株式会社 I ‐ P E C
株式会社 I ‐ P E C
(趣 旨)
第1条 この確認検査業務約款(以下「業務約款」という。)は、株式会社 I-PEC
(以下「乙」という。)が、建築主、設置者、築造主(以下「甲」という。)が計画する建築物、昇降機、昇降機以外の建築設備および工作物(以下「建築物等」という。)の建築確認、中間検査、完了検査および仮使用認定の業務(以下「確認検査業務」という。)を受託する際に、乙が別に定めた確認検査業務規程(以下「業務規程」という。)および確認検査手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基づき、確認検査業務を引き受け、契約することについての必要な事項を定める。
(責 務)
第2条 甲および乙は、契約した確認検査業務を適正に遂行するため、建築基準法ならびにこれに基づく命令および条例、これらに関わる技術的助言、法第18条の3に基づく確認審査等に関する指針その他関係法令を遵守し、この業務約款、業務規程および手数料規程に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を誠意をもって履行しなければならない。
2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、確認引受証・中間検査引受証・完了検査引受証および仮使用認定引受証(以下「引受証」という。)に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4 甲は、手数料規程に基づき算定された額の手数料を、第4条に規定する日(以下
「支払期日」という。)までに原則として現金で支払わなければならない。
5 甲は、この契約に定めのある場合、または建築基準法施行令第9条に規定される建築基準関係規程(以下「建築基準関係規程」という。)に対し、適合の判断が困難な場合において乙が請求する場合は、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受証に規定された業務の対象建築物等の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なく、かつ正確に、乙に提供しなければならない。
6 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等のほか対象建築物等の敷地または工事場に立ち入り、業務上必要な調査または検査を行うことができるように協力しなければならない。
7 甲は、対象建築物等の計画に対し、乙がなした建築基準関係規程への適合性の疑義等に対し、追加説明書の提出その他必要な措置をとらなければならない。
8 乙は、乙の責めに帰することができない事由により、業務期日までに確認済証を交付できない場合には、建築主に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請
求することができる。
9 乙は、天候または自然災害等、乙の責に帰することができない事由により、業務期日に確認検査業務を実施することができない場合、業務期日の延長または延期を請求することができる。
10 甲は、規程に基づく手続きにおいて、代理者に対する委任状の添付は、押印の有無に限らず甲本人の意思に基づいて委任状を作成し、代理者は押印の要否を含め、甲に意思確認を行った上で、代理手続きを行うものとする。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1)確認業務 確認引受証の交付後7日以内(但し、建築基準法第6
条第1項第1号から第3号に規定されるものは 28 日
以内)、または建築基準法第 93 条第1項に規定する消防xxの同意を得、乙へ確認申請図書が到着した日の翌日のいずれか遅い日
(2)中間検査業務 引受証に定める検査予定日の翌営業日
(3)完了検査業務 引受証に定める検査予定日の翌営業日
(4)仮使用認定業務 引受証に定める検査予定日の翌営業日
2 対象建築物等の計画が、法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物にあっては、法6条の3第7項に規定する適合判定通知書が乙に提出された日から3日の範囲内において前項第1号の日を延長できる。
3 乙は、甲が前条第5項から第7項まで、および第5条第1項に定める責務を怠った時、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(支払期日)
第4条 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1)確認の申請手数料 確認申請書の提出時
(2)中間検査の申請手数料 中間検査申請書の提出時
(3)完了検査の申請手数料 完了検査申請書の提出時
(4)仮使用認定の申請手数料 仮使用認定申請書の提出時
(5)別途甲乙が協議にて支払方法を定める場合の支払期日は、協議の上、決定した日
(確認審査中の計画変更)
第5条 甲は、確認済証の交付前までに計画を変更しようとする場合は、速やかに計画に
係る確認審査の申請を取り下げ、別件として改めて確認審査を申請しなければならない。
2 甲の都合により確認済証の交付前又は検査前に申請を取り下げる場合は、甲は、その旨を記載した取り下げ届けを乙に提出しなければならない。
3 前項の取り下げがなされた場合、次条第2項の契約解除があったものとみなす。また、取り下げる申請関係書類は、甲に返却するものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、第3条第 1 項各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告しても、なお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知して、この契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないとき乙は、これの支払いを甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、確認検査業務に係る手数料を第4条に規定する支払期日までに支払わない場合
(2)甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その損害を甲に請求することができる。
(計画の特定行政庁への通知)
第8条 乙はこの契約を締結した後、対象建築物等の計画概要等を建築場所の建築主事または特定行政庁へ通知する。
2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、この約款に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の
10倍までとする。
2 確認済証の交付後、申請者から提出された確認検査および仮使用認定の申請書類に虚偽又は誤謬により当該建築物に瑕疵が発生した場合、甲以外より乙に求められた損害賠償については甲の負担にて対応するものとし、その損害賠償請求額については前項に定める上限はないものとする。
3 乙は、甲が提出した委任状等、押印の有無に限らず、委任に関する紛争等トラブルについては、責任を負わないものとする。
(秘密保持)
第10条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第11条 この契約に定めのない事項およびこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上、定めるものとする。
(附則)
この業務約款は、令和 3年 1月 1日から施行する。
制定施行:平成16年9月1日 改訂施行:平成19年10月1日改訂施行:平成22年7月1日
改訂施行:平成27年 10 月 23 日(仮使用認定)
改訂施行:令和 3年1月1日(委任状押印)