Contract
xx市役務等に係る業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(設計書、図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「目的物」という。)がある場合にあっては、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この約款に定める指示、請求、通知、催告、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第32条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個人情報の保護)
第2条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
3 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、業務の目的の範囲内で行うものとする。
4 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
(業務委託内訳明細書及び工程表)
第3条 受注者は、契約締結後5日以内に設計図書に基づき、業務委託内訳明細書及び工程表を作成し発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が特に指定した業務委託については、これを省略することができる。
2 この約款の他の条項の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、前項中「契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、同項の規定を準用する。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、本条の規定は適用しない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、発注者又は受注者はその増減の割合に従って保証の額の増額又は減額を請求することができる。ただし、その増減割合が20パーセント以内の場合においては、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 発注者は、目的物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の処理の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項を報告させることができる。
(監督職員)
第7条 発注者は、この約款の他の条項に定めるもののほか、受注者又は受注者の業務責任者に業務の履行について必要な指示をするため、監督職員を置くものとする。ただし、発注者が監督職員を定める必要を認めないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(業務責任者)
第8条 受注者は、業務責任者を定め、発注者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第9条 発注者又は監督職員は、業務責任者及びその使用人が業務を履行するにあたり不適当と認めるときは、受注者に対しその理由を明示した書面をもって必要な措置を取るべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の調査等)
第10条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(設計図書等の変更)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約の変更、中止等)
第12条 発注者は、必要がある場合は、業務内容の変更をし、若しくは業務を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において業務委託料又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面により、これを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による委託期間の延長)
第13条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。発注者は、その委託期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第14条 委託期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては発注者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第15条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第16条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を取らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の
意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、その取った措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第17条 受注者は、業務を行うにつき、他に損害を与えるおそれがあるときは、受注者の費用をもって必要な予防措置を講じなければならない。
2 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
3 前項の規定にかかわらず、業務を行うにつき通常避けることができない理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第18条 目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれかの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力に よる損害合計額の負担については、前項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更等に代える設計図書の変更)
第19条 発注者は、第11条から第13条まで、第16条、前条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第20条 受注者は、業務が完了したときは、直ちに発注者に完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の完了届を受理したときは、その日から10日以内に受注者の立会いのうえ業務の完了を確認するため、当該目的物の検査を完了しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した日をもって当該目的物の引渡しを受けなければならない。
4 受注者は、業務が第2項の検査の結果、不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出し再検査を受けなければならない。この場合の再検査の期日については第2項を準用する。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払)
第21条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(一部完了払)
第22条 受注者は、業務完了前に一定期間ごとの完了部分(以下「一部完了部分」という。)があるときは、一部完了部分に相当する金額を請求することができる。この場合において、第
20条中「業務」とあるのは「一部完了部分に係る業務」と、「完了届」とあるのは「一部完了届」と、前条中「業務委託料」とあるのは「一部完了部分に係る業務委託料」と、読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により受注者が一部完了部分に相当する金額を請求することができる回数は、仕様書の部分払欄に記載した回数を超えることができない。
3 前項の請求回数については、あらかじめ発注者と受注者とが協議の上、この契約の締結と同時に、別紙支払予定表を作成しなければならない。なお、請求する金額に1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り捨てて請求するものとし、契約期間の最終の請求で調整する。
(一部完了払に係る業務委託料の不払いに対する業務中止)
第23条 受注者は、発注者が前条において準用される第21条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部 又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した 書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅延の違約金等)
第24条 受注者は、その責めに帰すべき事由により契約期間を延長したときは、延長日数に応じ未履行部分相当額に対し年14.6パーセントの割合で計算した違約金を発注者に支払うものとする。
2 前項の違約金に百円未満の端数があるとき、又は違約金が百円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。
3 発注者の責に帰する事由により第21条第2項(第22条の規定により準用する場合を含 む。)の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 委託期間内に業務が履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
⑶ この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。
⑷ 第4条第1項の規定により保証を付さなければならない場合において、保証を付さなかったとき。
⑸ この契約履行について不正行為をしたとき。
⑹ 発注者又は発注者の補助者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2 第
1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑻ 第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為を行なう者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
イ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 エ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく
は運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手がアからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
ケ カ、キ及びクのほか、法人等の役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
コ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者
に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
サ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
シ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ス 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
セ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の損害金)
第25条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は請負代金額の10分の
1に相当する額又は未履行分を再発注したことにより発注者に生じた損害額のいずれか多い額を損害金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 前条第1号から第8号まで及び第9号アからケまでの規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するとみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 1 項の損害金に充当することができる。
(任意の解除)
第26条 発注者は、業務が完成するまでの間は、第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第11条の規定により設計図書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第12条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が
6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(解除の効果)
第28条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第22条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条において「既履行部分代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金は、発注者が定め、受注者に通知する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第29条 受注者は、第25条第9号コからセまでのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号いずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、業務委託料の1
0分の3に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 第25条第9号コに規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
⑵ 第25条第9号サに規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
(妨害等に対する報告義務等)
第30条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の発注者への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることができる。
(相殺)
第31条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴することができる。
(紛争の解決)
第32条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上、調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者等の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第9条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又はxxの手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(仕様書の優先)
第33条 この約款の規定にかかわらず、仕様書に特に定めた事項については、日本国の法令、xx市財務規則(昭和46年12月1規則第11号)その他関係法令に反しない限りにおいて当該特記事項の規定を優先するものとする。
(契約外の事項)
第34条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。