年度 研究費(a+b) 円
R2.4改訂(3ヶ年度)
民間
共 同 研 x x 約 書(案)
(契約項目表)
1.甲 |
国立大学法人北海道大学 |
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2.乙 |
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3.研究題目 |
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4.研究の目 的及びx x |
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5.研究期間 |
年 月 日 から 年 月 日 まで |
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6.研究担当 者 |
区分 |
氏名 |
所属・職名 |
本研究における役割 |
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甲 |
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研究代表者には、氏名の後ろに※印を付すこと。 |
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乙 |
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派遣を予定している民間等共同研究員には、氏名の後ろに◎印を付すこと。 |
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7.研究実施 場所 |
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8.研究経費 の負担額 (消費税額及び地方消費税額を含む)
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年度 |
区分 |
乙 |
特別試験研究費税額控除制度による税額控除の申告を予定している等、必要がある場合は、別紙「費用の内訳」を添付して下さい。 |
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年度 |
研究費(a+b) |
円 |
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a.直接経費 b.学術貢献費 |
円 円 |
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産学連携推進経費 |
円 |
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研究料 年間:440,000円/人 月額:36,900円/人 |
円 |
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内訳: ●●円×●●人×●●年(月) |
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合計 |
円 |
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年度 |
研究費(a+b) |
円 |
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a.直接経費 b.学術貢献費 |
円 円 |
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産学連携推進経費 |
円 |
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研究料 年間:440,000円/人 月額:36,900円/人 |
円 |
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内訳: ●●円×●●人×●●年(月) |
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合計 |
円 |
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年度 |
研究費(a+b) |
円 |
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a.直接経費 b.学術貢献費 |
円 円 |
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産学連携推進経費 |
円 |
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研究料 年間:440,000円/人 月額:36,900円/人 |
円 |
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内訳: ●●円×●●人×●●年(月) |
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合計 |
円 |
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総計 |
円 |
9.施設及び設備の |
区分 |
施設の名称 |
設 備 |
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名 称 |
型式・仕様 |
数量 |
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甲 |
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乙 |
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10.期間関係 ※期間については、双方にて調整の上、決定すること |
第19条関係 |
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本共同研究の終了日の翌日から起算して30日以内 |
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第22条関係 |
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第23条関係 |
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発表等が以下の期間中に行われる場合:
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予定日の30日前まで |
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予告通知をした日から14日間 |
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第24条関係 |
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本共同研究の終了日から起算して3年間 |
甲及び乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下、「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下、「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxxxxx
国立大学法人北海道大学
大学院〇〇研究院長 〇 〇 〇 〇 印
(乙) 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 印
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき実施された共同研究において得られた、発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ、成果有体物等を含む公知ではない一切の技術的成果をいう。
ニ 「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
三 「成果有体物」とは、本共同研究の研究成果として得られた、学術的・財産的価値のある材料、試料(試薬、新材料、細胞、ウイルス、タンパク質等)、試作品、実験装置、実験動物等及び図面等の各種研究成果情報を記録した電子記録媒体又は紙記録媒体等をいう。
四 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
五 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請及び出願(仮出願を含む。)をいう。
六 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条、第23条及び第26条から第28条までに規定する権利を行使する行為、並びにノウハウの使用をいう。
七 「通常実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。なお、必要と認めるときは甲乙協議の上、再実施許諾権付きの権利とすることができる。
イ 特許法に規定する通常実施権及び仮通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権及び仮通常実施権、意匠法に規定する通常実施権及び仮通常実施権、商標法に規定する通常使用権
ロ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権
ハ 種苗法に規定する通常利用権
ニ 本条第2号ロに規定する権利の対象となるものについて実施する権利
ホ プログラム等の著作権に係る著作物について許諾された利用権
ヘ ノウハウの使用について許諾された使用権
ト 外国における本号の各権利に相当する権利
八 「独占的実施xx」とは、通常実施xxのうち、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾できず、当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお、必要と認めるときは甲乙協議の上、再実施許諾権付きの権利とすることができる。
九 「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権、種苗法に規定する専用利用権
ロ 外国における前号に規定する各権利に相当する権利
十 「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社又は子会社の関係にある会社又は乙自らの事業のために製造を委託する者等を指し、乙から甲に書面により通知された者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 本共同研究の研究題目、研究目的及び内容は、表記契約項目表3及び4に定めると
おりとする。
2 甲及び乙は、本契約の定めに従って、相互に協力して本共同研究を実施する。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、表記契約項目表5に記載のとおりとする。 ただし、第11条の規定により延長されたときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、本共同研究は、研究期間満了のほか、以下の各号のいずれかの事由が生じた時点において終了するものとする。
一 研究期間満了前に研究目的が達成又は実現されたことを甲及び乙で書面により確認したこと
二 本共同研究が第11条の規定により研究期間満了前に中止されたこと
三 その他、本共同研究を研究期間満了前に終了させることを甲及び乙が書面にて合意したこと
(研究担当者)
甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表6に掲げる者を本共同研究の研究担当者(以下、「研究担当者」という。)として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち、甲の施設において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲は、事前に乙の同意を得て、甲の研究担当者を乙の施設において本共同研究に従事させることができるものとする。
4 甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意を得た上で、表記契約項目表6に掲げる研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができるものとする。なお、やむを得ない事情により事前に同意が得られなかった場合には、甲又は乙は事後において速やかに相手方に通知し、甲及び乙はこの取扱いについて別途協議の上決定するものとする。
(研究協力者)
第5x xxx乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の書面による事前の同意を得た上で、当該研究担当者以外の自己に所属する者(学生等を含み、以下「研究協力者」といい、研究担当者と併せて「研究担当者等」という。)を本共同研究に参加させることができる。
2 甲及び乙は、自己が参加させる研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第13条の規定を準用するものとする。
(研究経費の負担)
第6条 乙は、表記契約項目表8に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第7条 乙は、表記契約項目表8に掲げる研究経費を甲が発行する請求書により、当該請求書に定める支払期限までに納付しなければならない。
2 乙は所定の支払期限までに前項の研究経費を納付しないときは、支払期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年3パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、閲覧の日程及び対象となる書類の範囲につき乙と協議の上、これに応じるものとする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 表記契約項目表8に掲げる研究経費により甲が本共同研究実施のために取得した設備等の所有権は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第10条 甲及び乙は、表記契約項目表9に掲げる自己の施設及び設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から表記契約項目表9に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管に当たらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他本共同研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
2 甲は、甲の研究担当者等の退職又は他機関への異動により、本共同研究の実施の継続が困難になったと認められるときは、乙と協議した上で、本共同研究を中止することができる。
3 前二項の場合において、甲又は乙は、本共同研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる損害について、何ら責任を負わないものとする。
(研究の終了又は延長等に伴う研究経費等の取扱い)
第12条 本共同研究を終了した場合において、第7条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できるものとする。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。ただし、支払われた学術貢献費、産学連携推進経費及び研究料は返還されないものとする。
2 甲は、前条の規定に基づく研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を終了したときは、第10条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の終了の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の帰属及び出願等)
第13条 甲及び乙は、自己に属する研究担当者等により本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い得られる知的財産権が自己に属する研究担当者等に帰属する場合は、それぞれの規則等に従い当該研究担当者等から当該知的財産権の持分を承継するものとする。
3 いずれかの当事者に所属する研究担当者等のみによって得られた発明等に係る知的財産権は、 当該発明等を得た研究担当者等からの承継を受けた場合、当該いずれかの当事者に単独で帰属するものとし(以下「単独所有の知的財産権」という。)、当該当事者は、単独で、自己の判断に基づき当該発明等に関する知的財産権の出願等及び権利保全の手続きを行うことができるものとする。ただし、出願等及び権利保全の手続きに先立ち、当該知的財産権が自己の単独所有であることについて、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
4 甲の研究担当者等及び乙の研究担当者等が共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権を甲及び乙がそれぞれ承継したときは、甲及び乙の共有とし(以下「共有の知的財産権」という。)、出願等及び権利保全の手続きを行うことの是非について協議して決定するものとする。出願等の手続きをする場合には、別途締結する共同出願契約に従って出願等を行うものとする。
5 第2項の場合において、xxx乙が、本共同研究の結果、発明等を得た自己に所属する研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権を承継せずに当該研究担当者等に帰属させるときは、相手方にその旨を通知するものとし、相手方は当該研究担当者等と当該知的財産権の出願等について協議の上、別途定めるものとする。
(甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用)
第14条 甲は、第13条第3項の規定により甲単独所有の知的財産権に係る出願等を、甲の出願等費用負担で、単独で行うことができる。甲は、甲単独所有の知的財産権について、自ら又は技術移転機関を通して第三者への実施許諾又は譲渡の活動を行うことができる。ただし出願に先立ち、甲乙協議の上、乙が譲り受け又は実施許諾を受けることを書面にて表明し、以下の第一号から第四号のいずれかを選択したときは、乙又は乙の指定する者が甲単独所有の知的財産権に係る出願等及び権利保全の手続きに要する一切の費用(以下「出願等費用」という。)を負担するものとし、xは当該乙の意思表明を書面にて受領した後は、第三者に対して独占的実施許諾又は譲渡の活動を行わないものとする。
一 甲は、乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。
二 乙又は乙の指定する者が独占的に実施する。
三 乙又は乙の指定する者が非独占的に実施する。
四 甲は、乙又は乙の指定する者が実施又は実施許諾の形態を検討する期間(以下「優先交渉期間」といい、当該期間中に乙が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。)を設定する。優先交渉期間は出願後18ヶ月を上限として甲乙協議の上定め、優先交渉期間中は、甲は乙又は乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に実施許諾しない。乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じ甲乙協議の上定めた優先交渉権行使の対価を支払う。
2 前項第二号の規定に従い、甲単独所有の知的財産権について乙又は乙の指定する者から独占的実施xx又は専用実施xxの申し入れがあった場合には、甲乙協議の上、当該知的財産権に係る出願等をした時(知的財産権がノウハウに該当するときは、起算点を別途協議決定する。)から10年間を限度として、乙又は乙の指定する者に対して独占的実施xxの許諾又は専用実施xxの設定を行うことができる。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的実施xx又は専用実施xxの期間(以下「実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、合理的な理由の無い限りこれを不当に拒絶せず、当該独占的実施xx又は専用実施xxの対象となる当該知的財産権の存続期間の範囲内で実施期間の更新を許諾するものとする。この場合において、更新する期間については、甲乙協議の上、定める。
4 第2項の規定にかかわらず、乙又は乙の指定する者が出願後3年以内に甲単独所有の知的財産権に係る発明等を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき、又は独占的実施xxの許諾又は専用実施xxの設定をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、甲は乙に対し書面で通知した上で、乙と独占的実施xxの許諾又は専用実施xxの設定契約の終了について協議を行うものとする。協議によって事態が改善されないときは、甲は独占的実施xxの許諾又は専用実施xxの設定を取り消し、第三者に実施許諾をすることができる。
(甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用)
第15条 甲及び乙は、第13条第4項の規定により共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、次の各号の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、いずれの場合も、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担するものとする。
一 甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。
二 乙又は乙の指定する者が独占的に実施する。
三 乙又は乙の指定する者が非独占的に実施する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施xxの許諾に同意する。
2 甲は、前項第二号の規定に従い、乙又は乙の指定する者から共有の知的財産権について独占的実施の申し入れがあった場合には、当該知的財産権に係る出願等をした時(知的財産権がノウハウに該当するときは、起算点を別途協議決定する。)から10年間を限度としてこれを認めるものとする。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する実施期間を更新したい旨の申し出があった場合には、合理的な理由の無い限りこれを不当に拒絶せず、当該知的財産権の存続期間の範囲内で実施期間の更新を認めるものとする。この場合において、更新する期間については、甲乙協議の上、定める。
4 第2項の規定にかかわらず、乙又は乙の指定する者が出願後3年以内に共有の知的財産権に係る発明等を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき、又は独占的実施xxの許諾をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、甲は乙に対し書面で通知した上で、乙と独占的実施xxの許諾契約の終了について協議を行うものとする。協議によって事態が改善されないときは、甲は独占的実施xxの許諾を取り消し、第三者に実施許諾をすることができる。
(実施料等の対価)
第16条 甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。
2 甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が甲から譲り受けようとする場合は、譲渡契約書において、譲渡一時金の金額の他に、当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業へ貢献した度合いに応じて甲に対して対価を支払うことを定める。ただし、当該対価の内容及び支払条件については、別途当事者間で協議する。
3 共有の知的財産権の甲の持分を乙又は乙の指定する者が譲り受けようとする場合は、譲渡契約書において、譲渡一時金の金額の他に、当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業へ貢献した度合いに応じて甲に対して対価を支払うことを定める。ただし、当該対価の内容及び支払条件については、別途当事者間で協議する。
4 共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施すると表明した場合は、甲乙協議の上、共同出願契約において次の各号のいずれかが適用されるかを定めるものとする。
一 第15条第1項第二号に従って、乙又は乙の指定する者が独占的に実施しようとするときは、乙は、別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。ただし、乙の指定する者が対価を負担するときは、甲は乙の指定する者に対して直接、対価を請求することができる。
二 第15条第1項第三号に従って、乙又は乙の指定する者が非独占的に実施しようとするときは、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、xは出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施xxを許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た実施権許諾の対価は甲乙の持分に応じて分配する。なお、甲及び乙は当該実施許諾の交渉・手続きに要した外部費用(甲の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。)を控除できる。
5 甲又は乙が本契約発効日時点で有する知的財産権又は出願等手続きを行っている知的財産権に係る発明等の実施、及び本契約発効日後に本共同研究契約に関係なく創出された知的財産権の発明等の実施に関しては、本契約によって相手方に明示的又は黙示的に許諾されるものではなく、甲及び乙はかかる許諾を受けるときは、その可否、条件等について別途協議の上決定するものとする。
(外国出願における特許出願及び実施等の取扱い)
第17条 第13条から前条までの規定は、本共同研究において生じた発明等の、日本国以外の国と地域における発明等に係る知的財産権の出願等及び権利保全(以下「外国出願」という。)に対しても、同様に適用するものとする。
2 甲及び乙は、共有の知的財産権の外国出願を行うに当たっては、その要否及び対象国等について双方協議の上、行うものとする。
(甲における研究成果の使用)
第18条 甲及び甲の研究担当者等は、第22条の秘密保持義務及び第24条のノウハウ秘匿期間を遵守の上、一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償にて使用することができるものとする。
2 甲の研究担当者等が、甲の所属機関を離れて他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても、前項が準用されるものとする。
(実績報告書の作成)
第19条 甲及び乙は、本共同研究の終了時までに相手方が希望したときは、本研究成果を確認するため、協力して、当該終了後、表記契約項目表10①に掲げる期間内に研究成果の概要を取り纏めた報告書を作成する。なお、当該報告書の様式は、甲及び乙が別途協議し定めるところによる。
2 本共同研究の期間中で、甲及び乙が協議のうえ必要と認めた場合についても、前項を適用する。
(情報、資料及び研究試料等の開示・提供)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料等を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、前項に基づき相手方から提供された情報、資料及び研究試料等について、相手
方の書面による事前の同意なく、本共同研究の目的以外に使用してはならない。
3 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料及び研究試料等を、本共同研究終了後
速やかに相手方に返還又は相手方の指示に従い廃棄するものとする。
4 甲及び乙は、相手方に提供又は開示する情報、資料及び研究試料等が本共同研究の目的に適合すること及び第三者の権利を侵害しないことを保証しない。
(技術移転機関の利用及び秘密情報の提供)
第21条 第13条第3項又は同条第4項に規定する知的財産権につき、甲がその持分を第三者へ許諾又は譲渡する場合は、甲は技術移転機関に当該許諾又は譲渡の業務を委託することができる。
2 第13条第3項又は同条第4項に規定する知的財産権につき、甲が前項の業務を技術移転機関に委託した場合は、甲は当該技術移転機関に対し、甲が当該知的財産権に係る権利者として負う本契約に定める権利・義務を、甲に代わり履行するよう、義務づけるものとする。
3 甲は、当該技術移転機関に対して秘密情報・研究成果等の提供又は開示を行う場合は、当該技術移転機関に対し、本契約において自己が負うものと同等の秘密保持義務を課すものとする。
(秘密の保持)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり相手方より提供又は開示を受けた情報、資料及び研究試料等、並びに知り得た研究成果を含む技術上及び営業上の一切の情報・資料等(以下併せて「秘密情報」という。)について適切に管理し、研究担当者等その他の本共同研究を実施するために必要最小限の自己の教職員又は役員及び従業員並びに発明等の承継判定、出願等及び実施許諾等の業務に不可欠な関係者(以下併せて「秘密情報受領者」という。)以外に開示又は提供してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め、自己が本契約で負うのと同等の秘密保持義務を当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)開示され又は知得した時点において、自己が了知していた情報
(2)開示され又は知得した時点において、既に公知であった情報
(3)開示され又は知得した後に自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から、自己が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)秘密情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得た情報
(7)第13条に規定する知的財産権の出願が出願公開されて、公知になった情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書きに掲げるものを除く)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を求められたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
(1)開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること
(2)適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
(3)開示に際して、当該情報が秘密である旨を書面により明らかにすること
3 甲及び乙は、秘密情報(第1項ただし書きに掲げるものを除く)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
4 前3項の規定は、表記契約項目表10②に掲げる期間、有効とする。ただし、甲及び乙は、書面による合意の上、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究成果の公表)
第23条 甲は、その学術的使命に従い、研究成果の発表又は公開若しくは公表(以下、本項において「学術発表」という。)を行うことができる。ただし、学術発表は、次の各号に定めるところに従い行われるものとする。
(1)甲は、第22条及び第24条に定める乙の秘密情報及びxxxxについての秘密保持の義務を遵守した上で、学術発表を行うものとする。
(2)甲は、乙に対し、学術発表の予定日前の表記契約項目表10④に掲げる期日までに書面にてその内容を付して通知するものとする。乙は、予定されている当該学術発表の内容に乙の秘密情報又はxxxxが含まれていると判断したときは、その該当する部分について、当該通知後表記契約項目表10⑤に掲げる期間内に、甲に対し、合理的な内容修正又は合理的な期間の学術発表延期を求めることができる。乙より当該求めがあったときは、甲は、乙と協議の上対応するものとする。
(3)前号の規定は、学術発表が表記契約項目表10③に掲げる期間中に行われる場合に適用される。ただし、甲及び乙は、書面による合意の上で、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
2 乙は、甲と協議した上で、研究成果の発表又は公開若しくは公表を行うことができる。ただし、当該甲との協議は、前項第3号に定める期間中、要するものとし、当該発表又は公開若しくは公表は、第22条及び第24条に定める甲の秘密情報及びノウハウについての秘密保持の義務を遵守した上で、行われるものとする。
3 甲及び乙は、事前に書面による相手方の同意を得たときは、研究成果の発表又は公開若しくは公表を行う際に、研究成果が本共同研究において得られたものである旨を表示することができる。
(ノウハウの指定)
第24条 甲及び乙は、研究成果のうちノウハウに該当するものについて、速やかに指定し、これを秘密として保持(以下「秘匿」という。)するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(契約の解約)
第25条 甲は、乙が第7条第1項に規定する乙に係る研究経費を所定の支払期限までに納付しないときは、本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後14日以内に相手方がこれを是正しないときは本契約を解約することができる。
一 本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
ニ 本契約に違反したとき
(損害賠償)
第26x xxx乙は、前条に掲げる事由又は相手方若しくは相手方の研究担当者等の故意若しくは重大な過失によって、損害を被ったときは、相手方に対し損害賠償を請求することができる。
(反社会的勢力の排除)
第27条 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
一 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
ニ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。
三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なしに本契約を解約することができる。
一 前項第一号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
ニ 前項第二号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項第三号の確約に反する行為をした場合
3 甲又は乙は、前項により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。この場合、かかる解約により自らに損害が生じたときは、当該相手方はその損害を賠償するものとする。
(契約の有効期間)
第28条 本契約の有効期間は、表記契約項目表5に定める本共同研究期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条、第12条から第24条、第26条、第27条及び第30条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第29条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第30条 本契約に関する訴えは、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(以下、余白)
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