Contract
目 次
( 令 和 元 年 )
○第3回臨時会
第1日目(7月9日)
会議録署名議員の指名 3
会期の決定 3
議案第34号 中城南小学校校舎増築工事(建築工事)請負契約について 3
議案第35号 物品等購入の契約について 6
○第4回 定例会
第1日目(9月6日)
会議録署名議員の指名 11
会期の決定 11
諸般の報告 11
行政報 告 12
議案第36号 中城村印鑑条例の一部を改正する条例 14
議案第37号 中xxx条例等の一部を改正する条例 18
議案第38号 中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正す
る条例 28
議案第39号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自
動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例 34
議案第40号 xxxx学校施設の使用料に関する条例の一部を改正する条例 38
議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例 40
議案第42号 中城村附属機関に関する条例の一部を改正する条例 42
議案第43号 中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例 44
議案第44号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第3号) 46
議案第45号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 56
議案第46号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 58
議案第47号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) 59
議案第48号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 61
議案第49号 令和元年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計補正予算(第1
号) 63
議案第50号 中城浜漁港機能保全工事請負契約について 64
同意第3号 中城村固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求め
ることについて 66
第2日目(9月7日) 休 会(土)第3日目(9月8日) 休 会(日)第4日目(9月9日)
一般質問
15番 x x x x 議員 71
2番 x x x 議員 80
9番 x x x x 議員 91
1番 x x x x 議員 102
6番 x x x x 議員 109
第5日目(9月10日)
一般質問
8番 x x x x 議員 119
4番 x x x x 議員 129
5番 x x x 議員 133
11番 x x x x 議員 137
14番 x x x x 議員 146
第6日目(9月11日)
一般質問
3番 xxx x 整 議員 155
10番 x x xxx 議員 161
7番 x x x x 議員 167
13番 x x x x 議員 178
12番 x x x 議員 184
第7日目(9月12日)
報告第6号 平成30年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について 197
報告第7号 平成30年度決算に係る健全化判断比率について 197
報告第8号 平成30年度決算に係る資金不足比率について 198
報告第9号 平成30年度決算に係る資金不足比率について 199
報告第10号 平成30年度決算に係る資金不足比率について 200
認定第1号 平成30年度中城村一般会計歳入歳出決算認定について 201
認定第2号 平成30年度中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 214
認定第3号 平成30年度中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 220
認定第4号 平成30年度中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 224
認定第5号 平成30年度中城村土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 227
認定第6号 平成30年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定について 230
認定第7号 平成30年度中城村水道事業会計決算認定について 233
議案第51号 平成30年度中城村水道事業未処分利益剰余金の処分について 242
議案第52号 物品等購入の契約について 243
第8日目(9月13日) 委 員 会(金) 委員会審議
第9日目(9月14日) 休 会(土)
第10日目(9月15日) 休 会(日)
第11日目(9月16日) 休 会(月) 敬老の日 第12日目(9月17日) 委 員 会(火) 委員会審議第13日目(9月18日) 委 員 会(水) 委員会審議
第14日目(9月19日) 委 員 会(木) 委員会審議(委員長総括)第15日目(9月20日) 委 員 会(金) 委員会審議(連合審査) 第16日目(9月21日) 休 会(土)
第17日目(9月22日) 休 会(日)
第18日目(9月23日) 休 会(月) 秋分の日
第19日目(9月24日) 委 員 会(火) 委員会審議(連合審査)第20日目(9月25日) 委 員 会(水) 委員会審議(連合審査)第21日目(9月26日)
認定第1号 平成30年度中城村一般会計歳入歳出決算認定について 249
認定第2号 平成30年度中城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい
て 250
認定第3号 平成30年度中城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい
て 251
認定第4号 平成30年度中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい
て 253
認定第5号 平成30年度中城村土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いて 254
認定第6号 平成30年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定
について 255
認定第7号 平成30年度中城村水道事業会計決算認定について 257
議案第51号 平成30年度中城村水道事業未処分利益剰余金の処分について 258
陳情第17号 地元産品奨励及び地元企業優先使用について(要請) 259
陳情第18号 県産品の優先使用について(要請) 259
陳情第19号 中城村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め
る条例 附則第2条の経過処置に関する陳情 259
陳情第20号における委員会の閉会中の継続審査の件について 261
陳情第21号 公民館書記(仮称)の配置について(要望) 262
陳情第22号 介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化などの負担増計画の中止、介護従事者の処遇改善など、介護保険制度の抜本改善を
求める陳情 270
意見書第13号 介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化などの負担増計画の中止、介護従事者の処遇改善など、介護保険制度の抜本改
善を求める意見書 270
意見書第11号 北谷浄水場における水道水の有機フッ素化合物(PFOS,PF
OA)対策及び基地内への立ち入り調査を求める意見書 274
決議第3号 北谷浄水場における水道水の有機フッ素化合物(PFOS,PFO
A)対策及び基地内への立ち入り調査を求める決議 274
意見書第12号 xx兵隊xxx基地所属CH53E大型輸送ヘリコプターからの窓
落下事故に関する意見書 279
決議第4号 xx兵隊xxx基地所属CH53E大型輸送ヘリコプターからの窓落
下事故に関する抗議決議 279
第3回 臨 時 会
令和元年第3回中城村議会臨時会会期日程x
x 会 令和元年7月9日閉 会 令和元年7月9日
会 期 1 日間
日 次 | 月 日 | 曜日 | 開 議 時刻 | 会 議 名 | 事 項 |
第1 日 | 7月9日 | 火 | 午後2x | x x 議 | 会議録署名議員の指名、会期の決定 議案第34号、35号に対する説明、質疑、討論、採択 閉会 |
令和元年第3回中城村議会臨時会(第1日目) | |||||||||||||
招 | 集 | 年 | 月 | 日 | 令和元年7月9日(火) | ||||||||
招 | 集 | の | 場 | 所 | 中 城 村 議 | 会 議 事 堂 | |||||||
x x ・ 散 会 ・ | 開 | 会 | 令和元年7月9日 | (午後2時00分) | |||||||||
閉 会 等 日 時 | 閉 | 会 | 令和元年7月9日 | (午後2時27分) | |||||||||
応 招 議 員 ( 出 席 議 員 ) | 議 席 番 号 | 氏 名 | 議 席 番 号 | 氏 | 名 | ||||||||
1 | 番 | x x x x | 9 番 | x x | x x | ||||||||
2 | 番 | x x x | 10 番 | x x | xxx | ||||||||
3 | 番 | xxx x 整 | 11 番 | x x | x x | ||||||||
4 | x | x x x 枝 | 12 番 | x x | x | ||||||||
5 | 番 | x x x | 13 番 | x x | x x | ||||||||
6 | 番 | x x x x | 14 番 | x x | x x | ||||||||
7 | 番 | x x x x | 15 番 | x x | x x | ||||||||
8 | 番 | x x x x | 16 番 | x x | x x | ||||||||
欠 | 席 | 議 | 員 | ||||||||||
会議録署名議員 | 2 | 番 | x x x | 3 番 | xxx | x 整 | |||||||
職 務 の た め 本 会 議に 出 席 し た 者 | 議会事務局長 | x x x x | 議 事 係 長 | x x | xxx | ||||||||
村 | 長 | x x x x | 企 画 課 長 | x x | x x | ||||||||
副 | 村 | 長 | x x x x | 都市建設課長 | x x | x x | |||||||
教 | 育 | 長 | x x x x | 産 業 振 興 課 x x農業委員会事務局長 | x x | x | |||||||
地方自治法第121 | x x 課 x | x x 忍 | 上下水道課長 | x x | x x | ||||||||
条の規定による | 住民生活課長 | 欠 席 | 教育総務課長 | x x | x | ||||||||
x x 議 出 席 者 | 会 計 x x 者 | xxx x x | 生涯学習課長 | x x | x x | ||||||||
税 務 課 長 | x x x x | 教 育 x x 課 主 幹 | x x | x x | |||||||||
x x 課 長 | x x x | ||||||||||||
健康保険課長 | x x x 和 |
議 事 日 程 第 1 号 | |
日 程 | 件 名 |
第 1 第 2 第 3 第 4 | 会議録署名議員の氏名会期の決定 議案第34号 中城南小学校校舎増築工事(建築工事)請負契約について議案第35号 物品等購入の契約について |
○議長 xxxx 皆さんこんにちは。ただいまより令和元年第3回中城村議会臨時会を開会します。
これから本日の会議を開きます。
(10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第
127条の規定により、2番 xx x議員及び
3番 xxxx整議員を指名します。
日程第2 会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は本日7月9 日のみにしたいと思います。御異議ありません
か。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、本臨時会の会期は本日7月9日の
1日間に決定しました。
日程第3 議案第34号 中城南小学校校舎増築工事(建築工事)請負契約についてを議題とします。
本件について提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○xx xxxx それでは、議案第34号 中城南小学校校舎増築工事(建築工事)請負契約について御提案申し上げます。
議案第34号
中城南小学校校舎増築工事(建築工事)請負契約について
中城南小学校校舎増築工事(建築工事)について、次のように工事請負契約を締結したいの
で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
記
1.契約の目的
2.契約の方法
3.契 約 金 額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
4.契約の相手方
中城南小学校校舎増築工事(建築工事)
指名競争入札
金 338,712,000円
金 30,792,000円
浦添市xx3-39-11
株式会社xxホーム・株式会社xx建設特定建設工事共同企業体
代表取締役 xx xx
令和元年7月9日提出
xx村長 x x x x
提案理由
中城南小学校校舎増築工事(建築工事)の工事請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を必要とする。
別添といたしまして、工事請負契約書の写し、入札結果調書、図面等がございますので、御x xいただきたいと思います。以上でございます。
○議長 xxxx これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。xxxx議員。
○8番 xxxx議員 それでは、議案第34号について質疑をしたいと思います。
まず当初予算では、防音工事込みで3億 6,494万5,000円の予定でしたけれども、入札の 結果、ほぼ予定どおり進行しているのかどうか。
2点目に、補助割合として57%ぐらいというところで記憶はしているんですけれども、大体それぐらいの補助割合になるのかどうか。その
2点をお願いいたします。
○議長 xxxx 教育総務課長 xx x。
○教育総務課長 xx x 当初予算から工期のほうが来年度の6月までということで契約書のほうにもあるように流れますので、債務負担行為等を行ったところですけれども、予定どおりの額で入札の執行となっております。
補助割合につきましては、補助の床面積にかける率が、国の基準がありまして、これの85%という形のものになっております。以上です。
○議長 xxxx xxxx議員。
○8番 xxxx議員 今、課長は85%という話、床面積のほうで言われたんですけれども、金額にしたら大体何億xx万円ぐらい、あるいはどれぐらいの金額になるのか、金額で示せるのであればよろしくお願いします。
○議長 xxxx 教育総務課長 xx x。
○教育総務課長 xx x それではお答えい
たします。
補助割合の補助の基本額というものがありま して、こちらのほうが2億2,578万円というこ とになりまして、これの85%となりまして、1 億9,208万1,000円の補助額と見込んでおります。以上です。
○議長 xxxx xxxx議員。
○8番 xxxx議員 最近、資材、いろいろなものが高騰しているという中での建築工事になると思いますけれども、本当は予算内でできれば一番いいんですけれども、ぜひしっかりとした建物をつくっていただいて、台風、そういった工事に支障のないように取り扱っていただきたい。以上です。
○議長 xxxx ほかに質疑ありませんか。xxxx整議員。
○3番 xxxx整議員 では、質疑させていただきたいと思います。
まず債務負担行為をした流れと、先ほどもx x議員からありました補助金の件ですけれども、文部省の決めた単価基準というのはございます けれども、実施単価と補助単価が合わない場合 に、低い場合に、単価補正をするのが普通のや り方だと思っておりますけれども、こういう単 価補正をして補助金を上げていくという方法は とられているんでしょうか、よろしくお願いし ます。
○議長 xxxx 教育総務課長 xx x。
○教育総務課長 xx x xxxx整議員の質疑に答弁いたします。
単価補正といいますか、今年度の単価に入れかえましての発注となりますので、単価補正というものは行っておりません。以上です。
○議長 xxxx xxxx整議員。
○3番 xxxx整議員 補助金についてです けれども、当然、文科省の単価というのは上物、建物をつくるための単価だと思っています。例 えば南小学校でしたら、パイルが必要になれば それは特別加算の対象になると思います。特別 加算になる項目というのは幾らでもたくさんあ るんですけれども、特にぱっと見て、パイルは 必要じゃないかと思います。ということで、当 然そういう単価補正をしないと全国平等になら ないと思っていますので、特に沖縄県について は、従来これまで単価補正をきちんとやって、 実施単価に近い補助金をつけてもらってきてい ると思います。現在でもそういうものはあるの ではないかと私は思っております。
それとあと一つ、ここには議案としてはない んですけれども、例えば建築工事、本体工事が ありますけれども、あとは電気工事あるいは機 械設備工事が付随して行われると思っているん ですが、そうするとこの議案に上がっていない ということは5,000万円以下の契約なんでしょ うか。それとも一括契約をされたのでしょうか、そこら辺もよろしくお願いします。
○議長 xxxx 教育総務課長 xx x。
○教育総務課長 xx x では、お答えいたします。
今回、提案いたしました議案第34号における契約書の額のほうでは、建築工事とくい工事等も全て入っている額となっております。そのほかに電気設備工事及び機械設備工事のほうの入札が行われております。いずれも機械設備工事のほうが2,600万円ほどの落札額で電気設備工事のほうが2,100万円ほどの落札額となっております。以上です。
○議長 xxxx 休憩します。休 憩(14時11分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(14時11分)
○議長 xxxx 再開します。xxxx整議員。
○3番 xxxx整議員 この補助要請する事務の流れの中に、単価調査という事務処理があると思いますけれども、これは実施単価、契約が終わった後の、実績報告を出す前に単価調査があると思いますけれども、その中で、基本的な建物をつくるための工事部分と特別に加算しなければできない部分があると思いますので、そこら辺の調査をして、県の施設課と調整しながら、実施単価に近いように補助単価を上げていくという手法があると思いますから、そこはちゃんとやっていただきたいと思います。そうると、補助金が上がって、村の一般財源持ち出しが減ってくるという手法になると思いますので、それはちゃんと調整しながらやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。以上でございます。
○議長 xxxx ほかに質疑ありませんか。休憩します。
休 憩(14時13分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(14時19分)
○議長 xxxx 再開します。ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第34号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第34号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これ
で討論を終わります。
これから議案第34号 中城南小学校校舎増築工事(建築工事)請負契約についてを採決いたします。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第34号 中城南小学校校舎増
築工事(建築工事)請負契約については、原案のとおり可決されました。
日程第4 議案第35号 物品等購入の契約についてを議題とします。
本件について提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○xx xxxx 議案第35号 物品等購入の契約について御提案申し上げます。
議案第35号
物品等購入の契約について
令和元年度 災害時避難所発電システム導入事業 電気自動車購入業務について、次のように
物品購入契約を締結したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
記
1.契約の目的
2.契約の方法
3.契 約 金 額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
4.契約の相手方
令和元年度 災害時避難所発電システム導入事業 電気自動車購
入業務
指名競争入札
金 13,467,998円
金
987,022円
沖縄県沖縄市美原1丁目10番7号
琉球日産自動車株式会社 中部店店長 xx x
令和元年7月9日提出
xx村長 x x x x
提案理由
令和元年度 災害時避難所発電システム導入事業 電気自動車購入業務の契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を必要とする。
物品購入契約書、入札調書がございますので、御参照いただきたいと思います。以上でござい ます。
○議長 xxxx これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。休憩します。
休 憩(14時23分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(14時25分)
○議長 xxxx 再開します。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第35号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第35号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから議案第35号 物品等購入の契約についてを採決いたします。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第35号 物品等購入の契約については、原案のとおり可決されました。
お諮りします。会議規則第45条の規定により本臨時会において、議決の結果生じた条項、字句、数字、その他の整理を要するものについて
は、その整理を議長に一任してよろしいでしょうか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、条項、字句、数字、その他の整 理を要するものについては、議長に一任するこ
とに決定しました。
以上で、本日の日程は全部終了しました。 これで本臨時会を閉会します。御苦労さまで
した。
閉 会(14時27分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
中城村議会議長 x x x 正中城村議会議員 x x x中城村議会議員 xxx x 整
第4回 定 例 会
令和元年第4回中城村議会定例会会期日程x
x 会 令和元年9月6日閉 会 令和元年9月26日
会 期 21 日間
日 次 | 月 日 | 曜日 | 開 議 時刻 | 会 | 議 | 名 | 事 | 項 | |
第1 日 | 9月6日 | 金 | 午前10x | x x 議 | 会議録署名議員の指名会期の決定 諸般の報告行政報告 議案第36号、37号、38号、39号、40号、41号、 42号、43号、44号、45号、46号、47号、48号、 49号、50号に対する説明、質疑、討論、採決 同意第3号に対する説明、質疑、討論、採決 | ||||
第2 日 | 9月7日 | 土 | 休 | 会 | |||||
第3 日 | 9月8日 | 日 | 休 | 会 | |||||
第4 日 | 9月9日 | 月 | 午前10x | x x 議 | 一般質問 | 5人 | |||
第5 日 | 9月10日 | 火 | 午前10x | x x 議 | 一般質問 | 5人 | |||
第6 日 | 9月11日 | 水 | 午前10x | x x 議 | 一般質問 | 5人 | |||
第7 日 | 9月12日 | 木 | 午前10x | x x 議 | 報告第6号、7号、8号、9号、10号に対する説明 認定第1号、2号、3号、4号、5号、6号、 7号に対する説明、質疑、委員会付託 議案第51号に対する説明、質疑、委員会付託議案第52号に対する説明、質疑、討論、採決 | ||||
第8 日 | 9月13日 | 金 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議 | ||||
第9 日 | 9月14日 | 土 | 休 | 会 | |||||
第10 日 | 9月15日 | 日 | 休 | 会 | |||||
第11 日 | 9月16日 | 月 | 休 | 会 | 敬老の日 | ||||
第12 日 | 9月17日 | 火 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議 | ||||
第13 日 | 9月18日 | 水 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議 | ||||
第14 日 | 9月19日 | 木 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議(委員長総括) | ||||
第15 日 | 9月20日 | 金 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議(連合審査) | ||||
第16 日 | 9月21日 | 土 | 休 | 会 | |||||
第17 日 | 9月22日 | 日 | 休 | 会 | |||||
第18 日 | 9月23日 | 月 | 休 | 会 | 秋分の日 | ||||
第19 日 | 9月24日 | 火 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議(連合審査) | ||||
第20 日 | 9月25日 | 水 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議(連合審査) | ||||
第21 日 | 9月26日 | 木 | 午前10x | x x 議 | 委員長報告、質疑、討論、採決 陳情、意見書等、質疑、討論、採決 | 閉会 |
令和元年第4回中城村議会定例会(第1日目) | |||||||||||||||
招 | 集 | 年 | 月 | 日 | 令和元年9月6日(金) | ||||||||||
招 | 集 | の | 場 | 所 | 中 城 村 議 | 会 議 事 堂 | |||||||||
x x ・ 散 会 ・ | 開 | 会 | 令和元年9月6日 | (午前10時00分) | |||||||||||
閉 会 等 日 時 | 散 | 会 | 令和元年9月6日 | (午後2時8分) | |||||||||||
応 招 議 員 ( 出 席 議 員 ) | 議 席 番 号 | 氏 名 | 議 席 番 号 | 氏 | 名 | ||||||||||
1 | 番 | x x x x | 9 番 | x | x | x x | |||||||||
2 | 番 | x x x | 10 番 | x | x | xxx | |||||||||
3 | 番 | xxx x 整 | 11 番 | x | x | x x | |||||||||
4 | x | x x x 枝 | 12 番 | x | x | x | |||||||||
5 | 番 | x x x | 13 番 | x | x | x x | |||||||||
6 | 番 | x x x x | 14 番 | x | x | x x | |||||||||
7 | 番 | x x x x | 15 番 | x | x | x x | |||||||||
8 | 番 | x x x x | 16 番 | x | x | x x | |||||||||
欠 | 席 | 議 | 員 | ||||||||||||
会議録署名議員 | 4 | 番 | 屋 良 照 枝 | 5 番 | x | x | x | ||||||||
職 務 の た め 本 会 議に 出 席 し た 者 | 議会事務局長 | x x x x | 議 事 係 長 | x | x | xxx | |||||||||
村 | 長 | x x x x | 企 画 課 長 | x | x | x x | |||||||||
副 | 村 | 長 | x x x x | 都市建設課長 | x | x | x x | ||||||||
教 | 育 | 長 | x x x x | 産 業 振 興 課 x x農業委員会事務局長 | x | x | x | ||||||||
地方自治法第121 | x x 課 x | x x 忍 | 上下水道課長 | x | x | x x | |||||||||
条の規定による | 住民生活課長 | x x x | 教育総務課長 | x | x | x | |||||||||
x x 議 出 席 者 | 会 計 x x 者 | xxx x x | 生涯学習課長 | x | x | x x | |||||||||
税 務 課 長 | x x x x | 教 育 x x 課 主 幹 | x | x | x x | ||||||||||
x x 課 長 | x x x | ||||||||||||||
健康保険課長 | x x x x |
議 | 事 | 日 | 程 | 第 | 1 | 号 |
日 | 程 | 件 | 名 | |||
第第第第第第第第 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 会議録署名議員の指名会期の決定 諸般の報告行政報告 議案第36号 中城村印鑑条例の一部を改正する条例議案第37号 中xxx条例等の一部を改正する条例 議案第38号 中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例議案第39号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税 の特例に関する条例の一部を改正する条例 議案第40号 xxxx学校施設の使用料に関する条例の一部を改正する条例 議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議案第42号 中城村附属機関に関する条例の一部を改正する条例議案第43号 中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例 議案第44号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第3号) 議案第45号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 議案第46号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)議案第47号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) 議案第48号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 議案第49号 令和元年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計補正予算(第1号)議案第50号 中城浜漁港機能保全工事請負契約について 同意第3号 中城村固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて | ||||
第第 | 9 10 | |||||
第第第第第第第第第第 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
○議長 xxxx xxxxxxxます。ただいまより、令和元年第4回中城村議会定例会を開催します。
これから本日の会議を開きます。
(10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第127条の規定
により、4番 xxxx議員及び5番 xxx議員を指名します。
日程第2 会期の決定の件を議題といたします。
お諮りします。本定例会の会期は、本日9月
6日から9月26日の21日間にしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、本定例会の会期は、本日9月6日から9月26日の21日間に決定しました。
日程第3 諸般の報告を行います。
諸般の報告について
令和元年6月7日から令和元年9月5日までの諸般の報告を下記のとおり行います。
記
1.例月現金出納検査及び定期監査報告について
村監査委員より、令和元年6月、7月、
8月の例月現金出納検査の結果報告がありました。お手元に結果報告書をお配りしてありますので、ご参照ください。
2.一部事務組合議会、介護保険広域連合議会及び南部広域行政組合議会の報告について
それぞれの議会議員より、各議会における 議事の経過及び結果の報告がありました。 お手元に報告書をお配りしてありますので、ご参照下さい。その他の資料等は議会事務 局で閲覧してください。
3.陳情、要請の処理について
期間中に受理した陳情・要請等は6件受
理し、9月2日議会運営委員会で協議した結果、配付してあります陳情等処理一覧表のとおり、「地元産品奨励及び地元企業優先使用について」と「県産品の優先使用について」の要請は本会議即決とし、他4件については所管の常任委員会に付託といたします。
4.沖縄県町村議会議長会関係について
○7月2日(火)定例役員会が嘉手納町で開催され議長が出席しております。
○8月7日(水)正副議長・xxxx委員長研修会が北谷町で開催され事務局を合わせた8名が出席しております。
詳細については別紙を御参照下さい。
5.中部地区町村議会議長会関係について
○7月4日(木)~5日(金)県内行政視察研修が座間味村で開催され、議長、事務局長が参加しております。
○8月23日(金)中部地区町村議会議員・事務局職員研修会並びに交流会が、西原町で開催されております。
詳細については別紙を御参照下さい。
6.行政視察研修の受入れについて
○6月28日(金)「中城村の議会運営」と
「中城村学力向上モデル事業」を研修目的にxx県xx地方議長会からxx村議長・xx町議長とそれぞれの事務局あわせた6名の訪問があり、議長、文教社会常任委員長で対応しております。
○7月18日(木)「中xxx佐丸歴史資料図 書館の運営等」について、栃木県xx市 議会から4名の議員の訪問がありました。議長、文教社会常任正副委員長、総務常 任委員長が対応しております。
7.その他
その他の日程等については別紙をご参照下さい。
以上で、諸般の報告を終わります。
日程第4 行政報告を行います。村長 xxxx。
○xx xxxx それでは行政報告を行います。まず初めに、2枚つづりの行政報告。令和元年6月から令和元年8月における行政報告を抜粋して御報告申し上げます。
まず6月2日には、土砂災害・全国防災訓練がございました。講評等を行っております。
6月23日には、xxx戦没者追悼式に参加をしております。
6月27日には、xxxx市、これは姉妹都市を結んであるところです。中城村児童交流事業歓迎交流会に参加をしております。
7月に入りまして、7月7日には、防災拠点及び地域交流施設の落成式、サンヒルズ内で建設をしておりますが、その落成式に参加をしております。
7月14日から16日までは、中部振興会におけるクルーズ船の研修に参加をし、台湾・宮古島市の視察を行っております。
次のページでございます。同じく7月27日では、沖縄県JAの中城支店の事業報告及び感謝の集いに参加をしております。祝辞を述べております。
8月に入りまして、8月3日には福岡県xx町、これは兄弟都市を提携しておりますけれども、交流会に参加をしております。
8月7日から10日にかけましては、台湾花蓮市花蓮県との公式訪問がございまして、これは県のxxxの政務調査で行っております。
8月17日には、サッカーFC琉球の中城村民 デーとしまして、応援にかけつけておりますが、約1万2,000人という今までに最高の観客数で ございました。残念ながら試合は負けてしまい ました。
8月23日、これは那覇広域都市計画区域区分 の検討協議会が初めての協議会でございました。第1回でございます。今後、改良を重ねていっ
て、そして中城村・北中城村の中部広域への移xxもこの中で検討するということになりました。
8月29日、30日は、東京のほうでのオリン ピック・パラリンピックのホストタウンイベン トとしまして、カーボベルデ共和国を受け入れ ておりますので、参加をしております。31日の 土曜日には、xxxxxxxても、歓迎会を カーボベルデ共和国の歓迎会を行っております。
以上でございます。
次に、令和元年度主要施策の執行状況調書
(第2・四半期分)について読み上げて報告いたします。これにつきましては、随意契約は割愛させていただきます。指名競争入札のみを読み上げて御報告申し上げます。
まず1ページのほうで、事業名、契約年月日、契約方法、契約金額、落札率、契約の相手方の 順に読み上げて御報告申し上げます。
総務課、13節xx村役場本庁舎電話交換機更 改委託業務、令和元年6月28日、指名競争入札、 124万2,000円、34.1%、パイオニア電設株式会 社。18節令和元年度災害時避難所発電システム 導入事業電気自動車購入でございますが、令和 元年6月21日、指名競争入札、1,346万7,998円、 99.7%、琉球日産自動車株式会社中部店。同じ く18節令和元年度災害時避難所発電システム導 入事業可搬型外部給電器購入、令和元年7月26 日、指名競争入札、263万5,200円、91%、株式 会社ヨシダ機器サービス。18節は割愛させてい ただきます。
企画課は随意契約でございますので、割愛させていただきます。
続いて、産業振興課、13節中城村観光客(x xx含む)向け防災情報機能強化整備計画策定 業務委託、令和元年7月26日、指名競争入札、 149万6,000円、95.8%、琉球国際航業株式会社。
15節中城城跡受入基盤機能強化整備工事、令和 元年7月19日、指名競争入札、3,515万9,400円、
93.5%、株式会社新栄組。
都市建設課、13節愛知線1号橋調査設計業務、令和元年6月28日、指名競争入札、129万6,000 円、93.8%、株式会社ウイング総合設計。同じ く13節xx中央線法面調査設計業務委託、令和元年6 月28 日、指名競争入札、351 万円、 95.6%、株式会社xx技術開発。13節南xx地 区4級基準点測量及び座標返還業務、令和元年
8月7日、指名競争入札、7,799万円、96.8%、株式会社xxx測量設計。15節xx地内転落防 止柵設置工事、令和元年8月29日、指名競争入 札、145万8,000円、79.9%、株式会社オキナワ 商事。
上下水道課、13節令和元年度配水管調査測量 設計委託業務、令和元6月7日、指名競争入札、 2,079万円、98.1%、有限会社インプラン。13 節令和元年度南xx地内公共下水道調査測量設 計委託業務、令和元年6月26日、指名競争入札、 2,361万7,000円、98.2%、株式会社双葉測量設 計。15節xx・xxx地内配水管布設工事(R 01-1)、令和元年7月1日、指名競争入札、
3,261万5,000円、94%、有限会社xx設備。15節南xx地内公共下水道工事(R01-2)、令和元年6月27日、指名競争入札、1,804万円、 94%、有限会社ピース造園土木。15節xx・xx地内配水管布設工事(R01-2)、令和元年
7月29日、指名競争入札、3,247万7,500円、 93.7%、株式会社xx開発。
教育総務課、13節中城南小学校校舎増築工事 磁気探査委託業務、令和元年6月21日、指名競 争入札、1,004万4,000円、98.1%、株式会社沖 縄探査開発。13節中城南小学校校舎増築工事監 理業務委託、令和元年7月19日、指名競争入札、 957万円、97.7%、株式会社総合計画設計。15 節中城小学校ブロック塀改修工事、令和元年6 月18日、指名競争入札、470万8,800円、99.1%、有限会社津城電気工事。同じく15節中城南小学 校校舎増築工事(電気設備工事)、令和元年6
月28日、指名競争入札、2,376万円、96.9%、デルタ電気工業株式会社。同じく15節中城南小学校校舎増築工事(機械設備工事)、令和元年
6月28日、指名競争入札。2,882万円、98.8%、有限会社涼熱空調。15節中城南小学校校舎増築 工事(建築工事)、令和元年7月9日、指名競 争入札、3億3,871万2,000円、92.0%、株式会 社xxホーム・株式会社xx建設、特定建設工 事共同企業体。18節令和元年度電子黒板等教育 情報化備品購入業務、令和元年6月13日、指名 競争入札、1,833万8,400円、98.7%、株式会社 オキジム。
生涯学習課、13節xx城跡設計・監理業務委託、令和元年7月17日、指名競争入札、132万円、96.7%、株式会社真南風。同じく13節xx城跡出土金属製品保存処理業務委託、令和元年
7月17 日、指名競争入札、183 万6,000 円、 87.1%、株式会社文化財サービス沖縄営業所。
15節中城城跡災害復旧工事、令和元年6月11日、指名競争入札、2,370万600円、87.5%、有限会 社友建産業。同じく15節村内文化財整備工事、 令和元年8月23日、指名競争入札、363万円、 99%、株式会社沖縄グリーンメンテナンス。19 節の負担金は割愛させていただきます。
以上でございます。
○議長 xxxx 続いて、教育行政報告を行います。
教育長 xxxx。
○教育長 xxxx xxx、おはようござい ます。令和元年6月から8月までの教育行政の 報告を主なものだけを報告させていただきます。
6月18日、中頭教育事務所、中城小学校の学校訪問がございました。教師の指導力向上のための指導主事による指導助言をもらっております。
27日から29日まで、xxxx市との交流事業ということで、受け入れを行って今年度はxx小学校での交流を行いました。
7月11日、中学生・高校生海外短期留学出発式を那覇空港のほうで行っております。中学生が4名、高校生が5名、9名をアメリカのほうへ3週間派遣をしております。
12日の金曜日、三町村中学生フォーラム、西原町、中城村、北中城村の4校の中学生たちが自分たちの学校をよくするための取り組み、話し合いを行っております。
26日から31日まで、全国のインターハイがごさまる陸上競技場で行われ、サッカーでxxは誘致ということになっております。で6日間で 1,900名の来場者がありました。
30日火曜日、教員の資質向上のための校種間の交流研究会をxx小学校で行っております。その場に琉大の先生も招いて講話をしていただきました。
次のページをお願いします。8月1日、xxxxの幼少中学校の全教諭を対象に、平和教育の研修会を実施しております。この取り組みはことし初めての取り組みで、子供たちに平和の大切さを継承していくために教師の指導力を向上させるため、平和ガイドを招いて、そして戦争体験者の講話等を聴くという機会を一日中南部のほうに出掛けていって実施しました。
2日と3日の2日間にわたって、小学生・中学生のバスケットボールのコーチングが行われています。恐らく沖縄県ではNBAの現役のコーチが指導をするというのは初めてのことだというふうに思っています。子供たちに夢を与
える大変いい経験になったのではないかなと思っています。
3日から5日、福岡県xx町との交流事業の受け入れを行っております。町長を初め、児童が15名、引率者を含めて23名の受け入れを行いました。
7日から9日、ことし初めての取り組みですが、学校の閉庁日を設けました。夏休み期間中に各小中学校、教職員の働き方改革ということで、学校を3日間閉庁をしております。緊急の対応は教育委員会のほうで行うということで学校を閉めております。
31日の土曜日、カーボベルデの4名の方がxxのホストタウンということで歓迎会、そして
9月2日と3日に各小中学校で交流会を行っております。
以上で報告を終わります。
○議長 xxxx 休憩します。休 憩(10時21分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時22分)
○議長 xxxx 再開します。
日程第5 議案第36号 中城村印鑑条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○xx xxxx 議案第36号 中城村印鑑条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第36号
中城村印鑑条例の一部を改正する条例
中城村印鑑条例(昭和51年中城村条例第7号)の一部を改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和元年9月6日提出
中城村x
x x x x
提案理由
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平成31年法律第152号)の公布に伴い、印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号自治省行政局振興課長からの各都道府県総務部長あての通知)の一部が改正になったため中城村印鑑条例の一部を改正します。
中城村印鑑条例の一部を改正する条例
中城村印鑑条例(昭和51年中城村条例第7号)の一部を次のように改正する。
改正後 | 改正前 |
(印鑑の登録資格) 第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、xxが備える 住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録(以下「登録」という。)を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及びxx被後見人は印鑑の登録を受けることができない。 | (印鑑の登録資格) 第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、xxの住民基 本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録(以下「登録」という。)を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及びxx被後見人は印鑑の登録を受けることができない。 |
(印鑑の登録)第5条 (略) 2 前項の規定による印鑑登録原票には、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。 (1)~(3) (略) (4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票 に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称) | (印鑑の登録)第5条 (略) 2 前項の規定による印鑑登録原票には、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。 (1)~(3) (略) (4) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が 記録されている場合にあっては、氏名及び通称) |
(5)~(9) (略) 3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。 | (5)~(9) (略) 3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気テープをもって調整することができる。 |
(登録できない印鑑) 第6条 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録できない。 (1) 住民基本台帳に記録されている氏名、 氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和 42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの (2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項をあらわしているもの (3)~(6) (略) 2 村長は、前項第1号の規定にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がさ れている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合には、当該印鑑を登録することができる。 | (登録できない印鑑) 第6条 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録できない。 (1) 住民基本台帳に記録されている氏名・ 氏・名若しくは通称(住民基本台帳法施行令 (昭和42年政令第292号)第30条の26第1項 に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組合わせたもので表されていないもの (2) 職業・資格その他氏名又は通称以外の事項をあらわしているもの (3)~(6) (略) 2 村長は、前項第1号の規定にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録され ている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合には、当該印鑑を登録することができる。 |
(印鑑登録原票のまっ消) 第12条 村長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票をまっ消しなければならない。 | (印鑑登録原票のまっ消) 第12条 村長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票をまっ消しなければならない。 |
(1)~(5) (略) (6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあって は、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、 | (1)~(5) (略) (6) 氏名・氏・若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変 |
通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことにより登録されている印影を変更する必要が生じたとき。 (7) (略) 2 (略) | 更する必要のない場合を除く。)ことにより登録されている印影を変更する必要が生じたとき。 (7) (略) 2 (略) |
(印鑑登録証明書) 第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第5条第2項第4号から第 8号までに掲げる事項について複写機により写し(磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)を作成し、当該写しについてxxが証明する方法により作成するものとする。 2 (略) | (印鑑登録証明書) 第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第5条第2項第4号から第 8号までに掲げる事項について複写機により写し(磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)を作成し、当該写しについてxxが証明する方法により作成するものとする。 2 (略) |
附則
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
以上でございます。
○議長 xxxx これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
休憩します。
休 憩(10時24分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時26分)
○議長 xxxx 再開します。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第36号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第36号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第36号 中城村印鑑条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第36号 中城村印鑑条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第37号 中xxx条例等の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○xx xxxx 議案第37号 中xxx条例等の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第37号
中xxx条例等の一部を改正する条例
中xxx条例(昭和47年中城村条例第37号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和元年9月6提出
xx村長 x x x x
提案理由
地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、中xxx条例の一部を改正する必要がある。
中xxx条例等の一部を改正する条例
第1条 中xxx条例(昭和47年中城村条例第37号)の一部を次のように改正する。
改正後 | 改正前 |
(村民税の申告)第36条の2 (略) 2~5 (略) 6 第1項又は第5項の場合において、前年にお いて支払を受けた給与で所得税法190条の規定の適用を受けたものを有する村内に住所を有するものが、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。 7 (略) | (村民税の申告)第36条の2 (略) 2~5 (略) 6 (略) |
8 (略) 9 (略) (個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) 第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で村内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定 する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出しなければならない。 (1)・(2) (略) (3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当 する場合には、その旨 (4) (略) 2~5 (略) (個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養 親族等申告書) 第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に 規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払いを受ける者であって、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者若しくは単身児童扶養者である者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で村内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払 | 7 (略) 8 (略) (個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族x x書) 第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で村内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項 給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出しなければならない。 (1)・(2) (略) (3) (略) 2~5 (略) (個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養 親族申告書) 第36条の3の3 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者 (以下この条において「公的年金等受給者」という。)で村内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき 項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払 |
者」という。)から毎年最初に公的年金等 の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、村長に提出しなければならない。 (1)・(2) (略) (3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者 に該当する場合には、その旨 (4) (略) 2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第 2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。 3 (略) 4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際の経由すべき公的年金等支払者が所得税法第203条の6第6項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 5 (略) (村民税に係る不申告に関する過料) 第36条の4 村民税の納税義務者が第36条の2第 1項、第2項若しくは第3項の規定により 提 | 者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、村長に提出しなければならない。 (1)・(2) (略) (3) (略) 2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の5第 2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。 3 (略) 4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際の経由すべき公的年金等支払者が所得税法第203条の5第5項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 5 (略) (村民税に係る不申告に関する過料) 第36条の4 村民税の納税義務者が第36条の2第 1項、第2項若しくは第3項の規定によって提 |
出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第8項若しくは第9項の規定により 申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には 、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 2~3 (略) 附 則 (軽自動車税の環境性能割の非課税) 第11条の2 法第451条第1項第1号(同条第4 項において準用する場合を含む。)に掲げる3輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該3輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間(附則第11条の6第 3項において「特定期間」という。)に行われ たときに限り、第80条第1項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)第11条の2の2 (略) 2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第 2項において準用する場合を含む。)又は法第 451条第1項若しくは第2項(これらの規定を 同条第4項において準用する場合を含む。)の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。 3 県知事は、当分の間、第1項の規定により賦 課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第11条の4の規定により読み替えられた第 81条の6第1項の納期限(納期限の延長があっ | 出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第7項若しくは第8項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 2~3 (略) (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)第11条の2 (略) |
たときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽 りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請が必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の 11の規定によりその例によることとされた法第 161条第1項に規定する申告書を提出すべき当 該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 4 前項の規定の適用がある場合における納付す べき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 (軽自動車税の環境性能割の税率の特例)第11条の6 (略) 2 (略) 3 自家用の3輪以上の軽自動車であって乗用の ものに対する第81条の4(第2号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「100分の2」とあるのは、「100分の1」とする。 (軽自動車税の種別割の税率の特例) 第12条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第 444条第3項に規定する車両番号の指定(次項 から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過 | (軽自動車税の環境性能割の税率の特例)第11条の6 (略) 2 (略) (軽自動車税の種別割の税率の特例) 第12条 法附則第30条 に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第 444条第3項に規定する車両番号の指定( において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過 |
(略)
した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(略)
2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げ る3輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成31年4月
第2号ア(イ) | 3,900円 | 1,000円 |
第2号ア(ウ) a | 6,900円 | 1,800円 |
10,800円 | 2,700円 | |
第2号ア(ウ) b | 3,800円 | 1,000円 |
5,000円 | 1,300円 |
1日から令和2年3月31日までの間に初回車両 番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
3 法附則第30条第3項第1号及び第2条に掲げ る法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)のうち3輪以上のものに対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和2年
4月1日から令和3年3月31日までの間に初回 車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2号ア(イ) | 3,900円 | 2,000円 |
第2号ア(ウ) a | 6,900円 | 3,500円 |
10,800円 | 5,400円 | |
第2号ア(ウ) b | 3,800円 | 1,900円 |
5,000円 | 2,500円 |
第2号ア(イ) | 3,900円 | 3,000円 |
第2号ア(ウ) a | 6,900円 | 5,200円 |
10,800円 | 8,100円 | |
第2号ア(ウ) b | 3,800円 | 2,900円 |
5,000円 | 3,800円 |
4 法附則第30条第4項第1項及び第2号に掲げ るガソリン軽自動車のうち3輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第12条の2 村長は、軽自動車税の種別割の賦課 徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の
2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をい う。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額 について不足額があることを第83条第2項の納
第12条の2 削除
期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合におい て、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段 (当該申請をした者に当該申請に必要な情報を 直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第87条及び第88条の規定を除く。)を適用する。 3 前項の規定の適用がある場合における納付す べき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 |
第2条 中xxx条例(昭和47年中城村条例第37号)の一部を次のように改正する。
改正後 | 改正前 |
(個人の村民税の非課税の範囲) 第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、村民税(第2号に該当する者にあっては、第53条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。 (1) (略) (2) 障害者、未xx者、寡婦、寡夫又は単身 児童扶養者(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。) 2 (略) | (個人の村民税の非課税の範囲) 第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、村民税(第2号に該当する者にあっては、第53条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の 規定による生活扶助を受けている者 (2) 障害者、未xx者、寡婦又 は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。) 2 (略) |
附 則
(略)
第12条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第 444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第5項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附 則
(略)
第12条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第 444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
2~4 (略)
5 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げ る3輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のものに対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた 場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第12条の2 村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第2項から第5項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の
2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2~4 (略)
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第12条の2 村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の
2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2・3 (略) | 2・3 (略) |
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中中xxx条例第36条の2中第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定並びに第36条の3の2、第36条の3の3及び第36条の
4第1項の改正規定並びに次条の規定 令和2年1月1日
(2) 第2条中中xxx条例第24条の改正規定及び附則第3条の規定 令和3年1月1日 (3) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第5条の規定 令和3年4月1日
(村民税に関する経過措置)
第2条 附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の中xxx条例(次項及び第3項において「2年 新条例」という。)第36条の2第6項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和2年度以後の年度分の個人の村民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出 した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2 2年新条例第36条の3の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき中xxx条例第36条の2第1項に規定する給与について提出する2年新条例第36条3の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
3 2年新条例第36条の3の3第1項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第36条の3の3第1項に規定する申告書について適用する。
第3条 附則第1条第2項に掲げる規定による改正後の中xxx条例第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、令和2年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 第1条の規定による改正後の中xxx条例(以下「新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
第5条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の中xxx条例の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
以上でございます。
○議長 xxxx これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第37号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第37号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第37号 中xxx条例等の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第37号 中xxx条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第7 議案第38号 中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○xx xxxx 議案第38号 中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第38号
中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例
中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例(平成20年中城村条例第22号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和元年9月6日提出
xx村長 x x x x
提案理由
地域xx投資促進法(正式名、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)及び沖振法(正式名、沖縄振興特別措置法)の改正によって、中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する必要がある。
中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例
改正後 | 改正前 |
(目的) 第1条 (略) (用語の意義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 観光地形成促進地域 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」と いう。)第6条第2項の規定に定められた同 項第2号の観光地形成促進地域をいう。 (2) 情報通信産業振興地域 沖振法第28条第 2項 の規定により定められた同項第2 号の情報通信産業振興地域をいう。 (3) 産業高度化・事業革新促進地域 沖振法第35条第2項 の規定により定められた同項第2号の産業高度化・事業革新促進地域をいう。 (4) 促進地域 地域経済牽引事業の促進によ る地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (平成19年法律第40号。以下「地域xx投資 促進法」という。)第4第2項第1号に規定する促進区域をいう。 (5) 促進区域対象施設 地域xx投資促進法 第24条に規定する承認地域経済索引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。 (6) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律 第33号)第2条第1項第40号又は法人税法 (昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定 | (目的) 第1条 (略) (定義 ) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 観光地形成促進地域 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」と いう。)第6条第2項第2号の規定により定 められた 地域をいう。 (2) 情報通信産業振興地域 沖振法第28条第 2項第2号の規定により定められた 地域をいう。 (3) 産業高度化・事業革新促進地域 沖振法第35条第2項第2号の規定 により定められたものをいう。 |
中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例(平成20年中城村条例第22号)の一部を次のように改正する。
する青色申告書を提出する個人若しくは法人又は同法第81条の22第1項の規定による申告 書を提出する同法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人若しくは当該連結親法人との間に同条第12号7の7に規定する連結完全支配関係にある同条第12号の7に規定する連結子法人をいう。 (観光地形成促進地域における課税免除) 第3条 村長は、観光地形成促進地域の区域内において、沖振法第6条第5項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和3年3月31日までの間に、沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設 (以下この条において「特定民間観光関連施設」という。)を新設し、又は増設した青色申告者等について、沖振法第8条で定める特定民 間観光関連施設の用に供する機械及び装置、家屋若しくは構築物又はこれらの 敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。 (情報通信産業振興地域における課税免除) 第4条 村長は、情報通信産業振興地域の区域内 において、沖振法第28条第5項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和3年3月 31日までの間に、沖振法第3条第6項に規定す | (観光地形成促進地域における課税免除) 第3条 村長は、観光地形成促進地域の区域内において、沖振法第6条第5項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という)から平成31年3月31日までの間に、沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設(以下この条において「対象施設 」という。)を新設し、又は増設した者 について、当該対象施設である 家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該対象施設である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。 (情報通信産業振興地域における課税免除) 第4条 村長は、情報通信産業振興地域の区域内 において、沖振法第28条第5項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成31年3月 31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を |
る情報通信産業又は同条第8号に規定する情報 通信技術利用事業の用に供する一つの設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1項から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるものを新設し、又は増設した青色申告者等について、当該設備である機械及び装置、家屋若しくは構築物又はこれらの 敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。 (1)及び(2) 削除 (産業高度化・事業革新促進地域における課税免除) 第5条 村長は、産業高度化・事業革新促進地域の区域内において、沖振法第35条第4項の規定 | 新設し、又は増設した者 について、当該設備である 家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該 設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。 (1) 沖振法第3条第6号に規定する情報通信 産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令 (昭和40年政令第96号)第6条第1号から第 7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令 第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計が1,000万円を超えるもの。 (2) 機械及び装置並びに器具及び備品で、こ れらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの。 (産業高度化・事業革新促進地域における課税免除) 第5条 村長は、産業高度化・事業革新促進地域の区域内において、沖振法第35条第4項の規定 |
による産業高度化・事業革新促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和3年3月31日までの間に、沖振法第35 条の3第4項の規定による認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画に従って、製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第2号若しくは第 45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備であって取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額の100万円を超えるものを新設し、又は増設した 沖振法第35条の3第4項の規定による沖縄県知事の認定を受けた青色申告者等について、当該設備 (倉庫業の用に供するものを除く。)である機 械及び装置若しくは家屋又はその敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。 (1)及び(2) 削除 (促進区域における課税免除) 第6条 村長は、促進区域内において、地域xx 投資促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の | による産業高度化・事業革新促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成31年3月31日までの間に、次に掲げる いずれかの設備を 新設し、又は増設した者で、沖振法第35条の3第4項の規定による沖縄県知事の認定を受けた者 について、当該設備 (倉庫業の用に供するものを除く。)である家 屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。 (1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号) 第12条第1項の表の第2号若しくは第45条第 1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備 であって、取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの。 (2) 機械及び装置並びに器具及び備品で、こ れらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの。 |
日(当該同意の日が令和3年3月31日以前であるものに限る。以下この条において「同意日」 という。)から起算して5年内に促進区域対象施設を設置した青色申告者等である承認地域経済牽引事業者(地域xx投資促進法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者をいう。以下この条において「牽引事業者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地 (牽引事業者が同意日以後において取得したも のに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地として、この条における家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以降3年度分について、課税を免除する。 (課税免除の申請) 第7条 第3条から前条までの規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則の定めるところにより、村長に対し課税免除の申請をしなければならない。 2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるものにつき課税を免除する。 (申請事項の変更等による届出) 第8条 固定資産税の課税免除を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事実が生じた日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。 (1) 前条に定める固定資産税課税免除申請書の記載事項に変更があったとき。 (2) 事業を休止し、又は廃止したとき。 (課税免除の取り消し) 第9条 村長は、固定資産税の課税免除を受けた | (課税免除の申請) 第5条の2 前3条 の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則の定めるところにより、村長に対し課税免除の申請をしなければならない。 2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるものにつき課税を免除する。 (申請事項の変更等による届出) 第6条 固定資産税の課税免除を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事実が生じた日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。 (1) 前条に定める固定資産税課税免除申請書の記載事項に変更があったとき。 (2) 事業を休止し、又は廃止したとき。 (課税免除の取り消し) 第7条 村長は、固定資産税の課税免除を受けた |
者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。 (1) 第3条から第6条の課税免除要件に該当しなくなったとき。 (2) 偽りの申請その他の不正行為があったとき。 2 (略) | 者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。 (1) 第3条から第5条の課税免除要件に該当しなくなったとき。 (2) 偽りの申請その他の不正行為があったとき。 2 (略) |
(規則への委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 | (規則への委任) 第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 |
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の中城村固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、 平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日以前に、改正前の中城村固定資産税の課税免除に関する条例第3条から第5条ま での規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
以上でございます。
○議長 xxxx xれで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第38号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第38号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第38号 中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第38号 中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第8 議案第39号 アメリカ合衆国軍隊
の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○村長 xxxx x案第39号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第39号
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例
(昭和50年中城村条例第15号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和元年9月6日提出
xx村長 x x x x
提案理由
中xxx条例が改正されたことに伴い、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例(昭和50年中城村条例第15号)の一部を改正する必要がある。
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例
改正後 | 改正前 |
(目的) 第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119 | (目的) 第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119 |
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例(昭和 50年中城村条例第15号)の一部を次のように改正する。
号。以下「特例法」という。)第4条第1項の規定に基づく軽自動車税の徴収の方法及び地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づく軽自動車税の種別割の税率等について、中xxx条例(昭和47年中城村条例第37号。以下「xx条例」という。)の特例を設けることを目的とする。 ( 徴収の方法)第2条 特例法第2条に規定するアメリカ合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用 販売機関等(以下「アメリカ合衆国軍隊の構成 員等」という。)の所有する軽自動車等に対す る軽自動車税の種別割は、地方税法第446条第 1項及び xx条例第85条の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより、証紙徴収の方法によって徴収する。 ( 証紙徴収の手続) 第3条 前条に掲げる軽自動車税の種別割の納税義務者は、毎年5月中において、 村が発行する第1号様式の証紙によって、当該軽自動車税の種別割を払い込まなければならない。 2 前項の場合において、軽自動車税の種別割の納税義務は、購入した証紙に第2号様式の押印を受けたときに完了するものとする。 (税率 ) 第4条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の税率は、 xx条例第82条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 (1)~(3) (略) | 号。以下「特例法」という。)第4条第1項の規定に基づく軽自動車税の徴収の方法及び地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づく軽自動車税の 税率等について、中xxx条例(昭和47年 条例第37号 )の特例を設けることを目的とする。 (アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽 自動車等に対する軽自動車税の徴収の方法) 第2条 特例法第2条に規定するアメリカ合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用販売機関等(以下「アメリカ合衆国軍隊の構成員等」という。)の所有する軽自動車等に対する軽自動車税 は、地方税法第446条第 1項及び中xxx条例第85条の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより、証紙徴収の方法によって徴収する。 (軽自動車税の証紙徴収の手続) 第3条 前条に掲げる軽自動車税 の納税義務者は、毎年5月中において、中城村が発行する第1号様式の証紙によって、当該軽自動車税 を払い込まなければならない。 2 前項の場合において、軽自動車税 の納税義務は、購入した証紙に第2号様式の押印を受けたときに完了するものとする。 (税率の特例) 第4条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税 の税率は、中xxx条例第82条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 (1)~(3) (略) |
車 種(Type of Vehicle)
登録番号(Registration Number)
軽自動車税(種別割)証紙
( Automobile Tax Category Base Stamp )
税
額 (Tax Amount)
課税期間 From
to
年
年
月
月
¥
日から日まで
( Tax For Months From )
交付年月日
年
月
日
( Date of Deliver )
中城村
印
( Nakagusuku Son )
車 種(TYPE OF VEHICLE)
登録番号(LICENSE NUMBER)
軽自動車税証紙
( AUTOMOBILE TAX STAMP
)
税
額 (TAX AMOUNT)
課税期間 年 月
年 月
¥
日から日まで
(
TAX
(
FOR MONTHS
交付年月日
( DATE OF
年
DELIVER
FROM )
TO )
月 日
)
中城村
印
( )
第1号様式(第3条関係)
第1号様式(第3条関係)
縦6センチメートル
横10センチメートル
縦6センチメートル
横10センチメートル
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の規定は、令和2年度分以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
以上でございます。
○議長 xxxx xれで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第39号は、会議規則第39条第3項の規定
によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第39号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これ
で討論を終わります。
これから、議案第39号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第39号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自
動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第9 議案第40号 xxxx学校施設の使用料に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○村長 浜田xx 議案第40号 xxxx学校施設の使用料に関する条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第40号
xxxx学校施設の使用料に関する条例の一部を改正する条例
xxxx学校施設の使用料に関する条例(昭和52年中城村条例第5号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和元年9月6日 提出
xx村長 x x x x
提案理由
村立学校施設の利用について、広く利用できることを目的に、利用料金をわかりやすくするため、xxxx学校施設の使用料に関する条例の一部を改正する必要がある。
xxxx学校施設の使用料に関する条例の一部を改正する条例
xxxx学校施設の使用料に関する条例(昭和52年中城村条例第5号)の一部を次のように改正する。
改正後 | 改正前 |
別表(第2条関係) 1、施設使用料(校舎・校庭及び、屋内運動場) 1時間当たり | 別表(第2条関係) 1 校舎・校庭等の使用料 |
学生・一般 | 超過時間 (1時間当たり) | ||
使用料 | 村内 | 500円 | 500円 |
村外 | 1,000円 | 1,000円 | |
照明料 | 500円 |
時間 種別 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 21:00 | 超過料金1時 間に付 | 備考 |
教室 | 円 1,000 | 円 1,000 | 円 2,500 | 円 3,000 | 円 1,000 | 1教室に 付 |
校庭 | 円 1,500 | 円 1,500 | 円 3,500 | 円 4,000 | 円 1,500 | 1回 に付 |
※時間については、使用準備から退出するまでの 時間とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
2 屋内運動場の使用料
時間 種別 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 21:00 | 超過料金1時 間に付 |
スポーツ等に利用す る場合 | 500円 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 | 500円 |
その他 の場合 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
入場料等を徴収する 場合 | 1,200円 | 1,200円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,200円 |
共通事項 | 放送施設使用料 1,000円 | ||||
電気使用料1時間に付 500円 | |||||
水道使用料1回に付 200円 | |||||
椅子1脚に付 20円 | |||||
机〃 20円 | |||||
体育館備品使用料1式に付 500円 |
以上でございます。
○議長 xxxx xれで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
xxxx議員。
○8番 xxxx議員 それでは議案第40号について質疑をいたします。
1ページのほう、改正後のほうです。別表第
2条関係の使用料について。村内、学生・一般
1時間当たり500円ということで、照明料がプラス500円ということで、トータル1,000円。これ例えば2時間使用した場合に倍掛けで2,000円ということで考えてよろしいかどうか、1点お願いします。
○議長 xxxx x育総務課長 xx x。
○教育総務課長 xx x xは、ただいまの質疑にお答えします。
別表1のほうで、村内のほうで利用した場合、
1時間500円プラス照明料ということで500円が 1,000円になります。村外の場合には、1,000円に照明料の500円が1,500円になりますので、2時間の場合には3,000円という形になります。以上です。
○議長 xxxx xxxx議員。
○8番 xxxx議員 改正後のちょっと別表を見てみましたら照明料のほうが500円ということで区切られていないものですから、これはまた1時間も2時間も一緒かなというふうに感じられたものですから、ただいまの質問をしたんですけれども、1時間当たりは1,000円ということになるわけですね。では、今回のこの一部改正は提案理由にあるように学校施設を村民の方々が広く利用できることを目的に村民の方々の体力の向上、それから健康増進あるいはまた生涯にわたり健康で、よりスポーツを楽しむことの理由として、大変大きな成果だと思っております。私は今回の条例改正に本当に感服
いたしまして、高く評価するものであります。以上です。
○議長 xxxx xかに質疑はありませんか。休憩します。
休 憩(10時41分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時48分)
○議長 xxxx x開します。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第40号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第40号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第40号 xxxx学校施設の使用料に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第40号 xxxx学校施設の使用料に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第10 議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○村長 浜田xx 議案第41号 特別職の職員
で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第41号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年中城村条例第16号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和元年9月6日 提出
xx村長 x x x x
提案理由
中城村就学指導委員会設置条例を中城村教育支援委員会設置条例に改正したため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する必要がある。
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
改正後 | 改正前 |
別表1(第2条関係) | 別表1(第2条関係) |
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年中城村条例第16号)の一部を次のように改正する。
職名 | 報酬の額 | 旅費の額 (県内) | |
(略) | |||
教育支援委 員会委員 | 医師 | 日額 10,000円 | |
学識経 験者 | 日額 5,000円 | ||
その他 | 日額 4,000円 | ||
(略) |
職名 | 報酬の額 | 旅費の額 (県内) | |
(略) | |||
就学指導委 員会委員 | 医師 | 日額 10,000円 | |
学識経 験者 | 日額 5,000円 | ||
その他 | 日額 4,000円 | ||
(略) |
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
以上でございます。
○議長 xxxx xれで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
休憩します。
休 憩(10時50分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時52分)
○議長 xxxx x開します。休憩します。
休 憩(10時52分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時54分)
○議長 xxxx x開します。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第41号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。
したがって、議案第41号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第41号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第11 議案第42号 中城村附属機関に関 する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○村長 浜田xx 議案第42号 中城村附属機関に関する条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第42号
中城村附属機関に関する条例の一部を改正する条例
中城村附属機関に関する条例(昭和55年中城村条例第7号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和元年9月6日 提出
xx村長 x x x x
提案理由
中城村就学指導委員会設置条例を中城村教育支援委員会設置条例に改正したため、中城村附属機関に関する条例の一部を改正する必要がある。
中城村附属機関に関する条例の一部を改正する条例
附属機関の属 する執行機関 | 附属機関の名 称 | 担任する事項 |
(略) | ||
教育委員会 | 中城村教育支 | 特別支援を必 |
援委員会 | 要とする児童 | |
及び生徒の就 | ||
学指導に関す | ||
ること。 | ||
(略) |
附属機関の属 する執行機関 | 附属機関の名 称 | 担任する事項 |
(略) | ||
教育委員会 | 中城村就学指 | 特別支援を必 |
導委員会 | 要とする児童 | |
及び生徒の就 | ||
学指導に関す | ||
ること。 | ||
(略) |
中城村附属機関に関する条例(昭和55年中城村条例第7号)の一部を次のように改正する。
改正後 | 改正前 |
別表 | 別表 |
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
以上でございます。
○議長 xxxx xれで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
休憩します。
休 憩(10時56分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
再 開(11時00分)
○議長 xxxx x開します。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第42号は、会議規則第39条第3項の規定
によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第42号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第42号 中城村附属機関に関する条例の一部を改正する条例を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定する
ことに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第42号 中城村附属機関に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第12 議案第43号 中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○村長 浜田xx 議案第43号 中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第43号
中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例
中城村水道事業給水条例(平成10年中城村条例第3号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和元年9月6日 提出
xx村長 x x x x
提案理由
水道法等の一部が改正されたことに伴い、中城村水道事業給水条例の一部を改正する必要がある。
中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例
中城村水道事業給水条例(平成10年中城村条例第3号)の一部を次のように改正する。
改正後 | 改正前 |
(手数料) 第34条 手数料は、次の各号に定めるとおりと | (手数料) 第34条 手数料は、次の各号に定めるとおりと |
し、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。 (1)・(2) (略) (3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1 件につき 15,000円 (4) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円 (5) 指定給水装置工事事業者証再発行手数料 1件につき 1,000円 | し、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。 (1)・(2) (略) (3) 指定給水装置工事事業者の指定をすると き 1件につき 15,000円 |
(給水装置の基準違反に対する措置) 第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。 2 (略) | (給水装置の基準違反に対する措置) 第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。 2 (略) |
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
以上でございます。
○議長 xxxx xれで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
休憩します。
休 憩(11時02分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時04分)
○議長 xxxx x開します。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第43号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第43号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第43号 中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第43号 中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
休憩します。
休 憩(11時05分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時16分)
○議長 xxxx x開します。
日程第13 議案第44号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第3号)を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○村長 浜田xx 議案第44号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第3号)について御提案申し上げます。
議案第44号
令和元年度中城村一般会計補正予算(第3号)
令和元年度中城村一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ509,203千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,395,321千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。
令和元年9月6日 提出
xx村長 x x x x
第1x x 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | ||
1 | xx | 2,580,024 | 315 | 2,580,339 | ||
3 軽自動車税 | 73,907 | 315 | 74,222 | |||
11 | 地方交付税 | 1,255,151 | 42,415 | 1,297,566 | ||
1 地方交付税 | 1,255,151 | 42,415 | 1,297,566 | |||
14 | 使用料及び手数料 | 173,560 | △7,701 | 165,859 | ||
1 使用料 | 140,910 | △7,701 | 133,209 | |||
15 | 国庫支出金 | 1,655,742 | 105,564 | 1,761,306 | ||
1 国庫負担金 | 993,655 | 89,474 | 1,083,129 | |||
2 国庫補助金 | 655,114 | 16,090 | 671,204 | |||
16 | 県支出金 | 1,157,206 | 74,403 | 1,231,609 | ||
1 県負担金 | 473,881 | 20,111 | 493,992 | |||
2 県補助金 | 643,978 | 54,292 | 698,270 | |||
18 | 寄附金 | 37,667 | 62,933 | 100,600 | ||
1 寄附金 | 37,667 | 62,933 | 100,600 | |||
20 | 繰越金 | 30,000 | 182,706 | 212,706 | ||
1 繰越金 | 30,000 | 182,706 | 212,706 | |||
21 | 諸収入 | 282,513 | 3,043 | 285,556 | ||
4 雑入 | 278,273 | 3,043 | 281,316 | |||
22 | 村債 | 660,835 | 45,525 | 706,360 | ||
1 村債 | 660,835 | 45,525 | 706,360 | |||
歳 | 入 | 合 計 | 8,886,118 | 509,203 | 9,395,321 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
1 議会費 | 102,436 | 255 | 102,691 | |
1 議会費 | 102,436 | 255 | 102,691 | |
2 総務費 | 1,710,563 | 340,424 | 2,050,987 | |
1 総務管理費 | 1,542,829 | 337,784 | 1,880,613 | |
2 徴税費 | 103,446 | 2,576 | 106,022 | |
3 戸籍住民基本台帳費 | 48,358 | 60 | 48,418 |
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
2 総務費 | 6 監査委員費 | 1,670 | 4 | 1,674 |
3 xx費 | 3,189,030 | 136,053 | 3,325,083 | |
1 社会福祉費 | 1,287,730 | 3,756 | 1,291,486 | |
2 児童福祉費 | 1,901,300 | 132,297 | 2,033,597 | |
4 衛生費 | 866,290 | 2,510 | 868,800 | |
1 保健衛生費 | 482,817 | 2,751 | 485,568 | |
2 清掃費 | 383,473 | △241 | 383,232 | |
6 農林水産業費 | 224,871 | 7,915 | 232,786 | |
1 農業費 | 157,300 | 7,523 | 164,823 | |
3 水産業費 | 66,365 | 392 | 66,757 | |
7 商工費 | 337,299 | △13,817 | 323,482 | |
1 商工費 | 337,299 | △13,817 | 323,482 | |
8 土木費 | 363,011 | 11,153 | 374,164 | |
1 土木管理費 | 72,590 | 2,613 | 75,203 | |
2 道路橋梁費 | 145,521 | 11,295 | 156,816 | |
4 都市計画費 | 1,400 | 292 | 1,692 | |
5 下水道費 | 139,975 | △3,047 | 136,928 | |
10 教育費 | 1,209,587 | 23,852 | 1,233,439 | |
1 教育総務費 | 141,459 | 1,470 | 142,929 | |
2 小学校費 | 392,267 | 1,845 | 394,112 | |
3 中学校費 | 88,368 | 9,441 | 97,809 | |
4 幼稚園費 | 143,090 | 8,941 | 152,031 | |
5 社会教育費 | 239,360 | △6,812 | 232,548 | |
6 保健体育費 | 205,043 | 8,967 | 214,010 | |
11 災害復旧費 | 42,349 | 858 | 43,207 | |
2 土木施設災害復旧費 | 7,276 | 858 | 8,134 | |
歳 x x x | 8,886,118 | 509,203 | 9,395,321 |
第2表 債務負担行為補正
(追加) (単位:千円)
事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
中城村例規集データベースシステ ム利用料 | 令和2年度より令和6年度ま で | 8,415 |
第3表 地方債補正
起債の目的 | 補 正 前 | 補 正 後 | ||||||
限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | |
千円 | 特別の融資条件のあるものを除 き 償 還 期 限は、据置期間を含め40 年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利に借換えすること ができる。 | 千円 | ||||||
年5%以内 | ||||||||
臨時財政対策債 | 145,735 | 証書借入又 は 証券発行 | (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利 率) | 188,560 | 同 じ | 同 じ | 同 じ | |
公立学校施設整備事業債 | 60,600 | 63,300 |
それでは読み上げて御提案申し上げます。款、項、補正前の額、補正額、合計の順でございま す。
まず歳入から。第1表歳入歳出予算補正。歳入、第1款xx、3項軽自動車税、補正前の額 7,390万7,000円、補正額31万5,000円、合計で
7,422万2,000円。
11款地方交付税、1項地方交付税、補正前の 額12億5,515万1,000円、補正額4,241万5,000円、合計で12億9,756万6,000円。
14款使用料及び手数料、1項使用料、補正前 の額1億4,091万円、補正額770万1,000円の減、
合計で1億3,320万9,000円。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、補正前の 額9億9,365万5,000円、補正額8,947万4,000円、合計で10億8,312万9,000円。2項国庫補助金、 補正前の額6億5,511万4,000円、補正額1,609 万円、合計で6億7,120万4,000円。
16款県支出金、1項県負担金、補正前の額4億7,388万1,000円、補正額2,011万1,000円、合計で4億9,399万2,000円。2項県補助金、補正前の額6億4,397 万8,000 円、補正額5,429 万 2,000円、合計で6億9,827万円。
18款寄附金、1項寄附金、補正前の額3,766
万7,000円、補正額6,293万3,000円、合計で1億60万円。
20款繰越金、1項繰越金、補正前の額3,000万円、補正額1億8,270万6,000円、合計で2億 1,270万6,000円。
21 款諸収入、4項雑入、補正前の額2億
7,827万3,000円、補正額304万3,000円、合計で
2億8,131万6,000円。
22款村債、1項村債、補正前の額6億6,083万5,000円、補正額4,552万5,000円、合計で7億636万円。
歳入合計、補正前の額88億8,611万8,000円、補正額5億920万3,000円、合計で93億9,532万 1,000円。
続いて歳出でございます。歳出、1款議会費、
1項議会費、補正前の額1億243万6,000円、補正額25万5,000円、合計で1億269万1,000円。
2款総務費、1項総務管理費、補正前の額15 億4,282万9,000円、補正額3億3,778万4,000円、合計で18億8,061万3,000円。2項徴税費、補正 前の額1億344万6,000円、補正額257万6,000円、合計で1億602万2,000円。3項戸籍住民基本台 帳費、補正前の額4,835万8,000円、補正額6万 円、合計で4,841万8,000円。6項監査委員費、 補正前の額167万円、補正額4,000円、合計で 167万4,000円。
3款xx費、1項社会福祉費、補正前の額12億8,773万円、補正額375万6,000円、合計で12億9,148万6,000円。2項児童福祉費、補正前の額19億130万円、補正額1億3,229万7,000円、合計で20億3,359万7,000円。
4款衛生費、1項保健衛生費、補正前の額4億8,281万7,000円、補正額275万1,000円、合計で4億8,556万8,000円。2項清掃費、補正前の額3億8,347万3,000円、補正額24万1,000円の減、合計で3億8,323万2,000円。
6款農林水産業費、1項農業費、補正前の額
1億5,730万円、補正額752万3,000円、合計で
1億6,482万3,000円。3項水産業費、補正前の額6,636万5,000円、補正額39万2,000円、合計で6,675万7,000円。
7款商工費、1項商工費、補正前の額3億 3,729万9,000円、補正額1,381万7,000円の減、合計で3億2,348万2,000円。
8款土木費、1項土木管理費、補正前の額 7,259万円、補正額261万3,000円、合計で7,520万3,000円。2項道路橋梁費、補正前の額1億 4,552万1,000円、補正額1,129万5,000円、合計で1億5,681万6,000円。4項都市計画費、補正前の額140万円、補正額29万2,000円、合計で 169万2,000円。5項下水道費、補正前の額1億
3,997万5,000円、補正額304万7,000円の減、合計で1億3,692万8,000円。
10款教育費、1項教育総務費、補正前の額1億4,145万9,000円、補正額147万円、合計で1億4,292万9,000円。2項小学校費、補正前の額
3億9,226万7,000円、補正額184万5,000円、合計で3億9,411万2,000円。3項中学校費、補正前の額8,836万8,000円、補正額944万1,000円、合計で9,780万9,000円。4項幼稚園費、補正前の額1億4,309万円、補正額894万1,000円、合計で1億5,203万1,000円。5項社会教育費、補正前の額2億3,936万円、補正額681万2,000円の減、合計で2億3,254万8,000円。6項保健体育費、補正前の額2億504万3,000円、補正額 896万7,000円、合計で2億1,401万円。
11款災害復旧費、2項土木施設災害復旧費、 補正前の額727万6,000円、補正額85万8,000円、合計で813万4,000円。
歳出合計、補正前の額88億8,611万8,000円、補正額5億920万3,000円、合計で93億9,532万 1,000円でございます。
続いて第2表債務負担行為補正。追加分でご ざいます。中城村例規集データベースシステム 利用料、期間が令和2年度より令和6年度まで、限度額が841万5,000円でございます。
第3表地方債の補正。補正前と補正後、起債 の方法、利率、償還の方法は同じでございます。まず臨時財政対策債、補正前の限度額1億 4,573万5,000円、補正後の限度額1億8,856万 円。公立学校施設整備事業債、補正前の限度額 が6,060万円、補正後の限度額が6,330万円。起 債の方法、その他、全て一緒でございます。起 債の方法、証書借入又は証券発行。利率が年
5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れ る政府資金及び公営企業金融公庫について、利 率見直しを行った後においては当該見直し後の 利率)。償還の方法が特別の融資条件のあるも のを除き、償還期限は、据置期間を含め40年以 内、償還方法は、元金均等又は元利均等による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期 間を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利に借 換えすることができる。以上でございます。
○議長 xxxx xれで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
xxxx議員。
○1番 xxxx議員 おはようございます。 今回の補正で、総額が93億円余りになったとい うことと、前年度の決算で84億円という数字が 出ているんですけれども、その大幅に増えた要 因として考えられるようなことをお聞きしたい ということが1点です。あと1点ですけれども、説明の40ページのほうですが、道路橋梁費のほ うで、災害復旧費としてxx中央線の復旧工事 設計委託料が85万8,000円計上されております。これは去る6月定例会において、既に360万円 の工事請負費が計上されていたこととの合わせ て、その関係をお尋ねしたいと思います。以上、
2点についてお願いします。
○議長 xxxx x画課長 xxxx。
○企画課長 xxxx xれではお答えします。まず決算同士ではないということで、なかな
か比較はしにくいかなと思うんですが、今回の補正で多く増額となっているのが、やはり幼保無償化の部分も多く出ていますので、現在のところでは、その予算額の増に影響しているのかなと思っています。以上です。
○議長 xxxx x市建設課長 xxxx。
○都市建設課長 xxxx x答えします。 当初は、L型擁壁工法で設計を進めてきまし
たが、ボーリング調査等を実施し、L型擁壁工法をするに当たり、災害が起きている反対側、斜面側にも保護のために控えH綱を打たなければならないという状況になっています。そうした場合に、斜面にも影響がある。それよりはまた今、検討しているGS式擁壁工法、崩れている場所にH綱を打って、その上にGS擁壁を施工する方法に変更の予定でありまして、その設計をするために今回の補正となっています。標準的な工事費として、L型工法でいきますと、約380万円ぐらい。リース式擁壁工法でいきますと、約300万円弱で施行できるということ、経済性施工のしやすさということで設計の変更の予定であります。
○議長 xxxx xxxx議員。
○1番 xxxx議員 設計の変更が生じたということで、理解はいたしますが、6月のときに御返答いただいたかと思うんですが、早急に復旧をしたいというふうなことがあったにもかかわらず、これまでずっと放置状態というふうなことがありましたので、今回の質問をさせていただきました。1日も早い復旧を願っておりますので、よろしくお願いいたします。終わります。
○議長 xxxx xかに質疑はありませんか。xxxx議員。
○8番 xxxx議員 それでは議案第44号について質疑をいたします。
8ページ、14款のxx使用料と教育使用料なんですけれども、保育所使用料ということで、
その下のまたは幼稚園授業料、それが606万 5,000円と163万6,000円減額ということなんですが、これは説明のほうでは無償化に伴う減額分との説明があったんですけれども、これは対象になる児童、あるいは園児、それは何名ぐらいいらっしゃるのかどうか。これは認定こども園のほうは、どこに在籍しているのかどうか、これが1点目。
次、24ページ、3款の13節なんですけれども、委託料、中城村子ども・子育て支援事業計画策 定業務、これが145万3,000円あるんですけれど も、これは業務内容の変更と聞いているんです けれども、どういう変更になっているのかどう か、それお願いします。
3点目に、34ページ、10款教育費のほうです。備品購入費、18節なんですけれども、通学バス の購入費ということで、70万円で出ているんで すけれども、これは去る議会でも650万円の通 学バスを購入するという話で進んでいたはずな んですけれども、これの変更がどういう状況で 変更になっているのか。さらに補正を上げてき ているものですから、それの説明をお願いした いと思います。以上、3点よろしくお願いしま す。
○議長 xxxx x憩します。休 憩(11時35分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時35分)
○議長 xxxx x開します。福祉課長 xx x。
○福祉課長 xx x x答えいたします。 まず1番目ですけれども、公立が71人、私立
の認定こども園、認可保育園、小規模保育園で、 221名分の保育料の減額、対象園児でございま す。
2番目の質問ですけれども、中城村子ども・子育て支援事業計画につきましては、当初11月に予算を計上するんですが、そのときの国から
の策定計画案というのが、まだ定まっておりませんので、去年の8月24日に案として出したんですけれども、その後、国の方針の確定で、新規項目に伴う追加業務。またより細部まで確認が必要な項目も増えました。これが出ましたのが、平成31年4月23日、改定版で通知がございまして、その使用変更に伴う増額となっております。
○議長 xxxx x育総務課長 xx x。
○教育総務課長 xx x xだいまの質問に答弁いたします。
まず8ページの教育使用料の幼稚園使用料の額の人数なんですけれども、中城幼稚園、xx幼稚園、合わせまして79名となっております。続いて34ページの教育総務費の事務局費で備 品購入70万円の増額ということなんですけれども、当初650万円の見積もりはマイクロバスの見積もりはガソリン車として見積もりを取っておりまして、このガソリン車を所有している南城市のほうに確認したところ、燃費及びメンテナンス等で相当の維持費がかかるということでディーゼル車に変更という形のものでやりまし
た。今度、ディーゼル車を購入するに当たって、各メーカーが今年度モデルチェンジの時期にな りまして、当初すぐには見積もり書が出せない というのは見積書を出したときに、この金額で できるかというようなものもありまして、それ で増額の時期がちょっと遅れているんですけれ ども、今回、このモデルチェンジができて、見 積もりを提出させたところ、足りない分の増額 という形のものになっております。以上です。
○議長 xxxx xxxx議員。
○8番 xxxx議員 それでは8ページのほうからいろいろとその子ども・子育てのほうにもあって、それから消費税も上がると。あるいはまたさまざまな理由で10月からはいろいろなことが出てくるんだろうなということでありますけれども、減額になったということでそこは
またいろいろと非課税世帯、いろいろなものも絡んでくるだろうと思いますけれども、しっかりとその分は対応していただきたいというふうに思っております。
あと24ページのほうも、去年で決まっているんだけれども、新規の立ち上げということでその分もぜひ子供に関する教育あるいはそういうものも含めてしっかりと対応をお願いしたいというふうに思っております。通学バスに関してもこれはガソリン車ではちょっと無理で、ディーゼル車に変えるということなんで、ぜひ管理しやすい、あるいはまた設備のほうもしっかりとした通学バスを購入していただいて、安心・安全な通学を目指していっていただきたいと思います。以上です。
○議長 xxxx xxxありませんか。休憩します。
休 憩(11時40分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時47分)
○議長 xxxx x開します。質疑はありませんか。
xxxxx議員。
○3番 xxxxx議員 13ページにふるさと納税寄附金、指定金6,293万3,000円がございます。そして、18ページに関連してだと思いますが、ふるさと納税業務委託料が3,631万円の増額になっております。そのふるさと納税の状況とこのふるさと納税の委託料を3,631万円もかけてやるだけの状況を教えていただきたいなと思います。
あとは次のページ、19ページ、財政調整基金が2億3,441万6,000円を積み立てられておりますけれども、非常に大きな金額だと思います。中城村はこれだけもうけたのかなということですので、この財政調整基金をこれだけ積み立てられるという理由、どういう状況でこんなにたくさん積み立てられるのかというところも教え
ていただきたいと思います。
あとはちばりよー中城ごさまる応援基金 4,894万円の補正がありますけれども、それのちばりよー中城ごさまる応援基金積立金の積み立てたらどれぐらいになるのか。あるいはその使用というんですか、使用する目的があるはずですから、その使用の目的と教えていただきたい。あとはその次の人材育成基金も216万9,000円が積み立てられるということで、補正が出ていますけれども、この人材育成基金積立金もどれだけになるのか。そして、どのように使う目的で積立金があるのか、教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
○議長 xxxx x憩します。休 憩(11時50分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時51分)
○議長 xxxx x開します。企画課長 xxxx。
○企画課長 xxxx xれではお答えします。まずふるさと納税の納付状況ですが、今回、
6,200万円余りの増額でありますけれども、4 月、5月、6月、7月、現在毎月800万円程度 の納付がありまして、前年度と比べますと、ふ るさとチョイスサイトというんですか、ネット を使った納付がやはり多くなっていますので、 その部分も含めて今回、増額の計上しています。委託料になるんですが、ふるさと納税の委託料 については、サイトの管理に納付していただい た方への返礼品、または送料などを委託してい ますので、ふるさと納税の制度として必要な支 払いとなっていますので、補正は必要だと考え ています。
続いて財政調整基金の件ですが、今回、平成 30年度の決算剰余金がありまして、その2分の
1を積み立てることと制度上なっています。そ の金額が1億635万3,000円、そして今回の補正、歳入歳出の差額が1億2,806万2,000円となって
いますので、その合計が今回、積立金として計上しております。その内容としましても、地方交付税、そして先ほどのふるさと納税、臨時財政特例債の歳入の増額補正がありましたので、その部分もあり、今回、2億3,000万円余りの積み立てとなっています。残高としまして基金残が7億2,181万8,000円となっています。
続いてちばりよー中城ごさまる基金の件ですが、昨年度のふるさと納税の納付額ですが、それを今回、積み立てています。使用内容としましては昨年と今年度、ごさまる歴史資料図書館の図書購入費として使用しています。
続いて人材育成基金。人材育成基金について も、昨年度の納付額を今回、積み立てています。基金残高として702万円を現在、残高となりま す。使用目的については、生涯学習課における 文化、スポーツ面の派遣事業のその部分につい て活用しています。以上です。
○議長 xxxx xxxx整議員。
○3番 xxxxx議員 議長、よろしいです。
○議長 xxxx xxxxxすか。
○3番 xxxxx議員 はい。
○議長 xxxx xかに質疑はありませんか。xxxxx員。
○6番 xxxxx員 それでは質疑をします。まずは18ページの役務費の広告料とあるんで
すけれども、この広告料の具体的な説明をいただきたい。
31ページの原材料費も今回300万円の補正があるんですけれども、これの予定などがありましたらお願いします。
あと1点は、34ページの備品購入費のバス購入ですけれども、今回、そういう事情で補正して発注するということなんですけれども、これについてはバスの運行計画と合わせて、その実施する時期とか、あるいは具体的な運行計画というのは、どれぐらい進んでいるのか、購入と同時にできるのか、そこら辺のところもお願い
します。3点お願いします。
○議長 xxxx x務課長 xx x。
○総務課長 xx x お答えいたします。 役務費、広告料の補正につきましては、今年
度10月に開催しますxxx佐丸まつりあるいはその翌月のプロジェクションマッピング、それの新聞広告料の補正でございます。
○議長 xxxx x市建設課長 xxxx。
○都市建設課長 xxxx x答えします。 31ページの道路維持費、原材料費300万円の
補正についてですけれども、これも先ほど説明 した重機使用料と同じようなもので村内全域の 道路の維持補修とか、防護柵の材料、アスファ ルトとか、そういう防護柵の原材料費でありま す。場所的には、ここというものではなくて、 村内全域、その都度対応していっています。こ れも先ほど述べた使用料と同じで毎年の決算額 が約800万円から1,000万円ということで、当初 予算と補正で毎年対応している状況であります。
○議長 xxxx x育総務課長 xx x。
○教育総務課長 xx x では通学バスの運行運用についてですけれども、登校では現在、込み合っているBバスの登校のときに同行させるという計画で行っております。下校時は幼稚園の時間帯にそのマイクロバスを使って、幼稚園児を運行できるようなスケジュールにしていくというような運用計画を行っております。以上です。
○議長 xxxx xxxx議員。
○6番 xxxxx員 再質問ですけれども、広告についてはプロジェクションマッピングということで、前回の全員協議会で説明がちょっとなかったので確認をしました。
原材料費についてですけれども、今回、道路舗装の部分がxxxxx線の道路舗装の部分が 80メートルから100メートルぐらいということですけれども、その合わせて歩道側の上からの雨水の小さい排水溝がせっかくつくっているん
ですけれども、どうも満杯してせっかくつくった舗装面が今、泥ぶったーぐゎーになってあるので、今回、300万円やってもらえそうであれば、ぜひこれもお願いしておきます。
あとはマイクロバスの件ですけれども、やはり通行の時間帯とか、今回、このマイクロバスについては陸運局は通さなくてもいいのか、1点だけ…。
○議長 xxxx x育総務課長 xx x。
○教育総務課長 xx x マイクロバスのx xの登録の際には活用方法等を行っていきます。ただ、白ナンバーのものになりますので、時間 のほうはそんなにかからないという形のもので 確認しております。
それと先ほどですが、答弁漏れました運用する時期についてなんですけれども、年明けてこのバスの管理ができるような状態になりましたら、すぐにでも運行していきたい。以上です。
○議長 xxxx xかに質疑はありませんか。xx x議員。
○12番 xx x議員 では議案第44号、補正について質問します。
まず歳入の10ページ、3節のxx城跡の保存整備事業の減ですね、そこのちょっと説明…。中城城跡は毎回のごとく減が多いんですけれども、早目に整備を行っていただきたいんですけれども、何かまた理由があるのかどうか。
それと12ページも同じ減です。6目の文化財事業費の36万3,000円の減のちょっと説明…。
それにかかわる歳出38ページの14節と15節の減ですけれども、これは現在行った入札残かなと思いますけれども、説明…。
それとこの中城城跡整備がなかなか進まないと思っているんですけれども、どういった感じでまたこれから早目に進めていくのかだけお願いします。
○議長 xxxx x涯学習課長 xxxx。
○生涯学習課長 xxxx xれではお答えい
たします。
まず歳入につきましてでございます。歳出も歳入の減に伴った歳出の減になりますが、まずは歳入につきましては、文化庁の補助事業というのが毎年ほとんど1月か2月にヒアリングをして、概算ということを決定してまいります。その時点で新年度予算がこちら中城村のほうで組みまして、その後、4月に入って文化庁のほうから確定通知というのがございまして、国の予算の枠の中でどうしてもそういう配分がございまして、今回、ヒアリング時点の総額よりは今回の減額分が歳入が落ちてくるということでございます。これは国に伴って県も歳入の減につきましては、トータルの予算枠の中での減少ということになります。
そして、38ページ、御質問のこの工事費の減額、使用料等の減額につきましては、歳入の減に伴う工事費の減を含めたものでございます。xx城跡整備事業につきましては、年度を 追って計画的に進めておりますが、先ほど答弁したようにどうしても国の補助金等を含めたトータルの中で、中城城跡のみならず県内の遺跡を含めたところでの予算の確保を現在、要望も含めてやっているところで、そこがどうしても工事等に遅れを来しているという状況でござ
います。
○議長 xxxx xかに質疑はありませんか。休憩します。
休 憩(12時06分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(12時09分)
○議長 xxxx x開します。ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第44号は、会議規則第39条第3項の規定
によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第44号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第44号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第3号)を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。
したがって、議案第44号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。
休憩します。
休 憩(12時10分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(13時30分)
○議長 xxxx x開します。
日程第14 議案第45号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○村長 浜田xx 議案第45号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御提案申し上げます。
議案第45号
令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34,553千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,281,780千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令和元年9月6日 提出
xx村長 x x x x
第1x x 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | ||||
9 | 繰越金 | 2 | 34,553 | 34,555 | ||||
1 繰越金 | 2 | 34,553 | 34,555 | |||||
歳 | 入 | 合 | 計 | 2,247,227 | 34,553 | 2,281,780 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | ||||
1 | 総務費 | 41,951 | 512 | 42,463 | ||||
1 総務管理費 | 32,579 | 512 | 33,091 | |||||
2 | 保険給付費 | 1,449,189 | 19,042 | 1,468,231 | ||||
1 療養諸費 | 1,227,598 | 19,042 | 1,246,640 | |||||
9 | 諸支出金 | 3,107 | 14,999 | 18,106 | ||||
1 償還金及び還付加算金 | 3,106 | 14,999 | 18,105 | |||||
歳 | x | x | x | 2,247,227 | 34,553 | 2,281,780 |
それでは読み上げて御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算補正。歳入、9款繰越金、
1項繰越金、補正前の額2,000円、補正額3,455万3,000円、合計で3,455万5,000円。
歳入合計、補正前の額22億4,722万7,000円、 補正額3,455万3,000円、合計で22億8,178万円。
続いて歳出、1款総務費、1項総務管理費、補正前の額3,257万9,000円、補正額51万2,000円、合計で3,309万1,000円。
2款保険給付費、1項療養諸費、補正前の額 12億2,759万8,000円、補正額1,904万2,000円、合計で12億4,664万円。
9款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、補正前の額310万6,000円、補正額1,499万9,000円、合計で1,810万5,000円。
歳出合計、補正前の額22億4,722万7,000円、 補正額3,455万3,000円、合計で22億8,178万円。
以上でございます。
○議長 xxxx xれで提案理由の説明を終
わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第45号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第45号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第45号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第45号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、原
案のとおり可決されました。
日程第15 議案第46号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○村長 浜田xx 議案第46号 令和元年度中 城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御提案申し上げます。
議案第46号
令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ74千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ143,376千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令和元年9月6日 提出
xx村長 x x x x
第1x x 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | ||||
5 | 繰越金 | 1 | 74 | 75 | ||||
1 繰越金 | 1 | 74 | 75 | |||||
歳 | 入 | 合 | 計 | 143,302 | 74 | 143,376 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | ||||
3 | 諸支出金 | 321 | 23 | 344 | ||||
1 償還金及び還付加算金 | 320 | 23 | 343 | |||||
4 | 予備費 | 300 | 51 | 351 | ||||
1 予備費 | 300 | 51 | 351 | |||||
歳 | x | x | x | 143,302 | 74 | 143,376 |
同じく、歳入歳出読み上げて御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算補正。歳入、5款繰越金、
1項繰越金、補正前の額1,000円、補正額7万 4,000円、合計で7万5,000円。
歳入合計、補正前の額1億4,330万2,000円、補正額7万4,000円、合計で1億4,337万6,000円でございます。
続いて歳出でございます。3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、補正前の額32万円、補正額2万3,000円、合計で34万3,000円。
4款予備費、1項予備費、補正前の額30万円、補正額5万1,000円、合計で35万1,000円。
歳出合計、補正前の額1億4,330万2,000円、補正額7万4,000円、合計で1億4,337万6,000円でございます。
以上でございます。
○議長 xxxx xれで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第46号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第46号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第46号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第46号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
日程第16 議案第47号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○村長 浜田xx 議案第47号 令和元年度中 城村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御提案申し上げます。
議案第47号
令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)
令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,201千円を減額とし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ277,875千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令和元年9月6日 提出
xx村長 x x x x
第1x x 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | ||||
3 | 繰入金 | 139,975 | △3,047 | 136,928 | ||||
1 一般会計繰入金 | 139,975 | △3,047 | 136,928 | |||||
4 | 繰越金 | 1 | 1,846 | 1,847 | ||||
1 繰越金 | 1 | 1,846 | 1,847 | |||||
歳 | 入 | 合 | 計 | 279,076 | △1,201 | 277,875 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |||
1 | 公共下水道費 | 151,998 | △1,392 | 150,606 | |||
1 公共下水道費 | 151,998 | △1,392 | 150,606 | ||||
2 | 公債費 | 126,878 | 191 | 127,069 | |||
1 公債費 | 126,878 | 191 | 127,069 | ||||
歳 | x | x | x | 279,076 | △1,201 | 277,875 |
同じく、歳入歳出を読み上げて御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算補正、歳入の3款繰入金、
1項一般会計繰入金、補正前の額1億3,997万 5,000円、補正額304万7,000円の減、合計で1億3,692万8,000円。
4款繰越金、1項繰越金、補正前の額は 1,000円、補正額184万6,000円、合計で184万
7,000円。
歳入合計、補正前の額2億7,907万6,000円、補正額120万1,000円の減、合計で2億7,787万 5,000円。
歳出、1款公共下水道費、1項公共下水道費、補正前の額1億5,199万8,000円、補正額139万 2,000円の減。合計で1億5,060万6,000円。
2款公債費、1項公債費、補正前の額1億 2,687万8,000円、補正額19万1,000円、合計で
1億2,706万9,000円。
歳出合計、補正前の額2億7,907万6,000円、補正額120万1,000円の減、合計で2億7,787万 5,000円。
以上でございます。
○議長 xxxx xれで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
休憩します。
休 憩(13時41分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(13時43分)
○議長 新垣博正 再開します。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま
す議案第47号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第47号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第47号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第47号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
日程第17 議案第48号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第48号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について御提案申し上げます。
議案第48号
令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ215,608千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ403,258千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和元年9月6日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | ||||
2 | 繰入金 | 130,000 | 40,000 | 170,000 | ||||
1 基金繰入金 | 130,000 | 40,000 | 170,000 | |||||
3 | 繰越金 | 1 | 175,608 | 175,609 | ||||
1 繰越金 | 1 | 175,608 | 175,609 | |||||
歳 | 入 | 合 | 計 | 187,650 | 215,608 | 403,258 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
1 | 土地区画整理事業費 | 187,649 | 215,608 | 403,257 | |
1 南上原土地区画整理事業費 | 187,649 | 215,608 | 403,257 | ||
歳 出 | 合 計 | 187,650 | 215,608 | 403,258 |
同じく、歳入歳出を読み上げて御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算補正。歳入のほうから、
2款繰入金、1項基金繰入金、補正前の額1億 3,000 万円、補正額4,000 万円、合計で1億
7,000万円。
3款繰越金、1項繰越金、補正前の額1,000円、補正額1億7,560万8,000円、合計で1億 7,560万9,000円。
歳入合計、補正前の額1億8,765万円、補正
額2億1,560万8,000円、合計で4億325万8,000円。
歳出、1款土地区画整理事業費、1項南上原土地区画整理事業費、補正前の額1億8,764万 9,000円、補正額2億1,560万8,000円、合計で
4億325万7,000円。
歳出合計、補正前の額1億8,765万円、補正額2億1,560万8,000円、合計で4億325万8,000円。
以上でございます。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(13時47分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(13時51分)
○議長 新垣博正 再開します。
これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第48号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第48号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第48号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。 したがって、議案第48号 令和元年度中城村土 地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
日程第18 議案第49号 令和元年度中城村汚 水処理施設管理事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第49号 令和元年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計補正予算
(第1号)について御提案申し上げます。
議案第49号
令和元年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計補正予算(第1号)
令和元年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ128千円を増額とし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,565千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令和元年9月6日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | ||||
4 | 繰越金 | 1 | 128 | 129 | ||||
1 繰越金 | 1 | 128 | 129 | |||||
歳 | 入 | 合 | 計 | 2,437 | 128 | 2,565 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | ||
1 | 汚水処理施設管理費 | 2,327 | 128 | 2,455 | ||
1 汚水処理施設管理費 | 2,327 | 128 | 2,455 | |||
歳 出 | 合 | 計 | 2,437 | 128 | 2,565 |
同じく読み上げて御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算補正。まず歳入の4款繰越金、1項繰越金、補正前の額1,000円、補正額12万8,000円、合計で12万9,000円。
歳入合計、補正前の額243万7,000円、補正額 12万8,000円、合計で256万5,000円。
続いて歳出、1款汚水処理施設管理費、1項 汚水処理施設管理費、補正前の額232万7,000円、補正額12万8,000円、合計で245万5,000円。
歳出合計、補正前の額243万7,000円、補正額 12万8,000円、合計で256万5,000円。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第49号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第49号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第49号 令和元年度中城村汚 水処理施設管理事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。 したがって、議案第49号 令和元年度中城村汚 水処理施設管理事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
日程第19 議案第50号 中城浜漁港機能保全工事請負契約についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第50号 中城浜漁港機能保全工事請負契約についてについて御提案申
し上げます。
議案第50号
中城浜漁港機能保全工事請負契約について
中城浜漁港機能保全工事について、次のように工事請負契約を締結したいので、地方自治法
(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
記
1.契約の目的
2.契約の方法
3.契 約 金 額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
4.契約の相手方
中城浜漁港機能保全工事
指名競争入札
金 51,920,000円
金
4,720,000円
宜野湾市字佐真下83番地
有限会社 大日土木 代表取締役 平川 悟
令和元年9月6日 提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
中城浜漁港機能保全工事の工事請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を必要とする。
添付書類といたしまして、契約書、入札調書結果、図面等がございますので、御参照いただきたいと思います。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
休憩します。
休 憩(13時57分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
再 開(14時03分)
○議長 新垣博正 再開します。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第50号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第50号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第50号 中城浜漁港機能保全工事請負契約についてを採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第50号 中城浜漁港機能保全工事請負契約については、原案のとおり可決されました。
日程第20 同意第3号 中城村固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについてを議題とします。
本件について、提出者の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 同意第3号 中城村固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて御提案申し上げます。
同意第3号
中城村固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求
めることについて
下記の者を中城村固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法(昭和25年法律第
226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。
記
住
氏
所
名
生年月日
中城村字
玉 井 恭 春昭和25年生
令和元年9月6日提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
中城村固定資産評価審査委員会委員の任期が、令和元年9月30日をもって満了するため新たに委員を選任する必要がある。
履歴書が添付されておりますので、御参照いただきたいと思います。以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提出者の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
休憩します。
休 憩(14時06分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(14時06分)
○議長 新垣博正 再開します。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す同意第3号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、同意第3号は、委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論はありませんか。
散 会(14時08分)
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、同意第3号 中城村固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについてを採決します。
お諮りします。本件はこれに同意することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、同意第3号 中城村固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについては、同意することに決定しました。
以上で、本日の日程は全て終了しました。 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで
した。
令和元年第4回中城村議会定例会(第4日目) | |||||||||||||||
招 | 集 | 年 | 月 | 日 | 令和元年9月6日(金) | ||||||||||
招 | 集 | の | 場 | 所 | 中 城 村 議 | 会 議 事 堂 | |||||||||
開 会 ・ 散 会 ・ | 開 | 議 | 令和元年9月9日 | (午前10時00分) | |||||||||||
閉 会 等 日 時 | 散 | 会 | 令和元年9月9日 | (午後4時22分) | |||||||||||
応 招 議 員 ( 出 席 議 員 ) | 議 席 番 号 | 氏 名 | 議 席 番 号 | 氏 | 名 | ||||||||||
1 | 番 | 安 里 清 市 | 9 番 | 比 | 嘉 | 麻 乃 | |||||||||
2 | 番 | 新 垣 修 | 10 番 | 安 | 里 | ヨシ子 | |||||||||
3 | 番 | 渡嘉敷 眞 整 | 11 番 | 仲 | 松 | 正 敏 | |||||||||
4 | 番 | 屋 良 照 枝 | 12 番 | 金 | 城 | 章 | |||||||||
5 | 番 | 桃 原 清 | 13 番 | 外 | 間 | 博 則 | |||||||||
6 | 番 | 石 原 昌 雄 | 14 番 | 伊 | 佐 | 則 勝 | |||||||||
7 | 番 | 新 垣 貞 則 | 15 番 | 新 | 垣 | 善 功 | |||||||||
8 | 番 | 大 城 常 良 | 16 番 | 新 | 垣 | 博 正 | |||||||||
欠 | 席 | 議 | 員 | ||||||||||||
会議録署名議員 | 4 | 番 | 屋 良 照 枝 | 5 番 | 桃 | 原 | 清 | ||||||||
職 務 の た め 本 会 議に 出 席 し た 者 | 議会事務局長 | 新 垣 親 裕 | 議 事 係 長 | 我 | 謝 | 慎太郎 | |||||||||
村 | 長 | 浜 田 京 介 | 企 画 課 長 | 比 | 嘉 | 健 治 | |||||||||
副 | 村 | 長 | 比 嘉 忠 典 | 都市建設課長 | 仲 | 松 | 範 三 | ||||||||
教 | 育 | 長 | 比 嘉 良 治 | 産 業 振 興 課 長 兼農業委員会事務局長 | 知 | 名 | 勉 | ||||||||
地方自治法第121 | 総 務 課 長 | 與 儀 忍 | 上下水道課長 | 仲 | 村 | 武 宏 | |||||||||
条の規定による | 住民生活課長 | 義 間 清 | 教育総務課長 | 比 | 嘉 | 保 | |||||||||
本 会 議 出 席 者 | 会 計 管 理 者 | 荷川取 次 枝 | 生涯学習課長 | 稲 | 嶺 | 盛 昌 | |||||||||
税 務 課 長 | 大 湾 朝 也 | 教 育 総 務 課 主 幹 | 稲 | 嶺 | 盛 久 | ||||||||||
福 祉 課 長 | 金 城 勉 | ||||||||||||||
健康保険課長 | 仲 村 盛 和 |
議 事 日 程 第 2 号 | |
日 程 | 件 名 |
第 1 | 一般質問 |
○議長 新垣博正 皆さん、おはようございます。これより本日の会議を開きます。
(10時00分)
日程第1 一般質問を行います。
質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。それでは通告書の順番に従って発言を許します。最初に新垣善功議員の一般質問を許します。
○15番 新垣善功議員 おはようございます。議長の許可が出ましたので、これから一般質問 を行います。
まず通告書にしたがって第1、都市計画区域 変更について。①令和元年5月21日に、那覇広 域都市計画区域から中部広域都市計画区域への 移行について、県知事に要請したがその後の進 捗状況の説明を求めます。及び村民への説明会、そして議会との協議はどうなっているのか。進 捗状況につきましては、マスコミを通じて私も ある程度は知っていますけれども、まだ1回し か協議会は開かれていないようですけれども、 庁内での協議が、どういう話し合いがなされて いるか。
それと2点目、村内のひきこもりと不登校について。村内の15歳から64歳までのひきこもりの人の実態調査を実施したことがあるのか。また、不登校の実態と対策はどのように行っているか説明を求めます。
3点目、農業ビジョン策定について。①平成 30年度から2年間かけて本村の農業ビジョン策 定をすると言うことで1,174万円の策定委託業 務費が計上されましたが、その策定の進捗状況 について説明を求めます。これにつきましては ことし一杯ですけれども、せめて途中で、議会 に対する説明もないままでありますから、どの ようになっているかですね、及び村民への説明 会、議会との協議はどうなっているのか。以上、
3点について説明を求めます。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 それでは新垣善功議員の御
質問にお答えをいたします。
大枠1番につきましては私のほうでお答えをいたします。大枠2番につきましては教育委員会と福祉課、大枠3番につきましては産業振興課のほうでお答えをさせていただきます。
御質問の大枠1番、都市計画区域変更につい てでございますが、議員も先ほど冒頭でお話あ りましたけれども、先月第1回目の区域区分検 討会議がありました。協議会の中でも北中城村 と中城村につきましては、その立場は違います よという話をさせていただきました。那覇広域 都市計画区域内での区域区分の検討と、我々中 城村、北中城村は中部広域都市計画へ移行して いくんだということと、議論は2つありますよ ということをしっかりそこで認識をしてもらい たいということをお話をしました。協議会自体 が那覇広域都市計画区域内の全市町村ですから、その市町村の皆さんに対しても、首長の皆さん に対しても、北中城村、中城村を気持ちよく送 り出してくれというような話もさせていただき ました。そういう意味では、まだ第1回目でご ざいますので、議員おっしゃるとおりこれから またいろいろな形になっていくものだと思って おります。その都度、議会においてもまた必要 があれば議員の皆さんにおいては全員協議会な どを用いさせていただきまして、説明をしてい きたいと思っております。住民説明への部分に 対しましては、これも御承知だと思いますが、 11月をめどに全集落を回らせていただく行政懇 談会を予定しておりますので、その中でもこの 部分というのはしっかり住民に説明をし、また 住民の皆さんから意見を聞くことによって、住 民の皆さんが望んでいるものなんだというのを 再認識していきたいと思っております。以上で ございます。
○議長 新垣博正 教育長 比嘉良治。
○教育長 比嘉良治 皆さんおはようございます。大枠2の不登校についてですが、この問題
は沖縄県全体でも大きな課題の一つになっています。本村ではここ数年は減少傾向にあり、小学校では良好な状態にあります。対策等に関しては主幹のほうから答えさせます。以上です。
○議長 新垣博正 教育総務課主幹 稲嶺盛久。
○教育総務課主幹 稲嶺盛久 大枠2についてお答えします。
現在、中城村の小学校におきましては、不登校児童はおりません。中学校におきましては7名の報告があります。対策としましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといった専門家と連携した、家庭訪問や相談を行っております。また登校した際に温かい雰囲気で迎えられるよう配慮したり、保健室や相談室等を活用し、徐々に学校生活への適応が図られるよう取り組んだりしております。ほかにも新たに連続欠席した児童生徒が長期欠席とならないよう、中城村不登校対策リーフレットを作成し、校内でのケース会議や他機関との連携を図り、早期対応に努めております。以上です。
○議長 新垣博正 福祉課長 金城 勉。
○福祉課長 金城 勉 大枠2のひきこもりの実態調査につきましては、実施したことはございません。
○議長 新垣博正 産業振興課長兼農業委員会事務局長 知名 勉。
○産業振興課長兼農業委員会事務局長 知名勉 大枠3の中城村農業振興ビジョンの策定についてお答えいたします。
中城村農業振興ビジョンは、基本構想及び基本計画で構成されておりますが、平成30年度では基本構想の案を策定し、今年度は、基本計画の策定に着手しております。基本構想の案につきましては、今年の5月以降、JAおきなわ中城支店各部会の総会や沖縄県花卉農業協同組合の定例会において説明を行っております。村民への周知につきましては、今年の12月12日、島
にんじんの日に開催予定のイベントにおいて、中城村農業振興ビジョンの策定に向けた取組と進捗状況等について説明を行いたいと考えております。また、議会への説明につきましては、
9月定例会会期中に開催できるように、議会事務局と日程調整をして参りたいと考えております。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 それでは順序を追って再質問していきます。
平成28年第3回定例会、6月15日の村長の3 期目の公約として、私は一般質問しましたけれ ども、その中でも土地利用の見直しについて住 宅政策を推進していくということで、特に海側、下地区のまちづくりの基礎をつくっていきたい ということで答弁がありました。これはある意 味では、当時は大型MICEの、与那原町への 誘致に伴っての関連でありましたが、その土地 利用の大幅な見直しが求められているというこ とで、県とも協議して、しっかりと進めていき たいということでありましたが、その間、県と どういう協議をしたのか。もう3年、やがて任 期満了ですね、何回ぐらい県との協議を行った のか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
今の御質問は、記憶をたどるしかございませ んけれども、大型MICEを誘致することに よって土地利用の見直しを図るというのが、当 時の一番の最良策だったと記憶をしております。ところがそのMICE自体が今暗礁に乗り上げ ていると言いますか、遅々として進まない状況 にあるのは皆さんも御承知のとおりだと思いま すので、我々にとっては土地利用の見直しとい うのは喫緊の課題でございますので、私は、実 はもうそれと並行しながら中部広域都市計画へ の移行というのは水面下のほうでは話はござい ましたけれども、今回それをしっかりと表に出
してと言いますか、それをしっかり中城の方針として捉えて、今中部広域への移行を推し進めていこうということを考えております。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 水面下で進めてきたという言うんだけれども、どのような進め方をしてきたのか、そういうのは公表すべきじゃないの。議会に何の協議もないままに進めていくということは、私は非常に議会軽視としか見てないんですよ。政策は議会にも協議してやるべきじゃないかと思いますよ。水面下でどういう話し合いが行われたか、これ公表できますか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
別に水面下というのは、悪い言葉ではありま せん。非公式の場でいろいろな話をしていくの は村長として当然だと私は思っておりますので、いろいろな話をいろいろな方々とやります。そ れを全て議会に報告するというのも、またこれ もおかしな話だと思います。ある程度これは行 けそうだなということであれば、皆さんの協力 は当然必要になってくるわけですから、そのと きには議会へ、こういう方向で私は行こうと 思っていますけれどもという話はしますけれど も、全てがこれが実となるということでもあり ませんし、私としてはいろいろな、今回の件に 限らずいろいろな政策的なものは、最初は全て 私のほうでいろいろな勉強をしながら、いろい ろな方々と協議をしながら、そして表に出して いくという形をとっております。これはもう10 年間ずっと一緒でございます。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 全てまで公表する必要はないかも知れないけれど、ある程度のことは議会のほうにも話はすべきじゃないかと思いますよ。今までのあなたの行政手法を見ていると、全て結果が出てから、議会は追認機関みたいに承認してくれと言わんばかりのやり方で
しょう。これで村のまちづくりができると思っていますか。あなた方行政だけが旗振っても、議会や村民がそれに協力してこなければ、私はむらづくりは、まちづくりはできないと見ていますけれどもね。特に那覇市みたいに協働のまちづくり、行政、議会、村民、三者一体になった取り組みをしないと、私は今あなたの言っている中部広域に移行したところで、果たしてできるかどうか。何も私、そういうのは悪いことじゃないと思いますよ。別に公表してマイナスな面はないと思いますよ。お互いに情報を共有して、みんなでまちづくりをしていくというのが基本じゃないですか。そして村長、この中部広域に移行した場合のメリットは? ある意味では乱開発につながるデメリットが出てくるのではないかと思いますよ。その辺はどう思いますか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
先ほどの話を先に、情報を開示していないと いうことではないので、その辺は誤解のないよ うに議員お願いします。あくまでも正式にのっ とってやるものはきちんとやらせてもらってい るつもりですので、私としては情報を収集する という意味でいろいろな方々と話をして、それ を取捨選択してまた皆さんと御相談するという のが趣旨でございますので、御理解をいただき たいと思います。そして今のお話ですけれども、デメリット的な件、これはもう前からその話は ずっと県のほうからも言われておりますし、 我々も自覚をしております。おらが村を乱開発 して、やりたいようにやるという人は誰もいな いと思います。地域のためになることを地域で 決める、言葉としてウチナーのことはウチナー ンチュが決めるという言葉がありますけれども、中城のことはナカグスクンチュが決めていいん じゃないかと私は思っておりますので、それを 行政としてはしっかり方針を決めて、この地域
はこういうことでどうですかと、地域の方々と話ができるということが大きな強みですよ、その集落、集落においての事情があると思いますのでね。そこでしっかりとやりたいことをきちんと我々も把握して、まちづくりにつなげていけるのが中部都市計画区域だと思っておりますので、その辺の御理解をお願いいたします。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 地域のことは地域で、いい言葉ですね。いいかも知れないけれど、 やっぱりそういうのは村がある程度基本計画を つくって、その計画にのっとって段階的に開発 していくのが私は望ましいと思いますよ。南上 原の件でもわかるように、那覇広域の中であの ようにして市街化調整区域に編入して、土地区 画整理事業をしてきたわけです。もうあと2年 ぐらいで終わりますでしょう。次の事業は何な の。南上原土地区画整理事業が終わる四、五年 前からは、次の段階の計画は役場の中ではちゃ んと話し合いながら、また議会とも話し合いな がら、南上原が終わったら次はどこに行くんだ ということをちゃんと計画的にやるべきだと私 は思いますよ。そういうのは前もって、議会と の話し合いもやるべきじゃなかったかと思いま すよ。今後どうなるのか、新聞記事を見ると厳 しいということでありますが、厳しくてもやは り一つ一つクリアして、役場あるいは村民、 我々議会も一緒になっていかないと、前回の答 弁でもね、議会とも十分協議していくと。その 後、1回もないでしょう、中部広域に移行する という話は、それはなぜなのかね。どうしてそ ういう手法で行くのか。それはね、これまでの 例をとると15人学級や、あるいは観光協会の設 立の問題も、本当に議会には寝耳に水で来たわ けですよ。そのために我々議会は、基本条例を つくったわけですね。その基本条例の中にもう たわれているのに、こういう重要な問題につい ては、議会にちゃんと事前に、村民に事前に説
明して、そして村民の総意に基づいて行くべきじゃないかと、それは村長もちゃんと答弁していますよね。村民大会も開いて、村民の総意を示していくと。これはいつやる予定なの。もう審議会始まっていますよ、決まってからまた大会開くんですか、無意味じゃないですか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
議員は少し誤解されているようでございますので、改めてもう一度お話ししますけれども、この中部広域への移行については、もう去年、おととしからこの話がずっと出て、もう辞められた議員の御質問にも答弁として、こういう方向にもっていきたいということは、ずっと議会の中でもお話をさせていただいて、そして私の今年度の施政方針の中にもしっかりとうたわせていただいて、そして議員への答弁も、今後適宜必要に応じて議会の皆さんとも一緒になってやっていくことになるはずですので、お願いしますということを私はこの場で答弁したと思います。今現在、まだスタートしたばっかりですよね、第1回目の協議会が。これ以上の報告することはございませんので、今私は、その内容を少し今議員にもお答えして、こういう内容で今後中城村としては住民説明会も含めてやりながらいきますよということを話しておりますので。別に議会、よく議会軽視じゃないかという話をなさいますけれど、そういうことは一切ございません。私も議員出身でございますので、議会と一緒になってやっていきたいというのは当然のことでございますので、誤解なきようお願いいたします。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 それは村長、あなたが進めようとしている政策について、前もって議会にも私は提示すべきだと。一般質問で出てから議会に公表した、あなたはそういうことで理解しているけれど、私は、あくまでも個人の
一般質問に対する答弁でしょう。全体としての協議が必要だと思うんですよ。一般質問で答弁したから、それでいいということですか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
それでいいということではなくて、私の思い を皆さん共有して、そこで聞くわけですから、 必要に応じて全員協議会などはこちらで招集さ せていただいて、そして今こういう状態だけれ ど、こういうことをしたいんだけれども、議員 の皆さん御理解いただけますかという話は当然 やるべきものであって、今現在その時期に来て いないということは、議員御承知のとおりだと 思いますので、その時期に来た時には私のほう でも、私自身が説明をしていきたいと思います。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 村長、あなたは村民の総意というのは、中部広域に移行しているというのが村民の総意という考えですか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 あくまでも民意としてはそう捉えています。いろいろな経験をさせていただきました、その4年前も8年前も、常に行政懇談会やいろいろな会合で話が出てくるのは、土地の自由度が非常に狭いという、自由度がないということがよく話がありました。そういう意味では、中部都市計画への移行になりますとその自由度が広がるわけですから、これは私は村民の民意あるいは総意として、これが中城村民の願いだということを信じております。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 私は、例え村民の総意であっても、ある一定の議会との協議、あるいは村民全体というよりは、村民代表との協議をすべきではないかと思うんですよ。ただ行政懇談会でこういう意見がたくさんあったから、それが民意だという、そんな安易な考えでは困りますよ。しっかり民意をどうまとめていくか
ということですよ。みんな意見はありますよ。確かに基本的には、家がつくれないというのはわかりますよ。しかし今那覇広域の中でも緩和地域とかいろいろ、中城は緩くなりつつありますよね。それで皆さん方は久場地区あるいは泊地区も市街化編入すると言って、どこまで進んでいるのか。その辺をやれば、那覇広域の中でも十分できると思うんですよ。南上原土地区画整理事業もちゃんとできたんだから、次は北上原地区から行くのか、そこら辺しっかり協議して、議会にも村民にも情報公開していただきたい。
そして今までね、皆さん、村長もそうだけど 優良田園住宅という制度もつくったけれど、何 一つ結果が出ていない。あの添石の管理型墓園 をつくらさないで、向こうに優良田園住宅を行 政指導して誘導していくべきじゃないですか。 地主は土地を売る何らかの理由があるわけです ね、経済的に何か困っているのかどうかわから ないけれども。そうであれば業者と相談しなが ら、協議しながら、そこに誘導していくという、この優良田園住宅制度も全く無意味。我々も最 初はすばらしい制度だなと思ってやったら、い まだに何の実績もない。行政も指導すべきこと はしっかり指導していただきたい。
地主の土地活用の選択枠を広げる、活用を広 げていくということは、これはどういう意味な んですか。例えばこの前の答弁では、3月議会 においては放棄耕作地を解消するために中部広 域にいくんだという話をしていましたよね。こ れ答弁書、議事録を読んだらそうなっています。
そして今、策定中の農業、振興ビジョンとは どう整合性を保つかですね。土地改良区の中の 放棄耕作地にお家をつくらせるのかどうか。中 部広域都市計画区域に移行する場合にも、しっ かりした村の独自の案は持つべきでしょう。新 聞記事を読んでみたら、その記事書かれていま すよ。独自の案を、何の理由で移行したいのか。
それを移行する場合、計画書をちゃんとやっているのかどうか。南城市については、七、八年かかったと。しかし南城市のほうは、那覇広域からの脱退じゃなくて、意味が違うということですけれど、どこが違うんですか。私は南城市のこの那覇広域からの離脱は、今あなたがやろうとしている中部広域に移行するという、同じとして考えているけれども、どこが違うのか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。少し時間取りますけれども。
南城市がやったのは、合併において、南城市 の合併において都市計画区域内と都市計画区域 外の地域が一つになったものですから、同じ市 において二つの法律の中でというのは、非常に まちづくりに弊害があるということから、新た に南城市独自の都市計画をつくるということで、那覇広域都市計画から移行ではなくて脱退をし て、南城市の独自の都市計画区域が認められた わけです。これは大きな理由があるからです。
我々はそうではない。我々は、前から同じ一つの那覇広域都市計画の中の、もちろん都市計画区域の中の那覇広域都市計画内ですので、我々は南城市とは全然違う話でございます。我々は中部に行くか、那覇に行くか、あるいは那覇が消滅するかの、この3つの選択でございます。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 確かに向こうは3自治体が合併したときには、1カ所が市街化区域化、那覇広域で、2カ所がそういう中部広域みたいな自由度の、線引きのない都市計画の中でしょう、向こうは。違う、じゃあ説明してください。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(10時30分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時30分)
○議長 新垣博正 再開します。新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 だからそういうのも ちゃんと我々に説明してもらわないと、議会に。今あなたが言ったことは、議会でちゃんとやっ てくださいよ。私の質問に対する答弁じゃなく て、全員協議会の中で、あるいは議会との協議 会の中でやるべき問題でしょう。一般質問の中 でやったからみんなが聞いたという、したとい うことであなたは理解しているかもしれないけ れど、それはいかんと思うよ。正式な場でちゃ んとやらないと、協議会をもって。
それとさっき放棄耕作地の解消のためにやると答弁していましたが、これはどういう意味ですか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
耕作放棄地対策にもなるという話をしているのでありまして、それが、そのためだけではございません、いろいろな要素がありますけれども。耕作放棄地だけに捉えて話をしますと、当然今、年間我々中城村の中でも相当な年間耕作放棄地がふえております。農業ビジョン政策も含めて、農業に対する施策、政策をいろいろやったとしても、耕作放棄地はどんどん今ふえていっているというのが、これは現状でございますので、それに歯止めをかけるのも中部広域都市計画への移行の理由の一つですよということを、ここでお話しさせていただいたと思います。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 じゃあこれね、今一番都市計画変更についてでございますが、次に
3番と関連して、じゃあ今までなぜそういう放棄耕作地がふえてきたか、その原因はどのように捉えていますか。ふえた理由。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
私の考えでの話でございますが、当然農業が 衰退していっている、耕作放棄地がふえるとい うことは、農業をしない土地がふえていってい るということは、農業に魅力がないということ になっているわけです。我々としては、一次産 業を守るためにも、基幹産業を守るためにもい ろいろな施策、政策をして、いろいろな手当て、これは国もそうですね、これは国策ですから、 やっている中でも、どうしても耕作放棄地はふ えていくということでございますので、いろい ろな選択肢があってもいいんじゃないのかと。 農業をやりたい方はもちろん、国も一緒になっ て、我々も一緒になっていろいろな補助金も含 めて支援をしていくつもりでございますし、何 も農業を否定しているわけではございません。 選択肢を広げるという意味合いのものでござい ます。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 先人たちがこういう 中城は今後農業、純農村として田園文化、田園 の都市をつくろうとして土地改良もしてきまし た。もうほとんど基盤整備は終わっている状況 です。そこに次の政策としては、その農業振興 をどうしていくかですね。あなたも10年間村政 を預かって、予算を見てみると、村独自の農業 振興に対する予算がないんですよね。ただ農薬 とか、微々たるものですよ。本当に農業を振興 する場合には、読谷村やほかの市町村も参考に しながらやれば、農業振興できると思いますよ。行政がもっと農業振興に取り組んでおれば、そ ういう放棄耕作地も私はそんなにふえていかな いと思うんです。飯が食える農業をするには、 行政がどう取り組んでいくかですよ。
今までその農業政策で村独自の予算をどれぐらい使っていると思いますか。私、予算書見たら、もうほとんどないんですよね、ハード面だけですよ。だから農業振興、今農業ビジョン策定していますよね。本当に実行できるの、過去
にもビジョンとか振興策、計画をつくっていな がら、どこまで実現できているのか検証もしな い、それでまた次新しいものをやると。常に新 しい政策を、計画をつくる場合は、過去の検証 をして、その検証に基づいてどうしていくんだ という、次の新しい計画をつくっていくのが私 は手順だと思っています。そういう意味でも農 業ビジョン策定を今していますが、その中で、 放棄耕作地を解消するために中部広域に移行す るという答弁は、私は誤解を招くと思いますよ。職員の中にもそういう誤解をしている人もいる んじゃないですか。土地改良区の放棄耕作地に 家が建てられたら、農地の真ん中に家が建てら れたらどうなるのか。もう乱開発になるんです よね。そういう意味でも今策定している農業ビ ジョンとの整合性も保たないといけないわけで すよ。それはこの前の答弁では、課長は例え中 部広域に移っても農振地域はそのままであって、それもやっぱり農振から外さないと家は建てら れないということでありました。昔に比べれば 今中城村は緩和地域でどんどん地域がふえて、 家をつくりやすくなっていると思いますよ。急 激にあちこちに、家が建てられたら、果たして どういう現象が起きるか。やはりそれは計画的 に10年、20年のスパンでもって人口増も考えて いかないと。今人口増、皆さん方、よく人口が ふえているから喜んでいますけれども、2030年 ごろからは減少傾向にいくというデータも出て いるわけですよ。そういう意味でもしっかり、 中部都市広域に移行してもですね、ちゃんとし た計画を示してほしい。移行が決まってから計 画をつくるというのは、いかがなものかと思い ますよ。それで村長、マスタープラン、平成29 年か、マスタープランを策定委託しましたよね。これまだでき上がっていないですか。
○議長 新垣博正 休憩します。
休 憩(10時38分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
再 開(10時38分)
○議長 新垣博正 再開します。都市建設課長 仲松範三。
○都市建設課長 仲松範三 都市計画マスタープランについては、平成29年度から策定いたしまして平成30年度で印刷はでき上っています。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 これは私ね、この皆 さん方が策定業務委託したコンサルに電話で聞 いてみたら、もう3月ごろに終了して届けてあ ると。なぜそれが我々議会に届かないんですか。これ何かあるんですか。村長、これはどういう 意味ですか。策定しているということは、知っ ていますでしょう。なぜこれ早目に議会に出さ ないの。それはどういう理由で出さないのか。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(10時39分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時41分)
○議長 新垣博正 再開します。都市建設課長 仲松範三。
○都市建設課長 仲松範三 都市計画マスター プランは都市計画課のほうに届いていますので、今後配布します。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 これは皆さん方、い つ配付する予定だったの。もう3月にできてい るんですよ。このST環境か、福岡県にある。 関係者の話では、もう県とも調整終えて出して あると。それ誰がとめているの、議員に。これ では話は通らないよ。あなたたちは627万5,000 円の予算を使って、業務を委託してやっている でしょう。半年も配布しないというのは、村長、あなたの指示でやっているの。どうですか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 今の議員の話ですと、私がわざわざ止めているような話ですけれども、そんなことはありませんよ。マスタープランつ
くっている話も、皆さんに説明もあったと思いますし、またでき上がる時期もあったと思いますよ。それを配ったか、配らないかは私はわかりませんけれども、そこに何があったのか。でき上がっているわけですから、遅くはなりましたけれども、後から提出するということでございますので、当然担当課は皆さんに配付すると思いますよ。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 今中部広域に移行し ようとすると、マスタープランとの整合性が保 たれないんじゃないの、そういう意味で、ふぐ あいが生じるからということで抑えているん じゃないの。皆さん方は、こういう場合はメ リットだけじゃなくてデメリットもちゃんと村 民、議会には説明をしてもらわないと。メリッ トだけ言って、自由に土地が使える、土地の活 用の選択肢が広がると、そんなバラ色の話だけ したら困りますよ。こういうこともあり得ると いうことも、デメリットのほうもしっかり議会、村民には説明していただきたい。もうこれにつ いては、一応は終わります。
2番のひきこもりについては、課長は実態調 査はしていないということでありますが、して いなければそれでいいです。それについては社 会的問題ありますので、8050という言葉も 流行しているように、課長はそれはよく御存じ だと思いますが、しっかりやって、そのひきこ もりによっていろいろな事件が起きています。 今あちこちで。そういう事件が起こらないため にも、中城村ではそういうのはないかも知れな いけれども、やはりある程度そういうひきこも りの実態を調査していただきたい。そして不登 校については、しっかりやっているようであり まして、小学校はゼロというんだけれども。今 これと関係しますけれども、やはりアンケート 調査をしっかりやっているかどうかですね、年 に何回ぐらいアンケート調査をやっていますか。
○議長 新垣博正 教育総務課主幹 稲嶺盛久。
○教育総務課主幹 稲嶺盛久 お答えいたします。
現在、生徒指導に関するアンケートは2種類ありまして、欠席に関する状況調査は毎月提出しております。子供たちへのアンケートも毎月行っております。このアンケートの内容も、3カ月に1回は集約して委員会のほうに報告するようにしております。以上です。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 ひとつしっかり教育 長を中心としてやってもらいたい。今、本当に 子供に対する虐待、いじめそういうのがありま すから、アンケート調査はしっかりやってくだ さい。特に行政の皆さん方が、特に最近の報道 を見ますと、行政の情報の共有ですか、連絡体 制の問題が起きて、尊い命が失われてしまって いると。そういうことがないように、本村にお いてはしっかりやってください。対岸の火事と 思わないで、いつかは中城村にこういう事件が 起きると想定しながら取り組んでいただきたい。しかしそれは起こしてはいけないことですから、しっかりやってください。
それと産業振興課長、ビジョンは半分ぐらいはでき上っているはずですから、基本的なね。これはしっかり議会にも説明し、協議していただきたいなと思っております。
最後に村長、これもう一般質問には出してないんですけれども、二元代表制という意味をしっかり理解してほしい。あなたも、いみじくも議員した方だから、二元代表制というのはどういうものかと。あなたも選挙で選ばれた、我々議員も選挙で選ばれた、これ対等の立場でやらないとね、お互いに。我々協力すべきことはちゃんと協力しますよ。その場合にも、やっぱり議会に対しては説明をして、両輪の如くとよく言うけれども、余り両輪の如くとなったら癒着になっちゃうんですよ、緊張関係を持って
おかないといけないです、我々は。それとですね、なぜ私がこれをしつこく質問するかというと、村長、中城議会基本条例読まれましたか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 はい、読みました。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 副村長、それから総務課長、読まれましたか。
○議長 新垣博正 副村長 比嘉忠典。
○副村長 比嘉忠典 読んでいます。
○議長 新垣博正 総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えいたします。読ませていただいております。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 読むのはいいけれど、理解していますか。この基本条例第7条に何と 書いてありますか。読むだけではだめでしょう、理解してもらわないと。第7条には重要政策の 審議等ということで、その第1項にですね、村 長等は提案する重要及び新規の政策、施策、計 画、事業等については、あらかじめ議会または 議員の意見を聞くように努めなければならない となっているんですよ。これ皆さん方、頭にあ りますか。村長、今。であるならば、先ほど私 が質問しましたように、そういう重要なものに ついては、議会と協議すべきじゃないの、その 辺どう思いますか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
今の話は、重要な部分については情報を開示しているつもりでございますので、特に取り立てて私の記憶で、あえてそこでおかしくなったなというのはございませんけれども、そういうことであればしっかりとまた皆さんに情報を開示していきたいと思っております。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 村長、あなたは情報を開示していると言うけれど、全く情報を開示
しているとは我々は思わないですよ。ただ答弁 してこれで開示したと言っているかも知れない けれど、お互いに議会と行政は、協議会を持っ て、そこで初めて私は情報公開したと言えると 思います。一議員の質問に対して答弁して、そ の内容が協議したかとなったかというと、私は 疑問に思いますよ。その協議の中では、議会か らいろいろな意見が出てくるはずですよ。一方 的にあなたから答弁して、私はこれは協議には ならないと思いますよ。第7条、しっかりとね、何十回も読んで頭に叩き込んでくださいよ。こ れにはちゃんと村の重要政策を決定する場合は、議会と一緒にならないとどうする。今後、その 第7条をもうちょっと読んで理解して、議会と の協議、説明等すべきだと私思いますが、これ については村長、今後やるつもりかどうか。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
私としては、やっているつもりでございますので、やるつもりかどうかという質問でございますので、やるつもりでございます。
○議長 新垣博正 新垣善功議員。
○15番 新垣善功議員 ひとつ基本条例、 しっかり読むだけじゃなくて理解してください ね。それと要望ですけれども、皆さん方もね、 我々議会も議会基本条例を自分たちでつくりま したよ、これは自分たちで自分たちを縛る条例 ですからね。皆さん方も自治基本条例なるもの をつくってね、自分たちはちゃんとこうするん だという条例を制定してほしい、指摘しますよ。読谷村が自治基本条例をつくっていますから参 考にしながら、そしてしっかりと村民に情報公 開とか、村民との話し合い、協働のまちづくり、何度も繰り返すようですけれども、やはり行政、議会、村民、三者一体となったまちづくりをし ないと、村長が幾らすばらしい政策をしても、 村民や議会がついてこないと実現できないと思 いますよ。そのことをしっかり肝に銘じて、今
後の行政運営にあたっていただきたい。以上で終わります。
○議長 新垣博正 以上で、新垣善功議員の一般質問を終わります。
休憩します。
休 憩(10時53分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時05分)
○議長 新垣博正 再開します。
続きまして、新垣 修議員の一般質問を許します。新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 2番 新垣 修、議長より質問の許しが出ましたので、これより通告書にしたがって一般質問を行います。
大枠1番、中城村独自の公害防止条例、または環境保全条例等の策定は。平成27年環境行政について中城村民の健康保護・生活環境保全・農作物汚染防止等の内容に係る一般質問を当時の光栄議員が行っています。村長は「制度上何も問題がなければ他市町村でも提携できるものは推進していく。防止策等に関して精査し今後取り組んで行きたいと述べています。又、当時の課長は住民からの苦情等があった場合協定を元に企業に対して測定の実施など行える体制は作っていきたいと述べています」。①どの様な策を策定しどの様な体制、組織がつくられているのか伺います。
2、中城村と隣接する市町村との公害防止協 定書等の整備は。沖縄県公害防止条例の改正に 伴い各市町村で生活環境保全に伴う監視管理が 移譲されました。本村は一市一町一村に隣接し ています。排出事業所には所在地の行政が実質 的指導・改善命令等が行える立場にあります。 本村を守るためには隣接行政と事業所の三者間 合同防止協定書等の確立が大事になってきます。
①その点の整備はどうなっているのか伺います。
②約10年前に西原町の事業所と環境保全協定書を締結しています。協定書の基本原則2項目の
行政が行う環境保全施策に積極的に協力するものとあるが、どの様な環境保全施策を施し、協力を求めたのか伺います。③現在この協定書をもって地域被害を行政は先頭に立って守れるのか伺います。
大枠3番、自治会活動活性化補助金の要綱改正に伴う運用改善を求める。自治会の活性化に役立ててもらおうと一部要綱を改正し実施に至っている補助金ですが、交付決定の第4条2項に、3号イを指定事業として定め上限金額を明記している。単一事業として扱い実績報告後速やかに精算されるべきと考えられるが、①運用・精算に問題があるのか伺います。
大枠4番、吉の浦野球場芝生化の経過状況は。
6月補正予算にて可決された芝生化事業につい て伺う。実施設計発注前に担当課・有識者・野 球利用者含め芝生化の範囲・使用芝種等検討協 議を行い独自の試算を出して発注に至るように との確認、質問を行っています。現在発注前の 経過取組状況を伺います。①独自試算の金額は。
②実施設計の発注時期と発注形態は。③利用者、有識者等に意見を求めたか。④芝はり面積と範 囲は(フィールド面積)。⑤工事期間(野球場 閉鎖期間)は。以上、一般質問の回答を求めま す。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 それでは新垣 修議員の御質問にお答えをいたします。
大枠1番、2番につきましては住民生活課のほうでお答えをいたします。大枠3番につきましては企画課、大枠4番につきましては教育委員会のほうでお答えをさせていただきます。
私のほうでは、お尋ねの大枠4番の芝生化についてでございますが、これも議員御承知のとおり吉の浦公園の整備事業の一環でございまして、なるだけ補助金がたくさんとれるような、補助率の高いところを選択しながらやっていこうということで答弁させていただきました。一
括交付金だけに頼らず、今回totoの事業が使えるようになりましたけれども、当然限度額がございますので、その限度額を超えないような形で、なるだけ自主財源を最小限に抑えるような形でしっかりやっていきたいと思っております。詳細につきましては、また担当課のほうでお答えをさせていただきます。以上でございます。
○議長 新垣博正 教育長 比嘉良治。
○教育長 比嘉良治 ただいまの大枠4についてですけれども、実際に野球場を使用する監督さんなどを集めて説明を行って、意見聴取を行いました。野球場を使用する人の意見を取り入れて安全で使いやすい球場にしていきたいと考えております。詳細については生涯学習課長のほうから答えさせます。
○議長 新垣博正 住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 それでは大枠1、
①の質問についてお答えをします。現時点では、中城村独自の公害防止条例、環境保全条例は制 定されておりません。生活環境保全については、苦情の連絡やパトロールの際に煙等を確認した 場合、現在の体制としては状況の説明を求め、 口頭注意を行い、環境保全協定に沿って運転管 理に十分注意をするよう促している状況でござ います。
続きまして大枠2の①の質問についてお答えをします。市町村間での協定書等については整備されていませんが、隣接市町村との情報の共有や連携は図っております。
大枠2の②についてお答えいたします。今まで、村が行う環境保全施策への協力というのはございませんが、現在事業計画者は施設の老朽化に伴う建て替えに関し、沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱に基づき事前協議を行っております。その中で今後村が行う環境保全施策(地域清掃のごみ搬入等)への協力を求めていきたいと考えております。
③の質問についてお答えいたします。平成21年7月に環境保全協定書が締結され、この協定は、甲及び乙の環境保全に関する責務を明らかにするとともに、環境保全対策を適切に実施することにより隣接事業所ならびに村民の健康を保護し、良好で快適な生活環境及び自然環境の保全を図ることを目的とし、公害法令、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)沖縄県生活環境保全条例を遵守し、本協定に定める事項を誠実かつ適切に履行するものとなっており事業者と取り交わす約束事項なので守って頂けなければならないものと考えております。以上です。
○議長 新垣博正 企画課長 比嘉健治。
○企画課長 比嘉健治 それでは大枠3の①についてお答えします。
補助金の交付方法につきましては、当初これまで通り要綱上一括又は分割についての規定はないため、実績報告に基づき一括で補助金の支払いを行って行く考えでいましたが、自治会より、備品購入とまつりなど購入や実施時期が違うことで、全体が完了した後の実績報告提出となると、自治会おいて長期間支払いを一時的に立て替えすることが厳しいとのお話があり、自治会負担が長期にならないように、実績報告書の提出時期や事業単位で提出する等を取り決めたうえで、分割交付も可能とすることとし、先日の自治会長会において周知を行ったところであります。以上です。
○議長 新垣博正 生涯学習課長 稲嶺盛昌。
○生涯学習課長 稲嶺盛昌 それでは新垣 修議員御質問の大枠4についてお答えします。
まず1番目の独自試算の金額についてでございますが、現時点では約6,800万円程度と想定しております。次に実施設計の発注時期と形態についてでございますが、発注は今月末、9月末を予定しておりまして、発注形態につきましてはプロポーザル方式で実施する予定でござい
ます。3番目、利用者、有識者等の意見についてでございますが、先ほど教育長のほうから答弁ありましたとおり、去る7月16日に中城村の野球関係者を集めて意見交換会を実施しております。4番目の芝張りの面積と範囲ということで、こちらはフィールド内の内野の内野境界から外野へ向けて約6,000平米を現在のところ整備しようということで予定しております。最後に工事期間としましては、令和元年11月から翌年、令和2年の2月までの4カ月を予定しております。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 それでは再質問をさせていただきます。
まず1のほうでは口頭注意とか、運転管理の注意を施す状況というふうに現在は、体制というふうに聞いておりますけれども、設置事業所に対して環境保全協定書を結んでいて、その協定規制内での注意事項や規制遵守までを住民生活課対応で行っているということで間違いないですか。
○議長 新垣博正 住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 それでは再質問にお答えをいたします。
先ほどの御答弁と重複しますが、未制定のためそのとおりでございます。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 それでは現在、この環境保全条例を締結している企業は2社と聞いております。協定書の作成は、業者サイドが作成しているのか、行政主導のもとで作成しているのか伺います。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(11時21分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時21分)
○議長 新垣博正 再開します。住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 それでは再質問にお答えします。
どのようなことを取り決めるかは、当事者間の話し合いによります。協定の内容は、当事者間の話し合いで決めることなので、双方で取り交わす約束事項の内容でなければならないと認識をしております。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 双方で取り組むということで聞いていますけれども、ではその協定書の作成に関し、行政指導のもと村民の安心・安全を配慮し、内容条文に村民の健康の保護、良好で快適な生活環境の保全に関する事項の抑制にかかわる規制事項はあるのか伺います。
○議長 新垣博正 住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 再質問にお答えいたします。
先ほど大枠2の③のほうで答弁させていただきました内容で、基本原則のほうにまず公害法令の規定、そして廃掃法の規定、産業廃棄物、沖縄県の生活環境保全条例を遵守するという事項を定め、誠実かつ適切に履行するものと明記されてございますので、十二分に保全できるものと考えております。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 廃掃法、いろいろな中で十分に保全ができるようにというお話ですけれども、この協定書ですね、私のほうでも、これは西原町と中城村の協定書を全て読ませていただきました。この中には、事故等の処置等についてですが、復旧に努めるとか、それと状況を通報するとか、どこにも事故後の運用停止とか、そういったのが記載されていません。もしこの中で十分に、取り決めの中で値するということであればですが、この協定書の中のどの中でこういった運用停止とか、そういったことを求めることができるのか、わかる範囲内で教えていただけますか、協定書の中で。
○議長 新垣博正 住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 ただいまの御質問にお答えいたします。
答弁が重複をしますが、基本原則の中に、まず公害法令の規定、そしてその中に大気汚染、水質汚濁等、あと土壌汚染等の規定もございます。その中で廃棄物処理の廃掃法、そして沖縄県の生活環境保全条例を遵守するということになっておりまして、その条例等にも明記されておりますので、その中での御指導ができるかと思います。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 この中に基本原則があ りますが、廃掃法の中で、事故後の対策とかそ ういった中で、万が一起きた場合は運用停止と いうことを求めることはこれできるわけですか、この協定書の中で。
○議長 新垣博正 住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 現在、平成21年に 締結されております環境保全協定の中の条項、 文言の中にはそのような明記はございませんが、そのことについては西原町の公害防止協定とい うのがございまして、その中で西原町にそのこ とについて要請、求めることができますので、 その中で十分対応できるかと考えております。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 そのことを聞きたかったのです。要は西原町と総合的に協議をして運用停止を求めることができると、可能ということですね。わかりました。それでは6月定例会で、屋宜地区の悪臭の件で質問がありました。そこで課長は現地に行って、嗅覚による悪臭を確認してきたと回答しています。嗅覚確認とかではなくて、測定器等で測る手段というのはできないのかどうか伺います。
○議長 新垣博正 住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 それでは再質問にお答えをします。
去る6月定例会、その中で新垣貞則議員からの御質問だと思いますが、6月3日から7日にかけて調査したのが、担当課長として初めてのことでございまして、自分の嗅覚で事実を確認することが大事であると判断し、現地に出向きました。現地に出向いて、臭いが事業所周辺から発生したものと感じましたので、対策については即今後の対応ができないかどうか、早速対策について中部保健所に出向き、環境班と衛生班の係の職員と相談をさせていただきました。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(11時29分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時30分)
○議長 新垣博正 再開します。住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 それでは再質問にお答えをします。
測定器の購入についてでございますが、現在うちの担当課のほうには設置というか、その測定器のほうはございませんが、今後そういった悪臭というのは一瞬で現場へ行かないとわからない部分がございますので、以前の議会で前課長のほうでも答弁をしてございますので、その測定器については、これから検討していきたいと考えております。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 私は、測定器を導入して測れるか、測れないか。現状、行政にそういったものがあるのかを尋ねているのですが、課長のほうで購入の件は検討していくという、善処の話がありましたので少しお聞きします。
4年前の12月定例会の質問で、測定器購入に関してですが、村長答弁でこういった悪臭関係の権限移譲も含め、今後検討すると、4年前に購入も含めて述べております。村長と副村長に少し質問させてもらいます。そのように4カ年も悪臭問題を温めてきていますので、これまでい
ろいろと住民から苦情等があったことは、御存 じと思っております。住民生活課として多種多 様な苦情を処理するのにも限度があると思うし、人間の嗅覚で悪臭苦情に対応を調査しても、 個々に違いがあると思います。共通して悪臭対 策処置がとれるとは思いません。測定器導入に よって、共通の測定方法を数値化、その場所で、あるいは境界外での数値化のデータ管理を行え ば発生源も掌握でき、規制口実にも努められる と思います。何よりもリアルタイムで測定が可 能なので、悪臭数値の管理ができて、測定器導 入を早期に予算化し、住民課がパトロール時に 苦情が多い場所や地区、事業所周辺など、定期 測定を行うことが可能になれば、環境整備の中 の悪臭測定整備の実施に向けて取り組めるので はないかと考えるが、村長そのような悪臭対策 にどのような考えがあるか伺います。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えします。
私の認識不足だったと思いますが、今議員御質問の悪臭については、そこまでいろいろなひどいという話でございますので、まだ私は認識不足だったなと、今実は非常に反省をしております。当地の屋宜自治会だとか、あるいはその地域の方々からの要請書だとか、悪臭に関する部分というのが私の目にはとまっていなかったものですから、そこまで強い認識はなかったのかなと、今自分では思っております。いろいろな地域の人たちと少し、自治会長も含めて話し合いを持ちながら、測定器をつけるというのが我々の目的ではございませんので、我々の目的は安心・安全な生活ができる。だから生活を脅かすものだということであれば、これは測定器をつけて、あるいはそれを確定させて改善させていく、あるいは行政としての改善命令も含めてどこまでの権限があるか、これから精査していきますけれども、そういうたぐいで話し合いを持ちながら解決に向けていきたいなと思って
おります。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 今、その中で権限とい うお言葉が出ましたので、それに対して今度副 村長、少し質問させてもらいます。ここ最近、 庁舎内、中学校周辺で異臭、鶏ふんのような、 においを感じた方は、恐らく私だけじゃなく職 員も多々いると思っています。その後、気に なって二日ほど協同商会の周辺に行きました。 住民の話を聞いて、朝7時ごろが大変とのこと でしたので行ってみました。そこで大城議員に も同行してもらい、異臭の発生源がどこなのか と。そこは異臭という言葉ではなく、住民環境 も脅かす悪臭そのもので、協同商会より海岸に 排出されている排水そのものからのにおいでし た。排水の末端に行きたいのですが、余りのに おいの臭さに嘔吐を繰り返し近づくことができ ませんでした。その事業所と村当局において、 悪臭規制においても環境整備においても協定書 が結ばれていないというふうに聞いております。副村長は、経歴の中で周辺住民の苦情対応にも 出向いて、十分状況をわかっていると思います が、なぜそのような事業所の規制を抑制する協 定書等が結べていない状況のまま営業許可がな されているか、わかる範囲内でお答えをお願い します。
○議長 新垣博正 副村長 比嘉忠典。
○副村長 比嘉忠典 ただいまの質問にお答えいたします。
私も十何年前に環境担当をして、その事業所 の悪臭というのは、地域、隣近所からの苦情等 で何度か出向いて指導をしております。議員が おっしゃる協定書をなぜ結ばなかったのかとい う御質問ですが、その件につきましては当時、 いろいろ悪臭の問題で苦情があって、一日1回、
2回等、時間をずらして苦情があり、出向いて当時の社長といろいろ相談をしていく中で、事業所も丁寧に対応をしてもらいました。そうい
う中で、対応してもらっておりましたので、協定というのが頭の中に浮かんでこなかったというのが現実でございます。以上です。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 以前は対応していたけ れども、現在は少しいろいろな問題を含んでい ると。これはですね、住民からもいろいろなお 話を聞いたらですね、きのうもそうでしたけれ ども朝7時ごろ、中小の保育園あたりすごく臭 いというお話も出ておりました。そこでですね、もう一度村長、副村長にお伺いいたします。本 村には環境保全条例はないが悪臭防止法の規制 地域指定は受けております。町村に関しては、 県知事が意見を聞いて指定をするということに なっております。南上原地区と電力周辺地区の みに指定がされています。綿久周辺とか、先ほ どの協同商会あたり、それからホーメルあたり もそうですが、いろいろな事業所がありますが、この2地区に至った経緯と、他地域を鑑みて臭 気指数規制地域として指定ができなかったのか、お伺いをいたします。
○議長 新垣博正 副村長 比嘉忠典。
○副村長 比嘉忠典 お答えします。
私のほうですね、勉強不足だろうと思います。この協定がですね、結ばれているという自体で すね、電力のほうは協定を結ばれているのはわ かるんですが、県のほうで指定されてというの がわからないというのが現実でですね。現在、 その周辺、伊舎堂周辺には工場がいっぱいあり ます。拓南とかメッキ工場等いろいろございま す。その中で排気が、ちょっとにおいがすると かですね、そういう苦情の対応はやってきたん ですが、県でこういう規制がされているという のが、議員の調査の中でわかったということで、私も初めて知りました。以上でございます。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 その指定についてなんですけれども、もしいろいろな地域指定、臭気
指定、それから悪臭防止、特例のですね、指定 に関してはもう一度精査してもらって、与那原 町、南城市もそうですが異臭防止になると、一 部地域とか、ある程度の地域を指定できるとい うふうになっておりますので、その辺を悪臭防 止法という法がありますので、そういったのを 参考にしてもう一度考えてほしいと思っており ます。それで悪臭防止規制法の地方自治体権限 の移譲により保健所からの提言も、助言もあり ました。事業所に対し、行政処分、指導、改善 命令を行うとしたら条例を整備し、制定するか、客観的な数値等を測定し、他市町村のデータな どを参照にして基準値を定めたりすることで対 処ができるのではないかと助言をいただきまし た。そこで村長へ、防止協定あるいは、防止規 則というか悪臭に関しては自治体で管理するこ とになっておりますので、中部都計意向を示し、地域振興や産業構造の将来計画を画策するにあ たり、村独自の悪臭防止規制等住民の生活環境 を保全するためにも、また良好で快適な生活環 境を保全するためにも、必要不可欠な策定業務 と考えます。政策指針を打ち出して有識者や専 門機関等より情報を収集し、法制定の実現に向 けて早急に取り組む考えはないのかお伺いいた します。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
今、議員がおっしゃるとおりだと思います。私どもとしましても、今のやりとり聞いている中でも感じたんですけれども、業者さんとの協定書とか、覚書とかというのは相手がいることでございますので、もしかしたらそういうのはあずかり知らないみたいなことになっても困りますので、議員おっしゃるように村独自の環境条例的なものでしっかり制定をさせていただいて、もちろんそれだけでは事足りないと思いますので、先ほど議員からもありました改善命令だとか、そういうのも条例の中にしっかり組み
込み、また早急に対処できるような制度づくりは必要だと思っておりますので、しっかり勘案して早急に取り組みたいと思います。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 住民の生活環境を本当 に守るためにも、しっかりと取り組んでほしい と思います。これは少し余談なんですけれども、こういうお話がありました。近隣住民にお話を 聞きますと、子供たちに家を建てさせるために 話をしたら、臭くてここに住めないというお話。それから高齢者からは、役所が何もできないの に、個人であんな大きい会社に勝てるねという 話。村長、副村長に、住民は悲痛な思いを、虐 げられているというのを理解してもらいたいと いうのと、あともう一つはですね、先ほどもお 話ししましたが、朝7時から8時半の間、それ から2時から4時の間、この協同商会の下の排 水路、末端のほうからの悪臭に関してなんです が、一度住民の悲痛な思いを理解するために、 時間があればにおいを嗅ぎに行ってください。 お願いします。
それでは大枠2番のほうの再質問をさせてもらいます。ちょっと休憩お願いします。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(11時45分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時46分)
○議長 新垣博正 再開します。新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 項目の1、2、3に回答してもらいましたけれども、課長のほうで住民説明会でも参加してもらっていると思いますが、住民からの大多数の要望、意見等はどのような内容だったのか伺います。
○議長 新垣博正 住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 それでは再質問にお答えをいたします。
去る7月28日、9月1日に住民説明会に参加
してまいりました。その前に概要についてです が、産業廃棄物の焼却施設老朽化による建てか え、新焼却施設について住民説明会開催に当 たっては、事業者の主催によるもので、沖縄県 産業廃棄物処理等の設置に関する指導要項が根 拠となっておりますが、設置場所は西原町小那 覇でございます。現設の場所でございます。そ の中で新焼却施設等が設置されることにより、 生活環境に及ぼす影響が生じる恐れのあると考 えられる地域に南浜、北浜、和宇慶、伊集の範 囲があります。その中での説明会でございまし たが、主な要望として住民の健康を保護し、生 活環境をどう保全するかと認識をしております。そして主な意見については、公害、大気汚染、 水質汚濁、悪臭を未然に防止するためには、ど う措置を講じていくかの認識でございます。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 私も、その住民説明会 に参加させてもらっていますが、ほとんどが安 心を買いたいという話を私も記憶しております。そこで環境保全協定書にかかわるどのような意 見とかがあったのかどうか伺います。
○議長 新垣博正 住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 それでは再質問にお答えをいたします。
意見として、協定を新たに結びなおすことができないのか、そのときは住民の意見も取り入れてほしいとの意見がございました。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 質問を少しかえますが、産業振興課長に伺います。
その前に休憩お願いします。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(11時49分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時50分)
○議長 新垣博正 再開します。新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 それでは産業振興課長に伺います。
この事業所、半径1キロメートル範囲は、優良な農作地が開けています。本村は、島にんじん制定や栽培・研究事業などの普及に、多額の予算をかけてきました。概算どの程度かけたかわかる範囲で教えてください。
○議長 新垣博正 産業振興課長兼農業委員会事務局長 知名 勉。
○産業振興課長兼農業委員会事務局長 知名勉 お答えします。
平成24年度以降で、島にんじんに関する予算は、約2,560万円でございます。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 さらにですね、仮に事 業所からの最悪の事態を予測したときに、大気 汚染事故あるいは煤煙事故などが起きた場合、 島にんじん農家が失う損失額はどれぐらいにな るのか、これもわかる範囲内でお答えください。
○議長 新垣博正 産業振興課長兼農業委員会事務局長 知名 勉。
○産業振興課長兼農業委員会事務局長 知名勉 お答えします。
建設予定地から半径約1キロメートルの範囲内には14名の農家が島にんじんを栽培しております。平成30年度の出荷金額は、約1,320万円となっております。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 仮に被害等が発生した 場合は、2,560万円で、農家でいくと14名。こ れはJAの中の島にんじんに入っている農家数 で、会員に入ってない方がいると聞いています。そこで私も調査したら、金額もさらにふえ、農 家数もさらにふえるというのが現状になってお ります。それを踏まえて質問させてもらいます。この事業所は、既存より8倍強の処理量と24時 間稼働の新設廃炉になります。施設稼働は30年 と言われております。村民の環境保全を守るた
めにも、現協定書を改正し、立ち入り調査、違 反時、事故等の措置等に運転停止命令等が可能 になるよう、大枠1の中でもこの協定書、要望 提案事項を話しておりますが、西原町、中城村、事業所間の合同協定書の策定等も行うように強 く要望し、そういった農業被害、環境被害が起 きた場合の処置等も踏まえて、それから住民が、先ほどありましたように、新たな協定を結べる ようにしてほしいという要望があったというこ とですが、それに対して住民課長のほうで取り 組んでもらえるかどうか。お伺いいたします。
○議長 新垣博正 住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 それでは再質問にお答えをいたします。
ただいまの合同協定書の件についてですが、その協定書の策定においては、これからの取り組みについて、担当課としてはこれまで議員が述べられた住民の生活を保全するためにも、また良好で快適な生活環境を保全するためにも、その実現に向け達成できるよう努めてまいりたいと考えております。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 村長、副村長、8月29日、5自治体の災害時相互応援協定を結んでおります。先ほども言うように、本村は1市1町
1村に隣接しています。都市計画移行に伴い、土地利用計画、この10年先様変わりすると考えられます。対象施設や排出事業所もふえていくと考えた場合、隣接自治体からの環境被害を被ったり、あるいは恐れがある場合、村住民の生活環境保全施策を図るためにも、整備を早急に取り組み、そして総合防止協定を課題として締結するためにも取り組む時期にきているのではないかと考えますが、見解を伺います。
○議長 新垣博正 副村長 比嘉忠典。
○副村長 比嘉忠典 お答えいたします。
この公害防止の協定については、上位法である県の条例等含めてですね、西原町、中城村と
いう部分でできるかどうかを検討していきたいと考えております。よろしくお願いします。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 この沖縄県生活環境保全条例という条例がありまして、それは県の上位法ですので、我々は村民の生活環境村条例というふうに、今名前を使わせてもらいますけれども、そのように企業との中での環境保全協定書を結ぶにしてもですね、新たな協定書を作成して、やはり強みのある廃掃法を踏まえて協定書を結ぶにしても、一つだけお願いしたいのは村長、住民目線で環境に目を配って、村民の総合的財産を守る観点からも考慮して、この協定書にサインをする場合は、押印捺印する場合はですね、やはりちゃんと一言一句読まれてですね、この協定書の内容で本当に村にとって、上位性があるのか、あるいは優位性があるのかというのを踏まえて、押印捺印のほうをやっていただいて、また課長のほうではしっかりとしたそういった新しい協定書づくりに取り組んでほしいと思います。
それでは大枠3番の再質問なんですが、先ほど自治会の立て替え払いを少なくするために、この前の事務委託者会議の中で、その件に関しては早々に対応したというお話でしたので、その後、私のほうも事務委託会議に参加させてもらいました。自治会のほうから、執行部の善処の対応に安堵の意見がありました。早々な対応に感謝いたしますということでした。
そしてですね、私も一般質問でいろいろと考 えていたのですが、改善されたということで、 別のアンケートをとっておりますので、それを 説明しながら採用できないかについて、ご検討 お願いいたします。まずアンケートの内容、1 枚、2枚、お手元に資料を配っておりますけれ ども。まずこの改善に向けて、最初はこういう ふうに自治会にアンケートをとっておりました。今回、着目してほしい点が質問1番と、質問の
一番最後の改善に向けてなんですが。まず理解 してもらいたいのは、自治会はやはり運営資金 はほとんどが分割徴収で運営されているという 点。そしてもし仮にこれが改善されなければ、 どれぐらいの期間で立替ていたのかというのが、立替期間ということで、アンケートの中に折り 込んでおります。仮にこれが改善されなければ 立替期間が4カ月以上、あるいは半年、7自治 会のうち4自治会が負担していたという結果に なっております。あと2番、3番、4番に関し ては、参考程度に見ていただいて、今後自治会 の活性化、資金、補助事業に関して、これは令 和3年度までは適用されますが、令和4年度の また新たな取り組みを希望したときに、こう いった精算方法、支払い方法に関して2枚目の ほうを採用していただけないかということで、 まず自治会の皆さんにこの補助事業の改善につ いて改善を望むかということで、一番多かった 理由が改善を望むが20自治会で、内容的には採 択自治会が決定したら、立て替え払いがないよ うにしてほしいという希望がありました。そこ で2枚目のこのみなし支払い方式について、提 案ができれば、じっくりと執行部のほうで検討 してもらって、採用していただけたらなと思い ます。これは内容を見ていただければ流れも書 いてありますけれども、一番いいのは、みなし とは信頼関係における範囲で計画を立てて支払 いを行うという方式で、適用事業の条件として は、あくまでも単一事業であるとして、例とし たら自治会活性化補助事業、応用の可能として 使えられる事業としては、地域敬老会事業補助 金、これは280万円ほどあると思いますけれど も、敬老祝い金が多いところでは、南上原で聞 きましたら200名ぐらいと言っていたのかな、 80歳以上は。そうしたら、これ2,000円の敬老 祝い金になりますので、200名を立て替えると 40万円。それに伴う経費とかいうのを含めると
60万円から70万円ぐらい立て替えることになり
ます。そして活性化事業の50万円と合わせて、 仮に単一、1カ月間でそれを使っちゃうと100 万円以上の立て替えをしないといけないという 現状になって、やはり自治会としては運営にい ろいろな支障が出るということになっておりま す。この基本計画の資金の流れで、まず納品日 等、要するに備品を買う場合、あくまで備品を 買う場合は、その取引先とか納品書とか、いろ いろなことが明確にわかりますので、そういう のを自治会でちゃんと提出して、納品して実績 報告もちゃんと出して、その報告を出してから、会計課のほうから約2週間以内には振り込みさ れると思うんですけれども、振り込んで、その ままそのお金を流用して業者に払うと。そうし たら自治会の立替金は一切発生しないと。それ と敬老祝い金もそうなんですけれども、実施日 というのは決まっているわけですから、実施日 の3日前、4日前、この日にちは皆さんでいろ いろと検討していただき、そういうふうにやれ ば立替金が発生しないという考えで、この方式 を検討していただけたらなと思いますので、村 長、これを審議して、吟味して、お考えをお願 いいたします。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
今の御提言、しっかり真剣に検討させていただきたいと思います。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 大枠4番、再度お願いします。
2番の発注形態のプロポーザルについて、細かい説明をお願いします。
○議長 新垣博正 生涯学習課長 稲嶺盛昌。
○生涯学習課長 稲嶺盛昌 それではただいまの御質問にお答えいたします。
プロポーザル方式というものにつきましては、公募型含め標準型等がございます。今回に関し ては芝生というところもございますし、一定の
こちらのほうで仕様書、特記仕様書なりを作成していきながら、設計業務のプロポーザルの実施要綱等を定めて、中城村の野球場をこういうイメージでつくってほしいということをまず投げまして、それに伴ってプロポーザル方式で指名型、何社かにそのプレゼンをしてもらって、そこで選定していって、一番提案のいいところを決定していくという形をとる予定でございます。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 プロポーザルのメリットとデメリットをわかる範囲内で教えてください。
○議長 新垣博正 生涯学習課長 稲嶺盛昌。
○生涯学習課長 稲嶺盛昌 お答えいたします。通常、入札に関しては指名競争入札、一般競
争入札もございますが、例えば祭り等について もプロポーザル、一定のこちらの要件を提示し た後にプレゼンテーション、工事のみならずそ のあとのアフターとか、いろいろなものを提案 できる。向こう側の意見を直接聞き入れられる というところもございますので、一定の金額の みでの評価だけではないというところがメリッ トだと感じております。今のところデメリット というのは、想定しておりません。済みません、頭には今ないです。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 では先ほど、大体執行部での中で6,800万円というふうにお聞きしております。じゃあそのプロポーザルの発注になって、工事費用は以前6,000万円と決めていますよね。じゃあそれは押しつける設計になるということですか。
○議長 新垣博正 生涯学習課長 稲嶺盛昌。
○生涯学習課長 稲嶺盛昌 お答えいたします。押しつける設計というか、あくまでも議員御
質問の事務方での概算でございますので、そこを一定にしながらですね、今後totoの、ス
ポーツ助成金の事業の面積要件を含めたもろもろのところで調整しながら、さらに教育長からあったように、まずは利用者の安全を第一に考えてこれからこのプロポーザル、業者の選定、契約にもっていきたいと考えております。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 プロポーザル方式は、よく建築では我々話を聞きます。土木、設計コンサルにおいては、公園整備とかというものに関してはプロポーザルというのは適用されると思うんですけれども。今、事務作業、事務方のほうで、特記仕様書、仕様書等いろいろなものが決まっているわけですからあえて、もう面積も決まっている、範囲も決まっている、それであればプロポーザルではなくて通常の土木コンサルタントにその内容を説明して、それで一般入札ができると思うんですけれども、その点はどう思いますか。
○議長 新垣博正 生涯学習課長 稲嶺盛昌。
○生涯学習課長 稲嶺盛昌 お答えいたします。ただいま御提案のとおりのところもあります
が、まず今回の設計をするに至ってですね、そ の金額で限られた、安全を第一に考えつつ限ら れた予算も含め取り組んでいく中で、さらに野 球場、先ほど言われたように一つの公園の中の 箇所でございます。都市公園、吉の浦公園とい う中の野球場でございますので、その中でしっ かりその後の、野球場の管理、運営も含めたと ころの提案がもしあるところがあれば、そう いったところもぜひ採用していただきたいとい うところもございまして、そこはどういったプ ロポーザル、どういった提案が各業者からなさ れるかによって変わってくるかと思いますので、その辺は御理解いただきたいと思います。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 じゃあプロポーザルと いうのは、総合評価制になっていると思います。そういった予算の中で、設計費は788万4,000円
で、その枠も決まっています。発注金額もですね。今回、先ほど言ったように全体の公園じゃなくて、野球場のみになりますから、枠も決まっているわけですから、工程測量とか、測量費も実地も違うと思うし、金額もある程度私は抑えられるんじゃないかと考えるんですけれども、その点はどう考えますか。
○議長 新垣博正 生涯学習課長 稲嶺盛昌。
○生涯学習課長 稲嶺盛昌 お答えいたします。先ほどから答弁しておりますが、概算を出す
中で、今6,000平米という数字が出てきております。そこが一人歩きしない中で、こちらとしてはそれ以上も、6,000万円とフィールドの平米数は6,000平米を想定しております。それで面積をこれから確定していく中で、概算を出す中で、私の答弁の中では6,000平米というところで今概算をつくっているわけで、今後さらに何らかの単価の入れかえとか、そういったところの提案等もございましたら、これが7,000平米できればもっといいわけでございますし、逆にそれ以上になるんであれば、もしかすると 5,000平米になるかもしれません。しかしながら先ほどから繰り返すように、こちらとしては限られた予算という、持ち出しをいかに少なくして、そこを念頭に置きつつ第一にある利用者の安全を確保するというのを考えて事業を展開していきます。
○議長 新垣博正 質問者、1分を切っておりますので、まとめて質問されるようにお願いします。新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 それでは最後になりますけれども、まずこのプロポーザルの中で、まとめて質問させてもらいます。
まずそのプロポーザルを仮に採用するに当たって、審査員の考えとか報酬とかというのをどう考えているのか。それとプロポーザルを導入するによって、金額も決まっているわけですから、先ほどの質の低下、あるいはコンペティ
ションをする業者サイドの全ての言いなりというか、その辺のほうに走らないかどうかを説明お願いしたいと思います。
○議長 新垣博正 生涯学習課長 稲嶺盛昌。
○生涯学習課長 稲嶺盛昌 お答えいたします。去る8月15日でしたか、中城村のこちらの人
工芝に係る、設計業務に係る事業者選定委員会設置要綱というのを設置しております。その中で選定委員会の中で、現在副村長を含め6名を委員として予定しております。報酬は、基本的には役場の組織の中のものでありますので、報酬は支払う予定はございません。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 これはですね、やっぱりいいものをつくるということで賛成ではあるんですけれども、やはり限られておりますので質の低下にならないように、それとメーカーサイドによる、そういったことがないように、できるだけ地元業者も、設計もおりましたらその辺を利用して頑張ってほしいと思います。以上です。
○議長 新垣博正 以上で、新垣 修議員の一般質問を終わります。
休憩します。
休 憩(12時17分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(13時30分)
○議長 新垣博正 午前に引き続き再開します。続きまして 比嘉麻乃議員の一般質問を許し
ます。比嘉麻乃議員。
○9番 比嘉麻乃議員 それでは改めましてこんにちは。きのうは雨の中、村長を初め役場職員の皆さん、陸上競技お疲れさまでした。雨の中であったんですけれども、一生懸命選手が走っている姿を見て、すごく感動しました。でも一方、きのうに関しましては台風15号の影響で、大雨のために県外のほうではけが人が出たり、またいろいろな被害が発生したようでござ
います。お見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧を願っております。
さて今日は9月9日ということで、ちょうど一年前、私たち議員がたくさんの公約を掲げ当選した日でもあります。あれから一年になります。私もそのときに、公約に挙げた項目の中から交番の設置と、あと土日の護佐丸バス運行、公約に上げていたものです。きょうは一年記念ということで、前向きな答弁をよろしくお願いいたします。それでは通告書に基づきまして、御質問いたします。
大枠1、交番(防犯ボックス)設置について。令和元年6月定例会で質問しましたが、時間切れのため再質問が出来なかったので再度御質問いたします。①6月定例会の答弁で南上原地区への交番設置について平成21年から設置要請をしているとの事でしたが、現在の進捗状況を伺います。②本村の犯罪発生件数と罪種別内訳を伺います。
大枠2、村内交通機関とバス停について。本村では村民の通学、通勤、通院、買い物の利便性と交通手段の充実を図るために、2015年から護佐丸バスを本格的に運行させ、交通弱者の良い移動手段となっております。そこで、更なるサービス向上に期待して伺います。①護佐丸バスが平日のみの運行になった理由を伺います。
②土日・祝日の護佐丸バス運行の考えはあるか。
③新たに購入した通学バスの運行開始はいつか。運行時間の変更はあるか。④バス停屋根設置の 要望はどこに行うのか。
大枠3、県道29号線の渋滞について。現在、県道29号線消防学校近くの信号が黄色点滅となり渋滞は緩和されたものの歩行者信号機は消灯しております。そこで伺います。①車道信号機の点滅と歩行者信号機消灯は、今後そのままなのか。②県道29号線消防学校近くの右折だまり設置の進捗状況を伺います。③サンヒルズタウン入り口にセンサーで自動車の停止を感知して
青信号に変わる車両感応式信号機を設置する考えはないか伺います。以上、答弁よろしくお願いします。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 それでは比嘉麻乃議員の御質問にお答えをいたします。
大枠1番につきましては住民生活課、大枠2 番につきましては教育委員会、企画課、総務課、大枠3番につきましては住民生活課と都市建設 課のほうでお答えをいたします。
私のほうでは、御質問の交番設置についてで ございますが、比嘉麻乃議員も議員当選以来、 この交番設置については非常に尽力をいただき ましてありがとうございます。なかなか実現で きなく、心苦しく思っておりますけれども。い ろいろな視点を変えてと言いますか、交番設置 が最終ゴールではありますけれども、それまで にまた何らか補完できるものもないかも含めて、しっかり検討していきたいなと思っております。詳細につきましては、また担当課のほうでお答 えをいたします。以上でございます。
○議長 新垣博正 教育長 比嘉良治。
○教育長 比嘉良治 大枠2の③についてですけれども、教育委員会としては児童生徒数の増加に伴って、新たに通学用のマイクロバスを購入して、スムーズに通学ができる様にしていきたいという事で購入計画を進めているところです。詳細に関しては教育総務課長のほうから答えさせます。以上です。
○議長 新垣博正 住民生活課長 義間 清。
○住民生活課長 義間 清 それでは大枠1の
①についてお答えをいたします。
今回も令和元年8月28日に、引き続き宜野湾警察署窓口の警務課金城警務課長に直接面談を申し入れし、特段の御配慮をくださるよう強く要請をしていきました。今までの間、要請をしていることについての確認と、現在の進捗状況について伺ったところ、具体的な進捗状況につ
いては、沖縄県警察本部警務部警務課で集約しており、本部へ伺って直接状況を確認するか、電話で進捗状況を問い合わせするかの対応となるとの説明でございました。中城村の要請については以前から把握はしており、署としては継続して要請をしていくと。ただ本部としては、県内の需要を総合的に精査し、検討をしていきたいとのことでございます。
大枠1の②についてお答えをいたします。宜野湾警察生活安全課の統計によりますと、平成 30年について、犯罪件数が55件発生をしております。内訳としまして、強盗等による凶悪犯が
1件、暴力等による組織犯が11件、窃盗が37件、詐欺等による知能犯が2件、いずれにも属さな いその他の刑法犯が4件となっております。
次に大枠3の①についてお答えをいたします。宜野湾警察署交通課へ確認しましたところ、県 道29号線の渋滞緩和を目的に点滅信号機に変 わってから間もないので、しばらくは現状維持 になります。今後の使用状況にもよりますが、 県内の信号機の需要に応じて別の場所で再設置 利用するため、移転のため撤去される可能性が ありますということでございます。
③についてお答えをいたします。現在の状況 について、信号機設置時から交通状況に変化が あり、改善する必要性があるのであれば宜野湾 警察署に要請をしていきたいと考えております。以上です。
○議長 新垣博正 企画課長 比嘉健治。
○企画課長 比嘉健治 それでは大枠2の①②についてお答えします。
護佐丸バスの運行については、平成25年度より有識者で構成される中城村地域公共交通協議会にて、本格運行となる平成27年度までの間、実証試験運行や調査、ルートの検討を行っています。当初は土日祝日を含めた、毎日の運行を行う中でルート選定などを初め、併せて村の財政的な負担部分も考え、実施後も持続可能な事
業となるよう検討を行っております。実証試験運行においては、土日祝日の利用者数が平日の利用者に比べ7割も低下し、実質的には少数の利用しか見込めない状況となっております。そのような中で、中城村地域公共交通協議会の意見として、継続して運行していくためには運行経費の課題を縮小させることが必要となり、土日祝日は運休となっております。
②について。今年度の護佐丸バスを平日のみ の運行に係る費用より、毎日を運行するとした 経費の試算結果としては、年間1,000万円を超 える予算が必要となります。加えて、これまで 土日祝日での車両点検等を行っていた部分が不 可能となってしまうことから、点検の間の代替 え車両の必要性や毎日運行することによるタイ ヤ等、車両の整備費など予測ができない費用を 考慮すると、約1,200~1,300万円の予算が必要 と予測されます。このようなことから土日運行 については、厳しいと考えています。以上です。
○議長 新垣博正 教育総務課長 比嘉 保。
○教育総務課長 比嘉 保 では比嘉麻乃議員の大枠2番の③についてなんですけれども、購入時期については、先般の補正予算のところでもお答えしたんですけれども、今年度購入予定のマイクロバスについては、令和2年の1月ごろから運行を予定しております。現在メーカーのマイクロバスのモデルチェンジと重なって、まだ購入ができてない状態ですので、この補正予算を可決いただきましたので、今後購入について作業を進めているところであります。
それと運行時間についてなんですけれども、このマイクロバスの運行時間はまだ定めておりません。現在決まっているスクールバスのAバス、Bバスとあるんですけれども、そちらの混む時間帯、中城南小学校の7時35分あたりのものにマイクロバスをつけて運べるような形、登校時はできないかという形のもので、登校のときには臨機応変に動けるような形のものででき