Contract
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱
[小売買取]
2019年7月1日実施
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱目 次
1 | 適 | 用 | ························································· | 1 |
2 要綱の変更 ······················································· | 1 | |||
3 受給契約の申込みと成立 ··········································· | 3 | |||
4 受給開始日 ······················································· | 2 | |||
5 受給契約の単位 ··················································· | 2 | |||
6 承諾の限界 ······················································· | 3 | |||
7 受給最大電力 ····················································· | 3 | |||
8 送電責任分界点 ··················································· | 3 | |||
9 財産分界点および管理補修 ········································· | 3 | |||
10 工事費の負担 ····················································· | 4 | |||
11 送電時間および発電の出力抑制・停止 ······························· | 5 | |||
12 損害賠償 ························································· | 5 | |||
13 料金の算定期間 ··················································· | 6 | |||
14 電力量の計量等 ··················································· | 6 | |||
15 料金の算定 ······················································· | 7 | |||
16 料金の支払い ····················································· | 8 | |||
17 適正契約の保持 ··················································· | 8 | |||
18 契約期間 ························································· | 8 | |||
19 調査等の協力 ····················································· | 9 | |||
20 受給契約書等の作成 ··············································· | 9 | |||
21 受給契約の廃止等 ················································· | 9 | |||
22 名義の変更 ······················································· | 10 | |||
23 発電設備の変更等 ················································· | 10 | |||
24 系統連系および運用における基本事項 ······························· | 10 | |||
25 連系保護装置の整定 ··············································· | 11 | |||
26 連絡体制 ························································· | 11 | |||
27 当社の作業に伴う連絡方法、操作方法および作業時の安全確保 ········· | 11 | |||
28 緊急停止時および事故時の取扱い ··································· | 12 | |||
29 設備認定手続き ··················································· | 12 | |||
30 受給契約に関する情報の取扱い ····································· | 12 | |||
31 そ の 他 ························································· | 12 | |||
附 則 ··························································· | 13 |
目-1
1 適 用
(1) この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は、当社と電気需給契約を締結しているお客さままたは当社との接続供給契約における需要者が、自己の再生可能エネルギー発電設備
(以下「再エネ発電設備」といいます。)を当社が維持および運用する供給設備に連系し、当該再エネ発電設備より発生する電力を当社へ供給し、当社がこれを受電する場合(そのお客さまを、以下「発電者」といいます。)の系統連系および電力受給に関する契約(以下「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」
(平成23年法律第108号、その後の改正を含み、以下「再エネ特措法」といいます。)に基づく受給契約においては、特定契約の成立が平成29年3月31日以前のものに適用いたします。
なお、この要綱における再エネ発電設備とは、再エネ特措法に定める設備認定を受けたもの(再エネ特措法にもとづき経済産業大臣が定める調達期間が満了したものを含む)をいいます。
(2) この要綱は、当社の供給区域である次の地域(電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島〔九州本土と連系していない離島〕を除きます。)に適用いたします。
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県
2 要綱の変更
(1) 当社は、次に定めるいずれかの場合に、この要綱を変更することがあります。この場合、この要綱に定める事項はすべて変更後の要綱によります。
イ 再エネ特措法その他関係法令にもとづき変更が必要な場合ロ この要綱の適用対象が変更となる場合
ハ 系統連系の要件等技術的な事項または受給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合
ニ 発電者の一般の利益に適合する場合
ホ この要綱による契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
(2) 当社は、この要綱の変更にあたり、変更後の要綱の効力発生日の1か月前までに、この要綱を変更する旨および変更後の要綱の内容とその効力発生日を当社ホームページに掲示し通知します。
(3) 変更後の要綱の効力発生日以降に電力受給が行われたときは、発電者は、変更後の要綱に同意したものとみなします。
3 受給契約の申込みと成立
(1) 発電者が新たに受給契約を希望される場合は、あらかじめこの要綱を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
設置場所、発電設備等の仕様、配線方式、結線図、受給最大電力、再エネ発電設備出力値、その他の再エネ発電設備の併設の有無、再エネ発電設備以外の自家発電設備および蓄電池(以下「他自家発電設備等」といいます。)の併設の有無、受給開始希望日、料金の振込先口座、設備認定に係る事項、その他必要な事項
(2) 接続契約(受給契約のうち系統連系に関する事項を定めたものを指します。)は、電力系統への連系を当社が承諾したときに成立します。
なお、契約成立日については、成立後に送付する「系統連系に係る契約のご案内」にてお知らせいたします。
(3) 受給契約は、次のいずれかの場合に成立します。イ 発電者からの申込みを当社が承諾したとき
ロ 当社または当社と受給契約を締結している発電者(この要綱によらず当社との間で再エネ特措法に基づく受給契約が成立している発電者を含みます。)が、再エネ特措法に基づく調達期間満了前までに相手方に対して別段の意思表示をせず、受給契約の契約期間が満了したとき
4 受給開始日
当社は、発電者と協議のうえ、受給開始日を定め、受給準備等必要な手続きを経た後に受給を開始いたします。
ただし、3(受給契約の申込みと成立)(3)ロにより受給契約が成立したときは、受給契約の契約期間満了となる日の翌日を受給開始日といたします。
なお、受給準備等のやむをえない事情によって、あらかじめ定めた受給開始日に受給を開始できない場合は、あらためて協議のうえ受給開始日を定めます。
5 受給契約の単位
契約の単位は、原則として次のとおりといたします。
(1) 発電者が当社と電気需給契約を締結している場合は、1電気需給契約に対応して、1受給契約を締結します。
(2) 発電者が当社との接続供給契約に属している場合は、その接続供給契約における1供給地点につき1受給契約を締結します。
ただし、1電気需給契約または1供給地点に対応して、複数の設備認定が適用される場合は、設備認定毎に受給契約を締結する場合があります。
6 承諾の限界
当社は、再エネ特措法第4条第1項に定める正当な理由がある場合、または同第
5条第1項の各号に該当する場合に限り、受給契約の申込み内容の全部または一部をお断りすることがあります。
ただし、その他、天災事変や工事用地の取得状況等により、申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は、工事設計内容の変更を含む善後策について、発電者と協議させていただきます。
7 受給最大電力
受給最大電力は、再エネ発電設備で発電できる最大電力をいい、当該再エネ発電設備の出力値またはインバータの定格出力値のいずれか小さい値といたします。
なお、インバータを複数台設置される場合は、インバータ毎に再エネ発電設備の出力値またはインバータの定格出力値のいずれか小さい値を算定し、その合計値を受給最大電力といたします。
8 送電責任分界点
発電者が供給する電力の送電上の責任の分界点(以下「送電責任分界点」といいます。)は、原則として、発電者が当社と電気需給契約を締結している場合は、電気需給契約における需給地点とし、発電者が当社との接続供給契約に属している場合は、その接続供給契約における供給地点といたします。
9 財産分界点および管理補修
電力の受給のために設置された電気工作物は、送電責任分界点をもって発電者、当社それぞれの所有に分かれるものとし(ただし、別途当社が設置した計量装置等は除きます。)、発電者および当社は、その所有に属する電気工作物を適正に管理補修するものといたします。
14(電力量の計量等)において使用する電力量計等について、当社が設置、所有するものといたします。
また、検定有効期限の管理および検定有効期限内での取替えは、当社の責任により当社が行うものといたします。この場合、当社は、低圧で連系するときを除き、実費を発電者から申し受けます。
10 工事費の負担
(1) 14(電力量の計量等)において使用する電力量計等の取付、取替に関する費用については、発電者から申し受けます。
(2) 発電者の発電設備を当社電力系統へ連系するために必要な工事[電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号、その後の改正を含み、以下「再エネ特措法施行規則」といいます。)第5条に定める電源線、変圧器等の電圧の調整装置、電力量計、再エネ発電設備を監視・保護・制御するために必要な設備および発電者が当社と通信するために必要な設備の設置又は変更等をいいます。]にかかる費用を工事費負担金として申し受けます。
また、発電者の発電設備を当社電力系統へ連系するために必要なその他の当社の電力系統の増強その他必要な工事にかかる費用については、発電者に同意いただける場合、その費用を工事費負担金として申し受けますが、発電者に同意いただけない場合、当社は再エネ特措法施行規則第14条第1項にもとづき発電者からの申込みをお断りする場合があります。
なお、工事費負担金は、原則として、託送供給等約款における受電地点への供給設備の工事費負担金に係る規定に準じて算定いたします。
(3) 発電者は、当社が別途定める支払期日までに工事費負担金を支払っていただくものとし、当社は、原則として入金確認後に工事を実施します。
(4) 当社は、設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費負担金 に著しい差異が生じた場合は、工事完成後すみやかに精算するものといたします。
(5) 当社が施設する電力設備は、発電者の負担した金額の多少にかかわらず当社の所有とします。
(6) 発電者の発電設備を当社電力系統へ連系するために必要な工事の施工にあたり、用地事情その他特別の事情が生じた場合には、当社と発電者による協議のうえ、発電者の発電設備を当社電力系統へ連系するために必要な工事の内容を変更することが出来るものとし、次のとおり取扱います。
イ 工事費負担金が変更となる場合で、発電者がすでに工事費負担金を当社に支払っている場合は、変更後の工事費負担金によって精算いたします。
ロ 契約内容を変更した場合、当社は発電者が受けた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
(7) 当社が発電者の発電設備を当社電力系統へ連系するために必要な工事に着手した後、発電者が受給開始に至らず、受給契約の申込みを取り消しまたは受給契約を解約した場合、発電者は発電者の発電設備を当社電力系統へ連系するために必要な工事および設備の撤去に要した費用の実費を遅滞なく当社に支払っていただきます。
11 送電時間および発電の出力抑制・停止
(1) 発電者は、原則として毎日24時間、電力の送電をすることができます。ただし、次の場合は、発電者に発電の出力抑制・停止を行っていただきます。
イ 当社が予告を行う場合
(イ) 当社が当社の電気工作物の点検または補修を必要とする場合、その他保安上必要がある場合
(ロ) 当社との電気需給契約または接続供給契約の契約上の債務不履行により供給の停止の措置がとられている場合
(ハ) その他電気の需給上必要がある場合ロ 当社が予告を行わない場合
(イ) 保安上緊急を要する場合
(ロ) 当社電力系統状況により、発電者の発電設備の電圧が一時的に上昇または低下したことで、発電設備が自動的に出力抑制または停止した場合
(ハ) 台風等のために当社電力系統に支障が生じる等、電力を当社電力系統に受け入れることができない場合
(2) 発電の出力抑制・停止に確実に応じていただくために必要な機器の設置および費用の負担その他必要な措置を当社が要請した場合は、受給開始後の追加の機器設置や追加費用負担を含めて、これに応じていただきます。(ただし、平成27年
1月25日までに当社が接続契約の承諾を行った場合で、再エネ特措法にもとづき経済産業大臣が定める調達期間中の場合を除きます。)
また、発電の出力抑制・停止を行った場合において、その実績の提出を当社が求めたときは、発電者はこれに応じていただきます。
(3) 発電の出力抑制・停止が、当社との電気需給契約または接続供給契約の契約上 の債務不履行、ならびに再エネ特措法施行規則第6条第1項第3号(同号トにも とづき発電者が補償を求めることができるとされる場合を除く)および同第7号 ロに掲げる理由により行われた場合は、当社は発電者に補償や賠償を行いません。
(ただし、平成27年1月25日までに当社が接続契約の承諾を行った、再エネ特措法にもとづき経済産業大臣が定める調達期間中の発電設備に対して発電の出力抑制・停止が行われた場合の補償・賠償については、この要綱の附則第5によるものとします。)
12 損害賠償
発電者および当社は、この要綱による電力の受給に伴い、相手方または第三者に対し損害を生ぜしめた場合は、その原因者がその損害賠償の責を負うものといたします。
ただし、その原因者に故意または過失がない場合は、その損害賠償の責めを負い
ません。
13 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の受給を開始し、または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめ発電者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の受給を開始し、または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
14 電力量の計量等
(1) 発電者と当社の間で受給する電力量(以下「受給電力量」といいます。)は、 13(料金の算定期間)における期間において、当社が設置する電力量計により計量するものといたします。
なお、受給電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
(2) 電力量計の検針は、毎月、当社の定める検針日に当社が行うものといたします。ただし、天災事変の場合等やむをえない事情のあるときは、検針日を変更することがあります。
(3) 発電者は、電力量計に故障等が生じた場合には、直ちに当社へその旨を連絡するものといたします。
(4) 電力量計の故障等によって受給電力量を正しく計量できなかった場合には、その期間中の受給電力量は、その都度、当社と発電者による協議のうえ、決定するものといたします。
(5) 発電者が不在等のため検針できなかった場合は、検針日に検針を行ったものといたします。また、その場合の受給電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。
15 料金の算定
当社が発電者にお支払いする毎月の料金は、次の電力量料金といたします。 (1) 電力量料金
電力量料金は、14(電力量の計量等)により計量された受給電力量に、次の受給電力料単価を乗じて得た金額といたします。
ただし、イの受給契約のうちバイオマス発電設備については、これに加えて、非バイオマス受給電力量に別途協議で定める料金単価を乗じて得た金額と合計した金額を電力量料金といたします。
イ 再エネ特措法にもとづく受給契約については、再エネ特措法にもとづき経済産業大臣が定めた調達価格といたします。ただし、再エネ特措法第3条第8項にもとづき調達価格が改定された場合その他大臣告示等に規定される買取制度
(以下「買取制度」といいます。)に関連する法令の変更に伴い調達価格が変更された場合に限り、その変更の実施期日以降の料金は、変更後の調達価格によるものといたします。
ロ イ以外の受給契約のうち、xxx発電設備については、当社が別に定める購入単価とし、xxx発電設備以外の発電設備については、個別に協議させていただきます。
ただし、当社は、関係法令等の改正およびその他の事情により、かかる購入単価を変更する場合があります。この場合、当社は変更後の購入単価を事前に当社ホームページでのお知らせ等、適切な方法により、発電者にお知らせします。
また、当社が発電者より受給する電気に含まれる、非化石価値等(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値を指します。)について、その権利は、契約期間を通じて全て当社に帰属するものとし、その権利の対価はかかる購入単価に含まれるものとし、発電者は、当社による非化石価値等の利用のために必要となる事項について協力していただきます。
なお、今後、法令等の新設または改正によって、非化石価値等以外の環境価値に関する権利を取得できることとなった場合、その権利は、契約期間を通じて、全て当社に帰属するものといたします。
(2) 発電設備等の変更により、その1月の料金に変更があった場合は、料金の算定期間の受給電力量を、料金に変更のあった前後の期間の日数にそれぞれの受給最大電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(3) 料金算定における端数処理
料金算定における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
16 料金の支払い
(1) 当社は、特別の事情がない限り、15(料金の算定)により算定された料金の請求を発電者から受けたものとみなして、料金を、検針日の翌日が属する月の翌月の末日(その日が銀行法第15条第1項に規定する休日である場合はその翌営業日)までに発電者に支払うものといたします。
(2) 受給契約成立後の初回の料金については、当社の事務手続き終了後に支払うものといたします。
(3) 発電者は、料金の振込先として金融機関口座を指定あるいは変更する場合は、あらかじめ当社所定の様式にて申込みを行っていただきます。
(4) 当社は、(1)にかかわらず、21(受給契約の廃止等)(2)に定めるいずれかに該当する場合、発電者への料金の支払いを停止することができます。
なお、かかる料金の停止により発電者に生じるいかなる損害についても、当社は、賠償等の責めを負いません。
17 適正契約の保持
発電者の設備認定の内容、または再エネ発電設備や併設設備等が、受給契約に定めた内容に反する状態となっている場合、発電者は、法令上必要な国への設備変更手続きを行っていただき、当社との受給契約の内容を、当社と協議のうえ、適正なものに変更していただきます。
18 契約期間
(1) 再エネ特措法にもとづく受給契約の契約期間は、受給契約が成立した日以降、再エネ特措法にもとづき経済産業大臣が定める調達期間といたします。
なお、この要綱で別途定める場合を除き、調達期間内において、当社からの意思表示により契約終了の申し出をすることはありません。
(2) 再エネ特措法にもとづき経済産業大臣が定める調達期間が満了する場合には、料金の適用期間の満了の日(以下「満了日」といいます。)をもって受給契約の契約期間が満了するものといたします。
(3) この要綱に定める再エネ特措法にもとづかない受給契約は、受給開始日から4月検針日の前日までを契約期間とし、契約期間満了に先だって発電者および当社から別段の意思表示がない場合、以降は1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
19 調査等の協力
当社は、受給契約に直接関係ある電気工作物の調査、工事、試験、確認等の業務を実施するため、発電者の承諾を得て、発電者の土地または建物に立入らせていただくことがあります。この場合、発電者は、正当な理由がない限り立入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
20 受給契約書等の作成
特別の事情がある場合で、発電者または当社が必要とするときは、受給契約に関する必要な事項について、受給契約書および運用申合せ書等を作成いたします。
21 受給契約の廃止等
(1) 発電者が受給契約を廃止(売電先の変更を含む)される場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
(2) 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、契約期間中においても、発電者に通知のうえ、受給契約を解除できるものといたします。この場合、当社は、原則として、解除日に当社の供給設備または発電者の系統連系設備において、系統連系を終了させるための適当な処置を行なうものといたしますが、必要に応じて、発電者の責任と負担において、直ちに発電設備を当社系統と電気的に切り離し、系統連系および電力受給ができないよう措置していただきます。
なお、当社は、イからホに該当すると判断した場合には、あらかじめ解除の原因となる理由と是正を求める期間を通知いたします。
イ 当社が別途定める支払期日までに、発電者の発電設備を当社電力系統へ連系するために必要な工事に係る工事費負担金をお支払いいただけない場合
ロ 特段の理由なく受給開始希望日を経過してもなお当社への供給を開始しない場合
ハ 11(送電時間および発電の出力抑制・停止)に規定する出力抑制・停止に確実に応じていただくために必要な機器の設置および費用の負担その他必要な措置を当社が要請した場合において、これに応じていただけない場合(平成27年1月25日までに当社が接続契約の承諾を行ったものを除く)
ニ 発電者がこの要綱に定める事項に違反した場合
ホ その他再エネ特措法第5条第1項の各号または再エネ特措法施行規則第4条または第6条に定める正当な理由のいずれかに該当すると当社が判断した場合
へ 設備認定がその効力を失った場合
ト 15(料金の算定)(1)イに定める調達価格とは異なる価格が受給契約に適用されていることを発電者が知りながら、当社からの是正に速やかに応じない場合
(3) (2)により受給契約を解除した場合、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
22 名義の変更
当社は、合併、相続、地位・債権等の譲渡その他の原因によって、新たな発電者が、それまで締結していた発電者の電気需給契約および受給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き受給契約の継続を希望されることについて、あらかじめ当社所定の様式により申し出ていただいた場合、承諾いたします。
ただし、新たな発電者が、再エネ特措法施行規則第4条第1項第2号に定める暴力団等に該当する場合、および暴力団等と関係を有する場合は、承諾いたしません。
23 発電設備の変更等
発電者が次に該当する事項を行う場合は、あらかじめ当社所定の様式により申し出ていただきます。
(1) 発電設備を変更される場合
(2) その他の再エネ発電設備を新たに併設または変更される場合 (3) 他自家発電設備等を新たに併設または変更される場合
(4) 配線方式を変更される場合
24 系統連系および運用における基本事項
(1) 発電者は、当社の供給設備との連系にあたり、高圧または特別高圧で受給契約を締結する場合、発電設備系統連系サービス要綱にもとづき、系統連系サービス契約書を締結するものといたします。
(2) 発電者は、発電設備と当社供給設備との連系にあたり、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他の法令等を遵守していただきます。
なお、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他の法令等に変更がある場合には、変更後の扱いを遵守していただきます。
(3) 発電者は、発電設備と当社供給設備との連系を行う場合、当社電力系統の供給信頼度および電力品質の面で、第三者に悪影響を及ぼさないようにしていただきます。
(4) 発電者は、公衆および作業者の安全確保と電力供給設備および第三者の設備の保全に悪影響を生じさせないようにしていただきます。
(5) 発電者の発電設備に起因し、当社または第三者の設備に被害を及ぼした場合は、発電者は誠意をもってその補償に応じるものといたします。また、発電者は、当社が対策効果を確認するまで当社電力系統と並列運転は行わないものといたします。
(6) 当社と受給契約を締結する再エネ発電設備は、原則として、託送供給等約款に準じて当社が設定する発電バランシンググループに属するものといたします。
25 連系保護装置の整定
(1) 連系保護装置の整定値は以下の場合、発電者と当社との協議の上、当社が決定と変更を行うものといたします。
イ 発電者の系統連系に係わる電気設備の新設、増減設、取替え等を行う場合ロ 契約電力の変更等により、整定値を変更する必要が生じた場合
ハ 発電者へ供給する当社配電線の系統を変更した場合
(2) 連系保護装置の整定および試験は発電者が行い、試験結果を速やかに当社に提出するものといたします。
26 連絡体制
発電設備の並列運転に関する発電者および当社の連絡体制については、「電力受給契約のご案内」のとおりとし、発電者の連絡体制に変更が生じた場合、発電者は、当社に速やかに連絡していただきます。
27 当社の作業に伴う連絡方法、操作方法および作業時の安全確保
(1) 事前連絡
当社が当社の設備点検等のため、発電者の発電設備の停止が必要な場合は、事前に連絡いたします。
(2) 操作方法
イ 発電設備を停止する場合
当社と発電者の連絡打ち合わせの後、発電者は、発電設備を停止後、発電設備の開閉器を開放し、速やかに当社へ連絡していただきます。当社は、その連絡を受信した後、連系配電線の作業を行うものといたします。
ロ 発電設備を復電する場合
当社は、作業終了後、発電者に発電設備の開閉器の開放を確認し、配電線の切り戻し操作を実施し発電者へ連絡するものといたします。発電者は、当社からの連絡後、発電設備の配電線への連系操作を行っていただきます。
(3) 配電線作業時の安全確保 イ 発電設備を停止する場合
発電者または当社の作業により発電者の開閉器を開放する場合、発電者は、発電設備からの逆充電および誤操作防止対策として作業中停止札を発電設備に取り付けていただきます。
ロ 発電設備を復電する場合
発電者は、作業終了後、発電者の発電設備が停止していることを確認のうえ、発電者の開閉器を投入して作業中停止札を取り外していただきます。
28 緊急停止時および事故時の取扱い
(1) 発電者の発電設備に異常が発生し、保安上、当社の配電線停止が必要な場合、発電者は、当社へ配電線停止を速やかに依頼していただきます。
(2) 当社の設備に事故が発生し、系統が復電した場合であっても、発電者は発電設備を自動で連系しないものとし、当社の指示のもと再連系していただきます。
ただし、低圧で連系する場合は、復電後の発電者への連絡は行わないものとし、復電を確認した発電者の自主操作により再連系するものといたします。
(3) 当社が事故復旧等により緊急を要し、発電者の発電設備の停止が必要と判断した場合、発電者は、速やかにこれに応じていただきます。
29 設備認定手続き
発電者は、3(受給契約の申込みと成立)、21(受給契約の廃止等)、22(名義の変更)、23(発電設備の変更等)等により、設備認定を新たに取得もしくは廃止または設備認定の内容変更が必要な場合は、設備認定に関する手続きを行っていただきます。
なお、この場合、当社に設備認定が証明できる書類等を提出していただきます。
30 受給契約に関する情報の取扱い
当社は、発電者の再エネ発電設備からの受給電力量、電力量料金、受給開始年月、設備IDおよび調達価格区分等について、国または国が指定する費用負担調整機関その他この要綱に定める必要な事項について取り扱う者であって国が指定する機関に必要な届出を行うものといたします。
31 そ の 他
この要綱に定めのない事項、またはこの要綱によりがたい事項については、当社が別に定める電気供給約款、標準供給条件または託送供給等約款その他の取扱いに準ずるものといたします。
附 則
1 実施期日
この要綱は、2019年7月1日から実施いたします。
2 「再エネ可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(平成28年4月1日実施)」(以下「旧要綱」といいます。)に関する切替措置
旧要綱「2要綱の変更」に定める「変更後の要綱」とは、この要綱をいいます。
3 買取制度における調達期間等の取扱い
(1) 発電設備の増設分または新たに併設される再エネ発電設備分の受給電力量を個別に計量できる場合の料金適用期間および購入料金単価の判定
発電設備の増設分または新たに併設される再エネ発電設備分の受給電力量を個別に計量できる場合は、発電設備の増設分または新たに併設される再エネ発電設備分について、発電設備の増設または再エネ発電設備の併設時点を料金の適用期間の起算点とし、かつ、当該時点における基準に照らして購入料金単価を判定いたします。
(2) 1需要場所に複数の需給契約を有する場合の購入料金単価の判定
平成24年6月30日以前に当社と受給契約を開始している発電者が、1需要場所
(電気供給約款に定めのある需要場所をいいます。)に複数の需給契約を有する 場合で、双方にxxx発電設備が設置されている場合に適用する購入料金単価は、原則として受給最大電力の合計値で判定いたします。
4 9(財産分界点および管理補修)についての取扱い
平成22年3月31日までに低圧の受給契約の申込みがあった発電者については、14
(電力量の計量等)において使用する電力量計等について、検定有効期限等における電力量計等の取替時に当社が電力量計等を設置、所有し、その後の検定有効期限の管理および検定有効期限内での取替えについては当社が行うものとします。
なお、検定有効期限前までの電力量の計量については、14(電力量の計量等)・によらず、発電者が設置する電力量計により計量するものといたします。
5 平成27年1月25日までに当社が接続契約の承諾を行った発電設備に対して発電の出力抑制・停止が行われた場合の補償・賠償に関する取扱い
平成27年1月25日までに当社が接続契約の承諾を行った発電設備に対して発電の出力抑制・停止を行った場合、再エネ特措法施行規則第6条第1項第3号イからハおよび同号ニかっこ書きに規定される、当社の責めとならない理由により発電の
出力抑制・停止を行った場合、ならびに当社との電気需給契約または接続供給契約の契約上の債務不履行により供給の停止の措置がとられている場合に限り、発電停止にともなう補償を含め、当社はその責任を負わないものといたします。
なお、本条に記載の再エネ特措法施行規則の規定は、平成27年1月25日時点で有効な「再エネ特措法施行規則」の規定を指します。
6 系統連系に係る事項
令和元年7月1日のこの要綱の実施以降、発電者が当社と低圧で受給契約を締結している場合、発電者と当社との間で自家用発電設備等の系統連系に関わる契約要綱〔低圧〕にもとづく系統連系契約が成立するものとします。
7 法的分離に伴う接続契約の消滅
令和2年3月31日以前に発電者が当社と受給契約を締結している場合、令和2年
4月1日をもって接続契約は消滅するものとします。