Contract
作成 | : | 2008年 4月 1日 |
第1回 改訂 | : | 2018年12月 1日 |
第2回 改訂 | : | 2024年 4月11日 |
購買基本約款
MUアークライン株式会社
目次
(第1章 総則)
第1条 目的
第2条 適用の範囲
第3条 契約の成立
第4条 契約の変更
第5条 注文書等の効力等第6条 代金及び支払条件
(第2章 乙の履行準備、報告等)第7条 書類の確認等
第8条 設計の疑義、条件の変更
(第3章 引渡、納期、検収等)第9条 引渡
第10条 引渡期日厳守義務第11条 納期管理
第12条 引渡遅延 第13条 代替納入等第14条 検査
第15条 検査の不合格第16条 検収
(第4章 所有権移転、保証他)第17条 所有権の移転
第18条 危険負担
第19条 機能保証及び契約不適合責任
(第5章 一般条項)
第20条 第三者に対する損害第21条 秘密保持
第22条 履行の保証第23条 製造物責任
第24条 知的財産xx第三者の権利の使用第25条 災害防止義務
第26条 労働災害保険のxx及び補償手続第27条 相殺
第28条 権利義務等の譲渡禁止
第29条 一括下請等の禁止第30条 契約解除
第31条 契約解除時の措置第32条 不可抗力
第33条 協議事項
第34条 暴力団等の排除第35条 合意管轄
(第6章 工事の特別則) 第36条 工事の特別則第37条 工事の施工 第38条 現場代理人等第39条 用役の供給 第40条 原状回復義務
第41条 適合しない工事第42条 工程及び工期
第43条 工事内容の変更又は追加第44条 完成検査引渡
第45条 随時検査 第46条 一般的損害
第47条 第三者に及ぼした損害
第1章 総則 第1条(目的)
この購買基本約款(以下「本約款」という。)は、注文者MUアークライン株式会社(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)が締結する売買又は業務委託(請負、委任及び準委任をいう。以下同じ。)にかかる取引契約に関し必要な基本事項の詳細を定め、甲乙間の取引実務の円滑、xxな遂行に資することを目的とする。
第2条(適用の範囲)
本約款に規定する内容は、甲が注文者、乙が受注者となる売買及び業務委託(以下「取引」という。)に共通に適用されるものとする。また、取引において生産・販売・製作・施工等されるものを「目的物」という。
第3条(契約の成立)
①甲乙間の個々の売買又は業務委託にかかる契約
(以下「本契約」という。)は、甲が乙に対し注文書
(電磁的記録によるものを含む。以下同じ。)の発行により申込を行い、これに対して、乙が注文請書(電磁的記録によるものを含む。以下同じ。)の発行によりこれを承諾したときに成立する。
②本契約の履行に必要な条件は、本約款に定めるものを除き、その都度甲乙間で個別に定める。
③乙は、注文請書その他の書類(電磁的記録によるものを含む。以下同じ。)を提出するに際し、甲による注文書、乙による注文請書及びこれらに付帯する仕様書、図面その他の書類(以下これらを総称して
「注文書等」という。)に記載した条件と異なる条件を付する場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
第4条(契約の変更)
甲は、本契約の成立後であっても、甲の事情により、当該契約の変更(仕様変更、納期変更等)又は解除を行うことが出来る。但し、これにより価格の増減、納期の変更及び損害が生じる場合、乙は甲の
連絡を受けてから2週間以内に甲に対してその旨の通知を行わなければならない。甲及び乙は、価格の増減、納期の変更及び損害賠償につき別途協議の上、決定する。甲は、乙からの通知により変更の指示を再変更し、又は取り消すことができるものとする。第5条(注文書等の効力等)
①本約款は、甲乙間で取り交わされた注文書等の記載内容を補足するものであり、本約款の規定内容と、注文書等の記載内容に相違があるときは、注文書等の記載内容が優先する。
②注文書等の内容に疑義のあるときは、乙は甲に問い合わせるものとする。
③前項にかかわらず乙が独断で行った行為の結果については、乙がその全ての責任を負う。
第6条(代金及び支払条件)
本契約における代金額及び支払条件は、注文書記載のとおりとする。
第2章 乙の履行準備、報告等第7条(書類の確認等)
①乙は、甲から別段の指示がない限り、目的物の設計又は製作・施工等にあたり、図面、機器リスト、ベンダーリスト、仕様書その他の設計に関する書類を甲に提出し、その確認を受ければならない。
②乙は、前項の甲の確認があったこと及び乙の下請先に外注したことをもって、本契約に基づく受注者としての乙の義務及び責任について免責の理由とすることはできない。
第8条(設計の疑義、条件の変更)
①乙は、本契約の履行にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を甲に通知し、書面による確認を求めなければならない。
(1)図面、仕様書等の表示又は説明内容が明確でないとき
(2)図面と仕様書とが相互に符合しないとき
(3)図面、仕様書等に誤謬又は脱漏があるとき
(4)図面、仕様書、説明内容等が、目的物の製作又は工事の施工上、適切でないと思われるとき
②甲は、前項の通知を受けたときは、速やかにその対策を乙に通知する。甲及び乙は、前項各号の事態を解決するため必要に応じ協議する。
第3章 引渡、納期、検収等第9条(引渡)
① 目的物の引渡は、乙が目的物の全量について注文 書等で規定された納入条件に基づく甲又は甲の指定 する者への納入が終了した時に完了するものとする。
② 甲は、甲の指示により、乙が目的物を分割して納入し、又は据付ける場合には、分割した個々の目的物について、前項の手続きを乙が終了した都度引渡の完了を認めることがある。
③ 前2項の規定にかかわらず、甲は乙が本契約上、目的物(前項の分割された個々の目的物を含む。以下同じ。)の納入とともに提出すべき説明書、マニュアル、その他目的物の使用等に必要な書類を甲に提出しないときは、甲は、その提出がなされるまで目的物の引渡の完了を認めないことがある。
④乙は、納入時の目的物の包装、荷姿又は梱包仕様につき、注文書等に定めるもののほか、甲の指示があったときはそれに従う。
第10条(引渡期日厳守義務)
①乙は、本契約に定める目的物の引渡期日を厳守しなければならない。
②乙は、引渡期日前に目的物を納入しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。第11条(納期管理)
甲は、目的物の生産・製作・施工等の進捗状況について、乙に詳細工程表などの必要な資料の提出を求めるとともに、乙又は乙の下請先(再下請、孫請等を含む。以下同じ。)の工場、事務所に立入り、製作・施工の状況を確認し必要な督促を行うことができる。この場合、乙は甲のために便宜を図るものとし、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
第12条(引渡遅延)
①乙は、生産・製作・施工等の工程変更その他の事由により、目的物を本契約に定める引渡期日までに納入することができないおそれがあるときは、直ちにその旨を書面により甲に通知し、乙が講ずるべき措置について、甲の指示を受けなければならない。
②乙の責に帰すべき事由により引渡遅延が生じたときは、甲は乙に対し、引渡期日の翌日を起算日とし納入が完了する日まで1日につき個別に契約価格の
1/1000相当額の違約金を請求しうる他、甲が必要と認める措置をとることができるものとする。
③前2項の規定は、甲が乙の債務不履行に基づいて、乙に損害賠償の請求をすることを妨げない。
第13条(代替納入等)
①甲は、納入(据付施工等を含む。以下同じ。)の遅延、不良及び不能等により甲の業務に支障が生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、乙の費用負担において甲自ら又は第三者を使用して目的物の全部又は一部を納入することができる。この場合、乙はこれを妨げてはならない。
②甲は、前項の納入のために必要な乙の機械、機具等を、無償で自ら使用し、又は第三者に使用させることができるものとする。
③前2項の規定は、甲が乙の債務不履行に基づいて乙に損害賠償を請求することを妨げない。
第14条(検査)
①甲が注文書等に定める検査要領に従って、乙は目的物の試験検査を実施するほか、目的物が注文書等に定めた諸条件を満足していることを確認するため必要な一切の試験検査を乙の責任において実施し、その報告書を作成のxxに提出する。
②甲又は甲の代行者は、目的物の試験検査を自ら行い、又は乙の検査試験に立会うことができるものとする。この場合、乙は甲又は甲の代行者の検査員又は官公庁の検査員の検査または立会検査を受け入れるものとし、正当な理由なくしてこれを拒んではな
らない。
③乙は、甲が検査に試料を必要とするときは、無償で使用に供しなければならない。
④本条の規定は、納期及び契約不適合(目的物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないことをいう。以下同じ。)に関する乙の責任を免除するものではなない。
第15条(検査の不合格)
①検査の結果、甲が目的物を不合格と判定した場合、甲は自らの選択により、乙に対して必要な期間を定めて乙の費用により目的物の補修、完遂若しくは代品の納入を指示し、代金を減額させ、又は本契約を解除することができる。なお、この場合、甲が乙に損害賠償の請求をすることを妨げない。
②乙は、第①項により補修を行う場合を除き、甲の指示に従い自らの費用をもって不合格品を直ちに引き取らなければならない。
③乙が前項の指示に反して不合格品を直ちに引き取らなかった場合には、甲は乙が不合格品についての一切の権利を放棄したものとみなし、任意にこれを処分することができ、その費用は乙が負担するものとする。
第16条(検収)
①甲は検収が完了した時に、本契約に規定された支払条件に基づく債務が発生することを確認する。なお、検収とは、乙が目的物の全量について注文書等で規定された納入条件に基づく納入が終了した後、目的物が甲所定の検査に合格していること及び必要書類、図面等を全て受領したことを甲が確認することをいう。
②甲は前項の検収が出来なかった場合、直ちにその理由を乙に通知し、乙は直ちに検収されるよう必要な対応措置を取らなければならない。
第4章 所有権移転、保証他第17条(所有権の移転)
目的物の所有権は、甲が目的物の検収を完了した
ときに、乙から甲へ移転するものとする。但し、検 収前においても、乙の債権者に目的物が差押えられ るおそれがある場合その他合理的理由があるときは、甲は、乙に所有権移転を請求することができるもの とする。この場合目的物の所有権は、甲の当該請求 時をもって乙から甲に移転するものとする。
第18条(危険負担)
目的物について検収完了前に生じた滅失、毀損、変質等の危険負担は全て乙に帰属し、甲の責めに帰すべき事由によることが明らかな場合を除き、乙は改めて自らの負担で、本契約通り目的物を甲に納入しなければならない。
第19条(機能保証及び契約不適合責任)
①乙は、本契約の目的物が甲の要求する品質、性能、数量等の諸条件を満足させるものであることを保証する。
②乙は、検収完了後1年間、契約不適合についての本条の責任(以下「契約不適合責任」という。)を負うものとする。但し、契約不適合責任を負うべき期間につき本契約に別段の定めのあるときはそれによる。
③前項の責任を果たすため、乙は自らの費用負担により、甲指定の期日に、甲指定の場所で契約不適合の箇所(以下「不適合箇所」という。)の修補を行い、又は目的物を完全なる代替品と交換し若しくは目的物を再製作する等の措置を講ずるものとする。この場合、甲は乙に対し同時に損害賠償又は代金減額を請求することができる。
④甲は、契約不適合を知ったときは遅滞なく乙に通知する。
⑤契約不適合が乙の故意又は重大な過失に基づくものである場合、乙は、第②項の期間経過後といえども不適合箇所の修補、再製作、代替品の納入の他、第三者に対する損害を含め、契約不適合が原因になって生じた一切の甲の損害を賠償しなければならない。
⑥甲は、上記の修補に関して、乙が甲の指示に従わ ず、甲の業務に支障が生じ若しくは生じるおそれが あると認められるときは、乙の費用負担において甲 自ら又は第三者を使用してこれを行うことができる。なお、この場合においても乙の契約不適合責任は何 ら免除又は軽減されるものではない。
⑦不適合箇所を修補し、又は代替品と交換し若しくは目的物を再製作した場合、乙は、新たに甲が検収を完了した時から起算して第②項にいう期間改めて契約不適合責任を負うものとする。
第5章 一般条項
第20条(第三者に対する損害)
乙は、本契約の履行にあたり、乙又は乙の下請先の行為又は目的物、原材料、機械器具、支給品若しくは貸与品等乙の管理下にある物件に起因して、第三者(乙の従業員を含む。)の生命、身体、財産等に損害を与え、又は与えるおそれがある場合には、乙の費用と責任おいて一切の損害、紛争等を処理解決する。
第21条(秘密保持)
①甲及び乙はそれぞれ本契約に関して開示された相手方の技術上及び営業上の情報、資料等(以下、「開示情報」という)については、厳にこれを秘密に保持し相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示、漏洩してはならない。
②甲及び乙は相手方の開示情報について返還を求められたとき又は用済後、遅滞なくこれを返還するものとし、また相手方の開示情報を複写、再生する必要が生じたときは事前に相手方の書面による承諾を得なければならない。
③甲及び乙は相手方の開示情報を相手方の書面による事前の承諾なく、本契約の目的以外の目的に使用してはならない。
④本条の規定は、甲及び乙の従業員、退職した従業員、下請先等についても適用され、甲及び乙はそれらの者に対して、本条に基づき自らが負うと同等の
秘密保持義務を負わせ、厳守させるものとする。
⑤本条による甲及び乙の秘密保持義務は、本契約が 解除された後も、開示情報が公知となるか又は相手 方が秘密保持義務を免除しない限り有効に存続する。第22条(履行の保証)
①乙は、甲が本契約に基づく乙の債務の履行を確保するために必要な担保又は保証人を求めたときは、速やかに甲の承諾を得て、担保を提供し、又は保証人を立てなければならない。
②乙は、前項の担保が価値を減少し、又は保証人がその義務を果たせなくなったときは、直ちに甲にその旨通知するとともに、速やかに甲の承諾を得て、代わりの担保を提供し、又は保証人を立てなければならない。
第23条(製造物責任)
①甲及び乙は、目的物又はそれを使用した甲の製品に関連して、甲又は第三者に損害が発生し、又はその恐れがあると認められた場合、直ちに相手方に通知しなければならない。
②前項に定める損害が甲又は第三者に生じた場合、当該損害が目的物の設計、製造上の欠陥に起因して発生した可能性があると甲が認めたときは、乙は原因の調査、対策等について甲に協力しなければならない。
③前項に基づく原因の調査の結果、目的物の設計、製造上の欠陥に起因して、甲又は第三者が損害を被ったことが判明した場合、乙は法の定めるところにより当該損害を賠償するとともに、これに関連して甲に生じた費用を負担しなければならない。なお、賠償すべき損害の具体的範囲及び賠償金額、支払方法等については甲乙がその都度誠意をもって協議し決定する。
第24条(知的財産xx第三者の権利の使用)
本契約の遂行にあたり、乙は知的財産権その他第三者の権利を侵害していないことを保証するとともに、もし第三者との間に紛争が生じた場合は、乙は
自らの負担と責任において処理、解決し、xには何らの負担も責任も及ぼさないものとする。但し、当該権利侵害が明らかに甲の責任によって生じたものである場合は、この限りではない。
第25条(災害防止義務)
①乙は、本契約に関し、労働基準法・労働安全衛生法その他の法令、監督官公庁の指示命令及び甲の定める安全衛生、火災の予防等に関する規定、基準等を遵守し、積極的に災害を防止しなければならない。
②乙は、前項の規定、基準に違反し、又は乙若しくは乙の使用人の行為に関連して、甲又は乙が、乙の使用人又は第三者から損害賠償請求等を受けたときは、乙の負担と責任において処理、解決し、甲には何ら負担を及ぼさない。
③前項のほか、甲は、災害防止上必要と認める措置を自ら又は第三者を使用して実施することができるものとする。これらの措置に要した費用は、甲乙間に特段の定めがない限り、乙が負担するものとする。第26条(労働災害保険のxx及び補償手続)
①乙は、その従業員、下請先につき労働者災害補 償保険法、船員保険法等による保険等のxxをはじめとする十分な補償体制を確立し、維持しなければならない。
②乙は、その従業員が負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは前項の保険等による十分な補償を行わなければならない。
③前項の規定は、その原因が甲の従業員の業務上の行為である場合においても適用されるものとする。第27条(相殺)
甲は、乙に対し債権を有するときは、この債権と甲が乙に対し負担する債務とを支払期日にかかわらずその対当額について相殺することができる。
第28条(xxxx等の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならな
い。
第29条(一括下請等の禁止)
①乙は本契約の履行及び目的物の生産、製作、施工の全部又は大部分、若しくは品質、性能、安全性についての重要部分を、一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。但し、甲の書面による事前の承認を得た場合はこの限りではない。
②前項但書による場合は、乙は、自らの責任において、本契約に基づき乙が負担すると同等の義務を当該第三者に負担、履行させるものとする。但し、その場合においても乙は甲に対する自らの義務を免れるものではない。
第30条(契約解除)
①乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、何らの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)本契約の目的物に重大な契約不適合、欠陥があるとき。
(2)施工技術、労務管理、安全管理などが拙劣、不良で、甲に重大な迷惑を及ぼしたとき。
(3)納期又は工期が遅延し期限内に納入できる見込みがなく、契約の目的が達成される見込みがないと認められるとき。
(4)乙又は乙の代理人若しくは使用人が、甲に対して不正の行為をなし、又は正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
(5)乙が本契約の各条項のいずれかに違反したとき。
(6)乙の財産状態、労働争議等が悪化し又はそのおそれが明らかとなり、契約の履行が不可能又は困難と認められるとき。
(7)乙の行為により甲の信用が著しく傷つけられ又はそのおそれのあるとき。
(8)乙が監督官庁から営業停止、免許取消等の処分を受けたとき。
(9)乙について、支払停止、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始などの法的整理手続の申立があったとき、又は解散したとき。
②甲は、前項に従って本契約を解除したときは、第
12条(引渡遅延)による違約金を含め、乙に対して損害賠償を請求することができる。
③甲は、第①項に該当する場合のほか、自らの都合により乙に目的物の生産・製作中止、中断を指示し、又は本契約の全部若しくは一部を解除することができる。この場合、乙が損害を被ったときは甲乙協議して賠償額を定める。
第31条(契約解除時の措置)
①乙は、本契約が解除された場合、支給品等、仕様書図面等その他甲の所有に係る一切の物品を甲へ直ちに返還する。
②目的物は、甲の指示に従い、乙の費用負担で直ちに引取るものとし、乙が甲の指示に反し目的物を直ちに引取らない場合、甲は乙が目的物について一切の権利を放棄したものとみなし、甲の判断により任意の方法でこれを処分しその費用を乙に負担させることができる。
③引渡前の目的物(仕掛品を含む。以下同じ)について、甲から引渡の申入れを受けたとき、乙は直ちに甲に目的物を引渡すものとする。この場合、甲は引渡を受けた目的物について、甲乙協議の上、代金として決定した金額を乙に支払うものとする。
④前項の場合において、前渡金があったときは、そ の前渡金を前項の代金額から控除することができる。この場合において、受領済みの前渡金額になお余剰 があるときは、乙は、その余剰額に前渡金の支払日 から返還の日までの日数に応じ甲の請求する利息を 付して甲に返還する。
第32条(不可抗力)
①天災地変、労働争議、政変その他の不可抗力事由により、本契約の全部又は一部の履行が不能又は遅
延した場合、甲及び乙は、別段の定めがある場合を 除きかかる不能又は遅延につき契約違反の責任を負 わない。この場合、甲及び乙は、当該不可抗力事由 の発生を速やかに相手方に連絡しなければならない。
②前項の場合には、甲及び乙は、不可抗力事由が本契約に及ぼす影饗を最小限に止める最善の努力をするものとする。
第33条(協議事項)
甲及び乙は、本契約に定めなき事項又は本契約及び本約款に関する疑義については、その都度誠意をもって協議し解決する。
第34条(暴力団等の排除)
①甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
(1)暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋等暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下、
「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2)役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3)親会社、子会社その他関係先が前2号のいずれかに該当すること。
②前項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は該当することになったときは、甲又は乙は、直ちに相手方に報告するものとする。
③甲又は乙について次のいずれかに該当したときは、相手方は、何らの通知、催告を要せず、また自己の 債務の履行提供をせずに直ちに、本契約の全部又は 一部を解除することができる。
(1)第①項各号のいずれかに該当することが認められるとき
(2)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は自らの関係者が反社会的勢力である旨を伝えたとき
(3)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、
詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をしたとき
(5)自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をしたとき
④前項の各号のいずれかに該当して本契約の全部又は一部を解除したときには、該当した者に損害が生じても、相手方はこれを一切賠償しない。
第35条(合意管轄)
本約款又は本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又はxx地方裁判所をもって第xx の専属的合意管轄裁判所とする。
第6章 工事の特別則
第36条(工事の特別則)
るとともに、工事の指揮・監督、安全衛生管理その他工事の施工に必要な一切の事項を処理させ、その責任を負わせなければならない。
③甲は、現場代理人等が不適当であると認めるときは、乙に交替等を請求することができるものとする。第39条(用役の供給)
①甲は、工事の施工に関し、必要と認められるときは、乙に電力、用水等の用役(以下「用役」という。)を供給することがある。
②乙は、用役の使用、保管等においては、善良なる管理者の注意をもって、災害の防止等につき十分な管理を行うとともにその節約につとめなければならない。
③甲は、必要に応じ供給量を制限し、又は供給を停止することができる。
第40条(原状回復義務)
工事を目的とする取引については、前各条及び甲が別に定める工事に関する規定によるほか、第37条から第47条までの規定を適用するものとする。第37条(工事の施工)
①乙は、本契約に従って工事を施工し、工期内に完成しなければならない。
②乙は、工事に関する甲の指示について疑義を生じ又はそれらが不適当と考えるときは、直ちに甲に通知し、甲の新たな指示を受けなければならない。
③乙が前項の措置を講じないため、又は乙の措置が不十分なために生じた損害は全て乙の負担とする。
④乙は、第②項に定める甲の指示に従ったことにより、乙の本契約に関する義務又は保証責任を免除又は軽減されないものとする。
第38条(現場代理人等)
①乙は、工事ごとに、現場代理人及び法令に定めるxx技術者、管理技術者、専門技術者等(以下「現場代理人等」という。)を定め、あらかじめ書面により甲に通知し、その承諾を得なければならない。
②乙は、現場代理人をして、工事中現場に常駐させ
乙は、工事を終了したとき、乙の負担において直ちに不要な材料等、諸設備その他の物件を撤去するとともに、工事現場の清掃、整地等を行い、甲の承認を得なければならない。
第41条(適合しない工事)
①本契約に適合しない工事があるときは、乙は、自己の費用と責任において速やかにこれを修理又は改造しなければならない。この場合、乙は、工期の延長を求めることはできない。
②甲は、前項において不適合のおそれがあると認めた場合、いつでもその部分を検査することができる。また、相当の理由があるときは、甲は、検査のために必要な部分を破壊することができ、検査及び検査後の復旧に要する費用は、乙の負担とする。但し、乙に前項の不適合がない場合は、甲の負担とする。
③本契約に適合しない工事であっても、次の各号のいずれかによって生じたものである場合は、修理又は改造に要した費用は甲が負担する。但し、本契約について乙に故意若しくは重大な過失がある場合、又は次の各号に定める事項が不適当であることを知
りつつあらかじめ甲にその旨を通知せずに施工した場合は、この限りではない。
(1)甲の書面による指図によるとき
(2)甲の支給品、貸与品若しくは甲の書面による指定材料の性質又は指定施工方法によるとき
(3)その他甲の責めに帰すべき事由によるとき第42条(工程及び工期)
①乙は、本契約で定めた工期及び甲乙間で合意した実施工程表を厳守しなければならない。
②乙は、工期又は実施工程表記載の予定に遅延する おそれがあるときは、速やかにその理由及び工事の 完成日等を甲に申し出てその指示を受けるとともに、必要があれば、乙の費用で作業要員の増加、機械器 具の増設等を行わなければならない。
③甲は、必要と認めた場合、乙に対し、工期の変更を請求することができる。
④乙は、正当な理由があるときは、甲に対し、その 理由を明示して工期の延長を請求することができる。この場合の延長日数については、甲乙協議のうえ、 その都度書面により確認する。
⑤甲は、必要と認めた場合、乙に対し、工事の中止を請求することができる。
⑥乙は、いかなる場合でも甲の事前の書面による承諾を得ないで、工事の中止を行うことができない。第43条(工事内容の変更又は追加)
①甲は、必要と認めた場合、乙に対し、工事内容の変更又は追加を請求することができる。
②乙は、いかなる場合でも甲の事前の書面による承諾を得ないで、工事内容の変更又は追加を行うことができない。
③乙は、甲の承諾を得ないで、工事内容の変更又は追加を行った場合、甲の指示に従い無償で変更部分の改造又は取替を行わなければならない。この場合、乙が甲の指定する期間内に改造又は取替を行わなければならない。この場合、乙が甲の指定する期間内に改造又は取替を行わないときは、甲は、自ら改造
又は取替を行い、その費用を乙に請求することができる。
第44条(完成検査引渡)
①乙は、本工事を完成したときは、甲に検査を求めるものとし、甲は、速やかに乙の立会のもとに、工事の完成の確認検査を行い、検査終了後遅延なく当該検査の結果を乙に通知する。
②乙は、前項の検査に合格したときは、速やかに検査記録書と竣工届(検査完了証明申請書)を甲に提出し承認を受ける。
③前項により工事の完成が承認された場合、乙は、速やかに目的物並びに本契約又は甲の指示により提出するよう定められた決定図面、確定仕様書、検査証明書及び取扱説明書等の書類を甲に引渡さなければならない。但し、引渡しの時期について甲から別段の指示があるときは、乙はその指示に従う。
④第③項の完成検査、目的物及び取扱説明書等の書面の引渡完了をもって工事の検収は、完了したものとみなす。甲は、必要と認めた場合、第①項の検査を目的物の引渡後に行うことができる。工事が第①項の検査に合格しない場合は、乙は、工期内又は甲の指示する期間内にこれを自己の責任で補修、改造して甲の検査を受けなければならない。この場合、補修、改造の完了を第①項の工事の完成とみなして第②項、第③項及び本項の規定を適用する。
⑤目的物の検収後の不適合箇所の修補については、本契約で別段の定めのある場合を除き、第19条(機能保証及び契約不適合責任)を適用する。
第45条(随時検査)
甲は、必要により、工事等が完成するまでの間随時、施工中の工事の検査を行うことができる。
第46条(一般的損害)
工事の検収前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害及び工事の施工に関して生じたその他損害は乙の負担とする。但し、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由にて生じたものについては、甲
がこれを負担する。
第47条(第三者に及ぼした損害)
この工事の施工において第三者に損害を及ぼした ときは、乙がその損害を負担する。但し、その損害 のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りではない。
以上