5ページ、6ページあたりでの取引類型による整理を踏まえると、対面勧誘とか利益誘引勧誘といった場合には書面による承諾というような話もありました。むしろそれだけで はなくて、「説明すべきではないか」という2ページ目の2行目の言葉ですが、対面勧誘あるいは電話勧誘、電話勧誘の場合には、電話勧誘販売の定義によるとIP電話とかウ ェブ上の説明などを含むとされていますが、いわゆる電話勧誘販売だけではなくて連鎖販売取引とか業務提供誘引販売取引をウェブ上で口頭で説明するというものもあります。...