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建設工事及び測量,建設コンサルタント等業務
入札及び契約制度の改正内容
《 2018 年(平成 30 年)4 月 1 日実施 》
x x 市x x 市 上 下 水 道 局
I 最低制限価格制度の見直しについて
1 建設工事
(1) 趣旨
2017年(平成29年)3月に中央公共工事契約制度運用連絡協議会の低入札価格調査基準モデル(以下「中央公契連モデル」という。)が,公共工事の品質確保や賃金の適切な確保の観点から改正されたことや,地元企業の経営環境等を踏まえ,建設工事における最低制限価格の基準価格算定式について,見直しを行います。また,入札制度のxx性・xx性を確保しつつ,競争の更なる促進と受注機会の拡大を図るため,電子計算機による自動調整について,見直しを行います。
(2) 改正内容
ア 中央公契連モデルに準じ,市が積算した工事費の内訳のうち,直接工事費に乗ずる割合を改正します。
工事の種類 | 改 正 後 の 基 準 価 格 算 定 式 |
土木関連工事 | 直接工事費×97% + 共通仮設費×90% + 現場管理費×90% + 一般管理費等×55% ※直接工事費には,移設工事費等その他の工事費を含みます。 |
建築関連工事 | 直接工事費×89.5% + 共通仮設費×90% + 諸経費×95% |
建築物の解体工事 | 直接工事費×79.5% + 共通仮設費×90% + 諸経費×95% |
プラント設備工事 | 機器費×80% + 直接工事費×97% + 共通仮設費×90% + (現場管理費 + 据付間接費 + 設計技術費)×90% + 一般管理費等×55% |
水道施設工事 | 直接工事費×92% + 共通仮設費×90% + 現場管理費×90% + 一般管理費等×55% |
※下線部が改正箇所です。
注1) 土木関連工事とは,道路,河川,池,港湾等に関する土木工事であり,舗装工事や下水道管埋設工事を含みます。
注2) 建築関連工事とは,建物及び敷地内のいわゆる営繕工事であり,建物に付随する設備工事(電気工事や管工事)を含みます。注3) 解体工事とは建物の解体工事であり,土木関連工事である道路構造物等の解体工事は,土木関連工事として算出します。
注4) プラント設備工事とは,xxxの門扉や石油等の貯蔵施設,ポンプ機器,集塵機器などの設備工事であり,機械器具設置工事や鋼構造物工事として発注する工事です。なお,プラント設備に含まれる電気工事等については,プラント設備工事として算出します。
注5) 土木関連工事の内容にプラント設備工事を含んで発注する場合は,土木関連工事とプラント設備工事について別々に算出し合計して基準価格を算出します。
注6) 水道施設工事とは,xx市上下水道局発注の取水施設,浄水施設,配水施設等の工事です。
イ 最低制限価格を算出する際に,電子計算機が基準価格をもとに算出する額の許容範囲を改正します。
建設工事の最低制限価格の算定式
最低制限価格は,基準価格をもとに0%~0.3%未満の範囲内で電子計算機が任意に算出した額に変更します。この最低制限価格は,開札時に算出します。なお,基準価格が予定価格の90%を超える場合は,予定価格の90%を基準価格とし,その価格をもとに最低制限価格を設定します。
A:電子計算機の乱数機能によって無作為に発生した0~ 0.003 未満の値
改正
最低制限価格=基準価格×(1+A)
(3) 実施期日
2018年(平成30年)4月1日
2 測量,建設コンサルタント等業務
(1) 趣旨
2017年(平成29年)3月に国の基準(予算決算及び会計令第85条の基準)が改正されたことや,地元企業の経営環境等を踏まえ,測量業務,土木関係建設コンサルタント業務における最低制限価格の基準価格算定式について,見直しを行います。また,入札制度のxx性・xx性を確保しつつ,競争の更なる促進と受注機会の拡大を図るため,電子計算機による自動調整について,見直しを行います。
(2) 改正内容
ア 国の基準に準じ,市が積算した業務費の内訳のうち,測量業務の諸経費及び土木関係建設コンサルタント業務の一般管理費等に乗ずる割合を改正します。
業務の種類 | 改 正 後 の 基 準 価 格 算 定 式 |
測量業務 | 直接測量費 + 測量調査費 + 諸経費×48% |
建築関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費 + 特別経費 + 技術料等経費×60% + 諸経費×60% |
土木関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費 + 直接経費 + その他原価×90% + 一般管理費等×48% |
地質調査業務 | 直接調査費 + 間接調査費×90% + 解析等調査業務費×80% + 諸経費×45% |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費 + 直接経費 + その他原価×90% + 一般管理費等×45% |
※下線部が改正箇所です。
イ 最低制限価格を算出する際に,電子計算機が基準価格をもとに算出する額の許容範囲を改正します。
測量,建設コンサルタント等業務の最低制限価格の算定式
最低制限価格は,基準価格をもとに0%~0.3%未満の範囲内で電子計算機が任意に算出した額に変更します。この最低制限価格は,開札時に算出します。なお,基準価格が予定価格の85%を超える場合は,
予定価格の85%を基準価格とし,その価格をもとに最低制限価格を設定します。
A:電子計算機の乱数機能によって無作為に発生した0~0.003未満の値
改正
最低制限価格=基準価格×(1+A)
(3) 実施期日
2018年(平成30年)4月1日
Ⅱ 社会保険等未加入対策の拡大について
1 趣旨
建設産業従事者の労働環境の改善を図るとともに,建設業者のxxな競争環境を確保する観点から,本市発注工事における社会保険等(健康保険,厚生年金保険及び雇用保険)の未加入対策を拡大します。
2 内容
本市発注工事において,社会保険等未加入の元請業者及び一次下請業者に対する対策を,次のとおり 二次以降の下請業者に拡大します。(※注1)
(1) 2018年(平成30年)4月1日以降に公告又は見積書を徴して契約する工事から,受注者は,二次以降の下請業者が社会保険等未加入建設業者(法令上の義務があるにもかかわらず適正に社会保 険等に加入していない者)であった場合に,当該下請業者に行っている加入指導について,その状況を発注者に対して定期的に報告するものとします。
(2) 2019年(平成31年)4月1日以降に公告又は見積書を徴して契約する工事から,二次以降の下請業者について,指定期間内に社会保険等に加入した確認書類が受注者から提出されず,かつ,特別の事情(※注2)があると発注者が認めなかった場合には,受注者に対して,一次下請業者の場合の措置と同様の措置(ただし,違約金については,当該下請契約金額の20分の1)を行う予定です。
【参考】2017年(平成29年)4月から社会保険等未加入業者との一次下請契約を原則禁止(※注1)
受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合には,特別の事情(※注2)がある場合を除き,受注者に対して次の①から③までの措置を行います。
① 違約金(当該下請契約金額の10分の1)の請求
② 指名除外の措置
③ 工事成績評定点の減点
※注1 下記の参考図のとおり,例えば,常時使用する労働者が5人未満である事業主や一人親方などが,既に建設業に係る国民健康保険組合(建設国保や,全国土木建築xxx)や市町村が運営する国民健康保険に加入している場合は,既に必要な健康保険に加入しており,社会保険等未加入 建設業者とはならないため,改めて協会けんぽに加入する必要はありません。
※注2 「特別の事情」とは,当該下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となることが明らかである場合など発注者が認めた場合で,個別に判断します。
【参考図】建設労働者が加入すべき健康保険等
広島県の『平成29年度建設業関係説明会資料』より抜粋
雇用保険
健康保険 ※1
厚生年金保険
雇用保険
国民健康保険 ※1
国民年金
国民健康保険 ※1
国民年金
個人経営の事業所に勤めている労働者
※1 :適法に国民健康保険組合(建設国保や全国土木建築xxx)に加入している場合は,健康保険(協会けんぽ)に入り直す必要はありません。
※2 :形式上は請負のような形を取っていても,実態として労働者であると認められる場合は,
一人親方とは扱われません。会社が加入する保険への加入が必要です。
一人親方 ※2
常時使用する
労働者が5人未満
常時使用する
労働者が5人以上
株式会社など法人に勤めている労働者
Ⅲ 土木工事・水道施設工事などに係る設計書及び契約図書について
1 内容
【xx市上下水道局発注の土木工事・水道施設工事など】
(1) 2018年(平成30年)4月から,入札においてxx市のホームページで公開している設計書を,設計図書と参考図書に区分して表示します。
(2) 2018年(平成30年)4月から,契約書と設計図書を契約図書として,契約を締結します。参考図書及び図面は,xx市のホームページからダウンロードしてください。
※契約図書 工事請負契約書,xx市建設工事請負契約約款,表紙,特記仕様書,総括情報表,
工事費内訳表,図面など。
※参考図書 施工単価表,数量計算表,参考図など。
なお,契約図書のうち,図面は2017年(平成29年)4月から契約図書として綴ることを省略。
2 実施期日
2018年(平成30年)4月1日
Ⅳ
留 意 事 項
1 公共工事の適正化について
(1) 工期の厳守について
ア 工期は厳守してください。なお,天候の不良,関連工事の調整への協力などやむを得ない事情が発生した場合は,契約約款に基づき,工期の延長請求を行ってください。
イ 実施工程表は,契約締結後速やかに提出してください。
ウ 契約締結後,速やかに工事着手されない場合や本市の監督員の指示に従わないなどの場合には,本市からの文書による指導を行うこととしています。このような指導を受けた場合,指名除外等の措置を受けたり,工事成績評定点を減点されたりする場合があります。
(2) 関係書類の提出について
「現場代理人及びxx技術者等指名届」,「施工体制台帳」などの関係書類は,速やかに監督員へ提出してください。変更が生じた場合も,同様にお願いします。
特に,「施工体制台帳」については,社会保険等の加入状況を確認するため,記入漏れや誤記入のないよう,内容を確認の上,提出してください。
(3) 現場代理人の適正な配置について
本市が発注する建設工事を元請として請け負った場合は,現場代理人を置かなければなりません。現場代理人は,受注者の代理人として,工事現場の運営・取締りなど,工事の施工に関する一切の 事務を処理する者で,工事現場に常駐していなければなりません。
ただし,工事現場における運営等に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されている場合には,現場代理人の兼任が認められます。この場合,いずれかの工事現場に必ず常駐し,他の工事現場についても,安全管理などに支障をきたさないようにしてください。
兼任が認められていないにもかかわらず,現場代理人が常駐していないことが確認された場合は,契約条項に違反するものとして,指名除外等の措置が行われます。
(4) 施工管理及び安全管理の徹底について
公衆災害や労働災害の防止,建設生産物の安全性や品質を確保するため,適切な施工計画書を作成してください。
また,工事現場における施工体制の十分な確保,工事全体の工程管理や品質管理及び工事現場における安全管理等の施工管理の徹底をお願いします。
公共工事の受注者は,下請契約の請負代金の額にかかわらず,施工体制台帳及び施工体系図の作成,工事現場ごとの備え置き等を義務づけられていることに加え,施工体制台帳の写しを提出すること,施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げることとされているので,あわせて徹底をお願いします。
(5) 建設労働者の雇用条件等の改善について
建設業者は,建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため,安定的な雇用関係の確立や建設 労働者の収入の安定等を図りつつ,労働条件等を明示した雇用に関する文書(雇入通知書)を交付 する等,雇用・労働条件の改善,安全・衛生の確保,福祉の充実,福利厚生施設の整備,技術・技能の向上及び適正な雇用管理等の事項について必要な措置を講じることが求められます。(建設労働者の雇用の改善等に関する法律)
2 下請契約及び下請代金支払の適正化について
(1) 見積り及び契約について
ア 建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容の契約書により,適正な工期,工程及び価格の設定を含む契約を工事の着工前までに締結してください。
イ 下請代金については,施工責任範囲,施工条件等を反映したものとするため,書面による見積依頼及び見積期間の設定,明確な経費内訳による見積書の提出,それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順で設定してください。(建設業法第20条)
ウ 労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化するとともに,賃金等に加えて,一般管理費等の必要な諸経費を盛り込むなど,工事現場における工程管理や品質管理及び安全管理等の施工管理が適切に行われるよう,適切に下請代金を設定してください。
エ 工事内容に変更が生じ,工期又は請負代金を変更する必要があるときは,双方の協議等の適正な手順により,変更工事の着工前に書面による契約をもって変更してください。(建設業法第19条)
オ 適切な契約手続に基づかず,元請下請双方の協議・合意がないまま,元請負人が一方的に諸費用を下請代金から差し引く行為や下請負人との合意はあるものの,差し引く根拠が不明確な諸費用を下請代金から差し引く行為又は実際に要した諸費用より過大な費用を下請代金から差し引く行為は建設業法上違反となるおそれがあるため,これらの諸費用を一方的に下請負人から徴収することのないよう徹底してください。(建設業法第19条の3)
カ 施工体制台帳などは,下請契約締結後,遅滞なく提出してください。契約内容を確認できるものとして,契約金額や支払時期などを記載した契約書などの写しも併せて添付してください。
キ 本市発注工事の一部をやむを得ず,市外業者に下請負させる場合には,施工体制台帳提出時に,取引関係や協力関係など具体的な理由を記載した理由書を添付してください。
(2) 前払金について
ア 前払金を受領した場合には,下請負人に対して必要な費用を前払金として適正に支払ってください。(建設業法第24条の3第2項)
x 下請負人に対して前払金を支払うときは,下請負人の口座へ直接振り込むよう努めてください。
(3) 検査及び引渡しについて
元請負人は,下請負人から建設工事の完成の通知を受けたときは,その通知を受けた日から20日 以内で,できる限り短い期間内に検査を完了してください。また,検査によって建設工事の完成を確認した後,下請負人からの申出があったときは,特約がされている場合を除いて,直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けてください。(建設業法第24条の4)
(4) 支払期日について
下請契約における代金の支払は,請求書の提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くしてください。また,元請負人が注文者から部分払(出来高払)や完成払を受けたときは,出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に相応する下請代金を,当該支払を受けた日から1か月以内で,できる限り短い期間内に支払うよう努めてください。(建設業法第24条の3)
特に,特定建設業者においては,注文者から支払を受けたか否かにかかわらず,建設工事の完成を確認した後,下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から50日以内で,できる限り短い期間内に下請代金の支払を行ってください。(建設業法第24条の5)
(5) 支払方法について
下請契約における代金の支払は,できる限り現金払としてください。現金払と手形払を併用する場合には,少なくとも労務費相当分を充たすように現金払を設定し,支払代金に占める現金の比率を高めることに留意してください。
(6) 手形期間について
手形期間は,120日以内で,できる限り短い期間としてください。また,特定建設業者について は,下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意してください。(建設業法第24条の5第3項)
(7) 下請負人への配慮等について
ア 元請負人は,下請契約の締結に際し,法定福利費,建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額等の必要な諸経費を適切に考慮し,下請負人の資金繰りや雇用確保に十分配慮してください。
イ 下請負人の倒産,資金繰りの悪化等により下請契約における関係者に対し,建設工事の施工に係る請負代金,賃金の不払等,不測の損害を与えることのないよう十分配慮してください。
ウ 元請負人は,特定建設業者であるか否かを問わず,全ての下請負人を総合的に指導する責任があります。下請代金の支払についても適正に行うよう指導してください。
エ 元請負人が特定建設業者である場合,下請負人が施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞したときは,国土交通大臣又は都道府県知事が,当該特定建設業者に対して適正と認められる賃金相当額を立替払することその他適切な措置を講じることを勧告することがあります。(建設業法第41条)
(8) 関係者への配慮について
資材業者,建設機械又は仮設機材の賃貸業者,警備業者,運送事業者等に対しても,上記(1)から
(7)までの事項に準じた配慮をしてください。
3 建設業退職金共済制度の適正な運用について
建設業退職金共済(建退共)制度は,建設労働者が事業主を変わっても,その先々の事業主から共済証紙の貼付を受けることにより,建設業で働いた日数の通算により退職金を受けることができるもの で,建設労働者の福祉の向上を目的とする法律(中小企業退職金共済法)に基づく制度です。
本市では,市が発注する建設工事において,共済証紙の購入費を現場管理費として建設工事費の中に積算し,制度の普及徹底に努めています。また,経営事項審査においても「建退共制度への加入の有無」が審査対象として加点評価されています。
この制度による建設労働者の福祉の向上を効果的に図るためには,事業主の制度への加入及び共済証紙の貼付等事務の適正な処理の徹底が重要です。制度への加入及び下請負人への加入勧奨のほか,次の事項についてご協力をお願いします。
(1) 請負代金額300万円以上の建設工事については,契約締結後 1 か月以内に「発注者用掛金収納書」を提出してください。
(2) (1)の期間に提出できない特別の理由がある場合は,あらかじめその事由及び証紙の購入予定を申し出てください。
(3) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場の出入口等,労働者の見やすい場所に掲示し,建設現場の労働者に対し,制度の周知に努めてください。
(4) 下請負人に工事を施工させる場合においては,この制度の趣旨を説明し,下請負人が雇用するこの制度の対象労働者の共済証紙を購入して現物交付することや,この制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより,下請負人の制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付の徹底に努めてください。
問い合わせ先
福山市建設局建設管理部契約課
x000-0000 xxxxxxxxx 0 x 0 x
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000
E-Mail xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
xx市上下水道局経営管理部管財契約課
x000-0000 xxxxxxxxxx 00 x 00 x
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000
E-Mail xxxxxx-xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
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