(5)新型コロナウイルス感染症対策として、日本展示会協会の定める「展示会業界における COVID-19 感染拡大予防ガイドライン」の「9支援企業が行うべき対策 」及び「10出展者に促すべき対策」を確認の上、スペースに余裕を確保するなど、必要な感染拡大防止対策を講じること。
「第57回スーパーマーケット・トレードショー2023県ブース設置、装飾及び運営業務」に係る仕様書(公募用)
※本仕様書は、xx県(以下「県」)が委託する「第57回スーパーマーケット・トレードショー2023県ブース設置、装飾及び運営業務」に関し、受託者を公募するために必要な基本的事項や情報を示したものであり、実際の業務委託契約に用いる仕様書は、企画提案書やプレゼンテーションでの質疑応答内容を踏まえた上で、改めて県が作成する。
第1 業務の趣旨、目的
本県では全国に向けての販路拡大を支援するため、令和5年2月15日(水)~
17日(金)に幕張メッセにおいて、一般社団法人全国スーパーマーケット協会が主催する第57回スーパーマーケット・トレードショー2023に県ブースを設置し、出展し販売チャンネルの開拓を支援する。
本業務は、第57回スーパーマーケット・トレードショー2023へ県ブースとして出展するための全ての業務及び出展の追跡調査による効果測定を委託する。
ただし、子出展者の募集と子出展者の決定は県が行う。
第2 業務の内容
県ブースの出展するための全ての業務を行うこと。
1 会場の借上げ、装飾等施工
(1)商談会県ブースの借上げ
(2)県ブースの構成はスペースxx7xx・14子出展者とする。
(3)県ブースの装飾等を施工すること。(上物全ての装飾:カーペット、壁面、看板等)
(4)出展者ごとにカウンター、カウンターチェアーを用意すること。
(5)共有施設を設置すること。(給排水設備、業務用冷凍冷蔵庫及び電源の確保、スチール棚、ハンガーラック、ハンガー、床置きカタログスタンド)
2 子出展者の取りまとめ及び調整
(1)主催者が開催する出展者説明会への出席及び子出展者向けの説明会を実施すること。
(2)子出展者の出展までに係る調整、手続き等の全ての業務を行うこと。(募集は県が実施する)
(3)各子出展者の出展内容を取りまとめ、トレードショー事務局へ提出すること。
(4)各子出展者へ配布する招待状の発送、出展に係るトレードショー事務局と子出展者の調整をすること。
(5)各子出展者から60,000円の出展負担金の徴収を行い、その証拠書類及び使用用途の明細を作成すること。
(6)その他出展に必要な業務
3 企画設計、会場運営
(1)実施計画書及び進行表を作成すること。
(2)展示xxの配置、県ブースのレイアウトを作成すること。その際は本業務の目的を達成するために効果的な構成及び装飾を行い、各カテゴリー内での連帯性を持たせつつ全体での統一性に留意するとともに、来場者の円滑な動線を確保すること。
(県ブースの出展位置及び縦横サイズについては、出展申し込み後に主催者から通知されるため、提案時の縦横比と異なった場合でも、全体的な経費を変更することなく、提案時と同様の内容で業務が実施できるようにすること。)
(3)準備から開催までのスケジュール調整及び関係機関・子出展者との連絡調整、子出展者の試食等における調整、当日の会場設営(装飾、給排水設備の施工)、進行管理、撤収完了まで全ての運営業務を行うこと。
(4)県ブースの中には14子出展者を予定しており、電気工事、特別な装飾等が必要な場合、子出展者が費用を負担すること。その際の調整、精算は、直接子出展者と行う。
(5)新型コロナウイルス感染症対策として、日本展示会協会の定める「展示会業界における COVID-19 感染拡大予防ガイドライン」の「9支援企業が行うべき対策」及び「10出展者に促すべき対策」を確認の上、スペースに余裕を確保するなど、必要な感染拡大防止対策を講じること。
なお、感染拡大防止対策の一環として、以下の備品・消耗品を用意すること。ア 商談場所における飛沫感染防止のためのアクリル板やビニールカーテ
ン等の遮蔽物
イ 共有スペースに手指消毒液及び除菌用アルコールスプレーウ 不織布マスク 100枚以上
(6)各日ブースからの出展者のゴミの回収処理について、希望する出展者を確認し、対応すること。この際は、希望する出展者に対して別途有料での対応も可能とする。
(7)スタッフの派遣や配置、必要かつ適切な人員配置を行うこと。
(8)企画運営は県関係課、関係機関及び出展団体等と十分連携しながら行うこと。
4 配布資料の作成
子出展者を紹介する配布資料を企画し、見開き A3 サイズ以上で 1,000 部以上作成すること。
5 効果測定の実施
子出展者用の出展実績等に関する調査用紙を作成し、会期終了直後と一定期間を置いた後の追跡調査を実施すること。
6 開催記録の作成
県ブースの記録写真の撮影を行い、データ納品するとともに、新聞、メディア等の掲載記事、情報を開催記録として収集すること。
※トレードショー全体の開催報告書及び結果報告用の映像はトレードショー事務局が作成するので、その補足とし2~3枚程度の県ブースが分かる開催記録を作成すること。
7 その他
(1)照明や電気・ガス・水道等の施工、会場への搬出入、設営、装飾等の施工に当たっては、会場の規定、指示等を遵守すること。
(2)開催期間中、ブース内の美化に務めること。業務にはゴミ処理も含み、必要に応じ、ゴミ箱を設置すること。
(3)事前出展説明会等における追加事項を付加した内容であること。
(4)本件に関し、疑義が生じた場合及び要項に記載のない事項については、県と協議すること。
8 業務実施に係る実施結果の報告書の作成・提出
本業務を受託した団体は、業務終了後30日以内又は、業務実施年度内のうちいずれか早い期限に実績報告書を提出すること。
9 独自提案(付帯提案)
1~8の各項目に関すること及び、その他に本業務の目的を達成するために有効な提案があれば、独自の企画を提案することとする。なお、独自の提案事項の実施に要する費用についても、本業務の委託料に含むものとする。
第3 運営及び管理
1 業務の実施
本業務の実施に当たっては、綿密に県と必要な協議及び打合せを行うとともに、県の指示に従い、誠実に業務を進めるものとし、業務の遂行状況について随時報 告を行うこと。また、本業務の実施に当たっては、柔軟に対応するものとし、県 が求める事項は最大限実現できるよう努めること。
2 業務実施体制
本業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置すること。責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。
3 事故及びクレーム等の対応
本業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。また、その対応や経過については、速やかに県に報告すること。
4 経費
県が実施するもの以外の本業務の実施に要する一切の費用(広告費、作成費、施工費、会場使用料、レンタル料、駐車場代、輸送費及びイベント保険料など)は、委託料に含むものとすること。ただし、備品購入費は含めないものとする。
第4 著作権の譲渡等
この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは、次の各号に定めるところによること。
1 本業務の受託者は、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条(複製権)、
第 23 条(公衆送信xx)、第 26 条の 2(譲渡権)、第 26 条の 3(貸与権)、第 27条(翻訳権・翻案xx)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を県に無償で譲渡するものとすること。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。なお、県は本業務により納品されたデータ等について、ホームページ掲載及び増刷ができるものとすること。
2 県は、著作xx第 20 条(同一性保持権)第 2 項、第 3 号又は第 4 号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとすること。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は該当項目及び理由を示し、別途協議すること。
3 本業務の受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作xx第 18 条(公表権)及び第 19 条(氏名表示権)を行使することができないこと。
第5 個人情報に関する取扱い
本業務の履行及び作成された成果品における個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」に定めるとおり取り扱うものとすること。
第6 納入物件に関する責任の所在
本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。
第7 法令遵守及び安全管理
1 関係法令の遵守
本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。
2 安全管理体制の整備
安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めるとともに、現場作業における緊急時の連絡体制を整備すること。
3 作業者及び第三者の安全管理
受託者の指示によって行う作業者の事故防止に努めるとともに、過度の負担がかからないよう、健康面に配慮して活動すること。また、産地視察会及び商談会参加者等の第三者についても危害を及ぼさないように万全の措置を講じ、第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において措置すること。
第8 秘密の保持
本業務の処理上知りえた秘密を他人に漏らしてはならないこと。本業務の委託期間終了後も同様とすること。
第9 その他事項
1 再委託について
本業務の受託者は、業務の全部または一部について、県の承諾をなしに他者に再委託をすることはできない。
2 記載外事項
本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。
3 仕様変更
新型コロナウイルスの感染拡大の影響等、やむを得ない事情により、本仕様書の変更が必要となる場合は、あらかじめ県と協議の上、承認を得ること。
4 業務内容の変更又は中止
委託契約締結後、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響で業務内容の変更又は中止が生じる可能性がある。この場合の委託費用の取り扱いに関しては、業務の進捗状況に合わせて県と受託者において協議の上決定する。
5 その他
本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。