Contract
入 札 説 明 書
令和2年xxxxxx 0000 xに基づく入札等については、札幌市契約規則、札幌市物品・役務契約等事務取扱要領その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 告示日
令和2年7月 16 日
2 契約担当部局
〒003-0801 札幌市xx区菊水1条3丁目1-5 札幌市菊水分庁舎2階札幌市総務局情報システム部システム調整課システム調整係
電話 000-000-0000
3 入札に付する事項
(1) 役務の名称
札幌市マイクロソフト ESA ライセンス
(2) 調達案件の仕様等仕様書による。
(3) 履行期間
契約締結日から令和2年8月 31 日まで
(4) 履行場所
入札説明書に添付する仕様書により別途指定する場所。
(5) 入札方法
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 平成 30~令和3年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が「役務(一般サービス業)」の「情報サービス、研究・調査企画サービス業」に登録されている者であること。
(3) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者( 手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全なものでないこと。
(4) 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員単独での入札参加を希望していないこと。
(5) 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。
5 入札書の提出方法等
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ場所
上記2に同じ。
(2) 入札書の受領期限
令和2年7月 28 日(火)16 時 00 分(送付による場合は必着)
(3) 入札書の提出方法
入札書は、別紙1の様式にて作成し、持参又は送付により提出すること。なお、提出にあたっては以下に留意すること。
ア 入札書を直接持参する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和2年7月 29 日
(水)10 時 30 分開札[札幌市マイクロソフト ESA ライセンス]の入札書在中」の旨を記載し、上記2あてに入札書の受領期限までに提出しなければならない。
イ 入札書を送付により提出する場合は二重封筒とし、外封に「令和2年
7月 29 日(水)10 時 30 分開札[札幌市マイクロソフト ESA ライセンス]の入札書在中」の旨を記載し、上記2あてに入札書の受領期限までに送付しなければならない。
ウ なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。エ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすること
ができない。
(4) 調達案件の仕様等に対する質問及び回答ア 提出方法
質問は、別紙4の様式にて作成し、書面による持参、送付又は e メールにより提出すること。ファクシミリは不可とする。
イ 提出先
〒003-0801 札幌市xx区菊水1条3丁目1-5 札幌市菊水分庁舎2階札幌市総務局情報システム部システム調整課内部システム担当係
電話 000-000-0000
メールアドレス jokanri@city.sapporo.jpウ 提出期限
令和2年7月 22 日(水)14 時 00 分(送付による場合は必着)
(5) 入札の無効
本説明書に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札、その他札幌市契約規則第 11 条各号及び札幌市競争入札参加者心得第8項各号の一に該当する入札は無効とする。
(6) 入札の延期等
次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
ウ 調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき
(7) 代理人による入札
ア 代理人が入札する場合には、入札書に競争入札参加資格者の氏名又は名称及び住所並びに代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開
札時までに委任状(別紙2)を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(8) 開札の日時及び場所
令和2年7月 29 日(水)10 時 30 分
札幌市菊水分庁舎2階会議室(札幌市xx区菊水1条3丁目1-5)
(9) 開札
ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、入札執行職員又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
オ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。
6 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 免除
(3) 契約保証金 要
契約を締結しようとする者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通知( 納入通知書到達) の日の翌日から起算して5日後( 5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日) までに納付し、又は提供しなければならない。
なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消すとともに、札幌市競争入札参加停止等措置要領の定めに基づき参加停止の措置を行う。
ただし、札幌市契約規則第 25 条各号の一に該当するときは、契約保証金を免除することがある。
(4) 落札者の決定方法
ア 札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
ウ この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
(5) 入札者に要求される事項
入札参加者は、本入札説明書、仕様書、契約書( 案) 等について、疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることはできるが、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し出ることはできない。
(6) 落札の取消し
落札者が次のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消すものとする。
ア 契約の締結を辞退したとき、又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。
イ 契約保証金の納付義務のある者が、指定する期日までに、契約保証金の納付がなかったとき。
ウ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
エ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。
(7) 契約書の作成
ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約保証金の納付義務がある場合は、その納付が確認された後とする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案 の交付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(8) 契約条項
別紙3のとおり
別紙1
入 札 書
入札金額 | 金 円 |
調達件名 | 札幌市マイクロソフトESAライセンス |
仕様書その他の書類、現場等を熟覧のうえ、札幌市契約規則、札幌市競争入札参加者心得及びその他関係規定等を遵守し、上記の金額で入札します。
なお、札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例及び札幌市財産条例の適用を受ける場合においては、同議会の同意を得た後に契約を締結することを承知いたします。
令和 年 月 日
札 幌 市 長 秋 元 克 x x
住 所
商号又は名称
職・氏名 印
入札代理人 氏 名 印
備考 1 代理人が入札する場合の訂正は、代理人の印鑑で行うこと(ただし、金額の訂正はできない。)。
2 代理人が入札するときは、入札者の押印を要しない。
別紙2
委 | 任 | 状 |
札 幌 市 長 x x x x | x | 令和 年 月 |
住 | 所 |
日
委任者 商号又は名称
職・氏名 印
調達件名 札幌市マイクロソフトESAライセンス
私は、下記の者を代理人として定め、上記入札に関する一切の権限を委任します。
記
受任者 氏 名 印
備考 1 見積の場合は、「入札」とあるのを「見積」と読み替える。
2 代理人(受任者)の印は、入札(見積)書に使用する印と同一の印を押印すること。
3 委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。
別紙3
(案)
契 約 書
役務の名称 札幌市マイクロソフトESAライセンス
上記の役務について、札幌市(以下「委託者」という。)と、
(以下「受託者」という。)は、次のとおり契約を締結する。
1 | 契約金額 | 金 円 |
2 | 履行期間 | (うち消費税及び地方消費税の額 円) 令和 年 月 日から令和2年8月31日まで |
3 | 契約保証金 | 「免除」又は「金 円」 |
4 | その他の事項 | 別紙条項のとおり。 |
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
委託者 札幌市
代表者 市 長 x x x x
受託者
住所
商号又は名称職・氏名
札幌市ライセンス調達契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に記載されたライセンス(以下「ライセンス」という。)の調達契約に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とするライセンスの調達契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
2 受注者は、ライセンスをこの契約の納入期限までに発注者の指定場所まで納入するものとし、発注者はその契約金額(分割払のときは、当該分割金額。)を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この約款に定める承諾、通知、請求、指示、催告、表示及び解除は、原則として書面にて行わなければならない。
(契約保証金)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第 25 条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。第3条 欠番
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入費用の負担等)
第5条 受注者は、仕様書等に別の定めがある場合の除き、この契約に基づくライセンスの納入に必要な費用について負担する。
2 受注者は、ライセンスの納入に際し、発注者に対し納品書(品名、種類、数量及び有効期限が確認できる書類をいう。)を提出しなければならない。
(検査及び引渡し)
第6条 受注者は、納入に際し、又は発注者の定める日時に立会いのうえ発注者の定める検査(以下「納品検査」という。)を受けなければならない。
2 受注者は、ライセンスを納入するときは、仕様書等にてあらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、仕様書等にてあらかじめ指定されていない場合であっても、ライセンスの性質上可分であるものについて発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 発注者は、納品検査を納入の日から起算して 10 日以内に終えなければならない。
4 発注者は、受注者が納品検査に立ち会わないときは、当該納品検査の結果について受注者の異議の申立てを認めないものとする。
5 発注者は、納品検査に合格したとき、受注者からライセンスの引渡しを受けるものとする。
6 欠番
7 欠番
8 受注者は、納品検査に合格しないときは、発注者の指示する期間内にライセンスの引換え若しくは仕入れのし直しを行わなければならない。この場合の引換え若しくは再仕入れ後の納入については、前条及び前各項の規定を準用するものとする。
(危険負担)
第7条 前条第5項(同条第8項で準用する場合を含む。)の引渡し(以下「ライセンスの引渡し」という。)の前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
(契約金額の支払)
第8条 受注者は、ライセンスの引渡しを終えたときは、契約金額(分割払のときは、当該分割金額)の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額(分割払のときは、当該分割金額)を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰する事由により、第6条第3項の期間内に納品検査(同条第8項で準用する場合を含む。以下同じ。)を終えないときは、その期間を経過した日から当該納品検査が終了した日までの期間を約定期間から差し引くものとする。この場合に、差し引く日数が約定期間を超えるときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、ライセンスの引渡し後、当該ライセンスに品名、種類、品質、数量又は有効期限に関して仕様書の内容に適合しない状態があること(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、受注者に対し、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法により、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完をすることができない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、履行の追完の催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不可能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) ライセンスの性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
4 前各項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求及び契約解除の行使を妨げ
るものではない。
(契約不適合の担保期間)
第 10 条 発注者は、契約不適合(数量を除く。以下この条において同じ。)を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、当該契約不適合を理由とした履行の追完請求、損害賠償(第 14 条)及び契約金額の減額の請求並びに契約の解除(第 13条)をすることができない。
ただし、受注者がライセンスの引渡し時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 11 条 受注者の責めに帰する事由により、納入期限までにライセンスの納入ができない場合には、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき、納入期限の翌日から納品検査に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対す
る遅延利息の率(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合(以下「違約金算定率」という。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該納品検査に要した日数を除くものとする。
3 契約により期日を定めて分割納入するとき及び第6条第2項の規定により分割納入したときは、前項の違約金は、契約金額から納品検査に合格した分割量に応じた契約金額相当額を控除した金額を基礎として算定する。ただし、全履行がなされなければ、契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
4 受注者は、天災その他の受注者の責めに帰することができない事由により納入期限内にライセンスの納入ができないときは、直ちに理由を明記した書面により発注者に対して当該納入期限の延長を申し出なければならない。
5 発注者は、受注者が前項以外の事由により納入期限内に履行できないときは、受注者に対して履行遅延の事由及び履行可能な期限等を明記した書面の提出を求めることができる。
6 発注者の責めに帰する事由により、第8条第2項に規定する支払が遅れたときは、受注者は、支払期限の翌日から起算し、遅延日数1日について、違約金算定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第 12 条 受注者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約によるライセンスの引渡し後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条
の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約の解除等)
第 13 条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限までにライセンスの全部又は一部を納入しないとき。
(2) 第6条第8項の規定に基づき、発注者が指示した期間内にライセンスの引換え若しくは再仕入れがなされないとき。
(3) 第9条第1項及び第2項に定める追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) ライセンスを納入することができないとき。
(2) ライセンスの納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) ライセンスの一部の納入ができないとき又はライセンスの一部の納入を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(4) ライセンスの性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(6) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(7) 第4条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受注者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると
認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
3 発注者は、第1項又は前項(第8号を除く。)の規定により契約を解除したときは、既納部分を検査し、当該検査に合格したものは、これを購入することができる。
4 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合については、受注者は、発注者にその損害の賠償を求めることができない。
5 第1項各号又は第2項各号(第8号を除く。)に定める場合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 14 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、契約金額の 100 分の
10 に相当する金額(発注者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損害額)を賠償金として請求することができる。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(発注者に対する損害賠償)
第 15 条 受注者は、この契約の履行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えた場合には、前条の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、発注者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
(契約保証金の返還)
第 16 条 発注者は、xxxxxの引渡しを受けたときは、契約保証金を返還しなければならない。
(裁判管轄)
第 17 条 この契約に関する訴訟は、発注者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第 18 条 受注者は、この約款に定める事項のほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年
法律第 57 号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 この約款に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
質問書(札幌市マイクロソフトESA ライセンス)
商号または名称 担当者名 xxxxxxx
(別紙4)
令和 年 月 日
質問内容
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を提出して差支えない