Japan Visual Copyright Association
著作権管理委託契約約款
平成 22 年 11 月 19 日 届出
JVCA
Japan Visual Copyright Association
著 作 権 x x 委 託 契 約 約 款
(目的)
第1章 総則
第1条 この約款は、言語の著作物、写真の著作物、美術の著作物の著作権の保護と利用の円滑化を図るため、株式会社日本ビジュアル著作権協会(以下、「受託者」という。)が、著作権を有する者(以下、「委託者」という。)との間において締結する著作xx管理事業法(平成 12 年法律第 131 号)第 2 条第 1 項第 2 号の管理委託契約(以下、
「著作権委託契約」という。)の内容を定めることを目的とする。
(著作権の保証)
第2条 委託者は、受託者にその著作権の管理を委託するすべての著作物 (以下、「管理著作物」という。)について、著作権を有し、かつ、他人の著作権を侵害していないことを保証する。
2 受託者は、前項の保証に関し、必要があるときは委託者にその資料の提出を求めることができる。この場合において受託者は、xxxxにこれを提出しなければならない。
(代理委任の範囲、復委任)
第 2 章 代理委任契約
第3条 委託者は、その有する著作権及び将来取得する著作権のうち、複製権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権、口述権、譲渡権、翻訳権、翻案権であって、著作権代理委任申込書に指定したもの(以下「管理著作権」という。)について、次に掲げる管理業務を委任し、受託者は委託者のための管理収益を目的として、これを引き受ける。
(1) 管理著作権について、利用者から利用申請があった場合において、利用契約に関する交渉及び契約の締結、使用料の収受及び配分を行う業務
(2) 管理著作権について、第三者による権利侵害行為が行われていないかの調査・検証
(3) 第三者による権利侵害行為が行われていた場合において、委託者の求めに応じて行う権利回復のための各種調査及び資料作成の業務
(4) 前各号の業務に付帯して行われる業務
2 前項第3号の場合において、受託者は委託者が求めた場合に無償で弁護士を紹介するものとする。
3 受託者は、委託者代理人弁護士から委託者の権利回復のために証拠調査・文書整備を委託されたときは、それらを受託するものとする。この場合において、受託者
は、第1項第3号第4号の業務遂行により生じた証拠調査費、文書整備費等を、実費として、権利侵害行為に対して得た補償金から支払いを受けることができるものとする。
4 委託者が管理委託契約において指定した管理著作物、管理著作権または特定の利用方法については,使用料規程に定める額にかかわらず,その使用料の額は,利用契約の都度,委託者が決めるものとする。
5 受託者は、委託者の同意を得た場合に限り、委任を受けた行為を他の著作xx管理事業者または外国著作権管理団体に復委任することができる。
(管理の留保または制限等)
第4条 委託者は、代理委任契約締結の際に自己の著作物について著作権を有せず、または著作権の行使に制限が付されているものがあるときは、その旨を書面により受託者に届け出なければならない。
2 前項に定める義務を怠ったために生じた損害は、委託者の負担とする。
(契約期間)
第3章 契約期間
第5条 管理委託契約の契約期間は、締結の日から3年間とする。ただし、契約期間満了の3か月前までに、受託者または委託者から管理委託契約の解除について特別の意思表示が書面によってなされなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算し更に 1年間継続されるものとする。以降の期間満了のときもまた同様とする。
(使用料の徴収)
第4章 管理方法等
第6条 受託者は、管理著作物が使用されるときは、次の各号に掲げる著作物使用料等を徴収し、又は受領する。
(1) 使用料規程に基づく著作物使用料
(2) 教科用図書その他の補償金
2 前項各号の規定にかかわらず、受託者は、利用許諾契約の締結の促進または管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲で、前項各号に定める使用料の額を減じた額を利用者に請求することができる。
(受益者の指定)
第7条 本契約における受益者は委託者とする。ただし、委託者は必要やむを得ないときに限り受託者の同意を得て著作物使用料等の分配につき第三者を受益者として指定し(以下、「帰属権利者」という。)、またはこれを他の第三者に変更することができる。
2 受益権は、委託者及び受託者の同意がなければ、譲渡又は質入することができな
い。
(使用料の分配方法)
第8条 受託者は、受託者が収受した使用料を、収受の都度すみやかに受益者に分配するものとする。
2 受託者は、各分配時には、著作物使用料等の計算書を作成し、受託者に交付する。
3 受託者は、本契約が終了した後も、本契約にかかる事務処理の清算に必要な限度において、前2項の規定に従い、著作物使用料等を受託者又は帰属権利者に分配する。
(分配保留、許諾停止等)
第9条 受託者は、管理著作物について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該著作物に係る著作物使用料等の分配を、必要な範囲及び期間において、保留することができる。
(1) 関係権利者、適用すべき分配率その他受託者に分配を行うために必要な事項を確定することができないとき。
(2) 著作権の存否又は帰属に関して疑義が生じたとき。
(3) 他の著作物の著作権を侵害する事実の有無に関して告訴もしくは訴訟の提起があったとき、又は侵害を受けたとする当事者から受託者に通知があったとき。
2 受託者は、前項第2号に該当することを理由として同項の規定が適用される場合であって、疑義の解消が困難であると認めるときは、当該著作物に係る利用の許諾及び著作物使用料等の徴収を、必要な範囲及び期間において、停止することができる。
(xxの拒否、停止)
第 10 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理著作物の利用の許諾を拒否もしくは停止することができる。
(1) 利用者から利用を申請された管理著作物について、当該利用者による著作xxの権利侵害の事実、またはそのおそれがあると認めるとき。
(2) 利用者から申請された管理著作物の利用方法及び利用内容と、当該管理著作物の利用の実態とが著しく乖離しているとき。
(3) 前各号に掲げるほか、委託者より届出があったとき。
(管理手数料・業務に要する支出)
第 11 条 委託者は、受託者が第3条第1項第1号又は第4号に規定する著作権の管理業務を行った場合、それによって収受した著作物使用料(以下、「収受額」という。)のうち以下に定める管理手数料を受託者に支払うものとし、受託者は収受額の分配の際にその管理手数料を控除することができる。
(1) 個別利用許諾に係る管理手数料 収受額の 25%以内
(2) 包括利用許諾に係る管理手数料 収受額の 30%以内
2 委託者は、受託者が第3条第1項第2号、第3号、第4号に規定する著作権の管理業務を行った場合、権利侵害行為に対して得た補償金のうち以下に定める費用を支払うものとし、以下の(3)については、委託者代理人弁護士において補償金から控除して委託者に送金するものとし、以下の(1)又は(2)については、委託者代理人弁護士に送金を指示する方法または自ら送金する方法によって受託者に支払うものとする。
なお、事案の内容・経過等により、以下の(1)乃至(3)の合計額が補償金の 45%を超えることとなるときは、受託者において、以下の(1)又は(2)の全部または一部を放棄することにより、以下の(1)乃至(3)の合計額が補償金の 45%を超えないようにする。
(1) 受託者の管理手数料(第3条第1項第2号第4号の業務に対するもの) 補償金の 25%以内
(2) 証拠調査・文書整備費用等(第3条第1項第3号第4号、同条第3項の業務に対するもの) 実費
(3) 弁護士報酬
3 受託者は、管理手数料・資産から生ずる果実・使途の制限のない寄付金及びその他の収入を業務遂行に要する支出に充てる。
4 受託者が取得した一会計年度における管理手数料等収入の総額が、受託者の業務遂行に要した支出に満たないときは、翌会計年度以降の未収入金をもって補填する。
(管理著作権の情報)
第 12 条 受託者は、管理著作権に関する情報を記録して保管する方法により、著作権を分別して管理する。
2 受託者は、以下に掲げる場合に限り、前項に定める著作権に関する情報を、第三者に開示することができる。
(1) 管理著作物の題号又は名称その他の管理著作権に関する情報及び当該管理著作権ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供する場合
(2) 新たに管理委託契約を締結、承継もしくは解除した者又は筆名を追加した者に関し、氏名又は筆名、主な作品の題号その他の情報を会報その他受託者による情報伝達媒体に掲載する場合
(3) 管理著作権の侵害を防止又は解消するための措置を講じる場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、著作権の管理のために必要があり、個人情報の提供につき委託者が承諾した場合
(委託者への通知)
第 13 条 委託者に対する通知は、受託者に届出のあった住所にあてることをもって足りる
ものとする。
(印影の届出義務)
第 14 条 委託者及び受益者の印影は、委託者があらかじめ受託者に届け出るものとする。これを変更するときも同様とする。
2 届出のあった印影と符合する印影を押印した書面によって受託者が使用料の交付その他の処理をした場合には、受託者は印鑑の盗用その他の事由により生じた損害についてその責任を負わない。
(委託者または受益者の通知義務)
第 15 条 次の場合には、委託者または受益者は、遅滞なく受託者にその旨を通知し、かつ、所定の手続きをとらなければならない。
(1) 管理委託に係る著作権に変動があったとき
(2) 委託者、受益者について住所、氏名、使用料振込口座等の変更があったとき
(3) 委託者の代表者もしくは第三者たる受益者に移動があったとき
(4) 届出のあった印影を刻印した印章を失ったとき
(業務の報告)
第 16 条 受託者は、委託者から請求があったときは、いつでも当該委託者に係る業務処理の状況を報告するものとする。
(契約の解除)
第5章 解除・承継
第 17 条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当することとなった場合、何らの通知、催告なしに管理委託契約を解除することができる。
(1) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立てたとき。
(2) 手形または小切手の不渡処分を受けたとき。
(3) 第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 解散、合併、減資もしくは営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議を行ったとき。
(5) 上の各号の一に該当するおそれがあると委託者が判断すべき相当な事情があるとき。
2 委託者及び受託者は、相手方が管理委託契約のいずれかの条項に違反した場合、その他正当な理由がある場合には、違反した相手方に対し、相当期間を設けて、その是正を書面により催告するものとし、その期間が経過してもなお違反状態が 是正されないときは、当然に管理委託契約の効力は失われるものとする。
3 本条第1項もしくは第2項により、管理委託契約が解除された場合でも、本契約中に受託者が利用者との間で締結した管理著作物の利用に関する契約であって、本契約終了時において当該著作物利用契約に定めた契約期間が満了していない場合においては、当該著作物利用契約に定められた範囲に限り、当該著作物利用契約の契約期間が満了するまで、解除の効力は生じないものとする。
(著作権の譲渡)
第 18 条 委託者は、受託者に管理委託をしている著作権について、受託者に届け出なければ、当該著作物の著作権の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
(契約の承継)
第 19 条 相続又は法人である委託者の営業譲渡、合併、分割等の事由により委託者の有する著作権を承継したものは、本契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2 前項の委託者の地位を承継した者は、すみやかにその旨を受託者に届け出なければならない。
3 第1項の相続人が複数であるときは、その相続人中、本契約に基づく委託者の権利を代表して行使する者1名を選任して届け出なければならない。
4 前3項の規定は、第 7 条第 1 項ただし書の規定により指定された受益者に相続、合併又は会社分割があったときについて準用する。
(委託者の地位又は権利の行使に関する特例)
第 20 条 委託者でない者が委託者の死亡の時における唯一の受益者であるとき、又は委託者の死亡により唯一の受益者となるときは、前条第1項の規定にかかわらず、委託者の地位は、委託者の死亡により、その者に移転する。ただし、委託者が受託者の同意を得て自らの死亡により委託者の地位が移転すべき者を指定していたときは、その指定された者に移転する。
2 委託者である受益者が受益権又は分配請求権の譲渡又は質入れをしたときは、委託者の権利は、当該譲受人又は質権者の同意を得なければ、行使することができない。ただし、当該譲受人又は質権者の利益を害しないことが明らかであるときは、この限りではない。
(約款の変更)
第 21 条 受託者は、この約款を変更した場合は、遅滞なく受託者の事務所に掲示及びホームページでの公開の方法により変更された約款を公示するとともに、委託者に変更の内容を通知しなければならない。
2 この約款の変更の内容について異議のある委託者は、前項の通知の到達した日から1か月以内に、書面による申し出により、管理委託契約を解除することができる。
3 第1項に定める公示の日から2か月経過しても前項に定める解除の申し出がない
ときは、委託者は約款の変更について承諾したものとみなす。
(例外規定)
第 22 条 委託者は、管理委託契約の締結に当たり、受託者の同意を得て、この約款に定める受託者の権限に加えられた制限以外の制限を定めることができる。
(財務諸表の作成等)
第 23 条 受託者は、毎事業年度経過後3か月以内に、著作xx管理事業法施行規則第19条に定める財務諸表等を作成し、これを受託者の事業所に備え付け、委託者の申し出により閲覧・謄写させるものとする。
(裁判管轄)
第 24 条 本契約に関する訴訟の裁判管轄は、東京地方裁判所とする。
(個人情報の安全管理)
第 25 条 受託者は、その有する委託者の個人情報の漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人情報の第三者への提供)
第 26 条 受託者は、第 12 条第 2 項各号に掲げる場合には、委託者の個人情報を第三者に提供することができる。ただし、著作権の管理のために必要な限度における提供に限る。
附則
(施行期日)
本約款は、平成 22 年 11 月 19 日から実施する