Contract
xx市業務等委託契約約款(B)
令和6年4月1日一部改正
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合においては、その成果物を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する業務を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者が第10条の規定により定める業務責任者等(以下「業務責任者等」という。)に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の業務責任者等は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第44条の規定に基づき、委託者と受託者の協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄とする。
(個人情報の保護)
第2条 受託者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受託者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに当たっては、この基準に定めるもののほか、xx市における特定個人情報の取扱いに関する規程等を遵守しなければならない。
3 受託者は、この契約による個人情報の取扱いに関する責任者、個人情報を取り扱う従業者(受託者の 組織内にあって直接又は間接に受託者の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事及び派遣労働者等を含む。以下同じ。)の管理及び実施体制並びに個人情 報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を委託者に提出する。
4 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
5 受託者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
6 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、委託者が必要と認める場合については、書面により委託者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
7 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。
8 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者が派遣労働者である場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。
9 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託
(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会
社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)するときは、あらかじめ書面により委託者の承諾を得るものとする。委託者の承諾を得た再委託先の変更を行う場合も同様とする。
10 受託者は、委託者の承諾により個人情報を取り扱う業務を再委託するときは、この契約により受託 者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも書面で義務付けた上で、当該義務を遵守させる ものとし、受託者はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。また、委託者の承諾により再委 託する場合には、再委託先に提供する個人情報は再委託する業務内容に照らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換え る等の措置を講ずる。
11 受託者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
12 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料 等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。また、委託者の承諾により複写し、又は複製する場合には、必要最小限の範囲で行うものとする。
13 受託者は、この契約による業務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。また、委託者の承諾により第三者に提供する場合には、提供する個人情報は提供目的に照らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。
14 受託者は、この契約による業務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、委託者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
15 受託者は、委託者からこの契約による業務を処理するために提供を受けた個人情報及び受託者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
16 受託者がこの契約による業務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡 すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
17 受託者は、委託者の指示により個人情報を削除し、又は廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成し、委託者に証明書等により報告するものとする。また、受託者が個人情報を削除又は廃棄するにあたっては、個人情報を復元困難及び判読不可能な方法によるものとする。
18 受託者が、この契約による業務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾を得て再委託による提供をした場合又は委託者の承諾を得て第三者に提供した場合、受託者は、委託者の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
19 委託者は、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、受託者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受託者に対して指示を与えることができる。なお、受託者は、委託者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
20 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し又は発生したお それのある場合のほか、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この場合、委託者は、受託者に対して、個 人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示すること ができる。
21 受託者は、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより委託者が損害を被った場合は、委託者にその損害を賠償しなければならない。
(業務計画書の提出)
第3条 受託者は、委託者の請求があった場合は、この契約締結後5日以内に仕様書等に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 この約款の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、前項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、同項の規定を準用する。
(契約の保証)
第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託し なければならない。なお、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、この条は適用し
ない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受託者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の減額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)がある場合においては、その成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受託者は、成果物(第29条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第
2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 委託者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する業務を完成させるための受託者又は受託者の業務責任者等に対する業務に関する指示
(2) この約款及び仕様書等の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の業務責任者等との協議
(4) 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 前項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(業務責任者等)
第10条 受託者は、仕様書等に定めるところにより、業務の管理を行う業務責任者等を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受理、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第11条 委託者は、業務責任者等又は受託者の使用人若しくは第7条の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督職員がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 受託者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第14条 受託者は、業務の内容が仕様書等又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなけれ
ばならない。
(条件変更等)
第15条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合に は、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は業務に関する指示の変更)
第16条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を受託者に通知して、仕様書等又は業務に関する指示を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第17条 委託者は、地震、火災その他必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第18条の場合にあっては委託者が履行期間の変更 の請求を受けた日、前条の場合にあっては受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に 協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第21条 契約金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第22条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ委託者の意見を聴かなければな らない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第23条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害
(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務を行うにつき同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第25条 委託者は、第8条、第14条から第19条まで、第22条、第23条、第28条又は第30条 の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合におい て、仕様書等の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以 内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第26条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。また、成果物がある場合においては、成果物を共に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合委託者は、検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、成果物がある場合においては、前項の検査によって業務の完了を確認した日をもって成果物の引渡しを受けなければならない。
4 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第27条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内(以下
「約定期間」という。)に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第28条 委託者は、成果物がある場合においては、第26条第3項又は次条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第29条 業務について、委託者が仕様書等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことをx xした部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときに ついては、第26条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部 分に係る成果物」と、第27条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、業務の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第26条中
「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第27条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第27条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金は、委託者が定め、受託者に通知する。
(部分引渡しに係る契約代金の不払に対する業務中止)
第30条 受託者は、委託者が前条において読み替えて準用される第27条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一 時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにそ の旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第31条 委託者は、引き渡された成果物が種類、品質に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、修補による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における申出)
第32条 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、遅滞なく理由を委託者に申し出なければならない。
(委託者の任意解除権)
第33条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第40条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第34条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 業務責任者等を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第31条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 第4条第1項の規定により保証を付さなければならない場合において、保証を付さなかったとき。
(6) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(7) 委託者又はその補助者が行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責めを負わないものとする。
(1) 第5条第1項の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第39条又は第40条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責めを負わないものとする。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが同法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協
力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(6) 受託者が、第1号から第4号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(7) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 前3号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第4号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第37条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責めを負わないものとする。
(1) 受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条及び第45条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第45条第2項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第45条第2項第2号におい て 同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受託者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条 第34条各号、第35条各号又は第36条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第34条から第36条までの規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第16条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第17条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その
一部を除いた他の部分の業務が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第39条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第42条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第29条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務 を完了した部分(第29条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く ものとする。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履 行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下この条において「既履行部 分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第43条 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第34条から第36条までによるときは委託者が定め、第33条又は第39条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完成することができないとき。
(2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第34条から第36条までの規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第34条から第36条までの規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めにも帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、委託者が損害金を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ未履行部分相当額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に対し年14.6パーセントの割合で算出した額とする。
6 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
7 第2項の場合(第36条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、
当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第45条 受託者は、第37条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わなければならない。受託者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第37条第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の
3の規定の適用があるとき。
(2) 第37条第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受託者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 第37条各号のいずれかに該当し、かつ、委託者にxx市入札者心得第10条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき
3 前2項の規定にかかわらず、委託者は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受託者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第46条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第27条第2項(第29条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第47条 委託者は、業務に関し、第26条第3項又は第4項(第29条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査に合格をした日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約 不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約 不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 委託者は、業務に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨 を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等することができない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 契約不適合が仕様書等の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第48条 受託者は、仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(妨害等に対する報告義務等)
第49条 受託者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものを
いう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに委託者に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受託者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の委託者への報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められる場合は、委託者の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(紛争の解決)
第50条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、委託者及び受託者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは委託者と受託者とが折半し、その他のものは委託者と受託者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者等の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第11条第2項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により委託者が決定を行った後又は委託者若しくは受託者が決定を行わずに同条第2項の期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、第1項のあっせん又はxxの手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第
109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第51条 この約款に定めのない事項については、xx市契約規則(昭和46年xx市規則第14号)によるほか、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。