Contract
青梅市とxx製薬株式会社との包括連携協定書
青梅市とxx製薬株式会社との包括連携協定書
青梅 市( 以 下「甲」という 。)と xx製薬株式会社 (首都圏第一支店扱い:以下「 乙」という。)とは、相 互の連携を強化し、青梅市の地域の活性化と市民サービスの向上および相互の発展に資するため、次のとおり協定( 以下「本協定」 という。) を締結する。
( 目的)
第1 条 本協定は、甲および乙が相互に密接に連携し、 それぞれの資源や人財を有効に活用した協働によるまちづくりを推進することにより、健康の保持・ 増進をはじめ、青梅市の地域の活性化と市民サービスの向上を図り、持続可能な地域社会形成に寄与することを目的とする。
( 連携事項等)
第2 条 甲および乙は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について連携し協力する。
(1) 市民の健康づくりや食育の推進に関すること。 (2) スポーツの推進に関すること。
(3) 市職員に対しての健康増進に関すること。 (4) 災害対応に関すること。
(5) その他両者が協議し、必要と認めること。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲および乙は、 必要に応じて協議を行い、具体的な実施事項については、 甲乙合意の上、決定するものとする。
( 期間)
第3 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和5 年3 月3 1 日までとする。 ただし、 期間満了の1 月前までに甲および乙が、特段の申出を行わないときは、 有効期間が満了する日の翌日から1 年間本協定は更新され、その後も同様とする。
( 協定内容の変更)
第4 条 甲および乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、甲乙協議の上、 必要な変更を行うことができるものとする。
( 協定の解除)
第5 条 甲および乙のいずれかが、本協定の解除を申し出たときは、 甲乙
協議の上、 本協定の解除を行うことができるものとする。
( 反社会的勢力への対応に関する特則)
第6 条 甲および乙は、反社会的勢力( 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人などを含む 。) と関係を持たないことを約する。
2 甲および乙は、相手方に対して、 次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) 脅迫的、 暴力的または法的な責任を超えた要求
(2) 風説を流布し、 偽計を用い、または威力を用いた信用毀損または業務妨害
(3) その他前各号に類似する行為
3 甲および乙は、相手方が本条第1 項の規定に反すると合理的に認められる場合または相手方が前項各号のいずれかの行為を行った場合には、当該相手方に対して何ら通知をすることなくただちに本協定を解除することができる。
( 守秘義務)
第7 条 甲および乙は、本協定にもとづく事業において知り得た秘密事項を、本協定の有効期間中および有効期間終了後を問わず第三者に開示もしくは漏洩せず、また は本協定の目的外に利用してはならない。た だし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 疑義等の決定)
第8 条 本協定に定めのない事項または本協定に関して疑義が生じたときは、 甲乙協議の上、 これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書2 通を作成し、 甲および乙が署名捺印の上、各自その1 通を保有する。
令和4 年5 月2 7 日
甲 青梅市
代表者 青梅市長 x x x x
乙 xxxxxx区xxx町2 丁目9 番地xx製薬株式会社 首都圏第一支店
支店x x x x x