2.SUAA関東は、会員が脱会した場合、すべての資格を抹消いたします。 4.SUAA関東は、会員から届け出がない場合、参加制限をすることがあります。
SUAA関東
平成26年4月1日
有限会社
スバル中古車オートオークション関東
改定履歴
改定(施行)日 | 改 定 内 容 |
平成26年4月1日 | 【総則】第4条 開催日と開催時間の変更 |
【消費税】 消費税については、法の定めに従います。 の追加 | |
【クレーム裁定基準】 諸元・内装・機構・電装 項目一部内容変更 | |
【クレーム裁定基準】 機関付器項目の追加 | |
目 次
総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1~P2会員規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3~P5出 品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6~P12落 札 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13~P14決 済 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17クレーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P18~P20登録書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P21~P25消費税・規約の改定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P26出品車両評価基準表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P27~P29修復歴車判断基準表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P30
【総 則】
第1条 目 的
スバル中古車オートオークション関東会員規約書
当オートオークションは、会員相互の協力のもと、公正な運営により中古車流通を
総則1
第2条 総称
促進し、中古車業界の発展に寄与することを目的とします。
当オートオークションを有限会社スバル中古車オートオークション関東(以下、SUAA関東)と称します。
第3条 開催場所
会場名 | 所在地 |
NAA東京会場 | 神奈川県座間市広野台2丁目10番2号 |
第4条 開催日と開催時間
開催日 | 開始時間 |
毎月第1火曜日 | 午前10時30分 |
運営の都合上、臨時に開催日やセリ開始時間を変更することがあります。第5条 オークションの参加方式
1.ポス応札を基本とします。
2.外部提携先からのライブ応札の参加があります。
3.セリ上げ金額は、車両本体価格のみで行うものとし、消費税・自動車税未経過相当額リサイクル料預託金相当額・手数料等は別途の取り扱いとします。
第6条 データの著作権
SUAA関東に関する全てのデータは、SUAA関東に帰属します。
SUAA関東に関する全てのデータをSUAA関東の許可無しで第三者に対し提供することや利用させることを禁止します。
第7条 紛争の合意
本規約書の解釈の相違で紛争が生じた場合、本店所在地を管轄する横浜地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
裁判所の裁定に対し、双方とも合意するものとします。
第8条 SUAA関東免責事項
総則2
SUAA関東は、以下に該当する事由が起因して会員が被った損害について、その賠償責任を負わないものとします。
1. ポス・コンピュータ、業務用コンピュータ、業務提携先のコンピュータおよびこれらに付随するすべてのホームウエア等の事故、または故障が起因して発生した損害。
2.通信回線のトラブルや不良ノイズ等による送信データの変化、または消滅による損害。
3.その他、本システムまたは指定機器に起因する事故による損害。
4.会員の操作ミス等と想定される原因が起因して発生した損害。
5.会員専用のID、パスワード、専用URLの漏洩により発生した損害。
6.会員のポスカードの管理方法が起因して発生した損害。
7.会員の携帯電話・パソコンの事故や故障、紛失が起因して発生した損害。
8.場内で出品車に起きた、機関・走行装置・その他の故障、破損による損害。
9.天変地異・異常気象・騒擾等により、場内で出品車が被った損害。
10.出品車に搭載されたままの付属品等の紛失、破損、盗難等の損害。
11.会員の携行品の紛失・盗難等の損害。
12.会員が来場に利用した車両に起きた事故、盗難等の損害。
13.開催日および開催開始時間の変更または開催の中止に起因して発生した損害。
14.会員の遺失利益。第9条 SUAA関東の営業時間
SUAA関東の営業時間は、午前9時30分から午後6時00分です。
但し、本規約中においてSUAA関東の営業時間と異なる時間表記がある場合、その表記に従うものとします。
【会員規定】
会員規定1
第1条 参加資格
SUAA関東に参加する方は、所定の手続きを経て登録された会員とします。 登録された会員は主旨を理解し、本規約を遵守することが求められます。
第2条 会員資格
SUAA関東の会員資格は、下記の条件を満たし出資会社の中古車責任者からなる運営委員会(以下、運営委員会)が承認した方とします。
1.古物営業法による古物商(自動車)許可証を有する方。 (行商する旨の記載のあるもの)
2.創立1年以上で常設の営業所もしくは整備工場を持ち、現に営業活動をしていること。
第3条 入会手続き
前条の登録会員資格を有する方は、以下の手続きを行い会員登録することができます。
1.所定の登録会員入会申込書に必要事項を記入し署名、捺印の上、下記必要書類を添付しSUAA関東に提出して頂きます。
2.SUAA関東は、所定の手続きが終了次第、入会希望者に通知いたします。入会のための必要書類
・会員登録申込書 (法人・個人の場合)
・古物許可証写し (法人・個人の場合)
・会社登記簿謄本 (法人の場合)
・会社印鑑証明 (法人の場合)
・代表者印鑑証明 (個人の場合)
・代表者の住民票(世帯全員が掲載されたもの) (個人の場合)
・預金通帳(表紙)のコピー (法人・個人の場合)
・営業所もしくは整備工場の全景写真1枚 (法人・個人の場合)第4条 入会金・登録保証金
SUAA関東は入会金・登録保証金はありません。第5条 ポスカード
会員には登録会員証(以下、ポスカード)を発行します。
1. ポスカードの所有権はSUAA関東に属し、会員は善良なる管理者の注意をもって 使用・保管していただきます。
2. ポスカードの使用・管理が起因して発生したトラブルや損害は、交付された会員がそのすべての責任を負わなくてはなりません。
3.ポスカードを紛失(盗難含む)した場合、速やかにSUAA関東に届け出なければなりません。
4.会員がSUAA関東に参加するときは、ポスカードによる入場手続をした後に参加可能となります。
5.SUAA関東は、前項の入場手続をコンピュータに記録することにより、古物営業法に定められた確認および申告を行います。
第6条 会員登録の有効期限
会員規定2
1.登録有効期間は、登録の日から1年間とし、有効期限満了の1ヶ月前迄にSUAA関東、会員双方から異議申し立てが無い場合、会員登録が自動更新されるものとします。
2.SUAA関東は、会員に過去1年間で出品・落札・来場のいずれかの実績がない場合、会員登録を抹消することがあります。
第7条 会員登録情報の取り扱い
1.会員は、会員登録情報(入会申込書記載内容・登録事項変更内容等)をSUAA関東の業務提携先等に提供することを承認するものとします。
3. SUAA関東は会員の登録情報のうち個人情報については、個人情報保護法に基づき取り扱いいたします。
SUAA関東は公的機関による、会員登録情報の照会が書面をもって行れた場合これを開示提供いたします。
第8条 会員の義務
SUAA関東における出品・成約・落札等のすべての取引は、ポス・コンピュータで管理され、会員はこのシステムによる結果に従わなければなりません。
第9条 会員の権利
SUAA関東会員は、SUAA関東会場で、車両を落札する権利を有します。第10条 会員の権利の制限
1.会員がSUAA関東に対する支払いを遅延した場合、遅延が解消するまでSUAA関東の参加ができません。
2.SUAA関東は、必要に応じて個々の会員の落札を制限する場合があります。
3.会員が、【会員規定】第13条「会員の禁止行為」に該当する行為を行った場合、SUAA関東は、会員に対しSUAA関東の参加を制限します。
4.SUAA関東の業務提携先で、規約違反等があった場合、SUAA関東も参加を制限します。第11条 会員登録の抹消および変更
1.会員は脱会しようとする場合、所定の脱会届に必要事項を記入し、ポスカードを添えてSUAA関東に提出して頂きます。
2.SUAA関東は、会員が脱会した場合、すべての資格を抹消いたします。
3.会員は登録会員入会申込書の記述内容に変更が生じた場合、所定の入会申込書変更届を提出して下さい。
4.SUAA関東は、会員から届け出がない場合、参加制限をすることがあります。
会員規定3
第12条 仮ポスカード
仮ポスカードは、原則として貸与いたしません。
尚、事情を考慮し貸与する場合がありますが、その場合来場した入場登録会員のみの貸与となります。
仮ポスカードの管理責任は、【会員規定】第5条「ポスカード」1項に準じます。
1.貸与にあたっては、身分証明書のコピーを頂き、SUAA関東から代表者への確認を行い、貸与の承諾を得られた場合に限ります。
2.貸与期間はセリ終了後までとし、退出時に必ず返却して頂きます。
3.仮ポスカードが未返却で、その結果悪用された場合、強制退会または入場禁止処置になる場合があります。
第13条 会員の禁止行為
会員に対し、次の各項に定める行為を禁止します。
1.ポスカードを他人に貸与または譲渡すること。
2.入場登録会員以外の方を伴って入場させること。
3.流札車をオークションおよびSUAA関東の仲介によらず、売手と買手が直接談合取引をすること。
4.他の会員に迷惑を及ぼす行為。
5.コンダクター室・調整室・事務所等の事業の中枢部にみだりに立ち入る行為。
6.その他、本規約に違反する行為をすること。第14条 会員資格の喪失
会員が次の各項に該当した場合、会員資格を喪失します。
1.破産、和議、会社更生の申し立てを受け、または申し立てをしたとき。
2.合併によらず会社を解散したとき。
3.SUAA関東に対し有する負債を他に譲渡したとき。
または、この債権について他より差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分等を受けたとき。
4.手形、小切手を不渡りにしたとき。
5.車両代金等の支払いを1ヶ月以上遅延したとき。または、複数回の遅延があったとき。
6.1ヵ年以上連絡が取れなくなったとき。
7.理由の如何を問わず、特定同一理由等で落札車のキャンセル行為を行ったと判断したとき。
8.規約で規定された内容を越えたクレームを強要しようとした場合。
9.犯罪行為等により社会的、法的に処罰を受け会員として不適格と判断し、運営委員会が承認したとき。(従業員含む)
10.理由の如何を問わず、他会員やSUAA関東に対し恐喝行為を行ったとき。
11.SUAA関東の運営やオークション運営全般を阻害する行為を行ったとき。
12.SUAA関東からの再三の注意事項に対し、改善が見られないと判断したとき。
13.その他本規約に抵触する重大な違反があったとき。
【出 品】
出品1
第1条 出品店の義務
出品店の義務は以下の通りとします。申告が不適正であった場合、その責任は出品店が負うものとします。
1.車両を出品する際は、出品車両の点検整備を綿密に行い、その仕様・車歴・品質瑕疵の程度・不具合箇所・修復歴等を【出品】第4条「出品手続き」に則り、出品申込書に正確に記入して申告しなければなりません。
2.成約車両に付帯する書類(自動車検査証・登録識別情報等通知書・自動車賠償責任保険証明書・新車時メーカー発行の保証書付整備手帳等)において、個人情報保護法の遵守が求められます。 出品店より個人情報が記載されたままの関係書類が提出された場合、SUAA
関東は出品店の責任において当該個人の承諾を得たものとして受理いたします。
4. 走行管理システムで異常判定が出た車両、もしくは、実走行を証明する証拠が必要とSUAA関東が判断した車両には、調査回答書の提出を求めます。
①SUAA関東が調査回答書を依頼し、提出があるまでは、SUAA関東への出品・落札および入場の制限をいたします。
②調査回答書の提出期限は、翌週開催日、前日の正午までとします。
③期間が経過しても出品店からの調査回答書の提出がない場合、SUAA関東において 入場禁止処置となる他、日本オートオークション協議会(以下、NAK)へ調査回答書未提出のため入場禁止処分とした旨を報告することになります。
第2条 出品車両の条件
出品車両は次の各項の基準に適合した車両でなければなりません。
1.走行距離管理システムを正常に通過した車両であること。
2.走行可能な燃料が給油されていて、バッテリーで始動かつ走行が可能であること。
3.燃料漏れ、著しいオイル漏れ等による火災の危険性がないこと。
4.スペアタイヤ・ジャッキおよびハンドル・ホイールレンチが具備されていること。但し、特記事項に欠品の記載がされている場合、この限りではありません。
5.車検到来日が開催日の翌月末までのものは、抹消登録にて出品すること。
※ナンバー応談での出品はできません。
6.新車時メーカー発行の保証書付整備手帳・電子エントリーキー類・リモコンスイッチ・ナビゲーションロム・B-CASカード・ねじ込み式(ゲート式)のシフトノブ等の付属品は、成約後、登録書類と共にSUAA関東に後送とするものとします。
上記を搭載したまま搬入し、発生した紛失、盗難、破損等については、出品店がすべての責任を負うものとします。
7.輸入車のスペアキーは、インロック対策のためオークション当日に持参してください。
8.出品車に産業廃棄物となりうるような物を搭載したままの出品は厳禁とします。
出品2
第3条 出品不可車両
次に該当する車両をSUAA関東に出品することはできません。
1.盗難車、差押車、接合車等の法的問題車。
2.冠水歴車、消化剤散布歴車。
3.メーター改竄車および、走行不明車。
4.永久抹消および、輸出抹消登録済車両。
5.使用済自動車として引取報告済の車両。(電子マニフェスト手続済車両)
6.前所有者と「使用済自動車とすること」を約した車両。
7.登録書類の揃っていない車両。
8.車検付出品の際、自賠責保険証の添付がない車両
9.登録車で車検付出品の際(検査時)封印・ナンバーが付いていない車両。 10.著しく外観・機能等を損傷した状態のもの。著しい異臭・悪臭のある車両等。
11.2輪車・3輪車(但し、3輪車についてはSUAA関東判断とする)・建設機械類
12.その他、SUAA関東判断で出品不適と判断した車両。第4条 出品条件違反車の整備手数料
出品条件に反するためSUAA関東が整備を行った場合は、出品店は整備に要した費用をSUA A関東に支払わなければなりません。
整備に要した費用は、当該開催回の精算書に計上して請求いたします。第5条 出品手続き
1.出品の申し込みは、所定の出品申込書赤枠内の必須項目を明記の上、出品車に搭載して搬入するものとします。紛らわしい記入方法や誤解を招く表現等でクレームが発生した場合、全て出品店の責任となりますので注意願います。
2.出品申込書必須項目
□年式 | 初度登録年を記入します。 |
□登録月 | 初度登録年の登録月を記入します。 |
□車名 | メーカー呼称の通称車名を記入します。 |
□グレード | GT、スーパーサルーン等 ※マルチAVや4WDの場合、グレード欄に記入します。 |
□ドア | ドア枚数 ※リヤゲートも1枚とします。 |
□タイプ | セダン=SD、ハードトップ=HT等を記入します。 |
□排気量 | 通称排気量を記入します。 ※電気=E ロータリー=REと記入します。 |
□燃料 | ガソリン=G、軽油=Dに○をします。 その他の燃料等はカッコ内にプロパン=LPG 天然ガス=CNG 電気=E等を記入願います。 |
□シフト | A / Tの場合=取り付け位置を記入します。 M / Tの場合=シフト数+取り付け位置を記入します。 |
□外装色 | 色番=コーションプレートやステッカーで確認して記入します。 ツートンの場合、2色を記入します。 色替車の場合、色替に ○をします。 |
□内装色 | 色番=コーションプレートやステッカーで確認して記入します。全体的に大半を占める色合い(系)を記入します。 |
出品3
□走行 | 現在の走行キロを1kmまでカンマ位置に注意して記入します。認証工場、指定工場でメーター交換した記録が書面である場合、出品店責任で[ ]内に$を記入します。 |
□推定 | 認証工場、指定工場でメーター交換した記録が書面であり、推定距離数について、すべての責任を出品店が持てる場合、出品店責任で合算距離を記入します。 |
□書類期限 | 規定期間より書類期限が短い場合に記入します。 ※開催日を含め最低3週間以上あること |
□車歴 | 自家用=○ レンタUP・レンタカー・営業車等はカッコ内に記入します。 ※無記入の場合、自家用として扱います。 |
□モデル年 | 外車や逆輸入車のモデル年を記入します。 |
□形態(輸入) | ディーラー車若しくは並行輸入車どちらかに○をします。 ※無記入の場合、並行輸入車として扱います。 |
□ハンドル | ステアリング取り付け位置、左右どちらかに○をします。 |
□Tel又は携帯 | SUAA関東からの問い合せに利用します。 常時連絡可能な電話番号を記入します。 ※個人情報の取り扱いには、細心の注意を払っております。 |
□希望価格 | 成約希望金額を記入します。 ※SUAAの場合、セリ時に出品店不在の場合、希望価格から5万円下で売切とします。 |
□スタート価格 | スタート価格を記入します。 |
□R料預託金 相当額 | リサイクル券(A券)の預託金額合計の金額を記入します。 |
□セールスポイント | 記載内容について、出品店が全責任を負います。 ※記載内容には充分注意願います。 |
□電装品・メカ部 不具合箇所 | 電装品、メカ部に不具合がある場合、該当欄に○を記入 します。走行によってのみ確認できる事項等は、必ず記入が必要となります。 |
3.所定項目欄に記載できない項目は、特記事項欄に明記しなければなりません。
4.純正付属品欄・セールスポイント欄は無記入で、特記事項に「ナビロム後送」「インテリキー後送」等を記載した場合、セールスアピールとみなし、後日確認できた欠品や作動不良についてクレームの対象とします。
5.輸入車については、モデル年式、正規・並行輸入の区分、ステアリング取付位置を明記しなければなりません。 中古並行輸入車については、特に留意するものとします。
6.登録遅れ車両(マイナーチェンジ後3ヶ月を超えて登録された車両は、特記事項に必ず「登録遅れ」と明記しなければなりません。(輸入車は除外します)
7.出品受付(出品番号確定)後の取消は、原則認められません。
セリ時に出品取消とした上で流札扱いとします。この場合当該車両の出品手数料は返還しないものとします。
第6条 出品番号の決定
出品番号は、SUAA関東で決定いたします。
出品番号や出品番号帯を指定しての出品はできません。
第7条 出品車の内容訂正および変更
出品4
1. 出品車の内容が出品申込書と異なった場合、出品店はセリ開始30分前までに所定の用紙でSUAA関東に訂正申告しなければなりません。
2. 訂正申告を怠ったために発生したクレームは、出品店がそのすべての責任を負わなければなりません。
第8条 スタート価格希望価格売切価格等
1.出品車のスタート価格が適当と認めない場合、SUAA関東は出品店の了解なしに価格変更を行います。
2.出品店が自社出品車セリ時に調整立ち会いに来ない場合、SUAA関東は出品店の了承なしに希望価格から5万円の範囲内で売切希望価格を変更いたします。
3.出品店が自社出品車セリ時に調整立ち会いに来た場合でも、SUAA関東は出品店の了承なしに2万円の範囲内で売切希望価格を変更いたします。
第9条 走行距離異常判定車の取扱い
1.走行距離不明車の取り扱いについては、NAK「走行距離メーター管理システム利用規約」および「運営細則」の規定に準じます。
2.上記システムによる照合で「異常」の判定がでた場合、セリにて流札扱いとし、SUAA関東は出品店に調査回答書の提出を求め、必要な処置を講ずることとします。 この場合、当該車両の出品手数料は返還しないものとします。
第10条 走行距離異常判定車の定義
内 容 | 定 義 |
通常のもの | ・走行管理システムを正常に通過した車両。 |
メーター交換車 ($) | ・メーターの不具合により、新品もしくは中古メーターに交換された車両で、認証・指定工場で交換されたことを証する書面があり整備点検記録簿等で交換が客観的に証明できる車両。 ・過去に交換歴の判定が下された車両。 |
メーター改竄車 (*) SUAA出品不可 | ・走行メーターが逆進している理由について、証明がなされない車両。 ・交換により逆進しているが、その交換を証明できない車両。 ・走行管理システム等で巻き戻されていることが確認できる車両。 ・過去に改竄歴の判定が下された車両。 |
走行不明車 (#) SUAA出品不可 | ・実走行距離が不明で証明ができない車両。 (10万キロメーター等) ・現メーターに根拠がなく確信が持てない車両。 ・走行kmについて疑わしいとSUAA関東が判断した車両。 ※但し、改竄車とは異なります。後に改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱います。 |
以下に該当する場合、SUAA関東はその車両に対し走行距離に関する定義づけを行うと共にN AKにデータ送信を行います。
出品5
第11条 メーター交換車と取扱方法
1.次の条件を満たしているものについて、メーター交換車として取り扱います。
スピードメーター交換記載欄 | 具備条件 |
交換日・走行距離のみの場合 | ①当該車両の保証書にメーター交換年月日・交換時の走行距離数が明記されていること。 ②認証・指定工場で交換されたことを証する 整備点検記録簿等の書面が、SUAA関東の求めに応じて提出できること。 |
交換日・走行距離・販売会社・住所・TEL・角印欄のあるもの | ①メーター交換年月日・交換時の走行距離数・販売会社名・住所・TELが明記されていて、角印の押してあること。 ②認証・指定工場で交換されたことを証する 整備点検記録簿等の書面が、SUAA関東の求めに応じて提出できること。 |
2.SUAA関東で定める定義に当てはまらない場合、走行距離異常判定車両とし出品不可とします。
3.メーター交換車として出品した場合でも、後に改竄車であることが判明した場合クレームとして取り扱います。
第12条 自動車検査証等の走行距離違い
1. 自動車検査証・登録識別情報等通知書に記載されている、継続検査時の走行距離が現車より多い場合、出品店による訂正が必要となります。
2.継続検査時の走行距離が、陸運事務所で訂正ができない場合、クレームとして取り扱います。第13条 タコグラフ装着車の取り扱い
1.車両総重量8トン以上のトラック・最大積載量5トン以上のトラック等の車両に装着されている積算距離計一体型タコグラフについては、新車時からの装着として実走行として取り扱います。
2.車両総重量8トン未満のトラック・最大積載量5トン未満のトラック等、法律でタコグラフの装着が義務付けられていない車両に、積算距離計一体型タコグラフが装着されている場合は、新車時に装着されたとみなし、実走行として取り扱います。
但し、積算距離計一体型タコグラフの製造年月が当該車両の初度登録年月より以前の場合とします。
3.積算距離計一体型タコグラフの製造年月が不明の場合、出品店申告としますが、積算距離計一体型タコグラフの製造年月が当該車両の初度登録年月より以降の場合には、メーター改竄車として取り扱います。
但し、算距離計一体型タコグラフの交換記録(客観的に判断できる書類)があるものについては、メーター交換車として取り扱います。
4.メーター交換車の定義は、【出品】第11条、第12条の規定に基づきます。
5.タコグラフ装着車は、特記事項に必ず「タコグラフ装着車」と明記するものとします。
6.タコグラフ装着車として出品した場合でも、後に改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱います。
第14条 タコグラフ装着車の取り扱い
出品6
1.車両総重量8トン以上のトラック・最大積載量5トン以上のトラック等の車両に装着されている積算距離計一体型タコグラフについては、新車時からの装着として実走行として取り扱います。
2.車両総重量8トン未満のトラック・最大積載量5トン未満のトラック等、法律でタコグラフの装着が義務付けられていない車両に、積算距離計一体型タコグラフが装着されている場合は、新車時に装着されたとみなし、実走行として取り扱います。
但し、積算距離計一体型タコグラフの製造年月が当該車両の初度登録年月より以前の場合とします。
3.積算距離計一体型タコグラフの製造年月が不明の場合、出品店申告としますが、積算距離計一体型タコグラフの製造年月が当該車両の初度登録年月より以降の場合には、メーター改竄車として取り扱います。
但し、算距離計一体型タコグラフの交換記録(客観的に判断できる書類)があるものについては、メーター交換車として取り扱います。
4.メーター交換車の定義は、【出品】第11条、第12条の規定に基づきます。
5.タコグラフ装着車は、特記事項に必ず「タコグラフ装着車」と明記するものとします。
6.タコグラフ装着車として出品した場合でも、後に改竄車であることが判明した場合、クレームとして取り扱います。
第15条 キャビン交換時のメーター取り扱い
1.キャビン交換車のメーター取り扱いを以下とします。
内 容 | 定 義 |
実走行扱い | ・キャビン交換時に積算距離計を交換していないことが客観的 に証明できる書類があるもの。 |
メーター交換車 ($) | ・キャビン交換時に、積算距離計が認証・指定工場で交換されたことを証する書面があり、整備点検記録簿等で交換が客観的に証明できる車両。 |
メーター改竄車 (*) SUAA出品不可 | ・キャビン交換時、積算距離計に関する書類のない場合。 |
2. 客観的に証明できる書類( 認証・指定工場で作業をしたことを証する書類) とは、以下のものとします。
・メーター交換記録
・作業内容指示書
・請求書
・作業内容明細 等
・メーター交換に関する記録が載っている書類
出品7
第16条
出品店都合による契約解除
落札価格200万円未満の車両 | 50,000円+税 |
落札価格200万円以上の車両 | 落札価格の3%+税 |
出品店は、当該車両のセリ終了後1時間以内で、SUAA関東が認めた場合に限り、下記の解約金と、出品料、成約料、落札料をSUAA関東に支払い、売買契約を解除することができます。 この際、SUAA関東は、落札店に当該車両の解約金と落札料を支払いします。
(千円未満切り捨て)
第17条 流札車両の搬出
1.流札車両の搬出は、SUAA関東発行の車両引取証に基づいて行います。
2.流札車両は、開催日翌日の午後12時までに搬出しなければなりません。
3.搬出業務受付日、搬出開始はセリ終了後からとし、24時間搬出可能です。
4.搬出期限までに搬出がされなかった流札車両については、車輛をSUAA関東へ移動を行います。(新スバル中販株式会社 敷地内)この際、出品店は搬出遅延金として、1台当たり5,000円+税 を支払わなければなりません。
【落 札】
落札1
第1条 車両の確認義務
1.応札にあたっては、その車両について充分な下見や情報確認した上で参加しなければなりません。
2.落札車輌を搬出する際は、その車輌の状態が、車輌状態票と違いのないことを再確認しなければなりません。
第2条 落札結果の遵守
落札結果はコンピュータで管理されます。 会員はこの結果を遵守しなければなりません。
会員の操作ミス等に起因して落札したものであっても当該会員の正規落札結果として取り扱います。
第3条 ポス応札と落札確認
1.SUAA関東のポス応札は、1押し3,000円でセリ上げ、売切表示後に最終応札価格に達した会員が落札となります。
2.会場では、ポス機の確認ランプが赤く点滅した場合、車両を落札したことを示します。
※車両を落札した会員は速やかに確認ボタンまたはポスボタンを1度押して落札確認をしなくてはなりません。
第4条 後商談
セリにて流札になった車両をSUAA関東の仲介により下記の条件で商談することができます。商談は、出品店、落札店双方が商談金額に合意してサインした場合に成立します。
1.後商談は、所定の申込書により落札希望会員がSUAA関東に申し込みます。
※売手と買手が直接取引をすることは禁止行為となります。
2.後商談成約車は、原則ノークレームです。
3.後商談成立後は、双方ともにキャンセルはできません。
4.後商談成約には、別途後商談手数料が掛かります。
第5条 車検付車両の抹消依頼
オークション終了までの申し出に限り、車検付きで落札した車両の抹消依頼を有償で受付します。
1.落札店依頼分の抹消登録は、出品店に行って頂きます。
2.出品店が抹消登録を行っている期間は、3日を限度として書類到着期間のカウントから除外します。
3.抹消手数料は1台当り3,000円+税 としSUAA関東は落札店に請求し、出品店に支払います。抹消手数料は、当該開催の精算書に計上して行います。
4.自動車損害賠償責任保険未経過分については、落札店への返却はいたしません。第6条 解約金支払いによる契約解除
落札店は、当該車両のセリ終了後1時間以内で、SUAA関東が認めた場合に限り、下記の解約金と、出品料、成約料、落札料をSUAA関東に支払い、売買契約を解除することができます。
この際、SUAA関東は、出品店に当該車両の解約金と成約料を支払いします。
落札価格200万円未満の車両 | 50,000円+税 |
落札価格200万円以上の車両 | 落札価格の3%+税 |
(千円未満切り捨て)
落札2
第7条 落札車両の搬出期限
1.落札店は、開催日翌日の午後12時までに搬出しなければなりません。
2.搬出業務受付日、搬出開始はセリ終了後からとし、24時間搬出可能です。
3.搬出期限までに搬出がされなかった落札車両については、車輛をSUAA関東へ移動を行います。(新スバル中販株式会社 敷地内)この際、出品店は搬出遅延金として、1台当たり5,000円+税を支払わなければなりません。
4.落札車両に紛失・盗難・破損等があった場合、その責任は落札店が負い、SUAA関東は弁償等の責任を一切負いません。
第8条 落札車両の所有権
1.落札車両の所有権は、落札店が当該車両の落札車両代金・落札手数料・自動車税未経過相当額・リサイクル料預託金相当額等(以下、車両代金等)をSUAA関東に払い込み、SUAA関東で入金確認ができた時に落札店に移転します。
2.SUAA関東が出品店に対し、車両代金等を立替払いし、落札店がSUAA関東で定めた期限までに車両代金等を払い込まないときは、SUAA関東は出品店にその旨の通知を行い、当該車両の所有権をSUAA関東に移転させることができるものとします。
但し、落札店はSUAA関東が下記【落札】第10条「所有権移転車両の処分」に基づいて当該車両を処分するまでの間は車両代金等と遅延損害金をSUAA関東に払い込むことで所有権を取得できるものとします。
第9条 所有権移転車両の処分
1.次の何れかの場合、SUAA関東は落札店に事前に通知することなく、【落札】第9条「落札車両の所有権」2項によって、SUAA関東に移転させた車両を他に処分し、処分代金から処分に要した経費を控除した残額をもって、SUAA関東の立替払い金に充当し、清算できるものとします。
①落札店が、車両代金等と遅延損害金の支払いを1ヶ月以上遅延した場合。
②落札店に【会員規定】第14条「会員資格の喪失」に該当する事由が生じた場合。
2.清算を行った後でも立替払い金に不足が生じる場合、落札店はSUAA関東に対し直ちにその不足額と遅延損害金を支払わなくてはなりません。
3.所有権移転車両の処分が行われる間に発生する自動車税未経過相当額の負担は支払い遅延を生じさせた落札店が負担するものとします。
第10条 遅延損害金
会員がSUAA関東に対する債務を、開催日を含む3日以内に支払わなかった場合、会員はその債務総額に対し、年14.6%で計算した遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金の起算日は、オークション開催日を含む4日目からとします。
【決 済】
決済1
第1条 落札車両代金等の決済
SUAA関東での車両代金等の決済を以下とします。
1.成約車両代金と購入車両代金および諸手数料自動車税未経過相当額、リサイクル料預託金相当額等は、相殺決済します。
2.落札店は、車両代金等を、当該開催日を含め3日以内に現金または銀行振り込みによりSU AA関東に支払わなければなりません。 小切手、手形は受付できません。
SUAA関東は、入金確認後に登録書類をお渡しします。
3.SUAA関東は、会員に対し与信限度額を設定する場合があります。
設定に際しては、取引状況、車両の搬出入状況、書類および名義変更状況・クレーム発生および対応状況等を勘案して、個々の会員ごとに任意に設定いたします。
4.SUAA関東が定めた与信限度額を認められた会員は、その限度内で即日落札車両を搬出できます。 但し、登録書類は、SUAA関東で車両代金等の入金確認ができた後にお渡しします。
5.与信限度額を与えられた会員が、以下に該当した場合、SUAA関東権限で与信限度額の見直しを計ります。
①代金支払いの遅延があったとき。
②他会員、SUAA関東とのトラブルがあったとき。
③SUAA関東と一定期間取引が無いとき。
1年以上来場・出品・落札の実績が無い場合、会員資格喪失になることがあります。また、資格喪失にならない場合でも落札限度額を300万円までとさせて頂きます。
6.与信限度額を認められた会員が車両代金等の支払い遅延した場合、SUAA関東は落札車を引き上げる権限を有するものとします。
この場合、引き上げに要した費用は、落札店負担となります。
7.会場で出力した精算書は、正規精算書として取り扱わなければなりません。
SUAA関東は、会員に対し各開催で発生した請求・支払いおよび残高を記載した正規精算書をFAX送信することにより精算します。
8.発生する振込手数料は、送金側が負担しなければなりません。第2条 出品店に対する成約車両代金の支払い
1.出品店に対する成約車両代金の支払いは、成約車両1台ごとの登録書類のSUAA関東到着をもって行います。
2.車両代金の支払いは、クレーム等締め後、月末の銀行営業日の振込になります。
3.銀行休業日、長期休暇等により、書類到着期日・支払い期日を変更することがあります。その場合、SUAA関東は会員に対して事前に案内いたします。
【手数料】
第1条 手数料
手数料1
1. 会員が車両を出品・成約または落札した場合、下表に定める手数料をSUAA関東にお支払い頂きます。
会場手数料
出品料 | 成約料 | 落札料 |
5,000円+税 | 5,000円+税 | 5,000円+税 |
後商談 | ||
落札料+10,000円+ 税 |
2.手数料は、時期、イベント、出品・落札形態により変更することがあります。
【検査】
第1条 検査
第2条 評価点
検査1
1.出品車両はすべて、出品店の申告に基づき検査を経て出品するものとします。
2.検査は、参考評価としての評価点を設定するものであり、修復歴・不具合の発見、申告内容の誤記等を補完するものではありません。
3.検査は、車両内外の目視による確認と、停車状態での操作等、評価点設定のために確認できる範囲とします。
各部を取り外しての確認事項、走行テストを要する不具合箇所については出品店の必須申告とします。
4.出品車について発生したクレームは、出品店がその責任を負うものとします。
1.検査員は評価点の付与をしません。
2.評価点は、出品車の諸元・瑕疵の状態・修復歴の有無等を「評価点自動算定システム」でコンピュータにより自動算定されます。
3.SUAA関東は、評価点の算定結果を公表します。
4.出品店および落札店は、SUAA関東の設定した評価点に従うものとし、SUAA関東は評価点に対するクレームは受付いたしません。
第3条 評価基準
出品車両評価基準は、別添の「出品車両評価基準表」のとおりとします。第4条 修復歴基準
修復歴基準は、NAKの「修復歴判定基準」の規定に準じます。
第5条 検査員
検査員は、SUAA関東が認定した者です。
【クレーム】
クレーム1
第1条 クレーム解決の基本姿勢
1.SUAA関東はクレームが発生した場合、出品店・落札店に対し、問題の早期解決に理解と協力することを要請します。
2.SUAA関東は、中立的な立場に立ち公正・公平に裁定を行い、問題の早期解決にあたります。
3.SUAA関東は、クレーム裁定処理基準に基づき、申し立ての却下・車両代金の減額・契約の解除等の仲介・裁定を行います。
4.出品店・落札店双方ともSUAA関東の裁定に従って頂きます。
SUAA関東の裁定に応じず一方的なキャンセルを要求した場合、出品店または落札店都合のキャンセルと見なし、SUAA関東判断で違約金50,000円+税の発生対象とします。この際、違約金と併せて出品・成約手数料または落札手数料を支払わなければなりません。また、車両が会場外にある場合、往復陸送費の支払い義務も発生します。
5.SUAA関東の裁定に従えない場合、SUAA関東は当該会員に対しSUAA関東への参加制限、参加停止等のペナルティを科します。
第2条 クレームの申し立て
落札車両について、仕様・車歴・品質瑕疵の程度・不具合箇所・修復歴等の出品店申告義務内容について記載がない場合や、不具合箇所の不記載により出品店に重大な瑕疵があったとSU AA関東が認め、尚且つSUAA関東が確認できるものについて、落札店はクレーム受付期間内にクレーム処理基準の範囲内で申し立てることができます。
SUAA関東は、クレーム申し立て内容により中古車としての観点からクレーム裁定基準・経年劣化等を加味した上で、申し立て内容についてお断りすることがあります。
第3条 クレーム受付期間
クレームの申し立ては、以下の各項に定める期限内に申告しなければなりません。
1.クレーム申し立てはオークション開催日を含め5日以内の午後6時までとします。
(土・日曜日・祝祭日を含む)
土曜日午後6時まで
クレーム受付期間
但し、SUAA関東から出品店へのクレーム発生報告は、この限りではありません。クレーム受付期間
2.車両到着が5日を超える特殊事情(災害等)の場合、落札店から開催日より5日以内の午後
6時までに事前連絡があったものは、SUAA関東判断により期間延長することがあります。 その場合、SUAA関東は出品店に対しクレーム申し立て期間の延長を行う旨の連絡を行い出品店は SUAA関東の判断に従うものとします。
3.クレームの申し立て後、申し立て日を含め5日以内の午後6時までにクレーム内容の詳細説明がない場合、SUAA関東は当該クレームの申し立てを却下します。
4.内外装の目視できる範囲で、車両状態票と著しく異なる部位については、開催日当日オークション終了後1時間以内の申し出とします。但し、オークション終了後1時間以内に車両を搬出した場合は、その搬出時までとします。
5.後送されたナビゲーションロム、リモコン等で後日確認した作動不良については、当該部品到着から5日以内とします。
第4条 クレームの請求と免責
クレーム2
1.クレーム請求は、【クレーム】第3条「クレームの受付期間」に定めた期間内に請求したもので、 SUAA関東が認めたものに限ります。
2.新車保証(メーカー保証)で対応する場合の継承に要する点検整備費用は、落札店の負担とします。
3.クレームの受付期間でも、下記事項については免責とし、契約の解除および車輌代金の減額等には、原則として応じません。
但し、重大な瑕疵については、この限りではありません。
①1台の車輌に対する複数回のクレームの申し立て。
②第3者への転売後および他オークションへ出品セリ後の申し立て。
③SUAA関東が許可していないルームクリーニング費用・加修費用・整備費用。
SUAA関東が加修費用等を認める場合、落札店に対する請求金額を確認できる書面をもって判断します。
④落札価格が20万円以下の車輌。(輸入車は30万円以下)
※但し、重大な瑕疵・不具合については、この限りではありません。
⑤部品代20,000円+税未満のクレームの申し立て。(輸入車は50,000円+税未満)但し、工賃・技術料が著しく高額の場合、SUAA関東判断とします。
⑥標準装備品(限定仕様車を含む)については、現車優先とします。
⑦消耗品。
⑧外板色(車体色) ※現車およびカラーナンバーを優先とします。
⑨クレーム申し立て後、申し立て日を含め5日以内に詳細説明がない場合。
⑩メーカークレームで対応可能な場合。
➃後商談による落札車両。
※但し、重大な瑕疵・不具合については、この限りではありません。
⑫出品リストの記載違い。
⑬修復歴の参考表記でRAがRBであった場合、若しくはRBがRAであった場合。
⑭セリ前に訂正があった事項。
⑮遺失利益。
4.クレームを申し立てた車両が、その結果を待たずして他オークションへ出品された場合や転売されたときは、クレームを取り下げたものとして処理します。
第5条 クレームの処理
1.クレームは、部品支給・車両代金の減額・契約の解除・ペナルティにより処理します。但し、SUAA関東が確認したもの、または確認できるものに限ります。
2.SUAA関東は事実の確認を任意の方法で行います。
事実の確認に要した費用および修理見積り費用等は落札店の負担とします。
但し、罹災車輌(冠水・雹害等)については、SUAA関東判断としますが、事実確認を日本査定協会等の第三者機関に依頼する場合があります。 その費用は、クレームの事実があった場合は出品店負担とし、事実がなかった場合は、落札店負担とします。
3.重要なクレームの処理基準は以下の通りとします。
クレーム3
①メーター改竄車は契約解除とし、SUAA関東は解約違約金50,000円+税と、SUAA関東が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品・成約料除く)支払うものとします。 仮に、当該車両が複数のオークション会場に出品された後にメーター改竄が発覚した場合でも、解約違約金の発生はSUAA関東での取引分とし、他オークション会場分と重複しないものとします。
②盗難車・接合車は契約解除とし、SUAA関東は解約違約金50,000円+税と、SUAA関東が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品・成約料除く)支払うものとします。
③冠水歴車・消化剤散布歴車は契約解除とし、SUAA関東は解約違約金50,000円+税と、SUAA関東が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品・成約料除く)支払うものとします。
4、その他クレームの処理基準は以下の通りとします。
①年式に関わる瑕疵は、基本的に車両代金減額処理で折衝しますが、SUAA関東が認めて契約の解除となる場合、SUAA関東は解約違約金30,000円+税とSUAA関東が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品・成約料除く)支払うものとします。
② 細部にわたる具体的項目についての処理基準は、別添( クレーム裁定基準) に基づきます。
③落札価格20万円以下の車両で、値引きやペナルティが発生した場合については、落札価格の1/2を上限とします。但し、SUAA関東が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費等の経費は、この限りではありません。
第6条 契約解除車の書類と返金
1.成約車が契約解除になった場合、当該車両と登録書類(付属品があった場合は付属品も含む)のSUAA関東の返還確認をもって落札店への精算処理をいたします。
2.出品店への登録書類(付属品があった場合は付属品も含む)の返還は、相殺もしくは出品店からの返金処理が確認できた後に返送いたします。 万一出品店への登録書類返送時点で書類期限が規定に満たなくなった場合でもSUAA関東および落札店は免責とします。
第7条 出品店、落札店への迷惑
1.落札店が、名義変更前に交通違反等の行政処分により、前所有者に迷惑を及ぼした場合 落札店は即時に警察等に出頭し、SUAA関東に対し出頭した旨の報告をしなくてはなりません。
SUAA関東は迷惑料30,000円+税を落札店より徴収し出品店に支払うものとします。
2.当該車両が成約前に起こした交通違反等により、車検継続検査ができない場合、出品店は
7日以内に処置し、その証明をSUAA関東に提出しなくてはなりません。
この場合、出品店は迷惑料として10,000円+税を落札店に支払うものとします。 以降遅延した場合、7日ごとに10,000円+税を追加するものとします。
3.出品店、落札店が相手方に掛けた迷惑の内容および対応が重大且つ不誠実とSUAA関東が判断した場合、当該会員に対して強制退会、取引停止等の処置を行います。
【登録書類】
登録書類1
第1条 書類取扱い、ペナルティ
1.成約車両の登録書類等は、当該開催日を含め10日以内にSUAA関東に届けなければなりません。
開催日翌月末日以上であること
書類有効期限
2.成約車両の登録書類は、全国で登録可能なものとします。書類の有効期限については、下表のとおりとします。
3.登録書類の有効期限がSUAA関東で定めた期間より短い場合は、出品店は出品申込書の書類期限欄にその旨を明記しなければなりません。
但し、下表の最低有効期間以上あるものに限ります。
開催日を含め最低3週間以上あること
書類有効期限
が短い場合の最低有効期間
4.登録書類の有効期限が短い旨が出品申込書に明記されていない場合、出品店はその登録書類の差し替えに応じなければなりません。
5.登録書類は、すべて差し替え可能なものとします。
死亡相続書類等は取り扱いが全国で異なるため、自社名義に変更した上で提出して頂きます。
6.登録識別情報が通知された(所有者欄が削除されたもの)自動車検査証については原則、自社名義のものを提出して頂きます。
7.出品店からの登録書類のSUAA関東への到着が遅延した場合、SUAA関東は日数に応じて以下に定める違約金を出品店に請求し、落札店に支払うものとします。
登録書類遅延違約金
開催日を含め | 11日以上13日以内にSUAA関東到着の場 合 | 10,000円 +税 |
14日以上20日以内にSUAA関東到着の場 合 | 20,000円 +税 | |
21日以上経過してSUAA関東到着の場合 | 30,000円 +税 |
8.登録書類一部不備(自動車損害賠償責任保険証明書・リサイクル券も含む)による
遅延も前項と同様に扱います。リサイクル券を紛失した場合は、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」を出品店が登録書類と共に添付することで、リサイクル 料金が預託済みであることの証明とします。
9.納税証明書(継続検査用)の添付
登録書類2
翌年5月末日以内に車検を迎える登録車を出品・成約した場合、出品店には登録書類と併せて納税証明書(継続検査用)を提出して頂きます。軽自動車は対象から除外します。
但し、登録書類と共に提出できない場合でも書類不備とはいたしません。落札店から請求があった場合の提出をお願します。
①落札店が自動車税納税証明書(継続検査用)を請求する場合、移転登録後にSUAA関東に申し出るものとします。
②出品店には、SUAA関東の請求から10日以内に自動車税納税証明書(継続検査用)を提出して頂きます。 出品店から提出が無く、SUAA関東または落札店が代行手配した場合、代行手数料10,000円+税を出品店に請求いたします。
但し、代行手数料の発生は車検満了日から1ヶ月未満の場合とします。
③当該車両の自動車税が未納で、SUAA関東または落札店が立替払いした場合、年税額
+遅延延滞金+未納ペナルティ10,000円+税を出品店に請求いたします。但し、代行手数料と未納ペナルティは重複しないものとします。
第2条 登録書類遅延、不備による契約解除
登録書類の全部または一部のSUAA関東到着が1ヶ月以上遅延したとき、および出品店による書類紛失があった場合、落札店は売買契約を解除することができます。
この場合SUAA関東は、書類遅延違約金の他に解約違約金50,000円+税とSUAA関東が認めた加修費、出品・成約料、往復陸送費を出品店に請求し、落札店に(出品・成約料除く)支払うものとします。
第3条 落札店の登録書類と同梱付属品の内容確認義務
1.落札店は、SUAA関東より届いた登録書類を書類送付書の記載内容と即時に照合を行うものとします。 不備がある場合、早急の申し出が必要となります。
2.また、後送のため同梱された、新車時メーカー発行の保証書付整備手帳・電子エントリーキー 等の付属品の有無について、不備があった場合、書類到着後5日以内にSUAA関東へ申し出するものとします。
3.出品店は、SUAA関東より後送品の不備について請求があった場合、請求日から5日以内に SUAA関東に届けなければなりません。
第4条 移転登録の実施
1 . 落札店は移転登録または、抹消登録を別に定める期限内に完了し、その自動車検査証または、登録識別情報等通知書の写しを、名義変更日から3日以内にSUAA 関東に到着するように送付しなければなりません。 移転登録または抹消登録完了書面をFAX送信された場合、必ずSUAA関東に到着確認をするものとします。 確認の連絡が無 い場 合 未 到 着 とします 。 また、 登 録事 項 等 通 知 書 で は 受付 で きません 。
登録書類3
2.落札店は軽自動車については税止め処理を行い、税止めが行われたことが確認できる書面(軽自動車変更(転出)申告書のコピー)を提出していただきます。
移転登録および抹消登録期限は下表のとおりとします。
開催日の翌月末日まで
移転登録および抹消登録期限
名義変更期間には、車輌代金未入金、クレーム等による登録書類SUAA関東保留期間も含みます。
3.SUAA 関東は落札店から期限内に自動車検査証または登録識別情報等通知書の写しが届かない場合、名義変更遅延違約金として10,000円+税を落札店より徴収し、出品店に支払います。 以降7日ごとに10,000円+税を加算します。
但し、加算分の日数計算には、書類差し替え期間を除きます。
4.SUAA関東は、移転登録および抹消登録期限までに落札店より名義変更完了通知が届かない場合、名義変更の状況を確認します。 その場合、SUAA関東は名義変更調査費用として1台当り3,000円+税を落札店に請求いたします。
第5条 落札店の書類差し替えおよび再発行
1.落札店が自己の責任により登録書類の差し替えや再発行を必要とする場合、SUAA関東は書類差し替え違約金あるいは書類再発行違約金として、下記違約金を落札店に請求し、出品店に支払います。
書類差し替え違約金・書類再発行違約金
書き損じ等による書類一部差し替え | 10,000円+税 |
期限超過による書類差し替え | 20,000円+税 |
一部紛失による書類再発行 | 30,000円+税 |
全部紛失による書類再発行 | 50,000円+税 |
2.落札店は、差し替えや再発行に日数を要する事により発生する問題について、その責任を負うものとします。
3.SUAA関東は落札店が登録書類の一部・全部紛失による再発行を行った場合、書類再発行仲介手数料として20,000円+税を落札店へ請求いたします。
4.SUAA関東は上記違約金の他、書類差し替え・再発行に伴う実費および他のオークションでのペナルティに要した費用は、別途落札店へ請求いたします。
5.SUAA関東は、登録書類の差し替えや再発行の依頼については、全てSUAA関東が仲介するものとし、書類名義人に直接依頼した事実が判明した場合、SUAA関東は当該会員に対し、 SUAA関東への参加一時停止処分と、違約金50,000円+税を科します。
第6条 自動車税未経過相当額、名義変更保証金の処理
登録書類4
自動車税未経過相当額の取り扱いは、4月1日現在の所有者の納税義務と所有権移転に伴う税負担の公平性を考慮いたします。
1.車検付き車両については、年度末までの自動車税未経過相当額を月割りで、開催日翌月起算により落札店からSUAA関東が預かります。
2.落札店が移転登録または抹消登録を完了し、その自動車検査証または登録識別情報等通知書写しと名義変更連絡表がSUAA関東に到着した分のみ、月1回自動車税未経過相当額および名義名変更保証金を精算します。
3.精算した自動車税未経過相当額、名義変更保証金は、SUAA関東より銀行振込で返金します。
4.登録車の自動車税未経過相当額の精算方法
①開催月までの自動車税経過分相当額(月割額)は、出品店負担となります。
②移転登録の場合、開催翌月から年度末までの自動車税未経過相当額は、全額出品店に精算します。
③抹消登録の場合、開催翌月から抹消月までの自動車税未経過相当額(月割額)を出品店に精算し、年度末までの未経過分を落札店に精算します。
④2月以前の開催分で、名義変更が4月1日以降に行われた場合、SUAA関東は落札店に当該車両の年税額を請求し、出品店に支払います。
5.二次名変(抹消)の自動車税未経過相当額の請求
落札店が、移転登録で名義変更後、抹消登録を行った場合、自動車税未経過相当額の精算処理を再度行います。
但し、登録識別情報等通知書写しのSUAA関東到着が、登録完了日の翌月3日を超えた場合はこの限りではありません。
6.軽自動車の名義変更保証金の取り扱いと精算方法
車検付き軽自動車については、名義変更保証金として一律10,000円を落札店からSUAA関東が預かります。
①年度内に名義変更が完了した場合、名義変更保証金全額を落札店に精算します。
②3月以前の開催分で、名義変更が4月2日以降に行われた場合、SUAA関東は名義変更保証金から「年税分」を出品店に支払い「残金」を落札店に精算します。
7.自動車税未経過相当額に関して、自動車税還付請求権譲渡書は受付いたしません。
8.グリーン化税制の対応は、法の定めに従い対応いたします。第7条 各種届出の励行
特殊用途車両を落札し、当該車両の所有権移転に伴い関係省庁に届出が必要な場合、落札店は速やかに届け出を行い、関係省庁の許可を受けなければなりません。
第8条 リサイクル料預託金相当額の取り扱い
登録書類5
1.リサイクル料預託金相当額の取り扱いについては、SUAA関東が出品店の申告額を落札店より預かり、リサイクル券または、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」が届いたものについて、出品店にリサイクル料預託金相当額を返金します。
2.リサイクル料預託済みの申告があり、SUAA関東にリサイクル券または、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」が届かない場合は、登録書類と同じ扱いとして、【登録書類】第1条「登録書類についての出品店の義務」および第2条「書類遅延による契約解除」の適用とします。
3.リサイクル料預託金相当額を預託済みにも関わらず、出品時に申告がなかった場合、後にリサイクル券または、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」がSUAA関東に届いても、落札店にその金額の請求はいたしません。
4.リサイクル料預託金相当額を預託済みで、出品店からの申告金額がリサイクル券(A券)または、(財)自動車リサイクル促進センターが発行する「自動車リサイクル料金の預託状況」の預託金額合計より多かった場合、SUAA関東は差額の調整をいたします。
金額の調整は、精算書に計上して行います。第9条 福祉車両の消費税
福祉車両の消費税については、対象装置の欠品や不具合について判断できないため、落札の際、消費税を計上いたします。
但し、落札店から書類到着後5日以内に非課税と証明できる書類を添えて申告があった場合、若しくは非課税であることが確認できた場合、出品店への消費税相当額の支払いが免除されるものとします。 また、当該車両は新車時に非課税対象であるものに限ります。
第10条 新車時メーカー発行の保証書付整備手帳の定義
新車時メーカー発行の保証書付整備手帳の定義は、当該新車時メーカー発行の保証書付整備手帳が、その車両のものであること(車台番号が明記されているもの)が確認でき、新車販売ディーラー名(営業所含む)が明瞭になっていることとします。
有効とするもの
・新車販売ディーラー名が機械印字されているもの。(角印の有無は問わず)
・新車販売ディーラー名が手書きされているが、角印のあるもの。
・車台番号が機械印字、手書きを問わず記入されていること。無効とするもの
・白紙保証書。
・新車販売ディーラー名が手書きで角印の無いもの。
・車台番号の無記入のもの。
・新車販売ディーラー名が、切り取りやプライバシーシールにより確認できないもの。
・SUAA関東が不適当と判断したもの。
税・改定1
【消費税】
消費税の表示方法 消費税については、法の定めに従います。
1.車輌代金に関する消費税は別途表示します。
2.自動車税未経過相当額の取り扱いは、内税として処理します。
3.軽自動車の名義変更保証金は、内税として処理します。
【規約の改定】
第1条 規約の改定
SUAA関東は、諸般の情勢変化により、改定の必要を認めた場合、任意にこれを改定いたします。
改定内容は、その都度会員に告知いたします。
改定内容は告知を行うことで有効とし、改定以前の内容は無効といたします。
第2条 付 則
本規約の一部を変更する。 平成26年4月1日 施行
[評価方法]
出品車輌評価基準表
評価基準1
・検査員は、セリ前の検査において出品車の瑕疵状態、修復歴の有無等をチェックし状態図に表記します。
・検査員による評価点付与は行いません。
・評価点は上記のような諸条件や諸元をもとに『評価点自動算定システム』によりコンピュータにより客観的に算出されます。
※検査員やSUAA関東会員は算定に介入できないため、主観を排した評価方法となります。
総合評価 S、6、5、4.5、4、3.5、3、2、1、R の10段階評価とする。※NAK評価点ガイドライン準拠
評価点 | 条 件 | 外装評価 | 内装評価 |
S | ・新車登録後 12 ヶ月未満 ・走行 10,000 ㎞未満 ・無傷、無補修のもの | A 以上 | A 以上 |
6 | ・新車登録後 36 ヶ月未満 ・走行 30,000 ㎞未満 ・内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの | ||
5 | ・走行 50,000 ㎞未満 ・外装に軽微な瑕疵が若干あるもの ・内装に気になるしみ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの ・職権打刻車(国産車のみ) | B 以上 | |
4.5 | ・走行 100,000 ㎞未満 ・軽微な加修を施すことで5点に準ずるもの ・外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの ・内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの | B 以上 | C以上 |
4 | ・走行 150,000 ㎞未満 ・内外装に年式及び走行距離相応のダメージのあるもの ・内外装とも加修を施すことで 4.5 点に準ずるもの ・目立つ瑕疵が数箇所あり、加修を要するもの ・色替え車(元色と異なる全塗装車) | C 以上 | D以上 |
3.5 | ・内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修または交換を要するもの ・骨格部位以外の溶接部位交換車 ・修復歴としなかった骨格損傷車 | D以上 | E以上 |
3 | ・内外装とも加修または交換を要する瑕疵が多数あるもの ・機関、機構に大きな不具合のあるもの | E以上 | |
2 | ・内外装とも加修または交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの ・腐蝕車 | ||
1 | ・特別瑕疵車 ・冠水歴車、消化剤散布歴車 (NAAは原則出品不可) | A~E | A~E |
R | ・修復歴車 |
※出品店から初年度登録月の記入申告がない場合、自動評価点算定システムは登録月を初度登録年の1月とみなし算定いたします。
評価基準2
A
B
A
修復歴目安「修復歴A」「修復歴B」
Aの部分に修復歴に該当する瑕疵がある場合「修復歴A」とします。 Bの部分に修復歴に該当する瑕疵がある場合「修復歴B」とします。
※修復歴車「修復歴A」「修復歴B」はあくまで目安としての案内です。
したがって「修復歴A」「修復歴B」の案内に相違があった場合でもクレームは一切受けません。
※「RA」に該当する修復歴車でも現状ダメージが大きな場合は、「RB」と表示します。
※車種構造、形状により異なる場合があります。
外装評価 A、B、C、D、Eの5段階評価とする。
評価 | 内 容 |
A | ・ダメージのないもの ・軽微な瑕疵のあるもの ・修理跡のあるもの |
B | ・気になる瑕疵が複数あるもの ・フロントガラス、灯火類に割れのあるもの |
C | ・目立つ瑕疵のあるもの ・バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの ・大きなキズのあるもの |
D | ・目立つ瑕疵が複数あるもの ・大きな瑕疵のあるもの ・再加修が必要な修理跡のあるもの ・目立つ腐蝕のあるもの |
E | ・大きな瑕疵が多数あるもの ・著しく状態の悪いもの |
内装評価 A、B、C、D、Eの5段階評価とする。
評価 | 内 容 |
A | ・走行 30,000 ㎞以内 ・ダメージのないもの ・軽微な瑕疵のあるもの ・シミ、傷、のり等が若干あるもの |
B | ・軽微な瑕疵が数箇所あるもの ・焦げ、切れ、破れのあるもの |
C | ・気になる瑕疵が数箇所あるもの ・軽微な加修を要するもの ・切れ、破れ、焦げ穴、のり跡、のり付き等が若干あるもの |
D | ・目立つ瑕疵が数箇所あるもの ・加修を要するもの |
E | ・著しく状態の悪いもの ・ダッシュ板、天張、シート等、主要部品の交換を要するもの |
瑕疵記号の程度と範囲
評価基準3
記 号 | 程 度 | 内 容 | |
A | 1,2,3,4 | 線キズ、スリキズ | |
U | 1,2,3,4 | ヘコミ | |
B | 1,2,3,4 | キズを伴うヘコミ | |
P | 1,2,3,4 | 要塗装、塗装剥がれ、色褪せ | |
W | 1,2,3 | 修理跡 | |
S | 1,2,3,4 | 錆 | |
C | 1,2,3,4 | 腐蝕 | |
G | ガラス点キズ | ||
× | 1,2,3,× | 要交換、交換済み | |
瑕疵 | 記号 | 範囲・程度 | |
キズ | A1 | 10cm程度の線キズ(拳大程度) | |
A2 | 20cm程度の線キズ(手のひら程度) | ||
A3 | 40cm程度の線キズ(手のひら2個程度) | ||
A4 | A3を超えるもの | ||
ヘコミ | U1 | ゴルフボール大程度のヘコミ | |
U2 | テニスボール大程度のヘコミ | ||
U3 | サッカーボール大程度のヘコミ | ||
U4 | U3を超えるもの | ||
キズを伴うヘコミ | B1 | ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ | |
B2 | テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B3 | サッカーボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B4 | B3を超えるもの | ||
要塗装 | P1 | 軽微な色褪せ、塗装剥がれ | |
P2 | 部分的な色褪せ、塗装剥がれ | ||
P3 | 大きな色褪せ、塗装剥がれ | ||
P4 | P3を超えるもの | ||
修理跡 | W1 | 修理跡のあるもの | |
W2 | 容易に確認できる修理跡 | ||
W3 | 再加修の必要な修理跡 | ||
錆 | S1 | ゴルフボール大程度の錆 | |
S2 | テニスボール大程度の錆 | ||
S3 | サッカーボール大程度の錆 | ||
S4 | S3を超えるもの | ||
腐蝕 | C1 | ゴルフボール大程度の腐蝕 | |
C2 | テニスボール大程度の腐蝕 | ||
C3 | サッカーボール大程度の腐蝕 | ||
C4 | C3を超えるもの | ||
Fガラス点キズ | G | 点キズのあるもの | |
交換済み | ×× | 交換済み | |
要交換 | Fガラス | ×1 | 1cm程度の割れまたは修理跡 |
×2 | 3cm程度の割れまたは修理跡 | ||
×3 | ×2を超えるもの | ||
その他のガラス | × | 割れ | |
バンパー | ×1 | 軽微な割れ、破れ(5cm程度) | |
×2 | ×1が数箇所あるもの | ||
×3 | ×2を超えるもの | ||
幌・スクリーン | ×1 | 5cm程度の切れ、焦げ小、またはその修理跡 | |
×2 | 20cm程度の切れ、またはその修理跡 | ||
×3 | ×2を超えるもの |
修復歴車判断基準表
評価基準4
修復歴車とは、交通事故その他の災害により、公正取引協議会で定める骨格部位等に損傷を生じた車両、又は、その修理跡があるものをいい、基本的な判定対応は日本査定協会及び日本オートオークション協議会の修復歴車判断基準に準じます。
ただし、SUAA関東が判断した軽微な損傷又はその修理跡、及び突き上げによる損傷又はその修理跡はこの限りではありません。
部 位 | 内 容 |
クロスメンバー | ●交換されているものは修復歴とする。 ●曲がり、凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○小さな凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
サイドメンバー | ●交換されているものは修復歴とする。 ●コアサポートより後ろに位置する部分の曲がり、凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ●リヤエンドパネルより前に位置する部分の曲がり、凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○けん引フック取付け部の損傷又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ○バンパーステー取付け部の軽微な凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
フロントインサイドパネル ダッシュパネル | ●交換されているものは修復歴とする。 ●コアサポートより後ろに位置する部分に外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 |
ピラー | ●交換されているもの及びスポットの打ち直しがあるものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○外部に露出している部位に凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ○ボディサイドシルパネルの単体部品の交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるものは修復歴としない。 ○1BOX車等でルーフからステップまで一体として露出しているパネル状センターピラー等のアウター部 は骨格としない。 |
ルーフ | ●交換されているものは修復歴とする。 ●ピラーから波及した凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 |
フロアパネル フロアサイドメンバー | ●交換されているものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がり又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ●パネル接合部に、はがれ又は修理跡があるものは修復歴とする。 ●破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。 |
トランクフロア | ●交換されているものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介してパネルに凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。但し、スペアタイヤ等格納部とリヤエンドパネルが直接接合されている部分に小さな凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 ●フロアパネルとの接合部に、はがれ又は修理跡があるものは修復歴とする。 ●破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。 ○リヤエンドパネル又はリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。 |
ラジエータコアサポート | ●交換されており、かつコアサポートと隣接するインサイドパネルに凹み、クロスメンバーに曲がり、サイド メンバーに曲がり、凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 |
タイヤハウス | ●交換されているものは修復歴とする。 ●インナー部に外部又は外板を介してパネルに凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○アウター部の凹み又はその修理跡があるものは修復歴としない。 |
リヤインナーパネル | ●交換されているものは修復歴とする。 ●外部又は外板を介してパネルに凹み又はその修理跡があるものは修復歴とする。 ○リヤエンドパネル又はリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。 |
※骨格は溶接接合されている部分のみとし、ネジ止め部分は骨格としません。
※フレーム修正機クランプ跡があっても上記基準に該当しない場合は修復歴としません。
※修復歴の判定はボディ形状・構造や損傷の度合い等により異なる場合があります。
有限会社 スバル中古車オートオークション関東
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津 2536-1 TEL:046-286-5315 FAX:046-286-5221
SUAA関東クレーム裁定基準
○裁定基準欄の加修費△は、落札店が出品店に加修費を請求できる項目です。
但し、事務局が認めた場合で加修金額を証明する書面(第三者が発行した領収書等)を要します。
○中古支給または支給・減額は、中古(完動)部品支給が基本で中古部品がない場合減額対象となります。
○事務局が重大な瑕疵と判断したもので、落札価格200千円以下の車両は、落札価格の1/2を値引き上限額とします。
○クレーム受付期間・裁定条件欄で、日数のみのものは、オークション開催日を含んだものです。
○違約金は、契約解除時のみ発生します。欄中の数字は、千円です。数字+記号は、記号に従います。
項目 | クレーム受付期間・裁定条件 | クレーム基準 | |||||||||||
基本 | 契約 | 違 約 金 | 出 品 料 | 成 約 料 | 陸 送 費 | 加 修 費 | |||||||
会場 | 修復暦車 | 後商談 | 外部落札 | 対応 | 解除 | ||||||||
年式違い | 低→高 | 書類到着後5日以内 高年式の場合、原則ノークレーム | 減額 | 可能 | - | - | - | - | - | ||||
高→低 | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | 30 +税 | ○ | ○ | ○ | - | |||||
初年度登録月違い | 書類到着後5日以内 登録車:5千円/月 軽自動車:3千円/月但し、出品店申告より古い場合の限る 無記入の場合1月と定義する為ノークレーム | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
登録遅れ | 書類到着後5日以内 マイナーチェンジ当月含む3ヶ月を超えたもの | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
車名違い | ― | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | - | - | ||
グレード違い | 書類到着後5日以内 高グレード、新車価格が高い場合は ノークレーム | - | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
駆動方式 | 4WD→2WD | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
設定の無いものは、ノークレーム | |||||||||||||
2WD→4WD | 5日 | 5日 | ― | 5日 | - | 可能 | - | - | - | - | - | ||
設定の無いものは、ノークレーム | |||||||||||||
ドア数違い | ― | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | - | - | ||
タイプ違い | ― | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | - | - | ||
排気量違い | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
設定の無いものは、ノークレーム | |||||||||||||
燃料違い | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
設定の無いものは、ノークレーム | |||||||||||||
シフト | 位置違い | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
設定の無いものは、ノークレーム | |||||||||||||
AT→MT | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
設定の無いものは、ノークレーム | |||||||||||||
段数違い | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
設定の無いものは、ノークレーム | |||||||||||||
外装色・内装色 | ― | ― | ― | 5日 | - | 外部 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
カラーナンバー・現車優先 | |||||||||||||
色替車 | 5日 | ― | ― | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
修復歴車で落札の場合ノークレーム | |||||||||||||
走行距離違い | 当日 | 当日 | 当日 | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | △ | ||
オドメータ不良 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 解除 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | △ | ||
マイルメータ表示なし | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 解除 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | △ | ||
推定距離違い | 書類到着後5日以内 | 解除 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
メータ交換車 | 書類到着後30日以内 | 解除 | 可能 | 30 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
書類期限 | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
早期名変ペナ+税 落札店了承が必要 | |||||||||||||
車歴違い | 書類到着後14日以内 | 減額 | 可能 | 30 +税 | ー | ー | ー | - | |||||
モデル年式違い | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
無記入の場合不詳とする | |||||||||||||
輸入形態違い(並行輸入) | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - |
項目 | クレーム受付期間・裁定条件 | クレーム基準 | |||||||||||
基本 | 契約 | 違 約 金 | 出 品 料 | 成 約 料 | 陸 送 費 | 加 修 費 | |||||||
会場 | 修復暦車 | 後商談 | 外部落札 | 対応 | 解除 | ||||||||
諸元 | ハンドル位置違い | 当日 | 当日 | - | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
車検残違い | 登録車 | 書類到着後5日以内 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||||
5千円+税/月 車検無しの場合+1万円+税 | |||||||||||||
軽自動車 | 書類到着後5日以内 | 減額 | - | - | - | - | - | - | |||||
3千円+税/月 車検無しの場合+1万円+税 | |||||||||||||
基本型式違い | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
グレード・排気量・駆動に影響のもの | |||||||||||||
型式改造申告無し | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
改造変更申告無し | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
コーションプレート無し | 当日 | 当日 | - | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
乗車定員違い | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
最大積載量違い | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
NOX・PM法 | 否適合 | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
期限違い | |||||||||||||
新車時メーカー発行の保証書付整備手帳 | 有効 | 書類到着後5日以内 減額の場合車両価格の3%+税 | 解除 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||||
無効 | 書類到着後5日以内 減額の場合1万円+税 | 解除 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
エアコン | 有→無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | |
TAC→AC | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 ガスチャージで済むものは、ノークレーム | |||||||||||||
パワーステアリング | 有→無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | |
不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
パワーウィンドウ | 有→無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | |
不良 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 モーター以外は、ノークレーム | |||||||||||||
エアバック | 有→無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | |
中身無し | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
不良 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
ABS | 有→無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | |
不良 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
アルミホイール | 有→無 | 当日 | 当日 | - | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 中古支給又は減額 | - | - | - | - | - | - | |
車種違い | 当日 | 当日 | - | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | |||||||||
世代違い | |||||||||||||
サンルーフ | 有→無 | 当日 | 当日 | - | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | |
数違い | |||||||||||||
不良 | 当日 | 当日 | - | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
革シート→その他 | 当日 | 当日 | - | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
ナビ・マルチ | 有→無 | 当日 | 当日 | - | 5日 | 中古支給又は減額 | - | - | - | - | - | - | |
不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
新車登録後5年未満。社外品はノークレーム |
項目 | クレーム受付期間・裁定条件 | クレーム基準 | |||||||||||
基本 | 契約 | 違 約 金 | 出 品 料 | 成 約 料 | 陸 送 費 | 加 修 費 | |||||||
会場 | 修復暦車 | 後商談 | 外部落札 | 対応 | 解除 | ||||||||
テレビ | 有→無 | 当日 | 当日 | - | 5日 | 中古支給又は減額 | - | - | - | - | - | - | |
不良 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
新車登録後3年未満。社外品はノークレー | |||||||||||||
セールスポイント 記入事項 | 有→無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 内容により事務局判断とする。 | |||||||
不良 | 開催日を含む5日 | ||||||||||||
セールスアピール 記入事項 | 有→無 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 内容により事務局判断とする。 | |||||||
不良 | 開催日を含む5日 | ||||||||||||
他 | 落札価格20万円以下の車両 | クレーム裁定基準内で、重大な瑕疵、 不具合と事務局が認めた場合 | 値引き額は、落札価格の 1/2を上限とする。 | ||||||||||
外装 | 外装の瑕疵全般 | 当日 | 当日 | - | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 総合評価に1点以上の差が生じると事務局が判断したもの。 軽微な瑕疵は除く。 | |||||||
スタッドレスタイヤ | ― | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fガラス要交換 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
リペアで修理可能は場合15千円+税 | |||||||||||||
ビス止め外板パネル交換 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 減額 | - | - | - | - | - | - | ||
修復歴車で落札の場合ノークレーム | |||||||||||||
溶接止め外板パネル交換 | 5日 | ― | ― | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
修復歴車で落札の場合ノークレーム | |||||||||||||
修復歴車 | 5日 | ― | ― | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
色替車 | 5日 | ― | ― | 5日 | 減額 | 可能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
修復歴車で落札の場合ノークレーム | |||||||||||||
内装 | 各部切れ・破れ・コゲ穴 ※車両搬出時事務局確認要す | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
事務局が要交換と判断したもの 部品代の70%相当+税 | |||||||||||||
電子エントリーキー ナビロム・SDカード・リモコン B-CASカード・シフトノブ等 | 書類到着後5日以内 但し、後送と記載されたものに限る 部品代20千円以下の場合、ノークレーム | 中古支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
ステアリング | 社外品 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 中古支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
不良 | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 中古支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
スペアタイヤ無し | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 中古支 給 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
5千円+税の値引き | |||||||||||||
パーテーションパイプ無し | 当日 | 当日 | ― | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 中古支 給 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
5千円+税の値引き | |||||||||||||
異臭・悪臭 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 事務局判断による | ||||||||
雨漏れ | 5日 | ― | ― | 5日 | 事務局判断による |
項目 | クレーム受付期間・裁定条件 | クレーム基準 | |||||||||||
基本 | 契約 | 違 約 金 | 出 品 料 | 成 約 料 | 陸 送 費 | 加 修 費 | |||||||
会場 | 修復暦車 | 後商談 | 外部落札 | 対応 | 解除 | ||||||||
機関 | バルブ・カムシャフト不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
メタル・ピストン焼き付き | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
シリンダーヘッド・ブロック | オイルもれ | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
要交換 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
圧縮不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
オーバーヒートによるガスケット不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
バルブシート不良による白煙 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
エンジン | オイルもれ | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
規格外 | 書類到着後5日以内 事務局またはディーラーでの確認要す | 解除 | 可能 | 50 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
機関付器 | エンジン コンピューター | 不良改造 規格外 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
噴射ポンプ | オイルもれ | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
ターボ・ スーパーチャージャー | オイルもれ | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
不良規格外 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
ラジエータ・ウォーターポンプ不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
マフラー・マニホールド不良・社外品 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 中古支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 排気漏れ、社外品で車検対応は ノークレーム | |||||||||||||
マフラー触媒改造・欠品 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 中古支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
その他の機関付器の不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 軽微なものは除く |
項目 | クレーム受付期間・裁定条件 | クレーム基準 | |||||||||||
基本 | 契約 | 違 約 金 | 出 品 料 | 成 約 料 | 陸 送 費 | 加 修 費 | |||||||
会場 | 修復暦車 | 後商談 | 外部落札 | 対応 | 解除 | ||||||||
機構 | マニュアルトランスミション不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
クラッチ | 滑り | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | ― | 開催日含む2日以内の搬出時迄 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
改造 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
オートマティック トランスミッションの タイムラグ・滑り、変速ショック | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
ミッション | オイルもれ | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
規格外 | 書類到着後5日以内 | 減額 | 可能 | 50 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
事務局またはディーラーで確認要す | |||||||||||||
ディファレンシャル不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
サスペンション不良・改造 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 中古支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
ブレーキ不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 パッド、ローター、ドラムはノークレーム | |||||||||||||
ドライブシャフト不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | リンク品支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 ブーツ破れは除く | |||||||||||||
その他の機構付器の不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 軽微なものは除く | |||||||||||||
電装品 | パワーシート不良 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 スイッチ不良は、ノークレーム | |||||||||||||
電動格納ミラー不良 | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 スイッチ不良は、ノークレーム | |||||||||||||
計器類不良 ※オドメーターを除く | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
警告灯点灯 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
セルモーター不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 中古支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
オルタネーター不良 | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 中古支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
電動ファン | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 中古支給又は減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 | |||||||||||||
CD・MD・ステレオ不良 ※ライン装着に限る | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 中古支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後3年未満 社外品、スイッチ、リモコン不良はノークレーム | |||||||||||||
ラジオ・電動アンテナ | 当日 | 当日 | ― | 5日 | 中古支給又は 減額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
新車登録後3年未満 スイッチ、リモコン不良はノークレーム | |||||||||||||
オートクロージャーオートスライドドア | 5日 | 5日 | ― | 5日 | 減額 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
新車登録後5年未満又は走行10万Km未満 センサー、スイッチ不良はノークレーム |
項目 | クレーム受付期間・裁定条件 | クレーム基準 | |||||||||
基本 | 契約 | 違 約 金 | 出 品 料 | 成 約 料 | 陸 送 費 | 加 修 費 | |||||
会場 | 修復暦車 | 後商談 | 外部落札 | 対応 | 解除 | ||||||
その他 | 盗難車 | 無制限 | 解除 | 可能 | 100 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
差押車 | 無制限 | 解除 | 可能 | 100 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
所有権移転不可能車 | 無制限 | 解除 | 可能 | 100 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
メーター改竄車 | 開催当日を含む180日以内 | 解除 | 可能 | 50 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
書類でわかるものは書類到着後30日以内 | |||||||||||
会場を複数跨った場合の違約金累積はしない | |||||||||||
走行不明車 | 開催当日を含む180日以内 | 解除 | 可能 | 50 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
接合車 | 開催当日を含む180日以内 | 解除 | 可能 | 50 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
冠水歴車 | 開催当日を含む180日以内 | 解除 | 可能 | 50 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
消火剤散布歴車 | 開催当日を含む180日以内 | 解除 | 可能 | 50 +税 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
改造申告漏れ | 書類到着後5日以内 車検不可と事務局が判断したもの | ― | 可能 | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
項目 | 違約金等 | ||
その他違反金等 | 解約金支払いによる契約解除 | 落札価格200万円未満=5万円+落札料+出品料+成約料+税落札価格200万円以上=落札価格の3%+落札料+出品料 +成約料+税 | 当該車両のセリ後1時間以内で事務局が認 めた場合 |
落札車両の搬出遅延 | 開催日を含め2日目の午後12時まで搬出のない車両 =1台あたり5千円 | 12時を過ぎた場合、搬出場所が変更 となります。 | |
クレームに応じない 一方的キャンセル | 違約金5万円+成約料または落札料+往復陸送費+税 | ||
車検付車両のナンバー抹消 | 1台あたり3千円+税 | 当該オークション 終了時まで | |
登録書類差し替え不可で解約 | 違約金5万円+出品料+成約料+税 | ||
登録書類遅延違約金 | 開催日を含め 11日以上13日以内に事務局到着の場合=1万円+税 14日以上20日以内に事務局到着の場合=2万円+税 21日以上経過して事務局到着の場合=3万円+税 | 一部不備でも遅延扱い | |
納税証明提出遅延 | 代行手数料1万円+税 但し、代行手数料の発生は車検満了日から1ヶ月未満の場合 | 事務局の提出依頼から11日以上経過して未提出のため、代行手 配した場合 | |
自動車税未納 | 年税額+遅延延滞金+未納ペナルティ+税(税加算は年税額を除く) 但し、上記代行手数料とお未納ペナルティは重複しない | 自動車税未納で事務局または、落札店が代行納税した場合 | |
登録書類の1ヶ月以上遅延または、出品店の書類紛失 | 書類遅延ペナルティ+解約違約金5万円 +事務局が認めた加修費+出品・成約料+往復陸送費+税 | ||
名義変更遅延ペナルティ | 1台あたり1万円+税 以降7日ごとに1万円+税を加算 | 書類差し替え 期間除く | |
名義変更調査費用 | 1台あたり3千円+税 | ||
名義変更前の交通事故、 交通違反迷惑料 | 1件あたり3万円+税 | 前所有者に迷惑が 及んだ場合 | |
交通違反の罰金や 反則金の未払いにより、 車検継続検査ができない場合 | 1万円+税 以降7日ごとに1万円+税を加算 | ||
登録書類差し替えおよび再発行 | ・書き損じ等による書類一部差し替え=1万円+税 ・期限超過による書類差し替え=2万円+税 ・一部紛失による書類再発行=3万円+税 ・全部紛失による書類再発行=5万円+税 | ||
事務局を通さない 差し替え依頼 | 違約金5万円+税SUAA参加一時停止 |