権に基づく当該業務に係る復代理権を当該第三者に授与することができるものとする。
3. 加盟店は、本契約の有効期間中、1 項の代理権の授与の全部又は一部を撤回することができないものとする。
4. 当社は、電子決済サービスにおいて利用できる電子決済を追加することができるものとし、加盟店は、電子決済の追加に際し、当社からその手続上必要とする書類その他の提出を求
められた場合は、それに応ずるものとする。
第 3 条(電子決済サービスの内容)
1. 当社は、顧客が通信販売における商品代金の支払方法に電子決済を選択した場合に、当該通信販売にかかる情報のうち、電子決済事業者所定の決済データを決済事業者のサーバーに引き継ぐとともに、顧客に対して電子決済事業者所定の方法により決済処理手段を提供するものとする。なお、電子決済事業者所定の決済手段の詳細については別途当社が提供するマニュアル、システム仕様書その他の資料に定めるものとする。
2. 当社は、顧客が前項の決済処理手段において電子決済事業者所定の支払手続(以下「支払手続」という。)を完了した場合に、電子決済事業者を通して本代金相当額の対価を顧客から受領すること等により、本代金の回収を行う。ただし、当該顧客が電子決済による支払を選択したにもかかわらず、その後、組戻又は加盟店、当社、若しくは電子決済事業者のシステム障害その他の理由により顧客の支払手続が完了しない場合は、この回収は行われない。
3. 加盟店は前項により電子決済事業者が顧客から本代金相当額の対価を受領したこと(本代金相当額の電子マネーの減算処理等を含むがこれに限られない。)をもって、顧客の本代金の支払は完了したとみなされることに同意する。
4. 当社は、2 項に基づき顧客による支払手続が完了し、電子決済事業者から当該支払手続完了情報を受領した場合には、すみやかに当該情報を加盟店に通知するものとする。
5. 当社は、電子決済事業者から本代金を代理受領した場合、料率表に従って本加盟店手数料等を控除した金額を加盟店に支払う。
第 4 条(携帯キャリア決済)
1. 本条は、決済サービスのうち携帯キャリア(以下本特約において「本決済事業者」とい う。)の提供する決済手段(以下「携帯キャリア決済」という。)について定めるものとし、加盟店が携帯キャリア決済を利用する場合には、本条の規定を適用するものとする。本規約本文及び本特約 1 条から 3 条と本条の規定が抵触する場合、本条の規定が優先するものとする。
2. 加盟店は、PG マルチペイメントサービス利用規約、早期入金サービス利用規約その他携帯キャリア決済の利用に関して本決済事業者が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含む。)を遵守するものとする。加盟店が携帯キャリア決済を利用する場合、ケータイ払い決済サービス包括加盟店規約その他当該携帯キャリア決済の利用に関して本決済事業者が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含む。)を遵守するものとする。
別紙 6
支払先の指定に関する特約
第 1 条(総則)
この「支払先の指定に関する特約」(以下「本特約」という。)は、加盟店が加盟店以外の者の預金口座を支払先として指定する場合に適用される特約である。
第 2 条(支払先の指定)
1. 加盟店は、当社が加盟店に支払う代金を受領する者として、第三者を自己の代理人として指定するよう申請することができる。
2. 前項の申請にあたっては、自己のグループ会社である等、自己との関係性及び代理受領が必要となる理由について当社に対して明示するものとする。
3. 当社が、1 項の申請に従って、加盟店が指定する第三者の口座に支払いを行った場合、当該支払いは本規約との関係で、加盟店が受領したものとみなす。
第 3 条(支払先指定の変更・撤回)
1. 加盟店は、当社所定の様式で 2 週間前の事前通知を送ることにより、支払先指定又は支払先指定の銀行口座情報の変更をすることができる。
2. 加盟店は、次の電子メールアドレスに 2 週間前の事前通知を送ることにより、支払先指定の撤回をすることができる。
法務部門 | |
会計部門 | |
セールス部門 |
3. 前項に基づく通知の到達時から支払期日までの間に十分な期間がない等の理由で、万が一、支払先の切り替えが遅れ、当社が、支払先に対して支払いを行った場合、当該支払いにつ
いては、当社と当加盟店との間では有効な支払いと扱い、当加盟店と支払先の間で清算を行うものとする。
4. 1 項の規定にかかわらず、当社は、加盟店から申し出があった場合、2 週間経過前であって も、支払先の変更を認めることができ、加盟店は、当該扱いに異議を述べないものとする。
5. 加盟店は、1 項又は 2 項に基づく通知を怠ったことにより発生した損害について、当社が一切の責任を負わないことに同意する。
第 4 条(マネーロンダリング措置)
加盟店は、当社がマネー➫ンダリング防止目的、コンプライアンス目的、その他正当な目的か
ら適切と判断した場合又は本特約に基づき加盟店が提出した情報が虚偽だと判断した場合には、いつでも本特約 2 条又は 3 条に基づく加盟店の支払先の指定の承諾を停止できる権利を有する
ことを認める。この場合、当社から加盟店に対する支払いは、支払先ではなく、加盟店に対して直接行われるものとする。
第 5 条(禁止事項)
加盟店は、支払先指定の利用に際し、以下の行為を行ってはならない。
(1) 違法行為のための支払い又は違法行為に関連する支払いのために支払先指定を利用すること
(2) 前項の他、当社が禁止事項として管理画面等を通じて通知した行為
第 6 条(表明保証)
加盟店は、次の事項を表明し、保証する。
(1) 支払先指定を利用した支払先への支払いが、外国為替及び外国貿易法その他の法令に基づき、政府の許認可を要する支払いに該当せず、又は、許認可を要する支払いについては、当該許認可を受けていること
(2) 支払先指定を利用した支払先への支払いが、法令に基づき、源泉所得税等の税金の対象となる場合、加盟店が源泉徴収を行い、その支払いを行うこと
(3) 支払先指定を利用した支払先への支払いが外国法を含む法令に反していないこと
(4) 支払先、その役員又はその実質的支配者が反社会的勢力に該当しないこと
(5) 支払先、その役員又はその実質的支配者が、次のいずれにも該当しないこと (イ) 外国為替及び外国貿易法に基づく制裁対象者
(ロ) テ➫資金凍結法に基づく公告国際テ➫リスト
(ハ) 米国 OFAC 規制制裁対象者 (ニ) EU 金融制裁対象者
(6) 違法又は公序良俗に反する取引を原因取引とする支払いでないこと
第 7 条(本規約との関係)
本特約に定めのない事項については、本規約が適用されるものとする。
第 8 条(残存条項)
1. 本契約が解除された場合においても、当社のシステムに基づく支払先の変更の措置が完了するまで時間的なずれが生じる場合があり、事前に加盟店が指定した所に従い、振込が行われてしまうことがある。この場合、その処理に必要な範囲で、本特約が適用されるものとする。
2. 前項の他、本契約の終了時に、未履行の金銭債務がある場合には、当該債務の履行に必要な範囲で、本特約は適用され続けるものとする。
3. 前各項の他、本特約 5 条及び 6 条の規定は、本契約終了後も適用されるものとする。
別紙 7
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第 1 条(加盟店に関する情報の取得・保有・利用の同意)
1.加盟店及び加盟店の代表者は、当社が、本契約申込時の審査並びに本契約締結後の調査及び取引継続にかかる審査等、各自の業務、各自の事業にかかる商品開発若しくは市場調査のために、加盟店にかかる次の各情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店取引に関する情報」という。)を当社が適当と認める保護措置を講じた上で当社が取得・保有・利用することに同意する。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟店審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店の情報を利用することに同意する。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報
(2) 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報
(3) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(4) 当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(5) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(6) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た情報
(7) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとする。
第 2 条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
当社は、下記のとおり個人情報保護法 27 条 5 項 3 号にもとづく加盟店情報の共同利用を行うものとする。
(1) 加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法 35 条の 18 の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けている。協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」という。)において行っている。
(2) 加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「(3) (b) 共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDM センターへ報告し、JDM 会員によって共同利用する。
(3) 加盟店情報の共同利用
(a) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号
等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告すること及び JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としている。
(b) 共同利用する情報の内容
①クレジットカード取引における、加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
②クレジットカード取引に係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③加盟店契約に基づく、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④加盟店契約に基づく、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(加盟店契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥利用者等(契約済みのものに限らない。)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報
⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(c) 保有される期間
上記(b)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から 5 年を超えない期間保有される。
(4) 加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター
※JDM 会員は、協会のホームページに掲載している。
ホームページ:xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
(5) 制度に関するお問い合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問い合わせ及び開示の手続きについては、下記 6) 運用責任者までお申出ください。
(6) 運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)住所:xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxx
代表理事:xx xx
電話番号:00-0000-0000(代表)
第 3 条 (取得情報の第三者提供について)
1.当社は、次に掲げる場合を除き、当社が取り扱う個人情報を、あらかじめお客様の同意を得ないで、第三者に提供しない。
(1) 法令に基づく場合。例えば、警察の捜査関係事項照会に対応する場合、裁判官の発する令状に基づく捜査に対応する場合、税務署の所得税等に関する調査に対応する場合及び弁護士会からの照会に対応する場合等。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
(5) 第三者が学術研究機関等である場合であって、第三者が個人情報を学術研究目的で取り扱う必要がある場合(個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害する恐れがある場合を除く。)。
2.1 項にかかわらず、当社は、次に掲げる場合には、当社が取り扱う個人情報を第三者に提供することがある。なお、ご本人からの自己の個人情報についてのご相談、苦情及び開示の請求を頂いた場合は、個人情報保護方針 5 条に記載の方法で速やかに対処する。
(1) 業務委託に必要な場合(委託業務の遂行に必要な範囲での提供・利用に限る。)
(2) 個人又は法人が特定されない形式に情報を加工したうえで、統計情報を提供する場合
(3) 決済の実施又はそのモニタリングのために必要な範囲で国際ブランド、アクワイアラー、加盟店に提供する場合
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店及び加盟店の代表者は、当社及び JDM センターに対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求できるものとする。
2.当社は、当社又は JDM センターに登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、速やかに訂正又は削除の措置をとるものとする。
3.欧州経済領域(European Economic Area: EEA)内に居住する方は GDPR(General Data Protection Regulation: 一般データ保護規則)に基づき、個人情報提供の同意を撤回できる権利、個人情報の取扱いに対して異議を唱える権利及び管轄監督当局に対して不服を申し立てる権利を有するものとする。
第 5 条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、本契約申込にあたり、加盟店が記載すべき事項の記載若しくは必要な書類の提出を希望しない場合又は本同意条項の内容の全部又は一部を承諾しない場合は、当社が加盟申込の受付をお断りすることがある。
第 6 条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は、本契約が不成立となった場合においても、その不成立の理由の如何を問わず加盟申 込をした事実、内容について当社が利用すること、及び JDM センターに一定期間登録され、 JDM 会員が利用する場合があることに同意するものとする。
2.加盟店は、当社が本契約終了後においても、業務上必要な範囲で法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し利用する場合があることに同意するものとする。
第 7 条(加盟店情報に関する問合せ窓口)
当社に対する加盟店情報に関するお問合せは、以下の当社窓口とする。
【問い合わせ窓口】
個人情報お問い合わせ窓口:株式会社DEGICA個人情報保護管理責任者:xx xx
電話番号:000-0000-0000 (電子メール:xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx)
10:00〜17:00(月〜金、ただし日本の祝日・年末年始を除く。)
別紙 8
第三者契約に関する特約
第 1 条(加盟店規約料率表)加盟店は、本規約 8 条にかかわらず、次のすべての条件を満たす場合、加盟店規約料率表に定める本加盟店手数料等を負担しないものとする。
(1) 加盟店が、当社のサービスを組み込んだ決済処理サービスの提供に関する契約(以下「第三者契約」という。)を第三者(以下「第三者」という。)と締結していること。
(2) 当社が、加盟店の第三者との間で、当該第三者が加盟店に提供するサービスに対して加盟店サービス料率表に定める本加盟店手数料等の負担義務を負う契約を締結していること。
(3) 当社が、加盟店に本サービスを提供するために、加盟店サービス手数料その他の費用を第三者から受領すること。
第 2 条(損害賠償)
本規約 32 条 4 項にかかわらず、加盟店が第三者契約を締結した場合、次のとおりとする。
(1) 当社は、当社の本契約違反により加盟店に生じた損害から免責金額(「免責金額」とは、当社の第三者契約違反の原因となった事象と当社の本契約違反の原因となった事象が同一である場合に、当該第三者契約違反により、当社が当該第三者に対して賠償した金額をいう。)を差し引いた金額を補償するものとする。ただし、損害賠償責任は、加盟店が直接かつ現実に被った損害に限定され、機会損失等の間接的な損害は含まれないものとし、本サービスの合理的又は不可避的な変更・停止、決済処理サービスの中止・誤りに起因する加盟店の損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。
(2) 本規約に基づき当社が加盟店に対して負担する損害賠償額は、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、損害賠償が発生した時点において、加盟店が過去 3 ヶ月間に当社に支払った加盟店サービス手数料(決済事業者所定の手数料を控除した金額をいう。)の総額を超えないものとする。
第 3 条(当社との連絡)
加盟店が第三者契約を締結した場合、加盟店は、本契約に基づく加盟店と当社との間の申請、通知、指示又はその他の連絡について、第三者が加盟店に代わって行うことを承認する。