三者及び RO は、本約款に従い、本共同研究を実施するものとする。なお、所属研究機関のない PI については、以下の各条の「RO」を「PI」と読みかえるものとする。
温室効果ガス観測技術衛星シリーズ研究公募に基づく共同研究契約約款
2018 年 9 月 21 日国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構国立研究開発法人 国立環境研究所
環境省地球環境局総務課研究調査室
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、国立研究開発法人国立環境研究所(NIES)及び環境省(MOE)の三者(以下、「三者」という。)は、温室効果ガス観測技術衛星(Greenhouse gases Observing SATellite、以下、「GOSAT」という。)プロジェクト及び温室効果ガス観測技術衛星 2 号(以下、「GOSAT-2」という。)から得られる成果をさらに豊かに有益なものとすることを目的に、GOSAT/GOSAT-2 データポリシーに定義される GOSAT 及び GOSAT-2 の全プロダクト(以下、「GOSAT データ」という。)を利用した研究提案を温室効果ガス観測技術衛星シリーズ研究公募(略称:GOSAT RA)(以下、「本 RA」という。)により公募し、別途設置される温室効果ガス観測技術衛星シリーズ研究公募選定・評価委員会(以下、「RA 選定・評価委員会」という。)が適切であると認めた提案を三者との共同研究(以下、「本共同研究」という。)として実施することとした。本約款は本共同研究に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
本共同研究に係る契約(以下、「本契約」という。)は、研究提案を行った研究代表者(Principal Investigator、以下、「PI」という。)の所属する研究機関(Research Organization、以下、「RO」という。)が、本約款に同意のうえ温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)シリーズ研究公募申込書により申込をし、RA 選定・評価委員会での結果に基づき三者が承認した申し込みについて、XXXX が通知書を発行することにより成立する。
三者及び RO は、本約款に従い、本共同研究を実施するものとする。なお、所属研究機関のない PI については、以下の各条の「RO」を「PI」と読みかえるものとする。
(定義)
第 1 条 本約款において次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「地球観測衛星データ」とは、地球観測衛星から取得したデータ(GOSAT データを除く。)で、データ提供時に JAXA が保有しているものをいい、対象衛星名又はセンサ名、提供可能な観測期間、観測領域を別表に掲げる。
(2)「衛星運用データ」とは、HK テレメトリとして取得されるデータ及び校正データをいう。
(3)「研究成果」とは本契約に基づき得られたもので、XX が本 RA の提案書に記載した研究計画にしたがって GOSAT データ及び地球観測衛星データを使用して研究を実施することにより得られた成果物(報告書、図表、データ)であり、第 5 条に定める研究成果報告書等の書面で確定される本共同研究の目的に合致した発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果及び科学的知見をいう。
(4)「知的財産権」とは知的財産基本法第 2 条第 2 項に規定する権利をいう。
(5)知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行
為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置
に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、著作xx第 2 条第 1 項第 11 号に定める二次的著作物を創作
する行為、同項第 15 号、同項第 19 号及び同項第 20 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(6)「中間評価」とは、三者による研究成果の評価をいう。三者は第 5 条第 2 項により、とりまとめられた中間成果報告書および進捗状況報告書の評価を行う。
(7)「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明及び改良発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、xxxxの対象となるものについては案出をいう。
(8)「Co-I」とは、研究分担者(Co-Investigator)といい、大学院博士後期課程在学相当若しくはそれ以上の研究経歴を有する研究協力者であり、PI に代表される研究活動を支援するもので、RO から承認され、
三者に登録された者をいう。
(9)「RA 研究者」とは、PI 及び Co-I、並びに PI 及び Co-I を支援する研究者であって RO が三者に書面により申請し、三者が承認したものをいい、学生、補助員及び博士研究員を含む。
(共同研究の分担等)
第 2 条 三者は、本共同研究の実施に関し次の各号に示す業務を行う。
(1)RO から提示され、三者により承認された範囲内で、データの処理要求を受け入れ、GOSAT データを
RO に提供する。
(2)RO が研究活動を実施するために必要となる衛星運用データ等の情報を可能な限り提供する。
(3)中間評価において研究成果及び進捗報告を評価し、その結果を RO に連絡する。
(4)研究報告会等、必要な会合を開催する。
2 RO は、本共同研究の実施に関し次の各号に示す業務を行う。
(1)共同研究作業計画に従った研究を実施する。
(2)進捗状況報告書、中間成果報告書及び研究成果最終報告書の提出を行う。
(3)三者が主催する研究報告会等、必要な会合へ PI 又は Co-I を出席させる。
3 JAXA は、RO が本共同研究を実施するため必要となる地球観測衛星データを RO に無償で提供する。
(共同研究に従事する者)
第 3 x XX は、研究提案書に記載された PI を本共同研究に参加させるものとする。
2 Co-I に対しては、本約款の RO 関連条文を準用するものとし、PI は、Co-I に対し、本約款の内容を遵守させるよう必要な措置をとるものとする。
3 PI は、Co-I を追加するときは、RA 選定・評価委員会に書面により申請し、三者の承認を得るものとする。
4 PI は、登録された Co-I 以外の者を本共同研究の RA 研究者として参加させようとするときは、予め三者に書面により通知するものとし、当該者に対し本約款の内容を遵守させるよう必要な措置をとるものとする。
5 PI 又は Co-I 以外の RA 研究者は、提案書で定められた目的を達成するため、PI 及び Co-I の管理の下に
GOSAT データ及び地球観測衛星データにアクセスすることが出来る。
(研究経費)
第 4 条 三者及び RO は本共同研究において自己の研究分担を遂行するにあたり必要となる費用を、それぞれが負担するものとする。
(研究成果報告書等の作成)
第 5 x XX は、本共同研究完了時に、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についてxx又は英文にて研究成果最終報告書をとりまとめ三者に提出する。
2 RO は、原則としてxx回、三者による研究成果の中間評価のため、NIES が発行する通知書の指示に従い、xx又は英文の進捗状況報告書又は中間成果報告書を三者に提出する。ただし、契約始期から契約終期までが 1 年以内である場合は、この限りではない。
(ノウハウの指定と定義)
第 6 条 三者及び RO は、ノウハウとして取り扱うことが適切であると思われる事項について、速やかにノウハウの指定を行うものとする。具体的にxxxxとは、前条の研究成果報告書に研究成果として記載された事項のうち、本共同研究の実施にあたって用いる知識や技術で、研究を実施する過程で得られるものである。ノウハウの指定は、三者及び RO の協議と合意に基づき行われるものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、三者及び RO が協議のうえ、決定するものとし、原則として本契約終了の日の翌日から起算して 5 年間とする。ただし、三者及び RO は協議のうえ秘匿すべき期間を延長、又は短縮することができる。
(機器等の持込)
第 7 条 三者及び RO は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、予め相手方の同意を得て、必要な機器その他の物品を、相手方の施設内に持ち込むことができる。この場合相手方の諸規程等に従わなければならない。
2 三者及び RO は、相手方が持ち込んだ物品等(以下、「持込物品」という。)を、本共同研究の目的以外に使用してはならない。
3 持込物品を滅失又は損傷した場合は、原因にかかわらず速やかにその旨を相手方に報告しなければならない。
(技術資料等の交換)
第 8 条 三者及び RO は、本共同研究を実施するために必要な、自己が所有する技術資料及びプログラム等
(以下、「技術資料等」という。)を相互に無償で提供し、使用させ、必要がある場合は助言を要請することができる。ただし、三者が提供する技術資料等は外国為替及び外国貿易法に抵触しないものに限定される。
2 三者及び RO は、相手方から提供された技術資料等を、相手方の承諾なく本共同研究以外に使用し、又は本共同研究に従事する者以外の者に開示してはならない。
3 三者及び RO は、本契約終了後、相手方から提供された技術資料等について、相手方の指示に基づいて、返却、廃棄又は管理する。
(GOSAT データの提供及び権利)
第 9 条 三者は、第 2 条第 1 項第 1 号に基づき、以下の各号に従って RO に GOSAT データを無償で提供するものとする。
(1)RO に対しては、データ配布要求について、RA 選定・評価委員会が提言し、三者が承認した範囲内で、
GOSAT データが提供される。
(2)三者は GOSAT データの品質及びタイムリーな提供を保証するものではない。
(3)GOSAT 及び GOSAT-2 の不具合、運用上の制約、その他の事由により、GOSAT データを RO に提供できない事態が生じたとしても三者は責を負わない。
2 RO は、三者又は他の機関を経由して提供を受ける GOSAT データの取得・取り扱いについて、次の各号に従うものとする。
(1)RO は、RA 選定・評価委員会が提言し、三者が定める 1 研究課題あたりの範囲内で、観測要求を出すことができる。
(2)RO は、GOSAT データを、本共同研究の目的に限り利用することができる。
(3)RO はバックアップの目的以外で標準プロダクト以外のGOSAT データを複製してはならない。ただし、本共同研究実施に必要な RA 研究者に提供するための複製を除く。
(4)RO は、GOSAT データのうち、原初データに復元可能な GOSAT データを第 16 条(秘密の保持)に定める秘密情報に準じて扱うものとする。
(5)RO は、本契約終了後、提供された GOSAT データを GOSAT/GOSAT-2 データポリシーに従って三者に返却、廃棄又は適切に管理する。
3 三者が RO に提供する GOSAT データの権利に関しては以下の各号に従うものとする。
(1)三者は RO に提供する全ての GOSAT データについて、一切の知的財産権を有する。
(2)前号にかかわらず、RO が本共同研究の実施により GOSAT データを改変しxx付加価値データ(データに高度な処理を施し改変したデータであって、原初データに復元不可能なものをいう。高度なデータ処理とは、データ解析又は複数衛星データの組合せ、外部情報に基づく画像処理、物理量変換等を含む。)を作成した場合、当該データに関する知的財産権の帰属については、三者及び RO の知的貢献の度合等を考慮して双方が協議して定める。
(GOSAT データ以外のデータの提供)
第 10 条 JAXA は、第 2 条第 3 項に基づき、以下の各号に従って RO に地球観測衛星データをインターネット経由で無償で提供する。
(1)RO が JAXA に提供を要求する地球観測衛星データは、JAXA 設備の許容範囲及び資源等の制限があるため、全ての要求データが提供されるとは限らない。
なお、RO が JAXA に提供を要求する地球観測衛星データのうち、陸域観測技術衛星(ALOS)及び陸域観測技術衛星2号(ALOS-2)から得られる標準処理データについては、1 会計年度において ALOS及び ALOS-2 合計 20 シーンを上限とする。
(2)JAXA は地球観測衛星データの品質及びタイムリーな提供を保証せず、品質の低下及び提供の遅滞において JAXA は責を負わない。
(3)地球観測衛星の不具合、運用上の制約、その他の事由により、地球観測衛星データを RO に提供できない事態が生じたとしても、JAXA はその責を負わない。
2 RO は、JAXA から提供を受けた地球観測衛星データの取り扱いについて、次の各号に従うものとする。
(1)RO は、地球観測衛星データのうち、ALOS 及び ALOS-2 のデータを、本共同研究の目的に限り利用することができる。
(2)RO はバックアップの目的以外で ALOS 及び ALOS-2 のデータを複製してはならない。ただし、本共同研究実施に必要な RA 研究者に提供するための複製を除く。
(3)RO は、ALOS 及び ALOS-2のデータを、RA 研究者以外の者に提供・開示してはならない。
(4)RO は、本契約終了後、提供された ALOS 及び ALOS-2 のデータを、JAXA の指示により、返却、廃棄又は適切に管理する。
(5)RO は、Globe Portal System(G-Portal)から取得した地球観測衛星データの取り扱いについては、 G-Portal の利用規約を遵守すること。
3 JAXA が RO に提供する地球観測衛星データに係る権利は、以下の各号に従うものとする。
(1)JAXA は RO に提供する全ての地球観測衛星データについて、一切の知的財産権を有する。なお、ALOS PALSAR データについては、JAXA と経済産業省が知的財産権を共有する。
(2)RO が本共同研究の実施により、地球観測衛星データを改変し、xx付加価値データを作成した場合、当該xx付加価値データに関する知的財産権の帰属については、三者及び RO の知的貢献の度合等を考慮して協議のうえ定める。
(3)前号に定める場合を除き、地球観測衛星データを改変し生成されたデータについて、JAXA は知的財産権その他一切の権利を有する。
(4)RO は、改変した ALOS 及び ALOS-2 のデータを、商業利用する場合は、JAXA に通知し、利用許諾条件について JAXA の指示に従うこと。
(知的財産権の帰属及び発明に関する権利の出願等)
第 11 条 三者及び RO は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係わる知的財産権の帰属及び発明に関する権利の出願等の要否等について協議するものとする。
2 本共同研究の結果、三者又は RO が単独で発明等を行ったときは、当該発明等に係わる知的財産権は三者又は RO の単独所有とし、単独で当該知的財産権の出願等の手続きを行うことができるものとするが、
出願等の前に予め相手方の確認を得るものとする。この場合、出願等及び権利保全に要する費用は、当該知的財産権を単独で所有する当事者が負担するものとする。
3 本共同研究の結果、三者及び RO が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係わる知的財産権を共有するものとし、その持分は三者及び RO が協議のうえ定める。また、当該知的財産権に係る出願等を行おうとするときは、別途共同出願契約を締結し、かかる共同出願契約に従って共同して当該知的財産権に係る出願等を行うものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、それぞれの持分に応じて三者及び RO が負担する。
4 RO は、本共同研究の目的のために知的財産保護を三者に要請したい場合には、書面にて三者側に通知する。この場合、三者は RO がその知的財産保護を進めて良い旨の承認を遅滞なく行うものとする。
(外国出願)
第 12 条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願及び権利保全についても適用する。
2 三者及び RO は、前条第 3 項に基づく三者及び RO 共有の知的財産権に係わる外国出願を行うにあたっては、双方協議のうえ行うものとする。
(研究成果の自己利用の実施)
第 13 条 三者及び RO は、共有の研究成果を利用する場合は、三者及び RO が自己の研究開発目的で(自己の目的で第三者に利用させる場合を含む。)、非営利かつ平和目的の場合に限り、相手方の同意を得ることなく、無償で利用することができる。
2 三者及び RO は、共有の知的財産権を利用する場合は、前項に定める場合を除き、あらかじめ相手方の同意を得、別途締結する利用契約で定める利用料を支払う。
3 三者は、RO が三者に提出した進捗状況報告書、中間成果報告書及び研究成果最終報告書について、第 17条(研究成果の公表)を遵守したうえで、利用、編集、複製、頒布することができる。この場合、XX又は RA 研究者は著作者人格権を行使しないものとする。
(知的財産権の第三者に対する実施許諾)
第 14 条 三者及び RO は、本共同研究の実施により得られた三者及び RO が共有する知的財産権を第三者に実施許諾しようとするときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は協議して定める。
2 三者及び RO は、前項により第三者に実施許諾する場合、別途契約する実施契約で定める実施料を第三者から徴収するものとする。この場合において、第三者から徴収する実施料は、当該権利に係わる持分に応じて三者及び RO に分配するものとする。
(持分の譲渡等)
第 15 条 三者及び RO は、本共同研究の実施により生じた知的財産権の自己の持分を三者及び RO で協議のうえ、指定した者に限り譲渡できる。当該譲渡は、別途契約する譲渡契約により行う。
2 三者及び RO は、共有の知的財産権の自己の持分を放棄する場合は、相手方に予め通知し、相手方が希望するときは、自己の持分を当該相手方に譲渡する。
(秘密の保持)
第 16 条 本共同研究における秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は有形無形を問わず三者及び RO で秘密情報として取り決め、書面により確認されたもの。
(2)本共同研究の実施のために、提供、開示された技術情報等の情報であって、提供、開示に際して秘密であることを明示された情報(電磁的記録中に存するもの、秘密情報を複製したものを含む)をいう。な
お、口頭、実演、上映、投影、その他書面又は物品以外の媒体により秘密情報として開示された場合には、開示者は開示後 30 日以内に、当該秘密情報を書面にて取りまとめ、秘密である旨を明示した上で、相手方に送付するものとする。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除くものとする。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知得したことを証明できるもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
3 三者及び RO は、秘密情報を適切に管理し、これを本共同研究以外に使用し、又は相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られた場合を除き本共同研究に従事する者以外の者に漏洩し又は開示してはならない。ただし、裁判所命令又は法令によって開示を要求された場合は、必要な範囲内において開示に応じ、かかる要求があったことを直ちに相手方に通知する。
4 三者及び RO は、本契約終了後、相手方から提供された秘密情報等について、相手方の指示により、相手方に返却、廃棄又は適切に管理する。
5 前二項に基づく秘密保持義務は、本契約終了後も 5 年間有効とする。ただし、三者及び RO で協議の上、この期間を延長、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第 17 条 三者及び RO は、本共同研究によって得られた研究成果について、第 16 条で規定する秘密保持の義務を遵守したうえで発表もしくは公開すること(以下、「研究成果の公表」という。)ができるものとする。
2 前項の場合、三者又は RO(以下、「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表に先立ち書面にて相手方に通知し、相手方の事前の書面による同意を得なければならない。この場合、相手方は、正当な理由なくかかる同意を拒まないものとする。(RO から三者への通知は、原則として論文提出又は学会・講演会発表の 30 日以前に行うものとする。)
3 前項の通知を受けた相手方は、当該通知の内容に将来期待される利益が公表により喪失するおそれがある内容が含まれていると判断されるときは、公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知し、公表希望当事者は、相手方と協議するものとする。公表希望当事者は、公表により将来期待される利益を喪失するおそれがあるとして本項により通知を受けた部分については、相手方の同意なく公表してはならない。
4 公表希望当事者は、当該研究成果の公表に際し、当該成果が本共同研究により得られた成果である旨並びに GOSAT データ及び使用した地球観測衛星データの出所を明示する。
5 第 2 項の通知を要する期間は、本契約の始期から本契約終期の翌日から起算して 1 年間とする。ただし、三者及び RO 協議のうえ、この期間を延長、又は短縮することができるものとする。
(相互の損害責任)
第 18 条 三者及び RO は、本共同研究の実施により、相手方によって引き起こされた、自己の職員の障害、死亡又は自己の財産の損害、滅失について、相手方の故意又は重過失によるものを除き、賠償を請求しないものとする。
(研究の休止及び復帰)
第 19 条 以下に記載する、研究遂行上やむを得ない事由が発生した時には、三者及び RO は協議のうえ、本共同研究を休止することができる。休止期間及び復帰時期については、三者及び RO は協議のうえ、決定するものとする。この場合において、三者及び RO は、いかなる補償の請求も行わないものとする。
なお、休止期間が本契約✰有効期間を超える場合や、復帰✰目処が立たないと想定される場合には、第 20 条第 1 項第 1 号により、RO は契約✰解除を三者に申し出、三者は、これにより、契約✰解除に合意するも✰とする。
(1)地震・火災・風水害等不慮✰災害
(2)PI ✰退職
(3)主たる研究担当者✰病気・事故等による長期入院又は長期療養等
(4)主たる研究担当者✰出産・育児休暇・介護休暇
(5)主たる研究担当者✰他機関等へ✰長期出向又は長期出張
(6)研究予算凍結等による研究体制維持困難
(7)RO ✰組織変更等による研究体制維持困難
(8)そ✰他研究遂行xxにやむを得ない事由と RA 選定・評価委員会が判断し、それを三者が追認する場合
(契約✰解除)
第20 条 三者及びRO は、次✰各号✰いずれかに該当するときは本契約を解除することができるも✰とする。
(1)三者及び RO ✰合意によるとき。
(2)相手方が本契約✰履行に関し不正又は不当な行いをし、催告後 7 日以内に是正されないとき。
(3)相手方が本契約に違反し、催告後 7 日以内に是正されないとき。
(4)第 25 条第 2 項により、RO が三者に対し書面による通知を行ったとき。
2 三者は、次✰各号✰いずれかに該当するときは本契約を解除することができる。
(1)中間評価✰審査により、継続が不可とされたとき。
(2)三者が本共同研究✰枠組みを終了するとき。
3 本契約が解除された場合であっても、RO は、解除までに実施された研究について成果をとりまとめ、研究成果最終報告書を三者に提出するも✰とする。
(契約✰有効期間)
第21 条 本契約✰有効期間は、別段✰定め✰ある場合を除き、NIES から✰通知書に記載された期間とする。なお、NIES から✰通知書に記載される契約始期は、RO による研究公募申込✰うち、RA 選定・評価委員会で✰結果に基づき三者✰承認した申込について、XXXX が通知書を発行した日とする。契約終期は、契約始期から5年以内を上限に、研究提案書に記載された研究期間を考慮し設定するも✰とする。
2 前項にかかわらず、契約期間✰延長を希望する場合、RO は三者に書面にて申請し、三者が延長を認めた場合は、NIES による通知書をもって本契約は最大 3 年延長されるも✰とする。
3 本契約終了後も、第 8 条、第 9 条第 2 項及び第 3 項、第 10 条第 2 項及び第 3 項及び第 11 条から第 15条まで✰規定は、当該条項に定める知的財産権✰権利存続期間中有効とし、第 16 条及び第 17 条✰規定は、当該条項において規定する期間効力を有する。
(RO ✰変更)
第 22 条 PI ✰異動等により RO が変更される場合は、PI は直ちに三者に通知するも✰とし、当該異動等による RO 変更事由✰発生日をもって本契約は自動解除となる。
2 PI が研究課題✰継続を希望する場合は、PI が新たに所属する機関(所属機関がない場合は PI 個人)と三者は、改めて共同研究契約を締結しなければならない。
3 前項において、PI ✰新たな所属機関及びそれが所属する国が、RA ✰目的に適合しないと判断された場合は、三者は契約締結を拒否する権利を有する。
4 第 1 項による自動解除✰場合、RO は契約✰解除日から6ヶ月以内に、解除までに実施された研究について✰成果をとりまとめた研究成果最終報告書を三者に提出するも✰とする。ただし、第 2 項✰定めに従って PI が新たに所属する機関(所属機関がない場合は PI 個人)と三者とで改めて共同研究契約を締結
した場合はこ✰限りではない。
(PI ✰変更✰特例)
第 23 条 RO は、研究契約を継続するにあたり、やむを得ない事情により同一機関に所属する別✰職員を新たな PI として変更登録をしたい場合には、RO が三者に書面にて申請し、それを RA 選定・評価委員会が承認し、三者が認めた場合に、本契約は同一条件で継続できるも✰とする。なお、別機関に所属する職員を新たな PI とする場合は、第 22 条✰定めるところに従い新 RO が必要な手続きを行う。
(個人情報✰保護)
第 24 条 三者及び RO は、本共同研究✰実施にあたって入手した個人情報については本共同研究以外✰目的には利用せず、個人情報✰保護に関する法律に基づき、適切に管理することとする。
(契約✰変更)
第 25 条 三者は、本約款✰内容を変更することができる。変更した場合、三者は直ちに RO へ✰通知及びウェブサイトへ✰変更内容✰掲示を実施するも✰とし、以降は変更後✰内容が本契約に適用されるも✰とする。
2 RO は、前項✰変更に同意しない正当な理由がある場合には、ウェブサイトに掲示した日から 30 日以内に三者に対し書面により通知を行うことで契約を解除することができる。
(協議)
第 26 条 本約款に定め✰ない事項について、これを定める必要があるときは、また、本約款✰内容✰整合性、解釈等に疑義✰生じたときは、三者及び RO が協議✰うえ定めるも✰とする。
以上
別表 地球観測衛星データ
衛星名又はセンサ名 | 提供可能な観測期間(日本時間) | 観測領域 |
ALOS (Advanced Land Observing Satellite) ※ALOS-2 とあわせて年間 20 シーン限定 | 2006 年 5 月 16 日~ 2011 年 4 月 22 日 | 全球 |
ALOS-2 (Advanced Land Observing Satellite-2) ※ALOS とあわせて年間 20 シーン限定 | 2014 年 8 月 4 日~ | 全球 |
*上記以外✰地球観測衛星データ✰利用を検討する場合は、JAXA 地球観測衛星データ提供システム
(G-Portal)(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx/xxx/)利用規約に同意✰上、G-Portal から取得し利用すること。