Contract
2022年度
電源Ⅱ´低速需給バランス調整力契約書【標準契約書】
2022年9月1日
東北電力ネットワーク株式会社
収入印紙
4,000 円
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と東北電力ネットワーク株式会社(以下「乙」という。)とは,2022年9月1日に乙が公表した2022年度電源Ⅱ′低速需給バランス調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)を承諾のうえ,甲が経済的・効率的な需給運用に資する需給バランス調整等のための電源Ⅱ′低速需給バランス調整力
(以下「調整力」という。)を乙に提供することについて,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(調整力)
第1条 甲は,乙が経済的・効率的な需給運用に資する需給バランス調整等を実施するために,乙の指令に応じ,別紙1(契約設備一覧表)の発電設備または負荷設備
(以下「契約電源等」という。)を用いて,乙に対して調整力を提供するものとする。
なお,この場合の契約電源等は,2022年4月1日実施の乙の託送供給等約款
(以下「約款」という。)に規定が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ。)に規定する次の各設備に該当するものとして取り扱う。
(1) 発電設備
約款15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整電源。
(2) 負荷設備
約款15(供給および契約の単位)(5)に規定する調整負荷。
2 この契約において,調整力の提供とは,甲が乙の指令に従い,契約電源等を以下のとおり運転することをいう。
(1) 起動および停止
契約電源等の起動または停止を行なうこと。
(2) 発電出力の増減
契約電源等の出力を募集要綱に記載の要件により,増減させること。
(発電計画値の提出と調整力ベースラインの設定)
第2条 甲は,発電設備を活用して本契約にもとづく調整力の提供を行なう場合,発電機ごとに当該調整電源の発電バランシンググループの発電計画値を,電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。ただし乙が必要と認める場合,乙が必要とする発電計画値,発電可能電力,発電可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
2 甲は,負荷設備を活用して本契約にもとづく調整力の提供を行なう場合,契約電源等ごとにその需要場所における需要者の電気の使用の抑制または増加がなかった場合に想定される電力使用量に1/(1-損失率)を乗じた値(損失率は
約款にもとづくものとする)(以下「調整力ベースライン」という。)を30分ごとに算定し,乙に提出する。なお,調整力ベースラインの設定方法については,あらかじめ乙と協議するものとする。
調整力ベースラインの算定にあたっては,原則として「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン(資源エネルギー庁策定)」で標準ベースラインとして定められている「High 4 of 5」を使用するものとし,小数点第1位で四捨五入するものとする。
また,調整力ベースラインの算定にあたっては途中計算過程における端数処理は行わないものとする。
3 乙は,前項により定める調整力ベースラインの算定に必要な契約電源等ごとの実績電力量を,乙からの指令により甲が需要抑制を実施した月の翌月13営業日までに甲に提出し,甲は,前項により算出された調整力ベースラインを,原則として乙からの指令により甲が需要抑制を実施した月の翌月末日までに,乙へ提出するものとする。
(供給(受電)地点および送電上の責任分界点)
第3条 供給(受電)地点および送電上の責任分界点は,契約設備に関し,乙との間で約款にもとづき締結している接続供給契約(または発電量調整供給契約)の定めに準ずるものとする
(財産分界点および管理補修)
第4条 財産分界点および管理補修は,接続供給契約(または発電量調整供給契約)の定めに準ずる。
(契約電力,需要家(発電所)名,所在地,供給(受電)地点特定番号および電圧)
第5条 契約電源等の契約電力,需要家(発電者)名,所在地,所在地,供給(受電)地点特定番号および電圧は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第6条 甲は,契約電源等について募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第7条 乙は,調整力の提供を必要とする時間の45分前に,甲に対し,調整力の提供を求めることができるものとし,甲は,乙の指令に応諾可能な場合は,この指令に応諾し,これに応じるものとする。
2 前項に係らず,乙が調整力を必要とする場合,乙は甲に対して約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)前でも,第2条にもとづき甲が提出する発電可能電力等の範囲で調整力の提供を求めることができるものとし,甲は,可能な限りこれに応じるものとする。なお,この場合,約款にもとづく甲のバランシンググループの計画値に制約を及ぼさないものとす
る。
(運用要件)
第8条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1) 発電設備の場合,乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制が必要となった場合は,乙は速やかに甲に制約の内容について連絡するとともに,甲は約款にもとづきバランシンググループの計画値を速やかに制約に応じたものに変更するものとし,乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2) 甲は,契約電源等に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3) 甲は,契約電源等に不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡するものとする。
(4) 甲は,契約電源等を所有する発電事業者または需要家に,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下,「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
(5) 電源Ⅱ′低速需給バランス調整力の供出量実績の妥当性を検証する等の目的で,乙は甲,または甲の電源Ⅱ′低速需給バランス調整力の提供に関連するリソースアグリゲーター,需要家等に対し,実績データの提出およびヒアリングを求めた場合には,その求めに応じていただくこと。
(計量)
第9条 契約電源等が発電設備の場合,契約電源等から受電する電力量(以下「発電実績電力量」という。)は,原則として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器により30分単位で計量するものとする。契約電源等が負荷設備の場合,契約電源等で消費される電力量(発電実績電力量とあわせて,以下「実績電力量」という。)は,約款にもとづき取り付けた記録型計量器により30分単位で計量するものとする。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第10条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約に
もとづき計量器等は取付けないものとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器,その付属装置および区分装置を取り替える場合は,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第11条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙へ の伝送等に必要な通信設備および伝送装置等は,次のとおり施設するものとする。
(1) 専用線オンラインによる場合
a 発電所等構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,甲の所有として,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
b 発電所等から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
c その他の通信線等
乙が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(2) 簡易指令システムによる場合
a 甲の簡易指令システム用受信装置
甲が選定し,甲の所有として,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
b 簡易指令システムから甲の簡易指令システム用受信装置までの間の通信回線等
乙が指定する通信回線および認証・暗号化等について,甲の負担で契約を行なうものとする。
(調整電力量の算定)
第12条 乙の調整を求めた期間について算出される調整電力量は,契約電源等ごとに,次の各号のとおり算定するものとする。
(1) 発電設備の場合,30分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における30分ごとの甲の計画値による電力量を減じた値を30分値と定義した上で,乙が求めた調整開始時刻を含む30分値から調整終了時刻を含む30分値までのすべての30分値を合計して算出するものとする。
(2) 負荷設備の場合,30分ごとの調整力ベースラインによる電力量から実績電力量に1/(1-損失率)を乗じたものを減じた値を30分値と定義したうえで,乙が求めた調整開始時刻を含む30分値から調整終了時刻を含む30分値までのすべての30分値を合計して算出するものとする。
(3) 1需要家(発電所)において,負荷設備および発電設備の場合,前二号に
より算定した値を合計した値とする。
(4) 上記(1),(2)において,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
(1) 上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2) 下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,原則として翌々月第10日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第13条 本契約における料金は次のとおりとする。なお,本条各号の金額の単位は1円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
なお,甲が乙と電源Ⅱ契約等(電源Ⅰ′厳気象対応調整力契約,電源Ⅱ周波数調整力契約,電源Ⅱ需給バランス調整力)を締結している場合および需給調整市場に関する契約を締結している場合,電源Ⅱ契約等における料金および需給調整市場における料金と合わせて算出する。
2 上げ調整および下げ調整に応じていただける場合
(1) 上げ調整電力量料金
契約電源等ごとに,前条にもとづく上げ調整電力量に,本契約次条にもとづく上げ調整電力量に適用する単価を乗じて得た金額を料金算定期間に亘って合計した金額とする。
(2) 下げ調整電力量料金
契約電源等ごとに,前条にもとづく下げ調整電力量に,本契約次条にもとづく下げ調整電力量に適用する単価を乗じて得た金額を料金算定期間に亘って合計した金額とする。
3 上げ調整のみに応じていただける場合
(1) 上げ調整電力量料金
契約電源等ごとに,前条にもとづく上げ調整電力量に,本契約次条にもとづく上げ調整電力量に適用する単価を乗じて得た金額を料金算定期間に亘って合計した金額とする。
(2) 下げ調整電力量料金
契約電源等ごとに,前条にもとづく下げ調整電力量に,当該コマのインバランス単価(託送供給等約款料金算定規則第26条にもとづき乙が算定,公表するものをいう。)に1/(1+消費税等率(消費税率および地方消費税を合算した値とする。)を乗じて得た値(以下,「インバランス単価(税抜)」という。)を乗じた金額を料金算定期間に亘って合計した金額とする。
ただし契約設備が,需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合),需給調整市場において約定した3
0分コマごとの適用単価は,需給調整市場に関する契約によるものとする。
4 下げ調整のみに応じていただける場合
(1) 下げ調整電力量料金
契約電源等ごとに,前条にもとづく下げ調整電力量に,本契約次条にもとづく下げ調整電力量に適用する単価を乗じて得た金額を料金算定期間に亘って合計した金額とする。(なお,「上げ調整電力量」については精算いたしません。)
(電力量料金に係る単価の登録)
第14条 前条第2項および第3項の(1)について,甲は契約電源等ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価を毎週火曜日,14時までに需給調整市場システムに登録するものとする。なお,甲が当該期限までに単価の登録を行なわない場合は,甲があらかじめ需給調整市場システムに登録した申出単価(以下「初期登録単価」という。)を対応する適用期間の料金の算定に適用するものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
なお,V1,V2銭単位で登録とする。
2 甲は,第1項により申出単価を登録した後,ゲートクローズまでの間,申出単価の変更を行なうことができるものとする。
ただし,契約設備が電源Ⅰ′厳気象対応調整力の提供に関する契約が締結されている場合,または需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供に関する契約または需給調整市場に関する契約の規定に従うものとする。
なお,初期登録単価を変更する場合は,甲が需給調整市場システムに再登録するものとする。
3 甲が,第1項および第2項にもとづき,単価の登録および変更を行なうに際し,需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は,甲の責任と負担において用意するものとする。
4 甲は,需給調整市場システムにおいて,需給調整市場運営者が定める操作方法に従い操作し,需給調整市場システムを通じて行われた処理について,甲は一切の責任を負うものとする。
(料金の算定期間)
第15条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月1日から当該末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第16条 第13条により算定した料金について,乙は原則として,翌々月15日までに,需給調整市場システムを通じ,甲に通知し, 乙が料金等の通知のために発行する仕入明細書,適格請求書,仕入明細書(対価の返還)を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。なお,乙が発行する適格請求書等で,請求書発行区分が第25条第2項(1)または(2)に該当する場合,通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。甲または乙は原則として,当該通知日の翌日から起算して6日以内に相手方に請求し,相手方は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに支払うものとする。ただし,請求が当該通知日の翌日より起算して6日以内に行なわれなかった場合は,その遅延
した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。なお,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場 に関する契約が締結されている場合)の支払期日について,本項に定めのない事
項は需給調整市場に関する契約によるものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限 の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,
365日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 第13条にて算定した各金額が不適当と認められる場合は,各金額の再算定を行なうものとする。再算定の結果,適切な金額と既精算金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて精算するものとする。
4 契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,需給調整市場に関する契約にもとづく料金とあわせて料金等の授受を行なうこととする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第17条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は2023年4月1日から
2024年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第18条 甲または乙がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第19条 甲または乙は,相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは,何らの通知,催告を要せず,直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約に定める条項に違反し,相手方に対し催告したにもかかわらず10日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 破産手続開始,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続その他の倒産関連法規に基づく手続開始の申立てを受け,または自ら申立てを行なったとき
(3) 解散の決議を行なったとき
(4) 監督官庁より営業の許可取消し,停止等の処分を受けたとき
(5) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき,または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(6) 第三者より差押え,仮差押え,仮処分もしくは競売の申立て,または公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 資産または信用状態に重大な変化が生じ,本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) その他,前各号に準じる事由が生じたとき
(解約または解除に伴う賠償)
第20条 本契約の解約または解除において,その責めに帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責めに帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第21条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第22条 甲または乙は,その役員,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下
「その役員等」という。)が,暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であってはならない。
2 甲または乙は,相手方が次の各号の一に該当する場合は,催告することなく契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が反社会的勢力である場合
(2) 相手方が反社会的勢力との間に,社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3) 相手方の下請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は,そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が,反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で,相手方が,当該下請負人との関係を速やかに遮断
しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど,適切な対応をとらないとき
3 甲または乙は,自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が,前項第3号に該当することが判明した場合,相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合,相手方に損害が生じても,これを一切賠償する責めを負わない。
(損害賠償)
第23条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責めを負うものとする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第24条 本契約において事業税相当額とは,地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい,収入割相当額とは,事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1) 上げ電力量料金
甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合,上げ電力量料金支払い時に収入割相当額(料金に収入割に相当する率/( 1 -収入割に相当する率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお,収入割相当額に適用する収入割に相当する率は,甲が需給調整市場システムに登録した収入割に相当する率とする。
(2) 下げ電力量料金
下げ電力量料金支払い時に事業税相当額(料金に事業税率/( 1 -事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。なお,事業税相当額に適用する事業税率は,乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第25条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 消費税相当額の計算にあたっては,本契約第13条各号の金額に前条第2項 (1)に定める収入割相当額または前条第2項(2)に定める事業税相当額を加算し,以下の消費税等相当額に関する算定区分(以下,「請求書発行区分」という)ごとに合算した金額を課税標準とする。なお,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,需給調整市場に関する契約にもとづく料金について,当該契約に定める請求書発行
区分と同一区分の本契約における料金と合わせて消費税相当額を算定する。
(1) 乙が甲に支払う料金(仕入明細書)
上げ調整電力量料金,下げ調整電力量料金(下げ調整電力量料金のうち,第14条に定めるV2が負となる30分コマの当該料金を,料金算定期間単位で合計した金額とする)の合計額。
(2) 甲が乙に支払う料金(適格請求書)
下げ調整電力量料金,上げ調整電力量料金(マイナス単価)の合計額。
(単位および端数処理)
第26条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てを行なうものとする。ただし,第24条で定める事業税相当額および収入割相当額,ならびに前条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は,事業税および収入割,ならびに消費税が課される金額,事業税相当額および収入割相当額,ならびに消費税等相当額の単位は1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
2 電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(合意管轄および準拠法)
第27条 本契約に関する訴訟については,仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,全て日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第28条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 予め相手方の承諾を得た場合
(2) 電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3) 調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第29条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,乙の託送供給等約款,系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ1通を保有する。
○○○○年○月○日
甲(住所)
○○株式会社
取締役社長 ○ ○ ○ ○
乙 xx県仙台市青葉区本町一丁目7番1号東北電力ネットワーク株式会社
取締役社長 x x x x
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 受電地点特定番号 | 号機 | 定格出力 (kW) | 契約電力 (kW) | 電圧 (kV) | その他 |