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株券等の貸借取引の取扱いに関する規則(平10.11. 2)
(目 的)
第 1 条 この規則は、会員が行う株券等の貸借取引に関し、株券等貸借取引契約の締結、取引の方法等について必要な事項を定め、株券等貸借取引を公正かつ円滑ならしめ、もって資本市場の健全な発展に資することを目的とする。
(法令・規則等の遵守)
第 2 条 会員は、取引相手方(他の会員を含む。以下同じ。)との間で、株券等貸借取引を行うに当たっては、この規則によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他関係法令、諸規則を遵守しなければならない。
(定 義)
第 3 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 株 券 等
株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券、出資証券(金商法第2条第1項第6号に規定する出資証券をいう。)、優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。)並びに国内の取引所金融商品市場に新たに上場される又は既に上場されている投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)、外国投資信託受益証券(外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)、投資証券、新投資口予約権証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券、外国受益証券発行信託の受益証券、外国株預託証券(金商法第2条第1項第20号に規定する有価証券のうち、外国法人が発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。以下同じ。)及びカバードワラントをいう。
2 株券等貸借取引
当事者のいずれか一方(貸出者)が他方(借入者)に株券等を貸し出し、合意された期間を経た後、借入者が貸出者に、株券等(新株予約権証券、新株予約権付社債券及び新投資口予約権証券を除く。以下この号において同じ。)については、対象銘柄と同種、同等、同量の株券等を、新株予約権証券、新株予約権付社債券又は新投資口予約権証券については、対象銘柄と同種、同量の新株予約権証券、新株予約権付社債券又は新投資口予約権証券を返還する株券等、新株予約権証券、新株予約権付社債券及び新投資口予約権証券の消費貸借取引をいう。
3 貸 出 者
株券等貸借取引において株券等の貸出を行う者をいう。
4 借 入 者
株券等貸借取引において株券等の借入を行う者をいう。
5 取引実行日
貸借期間の開始日として、契約で定めるものをいう。
6 取引決済日
貸借期間の終了日として、契約で定めるものをいう。
7 貸 借 期 間
取引実行日から取引決済日までの期間をいう。
8 貸 借 料
借入者が貸出者に対して株券等貸出の対価として支払う金銭をいう。
9 担 保 金
貸出者が、株券等返還請求権その他個別取引に関連して、借入者に対して有する一切の債権を担保するために借入者から受領する金銭をいう。
10 金 利
担保金に付される利息をいう。
11 時 価
有価証券等の時価は、次に掲げる有価証券等の区分に応じ次に定めるところによる。
イ 第7条第2項第1号に規定する株券、同項第7号に規定する新株予約権付社債券(同時に募集されかつ同時に割り当てられた社債券及び新株予約権証券であって一体で売買するものを含む。以下同じ。)、同項第8号に規定する交換社債券並びに同項第14号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち国内の取引所金融商品市場に上場されているもの
国内の取引所金融商品市場における最終価格(国内の取引所金融商品市場において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
ロ 第7条第2項第14号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち投資信託協会が前日の時価を発表するもの
投資信託協会が発表する時価
ハ イからロに掲げる有価証券以外の有価証券のうち本協会が売買参考統計値を発表するもの
本協会が発表する売買参考統計値のうち平均値(物価連動国債の取扱いに関する省令(平成16年財務省令第7号)第1条に規定する物価連動国債にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値)
ニ イからハに掲げる有価証券以外の有価証券のうち国内の取引所金融商品市場に上場されているもの 国内の取引所金融商品市場における最終価格(国内の取引所金融商品市場において気配表示が行われ
ているときは、当該最終気配値段)
ホ イからニに掲げる有価証券以外の有価証券等合理的かつ適正な価格又は気配値
(株券等貸借取引に関する説明及び確認)
第 4 条 会員は、顧客(特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(金商法第34条の2第5項の規定に基づき特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び金商法第34条の3第4項(金商法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定投資家とみなされる者をいう。以下同じ。)及びこれに相当する外国の法人その他の団体を除く。以下「個人投資家等」という。)から株券等を借り入れる場合は、あらかじめ当該個人投資家等に対し、次の各号に掲げる事項に関して説明しなければならない。
1 株券等貸借取引の基本的仕組みに関する事項
2 株券等貸借取引に伴うリスクに関する事項
3 株券等貸借取引による株主の権利義務に関する事項
4 株券等貸借取引に関する税制等の取扱いに関する事項
2 会員は、個人投資家等と株券等貸借取引を行うに当たって、株券等貸借取引に伴うリスクについて当該個人投資家等の理解を得るように努め、当該個人投資家等の判断と責任において当該取引を行う旨の確認を得なければならない。
(株券等貸借取引契約の締結)
第 5 条 会員は、株券等貸借取引を開始するときは、あらかじめ取引相手方との間において、株券等貸借取引に関する基本契約書(以下「基本契約書」という。)を取り交わすとともに、当該契約書を整理及び保管しなければならない。
2 会員は、前項に規定する基本契約書に基づき、株券等を借り入れる場合は、その都度、取引相手方との間において、株券等貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引契約書(以下「個別取引契約書」という。)を取り交わし、又は貸出者に対し、有価証券借用証書(以下「借用証書」という。)を差し入れなければならない。ただし、当該貸出者との間において株券等貸借取引に関する基本契約書に係る合意書(以下「合意書」という。)を取り交わした場合には、株券等貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書(以下「個別取引明細書」という。)の交付をもって、個別取引契約書に代えることができる。
3 会員は、第1項に規定する基本契約書に基づき、株券等を貸し付ける場合は、個別取引契約書を取り交わし、又は借入者から借用証書を受け入れなければならない。ただし、当該借入者との間において合意書を交換した場合には、個別取引明細書の交付をもって、個別取引契約書に代えることができる。
4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合には、会員は、個別取引契約書の取り交わし、借用証書の差入れ若しくは受入れ又は個別取引明細書の交付を要しない。
1 取引相手方が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。イ 特定投資家であること。
ロ 金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う会員との間で、同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を締結していること。
2 会員が書面又は情報通信を利用する方法により取引相手方とあらかじめ個別取引契約書の取り交わし、借用証書の差入れ若しくは受入れ又は個別取引明細書の交付を要しないことを合意していること。
3 会員が取引相手方からの個別貸借取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
5 会員は、第1項に規定する基本契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1 個別の株券等貸借取引契約の締結の方法
2 貸借料の支払い方法
3 株券等の引渡し方法
4 担保金等の差入れ等
5 権 利 処 理
6 貸借期間満了前の株券等の返還
7 契約不履行が生じた場合の措置
8 外国通貨による場合は、その支払方法
9 権利の譲渡、質入れの禁止
10 契 約 期 間
11 その他(特約事項)
6 第2項及び第3項に規定する個別取引契約書、借用証書又は個別取引明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第8号に掲げる事項が基本契約書に記載されている場合は、同号に掲げる事項の記載を省略することができる。
1 約 定 日
2 銘 柄 名(新株予約権証券、新株予約権付社債券又は新投資口予約権証券の場合には銘柄名及び回号)
3 貸 借 数 量
4 貸 出 者
5 借 入 者
6 貸 借 期 間
7 貸 借 料
8 新株予約権付社債券又は取得条項が付された種類株式、新株予約権証券若しくは新投資口予約権証券の個別取引を行う場合は、貸借期間中に新株予約権付社債券が償還された場合の措置又は貸借期間中に取得条項が適用された場合の措置などの必要な措置
9 その他(特約事項)
7 第4項に基づき、個別取引契約書の取り交わし、借用証書の差入れ若しくは受入れ又は個別取引明細書の交付を省略する場合には、会員は、取引相手方との間で前項各号に掲げる事項を取引相手方との間で合意する方法により確認するものとする。
8 会員は、株券等貸借取引において貸出者となる場合、借入者が借り入れた株券等を売却する目的で行う株券等貸借取引であるか否かを確認するとともに、証憑書類等を保管しなければならない。
9 会員は、第2項及び第3項に規定する個別取引明細書の交付に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」(以下「書面電磁的提供等規則」という。)に定めるところにより、当該個別取引明細書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該個別取引明細書を交付したものとみなす。
10 会員は、第1項から第3項に規定する基本取引契約書及び個別取引契約書(以下この条において「契約書」という。)の取り交わし、借用証書の差入れ及び受入れ並びに合意書の取り交わし(以下この条において「契約書の取り交わし等」という。)に代えて、当該契約書の取り交わし等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該会員は、当該契約書の取り交わし等を書面により行ったものとみなす。
11 前項の規定に基づき契約書の取り交わし等を行った会員は、取引相手方から契約書、借用証書又は合意書の内容について照会があったときは、遅滞なく、当該取引相手方にその契約書、借用証書又は合意書の内容を文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により回答しなければならない。
(担保金等の受入)
第 6 条 会員は、株券等貸借取引において貸出者となる場合の担保金については、借入者との合意のもとに決定するものとする。ただし、借入者が借り入れた株券等を当該会員を通じて売却する目的で行う株券等貸借取引にあっては、会員は借入者から取引実行日までに貸付株券等の時価(ただし、当日の時価が算出されていない場合には、前日の時価。以下同じ。)総額以上の担保金を受け入れるものとする。
2 会員は、株券等貸借取引において借入者となる場合の担保金については、貸出者との合意のもとに決定するものとする。ただし、貸出者が個人投資家等である場合は、当該個人投資家等から担保の差入れを必要としない旨の確認をあらかじめ又は同時に書面で得た場合を除き、担保(担保の差入れと同様の効果を有するものを含む。)を差入れなければならない。また、無担保で取引を行う際は、貸出者の属性を問わず、会員は貸出者に対して、当該無担保での取引に伴うリスクに関する事項について十分説明しなければならない。
3 会員は、借入者から受け入れた担保金に対して金利を付することができる。
4 会員は、第2項の規定による個人投資家等から担保の差入れを必要としない旨の書面(以下「株券等貸借取引無担保確認書」という。)の徴求に代えて、「書面電磁的提供等規則」に定めるところにより、株券等貸
借取引無担保確認書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において、当該会員は、当該確認書の取り交わし等を書面により行ったものとみなす。
5 前項の規定に基づき株券等貸借取引無担保確認書の取り交わし等を行った会員は、取引相手方である個人投資家等から株券等貸借取引無担保確認書の内容について照会があったときは、遅滞なく、当該取引相手方である個人投資家等に株券等貸借取引無担保確認書の内容を文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により回答しなければならない。
(担保金の代用)
第 7 条 前条及び次条に規定する担保金は、有価証券等をもって代用することができる。なお、担保金の代用として受け入れる有価証券等(以下「担保金代用有価証券」という。)の受入れに当たっては、その担保金としての実効性に十分留意するとともに、証憑書類等を保管しなければならない。
2 借入者が借入れた株券等を貸出者を通じて売却する目的で行う株券等貸借取引に際し、担保金の代用として受け入れることができる有価証券等の種類は次の各号に掲げるものとし、その受け入れの際の代用価格は、その前日の時価に当該各号に掲げる率を乗じた額を超えない額とする。
1 国内の取引所金融商品市場に上場されている株券(外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国株預託
証券、優先出資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を含む。)100分の80
2 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。) 100分の95
3 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいい、その発行に際して、元引受契約が有価証券関連業(金商法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の85
4 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券をいう。)
イ 政府が元本の償還及び利息の支払いについて保証しているもの 100分の90
ロ その他のもの 100分の85
5 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。) 100分の85
6 国内の取引所金融商品市場に上場されている社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。以下同じ。)又は国内の取引所金融商品市場にその株券が上場されている会社が発行する社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの(その発行に際して、元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の85
7 国内の取引所金融商品市場に上場されている新株予約権付社債券又は国内の取引所金融商品市場にその株券が上場されている会社が発行する新株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの
(その発行に際して元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。)
100分の80
8 国内の取引所金融商品市場に上場されている交換社債券(その発行に際して元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の80
9 | 国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨建外国国債証券 | 100分の85 |
10 | 国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨建外国地方債証券 | 100分の85 |
11 | 国際復興開発銀行円貨債券 | 100分の90 |
12 | アジア開発銀行円貨債券 | 100分の90 |
13 第9号から前号に掲げる債券の発行者を除く外国法人の発行する円貨建外国債券(転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券を除き、国内の取引所金融商品市場に上場されているものに限る。) 100分の85
14 投資信託受益証券及び投資証券(国内の取引所金融商品市場に上場されているもの及び投資信託協会が前日(金融商品取引所の休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)の時価を発表するものに限る。)
イ 公社債投資信託の受益証券 | 100分の85 |
ロ その他のもの | 100分の80 |
15 米国財務省証券 | 100分の90 |
16 譲渡性預金(海外において発行されたものを除く。) | 100分の85 |
17 コマーシャル・ペーパー(海外において発行されたものを除く。) | 100分の85 |
18 貸付信託の受益証券(発行の日から1年以上経過したものに限る。) | |
イ 差し入れを受ける者を信託契約の受託者とする貸付信託の受益証券 | 100分の90 |
ロ その他のもの | 100分の85 |
19 合同指定金銭信託の受益権 | |
イ 差し入れを受ける者を信託契約の受託者とする合同指定金銭信託の受益権 | 100分の90 |
ロ その他のもの | 100分の85 |
20 定期預金契約、譲渡性預金契約及び通知預金契約に基づく債権 | |
イ 差し入れを受ける者を債務者とする預金契約に基づく債権 | 100分の95 |
ロ その他のもの | 100分の85 |
21 銀行による支払保証契約 | 100分の85 |
3 前項において、貸借取引対象株券等に表示されている通貨と取引相手方から受け入れる担保金の代用の通貨(担保金の代用として有価証券等を受け入れる場合には、当該有価証券等に表示されている通貨)が異なる場合の当該通貨又は有価証券等の担保金への代用価格は、同一通貨のときの担保金への代用価格に100分の 95を乗じた額を超えないものとする。
(担保金等の追加受入等)
第 8 条 会員は、借入者に貸し付けている株券等の時価総額を日々値洗いし、当該株券等の時価総額が当該借入者から受け入れている担保金総額及び担保金代用有価証券の時価総額に掛目を乗じた額と比較し、過不足が生じた場合は、速やかに借入者との合意に基づいて決定された追加担保金の受入れ又は余剰担保金の返還を行うものとする。ただし、借入者が借り入れた株券等を売却する目的で行う株券等貸借取引において、当該借入者が売却代金を担保として差入れている場合の当該担保金の返還については、この限りでない。
(受入担保金の適切な運用)
第 9 条 会員は、株券等貸借取引において貸出者となる場合、借入者から受け入れた担保金を適切に運用し、株券等貸借取引の健全性の確保に努めなければならない。
(担保金等の返還)
第 10 条 会員は、貸借期間満了時に、取引相手方から貸借対象株券等の返還を受けた後に、速やかに担保金等を当該取引相手方に返還しなければならない。
(貸借料の受入れ等)
第 11 条 会員が株券等の貸出を行った場合に取引相手方から受け入れる貸借料は、当該取引相手方との合意により定めるものとする。
2 会員が株券等の借入を行った場合に取引相手方に対し支払う貸借料は、当該取引相手方との合意により定めるものとする。
(貸借残高等の照合)
第 12 条 会員は、取引相手方(特定投資家を除く。次項において同じ。)に対して、3か月に1回以上の割合において、貸借対象株券等、担保金等の残高について残高照合を行わなければならない。
2 前項に規定する残高照合を行う場合において、貸借対象株券等、担保金等の残高がない取引相手方との間において直前に行った残高照合以後その残高があったものについては、当該取引相手方との間において、現在その残高がない旨の残高照合を行わなければならない。
(節度ある利用)
第 13 条 会員は、株券等貸借取引を行うに当たっては、会員の規模、営業の実情に応じて、節度ある運営を行うとともに、過度になることのないように十分留意するものとする。
(新規の株券等貸借取引の禁止)
第 14 条 会員は、別段の合意がある場合を除き、取引相手方が次の各号に掲げる場合に該当するときには、当該相手方との間で新規に株券等貸借取引を行ってはならない。
1 既取引に係る受渡未済等、会員に立替金があるとき。
2 担保金が未入となっているとき。
3 取引状況その他から不適当と認められるとき。
(社内規則の制定)
第 15 条 会員は、株券等貸借取引を行うに当たっては、会員の経営の健全性を確保するため、株券等貸借取引等に関する社内規則を制定しなければならない。
(社内管理体制の充実)
第 16 条 会員は、株券等貸借取引が自社の社内規則に基づき適正に行われたか否かについて、内部管理統括責任者の責任において定期的に検査を行わなければならない。
(株券等貸借取引状況の報告及び公表)
第 17 条 会員は、毎週の株券等貸借取引の状況について、翌週月曜日(当日が休業日の場合は、翌営業日)の午前9時00分から午後3時00分までの間に、所定の方法により本協会に報告しなければならない。
2 本協会は、前項の規定により会員から報告された株券等貸借取引状況について、遅滞なく公表する。
付 則
この理事会決議は、平成10年12月1日から施行する。
付 則(平10.11.18)
この改正は、平成10年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
2.⑩及び5.⑵①を改正。
付 則(平12. 1.19)
この改正は、平成12年1月26日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5.⑵②、⑧を改正。
付 則(平12. 4.25)
この改正は、平成12年4月27日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 2.⑩を改正。
⑵ 5.⑵⑦を改正し、⑨を新設し、同⑨から⑫を繰り下げる。
⑶ 5.⑵⑬を改正し、同⑬からを繰り下げる。
付 則(平12.11.22)
この改正は、平成12年11月30日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
2.⑩ハ、5.⑵⑮を改正。
付 則(平12.12.15)
この改正は、平成12年12月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5.⑵①、⑦を改正。
付 則(平13. 3.14)
この改正は、平成13年3月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
2.⑩及び5.⑵⑮を改正。
付 則(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
3.⑺から⑼を新設。
付 則(平13. 8.28)
この改正は、平成14年2月4日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
2.⑩イ及びホを改正。
付 則(平14. 2.22)
この改正は、平成14年8月5日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
2.⑩ニを改正。
付 則(平14. 3.26)
1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例による
とされた転換社債及び新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債及び転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 2.⑩イ、ロ及びハを改正。
⑵ 5.⑵⑦を改正、旧⑧を改正し⑨に繰り下げ、⑧を新設。
⑶ 旧⑭を改正し、旧⑨からを⑩からに繰り下げる。
付 則(平14. 5.10)
1 この改正は、平成14年5月13日から施行する。
2 平成14年5月1日から同月10日までの間の株券貸借取引の状況についての本協会への報告は、この改正前の13.⑴の規程に基づき、同月20日までに行うものとする。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 5.⑵⑮を改正。
⑵ 13.⑴を改正。
付 則(平14.11.28)
この改正は、平成14年12月1日から施行する。ただし、平成15年1月5日までに行う優先出資証券並びに国内の証券取引所に新たに上場される又は既に上場されている投資信託受益証券及び投資証券の貸借取引については、13.の規定は適用しない。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 表題を改正。
⑵ 前文、1.を改正。
⑶ 2.旧①から旧③、旧⑦及び旧⑧、旧⑩イを改正し、旧①から旧⑩を②から⑪に繰り下げ、①を新設。
⑷ 3.⑴から⑶、⑷①、③及び⑥、⑸及び③、⑹を改正。
⑸ 4.⑴及び⑵、5.⑵本文及び①並びに⑶、6.から13.を改正。
付 則(平15. 5.27)
この改正は、平成15年6月16日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 2.⑪イからハを改正。
⑵ 旧3.⑻、旧4.⑵及び旧5.⑴を改正。
⑶ 旧3.から旧6.を4.から7.に、旧7.から旧12.を9.から14.に、旧13.を16.にそれぞれ繰り下げる。
⑷ 3.、8.及び15.を新設。
付 則(平16.10.19)
この改正は、本協会が別に定める日から施行する。
(注)1 自主規制会議規則第12条に基づき、「自主規制会議決議」として取り扱う。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 2.⑪ロ、6.⑵②及び⑨を削除。
⑵ 「本協会が別に定める日」は平成16年12月13日。
付 則(平17.11.15)
この改正は、平成17年11月15日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
2.①及び6.⑵①を改正。
付 則(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに、規則の名称を変更。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 全体を条、項、号で表記。
⑵ 第1条、第2条、第3条第1号及び第11号、第4条第1項、第5条、第6条第2項及び第3項、第7条第
1項及び第2項、第8条、第10条、第11条、第12条第2項、第14条から第17条を改正。
⑶ 第6条第4項及び第5項を新設。
付 則(平20. 3.18)
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第5条第4項から第5項を第5項から第6項に、第6項から第9項を第8項から第11項に繰り下げ、第4項及び第7項を新設。
付 則(平20.10.14)
この改正は、平成20年10月14日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第3条第1号、第7条第2項第1号及び第15条を改正。
付 則(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第4条第1項本文を改正。
付 則(平22.10.19)
この改正は、平成22年11月1日から施行する。ただし、改正後の第3条第2号の規定は、第17条に規定する株券等貸借取引の状況の報告及び公表については、本協会が別に定める日から適用し、同日前に行われる株券等貸借取引状況の報告及び公表については、なお従前の例による。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第1号及び第2号を改正。
⑵ 第5条第6項を改正。
⑶ 第7条第2項第1号を改正。
⑷ 第12条第1項を改正。
付 則(平23. 4.19)
この改正は、平成23年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第3条第1号を改正。
付 則(平26.11.18)
この改正は、平成26年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第1号及び第2号を改正。
⑵ 第5条第6項第2号及び第8号を改正。
付 則(平27. 5.19)
この改正は、平成27年5月19日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第1号を改正。
⑵ 第7条第2項第1号を改正。
付 則(平30. 5.24)
この改正は、平成30年5月24日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第3条第11号ハを改正。