電源Ⅰ-b 需給バランス調整力契約書
(電源Ⅰ-a・Ⅱ調整力契約を別途締結しない事業者用)
平成○○年度
○○○○○○ 北陸電力株式会社
○○○○○○(以下「甲」という。)と北陸電力株式会社(以下「乙」という。)とは,平成○○年○○月○○日に乙が公表した「平成○○年度 電源Ⅰ-b 需給バランス調整力募集要綱」(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した電源Ⅰ-b 需給バランス調整力の提供について,次のとおり契約する。
(電源Ⅰ-b 需給バランス調整力)
第1条 甲は,乙が乙の供給区域における需給バランス調整等を実施するために,乙の指令に従い,別紙1(契約電源等一覧表)の電源等(以下「契約電源等」という。)により生じた調整力を用いて,電源Ⅰ-b 需給バランス調整力を乙に提供するものとする。
なお,この場合,契約電源等は,乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)に規定する調整電源に,また,契約電源等のうち揚水発電設備については,約款附則に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」に,それぞれ該当するものとする。
2 本契約において,電源Ⅰ-b 需給バランス調整力の提供とは,次のものをいう。
(1)甲が,常時,第6条に規定する受電地点において,契約電源等のうち,同条に規定する契約電力を,乙の指令に従い運転可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
(2)甲が,乙の指令に従い,契約電源等を起動または停止および契約電力の範囲内で運転すること。
(契約電源等)
第2条 契約電源等は,原則として発電機単位で設定するものとする。
(発電計画等の提出)
第3条 甲は,契約電源等ごとに当該調整電源のバランシンググループの発電計画値(以下「BG計画値」という。)を電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
2 甲は,乙が必要と認める場合,乙の要請にもとづき発電計画値,発電可能電力,発電可能電力量およびその他の運用制約等を乙に直接提出するものとする。
(送電上の責任分界点)
第4条 送電上の責任分界点は,契約電源等ごとに別紙1のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点は,契約電源等ごとに別紙1に定めるものとし,この分界点より甲側は甲が,また乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者がそれぞれ甲・乙とは異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(定格出力,契約電力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数)
第6条 契約電源等の定格出力,契約電力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第7条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備に関する要件を満たしていることを確約する。
(需給運用への参加)
第8条 乙は,約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に,第3条にもとづき提出されたBG計画値等を確認のうえ,甲に調整力の提供を求めることができるものとし,甲は,特別の事情がある場合を除き,これに応じるものとする。
2 前項にかかわらず,乙が調整力を必要とする場合,乙は甲に対してゲートクローズ前でも,甲の申出の範囲で調整力の提供を求めることができるものとし,甲は,特別の事情がある場合を除き,これに応じるものとする。なお,この場合,約款にもとづく甲のバランシンググループの計画値に制約を及ぼさないものとする。
(運用要件)
第9条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)乙の指令から15分以内に,乙の指令に従って,契約電力まで出力増減が可能であること。
(2)第17条で協議によりあらかじめ定める点検等の期間(以下「作業停止期間」という。)を除き,乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
(3)運転中の契約電源等については最初の乙による指令時刻から,停止中の契約電源等については1日の中で最初の乙の指令による並列時刻から,原則として,8時間にわたり乙の指令に応じた運転継続が可能であること。
(4)契約電源等に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(5)契約電源等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
(6)第2号の要件を満たすため,乙の承諾を得た場合を除き,電源Ⅰ-b 需給バランス調整力の提供を目的に運転および待機する契約電源等の契約電力を本契
約の目的以外に活用しないこと。
2 甲は,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従うものとする。
(起動回数)
第10条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数(以下「起動回数」という。)は,契約電源等ごとに,最後に停止した時間から起動までの時間(以下「停止時間」という。)に応じた範囲を設定し,その範囲ごとに実際に起動を行なった回数からB G計画値にて計画される起動回数を減じた値とする。
2 前項により算定された起動回数については,原則として翌々月10日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(電力量の計量)
第11条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器により30分単位で計量するものとする。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取り付け)
第12条 本契約に係る料金の算定上,新たに必要となる記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款63(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取付けることはしないものとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第13条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)発電所構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)前二号以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(調整電力量の算定)
第14条 調整電力量は,契約電源等ごとに30分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における30分ごとのBG計画値による電力量を減じた値とする。なお,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙別途協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行うものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量(ただし,需給ひっ迫対応電力量を除く。)
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
(3)需給ひっ迫対応電力量
乙の指令にもとづき,OP運転またはピークモード運転をした時間帯における第16条による甲の申出単価にて指定した出力を超える部分の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,原則として翌々月10日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(調整電力量料金の算定)
第15条 調整電力量料金は本条各号の合計金額に第30条で定める消費税等相当額および事業税相当額(ただし,甲が収入金課税の対象者である場合および乙が支払いを受ける場合に限る。)を加算した金額とする。なお,各号の金額の単位は1円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(1)調整電力量料金
契約電源等ごとに,前条により算定された「上げ調整電力量」「下げ調整電力量」「需給ひっ迫対応電力量」に,次条の甲の申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
具体的には,30分ごとに,BG計画値を基準として,実績電力量までの上げ/下げ調整電力量に対し,次条において定めた,各契約電源等の出力帯ごとに,それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を,当該30分に
おける調整費用(実績電力量が需給ひっ迫対応電力量の算定の基準となる出力を超える場合は,その超過電力量に,次条で定めた,該当する申出単価を乗じたものも加えたものとする。)とし,料金算定期間に亘って合計する。
(2)起動費
契約電源等ごとに,第10条により設定される停止時間の範囲ごとに,「起動回数」に次条の甲の申出単価を乗じて費用を算定し,そのすべての範囲の料金算定期間の合計金額とする。
(3)揚水運転費(甲の契約電源等が揚水発電設備である場合に限る。)
契約電源等ごとに,乙に起因する揚水運転を行なうために要した電力・電力量に応じ,約款にもとづき甲が負担する接続送電サービスに対応する料金(消費税等相当額を除くものとする。)に相当する額の料金算定期間の合計額とする。
(4)調相運転費(甲の契約電源等が調相運転を行なうことのできる発電設備である場合に限る。)
契約電源等ごとに,調相運転を行なったことにより増加した所内電力量相当分(以下「所内電力量増加分」という。)等の応分費用に相当する額の料金算定期間の合計金額とする。なお,調相運転に伴う所内電力の小売供給契約について,甲は小売電気事業者と事前に締結するものとする。
(5)ブラックスタート機能維持費(甲の契約電源等がブラックスタート機能を有 し,甲と乙との間で,その機能提供・対価支払について合意したものに限る。) 契約電源等ごとに,ブラックスタート機能を維持するための年経費を12で 除した月間均等額とし,各月1円未満の端数を切り捨てのうえ,年度末の3 月分(ただし,契約が終了する場合は,契約期間の最終月とし,月末以外の 日で契約が終了する場合については,契約終了日までの日割り計算を行なう。)の料金で調整するものとする。なお,ブラックスタートの実施に係る費用(起 動時の所内電力量増加分費用,他発電所への所内電力の供給に係る費用など)については,別途甲乙の協議により定めるものとする。
年経費:******円
4~2月料金:******円
3月料金:******円
(電力量料金および起動費に係る単価の提出)
第16条 前条第1号および第2号について,甲は乙に対し,別紙2(申出単価等一覧表)により,契約電源等ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数を原則として毎週火曜日12時(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日)までに提出するものとする。ただし,甲の特別な事情により,適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は,甲は速やかにその旨を乙
に連絡し,甲乙協議のうえ,申出単価の変更を行なうことができるものとするが,適用した単価を過去に遡って修正することはできないこととする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
V3:起動費算定に適用する単価(円/回,第10条により定める停止時間の範囲ごとに設定)
V4:需給ひっ迫対応電力量に適用する単価(円/kWh)
なお,甲の申出単価については,V1,V2およびV4は円/kWh 単位で提出する
(出力帯については,kW 単位)ものとし,V3は円/回単位での提出とする。
(停止計画)
第17条 甲は,乙が別途定める期日までに,第23条に定める電源Ⅰ-b 需給バランス調整力の提供期間における契約電源等の停止計画の案を乙に提出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
(1)停止時期は,原則として高負荷期を除く時期に設定すること。ただし,事前の協議により乙が高負荷期に設定することを認めた場合は,この限りでない。
(2)停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し,作業停止期間短縮に努めること。
(3)乙が停止時期の変更を希望した場合,特別な事情がない限りこれに応じること。
(需給バランス調整力契約電力料金の算定)
第18条 需給バランス調整力契約電力料金は,別紙3(月間料金一覧表)に定める月間料金に第30条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。
~収入金課税の契約者に対しては,下記の通り置き換える~
需給バランス調整力契約電力料金は,別紙3(月間料金一覧表)に定める月間料金に第30条で定める消費税相当額および事業税相当額を加算した金額とする。
~ここまで~
2 第24条,第25条,第28条,その他事由により,提供期間の途中で本契約が終了する場合,契約終了日を含む月の月間料金については,契約終了日までの日割計算により算出された金額とする。
(停電割戻料金)
第19条 乙の指令の有無にかかわらず,契約電源等において,乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,甲が電源Ⅰ-b 需給バランス調整力の全部または一部を乙に提供できない場合は停電状態(以下「停電」という。)
とし,その停電期間のうち,最初の2時間を限度に停電割戻料金を次項のとおり算定する。ただし,停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,停電割戻料金の対象としないことができるものとする。
2 停電割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
別紙3に定める年間料金
停電割戻料金= ×停電割戻対象時間×1.5
8,760-24×40
3 前二項にて算定した停電割戻料金を当該月の翌月(ただし,契約期間の最終月のみ当該月)の月間料金から割引くものとする。
(超過停止割戻料金)
第20条 契約電源等において,乙の指令の有無にかかわらず,乙の責とならない甲の電力設備の事故や点検等の事由により,停電を生じた日数(前条による停電割戻料金を適用した日をのぞき,以下「停止日数」という。)の契約期間を通じた累計が40日を超過した場合は,超過した日数(以下「超過日数」という。)について超過停止割戻料金を次項のとおり算定する。
なお,1日において24時間に満たない停電が発生した場合においても停止日数
1日として算定するものとする。
ただし,停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合において,甲と乙との協議にて合意した期間については,停電の対象としないことができるものとする。
2 超過停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
別紙3に定める年間料金
超過停止割戻料金= × 超過日数
365 - 40
3 前項にて算定した超過停止割戻料金を契約期間の最終月の月間料金から割引くものとする。
(料金の算定期間)
第21条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第22条 第15条により算定した調整電力量料金については,甲または乙は原則として,翌々月15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日以内(ただし,請求書受領
後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。
2 第18条,第19条および第20条により算定した需給バランス調整力契約電力料金については,原則として,翌月15日までに相手方に請求し,相手方は同月2
2日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日以内(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。
3 前二項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,
365日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
4 第19条に定める停電割戻料金と,第20条に定める超過停止割戻料金との合計が,別紙3に定める当該月の翌月(ただし,契約期間の最終月のみ当該月)月間料金を上回る場合は,甲が,その差額を乙に支払うものとし,当該支払いについては,第30条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算したうえで,第1項および前項に準じて行なうものとする。
(電源Ⅰ-b 需給バランス調整力の提供期間および契約の有効期間)
第23条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅰ-b 需給バランス調整力の提供期間は平成
○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第24条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第25条 甲または乙が,本契約に定める規定に違反した場合,甲または乙は違反した相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することが
できる。
(1)破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2)強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(解約または解除に伴う賠償)
第26条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第27条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のあ る部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会勢力への対応)
第28条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除されたものは損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約に基づき電気を供給する場合を除く。)
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行った場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて方の信用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第29条 甲または乙が,本契約に違反して,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第30条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
また,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。
(単位および端数処理)
第31条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てるものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は,消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第32条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第33条 本契約の解釈・履行に関する一切の紛争については,富山地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第34条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。
(協議事項)
第35条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,約款,系統運用ルールおよび本
契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲・乙各その1通を保有する。
平成 年 月 日
○○○○○
甲 ○○○○○○
○○○○○ ○○ ○○
富山県富山市牛島町15番1号乙 北陸電力株式会社
代表取締役社長
社長執行役員 xx x
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名 | 契約電源 | 所在地 | 号機 | 定格出力 (kW) | 契約電力 (kW) | 電圧 (kV) | 力率 (%) | 電気方式 | 周波数 (Hz) | 受電地点 | 送電上の責任分界点 | 財産分界点 |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○○県◯◯市×× | 1号機 | ○○ | ○○ | 275 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | |||
2号機 | ○○ | ○○ | 275 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||||
3号機 | ○○ | ○○ | 275 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||||
4号機 | ○○ | ○○ | 275 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||||
◯◯◯発電所 | ○○県□□市◯◯ | 1号機 | ○○ | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||
2号機 | ○○ | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||||
3号機 | ○○ | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||||
□□発電所 | ○○県□□村大字◯◯ | 1号機 | ○○ | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||||
2号機 | ○○ | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 |
別紙2.申出単価等一覧表
○○年○○月○○日~○○月○○日
適用期間
事業者名 | 契約電源 | 号機 | 定格出力 (kW) | 電力量単価(円/kWh) | 起動費(円/回・機) | 熱消費量特性曲線 | 需給ひっ迫対応 | |||||||||||||||
出力帯(万kW) | 停止時間 | V4単価 (円/kWh) | 適用基準出力値 (万kW) | |||||||||||||||||||
××~×× | ××~×× | ××~×× | ××~×× | ××~×× | … | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | … | a | b | c | ||||||||
○○株式会社 | V1 | V3 | ||||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||||||
V1 | V3 | |||||||||||||||||||||
V2 |
別紙3.月間料金一覧表
事業者名 | 契約電源 | 所在地 | 号機 | 契約電力 (kW) | 年間料金 (円) | 月間料金 (4月~2月) (円) | 月間料金 (3月) (円) | その他 |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○○県◯◯市×× | 1号機 | |||||
2号機 | ||||||||
3号機 | ||||||||
4号機 | ||||||||
◯◯◯発電所 | ○○県□□市◯◯ | 1号機 | ||||||
2号機 | ||||||||
3号機 | ||||||||
□□発電所 | ○○県□□村大字◯◯ | 1号機 | ||||||
2号機 |